野村アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月28日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 アジア好配当株投信
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
アジア好配当株投信
(以下「ファンド」といいます。なお、名称に「(年4回決算型)」、「(年4回分配型)」、「(3カ月決算
型)」、「(3カ月分配型)」を付記して記載する場合があります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)
なお、当初元本は1口当り1円です。
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者か
ら提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関す
る法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」
といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関す
る事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理
機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録さ
れることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振
替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名
式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が
完了したものを当日のお申込み分とします。
※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては
1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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(5)【申込手数料】
※
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得
た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
(6)【申込単位】
一般コース 1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または
(分配金を受取るコース) 1万円以上1円単位
自動けいぞく投資コース
1万円以上1円単位
(分配金が再投資されるコース)
ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合には1口単位とし
ます。
(7)【申込期間】
2024年3月29日から2025年3月27日まで
*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(9)【払込期日】
投資者は、取得申込日から起算して6営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いくださ
い。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただ
く場合があります。各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日
に、野村アセットマネジメント株式会社(「委託者」または「委託会社」といいます。)の指定する口座
を経由して、野村信託銀行株式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド
口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先
までお問い合わせ下さい。
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野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆日本を除くアジア諸国・地域(韓国、台湾、香港、中国、シンガポール、インド等)の株式を実質的
※1
な主要投資対象 とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
◆配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的なキャピタルゲインの追求を目指し
ます。
◆株式への投資にあたっては、配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、
企業の業績などのファンダメンタルズ、株価の割安性(バリュエーション)等に関する評価・分析に
より、投資銘柄を選別します。
◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※2
◆年4回(原則、1月・4月・7月・10月の各10日 )、決算を行ないます。
・毎年1月および7月の決算時には、配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。
・毎年4月および10月の決算時には、基準価額水準等を勘案した実績分配を行ないます。
※1 ファンドは、「アジア好配当株投信 マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)
とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投
資する、主要な投資対象という意味です。
※2 当該日が休業日の場合は翌営業日が決算日となります。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更するこ
とができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(アジア好配当株投信)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
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株 式
国 内
単 位 型 債 券
海 外 不動産投信
その他資産
追 加 型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ファンズ
その他資産 ( ) アフリカ
(投資信託証券
中近東
(株式 一般))
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株式)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2023年1月19日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
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[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則(以下「MRF等規則」という。)に定め
るMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
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[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
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2006年11月15日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
ファンド アジア好配当株投信
マザーファンド
アジア好配当株投信 マザーファンド
(親投資信託)
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED
投資顧問会社
(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド)
■委託会社の概況(2024年2月末現在)■
・名称
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野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
[1]日本を除くアジア諸国・地域(韓国、台湾、香港、中国、シンガポール、インド等)の株式を実質
的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
*
※投資対象には、DR(預託証券) 、優先株式、不動産投資信託証券および償還金額等が企業の株価に連動す
る効果を有するリンク債等も一部含まれます。また、アジア諸国・地域の周辺諸国・地域の有価証券等に
投資する場合があります。
*Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その
会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に
金融商品取引所などで取引されます。
[2]配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的なキャピタルゲインの追求を目指
します。
[3]配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に投資を行ないます。
◆株式への投資にあたっては、配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長
性、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価の割安性(バリュエーション)等に関する評
価・分析により、投資銘柄を選別します。
[4]銘柄分散を図り、国別・業種別配分に一定の配慮を行ない、ポートフォリオを構築します。
◆ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の流動性等を勘案しながら銘柄分散を図るととも
に、国別配分および業種別配分については、投資比率が過度に集中しないように一定の配慮を行
なうことを基本とします。
◆銘柄の入れ替えは適宜行ないますが、ポートフォリオの平均配当利回りは市場平均を上回る水準
に維持することを基本とします。
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[5]株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。また、実質組入外貨建資産については、
原則として為替ヘッジを行ないません。
◆投資環境、資金動向等を勘案して、一時的に株式の実質組入比率を引き下げる場合があります。
[6]委託会社のシンガポール現地法人に、海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
◆マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッ
ド(NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED)に海外の株式等の運用の指図に関する権限
を委託します。
◆ 委託する範囲 : 海外の株式等の運用
◆ 委託先名称 : NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED
(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド)
◆ 委託先所在地 : シンガポール共和国シンガポール市
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
日本を除くアジア諸国・地域(韓国、台湾、香港、中国、シンガポール、インド等)の株式を実質的
な主要投資対象とします。
※投資対象には、DR(預託証券)、優先株式、不動産投資信託証券および償還金額等が企業の株価に連動する効
果を有するリンク債等も一部含まれます。また、アジア諸国・地域の周辺諸国・地域の有価証券等に投資する
場合があります。
ファンドは、親投資信託である「アジア好配当株投信 マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
します。なお、株式等に直接投資する場合があります。
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①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制
限 ⑪、⑫および⑯」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、または
これらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこ
れと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号に掲げるものまたは本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
受託者として締結された親投資信託であるアジア好配当株投信 マザーファンド(以下「マザーファ
ンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有
価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
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13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
17.外国法人が発行する譲渡性預金証書
18.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
19.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第1号の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号なら
びに第16号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社
債」といい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
5の2.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
6.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれら
と類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似する
ものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以
外のもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
※
3.直物為替先渡取引
※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について
あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)を受渡日として行った先物外国為替
取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その
他これに類似する取引をいいます。
(参考)マザーファンドの概要
「アジア好配当株投信 マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
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約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
日本を除くアジア諸国・地域(韓国、台湾、香港、中国、シンガポール、インド等)の株式を主要投資対
象とします。なお投資対象には、DR(預託証券)、優先株式、不動産投資信託証券および償還金額等が企業
の株価に連動する効果を有するリンク債等も一部含まれます。また、アジア諸国・地域の周辺諸国・地域の
有価証券等に投資する場合があります。
(2) 投資態度
① 配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的なキャピタルゲインの追求を目指し
ます。
② 株式への投資にあたっては、配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、
企業の業績などのファンダメンタルズ、株価の割安性(バリュエーション)等に関する評価・分析に
より、投資銘柄を選別します。
③ ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の流動性等を勘案しながら銘柄分散を図るとともに、
国別配分および業種別配分については、投資比率が過度に集中しないように一定の配慮を行なうこと
を基本とします。なお、銘柄の入れ替えは適宜行いますが、ポートフォリオの平均配当利回りは市場
平均を上回る水準に維持することを基本とします。
④ 株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、投資環境、資金動向等を勘案して、一時
的に株式の組入比率を引き下げる場合があります。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑥ ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT
SINGAPORE LIMITED)に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑦ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第19条の範囲で行ないます。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内
とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は
行ないません。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取
引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を
設けております。
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年4回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の
全額とします。
②毎年1月および7月の決算時の収益分配金額は、上記①の範囲内で委託者が決定するものとし、原則
として配当等収益等を中心に安定分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等に
よっては、売買益等が中心となる場合があります。
毎年4月および10月の決算時には、配当等収益等を中心とした安定分配は行ないませんが、基準価額
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水準等を勘案し、上記①の範囲内で委託者が収益分配金額を決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
ないます。
※配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払
利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報
酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配する
ことができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み
立てることができます。
※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係
る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除
し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができ
ます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
◆分配金に関する留意点
毎年4月および10月の決算時における実績分配には、安定分配部分は含めず、基準価額水準等を勘案し
た運用実績に応じた分配となりますので、分配金がゼロとなる場合があります。
毎年1月および7月の決算時には、経費控除後の配当等収益等を中心に安定分配を行なうことを基本と
しますが、以下の場合等は少額分配等となる場合がありますので、ご留意ください。
・組入れ銘柄の一定部分または大部分において減配などの事象が発生し、ファンドの配当等収益が低下した場
合。
・ファンドの運用資産が大幅に変動した場合。
*なお、分配金は上記の分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行
なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するもの
ではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年 1 月、 4 月、 7 月および 10 月の各 10 日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆分配金のお支払い
分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分
配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算
日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、
再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
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②同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。なお、デリバティブ取引は実質的に投資の対象とす
る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で実
質的に行ないます。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用
は行ないません。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
④外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑤新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の20%以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投
資制限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
※
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
⑧投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の5%以内とします。
⑨投資する株式等の範囲(約款第24条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
資することを指図することができるものとします。
⑩信用取引の指図範囲(約款第26条)
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより
行なうことの指図をすることができるものとします。
信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるも
のとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
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1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株
予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)
の行使により取得可能な株券
⑪先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
ます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
のをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
ション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る
先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、
この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに上記「(2)投
資対象③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲
内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上
回らない範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオ
プション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」
といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に
占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計
額の範囲内とします。
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2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定
する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額がヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
上記「(2)投資対象③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されて
いるものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象③金
融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において
「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨
建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額
を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債およ
び組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償
還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信
託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限
度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で
規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑫スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第28条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
を回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一
定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をする
ことができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
部の解約を指図するものとします。
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(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総 額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑬有価証券の貸付の指図および範囲(約款第30条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第31条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑮外国為替予約の指図(約款第32条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンド
の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との
合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することが
できます。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑯直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第33条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、直物
為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額(以下「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下
本項において同じ。)が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、
信託財産の一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して直物為替先渡取引の想定元本の合
計額が当該時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当
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する直物為替先渡取引の一部解約(反対の売買による解消を含む。)を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファ
ンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑰資金の借入れ(約款第41条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑱一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制
限)
⑲同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該
株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
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したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的
な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に
比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいもの
になることも想定されます。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及
ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規
制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運
用上の制約を大きく受ける可能性があります。
上記のような投資環境変化の内容によっては、ファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場合があ
ります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
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場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
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※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
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※
当する率)(税抜3.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお
問い合わせ下さい。
②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コス
トの対価として、購入時に頂戴するものです。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.21%(税抜年
1.1%)の率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反
映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
250億円超 500億円超
ファンドの
250億円以下 750億円超
500億円以下 750億円以下
純資産総額
の部分 の部分
の部分 の部分
委託会社
年0.50% 年0.52% 年0.54% 年0.55%
販売会社
年0.50% 年0.50% 年0.50% 年0.50%
受託会社
年0.10% 年0.08% 年0.06% 年0.05%
マザーファンドの投資顧問会社であるノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド
(NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED)が受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とする
投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに当該投資信託の信託契約終了のとき支
払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの日々の平均純資産総額に、年0.21%の率を乗じて
得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場
合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
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等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は
信託財産から支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
※
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額
は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いた
だきます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移
を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金
額をいい、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象と
なります。ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社によ
り取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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*少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信
託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得や
譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品
を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
せん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課
税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益
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者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
※上記は2024年1月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場
合があります。
5【運用状況】
以下は 2024年1月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
アジア好配当株投信
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 20,114,965,031 99.50
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 101,034,892 0.49
合計(純資産総額) 20,215,999,923 100.00
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 香港 4,898,842,911 24.35
シンガポール 2,303,642,880 11.45
マレーシア 226,147,238 1.12
タイ 878,130,048 4.36
フィリピン 33,810,365 0.16
インドネシア 1,567,848,178 7.79
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韓国 1,684,136,840 8.37
台湾 5,424,580,073 26.96
インド 2,129,657,585 10.58
小計 19,146,796,118 95.18
投資証券 香港 127,565,211 0.63
シンガポール 327,530,063 1.62
タイ 56,994,331 0.28
小計 512,089,605 2.54
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 456,334,753 2.26
合計(純資産総額) 20,115,220,476 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 アジア好配当株投信 マザーファ 6,040,892,856 3.2577 19,679,424,055 3.3298 20,114,965,031 99.50
受益証券 ンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.50
合 計 99.50
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 230,000 3,722.81 856,246,392 4,561.15 1,049,065,236 5.21
導体製造装
置
2 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 11,791,190 82.46 972,323,930 87.74 1,034,623,862 5.14
BANK-H
3 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 269,872 2,519.76 680,013,966 3,040.76 820,618,358 4.07
導体製造装
置
4 シンガ 株式 UNITED OVERSEAS BANK 銀行 262,624 3,114.50 817,943,997 3,113.40 817,654,664 4.06
ポール
5 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 117,238 5,877.69 689,089,792 6,631.81 777,501,313 3.86
タ・周辺機
PFD
器
6 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 1,601,800 499.69 800,403,762 483.11 773,850,083 3.84
機器・部品
INDUSTRY
7 シンガ 株式 DBS GROUP HLDGS 銀行 214,164 3,699.50 792,301,559 3,505.60 750,775,331 3.73
ポール
8 インドネ 株式 BANK RAKYAT 銀行 13,906,111 48.17 669,926,897 52.87 735,285,619 3.65
シア
INDONESIA
9 台湾 株式 CTBC FINANCIAL 銀行 4,677,000 114.85 537,189,462 134.51 629,120,855 3.12
HOLDING
10 台湾 株式 QUANTA COMPUTER INC コンピュー 488,000 1,138.78 555,727,539 1,198.30 584,774,890 2.90
タ・周辺機
器
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11 インド 株式 NTPC LIMITED 独立系発電 927,828 421.69 391,260,546 564.65 523,903,183 2.60
事業者・エ
ネルギー販
売業者
12 香港 株式 SUN HUNG KAI 不動産管 332,000 1,583.19 525,620,076 1,400.15 464,851,128 2.31
理・開発
PROPERTIES
13 インド 株式 NHPC LTD 独立系発電 2,844,959 103.16 293,506,893 156.80 446,100,951 2.21
事業者・エ
ネルギー販
売業者
14 香港 株式 CHINA RESOURCES LAND 不動産管 912,000 548.05 499,827,546 454.76 414,747,504 2.06
理・開発
LTD
15 タイ 株式 PTT EXPLORATION & 石油・ガ 632,700 672.19 425,296,723 609.44 385,592,688 1.91
ス・消耗燃
PRODUCTION (F)
料
16 インド 株式 HERO MOTOCORP LTD 自動車 46,832 5,289.62 247,723,905 8,213.14 384,638,077 1.91
17 シンガ 株式 SEMBCORP INDUSTRIES 総合公益事 564,900 598.16 337,903,664 627.96 354,739,688 1.76
ポール 業
LTD
18 香港 株式 IND & COMM BK OF 銀行 4,131,270 69.44 286,881,999 71.89 297,016,417 1.47
CHINA-H
19 インド 株式 BAJAJ AUTO LIMITED 自動車 20,174 8,963.06 180,820,914 13,543.85 273,233,751 1.35
20 インド 株式 ITC LTD タバコ 302,563 788.40 238,542,334 784.10 237,242,523 1.17
21 香港 株式 AIA GROUP LTD 保険 201,200 1,269.00 255,324,309 1,169.94 235,391,928 1.17
22 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 374,500 820.84 307,406,453 613.27 229,671,488 1.14
GROUP CO-H
23 香港 株式 FUYAO GLASS INDUSTRY 自動車用部 315,200 680.26 214,419,055 666.11 209,958,187 1.04
品
GROUP CO LTD
24 シンガ 株式 KEPPEL LTD コングロマ 263,100 704.78 185,428,553 786.61 206,958,091 1.02
ポール リット
25 香港 株式 HKT TRUST AND HKT 各種電気通 1,149,000 160.42 184,322,637 179.64 206,409,118 1.02
信サービス
LTD
26 台湾 株式 POYA INTERNATIONAL 大規模小売 76,132 2,299.52 175,067,224 2,443.98 186,065,268 0.92
り
CO LTD
27 香港 株式 CHINA PACIFIC 保険 674,000 335.84 226,362,179 274.74 185,179,613 0.92
INSURANCE GR-H
28 マレーシ 株式 BERMAZ AUTO BHD 専門小売り 2,281,100 77.35 176,461,662 76.73 175,038,584 0.87
ア
29 シンガ 株式 SHENG SIONG GROUP 生活必需品 1,009,600 166.35 167,953,724 171.86 173,515,106 0.86
ポール 流通・小売
LTD
り
30 香港 株式 SHENZHOU 繊維・アパ 135,200 1,368.07 184,963,740 1,282.21 173,355,671 0.86
レル・贅沢
INTERNATIONAL GROUP
品
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 不動産管理・開発 6.78
石油・ガス・消耗燃料 2.52
化学 0.50
建設資材 0.57
金属・鉱業 0.48
建設関連製品 0.42
電気設備 1.18
コングロマリット 1.13
商社・流通業 0.58
旅客航空輸送 0.68
海上運輸 0.13
運送インフラ 0.99
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自動車用部品 1.04
自動車 3.56
家庭用耐久財 0.71
レジャー用品 0.20
繊維・アパレル・贅沢品 0.86
大規模小売り 0.92
専門小売り 1.52
生活必需品流通・小売り 0.86
食品 0.48
タバコ 1.88
医薬品 0.33
銀行 23.71
金融サービス 0.25
保険 4.08
情報技術サービス 0.49
コンピュータ・周辺機器 7.97
電子装置・機器・部品 6.18
半導体・半導体製造装置 11.08
各種電気通信サービス 1.77
無線通信サービス 0.91
ガス 1.51
総合公益事業 1.76
消費者金融 0.25
資本市場 1.93
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 4.82
投資証券 ― ― 2.54
合 計 97.73
②【投資不動産物件】
アジア好配当株投信
該当事項はありません。
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
アジア好配当株投信
該当事項はありません。
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
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①【純資産の推移】
アジア好配当株投信
2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第15特定期間 (2014年 7月10日) 37,609 37,960 1.0704 1.0804
第16特定期間 (2015年 1月13日) 37,269 37,585 1.1820 1.1920
第17特定期間 (2015年 7月10日) 34,617 34,907 1.1961 1.2061
第18特定期間 (2016年 1月12日) 25,300 25,562 0.9645 0.9745
第19特定期間 (2016年 7月11日) 22,443 22,695 0.8909 0.9009
第20特定期間 (2017年 1月10日) 24,438 24,676 1.0272 1.0372
第21特定期間 (2017年 7月10日) 25,192 25,414 1.1360 1.1460
第22特定期間 (2018年 1月10日) 26,169 26,377 1.2571 1.2671
第23特定期間 (2018年 7月10日) 23,278 23,482 1.1411 1.1511
第24特定期間 (2019年 1月10日) 20,455 20,654 1.0311 1.0411
第25特定期間 (2019年 7月10日) 21,055 21,249 1.0864 1.0964
第26特定期間 (2020年 1月10日) 21,360 21,544 1.1566 1.1666
第27特定期間 (2020年 7月10日) 18,268 18,447 1.0208 1.0308
第28特定期間 (2021年 1月12日) 20,253 20,425 1.1728 1.1828
第29特定期間 (2021年 7月12日) 19,876 20,041 1.2021 1.2121
第30特定期間 (2022年 1月11日) 20,516 20,677 1.2690 1.2790
第31特定期間 (2022年 7月11日) 19,881 20,040 1.2434 1.2534
第32特定期間 (2023年 1月10日) 19,412 19,571 1.2199 1.2299
第33特定期間 (2023年 7月10日) 19,939 20,097 1.2687 1.2787
第34特定期間 (2024年 1月10日) 19,784 19,938 1.2796 1.2896
2023年 1月末日 19,947 ― 1.2526 ―
2月末日 19,775 ― 1.2458 ―
3月末日 19,607 ― 1.2362 ―
4月末日 19,445 ― 1.2209 ―
5月末日 20,001 ― 1.2646 ―
6月末日 20,814 ― 1.3219 ―
7月末日 20,667 ― 1.3136 ―
8月末日 20,229 ― 1.2919 ―
9月末日 19,964 ― 1.2866 ―
10月末日 19,445 ― 1.2453 ―
11月末日 20,020 ― 1.2886 ―
12月末日 20,175 ― 1.3048 ―
2024年 1月末日 20,215 ― 1.3068 ―
②【分配の推移】
アジア好配当株投信
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
計算期間 1口当たりの分配金
第15特定期間 2014年 1月11日~2014年 7月10日 0.0200円
第16特定期間 2014年 7月11日~2015年 1月13日 0.0200円
第17特定期間 2015年 1月14日~2015年 7月10日 0.0300円
第18特定期間 2015年 7月11日~2016年 1月12日 0.0200円
第19特定期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 0.0200円
第20特定期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 0.0200円
第21特定期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 0.0200円
第22特定期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 0.0200円
第23特定期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 0.0200円
第24特定期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 0.0200円
第25特定期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 0.0200円
第26特定期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 0.0200円
第27特定期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 0.0200円
第28特定期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 0.0200円
第29特定期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 0.0300円
第30特定期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 0.0200円
第31特定期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 0.0400円
第32特定期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 0.0300円
第33特定期間 2023年 1月11日~2023年 7月10日 0.0300円
第34特定期間 2023年 7月11日~2024年 1月10日 0.0300円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
③【収益率の推移】
アジア好配当株投信
計算期間 収益率
第15特定期間 2014年 1月11日~2014年 7月10日 5.9%
第16特定期間 2014年 7月11日~2015年 1月13日 12.3%
第17特定期間 2015年 1月14日~2015年 7月10日 3.7%
第18特定期間 2015年 7月11日~2016年 1月12日 △17.7%
第19特定期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 △5.6%
第20特定期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 17.5%
第21特定期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 12.5%
第22特定期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 12.4%
第23特定期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 △7.6%
第24特定期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 △7.9%
第25特定期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 7.3%
第26特定期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 8.3%
第27特定期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 △10.0%
第28特定期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 16.8%
第29特定期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 5.1%
第30特定期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 7.2%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第31特定期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 1.1%
第32特定期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 0.5%
第33特定期間 2023年 1月11日~2023年 7月10日 6.5%
第34特定期間 2023年 7月11日~2024年 1月10日 3.2%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
アジア好配当株投信
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第15特定期間 2014年 1月11日~2014年 7月10日 430,558,575 4,073,134,904 35,137,001,842
第16特定期間 2014年 7月11日~2015年 1月13日 470,343,231 4,077,406,241 31,529,938,832
第17特定期間 2015年 1月14日~2015年 7月10日 598,155,977 3,184,877,750 28,943,217,059
第18特定期間 2015年 7月11日~2016年 1月12日 285,812,588 2,997,248,587 26,231,781,060
第19特定期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 309,523,977 1,350,382,167 25,190,922,870
第20特定期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 303,307,792 1,703,249,722 23,790,980,940
第21特定期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 279,715,704 1,893,224,412 22,177,472,232
第22特定期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 292,149,525 1,652,376,552 20,817,245,205
第23特定期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 323,416,574 740,618,226 20,400,043,553
第24特定期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 223,132,501 785,024,908 19,838,151,146
第25特定期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 283,619,417 741,594,992 19,380,175,571
第26特定期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 226,689,611 1,138,363,832 18,468,501,350
第27特定期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 362,559,851 933,800,283 17,897,260,918
第28特定期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 250,043,655 878,225,459 17,269,079,114
第29特定期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 268,632,341 1,003,409,503 16,534,301,952
第30特定期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 160,759,422 527,927,882 16,167,133,492
第31特定期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 295,992,031 473,886,399 15,989,239,124
第32特定期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 281,218,088 357,499,005 15,912,958,207
第33特定期間 2023年 1月11日~2023年 7月10日 269,149,556 465,888,035 15,716,219,728
第34特定期間 2023年 7月11日~2024年 1月10日 326,891,630 581,855,499 15,461,255,859
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
(2)申込締切時間
午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続き
が完了したものを当日の申込み分とします。
(3)申込不可日
販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則と
して取得の申込みができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけ
ます。)
・申込日当日が香港取引決済所、台湾証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合。
(4)購入コース
分配金を受取る「一般コース」と、分配金が再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。販
売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、原則として、お
買付け後のコース変更はできません。
(5)販売単位
「一般コース」の場合は1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位、「自動けい
ぞく投資コース」の場合は1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択し
た受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
(6)販売価額
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
(7)申込代金の支払い
取得申込日から起算して6営業日目までに申込代金を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が
別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
(8)積立方式
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定する
取得申込の単位でお申込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
あります。
(9)申込受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
す。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
きは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止するこ
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と、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
(10)申込手続等に関する照会先
ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
(2)解約請求の締切時間
一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解
約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま
す。
(3)申込不可日
販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができませ
ん。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
(4)換金単位
「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1円
単位または1口単位で換金できます。
(5)換金価額
解約申込み受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。
(6)換金制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。また、別
途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、制限を設ける場合があります。
(7)換金代金の支払い
原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。
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(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止するこ
と、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
い場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付け
たものとします。
(9)換金手続等に関する照会先
ファンドの換金(解約)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法
※
令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法 により評価して得た
信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受
益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼー
ションによる評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
③価格情報会社の提供する価額
REIT
※1
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
(不動産投資信託)
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーショ
ン)による評価を適用することができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受
益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2006年11月15日設定)。
(4)【計算期間】
原則として、毎年1月11日から4月10日まで、4月11日から7月10日まで、7月11日から10月10日までおよ
び10月11日から翌年1月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計
算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が20億口を下回った場合または
この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事
情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで
きます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじ
め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知ら
れたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対し
て交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したとき
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は、原則として、公告を行いません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行
うことが困難な場合には適用しません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
信託契約を解約し信託を終了させます。
(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託
契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
「(e)信託約款の変更(ⅳ)」に該当する場合を除き、その委託者と受託者との間において存続
します。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁
判所に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任でき
ないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(c)運用報告書
委託者は、毎年4月、10月に終了する計算期間の末日および償還時に、各々交付運用報告書を作
成し、当該信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。
(d)有価証券報告書
委託者は、有価証券報告書を原則毎年1月、7月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局
長に提出します。
(e)信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約
款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)か
ら(ⅴ)までの規定にしたがいます。
(f)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
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公告は、日本経済新聞に掲載します。
(g)反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者
に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買
取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事
項は、前述の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(e)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告また
は書面に付記します。
(h)関係法人との契約の更新に関する手続
(ⅰ)委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前
までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるも
のとします。
(ⅱ)委託者と投資顧問会社との間で締結する「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了
の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自
動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとしま
す。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
<自動けいぞく投資契約を結んでいない場合>
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込
代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始しま
す。販売会社でお受取りください。
<自動けいぞく投資契約を結んでいる場合>
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計
算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
②償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受
益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。
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■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続
等」をご参照下さい。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2023年7月11日から2024年1月10日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【アジア好配当株投信】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
(2023年 7月10日現在) (2024年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
339,053,729 328,550,014
コール・ローン
19,840,241,978 19,685,698,594
親投資信託受益証券
20,179,295,707 20,014,248,608
流動資産合計
20,179,295,707 20,014,248,608
資産合計
負債の部
流動負債
157,162,197 154,612,558
未払収益分配金
21,583,037 14,597,578
未払解約金
5,498,575 5,504,165
未払受託者報酬
54,985,707 55,041,624
未払委託者報酬
163 221
未払利息
164,928 165,097
その他未払費用
239,394,607 229,921,243
流動負債合計
239,394,607 229,921,243
負債合計
純資産の部
元本等
15,716,219,728 15,461,255,859
元本
剰余金
4,223,681,372 4,323,071,506
期末剰余金又は期末欠損金(△)
4,343,036,217 4,145,890,987
(分配準備積立金)
19,939,901,100 19,784,327,365
元本等合計
19,939,901,100 19,784,327,365
純資産合計
20,179,295,707 20,014,248,608
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
営業収益
17
受取利息 -
1,374,544,323 762,929,650
有価証券売買等損益
1,374,544,340 762,929,650
営業収益合計
営業費用
23,937 28,853
支払利息
10,802,641 11,078,761
受託者報酬
108,026,292 110,787,569
委託者報酬
324,020 332,304
その他費用
119,176,890 122,227,487
営業費用合計
1,255,367,450 640,702,163
営業利益又は営業損失(△)
1,255,367,450 640,702,163
経常利益又は経常損失(△)
1,255,367,450 640,702,163
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
21,533,714 11,234,792
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
3,499,247,737 4,223,681,372
期首剰余金又は期首欠損金(△)
61,179,193 87,395,999
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
61,179,193 87,395,999
額
96,514,032 151,899,089
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
96,514,032 151,899,089
額
474,065,262 465,574,147
分配金
4,223,681,372 4,323,071,506
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2023年 7月11日から2024年 1月10日までとなっており
ます。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
2023年 7月10日現在 2024年 1月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
15,716,219,728口 15,461,255,859口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2687円 1口当たり純資産額 1.2796円
(10,000口当たり純資産額) (12,687円) (10,000口当たり純資産額) (12,796円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
1. 運用の外部委託費用 1. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象であるアジア好配当株投信 マ 当ファンドの主要投資対象であるアジア好配当株投信 マ
ザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限 ザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限
の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約 の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約
により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT
SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント シン SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント シン
ガポール リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払ってお ガポール リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払ってお
ります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりま ります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりま
せん。 せん。
また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 20,523,476円 支払金額 21,101,806円
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
2023年 1月11日から2023年 4月10日まで 2023年 7月11日から2023年10月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 69,684,319円 費用控除後の配当等収益額 A 139,125,406円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,885,697,121円 収益調整金額 C 1,934,633,179円
分配準備積立金額 D 4,342,027,452円 分配準備積立金額 D 4,261,162,234円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,297,408,892円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,334,920,819円
当ファンドの期末残存口数 F 15,845,153,258口 当ファンドの期末残存口数 F 15,548,079,457口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,974円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,074円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 200円 10,000口当たり分配金額 H 200円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 316,903,065円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 310,961,589円
2023年 4月11日から2023年 7月10日まで 2023年10月11日から2024年 1月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 484,958,662円 費用控除後の配当等収益額 A 90,778,866円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 192,424,753円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,918,476,639円 収益調整金額 C 1,974,169,866円
分配準備積立金額 D 4,015,239,752円 分配準備積立金額 D 4,017,299,926円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,418,675,053円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,274,673,411円
当ファンドの期末残存口数 F 15,716,219,728口 当ファンドの期末残存口数 F 15,461,255,859口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,084円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,058円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 100円 10,000口当たり分配金額 H 100円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 157,162,197円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 154,612,558円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
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2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2023年 7月10日現在 2024年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
前期 当期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
期首元本額 15,912,958,207円 期首元本額 15,716,219,728円
期中追加設定元本額 269,149,556円 期中追加設定元本額 326,891,630円
期中一部解約元本額 465,888,035円 期中一部解約元本額 581,855,499円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2023年 1月11日 自 2023年 7月11日
種類
至 2023年 7月10日 至 2024年 1月10日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,192,145,753 516,025,248
合計 1,192,145,753 516,025,248
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年1月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
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親投資信託受益 日本円 アジア好配当株投信 マザーファン 6,042,450,227 19,685,698,594
証券 ド
小計
銘柄数:1 6,042,450,227 19,685,698,594
組入時価比率:99.5% 100.0%
合計 19,685,698,594
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「アジア好配当株投信 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上
された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
アジア好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2024年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 624,220,515
コール・ローン 266,891,057
株式 18,385,854,322
投資証券 492,389,871
未収入金 41,085,264
34,468,714
未収配当金
19,844,909,743
流動資産合計
19,844,909,743
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 67,639
未払金 159,086,930
180
未払利息
159,154,749
流動負債合計
159,154,749
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,042,450,227
剰余金
13,643,304,767
期末剰余金又は期末欠損金(△)
19,685,754,994
元本等合計
19,685,754,994
純資産合計
19,844,909,743
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2024年 1月10日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.2579円
(10,000口当たり純資産額) (32,579円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 7月11日
至 2024年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2024年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2024年 1月10日現在
2023年 7月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 6,328,222,116円
同期中における追加設定元本額 161,875,544円
同期中における一部解約元本額 447,647,433円
期末元本額 6,042,450,227円
期末元本額の内訳*
アジア好配当株投信 6,042,450,227円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年1月10日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 香港ドル ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 392,000 17.20 6,742,400.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 664,000 3.05 2,025,200.00
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 685,000 7.75 5,308,750.00
BOC AVIATION LTD 107,300 57.45 6,164,385.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 115,000 13.48 1,550,200.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 572,000 10.48 5,994,560.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 677,000 7.54 5,104,580.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO 315,200 39.45 12,434,640.00
LTD
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 135,200 74.00 10,004,800.00
NISSIN FOODS CO LTD 887,000 6.04 5,357,480.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 313,000 12.94 4,050,220.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 11,791,190 4.52 53,296,178.80
IND & COMM BK OF CHINA-H 4,131,270 3.68 15,203,073.60
AIA GROUP LTD 201,200 63.60 12,796,320.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 463,000 14.94 6,917,220.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 374,500 32.20 12,058,900.00
HKT TRUST AND HKT LTD 812,000 9.35 7,592,200.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 1,116,000 6.97 7,778,520.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 27,300 245.20 6,693,960.00
LTD
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 57,000 12.66 721,620.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 778,000 25.85 20,111,300.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 403,000 37.05 14,931,150.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 533,000 10.32 5,500,560.00
SINO LAND CO.LTD 679,816 8.26 5,615,280.16
SUN HUNG KAI PROPERTIES 332,000 79.30 26,327,600.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 116,000 24.50 2,842,000.00
小計
銘柄数:26 263,123,097.56
(4,870,408,535)
組入時価比率:24.7% 26.5%
シンガポールド KEPPEL LTD 263,100 6.95 1,828,545.00
ル
SHENG SIONG GROUP LTD 1,009,600 1.57 1,585,072.00
DBS GROUP HLDGS 214,164 32.87 7,039,570.68
UNITED OVERSEAS BANK 262,624 28.51 7,487,410.24
小計
銘柄数:4 17,940,597.92
(1,950,501,805)
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組入時価比率:9.9% 10.6%
リンギ BERMAZ AUTO BHD 2,281,100 2.38 5,429,018.00
INARI AMERTRON BHD 502,600 3.17 1,593,242.00
小計
銘柄数:2 7,022,260.00
(218,303,103)
組入時価比率:1.1% 1.2%
バーツ PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F) 569,400 150.00 85,410,000.00
PTT PCL(F) 2,765,500 35.25 97,483,875.00
TISCO FINANCIAL-FOREIGN 399,600 100.50 40,159,800.00
SUPALAI PUBLIC CO LTD-FOR 1,908,400 18.90 36,068,760.00
WHA CORP PCL-FOREIGN 5,575,900 4.94 27,544,946.00
小計
銘柄数:5 286,667,381.00
(1,183,936,283)
組入時価比率:6.0% 6.4%
フィリピンペソ GLOBE TELECOM INC 7,480 1,730.00 12,940,400.00
小計
銘柄数:1 12,940,400.00
(33,414,700)
組入時価比率:0.2% 0.2%
ルピア PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 452,400 5,575.00 2,522,130,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA 19,511,600 765.00 14,926,374,000.00
BANK MANDIRI 2,662,300 6,375.00 16,972,162,500.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 3,027,000 5,650.00 17,102,550,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 13,906,111 5,700.00 79,264,832,700.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 3,991,500 3,960.00 15,806,340,000.00
INDOSAT TBK PT 1,902,900 9,275.00 17,649,397,500.00
BFI FINANCE INDONESIA TBK PT 4,477,100 1,160.00 5,193,436,000.00
小計
銘柄数:8 169,437,222,700.00
(1,575,766,171)
組入時価比率:8.0% 8.6%
ウォン LG CHEM LTD - PREFERRED 470 299,500.00 140,765,000.00
KOREA ZINC CO LTD 1,859 487,500.00 906,262,500.00
POSCO HOLDINGS INC 2,264 460,500.00 1,042,572,000.00
HYUNDAI MOBIS 2,713 216,500.00 587,364,500.00
COWAY CO LTD 22,662 53,600.00 1,214,683,200.00
KT & G CORP 14,338 90,600.00 1,299,022,800.00
KB FINANCIAL GROUP INC 12,064 52,400.00 632,153,600.00
DB INSURANCE CO LTD 18,461 78,900.00 1,456,572,900.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD 117,238 61,000.00 7,151,518,000.00
MACQUARIE KOREA INFRA FUND 59,091 12,480.00 737,455,680.00
小計
銘柄数:10 15,168,370,180.00
(1,662,453,371)
組入時価比率:8.4% 9.0%
新台湾ドル FORMOSA PLASTIC 298,000 77.60 23,124,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BIZLINK HOLDING INC 123,221 254.00 31,298,134.00
TECO ELECTRIC & MACHINERY 465,000 45.40 21,111,000.00
GIANT MANUFACTURING 112,952 182.00 20,557,264.00
POYA INTERNATIONAL CO LTD 76,132 540.00 41,111,280.00
CTBC FINANCIAL HOLDING 5,313,000 28.10 149,295,300.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 61,181 182.50 11,165,532.50
QUANTA COMPUTER INC 211,000 216.00 45,576,000.00
WIWYNN CORP 16,000 1,715.00 27,440,000.00
CHROMA ATE INC 90,000 216.50 19,485,000.00
E INK HOLDINGS INC 137,000 190.00 26,030,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2,015,800 101.00 203,595,800.00
LOTES CO LTD 39,000 974.00 37,986,000.00
PRIMAX ELECTRONICS LTD 286,000 64.90 18,561,400.00
GLOBALWAFERS CO LTD 18,000 589.00 10,602,000.00
MEDIATEK INC 230,000 928.00 213,440,000.00
NANYA TECHNOLOGY CO 400,000 72.60 29,040,000.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 24,000 1,095.00 26,280,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR 269,872 586.00 158,144,992.00
小計
銘柄数:19 1,113,844,502.50
(5,190,069,843)
組入時価比率:26.4% 28.2%
インドルピー BAJAJ AUTO LIMITED 20,174 7,093.90 143,112,338.60
HERO MOTOCORP LTD 46,832 4,112.50 192,596,600.00
ITC LTD 302,563 464.55 140,555,641.65
INFOSYS LTD 33,939 1,529.30 51,902,912.70
NHPC LTD 2,087,373 70.50 147,159,796.50
NTPC LIMITED 927,828 319.75 296,673,003.00
小計
銘柄数:6 972,000,292.45
(1,701,000,511)
組入時価比率:8.6% 9.3%
合計 18,385,854,322
(18,385,854,322)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 香港ドル LINK REIT 171,579 7,335,002.25
小計
銘柄数:1 171,579 7,335,002.25
(135,770,891)
組入時価比率:0.7% 27.6%
シンガポールドル CAPITALAND INDIA TRUST 954,283 1,059,254.13
FRASERS CENTREPOINT TRUST 367,708 838,374.24
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LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 1,358,370 855,773.10
小計
銘柄数:3 2,680,361 2,753,401.47
(299,349,807)
組入時価比率:1.5% 60.8%
バーツ DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRA- 1,660,674 13,866,627.90
F
小計
銘柄数:1 1,660,674 13,866,627.90
(57,269,173)
組入時価比率:0.3% 11.6%
合計 492,389,871
(492,389,871)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2024年 1月10日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 35,014,578 - 34,946,939 △67,639
ルピア 35,014,578 - 34,946,939 △67,639
合計 35,014,578 - 34,946,939 △67,639
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
アジア好配当株投信
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 20,246,858,859 円
Ⅱ 負債総額 30,858,936 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,215,999,923 円
Ⅳ 発行済口数 15,469,827,112 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3068 円
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 20,201,691,115 円
Ⅱ 負債総額 86,470,639 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,115,220,476 円
Ⅳ 発行済口数 6,040,892,856 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3298 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する
ものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替
先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にした
がい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③ 上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託
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者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設
けることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
(5)受益権の再分割
委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
のとします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2024年2月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2024年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託
994 49,640,942
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単位型株式投資信託
176 662,104
追加型公社債投資信託
14 7,094,438
単位型公社債投資信託
464 933,607
合計
1,648 58,331,091
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,006 1,865
金銭の信託 35,894 42,108
有価証券 29,300 21,900
前払金 11 11
前払費用 454 775
未収入金 694 1,775
未収委託者報酬 27,176 26,116
未収運用受託報酬 4,002 3,780
短期貸付金 1,835 1,001
未収還付法人税等 - 2,083
その他 57 84
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 101,417 101,486
固定資産
有形固定資産 1,744 1,335
建物 ※2 1,219 906
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器具備品 ※2 525 428
無形固定資産 5,210 5,563
ソフトウェア 5,209 5,562
その他 0 0
投資その他の資産 16,067 16,336
投資有価証券 2,201 1,793
関係会社株式 9,214 10,025
長期差入保証金 443 520
長期前払費用 13 10
前払年金費用 1,297 1,553
繰延税金資産 2,784 2,340
その他 112 92
固定資産計 23,023 23,235
資産合計 124,440 124,722
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 120 124
未払金 17,615 17,879
未払収益分配金 0 0
未払償還金 17 57
未払手数料 8,357 8,409
関係会社未払金 8,149 8,911
その他未払金 1,089 500
未払費用 ※1 9,512 9,682
未払法人税等 1,319 1,024
前受収益 22 22
賞与引当金 4,416 3,635
その他 121 46
流動負債計 33,127 32,414
固定負債
退職給付引当金 3,194 2,940
時効後支払損引当金 588 595
資産除去債務 1,123 1,123
固定負債計 4,905 4,659
負債合計 38,033 37,074
(純資産の部)
株主資本 86,232 87,419
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,322 56,509
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,637 55,823
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,030 31,217
評価・換算差額等 174 229
その他有価証券評価差額金 174 229
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純資産合計 86,407 87,648
負債・純資産合計 124,440 124,722
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,733 113,491
運用受託報酬 17,671 18,198
その他営業収益 530 331
営業収益計 133,935 132,021
営業費用
支払手数料 39,087 38,684
広告宣伝費 804 1,187
公告費 0 0
調査費 26,650 29,050
調査費 4,867 6,045
委託調査費 21,783 23,004
委託計算費 1,384 1,363
営業雑経費 3,094 3,302
通信費 72 89
印刷費 918 903
協会費 79 83
諸経費 2,023 2,225
営業費用計 71,021 73,587
一般管理費
給料 12,033 11,316
役員報酬 229 226
給料・手当 7,375 7,752
賞与 4,427 3,337
交際費 47 78
寄付金 73 115
旅費交通費 65 283
租税公課 1,049 963
不動産賃借料 1,432 1,232
退職給付費用 1,212 829
固定資産減価償却費 2,525 2,409
諸経費 11,116 12,439
一般管理費計 29,556 29,669
営業利益 33,357 28,763
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日
(自 2022年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2023年3月31日)
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注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 3,530 7,645
受取利息 10 45
為替差益 - 49
その他 1,268 637
営業外収益計 4,809 8,377
営業外費用
金銭の信託運用損 1,387 1,736
時効後支払損引当金繰入額 12 10
為替差損 23 -
その他 266 8
営業外費用計 1,689 1,755
経常利益 36,477 35,385
特別利益
投資有価証券等売却益 26 10
株式報酬受入益 53 46
固定資産売却益 9 -
資産除去債務履行差額 141 -
特別利益計 230 57
特別損失
投資有価証券等売却損 0 16
関係会社株式評価損 727 -
固定資産除却損 ※2 374 52
資産除去債務履行差額 0 -
事務所移転費用 54 -
特別損失計 1,158 69
税引前当期純利益 35,549 35,374
法人税、住民税及び事業税 10,474 8,890
法人税等調整額 171 419
当期純利益 24,904 26,064
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
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当期純利益 24,904 24,904 24,904
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,364 △1,364 △1,364
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
株主資本以外の項目の
116 116 116
当期変動額(純額)
当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
当期変動額
剰余金の配当 △24,877 △24,877 △24,877
当期純利益 26,064 26,064 26,064
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 1,186 1,186 1,186
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,217 56,509 87,419
(単位:百万円)
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評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 174 174 86,407
当期変動額
剰余金の配当 △24,877
当期純利益 26,064
株主資本以外の項目の
54 54 54
当期変動額(純額)
当期変動額合計 54 54 1,240
当期末残高 229 229 87,648
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない … 時価法
株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない … 移動平均法による原価法
株式等
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
5.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
6.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
く将来の支払見込額を計上しております。
7.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
たり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
わたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
が確定した時点で収益として認識しております。
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
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(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
を将来にわたって適用することとしております。
これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
等の注記を行うこととしました。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係る
ものについては記載しておりません。
[未適用の会計基準等]
該当事項はありません。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,223百万円 未払費用 1,350百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 589百万円 建物 901百万円
器具備品 618 器具備品 657
合計 1,207 合計 1,559
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 3,525百万円 受取配当金 7,634百万円
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 346百万円 建物 0百万円
器具備品 28 器具備品 0
ソフトウェア - ソフトウェア 52
合計 374 合計 52
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
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普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 55,782百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 10,830円
基準日 2023年3月31日
効力発生日 2023年6月30日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位:百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他(デリバティブ取引) 121 121 -
負債計 121 121 -
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
前事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等(※)1.2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その他) - 1,736 - 1,736
(※)
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引(通貨関連) - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
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(※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157
百万円は表中に含まれておりません。
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
ております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位:百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 42,108 42,108 -
資産計 42,108 42,108 -
(2)その他(デリバティブ取引) 46 46 -
負債計 46 46 -
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等(※) 10,261
組合出資金等 1,557
合計 11,819
(※)市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,865 - - -
金銭の信託 42,108 - - -
未収委託者報酬 26,116 - - -
未収運用受託報酬 3,780 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 21,900 - - -
短期貸付金 1,001
合計 96,772 - - -
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その他) - 42,108 - 42,108
資産計 - 42,108 - 42,108
デリバティブ取引(通貨関連) - 46 - 46
負債計 - 46 - 46
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類
しております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
ております。
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.売買目的有価証券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等(貸借対照表計上額315百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,886百
万円)は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.売買目的有価証券(2023年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2023年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,919
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2023年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 21,900 21,900 -
小計 21,900 21,900 -
合計 21,900 21,900 -
※市場価格のない株式等(貸借対照表計上額235百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,557百
万円)は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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区分 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)
株式 66 - 16
合計 66 - 16
◇ デリバティブ取引関係
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 952 - △46 △46
米ドル
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
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(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.35%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,967 百万円
勤務費用 853
利息費用 188
数理計算上の差異の発生額 △1,476
退職給付の支払額 △1,133
その他 △83
退職給付債務の期末残高 20,314
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,687 百万円
期待運用収益 462
数理計算上の差異の発生額 △716
事業主からの拠出額 819
退職給付の支払額 △874
年金資産の期末残高 19,378
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 17,386 百万円
年金資産 △19,378
△1,991
非積立型制度の退職給付債務 2,927
未積立退職給付債務 935
未認識数理計算上の差異 398
未認識過去勤務費用 53
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,387
退職給付引当金 2,940
前払年金費用 △1,553
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,387
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 853 百万円
利息費用 188
期待運用収益 △462
数理計算上の差異の費用処理額 127
過去勤務費用の費用処理額 △52
確定給付制度に係る退職給付費用 653
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 34%
株式 27%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 21%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 1.4%
退職一時金制度の割引率 1.1%
長期期待運用収益率 2.35%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度末 当事業年度末
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,381 賞与引当金 1,138
退職給付引当金 990 退職給付引当金 911
関係会社株式評価減 1,010 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 285 未払事業税 227
投資有価証券評価減 110 投資有価証券評価減 11
減価償却超過額 272 減価償却超過額 331
時効後支払損引当金 182 時効後支払損引当金 184
関係会社株式売却損 505 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 92 ゴルフ会員権評価減 78
資産除去債務 348 資産除去債務 348
未払社会保険料 114 未払社会保険料 85
84 44
その他 その他
繰延税金資産小計 5,376 繰延税金資産小計 4,878
評価性引当額 評価性引当額
△1,795 △1,696
繰延税金資産合計 3,581 繰延税金資産合計 3,181
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △233 資産除去債務に対応する除去費用 △171
関係会社株式評価益 △81 関係会社株式評価益 △84
その他有価証券評価差額金 △78 その他有価証券評価差額金 △102
△402 △481
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △796 繰延税金負債合計 △840
繰延税金資産の純額 2,784 繰延税金資産の純額 2,340
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.3%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △2.9% ない項目 △6.4%
タックスヘイブン税制 1.8% タックスヘイブン税制 2.1%
外国税額控除 △0.5% 外国税額控除 △0.6%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.4% 国源泉税 0.7%
その他 0.1% その他 △0.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.9% 26.3%
率
2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
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合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法
人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
期首残高 1,371 1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 48 -
資産除去債務の履行による減少 △296
-
期末残高 1,123 1,123
◇ 収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
前事業年度
区分 (自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日)
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬(注) 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度
区分 (自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日)
委託者報酬 113,491百万円
運用受託報酬 17,245百万円
成功報酬(注) 952百万円
その他営業収益 331百万円
合計 132,021百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
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3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
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(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427
1,835
金
ノムラ・エー
エム・ファイ 2,500
子会社 ケイマン 資金管理 直接100% 資産の賃貸借 資金の返済 1,709
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息 9 未収利息 4
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
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該当はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 5,736
1,001
金
ノムラ・エー
エム・ファイ 2,500
子会社 ケイマン 資金管理 直接100% 資産の賃貸借 資金の返済 6,489
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息 44 未収利息 11
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 27,180 5,773
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
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前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 16,775円81銭 1株当たり純資産額 17,016円74銭
1株当たり当期純利益 4,835円10銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,904百万円 損益計算書上の当期純利益 26,064百万円
普通株式に係る当期純利益 24,904百万円 普通株式に係る当期純利益 26,064百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇ 中間貸借対照表
2023年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 7,755
金銭の信託 42,741
未収委託者報酬 28,981
未収運用受託報酬 5,565
短期貸付金 747
その他 1,398
貸倒引当金 △17
流動資産計 87,173
固定資産
有形固定資産 ※1 1,140
無形固定資産 5,519
ソフトウェア 5,518
その他 0
投資その他の資産 16,784
投資有価証券 1,862
関係会社株式 10,025
長期差入保証金 519
前払年金費用 1,721
繰延税金資産 1,761
その他 893
固定資産計 23,444
資産合計 110,617
2023年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
短期借入金 29,900
未払金 12,829
未払収益分配金 1
未払償還金 40
未払手数料 9,305
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関係会社未払金 2,395
その他未払金 ※2 1,085
未払費用 10,122
未払法人税等 2,521
賞与引当金 1,993
その他 201
流動負債計 57,568
固定負債
退職給付引当金 2,855
時効後支払損引当金 601
資産除去債務 1,123
固定負債計 4,579
負債合計 62,148
(純資産の部)
株主資本 48,142
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 17,232
利益準備金 685
その他利益剰余金 16,547
繰越利益剰余金 16,547
評価・換算差額等 325
その他有価証券評価差額金 325
純資産合計 48,468
負債・純資産合計 110,617
◇ 中間損益計算書
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 59,892
運用受託報酬 10,062
その他営業収益 156
営業収益計 70,111
営業費用
支払手数料 20,743
調査費 15,670
その他営業費用 2,845
営業費用計 39,259
一般管理費 ※1 15,475
営業利益 15,376
営業外収益 ※2 7,161
営業外費用 ※3 715
経常利益 21,822
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特別利益 ※4 11
特別損失 ※5 10
税引前中間純利益 21,823
法人税、住民税及び事業税 4,781
法人税等調整額 536
中間純利益 16,505
◇ 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,217 56,509 87,419
当中間期変動額
剰余金の配当 △55,782 △55,782 △55,782
中間純利益 16,505 16,505 16,505
別途積立金の取
△24,606 24,606 - -
崩
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額
- - - - - △24,606 △14,669 △39,276 △39,276
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 - 16,547 17,232 48,142
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 229 229 87,648
当中間期変動額
剰余金の配当 △55,782
中間純利益 16,505
別途積立金の取崩 -
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株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 96 96 96
額)
当中間期変動額合計 96 96 △39,179
当中間期末残高 325 325 48,468
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない … 時価法
株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算
定)
市場価格のない … 移動平均法による原価法
株式等
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円
への換算基準 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
6.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
間に見合う分を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
れる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
7.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
たり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
わたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
が確定した時点で収益として認識しております。
[注記事項]
◇ 中間貸借対照表関係
2023年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
1,754百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
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◇ 中間損益計算書関係
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 196百万円
無形固定資産 958百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 6,692百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
金銭の信託運用損 627百万円
※4 特別利益の内訳
株式報酬受入益 11百万円
※5 特別損失の内訳
固定資産除却損 10百万円
◇ 中間株主資本等変動計算書関係
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 55,782百万円
(2)1株当たり配当額 10,830円
(3)基準日 2023年3月31日
(4)効力発生日 2023年6月30日
◇ 金融商品関係
1.金融商品の時価等に関する事項
2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。
(単位:百万円)
中間貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 42,741 42,741 -
資産計 42,741 42,741 -
(2)その他(デリバティブ取引) 60 60 -
負債計 60 60 -
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、短期借入金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
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す。
中間貸借対照表計上額
(百万円)
市場価格のない株式等(※) 10,266
組合出資金等 1,621
合計 11,888
(※)市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
区分 中間貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その他) - 42,741 - 42,741
資産計 - 42,741 - 42,741
デリバティブ取引(通貨関連) - 60 - 60
負債計 - 60 - 60
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類
しております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
ております。
◇ 有価証券関係
当中間会計期間末 (2023年9月30日)
1.売買目的有価証券(2023年9月30日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2023年9月30日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2023年9月30日)
市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
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中間貸借対照表
区分
計上額(百万円)
子会社株式 9,919
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2023年9月30日)
該当事項はありません。
◇ デリバティブ取引関係
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
当中間会計期間 (2023年9月30日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 684 - △60 △60
米ドル
◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位:百万円)
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
期首残高 1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 -
時の経過による調整額 -
中間期末残高 1,123
◇ 収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当中間会計期間
区分 (自2023年4月 1日
至2023年9月30日)
委託者報酬 59,884百万円
運用受託報酬 9,422百万円
成功報酬(注) 646百万円
その他営業収益 156百万円
合計 70,111百万円
(注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当
中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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◇ セグメント情報等
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別され
ていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 1株当たり情報
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日
1株当たり純資産額 9,410円05銭
1株当たり中間純利益 3,204円61銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,505百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 16,505百万円
期中平均株式数 5,150千株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
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託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法 人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
野村信託銀行株式会社 50,000百万円
する法律(兼営法)に基づき信託業務
を営んでいます。
* 2024年1月末現在
(2) 販売会社
*
(a)名称
(c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円 「金融商品取引法」に定める第一種金
融商品取引業を営んでいます。
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
株式会社SBI証券 54,323百万円
岡地証券株式会社 1,500百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
フィデリティ証券株式会社 12,658百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 19,495百万円
株式会社青森銀行 19,562百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいま
す。
株式会社足利銀行 135,000百万円
株式会社徳島大正銀行 11,036百万円
株式会社みちのく銀行 36,986百万円
株式会社宮崎銀行 14,697百万円
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* 2024年1月末現在
(3) 運用の委託先
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
シンガポールの証券先物法(The
NOMURA ASSET MANAGEMENT
Securities & Futures Act)及び関
SINGAPORE LIMITED(ノムラ・ア
SG$2,800,000
セット・マネジメント・シンガ
連する諸法令に基づき、投資助言、資
ポール・リミテッド)
産運用業務を営んでいます。
* 2023年9月末現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
(3) 運用の委託先
委託会社から運用の指図に関する権限の一部委託を受け、信託財産の運用の指図を行ないます。
3【資本関係】
(2023年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 運用の委託先
委託会社は、NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガ
ポール・リミテッド)の株式の100.0%を保有しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
す。
(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
ます。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
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(6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
で きる旨を記載する場合があります。
(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
ます。
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独立監査人の監査報告書
2023年6月9日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2022年
4月1日から2023年3月31日までの第64期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
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することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
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(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2024年3月8日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているアジア好配当株投信の2023年7月11日から2024年1月
10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、アジア好配当株投信の2024年1月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2023年11月24日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2023年
4月1日から2024年3月31日までの第65期事業年度の中間会計期間(2023年4月
1日から2023年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2023年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2023年4月1日から2023年9
月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
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開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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