SBIアセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024 年 2 月 5 日
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号
【事務連絡者氏名】 山下 明美
【電話番号】 03-6229-0170
【届出の対象とした募集内国投資 SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)
信託受益証券に係るファンドの
名称】
【届出の対象とした募集(売 当初申込期間 上限 1,000 億円
出)内国投資信託受益証券の 継続申込期間 上限 3,000 億円
金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2024 年 1 月 26 日付をもって提出いたしました有価証券届出書(以下「現届出書」といいます。)において、記
載事項の一部に訂正事項がありますので、これを訂正するため本訂正届出書を提出いたします。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_____は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第 1 【ファンドの状況】
2【投資方針】
( 2 )【投資対象】
<訂正前>
⑥マザーファンドの概要
下記概要は、有価証券届出書提出日現在の予定であり、今後、変更になる場合があります。
ファンド名 (略)
基本方針 (略)
主な投資対象 (略)
投資態度 (略)
主な投資制限 ① マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
② 株式への実質投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時
において信託財産の純資産総額の 20 %以内とします。
⑤ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を
除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以下
とします。
⑥ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純
資産総額の 10 %以内とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合
は、取得時において信託財産の純資産総額の 5 %以内とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質
投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以内とし
ます。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
て、それぞれ 10 %、合計で 20 %を超えないものとし、当該比率を超
えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会
規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑩ 有価証券先物取引等は、信託約款第 24 条の範囲内で行います。
⑪ スワップ取引は、信託約款第 25 条の範囲内で行います。
信託期間 (略)
決算日 (略)
信託財産留保額 (略)
信託金の限度額 (略)
受託銀行 (略)
委託会社 (略)
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<訂正後>
⑥マザーファンドの概要
下記概要は、有価証券届出書提出日現在の予定であり、今後、変更になる場合があります。
ファンド名 (略)
基本方針 (略)
主な投資対象 (略)
投資態度 (略)
主な投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時にお
いて信託財産の純資産総額の 20 %以内とします。
④ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、
信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。
⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産
総額の 10 %以内とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、
取得時において信託財産の純資産総額の 5 %以内とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資
割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以内としま
す。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
て、それぞれ 10 %、合計で 20 %を超えないものとし、当該比率を超
えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会
規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ 有価証券先物取引等は、信託約款第 21 条の範囲内で行います。
⑩ スワップ取引は、信託約款第 22 条の範囲内で行います。
信託期間 (略)
決算日 (略)
信託財産留保額 (略)
信託金の限度額 (略)
受託銀行 (略)
委託会社 (略)
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(5)【投資制限】
②信託約款上のその他の投資制限
<訂正前>
(略)
(ⅴ)スワップ取引等の指図 (信託約款第 25 条 )
① 委託会社は、 信実質的な 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的、ならびに価格
変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)
を行うことの指図をすることができます。
(略)
<訂正後>
(略)
(ⅴ)スワップ取引等の指図 (信託約款第 25 条 )
① 委託会社は、 実質的な 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的、ならびに価格変
動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった
受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行うことの指図をすることができます。
(略)
第 2 【管理及び運営】
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<訂正前>
(ⅰ)基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産( 信託約款第 23 条 に規定する借入公社債を除きます。)を
法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得
た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日
における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりで表示されます。
(略)
<訂正後>
(ⅰ)基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産( 受入担保金代用有価証券および信託約款第 29 条 に規定す
る借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資
産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上
1万口当たりで表示されます。
(略)
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