SBIアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年1月30日
【ファンド名】 EXE-i 先進国債券ファンド
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 山下 明美
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「EXE -i 先進国債券ファンド」(以下「当ファンド」といいます。)において、「投資信託及び投資法人に関する
法律」の規定に基づく重大な約款変更に係る手続きを経て、運用の基本方針等について変更を行うことが決
定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令第29条第2項第3号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
イ 変更の内容についての概要
投資者のコスト負担を軽減し競争力を高めると同時に幅広い投資機会を提供するため、投資対象を先
進国から全世界へ範囲の拡大を図り、投資対象となる上場投資信託証券( ETF )および基本投資割合を
見直した上で、ベンチマークの変更を行います。
あわせて、ファンド名称および投資対象 ETF を変更し、信託報酬を引き下げることにより、 SBI ・iシェアー
ズシリーズへの組入れを行います。また、信託事務の諸費用等の明文化も行います。
① 投資対象を先進国から全世界へ変更を行います。
② 参考指標としていた FTSE 世界 BIG 債券インデックス(円換算ベース)からベンチマークとして
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged) (円換算ベース)へ変更を行いま
す。
③ ファンド名称をEXE -i 先進国債券ファンドからSBI・ i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド
(愛称:サクっと全世界債券)へ変更を行います。
④ 投資対象となる上場投資信託証券( ETF )を、シュワブ U.S. アグリゲート・ボンド ETF と i シェアーズ
世界国債(除く米国) ETF から iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF と iShares Core
International Aggregate Bond ETF へ変更を行います。
⑤ 信託事務の処理に要する諸費用(印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、目
論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、公告
費用、受益権の管理事務に関する費用を含みます。)を明文化します。
⑥ 信託報酬率を引き下げます。
変更後 変更前
信託報酬総額 年率 0.0638 %(税抜 0.058 %) 年率 0.2530 %(税抜 0.230 %)
内 委託会社
年率 0.0242 %(税抜 0.022 %) 年率 0.110 %(税抜 0.100 %)
内 販売会社
年率 0.0242 %(税抜 0.022 %) 年率 0.110 %(税抜 0.100 %)
内 受託会社
年率 0.0154 %(税抜 0.014 %) 年率 0.033 %(税抜 0.030 %)
実質的な負担
年率 0.1098 %程度 年率 0.4110 %程度
<投資信託約款に係る新旧対照表>
追加型証券投資信託
EXE -i 先進国債券ファンド
(変更後) (変更前)
(表紙) (表紙)
追加型証券投資信託 追加型証券投資信託
SBI・ i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファン EXE-i 先進国債券ファンド
ド(愛称:サクっと全世界債券)
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臨時報告書(内国特定有価証券)
運用の基本方針 運用の基本方針
2.運用方法 2.運用方法
(1) 投資対象 (1) 投資対象
主としてETF(上場投資信託)への投資を通じて、 主としてETF(上場投資信託)への投資を通じて、
全世界(日本を含む)の債券へ実質的に投資しま 先進国(日本を含む)の債券へ実質的に投資しま
す。投資対象とするETF(上場投資信託)は別に す。投資対象とするETF(上場投資信託)は別に
定めるものとします。なお、それらを個々に又は総 定めるものとします。なお、それらを個々に又は総
称して「投資対象ファンド」という場合があります。 称して「投資対象ファンド」という場合があります。
(2) 投資態度 (2) 投資態度
①本ファンドは全世界(日本を含む)の債券市場 ①本ファンドは先進国(日本を含む)の債券市場
の値動きと同等の投資成果をめざします。当初、 の値動きと同等の投資成果をめざします。当初、
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD FTSE 世界 BIG 債券インデックス(円換算ベース)を
参考指標とします。ただし、当該参考指標は委
hedged)(円換算ベース)をベンチマークとしま
託者の判断により予告なく変更する場合がありま
す。ただし、当該ベンチマークは委託者の判断
す。 なお、当該参考指標を変更した場合は別に
により予告なく変更する場合があります。なお、
記載します。
当該ベンチマークを変更した場合は別に記載し
②先進国(日本を含む)の債券市場の値動きに
ます。
連動する投資対象ファンドを複数組合せることに
②全世界(日本を含む)の債券市場の値動きに
より、信託財産の中長期的な成長を目指します。
連動する投資対象ファンドを複数組合せることに
③ポートフォリオの国・地域別構成比率(以下、
より、信託財産の中長期的な成長を目指します。
構成比率)等が参考指標の構成比率に近くなる
③ポートフォリオの国・地域別構成比率(以下、
ように、投資対象ファンドの基本投資割合を調整
構成比率)等がベンチマークの構成比率に近く
します。
なるように、投資対象ファンドの基本投資割合を
当初設定時の投資対象ファンドの基本投資割合
調整します。
は、次のとおりとします。なお、基本投資割合を
当初設定時の投資対象ファンドの基本投資割合
変更した場合は別に記載します。
は、次のとおりとします。なお、基本投資割合を
( 1 )米国の債券指数に連動する投資対象ファン
変更した場合は別に記載します。
ド 60 %
( 1 )米国の債券指数に連動する投資対象ファン
ド 60 % ( 2 )米国以外の債券指数に連動する投資対象
ファンド 40 %
( 2 )米ドル建て債券を除くグローバル投資適格
債を投資対象とするファンド 40 % 合 計 100 %
合 計 100 % ④ (中略)
⑤基本投資割合の見直しについては、投資対象
④ (中略)
ファンドの経費率、パフォーマンス、参考指標と
⑤基本投資割合の見直しについては、投資対象
の連動性、流動性等を考慮して、原則として 1 年
ファンドの経費率、パフォーマンス、ベンチマーク
に 1 回行います。
との連動性、流動性等を考慮して、原則として 1
(後略)
年に 1 回行います。
(後略)
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臨時報告書(内国特定有価証券)
(タイトル) (タイトル)
追加型証券投資信託 追加型証券投資信託
SBI・ i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファン EXE-i 先進国債券ファンド
ド(愛称:サクっと全世界債券)
信託約款
信託約款
第 32 条(信託事務の諸費用等)
第 32 条(信託事務の諸費用等)
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要す
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要す
る諸費用(印刷等費用(有価証券届出書、有価証
る諸費用および受託者の立替えた立替金の利息
券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その
(以下、「諸経費」といいます。)は、受益者の負担
他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付
とし、信託財産中から支弁します。
に係る費用)、公告費用、受益権の管理事務に関
する費用を含みます。)および受託者の立替えた
立替金の利息 ( 以下「諸経費」といいます。 ) は、受
益者の負担とし、投資信託財産中から支弁しま
す。
② (中略)
② (中略)
③委託者は、第1項に定める諸費用の支払を行
③委託者は、前項に定める諸費用の支払を行い、
い、当該支払金額について信託財産中から支弁を
当該支払金額について信託財産中から支弁を受
受けることができます。この場合、委託者は、当該
けることができます。この場合、委託者は、当該支
支払金額について信託財産中から支弁を受ける
払金額について信託財産中から支弁を受ける際
際に、受領する金額にあらかじめ上限を付すること
に、受領する金額にあらかじめ上限を付することが
ができます。また、委託者は、当該支払金額の信
できます。また、委託者は、当該支払金額の信託
託財産中からの支弁を受ける代わりに、前項に定
財産中からの支弁を受ける代わりに、前項に定め
める諸費用の金額をあらかじめ見積もったうえで、
る諸費用の金額をあらかじめ見積もったうえで、実
実際または予想される費用金額を上限として、一
際または予想される費用金額を上限として、一定
定の率または一定の金額に基づいて信託財産中
の率または一定の金額に基づいて信託財産中か
から支弁を受けることもできます。
ら支弁を受けることもできます。
(後略)
(後略)
第 33 条(信託報酬等の額および支弁の方法)
第 33 条(信託報酬等の額および支弁の方法)
委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 30
委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 30
条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の
条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の
純資産総額に年 10,000 分の 5.8 の率を乗じて得た
純資産総額に年 10,000 分の 23 の率を乗じて得た
金額とします。
金額とします。
(後略)
(後略)
(附表) (附表)
(前略) (前略)
第3条 信託約款の運用の基本方針、信託約款第 第3条 信託約款の運用の基本方針、信託約款第
17 条(運用の指図範囲等)に規定する別に定める 17 条(運用の指図範囲等)に規定する別に定める
ETF(上場投資信託証券)は、次の通りとします。 ETF(上場投資信託証券)は、次の通りとします。
( 2024 年 2 月変更) (平成 29 年 2 月変更)
1.iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1. シュワブ U.S. アグリゲート・ボンド ETF
2.iShares Core International Aggregate Bond ETF 2.i シェアーズ 世界国債(除く米国) ETF
ロ 当該変更の年月日
2024 年 2 月 10 日
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