日本カーバイド工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 著しい影響 特別利益 |
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提出者 | 日本カーバイド工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本カーバイド工業株式会社(E00777)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年1月31日
【会社名】 日本カーバイド工業株式会社
【英訳名】 NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO.,INC.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉山 孝久
【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目16番2号
【電話番号】 03(5462)8200
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 経営企画部長 横田 祐一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目16番2号
【電話番号】 03(5462)8200
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 経営企画部長 横田 祐一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
日本カーバイド工業株式会社(E00777)
臨時報告書
1【提出理由】
当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融
商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、
本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該事象の発生年月日
2024年1月31日
(2)当該事象の内容
当社がスリーエムジャパンイノベーション株式会社及びスリーエムジャパンプロダクツ株式会社(以下、併せて
「両社」)に対し提起していた特許侵害訴訟について、第一審の東京地方裁判所は、2021年8月31日、両社の特許権
侵害を認定して当社勝訴判決を言い渡しましたが、当社及び両社が控訴しておりました。2023年11月16日に第二審の
知的財産高等裁判所は、当社及び両社の控訴を棄却し、1,553百万円の損害賠償金を当社へ支払うよう両社に命じた
第一審判決を維持しました。
この第二審判決に対して当社は賠償金の増額を求めて上告しておりますが、本日、関係法令等に照らして上記の賠
償金が減額されないと判断し、その額を特別利益として計上するものであります。
(3)当該事象の損益に与える影響額
上記の賠償金に対して遅延損害金及び控除される諸経費等の額を精査のうえ加減算し、当事業年度及び当連結会計
年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)第4四半期会計期間において計上する予定であります。
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