株式会社ワールドホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ワールドホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ワールドホールディングス(E05467)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2024年1月17日
【会社名】 株式会社ワールドホールディングス
【英訳名】 WORLD HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 伊井田 栄吉
【本店の所在の場所】 福岡県北九州市小倉北区大手町11番2号
【電話番号】 092(474)0555
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 中野 繁
【最寄りの連絡場所】 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目1番1号(福岡本社)
【電話番号】 092(474)0555
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 中野 繁
【縦覧に供する場所】 株式会社ワールドホールディングス 福岡本社
(福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ワールドホールディングス(E05467)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに2023年3月24日開催の当社第30回定時株主総会決議に基
づき、当社取締役に対し、ストック・オプションとして新株予約権を付与するため、2024年1月17日付の取締役会にお
いて、2024年1月23日に新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企
業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。
2【報告内容】
1.銘柄
株式会社ワールドホールディングス第6回新株予約権
2.発行数
3,000個(新株予約権1個につき100株。ただし、下記3に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行
う。)
3.発行価格
新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
4.発行価額の総額
未定
5.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式300,000株
なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の
記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株
式数」という。)を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されて
いない付与株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
6.新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株
当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割
当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所が公表する当社普通株式
の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権
の割当日の終値(当該日に取引が成立しない場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行
使価額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調
整による1円未満の端数は切上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×
分割・併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分
を行う場合(新株予約権の行使による新株発行または自己株式の処分を行う場合を除く。)は、次の算式により行使
価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+
時価
調整後行使価額=調整前行使価額×
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自
己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、
「1株当たりの払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
さらに、新株予約権の割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場
合は、当社は、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。
7.新株予約権の行使期間
2024年1月23日から10年間
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8.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役を任期満
了により退任した場合はこの限りではない。
9.新株予約権の取得事由及び消却の条件
① 当社は、新株予約権者が上記8に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当該新株
予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
承認の議案につき当社株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
10.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。
11.新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い
算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記①の資本金等増加限度額
から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
12.募集新株予約権の割当日
2024年1月23日
13.新株予約権の勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 1名(計 3,000個)
14.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会
社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
15.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者との取決めは、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約の定めるところによるも
のとする。
以 上
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