キャピタル アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | キャピタル アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2024年1月18日提出
【発行者名】 キャピタル アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 山崎 年喜
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内神田一丁目13番7号
【事務連絡者氏名】 榊原 孝一
【電話番号】 03-5259-7401
【届出の対象とした募集内国 知的資本日本株ファンド
投資信託受益証券に係る
ファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国 継続申込期間:1,000億円を上限とします。
投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年3月24日付をもって提出した有価証券届出書(2023年9月26日付および2023年12月21日付をもって
提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。以下「原届出書」といいます。)において、書面決
議の結果、2024年1月30日をもって繰上償還を行うため、記載事項の一部に訂正すべき事項がありますの
でこれを訂正するため、本訂正届出書を提出いたします。
Ⅱ【訂正の内容】
原届出書の該当内容は、以下の内容に訂正いたします。下線部は訂正部分を示します。
第一部【証券情報】
(7)【申込期間】
<訂正前>
2023年3月25日から 2024年3月25日 まで
(継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。)
※信託契約の解約(繰上償還)にかかる書面による決議の結果、2024年1月30日をもって信託を終
了することとなった場合には、申込期間は2024年1月18日までとします。
<訂正後>
2023年3月25日から 2024年1月18日 まで
(12)【その他】
<訂正前>
(略)
⑧信託契約の解約(繰上償還) の予定 について
1.信託終了(繰上償還)の提案の理由
当初の運用方針通り、知的資本日本株マザーファンドの受益証券を主要対象とし、信託財産の
中長期的に信託財産の成長と安定した収益の確保を目指して運用を行って参りました。しかし
ながら、このたび、受益権総口数の減少と新規の投資資金の流入が見込めないことから、当初
の運用方針を維持することができず、運用の継続が極めて困難になったことから、早期に投資
資金の資金回収を行なうことが受益者の利益に資するものと判断し、投資信託約款第48条第1
項に規定される「この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき」を適
用し、信託終了(繰上償還)に関する書面決議の手続きをとることといたしました。
2.信託終了に係る書面による決議の日程と手続き
(1)日程
①受益者および受益権の口数の確定日:2023年12月25日
②書面による議決権の行使の期間:2023年12月26日から2024年1月16日まで
③書面による決議の日:2024年1月17日
④換金(解約)のお申込受付最終日:2024年1月22日
⑤信託終了日:2024年1月30日
(2)手続き
2023年12月25日時点の当ファンドの受益者の皆様は、受益権の口数に応じて議決権を有し、
これを行使することができます。信託終了(繰上償還)の書面決議について議決権を行使され
る方は、同封いたしました『議決権行使書面』に必要事項をご記入の上、2024年1月16日
(必着)までに、ご郵送ください。なお、議決権を行使されない場合は、投資信託約款第48
条第3項の規定により、当該受益者は本書面決議について賛成するものとみなされます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
本書面決議が可決(賛成した受益者の受益権の合計口数が、2023年12月25日現在の受益権総
口数の3分の2以上)となった 場合は 、2024年1月30日をもって信託を終了(繰上償還)いた
します。なお、償還価額は、2024年1月30日に確定いたします。
本書面決議が可決され、信託終了(繰上償還)が決定した場合でも、 2024年1月22日までの
期間、取扱販売会社においては、書面決議前と同様に、通常通り換金(解約)のお申込みを
お受けいたします。
当ファンドは、受益者の方が換金(解約)のお申込みを行ったときは、委託会社が信託契約
の一部の解約をすることによりお申込みに応じ、公正な価格により当該受益者に対して解約
代金が支払われます。
そのため、当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第18条第2項に定める委託者指
図型投資信託に該当し、本議案に反対された受益者が受託会社に対して投信法第18条第1項
に定める受益権の買取請求を行なうことはできません。
(略)
<訂正後>
(略)
⑧信託契約の解約(繰上償還)について
1.信託終了(繰上償還)の提案の理由
当初の運用方針通り、知的資本日本株マザーファンドの受益証券を主要対象とし、信託財産の
中長期的に信託財産の成長と安定した収益の確保を目指して運用を行って参りました。しかし
ながら、このたび、受益権総口数の減少と新規の投資資金の流入が見込めないことから、当初
の運用方針を維持することができず、運用の継続が極めて困難になったことから、早期に投資
資金の資金回収を行なうことが受益者の利益に資するものと判断し、投資信託約款第48条第1
項に規定される「この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき」を適
用し、信託終了(繰上償還)に関する書面決議の手続きをとることといたしました。
2.信託終了に係る書面による決議の日程と手続き
(1)日程
①受益者および受益権の口数の確定日:2023年12月25日
②書面による議決権の行使の期間:2023年12月26日から2024年1月16日まで
③書面による決議の日:2024年1月17日
④換金(解約)のお申込受付最終日:2024年1月22日
⑤信託終了日:2024年1月30日
(2)手続き
2023年12月25日時点の当ファンドの受益者の皆様は、受益権の口数に応じて議決権を有し、
これを行使することができます。信託終了(繰上償還)の書面決議について議決権を行使され
る方は、同封いたしました『議決権行使書面』に必要事項をご記入の上、2024年1月16日
(必着)までに、ご郵送ください。なお、議決権を行使されない場合は、投資信託約款第48
条第3項の規定により、当該受益者は本書面決議について賛成するものとみなされます。
本書面決議が可決(賛成した受益者の受益権の合計口数が、2023年12月25日現在の受益権総
口数の3分の2以上)となった ため 、2024年1月30日をもって信託を終了(繰上償還)いたし
ます。なお、償還価額は、2024年1月30日に確定いたします。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2024年1月22日までの期間、取扱販売会社においては、書面決議前と同様に、通常通り換金
(解約)のお申込みをお受けいたします。
当ファンドは、受益者の方が換金(解約)のお申込みを行ったときは、委託会社が信託契約
の一部の解約をすることによりお申込みに応じ、公正な価格により当該受益者に対して解約
代金が支払われます。
そのため、当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第18条第2項に定める委託者指
図型投資信託に該当し、本議案に反対された受益者が受託会社に対して投信法第18条第1項
に定める受益権の買取請求を行なうことはできません。
(略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第2【管理及び運営】
3【資産管理等の概要】
(3)【信託期間】
<訂正前>
※
信託契約締結日から 2030年12月25日 とします。
ただし、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
き、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が1億口を下回ることとなったとき、その
他やむを得ない事情が発生したときは、委託会社は受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約
し、信託を終了させることができます。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社
と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
※信託契約の解約(繰上償還)にかかる書面による決議の結果、信託を終了することとなった場合
には、信託期間は2024年1月30日までとします。
<訂正後>
信託契約締結日から 2024年1月30日 とします。
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