フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月25日 提出
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 明石 晃仁
【電話番号】 03-5219-5700
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ブランディワイン・グローバル株式ファンド(SMA専用)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年12月14日 付をもって提出しました有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、2024年1
月16日に実施された書面決議にて当ファンドの主要投資対象である「ブランディワイン・グローバル・オポ
チュニスティック株式・マザーファンド」におきまして、ベビーファンドが新NISA制度「特定非課税管理
勘定(成長投資枠)」の適用可能となるよう、信託約款の変更の議案が可決されたことに伴い、記載事項の一
部に訂正事項がありますのでこれを訂正するとともに、委託会社等の経理状況の記載を新たな内容に更新する
ため、本訂正届出書を提出します。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容
は原届出書が更新されます。
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第一部【証券情報】
(12)【その他】
<訂正前>
<マザーファンドの約款変更の予定について>
当ファンドの主要投資対象である「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マ
ザーファンド」におきまして、2024年1月26日付にて信託約款の変更を予定しております。
この変更に関し、2023年12月18日現在の受益者(マザーファンドを投資対象とする当ファンドを含むす
べてのベビーファンドの受益者)の皆さまを対象に、信託約款の規定に基づき以下の変更事項について
意向を確認する手続きを行うことといたしました。
当ファンドの取得申込みの際は、変更予定の内容をご確認のうえ、お申込みくださいますようお願い申
し上げます。
1.変更の内容および理由
当ファンドの主要投資対象である「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・
マザーファンド」におきまして、ベビーファンドが新NISA制度「特定非課税管理勘定(成長投
資枠)」の適用可能となるよう約款変更を行います。当該適用の要件として、「デリバティブ取引
の利用目的を価格変動などのリスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の
損益を実現するための利用に限定する」ことが求められております。マザーファンドでは、運用の
基本方針で、為替戦略において、「見通しに基づいて米ドルを基準として相対的な魅力度を判断し
て、外国為替の予約取引等を通じて個別株式選択の結果とは異なる通貨配分とする場合がありま
す」としておりましたが、必ずしも上記の適用要件に合致するものとは言えないと判断し、当該部
分を削除する予定です。
信託約款の変更内容は、以下のとおりです。(新旧対照表)
ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド
新 旧
運用の基本方針 運用の基本方針
2.運用方法 2.運用方法
(2)投資態度 (2)投資態度
①~③(略) ①~③(略)
④ 外貨建資産については、原則として対円 ④ 原則として対円での為替ヘッジを行いま
での為替ヘッジを行いません。 せん。ただし、見通しに基づいて米ドル
を基準として相対的な魅力度を判断し
て、外国為替の予約取引等を通じて個別
株式選択の結果とは異なる通貨配分とす
る場合があります。
また、議決権行使の議案には含まれませんが、あわせてデリバティブ取引の利用をヘッジ目的に限
定する旨を明確にする約款変更と、デリバティブ取引の利用目的を価格変動などのリスクを回避す
るため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するための利用に限定する約款変
更も同時に行います。なお、当ファンドにおいてもマザーファンドの変更と平仄を合わせた約款変
更を行う予定です。
2.日程及び手続
①受益者および受益権口数の確定 2023年12月18日
②書面による議決権行使受付最終日 2024年1月15日
③書面決議の日 2024年1月16日
④投資信託約款の変更適用日(予定) 2024年1月26日
2023年12月18日現在の受益者(マザーファンドを投資対象とする当ファンドを含むすべてのベビー
ファンドの受益者)の皆さまを対象に、2024年1月16日書面決議を行い、本議案は当マザーファン
ドにおいて議決権を行使することができる実質的な受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって
可決された場合、信託約款を変更いたします。
ただし、今回のマザーファンドの約款変更の議案に対し、すべてのベビーファンドで当該ベビー
ファンドの議決権総数の3分の2以上の賛成が得られなかった場合、マザーファンドの約款変更は
行いません。
書面決議の結果は、書面による決議の日(2024年1月16日)以降、弊社のホームページ等にてお知
らせいたします。
弊社ホームページのアドレス:https://www.franklintempleton.co.jp
2023年12月15日以降に取得申込みをされた受益権口数は当該手続きの対象とはなりませんので、ご
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了承ください。
<訂正後>
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<更新後>
③ ファンドの特色
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
<更新後>
① 「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド」受益証券を主要投
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資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指します。
② MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース) をベンチ
マークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。ただし、この目標の達成を約束するも
のではありません。
③ 「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド」受益証券の組入比
率は、原則として高位を保ちます。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
⑤ デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。
⑥ 資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
<更新後>
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している
株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資することにより、信託財産の
長期的な成長を目指します。
主な投資対象 日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託
を含む投資信託証券を主要投資対象とします。
投資態度 ① 主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び
不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行います。
② MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込
み、円換算ベース) をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成
果を目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありませ
ん。
③ マクロ分析に基づくトップダウンの投資判断と、ボトムアップの個別銘柄
分析に基づく銘柄選択を合わせて、本源的価値に比べて割安と判断される
銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
④ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
⑤ デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。
⑥ 資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があり
ます。
⑦ 運用の指図に関する権限を、ブランディワイン・グローバル・インベスト
メント・マネジメント・エルエルシーに委託します。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以内とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、
価格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目的並び
に投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用
しません。
⑤ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ
ん。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計
で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(5)【投資制限】
<更新後>
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① 約款に定める投資制限
<ブランディワイン・グローバル株式ファンド(SMA専用)>
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内としま
す。
3)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
4)同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
5)同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予
約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
あらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めが
ある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内としま
す。
6)投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、
信託財産の純資産総額の5%以内とします。
7)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
8)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動
リスク及び為替変動リスクを回避する目的並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
9)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
10)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
11)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ) イ) の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券
で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
12)信用取引の指図範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ) イ) の信用取引の指図は、 次に掲げる 有価証券の発行会社の発行する株券について行うことがで
きるものとし、かつ 次に掲げる 株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236
条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法
施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により
取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使または信託財
産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権( 5. に定めるものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
13)先物取引等の運用指図
イ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金
融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金
融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに外国の金融商品取引
所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取
引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
ロ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引並
びに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図を
することができます。
ハ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引及
びオプション取引並びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指図をすることができます。
14)スワップ取引の運用指図
イ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに
投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利ま
たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」と
いいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として 信託期間 を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
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ニ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
15)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図
イ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに
投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直
物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、
原則として 信託期間 を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢
金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ニ)委託者は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるい
は受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ) 15) に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決
済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいま
す。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金
銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取
り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定
めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利
率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
す。
ヘ) 15) に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期
間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下 ヘ) において
同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係
る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下 ヘ) において同じ。)を取り決め、その取り
決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引い
た値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日に
おける現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における
当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を
乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為
替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日ま
での利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
ト) 15) に規定する「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額
について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反
対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
16)デリバティブ取引等に係る投資制限
委託者は、デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデ
リバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
17)有価証券の貸付の指図及び範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社
債を 次の範囲内 で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ) イ)の1.および2. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし
ます。
18)公社債の空売りの指図範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さ
ない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公
社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指
図をすることができるものとします。
ロ) イ) の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 イ) の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する売付の一部を
決済するための指図をするものとします。
19)公社債の借入れ
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の
指図を行うものとします。
ロ) イ) の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 イ) の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ) イ) の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
20)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
21)外国為替予約取引の指図
イ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予
約取引を指図することができます。
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ロ) イ) の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につ
き円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する
外 貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした
額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、信託財産
に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、こ
の限りではありません。
ハ) ロ) の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当す
る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
ニ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
22)資金の借入れ
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的
として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール
市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行わないものとします。
ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期
間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還
金の合計額を限度とします。
ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド>
1)株式への投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
3)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
4)同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
5)同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予
約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
あらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めが
ある新株予約権付社債を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内
とします。
7)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
8)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動
リスク及び為替変動リスクを回避する目的並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
9)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
10)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
11)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ) イ) の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券
で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
12)信用取引の指図範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ) イ) の信用取引の指図は、 次に掲げる 有価証券の発行会社の発行する株券について行うことがで
きるものとし、かつ 次に掲げる 株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236
条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法
施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により
取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使または信託財
産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権( 5. に定めるものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
13)先物取引等の運用指図
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イ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金
融 商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金
融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに外国の金融商品取引
所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取
引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
ロ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引並
びに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図を
することができます。
ハ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引及
びオプション取引並びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指図をすることができます。
14)スワップ取引の運用指図
イ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに
投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利ま
たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」と
いいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として 信託期間 を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
15)金利先渡取引、為替先渡取引の運用指図及び直物為替先渡取引の運用指図
イ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに
投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直
物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、
原則として 信託期間 を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢
金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ニ)委託者は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるい
は受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ) 15) に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決
済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいま
す。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金
銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取
り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定
めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利
率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
す。
ヘ) 15) に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期
間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下 ヘ) において
同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係
る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下 ヘ) において同じ。)を取り決め、その取り
決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引い
た値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日に
おける現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における
当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を
乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為
替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日ま
での利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
ト) 15) に規定する「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額
について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反
対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
16)デリバティブ取引等に係る投資制限
委託者は、デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデ
リバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
17)有価証券の貸付の指図及び範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社
債を 次の範囲内 で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ) イ)の1.および2. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし
ます。
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18)公社債の空売りの指図範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さ
ない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公
社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指
図をすることができるものとします。
ロ) イ) の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 イ) の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する売付の一部を
決済するための指図をするものとします。
19)公社債の借入れ
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の
指図を行うものとします。
ロ) イ) の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、 イ) の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ) イ) の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
20)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
21)外国為替予約取引の指図
イ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予
約取引を指図することができます。
ロ) イ) の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につ
き円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する
外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
はありません。
ハ) ロ) の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当す
る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
ニ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
3【投資リスク】
<更新後>
(1)投資リスク(基準価額の変動要因)
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します。また、実質的に
外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動による影響を受けます。
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの信託財産に生じた利益及び損失は、すべて
投資者の皆さまに帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは、以下の通りです。なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるもので
はありません。
① 株価変動リスク(株価が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果とし
て、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的
に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、当
ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。
② 不動産投資信託の価格変動リスク(不動産投資信託の価格が下がると、基準価額が下がるリスク)
不動産投資信託の価格は、保有する不動産等の市場価値の低下および賃貸収入等の減少により下落す
ることがあります。また、不動産市況、金利環境、関連法制度の変更等の影響を受けることがありま
す。これらの影響により、当ファンドが実質的に投資している不動産投資信託の価格が下落した場合
には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
③ 為替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)
一般的に外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算し
た評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込
むことがあります。
④ カントリーリスク(新興国に投資するリスク)
一般的に、新興国の有価証券市場は、先進国の市場と比較して市場規模が小さく、相対的に流動性の
低い市場が含まれます。また、法制度・会計基準等が先進国と異なる場合や、情報開示規制・決済シ
ステム等が未整備である場合があります。そのため、新興国の有価証券は、先進国の有価証券と比較
して、価格変動が大きくなる場合があります。
当ファンドの実質的な投資対象国においては、特有の税制が存在する場合や、税制が突然変更された
り、新たな税制が適用される場合があり、これにより当ファンドの基準価額が影響を受けることがあ
ります。
当ファンドの実質的な投資対象国における政治、経済、社会情勢の変化、税制、適用税率の変更、通
貨または資本規制等の投資機会に影響を与える規制の発動等に伴い、当ファンドの投資目標に沿った
運用が困難となる場合や基準価額が大幅に変動または下落する可能性があります。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
3【委託会社等の経理状況】
<更新後>
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令
第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期事業年度(2022年10月1日から2023
年9月30日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。な
お、PwCあらた有限責任監査法人は2023年12月1日付で PwC京都監査法人と合併し、名称をPwC Japan有
限責任監査法人に変更しております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第25期事業年度 第26期事業年度
(2022年9月30日) (2023年9月30日)
資 産 の 部
流動資産
現金及び預金 3,947,505 2,272,777
前払費用 80,305 76,374
未収委託者報酬 656,861 684,148
未収運用受託報酬 1,157,372 1,453,381
未収投資助言報酬 1,804 1,466
その他未収収益 352 7,119
未収入金 404,458 1,113,382
50 -
立替金
流動資産計 6,248,712 5,608,650
固定資産
有形固定資産 ※1 ※1
建物 52,259 35,247
13,697 21,389
器具備品
有形固定資産計 65,956 56,636
無形固定資産
4,640 3,336
ソフトウェア
無形固定資産計 4,640 3,336
投資その他の資産
投資有価証券 9,285 9,285
長期差入保証金 24,520 24,520
160,859 152,113
繰延税金資産
投資その他の資産計 194,664 185,918
固定資産計 265,261 245,891
資産合計 6,513,973 5,854,541
(単位:千円)
第25期事業年度 第26期事業年度
(2022年9月30日) (2023年9月30日)
負 債 の 部
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流動負債
預り金 15,529 36,486
未払金 689,373 502,217
未払手数料 176,484 176,057
未払消費税等 177,780 31,593
その他未払金 333,681 294,566
未払収益分配金
1,427 -
未払費用 920,519 1,595,100
賞与引当金 256 136
未払法人税等 246,811 62,524
62,121 62,622
前受金
流動負債計 1,934,611 2,259,086
固定負債
退職給付引当金 62,893 115,559
その他固定負債 19,579 19,579
固定負債計 82,472 135,138
負債合計 2,017,083 2,394,225
純 資 産 の 部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
資本準備金 226,405 226,405
647,958 647,958
その他資本剰余金
資本剰余金計 874,364 874,364
利益剰余金
利益準備金 23,594 23,594
その他利益剰余金
2,598,931 1,562,358
繰越利益剰余金
利益剰余金計 2,622,525 1,585,952
株主資本合計 4,496,889 3,460,316
純資産合計 4,496,889 3,460,316
負債純資産合計 6,513,973 5,854,541
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第25期事業年度 第26期事業年度
(自 2021年10月 1日 (自 2022年10月 1日
至 2022年9月30日) 至 2023年9月30日)
営業収益
委託者報酬 7,902,810 7,358,162
運用受託報酬 3,850,773 3,028,882
業務受託報酬 4,879,107 4,271,754
投資助言報酬 7,801 3,448
その他営業収益 17,536 12,479
営業収益計 16,658,030 14,674,727
営業費用
支払手数料 2,776,550 2,537,138
広告宣伝費 54,787 48,333
調査費 8,848,679 7,777,396
調査費 195,927 231,671
委託調査費 8,651,841 7,544,093
図書費 910 1,631
委託計算費 486,283 471,741
営業雑経費 144,714 138,205
通信費 28,262 20,923
印刷費 111,081 100,692
協会費 4,699 15,279
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670 1,310
諸会費
営業費用計 12,311,015 10,972,815
一般管理費
給料 1,438,533 1,616,772
役員報酬 74,114 79,109
給料・手当 1,127,298 1,182,539
賞与 237,000 354,986
賞与引当金繰入 120 136
交際費 3,995 5,999
旅費交通費 5,745 26,456
租税公課 86,208 61,492
不動産賃借料 235,383 201,313
退職給付費用 171,625 98,516
固定資産減価償却費 35,674 26,920
業務委託費 1,094,944 925,938
215,707 265,969
諸経費
一般管理費計 3,287,817 3,229,379
営業利益 1,059,197 472,532
(単位:千円)
第25期事業年度 第26期事業年度
(自 2021年10月 1日 (自 2022年10月 1日
至 2022年9月30日) 至 2023年 9月30日)
営業外収益
受取利息 114 55
受取配当金 1,622 1,438
還付加算金 26 1,028
為替差益 363,927 57,449
461 55
雑収益
営業外収益計 366,153 60,026
営業外費用
投資有価証券売却損 1,680 77
雑損失 628 138
営業外費用計 2,308 216
経常利益 1,423,042 532,342
特別利益
資産除去債務履行差額 34,491 -
特別利益計 34,491 -
特別損失
解約違約金 122,076 -
96,720 353
固定資産除却損
特別損失計 218,796 353
税引前当期純利益 1,238,737 531,988
法人税、住民税及び事業税
242,608 159,815
100,441 8,746
法人税等調整額
法人税等合計 343,049 168,561
当期純利益 895,687 363,426
(3)【株主資本等変動計算書】
第25期事業年度(自 2021年10月 1日 至 2022年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本
利益剰余金
剰余金
純資産
その他利益
株主資本
合計
剰余金
資本金
その他 資本 利益
合計
資本 利益
資本 剰余金 剰余金
準備金 準備金
剰余金 合計 合計
繰越利益
剰余金
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 1,000,000 874,364 23,594 1,703,244 1,726,838 3,601,202 3,601,202
226,405 647,958
当期変動額
当期純利益 - - - 895,687 895,687 895,687 895,687
- -
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額) - - - - - - -
- -
当期変動額合計 - - - 895,687 895,687 895,687 895,687
- -
当期末残高 1,000,000 874,364 23,594 2,598,931 2,622,525 4,496,889 4,496,889
226,405 647,958
第26期事業年度(自 2022年10月 1日 至 2023年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本
利益剰余金
剰余金
純資産
その他利益
株主資本
合計
剰余金
資本金
その他 資本 利益
合計
資本 利益
資本 剰余金 剰余金
準備金 準備金
剰余金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 874,364 23,594 2,598,931 2,622,525 4,496,889 4,496,889
226,405 647,958
当期変動額
剰余金の配当 - - - △1,400,000 △1,400,000 △1,400,000 △1,400,000
- -
当期純利益 - - - 363,426 363,426 363,426 363,426
- -
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額) - - - - - - -
- -
当期変動額合計 - - - △1,036,573 △1,036,573 △1,036,573 △1,036,573
- -
当期末残高 1,000,000 874,364 23,594 1,562,358 1,585,952 3,460,316 3,460,316
226,405 647,958
[注記事項]
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準 (1)その他有価証券
及び評価方法 市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価額等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却 (1)有形固定資産
の方法 定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年~18年
器具備品 3年~10年
(2)無形固定資産
ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5
年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支給見込額のうち当事業年度
末までの期間に係る部分の金額を計上しております。
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(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合用支給額を退職給付債務とする方法を用
いた簡便法を適用しております。
4.収益及び費用の計上 当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、業務受託報酬及
基準 び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合が
あります。
収益は次の5つのステップを適用し認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価額を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価額を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識す
る。
委託者報酬は投資信託の信託約款に基づきファンドの運用、受託会社への指
図、基準価額の算出、目論見書・運用報告書等の作成等の履行義務を負って
おり、日々の運用ファンドの純資産総額に各報酬率を乗じて算出されます。
当該履行義務は運用期間において日々充足されると判断し、運用期間に渡り
収益として認識しております。
運用受託報酬は対象顧客との投資一任契約に基づき投資一任業務の履行義務
を負っており、口座の計算期間における日次又は月次の受託資産の時価平均
に、契約書に記載された一定の報酬率(もしくは段階報酬率)を乗じて算出
されます。当該履行義務は運用期間に渡り日々充足されると判断し、サービ
ス提供期間に渡り収益として認識しております。
成功報酬は対象顧客との投資一任契約に基づき特定のベンチマーク又はその
他のパフォーマンス目標を上回る運用履行義務を負っており、口座の計算期
間における日次又は月次の受託資産の時価平均に、契約書に記載された成功
報酬率を乗じて算出されます。当該履行義務は口座の計算期間末において充
足され、期末時点で将来著しい減額が発生しない可能性が高いと見込まれた
時点で収益として認識しております。
投資助言報酬は対象顧客との投資助言契約に基づき投資助言業務の履行義務
を負っており、口座の計算期間における日次又は月次の受託資産の時価平均
に、契約書に記載された一定の報酬率(もしくは段階報酬率)を乗じて算出
されます。当該履行義務は運用期間に渡り日々充足されると判断しサービス
提供期間に渡り収益として認識しております。
業務受託報酬は、当社の関係会社とのサービス契約書に基づき営業・マーケ
ティング・オペレーショナル・アドミニストレーションなどのサポートを提
供する履行義務を負っており、月々の実際の費用額にグループ全体で適用さ
れている移転価格税制ポリシーで定められたマークアップが加算されて算出
されます。当該履行義務はサービス期間に渡り充足されると判断しサービス
提供期間に渡り収益として認識しております。
5. 外貨建の資産又は負 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差
額は損益として処理しております。
債の本邦通貨への換
算の基準
6.その他財務諸表作成 (1)消費税等の会計処理
のための基礎となる事 固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、発生会計期間の費用
項 として処理しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要な影響を
及ぼすリスクを認識していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
第25期事業年度 第26期事業年度
(2022年9月30日) (2023年9月30日)
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※1 固定資産の減価償却累計額 ※1 固定資産の減価償却累計額
建物 319,247千円 建物 336,259千円
器具備品 170,299千円 器具備品 132,739千円
(株主資本等変動計算書関係)
第25期事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式の種類
株式数(株) 株式数(株) 株式数(株) 株式数(株)
普通株式 78,270 - - 78,270
第26期事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式の種類
株式数(株) 株式数(株) 株式数(株) 株式数(株)
普通株式 78,270 - - 78,270
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2023年6月7日 2023年 2023年
普通株式 利益剰余金 1,400,000 17,886.8
取締役会 3月31日 6月23日
(リース取引関係)
第25期事業年度 第26期事業年度
(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
(借主側) (借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不 オペレーティング・リース取引のうち解約不
能のものに係る未経過リース料 能のものに係る未経過リース料
1年以内 152,300千円 1年以内 152,300千円
1年超 266,525千円 1年超 114,225千円
合計 418,826千円 合計 266,525千円
(金融商品関係)
第25期事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は公募及び私募投資信託の設定、運用等の投資信託委託業務及び年金基金等に対して投
資一任業務・投資助言業務を行っております。
資金運用については、安全性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引は行っておらず、
投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。
なお、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務であるその他未払金、未払手数料、未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払期日
であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりま
す。
預金の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
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(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、未収運用受託報酬に関連して、機関投資家営業部業務マニュアルに従い、機関投資
家営業部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングしております。
また、財務部が未収運用受託報酬を取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状
況等の悪化等による回収懸念の早期把握を図っております。また、係る状況が発生した場合に
は、速やかに経営委員会において報告を行っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、外貨建ての預金、債権債務に関する為替の変動リスクに関して、経理規定に従い、
財務部が外貨建ての預金及び債権債務残高を把握しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2022年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)長期差入保証金 24,520 24,520 -
資産計 24,520 24,520 -
(注)1.
(1)現金及び預金については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳
簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(2)未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、投資有価証券
(内、金銭信託)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略して
おります。
(3)その他未払金、未払手数料、未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略して
おります。
(注)2.市場価額のない株式等は、表には含めておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額
は以下の通りであります。
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 9,285
(注)3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 1年超5年以内
長期差入保証金 - 24,520
合計 - 24,520
3 . 金融商品の時価等のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価 を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価額により算定した
時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定
した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
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がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債以外の金融資産及び金融負債
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
長期差入保証金 - 24,520 - 24,520
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金
敷金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に当該建物
の賃貸借契約期間を加味した利率で割り引いた現在価値より算定しております。
なお、「金融商品関係」の「2. 金融商品の時価等に関する事項」の(注)1に記載の通り、短
期間で決済され、時価が帳簿価額にほぼ等しい金融資産及び金融負債は注記を省略しておりま
す。
第26期事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は公募及び私募投資信託の設定、運用等の投資信託委託業務及び年金基金等に対して投
資一任業務・投資助言業務を行っております。
資金運用については、安全性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引は行っておらず、
投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。
なお、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務であるその他未払金、未払手数料、未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払期日
であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりま
す。
預金の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、未収運用受託報酬に関連して、機関投資家営業部業務マニュアルに従い、機関投資
家営業部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングしております。
また、財務部が未収運用受託報酬を取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状
況等の悪化等による回収懸念の早期把握を図っております。また、係る状況が発生した場合に
は、速やかに経営委員会において報告を行っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、外貨建ての預金、債権債務に関する為替の変動リスクに関して、経理規定に従い、
財務部が外貨建ての預金及び債権債務残高を把握しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2023年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)長期差入保証金 24,520 24,520 -
資産計 24,520 24,520 -
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(注)1.
(1)現金及び預金については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳
簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(2)未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、投資有価証券
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略して
おります。
(3)その他未払金、未払手数料、未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略して
おります。
(注)2.市場価額のない株式等は、表には含めておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額
は以下の通りであります。
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 9,285
(注)3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 1年超5年以内
長期差入保証金 - 24,520
合計 - 24,520
3 . 金融商品の時価等のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価 を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価額により算定した
時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定
した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債以外の金融資産及び金融負債
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
長期差入保証金 - 24,520 - 24,520
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金
敷金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に当該建物
の賃貸借契約期間を加味した利率で割り引いた現在価値より算定しております。
なお、「金融商品関係」の「2. 金融商品の時価等に関する事項」の(注)1に記載の通り、短
期間で決済され、時価が帳簿価額にほぼ等しい金融資産及び金融負債は注記を省略しておりま
す。
(有価証券関係)
第25期事業年度 第26期事業年度
(2022年9月30日) (2023年9月30日)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.当事業年度中に売却したその他有価証券 1.当事業年度中に売却したその他有価証券
投資信託受益証券 投資信託受益証券
売却額 103,000千円 売却額 922千円
売却益の合計額 43千円
売却損の合計額 77千円
売却損の合計額 1,724千円
(退職給付関係)
第25期事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職一時金制度及び確定拠出年金制度を併用しておりま
す。退職一時金制度では、基準給与に一定の割合を乗じた額を積み立て、一時金として支給します。
退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債並びに退職給付費用を計算しております。ま
た、当社は2021年10月に確定給付企業年金制度について確定拠出年金制度へ移行しました。
2. 確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 72,422千円
制度変更による減少 △59,268千円
退職給付費用 53,450千円
退職給付の支払額 △3,712千円
退職給付引当金の期末残高
62,893千円
(2)退職給付に関連する損益
簡便法で計算した退職給付費用 53,450千円
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、32,065千円であります。
第26期事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職一時金制度及び確定拠出年金制度を併用しておりま
す。退職一時金制度では、基準給与に一定の割合を乗じた額を積み立て、一時金として支給します。
退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債並びに退職給付費用を計算しております。
2. 確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 62,893千円
退職給付費用 60,511千円
退職給付の支払額 △7,845千円
退職給付引当金の期末残高
115,559千円
(2)退職給付に関連する損益
簡便法で計算した退職給付費用 60,511千円
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、38,005千円であります。
(税効果会計関係)
第25期事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
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1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
千円
繰延税金資産
退職給付引当金 19,257
未払費用 47,896
未払金 102,251
有価証券評価損 27,776
長期差入保証金 44,857
繰延資産償却超過 4,029
未払事業税 16,173
その他 2,332
繰延税金資産小計
264,574
評価性引当額(注1)
△103,715
繰延税金資産合計
160,859
(注)
1.評価性引当金が301,926千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に関
する評価性引当金額が減少したことに伴うものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異
の原因となった主要な項目別の内訳
(%)
法定実効税率 30.6
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.4
住民税均等割 0.3
過年度法人税等戻入額 △0.9
評価性引当金 △24.3
繰越欠損金 21.6
その他 △1.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.6
第26期事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
千円
繰延税金資産
退職給付引当金 35,384
未払費用 54,154
未払金 90,238
有価証券評価損 27,776
長期差入保証金 44,857
繰延資産償却超過 417
未払事業税 9,194
その他 4,675
繰延税金資産小計
266,697
評価性引当額
△114,584
繰延税金資産合計
152,113
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異
の原因となった主要な項目別の内訳
(%)
法定実効税率 30.6
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.8
住民税均等割 0.7
過年度法人税等戻入額 △0.3
評価性引当金 2.0
その他 △4.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.6
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(資産除去債務関係)
第25期事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
1. 当該資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスの賃貸借契約において、建物所有者との間で賃室賃貸借契約を締結してお
り、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を認
識しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を75ケ月と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する差入保証金が計上されているため、当該差入保証金の回収が最終
的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上
し、直接減額しております。
3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首における資産除去債務認識額 180,987千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 千円
その他増減額(△は減少) △34,491千円
期末における資産除去債務認識額
146,496千円
第26期事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
1. 当該資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスの賃貸借契約において、建物所有者との間で賃室賃貸借契約を締結してお
り、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を認
識しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を75ケ月と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する差入保証金が計上されているため、当該差入保証金の回収が最終
的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上
し、直接減額しております。
3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首における資産除去債務認識額 146,496千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 千円
その他増減額(△は減少) - 千円
期末における資産除去債務認識額
146,496千円
(セグメント情報等関係)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第25期事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
1. 製品およびサービスごとの情報
(単位:千円)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託
投資一任業務 投資助言業務 業務の受託 その他 合計
委託業務
4,879,107 17,536
外部顧客 7,902,810 3,850,773 7,801 16,658,030
への営業
収益
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ 米国 その他 合計
委託者報酬 7,902,810 - - - 7,902,810
運用受託報酬 3,802,571 - 3,076 45,125 3,850,773
投資助言報酬 7,801 - - - 7,801
業務受託報酬 - 2,678,804 2,200,303 - 4,879,107
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超える
ため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシスS.A.R.L. 2,493,286
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 2,354,774
フランクリン テンプルトン カンパニーズ エルエルシー 2,200,265
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第25期事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第25期事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごと負ののれん発生益に関する情報
第25期事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
第26期事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
1. 製品およびサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託
投資一任業務 投資助言業務 業務の受託 その他 合計
委託業務
4,271,754 12,479
外部顧客 7,358,162 3,028,882 3,448 14,674,727
への営業
収益
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 ルクセンブルグ 米国 その他 合計
委託者報酬 7,358,162 - - - 7,358,162
運用受託報
2,990,091 - 2,549 36,241 3,028,882
酬
投資助言報
3,448 - - - 3,448
酬
業務受託報
- 2,068,816 2,202,938 - 4,271,754
酬
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超える
ため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
フランクリン テンプルトン カンパニーズ エルエルシー 2,202,935
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月 2,006,292
分配型)
フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシスS.A.R.L. 2,054,094
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第26期事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第26期事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごと負ののれん発生益に関する情報
第26期事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
(収益認識に関する注記)
第25期事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、注記事項(セグメント情報等関係)の[関連情
報]、「2.地域ごとの情報」(1)営業収益に記載の通りであります。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針の4.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
第26期事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、注記事項(セグメント情報等関係)の[関連情
報]、「2.地域ごとの情報」(1)営業収益に記載の通りであります。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針の4.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
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(関連当事者情報)
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1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
(単位:千円)
議決権等
事業の
会社等の名称 資本金又 の所有 関連当事者 取引
種類 所在地 内容 取引の内容 科目 期末残高
又は氏名 は出資金 (被所有) との関係 金額
又は職業
割合
親会社 フランクリン 米国 50.2 持株会社 (被所 業務委託 本部共通 4,025 未払 52,340
リソーシズ デラウエア州 百万 有) 関係 経費の支払 費用
インク 米ドル 間接 (注2)
100%
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会
社等
(単位:千円)
議決権等
事業の
会社等の名称 資本金又 の所有 関連当事者 取引
種類 所在地 内容 取引の内容 科目 期末残高
又は氏名 は出資金 (被所有) との関係 金額
又は職業
割合
同一の親 ウエスタン・ 米国 - 金融業 - 役員の兼任 業務の 826,817 未払 70,331
会社を持 アセット・ カリフォルニア 委託 費用
つ会社 マネジメント・ 州 業務委託 (注5)
カンパニー・ 関係
エルエルシー
同一の親 ウエスタン・ オーストラリア - 金融業 - 業務委託 業務の 1,048,936 未払 130,053
会社を持 アセット・ 関係 委託 費用
ビクトリア州
つ会社 マネジメント・ (注5)
カンパニー・
ピーティーワイ・
リミテッド
同一の親 ブランディワイン・ 米国 - 金融業 - 業務委託 業務の 2,097,599 未払 43,486
会社を持 グローバル・インベ ペンシルバニア州 関係 委託 費用
つ会社 ストメント・マネジ (注5)
メント・エルエル
シー
-
同一の親 フランクリン・ オーストラリア 金融業 - 業務委託 業務の 2,383,518 未払 181,027
会社を持 テンプルトン・ ビクトリア州 関係 委託 費用
つ会社 オーストラリア・ (注5)
リミテッド
業務の
-
同一の親 フランクリン・ 米国 一般業務 - 業務委託
2,200,265 187,720
未収
受託
会社を持 テンプルトン・ デラウエア州 委託請負 関係
入金
(注3)
つ会社 カンパニーズ・ 会社
エルエルシー
総務・経
理・イン 818,232 未払
87,197
フォメー 費用
ションテク
ノロジー業
務等の委託
(注4)
同一の親 フランクリン・ ルクセンブルグ - 金融業 - 業務委託 業務の 2,493,050 未収 210,020
会社を持 テンプルトン・ 関係 受託 入金
つ会社 インターナショナル・ (注3)
サービシス・
S.A.R.L.
(取引条件及び取引条件の決定方針等)
(注1)取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。
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(注2)本部共通経費の支払については、当業務に関する役務提供割合を勘案して合理的な金額を支
払っております。
(注3)業務受託報酬については、当社が提供する役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当額
に基づいて算出しております。
(注4)総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託については、コーポレートサービ
スフィー契約に基づいて算出された業務委託料金を支払っております。
(注5)業務委託報酬については、当社に提供される役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当
額に基づいて算出されております。
(注6)レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドは2021年10月にフ
ランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドに商号変更しました。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
フランクリン・リソーシズ・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
レッグ・メイソン・インク(非上場)
テンプルトン・ワールドワイド・インク(非上場)
テンプルトン・インターナショナル・インク(非上場)
フランクリン・テンプルトン・キャピタル・ホールディングス・プライベート・リミテッド(非
上場)
第26期事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
(単位:千円)
議決権等
事業の
会社等の名称 資本金又 の所有 関連当事者 取引
種類 所在地 内容 取引の内容 科目 期末残高
又は氏名 は出資金 (被所有) との関係 金額
又は職業
割合
親会社 フランクリン 米国 50.2 持株会社 (被所 業務委託 本部共通 5,148 未払 74,739
リソーシズ デラウエア州 百万 有) 関係 経費の支払 費用
インク 米ドル 間接 (注2)
100%
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会
社等
(単位:千円)
議決権等
事業の
会社等の名称 資本金又 の所有 関連当事者 取引
種類 所在地 内容 取引の内容 科目 期末残高
又は氏名 は出資金 (被所有) との関係 金額
又は職業
割合
同一の親 ウエスタン・ 米国 - 金融業 - 役員の兼任 業務の 885,346 未払 81,734
会社を持 アセット・ カリフォルニア 委託 費用
つ会社 マネジメント・ 州 業務委託 (注5)
カンパニー・ 関係
エルエルシー
同一の親 ウエスタン・ オーストラリア - 金融業 - 業務委託 業務の 915,336 未払 77,488
会社を持 アセット・ 関係 委託 費用
ビクトリア州
つ会社 マネジメント・ (注5)
カンパニー・
ピーティーワイ・
リミテッド
同一の親 ブランディワイン・ 米国 - 金融業 - 業務委託 業務の 1,250,282 未払 285,996
会社を持 グローバル・インベ ニューヨーク州 関係 委託 費用
つ会社 ストメント・マネジ ニューヨーク (注5)
メント・エルエル
シー
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同一の親 クリアブリッジ・ 米国 - 金融業 - 業務の 722,188 未払 64,021
役員の兼任
会社を持 インベストメンツ・ ペンシルバニア州 委託 費用
つ会社 エルエルシー (注5)
業務委託
関係
-
同一の親 フランクリン・ オーストラリア 金融業 - 役員の兼任 業務の 1,990,022 未払 152,308
会社を持 テンプルトン・ ビクトリア州 委託 費用
つ会社 オーストラリア・ (注5)
業務委託
リミテッド
関係
業務の
-
同一の親 フランクリン・ 米国 一般業務 - 業務委託
2,202,935 479,980
未収
受託
会社を持 テンプルトン・ デラウエア州 委託請負 関係
入金
(注3)
つ会社 カンパニーズ・ 会社
エルエルシー
総務・経
理・イン 797,344 未払
351,190
フォメー 費用
ションテク
ノロジー業
務等の委託
(注4)
同一の親 フランクリン・ ルクセンブルグ - 金融業 - 業務委託 業務の 2,054,094 未収 461,910
会社を持 テンプルトン・ 関係 受託 入金
つ会社 インターナショナル・ (注3)
サービシス・
S.A.R.L.
同一の親 米国 - 金融業 業務委託 業務の 694,201 59,841
K2/D&Sマネジメン
- 未払
会社を持 デラウエア州 関係 委託
ト・カンパニーズ・
費用
つ会社 (注5)
エルエルシー
(取引条件及び取引条件の決定方針等)
(注1)取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。
(注2)本部共通経費の支払については、当業務に関する役務提供割合を勘案して合理的な金額を支
払っております。
(注3)業務受託報酬については、当社が提供する役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当額
に基づいて算出しております。
(注4)総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託については、コーポレートサービ
スフィー契約に基づいて算出された業務委託料金を支払っております。
(注5)業務委託報酬については、当社に提供される役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当
額に基づいて算出されております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
フランクリン・リソーシズ・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
レッグ・メイソン・インク(非上場)
テンプルトン・ワールドワイド・インク(非上場)
テンプルトン・インターナショナル・インク(非上場)
フランクリン・テンプルトン・キャピタル・ホールディングス・プライベート・リミテッド(非
上場)
(1株当たり情報)
第25期事業年度 第26期事業年度
(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
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フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり純資産額 57,453円55銭 1株当たり純資産額 44,209円99銭
1株当たり当期純利益金額 11,443円56銭 1株当たり当期純利益金額 4,643円24銭
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は
以下の通りであります。
以下の通りであります。
当期純利益 895,687千円
当期純利益 363,426千円
普通株式に帰属しない金額 -
普通株式に帰属しない金額 -
普通株式に係る当期純利益 895,687千円
普通株式に係る当期純利益 363,426千円
期中平均株式数 78千株
期中平均株式数 78千株
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在しないため記載してお
ついては、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
りません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年12月13日
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
られているフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社の2022年10月1日から2023年9月30日までの第26期事業年度の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フランクリ
ン・テンプルトン・ジャパン株式会社の2023年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
い。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
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起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事 象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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