りそなアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | りそなアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月26日 提出
【発行者名】 りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 西山 明宏
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号
【事務連絡者氏名】 塚田 光子
【電話番号】 03-6704-3821
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 Smart-i 国内債券インデックス
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
Smart-i 国内債券インデックス(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2024年3月27日から2024年9月25日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
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(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(債券 一般)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(債券)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
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(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
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の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2017年8月29日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2023年12月末 現在)
1)資本金
1,000百万円
2)沿革
2015年8月3日: りそなアセットマネジメント株式会社設立
2020年1月1日: 株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
株式会社りそなホールディングス 東京都江東区木場一丁目5番65号 3,960,000株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、NOMURA-BPI総合に採用されている
国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。なお、
NOMURA-BPI総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用す
ることがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、前述の「運用プロセスの
イメージ」をご参照ください。
(2)【投資対象】
RM国内債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の債券に直接投資するこ
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とがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
とします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM国内債券マザーファンド」の受益証券、ならびに次
の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
きます。)に投資することを指図することができます。
1)転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当また
は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から7)までの証券または証書の性質を有す
るもの
9)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
10)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
います。)
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに8)および13)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに10)の証券のうち投資法人債券な
らびに8)および13)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社
債」といい、9)の証券および10)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といい
ます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指
図、資金の借入れの指図を行うことができます。
《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<RM国内債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券
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投資方針 ① 主として、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資
し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高めるた
め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行いません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
(3)【運用体制】
① ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン
ス・リスク管理委員会は3名程度 で構成されています。
② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと ともに、流
動性リスクを含む 運用リスクの管理を行っています。
③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
受け取っております。
※上記の運用体制は、 2023年12月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
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少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への投資は、行いません。
4)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
5)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)投資する株式の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
はありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
のとします。
8)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、8)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
す。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ8)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
9)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
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なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
10)金利先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
指図をすることができます。
2.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
12)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
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3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてNOMURA-BPI総合(以下、当項目において
「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、
当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
(2)リスク管理体制
○委託会社における投資リスクに対する管理体制
①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
的にパフォーマンス評価を実施 するとともに、 流動性リスクを含む運用リスクの状況、 法令・主な投資
制限 等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に 運用評価 委員会に報告します。
②運用 評価 委員会は、運用実績 、流動性リスクを含む運用リスクの状況、 主な投資制限等の遵守状況 およ
び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門 に対
する管理・指導 、改善提案等 を行い ます。 なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
運用 リスク を 管理 する部門 は、 運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える または 受益者
の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
ついては定期的に 取締役会 等 に報告します。
※上記体制は 2023年12月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
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ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.132 %(税抜0.120%)の
率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.050% 0.050% 0.020%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
支払先 主な役務
ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
委託会社
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
販売会社
供等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
② 有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
社等に信託財産中から都度支払われます。(消費税等相当額を含みます。)
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担
とし、当該益金から支払われます。
⑤ その他諸費用(法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等)および当該
諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
す(現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。)。
※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
の計算方法の概要等を記載することができません。
○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA)の適用対象と
なります。
・当ファンドは、NISAの 「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」 の対象ですが、販売会社により取扱い
が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかか
りません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
す。
≪確定拠出年金でない場合≫
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税( 配当控除の適用はありません。 )のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
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す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信
託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売
会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。 確定拠
出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する場合は、NISAをご利用になれません。 詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2024年1月末 現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの
課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認さ
れることをお勧めします。
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5【運用状況】
【Smart-i 国内債券インデックス】
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,734,788,586 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 4,111,812 0.15
合計(純資産総額) 2,738,900,398 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM国内債券マザーファンド 2,731,510,774 1.0204 2,787,397,600 1.0012 2,734,788,586 99.85
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.85
合 計 99.85
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2018年 6月25日) 1 1 1.0033 1.0033
第2計算期間末 (2019年 6月25日) 237 237 1.0281 1.0281
第3計算期間末 (2020年 6月25日) 793 793 1.0113 1.0113
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第4計算期間末 (2021年 6月25日) 1,412 1,412 1.0098 1.0098
第5計算期間末 (2022年 6月27日) 1,663 1,663 0.9773 0.9773
第6計算期間末 (2023年 6月26日) 2,316 2,316 0.9826 0.9826
2022年12月末日 1,939 ― 0.9540 ―
2023年 1月末日 1,969 ― 0.9514 ―
2月末日 2,018 ― 0.9617 ―
3月末日 2,117 ― 0.9748 ―
4月末日 2,160 ― 0.9771 ―
5月末日 2,247 ― 0.9762 ―
6月末日 2,379 ― 0.9787 ―
7月末日 2,412 ― 0.9635 ―
8月末日 2,437 ― 0.9564 ―
9月末日 2,471 ― 0.9495 ―
10月末日 2,505 ― 0.9343 ―
11月末日 2,656 ― 0.9537 ―
12月末日 2,738 ― 0.9575 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 8月29日~2018年 6月25日 0.0000
第2期 2018年 6月26日~2019年 6月25日 0.0000
第3期 2019年 6月26日~2020年 6月25日 0.0000
第4期 2020年 6月26日~2021年 6月25日 0.0000
第5期 2021年 6月26日~2022年 6月27日 0.0000
第6期 2022年 6月28日~2023年 6月26日 0.0000
当中間期 2023年 6月27日~2023年12月26日 ―
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 8月29日~2018年 6月25日 0.33
第2期 2018年 6月26日~2019年 6月25日 2.47
第3期 2019年 6月26日~2020年 6月25日 △1.63
第4期 2020年 6月26日~2021年 6月25日 △0.15
第5期 2021年 6月26日~2022年 6月27日 △3.22
第6期 2022年 6月28日~2023年 6月26日 0.54
当中間期 2023年 6月27日~2023年12月26日 △2.53
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 8月29日~2018年 6月25日 11,780,142 10,297,917
第2期 2018年 6月26日~2019年 6月25日 246,419,822 16,658,826
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第3期 2019年 6月26日~2020年 6月25日 800,635,988 247,033,527
第4期 2020年 6月26日~2021年 6月25日 881,047,145 267,423,361
第5期 2021年 6月26日~2022年 6月27日 838,186,138 534,129,545
第6期 2022年 6月28日~2023年 6月26日 1,126,090,838 471,042,660
当中間期 2023年 6月27日~2023年12月26日 777,446,044 325,820,408
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
RM国内債券マザーファンド
以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 172,815,009,880 85.05
地方債証券 日本 10,002,498,445 4.92
特殊債券 日本 10,599,165,779 5.22
社債券 日本 7,792,091,000 3.83
フランス 399,047,000 0.20
小計 8,191,138,000 4.03
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,596,029,714 0.79
合計(純資産総額) 203,203,841,818 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第147回利付国 3,320,000,000 99.97 3,319,058,800 99.94 3,318,140,800 0.005 2026/3/20 1.63
債(5年)
日本 国債証券 第447回利付国 3,220,000,000 100.03 3,221,004,600 100.03 3,220,966,000 0.005 2025/4/1 1.59
債(2年)
日本 国債証券 第158回利付国 2,740,000,000 99.67 2,730,971,900 99.74 2,733,122,600 0.100 2028/3/20 1.35
債(5年)
日本 国債証券 第153回利付国 2,510,000,000 99.60 2,500,060,900 99.72 2,503,072,400 0.005 2027/6/20 1.23
債(5年)
日本 国債証券 第366回日本国 2,540,000,000 97.67 2,480,991,000 97.67 2,480,894,200 0.200 2032/3/20 1.22
債(10年)
日本 国債証券 第146回利付国 2,430,000,000 100.23 2,435,718,700 100.15 2,433,790,800 0.100 2025/12/20 1.20
債(5年)
日本 国債証券 第450回利付国 2,430,000,000 99.97 2,429,501,800 100.00 2,430,170,100 0.005 2025/7/1 1.20
債(2年)
日本 国債証券 第148回利付国 2,410,000,000 99.90 2,407,665,100 99.92 2,408,216,600 0.005 2026/6/20 1.19
債(5年)
日本 国債証券 第150回利付国 2,370,000,000 99.80 2,365,432,300 99.85 2,366,492,400 0.005 2026/12/20 1.16
債(5年)
日本 国債証券 第359回利付国 2,370,000,000 98.30 2,329,885,800 98.70 2,339,213,700 0.100 2030/6/20 1.15
債(10年)
日本 国債証券 第149回利付国 2,290,000,000 99.85 2,286,778,000 99.89 2,287,503,900 0.005 2026/9/20 1.13
債(5年)
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日本 国債証券 第360回利付国 2,310,000,000 97.70 2,257,013,300 98.49 2,275,119,000 0.100 2030/9/20 1.12
債(10年)
日本 国債証券 第367回日本国 2,290,000,000 97.21 2,226,251,700 97.40 2,230,620,300 0.200 2032/6/20 1.10
債(10年)
日本 国債証券 第156回利付国 2,200,000,000 100.12 2,202,854,700 100.27 2,206,050,000 0.200 2027/12/20 1.09
債(5年)
日本 国債証券 第364回利付国 2,220,000,000 96.81 2,149,202,900 97.39 2,162,102,400 0.100 2031/9/20 1.06
債(10年)
日本 国債証券 第152回利付国 2,130,000,000 100.04 2,130,852,400 100.11 2,132,364,300 0.100 2027/3/20 1.05
債(5年)
日本 国債証券 第356回利付国 1,970,000,000 98.65 1,943,520,700 99.15 1,953,353,500 0.100 2029/9/20 0.96
債(10年)
日本 国債証券 第361回利付国 1,980,000,000 97.65 1,933,648,400 98.23 1,945,033,200 0.100 2030/12/20 0.96
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 1,950,000,000 99.18 1,934,021,600 99.38 1,938,027,000 0.100 2028/12/20 0.95
債(10年)
日本 国債証券 第362回利付国 1,950,000,000 97.24 1,896,343,700 97.96 1,910,356,500 0.100 2031/3/20 0.94
債(10年)
日本 国債証券 第357回利付国 1,890,000,000 98.52 1,862,110,000 99.03 1,871,704,800 0.100 2029/12/20 0.92
債(10年)
日本 国債証券 第363回利付国 1,890,000,000 97.11 1,835,406,200 97.68 1,846,265,400 0.100 2031/6/20 0.91
債(10年)
日本 国債証券 第368回日本国 1,890,000,000 98.05 1,853,253,200 97.13 1,835,775,900 0.200 2032/9/20 0.90
債(10年)
日本 国債証券 第365回利付国 1,860,000,000 96.42 1,793,412,000 97.12 1,806,506,400 0.100 2031/12/20 0.89
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 1,770,000,000 100.31 1,775,556,500 100.15 1,772,708,100 0.100 2025/9/20 0.87
債(5年)
日本 国債証券 第358回利付国 1,740,000,000 98.51 1,714,089,100 98.90 1,720,894,800 0.100 2030/3/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第355回利付国 1,720,000,000 98.96 1,702,272,000 99.24 1,707,014,000 0.100 2029/6/20 0.84
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 1,690,000,000 99.79 1,686,451,000 100.00 1,690,000,000 0.100 2027/9/20 0.83
債(10年)
日本 国債証券 第369回日本国 1,690,000,000 99.17 1,675,973,000 99.48 1,681,347,200 0.500 2032/12/20 0.83
債(10年)
日本 国債証券 第154回利付国 1,670,000,000 99.73 1,665,546,100 99.98 1,669,682,700 0.100 2027/9/20 0.82
債(5年)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 85.05
地方債証券 4.92
特殊債券 5.22
社債券 4.03
合 計 99.21
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
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(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取
りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)申込金額
取得申込受付日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額です。
(6)申込単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(8)受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すこ
とができます。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(4)解約価額
解約請求受付日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(5)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、 所得税および地方税は
かかりません。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合
があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(6)解約単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(8)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
す。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産(受入担保金代用有価証券を除きます。) を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
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いいます。なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内公社債
原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限 とします( 2017年8月29日 設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年6月26日から翌年6月25日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ) 信託財産の純資産総額が20億円 を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下 「書面決議」 といいます。)を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
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ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書 面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
ります。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2022年 6月28日から
2023年 6月26日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【Smart-i 国内債券インデックス】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2022年 6月27日現在 2023年 6月26日現在
資産の部
流動資産
5,262,140 11,710,122
コール・ローン
1,661,307,044 2,313,088,599
親投資信託受益証券
150,000 1,770,000
未収入金
1,666,719,184 2,326,568,721
流動資産合計
1,666,719,184 2,326,568,721
資産合計
負債の部
流動負債
1,818,254 8,605,023
未払解約金
172,891 227,604
未払受託者報酬
864,371 1,137,975
未払委託者報酬
14 31
未払利息
67,334 69,326
その他未払費用
2,922,864 10,039,959
流動負債合計
2,922,864 10,039,959
負債合計
純資産の部
元本等
1,702,526,059 2,357,574,237
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 38,729,739 △ 41,045,475
14,695,821 22,579,953
(分配準備積立金)
1,663,796,320 2,316,528,762
元本等合計
1,663,796,320 2,316,528,762
純資産合計
1,666,719,184 2,326,568,721
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2021年 6月26日 自 2022年 6月28日
至 2022年 6月27日 至 2023年 6月26日
営業収益
18,051,555
△ 49,267,343
有価証券売買等損益
18,051,555
△ 49,267,343
営業収益合計
営業費用
4,419 6,775
支払利息
326,546 430,599
受託者報酬
1,632,577 2,152,874
委託者報酬
127,391 131,431
その他費用
2,090,933 2,721,679
営業費用合計
15,329,876
△ 51,358,276
営業利益又は営業損失(△)
15,329,876
△ 51,358,276
経常利益又は経常損失(△)
15,329,876
△ 51,358,276
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 2,892,228 △ 2,631,779
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
13,711,543
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 38,729,739
945,837 11,238,353
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
11,238,353
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
945,837
-
額
4,921,071 31,515,744
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,921,071
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
31,515,744
-
額
- -
分配金
△ 38,729,739 △ 41,045,475
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとなってお
なる事項 ります。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期間
は2022年 6月28日から2023年 6月26日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
2022年 6月27日現在 2023年 6月26日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,398,469,466円 期首元本額 1,702,526,059円
期中追加設定元本額 838,186,138円 期中追加設定元本額 1,126,090,838円
期中一部解約元本額 534,129,545円 期中一部解約元本額 471,042,660円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
1,702,526,059口 2,357,574,237口
3. 元本の欠損 3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場 純資産額が元本総額を下回る場
合におけるその差額 38,729,739円 合におけるその差額 41,045,475円
4. 4.
計算期間の末日における1単位 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 当たりの純資産の額
0.9773円 0.9826円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (9,773円) (10,000口当たり純資産額) (9,826円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2021年 6月26日 自 2022年 6月28日
至 2022年 6月27日 至 2023年 6月26日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 7,468,628円 A 費用控除後の配当等収益額 10,905,505円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 48,187,998円 C 収益調整金額 75,773,267円
D 分配準備積立金額 7,227,193円 D 分配準備積立金額 11,674,448円
E 当ファンドの分配対象収益額 62,883,819円 E 当ファンドの分配対象収益額 98,353,220円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 1,702,526,059口 F 当ファンドの期末残存口数 2,357,574,237口
G 10,000口当たり収益分配対象額 369円 G 10,000口当たり収益分配対象額 417円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2021年 6月26日 自 2022年 6月28日
至 2022年 6月27日 至 2023年 6月26日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2022年 6月27日現在 2023年 6月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期 第6期
自 2021年 6月26日 自 2022年 6月28日
至 2022年 6月27日 至 2023年 6月26日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2021年 6月26日 自 2022年 6月28日
種類
至 2022年 6月27日 至 2023年 6月26日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △44,640,398 24,556,993
合計 △44,640,398 24,556,993
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM国内債券マザーファンド 2,252,935,229 2,313,088,599
合計 2,252,935,229 2,313,088,599
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
RM国内債券マザーファンド
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貸借対照表
(単位:円)
2023年 6月26日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 765,088
コール・ローン 1,437,523,748
国債証券 82,680,347,740
地方債証券 7,322,080,935
特殊債券 8,733,706,308
社債券 6,340,759,000
未収利息 128,157,025
3,148,138
前払費用
106,646,487,982
流動資産合計
106,646,487,982
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 547,787,000
未払解約金 627,520,100
3,899
未払利息
1,175,310,999
流動負債合計
1,175,310,999
負債合計
純資産の部
元本等
元本 102,724,853,890
剰余金
2,746,323,093
剰余金又は欠損金(△)
105,471,176,983
元本等合計
105,471,176,983
純資産合計
106,646,487,982
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 6月26日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 6月28日
期首元本額 121,690,092,845円
期中追加設定元本額 79,574,022,416円
期中一部解約元本額 98,539,261,371円
期末元本額 102,724,853,890円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 12,870,609,297円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 9,483,117,150円
りそなラップ型ファンド(成長型) 2,307,873,026円
DCりそな グローバルバランス 924,946,868円
つみたてバランスファンド 6,828,268,027円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 5,405,599,506円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 1,550,605,100円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 489,721,352円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 803,337,404円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 250,122,447円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 59,675,202円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 67,259,251円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 74,681,847円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 40,247,440円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 12,191,987円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 40,111,438円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 334,219円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 293,798円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 221,755円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 146,487円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 53,916円
FWりそな円建債券アクティブファンド 185,279,372円
FWりそな国内債券インデックスファンド 37,891,484,996円
Smart-i 国内債券インデックス 2,252,935,229円
Smart-i 8資産バランス 安定型 1,741,976,980円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 1,286,910,404円
Smart-i 8資産バランス 成長型 324,835,624円
りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用) 9,521,824,437円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 7,478,702,658円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 113,989,854円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 47,040,763円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 53,836,430円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 82,154,212円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 191,354,176円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 343,111,238円
2. 計算日における受益権の総数
102,724,853,890口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0267円
(10,000口当たり純資産額) (10,267円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 6月26日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 6月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年 6月26日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 6月26日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 2,046,938,400
地方債証券 73,502,475
特殊債券 158,217,755
社債券 66,550,000
合計 2,345,208,630
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第438回利付国債(2年) 10,000,000 10,016,200
第439回利付国債(2年) 340,000,000 340,578,000
第441回利付国債(2年) 60,000,000 60,109,800
第444回利付国債(2年) 450,000,000 450,819,000
第445回利付国債(2年) 210,000,000 210,369,600
第446回利付国債(2年) 130,000,000 130,228,800
第447回利付国債(2年) 430,000,000 430,756,800
第448回利付国債(2年) 420,000,000 420,810,600
第141回利付国債(5年) 1,170,000,000 1,173,393,000
第142回利付国債(5年) 1,720,000,000 1,725,486,800
第143回利付国債(5年) 1,010,000,000 1,013,494,600
第144回利付国債(5年) 1,000,000,000 1,003,860,000
第145回利付国債(5年) 550,000,000 552,398,000
第146回利付国債(5年) 620,000,000 622,926,400
第147回利付国債(5年) 890,000,000 892,064,800
第148回利付国債(5年) 510,000,000 511,142,400
第149回利付国債(5年) 320,000,000 320,672,000
第150回利付国債(5年) 590,000,000 591,126,900
第151回利付国債(5年) 270,000,000 270,453,600
第152回利付国債(5年) 100,000,000 100,522,000
第153回利付国債(5年) 290,000,000 290,345,100
第155回利付国債(5年) 90,000,000 91,148,400
第156回利付国債(5年) 30,000,000 30,241,800
第157回利付国債(5年) 220,000,000 221,661,000
第158回利付国債(5年) 430,000,000 431,113,700
第1回利付国債(40年) 100,000,000 128,265,000
第2回利付国債(40年) 180,000,000 222,154,200
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第3回利付国債(40年) 110,000,000 135,834,600
第4回利付国債(40年) 170,000,000 210,179,500
第5回利付国債(40年) 220,000,000 262,363,200
第6回利付国債(40年) 200,000,000 234,792,000
第7回利付国債(40年) 210,000,000 235,956,000
第8回利付国債(40年) 250,000,000 261,487,500
第9回利付国債(40年) 400,000,000 310,220,000
第10回利付国債(40年) 370,000,000 335,294,000
第11回利付国債(40年) 290,000,000 253,486,100
第12回利付国債(40年) 300,000,000 234,579,000
第13回利付国債(40年) 410,000,000 317,795,100
第14回利付国債(40年) 390,000,000 322,202,400
第15回利付国債(40年) 460,000,000 416,405,800
第16回利付国債(40年) 80,000,000 79,067,200
第335回利付国債(10年) 345,000,000 347,704,800
第336回利付国債(10年) 210,000,000 211,917,300
第337回利付国債(10年) 170,000,000 171,047,200
第338回利付国債(10年) 631,000,000 636,458,150
第339回利付国債(10年) 385,000,000 388,780,700
第340回利付国債(10年) 934,000,000 944,339,380
第341回利付国債(10年) 440,000,000 444,268,000
第342回利付国債(10年) 380,000,000 381,869,600
第343回利付国債(10年) 780,000,000 783,954,600
第344回利付国債(10年) 960,000,000 964,972,800
第345回利付国債(10年) 1,070,000,000 1,075,596,100
第346回利付国債(10年) 1,310,000,000 1,316,838,200
第347回利付国債(10年) 750,000,000 753,735,000
第348回利付国債(10年) 1,690,000,000 1,697,503,600
第349回利付国債(10年) 1,340,000,000 1,345,092,000
第350回利付国債(10年) 980,000,000 982,773,400
第351回利付国債(10年) 590,000,000 591,463,200
第352回利付国債(10年) 480,000,000 480,998,400
第353回利付国債(10年) 830,000,000 831,352,900
第354回利付国債(10年) 470,000,000 470,535,800
第355回利付国債(10年) 530,000,000 530,312,700
第356回利付国債(10年) 1,080,000,000 1,080,000,000
第357回利付国債(10年) 780,000,000 779,493,000
第358回利付国債(10年) 520,000,000 519,131,600
第359回利付国債(10年) 760,000,000 757,894,800
第360回利付国債(10年) 600,000,000 597,420,000
第361回利付国債(10年) 410,000,000 407,576,900
第362回利付国債(10年) 810,000,000 803,528,100
第363回利付国債(10年) 590,000,000 584,212,100
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第364回利付国債(10年) 510,000,000 504,027,900
第365回利付国債(10年) 250,000,000 246,680,000
第366回日本国債(10年) 730,000,000 725,328,000
第367回日本国債(10年) 980,000,000 972,277,600
第368回日本国債(10年) 840,000,000 832,078,800
第369回日本国債(10年) 810,000,000 823,032,900
第370回利付国債(10年) 570,000,000 578,042,700
第1回利付国債(30年) 60,000,000 70,056,000
第7回利付国債(30年) 40,000,000 47,094,800
第10回利付国債(30年) 30,000,000 32,147,100
第11回利付国債(30年) 80,000,000 90,371,200
第12回利付国債(30年) 80,000,000 93,645,600
第13回利付国債(30年) 200,000,000 232,426,000
第14回利付国債(30年) 60,000,000 72,344,400
第15回利付国債(30年) 200,000,000 243,922,000
第16回利付国債(30年) 140,000,000 171,052,000
第17回利付国債(30年) 160,000,000 194,169,600
第18回利付国債(30年) 60,000,000 72,285,600
第19回利付国債(30年) 100,000,000 120,687,000
第20回利付国債(30年) 100,000,000 123,339,000
第21回利付国債(30年) 180,000,000 218,066,400
第22回利付国債(30年) 50,000,000 61,893,000
第23回利付国債(30年) 220,000,000 272,802,200
第24回利付国債(30年) 170,000,000 211,281,100
第25回利付国債(30年) 200,000,000 243,776,000
第26回利付国債(30年) 205,000,000 252,765,000
第27回利付国債(30年) 295,000,000 368,738,200
第28回利付国債(30年) 290,000,000 363,581,700
第29回利付国債(30年) 150,000,000 186,382,500
第30回利付国債(30年) 190,000,000 233,403,600
第31回利付国債(30年) 170,000,000 206,567,000
第32回利付国債(30年) 335,000,000 413,098,550
第33回利付国債(30年) 290,000,000 344,006,700
第34回利付国債(30年) 335,000,000 408,133,850
第35回利付国債(30年) 406,000,000 481,605,320
第36回利付国債(30年) 425,000,000 504,781,000
第37回利付国債(30年) 570,000,000 667,276,200
第38回利付国債(30年) 220,000,000 253,596,200
第39回利付国債(30年) 240,000,000 281,119,200
第40回利付国債(30年) 195,000,000 224,844,750
第41回利付国債(30年) 205,000,000 232,556,100
第42回利付国債(30年) 220,000,000 249,656,000
第43回利付国債(30年) 130,000,000 147,572,100
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第44回利付国債(30年) 220,000,000 249,814,400
第45回利付国債(30年) 240,000,000 263,080,800
第46回利付国債(30年) 300,000,000 328,827,000
第47回利付国債(30年) 290,000,000 323,393,500
第48回利付国債(30年) 283,000,000 304,142,930
第49回利付国債(30年) 280,000,000 300,832,000
第50回利付国債(30年) 280,000,000 266,663,600
第51回利付国債(30年) 300,000,000 254,574,000
第52回利付国債(30年) 280,000,000 248,452,400
第53回利付国債(30年) 260,000,000 235,518,400
第54回利付国債(30年) 290,000,000 274,142,800
第55回利付国債(30年) 70,000,000 66,014,900
第56回利付国債(30年) 270,000,000 254,016,000
第57回利付国債(30年) 270,000,000 253,397,700
第58回利付国債(30年) 370,000,000 346,397,700
第59回利付国債(30年) 250,000,000 227,945,000
第60回利付国債(30年) 230,000,000 218,966,900
第61回利付国債(30年) 230,000,000 207,963,700
第62回利付国債(30年) 170,000,000 145,603,300
第63回利付国債(30年) 160,000,000 132,936,000
第64回利付国債(30年) 250,000,000 206,997,500
第65回利付国債(30年) 150,000,000 124,015,500
第66回利付国債(30年) 270,000,000 222,015,600
第67回利付国債(30年) 200,000,000 173,072,000
第68回利付国債(30年) 290,000,000 250,177,200
第69回利付国債(30年) 280,000,000 247,738,400
第70回利付国債(30年) 310,000,000 273,761,000
第71回利付国債(30年) 280,000,000 246,794,800
第72回利付国債(30年) 290,000,000 255,115,900
第73回利付国債(30年) 190,000,000 166,996,700
第74回利付国債(30年) 250,000,000 237,540,000
第75回利付国債(30年) 290,000,000 296,554,000
第76回利付国債(30年) 190,000,000 199,083,900
第77回利付国債(30年) 250,000,000 274,465,000
第78回利付国債(30年) 210,000,000 220,166,100
第72回利付国債(20年) 210,000,000 215,796,000
第73回利付国債(20年) 180,000,000 185,652,000
第75回利付国債(20年) 100,000,000 103,809,000
第76回利付国債(20年) 100,000,000 103,463,000
第77回利付国債(20年) 20,000,000 20,727,200
第78回利付国債(20年) 50,000,000 51,979,500
第79回利付国債(20年) 20,000,000 20,831,400
第80回利付国債(20年) 90,000,000 93,920,400
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第81回利付国債(20年) 30,000,000 31,406,100
第82回利付国債(20年) 170,000,000 178,348,700
第83回利付国債(20年) 10,000,000 10,544,800
第84回利付国債(20年) 120,000,000 126,238,800
第85回利付国債(20年) 150,000,000 158,941,500
第86回利付国債(20年) 100,000,000 106,508,000
第87回利付国債(20年) 90,000,000 95,611,500
第88回利付国債(20年) 185,000,000 198,096,150
第89回利付国債(20年) 120,000,000 128,136,000
第90回利付国債(20年) 170,000,000 182,444,000
第91回利付国債(20年) 80,000,000 86,115,200
第92回利付国債(20年) 255,000,000 274,122,450
第93回利付国債(20年) 80,000,000 86,094,400
第94回利付国債(20年) 140,000,000 151,187,400
第95回利付国債(20年) 185,000,000 202,138,400
第96回利付国債(20年) 70,000,000 75,926,900
第97回利付国債(20年) 130,000,000 142,135,500
第98回利付国債(20年) 70,000,000 76,238,400
第99回利付国債(20年) 85,000,000 92,938,150
第100回利付国債(20年) 151,000,000 166,432,200
第101回利付国債(20年) 20,000,000 22,233,000
第102回利付国債(20年) 145,000,000 161,969,350
第103回利付国債(20年) 100,000,000 111,206,000
第104回利付国債(20年) 10,000,000 11,021,200
第105回利付国債(20年) 12,000,000 13,280,400
第106回利付国債(20年) 40,000,000 44,476,800
第107回利付国債(20年) 80,000,000 88,892,800
第108回利付国債(20年) 220,000,000 242,052,800
第109回利付国債(20年) 80,000,000 88,328,000
第110回利付国債(20年) 195,000,000 217,524,450
第111回利付国債(20年) 50,000,000 56,292,500
第112回利付国債(20年) 205,000,000 229,579,500
第113回利付国債(20年) 85,000,000 95,559,550
第114回利付国債(20年) 160,000,000 180,550,400
第115回利付国債(20年) 100,000,000 113,488,000
第116回利付国債(20年) 140,000,000 159,489,400
第117回利付国債(20年) 225,000,000 254,821,500
第118回利付国債(20年) 131,000,000 147,946,160
第119回利付国債(20年) 150,000,000 167,329,500
第120回利付国債(20年) 240,000,000 264,405,600
第121回利付国債(20年) 205,000,000 230,668,050
第122回利付国債(20年) 190,000,000 212,431,400
第123回利付国債(20年) 265,000,000 302,786,350
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第124回利付国債(20年) 200,000,000 227,040,000
第125回利付国債(20年) 120,000,000 138,319,200
第126回利付国債(20年) 100,000,000 113,743,000
第127回利付国債(20年) 130,000,000 146,875,300
第128回利付国債(20年) 225,000,000 254,846,250
第129回利付国債(20年) 240,000,000 269,952,000
第130回利付国債(20年) 220,000,000 247,907,000
第131回利付国債(20年) 30,000,000 33,563,100
第132回利付国債(20年) 80,000,000 89,672,000
第133回利付国債(20年) 355,000,000 400,869,550
第134回利付国債(20年) 45,000,000 50,914,800
第135回利付国債(20年) 40,000,000 44,916,000
第136回利付国債(20年) 220,000,000 245,159,200
第137回利付国債(20年) 160,000,000 179,982,400
第138回利付国債(20年) 60,000,000 66,441,600
第140回利付国債(20年) 360,000,000 405,640,800
第141回利付国債(20年) 145,000,000 163,564,350
第142回利付国債(20年) 20,000,000 22,745,000
第143回利付国債(20年) 335,000,000 374,925,300
第144回利付国債(20年) 50,000,000 55,488,000
第145回利付国債(20年) 435,000,000 491,393,400
第146回利付国債(20年) 440,000,000 497,450,800
第147回利付国債(20年) 265,000,000 297,139,200
第148回利付国債(20年) 495,000,000 550,162,800
第149回利付国債(20年) 240,000,000 266,925,600
第150回利付国債(20年) 460,000,000 506,722,200
第151回利付国債(20年) 435,000,000 469,591,200
第152回利付国債(20年) 430,000,000 464,116,200
第153回利付国債(20年) 190,000,000 207,297,600
第154回利付国債(20年) 498,000,000 537,566,100
第155回利付国債(20年) 390,000,000 411,457,800
第156回利付国債(20年) 420,000,000 411,768,000
第157回利付国債(20年) 370,000,000 352,598,900
第158回利付国債(20年) 130,000,000 128,484,200
第159回利付国債(20年) 330,000,000 329,587,500
第160回利付国債(20年) 390,000,000 393,697,200
第161回利付国債(20年) 340,000,000 338,034,800
第162回利付国債(20年) 200,000,000 198,438,000
第163回利付国債(20年) 400,000,000 396,040,000
第164回利付国債(20年) 310,000,000 301,921,400
第165回利付国債(20年) 400,000,000 388,360,000
第166回利付国債(20年) 510,000,000 508,597,500
第167回利付国債(20年) 370,000,000 357,168,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第168回利付国債(20年) 410,000,000 388,442,200
第169回利付国債(20年) 270,000,000 250,870,500
第170回利付国債(20年) 440,000,000 407,510,400
第171回利付国債(20年) 340,000,000 313,871,000
第172回利付国債(20年) 280,000,000 262,119,200
第173回利付国債(20年) 420,000,000 391,662,600
第174回利付国債(20年) 400,000,000 371,824,000
第175回利付国債(20年) 390,000,000 367,543,800
第176回利付国債(20年) 360,000,000 338,241,600
第177回利付国債(20年) 420,000,000 386,601,600
第178回利付国債(20年) 370,000,000 345,735,400
第179回利付国債(20年) 140,000,000 130,505,200
第180回利付国債(20年) 310,000,000 304,299,100
第181回利付国債(20年) 400,000,000 398,704,000
第182回利付国債(20年) 180,000,000 185,445,000
第183回利付国債(20年) 290,000,000 313,774,200
第184回利付国債(20年) 290,000,000 297,719,800
国債証券合計 80,761,000,000 82,680,347,740
地方債証券 第14回東京都公募公債 100,000,000 109,973,000
第746回東京都公募公債 100,000,000 100,931,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 100,830,000
第761回東京都公募公債 100,000,000 100,035,000
第785回東京都公募公債 100,000,000 100,077,000
第789回東京都公募公債 100,000,000 99,268,000
第817回東京都公募公債 100,000,000 97,290,000
平成28年度第8回北海道公募公債 100,000,000 99,918,000
第15回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 111,552,000
第211回神奈川県公募公債 100,000,000 100,628,000
第220回神奈川県公募公債 100,000,000 100,098,000
第164回大阪府公募公債 100,000,000 99,990,000
第170回大阪府公募公債 100,000,000 99,929,000
第451回大阪府公募公債 100,000,000 98,578,000
第471回大阪府公募公債 140,000,000 135,951,200
平成27年度第13回京都府公募公債 100,000,000 100,179,000
平成29年度第1回兵庫県公募公債 100,000,000 100,301,000
令和元年度第2回兵庫県公募公債 100,000,000 99,155,000
第6回静岡県公募公債(15年) 100,000,000 104,796,000
平成26年度第6回静岡県公募公債 100,000,000 100,649,000
平成30年度第14回静岡県公募公債 100,000,000 99,620,000
平成22年度第8回愛知県公募公債 100,000,000 111,032,000
平成28年度第8回愛知県公募公債 100,000,000 100,001,000
平成29年度第11回愛知県公募公債 100,000,000 100,355,000
令和3年度第12回愛知県公募公債 100,000,000 91,152,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成30年度第1回広島県公募公債 100,000,000 100,048,000
令和3年度第1回広島県公募公債 100,000,000 98,017,000
第8回埼玉県公募公債 100,000,000 111,833,000
第14回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 109,314,000
平成26年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 100,682,000
令和3年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 94,684,000
平成27年度第1回福岡県公募公債(20年) 200,000,000 213,208,000
第11回千葉県公募公債 100,000,000 111,707,000
令和4年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 100,220,000
第15回千葉県公募公債 92,500,000 88,846,250
令和3年度第3回茨城県公募公債 100,000,000 99,811,000
第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,112,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,139,000
第169回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,401,000
第172回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,426,000
第174回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,037,000
第181回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,976,000
第185回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,204,000
第187回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,311,000
第191回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,497,000
第197回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,783,000
第207回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,874,000
第209回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,593,000
第217回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,492,000
第231回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,402,000
令和3年度第2回堺市公募公債 92,500,000 88,749,125
令和4年度第2回長崎県公募公債(20年・定 97,500,000 94,810,950
時償還)
令和4年度第1回島根県公募公債 100,000,000 97,800,000
令和2年度第1回佐賀県公募公債 100,000,000 98,447,000
令和4年度第3回奈良県公募公債(20年・定 97,500,000 95,675,775
時償還)
平成27年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 101,064,000
第11回大阪市公募公債 100,000,000 112,969,000
第17回名古屋市公募公債 100,000,000 105,651,000
令和元年度第4回京都市公募公債 114,500,000 113,392,785
平成22年度第9回神戸市公募公債 100,000,000 112,754,000
第23回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 113,184,000
第21回横浜市公募公債 100,000,000 111,433,000
令和4年度第3回札幌市公募公債(10年) 100,000,000 98,921,000
第12回川崎市公募公債(30年) 100,000,000 81,805,000
第37回川崎市公募公債 92,500,000 88,624,250
平成26年度第5回福岡市公募公債 100,000,000 100,709,000
平成27年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,058,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成29年度第3回千葉市公募公債 120,000,000 120,297,600
平成29年度第5回福井県公募公債 100,000,000 100,024,000
令和2年度第1回山梨県公募公債(10年) 100,000,000 98,499,000
平成29年度第2回岡山県公募公債 100,000,000 100,307,000
地方債証券合計 7,247,000,000 7,322,080,935
特殊債券 第34回新関西国際空港株式会社社債(一般担 100,000,000 103,075,000
保付)
第28回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 100,777,000
債
第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 100,202,000
債
第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 100,000,000 100,188,000
第117回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 81,218,000
債(社債間限定同順
第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 85,619,000
債
第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 123,314,000
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 112,411,000
済機構債券
第138回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 111,890,000
済機構債券
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 111,348,000
済機構債券
第183回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 111,379,000
済機構債券
第205回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 109,579,000
済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,701,000
済機構債券
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,971,000
済機構債券
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返 103,000,000 104,192,740
済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返 133,000,000 134,071,980
済機構債券
第270回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,778,000
済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,205,000
済機構債券
第330回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,180,000
済機構債券
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 99,880,000
済機構債券
第375回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 99,410,000
済機構債券
第387回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 98,740,000
済機構債券
第283回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 97,013,000
券
第1回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 113,227,000
第5回地方公共団体金融機構債券(20年) 100,000,000 112,329,000
第13回公営企業債券 100,000,000 104,172,000
第18回公営企業債券(20年) 100,000,000 107,462,000
第30回地方公共団体金融機構債券(5年) 100,000,000 99,612,000
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,901,000
F82回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,902,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第95回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,249,000
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券 120,000,000 120,165,600
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券 145,000,000 145,320,450
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券 213,000,000 213,421,740
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,175,000
F305回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,790,000
F14回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 85,808,000
F151回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 97,066,000
第10回株式会社日本政策金融公庫社債(一般 100,000,000 112,087,000
担保付)
第117回都市再生債券 100,000,000 102,978,000
第2回一般担保住宅金融公庫債券 100,000,000 107,232,000
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 49,055,000 48,655,201
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 52,581,000 52,251,842
第97回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,882,000
第117回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 105,250,000
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 73,113,000 72,294,865
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 72,918,000 71,897,148
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,990,000 73,776,661
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 73,657,000 72,597,812
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 77,259,000 75,875,291
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 77,811,000 76,818,909
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,132,000 81,208,413
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,737,000 83,235,194
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,330,000 85,979,538
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,389,000 88,200,682
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,601,000 89,186,397
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,795,000 89,933,202
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,489,000 89,619,066
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,978,000 90,190,519
第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,372,000 90,991,947
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,210,000 91,624,877
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,718,000 95,289,475
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 194,008,000 190,657,481
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,393,000 96,343,103
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,774,000 98,173,895
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,099,000 98,659,145
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,258,000 100,979,746
第223回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 98,661,000
第351回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 97,982,000
第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 34,931,000 34,771,365
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 35,828,000 35,685,762
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 36,906,000 36,936,262
第334回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 91,014,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第27回成田国際空港株式会社社債(一般担保 100,000,000 95,610,000
付)
い第866号商工債 100,000,000 99,899,000
い第870号商工債 100,000,000 99,961,000
第358回信金中金債(5年) 100,000,000 99,963,000
第372回信金中金債 100,000,000 99,939,000
第376回信金中金債 100,000,000 99,865,000
第385回信金中金債 100,000,000 99,635,000
第25回国際協力機構債券 100,000,000 108,584,000
第31回国際協力機構債券 100,000,000 101,048,000
第58回東日本高速道路株式会社社債(一般担 100,000,000 99,257,000
保付、独立行政法人
第87回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,826,000
第88回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,757,000
第52回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,948,000
第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 104,763,000
第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 94,381,000
第103回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 94,607,000
券
特殊債券合計 8,661,332,000 8,733,706,308
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,915,000
M)円貨社債
第38回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,555,000
M)円貨社債(202
第1回新韓銀行円貨社債(2022)(ソー 100,000,000 100,124,000
シャルボンド)
第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 100,505,000
期限前償還条項付円
第17回クレディ・アグリコル・エス・エー円 100,000,000 100,231,000
貨社債
第6回フランス電力円貨社債(2023) 100,000,000 100,109,000
第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,012,000
(特定社債間限定同順
第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社 100,000,000 98,530,000
債
第1回コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー 100,000,000 99,935,000
ルディングス社債
第27回味の素株式会社無担保社債 100,000,000 98,646,000
第18回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 95,762,000
第35回昭和電工株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 95,535,000
限定同順位特約付)
第13回イビデン株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 100,040,000
限定同順位特約付)
第54回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 95,587,000
第3回株式会社電通無担保社債 100,000,000 99,878,000
第1回アステラス製薬株式会社無担保社債(社 100,000,000 100,181,000
債間限定
第20回株式会社オリエンタルランド無担保社 100,000,000 99,615,000
債
第12回Zホールディングス株式会社無担保社 100,000,000 99,174,000
債
第18回富士フイルムホールディングス株式会 100,000,000 98,500,000
社無担保社債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第10回株式会社資生堂無担保社債 100,000,000 99,871,000
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,600,000
第15回旭硝子株式会社無担保社債 100,000,000 99,945,000
第28回ジェイ エフ イー ホールディング 100,000,000 100,020,000
ス株式会社無担保社
第30回ダイキン工業株式会社無担保社債(社 100,000,000 99,671,000
債間限定同順位特約
第16回日本電産株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 99,848,000
限定同順位特約付)
第19回パナソニック株式会社無担保社債(社 100,000,000 97,467,000
債間限定同順位特約
第38回ソニーグループ株式会社無担保社債 100,000,000 100,264,000
第17回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,778,000
第5回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 98,552,000
第30回豊田通商株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 99,335,000
限定同順位特約付)
第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・ 100,000,000 98,377,000
グループ無担保社債
第19回三井住友信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,638,000
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 98,973,000
債
第21回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 99,627,000
債
第71回株式会社ホンダファイナンス無担保社 100,000,000 99,531,000
債
第29回SBIホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,218,000
保社債
第81アコム株式会社無担保社債 100,000,000 98,789,000
第16回三井住友ファイナンス&リース株式会 100,000,000 100,100,000
社無担保社債
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社 100,000,000 99,664,000
債
第120回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 99,778,000
第134回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 98,785,000
第44回相鉄ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,799,000
社債(相模鉄道株式
第14回東急株式会社無担保社債(社債間限定 100,000,000 99,906,000
同順位特約付)
第112回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 100,490,000
社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 92,706,000
社債
第3回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 96,634,000
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 111,579,000
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 88,846,000
第22回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 99,318,000
第543回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,835,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 98,017,000
第541回関西電力株式会社社債 100,000,000 96,536,000
第433回中国電力株式会社社債(一般担保 100,000,000 99,705,000
付)
第338回北陸電力株式会社社債 100,000,000 97,500,000
第531回東北電力株式会社社債 100,000,000 96,546,000
第503回九州電力株式会社社債(一般担保 100,000,000 99,963,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
付)
第375回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,891,000
第32回沖縄電力株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 100,104,000
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 100,978,000
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 96,958,000
第10回株式会社JERA無担保社債 100,000,000 100,014,000
第70回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 99,514,000
第49回大阪瓦斯株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 95,104,000
限定同順位特約付)
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 100,151,000
社債
社債券合計 6,400,000,000 6,340,759,000
合計 105,076,893,983
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載して
いる金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間(2023年 6月27日
から2023年12月26日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
ております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【Smart-i 国内債券インデックス】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第6期
第7期中間計算期間末
2023年 6月26日現在
2023年12月26日現在
資産の部
流動資産
11,710,122 13,999,544
コール・ローン
2,313,088,599 2,686,194,807
親投資信託受益証券
1,770,000 710,000
未収入金
2,326,568,721 2,700,904,351
流動資産合計
2,326,568,721 2,700,904,351
資産合計
負債の部
流動負債
8,605,023 8,940,853
未払解約金
227,604 273,500
未払受託者報酬
1,137,975 1,367,446
未払委託者報酬
31 37
未払利息
69,326 83,420
その他未払費用
10,039,959 10,665,256
流動負債合計
10,039,959 10,665,256
負債合計
純資産の部
元本等
2,357,574,237 2,809,199,873
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) △ 41,045,475 △ 118,960,778
22,579,953 19,917,890
(分配準備積立金)
2,316,528,762 2,690,239,095
元本等合計
2,316,528,762 2,690,239,095
純資産合計
2,326,568,721 2,700,904,351
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期中間計算期間 第7期中間計算期間
自 2022年 6月28日 自 2023年 6月27日
至 2022年12月27日 至 2023年12月26日
営業収益
△ 39,743,667 △ 57,673,792
有価証券売買等損益
△ 39,743,667 △ 57,673,792
営業収益合計
営業費用
3,042 4,424
支払利息
202,995 273,500
受託者報酬
1,014,899 1,367,446
委託者報酬
61,872 83,759
その他費用
1,282,808 1,729,129
営業費用合計
△ 41,026,475 △ 59,402,921
営業利益又は営業損失(△)
△ 41,026,475 △ 59,402,921
経常利益又は経常損失(△)
△ 41,026,475 △ 59,402,921
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 644,161 △ 7,708,645
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 38,729,739 △ 41,045,475
4,422,993 6,553,651
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,422,993 6,553,651
額
12,975,259 32,774,678
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
12,975,259 32,774,678
額
- -
分配金
△ 87,664,319 △ 118,960,778
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第6期
第7期中間計算期間末
2023年 6月26日現在
2023年12月26日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,702,526,059円 期首元本額 2,357,574,237円
期中追加設定元本額 1,126,090,838円 期中追加設定元本額 777,446,044円
期中一部解約元本額 471,042,660円 期中一部解約元本額 325,820,408円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 中間計算期間の末日における受
の総数 益権の総数
2,357,574,237口 2,809,199,873口
3. 元本の欠損 3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場 純資産額が元本総額を下回る場
合におけるその差額 41,045,475円 合におけるその差額 118,960,778円
4. 計算期間の末日における1単位 4. 中間計算期間の末日における1
当たりの純資産の額 単位当たりの純資産の額
0.9826円 0.9577円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (9,826円) (10,000口当たり純資産額) (9,577円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第6期
第7期中間計算期間末
2023年 6月26日現在
2023年12月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
りません。 差額はありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の
部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
RM国内債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年12月26日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 97,251
コール・ローン 3,002,189,662
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年12月26日現在
国債証券 172,969,161,350
地方債証券 9,892,461,395
特殊債券 10,594,474,180
社債券 8,184,227,000
未収入金 196,407,000
未収利息 185,811,429
22,239,088
前払費用
205,047,068,355
流動資産合計
205,047,068,355
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 2,057,148,800
未払解約金 92,816,500
未払利息 8,142
10,372
その他未払費用
2,149,983,814
流動負債合計
2,149,983,814
負債合計
純資産の部
元本等
元本 202,631,859,755
剰余金
265,224,786
剰余金又は欠損金(△)
202,897,084,541
元本等合計
202,897,084,541
純資産合計
205,047,068,355
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年12月26日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2023年 6月27日
期首元本額 102,724,853,890円
期中追加設定元本額 115,319,766,059円
期中一部解約元本額 15,412,760,194円
期末元本額 202,631,859,755円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 12,706,853,452円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 10,516,473,580円
りそなラップ型ファンド(成長型) 2,626,874,282円
DCりそな グローバルバランス 1,013,578,716円
つみたてバランスファンド 8,183,255,642円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 6,282,752,180円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 1,906,812,772円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 606,581,140円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 1,049,192,556円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 317,330,852円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 78,170,238円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 99,077,622円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 370,147,819円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 275,660,223円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 68,193,598円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 134,767,928円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 7,210,653円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 3,110,991円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 8,507,040円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 2,162,078円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 1,727,866円
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 25,141円
FWりそな円建債券アクティブファンド 205,094,436円
FWりそな国内債券インデックスファンド 137,136,717,954円
Smart-i 国内債券インデックス 2,682,707,288円
Smart-i 8資産バランス 安定型 2,074,981,205円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 1,554,647,424円
Smart-i 8資産バランス 成長型 410,790,077円
りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用) 6,698,593,148円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 4,735,105,783円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 44,025,152円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 47,503,835円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 73,189,779円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 352,770,852円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 790,073円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 356,476,380円
2. 計算日における受益権の総数
202,631,859,755口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0013円
(10,000口当たり純資産額) (10,013円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年12月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2023年12月29日現在です。
【Smart-i 国内債券インデックス】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 2,744,403,209 円
Ⅱ 負債総額 5,502,811 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,738,900,398 円
Ⅳ 発行済口数 2,860,328,715 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9575 円
(参考)
RM国内債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 203,278,135,322 円
Ⅱ 負債総額 74,293,504 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 203,203,841,818 円
Ⅳ 発行済口数 202,961,464,326 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0012 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2023年12月末現在 資本金の額 1,000,000,000円
発行可能株式総数 3,960,000株
発行済株式総数 3,960,000株
●過去5年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構(2023年12月末現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。 取締役会は、業務執行を分担して行う責
任者を執行役員として選任することができます。 また、取締役会は、取締役 および執行役員の職務
執行を監督します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
取締役 社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、 議決に加わることができる 取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
をもって行います。
取締役は株主総会において選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までです。
経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
監査等委員会としての意見を決定します。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN:計画
・運用戦略部は、運用基本方針や 主な投資制限 などを策定し、運用委員会 にて協議します 。
○DO:実行
・運用 部門 のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用 部門の各部長 は、ファンド の運用 が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK:検証→ACTION:改善
・法令等や 主な投資制限 の遵守状況等については、運用部門から独立した 運用リスク管理部 がモ
ニタリングを行います。その結果は、 運用評価 委員会に報告するとともにすみやかに運用 部門
にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用 評価 委員会が統括し、運用 部門 に対する管理・指導を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っ
ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業 および第二種金融商品取引業 を行ってい
ます。
2023年12月末現在 、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま
す。)。
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
1,659,921
追加型株式投資信託 163
単位型株式投資信託 6 27,661
単位型公社債投資信託 12 23,457
合計 181 1,711,040
3【委託会社等の経理状況】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2
条 の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成し
ております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省
令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
(2)財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期事業年度(自 2022年4月1日 至
2023年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第9期事業年
度に係る中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)の中間財務諸表について、有限責
任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
7,480,501 9,745,910
預金
270,287 323,722
前払費用
247 314
未収入金
972,599 948,037
未収委託者報酬
3,009,122 2,750,484
未収運用受託報酬
507,363 479,787
未収投資助言報酬
12,240,121 14,248,255
流動資産計
固定資産
有形固定資産
8,415 11,556
※1
建物
15,450 17,947
※1
器具備品
23,866 29,503
有形固定資産計
無形固定資産
3,919 11,002
ソフトウェア
3,100 -
ソフトウェア仮勘定
7,019 11,002
無形固定資産計
投資その他の資産
37,596 60,103
投資有価証券
118,572 117,863
繰延税金資産
156,168 177,967
投資その他の資産計
187,054 218,474
固定資産計
12,427,176 14,466,729
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
274,374 252,008
未払手数料
1,568,028 263,623
※2
その他未払金
105,943 111,825
未払費用
250,779 607,485
未払法人税等
276,917 99,188
未払消費税等
2,465 2,245
預り金
253,537 265,505
賞与引当金
2,732,047 1,601,882
流動負債計
2,732,047 1,601,882
負債合計
純資産の部
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本
1,000,000 1,000,000
資本金
資本剰余金
490,000 490,000
資本準備金
490,000 490,000
資本剰余金計
利益剰余金
その他利益剰余金
8,203,810 11,375,212
繰越利益剰余金
8,203,810 11,375,212
利益剰余金計
9,693,810 12,865,212
株主資本計
評価・換算差額等
1,318 △364
その他有価証券評価差額金
1,318 △364
評価・換算差額等計
9,695,129 12,864,847
純資産合計
12,427,176 14,466,729
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 4,788,765 4,696,038
運用受託報酬 5,438,177 5,142,361
投資助言報酬 982,472 952,145
11,209,415 10,790,545
営業収益計
営業費用
支払手数料 1,460,131 1,210,415
広告宣伝費 49,322 68,988
調査費
調査費 1,502,951 1,772,867
委託調査費 137,291 148,470
委託計算費 269,116 300,448
23,751 26,903
事務委託費
営業雑経費
95,519 114,901
印刷費
12,887 13,978
協会費
2,277 836
販売促進費
64,110 70,972
その他
3,617,359 3,728,783
営業費用計
一般管理費
給料
127,995 124,995
役員報酬
1,260,284 1,361,136
給料・手当
169,303 192,845
賞与
253,537 265,505
賞与引当金繰入額
6,944 20,681
旅費交通費
92,204 85,343
租税公課
99,813 113,302
不動産賃借料
15,365 13,938
固定資産減価償却費
270,995 267,977
諸経費
2,296,443 2,445,724
一般管理費計
5,295,612 4,616,037
営業利益
営業外収益
- 5,137
受取利息
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
506 64
受取配当金
866 564
投資有価証券売却益
3,244 2,431
雑収入
4,617 8,198
営業外収益計
営業外費用
- 290
投資有価証券売却損
170 64,517
為替差損
1,455 22
雑損失
1,625 64,829
営業外費用計
5,298,604 4,559,406
経常利益
特別損失
- 2,368
固定資産除去損
- 2,368
特別損失計
5,298,604 4,557,038
税引前当期純利益
1,632,846 1,384,185
法人税、住民税及び事業税 ※1
10,297 1,450
法人税等調整額
1,643,143 1,385,636
法人税等計
3,655,460 3,171,401
当期純利益
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
6,038,350
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 4,548,350 4,548,350
当期変動額
- - -
当期純利益 3,655,460 3,655,460 3,655,460
株主資本以外の項目
- - - - - -
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 3,655,460 3,655,460 3,655,460
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 8,203,810 8,203,810 9,693,810
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,804 1,804 6,040,155
当期変動額
当期純利益 - - 3,655,460
株主資本以外の項目
△486 △486 △486
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △486 △486 3,654,974
当期末残高 1,318 1,318 9,695,129
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
1,000,000 490,000 490,000
当期首残高 8,203,810 8,203,810 9,693,810
当期変動額
- - -
当期純利益 3,171,401 3,171,401 3,171,401
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本以外の項目
- - - - - -
の当期変動額(純額)
- - -
当期変動額合計 3,171,401 3,171,401 3,171,401
1,000,000 490,000 490,000
当期末残高 11,375,212 11,375,212 12,865,212
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,318 1,318 9,695,129
当期変動額
当期純利益 - - 3,171,401
株主資本以外の項目
△1,682 △1,682 △1,682
の当期変動額(純額)
△1,682 △1,682
当期変動額合計 3,169,718
当期末残高 △364 △364 12,864,847
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用してお
ります。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 5~15年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
4.収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①投資運用業(投資信託委託業)
投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
②投資運用業(投資一任業)
投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
③投資助言・代理業
投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人
税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合
の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42
号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の
適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわ
たって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品
関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
た。
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注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
2,073千円 2,865千円
建物
32,416千円 40,455千円
器具備品
※2 関係会社に対する資産及び負債
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
流動負債
1,311,908千円 -
その他未払金
(注)当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する主な取引
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1,311,417千円 -
法人税、住民税及び事業税
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
-
普通株式(株) 3,960,000 - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
-
普通株式(株) 3,960,000 - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 37,596 37,596 -
資産計 37,596 37,596 -
(注)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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1年以内 1年超 5年超 10年超
(千円) 5年以内 10年以内 (千円)
(千円) (千円)
投資有価証券
その他有価証券のうち満期
があるもの
その他 - 19,725 2,959 -
合計 - 19,725 2,959 -
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 60,103 60,103 -
資産計 60,103 60,103 -
(注)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
1年以内 1年超 5年超 10年超
(千円) 5年以内 10年以内 (千円)
(千円) (千円)
投資有価証券
その他有価証券のうち満期
があるもの
その他 - 34,625 1,996 -
合計 - 34,625 1,996 -
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ
ルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係
るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
投資信託 - 37,596 - 37,596
資産計 - 37,596 - 37,596
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
投資信託 - 60,103 - 60,103
資産計 - 60,103 - 60,103
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 - - -
原価を超えるもの (2)債券 - - -
(3)その他 17,169 14,100 3,069
小計 17,169 14,100 3,069
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貸借対照表計上額が取得 (1)株式 - - -
原価を超えないもの (2)債券 - - -
(3)その他 20,427 21,596 △1,169
小計 20,427 21,596 △1,169
合計 37,596 35,696 1,900
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 - - -
原価を超えるもの (2)債券 - - -
(3)その他 29,229 26,990 2,239
小計 29,229 26,990 2,239
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 - - -
原価を超えないもの (2)債券 - - -
(3)その他 30,874 33,639 △2,764
小計 30,874 33,639 △2,764
合計 60,103 60,629 △525
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 7,866 866 -
合計 7,866 866 -
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 9,274 564 290
合計 9,274 564 290
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金 77,607千円 81,271千円
未払事業所税 1,363千円 1,628千円
未払事業税 36,333千円 31,451千円
未確定債務 757千円 961千円
3,090千円 2,390千円
減価償却超過額
357千円 846千円
その他有価証券評価差額金
119,511千円 118,549千円
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
119,511千円 118,549千円
繰延税金資産合計
繰延税金負債
939千円 685千円
その他有価証券評価差額金
939千円 685千円
繰延税金負債合計
118,572千円 117,863千円
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.02%
住民税均等割 0.07%
その他 0.31%
31.01%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
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交際費等永久に損金に算入されない項目 0.04%
住民税均等割 0.08%
その他 △0.32%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.41%
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)の「4.収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 5,964,710
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 5,545,681
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3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
株式会社 東京都 50,552 持株会社 (直接) 連結納税 連結納税 1,311,417 その他 1,311,908
りそなホール 江東区 としての 100% に係る 未払金
親
ディングス 経営管理 個別帰属額
会
(注1)
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 投資信託の 運用受託 5,202,291 未収運用 2,880,437
りそな銀行 中央区 及び 販売委託 報酬 受託報酬
信託業務 投資助言 (注1)
親会社
投資一任 投資助言 762,418 未収投資 432,666
の -
報酬 助言報酬
子会社
(注2)
支払手数料 922,420 未払 175,773
(注3) 手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 投資信託の 運用受託 4,790,900 未収運用 2,557,553
りそな銀行 中央区 及び 販売委託 報酬 受託報酬
信託業務 投資助言 (注1)
親会社
投資一任 投資助言 754,781 未収投資 410,936
の -
報酬 助言報酬
子会社
(注2)
支払手数料 801,950 未払 161,752
(注3) 手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 2,448円26銭 3,248円70銭
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1株当たり当期純利益金額又は
923円09銭 800円86銭
1株当たり当期純損失(△)
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 3,655,460 3,171,401
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
3,655,460 3,171,401
当期純損失(△)(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 3,960,000 3,960,000
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第9期中間会計期間
(2023年9月30日現在)
資産の部
流動資産
預金 11,392,118
前払費用 291,608
未収入金 251
未収委託者報酬 1,022,391
未収運用受託報酬 3,062,606
未収投資助言報酬 512,845
流動資産計 16,281,821
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 10,888
器具備品 ※1 33,344
有形固定資産計 44,233
無形固定資産
9,869
ソフトウェア
無形固定資産計 9,869
投資その他の資産
投資有価証券 89,922
繰延税金資産 118,642
投資その他の資産計 208,565
固定資産計 262,668
資産合計 16,544,489
(単位:千円)
第9期中間会計期間
(2023年9月30日現在)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 280,368
その他未払金 289,518
未払費用 119,676
未払法人税等 826,250
未払事業所税 2,948
未払消費税等 ※2 154,937
賞与引当金 237,686
3,663
預り金
流動負債計 1,915,050
負債合計 1,915,050
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000
資本剰余金
490,000
資本準備金
資本剰余金計 490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
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13,139,895
繰越利益剰余金
利益剰余金計 13,139,895
株主資本計 14,629,895
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △457
評価・換算差額等計 △457
純資産合計 14,629,438
負債・純資産合計 16,544,489
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第9期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業収益
委託者報酬 2,518,468
運用受託報酬 2,815,890
投資助言報酬 496,965
営業収益計 5,831,324
営業費用
支払手数料 674,254
広告宣伝費 43,924
調査費
調査費 951,111
委託調査費 58,686
委託計算費 156,106
事務委託費 15,858
営業雑経費
印刷費 49,541
協会費 11,299
販売促進費 3,106
41,911
その他
営業費用計 2,005,801
一般管理費
給料
役員報酬 65,850
給料・手当 721,614
賞与 38,705
賞与引当金繰入額 237,686
旅費交通費 17,917
租税公課 48,115
不動産賃借料 61,403
固定資産減価償却費 ※1 7,832
142,791
諸経費
一般管理費計 1,341,918
営業利益 2,483,604
営業外収益
受取利息 5,080
受取配当金 58
投資有価証券売却益 2,000
為替差益 55,163
1,103
雑収入
営業外収益計 63,405
営業外費用
投資有価証券売却損 15
0
雑損失
営業外費用計 15
経常利益 2,546,994
税引前中間純利益 2,546,994
法人税、住民税及び事業税
783,049
△738
法人税等調整額
法人税等計 782,311
中間純利益 1,764,683
(3)中間株主資本等変動計算書
第9期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金 利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
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資本準備金 合計 合計 合計
繰越利益
剰余金
1,000,000 490,000 490,000 11,375,212 11,375,212 12,865,212
当期首残高
当中間期変動額 - - - - - -
当中間純利益 - - - 1,764,683 1,764,683 1,764,683
株主資本以外の項目の
- - - - - -
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - 1,764,683 1,764,683 1,764,683
14,629,895
当中間期末残高 1,000,000 490,000 490,000 13,139,895 13,139,895
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 △364 △364 12,864,847
当中間期変動額 - - -
当中間純利益 - - 1,764,683
株主資本以外の項目の
△92 △92 △92
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △92 △92 1,764,590
当中間期末残高 △457 △457 14,629,438
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用してお
ります。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 5~15年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
4.収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①投資運用業(投資信託委託業)
投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
②投資運用業(投資一任業)
投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
③投資助言・代理業
投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
第9期中間会計期間
(2023年9月30日)
建物 3,533千円
器具備品 45,605千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額は、次のとおりであります。
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第9期中間会計期間
(2023年9月30日)
有形固定資産 5,817千円
無形固定資産 2,015千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第9期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式(株) 3,960,000 - - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委
託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
第9期中間会計期間(2023年9月30日現在)
(単位:千円)
中間貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 89,922 89,922 -
資産計 89,922 89,922 -
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに
分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の
算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイ
ンプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
投資信託 - 89,922 - 89,922
資産計 - 89,922 - 89,922
(有価証券関係)
1.その他有価証券
第9期中間会計期間(2023年9月30日現在)
(単位:千円)
種類 中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額
中間貸借対照表計上額が取
(1)株式 - - -
得原価を超えるもの
(2)債券 - - -
(3)その他 26,571 23,986 2,585
小計 26,571 23,986 2,585
中間貸借対照表計上額が取
(1)株式 - - -
得原価を超えないもの
(2)債券 - - -
(3)その他 63,350 66,595 △3,244
小計 63,350 66,595 △3,244
資産計 89,922 90,581 △658
(収益認識関係)
収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載す
る重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
第9期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
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単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分
類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 3,013,395
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第9期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
1株当たり純資産額 3,694円30銭
1株当たり中間純利益金額 445円63銭
(注)1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
第9期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
中間純利益(千円) 1,764,683
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益(千円) 1,764,683
普通株式の期中平均株式数(株) 3,960,000
(重要な後発事象)
第9期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2023年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円( 2023年3月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2023年3月末 現在)
株式会社SBI証券 48,323百万円
岡三証券株式会社 5,000百万円
金融商品取引法に定める第
松井証券株式会社 11,945百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 19,495百万円
株式会社関西みらい銀行 38,971百万円
銀行法に基づき銀行業を営
んでいます。
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
(2)目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
とがあります。
(3)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(4)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
① ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
② 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
に掲載されております。
⑤ ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑥ ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(5)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
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(6)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
2023年5月22日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 石 坂 武 嗣
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
れているりそなアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第8期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
トマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2023年9月7日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているSmart-i 国内債券インデックスの2022年6月28日から2023年6月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 Sma
rt-i 国内債券インデックスの2023年6月26日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2023年11月24日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 石 坂 武 嗣
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
られているりそなアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第9期事業年度の中間会計期間
(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、りそなアセットマネジメント株式会社の 2023 年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
( 2023 年4月1日から 2023 年9月30日まで) の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2024年3月8日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
れているSmart-i 国内債券インデックスの2023年6月27日から2023年12月26日までの中間計算期間の中間財務諸
表、すなわち、 中間 貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、 Smart-i 国内債券インデックスの2023年12月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計
算期間(2023年6月27日から2023年12月26日 まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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