株式会社マルゼン 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社マルゼン |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
株式会社マルゼン(E02438)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年1月12日
【会社名】 株式会社マルゼン
【英訳名】 MARUZEN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡辺 恵一
【本店の所在の場所】 東京都台東区根岸二丁目19番18号
【電話番号】 03(5603)7111(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 萬實 房男
【最寄りの連絡場所】 東京都台東区根岸二丁目19番18号
【電話番号】 03(5603)7111(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 萬實 房男
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 1,539,450,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社マルゼン(E02438)
訂正有価証券届出書(参照方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
当社は、2024年1月12日付で四半期報告書を提出したことに伴い、2024年1月9日付で提出した有価証券届出書につ
いて、当該四半期報告書を参照書類に追加および、当該有価証券届出書の添付書類である「2024年2月期第3四半期
(自 2023年3月1日 至 2023年11月30日)の業績の概要」を削除するために、有価証券届出書の訂正届出書を提出
するものであります。
2【訂正事項】
第三部 参照情報
第1 参照書類
第2 参照書類の補完情報
添付書類の削除
「2024年2月期第3四半期(自 2023年3月1日 至 2023年11月30日)の業績の概要」を削除しております。
3【訂正箇所】
訂正箇所は下線で示しております。
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訂正有価証券届出書(参照方式)
第三部【参照情報】
(訂正前)
第1【参照書類】
会社の概況および事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
1【有価証券報告書およびその添付書類】
事業年度 第62期(自2022年3月1日 至2023年2月28日) 2023年5月29日 関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第63期第1四半期(自2023年3月1日 至2023年5月31日) 2023年7月14日 関東財務局長に提出
事業年度 第63期第2四半期(自2023年6月1日 至2023年8月31日) 2023年10月13日 関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年1月 9 日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を2023年5月30日
に、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づ
き、臨時報告書を2023年10月26日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
参照書類である有価証券報告書(第62期事業年度)および四半期報告書(第63期第1四半期 および 第2四半期)(以
下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以
降、本有価証券届出書提出日(2024年1月 9 日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において変更の必
要はないと判断しております。
(訂正後)
第1【参照書類】
会社の概況および事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
1【有価証券報告書およびその添付書類】
事業年度 第62期(自2022年3月1日 至2023年2月28日) 2023年5月29日 関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第63期第1四半期(自2023年3月1日 至2023年5月31日) 2023年7月14日 関東財務局長に提出
事業年度 第63期第2四半期(自2023年6月1日 至2023年8月31日) 2023年10月13日 関東財務局長に提出
事業年度 第63期第3四半期(自2023年9月1日 至2023年11月30日) 2024年1月12日 関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2024年1月 12 日)までに、金融商品取引法第
24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を
2023年5月30日に、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号
の規定に基づき、臨時報告書を2023年10月26日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
参照書類である有価証券報告書(第62期事業年度)および四半期報告書(第63期第1四半期 、 第2四半期 および第3
四半期 )(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書
等の提出日以降、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2024年1月 12 日)までの間に生じた変更その他の事由はあり
ません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日現在にお
いて変更の必要はないと判断しております。
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