さわかみ投信株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | さわかみ投信株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
さわかみ投信株式会社(E12468)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2024年1月15日
【発行者名】 さわかみ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 澤上 龍
【本店の所在の場所】 東京都千代田区一番町29番地2
【事務連絡者氏名】 加藤 宰敏
【電話番号】 03-5226-7791
【届出の対象とした募集内国投資信託受益 さわかみファンド
証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受益 1兆円を上限とします。
証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年11月22日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項の一部を訂正するため、本訂正届出書を提
出するものです。
Ⅱ【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 が 訂正箇所です。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
4【手数料等及び税金】
(3)【信託報酬等】
<訂正前>
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.10%(税抜年
1.00%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬に係る委託会社、受託会社および販売会社の間の配分は次の
通りとなります。
委託会社 販売会社 受託会社
年0.605% 年0.385% 年0.110%
(税抜年0.55%) (税抜年0.35%) (税抜年0.10%)
当ファンドの運用と調査、受 運用報告書等各種書類の送 運用財産の管理、委託会社か
託会社への運用指図、基準価 付、口座内での当ファンドの らの指図の実行の対価
額の計算、目論見書・運用報 管理、購入後の情報提供等の
告書の作成等の対価 対価
なお、信託報酬は、毎計算期間の11月23日、最初の6ヶ月の終了日、5月23日および毎計算期末または
信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。ただし、11月23日と5月23日については、当該
日が休業日のときは翌営業日とします。
また、信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁しま
す。
(注)税率は、税法が改正された場合、その内容が変更されることがあります。
<訂正後>
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.10%(税抜年
1.00%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬に係る委託会社、受託会社および販売会社の間の配分は次の
通りとなります。
委託会社 販売会社 受託会社
当ファンドの運用と調査、 運用報告書等各種書類の送
受託会社への運用指図、基 付、口座内での当ファンド 運用財産の管理、委託会社
純資産総額
準価額の計算、目論見書・ の管理、購入後の情報提供 からの指図の実行の対価
運用報告書の作成等の対価 等の対価
年0.605% 年0.385% 年0.110%
2,000億円以下の部分
(税抜年0.55%) (税抜年0.35%) (税抜年0.10%)
2,000億円超
年0.627% 年0.385% 年0.088%
(税抜年0.57%) (税抜年0.35%) (税抜年0.08%)
2,500億円以下の部分
2,500億円超
年0.649% 年0.385% 年0.066%
(税抜年0.59%) (税抜年0.35%) (税抜年0.06%)
3,000億円以下の部分
3,000億円超
年0.671% 年0.385% 年0.044%
(税抜年0.61%) (税抜年0.35%) (税抜年0.04%)
3,500億円以下の部分
年0.693% 年0.385% 年0.022%
3,500億円超の部分
(税抜年0.63%) (税抜年0.35%) (税抜年0.02%)
なお、信託報酬は、毎計算期間の11月23日、最初の6ヶ月の終了日、5月23日および毎計算期末または
信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。ただし、11月23日と5月23日については、当該
日が休業日のときは翌営業日とします。
また、信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁しま
す。
(注)税率は、税法が改正された場合、その内容が変更されることがあります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【課税上の取扱い】
<訂正前>
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて購入の申込みを行う資産管理機関および国
民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者に
ついては、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
公募株式投資信託は税法上、NISA(少額投資非課税制度)の適用対象であり、2024年1月1日以降は一
定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。当ファンドは、2024年1月1日以降の「成長投資
枠(特定非課税管理勘定)」の対象となる予定です。
※上記は、2023年9月末現在のものです。税法が改正された場合等には、変更される場合があります。
(略)
(注)少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得
が一定期間非課税となりますが、2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲
で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となり
ます。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象
となります。また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課
税の適用を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(略)
<訂正後>
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて購入の申込みを行う資産管理機関および国
民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者に
ついては、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象と
なります。当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象です。
(略)
(注)少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる
配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を
開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(略)
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