株式会社デジタルプラス 内部統制報告書 第19期(2022/10/01-2023/09/30)
提出書類 | 内部統制報告書-第19期(2022/10/01-2023/09/30) |
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提出者 | 株式会社デジタルプラス |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
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株式会社デジタルプラス(E30856)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年1月4日
【会社名】 株式会社デジタルプラス
【英訳名】 DIGITAL PLUS, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菊池 誠晃
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役CFO兼グループ本部長 加藤 涼
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区元代々木町30番13号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長 菊池誠晃及び取締役CFO兼グループ本部長 加藤涼は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及
び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報
告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組
みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年9月30日を基準日として行われており、評価に当
たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価において
は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統
制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性
を考慮して決定しており、会社及び連結子会社2社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プ
ロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の売上高の金額が高い拠点から合算
していき、当連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としております。選
定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高及び売掛金に至る業務プロセ
スを評価の対象としました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る
業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセス及び非定型・不規則な取引など虚偽
記載が発生するリスクが高いものとして、特に留意すべき業務プロセスについては、個別に評価対象に追加しておりま
す。
3 【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な
不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部
統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、「CB」
といいます。)を発行し、2023年8月31日に210,000千円を調達したものの、当該CBの財務制限条項に抵触しておりま
す。
このため、国際会計基準第1号に基づき流動負債への分類が必要でしたが、財務制限条項の抵触に起因する当該CBの
流動・非流動分類への影響の検討が不十分であったことから、2023年11月14日に公表した2023年9月期の決算短信にお
いて、非流動負債として分類していましたが、財務諸表監査における監査法人との協議に基づき有価証券報告書では流
動負債として分類しております。
また、財務制限条項への抵触を踏まえた繰上償還の可能性、その他ファイナンスの実行可能性、事業計画の達成可能
性(事業計画作成にあたって考慮すべき事項の網羅的な把握含む)について継続企業の前提に関する重要な不確実性の
有無の検討が十分に実施できておらず、財務諸表監査における監査法人との協議を踏まえて有価証券報告書では継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる旨の注記を記載しております。
上記事項は当社の決算・財務報告プロセスに係る内部統制の開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
上記事実は当事業年度末日後に判明したものであるため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませ
んでした。
当社は、決算・財務報告プロセスに係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正す
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るため、以下の観点で具体的な改善策を講じて、適切な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
・財務制限条項に抵触した負債の流動・非流動分類に関する検討体制の強化
・継続企業の前提に関する検討の抜本的な運用改善
・資金計画作成において加味すべき情報の網羅性を担保するための体制の強化
・上記遂行のための適切な人材の配置及び体制強化
なお、当事業年度末日時点において開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、すべて財務諸表及び連結財務
諸表に反映しております。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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