ビート・ホールディングス・リミテッド (貝德控股有限公司、Beat Holdings Limited) 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ビート・ホールディングス・リミテッド (貝德控股有限公司、Beat Holdings Limited) |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ビート・ホールディングス・リミテッド (貝德控股有限公司、Beat Holdings Limited)(E05951)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年 12 月 28 日
【会社名】 ビート・ホールディングス・リミテッド
( Beat Holdings Limited )
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 チン・シャン・フイ
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、 KY1-1111 、グランドケイマン、私書箱
2681 、ハッチンスドライブ、クリケットスクウェア
(Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand
Cayman, KY1-1111, Cayman Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 弦巻 充樹
【代理人の住所又は所在 東京都千代田区丸の内 3-2-3 丸の内二重橋ビル 21 階
地】 King & Wood Mallesons 法律事務所・外国法共同事業
【電話番号】 03-5218-6711
【事務連絡者氏名】 弁護士 弦巻 充樹、岸 知咲 、須貝 周平
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内 3-2-3 丸の内二重橋ビル 21 階
King & Wood Mallesons 法律事務所・外国法共同事業
【電話番号】 03-5218-6711
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ビート・ホールディングス・リミテッド (貝德控股有限公司、Beat Holdings Limited)(E05951)
臨時報告書
1【提出理由】
2023 年 12 月 27 日(日本時間)開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品
取引法第 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の 2 の規定に基づき本臨時報
告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023 年 12 月 27 日(日本時間)
(2) 当該 決議事項の内容
第 1 号議案:株式併合に関する承認の件(普通決議)
取締役会により決定される 2024 年における日(本効力発生日)から効力が発生する:
( a )
i.当社の発行済及び未発行の1株当たり額面 0.01 香港ドルの普通株式 100 株を、1株当た
り額面1香港ドルの普通株式1株に併合(以下「併合後普通株式」といいます。)し、
各併合後普通株式はすべての点において相互に同順位であるとする。
ii .当社の発行済及び未発行の1株当たり額面 0.01 香港ドルの優先株式 100 株を、1株当た
り額面1香港ドルの優先株式1株に併合(以下「併合後優先株式」といいます。)し、
各併合後優先株式はすべての点において相互に同順位であるとする。
iii .当社が発行済及び未発行の1株当たり額面 0.01 香港ドルの劣後株式 100 株を、1株当た
り額面1香港ドルの劣後株式1株に併合(以下「併合後劣後株式」といいます。)し、
併合後劣後株式はすべての点において相互に同順位であるとする( iから iii を総称して本
株式併合)。
本株式併合の後、当社の授権資本を、( a )1株当たり額面 0.01 香港ドルの 18,200,000,000 普
通株式、一株当たり額面 0.01 香港ドルの 1,300,000,000 優先株式及び一株当たり額面 0.01 香港ド
ルの 500,000,000 劣後株式に分割される 200,000,000 香港ドルから、( b )1株当たり額面1香港
ドルの 182,000,000 普通株式、一株当たり額面1香港ドルの 13,000,000 優先株式及び一株当たり
額面1香港ドルの 5,000,000 劣後株式に分割される 200,000,000 香港ドルに変更する。
( b ) 本株式併合により、発行済の併合後普通株式、併合後優先株式又は併合後劣後株式
(場合に応じて)に対して生じる端数の権利に関して、当該端数の権利は、当社の登録株主に
は発行されず、代わりに、当社が当該端数の株式を公正な価値に基づいて現金により買い取
り、その代金を端数が生じた株主に対して、保有する端数の割合に応じて分配し、当該公正な
価値は、本効力発生日の直前取引日における普通株式の終値を取締役会が決定する併合後ベー
スで調整する。ただし、登録株主が端数株式を買い戻さないことを選択した場合(後に取締役
会が決定する日時までに、当社が当社の住所にて書面により受領)した場合は、その端数の権
利は当該登録株主に発行されるものとする(端数処理)。
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臨時報告書
第 2 号議案: 授権資本の増加 に関する承認の件(特別決議)
本株式併合が有効となった直後に、当社の授権資本を、既存の普通株式、優先株式及び劣
後株式をそれぞれいかなる場合においてもすべての点において同順位とする(場合に応じ
て)、1株当たり額面1香港ドルの普通株式を 18,018,000,000 株、一株当たり額面1香港ド
ルの優先株式を 1,287,000,000 株及び一株当たり額面1香港ドルの劣後株式を 495,000,000 株増
加させることで、( a )1株当たり額面 1香港ドルの 182,000,000 普通株式、一株当たり額面
1香港ドルの 13,000,000 優先株式及び一株当たり額面1香港ドルの 5,000,000 劣後株式に分割
される 200,000,000 香港ドルから、( b )1株当たり額面1香港ドルの 18,200,000,000 普通株
式、一株当たり額面1香港ドルの 1,300,000,000 優先株式及び一株当たり額面1香港ドルの
500,000,000 劣後株式に分割される 20,000,000,000 香港ドルに増加させること。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決
されるための要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項
賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合 (% )
普通決議 可決
129,012,175.89 8,230,821.00 23,403.00
第 1 号議案
(注 1 ) ( 94.00 % )
特別決議 可決
128,562,240.89 8,704,159.00 -
第 2 号議案
(注 2 ) ( 93.66 % )
( 注 1 ) 議決権を行使することができる株主本人又は代理人による投票数の単純多数の賛成によります。
(注 2 )総議決権の 3 分の 1 以上が株主本人又は代理人により参加し、その投票数の 3 分の 2 以上の賛成によりま
す。
以 上
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