クリアル株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
クリアル株式会社(E37504)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月15日
【会社名】 クリアル株式会社
【英訳名】 CREAL Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 大造
【本店の所在の場所】 東京都港区新橋二丁目12番11号
【電話番号】 03-6264-2561
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 経営企画部長 金子 好宏
【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋二丁目12番11号
【電話番号】 03-6264-2561
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 経営企画部長 金子 好宏
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき2023年12月15日開催の当社取締役会において、当社の取締役
及び従業員に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受
ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関
する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。
2【報告内容】
イ 銘柄 クリアル株式会社 第5回新株予約権
(イ) 新株予約権の内容
(1) 発行数
130個(新株予約権1個につき100株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式13,000株と
し、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数
を乗じた数とする。
(2) 発行価格
本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
(3) 発行価額の総額
52,000,000円
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とす
る。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式につき、株式分割
(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次
の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
当該調整後付与株式数を適用する日については、下記(5)②ア.の規定を準用する。
また、上記のほか、本新株予約権の割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合
その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式
数の調整を行うことができるものとする。
(5) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受ける
ことができる株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、4,000円とする。ただし、行使価額は下記に定める調整に服する。
① 本新株予約権の割当日以降、当社が当社普通株式につき次のア.又はイ.を行う場合、行使価額をそれぞれ次
に定める算式(以下、「行使価額調整式」という)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これ
を切り上げる。
ア.当社が株式分割又は株式併合を行う場合
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
株式分割又は株式併合の比率
イ.当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満
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株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは
転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたも
の を含む)の行使による場合を除く)
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行株式数+
調整後 調整前
= × 新規発行前の1株当たり時価
行使価額 行使価額
既発行株式数+新規発行株式数
ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引
日(終値のない日を除く)における上場金融商品取引所(ただし、当社普通株式の上場する金融商品取引
所が複数の場合は、当該期間における当社普通株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切と判断される
主たる取引所)における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ)の平均値とする。
ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1
か月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控
除した数とする。
ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式
数」に読み替える。
② 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
ア.上記 ① ア.に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日
(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適
用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認さ
れることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための
基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及
してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日
までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の
数を、以下、「分割前行使株式数」という)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の
算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(調整前行使価額-調整後行使価額) × 分割前行使株式数
新規発行株式数 =
調整後行使価額
上記①イ.に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けら
れたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを
適用する。
③ 上記①ア.及びイ.に定める場合の他、割当日以降、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の
株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、かかる割当て又は配当等の条
件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(6) 新株予約権の行使期間
2026年1月10日から2029年1月9日まで
(7) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の子会社若しくは関連会社の取締役、監
査役、執行役員又は従業員の地位(以下、「従業員等の地位」という)であることを要する。ただし、新株予
約権者が従業員等の地位を全て喪失する前に、従業員等の地位の全喪失後の新株予約権の権利行使につき正当
な理由があると取締役会決議により認めた場合は、この限りでない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することはできない。ただし、当社取締役会の
決議により特に行使が認められた場合はこの限りではない。
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③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 新株予約権者が当社及び当社の関係会社と競業関係にある会社(当社の関係会社を除く)の役員、従業員、代
理人、嘱託社員(派遣社員を含む)、顧問、相談役、代表者、アドバイザー又はコンサルタントに就いた場合
には、当該新株予約権者は、その有する新株予約権を行使することができない。
⑥ 新株予約権者が故意若しくは重過失により当社の社内規程に違反した場合、禁錮以上の刑に処せられた場合、
当社若しくは当社の関係会社の社会的信用を害する行為その他当社若しくは当社の関係会社に対する背信的行
為と認められる行為を行った場合、又は、新株予約権者が不正行為、営業秘密の漏えいその他の故意若しくは
重過失による義務違反により当社に対して損害を与えた場合、当該新株予約権者は、その有する新株予約権を
行使することができない。また、これらの事由に該当するか否かを当社が調査している期間、当該新株予約権
者は、その有する新株予約権を行使することができない。
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、そ
の端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9) 新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ロ) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社従業員 6名 130個(13,000株)
(ハ) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する
会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項なし
(二) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
ロ 銘柄 クリアル株式会社 第6回新株予約権
(イ) 新株予約権の内容
(1) 発行数
181 個(新株予約権1個につき 100 株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式 18,100 株と
し、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数
を乗じた数とする。
(2) 発行価格
本新株予約権1個あたりの発行価格は、 3,700 円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プ
ルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモン
テカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
(3) 発行価額の総額
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73,069,700 円
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
付与株式数は、当社普通株式 100 株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同
じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約
権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じ
る1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの
場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うこ
とができるものとする。
(5) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、 4,000 円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式
の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交
換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、
調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
既発行株式数+
調整後 調整前
= × 新規発行前の1株あたり時価
行使価額 行使価額
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に
かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発
行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う
場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行
使価額の調整を行うことができるものとする。
(6) 新株予約権の行使期間
2026 年1月1 0 日から 2031 年1月9日まで
(7) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、 2025 年3月期から 2029 年3月期までのいずれかの事業年度において、当社の有価証券報告書
に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された売上総利
益が、下記 (a) または (b) に記載した条件を充たした場合、付与された本新株予約権のうち、各号に掲げる割合
(以下、「行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる
(a) 2025年3月期から2029年3月期のいずれかの事業年度において一度でも売上総利益が55億円を超過した場
合:行使可能割合50%
(b) 2025年3月期から2029年3月期のいずれかの事業年度において一度でも売上総利益が70億円を超過した場
合:行使可能割合100%
なお、上記における売上総利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及
ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)
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に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社の取締役会が判断した場合には、当社は合理的
な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
ま た、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合に
は、別途参照すべき指標を当社の取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員
であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた
場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社取
締役会の決議により特に行使が認められた場合はこの限りではない。
④ 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合、当社もしくは当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則
等に違反し、または、社会や当社もしくは当社の関係会社に対する背信行為があった場合において、これによ
り懲戒解雇もしくは辞職・辞任した場合には、本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 当社または当社の関係会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した
趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合には、本新株予約権の行使は認めな
い。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、そ
の端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9) 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ロ) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 1名 151 個( 15,100 株)
当社従業員 1名 30 個 ( 3,000 株)
(ハ) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する
会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項なし
(二) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
以上
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