大黒屋ホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 大黒屋ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
大黒屋ホールディングス株式会社(E01891)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月14日
【会社名】 大黒屋ホールディングス株式会社
【英訳名】 Daikokuya Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小川 浩平
【本店の所在の場所】 東京都港区港南四丁目1番8号
【電話番号】 03-6451-4300(代)
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 堀内 治芳
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南四丁目1番8号
【電話番号】 03-6451-4300(代)
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 堀内 治芳
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権付社債(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
及び新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券
等)
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債 100,000,000円
第20回新株予約権 6,222,230円
新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込
むべき金額の合計額を合算した金額
2,317,336,230円
(注) 行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の
発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべ
き金額の合計額を合算した金額は増加又は減少します。
また、新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合
及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新
株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して
払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少しま
す。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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大黒屋ホールディングス株式会社(E01891)
訂正有価証券届出書(組込方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年11月30日付で提出した有価証券届出書(2023年12月5日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書(以下、
「第1回訂正届出書」といいます。)により訂正された事項を事項を含みます。)について、2023年12月5日の第1回訂
正届出書提出後に、東京国税局より、当社連結子会社の株式会社大黒屋が主に2022年3月期及び2023年3月期における輸
出免税取引に係る消費税等の取扱いについて指摘を受け、当該指摘を真摯に検討の上、過年度の決算を訂正することと
いたしました。
このため、2023年12月14日付で第114期有価証券報告書の訂正報告書(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
及び第115期第2四半期に係る四半期報告書の訂正報告書(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)を提出したこ
と、また、2023年12月14日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項
及び第2項第19号の規定に基づく臨時報告書を提出したことに伴い、当該有価証券届出書「第三部 追完情報」及び
「第四部 組込情報」の一部に訂正すべき事項が生じました。これらを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を
提出するものであります。
2【訂正事項】
第三部 追完情報
1.事業等のリスクについて
2.臨時報告書の提出について
第四部 組込情報
3【訂正箇所】
訂正箇所は___線で示しております。
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第三部【追完情報】
1.事業等のリスクについて
(訂正前)
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の提
出日以後本有価証券届出書提出日(2023年 11 月 30 日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業
等のリスク」について生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日
(2023年 11 月 30 日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。
(訂正後)
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の提
出日以後本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2023年 12 月 14 日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載
された「事業等のリスク」について生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書 の訂正
届出書 提出日(2023年 12 月 14 日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もあ
りません。
2.臨時報告書の提出について
(訂正前)
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第114期)の提出日以降、本有価証券届出書提出日までの間
において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
(2023年6月30日提出の臨時報告書)
<後略>
(訂正後)
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第114期)の提出日以降、本有価証券届出書 の訂正届出書 提
出日 (2023年12月14日) までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
(2023年6月30日提出の臨時報告書)
<中略>
(2023年12月14日提出の臨時報告書)
1.提出理由
連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生したため、金
融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第19号の規
定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2.報告内容
(1)当該事象の発生年月日
2023年12月14日
(2)当該事象の内容
当社連結子会社の株式会社大黒屋(代表取締役社長:小川浩平、以下「大黒屋」といいます。)では、2023
年8月より東京国税局(以下「当局」といいます。)による税務調査を受けておりましたが、主に2022年3月
期及び2023年3月期における輸出免税取引に係る消費税等の取扱いにつきまして指摘を受けました。大黒屋で
は、当局からの指摘を真摯に検討の上、過年度決算を訂正することといたしました。これに伴い、2024年3月
期決算において、①予定している修正申告に係る附帯税55百万円を特別損失として計上し、②過年度決算修正
に伴う売上高減額で追加納付した消費税が損金算入される結果還付される法人税について過年度法人税等とし
て48百万円を計上することといたしました。
(3)当該事象の連結損益に与える影響額
2024年3月期決算において、附帯税55百万円を特別損失として計上し、過年度法人税等にて還付される48百
万円を計上することといたしました。
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第四部【組込情報】
(訂正前)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2022年4月1日 2023年6月29日
有価証券報告書
(第114期) 至 2023年3月31日 関東財務局長に提出
事業年度 自 2023年7月1日 2023年11月8日
四半期報告書
(第115期第2四半期) 至 2023年9月30日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドラ
イン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
(訂正後)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2022年4月1日 2023年6月29日
有価証券報告書
(第114期) 至 2023年3月31日 関東財務局長に提出
事業年度 自 2023年7月1日 2023年11月8日
四半期報告書
(第115期第2四半期) 至 2023年9月30日 関東財務局長に提出
事業年度
有価証券報告書の 自 2022年4月1日 2023年12月14日
(第114期)
訂正報告書 至 2023年3月31日 関東財務局長に提出
事業年度
四半期報告書の 自 2023年7月1日 2023年12月14日
(第115期第2四半期)
訂正報告書 至 2023年9月30日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドラ
イン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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独立監査人の監査報告書
令和5年12月14日
大黒屋ホールディングス株式会社
取締役会 御中
HLB Meisei有限責任監査法人
東京都台東区
指定有限責任社員
公認会計士
武 田 剛
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
関 和 輝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げ
られている大黒屋ホールディングス株式会社の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの連結会計年度の訂
正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動
計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び
連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、大黒屋ホールディングス株式会社及び連結子会社の令和5年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終
了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としての
その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
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監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として
特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程
及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するもの
ではない。
(収益認識)
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
会社グループの売上は、「電機事業」セグメントによる 左記の監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人は
売上と「質屋、古物売買業」セグメントによる売上から構 特に以下の監査手続を実施した。
成されるが、「質屋、古物売買業」セグメントによる売上 ・業務管理システムや会計システム等にかかるシステム変
がグループ売上の大部分を占めている。 更管理、システム運用管理等のIT全般統制の検証
当該事業セグメントのうち、古物売買による売上の多く ・売上に係る業務プロセスに係るIT業務処理統制の検証。
は店舗における個人顧客に対する売上である。これらの これには、業務システムに係る売上取引データのイン
個々の取引金額は比較的小さく、取引件数も多い。これら プット・コントロールの検証が含まれる。
の取引は業務システムに記録され、そのシステムにおける ・収益計上の基礎となった業務システムの売上データにつ
データをもとに会社は収益計上を行っている。 いての詳細分析。これには以下の手続が含まれる。
そのため、ITシステムを含む業務処理統制が適切に整 - 売上データの集計金額と会計上の売上金額との整合性
備・運用されることが収益認識のために重要であり、また
の検証
収益認識を誤って処理した場合には財務諸表に与える影響
- 店舗別及びアイテム別の月次売上趨勢分析
が特に大きいと考えられることから、当監査法人は収益認
- 売上区分別の日付別売上分析
識の正確性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判
- 店舗別及びアイテム別の粗利分析
断した。
その他の事項
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。な
お、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して令和5年6月28日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に
伴い、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書の訂正報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこ
れらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監
査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
当監査法人の訂正後の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。
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連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切
でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査
証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人
は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するため
にセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であ
ると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当
該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じ
る不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該
事項を記載しない。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
令和5年12月14日
大黒屋ホールディングス株式会社
取締役会 御中
HLB Meisei有限責任監査法人
東京都台東区
指定有限責任社員
公認会計士
武田 剛
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
関 和輝
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大黒屋ホール
ディングス株式会社の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(令和5
年7月1日から令和5年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)
に係る訂正後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益
計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と
認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大黒屋ホールディングス株式会社及び連結子会社の令和5年9
月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況
を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを
行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる
証拠を入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に記載されている通り、会社は令和5年10月23日付で当座貸越契約の期限延長を行っている。ま
た、令和5年10月18日開催の取締役会で融資の借換えについて決議を行っている。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
その他の事項
四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。な
お、当監査人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して令和5年11月7日に四半期レビュー報告書を提出しているが、
当該訂正に伴い、訂正後の四半期連結財務諸表に対して本四半期レビュー報告書を提出する。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認めら
れないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー
報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが
求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の
作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連
結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していない
と信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独
で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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