株式会社タカミヤ 訂正内部統制報告書 第55期(2022/04/01-2023/03/31)
EDINET提出書類
株式会社タカミヤ(E05493)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年12月14日
【会社名】 株式会社タカミヤ
【英訳名】 Takamiya Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 髙宮 一雅
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 大阪市北区大深町3番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正内部統制報告書
1【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年6月28日に提出いたしました第55期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)内部統制報告書の記載事項
に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出するも
のであります。
2【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
3【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
た。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な
不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部
統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、2024年3月期第2四半期の決算手続において、当社社員1名(以下「当該社員」という。)によって疑義
のある売上計上が行われていたことが判明し、2023年11月2日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役を含
めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点(以下「当該拠点」とい
う。)における他の不正行為の存否に関する事実関係の調査、当該拠点以外の当社全般及び関連会社における類似事
案の存否に関する事実関係の調査、財務諸表への影響の調査を進めて参りました。
社内調査委員会から2023年12月14日付で調査報告書を受領し、当該拠点の販売取引の一部において、①営業所の決
算を良く見せるために特定の取引先の3期間の売上について実際の出荷内容とは異なる内容の売上を基幹システム上
に計上するという不適切な会計処理、②自己の営業活動を行いやすくするために行う実態と異なる数量・単価を登録
する事による売上操作(以下「本件不正行為」という。)が行われていたとの報告を受けました。また、当該拠点に
おいては、当該社員及び他の社員による本件不正行為以外の不正行為は認められなかったこと、当該拠点以外の当社
全般及び関連会社においては、本件不正行為と類似する事案の発生の可能性は相当程度小さいと判断することについ
ても報告を受けました。
当社は、本件不正行為による当社の過年度財務諸表への影響は限定的であるため、過年度の決算の訂正は行わず、
2024年3月期第2四半期の財務諸表にて処理することとしております。
本件不正行為が生じた要因として、仮設機材販売事業における売掛債権の未回収管理の手続きにおいて、異常が検
知されていたにも係わらず詳細な調査が行われなかったこと、実地棚卸の棚卸除外品の取り扱いに関して、確認、報
告のルールが定められていたにも係わらず、正しく運用が行われなかったこと、来勘処理(当月顧客締め日で請求書
発行すべき伝票を、出荷伝票単位で次月(最長次々月)に先送りする処理をいう。)の管理手続きにおいて、十分な
統制が整備されておらず容易に実施可能であったこと(販売受注プロセスにおける実在性・網羅性の不備)を認識し
ております。
また、全社的な内部統制において本件不正行為を発見、防止できなかった要因として、一拠点において特定の社員
に受注入力、出荷指示、請求書発行、実質的な在庫管理等の業務が集中してしまっており、職務分掌の検討が不十分
かつ個々の業務手順を適切に作成、周知できていなかったこと(統制活動の不備)、内部監査室がイレギュラー処理
を発見した後の対処が部門長への報告に留まっており、是正措置に至る調査に発展できていなかったこと(モニタリ
ングの不備)を認識しております。
さらに、本件不正行為の発覚から調査の完了に時間を要し、第2四半期報告書を法定期限までに提出することがで
きなかった要因として、拠点や部門内で発生した問題について適切な管理者への伝達を怠った場合、どういった事態
になるのかを社内に十分に周知できていなかったこと(情報の伝達の不備)、不正発生時やインシデント発生時等の
万一の場合に、速やかに過去5期の取引情報を遡る必要が生じる可能性を十分に予見できていなかったこと(リスク
の評価の不備)を認識しております。
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訂正内部統制報告書
これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができません
でした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、社
内調査委員会からの指摘・提言を踏まえ、以下の再発防止策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいり
ます。
(1)未収金報告書のシステム出力機能の開発、配信及び回収のルール整備、モニタリング実施
(2)販売在庫の棚卸の管轄部門の明確化、ルール徹底、モニタリング実施
(3)システム上の来勘処理の使用時のルール整備、モニタリング実施
(4)業務分掌上の分離を徹底するための規程や業務手順、ルールの整備、モニタリング実施
(5)本件不正の経験を元としたイレギュラー処理に対する対応の深化
(6)拠点や部門で問題を発見した場合に、適時に管理部門に伝達が行われるためのルール整備、周知実施
(7)不正発生やインシデント発生等の万一の場合を織り込んだリスク評価を行える体制の構築
以上
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