Global X Japan株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | Global X Japan株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
Global X Japan株式会社(E35933)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年12月15日 提出
【発行者名】 Global X Japan株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 姜 昇浩
【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 仁木 大介
連絡場所 東京都千代田区永田町二丁目11番1号
【電話番号】 03-3528-8555
【届出の対象とした募集内 グローバルX US テック・トップ20 ETF
国投資信託受益証券に係る
ファンドの名称】
【届出の対象とした募集内 (1) 当初設定
国投資信託受益証券の金
5億円を上限とします。
額】
(2) 継続申込期間
5兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 名 称 株式会社東京証券取引所
所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年3月24日付で提出した有価証券届出書(以下「原有価証券届出書」)の記載事項を、有価証
券報告書の提出に伴い新たな内容に改めるため、本訂正届出書を提出致します。
Ⅱ.【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新・訂正後>の記載事項
は原有価証券届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<訂正前>
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をFactSet US Tech Top 20 Index(以下
「対象株価指数」という場合があります。)を円換算した値の変動率に一致させることを目的としま
す。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
商品分類表
単位型投信・ 投資対象資産
投資対象地域 独立区分 補足分類
追加型投信 (収益の源泉)
株 式
国 内 MMF
単位型投信 債 券 インデックス型
不動産投信
海 外 (リート) MRF
その他資産
追加型投信 ( ) 特殊型
内 外 ETF
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 為替ヘッジ 対象インデックス
グローバル
株式
(日本含む)
一般 年1回
大型株
日本
中小型株 年2回
日経225
債券
北米 あり
一般 年4回
( )
欧州
公債
社債 年6回
TOPIX
アジア
その他債券 (隔月)
クレジット属性
オセアニア
( ) 年12回
不動産投信 (毎月)
その他
中南米
(FactSet US Tech
その他資産
アフリカ なし Top 20 Index(円換
( ) 日々
算ベース))
資産複合
中近東
( ) その他
(中東)
資産配分固定型 ( )
資産配分変更型
エマージング
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注1)商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
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投資対象 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいま
地域 す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信(リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト) に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 MMF(マネー・ 「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMF
マネージメント・
ファンド)
MRF(マネー・ 「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRF
リザーブ・ファン
ド)
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
(注2)属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。)に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー
ト)以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年1回 目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの
年2回 目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの
年4回 目論見書等において、年4回決算する旨の記載があるもの
年6回(隔月) 目論見書等において、年6回決算する旨の記載があるもの
年12回(毎月) 目論見書等において、年12回(毎月)決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東(中東) 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経225 目論見書等において、日経225に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
TOPIX 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還
価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型/絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型 目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれ
にも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも
の
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
<信託の限度>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、10兆円を限度として追加信託することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記の限度を変更することができます。
<ファンドの特色>
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<訂正後>
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をFactSet US Tech Top 20 Index (配当
込み) ( 以下「対象株価指数」という場合があります。)を円換算した値の変動率に一致させること
を目的とします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
商品分類表
単位型投信・ 投資対象資産
投資対象地域 独立区分 補足分類
追加型投信 (収益の源泉)
株 式
国 内 MMF
単位型投信 債 券 インデックス型
不動産投信
海 外 (リート) MRF
その他資産
追加型投信 ( ) 特殊型
内 外 ETF
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 為替ヘッジ 対象インデックス
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グローバル
株式
(日本含む)
一般 年1回
大型株
日本
中小型株 年2回
日経225
債券
北米 あり
一般 年4回
( )
欧州
公債
社債 年6回
TOPIX
アジア
その他債券 (隔月)
クレジット属性
オセアニア
( ) 年12回
その他
不動産投信 (毎月)
(FactSet US Tech
中南米
Top 20 Index (配当
その他資産
アフリカ なし
込み) ( 円換算ベー
( ) 日々
ス))
資産複合
中近東
( ) その他
(中東)
資産配分固定型 ( )
資産配分変更型
エマージング
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注1)商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいま
地域 す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信(リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト) に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 MMF(マネー・ 「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMF
マネージメント・
ファンド)
MRF(マネー・ 「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRF
リザーブ・ファン
ド)
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定
する上場証券投資信託
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
(注2)属性区分の定義
投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。)に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー
ト)以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年1回 目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの
年2回 目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの
年4回 目論見書等において、年4回決算する旨の記載があるもの
年6回(隔月) 目論見書等において、年6回決算する旨の記載があるもの
年12回(毎月) 目論見書等において、年12回(毎月)決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東(中東) 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経225 目論見書等において、日経225に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
TOPIX 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還
価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型/絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型 目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれ
にも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも
の
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
<信託の限度>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、10兆円を限度として追加信託することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記の限度を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(3)【ファンドの仕組み】
<訂正前>
名 称 関係業務の内容
Global X Japan株式会社 当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信
託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、
委託
受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、信託財
会社
産の計算等を行ないます。
三井住友信託銀行株式会社 信託契約(※1)の受託者であり、委託会社の指
図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
(再信託受託会社:株式会社日
受託
算、収益分配金、償還金の支払いに関する事務等を
本カストディ銀行)
会社
行ないます。なお、信託事務の一部につき、株式会
社日本カストディ銀行に委託することができます。
販売会社 受益権の募集等に関する委託会社との契約(※
2)に基づき、受益権の募集の取扱い、一部解約請
取扱
求に関する事務、一部解約金の支払いに関する事務
窓口
等を行ないます。
※1:「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託
約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社お
よび受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※2:受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、一部解約金の支払いに関する事務の内容
等が規定されています。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。
<委託会社等の概況(202 2 年 12 月末日現在)>
・資本金の額 25億円
・沿革
2019年 9月 2日 設立登記
2020年 3月11日 金融商品取引業者登録
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第3174号)
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
605 3rd Avenue, 43rd Floor, New
Global X Management Company,
250,000株 50%
York, NY, U.S.A.
Inc.
大和アセットマネジメント株式会
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 200,000株 40%
社
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 50,000株 10%
<訂正後>
名 称 関係業務の内容
Global X Japan株式会社 当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信
託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、
委託
受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、信託財
会社
産の計算等を行ないます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友信託銀行株式会社 社 信託契約(※1)の受託者であり、委託会社の指
図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
(再信託受託会社:株式会社日
受託
算、収益分配金、償還金の支払いに関する事務等を
本カストディ銀行)
会社
行ないます。なお、信託事務の一部につき、株式会
社日本カストディ銀行に委託することができます。
販売会社 受益権の募集等に関する委託会社との契約(※
2)に基づき、受益権の募集の取扱い、一部解約請
取扱
求に関する事務、一部解約金の支払いに関する事務
窓口
等を行ないます。
※1:「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託
約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社お
よび受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※2:受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、一部解約金の支払いに関する事務の内容
等が規定されています。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。
<委託会社等の概況(202 3 年 9 月末日現在)>
・資本金の額 25億円
・沿革
2019年 9月 2日 設立登記
2020年 3月11日 金融商品取引業者登録
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第3174号)
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
605 3rd Avenue, 43rd Floor, New
Global X Management Company,
250,000株 50%
York, NY, U.S.A.
Inc.
大和アセットマネジメント株式会
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 200,000株 40%
社
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 50,000株 10%
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
<訂正前>
委託会社は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
① 主として、米国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資
し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、対象株価指数を円換算した値の変動率に一致さ
せることをめざします。
② 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を利用することがあり
ます。このため、株式等の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財
産の純資産総額を超えることがあります。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご
参照下さい。
<訂正後>
委託会社は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
① 主として、米国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資
し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、対象株価指数を円換算した値の変動率に一致さ
せることをめざします。
② 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を利用することがあり
ます。このため、株式等の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財
産の純資産総額を超えることがあります。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
④ 安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資す
る場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
して運用を行ないません。
イ.投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
ロ.信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(為替相場の
変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の
生じるおそれをいいます。)を減じる目的
ハ.法人税法施行規則第27条の7第1項第6号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産
または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご
参照下さい。
(3)【運用体制】
<訂正前>
① 運用体制
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
イ.ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
ロ.ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
ハ.社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署
にフィードバックする部門、あるいは運用会議等の開催により、各ファンドの投資方針等にし
たがって運用が行なわれているか確認する体制を整備しています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.ファンド運営上の諸方針の策定
運用ソリューション部長(CIO)が議長となり商品会議を開催します。商品会議においてファン
ド運営上の諸方針を審議・決定し、基本計画書を策定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
運用ソリューション部長(CIO)が議長となり、原則として月1回運用会議を開催し、基本的な
運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用ソリューション部長は、ファン
ドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項と
の整合性等を確認し、承認します。
③ 内部管理体制
イ.コンプライアンス部によるモニタリング
コンプライアンス部は責任部室として、運用リスク管理等に係るモニタリング・監視を行ない
ます。さらに、信託財産等の運用リスクの状況および運用リスク管理等の状況のリスク管理委員
会への報告、運用リスク管理等を行う上で必要な運用執行部門に対する報告の徴求、および信託
財産等の運用リスク管理等において重要な問題を発見した場合の取締役会、取締役および内部監
査室長への適宜の的確な報告の機能を有します。
ロ.リスク管理委員会
コンプライアンス部が事務局となり、全社リスク管理における重要事項の報告・協議、対応方
針の決定などを行います。運用リスクの管理については、信託財産ごとに、各種投資制限や、基
本計画書で定める投資ユニバースへの遵守状況等について、コンプライアンス部が日々、事後
チェックを行います。また、違反があった場合には、コンプライアンス部長が運用ソリューショ
ン部運用チームに対し、是正等の指示を行います。
ハ.内部監査室
内部監査室は、「内部監査規程」の定めるところに従い、運用リスク管理等の適切性および有
効性を検証するための内部監査を実施し、重要な事項については取締役会等に報告する機能を有
します。
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※ 上記の運用体制は202 2 年 12 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
<訂正後>
① 運用体制
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
イ.ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
ロ.ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
ハ.社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署
にフィードバックする部門、あるいは運用会議等の開催により、各ファンドの投資方針等にし
たがって運用が行なわれているか確認する体制を整備しています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.ファンド運営上の諸方針の策定
運用ソリューション部長(CIO)が議長となり商品会議を開催します。商品会議においてファン
ド運営上の諸方針を審議・決定し、基本計画書を策定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
運用ソリューション部長(CIO)が議長となり、原則として月1回運用会議を開催し、基本的な
運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用ソリューション部長は、ファン
ドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項と
の整合性等を確認し、承認します。
③ 内部管理体制
イ.コンプライアンス部によるモニタリング
コンプライアンス部は責任部室として、運用リスク管理等に係るモニタリング・監視を行ない
ます。さらに、信託財産等の運用リスクの状況および運用リスク管理等の状況のリスク管理委員
会への報告、運用リスク管理等を行う上で必要な運用執行部門に対する報告の徴求、および信託
財産等の運用リスク管理等において重要な問題を発見した場合の取締役会、取締役および内部監
査室長への適宜の的確な報告の機能を有します。
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ロ.リスク管理委員会
コンプライアンス部が事務局となり、全社リスク管理における重要事項の報告・協議、対応方
針の決定などを行います。運用リスクの管理については、信託財産ごとに、各種投資制限や、基
本計画書で定める投資ユニバースへの遵守状況等について、コンプライアンス部が日々、事後
チェックを行います。また、違反があった場合には、コンプライアンス部長が運用ソリューショ
ン部運用チームに対し、是正等の指示を行います。
ハ.内部監査室
内部監査室は、「内部監査規程」の定めるところに従い、運用リスク管理等の適切性および有
効性を検証するための内部監査を実施し、重要な事項については取締役会等に報告する機能を有
します。
※ 上記の運用体制は202 3 年 9 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
3【投資リスク】
<訂正前>
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。した
がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に
基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さ
いますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期
的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合に
は、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準
価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドは、一銘柄当たりの組入比率が高くなる場合があり、より多数の銘柄に分散投資した
場合に比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの
変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その
他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レー
トが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあり
ます。
当ファンドにおいて、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないませ
ん。そのため、基準価額は為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または
取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った
運用が困難となることがあります。
③ その他
イ.解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場
規模や市場動向によっては当初期待される価格で解消できないこともあります。この場合、基準
価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履
行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因と
なります。
ハ.市場の急変時等には、前掲「2 投資方針」にしたがった運用ができない場合があります。
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ニ.コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能
性があります。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
があるときは、お買付け・ご換金の申込みの受付けを中止することがあるほか、すでに受付けたお買
付け・ご換金の申込みの受付けを取消すことがあります。また、委託会社が必要と認めるときは、お
買付けの申込みの受付けを中止することがあるほか、すでに受付けたお買付けの申込みの受付けを取
消すことがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に
行なった当日のご換金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを
撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付
けたものとして取扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、<ファンドの
特色>の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
(4) リスク管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
委託会社では、取締役会が決定した運用リスク等管理規程に基づき、運用部門から独立した部署
および会議体が直接的または間接的に運用部門へのモニタリング・監視を通し、運用リスクの管理
を行ないます。
※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
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・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
します。
<訂正後>
(1) 価額変動リスク
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当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。した
がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に
基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さ
いますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期
的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合に
は、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準
価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドは、一銘柄当たりの組入比率が高くなる場合があり、より多数の銘柄に分散投資した
場合に比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの
変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その
他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レー
トが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあり
ます。
当ファンドにおいて、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないませ
ん。そのため、基準価額は為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または
取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った
運用が困難となることがあります。
③ その他
イ.解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場
規模や市場動向によっては当初期待される価格で解消できないこともあります。この場合、基準
価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履
行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因と
なります。
ハ.市場の急変時等には、前掲「2 投資方針」にしたがった運用ができない場合があります。
ニ.コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能
性があります。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
があるときは、お買付け・ご換金の申込みの受付けを中止することがあるほか、すでに受付けたお買
付け・ご換金の申込みの受付けを取消すことがあります。また、委託会社が必要と認めるときは、お
買付けの申込みの受付けを中止することがあるほか、すでに受付けたお買付けの申込みの受付けを取
消すことがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に
行なった当日のご換金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを
撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付
けたものとして取扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
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※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、<ファンドの
特色>の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
(4) リスク管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
委託会社では、取締役会が決定した運用リスク等管理規程に基づき、運用部門から独立した部署
および会議体が直接的または間接的に運用部門へのモニタリング・監視を通し、運用リスクの管理
を行ないます。
※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
します。
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4【手数料等及び税金】
(4)【その他の手数料等】
<訂正前>
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息およ
び信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の
負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象株価指数の商
標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれ
らにかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
す。
*提出日現在、商標使用料は純資産総額に対して年率0.044%(税抜 0.04%)以内を乗じて得た
額となります。
② 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益
金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受
益者の負担とし、当該益金から支弁します。
③ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる
消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、信託財産中より支弁しま
す。
(※)売買委託手数料などの「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、
事前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
<訂正後>
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息およ
び信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の
負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象株価指数の商
標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれ
らにかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
す。
*提出日現在、商標使用料は純資産総額に対して年率0.044%(税抜 0.04%)以内を乗じて得た
額となります。
*提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜 0.0075%)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場
した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、
0.00825%(税抜 0.0075%)
② 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益
金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受
益者の負担とし、当該益金から支弁します。
③ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる
消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、信託財産中より支弁しま
す。
(※)売買委託手数料などの「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、
事前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
<訂正前>
課税上は上場証券投資信託等として取り扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時、解約時および償還時
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売却時、解約時および償還時の差益(譲渡益)については、「申告分離課税」の取扱いとな
り、20%(所得税 15%および地方税 5%)の税率で課税されます。ただし、2037年12月31日ま
で 基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税
15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による
源泉徴収が行なわれます。
ただし、2037年12月31日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収
額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所
得税0.315%および地方税5%)となります。
収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することがで
きます。
一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありませ
ん。)のいずれかを選択します。
ハ.損益通算について
売却時、解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、
公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課
税を選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年
以後3年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができま
す。売却時、解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損と
の相殺が可能となります。
② 法人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時、解約時および償還時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得
と合算して課税されます。
ロ.収益分配金の受取時
※
収益分配金は、配当所得として課税され、15%(所得税15%)の税率で源泉徴収 されます。
なお、地方税の源泉徴収はありません。
ただし、2037年12月31日までは基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ、税率は15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)となります。益金不算入制度
の適用はありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
(※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(※)上記は、202 2 年 12 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更
になることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
<訂正後>
課税上は上場証券投資信託等として取り扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時、解約時および償還時
売却時、解約時および償還時の差益(譲渡益)については、「申告分離課税」の取扱いとな
り、20%(所得税 15%および地方税 5%)の税率で課税されます。ただし、2037年12月31日ま
で基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税
15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による
源泉徴収が行なわれます。
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ただし、2037年12月31日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収
額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所
得税0.315%および地方税5%)となります。
収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することがで
きます。
一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありませ
ん。)のいずれかを選択します。
ハ.損益通算について
売却時、解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、
公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課
税を選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年
以後3年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができま
す。売却時、解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損と
の相殺が可能となります。
※上場証券投資信託等は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未
成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場
合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じる配当所得およ
び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算は
できません。販売会社で非課税口座を開設する(ETFの配当金の受取方法については、非課税口
座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。)
など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。上記は2023年12月末までの制度となります。
※2024年1月1日以降、NISAの拡充・恒久化が図られ、上場証券投資信託等は一定の要件を満
たした場合に当該制度の適用対象となります。当ファンドはNISA(少額投資非課税制度)の
「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象となる予定です。販売会社により取扱いが異なる
場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。NISAの「成長投資枠」をご
利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や
ETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配
当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する(ETFの配当金
の受取方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方
式」を選択する必要があります。)など、一定の条件に該当する方が対象となります。また、
2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受
けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時、解約時および償還時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得
と合算して課税されます。
ロ.収益分配金の受取時
※
収益分配金は、配当所得として課税され、15%(所得税15%)の税率で源泉徴収 されます。
なお、地方税の源泉徴収はありません。
ただし、2037年12月31日までは基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ、税率は15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)となります。益金不算入制度
の適用はありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
(※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(※)上記は、202 3 年 9 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
※原届出書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」につきましては、以下の記載
内容に更新・訂正いたします。
<更新・訂正後>
(1)【投資状況】
投資状況
2023年9月末日現在
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%)
株式 2,247,465,504 99.33
内 アメリカ 2,112,131,888 93.35
内 ケイマン諸島 135,333,616 5.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,071,275 0.67
純資産総額 2,262,536,779 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
2023年9月末日現在
利率
株数、口数 投資
簿価単価 評価単価
(%)
順
通貨 種類
簿価 時価
銘柄名 または 償還期限 比率
地域 業種
位
(円) (円)
額面金額 (年/月/ (%)
日)
アメリカ・
株式 37,666.42 36,853.52 -
ドル
TESLA INC
1 自動車・ 5,479 8.92
アメリカ 自動車部 206,374,353 201,920,438 -
品
アメリカ・
株式 61,686.52 64,452.52 -
ドル
NVIDIA CORP
2 半導体・ 2,953 8.41
アメリカ 半導体製 182,160,318 190,328,309 -
造装置
アメリカ・
株式 19,337.28 18,844.08 -
ドル
一般消費
AMAZON.COM INC
3 財・サー 9,266 7.72
アメリカ ビス流 179,179,244 174,609,323 -
通・小売
り
アメリカ・
株式 19,504.43 19,790.92 -
ALPHABET INC-
ドル
4 8,394 7.34
CL A メディ
アメリカ 163,720,207 166,125,064 -
ア・娯楽
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アメリカ・
株式 26,067.89 25,531.81 -
ドル
テクノロ
APPLE INC
5 ジー・ 6,303 7.11
アメリカ ハード 164,305,916 160,926,999 -
ウェアお
よび機器
アメリカ・
株式 47,667.06 46,914.27 -
ドル
MICROSOFT CORP
6 ソフト 3,402 7.05
アメリカ ウェア・ 162,163,359 159,602,350 -
サービス
アメリカ・
株式 75,685.66 76,620.85 -
ドル
INTUIT INC
7 ソフト 1,941 6.57
アメリカ ウェア・ 146,905,874 148,721,087 -
サービス
アメリカ・
株式 44,425.35 45,466.33 -
META PLATFORMS
ドル
8 3,126 6.28
INC-CLASS A メディ
アメリカ 138,873,655 142,127,768 -
ア・娯楽
アメリカ・
株式 13,993.60 14,301.34 -
ドル
一般消費
PDD HOLDINGS
9 財・サー 9,463 5.98
INC
ケイマン諸島 ビス流 132,421,510 135,333,616 -
通・小売
り
アメリカ・
株式 122,060.72 124,450.55 -
ドル
BROADCOM INC
10 半導体・ 1,037 5.70
アメリカ 半導体製 126,576,975 129,055,230 -
造装置
アメリカ・
株式 42,749.97 44,298.11 -
ドル
INTUITIVE
11 ヘルスケ 2,534 4.96
SURGICAL INC
アメリカ ア機器・ 108,328,449 112,251,428 -
サービス
アメリカ・
株式 17,427.37 16,984.80 -
ドル
FISERV INC
12 4,636 3.48
金融サー
アメリカ 80,793,315 78,741,574 -
ビス
アメリカ・
株式 34,084.80 35,178.22 -
ドル
PALO ALTO
13 ソフト 2,145 3.34
NETWORKS INC
アメリカ ウェア・ 73,111,911 75,457,291 -
サービス
アメリカ・
株式 67,128.68 68,521.10 -
ドル
KLA CORP
14 半導体・ 997 3.02
アメリカ 半導体製 66,927,300 68,315,538 -
造装置
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アメリカ・
株式 14,383.63 15,370.84 -
ドル
ADVANCED MICRO
15 半導体・ 4,063 2.76
DEVICES
アメリカ 半導体製 58,440,701 62,451,726 -
造装置
アメリカ・
株式 5,158.34 5,262.22 -
ドル
INTEL CORP
半導体・
16 10,609 2.47
アメリカ 半導体製 54,724,925 55,826,938 -
造装置
アメリカ・
株式 23,992.09 23,796.68 -
TEXAS
ドル
17 INSTRUMENTS 半導体・ 2,307 2.43
アメリカ 半導体製 55,349,767 54,898,945 -
INC
造装置
アメリカ・
株式 76,826.79 75,488.53 -
ドル
ADOBE INC
18 ソフト 646 2.16
アメリカ ウェア・ 49,630,112 48,765,595 -
サービス
アメリカ・
株式 16,136.37 16,618.33 -
ドル
QUALCOMM INC
19 半導体・ 2,831 2.08
アメリカ 半導体製 45,682,071 47,046,514 -
造装置
アメリカ・
株式 57,236.23 56,295.92 -
ドル
NETFLIX INC
20 621 1.55
メディ
アメリカ 35,543,705 34,959,771 -
ア・娯楽
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
2023年9月末日現在
投資有価証券の種類 投資比率(%)
株式 99.33
合計 99.33
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
2023年9月末日現在
業種 国内/外国
投資比率(%)
半導体・半導体製造装置 26.87
外国
ソフトウェア・サービス 19.12
メディア・娯楽 15.17
一般消費財・サービス流通・小売り 13.70
自動車・自動車部品 8.92
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.11
ヘルスケア機器・サービス 4.96
金融サービス
3.48
合計 99.33
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
1口当たりの 1口当たりの
純資産総額 純資産総額 東京証券
純資産額 純資産額
(分配落) (分配付) 取引所
(分配落) (分配付)
(円) (円) 市場相場
(円) (円)
2023年4月末日 253,615,412 - 1,014.46 - 1,024
5月末日 723,081,902 - 1,205.14 - 1,202
6月末日 1,187,500,767 - 1,319.45 - 1,323
7月末日 2,415,513,950 - 1,380.29 - 1,384
8月末日 1,489,193,454 - 1,418.28 - 1,416
第1計算期間末
1,410,268,975 1,410,268,975 1,343.11 1,343.11 1,349
(2023年9月24日)
9月末日 2,262,536,779 - 1,371.23 - 1,373
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
②【分配の推移】
1口当たり分配金(円)
第1計算期間 0.00
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 34.3
(4)【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第1計算期間 2,350,000 1,300,000
(注)第1計算期間の設定口数には当初設定数量を含みます。
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(参考情報)運用実績
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第3【ファンドの経理状況】
※原届出書「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容に更
新・訂正いたします。
<更新・訂正後>
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2023年4月11
日から2023年9月24日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けて
おります。
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1【財務諸表】
【グローバルX US テック・トップ20 ETF】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
2023年9月24日現在
資産の部
流動資産
預金 3,667,113
金銭信託 6,854,986
株式 1,401,613,200
606,862
未収配当金
流動資産合計 1,412,742,161
資産合計 1,412,742,161
負債の部
流動負債
未払受託者報酬
147,080
未払委託者報酬 2,059,587
266,519
その他未払費用
流動負債合計 2,473,186
負債合計 2,473,186
純資産の部
元本等
元本 1,050,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 360,268,975
△66,687
(分配準備積立金)
元本等合計 1,410,268,975
純資産合計
1,410,268,975
負債純資産合計 1,412,742,161
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2023年4月11日
至 2023年9月24日
営業収益
受取配当金 2,705,383
受取利息 2,797
有価証券売買等損益 38,869,576
137,518,086
為替差損益
営業収益合計 179,095,842
営業費用
受託者報酬 147,080
委託者報酬 2,059,587
568,200
その他費用
営業費用合計 2,774,867
営業利益又は営業損失(△) 176,320,975
経常利益又は経常損失(△) 176,320,975
当期純利益又は当期純損失(△) 176,320,975
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
-
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
剰余金増加額又は欠損金減少額 629,289,500
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
629,289,500
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 445,341,500
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
445,341,500
額
-
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 360,268,975
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第1期
項目 自 2023年4月11日
至 2023年9月24日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについ
ては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配
相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と
認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合
理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合
理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及び 為替予約取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において
為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲
値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つ
の日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 (1)外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって
記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の
売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及
び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の
割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の
外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
とする計理処理を採用しております。
(2)計算期間
当ファンドの第1期計算期間は、2023年4月11日から2023年9月24日までと
なっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項目
2023年9月24日現在
1. 期首元本額 100,000,000円
期中追加設定元本額 2,250,000,000円
期中一部解約元本額 1,300,000,000円
2. 計算期間末日における受益権の総数 1,050,000口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
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第1期
項目 自 2023年4月11日
至 2023年9月24日
1. その他費用 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
2. 分配金の計算過程 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益
金から支払利息を控除した当期配当等収益額(2,708,180円)及び分配準
備積立金(0円)の合計額から、経費(2,774,867円)を控除して計算され
る分配対象額がないため、分配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第1期
項目 自 2023年4月11日
至 2023年9月24日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に
従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注
記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスク
は、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクで
あります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約
款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行ってお
ります。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に
行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目
2023年9月24日現在
金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価と
1.
上額との差額 の差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
ついての補足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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第1期
2023年9月24日現在
種類
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 1,096,510
合計 1,096,510
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第1期
2023年9月24日現在
1口当たり純資産額 1,343.11円
(100口当たり純資産額) (134,311円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
APPLE INC
4,015 173.930 698,328.950
アメリカ・ドル
ALPHABET INC-CL A
5,346 130.440 697,332.240
INTEL CORP
6,757 34.650 234,130.050
MICROSOFT CORP
2,167 319.530 692,421.510
NVIDIA CORP
1,881 410.170 771,529.770
QUALCOMM INC
1,803 107.960 194,651.880
TESLA INC
3,489 255.700 892,137.300
ADOBE INC
411 513.880 211,204.680
ADVANCED MICRO DEVICES
2,588 96.110 248,732.680
AMAZON.COM INC
5,901 129.330 763,176.330
BROADCOM INC
661 808.360 534,325.960
FISERV INC
2,953 116.720 344,674.160
INTUIT INC
1,236 504.370 623,401.320
INTUITIVE SURGICAL INC
1,614 284.350 458,940.900
KLA CORP
635 446.920 283,794.200
META PLATFORMS INC-CLASS
1,991 295.730 588,798.430
A
NETFLIX INC
396 384.150 152,123.400
PALO ALTO NETWORKS INC
1,366 227.440 310,683.040
TEXAS INSTRUMENTS INC
1,469 160.400 235,627.600
PDD HOLDINGS INC
6,027 92.170 555,508.590
アメリカ・ドル 小計 52,706 9,491,522.990
(1,401,613,200)
合計 52,706 1,401,613,200
(1,401,613,200)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入株式 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 株式 20銘柄 100.00 100.00
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2023年9月末日現在
Ⅰ 資産総額 2,262,894,526円
Ⅱ 負債総額 357,747円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,262,536,779円
Ⅳ 発行済数量 1,650,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1,371.23円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
<訂正前>
a. 資本金の額
202 2 年 12 月末日現在
資本金の額 25億円
発行可能株式総数 50万株
発行済株式総数 50万株
過去5年間における資本金の額の増減
2019年 9月 資本金10億円に増資
2020年 2月 資本金25億円に増資
b. 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選
任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結のときまでです。
取締役会は、代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業
務を執行します。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
運用ソリューション部長(CIO)が議長となり商品会議を開催します。商品会議においてファ
ンド運営上の諸方針を審議・決定し、基本計画書を策定します。
ロ.運用会議
運用ソリューション部長(CIO)が議長となり、原則として月1回運用会議を開催し、基本的な
運用方針を決定します。
ハ.運用ソリューション部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用ソリューション部長は、ファン
ドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項と
の整合性等を確認し、承認します。
ニ.リスク管理委員会
コンプライアンス部が事務局となり、全社リスク管理における重要事項の報告・協議、対応方
針の決定などを行います。運用リスクの管理については、信託財産ごとに、各種投資制限や、基
本計画書で定める投資ユニバースへの遵守状況等について、コンプライアンス部が日々、事後
チェックを行います。また、違反があった場合には、コンプライアンス部長が運用ソリューショ
ン部運用チームに対し、是正等の指示を行います。
<訂正後>
a. 資本金の額
202 3 年 9 月末日現在
資本金の額 25億円
発行可能株式総数 50万株
発行済株式総数 50万株
過去5年間における資本金の額の増減
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 9月 資本金10億円に増資
2020年 2月 資本金25億円に増資
b. 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選
任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結のときまでです。
取締役会は、代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業
務を執行します。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
運用ソリューション部長(CIO)が議長となり商品会議を開催します。商品会議においてファ
ンド運営上の諸方針を審議・決定し、基本計画書を策定します。
ロ.運用会議
運用ソリューション部長(CIO)が議長となり、原則として月1回運用会議を開催し、基本的な
運用方針を決定します。
ハ.運用ソリューション部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用ソリューション部長は、ファン
ドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項と
の整合性等を確認し、承認します。
ニ.リスク管理委員会
コンプライアンス部が事務局となり、全社リスク管理における重要事項の報告・協議、対応方
針の決定などを行います。運用リスクの管理については、信託財産ごとに、各種投資制限や、基
本計画書で定める投資ユニバースへの遵守状況等について、コンプライアンス部が日々、事後
チェックを行います。また、違反があった場合には、コンプライアンス部長が運用ソリューショ
ン部運用チームに対し、是正等の指示を行います。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【事業の内容及び営業の概況】
<訂正前>
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
202 2 年 12 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のと
おりです。
基本的性格 本数 純資産総額(単位:百万円)
追加型公社債投資信託 0 0
追加型株式投資信託 26 69,135
単位型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 0 0
合計 26 69,135
<訂正後>
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
202 3 年 9 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のと
おりです。
純資産総額(単位:百万円)
基本的性格 本数
0 0
追加型公社債投資信託
32 192,908
追加型株式投資信託
0 0
単位型公社債投資信託
0 0
単位型株式投資信託
32 192,908
合計
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
※原届出書「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」につきま
しては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
<更新・訂正後>
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引
業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2022年4月1日から
2023年3月31日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
3.財務諸表の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
4,149,115 3,888,170
現金・預金
43,757 112,860
未収委託者報酬
91,749 57,770
未収収益
5,349 5,975
未収入金
16,107 16,755
前払費用
1,129 7,699
その他
4,307,209 4,089,232
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 12,089 ※1 11,047
器具備品 ※1 15,793 ※1 8,658
- 13,929
建設仮勘定
有形固定資産合計 27,883 33,634
無形固定資産
43,423 26,794
ソフトウェア
43,423 26,794
無形固定資産合計
投資その他の資産
27,588 77,028
長期差入保証金
27,588 77,028
投資その他の資産合計
98,894 137,457
固定資産合計
4,406,104 4,226,689
資産合計
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
負債の部
流動負債
※2 37,283 ※2 100,272
未払金
15,664 14,261
未払法人税等
- 17,806
賞与引当金
- 12,041
役員賞与引当金
3,906 6,001
その他
56,854 150,383
流動負債合計
固定負債
- -
固定負債合計
56,854 150,383
負債合計
純資産の部
株主資本
2,500,000 2,500,000
資本金
資本剰余金
2,500,000 2,500,000
資本準備金
2,500,000 2,500,000
資本剰余金合計
利益剰余金
△ 650,749 △ 923,694
その他利益剰余金
△ 650,749 △ 923,694
繰越利益剰余金
△ 650,749 △ 923,694
利益剰余金合計
4,349,250 4,076,305
株主資本合計
- -
評価・換算差額等
- -
評価・換算差額等合計
4,349,250 4,076,305
純資産合計
4,406,104 4,226,689
負債・純資産合計
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
161,043 237,122
委託者報酬
318,321 412,795
その他営業収益
479,364 649,918
営業収益計
営業費用
127,163 213,781
委託計算費
28,214 36,735
広告宣伝費
26,987 33,180
調査費
9,640 13,767
通信費
807 1,312
協会費
4,307 14,561
営業雑経費
197,120 313,337
営業費用合計
一般管理費
106,625 148,588
役員報酬
124,776 183,340
給与
56,669 32,933
賞与
- 17,806
賞与引当金繰入
- 12,041
役員賞与引当金繰入
28,437 42,981
福利厚生費
9,744 19,899
交際費
3,875 16,899
旅費交通費
29,865 27,831
租税公課
20,368 14,448
業務委託費
41,265 42,844
不動産賃借料
※1 20,497 ※1 28,499
固定資産減価償却費
10,387 8,397
支払報酬
9,832 13,592
諸経費
462,345 610,104
一般管理費合計
営業損失(△) △ 180,101 △ 273,524
営業外収益
41 40
受取利息
20,356 1,515
その他
※2 20,453 ※2 1,555
営業外収益計
営業外費用
107 84
為替差損
162 84
営業外費用計
経常損失(△) △ 159,810 △ 272,053
778 -
特別損失
税引前当期純損失(△) △ 160,589 △ 272,053
956 891
法人税、住民税及び事業税
956 891
法人税等合計
当期純損失(△) △ 161,546 △ 272,944
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
1.固定資産の減価償却の方法
以下の方法・償却期間によっております。
(1) 有形固定資産
建物・附属設備 定額法 10~15年
器具備品 定率法 5~15年
(2) 無形固定資産
ソフトウェア 定額法 5年
2.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えて、支給見込額に基づき当期に見合う分を計上してお
ります。
(追加情報)
当事業年度より支給見込み額を合理的に見積もることが可能となったため、「賞与引当金」とし
て計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に備えて、支給見込額に基づき当期に見合う分を計上しており
ます。
(追加情報)
当事業年度より支給見込み額を合理的に見積もることが可能となったため、「役員賞与引当金」
として計上しております。
3.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義
務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は投資信託の信託約款や顧客との契約に基づき、証券投資信託の運用や海外ETFに係る販売サ
ポート業務についての履行義務を負っております。これらの履行義務は当社の日々のサービス提供時に
充足されるため、一定期間にわたり収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
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(会計方針の変更)
[時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用]
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以
下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-
2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来
にわたって適用することといたしました。この変更による当期の財務諸表に与える影響はありませ
ん。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
建物附属設備 2,149千円 3,192千円
器具備品 17,163千円 18,064千円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
未払金 11,778千円 17,899千円
(損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
有形固定資産 8,603千円 8,870千円
無形固定資産 11,893千円 19,628千円
※2 営業外収益の主要項目
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
損益計算書の営業外収益のうちその他の項目は、主に東京都からの補助金と大和アセットマネジメン
トからの返金(BPO業務縮小に伴う解決金7,036千円、退職金の払戻3,270千円)です。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
損益計算書の営業外収益のうちその他の項目は、主に税還付金1,515千円です。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株 式 数
株 式 数 増加株式数 減少株式数
500 - - 500
普通株式
500 - - 500
合 計
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株 式 数
株 式 数 増加株式数 減少株式数
500 - - 500
普通株式
500 - - 500
合 計
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資
金運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金は、信用格付の極めて高い国内銀行の普通預金として預け入れしております。証券投資信
託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信託されてお
り、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設けられて
いるためリスクは極めて軽微であります。
未払金は、当社業務に係る費用の未払額であり、これらのほとんどが1年以内の支払期日であ
ります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
財務リスク管理規程において個別の案件ごとに為替リスク管理の検討を行うものとしてお
りますが、現時点において、為替リスクが発生する商品に投資をしていない為、為替リスク
は発生しておらず、その検討を行っておりません。
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(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行っ
ており、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスク管理委員会において報告を行っ
ております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスク管理委
員会において報告を行っております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
前事業年度(2022年3月31日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
該当事項はありません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、未収入金及び未払金は短期間(1年以内)で決済される
ため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度(2023年3月31日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
該当事項はありません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、未収入金及び未払金は短期間(1年以内)で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(収益認識関係)
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、証券投資信託に関する運用及び米国ETF・香港ETFに係る販売サポート業務を行っており
ます。営業収益の内訳は、証券投資信託に関する運用に係る業務が237,122千円、販売サポート業
務が412,795千円であります。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針) の2 . 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並
びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる
収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
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(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略して
おります。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 米国 合計
161,043 318,321 479,364
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
Global X Management
318,321
Company LLC
(注)当社は、資産運用に関する単一セグメントであるため関連するセグメント名の記載を省略
しております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略して
おります。
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2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 米国 その他 合計
237,122 412,181 614 649,918
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
Global X Management
412,181
Company LLC
(注)当社は、資産運用に関する単一セグメントであるため関連するセグメント名の記載を省略し
ております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
[関連当事者との取引]
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.親会社及び法人主要株主等
議決権等の
関係内容
資本金または
所有(被所 取引金額 期末残高
会社等の 事業の
出資金
属性 住所 取引内容 科目
役員の 事業上
有)割合
名称 内容
(千円) (千円)
(百万円)
兼任等 の関係
(%)
役員の
出向者負担
大和アセット 東京都
(被所有)
その他の 資産 兼任
金の支払い
マネジメント 千代田 15,174百万円 あり 未払金
131,246 11,778
関係会社 運用業 出向者の
直接 40%
株式会社 区
(注1)
受入れ
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 出向者及びBPOに係る人件費相当額を支払っております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.兄弟会社等
議決権等の
関係内容
資本金または
所有(被所 取引金額 期末残高
会社等の 事業の
出資金
属性 住所 取引内容 科目
役員の 事業上
有)割合
名称 内容
(千円) (千円)
(百万円)
兼任等 の関係
(%)
Global X
その他の
販売支援
資産
関係会社 米国 515百万ドル あり 販売支援 未収収益
Management ― 318,321 91,749
運用業
(注1)
の子会社
Company LLC
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) Global X Management Company LLCが組成する米国上場投資信託の日本における販売会社
等への支援業務。販売サポート契約(Service Agreement)に従い、個別商品毎の販売残高に応
じたフィーを受領しております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.親会社及び法人主要株主等
議決権等の
関係内容
資本金または
所有(被所 取引金額 期末残高
会社等の 事業の
出資金
属性 住所 取引内容 科目
役員の 事業上
有)割合
名称 内容
(千円) (千円)
(百万円)
兼任等 の関係
(%)
役員の
出向者負担
大和アセット 東京都
(被所有)
その他の 資産 兼任
金の支払い
マネジメント 千代田 あり 未払金
15,174 218,167 17,899
関係会社 運用業 直接 40% 出向者の
株式会社 区
(注1)
受入れ
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 出向者及びBPOに係る人件費相当額を支払っております。
2.兄弟会社等
議決権等の
関係内容
資本金または
所有(被所 取引金額 期末残高
会社等の 事業の
出資金
属性 住所 取引内容 科目
役員の 事業上
有)割合
名称 内容
(千円) (千円)
(百万円)
兼任等 の関係
(%)
Global X
その他の
販売支援
資産
関係会社 米国 あり 販売支援 未収収益
Management 82,414 ― 412,181 112,246
運用業
(注1)
の子会社
Company LLC
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) Global X Management Company LLCが組成する米国上場投資信託の日本における販売会社
等への支援業務。販売サポート契約(Service Agreement)に従い、個別商品毎の販売残高に応
じたフィーを受領しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[1株当たり情報]
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 8,698.50円 1株当たり純資産額 8,152.61円
1株当たり当期純損失(△) △ 323.09円 1株当たり当期純損失(△) △ 545.88円
(注1)潜在株式調整後1株当たり純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注2)1株当たり純損失の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自2021年4月1日 (自2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純損失(千円) △ 161,546 △ 272,944
普通株式の期中平均株式数(株) 500,000 500,000
[重要な後発事象]
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
<訂正前>
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037百万円(202 2 年3月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位:百万円
大和証券株式会社 100,000
(2022年3月末日現在)
金融商品取引法に定める第一種金
融商品取引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・クリ 5,505
アリング証券株式会社
(2022年12月末日現在)
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算、収益分配金、償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金の支払いに関す
る事務等を行ないます。
3【資本関係】
該当事項はありません。
<再信託受託会社の概要>
名称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額:51,000百万円(202 2 年3月末日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信
託受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管すること
を目的とします。
<訂正後>
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037百万円(202 3 年3月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
(2) 販売会社
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Global X Japan株式会社(E35933)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 名称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位:百万円
(2023年3月
末日現在
大和証券株式会社 100,000
エービーエヌ・アムロ・クリ 5,505
アリング証券株式会社
(2022年12月末日現在)
金融商品取引法に定める第一種金
BNPパリバ証券株式会社 102,025
融商品取引業を営んでいます。
バークレイズ証券株式会社 38,945
(2022年12月末日現在)
野村證券株式会社 10,000
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算、収益分配金、償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金の支払いに関す
る事務等を行ないます。
3【資本関係】
該当事項はありません。
<再信託受託会社の概要>
名称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額:51,000百万円(202 3 年3月末日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信
託受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管すること
を目的とします。
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Global X Japan株式会社(E35933)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年11月24日
Global X Japan株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鈴木 崇雄
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられているグローバルX US テック・トップ20 ETFの2023年4月11日から2023年9月
24日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、グローバルX US テック・トップ20 ETFの2023年9月24日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Global X Japan株式会社及びファンドか
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれ
る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸
表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務
諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減す
るためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
Global X Japan株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注)2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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Global X Japan株式会社(E35933)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年5月26日
Global X Japan株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
等の経理状況」に掲げられているGlobal X Japan株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの
第4期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、Global X Japan株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度
の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監
査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる
作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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Global X Japan株式会社(E35933)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注)2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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