SBIアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出者 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月28日
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 山下 明美
【電話番号】 03-6229-0170
【届出の対象とした募集内国投資 SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC)
信託受益証券に係るファンドの
名称】
【届出の対象とした募集内国投資 上限5,000億円
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC)
(以下「ファンド」または「当ファンド」という場合があります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。
当ファンドの当初元本は1口当たり1円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替
機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、
以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以
下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「委託者」または「委託会社」
という場合があります。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円上限
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
(ⅰ) 基準価額
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にした
がって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産
総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただ
し、基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。
(ⅱ) 基準価額の照会方法等
基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は販売会社または委託
会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊にも掲載され
ています。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
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(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
1円以上1円単位
お申込単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、販売会社は前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(7)【申込期間】
2023年12月29日(金曜日)から2024年7月3日(水曜日)まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
委託会社の指定する販売会社においてお申込みの取扱いを行います。
お申込取扱いの詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、販売会社は前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める日までにお申込金額を販売会社に支払うものとします。詳細につ
いては販売会社にお問い合わせください。
各取得申込受付日の取得申込金額の総額は、追加設定を行う日に販売会社より委託会社の口座を経
由して受託会社のファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
お申込代金について、取得申込者はお申込みの販売会社に支払うものとします。
販売会社は前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① お申込みの方法等
(i) 受益権取得申込者は、販売会社との間で証券投資信託の取引に関する契約に基づいて、取
引口座の開設を申込む旨の申込書を提出します。
※当ファンドは、確定拠出年金制度を利用する場合に限り取得できます。
(ⅱ) 前記(i)の定めは、当ファンドの当初の設定にかかる委託会社自らの受益権の取得の場合
には適用しません。
(ⅲ) 当ファンドは、収益分配金を無手数料で再投資する自動継続投資専用ファンドです。
② 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
③ その他の留意事項
(i) 申込不可日
販売会社の営業日であっても、申込日当日が、ニューヨーク証券取引所の休業日(「申込
不可日」といいます。)には、原則として、買付及び換金の申込みができません。
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(ⅱ) 申込の受付の中止、すでに受付けた取得申込の受付の取消し
委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げら
れると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所(金融商品取引法第2条
第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外
国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場
合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もし
くは同項第5号の取引を行う市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」とい
う場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
の他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること及びす
でに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11)振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法及び前記「(11)振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
投資信託振替制度とはファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理する
ものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」とい
います。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/海外/
債券」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようにな
ります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人
投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎ 商品分類
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株式
国内
単位型投信 債券
海外 不動産投信
追加型投信 その他資産( )
内外
資産複合
商品分類の定義
該当分類 分類の定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の
追加型投信
信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益
海外 が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
目論見書または信託約款において、主たる投資収益が実質的に債券
債券
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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◎ 属性区分
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
(日本を除く)
一般 年2回
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米
債券 (隔月) 欧州 ファミリー あり
一般 年12回 アジア ファンド
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米 ファンド・
その他債券 その他 アフリカ オブ・ なし
クレジット ( ) 中近東 ファンズ
属性 (中東)
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(債券・一般))
資産複合
( )
属性区分の定義
該当区分 区分の定義
その他資産 目論見書または信託約款において、主たる投資対象を投資信託証
(投資信託証券 券とし、実質的に債券に投資する旨の記載があるものをいいま
(債券・一般)) す。
目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があ
年1回
るものをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日
グローバル
本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
(日本を除く)
す。
目論見書または信託約款において、投資信託及び外国投資信託の
ファンド・オブ・ 受益証券ならびに投資法人及び外国投資法人の投資証券(投資法人
ファンズ 債券を除く)への投資を目的とする投資信託(ファミリーファンド
のベビーファンドに該当するものを除く)をいいます。
目論見書または信託約款において、為替ヘッジを行わない旨の記
為替ヘッジなし 載があるものまたは為替ヘッジを行う旨の記載がないものをいい
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 信託金の限度額
・5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
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※資金動向、市場変動等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
■運用プロセス
(2)【ファンドの沿革】
2018年10月4日 信託契約締結・当ファンドの設定・運用開始
2022年8月1日 ファンドの委託会社としての業務をSBIボンド・インベストメント・マネジ
メント株式会社からSBIアセットマネジメント株式会社(2022年8月1日
に、SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメン
ト・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社の
3社合併。SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同
社名を継承)に承継
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 委託会社及び当ファンドの関係法人との契約等の概要
(注) 受託会社は、業務の一部を再信託先である株式会社日本カストディ銀行に委託しています。
③ 委託会社の概況(2023年10月末日現在)
(i) 資本金
4億20万円
(ⅱ) 沿革
委託会社は、投資運用業務(投資信託の委託者としての業務、登録投資法人との資産の運用
契約に基づく運用業務または投資一任契約に基づく運用業務)及び投資助言業務(投資顧問契
約に基づく助言業務)を行う金融商品取引業者です。
委託会社は、旧株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)を設立母体として成
立し、その後、株主の異動によりソフトバンクグループの一員となりました。2002年5月1日
には、同グループのソフトバンク・インベストメント株式会社の子会社である、ソフトバン
ク・アセット・マネジメント株式会社と合併し、エスビーアイ・アセット・マネジメント株式
会社に商号変更しました。
2005年7月1日には、SBIアセットマネジメント株式会社に商号を変更しました。
2006年8月2日には、委託会社の親会社(現SBIホールディングス株式会社)の主要株主
であるソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)の子会社が、現SBIホー
ルディングス株式会社の全株式を売却したことにより、ソフトバンクグループから独立し、S
BIグループの一員となりました。
2019年12月20日には、委託会社の全株式をSBIアセットマネジメント・グループ株式会社
(SBIAMG)が、モーニングスター株式会社より取得しました。SBIAMGはモーニン
グスター株式会社傘下の資産運用会社を統括する中間持株会社です。
2022年8月1日に、SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメン
ト・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社の3社合併をしま
した。なお、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同社名を継承し
ました。
2022年10月1日には、モーニングスター株式会社がSBIAMGを吸収合併したことによ
り、モーニングスター株式会社は過半数を超える筆頭株主となりました。なお、同社は2023年
3月30日に、SBIグローバルアセットマネジメント株式会社に商号を変更しました。
2023年4月1日に、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、新生インベスト
メント・マネジメント株式会社と合併しました。なお、商号はSBIアセットマネジメント株
式会社を継承しました。
1986年8月29日 日債銀投資顧問株式会社として設立
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1987年2月20日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第4条にかかる登
録
1987年9月9日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条1項の規定
に基づく投資一任契約業務の認可
2000年11月28日 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第6条の規定に基づく
証券投資信託委託業の認可
2001年1月4日 あおぞらアセットマネジメント株式会社に商号変更
2002年5月1日 ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社との合併により、
エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2005年7月1日 SBIアセットマネジメント株式会社に商号変更
2007年9月30日 金融商品取引法等の施行により同法第29条の規定に基づく金融商品
取引業者の登録(関東財務局長(金商)第311号)
2022年8月1日 SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベスト
メント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメ
ント株式会社の3社合併。SBIアセットマネジメント株式会社を
存続会社とし、合併後は同社名を継承。
2023年4月1日 SBIアセットマネジメント株式会社は、新生インベストメント・
マネジメント株式会社と合併。SBIアセットマネジメント株式会
社を存続会社とし、合併後は同社名を継承。
(ⅲ) 大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株数 所有比率
SBIグローバルアセット
東京都港区六本木一丁目6番1号 1,378,823株 97.9%
マネジメント株式会社
Suite 2201,22nd Floor,
PIMCO ASIA
Two International Finance Centre,
29,507株 2.1%
LIMITED
8 Finance Street,Central,Hong Kong
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2.運用方針
① 主として、投資対象ファンドへの投資を通じ、先進国債券および新興国債券等世界の債券市場
に幅広く分散投資を行うことにより、安定したインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成
長をめざして運用を行います。
② 投資対象ファンドの組入比率は高位を維持することを基本とします。各投資対象ファンドへの
投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定します。
なお、資金動向等によっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。投資
対象ファンドについては、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行な
います。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に
指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
③ 外国投資信託受益証券の運用指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
*投資対象ファンドの詳細は、後述の<参考情報>■投資対象ファンドの概要をご覧ください。
(2)【投資対象】
① 主な投資対象
投資対象ファンドを主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合がありま
す。
② 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
③ 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益
証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券または外国
投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同
じ。)のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債券
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.の証券または証書の性質を有する
もの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券
と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きま
す。)
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4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
なお、前記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売
戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるも
のとします。
④ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、前記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
を指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
⑤ 前記③の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記④1.から4.に掲げる金融商品に
より運用することを指図することができます。(信託約款第17条第3項)
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<参考情報>
■投資対象ファンドの概要
投資対象ファンドは以下の通りです。ただし、投資対象から外したり、新たなファンドを投資対象とす
る場合があります。
〈先進国債券:PIMCOグローバル債券戦略〉
「PIMCOグローバル債券 ストラテジーファンドJ(JPY)」
主要投資対象 日本を除く先進国の国債・モーゲージ債・社債等を主要投資対象とします。
投資方針 ・ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
ベース)をベンチマークとし、トータルリターンの最大化をめざします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資制限 ・通常、ファンドの純資産総額の90%以上を、日本を除く3ヵ国以上の発行体が発行する債
券などに投資します。
・原則として投資時において、Baa格(ムーディーズ社による格付。また、スタンダード&
プアーズ社、フィッチ社およびその他の一般的に認められた格付会社による同等格の格
付、またはこれらの社による格付がない場合でも、投資顧問会社が同等格の信用度を有す
ると判断したものを含みます。以下同じ。)以上の債券などに投資します。
・ポートフォリオの平均格付は、原則としてAa格以上とします。
・ファンドの平均デュレーションは、ベンチマークの平均デュレーション±2年以内としま
す。
・新興国の発行体の債券などへの投資は、純資産総額の10%以下とします。
運用会社 パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
信託報酬等 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用 有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用、信託財産に関する
租税など。
上記投資対象ファンドはPIMCOグローバル債券戦略として、2006年10月よりPIMCOが運用するバミューダ籍個別口座です。
〈新興国通貨:PIMCOエマージング高金利通貨戦略〉
「 PIMCOバミューダ・エマージング・カレンシー・ハイインカム・ファンド・クラスS(円) 」
主要投資対象 通常、純資産総額の60%以上を、新興国(過去5年連続で高所得のOECD諸国として世界銀
行に分類されている国以外の国。以下同じ。)の債券、通貨およびそれらの派生商品に分散投
資を行ないます。派生商品は、先渡取引もしくはオプション取引、先物取引、スワップ取引
などに投資します。
投資方針 ・新興国の債券、通貨などに投資を行ない、安定的な利子収入の確保とトータルリターンの
最大化をめざします。
・新興国投資の相対的なリスクや期待リターンの水準により、一部、為替ヘッジを行なった
り、新興国以外の債券や通貨などに投資することがあります。
主な投資制限 ・通常、純資産総額の60%以上を、新興国の債券、通貨およびそれらの派生商品に投資しま
す。
・ファンドの平均デュレーションは、原則として、0~3年の範囲を超えないものとしま
す。
運用会社 パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
信託報酬等 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用 有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用、信託財産に関する
租税など。
上記投資対象ファンドはPIMCOエマージング高金利通貨戦略として、2008年4月よりPIMCOが運用するバミューダ籍個別口座
です。
なお、上記は2023年10月末時点で委託会社が取得可能な情報を基に記載しており、今後変更される場合があります。
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところ
に従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
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(3)【運用体制】
ファンドの運用は、運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで行われます。
① 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投
資戦略の協議・策定を行います。
② 投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・
投資方針等を策定します。
最高運用責任者は、組織規程の運用部門の長とします。
③ 運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネ
ジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において、運用の基本方針が決定されます。
④ 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高
運用責任者の承認後、売買の指図を行います。
ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投
資委員会」での承認後、売買の指図等を行います。
⑤ パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確
認・見直しを行います。
コンプライアンス部長がファンドに係る意思決定を監督します。
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<受託会社に対する管理体制>
受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務
遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っ
ています。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時(年1回、毎年10月3日。休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方
針に基づき収益の分配を行います。
① 分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場
合は、分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用方針
収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分
と同一の運用を行います。
(注) 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算し
て5営業日目までにお支払します。
(5)【投資制限】
当ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 外貨建資産への直接投資は行いません。
(ⅲ) デリバティブの直接利用は行いません。
(iv) 株式への直接投資は行いません。
(ⅴ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
(ⅰ) 公社債の借入れ(信託約款第21条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担
保の提供の指図をするものとします。
(ロ) 前記(イ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
(ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ) 前記(イ)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(ⅱ) 資金の借入れ(信託約款第27条)
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(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、信託財産にお
いて一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた
資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手
当 てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすること
ができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解
約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業
日以内である場合の当該期間とし、資金の借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等
の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、
借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ) 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ) 借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ その他の法令上の投資制限
当ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する
同一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50
の率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図
することはできません。(投信法第9条)
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3【投資リスク】
当ファンドは、公社債など値動きのある証券(外貨建資産含む)を実質的な投資対象としますので、基
準価額は変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額
の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた損失および利益はす
べて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。当ファンドの基準価額の主な変動
要因は以下の通りです。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
① 為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動
の影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他
の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨資産について、当該外貨の為替レートが円高
に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
② 金利変動リスク
公社債の価格は、一般に金利が上昇した場合には下落し、金利が下落した場合には上昇します。し
たがって、金利が上昇した場合には、基準価額の下落要因となります。
③ 信用リスク(デフォルト・リスク)
一般に発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合、またはそれが予想される場合には、当該公
社債および株式等の価格が大幅に下落し、ファンドの基準価額の下落要因となります。
④ カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引
に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用が困難に
なることがあります。
⑤ 流動性リスク
組入資産の市場規模や取引量が少ない状況において、直前の市場価格よりも大幅に安い価格で売却
せざるを得ないことがあります。この場合、ファンドの基準価額の下落要因となります。
<その他留意事項>
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
はありません。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場
において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる
価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイ
ナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延
する可能性があります。
・投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
ん。
・銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。
収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する
場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因
となります。
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《リスク管理体制》
①運用に関するリスク管理体制
委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員
会を設けて行っております。なお、デリバティブ取引については、社内規則に基づいて投資方針に則っ
た運用が行われているか日々モニタリングを行っています。
流動性リスクの管理においては、委託会社が規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニ
タリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性
リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
最高運用責任者による統括
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運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
会議の名称 頻度 内 容
常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネ
投資戦略委員会 原則月1回 ジャーをもって構成する。
①運用の基本方針②市場見通し、等について協議する。
最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍する者を
もって構成する。
運用会議 原則月1回
①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の投資方
針、等についての情報交換、議論を行う。
常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画
部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネ
リスク管理委員会 原則月1回 ジャーをもって構成する。
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の
報告及び監視を行う。
運用担当者及び調査担当者をもって構成する。
ファンドマネジャー
随時 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資戦略に
会議
ついて議論を行う。
最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当者、未公開
株調査担当者及びコンプライアンス部長をもって構成す
未公開株投資委員会 随時
る。
未公開株式の購入及び売却の決定を行う。
最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組合の投資
する資産の調査担当者及びコンプライアンス部長をもって
組合投資委員会 随時
構成する。
組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。
常勤取締役、運用部長、リスク管理部長、投信計理部長、
コンプライアンス部長、商品企画部長、マーケティング部
商品検討委員会 随時 長及び業務管理部長をもって構成する。
新商品等についての取扱い等の可否、商品性の変更に関連
する基本事項等の審議・決定を行う。
常勤取締役及びコンプライアンス部長をもって構成する。
コンプライアンス
原則月1回 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況の報告
委員会
及び監視を行う。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
②コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していく
ための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス部長
は、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示しま
す。
③機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする
外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
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<参考情報>
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年0.8294%(税抜:年0.754%)を乗じて得た金額とします。運用管
理費用(信託報酬)の配分は下記の通りとします。信託報酬は毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヶ
月終了日および毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
運用管理費用 信託報酬=
年0.754%
(信託報酬) 運用期間中の日々の純資産総額×信託報酬率(年率)
委託会社 年0.579% ファンドの運用、基準価額の算出等の対価
内 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口
販売会社 年0.150%
訳 座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
受託会社 年0.025% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
投資対象ファンド ありません。 -
当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬
年0.8294%
実質的な負担 を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報
(税抜:年0.754%)
酬率になります。
*運用の指図権限の委託先であるピムコジャパンリミテッドが受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎年10月および信託終了
のときにピムコジャパンリミテッドに支払われるものとし、その報酬額は、信託財産に属する外国投資信託受益証券の日々の時価
総額に、年0.45%以内の率を乗じて得た額とします。
※当該費用及び手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示すること
ができません。
(4)【その他の手数料等】
有価証券売買時にかかる売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費
用(情報開示にかかる印刷等費用、郵送費用、公告費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含み
ます。)、信託財産にかかる会計監査費用及び受託会社の立替えた立替金の利息及びこれらの手数料
等にかかる消費税等は、受益者の負担とし信託財産中から差し引かれます。
信託財産にかかる会計監査費用は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期末または信託終了のと
き信託財産中から支弁することができます。
その他の手数料等は、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
額等を示すことができません。
また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異
なりますので、表示することができません。
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(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に規定する資産管理機関の場合、収益分配金ならびに解約・償還益(個別元本超
過額)については、所得税及び地方税は非課税となっております。なお、確定拠出年金制度の加入
者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※ 税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2023年10月31日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
投資信託受益証券 バミューダ 2,155,755,460 98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 38,491,510 1.75
合計(純資産総額) 2,194,246,970 100.00
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
(2023年10月31日現在)
投資
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額
国/ 数量
種類 銘 柄 名 単 価 金 額 単 価 金 額
比率
地域 (口数)
(円) (円) (円) (円)
(%)
投資 PIMCO
信託 BERMUDA
バミューダ 490,239 3,061.99 1,501,108,996 3,017 1,479,052,873 67.41
受益 GLOBAL
証券 BOND SF
投資 PIMCO
信託 BERMUDA
バミューダ 44,053 15,290.5 673,597,056 15,361 676,702,587 30.84
受益 EMERGING
証券 CHI-S
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率
(2023年10月31日現在)
種 類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.25
合 計 98.25
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年10月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の
推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
年 月 日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (2019年10月3日) 64,799,112 64,799,112 1.0151 1.0151
第2計算期間末 (2020年10月5日) 216,063,777 216,063,777 1.0415 1.0415
第3計算期間末 (2021年10月4日) 574,753,280 574,753,280 1.1092 1.1092
第4計算期間末 (2022年10月3日) 1,071,598,815 1,071,598,815 1.1607 1.1607
第5計算期間末 (2023年10月3日) 2,090,624,709 2,090,624,709 1.2690 1.2690
2022年10月末日 1,147,053,935 - 1.1902 -
11月末日 1,166,386,528 - 1.1577 -
12月末日 1,212,498,574 - 1.1202 -
2023年1月末日 1,273,026,099 - 1.1324 -
2月末日 1,346,593,497 - 1.1512 -
3月末日 1,419,648,068 - 1.1500 -
4月末日 1,504,524,342 - 1.1685 -
5月末日 1,627,813,114 - 1.2070 -
6月末日 1,792,248,894 - 1.2617 -
7月末日 1,838,813,698 - 1.2458 -
8月末日 1,979,611,277 - 1.2795 -
9月末日 2,090,815,888 - 1.2708 -
10月末日 2,194,246,970 - 1.2635 -
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
②【分配の推移】
期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 2018年10月4日~2019年10月3日 0.00
第2計算期間 2019年10月4日~2020年10月5日 0.00
第3計算期間 2020年10月6日~2021年10月4日 0.00
第4計算期間 2021年10月5日~2022年10月3日 0.00
第5計算期間 2022年10月4日~2023年10月3日 0.00
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第1計算期間 2018年10月4日~2019年10月3日 1.5
第2計算期間 2019年10月4日~2020年10月5日 2.6
第3計算期間 2020年10月6日~2021年10月4日 6.5
第4計算期間 2021年10月5日~2022年10月3日 4.6
第5計算期間 2022年10月4日~2023年10月3日 9.3
(注) 各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下
「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。
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なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末の基準価額10,000円として計算しております。
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(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済み数量(口)
2018年10月4日~
第1計算期間 70,606,872 6,774,721 63,832,151
2019年10月3日
2019年10月4日~
第2計算期間 175,516,695 31,888,541 207,460,305
2020年10月5日
2020年10月6日~
第3計算期間 417,641,922 106,941,248 518,160,979
2021年10月4日
2021年10月5日~
第4計算期間 625,625,490 220,552,889 923,233,580
2022年10月3日
2022年10月4日~
第5計算期間 1,011,626,412 287,417,386 1,647,442,606
2023年10月3日
(注) 本邦外における販売、解約の実績はありません。第1計算期間の設定数量には当初設定数量を含みます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) お申込日
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。した
がって、販売会社の申込締切時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱います。
販売会社の営業日であっても、ニューヨーク証券取引所の休業日(「申込不可日」といいます。)
には、原則として、申込みができません。
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
(2) お申込単位
最低単位を1円または1口単位として販売会社が定めるものとします。
お申込単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、販売会社は前記(1)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(3) お申込価額
取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額
なお、受益者が、収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日
の基準価額とします。
(4) お申込手数料
ありません。
※当ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込み
と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関
等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が
行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな
記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替
機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備え
る振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益
権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる
信託を設定した旨の通知を行います。
※上記にかかわらず、委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効
率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所等における取引の
停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策
変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変
更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、
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その他やむを得ない事情があるときは、指定販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止す
ること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
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2【換金(解約)手続等】
一部解約
a.換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
販売会社の営業日であっても、ニューヨーク証券取引所の休業日(「申込不可日」といいます。)に
は、原則として、申込みができません。
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
b.換金単位
最低単位を1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができ
ます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
c.換金価額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については前記b.の照会先においてもご確認いただけます。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して6営業日目以降にお支払いたします。
e.その他
信託財産の資産管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済
機能の停止、その他やむを得ない事情(コンピュータの誤作動等により決済が不能となった場合、
基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等
を含みます。)があると委託会社が判断したときは、受益権の一部解約のお申込みの受付を中止す
ること及びすでに受付けたかかるお申込みを保留または取消すことができます。前記により受益権
の一部解約のお申込みの受付が中止された場合またはすでに受付けられたかかるお申込みが保留さ
れた場合には、受益者は当該受付中止または保留以前に行った当日の取得のお申込みを撤回できま
す。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の
価額は、当該受付中止を解除した後の最初の解約請求受付期間に一部解約の実行の請求を受付けた
ものとし、上記の規定に準じて計算された価額とします。
※当ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が
開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会
社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものと
し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が
行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法によ
り評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といい
ます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(基準価額は便宜上1万口当たりで表示される場合があります。)
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法
原則として、投資信託証券の基準価額計算時に知り得る直近の日で評価し
投資信託証券
ます。
原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価しま
す。
公社債等 ① 日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
② 第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
③ 価格情報会社の提供する価額
(ⅲ) 基準価額の算出頻度・照会方法
当ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は最寄りの取
扱販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本経済新聞
にも原則として計算日の翌日付の朝刊に基準価額(1万口当たり)が掲載されています。
なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
(2)【保管】
当ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載
または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受
益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
当ファンドの信託期間は信託契約締結日から、原則として無期限です。
ただし、後記の「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
この信託の計算期間は、原則として10月4日から翌年10月3日までとします。各計算期間終了日に
該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。
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(5)【その他】
(ⅰ) 信託の終了
① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10
億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利で
あると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、
この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託会社は、この信託が主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合は、
受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、
委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託会社は、前記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由など
の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 前記③の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に
ついて賛成するものとみなします。
⑤ 前記③の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上 にあたる
多数をもって行います。
⑥ 前記③から⑤までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、前記②の規定に基づいてこの信託契約を解
約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし真にやむを得ない事情が生じ
ている場合であって、前記③から⑤までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しませ
ん。
(ⅱ) その他の事由による信託の終了
委託会社は、監督官庁より、この信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し信託を終了させます。
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務廃止のときは、委
託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関
する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記「(ⅲ)約款
変更等」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間におい
て存続します。
受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託
会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅲ) 約款変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合し
ようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以
外の方法によって変更することができないものとします。
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② 委託会社は、前記①の事項(前記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する
場合に限り、前記①の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
ものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面
決 議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更
等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に
かかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発
します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れ
ている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権が行使できる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもっ
て行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 前記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により
同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ
ても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(ⅳ) 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日刊工業新聞に掲載します。
(ⅴ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が信託約款の規定による一部解約請求を行なったときは、委託会社が信
託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者
に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に
規定する信託契約の解約または信託約款に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合におい
て、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請
求の規定の適用を受けません。
(ⅵ) 関係法人との契約の更改
募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ご
とに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができま
す。
(ⅶ) 運用報告書
当ファンドは、毎年10月の決算時及び信託終了時に期中の運用経過、信託財産の内容、有価証
券売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交
付します。運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者か
ら運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求する
権利を有します。
・収益分配金は、原則として毎計算期間の終了日(決算日)の翌営業日に自動継続投資約款に基づ
いて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されま
す。詳しくは販売会社にご確認ください。
・償還金は、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払を開
始します。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。受益者が、信託終了に
よる償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失いま
す。
(2) 換金請求権
受益者は、保有する受益権について販売会社に換金を請求する権利を有します。
(3) 帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄
写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第
133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2022年10月4日から2023
年10月3日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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1【財務諸表】
【SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2022年10月3日現在 2023年10月3日現在
資産の部
流動資産
10,406,281 49,082,300
コール・ローン
1,074,442,662 2,053,998,384
投資信託受益証券
1,084,848,943 2,103,080,684
流動資産合計
1,084,848,943 2,103,080,684
資産合計
負債の部
流動負債
7,060,000 700,000
未払金
2,422,402 3,036,176
未払解約金
124,928 241,145
未払受託者報酬
3,642,787 7,031,727
未払委託者報酬
11 147
未払利息
1,446,780
-
その他未払費用
13,250,128 12,455,975
流動負債合計
13,250,128 12,455,975
負債合計
純資産の部
元本等
923,233,580 1,647,442,606
元本
剰余金
148,365,235 443,182,103
期末剰余金又は期末欠損金(△)
38,094,803 175,005,646
(分配準備積立金)
1,071,598,815 2,090,624,709
元本等合計
1,071,598,815 2,090,624,709
純資産合計
1,084,848,943 2,103,080,684
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2021年10月5日 自 2022年10月4日
至 2022年10月3日 至 2023年10月3日
営業収益
72,736,957
配当株式 -
38,615,023 94,068,765
有価証券売買等損益
118,716
-
その他収益
38,615,023 166,924,438
営業収益合計
営業費用
1,438 27,124
支払利息
216,191 409,464
受託者報酬
6,304,000 11,939,763
委託者報酬
2,115,636
-
その他費用
6,521,629 14,491,987
営業費用合計
32,093,394 152,432,451
営業利益又は営業損失(△)
32,093,394 152,432,451
経常利益又は経常損失(△)
32,093,394 152,432,451
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
4,962,492 7,340,083
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
56,592,301 148,365,235
期首剰余金又は期首欠損金(△)
90,456,086 196,163,260
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は
- -
欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は
90,456,086 196,163,260
欠損金減少額
25,814,054 46,438,760
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は
25,814,054 46,438,760
欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は
- -
欠損金増加額
- -
分配金
148,365,235 443,182,103
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、計算期間末日の前営業日の基準価額で評価して
おります。
2.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための ファンドの計算期間
基礎となる事項
当ファンドの計算期間は原則として、毎年10月4日から翌年10月3日ま
でとしております。当計算期間は2022年10月4日から2023年10月3日まで
としております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
項目
2022年10月3日現在 2023年10月3日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 923,233,580口 1,647,442,606口
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 - -
3. 1口当たり純資産額 1.1607円 1.2690円
(10,000口当たり純資産額) (11,607円) (12,690円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2021年10月5日 自 2022年10月4日
至 2022年10月3日 至 2023年10月3日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の 費用控除後の
A 0円 A 63,328,860円
配当等収益額 配当等収益額
費用控除後・ 費用控除後・
繰越欠損金補填後 繰越欠損金補填後
B 27,132,237円 B 81,762,429円
の有価証券売買等 の有価証券売買等
損益額 損益額
収益調整金額 C 110,270,432円 収益調整金額 C 268,176,457円
分配準備積立金額 D 10,962,566円 分配準備積立金額 D 29,914,357円
当ファンドの 当ファンドの
E=A+B+C+D 148,365,235円 E=A+B+C+D 443,182,103円
分配対象収益額 分配対象収益額
当ファンドの 当ファンドの
F 923,233,580口 F 1,647,442,606口
期末残存口数 期末残存口数
10,000口当たり G=E/F× 10,000口当たり G=E/F×
1,607.01円 2,690円
収益分配対象額 10,000 収益分配対象額 10,000
10,000口当たり 10,000口当たり
H 0円 H 0円
分配金額 分配金額
I=F× I=F×
収益分配金金額 0円 収益分配金金額 0円
H/10,000 H/10,000
2. 追加情報 2. 追加情報
- 2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量
的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場
では利回り水準が低下しております。この影響によ
り、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担す
る場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として
表示しております。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
項目 自 2021年10月5日 自 2022年10月4日
至 2022年10月3日 至 2023年10月3日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としておりま
す。
2.金融商品の内容及び金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 当ファンドが保有する金融商品の種
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま の金銭債権及び金銭債務でありま
す。 す。
これらは、金利変動リスク、カント これらは、価格変動リスク、流動性
リーリスク、為替変動リスクなどの リスク、信用リスク、為替変動リス
市場リスク、信用リスク及び流動性 ク、カントリーリスク等にさらされ
リスクにさらされております。 ております。
3.金融商品に係るリスクの管理 常勤取締役、最高運用責任者、リス 同左
体制 ク管理部長、商品企画部長、マーケ
ティング部長、運用部長及び運用部
マネジャーをもって構成するリスク
管理委員会にて、ファンドのリスク
特性分析、パフォーマンスの要因分
析の報告及び監視を行い、運用者の
意思決定方向を調整・相互確認して
おります。
①市場リスクの管理 ①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等 同左
の状況を常時、分析・把握し、投資
方針に沿っているか等の管理を行っ
ております。
②信用リスクの管理 ②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取 同左
引先の財務状況等に関する情報収
集・分析を常時、継続し、格付等の
信用度に応じた組入制限等の管理を
行っております。
③流動性リスクの管理 ③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応 同左
じて市場流動性の状況を把握し、取
引量や組入比率等の管理を行ってお
ります。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
項目
2022年10月3日現在 2023年10月3日現在
1.貸借対照表計上額、 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
時価及びその差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2.時価の算定方法 ①投資信託受益証券 ①投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関す 同左
る注記)に記載しております。
②上記以外の金融商品 ②上記以外の金融商品
これらの商品は短期間で決済される 上記以外の金融商品は、短期間で決
ため、帳簿価額は時価と近似してい 済されるため、帳簿価額は時価と近
ることから、当該帳簿価額を時価と 似していることから、当該帳簿価額
しております。 を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一 同左
事項についての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2021年10月5日 自 2022年10月4日
至 2022年10月3日 至 2023年10月3日
種類
最終の当計算期間の損益に含まれた 最終の計算期間の損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
投資信託受益証券 36,379,753 119,132,869
合計 36,379,753 119,132,869
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(元本の移動)
第4期 第5期
項目 自 2021年10月5日 自 2022年10月4日
至 2022年10月3日 至 2023年10月3日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 518,160,979円 923,233,580円
期中追加設定元本額 625,625,490円 1,011,626,412円
期中一部解約元本額 220,552,889円 287,417,386円
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
PIMCO BERMUDA
41,906.64 640,878,245
EMERGING CHI-S
投資信託受益証券
PIMCO BERMUDA
461,201.09 1,413,120,139
GLOBAL BOND SF
合計 503,107.73 2,053,998,384
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,196,471,546円
Ⅱ 負債総額 2,224,576円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,194,246,970円
Ⅳ 発行済口数 1,736,622,672口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2635円
(1万口当たり純資産額) (12,635円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換についてその手続き、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所ならびに手数料
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
受益権の譲渡制限は設けておりません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
します。
② 前記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に
記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設した
ものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗
することができません。
(5) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を
均等に再分割できるものとします。
(6) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額(2023年10月末日現在)
① 資本金の額
委託会社の資本金の額は金4億20万円です。
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は146万4,000株です。
③ 発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は1,408,348株です。
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
2022年1月31日に資本金を10億5,020万円に増資しました。
2022年3月23日に資本金を4億20万円に減資しました。
2023年4月1日に吸収合併に係る資本金4億9,500万円を引き継ぎ、同日に同額を減資しまし
た。
(2) 委託会社の機構
(i) 会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を
決定し、取締役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務
執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故有
るときにその職務を代行します。委託会社の一切の活動における法令遵守に関して管理監督する
機関としてコンプライアンス委員会をおきます。コンプライアンス委員会は、委託会社が法律
上・規制上の一切の要件と社内の方針とを遵守するという目的に関し、法律により許可されてい
るすべての権限を行使することができます。監査役は、委託会社の会計監査及び業務監査を行い
ます。
(ⅱ)投資運用の意思決定機構
ア)市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本
投資戦略の協議・策定を行います。
イ)投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通
し・投資方針等を策定します。
ウ)運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネ
ジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において運用の基本方針が決定されます。
エ)投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最
高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。ただし、未公開株及び組合への投資を行う場
合は、それぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図等を行
います。
オ)パフォーマンス分析、リスク分析・評価
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ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確
認・見直しを行います。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言業
務(投資助言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。
2023年10月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の
通りです。
(2023年10月末日現在)
ファンドの種類 本 数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 297 2,463,902
単位型株式投資信託 590 1,697,530
単位型公社債投資信託 76 182,111
合 計 963 4,343,543
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3【委託会社等の経理状況】
(1) 財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条
の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)によ
り作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2022年4月1日から2023
年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 569,638 801,610
2,900,000
関係会社短期貸付金 ―
※2
前払費用 22,597 47,781
未収委託者報酬 572,712 930,483
未収運用受託報酬 6,634 27,192
35,928
25,626
その他
※2
流動資産合計 1,197,210 4,742,996
固定資産
有形固定資産
12,234 26,185
建物
※ ※1
2,499 2,592
器具備品
※ ※1
有形固定資産合計 14,734 28,778
無形固定資産
商標権 1,203 1,261
ソフトウエア 1,309 61,598
67 67
その他
無形固定資産合計 2,579 62,926
投資その他の資産
投資有価証券 1,051,219 688,191
関係会社株式 22,031 22,031
繰延税金資産 170,818 115,138
11,469 30,247
その他
投資その他の資産合計 1,255,540 855,609
固定資産合計 1,272,854 947,314
繰延資産
4,170 2,654
株式交付費
繰延資産合計 4,170 2,654
5,692,964
資産合計 2,474,235
※2
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 1,926 118,440
未払金 384,755 647,383
未払手数料 331,045 446,336
その他未払金 53,709 201,047
未払法人税等 105,725 159,134
26,630 22,860
未払消費税等
流動負債合計 519,036 947,819
負債合計 519,036 947,819
純資産の部
株主資本
資本金 400,200 400,200
資本剰余金
1,350,000 3,352,137
その他資本剰余金
資本剰余金合計 1,350,000 3,352,137
利益剰余金
利益準備金 100,050 100,050
その他利益剰余金
240,094 853,521
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 340,144 953,571
自己株式 ― △63
株主資本合計 2,090,344 4,705,845
評価・換算差額等
△135,145 39,299
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △135,145 39,299
純資産合計 1,955,198 4,745,145
負債純資産合計 2,474,235 5,692,964
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 2,468,525 3,810,647
運用受託報酬 10,623 77,528
― 20
投資助言報酬
2,479,148 3,888,196
営業収益計
※ ※
営業費用
支払手数料 1,557,540 1,786,085
広告宣伝費 7,417 4,516
調査費 38,368 129,242
委託計算費 147,361 403,078
営業雑経費 24,534 33,949
通信費 727 715
印刷費 21,008 25,129
協会費 2,630 8,050
167 54
諸会費
営業費用計 1,775,222 2,356,872
一般管理費
給料 123,426 268,902
役員報酬 23,837 41,915
給料・手当 99,438 215,025
賞与 150 11,961
福利厚生費 17,716 33,604
交際費 ― 15
寄付金 4,402 2,352
旅費交通費 98 1,182
租税公課 17,336 28,732
不動産賃借料 10,160 20,989
退職給付費用 2,820 5,529
固定資産減価償却費 5,219 10,208
事務委託費 12,484 54,710
消耗品費 767 2,298
13,098 18,323
諸経費
一般管理費計 207,532 446,850
営業利益 496,394 1,084,473
営業外収益
受取利息 4 21,136
受取配当金 32,400 80,435
175 847
雑収入
営業外収益計 32,579 102,419
営業外費用
為替差損 69 121
株式交付費償却 379 1,516
36 ―
雑損失
営業外費用計 485 1,638
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経常利益 528,489 1,185,254
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
特別損失
投資有価証券売却損 ― 297,096
326,300 2,562
投資有価証券評価損
特別損失合計 326,300 299,658
税引前当期純利益 202,189 885,596
法人税、住民税及び事業税
163,769 276,030
△100,993 △3,861
法人税等調整額
法人税等合計 62,775 272,169
当期純利益 139,413 613,427
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
その他 資本
資本金 剰余金
資本 利益 利益剰余金
合計
資本 剰余金
準備金 準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
当期首残高 400,200 ― ― ― 30,012 2,310,952 2,340,964 2,741,164
当期変動額
合併による増加 50,000 50,000 256,295 256,295 306,295
準備金の積立 70,038 △70,038 ― ―
剰余金の配当 △2,396,530 △2,396,530 △2,396,530
新株の発行 650,000 650,000 650,000 1,300,000
資本金から
△650,000 650,000 650,000 ―
剰余金への振替
準備金から
△650,000 650,000 ― ―
剰余金への振替
当期純利益 139,413 139,413 139,413
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― 1,350,000 1,350,000 70,038 △2,070,858 △2,000,820 △650,820
当期末残高 400,200 ― 1,350,000 1,350,000 100,050 240,094 340,144 2,090,344
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △295,400 △295,400 2,445,764
当期変動額
合併による増加 306,295
準備金の積立 ―
剰余金の配当 △2,396,530
新株の発行 1,300,000
資本金から
―
剰余金への振替
準備金から
―
剰余金への振替
当期純利益 139,413
株主資本以外の
項目の当期変動額 160,254 160,254 160,254
(純額)
当期変動額合計 160,254 160,254 △490,565
当期末残高 △135,145 △135,145 1,955,198
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当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
その他 資本
資本金 自己株式
剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本 剰余金
準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
当期首残高 400,200 1,350,000 1,350,000 100,050 240,094 340,144 ― 2,090,344
当期変動額
合併による増加 2,002,137 2,002,137 ― 2,002,137
当期純利益 613,427 613,427 613,427
自己株式の取得 △63 △63
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― 2,002,137 2,002,137 ― 613,427 613,427 △63 2,615,501
当期末残高 400,200 3,352,137 3,352,137 100,050 853,521 953,571 △63 4,705,845
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △135,145 △135,145 1,955,198
当期変動額
合併による増加 2,002,137
当期純利益 613,427
自己株式の取得 △63
株主資本以外の
項目の当期変動額 174,445 174,445 174,445
(純額)
当期変動額合計 174,445 174,445 2,789,946
当期末残高 39,299 39,299 4,745,145
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[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用
しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
主として定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-18年、器具備品が3-15年
であります。
② 無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5
年)に基づく定額法によっております。
4.繰延資産の処理方法
株式交付費
3年間で均等償却しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点
(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
委託者報酬 委託者報酬は投資信託約款に基づく信託報酬として、投資信託約款に基づく公募・
私募の投資信託財産の運用指図を行うことが履行義務であり、投資信託約款に基づ
く信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定率を乗じて算出された
額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識されます。
運用受託報酬 運用受託報酬は投資家である対象顧客と投資一任契約を締結し、資産の運用を行う
ことが主な履行義務の内容であり、投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、
残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収
益として認識されます。
投資助言報酬 投資助言報酬は対象顧客と投資顧問(助言)契約を締結し、当該顧客の資産運用に
係る助言を行うことが主な履行義務の内容であり、投資助言(顧問)契約ごとに定
められた助言対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、助言
期間に渡り収益として認識されます。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
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「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針
第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将
来 にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託
に関する注記事項においては、時価算定会計基準第27-3項に従って、前事業年度に係るものについて
は記載しておりません。
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
※ 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであ ※1 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであ
ります。 ります。
建物 4,972千円 建物 9,215千円
器具備品 5,714千円 器具備品 5,643千円
合計 10,686千円 合計 14,859千円
※2 関係会社との取引に基づいて発生した債権は以下の
とおりであります。
関係会社短期貸付金 2,900,000千円
その他流動資産 23,099千円
合計 2,923,099千円
(損益計算書関係)
※顧客との契約から生じる収益
営業収益は全て顧客との契約から生じる収益であり、その他の収益に該当するものはありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度末
株式の種類 増加 減少
株式数 株式数
普通株式(株) 36,600 20,800 ― 57,400
(注) 普通株式の増加20,800株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2021年8月25日
普通株式 1,090,680 29,800 2021年8月25日 2021年8月26日
株主総会
2022年2月14日
普通株式 1,305,850 22,750 2022年2月14日 2022年2月15日
株主総会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度末
株式の種類 増加 減少
株式数 株式数
普通株式(株) 57,400 1,042,011 ― 1,099,411
(注1) 当社は、2022年7月28日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
これに伴い、普通株式の発行済株式総数は、516,600株増加いたしました。
(注2) 2022年8月1日を効力発生とする吸収合併に伴い、結合当事企業の既存株主に対し、存続会社である当社普通株
式の割当交付を行ったことにより、525,411株増加しております。
2.自己株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度末
株式の種類 増加 減少
株式数 株式数
普通株式(株) ― 18 ― 18
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加18株は、単元未満株式の買取りによる増加18株であります。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券と
して保有しております。また、デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券の価
格変動リスクを低減させる目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。その
他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、事業及び設
備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されておりま
すが、これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる信託
報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定に関連
する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。この自己設定投資信託の一部
につきましては、指数先物によるデリバティブ取引にてリスクの低減を図っております。営業債
務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
デリバティブ取引は、取引執行部門とヘッジ有効性の評価部門を分離し、日々評価額及び評
価損益の管理を行っております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記にお
けるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市
場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
前事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
投資有価証券 1,051,219 1,051,219 ―
資産計 1,051,219 1,051,219 ―
デリバティブ取引(*3) 41 41 ―
(*1) 「現金・預金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未払金」は、短期間で決済されるため時価が帳簿
価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以
下のとおりであります。
貸借対照表計上額
区分
(千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関係会社株式
子会社株式 22,031
(*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
(注) 金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
現金・預金 569,638
未収委託者報酬 572,712
未収運用受託報酬 6,634
合計 1,148,985
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つ
のレベルに分類しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(2022年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
デリバティブ取引
指数先物関連 ― 41 ― 41
資産計 ― 41 ― 41
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
デリバティブ取引
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項に定
める経過措置を適用した投資信託については、上記の表には含めておりません。貸借対照表における当該投
資信託の金額は1,051,219千円であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券と
して保有しております。また、デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券の価
格変動リスクを低減させる目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。その
他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、事業及び設
備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されておりま
すが、これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる信託
報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定に関連
する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。この自己設定投資信託の一部
につきましては、指数先物によるデリバティブ取引にてリスクの低減を図っております。このほ
か、親会社に対し短期貸付を行っております。
営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
デリバティブ取引は、取引執行部門とヘッジ有効性の評価部門を分離し、日々評価額及び評
価損益の管理を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記にお
けるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市
場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。なお、「現金・預金」「関係会社短期貸付金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」
「未払金」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省
略しております。
当事業年度(2023年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
投資有価証券 688,191 688,191 ―
資産計 688,191 688,191 ―
デリバティブ取引(注1) △203 △203 ―
(注1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
(注2) 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は
以下のとおりであります。
貸借対照表計上額
区分
(千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関係会社株式
子会社株式 22,031
(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 801,610 ― ― ―
関係会社短期貸付金 2,900,000 ― ― ―
未収委託者報酬 930,483 ― ― ―
未収運用受託報酬 27,192 ― ― ―
投資有価証券 2,246 ― ― ―
合計 4,661,531 ― ― ―
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つ
のレベルに分類しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
当事業年度(2023年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
投資信託 ― 688,191 ― 688,191
デリバティブ取引
指数先物関連 ― △203 ― △203
資産計 ― 687,988 ― 687,988
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資信託
市場における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほ
どの重要な制限がないことから、基準価額を時価としており、その時価をレベル2の時価に分類しており
ます。
デリバティブ取引
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2022年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
貸借対照表計上額
区分
(千円)
子会社株式 22,031
当事業年度(2023年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
貸借対照表計上額
区分
(千円)
子会社株式 22,031
2.その他有価証券
前事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
(3)その他 1,641 1,000 641
小計 1,641 1,000 641
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
(3)その他 1,049,578 1,245,010 △195,431
小計 1,049,578 1,245,010 △195,431
合計 1,051,219 1,246,010 △194,790
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
(3)その他 684,519 627,800 56,719
小計 684,519 627,800 56,719
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
(3)その他 3,672 3,747 △75
小計 3,672 3,747 △75
合計 688,191 631,547 56,644
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.売却したその他有価証券
前事業年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 311,403 ― 297,096
合計 311,403 ― 297,096
4.減損処理を行ったその他有価証券
当事業年度において、投資有価証券(その他有価証券の投資信託)について2,562千円の減損処理
を行っております。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下
落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必
要と認められた額について減損処理を行っております。
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
契約額等 契約額等のうち 時価 評価損益
区分 取引の種類
(千円) 1年超(千円) (千円) (千円)
市場取引 指数先物取引
買建 10,356 ― 41 41
合計 10,356 ― 41 41
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
当事業年度(2023年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
契約額等 契約額等のうち 時価 評価損益
区分 取引の種類
(千円) 1年超(千円) (千円) (千円)
市場取引 指数先物取引
買建 7,735 ― △203 △203
合計 7,735 ― △203 △203
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
2,820千円、当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)5,529千円であります。
(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内
訳 訳
繰延税金資産 繰延税金資産
電話加入権 438千円 電話加入権 438千円
投資有価証券評価損 99,913 投資有価証券評価損 100,697
未払事業税 3,406 未払事業税 7,131
その他未払税金 3,817 その他未払税金 5,470
その他有価証券評価 その他 18,744
59,644
差額金
3,598
その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
170,818 132,482
― ―
評価性引当額 評価性引当額
繰延税金資産合計 170,818 繰延税金資産合計 132,482
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価
― 17,339
―
差額金
繰延税金負債合計 ― 繰延税金負債合計 17,339
繰延税金資産の純額 170,818 繰延税金資産の純額 115,142
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との間に重要な差異があるときの、当該差異原因となっ との間に重要な差異があるときの、当該差異原因となっ
た主要な項目別の内訳 た主要な項目別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法 同左
人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5
以下であるため注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
(共通支配下の取引等)
当社は、2022年7月29日の臨時株主総会において、当社を吸収合併存続会社とし、同一の親会社を持
つ会社であるSBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社ならびにSBI地方創生アセッ
トマネジメント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約の締結を承認決議し、効力発生日であ
る2022年8月1日付をもって吸収合併いたしました。
1.取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及び当該事業の内容
存続会社:当社
消滅会社:SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社
なお、事業の内容は、いずれも投資運用業を主とする金融商品取引業であります。
(2) 企業結合日
2022年8月1日
(3) 企業結合の法的形式
当社を吸収合併存続会社とし、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社ならび
にSBI地方創生アセットマネジメント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併。
(4) 結合後企業の名称
SBIアセットマネジメント株式会社
(5) 取引の目的
アセットマネジメント事業3社の経営資源を統合することにより、業務の効率化と収益力および
組織体制の一層の強化を図ることを目的としております。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指
針」に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行いました。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針5.収益及び費用の計上基準」記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び
時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地
域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
339,734
(年2回決算型)
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言・代理業の単一セグメントであるため、記載を省略しており
ます。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地
域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、記載を省略しております。
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
資本金 議決権等
会社等の 事業の 期末
又は の所有 関連当事者 取引の 取引金額
種類 名称 所在地 内容 科目 残高
出資金 (被所有) との関係 内容 (千円)
又は氏名 又は職業 (千円)
(百万円) 割合(%)
役員の兼任
モーニング 金融情報 (被所有)
東京都 データ購入 増資の
親会社 スター 3,363 サービス 間接 1,300,000 ― ―
港区 人員出向・ 引受
株式会社 業 100.0%
受入
(注) 当社の行った株主割当による増資(普通株式20,800株)を引き受けたものです。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
資本金 議決権等
会社等の 事業の 期末
又は の所有 関連当事者 取引の 取引金額
種類 名称 所在地 内容 科目 残高
出資金 (被所有) との関係 内容 (千円)
又は氏名 又は職業 (千円)
(百万円) 割合(%)
販売
同一の
株式会社 東京都 委託
親会社を 48,323 証券業 ― 販売委託 640,268 未払金 167,508
SBI証券 港区 支払
持つ会社
手数料
(注) 販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
資本金 議決権等
会社等の 事業の 関連 取引 期末
又は の所有 取引の
種類 名称 所在地 内容 当事者 金額 科目 残高
出資金 (被所有) 内容
又は氏名 又は職業 との関係 (千円) (千円)
(百万円) 割合(%)
関係
SBI 資産運用 役員の兼任
資金の 会社
グローバル 業、金融 データ購入
2,300,000 2,300,000
(被所有)
貸付 短期
アセット 東京都 情報サー 人員出向・
親会社 3,363 間接
貸付金
マネジメント 港区 ビス事業 受入資金の
93.3%
株式会社 子会社の 貸付
貸付 未収
16,111 17,188
(注1) 持株会社 (注2)
利息 利息
(注1) SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(旧商号モーニングスター株式会社)は、2023年3月30日付で商
号を変更しております。
(注2) 資金貸付は、市場金利を勘案した合理的な利率を定め、その返済条件を協議によって決定しております。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
資本金 議決権等
会社等の 事業の 関連 取引 期末
又は の所有 取引の
種類 名称 所在地 内容 当事者 金額 科目 残高
出資金 (被所有) 内容
又は氏名 又は職業 との関係 (千円) (千円)
(百万円) 割合(%)
関係
資金の 会社
ウエルス 投資助言 運用への
600,000 600,000
貸付 短期
アドバイザー 東京都 業、金融 助言資金
30 ―
貸付金
株式会社 港区 情報サー の貸付
同一の
(注1) ビス事業 (注2)
貸付 未収
親会社を 5,019 5,019
利息 利息
持つ会社
販売
株式会社 東京都 販売委託 委託
48,323 証券業 ― 770,398 未払金 186,563
SBI証券 港区 (注3) 支払
手数料
(注1) ウエルスアドバイザー株式会社(旧商号モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社)は、2023 年3月30
日付で商号を変更しております。また、同日付で同一の親会社をもつイー・アドバイザー株式会社と吸収合併して
おります。
(注2) 資金貸付は、市場金利を勘案した合理的な利率を定め、その返済条件を協議によって決定しております。
(注3) 販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
(旧商号モーニングスター株式会社。東京証券取引所プライム市場に上場)
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社
(旧商号SBIグローバルアセットマネジメント株式会社。非上場)
SBIホールディングス株式会社
(東京証券取引所プライム市場に上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月1日 自 2022年4月1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
1株当たり純資産額 3,406円27銭 4,316円15銭
1株当たり当期純利益 348円36銭 664円03銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当 なお、潜在株式調整後1株当たり当
期純利益金額については、潜在株式 期純利益金額については、潜在株式
が存在しないため記載しておりませ が存在しないため記載しておりませ
ん。 ん。
(注) 当社は、2022年7月28日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株あたり純資産及び1株当たり当期純利益を算定しておりま
す。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月1日 自 2022年4月1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
当期純利益(千円) 139,413 613,427
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る当期純利益(千円) 139,413 613,427
期中平均株式数(株) 400,192 923,786
(注) 当社は、2022年7月28日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、前事業年度の期中平均株式数を算定しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象)
(共通支配下の取引等)
2023年3月30日の当社臨時株主総会において、当社を吸収合併存続会社とし、同一の親会社を持つ会
社である新生インベストメント・マネジメント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約締結の
決議が承認可決され、効力発生日である2023年4月1日付をもって吸収合併いたしました。
1.取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容
存続会社:当社
消滅会社:新生インベストメント・マネジメント株式会社
なお、事業の内容は、いずれも投資運用業を主とする金融商品取引業であります。
(2) 企業結合日
2023年4月1日
(3) 企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、新生インベストメント・マネジメント株式会社を消滅会社とする吸収合
併。
(4) 結合後企業の名称
SBIアセットマネジメント株式会社
(5) 取引の目的
経営資源の有効活用及び最適化を図ることを目的としております。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指
針」に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行います。
(資本金の額の減少)
2023年3月30日の当社臨時株主総会において、2023年4月1日付で効力を生ずる新生インベストメン
ト・マネジメント株式会社との吸収合併に伴い増加した資本金を同日付で減少させ、その他資本剰余金
とすることの決議が承認可決されました。
(1) 目的
今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保を目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき資
本金の額を減少するものであります。
(2) 資本金の額の減少の方法
払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数を変更することなく資本金の額を減少するもので
あり、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
(3) 減少する資本金の額 495,000千円(減少後の資本金の額 400,200千円)
(4) 資本金の額の減少の日程
債権者異議申述公告日 2023年2月21日
債権者異議申述最終日 2023年3月22日
効力発生日 2023年4月1日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)新生インベストメント・マネジメント株式会社の経理状況
※当該(参考)において新生インベストメント・マネジメント株式会社を「委託会社」または「当社」
といいます。
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である新生インベストメント・マネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸
表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する
内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成されております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期事業年度(自2022年4月1日 至
2023年3月31日)の財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年6月6日
S B I ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
(旧社名 新生インベストメント・マネジメント株式会社)
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
百 瀬 和 政
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
られているSBIアセットマネジメント株式会社(旧社名 新生インベストメント・マネジメント株式会社)の2022年4月1
日から2023年3月31日までの第22期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重
要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SBIア
セットマネジメント株式会社(旧社名 新生インベストメント・マネジメント株式会社)の2023年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、2023年3月30日の新生インベストメント・マネジメント株式会社
の臨時株主総会において、新生インベストメント・マネジメント株式会社と同一の親会社を持つSBIアセットマネジメン
ト株式会社を存続会社、新生インベストメント・マネジメント株式会社を消滅会社とする吸収合併契約締結の決議が承認さ
れ、効力発生日である2023年4月1日付をもって吸収合併した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
い。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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財務諸表
(1) 貸借対照表
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(2) 損益計算書
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(3) 株主資本等変動計算書
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有してい
ることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定め
る要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバ
ティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(5) 上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
2022年6月22日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
(ロ)その他の重要事項
SBIアセットマネジメント株式会社は、2022年8月1日に、SBIアセットマネジメン
ト株式会社、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、SBI地方創生ア
セットマネジメント株式会社の3社合併をいたしました。なお、SBIアセットマネジメン
ト株式会社を存続会社とし、合併後は同商号を継承いたしました。
また、合併後のSBIアセットマネジメント株式会社は、2023年4月1日に、新生インベ
ストメント・マネジメント株式会社と合併をいたしました。なお、SBIアセットマネジメ
ント株式会社を存続会社とし、合併後は同商号を継承いたしました。
(2) 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当事項はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
名 称 事業の内容
(2023年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
受託会社 三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいま
す。
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
再信託
株式会社日本カストディ銀行 51,000百万円 兼営等に関する法律(兼営法)に
受託会社
基づき信託業務を営んでいま
す。
「金融商品取引法」に定める第
販売会社 株式会社SBI証券 48,323百万円 一種金融商品取引業を営んでい
ます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2)再信託受託会社
当ファンドの受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部を行います。
(3)販売会社
当ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還
金の支払い等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)再信託受託会社
該当事項はありません。
(3)販売会社
該当事項はありません。
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第3【その他】
(1) 金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめまたは同時に交付しなければならない目
論見書(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、ま
た、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければ
ならない目論見書の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載することがあります。
(2) 目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社及びファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3) 目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがありま
す。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対
象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの
対象とはならない旨の記載。
② 投資信託は、元金及び利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行なった場合
にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「信託約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき
事前に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生及びその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項
の記載。
(4) 交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対
象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの
対象とはならない旨の記載。
(5) 有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、
投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連
する箇所に記載することがあります。
(6) 目論見書に信託約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファン
ドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該信託約款を参照する旨を記載す
ることで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
(7) 投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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(8) 目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがありま
す。
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独立監査人の監査報告書
2023年5月25日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
郷 右 近 隆 也
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
られているSBIアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SBIア
セットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
い。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2023年12月18日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
中 島 紀 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているSBI - PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC)の2022年10月4日から2023年10月3
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、SBI - PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC)の2023年10月3日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書におい
て財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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