しんきんアセットマネジメント投信株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月22日
【発行者名】 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 花岡 隆司
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目8番1号
【事務連絡者氏名】 米山 亮
【電話番号】 03-5524-8161
【届出の対象とした募集内国投資信託受 フコクSRI(社会的責任投資)ファンド
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 5,000億円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド(以下「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
① 追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。(以下「受益権」といいます。)
② 委託会社からの依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付は
ありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はあり
ません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。)の
規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関(振替法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振
替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることに
より定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受
益権」といいます。)。委託会社であるしんきんアセットマネジメント投信株式会社は、やむを
得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振
替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額とします。
基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます。
(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または下記の照会先に問い合わせることにより知ることができるほか、原則
として日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで、最新の基準価額をご覧
になることもできます。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話からは03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
<ホームページ>https://www.skam.co.jp
(5)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(6)【申込単位】
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1円以上1円単位
(7)【申込期間】
2023年12月23日から2024年7月19日まで
(申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
(8)【申込取扱場所】
当ファンドのお申込みに係る取扱い等は販売会社が行っています。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
委託会社への照会
ホームページ https://www.skam.co.jp
コールセンター 0120-781812(携帯電話からは03-5524-8181)
(受付時間:営業日の9:00から17:00まで)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申込代金を販売会社において支払うものとしま
す。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行われ
る日に、委託会社の口座に払い込みます。委託会社は、同日、各取得申込受付日に係る発行価額の
総額を、受託会社の当ファンドに係る口座に払い込みます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込金額は、申し込みされた販売会社の営業所等で支払うものとします。
また、払込取扱場所については、前記<照会先>においてもご照会いただけます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
① 取得申込みに際しては、販売会社の定めた営業時間内に、販売会社所定の方法でお申込みくだ
さい。
② 受益権の取得申込者は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」に従って契約(以下
「自動けいぞく投資契約」といいます。)を締結します。
③ 受益権の取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取
得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。
なお、ファンドの設定のため販売会社が自己の資金をもって取得する場合があります。
④ 確定拠出年金の制度に係る税制が適用されます。税法が改正された場合には、内容が変更にな
ることがあります。
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⑤ 振替受益権について
ファンドの受益権は、振替法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、振替法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
(参考)
投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目指して運用を行い
ます。
② ファンドの基本的性格
当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。
1) 商品分類表
単位型投信・追加型投信 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 投 信
債 券
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型 投 信 ( )
内 外
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2) 属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式
一般
年1回
大型株
中小型株
年2回
グローバル
債券
ファミリーファンド
日本
一般
年4回
北米
公債
欧州
社債
年6回
アジア
その他債券
(隔月)
オセアニア
クレジット属性
中南米
( )
年12回
アフリカ
(毎月)
不動産投信
中近東
ファンド・オブ・
その他資産
(中東)
日々 ファンズ
(投資信託証券(株式))
エマージング
資産複合
その他
( )
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
<商品分類の定義>
○「追加型」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来の信託財産とと
もに運用されるファンド
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○「国 内」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資
産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
○「株 式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
の記載があるもの
<属性区分の定義>
○「その他資産(投資信託証券(株式))」…目論見書等において、投資信託証券(マザーファン
ド)を通じて主として株式に投資する旨の記載があるもの
○「年1回」…目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの
○「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
○「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除きます。)を投資対象として投資する旨の記載があるもの
※当ファンドが属さない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会
ホームページ(https://www.toushin.or.jp)をご参照ください。
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③ ファンドの特色
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④ 信託金の限度額
・5,000億円を限度額として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
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(2)【ファンドの沿革】
2004年4月27日 信託契約締結、当初設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
当ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
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<委託会社の概況>(本書提出日現在)
① 名称
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
② 本店の所在の場所
東京都中央区京橋三丁目8番1号
③ 資本の額
200百万円
④ 会社の沿革
1990 年12月 全信連投資顧問株式会社として設立
1991 年3月 投資顧問業の登録
1992 年3月 投資一任契約に係る業務の認可
1998 年11月 「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」に商号変更
1998 年12月 証券投資信託委託業の認可
2007 年9月 金融商品取引業者(投資運用業、投資助言・代理業)の登録
2017 年8月 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録
⑤ 大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
信金中央金庫 東京都中央区八重洲一丁目3番7号 4,000 株 100.0 %
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 投資方針
投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 投資対象
親投資信託である「しんきんフコクSRIマザーファンド」(以下「親投資信託」といいます。)
の受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
③ 投資態度
1) 投資にあたっては、主として親投資信託の受益証券への投資を通じ、原則として以下の方針に
基づき運用を行います。
a.投資にあたっては、我が国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成
長を目指して運用を行います。
b.東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指し
ます。
c.銘柄選定にあたっては、持続的に成長する可能性が高いと考えられる、財務面、環境面、社
会・倫理面を強く意識する企業への投資を基本とします。
d.株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
e.親投資信託の運用指図に関する権限は、富国生命投資顧問株式会社に委託します。
2) 株式以外の資産への実質投資割合(投資信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と投資信
託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の投資信託財産の総額に占める株
式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が投資信託財産の総額に占める割合)
は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
3) 市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に
関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第26
条、第27条および第28条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主としてしんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託会社とし、三
菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「しんきんフコクSRIマ
ザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資す
ることを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法
第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9) 特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。)
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
の
13) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託
を除きます。)
14) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15) 外国貸付債券信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
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17) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとしま
す。)
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
20) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
21) 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1)、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以
下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証書のうち2)から
6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および14)の証券を以下「投資信
託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用すること
を指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変化等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1)から4)に掲げる金融商品によ
り運用することの指図ができます。
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(3)【運用体制】
当社のファンドの運用体制は、以下のとおりです。
≪投資決定プロセス≫
① 信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の綿密
な調査・分析を行います。
② 投資政策委員会において、ファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な運用方針を策定しま
す。また、基本的な運用方針に基づき、当面の運用に当たってのガイドラインを決定し、併せて個別銘柄
についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。
※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
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<参考>
当ファンドの主要投資対象である「しんきんフコクSRIマザーファンド」(親投資信託)の運用
は、富国生命投資顧問株式会社に委任しています。
富国生命投資顧問株式会社では、CIOを運用における最高投資責任者とし、株式運用部内におけ
る株式運用グループが実際の運用を担当します。
運用本部
CIO
株式運用部
調査グループ 株式運用グループ
※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時(4月21日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行いま
す。
① 分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価損益を含みま
す。)等の全額とします。
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場
合は、分配を行わないこともあります。
③ 留保益は、投資信託約款の運用の「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
(5)【投資制限】
「フコクSRI(社会的責任投資)ファンド」の投資信託約款(以下「約款」といいます。)およ
び法令では、ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は以
下のとおりです。
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けませ
ん。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(親投資信託の受益証券は除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
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⑥ 同一銘柄の転換社債または新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在しえないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の商法第341条ノ3第1項第7号および第8
号 の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投
資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ 信用取引
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ
との指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
い戻しにより行うことの指図をできるものとします。
2) 前号の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行う
ことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券
d.売出しにより取得する株券
e.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能な株券
f.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または投
資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるも
のを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑨ 先物取引等
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、我が国の金融商品取引
所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引を行うこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものと
します。
2) 委託会社は、我が国の取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引を行うこと
の指図をすることができます。
⑩ スワップ取引
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利また
は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」とい
います。)を行うことの指図をすることができます。
2) スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
は、この限りではありません。
3) スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額と
親投資信託の投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下本項において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)
が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事
由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
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4) 前号において親投資信託の投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託
財産に属するとみなした額とは、親投資信託の投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属する親投資信託の受益証
券 の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5) スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪ 金利先渡取引
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
クを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定める信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
この限りではありません。
3) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と
親投資信託の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下本項において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)
が、投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額と親投資信託の投資信託財産に係る保有金利商
品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本項において「保有金
利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、投資信託財産の一
部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定
元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、
速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
4) 前号において親投資信託の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託
財産に属するとみなした額とは、親投資信託の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総
額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属する親投資信託の受益証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、親投資信託の投資信託財産に係る保有金
利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、親投資信託の投資信託財産に
係る保有金利商品の時価総額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に
属する親投資信託の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5) 金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6) 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調
整を行うこととします。
⑬ デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバ
ティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理
的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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⑭ 有価証券の貸付け
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公
社債を、次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2) 前各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑮ 公社債の借入れ
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことが
できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められるときには、
担保の提供の指図をするものとします。
2) 前号の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
3) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前号の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4) 1)の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。
⑯ 資金の借入れ
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借
入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金
をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支
払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金および有
価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行う日における投
資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
⑰ 法令に基づく投資制限
・同一法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議をするこ
とができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社
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法第879条第3項の規定により議決権を有するものとされる株式についての議決権を含みます。)
が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において
は、 投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられていま
す。
・デリバティブ取引に係る投資制限
委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標
に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デ
リバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および
選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとしま
す。
<参考> しんきんフコクSRIマザーファンドの概要
(1) 投資方針
① 投資対象
我が国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
② 投資態度
1) 投資にあたっては、我が国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成
長を目指して運用を行います。
2) 東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指
します。
3) 銘柄選定にあたっては、持続的に成長する可能性が高いと考えられる、財務面、環境面、社
会・倫理面を強く意識する企業への投資を基本とします。
4) 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
5) 運用指図に関する権限は、富国生命投資顧問株式会社に委託します。
6) 市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に
関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19
条、第20条および第21条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社(約款第14条に規定する委託会社から委託を受けたものを含みます。以下約款第13条(運
用の基本方針)、約款第15条(投資する株式等の範囲)から約款第23条(公社債の借入れ)まで、約
款第28条(有価証券売却等の指図)および約款第29条(再投資の指図)について同じ。)は、信託金
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を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2の規定により有価証券とみなされる同項各号
に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法
第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9) 特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。)
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
の
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。)
14) 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
15) 外国貸付債券信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
20) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
21) 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)によ
り運用することの指図を行うことができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
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④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1)から4)までに掲げる金融商品
に より運用することの指図ができます。
(3) 投資制限
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
③ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在しえないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の商法第341条ノ3第1項第7号および第8
号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資
は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバ
ティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的
な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3【投資リスク】
「フコクSRI(社会的責任投資)ファンド」は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価
額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。
ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
(1) 基準価額の変動要因
① 価格変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して、短期的・長期的に大きく変
動します。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
② 信用リスク
株式等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該企業
が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できなくな
ることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となりま
す。
③ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により有価証券を希望する時期・価格で売
買することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた
場合には、基準価額が下落する要因となります。
※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
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① 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用は
ありません。
② 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待
できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価
額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支
払が遅延する可能性があります。
(3) リスクの管理体制
運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観
点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部
門に報告し、是正を求める態勢としています。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプラ
イアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理
体制を構築しています。
また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスク
のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。コンプライア
ンス・運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、
監督します。
※リスクの管理体制等は、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
(注)税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
委託会社の信託報酬には富国生命投資顧問株式会社への投資顧問報酬が含まれ、その投資顧問報酬額
は、計算期間を通じて毎日、当ファンドに係る「しんきんフコクSRIマザーファンド」の純資産額に対
し、年率0.26%(税抜)の率を乗じて得た額とします。
(注) 「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。
(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行っ
た場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息
および投資信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者
の負担とし、投資信託財産から支払われます。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相
当額、先物取引・オプション取引等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0077%
(税抜0.007%)を乗じて計算し、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終
了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 「その他の手数料等」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示す
ることができません。
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※当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますの
で、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
配当控除の適用があります。
※当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金専用ファンドですので、確定拠出年金制度
の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
※税金の取扱いの詳細については、税務の専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法および確定拠出年金法等が改正された場合等は、上記の内容が変更されることがあります。
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5【運用状況】
以下は2023年10月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。
【フコクSRI(社会的責任投資)ファンド】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 7,614,840,000 99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,362,541 0.11
合計(純資産総額) 7,623,202,541 100.00
(2)【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信 しんきんフコクSRIマザー 2,284,200,738 2.9369 6,708,469,148 3.3337 7,614,840,000 99.89
託受益証 ファンド
券
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.89
合計 99.89
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額(円) 1 万口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2014 年 4月21日)
第10計算期間末 3,553,423,858 3,605,188,344 10,983 11,143
(2015 年 4月21日)
第11計算期間末 4,658,833,060 4,729,328,002 14,539 14,759
(2016 年 4月21日)
第12計算期間末 4,217,738,432 4,217,738,432 13,094 13,094
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(2017 年 4月21日)
第13計算期間末 4,411,138,753 4,481,808,205 13,732 13,952
(2018 年 4月23日)
第14計算期間末 5,436,071,748 5,526,869,314 16,764 17,044
(2019 年 4月22日)
第15計算期間末 5,199,396,965 5,199,396,965 15,920 15,920
(2020 年 4月21日)
第16計算期間末 4,522,949,553 4,522,949,553 13,909 13,909
(2021 年 4月21日)
第17計算期間末 6,227,947,964 6,227,947,964 19,327 19,327
(2022 年 4月21日)
第18計算期間末 6,267,705,816 6,267,705,816 19,235 19,235
(2023 年 4月21日)
第19計算期間末 6,743,839,841 6,743,839,841 20,600 20,600
2022 年10月末日 6,426,882,815 ― 19,650 ―
11月末日 6,614,294,621 ― 20,217 ―
12月末日 6,286,411,306 ― 19,207 ―
2023 年 1月末日
6,516,539,159 ― 19,909 ―
2月末日
6,517,017,868 ― 19,923 ―
3月末日
6,631,775,948 ― 20,266 ―
4月末日
6,817,421,680 ― 20,809 ―
5月末日
7,068,105,430 ― 21,632 ―
6月末日
7,656,116,164 ― 23,402 ―
7月末日
7,832,678,748 ― 23,937 ―
8月末日
7,932,890,337 ― 24,195 ―
9月末日
7,878,239,908 ― 24,070 ―
10月末日 7,623,202,541 ― 23,269 ―
② 【分配の推移】
期 計算期間 1 万口当たりの分配金(円)
第10期 2013 年 4月23日~2014年 4月21日 160
第11期 2014 年 4月22日~2015年 4月21日 220
第12期 2015 年 4月22日~2016年 4月21日 0
第13期 2016 年 4月22日~2017年 4月21日 220
第14期 2017 年 4月22日~2018年 4月23日 280
第15期 2018 年 4月24日~2019年 4月22日 0
第16期 2019 年 4月23日~2020年 4月21日 0
第17期 2020 年 4月22日~2021年 4月21日 0
第18期 2021 年 4月22日~2022年 4月21日 0
第19期 2022 年 4月22日~2023年 4月21日 0
③ 【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第10期 2013 年 4月23日~2014年 4月21日 5.90
第11期 2014 年 4月22日~2015年 4月21日 34.38
第12期 2015 年 4月22日~2016年 4月21日 △9.94
第13期 2016 年 4月22日~2017年 4月21日 6.55
第14期 2017 年 4月22日~2018年 4月23日 24.12
第15期 2018 年 4月24日~2019年 4月22日 △5.03
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第16期 2019 年 4月23日~2020年 4月21日 △12.63
第17期 2020 年 4月22日~2021年 4月21日 38.95
第18期 2021 年 4月22日~2022年 4月21日 △0.48
第19期 2022 年 4月22日~2023年 4月21日 7.10
第20期(中間) 2023 年 4月22日~2023年10月21日 13.33
( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第10期 2013 年 4月23日~2014年 4月21日 231,091,740 196,380,678
第11期 2014 年 4月22日~2015年 4月21日 169,776,627 200,741,423
第12期 2015 年 4月22日~2016年 4月21日 204,917,317 188,126,657
第13期 2016 年 4月22日~2017年 4月21日 140,153,360 149,011,769
第14期 2017 年 4月22日~2018年 4月23日 199,734,144 169,211,735
第15期 2018 年 4月24日~2019年 4月22日 143,782,361 120,627,536
第16期 2019 年 4月23日~2020年 4月21日 106,242,881 120,432,816
第17期 2020 年 4月22日~2021年 4月21日 90,972,288 120,381,332
第18期 2021 年 4月22日~2022年 4月21日 126,770,747 90,557,622
第19期 2022 年 4月22日~2023年 4月21日 78,773,752 63,629,104
第20期(中間) 2023 年 4月22日~2023年10月21日 60,471,087 61,096,452
(参考)
しんきんフコクSRIマザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 9,046,283,290 98.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 110,772,282 1.21
合計(純資産総額) 9,157,055,572 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
順
国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 36,100 12,275.42 443,142,662 12,425.00 448,542,500 4.90
2 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 321,500 868.15 279,110,225 1,257.00 404,125,500 4.41
シャル・グループ
3 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 52,900 4,461.00 235,986,900 5,373.00 284,231,700 3.10
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4 日本 株式 信越化学工業 化学 62,000 4,087.66 253,434,920 4,468.00 277,016,000 3.03
5 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 104,400 1,805.92 188,538,048 2,590.00 270,396,000 2.95
器
6 日本 株式 日立製作所 電気機器 28,300 7,738.08 218,987,664 9,477.00 268,199,100 2.93
7 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,389,500 160.55 223,084,225 176.80 245,663,600 2.68
信業
8 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 11,800 17,782.45 209,832,980 19,755.00 233,109,000 2.55
9 日本 株式 三井不動産 不動産業 71,400 2,614.77 186,694,578 3,247.00 231,835,800 2.53
10 日本 株式 ダイキン工業 機械 10,200 23,405.00 238,731,000 21,630.00 220,626,000 2.41
11 日本 株式 三菱商事 卸売業 31,400 4,984.00 156,497,600 6,955.00 218,387,000 2.38
12 日本 株式 大和ハウス工業 建設業 51,200 3,305.48 169,240,576 4,127.00 211,302,400 2.31
13 日本 株式 三井住友トラスト・ 銀行業 36,500 4,832.99 176,404,135 5,610.00 204,765,000 2.24
ホールディングス
14 日本 株式 村田製作所 電気機器 80,900 2,829.15 228,878,235 2,477.50 200,429,750 2.19
15 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 32,300 5,022.81 162,236,763 6,124.00 197,805,200 2.16
プ 信業
16 日本 株式 野村総合研究所 情報・通 49,800 3,372.79 167,964,942 3,944.00 196,411,200 2.14
信業
17 日本 株式 任天堂 その他製 31,200 5,526.14 172,415,568 6,221.00 194,095,200 2.12
品
18 日本 株式 オービック 情報・通 8,500 21,330.00 181,305,000 22,245.00 189,082,500 2.06
信業
19 日本 株式 レゾナック・ホール 化学 76,100 2,563.61 195,090,943 2,422.50 184,352,250 2.01
ディングス
20 日本 株式 小松製作所 機械 50,700 3,360.72 170,388,504 3,463.00 175,574,100 1.92
21 日本 株式 富士フイルムホール 化学 21,400 6,859.03 146,783,323 8,203.00 175,544,200 1.92
ディングス
22 日本 株式 西日本旅客鉄道 陸運業 29,600 5,819.22 172,248,912 5,746.00 170,081,600 1.86
23 日本 株式 リクルートホール サービス 38,900 4,342.45 168,921,305 4,333.00 168,553,700 1.84
ディングス 業
24 日本 株式 AGC ガラス・ 31,400 4,986.11 156,563,854 5,111.00 160,485,400 1.75
土石製品
25 日本 株式 日清食品ホールディ 食料品 11,300 12,650.00 142,945,000 13,150.00 148,595,000 1.62
ングス
26 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 43,500 2,677.70 116,479,950 3,343.00 145,420,500 1.59
ングス
27 日本 株式 浜松ホトニクス 電気機器 25,700 7,228.43 185,770,651 5,557.00 142,814,900 1.56
28 日本 株式 日本精工 機械 165,600 834.33 138,165,048 805.30 133,357,680 1.46
29 日本 株式 商船三井 海運業 34,100 3,382.85 115,355,185 3,883.00 132,410,300 1.45
30 日本 株式 ニデック 電気機器 23,000 6,754.23 155,347,290 5,421.00 124,683,000 1.36
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
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株式 国内 水産・農林業 0.19
建設業 2.31
食料品 4.78
繊維製品 0.98
パルプ・紙 0.75
化学 9.75
医薬品 3.05
ガラス・土石製品 1.75
鉄鋼 1.15
非鉄金属 0.53
機械 6.61
電気機器 18.01
輸送用機器 3.59
精密機器 1.07
その他製品 4.35
電気・ガス業 1.28
陸運業 1.86
海運業 1.45
情報・通信業 10.39
卸売業 5.49
小売業 4.58
銀行業 7.87
保険業 1.59
不動産業 2.53
サービス業 2.88
合計 98.79
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を
結びます。
(2) 受益権の取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて、受益権の取得
の申込を行う資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。なお、上記にかかわら
ず、ファンド設定のため販売会社である富国生命保険相互会社が自己の資金をもって取得する場合が
あります。
(3) 販売会社は、受益権の取得申込者に対し、1円以上1円単位で申込みを受付けることができます。
(4) 受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額です。受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金
を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします。
(5) 取得申込代金につきましては、販売会社の定める期日までに、販売会社の定める所定の方法によ
り、販売会社にお支払いください。
(6) 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申
込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができま
す。
※ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせくださ
い。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話からは03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
<ホームページ>https://www.skam.co.jp
2【換金(解約)手続等】
( 1) 受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金すること
ができます。
( 2) 解約請求
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、1口単位をもって、一部解約の実行を請求ができます。
② 受益者が一部解約の実行を請求するときは、取扱販売会社に対し振替受益権をもって行うものとし
ます。
③ 委託会社は、一部解約の実行の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
④ 解約価額は、解約請求受付日の基準価額とします。
⑤ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは一部解約
の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求受付けが中止された場合に
は、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益
者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中
止を解除した後の最初の基準価額計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、当該計算
日の基準価額とします。
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⑥ 解約代金の支払いは、原則として上記解約請求日から起算して4営業日目から販売会社の営業所等
で支払われます。
⑦ 受託会社は、一部解約代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定す
る預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社に一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対す
る支払いにつき、その責に任じません。
⑧ 当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金専用ファンドです。
確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
委託会社または取扱販売会社が取得した場合には、確定拠出年金法に規定される税制上の措置の対象
外となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
(注)
⑨ 一部解約金に係る収益調整金 は、原則として受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて
計算されるものとします。
(注)収益調整金は、所得税法施行令第27条によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と
元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつ
ど調整されるものとします。
※ファンドの換金(解約)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせくだ
さい。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話からは03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
<ホームページ>https://www.skam.co.jp
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法
・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の
資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権
総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示するこ
とがあります。)
・基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則とし
て日本経済新聞朝刊に掲載されます。
② ファンドの主要な投資対象資産の評価方法
1)「フコクSRI(社会的責任投資)ファンド」(確定拠出年金専用ファンド)
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マザーファンド(しんきんフコクSRIマザーファンド)の受益証券は、原則として計算日の
基準価額で評価します。
2)「しんきんフコクSRIマザーファンド」
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しています。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、
それに準ずる価額)、金融商品取引所が発表する基準値段、または金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しています。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は無期限とします。ただし、後記「(5)その他」の①ファンドの繰上償還条項により信
託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年4月22日から翌年4月21日までを原則とします。ただし、各計算期
間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該
当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終
計算期間の終了日は約款に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① ファンドの繰上償還条項
1) 委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはや
むを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了さ
せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督
官庁に届け出ます。
2) 委託会社は、前項の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契
約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3) 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4) 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、信託契約の解約をしません。
5) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
6) 上記3)から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、上記3)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
が困難な場合には適用しません。
7) 委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約
を解約し、信託を終了させます。
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8) 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関す
る 委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記②4)に該当する場合を除
き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
9) 受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、
委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 約款の変更
1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この約款を変更することができます。約款の変更を行う際には、委
託会社は、変更しようとする旨およびその内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) 委託会社はこの変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容等を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告は日本経
済新聞に掲載します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いま
せん。
3) 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4) 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、約款の変更をしません。
5) 委託会社は、約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受
益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの約款を変更しようとするときは、上記1)から5)
までの規定に従います。
③ 反対者の買取請求権
前記①の規定に従い信託契約の解約を行う場合、または前記②の規定に従い約款の変更を行う場合
において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会社を経由して、受託会社
に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
④ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関す
る契約書)は、期間満了の1か月前までに当事者のいずれからも別段の意思表示がない場合は、自動
的に1年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により、随
時変更される場合があります。
⑤ 投資顧問会社との契約の更改等
委託会社と投資顧問会社との間で締結される投資一任契約の有効期間は、信託の終了日までとしま
すが、契約期間中でも3か月前までに書面をもって解約の予告をすることにより契約を解約すること
ができます。契約の変更等を行った場合には、運用報告書、有価証券報告書等においてお知らせしま
す。
⑥ 運用報告書
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」の規定に基づき毎計算期間の末日(原則4月
21日)および償還日を基準に交付運用報告書を作成し、投資信託財産に係る知られたる受益者に、販
売会社を通じて交付します。
⑦ 公告
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委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1) 収益分配金に対する請求権
① 収益分配金は、毎計算期間終了日後1か月以内の委託会社の指定する日まで、毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間
の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係
る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載また
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会
社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日
に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金
の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権
は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権について、あらかじめ収益分配金の再投資に係る受益
権の取得申込みを中止することを申し出た場合には、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期
間終了のつど受益者に支払います。
③ 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2) 償還金に対する請求権
① 受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1か月以内の委託会社の指定する日から、信託終了日において振替機関等
の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益
権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し委託会社が
この信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うも
のとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録を行い
ます。
③ 償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
④ 受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、
受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3) 換金(解約)請求権
受益者は、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求することにより換金する権利を有します。権
利行使の方法等については、上記「第2 管理及び運営」の「2 換金(解約)手続等」をご参照くだ
さい。
(4) 帳簿閲覧・謄写請求権
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受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧
または謄写の請求をすることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2022年4月22日から2023年4
月21日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【フコクSRI(社会的責任投資)ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
(2022年4月21日現在) (2023年4月21日現在)
資産の部
流動資産
- 25,443,118
金銭信託
34,959,645 8,411,579
コール・ローン
6,263,777,948 6,742,556,742
親投資信託受益証券
6,298,737,593 6,776,411,439
流動資産合計
6,298,737,593 6,776,411,439
資産合計
負債の部
流動負債
164,268 1,187,284
未払解約金
1,747,555 1,776,883
未払受託者報酬
29,009,325 29,496,349
未払委託者報酬
97 25
未払利息
110,532 111,057
その他未払費用
31,031,777 32,571,598
流動負債合計
31,031,777 32,571,598
負債合計
純資産の部
元本等
3,258,539,217 3,273,683,865
元本
※1 ,※2 ※1 ,※2
剰余金
3,009,166,599 3,470,155,976
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,550,695,300 2,832,456,854
(分配準備積立金)
6,267,705,816 6,743,839,841
元本等合計
6,267,705,816 6,743,839,841
純資産合計
6,298,737,593 6,776,411,439
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
(自 2021年4月22日 (自 2022年4月22日
至 2022年4月21日) 至 2023年4月21日)
営業収益
40,700,307 509,278,794
有価証券売買等損益
40,700,307 509,278,794
営業収益合計
営業費用
19,264 10,490
支払利息
3,911,455 3,512,204
受託者報酬
64,823,731 58,302,628
委託者報酬
※1 ※1
223,639 226,141
その他費用
68,978,089 62,051,463
営業費用合計
△ 28,277,782 447,227,331
営業利益又は営業損失(△)
△ 28,277,782 447,227,331
経常利益又は経常損失(△)
△ 28,277,782 447,227,331
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,175,539 2,111,167
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
3,005,621,872 3,009,166,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)
120,517,682 74,634,908
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
120,517,682 74,634,908
少額
84,519,634 58,761,695
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
84,519,634 58,761,695
加額
- -
分配金
※2 ※2
3,009,166,599 3,470,155,976
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価し
ております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
前期 当期
(2022年4月21日現在) (2023年4月21日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った 同左
会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務
諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していな
いため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
区分
(2022年4月21日現在) (2023年4月21日現在)
※1信託財産に係る期首元本 期首元本額 期首元本額
額、期中追加設定元本額 3,222,326,092円 3,258,539,217円
及び期中一部解約元本額 期中追加設定元本額 期中追加設定元本額
126,770,747円 78,773,752円
期中一部解約元本額 期中一部解約元本額
90,557,622円 63,629,104円
※2計算期間末日における受 3,258,539,217口 3,273,683,865口
益権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
(自 2021年4月22日 (自 2022年4月22日
至 2022年4月21日) 至 2023年4月21日)
※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信 ※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信
託において、信託財産の運用の指図に係わ 託において、信託財産の運用の指図に係わ
る権限の全部又は一部を委託するために要 る権限の全部又は一部を委託するために要
する費用 する費用
「しんきんフコクSRIマザーファンド」の 同左
純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分
に対して、年率0.26%を乗じた金額を委託者
報酬の中から支弁しております。
※2 分配金の計算過程 ※2 分配金の計算過程
83,914,568 円 147,407,808 円
A 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後の配当等収益額
0 円 183,586,567 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 B 費用控除後・繰越欠損金補填後
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
1,174,142,209 円 1,241,091,676 円
C 収益調整金額 C 収益調整金額
2,466,780,732 円 2,501,462,479 円
D 分配準備積立金額 D 分配準備積立金額
3,724,837,509 円 4,073,548,530 円
E 当ファンドの分配対象収益額 E 当ファンドの分配対象収益額
3,258,539,217 口 3,273,683,865 口
F 当ファンドの期末残存口数 F 当ファンドの期末残存口数
11,430 円 12,443 円
G 10,000 口当たり収益分配対象額 G 10,000 口当たり収益分配対象額
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0 円 0 円
H 10,000 口当たり分配金額 H 10,000 口当たり分配金額
0 円 0 円
I 収益分配金金額 I 収益分配金金額
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
(自 2021年4月22日 (自 2022年4月22日
区分
至 2022年4月21日) 至 2023年4月21日)
1.金融商品に対する取組方 当ファンドは証券投資信託とし 同左
針 て、有価証券等の金融商品への投
資並びにデリバティブ取引を、信
託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該 当ファンドが運用する主な金融 同左
金融商品に係るリスク 商品は「重要な会計方針に係る事
項に関する注記」の「有価証券の
評価基準及び評価方法」に記載の
有価証券であります。当該有価証
券には、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リスク、信
用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管 運用部門から独立した管理部門 同左
理体制 が、ファンドのリスクとリターン
の計測・分析および法令遵守の観
点から運用状況を監視しておりま
す。モニタリングを日々行い、異
常が検知された場合には、直ちに
関連部門に報告し、是正を求める
態勢としております。運用リスク
管理状況は、原則月1回開催する
コンプライアンス・運用管理委員
会への報告を通じて、運用部門に
フィードバックされ、適切なリス
クの管理体制を構築しておりま
す。
2.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
(2022年4月21日現在) (2023年4月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価 貸借対照表計上額は期末の時価 同左
及びその差額 で計上しているため、その差額は
ありません。
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2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事 同左
項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ取 (3)有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品は、短期
間で決済され、時価は帳簿価
額と近似していることから、
当該金融商品の帳簿価額を時
価としております。
3.金融商品の時価等に関す 金融商品の時価の算定において 同左
る事項についての補足説 は一定の前提条件等を採用してい
明 るため、異なる前提条件等によっ
た場合、当該価額が異なることも
あります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
(2022年4月21日現在) (2023年4月21日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 37,428,880 円 507,758,615 円
合計 37,428,880 円 507,758,615 円
(デリバティブ取引等に関する注記)
前期 当期
(2022年4月21日現在) (2023年4月21日現在)
該当事項はありません。 同左
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
(自 2021年4月22日 (自 2022年4月22日
至 2022年4月21日) 至 2023年4月21日)
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報)
前期 当期
(2022年4月21日現在) (2023年4月21日現在)
1口当たり純資産額 1.9235円 1口当たり純資産額 2.0600 円
( 1万口当たり純資産額 19,235円) ( 1万口当たり純資産額 20,600 円 )
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
しんきんフコクSRI
親投資信託受益証券 2,296,511,152 6,742,556,742
マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 2,296,511,152 6,742,556,742
合計 2,296,511,152 6,742,556,742
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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(参考情報)
当ファンドは、「しんきんフコクSRIマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対
照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきんフコクSRIマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんフコクSRIマザーファンド
(1) 貸借対照表
区分 2023 年4月21日現在
注記
科目 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
金銭信託 26,257,153
コール・ローン 8,680,701
株式 8,056,492,030
95,331,354
未収配当金
8,186,761,238
流動資産合計
資産合計 8,186,761,238
負債の部
流動負債
未払利息 26
1,565
その他未払費用
1,591
流動負債合計
負債合計 1,591
純資産の部
元本等
元本 ※1,※2 2,788,387,238
剰余金
5,398,372,409
剰余金又は欠損金(△)
8,186,759,647
元本等合計
8,186,759,647
純資産合計
負債純資産合計 8,186,761,238
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(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最
終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融
商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
ります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
2023 年4月21日現在
本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが
本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別して
いないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
区分 2023 年4月21日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、期 期首元本額
2,825,728,259円
中追加設定元本額及び期中一部
期中追加設定元本額
解約元本額
20,517,830円
期中一部解約元本額
57,858,851円
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド
元本の内訳
2,296,511,152円
しんきんSRIファンド
491,876,086円
合計 2,788,387,238円
※2 本報告書における開示対象ファ 2,788,387,238口
ンドの計算期間末日における受
益権の総数
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年4月22日
区分
至 2023年4月21日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品へ
の投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の
基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係
品に係るリスク る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」
に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じ
てそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があ
ります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリ
ターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視
しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場
合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としてお
ります。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプラ
イアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門に
フィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しており
ます。
2.金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年4月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計
の差額 算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用し
についての補足説明 ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023 年4月21日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 370,673,036 円
合計 370,673,036 円
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
2023 年4月21日現在
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2022年4月22日
至 2023年4月21日
該当事項はありません。
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(1口当たり情報)
2023 年4月21日現在
1口当たり純資産額 2.9360 円
( 1万口当たり純資産額 29,360円)
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
銘柄 株式数(株) 備考
単価(円) 金額(円)
大和ハウス工業 43,500 3,215.00 139,852,500
日本ハム 16,600 3,895.00 64,657,000
不二製油グループ本社 11,100 2,035.00 22,588,500
味の素 22,300 4,879.00 108,801,700
ニチレイ 28,500 2,722.00 77,577,000
日清食品ホールディングス 11,400 12,650.00 144,210,000
東レ 70,600 751.60 53,062,960
レンゴー 69,200 872.00 60,342,400
信越化学工業 62,200 4,083.00 253,962,600
三井化学 36,100 3,415.00 123,281,500
KHネオケム 14,100 2,312.00 32,599,200
積水化学工業 41,200 1,890.00 77,868,000
富士フイルムホールディングス 21,400 6,851.00 146,611,400
ファンケル 47,600 2,465.00 117,334,000
エフピコ 8,100 3,290.00 26,649,000
ユニ・チャーム 16,000 5,461.00 87,376,000
協和キリン 38,300 3,085.00 118,155,500
中外製薬 18,900 3,282.00 62,029,800
ロート製薬 21,800 2,799.00 61,018,200
小野薬品工業 17,600 2,681.50 47,194,400
ペプチドリーム 6,800 1,861.00 12,654,800
TOYO TIRE 22,200 1,569.00 34,831,800
AGC 31,500 4,985.00 157,027,500
日本碍子 38,300 1,764.00 67,561,200
JFEホールディングス 50,900 1,648.00 83,883,200
DOWAホールディングス 14,200 4,370.00 62,054,000
ディスコ 9,300 16,640.00 154,752,000
小松製作所 43,100 3,266.00 140,764,600
ダイキン工業 10,200 23,405.00 238,731,000
日本精工 84,900 756.00 64,184,400
日立製作所 39,200 7,728.00 302,937,600
ニデック 19,700 6,551.00 129,054,700
オムロン 9,400 7,635.00 71,769,000
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ソニーグループ 30,800 12,290.00 378,532,000
リオン 9,800 1,976.00 19,364,800
横河電機 50,200 2,166.00 108,733,200
芝浦電子 6,000 5,710.00 34,260,000
ローム 8,000 10,700.00 85,600,000
浜松ホトニクス 25,800 7,230.00 186,534,000
小糸製作所 22,000 2,442.00 53,724,000
東京エレクトロン 5,800 15,590.00 90,422,000
豊田自動織機 14,200 7,560.00 107,352,000
トヨタ自動車 164,700 1,802.00 296,789,400
シマノ 2,800 22,880.00 64,064,000
島津製作所 26,600 4,195.00 111,587,000
タムロン 7,900 3,000.00 23,700,000
バンダイナムコホールディングス 31,500 2,983.50 93,980,250
フジシールインターナショナル 21,900 1,485.00 32,521,500
ピジョン 20,000 2,031.00 40,620,000
任天堂 31,400 5,520.00 173,328,000
大阪瓦斯 41,400 2,185.00 90,459,000
西日本旅客鉄道 29,800 5,818.00 173,376,400
商船三井 21,900 3,495.00 76,540,500
野村総合研究所 42,400 3,265.00 138,436,000
オービック 8,500 21,330.00 181,305,000
Zホールディングス 110,900 371.80 41,232,620
日本電信電話 73,500 4,012.00 294,882,000
ソフトバンクグループ 31,700 4,996.00 158,373,200
伊藤忠商事 58,000 4,457.00 258,506,000
三菱商事 38,900 4,984.00 193,877,600
J.フロント リテイリング 72,900 1,444.00 105,267,600
コスモス薬品 5,500 12,820.00 70,510,000
パン・パシフィック・インターナショナ
28,900 2,546.00 73,579,400
ルホールディングス
しまむら 6,900 12,530.00 86,457,000
丸井グループ 38,600 2,103.00 81,175,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ 345,000 866.70 299,011,500
三井住友トラスト・ホールディングス 36,600 4,830.00 176,778,000
千葉銀行 100,000 883.00 88,300,000
東京海上ホールディングス 43,700 2,672.50 116,788,250
三井不動産 41,700 2,521.50 105,146,550
合計 2,652,400 8,056,492,030
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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【中間財務諸表】
1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2023年4月22日
から2023年10月21日まで)の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による中間監査を受
けております。
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中間財務諸表
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前計算期間末 当中間計算期間末
(2023年4月21日現在) (2023年10月21日現在)
資産の部
流動資産
25,443,118 12,848,052
金銭信託
8,411,579 27,077,540
コール・ローン
6,742,556,742 7,638,367,267
親投資信託受益証券
6,776,411,439 7,678,292,859
流動資産合計
6,776,411,439 7,678,292,859
資産合計
負債の部
流動負債
1,187,284 21,409
未払解約金
1,776,883 2,079,564
未払受託者報酬
29,496,349 34,520,726
未払委託者報酬
25 160
未払利息
111,057 111,409
その他未払費用
32,571,598 36,733,268
流動負債合計
32,571,598 36,733,268
負債合計
純資産の部
元本等
3,273,683,865 3,273,058,500
元本
※1 ,※2 ※1 ,※2
剰余金
3,470,155,976 4,368,501,091
中間剰余金又は中間欠損金(△)
2,832,456,854 2,780,055,381
(分配準備積立金)
6,743,839,841 7,641,559,591
元本等合計
6,743,839,841 7,641,559,591
純資産合計
6,776,411,439 7,678,292,859
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
(自 2022年4月22日 (自 2023年4月22日
至 2022年10月21日) 至 2023年10月21日)
営業収益
19,201,500 936,010,525
有価証券売買等損益
19,201,500 936,010,525
営業収益合計
営業費用
6,298 4,475
支払利息
1,735,321 2,079,564
受託者報酬
28,806,279 34,520,726
委託者報酬
※1 ※1
112,258 117,362
その他費用
30,660,156 36,722,127
営業費用合計
△ 11,458,656 899,288,398
営業利益又は営業損失(△)
△ 11,458,656 899,288,398
経常利益又は経常損失(△)
△ 11,458,656 899,288,398
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
2,450 15,398,130
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
3,009,166,599 3,470,155,976
期首剰余金又は期首欠損金(△)
39,726,795 79,324,622
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
39,726,795 79,324,622
少額
31,779,498 64,869,775
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
31,779,498 64,869,775
加額
- -
分配金
3,005,652,790 4,368,501,091
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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( 3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券
価方法 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価し
ております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前計算期間末 当中間計算期間末
区分
(2023年4月21日現在) (2023年10月21日現在)
※1信託財産に係る期首元 期首元本額 期首元本額
本額、期中追加設定元 3,258,539,217 円 3,273,683,865 円
本額及び期中一部解約 期中追加設定元本額 期中追加設定元本額
元本額 78,773,752 円 60,471,087 円
期中一部解約元本額 期中一部解約元本額
63,629,104 円 61,096,452 円
※2中間計算期間末日にお 3,273,683,865 口 3,273,058,500 口
ける受益権の総数
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
(自 2022年4月22日
(自 2023年4月22日
至 2022年10月21日)
至 2023年10月21日)
※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信 ※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信
託において、信託財産の運用の指図に係わる 託において、信託財産の運用の指図に係わる
権限の全部又は一部を委託するために要する 権限の全部又は一部を委託するために要する
費用 費用
「しんきんフコクSRIマザーファンド」の純 同左
資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対し
て、年率0.26%を乗じた金額を委託者報酬の中か
ら支弁しております。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前計算期間末 当中間計算期間末
区分
(2023年4月21日現在) (2023年10月21日現在)
1.中間 貸借対照表計上額、 時価で計上しているため、その差 同左
時価及びその差額 額はありません。
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2.時価の算定方法 ( 1)有価証券 ( 1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項 同左
に関する注記)に記載しており
ます。
( 2)デリバティブ取引 ( 2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
( 3)有価証券及びデリバティブ取引 ( 3)有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品は、短期間
で決済され、時価は帳簿価額と
近似していることから、当該金
融商品の帳簿価額を時価として
おります。
3.金融商品の時価等に関す 金融商品の時価の算定においては 同左
る事項についての補足説 一定の前提条件等を採用しているた
明 め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(デリバティブ取引等に関する注記)
前計算期間末 当中間計算期間末
(2023年4月21日現在) (2023年10月21日現在)
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報)
前計算期間末 当中間計算期間末
(2023年4月21日現在) (2023年10月21日現在)
1口当たり純資産額 2.0600円 1口当たり純資産額 2.3347円
( 1万口当たり純資産額 20,600円) (1万口当たり純資産額 23,347円)
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(参考情報)
当ファンドは、「しんきんフコクSRIマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸
借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきんフコクSRIマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんフコクSRIマザーファンド
( 1)貸借対照表
区分 2023 年10月21日現在
注記
科目 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
金銭信託 6,505,188
コール・ローン 13,709,822
株式 9,080,115,940
84,938,250
未収配当金
流動資産合計 9,185,269,200
資産合計
9,185,269,200
負債の部
流動負債
未払利息 40
1,014
その他未払費用
流動負債合計 1,054
負債合計
1,054
純資産の部
元本等
元本 ※1,※2 2,746,829,261
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 6,438,438,885
元本等合計 9,185,268,146
純資産合計 9,185,268,146
負債純資産合計
9,185,269,200
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( 2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最
終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融
商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
区分 2023 年10月21日現在
※1信託財産に係る期首元本額、 期首元本額
期中追加設定元本額及び期中 2,788,387,238 円
一部解約元本額 期中追加設定元本額
5,809,146 円
期中一部解約元本額
47,367,123 円
元本の内訳 フコクSRI(社会的責任投資)ファンド
2,284,200,738 円
しんきんSRIファンド
462,628,523 円
合計 2,746,829,261円
※2本報告書における開示対象 2,746,829,261 口
ファンドの中間計算期間末日
における受益権の総数
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年10月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その差額はありません。
その差額
2.時価の算定方法 ( 1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
( 2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
( 3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用して
項についての補足説明 いるため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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(デリバティブ取引等に関する注記)
2023 年10月21日現在
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2023 年10月21日現在
1口当たり純資産額 3.3440円
( 1万口当たり純資産額 33,440円)
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】 (2023年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額 7,625,652,278 円
Ⅱ 負債総額 2,449,737 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,623,202,541 円
Ⅳ 発行済数量 3,276,189,269 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3269 円
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
Ⅰ 資産総額 9,226,079,921 円
Ⅱ 負債総額 69,024,349 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,157,055,572 円
Ⅳ 発行済数量 2,746,829,261 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3337 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者名簿
該当事項はありません。
(3) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に振
替法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知
するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、振替法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
(7) 償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において、一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
(8) 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定による
ほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本の額
200百万円(本書提出日現在)
発行可能株式総数 16,000株
発行済株式総数 4,000株
最近5年間における主な資本の額の増減はありません。
(2)当社の機構
○会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任さ
れ、その任期は就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補
欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、代表取締役を選任し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行
します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役会長1名および取締役社長1名を選定し、専務
取締役および常務取締役若干名を選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役会長が招集します。取締役会の
議長は、原則として取締役会長がこれにあたります。
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。
○投資運用の意思決定機構
① 商品企画体制
・投資政策委員会
当委員会において、事務局である運用本部運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販
売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な
重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。
② 運用体制
・投資政策委員会
当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方
針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づい
て、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄に
ついての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポート
フォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
・コンプライアンス・運用管理委員会
当委員会において、事務局である経営管理部は、信託財産の運用リスク管理状況ならびに運用に
関する法令・諸規則および諸決定事項の遵守状況等の報告を行います。また、トレーディング部
は、取引先リスク等の報告を行います。
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③ コンプライアンス管理体制
取締役会の下で法令等遵守に関する問題を一元管理するため、以下のとおりコンプライアンス管理
体制を敷いています。
・コンプライアンス・運用管理委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項全般について審議し
ます。
・コンプライアンスに関する事項を統括する部門として、コンプライアンス担当部門を設置するとと
もに、コンプライアンス関連部門を設置します。
・コンプライアンス統括責任者を経営管理部担当役員、コンプライアンス管理責任者を経営管理部長
とし、コンプライアンス責任者を各部門長とします。また、各部門におけるコンプライアンスの推
進および徹底を実践するため、各部門にコンプライアンス担当者を配置します。
・全部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス管理の適切性・有効性を検証・評価
します。
※上記の内容は、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行い
ます。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務
を行います。
当社の運用する証券投資信託は、2023年10月31日現在、以下のとおりです。
(親投資信託を除きます。)
( 単位:百万円)
種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 102 915,196
単位型公社債投資信託 30 70,618
単位型株式投資信託 78 152,294
合計 210 1,138,109
(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。
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3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から
2023年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 財務諸表
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 資産の部) 千円 千円 千円 千円
流動資産
現金・預金 *2 7,486,067 8,096,631
前払費用 27,313 36,097
未収入金 1,045 -
未収委託者報酬 572,846 684,094
未収運用受託報酬 *2 8,285 8,342
未収収益 12 13
その他の流動資産 6,110 5,263
流動資産計 8,101,681 8,830,443
固定資産
有形固定資産 *1 103,051 91,563
建物 76,506 68,621
器具備品 26,545 22,941
無形固定資産 49,778 43,991
ソフトウェア 48,287 42,579
電話加入権 959 959
その他 530 451
投資その他の資産 44,398 43,197
投資有価証券 676 3,724
長期前払費用 2,074 825
繰延税金資産 41,646 38,647
固定資産計 197,227 178,752
資産合計 8,298,909 9,009,195
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前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 負債の部) 千円 千円 千円 千円
流動負債
未払金 427,644 486,155
未払手数料 *2 353,955 412,521
その他未払金 73,689 73,634
未払法人税等 217,075 151,940
未払消費税等 49,120 38,253
未払事業所税 2,157 2,241
賞与引当金 84,794 84,622
その他の流動負債 4,125 4,551
流動負債計 784,917 767,765
固定負債
退職給付引当金 141,018 147,286
役員退職慰労引当金 28,302 37,727
固定負債計 169,320 185,013
負債合計 954,237 952,779
( 純資産の部) 千円 千円 千円 千円
株主資本 7,344,548 8,056,260
資本金 200,000 200,000
利益剰余金 7,144,548 7,856,260
利益準備金 2,000 2,000
その他利益剰余金 7,142,548 7,854,260
別途積立金 6,210,000 6,990,000
繰越利益剰余金 932,548 864,260
評価・換算差額等 122 155
その他有価証券評価差
122 155
額金
純資産合計 7,344,671 8,056,416
負債・純資産合計 8,298,909 9,009,195
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(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
営業収益 千円 千円 千円 千円
委託者報酬 5,745,722 5,878,713
運用受託報酬 *1 125,440 117,575
営業収益計 5,871,163 5,996,289
営業費用
支払手数料 *1 2,827,107 2,900,890
広告宣伝費 38,844 59,825
調査費 719,301 780,767
調査研究費 494,049 559,786
委託調査費 225,252 220,980
営業雑経費 69,306 71,717
印刷費 59,716 61,913
郵便料 151 109
電信電話料 4,750 4,834
協会費 4,687 4,860
営業費用計 3,654,560 3,813,200
一般管理費
給料 649,835 678,964
役員報酬 62,899 62,899
給料・手当 427,106 452,557
賞与 66,091 65,183
法定福利費 88,426 92,930
福利厚生費 5,311 5,392
賞与引当金繰入 84,794 84,622
退職給付費用 69,495 75,930
役員退職慰労引当金繰入 10,947 9,425
交際費 1,233 2,777
旅費交通費 1,417 6,235
租税公課 25,175 24,607
不動産賃借料 62,794 62,890
固定資産減価償却費 27,295 30,126
諸経費 151,092 168,648
一般管理費計 1,084,081 1,144,227
営業利益 1,132,522 1,038,861
営業外収益
受取利息 *1 80 86
その他営業外収益 404 334
営業外収益計 484 421
営業外費用
投資有価証券償還損 541 -
雑損失 1,357 1,646
営業外費用計 1,899 1,646
経常利益 1,131,106 1,037,636
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
千円 千円 千円 千円
特別損失
固定資産除却損 6,910 3,250
特別損失計 6,910 3,250
税引前当期純利益 1,124,196 1,034,385
法人税、住民税および事業税 355,435 319,688
法人税等調整額 △5,332 2,984
当期純利益 774,094 711,712
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 5,560,000 808,454 6,370,454 6,570,454
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 650,000 △650,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 774,094 774,094 774,094
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 650,000 124,094 774,094 774,094
当期末残高 200,000 2,000 6,210,000 932,548 7,144,548 7,344,548
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △156 △156 6,570,298
当期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
当期純利益 ― ― 774,094
株主資本以外の項目の当期
278 278 278
変動額(純額)
当期変動額合計 278 278 774,372
当期末残高 122 122 7,344,671
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当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 6,210,000 932,548 7,144,548 7,344,548
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 780,000 △780,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 711,712 711,712 711,712
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 780,000 △68,287 711,712 711,712
当期末残高 200,000 2,000 6,990,000 864,260 7,856,260 8,056,260
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 122 122 7,344,671
当期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
当期純利益 ― ― 711,712
株主資本以外の項目の当期
33 33 33
変動額(純額)
当期変動額合計 33 33 711,745
当期末残高 155 155 8,056,416
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重要な会計方針
当事業年度
自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日
1. 有価証券の評価基準および評価 その他有価証券
方法 市場価格のない株式等以外のもの
投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建 物 3 年 ~ 50 年
器 具 備 品 3 年 ~ 20 年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
能期間(5年)に基づいております。
3. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に
基づき計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務を計上しております。
なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便
法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己
都合要支給額としております。
(3) 役員退職慰労引当金
当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職
慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
4. 収益および費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得
しております。
(1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、当該報酬は期間の経過とともに履
行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
たり収益として認識しております。
(2) 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
に対する一定割合として認識され、当該報酬は期間の経過とともに
履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
わたり収益として認識しております。
5. その他財務諸表作成のための基 消費税等の会計処理
本となる重要な事項 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま
す。
なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費
税等として表示しております。
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(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下「時価
算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に
定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適
用することとしております。
これによる当財務諸表への影響はありません。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関
する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては
記載しておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
( 貸借対照表関係)
*1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2022 年3月31日現在) (2023 年3月31日現在)
建 物 76,762 千円 81,193 千円
器具備品 39,961 千円 41,919 千円
*2 関係会社項目
関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
(2022 年3月31日現在) (2023 年3月31日現在)
普通預金 6,300,936 千円 6,939,485 千円
定期預金 1,000,000 千円 1,000,000 千円
未収運用受託報酬 3,150 千円 2,252 千円
未払手数料 169,395 千円 195,316 千円
( 損益計算書関係)
*1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
116,149 千円 103,058 千円
運用受託報酬
77 千円 84 千円
受取利息
2,271,960 千円 2,285,492 千円
支払手数料
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) 4 ― ― 4
計 4 ― ― 4
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) 4 ― ― 4
計 4 ― ― 4
(リース取引関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。
投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において1銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料、その他未払金、未払法人税等、未
払消費税等、未払事業所税は、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略
しております。
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券 676 676 ―
合計 676 676 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法
投資有価証券:投資信託は、基準価額によっております。
(注2)金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 1年以内 1年超
(1)預金 7,485,714 7,485,714 ―
(2)未収委託者報酬 572,846 572,846 ―
(3)未収運用受託報酬 8,285 8,285 ―
合計 8,066,845 8,066,845 ―
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当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
(2)金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。
投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において1銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料、その他未払金、未払法人税等、未
払消費税等、未払事業所税は、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略
しております。
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券 3,724 3,724 ―
合計 3,724 3,724 ―
(注1)上記表中の投資有価証券の貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、
全額投資信託に関するものであります。
(注2)金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 1年以内 1年超
(1)預金 8,096,294 8,096,294 ―
(2)未収委託者報酬 684,094 684,094 ―
(3)未収運用受託報酬 8,342 8,342 ―
合計 8,788,731 8,788,731 ―
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレベ
ルに分けて分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価
の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した価格
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
インプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券 ― 3,724 ― 3,724
合計 ― 3,724 ― 3,724
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当事業年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
( 注) 時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資信託は、市場における取引価格が存在せず、かつ、解約または買戻請求に関して市場参加者からリ
スクの対価を求められるほどの重要な制限がないため、公表されている基準価額を時価としており、レベ
ル2に分類しております。
なお、保有目的毎の有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しておりま
す。
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(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
( 単位:千円)
貸借対照表計上額
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
投資信託 676 500 176
小計 676 500 176
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 - - -
小計 - - -
合計 676 500 176
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
( 単位:千円)
貸借対照表計上額
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
投資信託 2,729 2,500 229
小計 2,729 2,500 229
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 994 1,000 △5
小計 994 1,000 △5
合計 3,724 3,500 224
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
(収益認識に関する注記)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
( 単位:千円)
前事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
委託者報酬 5,745,722
運用受託報酬 125,440
合計 5,871,163
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
( 単位:千円)
当事業年度
自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日
委託者報酬 5,878,713
運用受託報酬 117,575
合計 5,996,289
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[ 重要な会計方針]4.収益および費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係ならびに当事業
年度において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額および時期
に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有す
る退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。
また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対
応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用とし
て計上しております。
2.確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(2022 年3月31日現在) (2023 年3月31日現在)
千円 千円
退職給付引当金の期首残高 120,397 141,018
退職給付費用 20,620 18,504
退職給付の支払額 ― △12,235
― ―
制度への拠出額
退職給付引当金の期末残高 141,018 147,286
(2)退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用
の調整表
前事業年度 当事業年度
(2022 年3月31日現在) (2023 年3月31日現在)
千円 千円
非積立型制度の退職給付債務 141,018 147,286
貸借対照表に計上された負債と 141,018 147,286
資産の純額
退職給付引当金 141,018 147,286
貸借対照表に計上された負債と 141,018 147,286
資産の純額
(3)退職給付費用
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
千円 千円
簡便法で計算した退職給付費用
20,620 18,504
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度
46,591千円、当事業年度 48,840千円であります。
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
(1) 直近の積立状況に関する事項 (2021 年3月31日現在) (2022 年3月31日現在)
千円 千円
年金資産の額
1,732,930,232 1,740,569,136
年金財政計算上の数理債務の額と
1,817,887,929 1,807,426,438
最低責任準備金の額との合計額
差引額
△84,957,696 △66,857,301
(2) 掛金に占める当社の拠出割合
(2021 年3月分) (2022 年3月分)
0.0950 % 0.1000 %
(3) 補足説明 上記(1)の差引額の主な要因は、 上記(1)の差引額の主な要因は、
年金財政計算上の過去の勤務債務残 年金財政計算上の過去の勤務債務残
高178,469,134千円および年金財政計 高162,618,026千円および年金財政計
算上の別途積立金93,511,437千円で 算上の別途積立金95,760,724千円で
あります。 あります。
本制度における過去勤務債務の償 本制度における過去勤務債務の償
却方法は、期間19年0か月の元利均等 却方法は、期間19年0か月の元利均等
定率償却であります。 定率償却であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2022 年3月31日現在) (2023 年3月31日現在)
繰延税金資産
千円 千円
賞与引当金繰入限度超過額 25,963 25,911
役員退職慰労引当金 8,666 11,552
退職給付引当金繰入限度超過額 43,179 45,099
未払事業税 11,209 8,233
未払事業所税 660 686
3,866 3,884
その他
繰延税金資産 小計
93,546 95,367
評価性引当額 △51,845 △56,651
繰延税金資産 合計
41,700 38,715
繰延税金負債 千円 千円
△54 △68
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債 合計
△54 △68
繰延税金資産の純額
41,646 38,647
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため
注記を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
( 単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 116,149
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
( 単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 103,058
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1) 親会社および法人主要株主等
関係内容
議決権等の
資本金
事業の
会社等
種類 住所 または 所有(被所 取引内容 取引金額 科目 期末残高
事業上
役員の
の名称
内容
出資金
有)割合
兼務等
の関係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1人 証券投資信 投資信託 2,271,960 未払 169,395
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 託受益証券 の代行手 千円 手数料 千円
業 100 % の募集販売 数料
運用受託 116,149
報酬 千円
出向者 48,246
人件費 千円
事務所 49,958
賃借料 千円
(2) 兄弟会社等
関係内容
議決権等の
資本金
事業の
会社等
種類 住所 または 所有(被所 取引内容 取引金額 科目 期末残高
事業上の
役員の
の名称
内容
出資金
有)割合
兼務等
関係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資信 投資信託の 520,398 未払 108,687
の子会 証券株式 中央区 百万円 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
社 会社 の募集販売
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
2.親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1) 親会社および法人主要株主等
関係内容
議決権等の
資本金
事業の
会社等
種類 住所 または 所有(被所 取引内容 取引金額 科目 期末残高
事業上の
役員の
の名称
内容
出資金
有)割合
兼務等
関係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1人 証券投資信 投資信託 2,285,492 未払 195,316
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 託受益証券 の代行手 千円 手数料 千円
業 100 % の募集販売 数料
運用受託 103,058
報酬 千円
出向者 49,336
人件費 千円
事務所 49,958
賃借料 千円
(2) 兄弟会社等
関係内容
議決権等の
資本金
事業の
会社等
種類 住所 または 所有(被所 取引内容 取引金額 科目 期末残高
事業上の
役員の
の名称
内容
出資金
有)割合
兼務等
関係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資信 投資信託の 585,259 未払 137,270
の子会 証券株式 中央区 百万円 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
社 会社 の募集販売
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
2.親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
1 株当たり純資産額 1,836,167 円82銭 2,014,104 円10銭
177,928 円 2銭
1 株当たり当期純利益金額 193,523 円54銭
( 注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
当期純利益金額 774,094 千円 711,712 千円
普通株主に帰属しない金額 ―千円 ―千円
普通株式に係る当期純利益金額 774,094 千円 711,712 千円
4,000 株 4,000 株
期中平均株式数
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密
接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)
において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他
の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこ
と。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記(1)から(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
2023年6月20日付で、取締役会長を新たに選定する定款の変更を行いました。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ
ん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1-(1) 名称
富国生命保険相互会社(指定登録金融機関)(販売会社)
(2) 資本の額
128,000百万円(基金および基金償却積立金)(2023年3月末現在)
(3) 事業の内容
保険業法に基づき生命保険業を営むとともに、金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資
信託の取扱いを行っています。
2-(1) 名称
三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
( 2) 資本の額 324,279百万円(2023年3月末現在)
( 3) 事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
・名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本の額 10,000百万円(2023年3月末現在)
・事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
3-(1) 名称
富国生命投資顧問株式会社(投資顧問会社)
(2) 資本の額
498.4百万円(2023年3月末現在)
(3) 事業の内容
金融商品取引法に基づく登録を受けて、金融商品に係わる投資運用業務および投資助言業務を
営んでいます。
2【関係業務の概要】
( 1) 富国生命保険相互会社(販売会社)
委託会社の指定する登録金融機関として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を行いま
す。
( 2) 三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
投資信託財産の保管・管理業務を行い、分配金、解約金および償還金の委託会社への交付等を行
います。
( 3) 富国生命投資顧問株式会社(投資顧問会社)
委託会社から当ファンドのマザーファンドにおける運用指図(国内短期金融資産の運用指図を除
きます)に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用指図を行います。
3【資本関係】
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販売会社:該当事項はありません。
受託会社: 該当事項はありません。
投資顧問会社:該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
1 目論見書の表紙および裏表紙の記載等について
(1) 使用開始日を記載します。
(2) 当ファンドのロゴ・マークを記載することがあります。
(3) ファンドの形態等を記載することがあります。
(4) 「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(5) 販売会社の名称、ロゴマークを記載することがあります。
(6) 委託会社の名称、ロゴマーク、問い合わせ先を記載することがあります。
(7) 受託会社の名称を記載することがあります。
(8) 目論見書の表紙に図案を採用することがあります。
(9) 請求目論見書は委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできる旨、また約款は請求目論見書
に添付されている旨を記載することがあります。(交付目論見書の場合)
(10) 金融商品取引法に定める目論見書である旨を記載することがあります。
(11) 金融商品取引法の規定に基づき、投資者の請求により交付される目論見書(請求目論見書)である
旨を記載することがあります。(請求目論見書の場合)
(12) 当ファンドの手続・手数料等の概要を記載することがあります。
(13) 当ファンドの購入にあたっては、交付目論見書を十分に読むべきである旨を記載することがありま
す。
2 目論見書の表紙裏の記載について
次の事項を記載することがあります。
(1) 当ファンドに関して、委託会社が有価証券届出書を監督官庁に提出している旨。
(2) 当ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、法令に基づき事前に受益者の意向を確
認する手続きを行う旨。
(3) 当ファンドの信託財産は、受託会社により分別管理されている旨。
(4) 請求目論見書は、販売会社に対して投資者の請求があった場合に交付される旨。また、販売会社に
請求目論見書を請求した場合は、当該請求を行った旨を投資者が記録しておくべきである旨。(交付
目論見書の場合)
(5) 当ファンドの商品分類および属性区分、また、これらの詳細な情報を一般社団法人投資信託協会の
ホームページで確認できる旨。
(6) 委託会社の情報
(7) 当ファンドについて略称を用いることがある旨。
3 本有価証券届出書の本文「第一部 証券情報」および「第二部 ファンド情報」の記載内容について、
当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
4 請求目論見書に投資信託約款の全文を記載します。
5 目論見書は電子媒体等により作成されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
2023年6月14日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取締役会 御中
EY 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 岩 崎 裕 男
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の20
22年 4 月 1 日から2023年 3 月 31 日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の2023年 3 月3 1 日現在の財政
状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
その監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
かなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年7月7日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているフコクSRI(社会的責任投資)ファンドの2022年4月22日から2023年4月21日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フ
コクSRI(社会的責任投資)ファンドの2023年4月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドから独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書 (訂正有価証券届出書を含む) に 含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報 である。 経営者の責任は 、その他の 記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基 づいているが、 将来の事象や状況によ り、ファンドは 継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年12月15日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan 有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているフコクSRI(社会的責任投資)ファンドの2023年4月22日から2023年10月21日までの中間
計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して、フコクSRI(社会的責任投資)ファンドの2023年10月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する中間計算期間(2023年4月22日から2023年10月21日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示し
ているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間
監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファン
ドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表
を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立
の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中
間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて
監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの
評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報
の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中
間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査
報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
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EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財
務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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