ファイブスター投信投資顧問株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ファイブスター投信投資顧問株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ファイブスター投信投資顧問株式会社(E27917)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月8日
【発行者名】 ファイブスター投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 篠原 直人
【本店の所在の場所】 東京都中央区入船一丁目2番9号
八丁堀MFビル
【事務連絡者氏名】 谷内 恒司
【電話番号】 03-3523-9556
【届出の対象とした募集内国投資信託 ファイブスター日経225ニュートラルファンド
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託 上限1兆円
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年3月3日付けで提出した「ファイブスター日経225ニュートラルファンド」有価証券届出書(以下、「原届出書」と
いいます。)において、新NISA制度における成長投資枠の登録要件に適合させるための信託約款の変更に伴い記載
事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出します。
2. 【訂正の内容】
原届出書において、以下に記載した内容を更新・訂正します。
(<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更
新後の内容を示します。)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
(中略)
2【投資方針】
(中略)
(2)【投資対象】
(中略)
<訂正前>
◆投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 MASAMITSU日経225ニュートラルマザーファンド
運用の基本方 わが国の株式(主として日経225種採用銘柄とします)へ投資するとともに、日経225指数先物取引等
針 の派生商品取引を活用し、株式市場の変動リスクの低減を図りつつ、安定的な収益の獲得を目指して
運用を行います。
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資をします。また、株式指数先物取
投資対象
引等へ投資をします。
投資態度 ①主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資をすると同時に、同
程度の組入比率分の株価指数先物取引等へ投資することで、市場動向に左右されない安定した収益
確保を目指します。
②銘柄の選定においては、成長性、収益性、安定性を網羅したボトムアップリサーチに基づき、個々
の企業の信用力、経営力、成長力を重視し選定します。
③株式の組入比率は、通常の状態で原則として高位を基本とします。
④当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が出来ない場合が
あります。
主な投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②株価指数先物取引等の売り建ての合計額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。なお、有価
証券先物取引等については想定元本金額で計算するものとします。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下としま
す。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑥投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
⑦同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資は行いません。
⑨有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定するものに限ります。)についての有価証券関連デリ
バティブ取引については、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するための
ヘッジ目的に限ります。
⑩上記デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑪ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等のエクスポージャー、債券等のエ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
申込手数料 ありません
信託報酬 かかりません
信託期限 無期限
設定日 2019年4月17日
年1回 4月16日(休業日の場合は翌営業日)
決算日
主な関係法人 委託会社:ファイブスター投信投資顧問株式会社
受託会社:三井住友信託銀行株式会社
(中略)
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
(ファイブスター日経225ニュートラルファンド)
1)マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。
2)株式への実質投資割合には制限を設けません。
3)株価指数先物取引等の実質の売り建ての合計額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。なお、有価証券先物
取引等については想定元本金額で計算するものとします。
4)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
7)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
8)投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産
の純資産総額の5%以下とします。
9)同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
10)デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)およ
び新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券
売買を含みます。)については、一般社団法人投資信託協会の規則の定める合理的な方法により算出した額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。
11)外貨建資産への投資は行いません。
12)有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定するものに限ります。)についての有価証券関連デリバティブ取引に
ついては、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するためのヘッジ目的に限ります。
13)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等のエクスポージャー、債券等のエクスポージャー
及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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14)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産に属する 資産の効率的な運用ならびに運用の安定に資するため、一部解約に伴う支払資金の
手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指
図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する
有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券
等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金
の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金
および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額
の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資に係る借入期間は、 信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資
金借入額は収益分配金の再投資額 を限度とします。
4.借入金の利息 は信託財産中から支弁します。
(MASAMITSU日経225ニュートラルマザーファンド)
1)株式への投資割合には制限を設けません。
2)株価指数先物取引等の売り建ての合計額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。なお、有価証券先物取引等
については想定元本金額で計算するものとします。
3)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
4)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
5)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
6)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
7)同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
8)外貨建資産への投資は行いません。
9)有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定するものに限ります。)についての有価証券関連デリバティブ取引に
ついては、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するためのヘッジ目的に限ります。
10)上記デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算
出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
11)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等のエクスポージャー、債券等のエクスポージャー
及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<訂正後>
◆投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 MASAMITSU日経225ニュートラルマザーファンド
わが国の株式(主として日経225種採用銘柄とします)へ投資するとともに、日経225指数先物取引等
運用の基本方
の派生商品取引を活用し、株式市場の変動リスクの低減を図りつつ、安定的な収益の獲得を目指して
針
運用を行います。
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資をします。また、株式指数先物取
投資対象
引等へ投資をします。
①主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資をすると同時に、同
投資態度
程度の組入比率分の株価指数先物取引等へ投資することで、市場動向に左右されない安定した収益
確保を目指します。
②銘柄の選定においては、成長性、収益性、安定性を網羅したボトムアップリサーチに基づき、個々
の企業の信用力、経営力、成長力を重視し選定します。
③株式の組入比率は、通常の状態で原則として高位を基本とします。
④当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が出来ない場合が
あります。
①株式への投資割合には制限を設けません。
主な投資制限
②株価指数先物取引等の売り建ての合計額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。なお、有価
証券先物取引等については想定元本金額で計算するものとします。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下としま
す。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑥投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
⑦同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資は行いません。
⑨デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的なら
びに投資対象資産を保全する目的以外には利用しません。
⑩上記デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑪ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等のエクスポージャー、債券等のエ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
申込手数料 ありません
信託報酬 かかりません
信託期限 無期限
設定日 2019年4月17日
年1回 4月16日(休業日の場合は翌営業日)
決算日
主な関係法人 委託会社:ファイブスター投信投資顧問株式会社
受託会社:三井住友信託銀行株式会社
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(中略)
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
(ファイブスター日経225ニュートラルファンド)
1)マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。
2)株式への実質投資割合には制限を設けません。
3)株価指数先物取引等の実質の売り建ての合計額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。なお、有価証券先物
取引等については想定元本金額で計算するものとします。
4)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
7)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
8)投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産
の純資産総額の5%以下とします。
9)同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
10)デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)およ
び新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券
売買を含みます。)については、一般社団法人投資信託協会の規則の定める合理的な方法により算出した額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。
11)外貨建資産への投資は行いません。
12)デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資
産を保全する目的以外には利用しません。
13)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等のエクスポージャー、債券等のエクスポージャー
及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
14)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産に属する 資産の効率的な運用ならびに運用の安定に資するため、一部解約に伴う支払資金の
手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指
図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する
有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券
等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金
の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金
および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額
の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資に係る借入期間は、 信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資
金借入額は収益分配金の再投資額 を限度とします。
4.借入金の利息 は信託財産中から支弁します。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(MASAMITSU日経225ニュートラルマザーファンド)
1)株式への投資割合には制限を設けません。
2)株価指数先物取引等の売り建ての合計額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。なお、有価証券先物取引等
については想定元本金額で計算するものとします。
3)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
4)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
5)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
6)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
7)同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
8)外貨建資産への投資は行いません。
9)デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資
産を保全する目的以外には利用しません。
10)上記デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算
出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
11)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等のエクスポージャー、債券等のエクスポージャー
及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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