グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月30日
【発行者名】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(Global Funds Management S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役兼コンダクティング・オフィサー クリスチャン・ゲジンスキ
(Kristian Gesinski, Director and Conducting Officer)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ
ガスペリッシュ通り33番 A棟
(Bâtiment A, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
GS アメリカン・ボンド・インカム
(GS American Bond Income)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
100億米ドル(1兆4,958億円)を上限とします。
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」または「ドル」といいます。)の円貨換
算は2023年9月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1米ドル=149.58円)によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】 GS アメリカン・ボンド・インカム(GS American Bond Income)(「GSアメリ
カン・ボンド・インカム(毎月分配型)」と称することがあります。)(以下
「ファンド」といいます。)
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】 記名式無額面受益証券で、すべて同一種類とします。(以下「ファンド証券」と
いいます。)グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー (Global Funds
Management S.A.)(以下「管理会社」といいます。)の依頼により、信用格付業
者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供
され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドは追加型です。
(3)【発行(売出)価額の総額】 100億米ドル(1兆4,958億円)を上限とします。
(注1)米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2023年9月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米
ドル=149.58円)によります。以下、米ドル(以下「ドル」という場合があります。)の円金額表示はすべてこれによります。
(注2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されていますが、ファンド証券は、ドル建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限
りドルをもって行います。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への
換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の同
一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(4)【発行(売出)価格】 各申込後最初に計算される受益証券1口当りの純資産価格
発行価格は(8)記載の申込取扱場所に照会することができます。
(5)【申込手数料】
申込口数 申込手数料
500口以上 8,000口未満
申込金額の2.20%(税込)
8,000口以上 80,000口未満 申込金額の1.10%(税込)
80,000口以上 申込金額の0.55%(税込)
(6)【申込単位】 500口以上1口単位
(7)【申込期間】 2023年12月1日(金曜日)から2024年11月29日(金曜日)まで
ただし、ルクセンブルグ、ロンドンおよびニューヨークの銀行営業日でニュー
ヨーク証券取引所の取引日かつ日本における販売会社の営業日(毎年12月24日を
除きます。)(以下「評価日」といいます。)に、申込みの取扱いが行われま
す。
* 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新さ
れます。
(8)【申込取扱場所】 野村證券株式会社(以下「販売会社」といいます。)
東京都中央区日本橋1-13-1
ホームページ:https://www.nomura.co.jp
(注)上記販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行います。
(9)【払込期日】 投資者は、申込注文の成立を販売会社が確認した日(以下「約定日」といいま
す。)から起算して日本での4営業日目までに申込金額および申込手数料を販売
会社に支払うものとします。
各申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、申込日から起算して5評価日
以内または管理会社が単独の裁量で随時決定するその他の期間内の日(以下「払
込期日」といいます。)に保管受託銀行であるノムラ・バンク・ルクセンブルク
S.A.のファンド口座にドル貨で払い込まれます。
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(10)【払込取扱場所】 上記(8)の申込取扱場所に同じです。
(11)【振替機関に関する事項】 該当ありません。
(12)【その他】
a.申込証拠金はありません。
b.引受け等の概要
ⅰ.販売会社は、管理会社との間の、日本におけるファンド証券の販売および買戻しに関する2020年3月31日付修正・
再録受益証券販売・買戻契約に基づき、ファンド証券の募集を行います。
ⅱ.販売会社は、直接または他の販売・買戻取扱会社(以下「販売取扱会社」といいます。なお、販売会社をも含むも
のとします。)を通じて間接に受けたファンド証券申込および買戻請求(約款上の制限に服します。)を管理会社へ
取次ぎます。
(注)販売取扱会社とは、販売会社とファンド証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資者からのファンド証券の申込または買戻しを販売
会社に取り次ぎ、投資者からの申込金額の受入れまたは投資者に対する買戻代金の支払等にかかる事務等を取り扱う取次金融商品取引
業者および(または)取次登録金融機関をいいます。
ⅲ.管理会社は、野村證券株式会社をファンドに関して代行協会員に指定しています。
(注)代行協会員とは、外国投資信託受益証券の発行者と契約を締結し、1口当りの純資産価格(以下「純資産価格」といいます。)の公表
を行い、また、目論見書、運用報告書を販売取扱会社に送付する等の業務を行う協会員をいいます。
c.申込みの方法
ファンド証券の取得申込みを行う投資者は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、
販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」その他所定の約款を投資者に交付し、投資者は当該口座約款に基づく取引口
座の開設を申し込む旨の申込書を提出します。申込金額を円貨で支払う場合、米ドルとの換算レートは、約定日の東京
外国為替市場の相場に基づいて販売取扱会社が決定します。また米ドルで支払うこともできます。
申込証拠金には利息をつけません。
申込金額は、販売会社により各払込期日に保管受託銀行であるノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.のファンド口座
にドル貨で払い込まれます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの形態
GS アメリカン・ボンド・インカム(GS American Bond Income)(以下「ファンド」といいます。)は、ルクセン
ブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の民法および投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)
(以下「ルクセンブルグ投信法」といいます。)の規定に基づき、管理会社、保管受託銀行およびファンド証券所持
人(以下「受益者」といいます。)との間の契約関係を定める約款によって設定されたオープン・エンド型の共有持
分型投資信託です。ファンドはオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日付法律(改正済)(以
下「2013年法」といいます。)の第1(39)条の範囲内におけるオルタナティブ投資ファンドおよびルクセンブルグ投
信法パートⅡに基づく投資信託としての資格を有しています。ファンド証券は需要に応じて、その時の1口当りの純
資産価格(以下「純資産価格」といいます。)で販売され、また、評価日に、受益者の請求に応じて、その時の純資
産価格で管理会社が買戻すという仕組になっています。
なお、ファンドは日本国内では税法上「公社債投資信託」に分類されます。
ファンド証券の発行限度額については特に定めがなく随時発行することができます。
b.ファンドの目的および基本的性格
ファンドの投資目的は、投資元本の増大とインカム・ゲインからなる高水準のトータル・リターンを追求すること
です。ファンドは投資目的の達成のために、管理会社の取締役会が決定する方針およびガイドラインに従い、主に高
水準のトータル・リターンおよび分散投資によるリスクの低減をもたらす可能性がある、またはファンドの投資目的
に適合すると投資顧問会社またはその関連会社が考える債券へ投資を行います。
(2)【ファンドの沿革】
1991年7月8日 管理会社の設立
1999年4月2日 ファンド約款締結
(1999年4月15日 ファンド修正約款締結)
1999年5月13日 運用開始
(2002年10月31日 ファンド修正約款締結)
(2003年1月24日 ファンド修正約款締結)
(2003年10月31日 ファンド修正約款締結)
(2007年10月31日 ファンド修正約款締結)
(2011年2月16日 ファンド修正約款締結)
(2014年2月18日 ファンド修正約款締結)
(2015年10月30日 ファンド修正約款締結)
(2017年10月31日 ファンド修正約款締結)
(2019年10月31日 ファンド修正約款締結)
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み ~管理・運用関係~
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
グローバル・ファンズ・マネジメント・ 管理会社 2019年10月31日付で締結されたファンド約款
エス・エー (2019年11月29日効力発生)。ファンドの管
(Global Funds Management S.A.) 理、ファンド証券の発行および買戻し、純資
産価格の決定、分配、関係法人の報酬等につ
いて規定しています。
ゴールドマン・サックス・アセット・マ 投資顧問会社 管理会社との間の2014年2月28日付改訂済投
(注1)
ネジメント・エル・ピー(GSAM 資顧問契約 に基づく、ファンドに関
ニューヨーク)
する投資顧問・運用業務。
(Goldman Sachs Asset Management,
L.P.)
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A. 保管受託銀行、登録・名 管理会社との間の2014年2月28日付保管受託
(注2)
(Nomura Bank(Luxembourg)S.A.) 義書換・支払・管理事務 契約 に基づく、ファンドの保管およ
代行会社、発行会社代理
び支払業務。
人および評価代理人
管理会社との間の2014年2月28日付改訂済投
(注3)
資信託業務契約 に基づく、ファンド
の登録・名義書換・管理および発行会社代理
人業務。
管理会社との間の2014年4月30日付評価代理
(注4)
人契約 に基づく、ファンドの評価代
理人業務。
野村證券株式会社 代行協会員 1999年4月2日付で管理会社との間で締結さ
日本における販売会社 れた代行協会員契約(随時改正されます。)
(注5)
に基づく、代行協会員業務。
2020年3月31日付で管理会社との間で締結さ
れた修正・再録受益証券販売・買戻契約(以
(注6)
下「受益証券販売・買戻契約」 とい
います。)に基づく、日本におけるファンド
証券の販売業務および買戻しの取次業務。
(注1)投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、ファンドに関する投資顧問・運用業務等を行うことを約する契約です。
(注2)保管受託契約とは、管理会社によって任命された保管受託銀行がファンド資産の保管業務を行うことを約する契約です。
(注3)投資信託業務契約とは、管理会社によって任命された登録・名義書換・支払・管理事務代行会社および発行会社代理人がファンドに関する発行
会社代理人業務および登録・名義書換・支払・管理業務等を行うことを約する契約です。
(注4)評価代理人契約とは、管理会社によって任命された評価代理人がファンド資産の評価代理人業務を行うことを約する契約です。
(注5)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンド証券に関する目論見書の送付、ファンド証券1口当たりの純資産価
格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の配付等を行うことを約する契約です。
(注6)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された販売会社が、ファンド証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売する
ことを約する契約をいいます。
③ 管理会社の概況
(a) 設立準拠法
ルクセンブルグ1915年商事会社法(改正済)に基づき、ルクセンブルグにおいて1991年7月8日に設立されまし
た。1915年商事会社法(改正済)は、設立、運営等商事会社に関する基本的事項を規定しています。管理会社は、
(ⅰ)ルクセンブルグ投信法第15章に基づく管理会社として、および(ⅱ)2013年7月12日のオルタナティブ投資
ファンド運用会社に関するルクセンブルグ法(改正済)(以下「2013年法」といいます。)第1条第46項に定義さ
れるオルタナティブ投資ファンド運用会社(以下「AIFM」といいます。)として、認可されています。
(b) 事業の目的
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・ ルクセンブルグ投信法第101条第2項および同法別紙Ⅱに基づき、EU指令2009/65/ECに従い認可され
ルクセンブルグ国内外において設立された譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCIT
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S」といいます。)の管理、およびEU指令2009/65/ECに従い認可されていないルクセンブルグ国内
外において設立された投資信託(以下「UCI」といいます。)の付加的な管理を行うこと
・ ルクセンブルグ国内外において設立された、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年6月8
日付欧州議会および理事会指令2011/61/EU(以下「AIFMD」といいます。)に定義されるオルタ
ナティブ投資ファンド(以下「AIF」といいます。)に関し、2013年法第5条第2項および同法別紙Ⅰ
に基づくAIFの資産に関する運用、管理、販売およびその他の業務を行うこと
(c) 資本金の額
払込済資本金は375,000ユーロ(約5,925万円)で、2023年9月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユー
ロ(約395万円)の記名株式15株を発行済です。
(注)ユーロの円貨換算は、2023年9月29日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=158.00円)によ
ります。以下、同様です。
(d) 会社の沿革
1991年7月8日設立。
(e) 大株主の状況
(2023年9月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
ルクセンブルグ大公国 エスペラン
ノムラ・バンク・ルクセンブルク
ジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
S.A.
15株 100%
(Bâtiment A, 33, rue de Gasperich, L-
(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)
5826 Hesperange, Luxembourg)
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① ファンドの名称
GSアメリカン・ボンド・インカム(GS American Bond Income)
② ファンドの形態
ファンドは、ルクセンブルグの民法およびルクセンブルグ投信法の規定に基づき、管理会社、保管受託銀行および
受益者との間の契約関係を定めた約款によって設定されたオープン・エンド型の共有持分型投資信託です。ファンド
証券は需要に応じて、その時の純資産価格で販売され、また、評価日に、受益者の請求に応じて、その時の純資産価
格で管理会社が買戻すという仕組になっています。
③ 準拠法
ファンドの設立準拠法は、ルクセンブルグの民法です。
また、ファンドはルクセンブルグ投信法、大公国規則、およびルクセンブルグの金融監督委員会(Commission for
the Supervision of the Financial Sector、以下「金融監督委員会」または「CSSF」といいます。)の規則およ
び告示に従っており、2013年法第1条第39項に定義されるAIFとしての資格を有しています。
④ 2013年法
(a)2013年法は主にAIFMを規制しますがさらに、運用会社のみならず運用会社が運用する投資ビークル(AI
F)に関連する多くの規定により構成されています。
2013年法は、AIFMDを施行し、主に(ⅰ)ルクセンブルグ投信法、(ⅱ)専門投資信託(SIF)に関する
ルクセンブルグ法および(ⅲ)リスク資本に投資する投資法人(SICAR)に関するルクセンブルグ法を改訂
するもので、AIFMDに関するこれらの法律における「商品」に関する要件を反映しています。
(b)2013年法は、AIFを、以下の投資コンパートメントを含む投資信託として定義しています。
(ⅰ)多数の投資家から資金を調達し、その投資家の利益のために、定められた投資方針に従ってその資金を投資
することを目的としており、かつ、
(ⅱ)欧州議会および理事会の2009年7月13日付指令の2009/65/ECの要件(改正済)(以下「UCITS指
令」といいます。)に基づく認可を必要としない投資信託(即ちUCITSとしての資格を有しない投資信
託)。
(c)2013年法はさらに、AIFの販売に関する規定を含みます。AIFMは2013年法に基づく認可を一度受ければ、
当該AIFMは、規制当局間の簡易通知制度を利用することにより、AIFの株式または受益証券を欧州連合
(以下「EU」といいます。)の他の加盟国で販売することができます。
(5)【開示制度の概要】
① ルクセンブルグにおける開示
(a)金融監督委員会に対する開示
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ルクセンブルグからファンド証券をルクセンブルグ内外の公衆に対し公募する場合は、金融監督委員会への登録
およびその承認が要求されます。この場合、目論見書、年次報告書および半期報告書等を金融監督委員会に提出し
なければなりません。
さらに、年次報告書に含まれている年次財務書類は、承認された法定監査人により監査され、金融監督委員会に
提出されなければなりません。ファンドの承認された法定監査人は、プライスウォーターハウスクーパース・ソシ
エテ・コーペラティブ(PricewaterhouseCoopers Société coopérative)です。さらに、ファンドは、金融監督委
員会告示15/627に基づき、金融監督委員会に対して、月次報告書を提出することを要求されています。
(b)受益者に対する開示
監査済年次報告書および未監査半期報告書は、管理会社、保管受託銀行および支払事務代行会社の事務所におい
て、受益者はこれを無料で入手することができます。ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に基
づき監査されたファンドの年次財務書類は、各会計年度末日から6ヶ月以内に受益者に送付されます。
ファンドおよび管理会社に関して公表されるその他の財務情報(ファンドの過去の実績、日々の純資産価格、受
益証券の発行・買戻価格およびかかる評価の停止を含む。)は、管理会社、保管受託銀行および支払事務代行会社
の事務所において入手することができます。なお、約款の全文は管理会社の登記上の事務所において無料で入手す
ることができます。また、ルクセンブルグ商業および法人登記所において、約款(その変更を含みます。)を閲覧
することができ、その写しを入手することができます。
受益者に対する通知は、受益者名簿に記載される住所宛に送付され、ルクセンブルグの法律により要求される範
囲において、公式な発表とみなされる、中央電子プラットフォーム「ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・
エ・アソシアシオン」(以下「RESA」といいます。)に公告されます。
いかなる受益者に対しても、優遇措置は付与されないものとします。受益者の権利については、英文目論見書お
よび約款に記載されています。
2013年法に従い、および英文目論見書に開示されない範囲について、以下の情報は、ファンドの年次および半期
報告書における開示により、または管理会社のウェブサイトにおいて、投資家に対し定期的に提供され、また、重
要と判断される場合、受益者に対して通知がなされます。
・ファンド資産のうち、その非流動性により特別な指針の対象となる資産の比率
・ファンドの流動性の管理に係る新規の指針
・ファンドのリスク特性の変更および管理会社がそのリスクの管理に用いるリスク管理システムの変更
・(ⅰ)ファンドのために管理会社が使用することができるレバレッジの上限、(ⅱ)その上限の変更、(ⅲ)レ
バレッジ使用可能な条件およびレバレッジの使用制限、(ⅳ)関連するリスクに対し使用できるレバレッジの
種類
・担保を再利用する権利やレバレッジを組む場合に付与される保証
・ファンドが用いるレバレッジの総額
金融セクターにおけるサステナビリティ関連の開示に関する2019年11月27日付欧州議会および理事会のレギュ
レーション(EU)2019/2088ならびに施行規則により要求されるとおり、ファンドの英文目論見書において開示
されていない場合には、すべての関連する情報は、ファンドの年次報告書および半期報告書または管理会社のウェ
ブサイトにおいて受益者に対して定期的に提供されるものとします。
② 日本における開示
(a)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局長に提出し
なければなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類
に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲覧することができます。
受益証券の販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に交付しな
ければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。また、投資者から請求があった場合は、請求目
論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいいま
す。)を交付します。管理会社は、ファンドの財務状況等を開示するために、各会計年度終了後6か月以内に有
価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項につい
て変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投資者およびその他希望
する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができます。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱い等を行う場合においては、あらかじめ、投資信託及び投資法人
に関する法律(以下「投信法」といいます。)に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なけ
ればなりません。また管理会社は、ファンドの約款を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の
内容および理由等を金融庁長官に届け出なければなりません。さらに管理会社は、ファンドの資産について、
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ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書
(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。
(b)日本の受益者に対する開示
管理会社は、ファンドの約款を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等においては、
あらかじめ日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知しなければなりません。
また、管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売取扱会社を通じて日本の受益者に
通知されます。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体版)は代行協会員
のホームページにおいて提供されます。
(6)【監督官庁の概要】
管理会社およびファンドは、金融監督委員会の監督に服しています。
監督の主な内容は次のとおりです。
① 登録の届出の受理
(a)ルクセンブルグに所在するすべての規制された投資信託は、金融監督委員会の監督に服し、金融監督委員会に登
録しなければなりません。
(b)EU加盟国の監督官庁により認可されているUCITSは、UCITS指令に適合しなければなりません。ルク
センブルグ以外の国で設立されたUCITSは、ルクセンブルグの金融機関をUCITSの支払代理人として任
命し、UCITS所在国の所轄官庁がいわゆる通知手続に基づきCSSFに所定の書類を提出することで、ルク
センブルグ国内においてその投資信託証券を販売することができます。UCITS所在国の所轄官庁からCSS
Fに対して通知が送付された旨の連絡を受けた時に、当該UCITSはルクセンブルグにおいて販売が可能とな
ります。
ファンドは、ルクセンブルグ投信法上のパートⅡの投資信託として設定されており、EU加盟国においては公
衆に対する販売は行われません。ルクセンブルグ投信法第88-1条のもとで、ファンドは、AIFMDおよびそ
の施行規則(以下「AIFM規則」といいます。)ならびにAIFM規則を施行するルクセンブルグの法律およ
び規則に規定される、AIFとしての資格を有しています。
(c)外国法に準拠して設立または運営されているオープン・エンド型の投資信託は、ルクセンブルグにおいてまたは
ルクセンブルグから個人投資家に対してその受益証券を販売するためには、当該投資信託が設立された国におい
て、投資家の保護を保証するために当該国の法律により設けられた監督機関による恒久的監督に服していなけれ
ばなりません。さらにこれらの投資信託は、CSSFにより、ルクセンブルグ投信法に規定されるものと同等と
見なされる監督に服していなければなりません。
(d)EUおよびEU以外のAIFのルクセンブルグの機関投資家への販売は、AIFM規則に規定される適用規則な
らびにAIFM規則を施行するルクセンブルグの法律および規則に従ってなされるものとします。
② 登録の拒絶または取消し
ルクセンブルグの投資信託が適用ある法令・告示を遵守しない場合、登録が拒絶または取り消されることがありま
す。
また、ルクセンブルグの投資信託の運用者または投資信託もしくはその管理会社の取締役がCSSFにより要求さ
れる専門的能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合は、登録は拒絶されることがあります。
登録が取消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合はルクセンブルグ地方裁判所の決定により解散および清
算されることがあります。
③ 目論見書等に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際して使用される目論見書および必要に応じてその他の書類は、使用前にCSSFに提出さ
れなければなりません。CSSFは、書類が適用される法律、規則、CSSFの告示に適合すると認めた場合には、
申請者に対し異議のないことを通知し、当該目論見書に電磁的査定を付してそれを証明します。
④ 財務状況およびその他の情報に関する監督
投資者に提供およびCSSFに提出された投資信託の財務状況およびその他の情報の正確性を確保するため、投資
信託は、承認された法定監査人の監査を受けなければなりません。
承認された法定監査人は、財務状況またはその他の情報が不完全または不正確であると判断した場合には、その旨
をCSSFに報告する義務を負います。承認された法定監査人は、CSSFが要求するすべての情報(投資信託の帳
簿またはその他の記録を含みます。)をCSSFに提出しなければなりません。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
ファンドの投資目的は、投資元本の増大とインカム・ゲインからなる高水準のトータル・リターンを追求することで
す。ファンドは投資目的の達成のために、管理会社の取締役会が決定する方針およびガイドラインに従い、主に高水準の
トータル・リターンおよび分散投資によるリスクの低減をもたらす可能性がある、またはファンドの投資目的に適合する
と投資顧問会社またはその関連会社が考える債券へ投資を行います。
投資目的および方針の変更
管理会社が、ファンドの投資目的および/または投資方針に関する重大な変更を行う場合、CSSFの承認を受領後
に、当該事項を英文目論見書に盛り込み、かつ、当該重大な変更の効力が発生する1ヶ月前までに、受益者に対し通知さ
れるものとします。これにより受益者は、その重大な変更を受諾しない場合には、その変更の効力発生日までに、当該
ファンド受益証券の買戻しを行うことができます。
(2)【投資対象】
ファンドが投資する証券は以下のとおりです。
・米国政府、政府機関、政府関連機関または政府出資先企業が発行または保証する証券(「米国政府証券」)
・社債
・変動利付または固定利付のモーゲージ・ローンの所有権を表象する、またはこれによって担保された証券(「モーゲー
ジ・バック証券」)およびアセット・バック証券(「アセット・バック証券」)
・社債または外国政府もしくは地方公共団体、公的機関、政府機関、政府関連機関または国際機関により発行または保証
された証券を含む非米ドル建て証券(ただし、非米ドル建て債券は原則として、全て米ドルに対してフル・ヘッジされ
ます。)
・適格担保を供されるレポ取引
・譲渡性預金証書、定期預金、銀行債または銀行引受手形を含みこれらに限定されない銀行の債務
・ユーロ債およびヤンキー債(以下に定義します。)
・米国証券法ルール144A証券およびその他の公開市場で取引されていない証券
ただし、ファンドはハイ・イールド債およびエマージング債への投資ならびにいかなる種類の株式に対する投資または
出資も行うことはできません。
また、セクター配分調整等の手段として、大手金融機関を相手方とするトータル・リターン・スワップを利用すること
があります。
ファンドの投資が成功し、ファンドの投資目的が達成されるとの保証はありません。ファンドの投資と関連する諸要素
の検討については、「3 投資リスク ① リスク要因」をご参照下さい。
投資制限
ファンドは、特定の投資に関して次の制限に従うものとします。
証券の種類 純資産総額に占める上限
社債 50%
アセット・バック証券 40%
アセット・バック証券およびモーゲージ・バック証券 70%
非政府系モーゲージ・バック証券 40%
商業用モーゲージ・バック証券 30%
モーゲージ・バック証券デリバティブ 5%
非米ドル建て証券 10%
公開市場で取引されていない証券 15%
個別業種 20%
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投資対象国
ファンドは、以下のOECD諸国(エマージング諸国を除きます)の米ドル建て証券に投資することができます。
オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハン
ガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノル
ウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、米国
ファンドの非米ドル建て証券への投資は、以下の諸国に限定されます。
オーストラリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フランス、ドイツ、イタリア、日本、オランダ、ノルウェー、スペ
イン、スウェーデン、英国、米国
デュレーション(通常時)
最長 7年間
信用格付け
最低格付け:
S&PのBBB-以上またはムーディーズのBaa3以上
商業用モーゲージ・バック証券の最低格付け:
S&PのAAAまたはムーディーズのAaa
短期金融商品の最低格付け:
S&PのA-2またはムーディーズのP-2
ポートフォリオの平均格付け:
S&PのA-以上またはムーディーズのA3以上
・格付けの付されていない証券については、投資顧問会社が最低信用格付け(BBB-格またはBaa3格)と同等以
上と判断したものに限られます。
・平均格付けとはファンドが保有している有価証券に係る信用格付を加重平均したものであり、ファンドに係る信用格
付けではありません。
証券についての一般的特徴および説明
以下は、ファンドが投資することができる証券の一定の種類について述べたものです。
1 米国政府証券および関連する保管証書
米国政府証券には、米国財務省証券および米国政府機関、政府関連機関もしくは政府出資先企業により発行されまた
は保証された証券が含まれます。米国政府証券は、(a)米国財務省の十分な信頼および信用(例えば、政府抵当金庫
(「ジニーメイ」)、(b)発行体の米国財務省からの借り入れ権限(例えば、学生ローン・マーケティング協会)、(c)
発行体の一定の債務を買い取る米国政府の裁量権限(例えば、連邦抵当金庫(「ファニーメイ」)および連邦住宅金融
抵当公社(「フレディマック」)、または(d)発行体の信用のみによって支えられています。米国政府証券はまた、財務
省証券、ゼロクーポン債や利息と元本が別個に取り引きされるその他の証券も含みます。
米国政府証券の利息は、元本および利息に関し米国政府、政府機関、政府関連機関、政治部門または公社により発行
または保証された一定の中期または長期債の将来の利息の支払い、元本の支払いまたはその両者を受領する証拠となる
保管証書の形式でも購入されます。
2 モーゲージ・バック証券
モーゲージ・バック証券は、不動産により担保されたモーゲージ貸付への直接的もしくは間接的な参加権を表象し、
またはモーゲージ貸付により担保され、これより支払を受ける証券です。モーゲージ・バック証券は固定利息付きモー
ゲージ貸付または変動金利型モーゲージ貸付により裏付けられ、政府系または非政府系の法人が発行することができま
す。民間により発行されたモーゲージ・バック証券は、通常一種または数種の「信用強化」が行われています。しか
し、これらの民間によるモーゲージ・バック証券は、典型的には、米国政府保証型モーゲージ・バック証券と同等の信
用力を有しません。
非政府系モーゲージ・バック証券は、米国政府機関により保証されていません。オリジネーターは、機関の細目(通
常、ローンの規模によりますが、担保の品質および引受基準にもよります。)に合致しないローンのためにエージェン
シー証券化に対する非エージェンシー証券化を選択することができます。これらの証券は、一般に、S&P、ムー
ディーズ、フィッチおよびダフ・アンド・フェルプス等の信用格付会社により格付けされます。信用格付けは、担保の
品質、内部的信用補完および外部的信用補完に依拠します。
モーゲージ・バック証券は、モーゲージ担保債務証書(「CMO」)および不動産モーゲージ投資コンデュイット
(「レミック」)のパス・スルー証書もしくは参加証書を含む多角的なクラスの証券を含むことができます。CMO
は、投資家に対し、裏付けとなるモーゲージまたはその他のモーゲージ・バック証券の集合体のキャッシュ・フローか
らの特定の利息を提供します。CMOは、多くのクラスで発行されます。多くの場合、元本の支払いは、それぞれの満
期の順番にCMOのクラスに割り当てられ、その結果、より早い満期を有する他の全てのクラスが全て支払を受けるま
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で、より遅い満期を有するクラスのCMOは元本の支払いを受けることができません。レミックは、1986年改正済み米
国内国歳入法典において特別の税制上の取扱を受ける資格を有し、主に不動産上の権利によって担保された一定のモー
ゲー ジに投資し、またその他の許可された投資を行うCMOです。
比較的価格変動の小さいCMOは、以下を含みます。
PAC
PACは、特定の償還スケジュールを有するCMOのトランシェです。PACボンドの償還スケジュールは、担保か
らのキャッシュ・フローを優先させることにより様々な期限前償還から保護されています。PACトランシェの元本償
還順位は、他の全てのクラスよりも上位です。PACの償還スケジュールは、PACバンドと呼ばれる一定の範囲内の
速度で期限前償還がおきている限り変化しません。
TAC
TACも、特定の償還スケジュールを有するCMOのトランシェです。TACボンドの計画された支払は、担保から
のキャッシュ・フローを優先することにより様々な期限前償還から保護されています。TACの元本返済順位は、少な
くとも取引における他のいくつかのクラスよりも上位ですが、他にPACが残存している場合、PACよりは劣後しま
す。
シークエンシャル・ボンド
シークエンシャルは、現在償還を受けているトランシェが完全に償還を終わるまで、順序通り元本の償還を受けるC
MOです。次いで、次のトランシェにつき完全に償還を受け終わるまで元本の償還が続きます。かかる構成は「プレー
ン・バニラCMO」としても知られています。
サポート・ボンド
サポートまたはコンパニオン・トランシェは、特定の元本償還スケジュールを有しないCMOです。サポートは、期
限前償還についてPACおよびTACより下位であり、期限前償還における変動から上位クラスを保護する働きをしま
す。
フローター・ボンド
フローターは、所定の短期インデックス(LIBORを主に、その他EDCOFI、CMT一年物等)に一定のスプ
レッドが乗せられ、定期的にクーポンが更改されるCMOです。全てのフローターのクーポンには全期間にわたって上
限が定められており、これはキャップと呼ばれます。フローターのパフォーマンスは、(債券の利息を決定します)短
期インデックスの水準および動向ならびに(期限前償還に影響を与えます)長期モーゲージ利率の動向に影響されま
す。
アクリーション・ボンド(Zボンド)
アクリーション・ボンドとは、現金による利払いは受けずに、その相当額が元本に加えられるCMOです。このボン
ドのファクターは、現金利払いに代わる新債券の受領を反映するように利払い期毎に調整されます。
比較的価格変動の大きいCMOは、一般的に以下を含むモーゲージ・バック証券デリバティブと称されます。
IO
IOは、担保から利息の支払いのみを受け、元本の支払いを受けないモーゲージ・バック証券です。
PO
POは、元本の支払いを受けるが利息の支払いを受けないモーゲージ・バック証券です。これらの証券は、常に額面
以下の価格が設定されます。
インバース・フローター
インバース・フローターは、(フローターに類似して)予め定められたインデックスを基礎に定期的にクーポンが更
改されるCMOです。インバース・フローターの利率は、インバース・フローターがインデックスとして用いている市
場利率とは反対の方向に更改されます。インバース・フローターは、その利率がインデックスの利率変動の大きさを凌
ぐ大きさで変動する程度までレバレッジがかけられていると考えることができます。インバース・フローターのレバ
レッジの程度が大きくなればなるほど、その市場価格の変動率はより高まります。
スーパーフローター
スーパーフローターは、(フローターに類似して)予め定められたインデックスを基礎に定期的に利息が更改される
CMOですが、クーポンは、インデックスの変動の複数倍変動する仕組みになっています。
ファンドは、また商業用モーゲージ・バック証券(「商業用モーゲージ・バック証券」)に投資することもできま
す。商業用モーゲージ・バック証券は、発行体が商業用モーゲージ貸付債権の集合を信託する際に設定され、その後裏
付けとなるモーゲージの利息および元本に裏付けられたクラス証券が発行されます。かかる証券は、オフィス、商業施
設、工場、集合住宅およびホテルという主要な5種類の資産によって担保されます。
3 アセット・バック証券
アセット・バック証券は、元利金の支払いが自動車ローン、クレジット・カードの利用代金、賃貸借、割賦金払契約
および個人資産などの資産のプールによって担保された証券です。これらの資産は、民間により組成された信託または
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特別目的会社を利用して証券化されます。元本および利息の支払いまたは分配は、金融機関が発行する信用状もしくは
プール保険証書により一定の期間一定の額まで保証されるか、またはその他の信用強化策が提供されることがありま
す。
4 社債および銀行債務
社債には、ボンド、ノート、ディベンチャーその他企業が元利金を支払う債務証書が含まれ、銀行その他の金融機関
によって発行された証券も含まれます。ファンドは、米国企業により米国内で発行された米ドル建ての証券である米国
内社債、米国外に住所を有する企業により米国内で発行かつ登録された米ドル建ての証券である「ヤンキー債」、様々
な通貨により米国外に住所を有する企業により世界の市場で発行される社債である「ユーロ債」に投資することができ
ます。
S&PのBBB-以上の格付け、またはムーディーズのBaa3以上の格付けの債務証券は「投資適格証券」とみな
されます。かかる格付け機関の少なくとも一つから必要とされる最低格付け限度の格付けを受けた場合、たとえ他の格
付け機関の格付けが最低格付け限度を下回っていたとしても証券は格付け要件を満たしたものとみなされ、また、かか
る格付け機関による格付けを得ていない場合で、投資顧問会社がそれと同等の特質を有すると判断した場合も同様で
す。
5 外国為替取引
ファンドは、その投資方針と調和する限りにおいて、キャッシュ・ベースで、または先渡契約を通じて外貨を売買す
ることができます。先渡契約は特定の通貨を将来の特定の日に契約時に設定した価格で売買する義務を伴います。ファ
ンドは、ヘッジ目的および予想される将来の外国為替レートの変動に対する防御のために外国為替取引を行うことがで
きます。
ファンドは、投資顧問会社の判断により、外貨を後日、米ドルに交換する方が有利であると考える場合は、外国証券
への投資に関連して受領した外貨を保有することができます。
ファンドの非米ドル建て証券への投資は、前段落を条件として、米ドルに対して原則として、ヘッジされます。
6 仕組み債
ファンドは、それ以外の方法ではその投資目的および方針をみたすことができない場合、仕組み債およびインバー
ス・フローターに投資することができます。仕組み証券は、特定の通貨、金利、商品、インデックスまたはその他の金
融指標(「参照項目」)の価値の変動、または関連する複数の参照項目を参照してその価値が定められる証券です。金
利、または満期もしくは償還時の支払元本額は、適用される参照項目における変動によって上下することがあります。
仕組み証券は、参考項目に対して正または負に指標化されるため、参照項目の騰貴が金利または満期時における証券の
価値を増大させることも、減少させることもあり得ます。加えて、金利または満期時における証券の価値の変動は参照
項目の価値の変動の数倍のものである場合があります。その結果、仕組み証券は、他の利付証券と比較してより高程度
の市場リスクを孕んでおり、より単純な形態の証券よりも、変動性は高く、流動性は低く、そして正確な価格を把握す
るのが困難といえます。
7 モーゲージ・ドル・ロール
モーゲージ・ドル・ロールでは、まずファンドがその月に受け渡し期限が来る証券を売却します。ファンドは、同時
に同一の相手方と(種類、利息及び満期が同一の)類似するが同一ではない証券を将来の特定の日において買い戻す契
約を締結します。ロール期間の間、ファンドは売却された証券の元本および利息の支払を受ける権利を失います。しか
しながら、ファンドは、(a)売却された証券の代金として受領した代金と(b)将来の購入の際のより低い先渡代金かつ/
または手数料収入に売却された証券の手取金について得られる利息収入を加えたものの間の差額の範囲で利益を得ま
す。財務報告及び税法上の目的のため、ファンドは、モーゲージ・ドル・ロールを証券の購入と、売却という二つの異
なる取引として扱います。ファンドは、現在のところ、資金調達手段として計上されるモーゲージ・ドル・ロールを締
結する意図はなく、またこれを借り入れとして取り扱っていません。
8 債券オプション、債券指数オプションおよび外国為替オプション
ファンドは、コールオプションおよびプットオプション(ファンドが投資することができるあらゆる証券または、
ファンドが投資することができる証券を含むあらゆる証券指数に関するもの)を売買することができます。ファンドは
また、外国為替に関するプットオプションおよびコールオプションを売買することもできます。プットオプションは、
オプションの買い手に、オプション期間中に当該証券を売却する権利を与え、オプションの売り手には購入する義務を
課します。コールオプションは、オプションの買い手に、オプション期間中に当該証券を購入する権利を与え、オプ
ションの売り手には売却する義務を課します。オプションは、ヘッジもしくはクロスヘッジ目的で、またはトータル・
リターンの増加を意図して(この場合、投機目的とみなされます)利用されます。ファンドが売却または購入するオプ
ションは、米国もしくは米国外の取引所、または相対取引において取り引きするものを含みます。米国外または相対の
オプションは、その流動性の低さおよび信用リスクの大きさのため、より大きな損失の可能性を孕んでいます。
9 先物取引および先物オプション取引
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先物取引は、特定の証券または通貨を将来の特定時点に特定の価格で売買する取引で、取引所で取り引きされる標準
化された契約です。先物オプションは、その買い手に特定の行使価格で特定の期間内に先物取引のポジションを引き受
ける権利を(オプションの売り手には同様の債務を)与えます。先物取引は様々な証券(例えば、米国政府証券)、外
国 為替、証券指数その他の金銭証書ならびに金融指数を基にするものを含みます。ファンドは、米国及び米国外の取引
所における先物取引を実行することができます。ファンドは、トータル・リターンの増加を図り、金利、証券価格、も
しくはファンドが投資する限りにおいて外国証券、外国為替レートの変動をヘッジし、またはその投資目的及び投資方
針と合うようにその金利期間構造、セクター配分およびデュレーションを調整するために先物を売買することができ、
また先物プットオプションまたは先物コールオプションを売買することができます。ファンドはまた、かかる契約及び
オプションに関して反対売買を行うことができます。ファンドは、米国商品先物取引委員会規則に定義される真正な
ヘッジ目的またはかかる規則で許容される範囲でのトータル・リターンの増加を図るために先物取引およびそれと関連
するオプション取引を締結できます。ファンドは、現存する先物及び関連するオプションにかかる当初証拠金ならびに
プレミアムの支払総額がファンド純資産総額の5%を超えることとなる場合、売買のクローズ取引の場合を除き、トー
タル・リターンの増加を目指す目的で先物契約を売買しまたはそれと関連するオプションを売買することはできませ
ん。
10 レポ取引
レポ取引には、相互に合意した期日並びに価格において売り手が買戻す旨、合意した証券の売買が含まれます。ファ
ンドは、最低でも買戻債務額と等しい価値の担保を提供する米国政府証券のディーラーおよび連邦準備制度加盟銀行と
の間でレポ取引を行うことができます。ファンドはまた、一定の外国政府証券を含むレポ取引を行うこともできます。
レポ取引をすることを検討する際、投資顧問会社は、売り手の信用力を注意深く検討します。レポ取引に基づく収益分
配金については、ファンドの受益者に課税されることがあります。
11 金利スワップ、トータル・リターン・スワップ、モーゲージ・スワップ、クレジット・スワップ、通貨スワップおよ
び金利キャップ、金利フロアー並びに金利カラー
金利スワップは、ファンドと他の当事者との間における金利の相互支払契約(例えば、固定金利の支払いと変動金利
の受取りとの交換)を含みます。トータル・リターン・スワップは、ファンドと他の当事者との間における相互支払取
引であり、例として、ファンドと他の当事者との間における変動金利および特定の指数のリターンの交換などが挙げら
れます。モーゲージ・スワップは、金利の相互支払契約という点で金利スワップと類似性があります。しかし、想定元
本はモーゲージのローンプールまたはモーゲージプールにより規定されます。クレジット・スワップは、当該証券のデ
フォルト時の損失を引受ける代償として変動金利もしくは固定金利を支払う契約を含みます。クレジット・スワップ
は、一定の信用に関連する事象が発生した場合、取引の一方当事者に対して、資産(または資産の集合)を処分しもし
くは取得する権利、または他方当事者との間で支払を受ける権利を与えるものです。通貨スワップは、両当事者が特定
の通貨での支払、受領を合意する契約を含みます。金利キャップの買い手は金利キャップの売り手から、予め定められ
た金利を特定のインデックスが上回る場合、想定元本額にその差を掛けた金額の支払いを受ける権利を持ちます。金利
フロアーの買い手は、金利フロアーの売り手から、予め定められた金利を特定のインデックスが下回る場合、想定元本
にその差を掛けた金額の支払いを受ける権利を持ちます。金利カラーは、キャップとフロアーの組み合わせで予め定め
られた金利の幅の範囲内で一定の収益を確保する取引です。ファンドは、ヘッジ目的またはトータル・リターンの増加
のためにスワップ契約を締結することができます。
12 他の投資信託
「投資制限」に記載されている適用される投資制限にしたがって、ファンドは、他の投資信託の証券に投資する権利
を保有します。ファンドが投資を行う他の契約型投資信託には、投資顧問会社であるゴールドマン・サックスまたはそ
の関係会社が、投資顧問会社、管理事務代行会社もしくは販売会社としてサービスを提供するその投資信託が含まれま
す。ファンドがゴールドマン・サックスまたはその関係会社が投資顧問会社としてサービスを提供する対象たる投資信
託に投資する場合、かかる投資につき売買もしくは償還手数料は課されず、またファンドは、その投資する投資信託に
よって支払われた投資顧問報酬につき持分に応じて返済を受けます。しかしながら、ファンドはファンドが支払うこと
ができる全ての報酬および手数料に加えて、その投資する投資信託によって支払われたその他の報酬や費用について
は、その持分に比例して間接的に負担します。投資顧問会社は、その裁量に基づきファンドの受益者の最大の利益とな
ると判断した場合にのみかかる投資を行います。
13 ルール144A証券
ファンドは、改正済米国1933年証券法(「証券法」)に基づく登録はなされていませんが、証券法ルール144Aにした
がって適格金融機関に売却することができる公開市場で取引されていない証券を購入することができます。ルール144A
証券は、一般公衆にではなく適格機関投資家に対する私募により発行され、それらの投資家の間で取引きされる証券で
す。ルール144A証券は、他の方法で売却したい時も、転売に関する一定の法律上または契約上の制限に制約を受けま
す。ルール144A証券は、「制限された証券」と考えられていますが、必ずしも流動性がないというわけではありませ
ん。
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(3)【運用体制】
運用体制
ファンドの運用は、投資顧問会社の「グローバル債券・通貨運用グループ」によって行われます。
グローバル債券・通貨運用グループは、国・地域を跨いだ戦略・セクターごとに投資戦略チームを編成し、それぞれの
担当分野における投資の意思決定を行っています。投資判断材料の選択や分析手法に関する意思決定は各チームの判断に
委ねられています。
当ファンドの運営には、主に債券戦略グループ(FISG)、各投資戦略チームおよびポートフォリオ・マネジャーが
関わっています。
■ 債券戦略グループ(FISG)
債券戦略グループ(FISG)は、世界の経済成長率、インフレ率および金利等の見通しを含む中長期の投資テーマを
策定するほか、運用プロセス全般の監督を行う役割を担います。FISGは特定の投資戦略における意思決定には関与
しませんが、FISGが策定する投資テーマは、投資戦略チームが具体的な投資戦略を策定する上でベースとなるマク
ロ経済見通しとなります。FISGは債券・通貨運用について様々な分野の専門性を有する平均経験年数20年超のシニ
ア・メンバーで構成されており、定期的な会議を開催しています。
■ 各投資戦略チーム
グローバル債券・通貨運用グループでは、調査、分析によって付加価値を創出していますが、分析手法は個々の戦略に
よって異なります。グローバル債券・通貨運用チームの投資戦略チームは、担当セクター(戦略)ごとに、トップダウ
ン戦略チームと、ボトムアップ戦略チームで構成されています。
・トップダウン戦略
トップダウン戦略チームは、デュレーション、国別配分、通貨配分及びセクター配分等のチームごとに、マクロ経済
の見通し等に基づくトップダウンの意思決定を行っています。トップダウン戦略チームは、マクロ戦略の策定に長け
たプロフェッショナルによるセクターごとのチーム制を採用することで、市場環境変化への機動的な対応やポート
フォリオへの投資戦略の迅速な反映を可能にしています。各チームはそれぞれ、特定のレラティブ・バリュー戦略及
びタイミング戦略から超過収益を獲得することを目標としています。
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・ボトムアップ戦略
ボトムアップ戦略チームは、国債/金利スワップ、証券化商品、投資適格社債、ハイ・イールド社債、エマージング市
場債券等のチームごとに、サブ・セクター配分(例:社債セクターにおける銀行業もしくは通信業の選択)や個別銘
柄選択を決定します。また、個別銘柄のクレジット分析を担当する専任アナリストからなる「コーポレート・クレ
ジット・リサーチ」チームを設置しています。
■ ポートフォリオ・チーム
ポートフォリオ・チームは、顧客口座全般に対する監督と、ポートフォリオのリスク配分を管理する役割を担います。
また、顧客と協働し、投資目的や、投資制約、ベンチマーク等を含むポートフォリオの枠組み(リスク・バジェット)
の設定を行います。ポートフォリオ・マネジャーは、個別の投資戦略チームおよび投資顧問会社内の他の債券運用チー
ムと密接に連携し業務を行います。
運用プロセス
ポートフォリオ運用は、徹底的な議論および討議を通じ共同で投資意思決定を行うチーム制により行われます。ファンド
の運用プロセスは、債券戦略グループ(FISG)による投資テーマの策定に始まり、具体的な投資機会の判定からファ
ンドごとの投資目的に応じたポートフォリオ構築に至るまで、大きく3つのステップに分けられます。
ステップ1)リスク・バジェッティング(許容リスク量の設定)
ポートフォリオ・マネジャーは、各ポートフォリオの投資目的、投資制限およびベンチマークを考慮した上で、運用の枠
組みとなる「リスク・バジェット」(許容リスク量)を設定します。ここで設定されたリスク・バジェットは、ステップ
2:ポートフォリオの構築と実行(各投資戦略チーム)、およびステップ3:リスクおよび寄与のモニタリングの過程で
ともに適用されます。
リスク・バジェットは、ポートフォリオの付加価値源泉となる複数の戦略に、それぞれの目標超過収益に見合ったリスク
量(トラッキング・エラー)を割り当てたもので、ベンチマーク対比で付加価値をどのように得るかを決定します。各
ポートフォリオは、それぞれの投資目的、ガイドラインに応じて固有のリスク・バジェットを有しており、割り当てられ
たリスク・バジェットおよびリスク許容度に従って運用されます。
ステップ2)ポートフォリオ構築と実行
各投資戦略チームは、トップダウン戦略およびボトムアップ戦略のサブ・チームに分けられており、それぞれ担当分野に
ついて調査を行い、魅力的な投資機会を特定します。ポートフォリオ構築の過程では、ガイドラインやリスク・パラメー
タが類似したポートフォリオ間で投資アイディアが適正に配分され、見通しの一貫性が保たれるよう努めます。
ステップ3)リスクおよび寄与のモニタリング
ポートフォリオ・チームは、投資戦略チームが策定した投資戦略が、ファンドの投資目的、ベンチマークおよびガイドラ
インとの整合性を保ちつつ最大限ポートフォリオに反映されているかを確認する役割を担っています。
なお、管理会社は、ファンド運営の管理権限を有し最終責任を負うことを条件として、ファンド資産の運用を投資顧問会
社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク)に委託しており、
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク)はその裁量により、ファンド
資産の運用などを行います。投資顧問契約は、投資顧問会社または管理会社の90日以上前の書面による相手方当事者への
通知により、または投資顧問契約に定められたその他の状況が発生した場合に終了します。また、管理会社の取締役会
は、関連する契約書に基づきファンドのその他の関係法人に対する管理を行います。
(上記の体制は2023年6月末日現在のものであり、随時変更となる可能性があります。)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(4)【分配方針】
管理会社は、ファンドの利息収入および実現売買益から毎月の分配、場合によっては中間分配も宣言することができま
すが、分配金を合理的な水準に維持する必要がある場合には分配可能なファンドの他の資産からも分配を行うことができ
ます。
管理会社は、毎月10日(10日が評価日でない場合はその直前の評価日。以下本書において「分配基準日」といいま
す。)現在の受益者に対して、主に利息収入から、また年1回、実現売買益から分配を行うことができます。
分配の結果、ファンドの純資産総額がルクセンブルグ投信法で規定された投資信託の最低額(1,250,000ユーロ)の米ド
ル相当額を下回る場合には、分配を行うことができません。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅し、ファンドに帰属します。
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(5)【投資制限】
ファンド約款(第5条)に従い、管理会社またはその委任をうけた代理人は、ファンド資産の運用にあたり、以下の制
限を遵守します。
1.管理会社は、同一発行体の証券へのファンドの投資総額がファンドの純資産総額の10%を超える場合、当該発行体の
発行する証券にファンド資産を投資することはできません。ただし、本制限は、経済協力開発機構(「OECD」)加
盟国もしくはその地方機関または(地域的規模であるか世界的規模であるかを問わず)EUの公的国際機関またはアメ
リカ合衆国政府が援助する機関もしくは下部機構が発行または保証する証券には適用されません。
2.管理会社は、ファンドのために、同一の発行体の発行済債務証券の10%を超えて取得することはできません。ただ
し、かかる制限は関連する債務証券の取得時に適用されるものとし、ファンドによる債務証券の追加的取得の結果以外
を理由とするかかる10%制限を超える事後の比率の増加は25%まで是正する必要がありません。かかる25%の上限を超
える場合、管理会社はファンドの受益者の利益を考慮しつつ、かかる証券の売却、すなわちかかる状況の是正を優先目
的としなければなりません。ただし、本制限は、OECD加盟国またはアメリカ合衆国政府が援助する機関または下部
機構が発行または保証する証券には適用されません。
3.管理会社は、発行体の経営に重大な影響を及ぼしうることとなるような議決権付証券に投資することはできません。
4.管理会社は、オープン・エンド型の投資信託の受益証券にファンドの純資産総額の10%を限度として投資をすること
ができます。
管理会社により運用されている、または共通の経営もしくは管理により、または直接もしくは間接の実質的保有によ
り管理会社と関係ある会社により運用されている、投資信託の受益証券の取得は、特定の地域または経済分野への投資
を専門とする投資信託への投資の場合にのみ許されます。その場合、管理会社は、当該受益証券に関する取引に対しい
かなる手数料または費用も課してはなりません。管理会社は、ファンドのために、(ⅰ)株式に投資する契約型投資信託
の受益証券、または(ⅱ)会社型投資信託に投資しません。
5.管理会社は、ファンドのために不動産を購入してはなりません。
6.管理会社は、商品、商品取引、または商品もしくは商品についての権利を表象する証券に関する取引を行なってはい
けないので本制限上、かかる商品には、貴金属およびこれらを表象する証書も含まれます。ただし、管理会社は、商品
により担保されている証券および商品に投資しまたは商品を取引する会社の証券を売買することができます。ただし、
本制限は、適用法令および約款の定める範囲内で管理会社が金融商品、株価指数および外国為替の金融先物取引および
先物予約(ならびにこれらに関するオプション)の売買を行うことを妨げるものではありません。
7.管理会社は、証券を信用買いしません(ただし、管理会社は組入証券売買の精算のため必要な短期与信を受けること
ができます。)。また、証券の空売りを行いません。ただし、管理会社は、先物取引および先物予約(ならびにこれに
関するオプション)に関し、当初および継続証拠金を預託することができます。
8.管理会社が借入れを行う場合、その総額は、ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。借入れは、一時
的措置としてなされる場合に限るものとします。
9.管理会社は、上記8.記載の借入れに関連して必要な場合を除いては、ファンドのために所有または保有される証券
に担保権、質権または抵当権を設定し、またいかなる方法であれ当該証券を債務の担保として譲渡しないものとしま
す。ただし、将来発行時または後日引渡約定による証券の売買、およびオプションの売り、または先物予約もしくは先
物取引の売買に関する担保設定は、資産への担保権設定とはみなされません。
10.公認の証券取引所または定期的に取引が行われ、一般に認められかつ開かれている他の規制市場(「規制ある市
場」)で取引されていない証券にファンドの純資産総額の15%を超えて投資することはできません。ただし、本制限
は、OECD加盟国もしくはその地方機関または(地域的規模であるか世界的規模であるかを問わず)EUの公的国際
機関またはアメリカ合衆国連邦政府により援助された機関もしくは下部機構が発行または保証する証券には適用されま
せん。
11.ファンドの投資対象は、日本証券業協会の規則に基づき、「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポー
ジャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」に分類されます。原則として、各区分における単一の発行体およ
び/または取引相手方に対するエクスポージャーは純資産総額の10%を超えないものとし、また、単一の発行体およ
び/または取引相手方に対する合計エクスポージャーは純資産総額の20%を超えてはなりません。投資顧問会社および
管理会社は、必要な場合には、日本証券業協会の規則に基づくこれらの制限を遵守するためにファンドの投資対象を調
整するものとします。
12.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に定義されます。)により、金利、通貨の価格、金融商品市場にお
ける相場およびその他の指標に係る変動、およびその他の理由により発生し得るリスクに対応する額として、日本証券
業協会の規則に準拠した「合理的な方法」として管理会社が投資顧問会社と協議の上または投資顧問会社が決定した方
法に従って計算された額が純資産総額を超える場合には、デリバティブ取引は禁じられます。
13.管理会社は、ファンドの資産をもって証券を引受けまたは下引受けを行うことはできません。
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14.管理会社は、法律、規則または行政上の慣例により設定された条件および制限の下で譲渡性のある証券に関する技法
と手段を用いることができます。ただし、この技法と手段は、効率的な組入証券の運用の目的で使用される場合に限り
ま す。
a)オプションに関し、管理会社は、以下の場合を除いて、証券のプット・オプションまたはコール・オプションを購
入することはできません。
ⅰ)当該オプションが証券取引所に上場されているか、または規制のある市場で取引されている場合で、かつ
ⅱ)当該オプションの取得価格(プレミアム)が、ファンドの純資産総額の15%を超えない場合。
b)管理会社は、ファンドに代わり、当該証券がすでに保有されているか、ファンドが同等のコール・オプションまた
はかかる契約から生じる責任を十分にカバーすることを確保できるワラント等の他の手段を有している場合、証券の
コール・オプションを発行することができます。
15.管理会社は、ファンドのために、為替リスクのヘッジを目的として、為替の予約・先物取引を行い、コール・オプ
ションを売り、プット・オプションを買うことができます。ただし、一通貨に関する取引は、ヘッジされる通貨建の
ファンドの証券およびその他の資産の総評価額を超えてはならず、また当該資産が保有される期間を超えてはなりませ
ん。管理会社は、当該コストがファンドにとり有利である場合(同一の取引相手方との契約により)クロス取引を通じ
関係通貨を買いまたは通貨スワップ契約を締結することができます。これらの取引または為替は、証券取引所に上場さ
れているか、または規制ある市場で取引されているもののみを対象として行うものとします。ただし、管理会社は、こ
れらの取引に専門化している格付けの高い金融機関と為替予約またはスワップ契約を行うことができます。
16.管理会社は、ファンドのために、金融先物取引を行いません。ただし、ファンドは、組入証券の価格変動のリスクを
ヘッジする目的で、ファンドの組入証券の対応部分の資産価格変動のリスクに対応する範囲内で金融先物取引に関する
残高を保有することができます。管理会社は、ファンドのために、ファンドのポートフォリオの金利エクスポージャー
を調整する目的で金融先物取引を行うことができます。
17.ルクセンブルグの適用法令(ルクセンブルグ投信法、2013年法、および現行もしくは今後の関係ルクセンブルグ法、
または施行令、告示、CSSFの解釈、並びに具体的には、UCIが利用する譲渡性証券や短期金融商品に関係する手
法および商品に適用されるCSSF告示08/356の規定(これらの法令が随時改正または代替される新法令))により許
容される最大限の範囲およびそれらに定められる限度内で、管理会社は、ファンドのために、追加の収益を生み出す目
的またはコストもしくはリスクを軽減する目的で、証券貸付取引および買戻し権付の売買取引、レポ契約・逆レポ契約
の取引を行うことができる。
これらの取引に関連してファンドのために管理会社が受領する現金担保を、場合に応じ、上記のCSSF告示のセク
ションI.C.a)に記載される規定に従い、(a)日々純資産価額を計算し、かつAAAまたはそれと同等に格付けさ
れるマネー・マーケット・ファンドにより発行される株式または受益証券、(b)短期性銀行預金、(c)2008年2月8日
付大公国規則で定義される短期金融商品、(d)EU加盟国、スイス、カナダ、日本、もしくは米国、またはそれらの地
方自治体、または地域的もしくは世界的規模のEUに関わる国際機関が発行または保証する短期債券、(e)十分な流動
性を提供する一流の発行体が発行または保証する債券、および(f)逆レポ契約取引に対し、ファンドの投資目的と相容
れる方法で再投資することができる。
18.管理会社は、ファンドのためにいかなる種類の株式に対する投資または出資も行ないません。
証券金融取引および金融商品の再使用の透明性に関するレギュレーション(EU)2015/2365および改訂レギュレー
ション(EU)No648/2012(以下「SFTレギュレーション」といいます。)に定義される証券金融取引またはトータ
ル・リターン・スワップをファンドが使用する場合、SFTレギュレーションにより要求される全ての情報は、管理会
社の登記上の事務所にて、閲覧を請求出来ます。
また、管理会社はファンドのために高い格付けを有し当該取引に専門化している金融機関とレポ契約および逆レポ契
約を締結することができます。管理会社は、レポ契約の期間中ファンドのために取引の相手方が証券の買戻しを実行す
る前か買戻期間が終了する前に当該契約の対象である証券を売却することができません。さらに、ファンドは当該証券
をその保有者の請求により購入または買戻す義務を履行できるよう常に確保しなければなりません。
管理会社は、ファンドのために、上記16.にいう取引を行うことができますが、これらの取引は、定期的に取引が行
われ、公認かつ公開の規制ある市場で取引されている契約を対象とする場合に限って行うものとします。上記14. およ
び15.にいうオプションに関しては、管理会社は、ファンドのために、当該取引がファンドにとってより有利である場
合または必要とされる性質のオプションが取引されていない場合、この種の取引に参加している信用力のある金融機関
とOTCオプション取引を行うことができます。
ファンドがルクセンブルグ投信法およびその他適用される法令またはCSSFからの告示に基づく投資制限を遵守し
ている場合には、管理会社は、ファンド資産の一部である証券に付随する新株等引受権を行使する際、上記の投資制限
比率を遵守する必要はありません。
管理会社の不可抗力により、または新株等引受権の行使の結果、上記の比率を超えた場合、管理会社は、証券の売却
に際して、ファンドの受益者の利益に留意しつつ、CSSF告示02/77に基づくかかる事態の是正を優先させます。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
約款上、上記の投資制限はアセット・バック証券に対しては、プールごとではなくスポンサーごとに適用され、その
結果、ある主体がアセット・バック証券の複数のプールのスポンサーである場合、投資制限は、これらのプールがすべ
て スポンサーの一つのクラスの証券に統合されたように適用されます。アセット・バック証券は、保有制限を適用する
場合にはすべて債務証券として取扱われます。
保有制限の適合性判断においては、レポ契約は、担保として機能する裏付証券への投資対象とのみ、みなされます。
上記10.、14.、15.および16.に従った債務証券または証書の取得による場合を除き、管理会社は、金銭の貸付け
を行ないまたは第三者のために保証人となることはできません。
管理会社は、ファンドの受益証券が販売される各国の法令を遵守するために、受益者の利益となる、または利益に反
しない投資制限を随時課すことができます。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
① リスク要因
一般的に、ファンドには債券保有に関連して生じるリスクがあります。このリスクには、金利リスク、信用リスクおよ
び期限前償還/償還延長リスクが含まれますが、これに限定されるものではありません。従って、ファンドは投資元本が
保証されているものではなく、ファンド証券1口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこと
があります。さらに、ファンド資産は外貨建てとなっていますので、日本円から投資する場合はその投資価値はその時々
の為替レートにも左右されます。ファンドの信託財産に生じた損益は全て受益者に帰属します。投資信託は預貯金と異な
ります。
ファンドの純資産価格は金利および為替レートの変動に応じて変動します。為替レートの変動の影響の部分を除き、金
利リスクは金利が低下すると債券の市場価値が上昇し、反対に、金利が上昇すると債券の市場価値は下落するというリス
クです。長期債は通常、短期債よりこの金利リスクによる価格変動の影響を大きく受けます。ある特定の通貨建ての債券
のパフォーマンスは、当該通貨を発行している国の金利の状況からも影響を受けます。ファンドの純資産価格はその基準
通貨(米ドル)によって計算されるため、米ドル以外の通貨による投資対象のパフォーマンスは、当該通貨の米ドルに対
する強さと当該通貨を発行している国の金利の状況からも影響を受けます。一般的に、米ドル以外の通貨建て証券の価値
に影響する為替レート以外の事項(政治環境または発行体の信用状態の変化等)に変化がない場合、当該通貨の価値が上
昇すると、ファンドの当該通貨による投資対象の米ドルに換算した価値が上昇し、金利が上昇するか、または米ドル以外
の通貨が米ドルと比較して価値が減少すると、ファンドの米ドル以外の通貨建て投資の価値が減少します。
信用リスクは、ファンドが保有する債券の発行体(低い信用格付を有する可能性があります。)が元利金の支払義務を
履行できず、ファンドがその投資を回収できないリスクです。
期限前償還リスクは、ファンドが保有する債券(モーゲージ・バック証券等)について発行体が予定より早く元本を返
済する権利を行使するリスクです。これは金利が低下する際に起こりやすく、この場合にはファンドは当初の投資の全額
は回収できない可能性があり、かつ、より利回りの低い証券に再投資せざるを得ない可能性があります。償還延長リスク
は、ファンドが保有する債券(モーゲージ・バック証券等)について発行体が予定より遅く元本を返済する権利を行使す
るリスクです。これは金利が上昇する際に起こりやすく、この場合には、当該債券の価値は減少し、ファンドはより利回
りの高い証券に再投資することが不可能になる可能性があります。期限前償還および償還延長リスクは、通常、変動利付
モーゲージ貸付(「ARM」)、モーゲージ・バック証券およびアセット・バック証券に生じます。例えば、住宅ローン
の借り手にはローンを期限前に返済する権利があります。したがって、住宅ローンにより裏付けられている証券のデュ
レーションは、短縮される(期限前償還リスク)または延長される(償還延長リスク)可能性があります。一般的に、新
しい住宅ローン金利が、既存の未払い住宅ローン金利より十分低くなった場合には期限前償還の比率が上昇する傾向があ
ります。反対に新しい住宅ローン金利が、既存の未払い住宅ローン金利より高くなった場合には期限前償還の比率が低下
する傾向があります。いずれの場合であっても期限前償還のスピードが変化することによって投資家への損失が生じる可
能性があります。
流動性リスク 流動性リスクは、ファンドの投資対象の流動性(以下「市場流動性」といいます。)とファンドが受益証
券の買戻しのために提示する条件(以下「資産流動性」といいます。)の不一致から生じます。
市場流動性は、ファンドの投資対象が取引される市場における取引高の影響を受けます。取引高は、市場の動向、投資
家の否定的な見方、または規制当局の介入を受けて大きく変動することがあり、そのために当該市場の流動性が低下する
場合があります。これにより、買い手を見つけることができない、または低い価格でしか売却することができないおそれ
があり、その結果、ファンドの価値に悪影響を及ぼす、またはファンドが他の投資機会を獲得できない可能性がありま
す。
資産流動性リスクとは、市場の緊張状態、極めて多額の買戻請求、または管理会社が制御できないその他の要因によ
り、ファンドが以下の状況に陥るリスクです。
(ⅰ)市場が緊張状態にある、または管理会社が制御できないその他の状況(「第2 管理及び運営、2 買戻し手続等
(ⅲ)純資産価格の決定及び販売・買戻しの停止」の項で定義されます。)により、一時的に受益証券の買戻しを
停止せざるをえない状況
(ⅱ)不利な時期および/または条件で投資対象を売却せざるをえない状況
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デリバティブ取引のリスク オプション、先物、先物オプション、スワップ、金利キャップ、金利フロアー、金利カ
ラー、仕組み債、逆変動利付証券、通貨フォワード取引を含む通貨取引によるファンドの取引(もしあれば)は、追加的
損失を被るリスクを伴っています。デリバティブ商品とヘッジ対象のポートフォリオ資産(もしあれば)の価値の変化の
相関関係の欠如、デリバティブ商品市場の流動性欠如または証拠金の必要性およびかかる取引に伴う関連するレバレッジ
要素から生ずるリスクによって、損失が生じる可能性があります。これらの運用手法を使用する場合には、投資顧問会社
が証券の価格、金利、通貨価値の変動予想を誤った場合に損失を被るリスクも伴っています。
モーゲージ・デリバティブ(PO、IOまたはインバース・フローター)には、特に期限前償還および償還延長のリス
クがあります。期限前償還のわずかな変化であってもかかる証券のキャッシュフローおよび市場価値に重大な影響を与え
る場合があります。一般に、予想されたより早く償還されるリスクは、IO、スーパー・フローターおよびオーバーパー
のモーゲージ・バック証券に悪影響を与えます。予想より遅く償還されるリスクは、一般にPO、金利キャップ付変動利
付証券、サポート・トランシェ、アンダーパーのモーゲージ・バック証券に悪影響を与えます。さらに、特定のデリバ
ティブ証券の中には、金利の影響(すなわち、価格感応度)および/または期限前償還のリスクへのエクスポージャー
(すなわち価格感応度)が増幅されるようレバレッジを掛けられるものもあります。
変動利付デリバティブの中には、デリバティブのリスクおよび金利リスクが複雑に組み合わされる可能性があるものも
あります。例えば、レンジ・フローターは、指定された金利が特定された金利バンドまたは金利カラーの枠外に出た場合
には、クーポンが市場レート以下まで低下するリスクにさらされています。デュアル・インデックスまたはイールドカー
ブ・フローターは、2つの指定された金利のかい離幅が不利に変化した場合には、価値が下がるおそれがあります。
米国政府証券のリスク 米国政府は、法律で義務づけられていない限り、米国政府機関、関連機関その他の政府出資先企
業に経済援助を提供しないというリスクがあります。
企業および銀行債務のリスク 上記制約に従い、ファンドは事業法人および銀行が発行または保証する債務に投資するこ
とがあります。銀行は、貸付の額、種類および適用利率の両方を制限することのできる政府の広範かつ異った規則に従わ
なければなりません。さらに、銀行業界の利益は、現状の金融市場状況の下での資金調達および貸付を行うための資金の
調達しやすさおよびコストに大きく依存しています。借主の資金繰りの困難から発生する信用上の損失と同様に、経済全
般の環境が、この業界の運営において重要な役割を果たしています。
グローバル投資のリスク 様々な国の発行体が発行し、様々な通貨建ての証券への投資は、単一国の発行体の証券への投
資だけでは得られない潜在的利益を提供する一方、単一国の発行体による証券への投資には伴わない重大なリスクも含ん
でいます。グローバル投資は、為替レートの変動、投資に適用される法律または規制の変更、為替規制(例えば、通貨取
引制限)の変更によっても影響を受けます。投資対象証券の建値通貨の為替レートがファンドの基準通貨に対して下落し
た場合には、ポートフォリオ証券の価値が減少する傾向があります。さらに、ファンドが配当、利息またはその他の支払
を受ける通貨が、収益が分配金として受益者に支払われる前または基準通貨に換金される前にファンドの基準通貨に対し
てその価値を下げた場合に、ファンドは分配金の支払に必要な現金を得るためにポートフォリオ証券を売却しなければな
らない可能性があります。
発行体は、一般に、世界中の国々の様々な会計、監査、財務報告基準に従っています。発行体の取引量、価格の変動
率、流動性は、各国の市場ごとに異なります。さらに、証券取引所、証券ディーラー、上場もしくは非上場企業について
の政府による監督の程度および規制は、世界中で異なります。国によっては、法律でこれらの国に所在する一定の発行体
の証券に投資する権限を制限していることもありえます。
市場によって資金決済の方法も異なります。資金決済が遅れるとファンドの資産の一部が投資されないままになり、利
益も得られない期間が一時的に発生する可能性があります。決済上の問題により、ファンドが意図した証券を購入するこ
とができず、魅力ある投資の機会を失する原因となるおそれもあります。決済の問題により投資対象証券の処分ができな
いことによって、投資対象証券の価値が減少することによりファンドに損失を発生させるか、またはその証券を売却する
契約を締結していた場合、購入者に対する損害賠償を発生させる結果となる可能性があります。
国によっては、公用徴収、没収税、配当や利息の支払いに対する源泉徴収税の賦課、資金もしくはその他のファンド資
産の移動の制限、これらの国における投資に影響する政治的、社会的に不安定な状況、外交上の変化が存在する可能性が
あります。証券の発行体の所在地が証券の通貨単位としている国以外である可能性もあります。異なる国の証券市場にお
ける投資の評価および関連する投資収益、付随するリスクは、それぞれ無関係に変化することが予想されます。
ファンドによるソブリン債への投資は、社債には存在しないリスクを含んでいます。債券の発行体、債券の弁済を規制
する政府機関は、その債券の条項に従って弁済期に元本または利息を支払うことができないまたは支払を渋る可能性があ
り、ファンドは債務不履行の際に支払を強制する手段が限られている可能性があります。経済が不安定な期間には、ソブ
リン債の市場価格およびこれに伴いファンドの純資産価格の変動をもたらす可能性があります。ソブリン債の債務者が元
本および利息を期限に支払う意思および能力があるかは、とりわけ、キャッシュフローの状況、外貨準備高、弁済期日に
おける十分な外国為替負担能力、経済全体に対する債務負担の相対的規模、そのソブリン債債務者の国際的な貸主に対す
る理念およびソブリン債債務者が服している政治的制約に影響される可能性があります。
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1999年1月1日に、ヨーロッパ経済通貨同盟の参加国が、単一通貨であるユーロを導入しましたが、これは、1999年1
月1日以降も存続するユーロ以外の現存通貨を単位とする金融上の契約に対する法的処理、ユーロに変更される通貨の為
替 レートの設定および維持、1999年1月1日から2001年12月31日までの移行期間およびそれ以後のユーロ以外の通貨に対
するユーロの変動、ユーロに参加するヨーロッパ諸国の金利、税金、労働制度が時間が経つにつれて相互に近接するか、
現在または将来ヨーロッパ連合(「EU」)の加盟国になる国の通貨を変更することがユーロに影響を与えるかといった
問題を含む独自の不安定要因となります。政治的及び経済的リスクを含むこれらまたはその他の要因は、市場混乱の原因
となる可能性があり、ファンドが保有する証券の価値に不利に影響する可能性があります。
モーゲージ・バック証券およびアセット・バック証券のリスク モーゲージ・バック証券およびアセット・バック担保証
券の大部分は、元本が期限前に返済されることがあり、金利が低下している局面ではこれが加速することが予想されま
す。かかる期限前返済は、その時点での市場の実勢利回りより低い利回りでの再投資しかできないのが通常です。アセッ
ト・バック証券は、裏付けとなる貸付の元本支払をパス・スルーすることの結果として、予定返済期より早期に支払われ
ることが頻繁にあります。金利が低下している局面では、アセット・バック証券の裏付けとなる貸付の期限前返済は加速
されることが予想されます。したがって、ファンドがかかる証券のポジションを維持する能力は、期限前返済によって生
じるその証券の元本額の減少によって影響を受け、また、ファンドが、同等の利回りで償還元本を再投資する能力は、そ
の時点における実勢金利に服するのが通常です。アセット・バック証券は、モーゲージ・バック証券にはない信用リスク
を有しています。これは、アセット・バック証券が、担保権の利益を有していないのが通常であるからです。場合によっ
ては、担保物が回復してもこれらの証券に対して支払をするのに不十分である可能性があります。債務不履行の場合に
は、担保物をただちに売却し、ファンドが負担している額を受領できないとファンドが損失を被るおそれがあります。
転換証券のリスク 転換証券は、株式のリスクおよび債券リスクの両方の性質のリスクを有しています。全ての債券と同
様、転換証券の価値は金利変動に起因する市場の損失リスクの影響を受けやすいのです。一般的には、転換証券の市場価
値は金利が上昇すれば下落し、逆に金利が下落すれば上昇する傾向があります。しかし、転換証券の裏付けとなる普通株
式の市場価格が、転換証券の転換価格を上回った場合には、転換証券は裏付けとなる普通株式の市場価格を反映する傾向
があります。転換証券の裏付けとなる普通株式の市場価格が下落した場合には、転換証券は、債券と同様、金利動向に影
響される傾向が増加するため、裏付けとなる普通株式と同程度までは価格が下落しない可能性があります。
外国為替取引のリスク 様々な国籍の発行体に対する投資は、様々な国の通貨が含まれるのが通常であるため、米ドルで
評価されるファンドの資産価値は、証券投資のパフォーマンスとは別に、外国為替レートの変動による影響を受ける可能
性があります。外国為替レートは短期間に大きく変動する可能性があり、その他の要因と相まって、ファンドの純資産価
格が変動する結果となります(ファンドの純資産価格が変動するときは、受益証券の価値も上昇または下落します。)。
外国為替レートは通常、国際的視野から見受けられる、外国為替市場の需要と供給、異なる国への投資の優劣、実際また
は予想される金利の変化やその他の複雑な要因によって決定されます。為替レートは、また、政府または中央銀行の介
入、または介入の失敗、通貨管理またはグローバルな政治的情勢によって、予期せぬ影響を受ける可能性があります。
ファンドの総資産の相当部分が、通貨取引調整後のネットポジションにおいて、特定の国の通貨に偏っている場合には、
ファンドはこれらの国における経済的、政治的後退のリスクの影響を受けやすくなります。
為替先物、通貨スワップその他相対に取引された為替取引は、取引所で取引される為替取引と比べ、他方相手方が取引
上の義務を履行せず損失を被るリスクにさらされます。かかる契約は、契約の相手方が債務不履行に陥る危険を孕んでい
ます。直物、先物契約または店頭オプション取引は、取引所または決済機関の保証を受けていないため、契約不履行によ
り、ファンドから通貨ヘッジによってもたらされている未実現収益、取引費用、利益が喪失される可能性があり、ファン
ドが実際の市場価格において売買義務(もしあれば)に対する反対取引を行うことを余儀なくされる可能性があります。
ファンドは、他方相手方の無担保普通債務の信用状況または支払能力が投資顧問会社によって投資適格であると判断され
ない限り、かかる取引を締結してはなりません。ファンドの通貨リスクはその純資産額を超えないものとします。ただ
し、ファンドが通貨ポジションを維持しつつ証券に全額投資する範囲では、より大きな複合リスクにさらされる可能性が
あります。通貨取引の活用は、通常の証券運用とは異なる投資技術およびリスクを伴った高度に専門化した取引でありま
す。もし市場価値および為替レートの予想を投資顧問会社が誤った場合には、ファンドの投資実績は、かかる投資技術が
使われていなかった場合の状況と比べてより不利なものとなるでしょう。
仕組み証券およびインバース・フローターのリスク 仕組み証券は他の債券より大きな市場リスクにさらされるおそれが
あり、他の複雑でない証券と比べて、より不安定で流動性が低く、また正確に価値を評価するのがより困難です。イン
バース・フローターは、その金利の変動が、指標金利の変動幅を超えて変動する範囲でレバレッジを掛けられたとみなさ
れます。インバース・フローターのレバレッジの割合が高いほど、その市場価値の変動は大きくなります。
モーゲージ・ドル・ロールのリスク ロールの一部として売却された証券が実現していたであろう利息、値上がり益そし
てモーゲージ期限前返済による損益を上回る利益がモーゲージ・ロールによってもたらされない限り、当該手法の利用は
ファンドの実績を減少させます。モーゲージ証券のドル・ロールの利用を成功させることが出来るかは、投資顧問会社が
金利およびモーゲージの期限前返済を正確に予測する能力にかかっています。投資顧問会社が予測を誤った場合には、
ファンドは損失を被る可能性があります。
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証券、証券指数および外国為替オプションのリスク オプションの売却および購入は特別の投資リスクを含んだ高度に専
門化された活動です。オプションはヘッジまたはクロス・ヘッジのいずれかの目的、又運用リターンの向上(投機的な活
動 と考えられています。)のために利用されることがあります。オプションの利用を成功させることが出来るかは、投資
顧問会社が先物価格の変動とオプション市場および証券(または通貨)市場との間の相関関係の度合いを管理する能力に
依存する部分があります。投資顧問会社が市場価格の変動の予測を誤ったり、オプションが売却または購入される証券ま
たは指標とファンドのポートフォリオの証券との間の相関関係の決定を誤った場合には、ファンドはオプションを使用し
なければ被らないであろう損失を被る可能性があります。オプションの利用によりファンドの取引費用が増加する可能性
もあります。外国および店頭市場のオプションは、その流動性の低さおよび信用リスクの大きさのため、損失の可能性も
大きいのです。
先物および先物オプションのリスク
先物および関連するオプションには以下のリスクがあります。
・ファンドは先物および先物オプションを利用することによって利益を享受できる可能性がある一方で、金利、証券価格
または為替レートに予期せぬ変化が起こることによって、全体の実績が、先物またはオプション取引を行わなかった場
合よりも劣る可能性があります。
・先物のポジションとヘッジされるはずのポートフォリオのポジションとの間に完全な相関関係がある保証はないため
に、期待されるヘッジがなされずファンドがさらに損失を被る可能性があります。
・ファンドが先物取引を行い、先物のコールオプションを発行することによって被る損失は潜在的に無限大のものであ
り、受領したプレミアムを超える可能性があります。
・先物市場は変動性が大きく、先物取引を利用することによってファンドの純資産価値の不安定性を増大させる可能性が
あります。
・先物取引で通常要求される証拠金額が低い結果、先物契約の比較的小さな価格変動によってもファンドに重大な損失を
生じさせる可能性があります。
・先物契約および先物オプションは流動性が欠如する可能性があり、取引所は1日の先物契約価格の変動幅を制限する可
能性があります。
・外国取引所は、米国取引所と同様の保護を提供しない可能性があります。
レポ取引のリスク 他方当事者または「売り手」が債務不履行に陥った場合、ファンドはファンドの保有する証券および
他の担保物の売却手取金が、レポ買戻価格を下回る範囲でレポ契約の遅れ又執行に関わるコストの範囲で損失を被るおそ
れがあります。また、売り手が倒産した場合には、ファンドの担保物が執行できないものであると裁判所が判断したとき
は、ファンドはさらに損失を被るおそれがあります。
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金利スワップ、トータル・リターン・スワップ、モーゲージ・スワップ、クレジット・スワップ、通貨スワップおよび金
利キャップ、金利フロアー、金利カラーのリスク 金利スワップ、トータル・リターン・スワップ、モーゲージ・スワッ
プ、クレジット・スワップ、通貨スワップさらには金利キャップ、金利フロアー、金利カラーを利用することは、通常の
ポートフォリオ証券の取引と異なる投資手法およびリスクを伴う高度に専門的な活動です。投資顧問会社が、市場価値、
金利および為替レートの予測を誤った場合には、ファンドの投資実績はかかる投資手法を利用しなかった場合より悪化す
る可能性があります。
運用リスク 投資顧問会社が使用する戦略が意図した結果をもたらさないリスクがあります。
公開取引がなされていない証券に関するリスク 公開取引がなされていない証券(ルール144A証券を含みます。)は、営
業上および財務上高度のリスクを有する可能性があり、重大な損失をもたらすおそれがあります。かかる証券は公開市場
で取り引きされている証券より流動性が低く、ファンドがそのポジションを処分するのに公開市場で取り引きされている
証券の場合より長くかかる可能性があります。これらの証券は私的取引においては転売できる可能性はありますが、かか
る取引において実現される売却価格はファンドが当初支払った価格より低い可能性があります。さらに、証券が公開市場
で取り引きされていない会社は、証券が公開市場で取り引きされている会社に適用される開示その他の投資家保護の要求
に服していない可能性があります。
証券貸付、買戻取引権の売買およびレポ・逆レポ契約の取引に関連した特定のリスク
これらの手法や商品の利用は一定のリスクを伴っており、かかるリスクの一部については本項の各文節に挙げられてい
ますが、その利用により得ることを追求する目的が達成されるとの確約はできません。
ファンドが買付人として行為する逆レポ取引や買戻権の売買取引に関しては、証券の買付先である取引相手の破綻の場
合は、(A)買付証券の価格が、当該証券の不適正な価格付け、市場価格の不利な推移、当該証券の発行体の信用格付の悪
化、または当該証券の取引市場の非流動性によるかを問わず、当初支払われた資金を下回ることになるというリスク、
(B)(ⅰ)過剰な規模もしくは期間の取引における資金の焦付き、(ⅱ)満期時の資金回収の遅延により、ファンドが買戻
請求、証券買付、もしくはより一般的には再投資に対応する能力を制限することがあるというリスクが存在することを投
資家は特に承知していなければなりません。
ファンドが売付人として行為するレポ取引や買戻権の売買に関しては、証券の売付先である取引相手の破綻の場合は、
(A)取引相手に売付けられた証券の価格が、当該証券の価格の市場での値上がりまたはその発行体の信用格付の向上によ
るかを問わず、当初の受取資金を上回ることになるというリスク、(B)(ⅰ)過剰な規模もしくは期間の取引における投資
持分の焦付き、(ⅱ)売付け証券の満期時の回収の遅延により、ファンドが証券の売買に基づく受渡義務または買戻請求に
より生じる支払義務を充足する能力を制限することがあるというリスクが存在することを投資家は特に承知していなけれ
ばなりません。
証券貸付取引に関しては、投資家は、(A)ファンドにより貸し付けられる証券の借り手が当該証券を返還することがで
きない場合は、受け取った担保物件が、当該担保物件の不適正な価格付け、当該担保物件の価格の不利な市場動向、当該
担保物件の発行体の信用格付の悪化、または当該担保物件の取引市場の非流動性によるかを問わず、貸し出された証券の
価格を下回る価格で換金されることになり得るというリスク、(B)現金担保の再投資の場合は、かかる再投資は、(ⅰ)相
応のリスクを伴ったレバレッジおよび損失リスクやボラティリティ・リスクを生み出すことがあり、(ⅱ)ファンドの目的
と相容れないマーケット・エクスポージャーをもたらすことがあり、または(ⅲ)回収額が担保物件の金額を下回るという
リスク、また(C)貸付証券の返還の遅延により、ファンドが証券の売買に基づく受渡義務または買戻請求により生じる支
払義務を充足する能力を制限するというリスクが存在することを投資家は特に承知していなければなりません。
管理会社は、リスク管理システムを用い、さらにファンドのリスク監視を可能にするリスク管理手法およびプロセスを
有しています。
ファンドのリスク特性
ポートフォリオに含まれる固定利付商品(例えばアセット・バック証券、モーゲージ・バック証券)の価格は、裏付け
債権の金利の変化および期限前償還により変動します。こうした価格変動によりファンドは、マーケット(金利)・リス
クにさらされます。しかしながら、投資顧問会社のデュレーション管理手法(目標デュレーションを7年以内に維持)お
よび分散投資により、リスクは限定されます。
ファンドは多大な(高い)クレジット・リスクを伴います。クレジット商品(アセット・バック証券、商業用モーゲー
ジ・バック証券、モーゲージ・バック証券)によって、ファンドは高い集中投資リスクを伴うことがある裏付セクターお
よびローンのエクスポージャーを保有することになります。しかし、投資顧問会社が選択する投資対象の信用度によって
リスクは軽減されます。
ノン・シニア・トランシェはシニア・トランシェよりも元利金返済が劣後するため、これらのトランシェへの投資は、
デフォルト・リスク(即ち、元本および利息の不払い)を増大させます。しかし、カウンターパーティ・リスクは投資対
象の性質上、限定されます。
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ファンドの投資対象は性質上、市場が逼迫した場合に高い流動性リスクにさらされます。アセット・バック証券、モー
ゲージ・バック証券、商業用モーゲージ・バック証券へのエクスポージャーは、原資産(例えば、返済不能な巨額ロー
ン) の流動性の欠如が原因で、過去において流動性を欠いたことがあります。
クレジット商品における評価パラメーター(例えば、金利の変化)は、有価証券の価格に影響を与え、評価リスクを発
生させることがあります。
ファンドは、ヘッジ目的およびヘッジ目的以外で日本証券業協会の規則に定められたデリバティブ取引等を行います。
AIFMDと委員会委任規則(EU)第231/13号(以下「委員会委任規則」といいます。)において詳細なリスク管理の
ガイドラインがなく、管理会社はUCITSに係るEU指令への準拠に基づき、デリバティブ取引のリスクを管理してい
ます。
レバレッジ
委員会委任規則および2013年法に従い、「レバレッジ」は、現金もしくは証券の借入れを通じて、もしくはデリバティ
ブ・ポジションの使用によるもの、またはその他の方法によるかを問わず、AIFMの管理するAIFのエクスポー
ジャーを増加させる手法として定義されます。
委員会委任規則は、委員会委任規則第7条に定める「グロス法」および委員会委任規則第8条に定める「コミットメン
ト法」の2種類の計算方法に基づいてAIFMがレバレッジを監視することを要求しています。どちらの方法において
も、レバレッジは、ファンドのポジションの市場価格の絶対値の合計として計算され、AIFの純資産総額に対するエク
スポージャーの比率として表示されます。個々の金融デリバティブ商品の市場価格は、同等の対象ポジションの個々の市
場価格(絶対値で表示)により転換されるものとします。金融デリバティブ商品の転換規則は、委員会委任規則別紙Ⅱに
定める既定の算式に基づいています。
コミットメント法では、AIFのエクスポージャーを計算する際、以下の条件のすべてを満たす場合には、ヘッジ取引
が考慮されるものとします。
a)ヘッジ取引に関するポジションがリターンを生み出すことを目的とせず、かつ、一般的リスクおよび特定のリスク
が相殺されていること。
b)AIFのレベルにおいて市場リスクの検証可能な軽減があること。
c)デリバティブ商品に関連する一般的リスクおよび特定のリスク(もしあれば)が相殺されていること。
d)同一の資産クラスに関連するヘッジ取引であること。
e)ヘッジ取引がストレスのかかった市場状況において有効であること。
前項に従い、為替ヘッジの目的で用いられ、増分エクスポージャー、レバレッジまたはその他のリスクを追加しないデ
リバティブ商品は、計算に含まれないものとします。
委員会委任規則の意味する範囲では、ファンドは、大幅なレバレッジをかけられていないと考えられています。した
がって、AIFMがファンドのために用いることができるレバレッジの予想最大レベルは、通常の市場状況において、か
つ、受益証券の発行および買戻しにより要求される場合を除き、「コミットメント」法を用いた場合は純資産総額の225%
を超えないものとし、「グロス」法を用いた場合は純資産総額の200%を超えないものとします。
ファンドのレバレッジを計算する目的において、
-コミットメント法は、ファンドが用いるレバレッジを計算するために委員会委任規則に基づき用いられる方法です。
これは、すべてのポジションのエクスポージャーを考慮し、委員会委任規則で定める転換方法に従って各デリバティ
ブ商品のポジションを当該デリバティブの原資産における同等のポジションに転換し、ネッティングおよびヘッジ取
引を適用し、借入れ(委員会委任規則別紙Iの(3)および(10)から(13)に基づいて計算されるその他の取引を含
み、エクスポージャーを増加させるもの)の再投資により生じるエクスポージャーを計算します(以下「コミットメ
ント法」といいます。)。
-グロス法は、ファンドが用いるレバレッジを計算するために委員会委任規則に基づき用いられる方法です。これは、
すべてのポジションの価値を考慮し、委員会委任規則で定める転換方法に従ってデリバティブ商品を当該デリバティ
ブの原資産における同等のポジションに転換し、現金借入れの再投資により生じるエクスポージャー(換金された投
資証券の市場価格または委員会委任規則別紙Iの(1)および(2)に記載の現金借入総額のうちいずれか高いほうで表
示されます。)を含み、委員会委任規則別紙Iの(3)および(10)から(13)のレポ契約または逆レポ契約および証券
貸付取引もしくは証券借入取引またはその他の取引におけるポジションを含みますが、(ⅰ)ファンドの基準通貨で
保有される極めて流動性の高い投資対象である現金および現金等価物(既知の金額の現金に容易に換金することがで
き、価値の変動リスクがわずかであり、かつリターンが3か月物の質の高い国債の利率を超えないもの)の価値は除
外し、(ⅱ)(ⅰ)に記載の現金または現金等価物としての借入であり、かつその支払金額が判明しているものにつ
いても除外します(以下「グロス法」といいます。)。
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グロス法は、ファンドの純資産総額(NAV)と比較したファンド資産の全体的なエクスポージャーを強調するのに対
し、コミットメント法は、投資顧問会社が用いるヘッジおよびネッティングの技法の見方を提供します。受益者は、レバ
レッジがファンドに対する特有のリスク指標であると考えてはなりません。高いレバレッジが必ずしも高いリスクを意味
す るものではなく、逆に、低いレバレッジが必ずしも低いリスクを意味するものではありません。レバレッジに関する情
報は、投資家がファンドに投資する前に完全なリスク/リターン分析を行うことに利用できるものではありません。
疑義を避けるために付言すると、上記のレバレッジ計算方法および関連する制限は、AIFMD、委員会委任規則およ
びルクセンブルグの適用法に基づいており、約款に定められた投資制限とは無関係です。したがって、ファンドは、引き
続き約款に定められた投資制限を遵守して管理されます。
利益相反
投資顧問会社および/または副投資顧問会社および/または保管受託銀行および管理事務代行会社(各々の取締役、役
員、従業員を含む)に利益相反が生じることがあります。つまり、投資顧問会社および/または副投資顧問会社、保管受
託銀行および管理事務代行会社は、ファンドのためにのみ、その役務を行うのではなく、ファンドの受益者と相反する利
害を有するその他第三者のためにも行うことがあります。かかる場合、投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、
とりわけ投資目的、投資戦略、投資制限、および各関係者の投資に充当可能な資金を勘案して合理的かつ公正であるとみ
なす方法で、彼らが助言または運用を行う各関係者間に投資の機会を配分します。
利益相反は、ファンドが(ⅰ)投資顧問会社および/または副投資顧問会社、保管受託銀行および管理事務代行会社また
はそれらの関連会社と関係のある会社が運用、助言、または支配する企業に関係する投資を行うことがあるという事実、
または(ⅱ)投資顧問会社および/または副投資顧問会社、保管受託銀行および管理事務代行会社またはそれらの関連会社
によって運用、助言、または支配される第三者に対しファンドの保有資産を売却することがあるという事実によっても発
生することがあります。かかる場合、各々は、ファンドに関連してその当事者となっている、または拘束される契約に基
づく義務に常時配慮します。特に、利益相反が生じ得る取引または投資を行う際には、受益者にとって可能な限り最善の
利益を求めるという義務を限定することなく、各々は、かかる利益相反が通常の商取引ベースで公正に解決されるように
努めます。
投資顧問会社および/または副投資顧問会社、保管受託銀行および管理事務代行会社は、特にルクセンブルグの法律
(2013年法を含みます。)に基づき通知が必要な場合、ファンドの投資行動に関連して利益相反の発生をもたらす、彼ら
自身またはその関連会社が関わる取引行動についてファンドに通知します。
投資顧問会社および/または副投資顧問会社は、そのすべての時間または大半の時間をファンドの業務に費やすことを
要求されるのではなく、投資顧問契約および副投資顧問契約に基づくその義務の遂行に関連して適正に努力することのみ
を要求されます。
諸規制やファンドの投資方針により、投資顧問会社および/または副投資顧問会社により運用される他の運用口座また
は投資ビークルに提供される投資の機会への参加を、ファンドが禁じられることがあります。
利益相反は、さらに保管受託銀行と評価代理人が同一の事業体であることによって発生することがあります。しかし、
保管受託銀行の業務は、評価代理人の業務とは機能的かつ階層的に分離されています。潜在的利益相反の特定、管理およ
び監視は、管理会社の方針および手法に基づき実施されますが、保管受託銀行および評価代理人の業務は、2013年法の規
定を遵守し、また、当該利益相反の公正かつ対等な立場での解決を目指します。
管理会社は、特定された利益相反を、自社の利益相反方針に従い管理および監視し、要求される範囲において2013年法
に従い受益者に開示します。
② リスクに対する管理体制
投資顧問会社では、各運用チームで行うリスク・モニタリングに加え、独立したリスク管理専任部門による内部管理体
制を構築しています。
リスク管理専任部門は、主に潜在的なリスクの特定、測定、モニタリング、エスカレーション、および改善を担ってお
り、投資顧問会社の共同責任者ならびにチーフ・リスク・オフィサー(CRO)等に報告します。
また他に事務リスクや信用リスクにかかわるリスク管理を担う専任部署も設置されています。
さらに、定期的に招集されるアセット・マネジメント・リスク・ワーキング・グループにおいて、リスク管理専任部門
のレポートをもとに市場リスク、流動性リスク、カウンターパーティ・リスクおよびクレジット・リスクをレビューし、
それぞれに閾値または適切な目標値を設定するための議論を行っています。
(上記の体制は2023年6月末日現在のものであり、随時変更となる可能性があります。)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
a.海外における申込手数料
純資産価格の3%以下です。販売手数料は、ファンド証券が販売される国の法令や実務慣行で許容される上限を超過
してはなりません。
b.日本における申込手数料
申込口数 申込手数料
500口以上 8,000口未満
申込金額の2.20%(税込)
8,000口以上 80,000口未満
申込金額の1.10%(税込)
80,000口以上 申込金額の0.55%(税込)
申込手数料とは、ファンドおよびそれに関連する投資環境に関する説明および情報提供等、ならびに購入に関する事
務コストの対価として、購入時に販売会社へ支払われるものです。
(2)【買戻し手数料】
a.海外における買戻し手数料
海外において買戻し手数料は徴収されません。
b.日本における買戻し手数料
日本において買戻し手数料は徴収されません。
(3)【管理報酬等】
① 管理報酬および投資顧問報酬
管理会社は、ファンド会計年度の四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.02%の管理報酬をファン
ドから四半期末毎に後払で受領する権利を有します。管理報酬とは、(ⅰ)ファンドの投資運用業務、管理事務、マーケ
ティング活動の監督およびモニタリング、ならびに(ⅱ)ファンドの信託期間中の管理全般に関する業務の対価として管
理会社へ支払われるものです。
投資顧問会社は、ファンド会計年度の四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の以下の年率の投資顧問報酬
を四半期末毎に後払で受領する権利を有します。
10億ドルまでの部分 0.400%
10億ドル超20億ドルまでの部分 0.375%
20億ドル超の部分 0.350%
投資顧問報酬とは、ファンドに関する投資判断等、目論見書に記載される投資目的および投資方針の達成をめざし、
約款および適用される法令に従って行うファンド資産の投資および再投資業務の対価として投資顧問会社へ支払われる
ものです。
投資顧問会社は副投資顧問会社に対し、随時合意する報酬を支払います。
ファンドは、ファンド資産から、2023年5月31日に終了した会計年度に22,956ドルの管理報酬を、また459,131ドルの
投資顧問報酬を支払いました。
② 保管報酬
保管受託銀行は、ファンドの資産から、ファンド会計年度の四半期中のファンド資産の日々の平均純資産総額の年率
0.07%(年間最低額20,000米ドル)の保管報酬を四半期末毎に後払で受領する権利を有します。保管報酬とは、(ⅰ)
ファンド資産である金融商品およびその他資産の保管業務、(ⅱ)キャッシュ・フローの監視業務、ならびに(ⅲ)選定さ
れた監督・監視業務の実施への対価として保管受託銀行へ支払われるものです。保管受託銀行が負担したすべての合理
的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含みますがそれらに限定されません。)ならびにファンド資産
の保管を委託された銀行および金融機関への保管費用は、ファンドが負担します。
ファンドは、ファンド資産から、2023年5月31日に終了した会計年度に、81,876ドルの保管報酬を支払いました。
③ 管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、ファンド会計年度の四半期中のファンド資産の日々の平均純資産総額の
年率0.05%(年間最低額10,000米ドル)の管理事務代行報酬を四半期末毎に後払で受領する権利を有します。管理事務
代行報酬とは、(ⅰ)ファンドの純資産価格の計算業務、(ⅱ)ファンドの会計書類作成業務、(ⅲ)法務およびファンド会
計管理業務、(ⅳ)マネーロンダリングおよびテロリストへの資金供与防止業務、(ⅴ)法令遵守に関するモニタリング、
(ⅵ)受益者名簿の管理、(ⅶ)収益分配業務、(ⅷ)ファンドの購入・換金等受付け業務、ならびに(ⅸ)記録管理業務への
対価として管理事務代行会社へ支払われるものです。
ファンドは、ファンド資産から、2023年5月31日に終了した会計年度に、61,252ドルの管理事務代行報酬を支払いま
した。
④ 代行協会員報酬
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代行協会員は、ファンドの資産から、ファンド会計年度の四半期中の日々の純資産総額の平均額の年率0.10%の代行
協会員報酬を四半期末毎に後払で受領する権利を有します。代行協会員報酬とは、ファンド証券の純資産価格の公表、
目 論見書および運用報告書の販売会社への送付ならびにこれらに付随する業務の対価として代行協会員へ支払われるも
のです。
ファンドは、ファンド資産から、2023年5月31日に終了した会計年度に、114,715ドルの代行協会員報酬を支払いまし
た。
⑤ 販売会社報酬
日本における販売会社は、ファンドの資産から、販売会社が販売し関連する四半期中に買い戻されなかったファンド
証券についてのファンド会計年度の四半期中の日々の純資産総額の平均額の以下の年率の販売会社報酬を四半期末毎に
後払で受領する権利を有します。販売会社報酬とは、受益者に対する購入後の投資環境等の情報提供業務、ファンド証
券の販売業務・買戻しの取次業務、運用報告書の交付業務、およびこれらに付随する業務に関する対価として販売会社
へ支払われるものです。
10億ドルまでの部分 0.200%
10億ドル超20億ドルまでの部分 0.225%
20億ドル超の部分 0.250%
ファンドは、ファンド資産から、2023年5月31日に終了した会計年度に、229,403ドルの販売会社報酬を支払いまし
た。
⑥ 評価代理報酬
評価代理人はその役割について報酬を受領しません。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは、次の費用を負担します。
(イ)ファンド資産および収益に課せられる一切の税金(純資産総額の年率0.05%のルクセンブルグの年次税を含む。)。
(ロ)ファンドの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料。
(ハ)登録・名義書換代行会社、発行会社代理人および支払事務代行会社の報酬および合理的な額の実費。
(ニ)保管受託銀行および管理事務代行会社の負担した報酬ならびに合理的な額の実費(電話、テレックス、電信および郵
便料金を含むがこれらに限定されません。)、ならびにファンドの資産の保管を委託している銀行および金融機関の
保管料金。
(ホ)代行協会員の負担した合理的な額の実費。
(ヘ)受益者の利益のための業務執行中に管理会社または保管受託銀行が支払った合理的な法律関係費用。
(ト)ファンドの法律上または規制上の義務を充足するために必要な業務への合理的な対価。
(チ)その他、次の費用を含む管理費用。
・券面印刷費
・ファンドまたはファンド証券の販売に関し管轄権を有するすべての監督当局(各地の証券業協会を含みます。)への
約款ならびに届出書、目論見書および説明書等ファンドに関するその他すべての書類を作成、提出する費用。
・上記監督当局の所管する適用法令のもとで要求される年次報告書、半期報告書およびその他の報告書等を実質的な保
有者を含む受益者の利益のために必要とされる言語で作成しかつ配付する費用。
・会計、記帳および日々の純資産価格計算に要する費用。
・受益者への通知・公告を作成しかつ配付する費用。
・弁護士の報酬(ファンドに関する契約書類の作成業務、目論見書等の開示・届出書類作成業務、監督当局への届出に
関する業務、およびこれらに付随する業務の対価)および監査人の報酬(ファンドの会計書類を監査し、年次監査報
告書を作成する業務の対価)。
・以上に類似するその他すべての管理費用。ただし、ファンド証券の募集または販売に関して直接生じた一切の広告宣
伝費およびその他の費用は除きます。
すべての経常費用は、まず収益から控除され、次いでキャピタル・ゲイン、ファンド資産の順序で控除されます。そ
の他の経費は5年を超えない期間にわたり償却することができます。
ファンドは、2023年5月31日に終了した会計年度に、175,817ドルのその他の費用を支払いました。
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、日本の税法上、公募外国公社債投資信託として取扱われます。したがって、日本の受益者に対する課税に
ついては、以下のような取扱いとなります。
① 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
② ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
③ 日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、以下の税率による源泉徴収が日本国内で行われま
す。
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2016 年1月1日以後 2038 年1月1日以後
所得税 15.315 % 15 %
住民税 5% 5%
合計 20.315 % 20 %
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになりますが、確定申告不要を選
択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできます。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいいます。以下同じで
す。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能です。
④ 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含みま
す。)については、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別
表第一に掲げる内国法人をいいます。以下同じです。)または金融機関等を除きます。)、一定の場合、支払調書が
税務署長に提出されます(2038年1月1日以後は15%の税率となります。)。
⑤ 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換した場合を含みま
す。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額
(邦貨換算額)をいいます。以下同じです。)に対して、源泉徴収選択口座において、以下の税率による源泉徴収が
日本国内で行われます。
2016 年1月1日以後 2038 年1月1日以後
所得税 15.315 % 15 %
住民税 5% 5%
合計 20.315 % 20 %
受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択した場合は
源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が可能です。確定申
告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
⑥ 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、⑤と同様の取扱いとなります。
⑦ 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調書が税務署長
に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくは恒久的施設を有しない場
合、ファンド証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ありません。
ただし、将来における税務当局の判断により、または、税制等の変更により、上記の取扱いは変更されることがありま
す。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】(資産別および地域別の投資状況)
(2023年9月末日現在)
資産の種類 国名(発行地) 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 42,729,312 42.80
固定利付債
スイス 481,348 0.48
小計 43,210,660 43.28
モーゲージ・バック証券 アメリカ合衆国 32,065,431 32.12
変動利付債 アメリカ合衆国 8,361,132 8.37
米国財務省証券 アメリカ合衆国 5,782,484 5.79
商業用モーゲージ・バック証券 アメリカ合衆国 3,041,321 3.05
アメリカ合衆国 2,700,642 2.71
アセット・バック証券
オランダ 211,982 0.21
ルクセンブルグ 105,896 0.11
小計 3,018,520 3.02
モーゲージ担保債務証書 アメリカ合衆国 1,806,093 1.81
事後告知取引 アメリカ合衆国 1,541,562 1.54
国債 アメリカ合衆国 699,547 0.70
ステップ・アップ/ダウン債 アメリカ合衆国 122,737 0.12
小計 99,649,487 99.81
現金その他の資産(負債控除後) 189,291 0.19
99,838,778
総計(純資産総額) 100.00
(約14,934百万円)
(注1)投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。以下同じです。
(注2)事後告知取引は、モーゲージ・バック証券の取引形態の一つです。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年9月末日現在)
利率 償還日 額面金額 簿価 時価 投資比率
順位 銘柄 種類
(%) (年/月/日) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (%)
FN MA4511 2.0000%
モーゲージ・
1 2.00000 2052/1/1 3,172,926.00 2,394,828.95 2,203,670.62 2.21
バック証券
01/01/52
FN BV3083 2.0000%
モーゲージ・
2 2.00000 2052/2/1 3,127,203.00 2,225,113.59 2,176,038.28 2.18
バック証券
01/02/52
FNCL MBS 30YR TBA
3 事後告知取引 6.50000 2023/10/12 2,000,000.00 2,024,453.12 2,012,812.40 2.02
6.5000% 12/10/23
FNCL MBS 30YR TBA
4 事後告知取引 6.00000 2023/10/12 2,000,000.00 1,996,093.83 1,977,187.60 1.98
6.0000% 12/10/23
US TREASURY N/B
5 米国財務省証券 2.37500 2049/11/15 2,450,000.00 2,456,774.77 1,570,296.88 1.57
2.3750% 15/11/49
FN FM9416 3.5000%
モーゲージ・
6 3.50000 2045/7/1 2,444,027.00 1,694,553.56 1,495,188.09 1.50
バック証券
01/07/45
FR RA6676 2.0000%
モーゲージ・
7 2.00000 2052/1/1 2,057,644.00 1,532,034.55 1,472,192.35 1.47
バック証券
01/01/52
FN CB5090 6.0000%
モーゲージ・
8 6.00000 2052/11/1 1,563,274.00 1,528,374.57 1,466,797.99 1.47
バック証券
01/11/52
US TREASURY N/B
9 米国財務省証券 4.25000 2039/5/15 1,520,000.00 2,233,099.83 1,434,262.58 1.44
4.2500% 15/05/39
FED HOME LN BANK
10 固定利付債 5.00000 2029/9/28 1,100,000.00 1,117,028.00 1,110,596.30 1.11
5.0000% 28/09/29
CHARTER COMM 4.908%
11 固定利付債 4.90800 2025/7/23 1,125,000.00 1,186,608.00 1,099,806.75 1.10
23/07/25
G2SF MBS 30YR TBA
12 事後告知取引 6.50000 2023/11/20 1,000,000.00 1,001,445.31 1,006,406.20 1.01
6.5000% 20/11/23
FANNIE MAE 6.25%
13 固定利付債 6.25000 2029/5/15 900,000.00 1,296,672.70 966,070.80 0.97
15/05/29
FN CB6080 5.5000%
モーゲージ・
14 5.50000 2053/4/1 1,000,000.00 961,595.13 917,087.89 0.92
バック証券
01/04/53
FN FS2433 5.0000%
モーゲージ・
15 5.00000 2052/7/1 1,000,000.00 954,554.23 878,704.38 0.88
バック証券
01/07/52
US TREAS NOTE 2.75%
16 米国財務省証券 2.75000 2042/8/15 1,190,000.00 1,215,478.20 873,348.38 0.87
15/08/42
FNCL MBS 30YR TBA
17 事後告知取引 3.50000 2023/10/12 1,000,000.00 886,640.63 862,343.80 0.86
3.5000% 12/10/23
G2 MA8644 3.5000%
モーゲージ・
18 3.50000 2053/2/20 1,000,000.00 889,746.94 847,993.15 0.85
バック証券
20/02/53
FANNIE MAE 1.875%
19 固定利付債 1.87500 2026/9/24 900,000.00 894,303.00 825,174.00 0.83
24/09/26
FR SD0294 4.5000%
モーゲージ・
20 4.50000 2050/3/1 3,359,952.00 864,406.90 804,478.03 0.81
バック証券
01/03/50
FN FS4481 2.5000%
モーゲージ・
21 2.50000 2050/11/1 1,032,528.00 821,331.64 803,006.73 0.80
バック証券
01/11/50
INVCO 2023-3A A FRN
アセット・バッ
22 7.21886 2036/7/15 800,000.00 800,000.00 799,977.60 0.80
ク証券
15/07/36
BCC 2023-3A A FRN
アセット・バッ
23 7.17058 2036/7/24 800,000.00 800,000.00 798,292.80 0.80
ク証券
24/07/36
FNCL MBS 30YR TBA
24 事後告知取引 2.50000 2023/10/12 1,000,000.00 819,804.68 796,406.20 0.80
2.5000% 12/10/23
G2SF MBS 30YR TBA
25 事後告知取引 2.00000 2023/10/23 1,000,000.00 812,226.56 794,062.50 0.80
2.0000% 23/10/23
G2 785831 2.5000%
モーゲージ・
26 2.50000 2052/1/20 1,075,000.00 840,588.60 791,986.45 0.79
バック証券
20/01/52
PLAINS ALL AMER PIP
27 固定利付債 3.85000 2023/10/15 775,000.00 778,903.30 774,293.98 0.78
3.85% 15/10/23
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利率 償還日 額面金額 簿価 時価 投資比率
順位 銘柄 種類
(%) (年/月/日) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (%)
FN FM3004 4.0000%
モーゲージ・
28 4.00000 2046/1/1 2,756,697.00 836,479.57 755,237.38 0.76
バック証券
01/01/46
FN MA4182 2.0000%
モーゲージ・
29 2.00000 2050/11/1 1,309,654.00 800,508.45 743,273.50 0.74
バック証券
01/11/50
FR SD0296 4.0000%
モーゲージ・
30 4.00000 2050/3/1 3,194,174.00 822,122.48 739,103.34 0.74
バック証券
01/03/50
②【投資不動産物件】
該当ありません(2023年9月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当ありません(2023年9月末日現在)。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年9月末日前1年間における各月末および下記各会計年度末の純資産の推移は次のとおりです。
純資産総額 1口当りの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
第15会計年度末
332,553 49,743 9.12 1,364
(2014年5月末日)
第16会計年度末
310,962 46,514 8.77 1,312
(2015年5月末日)
第17会計年度末
258,809 38,713 8.48 1,268
(2016年5月末日)
第18会計年度末
231,210 34,584 8.20 1,227
(2017年5月末日)
第19会計年度末
196,716 29,425 7.92 1,185
(2018年5月末日)
第20会計年度末
178,954 26,768 8.12 1,215
(2019年5月末日)
第21会計年度末
168,706 25,235 8.62 1,289
(2020年5月末日)
第22会計年度末
154,497 23,110 8.42 1,259
(2021年5月末日)
第23会計年度末
126,410 18,908 7.46 1,116
(2022年5月末日)
第24会計年度
108,425 16,218 6.99 1,046
(2023年5月末日)
2022年10月末日 109,914 16,441 6.77 1,013
11月末日 111,758 16,717 6.95 1,040
12月末日 111,033 16,608 6.93 1,037
2023年1月末日 114,041 17,058 7.13 1,067
2月末日 109,901 16,439 6.90 1,032
3月末日 111,548 16,685 7.06 1,056
4月末日 111,738 16,714 7.10 1,062
5月末日 108,425 16,218 6.99 1,046
6月末日 106,967 16,000 6.95 1,040
7月末日 105,410 15,767 6.93 1,037
8月末日 103,979 15,553 6.86 1,026
9月末日 99,839 14,934 6.66 996
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②【分配の推移】
1口当りの分配金
2013年 2014年 2015年 2016年
米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
1月 0.042 6.28 0.042 6.28 0.042 6.28 0.042 6.28
2月 0.042 6.28 0.042 6.28 0.042 6.28 0.042 6.28
3月 0.042 6.28 0.042 6.28 0.042 6.28 0.042 6.28
4月 0.042 6.28 0.042 6.28 0.042 6.28 0.042 6.28
5月 0.042 6.28 0.042 6.28 0.042 6.28 0.042 6.28
6月 0.042 6.28 0.042 6.28 0.042 6.28 0.042 6.28
7月 0.042 6.28 0.042 6.28 0.042 6.28 0.042 6.28
8月 0.042 6.28 0.042 6.28 0.042 6.28 0.042 6.28
9月 0.042 6.28 0.042 6.28 0.042 6.28 0.042 6.28
10月 0.042 6.28 0.042 6.28 0.042 6.28 0.042 6.28
11月 0.042 6.28 0.042 6.28 0.042 6.28 0.042 6.28
12月 0.042 6.28 0.042 6.28 0.042 6.28 0.042 6.28
2017年 2018年 2019年 2020年
米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
1月 0.042 6.28 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99
2月 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99
3月 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99
4月 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99
5月 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99
6月 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99
7月 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99
8月 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99
9月 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99
10月 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99
11月 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99
12月 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99
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2021年 2022年 2023年
米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
1月 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99
2月 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99
3月 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99
4月 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99
5月 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99
6月 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99
7月 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99
8月 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99
9月 0.020 2.99 0.020 2.99 0.020 2.99
10月 0.020 2.99 0.020 2.99
11月 0.020 2.99 0.020 2.99
12月 0.020 2.99 0.020 2.99
設定来累計(2023年9月末日現在):10.489米ドル
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③【収益率の推移】
会計年度 収益率(%)
第15会計年度 1.95
第16会計年度 1.69
第17会計年度 2.44
第18会計年度 1.60
第19会計年度 -0.49
第20会計年度 5.56
第21会計年度 9.11
第22会計年度 0.46
第23会計年度 -8.55
第24会計年度 -3.08
(注)収益率(%)=100 × (a-b)/b
a=会計年度末の1口当りの純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当りの純資産価格(分配落の額)
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
期間 収益率(%)
2014年 4.48
2015年 0.04
2016年 2.90
2017年 2.97
2018年 -0.74
2019年 8.94
2020年 8.81
2021年 -2.62
2022年 -13.72
2023年 -1.30
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=暦年末(2023年については9月末日)の1口当りの純資産価格(当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額)
b=当該暦年の直前の暦年末の1口当りの純資産価格(分配落の額)
分配金に対する税金は考慮されておりません。
なお、ファンドにはベンチマークはありません。
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<参考情報>
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度における販売および買戻しの実績、ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は次のとおりです。
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
1,622,007 4,824,520 36,465,775
第15会計年度
(1,622,007) (4,824,520) (36,465,775)
1,838,140 6,767,612 30,518,641
第16会計年度
(1,838,140) (6,767,612) (30,518,641)
1,838,140 6,767,612 30,518,641
第17会計年度
(1,838,140) (6,767,612) (30,518,641)
678,604 3,014,022 28,183,223
第18会計年度
(678,604) (3,014,022) (28,183,223)
241,850 3,572,665 24,852,408
第19会計年度
(241,850) (3,572,665) (24,852,408)
118,150 2,922,152 22,048,406
第20会計年度
(118,150) (2,922,152) (22,048,406)
205,700 2,689,143 19,564,963
第21会計年度
(205,700) (2,689,143) (19,564,963)
333,320 1,546,071 18,352,212
第22会計年度
(333,320) (1,546,071) (18,352,212)
85,400 1,486,400 16,951,212
第23会計年度
(85,400) (1,486,400) (16,951,212)
117,760 1,549,196 15,519,776
第24会計年度
(117,760) (1,549,196) (15,519,776)
(注)( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(ⅰ)海外における申込(販売)手続等
日本以外の国に居住する投資者によるファンド証券の購入申込みは、管理会社によって受諾されます。
ファンド証券は、ルクセンブルグ、ロンドンおよびニューヨークの銀行営業日でニューヨーク証券取引所の取引日か
つ日本における販売会社の営業日(毎年12月24日を除きます。)(「評価日」)に管理会社によって発行されますが、
後述のとおり管理会社の裁量により、一時的に発行が停止される場合があります。
管理会社またはその代理人は、記名式でのみファンド証券を発行します。
券面の請求がない場合、投資者は、ファンド証券の券面の発行を請求しなかったものとみなされ、代わりに受益者で
ある旨の確認書が交付されます。券面(発行された場合)には、管理会社またはその代理人および保管受託銀行の署名
が記載されますが、当該両署名は複写によることができます。
ファンド証券の券面または確認書は管理会社またはその代理人から取得者またはその取引銀行に、受益者のリスクに
おいて、支払日からルクセンブルグの銀行の7営業日以内に郵送されます。
1口当たりの販売価格は、管理会社がファンド証券の申し込みをルクセンブルグ時間午後4時(または管理会社が単
独の裁量で随時決定するその他の時間)までに受領した評価日に計算された1口当たりの純資産価格です。そして、当
該証券を販売した銀行および金融機関に支払われる純資産価格の3%を上限とする販売手数料が加算されます。
買付代金の支払は、申込みが受諾された日から起算し5評価日以内、または管理会社が単独の裁量で随時決定するそ
の他の期間内に米ドルで行うものとします。5評価日目に米ドル送金の決済ができない場合、米ドル送金決済の可能な
直後の日に支払いを行うことができます。
購入単位は500口以上1口単位、または管理会社が単独の裁量で随時決定するその他の口数とします。
日本以外の国の居住者の申込は、購入日のルクセンブルグ時間午後4時(または管理会社が単独の裁量で随時決定す
るその他の時間)までに管理会社が受領した場合、申込が受諾されたものとみなされます。午後4時(または管理会社
が単独の裁量で随時決定するその他の時間)以降に受領されたものは、翌評価日に受諾されたものとみなされます。
管理会社は、その自由裁量によりいつでも、国・地域を問わず個人・団体に対し受益証券の販売を中止、制限または
受益証券の発行全般を制限できます。管理会社はまた、ファンドおよび受益者の利益のためと判断した場合、特定の個
人あるいは団体に対し販売を行わないことができます。
ファンド証券の公衆に対する販売は、EU域内においては行われません。
管理会社は、(a)ファンド証券の申込みをその裁量において拒否することができ、または(b)ファンド証券の購
入または保有を禁止された受益者からいつでもファンド証券を買戻すことができます。
ファンド証券は証券法に基づく登録はなされておらず、またファンドはアメリカ合衆国1940年投資会社法に基づく
登録もされていません。ファンド証券は、直接または間接に、アメリカ合衆国、その領土もしくは属領において、ま
たは証券法上の登録義務の一定の免除規定に依拠し、管理会社の同意を得た資格あるアメリカ合衆国の機関を除くア
メリカ合衆国人(証券法に基づくレギュレーションSに定義されます。)に対して募集、販売、移転または交付する
ことはできません。ファンド証券またはファンド証券上の権利は他のアメリカ合衆国人により実質的に所有されるこ
とはできません。アメリカ合衆国人に対するファンド証券の販売および移転は制限されており、管理会社が証券法の
遵守を確保するために適切と判断する場合、管理会社はアメリカ合衆国人が保有するファンド証券の買戻しを行い、
またアメリカ合衆国人への移転の登録を拒絶することができます。
(ⅱ)日本における申込(販売)手続等
日本においては、本書第一部証券情報、(7)申込期間に記載される期間中、評価日に第一部証券情報に従ってファン
ド証券の募集が行われます。評価日の午後3時までに申込が行われ、かつ販売取扱会社所定の事務手続きが完了したも
のを当日の申込受付分とします。その場合、販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は当
該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。販売の単位は、500口以上1口単位です。
ファンド証券1口当りの販売価格は、原則として、管理会社が当該申込みを受領した日の1口当りの純資産価格で
す。日本における約定日は販売取扱会社が当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌営業日)であ
り、約定日から起算して4営業日目に受渡しを行うものとし、当該払込期日までに、申込金額および申込手数料を支払
わなくてはなりません。
買付代金の支払は、円貨の場合、米ドルとの換算レートは、約定日の東京外国為替市場の相場に基づいて販売取扱会
社が決定します。また米ドルで支払うこともできます。
なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる等同協会の定め
る外国証券の取引に関する規則中に規定される「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券が適合しなくなっ
たときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができません。
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さらに、管理会社、管理事務代行会社および/または販売会社は時間外取引に従事する者からの買付注文を受け付け
ず、ファンドの他の投資家を保護するため適切な措置を講じる権利を有します。さらに、管理会社および/または管理
事 務代行会社は、マーケット・タイミング(不公正な裁定取引)を疑われる投資家によるファンド証券の買付注文を拒
絶する権利を有します。
2【買戻し手続等】
(ⅰ)海外における買戻し手続等
受益者は、評価日に書面によりファンド証券の買戻しを請求できます。
ファンド証券1口当り買戻価格は、管理会社がルクセンブルグ時間午後4時(または管理会社が単独の裁量で随時決
定するその他の時間)までに買戻請求を受領した場合、当該請求を受領した評価日の1口当り純資産価格です。午後4
時(または管理会社が単独の裁量で随時決定するその他の時間)以降に受領された買戻請求は、翌評価日に受諾された
ものとみなされます。買戻し手数料はありません。
管理会社は、通常の場合、ファンド証券の買戻しを買戻請求後遅滞なく行うため、ファンドの流動性を適切な水準に
保持することを確保するものとします。
買戻代金は、買戻日の純資産価格によって、投資者の買付代金を上回る場合も下回る場合もあります。
買戻代金の支払は、保管受託銀行またはその代理人により、買戻請求が受諾(ファンド証券の券面が発行されている
場合、券面の受領を含みます。)された日から起算して5評価日目までに、または管理会社が単独の裁量で随時決定す
るその他の期間内に米ドルで行われます。
米ドルによる決済が、当該5評価日目に行うことができない場合、支払は、当該決済の可能な直後の日において行わ
れます。
管理会社は流動性管理システムを用い、ファンドの流動性リスクを監視する手法を実施し、ファンドのため、管理会
社が受益者からの買戻し請求に随時応じられるだけのポートフォリオの流動性を通常確保しています。
(ⅱ)日本における買戻し手続等
日本における受益者は、評価日に、販売取扱会社を通じ、管理会社に対し、ファンド証券の買戻しを請求することが
できます。買戻請求は、手数料なしで、評価日に行うことができます。評価日の午後3時までに申込が行われ、かつ販
売取扱会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
ファンド証券1口当りの買戻価格は、原則として、管理会社が買戻請求を受領した日に計算される1口当りの純資産
価格とし、支払金額が円貨の場合、米ドルとの換算レートは、約定日の東京外国為替市場の相場に基づいて販売取扱会
社が決定します。また米ドルで受け取ることもできます。ファンド証券の買戻しは1口単位とします。
買戻代金は、約定日から起算して日本の4営業日目からの支払となります。
(ⅲ)純資産価格の決定及び販売・買戻しの停止
管理会社は、以下の場合において純資産価格の決定を一時的に停止、ファンド証券の販売および買戻しを一時的に停
止することができます。
イ)ファンド資産の相当部分の評価の基礎を提供する一つもしくは複数の証券取引所もしくは市場、またはファンド資
産の相当部分の表示通貨を取引する一つもしくは複数の外国為替市場が通常の休日以外の日に閉鎖され、または、取
引が制限もしくは停止された場合。
ロ)政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監督が及ばない何らかの状況
が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、ファンドの資産の処分が正当にまたは正常に実行でき
ない場合。
ハ)ファンドの組入証券の評価を行うため通常使用されている通信機能またはコンピューター設備が故障している場
合、または何らかの理由でファンドの資産の評価が規定されるとおり迅速かつ正確に確定できない場合。
ニ)為替規制または資金の移動に影響を与えるその他の規制の結果、ファンドの組入証券の取引が実行不可能な場合ま
たはファンドの資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行できない場合。
当該停止は、発行または買戻しを申し込んだ受益者の登録された住所宛に通知され、ルクセンブルグ法に従い、RE
SAに公告されます。
マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の防止
マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の防止に関して、適用あるルクセンブルグの法律および規則(マネー・ロ
ンダリングおよびテロ資金調達の防止に関する2004年11月12日付改正法、マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の
防止に関する2010年2月1日付大公国規則、2012年12月14日付CSSF規則12-02および適用あるCSSF告示ならび
に各々の改正、置換または補足を含みますが、これらに限られません。)に基づき、金融セクターのあらゆる専門家に
対して、投資信託をマネー・ロンダリングおよびテロ資金調達を目的として使用することを防止する義務が課されてい
ます。かかる規定の制定により、ルクセンブルグ籍の投資信託の登録事務代行会社は、ルクセンブルグの法律、規則お
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よび告示に従い、購入者の身元確認を含む適切な顧客デュー・デリジェンスを行わなければなりません。登録事務代行
会社は、購入者に対し、かかる身元確認を実施するために必要な文書の提出を要求することができます。
顧客を代理する仲介機関を通じてファンド証券の申込みが行われる場合、マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達
の防止に関する2012年12月14日付CSSF規則12-02第3条に従って、強化されたデュー・デリジェンスが実施されま
す。
申請者が、要求された文書の提出を遅延した場合またはかかる文書を提出しなかった場合、購入の申請は受諾され
ず、買戻しの場合は買戻し金額の支払い手続が遅延します。管理会社および管理事務代行会社は、いずれも、申請者が
文書を提出しなかったことまたは不完全な文書しか提出しなかったことにより、取引の処理が遅延した場合またはかか
る取引が処理されなかった場合、一切の責任を負いません。
受益者は、関連する法令に基づくその時点の顧客デュー・デリジェンス要件に基づき、随時、追加または最新の身元
確認書類の提出を要求されることがあります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
純資産価格の計算
ファンドの受益証券の1口当り純資産価格、発行価格および買戻価格(「純資産価格」)は、評価日毎に米ドルに
より決定されます。
1口当り純資産価格は、評価日にファンドの資産から負債(管理会社がその積立を必要または適切であると判断す
る準備金を含みます。)を控除した額を純資産価格の決定時における発行済ファンド証券の総口数で除することによ
り、管理会社により決定されます。可能な限りにおいて、投資収益、支払利息、手数料およびその他の負債(管理報
酬を含みます。)が日割りで計算されます。
ファンドの資産は、以下を含むものとみなされます。
(a) すべての手持現金または預金およびそれらの発生済利息。
(b) すべての手形・小切手および未収金(売却後引渡未了の証券の売却代金も含みます。)。
(c) ファンドのために所有または購入契約済みのすべての債券、確定日払約束手形、株式、ディベンチャー・ストッ
ク、新株引受権、ワラント、オプション、先物契約ならびにその他の投資資産および証券。
(d) ファンドが受領すべきすべての株式、株式配当、現金配当および分配金。(ただし、管理会社は、ファンドのた
めに、配当落ち、権利落ちでの取引、その他類似の実務による証券の市場価格の変動に関し調整することができま
す。)
(e) 利息が当該証券の元本金額に含まれているか反映されている場合を除き、ファンドが所有する利付証券から発生
するすべての利息。
(f) すべての為替予約取引または他のヘッジ取引。
(g) 未償却のファンドの設立費。
(h) 前払費用を含むあらゆる種類・性質のその他のすべての資産。
ファンドの負債は、以下のものを含むものとみなされます。
(a) すべての借入金、未払手形および未払金。
(b) すべての発生済みまたは未払管理費。(管理会社報酬、投資顧問報酬、販売会社報酬、保管報酬、代行協会員報
酬、登録・名義書換・支払・管理事務代行会社・発行会社代理人報酬、源泉税およびその他の諸税を含みます。)
(c) 請求済、未請求のどちらであっても現金または財産の支払義務を負う契約上のすべての期限到来済債務を含むす
べての知れたる債務。(評価日が分配金受領権者決定のための基準日以降である場合に管理会社がファンドに代
わって宣言した分配金の未払額を含みます。)
(d) 管理会社が随時決定する評価日における総資産および収益に基づく適切な納税引当金および管理会社の取締役会
の授権および承認あるときはその他の準備金。
(e) ファンドの受益証券により表象される負債を除くあらゆる種類、性質のファンドのその他一切の負債。かかる負
債額を決定する際、管理会社は、1年またはその他の期間についての定期的または経常的性質の管理費およびその
他の費用を予め計算し、当該期間にその均等割当金額を計上することができます。
上記ファンド資産は、以下の方法によって評価されます。
① 証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場におい
て入手可能な直近の取引値により評価されます。有価証券が複数の証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場
で取引されている場合には、当該有価証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近の取引
値により評価されます。
② 証券取引所に上場されておらず、または他の規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それらの
入手可能な直近の市場価格によって評価されます。
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③ 相場価格が入手できないか、または上記①および/または②に記載される価格が当該有価証券の公正な市場価格
を反映していない場合には、当該有価証券は、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で評価
さ れます。
④ 現金およびその他の流動資産は、額面金額に発生利息を加えた価額で評価されます。
⑤ ドル以外の通貨により表示された価格は、当該通貨の入手可能な直近の売買相場の仲値でドルに換算されます。
異常な事態により、上記評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正な評
価のため、慎重かつ誠実に他の評価方法を用いる権限を付与されています。
評価代理人との評価業務に関する契約が、2013年法に適合するよう、管理会社が責任を負います。
(2)【保管】
ファンド証券が販売される海外においては、ファンド証券または確認書は受益者の責任において保管されます。
ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託した日本の投資者のファンド証券またはその確認書は、保管受託銀行に
販売会社名義で保管されます。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間は2029年5月31日までです。
(4)【計算期間】
ファンドの決算日は、毎年5月31日とします。
(5)【その他】
(ⅰ)ファンドの償還
ファンドは、管理会社と保管受託銀行との合意により、いつでも、信託期間の終了前に償還することも、また信託
期間を延長することもできます。ファンドは、さらにルクセンブルグの法律が規定する強制清算の場合にも償還され
ます。ファンドの償還を、受益者、または受益者の相続人もしくは実質的受益者が要求することはできません。償還
通知は、RESAおよび管理会社と保管受託銀行が共同で決定する適切な発行部数をもつ少なくとも2つの新聞に公
告されるものとします。ただし、そのうち少なくとも1紙はルクセンブルグの新聞でなければなりません。償還の場
合、管理会社は、受益者の最善の利益に鑑みファンド資産を換金し、保管受託銀行は、管理会社が発する指示に基づ
き、受益者にその保有ファンド証券数に応じて純清算手取金(すべての償還費用控除後)を分配します。ルクセンブ
ルグの法律に規定されるとおり、清算結了時に払い戻しのため提出されなかったファンド証券に対応する清算手取金
は、規定期間を経過するまで、ルクセンブルグの供託機関に保管されます。ファンドの償還の原因となる事由が発生
した場合、ただちに、管理会社によるファンド証券の発行は停止されます。ファンド証券の買戻しは、受益者間の平
等な取扱いが確保されている場合、可能です。
受益者への償還金の支払いには、信託期間終了日から半年程度、または監査手続等の進捗によっては、さらに時間
を要する場合があります。
(ⅱ)約款
管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款の全部または一部をいつでも変更することができます。変更は、約
款変更関連書類に別途規定されない限り、ルクセンブルグ商業および法人登記所への変更に関する預託通知が、RE
SAに公告された5日後に発効します。
(ⅲ)関係法人との契約の改更等に関する手続き
投資顧問契約
投資顧問契約は、同契約に従い他方当事者に90日以上前の書面による通知をもって、管理会社または投資顧問会社
のいずれかにより、違約金なしで解約することができます。管理会社は、同契約の終了がファンドの受益者の最善の
利益になると考える場合、直ちに同契約を終了することができます。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
保管受託契約
各当事者は、相手方当事者に、解約の90日以上前または、当事者が合意する場合はそれより短い期間内に、書留郵
便で書面による通知を交付または送付することにより、同契約を解約することができます。管理会社または保管受託
銀行は、保管受託銀行または管理会社が重大な違反を犯しているか、同契約書の条項(同契約書の表明および保証を
含みます。)またはルクセンブルグ投信法または2013年法に継続的に違反し、他方当事者による違反是正の要求通知
交付後30暦日以内にかかる違反を是正しなかった場合、即時または後に効力を発する通知をもって、同契約を直ちに
終了することができます。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
投資信託業務契約
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各当事者は、相手方当事者に、契約終了の効力発生日の90日前までに、書留郵便で書面による通知を交付または送
付することにより、同契約を終了することができます。ただし、一方当事者が同契約に違反をした場合で、当該違反
の 是正を要請する書面による通知の送達後30日以内に当該違反を是正しない場合には、相手方当事者は、同契約を解
約することができます。管理会社は、同契約の終了がファンドの受益者の最善の利益になると考える場合、直ちに同
契約を終了することができます。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
評価代理人契約
評価代理人契約は、各当事者が60日以上前までに書面による通知を相手方当事者に行うことで、いつでも終了させ
ることができ、評価代理人契約に基づき通知を正当に送達した日から60日後に終了するものとします。
さらに相手方当事者が、評価代理人契約の条項に関し重大な違反を犯しており、当該違反の是正を要求する通知の
送達後30日以内に当該違反を是正しないなどの場合、各当事者は評価代理人契約に基づき相手方当事者に正当に送達
した書面による通知により即時に評価代理人契約を終了することができます。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
代行協会員契約
同契約は、他の契約当事者に対し、同契約書記載の住所宛に、3ヶ月前の書面による終了通知がなされるまで有効
とします。ただし、日本において代行協会員の指定が要求されている限り、管理会社のための日本における後任の代
行協会員が指定されることを条件とします。
同契約は日本国の法律に準拠し、それに従い解釈されます。
受益証券販売・買戻契約
同契約は一方の当事者が他の当事者に対し、同契約書記載の住所宛に書面による通知を3ヶ月前になすことにより
これを解約することができます。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されます。
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4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が受益権をファンドに対し直接行使するためには、ファンド証券名義人として登録されていなければなりま
せん。従って、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンド証券の登録名義人でな
いため、自らファンドに対し直接受益権を行使することはできません。これら日本の受益者は口座約款に基づき販売
取扱会社をして受益権を自己のために行使させることができます。
ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行います。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
① 分配金請求権
受益者は、ファンドのために行為する管理会社の決定した分配金を、持分に応じてファンドのために行為する管
理会社に請求する権利を有します。
② 買戻請求権
受益者は、ファンド証券の買戻しを、販売会社を通じて管理会社に請求する権利を有します。
③ 残余財産分配請求権
ファンドが解散された場合、受益者はファンドのために行為する管理会社に対し、その持分に応じて残余財産の
分配を請求する権利を有します。
(注)約款には受益者集会に関する規定はありません。なお、受益者の管理会社または保管受託銀行に対する請求権は、かかる請求権を生じ
させる事由発生日の5年後に失効します。
業務提供業者に対する受益者の権利
受益者は、投資顧問会社、副投資顧問会社、保管受託銀行、管理事務代行会社、登録・名義書換代行会社、発行
会社代理人、支払代行会社、評価代理人、ファンドの監査人、もしくは管理会社により随時任命されたファンドま
たは管理会社の他の業務提供業者に対する直接の契約上の権利は一切ありません。ルクセンブルグ投信法および
2013年法に基づき、受益者の保管受託銀行に対する責任追及は、管理会社を通じて行われます。受益者がかかる旨
の書面による通知を行ったにもかかわらず、管理会社が、当該通知受領後3ヶ月以内に行動を起こさない場合、当
該受益者は、保管受託銀行の責任を直接追及することができます。
(2)【為替管理上の取扱い】
受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制限はありません。
(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
① 管理会社またはファンドに対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の
問題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限
② 日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁
判上、裁判外の行為を行う権限
を委任されています。
また日本国財務省関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示に関する代理人ならび
に金融庁長官に対するファンド証券に関する届出代理人は、
弁護士 三浦 健
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
です。
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(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを管理会社
は承認しています。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われます。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書
類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する
外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブから監査証明に相
当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの
(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されています。
c. ファンドの原文の財務書類は、米ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が
併記されています。日本円による金額は、2023年9月29日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場
の仲値(1米ドル=149.58円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(1)【2023年5月31日終了年度】
①【貸借対照表】
GS アメリカン・ボンド・インカム
純資産計算書
2023年5月31日現在
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
資産
投資有価証券-時価
2 117,079,399 17,512,737
(取得価額:126,738,125米ドル)
銀行預金 23,634 3,535
先物契約に係る未実現利益 12 74,851 11,196
先渡為替契約に係る未実現利益 11 2,816 421
先物契約に係る未収証拠金 341,889 51,140
受益証券発行未収金 111,360 16,657
ブローカーからの未収金 14,163,937 2,118,642
未収収益 825,745 123,515
99 15
現金および現金同等物に係る利息
資産合計 132,623,730 19,837,858
負債
投資有価証券ショート・ポジション-時価
6,209,375 928,798
(取得価額:6,291,406米ドル)
当座借越 423,488 63,345
先物契約に係る未実現損失 12 64,686 9,676
受益証券買戻未払金 46,200 6,911
ブローカーへの未払金 17,161,741 2,567,053
293,733 43,937
未払費用 8
負債合計 24,199,223 3,619,720
108,424,507 16,218,138
純資産
発行済受益証券数 15,519,776口
1口当り純資産価格 6.99米ドル 1,046円
添付の注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
運用計算書
2023年5月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
収益
預金利息 106,703 15,961
有価証券利息 3,918,392 586,113
119 18
その他の収益
収益合計 4,025,214 602,092
費用
投資顧問報酬 3 459,131 68,677
販売会社報酬および代行協会員報酬 5、6 344,118 51,473
管理事務代行報酬 7 61,252 9,162
保管報酬 4 81,876 12,247
預金に係る支払利息 69 10
コルレス銀行報酬 6,157 921
管理報酬 3 22,956 3,434
法務報酬 5,032 753
海外登録費用 40,000 5,983
現金支出費 22,931 3,430
専門家報酬 32,948 4,928
印刷および公告費 1,050 157
年次税 10 56,419 8,439
11,211 1,677
その他の費用
費用合計 1,145,150 171,292
2,880,064 430,800
純投資収益
投資有価証券に係る実現純損失 13 (4,711,886) (704,804)
先物契約に係る実現純損失 (1,029,455) (153,986)
609 91
外貨および先渡為替契約に係る実現純利益
当期実現純損失 (5,740,732) (858,699)
投資有価証券に係る未実現純損益の変動 13 (1,249,555) (186,908)
先物契約に係る未実現純損益の変動 134,533 20,123
2,816 421
先渡為替契約に係る未実現純損益の変動
当期未実現純損失 (1,112,206) (166,364)
(3,972,874) (594,262)
運用の結果による純資産の純減少
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産変動計算書
2023年5月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
126,410,215 18,908,440
期首現在純資産
純投資収益 2,880,064 430,800
当期実現純損失 (5,740,732) (858,699)
(1,112,206) (166,364)
当期未実現純損失
運用の結果による純資産の純減少 (3,972,874) (594,262)
受益証券の発行手取金 833,461 124,669
(10,955,061) (1,638,658)
受益証券の買戻支払金
(10,121,600) (1,513,989)
(3,891,234) (582,051)
受益者への支払分配金 9
108,424,507 16,218,138
期末現在純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
発行済受益証券数の変動表
2023年5月31日に終了した年度
(無監査)
期首現在発行済受益証券数 16,951,212
発行受益証券数 117,760
(1,549,196)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 15,519,776
統計情報
2023年5月31日現在
(無監査)
(米ドルで表示)
2023年 2022年 2021年
期末現在純資産 108,424,507 126,410,215 154,497,135
期末現在1口当り純資産価格 6.99 7.46 8.42
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GS アメリカン・ボンド・インカム
財務書類に対する注記
2023年5月31日現在
注1-組織
ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて共有持分型投資信託( fonds commun de placement )としてルクセンブルグにおい
て設定されたGS アメリカン・ボンド・インカム(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づ
いて設立された株式会社( société anonyme )でありルクセンブルグ大公国エスペランジュに登記上の事務所を有するグロー
バル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下「管理会社」という。)によって、その共有者(以下「受益者」とい
う。)の利益のために管理運用される、譲渡性のある証券その他の資産からなる非法人形態の共有体である。ファンドの資
産は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別されている。
管理会社は、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律(改正済)(「2013年法」)の第1条
第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
ファンドの受益証券の所有権は、ファンドが保有する広範囲にわたる有価証券に投資する機会を受益者に与える。すべて
の受益証券は、分配、買戻しおよび清算手取金に関して同等の権利を有する。約款は受益者集会について規定していない。
受益証券の所持人は通常、適用される純資産価格で評価日にいつでも受益証券の全部または一部の買戻しを請求できる。
ファンドは、ルクセンブルグ大公国において設定され、2010年12月17日の投資信託に関する法律(改正済)(「2010年
法」)のパートⅡの下で適格性を有し、また2013年法の第1条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資
格を有している。
ファンドは当初、2009年5月31日までの存続期間で設定されたが、存続期間は10年延長され2019年5月31日までとなり、
更に10年延長され2029年5月31日までとなった。ファンドは、管理会社と保管受託銀行との合意によりいつでも存続期間の
終了前に償還することも、また存続期間を延長することもできる。
ファンドの投資目的は、元本の増大とインカム・ゲインからなる高水準のトータル・リターンを追求することである。
ファンドは投資目的の達成のために、管理会社の取締役会が決定する方針およびガイドラインに従い、主に高水準のトータ
ル・リターンおよび分散投資によるリスクの低減をもたらす可能性がある、またはファンドの投資目的に適合すると投資顧
問会社またはその関連会社が考える債券へ投資を行う。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含ま
れている。
投資有価証券
a) 証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場において入
手可能な直近の取引値により評価される。有価証券が複数の証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引さ
れている場合には、当該有価証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近の取引値が使用さ
れる。
b) 証券取引所に上場されておらず、または他の規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それらの入手
可能な直近の市場価格によって評価される。
c) 相場価格が入手できないか、または上記a)および/またはb)に記載される価格が当該有価証券の公正な市場価格
を反映していない場合には、当該有価証券は、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で評価さ
れる。
d) 現金およびその他の流動資産は、額面金額に発生利息を加えた価額で評価される。
異常な事態により上記のような評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正な
評価のため、他の評価方法を用いて慎重かつ誠実に評価を行う権限を付与されている。
投資有価証券取引および投資収益
投資有価証券取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生主義で認識される。配当金は、配当落日に計上され
る。証券取引に係る実現損益は、売却された証券の平均取得原価に基づいて算定される。
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外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨で表示される。米ドル以外の通貨建の資産およ
び負債は、年度末現在で適用される為替レートで米ドルに換算される。米ドル以外の通貨建の収益および費用は、取引日
の適正な実勢為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建の投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じ
る部分を区分しない。かかる変動は、投資有価証券に係る実現・未実現純損益に計上される。
2023年5月31日現在の為替レート
1米ドル = 1.53976 豪ドル
1米ドル = 1.36395 カナダドル
1米ドル = 0.93471 ユーロ
1米ドル = 0.80710 英ポンド
1米ドル = 139.84500 日本円
モーゲージ・アセット・バック証券
モーゲージ・アセット・バック証券は、既知のペイダウン・ファクターの基準で会計処理される。当該ファクターは、
証券の価格に適用される。ファクターは、資産の対象プールからの償還(「ペイダウン」)に関して適用される割引率を
表す。
ペイダウンが行われる時はいつでも、ファクターはそれに応じて調整され、収益に関する変動の割合は、運用計算書に
計上される。
証券に関する市場価格実績の変動は、運用計算書の未実現損益として計上される。
「事後告知(TBA)」は、購入または売却されたモーゲージ・アセット・バック証券で、その一般的特徴(クーポ
ン、公正価額、価格および決済日)は取引日に知られているが、特定プールおよびその対象資産が未だ定められていない
ものである。
先渡為替契約
先渡為替契約は、満期までの残存期間に関して年度末日現在で適用される先渡レートで評価される。先渡為替契約に
よって生じた損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書に、未実現利益は資産として計上され、未実現損失は負債
として計上される。
先物契約
当初証拠金の預託は、先物契約を締結する際に行われ、現金または有価証券のいずれかで行うことができる。先物契約
の継続期間中、契約価額の変動は各評価日の終了時の契約価額を反映するように先物契約を値洗いすることによって未実
現損益として認識される。
変動証拠金の支払いは、未実現損益の有無により、支払われるかまたは受領される。未実現利益は資産として、また未
実現損失は負債として純資産計算書に計上される。ファンドは契約終結時に、開始時の契約価額と終結時の評価額との差
額に等しい実現損益を計上する。
注3-管理報酬および投資顧問報酬
管理会社は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.02%の管理報酬をファンドの純資産から四半期末毎
に後払で受領する権利を有する。
投資顧問会社は、投資顧問・運用業務について、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産総額の以下の年率の報酬を
ファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する。
10億米ドルまでの部分 0.400%
10億米ドル超20億米ドルまでの部分 0.375%
20億米ドル超の部分 0.350%
投資顧問会社は副投資顧問会社に対し、随時当事者間で合意される報酬を支払う。
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注4-保管報酬
保管受託銀行は、当該四半期中のファンド資産の日々の平均純資産額の年率0.07%(年間最低額20,000米ドル)の保管報
酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されな
い。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関の保管費用は、ファンドが負担する。
注5-代行協会員報酬
代行協会員は、当該四半期中の日々の平均純資産総額の年率0.10%の報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領
する権利を有する。
注6-販売会社報酬
日本における各販売会社は、当該四半期中に日本のかかる販売会社が販売し買戻されなかったファンド証券についての
日々の平均純資産総額の以下の年率の報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
10億米ドルまでの部分 0.200%
10億米ドル超20億米ドルまでの部分 0.225%
20億米ドル超の部分 0.250%
注7-管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、当該四半期中のファンド資産の日々の平均純資産額の年率0.05%(年間最低額10,000米ドル)の管
理事務代行報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
注8-未払費用
(米ドル)
投資顧問報酬 111,012
販売会社報酬および代行協会員報酬 83,202
管理事務代行報酬 13,869
保管報酬 19,429
管理報酬 5,550
海外登録費用 37,091
現金支出費 5,544
専門家報酬 9,180
8,856
年次税
未払費用 293,733
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注9-分配
管理会社は、利息収入および実現売買益から毎月の分配、場合によっては中間分配を宣言することができるが、分配金を
合理的な水準に維持する必要がある場合には分配可能なその他の資産からも分配を行うことができる。
管理会社は、毎月10日現在の受益者に対して、主に利息収入から、また年1回実現売買益から分配を行う意向である。
分配の結果、ファンドの純資産総額が2010年法に規定された最低額の米ドル相当額を下回る場合には、分配を行うことが
できない。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅しファンドに帰属する。
2023年5月31日に終了した年度に、ファンドは総額3,891,234米ドルの分配を行った。
1口当り分配金 分配金合計
分配落日 決済日
(米ドル) (米ドル)
2022年6月13日 2022年6月17日 0.020 336,929
2022年7月11日 2022年7月15日 0.020 333,840
2022年8月12日 2022年8月19日 0.020 331,741
2022年9月12日 2022年9月16日 0.020 329,576
2022年10月11日 2022年10月17日 0.020 327,126
2022年11月14日 2022年11月18日 0.020 323,314
2022年12月12日 2022年12月16日 0.020 321,257
2023年1月11日 2023年1月18日 0.020 320,366
2023年2月13日 2023年2月17日 0.020 318,937
2023年3月13日 2023年3月17日 0.020 317,781
2023年4月11日 2023年4月17日 0.020 315,999
314,368
2023年5月11日 2023年5月17日 0.020
3,891,234
注10-税金
ファンドは、税制に関してルクセンブルグの法律を課される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドは純資産に対
し年率0.05%の年次税( taxe d'abonnement )を課され、四半期毎に計算し支払う。現行法によれば、ファンドおよび受益者
(ルクセンブルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有してい
た個人もしくは法人を除く。)はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相続税
を課されない。ファンドは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。
注11-先渡為替契約
2023年5月31日現在、ファンドは以下の未決済先渡為替契約を有していた。
未実現利益
購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 満期日
(米ドル)
2,816
米ドル 218,203 ユーロ 201,000 2023年6月26日
2,816
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注12-先物契約
2023年5月31日現在、ファンドは以下の未決済先物契約を有していた。
市場価格 未実現(損)益
通貨 約定数 銘柄 満期日
(米ドル) (米ドル)
ロング・ポジション(買持高)
FUT US LONG BOND(CBT)
米ドル 7 2023年9月 896,656 6,632
FUT US ULTRA BOND CBT
米ドル 24 2023年9月 3,276,000 40,967
FUT US 10YR NOTE (CBT)
米ドル 52 2023年9月 5,942,625 17,326
FUT US 2YR NOTE (CBT)
米ドル 30 2023年9月 6,169,922 (9,075)
7,405,625 9,926
FUT US 5YR NOTE (CBT)
米ドル 68 2023年9月
23,690,828 65,776
ショート・ポジション(売持高)
FUT US 10YR ULTRA (7,934,438) (55,611)
米ドル (66) 2023年9月
(7,934,438) (55,611)
10,165
注13-投資有価証券に係る実現/未実現損益の内訳
ファンドの運用計算書に記載されている、2023年5月31日に終了した年度の投資有価証券に係る実現/未実現純損益の内
訳は、以下のとおりである。
(米ドル)
投資有価証券に係る実現利益 3,957,497
(8,669,383)
投資有価証券に係る実現損失
投資有価証券に係る実現純損失 (4,711,886)
(米ドル)
投資有価証券に係る未実現利益の変動 3,136,174
(4,385,729)
投資有価証券に係る未実現損失の変動
投資有価証券に係る未実現純損益の変動 (1,249,555)
注14-取引費用
取引費用は、ブローカーへの手数料、地方税、譲渡税、証券取引所税、ならびに投資有価証券の売買に関連するその他の
一切の経費および手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価証券の価格から直接差し引かれ
た取引費用については、当該取引費用から除外される。
投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2023年5月31日に終了した年度中に、投資有価証券の
売買に関して、ファンドが計上した取引費用はなかった。
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③【投資有価証券明細表等】
GS アメリカン・ボンド・インカム
投資有価証券明細表
2023年5月31日現在
(米ドルで表示)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券
カナダ
固定利付債
ENBRIDGE INC 2.5000% 01/08/33
USD 225,000 224,064 175,586 0.16
ENBRIDGE INC 5.7000% 08/03/33 110,858 112,599 0.10
USD 111,000
334,922 288,185 0.26
カナダ合計 334,922 288,185 0.26
フランス
変動利付債
213,750 191,174 0.18
CRED AGRICOLE SA FRN 23/03/70
USD 200,000
213,750 191,174 0.18
フランス合計 213,750 191,174 0.18
ガーンジー
固定利付債
CRED SUIS GP FUN 4.55% 17/04/26 513,501 470,940 0.43
USD 501,000
513,501 470,940 0.43
ガーンジー合計 513,501 470,940 0.43
アイルランド
固定利付債
AERCAP IRELAND 4.8750% 16/01/24
USD 150,000 149,749 148,848 0.14
STERIS PLC 2.7000% 15/03/31
USD 150,000 149,846 125,017 0.12
JOHNSON CONTROLS 4.9000% 01/12/32 49,255 49,899 0.05
USD 50,000
348,850 323,764 0.31
アイルランド合計 348,850 323,764 0.31
ルクセンブルグ
固定利付債
DH EUROPE 2.6000% 15/11/29 74,927 66,604 0.06
USD 75,000
74,927 66,604 0.06
ルクセンブルグ合計 74,927 66,604 0.06
シンガポール
固定利付債
PFIZER INVSTMNT 4.7500% 19/05/33 249,625 250,320 0.23
USD 250,000
249,625 250,320 0.23
シンガポール合計 249,625 250,320 0.23
59/196
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 (続き)
スペイン
固定利付債
TELEFONICA EMI 4.103% 08/03/27
USD 400,000 411,648 386,832 0.36
BANCO SANTANDER 2.7460% 28/05/25
USD 200,000 200,000 186,836 0.17
BANCO SANTANDER 3.3060% 27/06/29
USD 200,000 200,000 179,941 0.17
BANCO SANTANDER 2.7490% 03/12/30 200,000 156,523 0.14
USD 200,000
1,011,648 910,132 0.84
スペイン合計 1,011,648 910,132 0.84
スイス
変動利付債
UBS GROUP FRN 11/02/33 170,706 158,026 0.15
USD 200,000
170,706 158,026 0.15
固定利付債
CRED SUIS NY 1.2500% 07/08/26 299,319 255,834 0.23
USD 300,000
299,319 255,834 0.23
スイス合計 470,025 413,860 0.38
イギリス
変動利付債
NATWEST GROUP FRN 25/06/24
USD 500,000 501,138 499,082 0.46
BARCLAYS PLC FRN 07/05/26
USD 350,000 350,000 328,817 0.30
HSBC HOLDINGS FRN 11/03/25
USD 325,000 325,000 318,876 0.29
200,000 188,032 0.17
NATWEST GROUP FRN 01/11/29
USD 200,000
1,376,138 1,334,807 1.22
固定利付債
BARCLAYS PLC 4.337% 10/01/28 312,339 284,187 0.26
USD 300,000
312,339 284,187 0.26
イギリス合計 1,688,477 1,618,994 1.48
アメリカ合衆国
ステップ・アップ/ダウン債
HP ENTERPRISE CO 4.9% 15/10/25 131,894 124,050 0.11
USD 125,000
131,894 124,050 0.11
固定利付債
JPMORGAN CHASE&CO 3.625% 01/12/27
USD 550,000 544,731 518,746 0.47
WELLS FARGO & CO 3% 23/10/26
USD 550,000 547,858 512,481 0.46
WELLS FARGO & CO 4.3% 22/07/27
USD 525,000 591,855 505,954 0.46
T-MOBILE USA INC 3.7500% 15/04/27
USD 525,000 536,957 498,241 0.46
DUKE ENERGY COR 3.1500% 15/08/27
USD 475,000 473,664 441,770 0.41
BAT CAPITAL CORP 3.2220% 15/08/24
USD 375,000 374,999 363,819 0.34
UNITEDHEALTH GRP 5.3000% 15/02/30
USD 350,000 349,485 362,294 0.33
BANK OF AMERICA 4.183% 25/11/27
USD 375,000 417,766 359,085 0.33
AIR LEASE COR 3.7500% 01/06/26
USD 350,000 345,974 330,379 0.30
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
T-MOBILE USA INC 2.0500% 15/02/28
USD 375,000 378,210 327,009 0.30
ANHEUSER-BUSCH 5.8750% 15/06/35
USD 300,000 373,868 323,585 0.30
ENERGY TRANSFER 4.2000% 15/09/23
USD 325,000 325,143 323,303 0.30
CITIGROUP INC 4.6% 09/03/26
USD 325,000 344,038 317,261 0.29
MIDAMERICAN ENERGY 6.125% 01/04/36
USD 293,000 387,872 316,126 0.29
SOUTHERN CO 3.25% 01/07/26
USD 330,000 319,211 313,181 0.29
NATIONAL RETAIL PROP 4% 15/11/25
USD 325,000 324,216 312,504 0.29
MORGAN STANLEY 3.625% 20/01/27
USD 300,000 297,761 287,436 0.27
CITIGROUP INC 3.4% 01/05/26
USD 300,000 295,322 286,940 0.26
AIR LEASE CORP 2.3000% 01/02/25
USD 300,000 296,888 282,805 0.26
LOWE'S COS INC 3.7500% 01/04/32
USD 300,000 286,208 271,742 0.25
DOMINION ENERGY STUP 15/08/24
USD 275,000 275,226 266,022 0.25
UNITEDHEALTH GRP 5.3500% 15/02/33
USD 250,000 249,083 260,480 0.24
GSK CONSUMER 3.3750% 24/03/27
USD 275,000 274,398 259,414 0.24
CARDINAL HEALTH 3.0790% 15/06/24
USD 250,000 250,000 243,664 0.22
GEN MOTORS FIN 4.3000% 13/07/25
USD 250,000 257,983 243,331 0.22
CVS HEALTH CORP 4.7800% 25/03/38
USD 263,000 248,598 242,224 0.22
ENERGY TRANSFER 2.9000% 15/05/25
USD 250,000 249,810 237,328 0.22
CIGNA GROUP/THE 2.4000% 15/03/30
USD 275,000 288,519 233,814 0.22
BANK OF AMERIC 3.248% 21/10/27
USD 250,000 250,000 233,581 0.22
FIRSTENERGY CORP 2.6500% 01/03/30
USD 275,000 274,805 232,375 0.21
BOEING CO 3.4500% 01/11/28
USD 250,000 243,871 227,690 0.21
ENERGY TRANSFER 5.2500% 15/04/29
USD 225,000 224,525 221,797 0.20
ORACLE CORP 6.9000% 09/11/52
USD 200,000 199,874 216,612 0.20
ABBVIE INC 4.0500% 21/11/39
USD 250,000 249,118 213,730 0.20
AMERICAN TOWER 2.4000% 15/03/25
USD 225,000 224,786 213,236 0.20
ORACLE CORP 2.8750% 25/03/31
USD 250,000 249,613 212,356 0.20
BURLINGTON NORTH 5.4% 01/06/41
USD 200,000 249,778 201,607 0.19
ANHEUSER-BUSCH 4.9000% 01/02/46
USD 213,000 239,873 201,594 0.19
CONSTELLATION BR 4.4000% 15/11/25
USD 200,000 203,699 196,610 0.18
AGREE LP 4.8000% 01/10/32
USD 195,000 193,383 181,752 0.17
DELL INT / EMC 6.0200% 15/06/26
USD 175,000 191,692 178,908 0.17
PROLOGIS LP 4.6250% 15/01/33
USD 175,000 174,414 170,864 0.16
BOEING CO 5.8050% 01/05/50
USD 175,000 203,414 170,549 0.16
AMER INTL GROUP 4.2000% 01/04/28
USD 175,000 173,182 170,348 0.16
RAYTHEON TECHNOLOG 4.1250% 16/11/28
USD 175,000 194,974 169,180 0.16
ORACLE CORP 4.6500% 06/05/30
USD 175,000 174,444 168,933 0.16
EATON CORP 4.1500% 15/03/33
USD 175,000 174,876 166,851 0.15
SHERWIN WILLIAMS 3.45% 01/06/27
USD 175,000 167,727 166,251 0.15
ORACLE CORP 4.9000% 06/02/33
USD 157,000 156,890 151,366 0.14
SPIRIT REALTY LP 3.4000% 15/01/30
USD 175,000 174,598 148,254 0.14
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
DOWDUPONT 4.4930% 15/11/25
USD 150,000 150,000 148,180 0.14
ORACLE CORP 4.5000% 06/05/28
USD 150,000 149,709 146,689 0.14
T-MOBILE USA IN 2.5500% 15/02/31
USD 175,000 182,557 146,145 0.13
GLOBAL PAY INC 2.6500% 15/02/25
USD 150,000 149,963 142,805 0.13
T-MOBILE USA INC 3.5000% 15/04/25
USD 147,000 146,966 142,409 0.13
AIR LEASE CORP 3.3750% 01/07/25
USD 150,000 148,463 142,301 0.13
HYATT HOTELS 1.8000% 01/10/24
USD 150,000 149,991 142,168 0.13
AIR LEASE CORP 2.8750% 15/01/26
USD 150,000 152,036 139,260 0.13
HUNTSMAN INT LLC 4.5000% 01/05/29
USD 150,000 148,305 136,462 0.13
WP CAREY INC 3.8500% 15/07/29
USD 150,000 148,314 135,780 0.13
T-MOBILE USA INC 3.8750% 15/04/30
USD 146,000 147,662 135,410 0.12
AT&T INC 4.8500% 01/03/39
USD 145,000 175,396 132,948 0.12
PACIFIC GAS&ELEC 3.0000% 15/06/28
USD 150,000 149,264 131,225 0.12
UNION PAC CORP 2.8000% 14/02/32
USD 150,000 149,390 129,667 0.12
LOWE'S COS INC 1.7000% 15/09/28
USD 150,000 149,666 128,489 0.12
WILLIAMS COS INC 5.6500% 15/03/33
USD 125,000 124,864 126,551 0.12
LOWE'S COS INC 5.0000% 15/04/33
USD 125,000 119,476 123,517 0.11
KILROY REALTY LP 4.7500% 15/12/28
USD 139,000 138,491 122,195 0.11
MARATHON PETRO 3.6250% 15/09/24
USD 125,000 123,374 121,939 0.11
AMERICAN HOMES 4 4.9000% 15/02/29
USD 125,000 124,516 119,958 0.11
MARTIN MAR MTLS 3.2000% 15/07/51
USD 175,000 173,595 119,205 0.11
PACIFIC GAS&ELEC 2.5000% 01/02/31
USD 150,000 149,844 118,219 0.11
VMWARE INC 2.2000% 15/08/31
USD 150,000 149,705 117,666 0.11
ANHEUSER-BUSCH 4.6000% 15/04/48
USD 125,000 124,803 114,360 0.11
T-MOBILE USA INC 1.5000% 15/02/26
USD 125,000 124,790 113,417 0.10
BECTON DICKINSON 3.3630% 06/06/24
USD 114,000 114,000 111,486 0.10
UNITEDHEALTH GRP 5.8750% 15/02/53
USD 100,000 99,241 108,623 0.10
AUTONATION INC 4.5000% 01/10/25
USD 111,000 109,399 107,896 0.10
FIRSTENERGY CORP 2.2500% 01/09/30
USD 125,000 124,813 101,563 0.09
HCA INC 3.5000% 01/09/30
USD 115,000 112,631 101,522 0.09
STANLEY BLACK 4.2500% 15/11/28
USD 105,000 104,922 99,834 0.09
CONSTELLATION BR 4.7500% 09/05/32
USD 102,000 99,421 99,256 0.09
VERIZON COMM INC 1.7500% 20/01/31
USD 125,000 101,336 98,665 0.09
MCDONALD'S COR 4.6000% 09/09/32
USD 99,000 95,637 98,370 0.09
GENERAL MILLS IN 4.2000% 17/04/28
USD 100,000 96,563 97,894 0.09
WASTE MANAGEMENT 3.1500% 15/11/27
USD 100,000 92,877 94,611 0.09
ABBVIE INC 4.2500% 21/11/49
USD 111,000 111,515 93,466 0.09
BRISTOL-MYERS 2.9500% 15/03/32
USD 100,000 99,637 88,226 0.08
LENNAR CORP 4.7500% 29/11/27
USD 90,000 97,958 87,969 0.08
PACIFIC GAS&ELEC 2.1000% 01/08/27
USD 100,000 99,814 86,449 0.08
MASCO CORP 1.5000% 15/02/28
USD 100,000 99,836 85,463 0.08
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
INTERCONTINENT 3.0000% 15/06/50
USD 125,000 123,120 84,581 0.08
INVITATION HOMES 2.3000% 15/11/28
USD 100,000 99,871 83,997 0.08
HOME DEPOT INC 4.5000% 15/09/32
USD 83,000 79,979 82,314 0.08
CONSTELLATION BR 2.2500% 01/08/31
USD 100,000 79,067 81,447 0.08
CVS HEALTH CORP 4.3000% 25/03/28
USD 83,000 98,924 80,804 0.07
GEN MOTORS FIN 2.3500% 08/01/31
USD 100,000 100,000 78,021 0.07
MORGAN STANLEY 3.9500% 23/04/27
USD 81,000 86,199 76,940 0.07
HP ENTERPRISE 4.4500% 02/10/23
USD 75,000 74,967 74,716 0.07
BP CAP MKTS AMER 4.2340% 06/11/28
USD 75,000 75,000 73,586 0.07
ALLY FINANCIAL 1.4500% 02/10/23
USD 75,000 74,531 73,582 0.07
ANHEUSER-BUSCH 4.7000% 01/02/36
USD 75,000 74,489 73,327 0.07
GENERAL MOTORS C 4.0000% 01/04/25
USD 75,000 75,462 72,820 0.07
CENTERPOINT ENER 4.2500% 01/11/28
USD 76,000 75,695 71,933 0.07
WESTERN MIDSTRM 3.3500% 01/02/25
USD 75,000 74,972 71,581 0.07
AMERISOURCEBERGE 3.4500% 15/12/27
USD 75,000 70,041 71,189 0.07
AT&T INC 4.9000% 15/08/37
USD 75,000 77,780 70,612 0.07
TARGA RESOURCES 4.2000% 01/02/33
USD 80,000 79,852 70,461 0.06
AUTONATION INC 4.7500% 01/06/30
USD 75,000 74,609 69,862 0.06
PHILLIPS 66 1.3000% 15/02/26
USD 75,000 74,970 68,031 0.06
CUBESMART LP 2.5000% 15/02/32
USD 85,000 84,336 67,610 0.06
MPLX LP 4.5000% 15/04/38
USD 75,000 74,108 64,371 0.06
WASTE MANAGEMENT 1.1500% 15/03/28
USD 75,000 74,953 63,841 0.06
MCDONALD'S COR 4.2000% 01/04/50
USD 75,000 83,655 63,240 0.06
PACIFIC GAS&ELEC 3.5000% 01/08/50
USD 100,000 99,369 62,229 0.06
LOWE'S COS INC 4.2500% 01/04/52
USD 75,000 67,652 59,648 0.06
GEN ELEC CAP 6.7500% 15/03/32
USD 50,000 64,690 56,329 0.05
NORTHROP GRUMMAN 5.2500% 01/05/50
USD 50,000 66,700 49,686 0.05
PHILLIPS 66 3.8500% 09/04/25
USD 50,000 49,973 48,785 0.04
ANHEUSER-BUSCH 4.9500% 15/01/42
USD 50,000 55,434 48,577 0.04
WASTE MANAGEMENT 4.1500% 15/04/32
USD 50,000 50,287 47,968 0.04
LOWE'S COS INC 3.1000% 03/05/27
USD 50,000 46,340 47,047 0.04
NISOURCE INC 3.6000% 01/05/30
USD 50,000 49,816 45,550 0.04
HOME DEPOT INC 3.2500% 15/04/32
USD 50,000 45,813 45,108 0.04
AMEREN CORP 3.5000% 15/01/31
USD 50,000 49,882 44,581 0.04
THERMO FISHER 1.7500% 15/10/28
USD 50,000 49,976 43,677 0.04
AMERICAN HOMES 4 2.3750% 15/07/31
USD 55,000 54,182 43,530 0.04
BAT CAPITAL CORP 2.2590% 25/03/28
USD 50,000 50,000 42,940 0.04
VMWARE INC 1.8000% 15/08/28
USD 50,000 49,741 42,096 0.04
RAYTHEON TECH 4.0500% 04/05/47
USD 50,000 58,577 41,935 0.04
WESTERN GAS PARTNERS 5.45% 1/04/44
USD 50,000 55,698 41,728 0.04
AUTONATION INC 1.9500% 01/08/28
USD 50,000 49,903 40,868 0.04
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
WP CAREY INC 2.4000% 01/02/31
USD 50,000 49,550 39,953 0.04
UDR INC 2.1000% 01/08/32
USD 50,000 49,947 38,198 0.04
ABBVIE INC 4.3000% 14/05/36
USD 37,000 34,604 34,014 0.03
PACIFIC GAS&ELEC 3.3000% 01/08/40
USD 50,000 49,751 33,444 0.03
ORACLE CORP 2.9500% 01/04/30
USD 34,000 27,576 29,686 0.03
SYSCO CORP 6.6000% 01/04/40
USD 25,000 24,951 27,033 0.02
DELL INT / EMC 6.2000% 15/07/30
USD 25,000 30,320 26,037 0.02
DOWDUPONT 5.4190% 15/11/48
USD 25,000 26,629 24,375 0.02
ENERGY TRANSFE 6.0000% 15/06/48
USD 25,000 23,967 22,908 0.02
AT&T INC 1.6500% 01/02/28
USD 25,000 24,969 21,634 0.02
BAT CAPITAL CORP 4.7580% 06/09/49
USD 25,000 25,820 18,431 0.02
GENERAL MOTORS C 5.9500% 01/04/49
USD 18,000 20,143 16,328 0.02
LOWE'S COS INC 3.0000% 15/10/50
USD 25,000 26,630 16,062 0.01
BECTON DICKINSON 3.7940% 20/05/50
USD 12,000 13,879 9,337 0.01
CVS HEALTH CORP 5.125% 20/07/45 6,766 7,260 0.01
USD 8,000
23,142,034 21,199,488 19.56
米国財務省証券
US TREASURY N/B 1.2500% 30/06/28
USD 3,070,000 3,104,070 2,705,916 2.51
US TREASURY N/B 2.3750% 15/11/49
USD 3,610,000 3,619,982 2,680,425 2.47
US TREASURY N/B 4.0000% 15/11/52
USD 1,740,000 1,842,365 1,778,063 1.64
US TREASURY N/B 4.2500% 15/05/39
USD 1,520,000 2,233,100 1,598,375 1.47
US TREAS NOTE 2.75% 15/08/42
USD 1,190,000 1,215,478 983,238 0.91
US TREASURY N/B 2.7500% 15/11/42
USD 750,000 762,776 617,695 0.57
US TREAS NOTE 3.125% 15/11/41
USD 640,000 697,703 565,700 0.52
US TREASURY N/B 2.0000% 15/02/50
USD 770,000 809,372 523,961 0.48
US TREASURY N/B 2.0000% 15/08/51
USD 440,000 279,196 297,138 0.27
US TREASURY N/B 2.2500% 15/02/52
USD 320,000 236,476 229,300 0.21
US TREASURY N/B 3.0000% 15/02/49
USD 230,000 202,545 193,883 0.18
US TREASURY N/B 2.3750% 15/05/51
USD 260,000 181,605 191,872 0.18
198,052 189,319 0.17
US TREASURY N/B 2.8750% 15/05/49
USD 230,000
15,382,720 12,554,885 11.58
アメリカ合衆国合計 38,656,648 33,878,423 31.25
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡
43,562,373 38,412,396 35.42
性のある証券合計
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
オーストラリア
変動利付債
MACQUARIE GROUP FRN 12/01/27
USD 150,000 150,000 134,126 0.12
WESTPAC BANKING FRN 24/07/34 100,000 88,403 0.08
USD 100,000
250,000 222,529 0.20
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
オーストラリア (続き)
固定利付債
NEWCREST FINA 3.2500% 13/05/30 74,759 66,707 0.06
USD 75,000
74,759 66,707 0.06
オーストラリア合計 324,759 289,236 0.26
カナダ
固定利付債
TECK RESOURC 3.9000% 15/07/30
USD 73,000 72,645 66,936 0.06
WASTE CONNECTION 4.2000% 15/01/33 54,593 55,531 0.05
USD 59,000
127,238 122,467 0.11
カナダ合計 127,238 122,467 0.11
ケイマン諸島
アセット・バック証券
250,000 243,384 0.22
MF1 2021-FL6 A FRN 16/07/36
USD 250,000
250,000 243,384 0.22
固定利付債
AVOLON HDGS 2.8750% 15/02/25
USD 250,000 249,702 233,071 0.22
AVOLON HDGS 3.9500% 01/07/24
USD 150,000 149,187 145,061 0.13
AVOLON HDGS 4.2500% 15/04/26 49,988 46,254 0.04
USD 50,000
448,877 424,386 0.39
ケイマン諸島合計 698,877 667,770 0.61
フランス
変動利付債
CREDIT AGRICOLE FRN 16/06/26
USD 350,000 350,000 323,307 0.30
BNP PARIBAS FRN 13/01/27
USD 225,000 225,000 200,720 0.19
BPCE FRN 19/10/32 250,000 193,152 0.18
USD 250,000
825,000 717,179 0.67
固定利付債
BPCE 4.0000% 12/09/23
USD 375,000 372,618 372,608 0.34
BPCE 4.6250% 12/09/28 248,538 236,638 0.22
USD 250,000
621,156 609,246 0.56
フランス合計 1,446,156 1,326,425 1.23
ドイツ
変動利付債
DEUTSCHE BANK NY FRN 18/09/24
USD 250,000 250,000 245,160 0.23
150,000 132,712 0.12
DEUTSCHE BANK NY FRN 24/11/26
USD 150,000
400,000 377,872 0.35
ドイツ合計 400,000 377,872 0.35
イスラエル
国債
AID-ISRAEL 5.5000% 26/04/24
USD 400,000 535,140 400,954 0.37
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
イスラエル (続き)
国債 (続き)
AID-ISRAEL 5.5000% 04/12/23 367,618 300,186 0.28
USD 300,000
902,758 701,140 0.65
イスラエル合計 902,758 701,140 0.65
ジャージー
アセット・バック証券
SPCLO 2022-1A A1 FRN 20/01/36 248,750 250,666 0.23
USD 250,000
248,750 250,666 0.23
ジャージー合計 248,750 250,666 0.23
オランダ
アセット・バック証券
HILL 2023-1FL A FRN 18/05/31 219,150 214,331 0.20
EUR 200,000
219,150 214,331 0.20
変動利付債
COOPERATIEVE RAB FRN 06/04/28
USD 390,000 390,000 363,419 0.33
ING GROEP NV FRN 01/07/26 349,766 320,108 0.30
USD 350,000
739,766 683,527 0.63
固定利付債
AKER BP ASA 2.0000% 15/07/26
USD 300,000 299,481 270,170 0.25
SYNGENTA FINA 4.8920% 24/04/25
USD 275,000 275,000 269,507 0.25
NXP BV/NXP FDG 2.5000% 11/05/31
USD 225,000 224,228 183,477 0.17
JDE PEET'S NV 1.3750% 15/01/27
USD 175,000 173,871 151,702 0.14
NXP BV/NXP FDG 3.4000% 01/05/30 99,748 88,752 0.08
USD 100,000
1,072,328 963,608 0.89
オランダ合計 2,031,244 1,861,466 1.72
スイス
変動利付債
250,000 219,723 0.20
CREDIT SUISSE FRN 01/04/31
USD 250,000
250,000 219,723 0.20
スイス合計 250,000 219,723 0.20
イギリス
固定利付債
ROYALTY PHARMA 1.2000% 02/09/25
USD 150,000 148,313 135,459 0.13
CSL FINANCE P 3.8500% 27/04/27 24,975 24,077 0.02
USD 25,000
173,288 159,536 0.15
イギリス合計 173,288 159,536 0.15
アメリカ合衆国
譲渡性預金
CITIBANK NA CD 3.8% 01/08/23 3,000,000 3,000,000 2.77
USD 3,000,000
3,000,000 3,000,000 2.77
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
モーゲージ担保債務証書
FNR 2011-99 DB 5% 25/10/41
USD 1,350,000 266,279 246,190 0.23
STACR 2022-DNA1 M1A FRN 25/01/42
USD 150,000 123,377 121,217 0.11
FHR 2019 Z 6.5% 15/12/27
USD 6,000,000 118,537 119,812 0.11
FHR 2257 Z 7% 15/09/30
USD 6,920,000 88,684 89,247 0.08
CWALT 2005-38 A1 FRN 25/09/35
USD 2,000,000 79,518 69,758 0.06
CAS 2021-R01 1M2 FRN 25/10/41
USD 70,000 70,000 68,538 0.06
FNR 96-64 PG 7% 18/01/27
USD 7,272,000 73,578 67,633 0.06
FNR 2012-153 B 7.0000% 25/07/42
USD 900,000 68,771 67,256 0.06
CAS 2021-R03 1M2 FRN 25/12/41
USD 62,000 62,000 60,088 0.06
FNR 1997-15 Z 7.5000% 18/04/27
USD 4,745,000 52,156 50,639 0.05
CAS 2022-R05 2M1 FRN 25/04/42
USD 69,000 50,041 50,145 0.05
CAS 2022-R05 2M2 FRN 25/04/42
USD 47,000 47,000 46,611 0.04
STACR 2022-DNA3 M1A FRN 25/04/42
USD 56,000 42,881 43,068 0.04
STACR 2021-DNA5 M2 FRN 25/01/34
USD 50,000 37,433 37,131 0.03
CSFB 03-AR9 2A2 FRN 25/03/33
USD 10,100,000 35,607 32,121 0.03
IMM 2004-10 2A FRN 25/03/35
USD 2,000,000 32,646 28,923 0.03
FNR 2012-111 B 7% 25/10/42
USD 300,000 17,144 16,722 0.02
FNR 1997-13 Z 7.0000% 18/04/27
USD 1,000,000 8,121 8,047 0.01
GNR 02-13 SB FRN 16/02/32
USD 1,764,706 357 295 0.00
FHR 1760 ZA FRN 15/04/24 249 283 0.00
USD 700,000
1,274,379 1,223,724 1.13
商業用モーゲージ・バック証券
MSC 2018-H4 A4 4.3100% 15/12/51
USD 500,000 486,953 471,804 0.43
BX 2022-CLS A 5.7600% 13/10/27 448,874 421,618 0.39
USD 450,000
935,827 893,422 0.82
変動利付債
MORGAN STANLEY FRN 22/07/25
USD 500,000 500,701 482,144 0.43
JPMORGAN CHASE FRN 29/01/27
USD 425,000 425,000 410,456 0.38
MORGAN STANLEY FRN 22/01/31
USD 450,000 479,629 383,954 0.35
BANK OF AMER CRP FRN 25/04/29
USD 345,000 345,000 343,554 0.32
BANK OF AMERICA FRN 20/01/28
USD 350,000 350,000 331,631 0.31
FIRST-CITIZENS FRN 27/09/25
USD 350,000 350,000 327,164 0.30
MORGAN STANLEY FRN 28/01/27
USD 325,000 325,442 323,904 0.30
MORGAN STANLEY FRN 20/04/29
USD 285,000 285,000 284,013 0.26
BANK OF AMER CRP FRN 20/01/27
USD 270,000 270,000 267,804 0.25
BANK OF AMER CRP FRN 23/07/29
USD 275,000 275,000 261,037 0.24
JPMORGAN CHASE FRN 26/04/33
USD 258,000 263,381 247,307 0.23
WELLS FARGO CO FRN 25/07/33
USD 198,000 198,000 190,679 0.18
BANK OF AMER CRP FRN 20/12/28
USD 192,000 181,005 176,382 0.16
CITIGROUP INC FRN 05/11/30
USD 200,000 200,000 173,010 0.16
BANK OF AMER CRP FRN 22/10/30
USD 200,000 200,000 172,152 0.16
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
変動利付債 (続き)
MORGAN STANLEY FRN 16/09/36
USD 225,000 225,000 169,531 0.16
BANK OF AMER CRP FRN 21/07/32
USD 200,000 200,000 159,260 0.15
M&T BANK CORP FRN 27/01/34
USD 165,000 165,000 151,958 0.14
MORGAN STANLEY FRN 01/04/31
USD 125,000 125,000 112,944 0.10
JPMORGAN CHASE FRN 13/05/31
USD 100,000 100,000 85,346 0.08
BANK OF AMER CRP FRN 04/02/33
USD 100,000 100,000 83,281 0.08
MORGAN STANLEY FRN 23/01/30
USD 75,000 77,850 71,976 0.07
BANK OF AMER CRP FRN 27/04/33
USD 75,000 75,983 70,351 0.06
BANK OF NY MELLO FRN 26/07/30
USD 25,000 25,000 24,285 0.02
JPMORGAN CHASE FRN 24/03/31
USD 25,000 27,528 24,089 0.02
WELLS FARGO CO FRN 04/04/51
USD 25,000 29,360 22,725 0.02
BANK OF AMER CRP FRN 13/02/31
USD 25,000 23,021 20,932 0.02
BANK OF AMER CRP FRN 20/03/51 10,280 8,003 0.01
USD 10,000
5,832,180 5,379,872 4.96
モーゲージ・バック証券-プール
FN MA4511 2.0000% 01/01/52
USD 3,172,926 2,443,364 2,411,787 2.23
FN BV3083 2.0000% 01/02/52
USD 3,127,203 2,278,589 2,394,927 2.21
FN FM9416 3.5000% 01/07/45
USD 2,444,027 1,757,736 1,638,131 1.51
FR RA6676 2.0000% 01/01/52
USD 2,057,644 1,564,090 1,615,352 1.49
FN CB5090 6.0000% 01/11/52
USD 1,563,274 1,581,671 1,553,456 1.43
FN CB6080 5.5000% 01/04/53
USD 1,000,000 989,319 979,242 0.90
FN FS2433 5.0000% 01/07/52
USD 1,000,000 978,402 939,462 0.87
G2 MA8644 3.5000% 20/02/53
USD 1,000,000 911,122 913,013 0.84
FR SD0294 4.5000% 01/03/50
USD 3,359,952 905,078 884,842 0.82
FN FM3004 4.0000% 01/01/46
USD 2,756,697 865,106 819,241 0.76
FN MA4182 2.0000% 01/11/50
USD 1,309,654 819,805 816,485 0.75
FR SD0296 4.0000% 01/03/50
USD 3,194,174 852,134 804,974 0.74
FR RA5276 2.5000% 01/05/51
USD 1,129,050 841,844 795,419 0.73
G2 MA7768 3.0000% 20/12/51
USD 1,000,000 919,959 794,484 0.73
G2 MA7706 3.0000% 20/11/51
USD 1,000,000 902,022 781,856 0.72
FN FM8691 2.5000% 01/09/51
USD 1,000,000 924,000 757,565 0.70
FR RA5853 2.5000% 01/09/51
USD 1,000,000 924,676 756,900 0.70
FN BT9728 2.0000% 01/10/51
USD 906,320 692,657 685,410 0.63
G2 MA5467 4.5000% 20/09/48
USD 6,229,458 652,957 618,375 0.57
FR SD7531 3.0000% 01/12/50
USD 1,009,146 698,102 578,169 0.53
FR RA1411 3.0000% 01/09/49
USD 1,202,050 641,784 537,739 0.50
FN FM8612 4.5000% 01/02/50
USD 1,019,505 572,109 531,954 0.49
G2 MA5712 5.0000% 20/01/49
USD 6,095,774 497,283 469,094 0.43
FN BM5538 5.0000% 01/11/48
USD 1,637,000 512,841 467,146 0.43
FR SD2040 6.0000% 01/12/52
USD 443,963 433,042 427,585 0.39
FN CB1805 2.5000% 01/10/51
USD 441,866 340,875 337,518 0.31
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
モーゲージ・バック証券-プール (続き)
G2 MA5764 4.5000% 20/02/49
USD 3,415,847 358,006 324,261 0.30
G2 MA5763 4.0000% 20/02/49
USD 2,970,242 333,238 305,957 0.28
FN BJ9253 4.0000% 01/06/48
USD 1,000,000 311,506 292,538 0.27
G2 MA5399 4.5000% 20/08/48
USD 2,598,740 287,136 271,875 0.25
FNCL POOL AL6619 4.5% 01/04/45
USD 1,082,224 270,658 239,143 0.22
G2 785612 2.5000% 20/09/51
USD 315,000 238,509 236,669 0.22
FNCL POOL AB9820 3% 01/07/43
USD 842,238 240,469 226,881 0.21
FN FM3619 4.5000% 01/01/50
USD 1,278,485 251,437 225,748 0.21
G2 MA4900 3.5000% 20/12/47
USD 1,381,000 251,080 220,475 0.20
G2 MA6221 4.5000% 20/10/49
USD 1,384,843 235,766 216,596 0.20
FN CA1197 4.0000% 01/02/48
USD 746,668 225,465 210,760 0.19
G2 MA5653 5.0000% 20/12/48
USD 2,432,650 212,971 199,206 0.18
G2 MA5597 5.0000% 20/11/48
USD 2,441,915 209,254 198,485 0.18
FN CB2045 2.5000% 01/11/51
USD 255,285 199,546 197,387 0.18
G2 MA6341 4.5000% 20/12/49
USD 1,152,396 213,087 194,546 0.18
FR QA9247 4.5000% 01/04/50
USD 1,348,885 204,400 187,710 0.17
FN CA1008 4.0000% 01/01/48
USD 624,956 194,415 182,619 0.17
G2 785660 2.5000% 20/10/51
USD 237,000 180,840 178,398 0.16
G2 MA4382 3.5000% 20/04/47
USD 1,198,000 203,232 178,140 0.16
FN CA1368 4.0000% 01/03/48
USD 581,858 168,251 157,644 0.15
G2 MA5711 4.5000% 20/01/49
USD 1,884,606 168,094 157,374 0.15
FN FM9492 2.5000% 01/11/51
USD 195,328 153,992 152,326 0.14
G2 MA5817 4.0000% 20/03/49
USD 1,390,933 161,645 148,710 0.14
FN BH9288 4.0000% 01/02/48
USD 393,235 151,380 142,195 0.13
G2 MA5931 4.0000% 20/05/49
USD 1,280,043 148,830 136,630 0.13
G2SF POOL MA2893 4% 20/06/45
USD 1,155,970 150,058 135,937 0.13
FN CA1119 4.0000% 01/02/48
USD 436,541 142,756 133,756 0.12
FNARM POOL 735199 FRN 01/01/35
USD 15,000,000 134,541 132,707 0.12
FNARM POOL 888503 FRN 01/08/33
USD 7,687,000 129,392 129,721 0.12
G2 MA5193 4.5000% 20/05/48
USD 1,250,000 129,179 119,734 0.11
G2 MA5021 4.5000% 20/02/48
USD 1,058,166 123,376 117,287 0.11
FNCL POOL AB9344 3% 01/05/43
USD 465,346 120,658 114,765 0.11
FR QD5035 2.0000% 01/01/52
USD 146,346 115,528 114,334 0.11
G2 MA5530 5.0000% 20/10/48
USD 1,260,000 117,842 112,236 0.10
G2 785668 2.5000% 20/09/51
USD 146,000 111,355 109,863 0.10
FNCL POOL AB9174 3% 01/05/43
USD 392,337 109,132 103,802 0.10
G2 785790 2.5000% 20/12/51
USD 123,000 95,844 94,563 0.09
G2 785566 2.5000% 20/06/51
USD 133,000 92,643 91,922 0.08
FN CA1709 4.5000% 01/05/48
USD 937,352 98,808 91,825 0.08
FGLMC POOL A96616 5% 01/02/41
USD 1,962,541 91,425 86,134 0.08
FNARM POOL 888514 FRN 01/03/35
USD 4,564,000 84,923 85,014 0.08
G2 MA5819 5.0000% 20/03/49
USD 962,294 89,749 84,742 0.08
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
モーゲージ・バック証券-プール (続き)
FN FM8779 2.5000% 01/09/51
USD 111,332 85,266 84,262 0.08
FNCL POOL AD0586 4.5% 01/12/39
USD 1,071,201 81,563 80,129 0.07
G2 785842 2.5000% 20/01/52
USD 90,000 72,183 71,204 0.07
FNKL POOL 596687 7% 01/11/31
USD 8,352,793 69,913 70,604 0.07
G2 785622 2.5000% 20/09/51
USD 97,000 71,048 70,089 0.06
FN BR6352 2.5000% 01/03/51
USD 92,421 66,970 66,386 0.06
FN AS9786 4.0000% 01/06/47
USD 285,271 64,833 60,604 0.06
FNCL POOL AB8832 3% 01/03/43
USD 196,502 58,041 55,207 0.05
G2SF POOL MA2962 4% 20/07/45
USD 512,196 58,767 53,330 0.05
FNCL POOL AT0654 3% 01/04/43
USD 136,583 44,749 42,019 0.04
FNCL POOL AT1751 3% 01/04/43
USD 113,032 36,835 34,588 0.03
G2 MA5400 5.0000% 20/08/48
USD 356,406 34,661 32,430 0.03
FNCL POOL AQ9317 3% 01/01/43
USD 136,831 32,258 30,292 0.03
FGLMC POOL G02759 5% 01/04/37
USD 2,530,898 31,965 30,168 0.03
FGLMC POOL C01796 5% 01/03/34
USD 2,435,887 31,505 29,732 0.03
FNCL POOL AL7072 4.5% 01/05/45
USD 122,963 33,616 29,702 0.03
FNCL POOL AT2009 3% 01/04/43
USD 112,313 29,418 27,981 0.03
FNCL POOL AT4000 3% 01/05/43
USD 93,570 28,325 26,941 0.02
FNCL POOL AI0292 3% 01/03/43
USD 89,020 22,738 21,629 0.02
FNCL POOL AI8842 4.5% 01/08/41
USD 224,929 21,694 20,227 0.02
FNCL POOL AH6231 4.5% 01/03/41
USD 411,000 21,784 19,892 0.02
G2 MA3174 4.0000% 20/10/45
USD 200,828 21,336 19,316 0.02
FNARM POOL 555566 FRN 01/04/33
USD 5,717,000 20,347 19,165 0.02
FNCL POOL AQ4055 3% 01/04/43
USD 66,112 19,633 18,436 0.02
FNCL POOL AT7610 3% 01/06/43
USD 56,231 17,963 16,948 0.02
FNCL POOL AQ7146 3% 01/01/43
USD 63,917 17,398 16,337 0.02
FN AR9653 3.0000% 01/04/43
USD 36,859 12,914 12,126 0.01
FNCL POOL AT8407 3% 01/06/43
USD 45,171 12,838 12,113 0.01
FNCL POOL AQ8656 3% 01/12/42
USD 50,412 12,427 11,669 0.01
FNCL POOL AQ7310 3% 01/01/43
USD 48,768 12,101 11,363 0.01
FNCL POOL AI3173 3% 01/05/43
USD 44,130 11,774 11,199 0.01
G2SF POOL MA2827 4% 20/05/45
USD 100,000 12,296 11,176 0.01
FNARM POOL 888509 FRN 01/06/33
USD 499,000 10,516 10,486 0.01
FGLMC POOL G07479 4% 01/02/41
USD 94,606 11,077 9,965 0.01
FNCL POOL AB9352 3% 01/05/43
USD 46,309 10,250 9,749 0.01
G2 MA5818 4.5000% 20/03/49
USD 97,820 10,286 9,590 0.01
FNCL POOL AQ9691 3% 01/01/43
USD 27,605 9,762 9,166 0.01
FNCL POOL AT9647 3% 01/07/43
USD 27,162 9,221 8,700 0.01
FNCL POOL AQ2895 3% 01/12/42
USD 31,810 9,169 8,610 0.01
FNCL POOL AR6313 3% 01/04/43
USD 33,578 8,130 7,634 0.01
FNCL POOL AC2861 4.5% 01/08/39
USD 98,125 7,679 7,562 0.01
FGLMC POOL V80552 4% 01/02/41
USD 53,248 5,602 5,051 0.00
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
モーゲージ・バック証券-プール (続き)
G2 MA4839 4.5000% 20/11/47
USD 39,267 5,198 4,942 0.00
FNKL POOL 254360 7% 01/05/32
USD 5,000,000 4,444 4,463 0.00
FNKL POOL 254107 7% 01/11/31
USD 4,000,000 3,754 3,672 0.00
FNCL POOL MA2170 5% 01/12/44
USD 51,977 3,420 3,082 0.00
FG A23606 5.0000% 01/06/34
USD 231,067 2,865 2,693 0.00
FNKL POOL 253974 7% 01/08/31
USD 1,999,800 2,383 2,468 0.00
FNCL POOL AA4666 4.5% 01/05/39
USD 27,150 2,334 2,293 0.00
FGLMC POOL A47333 5% 01/10/35
USD 155,000 2,232 2,089 0.00
FGLMC POOL G01840 5% 01/07/35
USD 150,877 2,218 2,075 0.00
FGLMC POOL G01981 5% 01/12/35
USD 88,606 1,975 2,060 0.00
FGLMC POOL A14237 5% 01/10/33
USD 198,899 1,596 1,490 0.00
FN AA4221 4.5000% 01/04/39
USD 69,506 1,401 1,353 0.00
FGLMC POOL Q01536 5% 01/06/41
USD 46,211 1,427 1,334 0.00
FGLMC POOL A93463 5% 01/08/40
USD 32,950 1,402 1,312 0.00
FG G05250 5.0000% 01/03/38
USD 44,281 655 612 0.00
FGLMC POOL G01838 5% 01/07/35
USD 25,300 332 311 0.00
FNCI POOL 995432 5.5% 01/01/24
USD 100,000 5 5 0.00
FNCI POOL 995430 5.5% 01/01/24 4 3 0.00
USD 100,000
34,309,479 32,590,775 30.05
固定利付債
FED HOME LN BANK 5.0000% 28/09/29
USD 1,100,000 1,117,027 1,150,857 1.07
CHARTER COMM 4.908% 23/07/25
USD 1,125,000 1,186,607 1,107,054 1.03
FANNIE MAE 6.25% 15/05/29
USD 900,000 1,296,672 1,010,453 0.93
FANNIE MAE 1.875% 24/09/26
USD 900,000 894,302 840,533 0.78
PLAINS ALL AMER PIP 3.85% 15/10/23
USD 775,000 778,902 768,140 0.71
FED FARM CREDIT 2.6900% 04/04/28
USD 730,000 729,075 687,449 0.63
VISTRA OPERAT 3.5500% 15/07/24
USD 625,000 625,347 604,284 0.56
AT&T INC 2.5500% 01/12/33
USD 752,000 672,942 589,510 0.54
CARRIER GLOBAL 2.4930% 15/02/27
USD 550,000 552,925 503,290 0.46
SABINE PASS LIQ 5.625% 1/03/25
USD 500,000 541,321 499,519 0.46
WARNERMEDIA HLD 4.2790% 15/03/32
USD 475,000 420,624 414,890 0.38
CENTENE CORP 4.2500% 15/12/27
USD 400,000 397,934 375,912 0.35
BAYER US FIN 3.8750% 15/12/23
USD 350,000 348,859 346,552 0.32
GLENCORE FDG 4.1250% 12/03/24
USD 350,000 348,345 345,608 0.32
WARNERMEDIA HLDG 6.4120% 15/03/26
USD 325,000 325,000 325,590 0.30
BROADCOM INC 3.1370% 15/11/35
USD 404,000 427,184 307,265 0.28
HUNTINGTON BANCS 4.0000% 15/05/25
USD 325,000 323,980 307,172 0.28
FED HOME LOAN BK 3.375% 08/12/23
USD 300,000 298,830 297,183 0.27
S&P GLOBAL INC 4.2500% 01/05/29
USD 300,000 324,108 293,074 0.27
FED FARM CREDIT 2.9000% 12/04/32
USD 310,000 307,306 278,117 0.26
T-MOBILE USA INC 5.2000% 15/01/33
USD 275,000 271,103 275,100 0.25
XCEL ENERGY INC 3.3500% 01/12/26
USD 275,000 259,652 261,128 0.24
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
FED HOME LN BANK 4.7500% 10/12/32
USD 250,000 262,118 259,455 0.24
NETFLIX INC 4.8750% 15/06/30
USD 255,000 289,225 250,066 0.23
NRG ENERGY IN 3.7500% 15/06/24
USD 250,000 250,226 241,376 0.22
AMGEN INC 5.2500% 02/03/33
USD 238,000 237,250 239,057 0.22
FED FARM CREDIT 3.5000% 01/09/32
USD 250,000 248,528 236,532 0.22
KEURIG DR PEPPER 4.5970% 25/05/28
USD 225,000 222,176 222,495 0.21
COMCAST CORP 4.1500% 15/10/28
USD 225,000 224,888 219,298 0.20
AMGEN INC 5.2500% 02/03/30
USD 217,000 216,499 218,591 0.20
PAYPAL HOLDING 2.6500% 01/10/26
USD 225,000 224,442 211,060 0.19
GILEAD SCIENCES 4.75% 01/03/46
USD 225,000 234,280 210,371 0.19
CHARTER COMM OP 3.7500% 15/02/28
USD 225,000 250,013 206,246 0.19
APPLE INC 4.4500% 06/05/44
USD 200,000 218,030 194,859 0.18
FISERV INC 4.2000% 01/10/28
USD 200,000 199,610 192,732 0.18
CSX CORP 3.8000% 01/03/28
USD 200,000 190,966 192,393 0.18
COMCAST CORP 3.3000% 01/04/27
USD 200,000 199,466 190,553 0.18
CONSTELLATION BR 3.6000% 15/02/28
USD 200,000 192,374 188,268 0.17
COSTAR GROUP 2.8000% 15/07/30
USD 225,000 224,822 184,193 0.17
GLENCORE FDG 2.6250% 23/09/31
USD 225,000 224,489 180,938 0.17
INTEL CORP 5.2000% 10/02/33
USD 175,000 174,501 175,721 0.16
MARRIOTT INTL 5.0000% 15/10/27
USD 175,000 173,474 175,138 0.16
DOLLAR TREE 4.0000% 15/05/25
USD 175,000 174,823 170,937 0.16
7-ELEVEN INC 1.3000% 10/02/28
USD 200,000 199,374 170,746 0.16
INTERNATIONAL 1.8320% 15/10/27
USD 200,000 199,998 168,822 0.16
MARRIOTT INTL 2.8500% 15/04/31
USD 200,000 189,756 168,265 0.16
BROADCOM INC 3.4190% 15/04/33
USD 200,000 190,793 165,617 0.15
BERKSHIRE HATHAW 3.7000% 15/07/30
USD 150,000 149,976 141,287 0.13
COMCAST CORP 3.1500% 15/02/28
USD 150,000 139,093 140,772 0.13
COLGATE-PALM CO 3.2500% 15/08/32
USD 150,000 148,682 138,335 0.13
NEXTERA ENERGY 1.9000% 15/06/28
USD 155,000 154,909 133,979 0.12
PAYPAL HOLDING 2.8500% 01/10/29
USD 150,000 139,371 133,516 0.12
STARBUCKS CORP 4.0000% 15/11/28
USD 125,000 118,698 121,016 0.11
CSX CORP 4.1000% 15/11/32
USD 125,000 114,864 118,512 0.11
EXELON CORP 4.0500% 15/04/30
USD 125,000 124,743 117,116 0.11
AMGEN INC 4.2000% 01/03/33
USD 125,000 114,870 117,069 0.11
TAKE-TWO INTERAC 3.7000% 14/04/27
USD 120,000 119,994 114,481 0.11
GLENCORE FDG 1.6250% 27/04/26
USD 125,000 124,869 112,992 0.10
COMCAST CORP 3.3% 01/02/27
USD 115,000 108,604 109,904 0.10
KRAFT HEINZ FOOD 3.7500% 01/04/30
USD 100,000 101,563 93,489 0.09
BROADCOM INC 4.1500% 15/04/32
USD 101,000 100,779 90,717 0.08
BERRY GLOBAL INC 1.5700% 15/01/26
USD 100,000 99,966 90,478 0.08
AVIATION CAPI 1.9500% 30/01/26
USD 100,000 99,044 89,225 0.08
PLAINS ALL AMER 3.8000% 15/09/30
USD 100,000 99,794 88,738 0.08
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
BROADCOM INC 3.4690% 15/04/34
USD 107,000 93,153 87,186 0.08
AMER ELEC PWR 2.3000% 01/03/30
USD 100,000 99,956 83,449 0.08
T-MOBILE USA INC 4.7500% 01/02/28
USD 75,000 73,397 73,424 0.07
REALTY INCOME 3.9500% 15/08/27
USD 75,000 72,170 71,807 0.07
WORKDAY INC 3.5000% 01/04/27
USD 75,000 74,956 71,514 0.07
NUVEEN LLC 4.0000% 01/11/28
USD 75,000 74,552 71,450 0.07
BERKSHIRE HATHA 3.2500% 15/04/28
USD 75,000 74,723 70,809 0.07
OTIS WORLDWIDE 2.2930% 05/04/27
USD 75,000 74,999 68,433 0.06
OHIO POWER CO 2.6000% 01/04/30
USD 75,000 74,921 64,465 0.06
HOST HOTELS 2.9000% 15/12/31
USD 70,000 68,970 54,786 0.05
HUMANA INC 5.5000% 15/03/53
USD 50,000 48,216 48,689 0.04
STEEL DYNAMICS 2.4000% 15/06/25
USD 50,000 49,810 46,951 0.04
WORKDAY INC 3.8000% 01/04/32
USD 50,000 49,901 44,972 0.04
TIME WARNER CABLE 5.875% 15/11/40
USD 50,000 49,530 43,134 0.04
WESTERN GAS PART 5.3000% 01/03/48
USD 50,000 54,974 40,494 0.04
TIME WARNER CABLE 5.5% 01/09/41
USD 48,000 52,836 39,589 0.04
GREAT-WEST LI 4.0470% 17/05/28
USD 38,000 38,000 36,095 0.03
DELL INT / EMC 5.8500% 15/07/25
USD 35,000 41,138 35,436 0.03
AT&T INC 3.5000% 15/09/53
USD 50,000 47,042 34,595 0.03
EXPEDIA GRP INC 4.6250% 01/08/27
USD 29,000 28,999 28,174 0.03
DELL INT / EMC 5.3000% 01/10/29
USD 25,000 25,633 24,818 0.02
ALLIANT ENERG 4.2500% 15/06/28
USD 25,000 24,952 23,978 0.02
KEURIG DR PEPPE 4.4170% 25/05/25
USD 24,000 24,000 23,715 0.02
COMCAST CORP 4.7000% 15/10/48
USD 25,000 33,266 22,990 0.02
DELL INTL LLC/EMC 8.3500% 15/07/46
USD 19,000 21,386 22,529 0.02
EXPEDIA GRP INC 2.9500% 15/03/31
USD 27,000 26,752 22,517 0.02
EXELON CORP 4.7000% 15/04/50
USD 25,000 24,972 21,640 0.02
EXPEDIA GRP INC 3.2500% 15/02/30
USD 25,000 21,939 21,604 0.02
CSX CORP 3.8000% 15/04/50 24,884 19,492 0.02
USD 25,000
21,390,012 19,892,770 18.35
TBA(事後告知)
G2SF MBS 30YR TBA 5.5000% 20/06/23
USD 3,000,000 3,003,789 2,992,032 2.77
FNCL MBS 30YR TBA 2.5000% 13/06/23
USD 2,000,000 1,743,047 1,706,250 1.57
G2SF MBS 30YR TBA 2.0000% 20/06/23
USD 2,000,000 1,715,078 1,694,062 1.56
G2SF MBS 30YR TBA 4.0000% 20/06/23
USD 1,000,000 964,805 948,906 0.88
G2SF MBS 30YR TBA 3.5000% 20/06/23
USD 1,000,000 944,102 925,781 0.85
G2SF MBS 30YR TBA 2.5000% 20/06/23 885,742 872,500 0.81
USD 1,000,000
9,256,563 9,139,531 8.44
アメリカ合衆国合計 75,998,440 72,120,094 66.52
他の規制ある市場で取引されている譲渡性の
82,601,510 78,096,395 72.03
ある証券合計
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
最近発行された譲渡性のある証券
アメリカ合衆国
固定利付債
CARGILL INC 4.7500% 24/04/33
USD 150,000 149,845 148,426 0.14
GE HEALTHCARE 6.3770% 22/11/52 100,000 108,416 0.10
USD 100,000
249,845 256,842 0.24
アメリカ合衆国合計 249,845 256,842 0.24
249,845 256,842 0.24
最近発行された譲渡性のある証券合計
その他の譲渡性のある証券
アメリカ合衆国
固定利付債
META PLATFORMS 3.5000% 15/08/27
USD 300,000 299,397 288,015 0.27
NORTHWESTERN MU 6.063% 30/3/40 25,000 25,751 0.02
USD 25,000
324,397 313,766 0.29
アメリカ合衆国合計 324,397 313,766 0.29
324,397 313,766 0.29
その他の譲渡性のある証券合計
126,738,125 117,079,399 107.98
ロング・ポジション合計
ショート・ポジション
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
アメリカ合衆国
TBA(事後告知)
FNCL MBS 30YR TBA 4.5000% 13/06/23
USD (1,000,000) (982,539) (966,250) (0.89)
FNCL MBS 30YR TBA 6.0000% 13/06/23
USD (1,000,000) (1,020,859) (1,010,313) (0.93)
FNCL MBS 30YR TBA 3.0000% 13/06/23
USD (2,000,000) (1,794,375) (1,770,000) (1.63)
FNCL MBS 30YR TBA 2.0000% 13/06/23 (2,493,633) (2,462,812) (2.28)
USD (3,000,000)
(6,291,406) (6,209,375) (5.73)
アメリカ合衆国合計 (6,291,406) (6,209,375) (5.73)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性の
(6,291,406) (6,209,375) (5.73)
ある証券合計
(6,291,406) (6,209,375) (5.73)
ショート・ポジション合計
(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。
通貨のUSDは米ドルを、EURはユーロを表す。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2023年5月31日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
オーストラリア
0.26
金融
0.26
カナダ
公益事業 0.26
エネルギー 0.06
0.05
資本財・サービス
0.37
ケイマン諸島
0.61
金融
0.61
フランス
1.41
金融
1.41
ドイツ
0.35
金融
0.35
ガーンジー
0.43
金融
0.43
アイルランド
0.31
金融
0.31
イスラエル
0.65
中央、州、地方政府
0.65
ジャージー
0.23
金融
0.23
ルクセンブルグ
0.06
金融
0.06
オランダ
1.72
金融
1.72
シンガポール
0.23
金融
0.23
スペイン
金融 0.48
0.36
電気通信サービス
0.84
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
スイス
0.58
金融
0.58
イギリス
金融 1.48
ヘルスケア 0.13
0.02
資本財・サービス
1.63
アメリカ合衆国
金融 53.39
中央、州、地方政府 13.78
情報技術 6.34
一般消費財・サービス 3.57
ヘルスケア 3.23
資本財・サービス 2.89
公益事業 2.76
電気通信サービス 2.51
エネルギー 1.87
生活必需品 1.62
素材 0.47
0.14
非営利団体
92.57
102.25
投資合計
次へ
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
GS American Bond Income
Statement of Net Assets
as at May 31, 2023
(expressed in US Dollars)
Notes
ASSETS
Investment in securities at market value
2 117,079,399
(at cost: USD 126,738,125)
Cash at banks
23,634
Unrealised gain on future contracts
12 74,851
Unrealised gain on forward foreign exchange contracts
11 2,816
Margin receivable on future contracts
341,889
Receivable from subscriptions
111,360
Due from brokers
14,163,937
Accrued income
825,745
99
Interest on cash and cash equivalents
Total Assets
132,623,730
LIABILITIES
Short portfolio at market value
6,209,375
(at cost: USD 6,291,406)
Bank overdraft
423,488
Unrealised loss on future contracts
12 64,686
Payable for repurchases
46,200
Payable to brokers
17,161,741
293,733
Accrued expenses
8
Total Liabilities
24,199,223
NET ASSETS 108,424,507
Number of Units Outstanding
15,519,776
Net Asset Value per Unit
6.99
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
GS American Bond Income
Statement of Operations
for the year ended May 31, 2023
(expressed in US Dollars)
Notes
INCOME
Interest on bank accounts
106,703
Interest on securities
3,918,392
119
Other income
Total Income
4,025,214
EXPENSES
Investment Manager fees
3 459,131
Distributor and Agent Company fees 5, 6
344,118
Administration fees
7 61,252
Depositary fees
4 81,876
Interest paid on bank accounts
69
Correspondent bank fees
6,157
Management Company fees
3 22,956
Legal fees
5,032
Overseas registration fees
40,000
Out-of-pocket expenses
22,931
Professional fees
32,948
Printing and publication fees
1,050
Subscription tax
10 56,419
Other expenses 11,211
Total Expenses
1,145,150
NET INVESTMENT INCOME 2,880,064
Net realised loss on investments
13 (4,711,886)
Net realised loss on future contracts
(1,029,455)
Net realised profit on foreign currencies and on forward foreign exchange contracts 609
NET REALISED LOSS FOR THE YEAR
(5,740,732)
Change in net unrealised result on investments
13 (1,249,555)
Change in net unrealised result on future contracts
134,533
Change in net unrealised result on forward foreign exchange contracts 2,816
NET UNREALISED LOSS FOR THE YEAR (1,112,206)
NET DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS (3,972,874)
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
GS American Bond Income
Statement of Changes in Net Assets
for the year ended May 31, 2023
(expressed in US Dollars)
Notes
Net assets at the beginning of the year 126,410,215
NET INVESTMENT INCOME
2,880,064
NET REALISED LOSS FOR THE YEAR
(5,740,732)
NET UNREALISED LOSS FOR THE YEAR (1,112,206)
NET DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS
(3,972,874)
Proceeds from subscriptions of units
833,461
Payments for repurchase of units (10,955,061)
(10,121,600)
Dividend paid to unitholders (3,891,234)
9
108,424,507
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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GS American Bond Income
Statement of Changes in Units Outstanding
for the year ended May 31, 2023
(Unaudited)
Number of units outstanding at the beginning of the year
16,951,212
Number of units issued
117,760
Number of units repurchased (1,549,196)
Number of units outstanding at the end of the year 15,519,776
Statistical Information
as at May 31, 2023
(Unaudited)
(expressed in US Dollars)
2023 2022 2021
Net Assets at the end of the year
108,424,507 126,410,215 154,497,135
Net Asset Value per unit at the end of the year
6.99 7.46 8.42
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GS American Bond Income
Notes to the Financial Statements as at May 31, 2023
Note 1 - Organisation
GS American Bond Income (hereinafter referred to as the“Fund“) organized in and under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg as a mutual investment fund ( fonds commun de placement) , is an unincorporated co-
proprietorship of its transferable securities and other assets, managed in the interest of its co-owners
(hereinafter referred to as the“Unitholders”) by Global Funds Management S.A. (hereinafter referred to as the
“Management Company”), a société anonyme incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and
having its registered office in Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg. The assets of the Fund are segregated from
those of the Management Company and from those of other funds managed by the Management Company.
The Management Company is an alternative investment fund manager within the meaning of article 1(46) of the law
of July 12, 2013 on alternative investment fund managers, as amended (the“2013 Law”).
The ownership of a Unit in the Fund affords the Unitholder the opportunity of having its investment spread over the whole
range of securities held by the Fund. All Units have equal rights as to dividend, repurchase, and proceeds in a
liquidation. The Management Regulations do not provide for meetings of Unitholders. Holders of Units may normally request
repurchase of all or part of their Units at any time on any Valuation Day at their applicable net asset value.
The Fund is organised in the Grand-Duchy of Luxembourg and qualified under Part II of the law of December 17,
2010 on undertakings for collective investment, as amended (the“2010 Law”), as well as an alternative
investment fund within the meaning of article 1(39) of the 2013 Law.
The Fund was initially established for a period expiring on May 31, 2009. The duration of the Fund was however extended for
the first time for a period of ten (10) years to expire on May 31, 2019 and was re-extended for a further period of ten (10)
years to expire on May 31, 2029. The Fund may be dissolved at any time prior to the end of its life or may be extended for a
further period by mutual agreement between the Management Company and the Depositary.
The Fund's investment objective is to seek a high level of total return consisting of capital appreciation and income. The
Fund will seek to achieve its objective, in accordance with the policies and guidelines established by the Board of
Directors of the Management Company, by investing primarily in fixed-income transferable securities that are considered
by the Investment Manager or its affiliates to have the potential to provide a high level of total return and
diversification to reduce overall risks or otherwise to meet the Fund's investment objective.
Note 2 - Significant Accounting Policies
The financial statements have been prepared in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
investment funds and include the following significant accounting policies:
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Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
INVESTMENTS IN SECURITIES
a) Securities listed on a stock exchange or traded on any other regulated market are valued at the last available
price on such exchange or market. If a security is listed on several stock exchanges or markets, the last
available price on the stock exchange or market which constitutes the main market for such security is used;
b) Securities not listed on any stock exchange or traded on any regulated market are valued at their last
available market price;
c) Securities for which no price quotation is available or for which the price referred to in (a) and/or (b) is
not representative of the fair market value, are valued prudently, and in good faith on the basis of their
reasonably foreseeable sale prices;
d) Cash and other liquid assets are valued at their face value with interest accrued.
In the event that extraordinary circumstances render valuations as aforesaid impracticable or inadequate, the Management
Company is authorised, prudently and in good faith, to follow other rules in order to achieve a fair valuation of the assets
of the Fund.
INVESTMENT TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Investment transactions are accounted for on the trade date. Interest income is recognised on an accrual basis. Dividends
are recorded on the ex-dividend date. Realised gains or losses on security transactions are determined on the basis of the
average cost of securities sold.
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES
The Fund maintains its accounting records in US Dollars (“USD”) and its financial statements are expressed in
this currency. Assets and liabilities expressed in currencies other than USD are translated into USD at
applicable exchange rates at the year-end. Income and expenses in currencies other than USD are translated into
USD at appropriate exchange rates ruling at the date of transaction.
Investment transactions in currencies other than USD are translated into USD at the exchange rate applicable at the
transaction date.
The Fund does not isolate the portion of the results of operations resulting from changes in foreign exchange rates on
investments from the fluctuations arising from changes in market prices of securities held. Such fluctuations are
included with the net realised and unrealised gain or loss from investments.
Currency rates as at May 31, 2023:
1 USD
= 1.53976 AUD
1 USD
= 1.36395 CAD
1 USD
= 0.93471 EUR
1 USD
= 0.80710 GBP
1 USD
= 139.84500 JPY
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Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
MORTGAGE ASSET BACKED SECURITIES
Mortgage Asset Backed Securities are accounted for on the basis of known paydown factors. This factor is applied
to the price of the security. The factor represents the discount that is applied for the repayments from the
underlying pool of assets (the“paydown”).
Whenever paydowns are made, the factor is adjusted accordingly and the proportions of the change relating to income are
recorded in the Statements of Operations.
Change in market price results for the securities are recorded as unrealised gains or losses in the Statement of
Operations.
“To be announced” securities (“TBA”) are mortgage asset backed securities that have been purchased, or sold,
and for which the general characteristics coupon, fair value, price and settlement date are known at the time of
the trade, but for which the specific pool, and its underlying assets, have not yet been defined.
FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the year-end date for the remaining period
until maturity. Gains or losses resulting from forward foreign exchange contracts are recognised in the Statement of
Operations. Unrealised gains are reported as an asset and unrealised losses are reported as a liability in the Statement of
Net Assets.
FUTURE CONTRACTS
Initial margin deposits are made upon entering into future contracts and can be made either in cash or securities. During
the period for which the future contract is open, changes in the value of the contract are recognised as unrealised gains or
losses by marking to market the future contract to reflect the value of the contract at the end of each valuation day.
Variation margin payments are made or received, depending on whether unrealised losses or gains are incurred. Unrealised
gains are recorded as an asset and unrealised losses as a liability in the Statement of Net Assets. When the contract is
closed, the Fund records a realised gain or loss equal to the difference between the value of the contract at the time it was
opened and the value at the time it was closed.
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Note 3 - Management Company and Investment Manager fees
The Management Company is entitled to a Management fee, payable out of the net assets of the Fund, at the end of each
quarter, at an annual rate of 0.02% of the average daily net assets of the Fund during the relevant quarter.
The Investment Manager receives for its management and advisory services a fee out of the assets of the Fund at the end of
each quarter, at an annual rate set forth below of the average daily total net assets during the relevant quarter.
For a portion up to USD 1 billion
0.400%
For a portion over USD 1 billion up to USD 2 billion
0.375%
For a portion over USD 2 billion
0.350%
The Investment Manager pays to the Investment Advisor, a fee as from time to time agreed between themselves.
Note 4 - Depositary fees
The Depositary is entitled to a depositary fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each quarter at an
annual rate of 0.07% of the average daily net asset value of the assets of the Fund during the relevant quarter with a
minimum fee of USD 20,000 p.a.
Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and
postage expenses) incurred by the Depositary, and any custody charges of banks and financial institutions to whom custody
of assets of the Fund is entrusted, will be borne by the Fund.
Note 5 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to be paid out of assets of the Fund at the end of each quarter at an annual rate of 0.10% of the
average daily total net assets during the relevant quarter.
Note 6 - Distributor fees
Each Distributor in Japan is entitled to a fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each quarter, at an
annual rate set forth below of the average daily total net assets distributed by such Distributor in Japan and not
repurchased during the relevant quarter.
For a portion up to USD 1 billion
0.200%
For a portion over USD 1 billion up to USD 2 billion
0.225%
For a portion over USD 2 billion
0.250%
Note 7 - Administration fees
The Administrator is entitled to an administration fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each quarter at
an annual rate of 0.05% of the average daily net asset value of the assets of the Fund during the relevant quarter with a
minimum fee of USD 10,000 p.a.
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Note 8 - Accrued expenses
USD
Investment Manager fees
111,012
Distributor and Agent Company fees
83,202
Administration fees
13,869
Depositary fees
19,429
Management Company fees
5,550
Overseas registration fees
37,091
Out-of-pocket expenses
5,544
Professional fees
9,180
Subscription tax 8,856
Accrued expenses
293,733
Note 9 - Distributions
The Management Company may declare monthly or other interim distributions of net investment income and net realised
capital gains and, if considered necessary to maintain a reasonable level of dividends, out of any other funds available
for distribution.
The Management Company has the intention to make distributions to Unitholders mainly from net investment income as of the
10th day of each month and from net realised capital gains once a year.
No distribution may be made as a result of which the total net assets of the Fund would fall below the equivalent in USD of
the minimum provided by the 2010 Law.
Distributions not claimed within five years from their due date will lapse and will revert to the Fund.
For the year ended May 31, 2023, the Fund distributed a total amount of USD 3,891,234.
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
June 13, 2022 June 17, 2022
0.020 336,929
July 11, 2022 July 15, 2022
0.020 333,840
August 12, 2022 August 19, 2022
0.020 331,741
September 12, 2022 September 16, 2022
0.020 329,576
October 11, 2022 October 17, 2022
0.020 327,126
November 14, 2022 November 18, 2022
0.020 323,314
December 12, 2022 December 16, 2022
0.020 321,257
January 11, 2023 January 18, 2023
0.020 320,366
February 13, 2023 February 17, 2023
0.020 318,937
March 13, 2023 March 17, 2023
0.020 317,781
April 11, 2023 April 17, 2023
0.020 315,999
May 11, 2023 May 17, 2023 314,368
0.020
3,891,234
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Note 10 - Taxation
The Fund is subject to Luxembourg law in respect of its tax status. Under legislation and regulations currently prevailing
in Luxembourg, the Fund is subject to a subscription tax ( taxe d'abonnement ) on its net assets at an annual rate of 0.05%
calculated and payable quarterly. Under present law neither the Fund nor the Unitholders (except persons or companies who
have or, in certain limited circumstances, formerly had their residence, registered office or a permanent establishment
in Luxembourg) are subject to any Luxembourg tax on income or capital gains nor to any withholding or estate tax. The Fund
collects the income received from the securities in its portfolio after deduction of any withholding tax in the relevant
countries.
Note 11 - Forward foreign exchange contracts
As at May 31, 2023, the Fund had the following open forward foreign exchange contracts:
Unrealised Gain
Amount Currency Amount Maturity
Currency Bought
Bought Sold Sold Date in USD
June 26, 2023 2,816
USD 218,203 EUR 201,000
2,816
Note 12 - Future contracts
As at May 31, 2023, the Fund had the following open future contracts:
Market value Unrealised Gain
Number of
Maturity
Currency Description
date in USD / (Loss) in USD
contracts
Long Positions
FUT US LONG BOND(CBT) Sep 2023
USD 7 896,656 6,632
FUT US ULTRA BOND CBT Sep 2023
USD 24 3,276,000 40,967
FUT US 10YR NOTE (CBT) Sep 2023
USD 52 5,942,625 17,326
FUT US 2YR NOTE (CBT) Sep 2023
USD 30 6,169,922 (9,075)
7,405,625 9,926
FUT US 5YR NOTE (CBT) Sep 2023
USD 68
23,690,828 65,776
Short Positions
FUT US 10YR ULTRA Sep 2023 (7,934,438) (55,611)
USD (66)
(7,934,438) (55,611)
10,165
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Note 13 - Breakdown of the realised/unrealised results on investments
For the year ended May 31, 2023, the breakdown of the Net realised/unrealised results on investments, as set out in the
Statement of Operations of the Fund, is as follows:
USD
Realised profit on investments
3,957,497
Realised loss on investments (8,669,383)
Net realised loss on investments
(4,711,886)
USD
Change in unrealised profit on investments
3,136,174
Change in unrealised loss on investments (4,385,729)
Change in net unrealised result on investments
(1,249,555)
Note 14 - Transaction costs
Transaction costs are defined as any broker commission fees, local, transfer and stock exchanges taxes and any other
charges and fees linked to the purchase and sale of investments. Transaction costs applied to a specific investment
transaction through the use of spreads or directly deducted from the price of the investments are excluded from the
transaction costs calculation.
The Fund did not record any transaction costs relating to the purchase or sale of its investments during the year ended May
31, 2023, due to the nature of its investments or the markets where these were traded.
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GS American Bond Income
Statement of Investments
as at May 31, 2023
(expressed in US Dollars)
In % of
Nominal
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
Long Positions
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO OFFICIAL EXCHANGE LISTING
CANADA
STRAIGHT FIXED BOND
ENBRIDGE INC 2.5000% 01/08/33
USD 225,000 224,064 175,586 0.16
ENBRIDGE INC 5.7000% 08/03/33 110,858 112,599 0.10
USD 111,000
334,922 288,185 0.26
Total CANADA
334,922 288,185 0.26
FRANCE
FLOATING RATE NOTE
213,750 191,174 0.18
CRED AGRICOLE SA FRN 23/03/70
USD 200,000
213,750 191,174 0.18
Total FRANCE
213,750 191,174 0.18
GUERNSEY
STRAIGHT FIXED BOND
CRED SUIS GP FUN 4.55% 17/04/26 513,501 470,940 0.43
USD 501,000
513,501 470,940 0.43
Total GUERNSEY
513,501 470,940 0.43
IRELAND
STRAIGHT FIXED BOND
AERCAP IRELAND 4.8750% 16/01/24
USD 150,000 149,749 148,848 0.14
STERIS PLC 2.7000% 15/03/31
USD 150,000 149,846 125,017 0.12
JOHNSON CONTROLS 4.9000% 01/12/32 49,255 49,899 0.05
USD 50,000
348,850 323,764 0.31
Total IRELAND
348,850 323,764 0.31
LUXEMBOURG
STRAIGHT FIXED BOND
DH EUROPE 2.6000% 15/11/29 74,927 66,604 0.06
USD 75,000
74,927 66,604 0.06
Total LUXEMBOURG
74,927 66,604 0.06
SINGAPORE
STRAIGHT FIXED BOND
PFIZER INVSTMNT 4.7500% 19/05/33 249,625 250,320 0.23
USD 250,000
249,625 250,320 0.23
Total SINGAPORE
249,625 250,320 0.23
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Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2023
(expressed in US Dollars)
In % of
Nominal
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
Long Positions (continued)
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO OFFICIAL EXCHANGE LISTING (CONTINUED)
SPAIN
STRAIGHT FIXED BOND
TELEFONICA EMI 4.103% 08/03/27
USD 400,000 411,648 386,832 0.36
BANCO SANTANDER 2.7460% 28/05/25
USD 200,000 200,000 186,836 0.17
BANCO SANTANDER 3.3060% 27/06/29
USD 200,000 200,000 179,941 0.17
BANCO SANTANDER 2.7490% 03/12/30 200,000 156,523 0.14
USD 200,000
1,011,648 910,132 0.84
Total SPAIN
1,011,648 910,132 0.84
SWITZERLAND
FLOATING RATE NOTE
UBS GROUP FRN 11/02/33 170,706 158,026 0.15
USD 200,000
170,706 158,026 0.15
STRAIGHT FIXED BOND
CRED SUIS NY 1.2500% 07/08/26 299,319 255,834 0.23
USD 300,000
299,319 255,834 0.23
Total SWITZERLAND
470,025 413,860 0.38
UNITED KINGDOM
FLOATING RATE NOTE
NATWEST GROUP FRN 25/06/24
USD 500,000 501,138 499,082 0.46
BARCLAYS PLC FRN 07/05/26
USD 350,000 350,000 328,817 0.30
HSBC HOLDINGS FRN 11/03/25
USD 325,000 325,000 318,876 0.29
NATWEST GROUP FRN 01/11/29 200,000 188,032 0.17
USD 200,000
1,376,138 1,334,807 1.22
STRAIGHT FIXED BOND
BARCLAYS PLC 4.337% 10/01/28 312,339 284,187 0.26
USD 300,000
312,339 284,187 0.26
Total UNITED KINGDOM
1,688,477 1,618,994 1.48
UNITED STATES OF AMERICA
STEP-UP/DOWN BOND
HP ENTERPRISE CO 4.9% 15/10/25 131,894 124,050 0.11
USD 125,000
131,894 124,050 0.11
STRAIGHT FIXED BOND
JPMORGAN CHASE&CO 3.625% 01/12/27
USD 550,000 544,731 518,746 0.47
WELLS FARGO & CO 3% 23/10/26
USD 550,000 547,858 512,481 0.46
WELLS FARGO & CO 4.3% 22/07/27
USD 525,000 591,855 505,954 0.46
T-MOBILE USA INC 3.7500% 15/04/27
USD 525,000 536,957 498,241 0.46
DUKE ENERGY COR 3.1500% 15/08/27
USD 475,000 473,664 441,770 0.41
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Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2023
(expressed in US Dollars)
In % of
Nominal
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
Long Positions (continued)
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO OFFICIAL EXCHANGE LISTING (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
BAT CAPITAL CORP 3.2220% 15/08/24
USD 375,000 374,999 363,819 0.34
UNITEDHEALTH GRP 5.3000% 15/02/30
USD 350,000 349,485 362,294 0.33
BANK OF AMERICA 4.183% 25/11/27
USD 375,000 417,766 359,085 0.33
AIR LEASE COR 3.7500% 01/06/26
USD 350,000 345,974 330,379 0.30
T-MOBILE USA INC 2.0500% 15/02/28
USD 375,000 378,210 327,009 0.30
ANHEUSER-BUSCH 5.8750% 15/06/35
USD 300,000 373,868 323,585 0.30
ENERGY TRANSFER 4.2000% 15/09/23
USD 325,000 325,143 323,303 0.30
CITIGROUP INC 4.6% 09/03/26
USD 325,000 344,038 317,261 0.29
MIDAMERICAN ENERGY 6.125% 01/04/36
USD 293,000 387,872 316,126 0.29
SOUTHERN CO 3.25% 01/07/26
USD 330,000 319,211 313,181 0.29
NATIONAL RETAIL PROP 4% 15/11/25
USD 325,000 324,216 312,504 0.29
MORGAN STANLEY 3.625% 20/01/27
USD 300,000 297,761 287,436 0.27
CITIGROUP INC 3.4% 01/05/26
USD 300,000 295,322 286,940 0.26
AIR LEASE CORP 2.3000% 01/02/25
USD 300,000 296,888 282,805 0.26
LOWE'S COS INC 3.7500% 01/04/32
USD 300,000 286,208 271,742 0.25
DOMINION ENERGY STUP 15/08/24
USD 275,000 275,226 266,022 0.25
UNITEDHEALTH GRP 5.3500% 15/02/33
USD 250,000 249,083 260,480 0.24
GSK CONSUMER 3.3750% 24/03/27
USD 275,000 274,398 259,414 0.24
CARDINAL HEALTH 3.0790% 15/06/24
USD 250,000 250,000 243,664 0.22
GEN MOTORS FIN 4.3000% 13/07/25
USD 250,000 257,983 243,331 0.22
CVS HEALTH CORP 4.7800% 25/03/38
USD 263,000 248,598 242,224 0.22
ENERGY TRANSFER 2.9000% 15/05/25
USD 250,000 249,810 237,328 0.22
CIGNA GROUP/THE 2.4000% 15/03/30
USD 275,000 288,519 233,814 0.22
BANK OF AMERIC 3.248% 21/10/27
USD 250,000 250,000 233,581 0.22
FIRSTENERGY CORP 2.6500% 01/03/30
USD 275,000 274,805 232,375 0.21
BOEING CO 3.4500% 01/11/28
USD 250,000 243,871 227,690 0.21
ENERGY TRANSFER 5.2500% 15/04/29
USD 225,000 224,525 221,797 0.20
ORACLE CORP 6.9000% 09/11/52
USD 200,000 199,874 216,612 0.20
ABBVIE INC 4.0500% 21/11/39
USD 250,000 249,118 213,730 0.20
AMERICAN TOWER 2.4000% 15/03/25
USD 225,000 224,786 213,236 0.20
ORACLE CORP 2.8750% 25/03/31
USD 250,000 249,613 212,356 0.20
BURLINGTON NORTH 5.4% 01/06/41
USD 200,000 249,778 201,607 0.19
ANHEUSER-BUSCH 4.9000% 01/02/46
USD 213,000 239,873 201,594 0.19
CONSTELLATION BR 4.4000% 15/11/25
USD 200,000 203,699 196,610 0.18
AGREE LP 4.8000% 01/10/32
USD 195,000 193,383 181,752 0.17
DELL INT / EMC 6.0200% 15/06/26
USD 175,000 191,692 178,908 0.17
PROLOGIS LP 4.6250% 15/01/33
USD 175,000 174,414 170,864 0.16
90/196
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
GS American Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2023
(expressed in US Dollars)
In % of
Nominal
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
Long Positions (continued)
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO OFFICIAL EXCHANGE LISTING (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
BOEING CO 5.8050% 01/05/50
USD 175,000 203,414 170,549 0.16
AMER INTL GROUP 4.2000% 01/04/28
USD 175,000 173,182 170,348 0.16
RAYTHEON TECHNOLOG 4.1250% 16/11/28
USD 175,000 194,974 169,180 0.16
ORACLE CORP 4.6500% 06/05/30
USD 175,000 174,444 168,933 0.16
EATON CORP 4.1500% 15/03/33
USD 175,000 174,876 166,851 0.15
SHERWIN WILLIAMS 3.45% 01/06/27
USD 175,000 167,727 166,251 0.15
ORACLE CORP 4.9000% 06/02/33
USD 157,000 156,890 151,366 0.14
SPIRIT REALTY LP 3.4000% 15/01/30
USD 175,000 174,598 148,254 0.14
DOWDUPONT 4.4930% 15/11/25
USD 150,000 150,000 148,180 0.14
ORACLE CORP 4.5000% 06/05/28
USD 150,000 149,709 146,689 0.14
T-MOBILE USA IN 2.5500% 15/02/31
USD 175,000 182,557 146,145 0.13
GLOBAL PAY INC 2.6500% 15/02/25
USD 150,000 149,963 142,805 0.13
T-MOBILE USA INC 3.5000% 15/04/25
USD 147,000 146,966 142,409 0.13
AIR LEASE CORP 3.3750% 01/07/25
USD 150,000 148,463 142,301 0.13
HYATT HOTELS 1.8000% 01/10/24
USD 150,000 149,991 142,168 0.13
AIR LEASE CORP 2.8750% 15/01/26
USD 150,000 152,036 139,260 0.13
HUNTSMAN INT LLC 4.5000% 01/05/29
USD 150,000 148,305 136,462 0.13
WP CAREY INC 3.8500% 15/07/29
USD 150,000 148,314 135,780 0.13
T-MOBILE USA INC 3.8750% 15/04/30
USD 146,000 147,662 135,410 0.12
AT&T INC 4.8500% 01/03/39
USD 145,000 175,396 132,948 0.12
PACIFIC GAS&ELEC 3.0000% 15/06/28
USD 150,000 149,264 131,225 0.12
UNION PAC CORP 2.8000% 14/02/32
USD 150,000 149,390 129,667 0.12
LOWE'S COS INC 1.7000% 15/09/28
USD 150,000 149,666 128,489 0.12
WILLIAMS COS INC 5.6500% 15/03/33
USD 125,000 124,864 126,551 0.12
LOWE'S COS INC 5.0000% 15/04/33
USD 125,000 119,476 123,517 0.11
KILROY REALTY LP 4.7500% 15/12/28
USD 139,000 138,491 122,195 0.11
MARATHON PETRO 3.6250% 15/09/24
USD 125,000 123,374 121,939 0.11
AMERICAN HOMES 4 4.9000% 15/02/29
USD 125,000 124,516 119,958 0.11
MARTIN MAR MTLS 3.2000% 15/07/51
USD 175,000 173,595 119,205 0.11
PACIFIC GAS&ELEC 2.5000% 01/02/31
USD 150,000 149,844 118,219 0.11
VMWARE INC 2.2000% 15/08/31
USD 150,000 149,705 117,666 0.11
ANHEUSER-BUSCH 4.6000% 15/04/48
USD 125,000 124,803 114,360 0.11
T-MOBILE USA INC 1.5000% 15/02/26
USD 125,000 124,790 113,417 0.10
BECTON DICKINSON 3.3630% 06/06/24
USD 114,000 114,000 111,486 0.10
UNITEDHEALTH GRP 5.8750% 15/02/53
USD 100,000 99,241 108,623 0.10
AUTONATION INC 4.5000% 01/10/25
USD 111,000 109,399 107,896 0.10
FIRSTENERGY CORP 2.2500% 01/09/30
USD 125,000 124,813 101,563 0.09
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as at May 31, 2023
(expressed in US Dollars)
In % of
Nominal
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
Long Positions (continued)
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO OFFICIAL EXCHANGE LISTING (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
HCA INC 3.5000% 01/09/30
USD 115,000 112,631 101,522 0.09
STANLEY BLACK 4.2500% 15/11/28
USD 105,000 104,922 99,834 0.09
CONSTELLATION BR 4.7500% 09/05/32
USD 102,000 99,421 99,256 0.09
VERIZON COMM INC 1.7500% 20/01/31
USD 125,000 101,336 98,665 0.09
MCDONALD'S COR 4.6000% 09/09/32
USD 99,000 95,637 98,370 0.09
GENERAL MILLS IN 4.2000% 17/04/28
USD 100,000 96,563 97,894 0.09
WASTE MANAGEMENT 3.1500% 15/11/27
USD 100,000 92,877 94,611 0.09
ABBVIE INC 4.2500% 21/11/49
USD 111,000 111,515 93,466 0.09
BRISTOL-MYERS 2.9500% 15/03/32
USD 100,000 99,637 88,226 0.08
LENNAR CORP 4.7500% 29/11/27
USD 90,000 97,958 87,969 0.08
PACIFIC GAS&ELEC 2.1000% 01/08/27
USD 100,000 99,814 86,449 0.08
MASCO CORP 1.5000% 15/02/28
USD 100,000 99,836 85,463 0.08
INTERCONTINENT 3.0000% 15/06/50
USD 125,000 123,120 84,581 0.08
INVITATION HOMES 2.3000% 15/11/28
USD 100,000 99,871 83,997 0.08
HOME DEPOT INC 4.5000% 15/09/32
USD 83,000 79,979 82,314 0.08
CONSTELLATION BR 2.2500% 01/08/31
USD 100,000 79,067 81,447 0.08
CVS HEALTH CORP 4.3000% 25/03/28
USD 83,000 98,924 80,804 0.07
GEN MOTORS FIN 2.3500% 08/01/31
USD 100,000 100,000 78,021 0.07
MORGAN STANLEY 3.9500% 23/04/27
USD 81,000 86,199 76,940 0.07
HP ENTERPRISE 4.4500% 02/10/23
USD 75,000 74,967 74,716 0.07
BP CAP MKTS AMER 4.2340% 06/11/28
USD 75,000 75,000 73,586 0.07
ALLY FINANCIAL 1.4500% 02/10/23
USD 75,000 74,531 73,582 0.07
ANHEUSER-BUSCH 4.7000% 01/02/36
USD 75,000 74,489 73,327 0.07
GENERAL MOTORS C 4.0000% 01/04/25
USD 75,000 75,462 72,820 0.07
CENTERPOINT ENER 4.2500% 01/11/28
USD 76,000 75,695 71,933 0.07
WESTERN MIDSTRM 3.3500% 01/02/25
USD 75,000 74,972 71,581 0.07
AMERISOURCEBERGE 3.4500% 15/12/27
USD 75,000 70,041 71,189 0.07
AT&T INC 4.9000% 15/08/37
USD 75,000 77,780 70,612 0.07
TARGA RESOURCES 4.2000% 01/02/33
USD 80,000 79,852 70,461 0.06
AUTONATION INC 4.7500% 01/06/30
USD 75,000 74,609 69,862 0.06
PHILLIPS 66 1.3000% 15/02/26
USD 75,000 74,970 68,031 0.06
CUBESMART LP 2.5000% 15/02/32
USD 85,000 84,336 67,610 0.06
MPLX LP 4.5000% 15/04/38
USD 75,000 74,108 64,371 0.06
WASTE MANAGEMENT 1.1500% 15/03/28
USD 75,000 74,953 63,841 0.06
MCDONALD'S COR 4.2000% 01/04/50
USD 75,000 83,655 63,240 0.06
PACIFIC GAS&ELEC 3.5000% 01/08/50
USD 100,000 99,369 62,229 0.06
LOWE'S COS INC 4.2500% 01/04/52
USD 75,000 67,652 59,648 0.06
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GS American Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2023
(expressed in US Dollars)
In % of
Nominal
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
Long Positions (continued)
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO OFFICIAL EXCHANGE LISTING (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
GEN ELEC CAP 6.7500% 15/03/32
USD 50,000 64,690 56,329 0.05
NORTHROP GRUMMAN 5.2500% 01/05/50
USD 50,000 66,700 49,686 0.05
PHILLIPS 66 3.8500% 09/04/25
USD 50,000 49,973 48,785 0.04
ANHEUSER-BUSCH 4.9500% 15/01/42
USD 50,000 55,434 48,577 0.04
WASTE MANAGEMENT 4.1500% 15/04/32
USD 50,000 50,287 47,968 0.04
LOWE'S COS INC 3.1000% 03/05/27
USD 50,000 46,340 47,047 0.04
NISOURCE INC 3.6000% 01/05/30
USD 50,000 49,816 45,550 0.04
HOME DEPOT INC 3.2500% 15/04/32
USD 50,000 45,813 45,108 0.04
AMEREN CORP 3.5000% 15/01/31
USD 50,000 49,882 44,581 0.04
THERMO FISHER 1.7500% 15/10/28
USD 50,000 49,976 43,677 0.04
AMERICAN HOMES 4 2.3750% 15/07/31
USD 55,000 54,182 43,530 0.04
BAT CAPITAL CORP 2.2590% 25/03/28
USD 50,000 50,000 42,940 0.04
VMWARE INC 1.8000% 15/08/28
USD 50,000 49,741 42,096 0.04
RAYTHEON TECH 4.0500% 04/05/47
USD 50,000 58,577 41,935 0.04
WESTERN GAS PARTNERS 5.45% 1/04/44
USD 50,000 55,698 41,728 0.04
AUTONATION INC 1.9500% 01/08/28
USD 50,000 49,903 40,868 0.04
WP CAREY INC 2.4000% 01/02/31
USD 50,000 49,550 39,953 0.04
UDR INC 2.1000% 01/08/32
USD 50,000 49,947 38,198 0.04
ABBVIE INC 4.3000% 14/05/36
USD 37,000 34,604 34,014 0.03
PACIFIC GAS&ELEC 3.3000% 01/08/40
USD 50,000 49,751 33,444 0.03
ORACLE CORP 2.9500% 01/04/30
USD 34,000 27,576 29,686 0.03
SYSCO CORP 6.6000% 01/04/40
USD 25,000 24,951 27,033 0.02
DELL INT / EMC 6.2000% 15/07/30
USD 25,000 30,320 26,037 0.02
DOWDUPONT 5.4190% 15/11/48
USD 25,000 26,629 24,375 0.02
ENERGY TRANSFE 6.0000% 15/06/48
USD 25,000 23,967 22,908 0.02
AT&T INC 1.6500% 01/02/28
USD 25,000 24,969 21,634 0.02
BAT CAPITAL CORP 4.7580% 06/09/49
USD 25,000 25,820 18,431 0.02
GENERAL MOTORS C 5.9500% 01/04/49
USD 18,000 20,143 16,328 0.02
LOWE'S COS INC 3.0000% 15/10/50
USD 25,000 26,630 16,062 0.01
BECTON DICKINSON 3.7940% 20/05/50
USD 12,000 13,879 9,337 0.01
CVS HEALTH CORP 5.125% 20/07/45 6,766 7,260 0.01
USD 8,000
23,142,034 21,199,488 19.56
US TREASURY BONDS
US TREASURY N/B 1.2500% 30/06/28
USD 3,070,000 3,104,070 2,705,916 2.51
US TREASURY N/B 2.3750% 15/11/49
USD 3,610,000 3,619,982 2,680,425 2.47
US TREASURY N/B 4.0000% 15/11/52
USD 1,740,000 1,842,365 1,778,063 1.64
US TREASURY N/B 4.2500% 15/05/39
USD 1,520,000 2,233,100 1,598,375 1.47
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(expressed in US Dollars)
In % of
Nominal
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
Long Positions (continued)
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO OFFICIAL EXCHANGE LISTING (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
US TREASURY BONDS (CONTINUED)
US TREAS NOTE 2.75% 15/08/42
USD 1,190,000 1,215,478 983,238 0.91
US TREASURY N/B 2.7500% 15/11/42
USD 750,000 762,776 617,695 0.57
US TREAS NOTE 3.125% 15/11/41
USD 640,000 697,703 565,700 0.52
US TREASURY N/B 2.0000% 15/02/50
USD 770,000 809,372 523,961 0.48
US TREASURY N/B 2.0000% 15/08/51
USD 440,000 279,196 297,138 0.27
US TREASURY N/B 2.2500% 15/02/52
USD 320,000 236,476 229,300 0.21
US TREASURY N/B 3.0000% 15/02/49
USD 230,000 202,545 193,883 0.18
US TREASURY N/B 2.3750% 15/05/51
USD 260,000 181,605 191,872 0.18
US TREASURY N/B 2.8750% 15/05/49 198,052 189,319 0.17
USD 230,000
15,382,720 12,554,885 11.58
Total UNITED STATES OF AMERICA
38,656,648 33,878,423 31.25
Total TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO
43,562,373 38,412,396 35.42
OFFICIAL EXCHANGE LISTING
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET
AUSTRALIA
FLOATING RATE NOTE
MACQUARIE GROUP FRN 12/01/27
USD 150,000 150,000 134,126 0.12
WESTPAC BANKING FRN 24/07/34 100,000 88,403 0.08
USD 100,000
250,000 222,529 0.20
STRAIGHT FIXED BOND
NEWCREST FINA 3.2500% 13/05/30 74,759 66,707 0.06
USD 75,000
74,759 66,707 0.06
Total AUSTRALIA
324,759 289,236 0.26
CANADA
STRAIGHT FIXED BOND
TECK RESOURC 3.9000% 15/07/30
USD 73,000 72,645 66,936 0.06
WASTE CONNECTION 4.2000% 15/01/33 54,593 55,531 0.05
USD 59,000
127,238 122,467 0.11
Total CANADA
127,238 122,467 0.11
CAYMAN ISLANDS
ASSET BACKED SECURITY
MF1 2021-FL6 A FRN 16/07/36 250,000 243,384 0.22
USD 250,000
250,000 243,384 0.22
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GS American Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2023
(expressed in US Dollars)
In % of
Nominal
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
Long Positions (continued)
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
CAYMAN ISLANDS (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND
AVOLON HDGS 2.8750% 15/02/25
USD 250,000 249,702 233,071 0.22
AVOLON HDGS 3.9500% 01/07/24
USD 150,000 149,187 145,061 0.13
AVOLON HDGS 4.2500% 15/04/26 49,988 46,254 0.04
USD 50,000
448,877 424,386 0.39
Total CAYMAN ISLANDS
698,877 667,770 0.61
FRANCE
FLOATING RATE NOTE
CREDIT AGRICOLE FRN 16/06/26
USD 350,000 350,000 323,307 0.30
BNP PARIBAS FRN 13/01/27
USD 225,000 225,000 200,720 0.19
BPCE FRN 19/10/32 250,000 193,152 0.18
USD 250,000
825,000 717,179 0.67
STRAIGHT FIXED BOND
BPCE 4.0000% 12/09/23
USD 375,000 372,618 372,608 0.34
BPCE 4.6250% 12/09/28 248,538 236,638 0.22
USD 250,000
621,156 609,246 0.56
Total FRANCE
1,446,156 1,326,425 1.23
GERMANY
FLOATING RATE NOTE
DEUTSCHE BANK NY FRN 18/09/24
USD 250,000 250,000 245,160 0.23
DEUTSCHE BANK NY FRN 24/11/26 150,000 132,712 0.12
USD 150,000
400,000 377,872 0.35
Total GERMANY
400,000 377,872 0.35
ISRAEL
GOVERNMENT BOND
AID-ISRAEL 5.5000% 26/04/24
USD 400,000 535,140 400,954 0.37
AID-ISRAEL 5.5000% 04/12/23 367,618 300,186 0.28
USD 300,000
902,758 701,140 0.65
Total ISRAEL
902,758 701,140 0.65
JERSEY
ASSET BACKED SECURITY
SPCLO 2022-1A A1 FRN 20/01/36 248,750 250,666 0.23
USD 250,000
248,750 250,666 0.23
Total JERSEY
248,750 250,666 0.23
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(expressed in US Dollars)
In % of
Nominal
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
Long Positions (continued)
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
NETHERLANDS
ASSET BACKED SECURITY
HILL 2023-1FL A FRN 18/05/31 219,150 214,331 0.20
EUR 200,000
219,150 214,331 0.20
FLOATING RATE NOTE
COOPERATIEVE RAB FRN 06/04/28
USD 390,000 390,000 363,419 0.33
ING GROEP NV FRN 01/07/26 349,766 320,108 0.30
USD 350,000
739,766 683,527 0.63
STRAIGHT FIXED BOND
AKER BP ASA 2.0000% 15/07/26
USD 300,000 299,481 270,170 0.25
SYNGENTA FINA 4.8920% 24/04/25
USD 275,000 275,000 269,507 0.25
NXP BV/NXP FDG 2.5000% 11/05/31
USD 225,000 224,228 183,477 0.17
JDE PEET'S NV 1.3750% 15/01/27
USD 175,000 173,871 151,702 0.14
NXP BV/NXP FDG 3.4000% 01/05/30 99,748 88,752 0.08
USD 100,000
1,072,328 963,608 0.89
Total NETHERLANDS
2,031,244 1,861,466 1.72
SWITZERLAND
FLOATING RATE NOTE
CREDIT SUISSE FRN 01/04/31 250,000 219,723 0.20
USD 250,000
250,000 219,723 0.20
Total SWITZERLAND
250,000 219,723 0.20
UNITED KINGDOM
STRAIGHT FIXED BOND
ROYALTY PHARMA 1.2000% 02/09/25
USD 150,000 148,313 135,459 0.13
CSL FINANCE P 3.8500% 27/04/27 24,975 24,077 0.02
USD 25,000
173,288 159,536 0.15
Total UNITED KINGDOM
173,288 159,536 0.15
UNITED STATES OF AMERICA
CERTIFICATE OF DEPOSIT
CITIBANK NA CD 3.8% 01/08/23 3,000,000 3,000,000 2.77
USD 3,000,000
3,000,000 3,000,000 2.77
COLLATERALISED MORTGAGE OBLIGATIONS
FNR 2011-99 DB 5% 25/10/41
USD 1,350,000 266,279 246,190 0.23
STACR 2022-DNA1 M1A FRN 25/01/42
USD 150,000 123,377 121,217 0.11
FHR 2019 Z 6.5% 15/12/27
USD 6,000,000 118,537 119,812 0.11
FHR 2257 Z 7% 15/09/30
USD 6,920,000 88,684 89,247 0.08
CWALT 2005-38 A1 FRN 25/09/35
USD 2,000,000 79,518 69,758 0.06
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GS American Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2023
(expressed in US Dollars)
In % of
Nominal
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
Long Positions (continued)
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
COLLATERALISED MORTGAGE OBLIGATIONS (CONTINUED)
CAS 2021-R01 1M2 FRN 25/10/41
USD 70,000 70,000 68,538 0.06
FNR 96-64 PG 7% 18/01/27
USD 7,272,000 73,578 67,633 0.06
FNR 2012-153 B 7.0000% 25/07/42
USD 900,000 68,771 67,256 0.06
CAS 2021-R03 1M2 FRN 25/12/41
USD 62,000 62,000 60,088 0.06
FNR 1997-15 Z 7.5000% 18/04/27
USD 4,745,000 52,156 50,639 0.05
CAS 2022-R05 2M1 FRN 25/04/42
USD 69,000 50,041 50,145 0.05
CAS 2022-R05 2M2 FRN 25/04/42
USD 47,000 47,000 46,611 0.04
STACR 2022-DNA3 M1A FRN 25/04/42
USD 56,000 42,881 43,068 0.04
STACR 2021-DNA5 M2 FRN 25/01/34
USD 50,000 37,433 37,131 0.03
CSFB 03-AR9 2A2 FRN 25/03/33
USD 10,100,000 35,607 32,121 0.03
IMM 2004-10 2A FRN 25/03/35
USD 2,000,000 32,646 28,923 0.03
FNR 2012-111 B 7% 25/10/42
USD 300,000 17,144 16,722 0.02
FNR 1997-13 Z 7.0000% 18/04/27
USD 1,000,000 8,121 8,047 0.01
GNR 02-13 SB FRN 16/02/32
USD 1,764,706 357 295 0.00
FHR 1760 ZA FRN 15/04/24 249 283 0.00
USD 700,000
1,274,379 1,223,724 1.13
COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES
MSC 2018-H4 A4 4.3100% 15/12/51
USD 500,000 486,953 471,804 0.43
BX 2022-CLS A 5.7600% 13/10/27 448,874 421,618 0.39
USD 450,000
935,827 893,422 0.82
FLOATING RATE NOTE
MORGAN STANLEY FRN 22/07/25
USD 500,000 500,701 482,144 0.43
JPMORGAN CHASE FRN 29/01/27
USD 425,000 425,000 410,456 0.38
MORGAN STANLEY FRN 22/01/31
USD 450,000 479,629 383,954 0.35
BANK OF AMER CRP FRN 25/04/29
USD 345,000 345,000 343,554 0.32
BANK OF AMERICA FRN 20/01/28
USD 350,000 350,000 331,631 0.31
FIRST-CITIZENS FRN 27/09/25
USD 350,000 350,000 327,164 0.30
MORGAN STANLEY FRN 28/01/27
USD 325,000 325,442 323,904 0.30
MORGAN STANLEY FRN 20/04/29
USD 285,000 285,000 284,013 0.26
BANK OF AMER CRP FRN 20/01/27
USD 270,000 270,000 267,804 0.25
BANK OF AMER CRP FRN 23/07/29
USD 275,000 275,000 261,037 0.24
JPMORGAN CHASE FRN 26/04/33
USD 258,000 263,381 247,307 0.23
WELLS FARGO CO FRN 25/07/33
USD 198,000 198,000 190,679 0.18
BANK OF AMER CRP FRN 20/12/28
USD 192,000 181,005 176,382 0.16
CITIGROUP INC FRN 05/11/30
USD 200,000 200,000 173,010 0.16
BANK OF AMER CRP FRN 22/10/30
USD 200,000 200,000 172,152 0.16
MORGAN STANLEY FRN 16/09/36
USD 225,000 225,000 169,531 0.16
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Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2023
(expressed in US Dollars)
In % of
Nominal
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
Long Positions (continued)
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
FLOATING RATE NOTE (CONTINUED)
BANK OF AMER CRP FRN 21/07/32
USD 200,000 200,000 159,260 0.15
M&T BANK CORP FRN 27/01/34
USD 165,000 165,000 151,958 0.14
MORGAN STANLEY FRN 01/04/31
USD 125,000 125,000 112,944 0.10
JPMORGAN CHASE FRN 13/05/31
USD 100,000 100,000 85,346 0.08
BANK OF AMER CRP FRN 04/02/33
USD 100,000 100,000 83,281 0.08
MORGAN STANLEY FRN 23/01/30
USD 75,000 77,850 71,976 0.07
BANK OF AMER CRP FRN 27/04/33
USD 75,000 75,983 70,351 0.06
BANK OF NY MELLO FRN 26/07/30
USD 25,000 25,000 24,285 0.02
JPMORGAN CHASE FRN 24/03/31
USD 25,000 27,528 24,089 0.02
WELLS FARGO CO FRN 04/04/51
USD 25,000 29,360 22,725 0.02
BANK OF AMER CRP FRN 13/02/31
USD 25,000 23,021 20,932 0.02
BANK OF AMER CRP FRN 20/03/51 10,280 8,003 0.01
USD 10,000
5,832,180 5,379,872 4.96
MORTGAGE BACKED SECURITIES - POOLS
FN MA4511 2.0000% 01/01/52
USD 3,172,926 2,443,364 2,411,787 2.23
FN BV3083 2.0000% 01/02/52
USD 3,127,203 2,278,589 2,394,927 2.21
FN FM9416 3.5000% 01/07/45
USD 2,444,027 1,757,736 1,638,131 1.51
FR RA6676 2.0000% 01/01/52
USD 2,057,644 1,564,090 1,615,352 1.49
FN CB5090 6.0000% 01/11/52
USD 1,563,274 1,581,671 1,553,456 1.43
FN CB6080 5.5000% 01/04/53
USD 1,000,000 989,319 979,242 0.90
FN FS2433 5.0000% 01/07/52
USD 1,000,000 978,402 939,462 0.87
G2 MA8644 3.5000% 20/02/53
USD 1,000,000 911,122 913,013 0.84
FR SD0294 4.5000% 01/03/50
USD 3,359,952 905,078 884,842 0.82
FN FM3004 4.0000% 01/01/46
USD 2,756,697 865,106 819,241 0.76
FN MA4182 2.0000% 01/11/50
USD 1,309,654 819,805 816,485 0.75
FR SD0296 4.0000% 01/03/50
USD 3,194,174 852,134 804,974 0.74
FR RA5276 2.5000% 01/05/51
USD 1,129,050 841,844 795,419 0.73
G2 MA7768 3.0000% 20/12/51
USD 1,000,000 919,959 794,484 0.73
G2 MA7706 3.0000% 20/11/51
USD 1,000,000 902,022 781,856 0.72
FN FM8691 2.5000% 01/09/51
USD 1,000,000 924,000 757,565 0.70
FR RA5853 2.5000% 01/09/51
USD 1,000,000 924,676 756,900 0.70
FN BT9728 2.0000% 01/10/51
USD 906,320 692,657 685,410 0.63
G2 MA5467 4.5000% 20/09/48
USD 6,229,458 652,957 618,375 0.57
FR SD7531 3.0000% 01/12/50
USD 1,009,146 698,102 578,169 0.53
FR RA1411 3.0000% 01/09/49
USD 1,202,050 641,784 537,739 0.50
FN FM8612 4.5000% 01/02/50
USD 1,019,505 572,109 531,954 0.49
G2 MA5712 5.0000% 20/01/49
USD 6,095,774 497,283 469,094 0.43
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GS American Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2023
(expressed in US Dollars)
In % of
Nominal
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
Long Positions (continued)
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
MORTGAGE BACKED SECURITIES - POOLS (CONTINUED)
FN BM5538 5.0000% 01/11/48
USD 1,637,000 512,841 467,146 0.43
FR SD2040 6.0000% 01/12/52
USD 443,963 433,042 427,585 0.39
FN CB1805 2.5000% 01/10/51
USD 441,866 340,875 337,518 0.31
G2 MA5764 4.5000% 20/02/49
USD 3,415,847 358,006 324,261 0.30
G2 MA5763 4.0000% 20/02/49
USD 2,970,242 333,238 305,957 0.28
FN BJ9253 4.0000% 01/06/48
USD 1,000,000 311,506 292,538 0.27
G2 MA5399 4.5000% 20/08/48
USD 2,598,740 287,136 271,875 0.25
FNCL POOL AL6619 4.5% 01/04/45
USD 1,082,224 270,658 239,143 0.22
G2 785612 2.5000% 20/09/51
USD 315,000 238,509 236,669 0.22
FNCL POOL AB9820 3% 01/07/43
USD 842,238 240,469 226,881 0.21
FN FM3619 4.5000% 01/01/50
USD 1,278,485 251,437 225,748 0.21
G2 MA4900 3.5000% 20/12/47
USD 1,381,000 251,080 220,475 0.20
G2 MA6221 4.5000% 20/10/49
USD 1,384,843 235,766 216,596 0.20
FN CA1197 4.0000% 01/02/48
USD 746,668 225,465 210,760 0.19
G2 MA5653 5.0000% 20/12/48
USD 2,432,650 212,971 199,206 0.18
G2 MA5597 5.0000% 20/11/48
USD 2,441,915 209,254 198,485 0.18
FN CB2045 2.5000% 01/11/51
USD 255,285 199,546 197,387 0.18
G2 MA6341 4.5000% 20/12/49
USD 1,152,396 213,087 194,546 0.18
FR QA9247 4.5000% 01/04/50
USD 1,348,885 204,400 187,710 0.17
FN CA1008 4.0000% 01/01/48
USD 624,956 194,415 182,619 0.17
G2 785660 2.5000% 20/10/51
USD 237,000 180,840 178,398 0.16
G2 MA4382 3.5000% 20/04/47
USD 1,198,000 203,232 178,140 0.16
FN CA1368 4.0000% 01/03/48
USD 581,858 168,251 157,644 0.15
G2 MA5711 4.5000% 20/01/49
USD 1,884,606 168,094 157,374 0.15
FN FM9492 2.5000% 01/11/51
USD 195,328 153,992 152,326 0.14
G2 MA5817 4.0000% 20/03/49
USD 1,390,933 161,645 148,710 0.14
FN BH9288 4.0000% 01/02/48
USD 393,235 151,380 142,195 0.13
G2 MA5931 4.0000% 20/05/49
USD 1,280,043 148,830 136,630 0.13
G2SF POOL MA2893 4% 20/06/45
USD 1,155,970 150,058 135,937 0.13
FN CA1119 4.0000% 01/02/48
USD 436,541 142,756 133,756 0.12
FNARM POOL 735199 FRN 01/01/35
USD 15,000,000 134,541 132,707 0.12
FNARM POOL 888503 FRN 01/08/33
USD 7,687,000 129,392 129,721 0.12
G2 MA5193 4.5000% 20/05/48
USD 1,250,000 129,179 119,734 0.11
G2 MA5021 4.5000% 20/02/48
USD 1,058,166 123,376 117,287 0.11
FNCL POOL AB9344 3% 01/05/43
USD 465,346 120,658 114,765 0.11
FR QD5035 2.0000% 01/01/52
USD 146,346 115,528 114,334 0.11
G2 MA5530 5.0000% 20/10/48
USD 1,260,000 117,842 112,236 0.10
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as at May 31, 2023
(expressed in US Dollars)
In % of
Nominal
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
Long Positions (continued)
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
MORTGAGE BACKED SECURITIES - POOLS (CONTINUED)
G2 785668 2.5000% 20/09/51
USD 146,000 111,355 109,863 0.10
FNCL POOL AB9174 3% 01/05/43
USD 392,337 109,132 103,802 0.10
G2 785790 2.5000% 20/12/51
USD 123,000 95,844 94,563 0.09
G2 785566 2.5000% 20/06/51
USD 133,000 92,643 91,922 0.08
FN CA1709 4.5000% 01/05/48
USD 937,352 98,808 91,825 0.08
FGLMC POOL A96616 5% 01/02/41
USD 1,962,541 91,425 86,134 0.08
FNARM POOL 888514 FRN 01/03/35
USD 4,564,000 84,923 85,014 0.08
G2 MA5819 5.0000% 20/03/49
USD 962,294 89,749 84,742 0.08
FN FM8779 2.5000% 01/09/51
USD 111,332 85,266 84,262 0.08
FNCL POOL AD0586 4.5% 01/12/39
USD 1,071,201 81,563 80,129 0.07
G2 785842 2.5000% 20/01/52
USD 90,000 72,183 71,204 0.07
FNKL POOL 596687 7% 01/11/31
USD 8,352,793 69,913 70,604 0.07
G2 785622 2.5000% 20/09/51
USD 97,000 71,048 70,089 0.06
FN BR6352 2.5000% 01/03/51
USD 92,421 66,970 66,386 0.06
FN AS9786 4.0000% 01/06/47
USD 285,271 64,833 60,604 0.06
FNCL POOL AB8832 3% 01/03/43
USD 196,502 58,041 55,207 0.05
G2SF POOL MA2962 4% 20/07/45
USD 512,196 58,767 53,330 0.05
FNCL POOL AT0654 3% 01/04/43
USD 136,583 44,749 42,019 0.04
FNCL POOL AT1751 3% 01/04/43
USD 113,032 36,835 34,588 0.03
G2 MA5400 5.0000% 20/08/48
USD 356,406 34,661 32,430 0.03
FNCL POOL AQ9317 3% 01/01/43
USD 136,831 32,258 30,292 0.03
FGLMC POOL G02759 5% 01/04/37
USD 2,530,898 31,965 30,168 0.03
FGLMC POOL C01796 5% 01/03/34
USD 2,435,887 31,505 29,732 0.03
FNCL POOL AL7072 4.5% 01/05/45
USD 122,963 33,616 29,702 0.03
FNCL POOL AT2009 3% 01/04/43
USD 112,313 29,418 27,981 0.03
FNCL POOL AT4000 3% 01/05/43
USD 93,570 28,325 26,941 0.02
FNCL POOL AI0292 3% 01/03/43
USD 89,020 22,738 21,629 0.02
FNCL POOL AI8842 4.5% 01/08/41
USD 224,929 21,694 20,227 0.02
FNCL POOL AH6231 4.5% 01/03/41
USD 411,000 21,784 19,892 0.02
G2 MA3174 4.0000% 20/10/45
USD 200,828 21,336 19,316 0.02
FNARM POOL 555566 FRN 01/04/33
USD 5,717,000 20,347 19,165 0.02
FNCL POOL AQ4055 3% 01/04/43
USD 66,112 19,633 18,436 0.02
FNCL POOL AT7610 3% 01/06/43
USD 56,231 17,963 16,948 0.02
FNCL POOL AQ7146 3% 01/01/43
USD 63,917 17,398 16,337 0.02
FN AR9653 3.0000% 01/04/43
USD 36,859 12,914 12,126 0.01
FNCL POOL AT8407 3% 01/06/43
USD 45,171 12,838 12,113 0.01
FNCL POOL AQ8656 3% 01/12/42
USD 50,412 12,427 11,669 0.01
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as at May 31, 2023
(expressed in US Dollars)
In % of
Nominal
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
Long Positions (continued)
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
MORTGAGE BACKED SECURITIES - POOLS (CONTINUED)
FNCL POOL AQ7310 3% 01/01/43
USD 48,768 12,101 11,363 0.01
FNCL POOL AI3173 3% 01/05/43
USD 44,130 11,774 11,199 0.01
G2SF POOL MA2827 4% 20/05/45
USD 100,000 12,296 11,176 0.01
FNARM POOL 888509 FRN 01/06/33
USD 499,000 10,516 10,486 0.01
FGLMC POOL G07479 4% 01/02/41
USD 94,606 11,077 9,965 0.01
FNCL POOL AB9352 3% 01/05/43
USD 46,309 10,250 9,749 0.01
G2 MA5818 4.5000% 20/03/49
USD 97,820 10,286 9,590 0.01
FNCL POOL AQ9691 3% 01/01/43
USD 27,605 9,762 9,166 0.01
FNCL POOL AT9647 3% 01/07/43
USD 27,162 9,221 8,700 0.01
FNCL POOL AQ2895 3% 01/12/42
USD 31,810 9,169 8,610 0.01
FNCL POOL AR6313 3% 01/04/43
USD 33,578 8,130 7,634 0.01
FNCL POOL AC2861 4.5% 01/08/39
USD 98,125 7,679 7,562 0.01
FGLMC POOL V80552 4% 01/02/41
USD 53,248 5,602 5,051 0.00
G2 MA4839 4.5000% 20/11/47
USD 39,267 5,198 4,942 0.00
FNKL POOL 254360 7% 01/05/32
USD 5,000,000 4,444 4,463 0.00
FNKL POOL 254107 7% 01/11/31
USD 4,000,000 3,754 3,672 0.00
FNCL POOL MA2170 5% 01/12/44
USD 51,977 3,420 3,082 0.00
FG A23606 5.0000% 01/06/34
USD 231,067 2,865 2,693 0.00
FNKL POOL 253974 7% 01/08/31
USD 1,999,800 2,383 2,468 0.00
FNCL POOL AA4666 4.5% 01/05/39
USD 27,150 2,334 2,293 0.00
FGLMC POOL A47333 5% 01/10/35
USD 155,000 2,232 2,089 0.00
FGLMC POOL G01840 5% 01/07/35
USD 150,877 2,218 2,075 0.00
FGLMC POOL G01981 5% 01/12/35
USD 88,606 1,975 2,060 0.00
FGLMC POOL A14237 5% 01/10/33
USD 198,899 1,596 1,490 0.00
FN AA4221 4.5000% 01/04/39
USD 69,506 1,401 1,353 0.00
FGLMC POOL Q01536 5% 01/06/41
USD 46,211 1,427 1,334 0.00
FGLMC POOL A93463 5% 01/08/40
USD 32,950 1,402 1,312 0.00
FG G05250 5.0000% 01/03/38
USD 44,281 655 612 0.00
FGLMC POOL G01838 5% 01/07/35
USD 25,300 332 311 0.00
FNCI POOL 995432 5.5% 01/01/24
USD 100,000 5 5 0.00
FNCI POOL 995430 5.5% 01/01/24 4 3 0.00
USD 100,000
34,309,479 32,590,775 30.05
STRAIGHT FIXED BOND
FED HOME LN BANK 5.0000% 28/09/29
USD 1,100,000 1,117,027 1,150,857 1.07
CHARTER COMM 4.908% 23/07/25
USD 1,125,000 1,186,607 1,107,054 1.03
FANNIE MAE 6.25% 15/05/29
USD 900,000 1,296,672 1,010,453 0.93
FANNIE MAE 1.875% 24/09/26
USD 900,000 894,302 840,533 0.78
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as at May 31, 2023
(expressed in US Dollars)
In % of
Nominal
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
Long Positions (continued)
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
PLAINS ALL AMER PIP 3.85% 15/10/23
USD 775,000 778,902 768,140 0.71
FED FARM CREDIT 2.6900% 04/04/28
USD 730,000 729,075 687,449 0.63
VISTRA OPERAT 3.5500% 15/07/24
USD 625,000 625,347 604,284 0.56
AT&T INC 2.5500% 01/12/33
USD 752,000 672,942 589,510 0.54
CARRIER GLOBAL 2.4930% 15/02/27
USD 550,000 552,925 503,290 0.46
SABINE PASS LIQ 5.625% 1/03/25
USD 500,000 541,321 499,519 0.46
WARNERMEDIA HLD 4.2790% 15/03/32
USD 475,000 420,624 414,890 0.38
CENTENE CORP 4.2500% 15/12/27
USD 400,000 397,934 375,912 0.35
BAYER US FIN 3.8750% 15/12/23
USD 350,000 348,859 346,552 0.32
GLENCORE FDG 4.1250% 12/03/24
USD 350,000 348,345 345,608 0.32
WARNERMEDIA HLDG 6.4120% 15/03/26
USD 325,000 325,000 325,590 0.30
BROADCOM INC 3.1370% 15/11/35
USD 404,000 427,184 307,265 0.28
HUNTINGTON BANCS 4.0000% 15/05/25
USD 325,000 323,980 307,172 0.28
FED HOME LOAN BK 3.375% 08/12/23
USD 300,000 298,830 297,183 0.27
S&P GLOBAL INC 4.2500% 01/05/29
USD 300,000 324,108 293,074 0.27
FED FARM CREDIT 2.9000% 12/04/32
USD 310,000 307,306 278,117 0.26
T-MOBILE USA INC 5.2000% 15/01/33
USD 275,000 271,103 275,100 0.25
XCEL ENERGY INC 3.3500% 01/12/26
USD 275,000 259,652 261,128 0.24
FED HOME LN BANK 4.7500% 10/12/32
USD 250,000 262,118 259,455 0.24
NETFLIX INC 4.8750% 15/06/30
USD 255,000 289,225 250,066 0.23
NRG ENERGY IN 3.7500% 15/06/24
USD 250,000 250,226 241,376 0.22
AMGEN INC 5.2500% 02/03/33
USD 238,000 237,250 239,057 0.22
FED FARM CREDIT 3.5000% 01/09/32
USD 250,000 248,528 236,532 0.22
KEURIG DR PEPPER 4.5970% 25/05/28
USD 225,000 222,176 222,495 0.21
COMCAST CORP 4.1500% 15/10/28
USD 225,000 224,888 219,298 0.20
AMGEN INC 5.2500% 02/03/30
USD 217,000 216,499 218,591 0.20
PAYPAL HOLDING 2.6500% 01/10/26
USD 225,000 224,442 211,060 0.19
GILEAD SCIENCES 4.75% 01/03/46
USD 225,000 234,280 210,371 0.19
CHARTER COMM OP 3.7500% 15/02/28
USD 225,000 250,013 206,246 0.19
APPLE INC 4.4500% 06/05/44
USD 200,000 218,030 194,859 0.18
FISERV INC 4.2000% 01/10/28
USD 200,000 199,610 192,732 0.18
CSX CORP 3.8000% 01/03/28
USD 200,000 190,966 192,393 0.18
COMCAST CORP 3.3000% 01/04/27
USD 200,000 199,466 190,553 0.18
CONSTELLATION BR 3.6000% 15/02/28
USD 200,000 192,374 188,268 0.17
COSTAR GROUP 2.8000% 15/07/30
USD 225,000 224,822 184,193 0.17
GLENCORE FDG 2.6250% 23/09/31
USD 225,000 224,489 180,938 0.17
INTEL CORP 5.2000% 10/02/33
USD 175,000 174,501 175,721 0.16
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
GS American Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2023
(expressed in US Dollars)
In % of
Nominal
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
Long Positions (continued)
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
MARRIOTT INTL 5.0000% 15/10/27
USD 175,000 173,474 175,138 0.16
DOLLAR TREE 4.0000% 15/05/25
USD 175,000 174,823 170,937 0.16
7-ELEVEN INC 1.3000% 10/02/28
USD 200,000 199,374 170,746 0.16
INTERNATIONAL 1.8320% 15/10/27
USD 200,000 199,998 168,822 0.16
MARRIOTT INTL 2.8500% 15/04/31
USD 200,000 189,756 168,265 0.16
BROADCOM INC 3.4190% 15/04/33
USD 200,000 190,793 165,617 0.15
BERKSHIRE HATHAW 3.7000% 15/07/30
USD 150,000 149,976 141,287 0.13
COMCAST CORP 3.1500% 15/02/28
USD 150,000 139,093 140,772 0.13
COLGATE-PALM CO 3.2500% 15/08/32
USD 150,000 148,682 138,335 0.13
NEXTERA ENERGY 1.9000% 15/06/28
USD 155,000 154,909 133,979 0.12
PAYPAL HOLDING 2.8500% 01/10/29
USD 150,000 139,371 133,516 0.12
STARBUCKS CORP 4.0000% 15/11/28
USD 125,000 118,698 121,016 0.11
CSX CORP 4.1000% 15/11/32
USD 125,000 114,864 118,512 0.11
EXELON CORP 4.0500% 15/04/30
USD 125,000 124,743 117,116 0.11
AMGEN INC 4.2000% 01/03/33
USD 125,000 114,870 117,069 0.11
TAKE-TWO INTERAC 3.7000% 14/04/27
USD 120,000 119,994 114,481 0.11
GLENCORE FDG 1.6250% 27/04/26
USD 125,000 124,869 112,992 0.10
COMCAST CORP 3.3% 01/02/27
USD 115,000 108,604 109,904 0.10
KRAFT HEINZ FOOD 3.7500% 01/04/30
USD 100,000 101,563 93,489 0.09
BROADCOM INC 4.1500% 15/04/32
USD 101,000 100,779 90,717 0.08
BERRY GLOBAL INC 1.5700% 15/01/26
USD 100,000 99,966 90,478 0.08
AVIATION CAPI 1.9500% 30/01/26
USD 100,000 99,044 89,225 0.08
PLAINS ALL AMER 3.8000% 15/09/30
USD 100,000 99,794 88,738 0.08
BROADCOM INC 3.4690% 15/04/34
USD 107,000 93,153 87,186 0.08
AMER ELEC PWR 2.3000% 01/03/30
USD 100,000 99,956 83,449 0.08
T-MOBILE USA INC 4.7500% 01/02/28
USD 75,000 73,397 73,424 0.07
REALTY INCOME 3.9500% 15/08/27
USD 75,000 72,170 71,807 0.07
WORKDAY INC 3.5000% 01/04/27
USD 75,000 74,956 71,514 0.07
NUVEEN LLC 4.0000% 01/11/28
USD 75,000 74,552 71,450 0.07
BERKSHIRE HATHA 3.2500% 15/04/28
USD 75,000 74,723 70,809 0.07
OTIS WORLDWIDE 2.2930% 05/04/27
USD 75,000 74,999 68,433 0.06
OHIO POWER CO 2.6000% 01/04/30
USD 75,000 74,921 64,465 0.06
HOST HOTELS 2.9000% 15/12/31
USD 70,000 68,970 54,786 0.05
HUMANA INC 5.5000% 15/03/53
USD 50,000 48,216 48,689 0.04
STEEL DYNAMICS 2.4000% 15/06/25
USD 50,000 49,810 46,951 0.04
WORKDAY INC 3.8000% 01/04/32
USD 50,000 49,901 44,972 0.04
TIME WARNER CABLE 5.875% 15/11/40
USD 50,000 49,530 43,134 0.04
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
GS American Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2023
(expressed in US Dollars)
In % of
Nominal
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
Long Positions (continued)
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
WESTERN GAS PART 5.3000% 01/03/48
USD 50,000 54,974 40,494 0.04
TIME WARNER CABLE 5.5% 01/09/41
USD 48,000 52,836 39,589 0.04
GREAT-WEST LI 4.0470% 17/05/28
USD 38,000 38,000 36,095 0.03
DELL INT / EMC 5.8500% 15/07/25
USD 35,000 41,138 35,436 0.03
AT&T INC 3.5000% 15/09/53
USD 50,000 47,042 34,595 0.03
EXPEDIA GRP INC 4.6250% 01/08/27
USD 29,000 28,999 28,174 0.03
DELL INT / EMC 5.3000% 01/10/29
USD 25,000 25,633 24,818 0.02
ALLIANT ENERG 4.2500% 15/06/28
USD 25,000 24,952 23,978 0.02
KEURIG DR PEPPE 4.4170% 25/05/25
USD 24,000 24,000 23,715 0.02
COMCAST CORP 4.7000% 15/10/48
USD 25,000 33,266 22,990 0.02
DELL INTL LLC/EMC 8.3500% 15/07/46
USD 19,000 21,386 22,529 0.02
EXPEDIA GRP INC 2.9500% 15/03/31
USD 27,000 26,752 22,517 0.02
EXELON CORP 4.7000% 15/04/50
USD 25,000 24,972 21,640 0.02
EXPEDIA GRP INC 3.2500% 15/02/30
USD 25,000 21,939 21,604 0.02
CSX CORP 3.8000% 15/04/50 24,884 19,492 0.02
USD 25,000
21,390,012 19,892,770 18.35
TO BE ANNOUNCED
G2SF MBS 30YR TBA 5.5000% 20/06/23
USD 3,000,000 3,003,789 2,992,032 2.77
FNCL MBS 30YR TBA 2.5000% 13/06/23
USD 2,000,000 1,743,047 1,706,250 1.57
G2SF MBS 30YR TBA 2.0000% 20/06/23
USD 2,000,000 1,715,078 1,694,062 1.56
G2SF MBS 30YR TBA 4.0000% 20/06/23
USD 1,000,000 964,805 948,906 0.88
G2SF MBS 30YR TBA 3.5000% 20/06/23
USD 1,000,000 944,102 925,781 0.85
G2SF MBS 30YR TBA 2.5000% 20/06/23 885,742 872,500 0.81
USD 1,000,000
9,256,563 9,139,531 8.44
Total UNITED STATES OF AMERICA
75,998,440 72,120,094 66.52
Total TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON
82,601,510 78,096,395 72.03
ANOTHER REGULATED MARKET
RECENTLY ISSUED TRANSFERABLE SECURITIES
UNITED STATES OF AMERICA
STRAIGHT FIXED BOND
CARGILL INC 4.7500% 24/04/33
USD 150,000 149,845 148,426 0.14
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
GS American Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2023
(expressed in US Dollars)
In % of
Nominal
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
Long Positions (continued)
RECENTLY ISSUED TRANSFERABLE SECURITIES (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
GE HEALTHCARE 6.3770% 22/11/52 100,000 108,416 0.10
USD 100,000
249,845 256,842 0.24
Total UNITED STATES OF AMERICA
249,845 256,842 0.24
Total RECENTLY ISSUED TRANSFERABLE
249,845 256,842 0.24
SECURITIES
OTHER TRANSFERABLE SECURITIES
UNITED STATES OF AMERICA
STRAIGHT FIXED BOND
META PLATFORMS 3.5000% 15/08/27
USD 300,000 299,397 288,015 0.27
25,000 25,751 0.02
NORTHWESTERN MU 6.063% 30/3/40
USD 25,000
324,397 313,766 0.29
Total UNITED STATES OF AMERICA
324,397 313,766 0.29
Total OTHER TRANSFERABLE SECURITIES 324,397 313,766 0.29
Total Long Positions 126,738,125 117,079,399 107.98
Short Positions
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET
UNITED STATES OF AMERICA
TO BE ANNOUNCED
FNCL MBS 30YR TBA 4.5000% 13/06/23
USD (1,000,000) (982,539) (966,250) (0.89)
FNCL MBS 30YR TBA 6.0000% 13/06/23
USD (1,000,000) (1,020,859) (1,010,313) (0.93)
FNCL MBS 30YR TBA 3.0000% 13/06/23
USD (2,000,000) (1,794,375) (1,770,000) (1.63)
FNCL MBS 30YR TBA 2.0000% 13/06/23 (2,493,633) (2,462,812) (2.28)
USD (3,000,000)
(6,291,406) (6,209,375) (5.73)
Total UNITED STATES OF AMERICA
(6,291,406) (6,209,375) (5.73)
Total TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON
(6,291,406) (6,209,375) (5.73)
ANOTHER REGULATED MARKET
Total Short Positions (6,291,406) (6,209,375) (5.73)
(1) Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
GS American Bond Income
Economic and Geographical Division of Investments
as at May 31, 2023
Economic and Geographical Division In % of Net Assets
AUSTRALIA
0.26
Financials
0.26
CANADA
Utilities 0.26
Energy 0.06
0.05
Industrials
0.37
CAYMAN ISLANDS
0.61
Financials
0.61
FRANCE
1.41
Financials
1.41
GERMANY
0.35
Financials
0.35
GUERNSEY
0.43
Financials
0.43
IRELAND
0.31
Financials
0.31
ISRAEL
Central, State, Local Governments 0.65
0.65
JERSEY
0.23
Financials
0.23
LUXEMBOURG
0.06
Financials
0.06
NETHERLANDS
1.72
Financials
1.72
SINGAPORE
0.23
Financials
0.23
SPAIN
Financials 0.48
Telecommunication Services 0.36
0.84
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Economic and Geographical Division In % of Net Assets
SWITZERLAND
0.58
Financials
0.58
UNITED KINGDOM
Financials 1.48
Health Care
0.13
0.02
Industrials
1.63
UNITED STATES OF AMERICA
Financials 53.39
Central, State, Local Governments
13.78
Information Technology
6.34
Consumer Discretionary
3.57
Health Care
3.23
Industrials 2.89
Utilities 2.76
Telecommunication Services
2.51
Energy 1.87
Consumer Staples
1.62
Materials 0.47
Non Profit Org. 0.14
92.57
Total Investments 102.25
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)【2022年5月31日終了年度】
①【貸借対照表】
GS アメリカン・ボンド・インカム
純資産計算書
2022年5月31日現在
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
資産
投資有価証券-時価
2 134,203,717 20,074,192
(取得価額:142,520,154米ドル)
銀行預金 18,555,555 2,775,540
先物契約に係る未実現利益 11 5,500 823
先物契約に係る未収証拠金 344,413 51,517
ブローカーからの未収金 17,460,119 2,611,685
未収収益 728,197 108,924
157 23
現金および現金同等物に係る利息
資産合計 171,297,658 25,622,704
負債
投資有価証券ショート・ポジション-時価
2,881,875 431,071
(取得価額:2,871,172米ドル)
先物契約に係る未実現損失 11 129,868 19,426
受益証券買戻未払金 251,957 37,688
ブローカーへの未払金 41,265,137 6,172,439
358,606 53,640
未払費用 8
負債合計 44,887,443 6,714,264
126,410,215 18,908,440
純資産
発行済受益証券数 16,951,212口
1口当り純資産価格 7.46米ドル 1,116円
添付の注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
運用計算書
2022年5月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
収益
預金利息 3,563 533
有価証券利息 3,732,036 558,238
904 135
その他の収益
収益合計 3,736,503 558,906
費用
投資顧問報酬 3 580,531 86,836
販売会社報酬および代行協会員報酬 5、6 435,106 65,083
管理事務代行報酬 7 76,787 11,486
保管報酬 4 103,484 15,479
コルレス銀行報酬 8,600 1,286
管理報酬 3 29,026 4,342
法務報酬 5,227 782
海外登録費用 40,000 5,983
現金支出費 28,995 4,337
専門家報酬 41,881 6,265
印刷および公告費 1,125 168
年次税 10 70,626 10,564
12,515 1,872
その他の費用
費用合計 1,433,903 214,483
2,302,600 344,423
純投資収益
投資有価証券に係る実現純損失 12 (1,549,132) (231,719)
先物契約に係る実現純損失 (147,213) (22,020)
57,438 8,592
外貨および先渡為替契約に係る実現純利益
当期実現純損失 (1,638,907) (245,148)
投資有価証券に係る未実現純損益の変動 12 (13,040,085) (1,950,536)
先物契約に係る未実現純損益の変動 (148,581) (22,225)
(1,526) (228)
先渡為替契約に係る未実現純損益の変動
当期未実現純損失 (13,190,192) (1,972,989)
(12,526,499) (1,873,714)
運用の結果による純資産の純減少
添付の注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
GS アメリカン・ボンド・インカム
財務書類に対する注記
2022年5月31日現在
注1-組織
ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて共有持分型投資信託( fonds commun de placement )としてルクセンブルグにおい
て設定されたGS アメリカン・ボンド・インカム(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づ
いて設立された株式会社( société anonyme )でありルクセンブルグ大公国エスペランジュに登記上の事務所を有するグロー
バル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下「管理会社」という。)によって、その共有者(以下「受益者」とい
う。)の利益のために管理運用される、譲渡性のある証券その他の資産からなる非法人形態の共有体である。ファンドの資
産は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別されている。
管理会社は、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律(改正済)(「2013年法」)の第1条
第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
ファンドの受益証券の所有権は、ファンドが保有する広範囲にわたる有価証券に投資する機会を受益者に与える。すべて
の受益証券は、分配、買戻しおよび清算手取金に関して同等の権利を有する。約款は受益者集会について規定していない。
受益証券の所持人は通常、適用される純資産価格で評価日にいつでも受益証券の全部または一部の買戻しを請求できる。
ファンドは、ルクセンブルグ大公国において設定され、2010年12月17日の投資信託に関する法律(改正済)(「2010年
法」)のパートⅡの下で適格性を有し、また2013年法の第1条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資
格を有している。
ファンドは当初、2009年5月31日までの存続期間で設定されたが、存続期間は10年延長され2019年5月31日までとなり、
更に10年延長され2029年5月31日までとなった。ファンドは、管理会社と保管受託銀行との合意によりいつでも存続期間の
終了前に償還することも、また存続期間を延長することもできる。
ファンドの投資目的は、元本の増大とインカム・ゲインからなる高水準のトータル・リターンを追求することである。
ファンドは投資目的の達成のために、管理会社の取締役会が決定する方針およびガイドラインに従い、主に高水準のトータ
ル・リターンおよび分散投資によるリスクの低減をもたらす可能性がある、またはファンドの投資目的に適合すると投資顧
問会社またはその関連会社が考える債券へ投資を行う。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含ま
れている。
投資有価証券
a) 証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場において入
手可能な直近の取引値により評価される。有価証券が複数の証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引さ
れている場合には、当該有価証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近の取引値が使用さ
れる。
b) 証券取引所に上場されておらず、または他の規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それらの入手
可能な直近の市場価格によって評価される。
c) 相場価格が入手できないか、または上記a)および/またはb)に記載される価格が当該有価証券の公正な市場価格
を反映していない場合には、当該有価証券は、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で評価さ
れる。
d) 現金およびその他の流動資産は、額面金額に発生利息を加えた価額で評価される。
異常な事態により上記のような評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正な
評価のため、他の評価方法を用いて慎重かつ誠実に評価を行う権限を付与されている。
投資有価証券取引および投資収益
投資有価証券取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生主義で認識される。配当金は、配当落日に計上され
る。証券取引に係る実現損益は、売却された証券の平均取得原価に基づいて算定される。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨で表示される。米ドル以外の通貨建の資産およ
び負債は、年度末現在で適用される為替レートで米ドルに換算される。米ドル以外の通貨建の収益および費用は、取引日
の適正な実勢為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建の投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じ
る部分を区分しない。かかる変動は、投資有価証券に係る実現・未実現純損益に計上される。
2022年5月31日現在の為替レート
1米ドル = 1.39218 豪ドル
1米ドル = 0.93041 ユーロ
1米ドル = 0.79318 英ポンド
1米ドル = 128.01509 日本円
モーゲージ・アセット・バック証券
モーゲージ・アセット・バック証券は、既知のペイダウン・ファクターの基準で会計処理される。当該ファクターは、
証券の価格に適用される。ファクターは、資産の対象プールからの償還(「ペイダウン」)に関して適用される割引率を
表す。
ペイダウンが行われる時はいつでも、ファクターはそれに応じて調整され、収益に関する変動の割合は、運用計算書に
計上される。
証券に関する市場価格実績の変動は、運用計算書の未実現損益として計上される。
「事後告知(TBA)」は、購入または売却されたモーゲージ・アセット・バック証券で、その一般的特徴(クーポ
ン、公正価額、価格および決済日)は取引日に知られているが、特定プールおよびその対象資産が未だ定められていない
ものである。
先渡為替契約
先渡為替契約は、満期までの残存期間に関して年度末日現在で適用される先渡レートで評価される。先渡為替契約に
よって生じた損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書に、未実現利益は資産として計上され、未実現損失は負債
として計上される。
先物契約
当初証拠金の預託は、先物契約を締結する際に行われ、現金または有価証券のいずれかで行うことができる。先物契約
の継続期間中、契約価額の変動は各評価日の終了時の契約価額を反映するように先物契約を値洗いすることによって未実
現損益として認識される。
変動証拠金の支払いは、未実現損益の有無により、支払われるかまたは受領される。未実現利益は資産として、また未
実現損失は負債として純資産計算書に計上される。ファンドは契約終結時に、開始時の契約価額と終結時の評価額との差
額に等しい実現損益を計上する。
注3-管理報酬および投資顧問報酬
管理会社は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.02%の管理報酬をファンドの純資産から四半期末毎
に後払で受領する権利を有する。
投資顧問会社は、投資顧問・運用業務について、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産総額の以下の年率の報酬を
ファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する。
10億米ドルまでの部分 0.400%
10億米ドル超20億米ドルまでの部分 0.375%
20億米ドル超の部分 0.350%
投資顧問会社は副投資顧問会社に対し、随時当事者間で合意される報酬を支払う。
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注4-保管報酬
保管受託銀行は、当該四半期中のファンド資産の日々の平均純資産額の年率0.07%(年間最低額20,000米ドル)の保管報
酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されな
い。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関の保管費用は、ファンドが負担する。
注5-代行協会員報酬
代行協会員は、当該四半期中の日々の平均純資産総額の年率0.10%の報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領
する権利を有する。
注6-販売会社報酬
日本における各販売会社は、当該四半期中に日本のかかる販売会社が販売し買戻されなかったファンド証券についての
日々の平均純資産総額の以下の年率の報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
10億米ドルまでの部分 0.200%
10億米ドル超20億米ドルまでの部分 0.225%
20億米ドル超の部分 0.250%
注7-管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、当該四半期中のファンド資産の日々の平均純資産額の年率0.05%(年間最低額10,000米ドル)の管
理事務代行報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
注8-未払費用
(米ドル)
投資顧問報酬 131,219
販売会社報酬および代行協会員報酬 98,347
管理事務代行報酬 16,393
保管報酬 22,966
管理報酬 6,561
海外登録費用 29,696
現金支出費 6,554
専門家報酬 36,747
10,123
年次税
未払費用 358,606
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注9-分配
管理会社は、利息収入および実現売買益から毎月の分配、場合によっては中間分配を宣言することができるが、分配金を
合理的な水準に維持する必要がある場合には分配可能なその他の資産からも分配を行うことができる。
管理会社は、毎月10日現在の受益者に対して、主に利息収入から、また年1回実現売買益から分配を行う意向である。
分配の結果、ファンドの純資産総額が2010年法に規定された最低額の米ドル相当額を下回る場合には、分配を行うことが
できない。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅しファンドに帰属する。
2022年5月31日に終了した年度に、ファンドは総額4,259,501米ドルの分配を行った。
1口当り分配金 分配金合計
分配落日 決済日
(米ドル) (米ドル)
2021年6月11日 2021年6月17日 0.020 365,804
2021年7月12日 2021年7月16日 0.020 363,906
2021年8月11日 2021年8月17日 0.020 362,281
2021年9月13日 2021年9月17日 0.020 360,754
2021年10月12日 2021年10月18日 0.020 359,353
2021年11月12日 2021年11月18日 0.020 355,197
2021年12月13日 2021年12月17日 0.020 352,772
2022年1月11日 2022年1月18日 0.020 352,106
2022年2月14日 2022年2月18日 0.020 350,857
2022年3月11日 2022年3月17日 0.020 350,073
2022年4月11日 2022年4月19日 0.020 345,852
340,546
2022年5月11日 2022年5月17日 0.020
4,259,501
注10-税金
ファンドは、税制に関してルクセンブルグの法律を課される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドは純資産に対
し年率0.05%の年次税( taxe d'abonnement )を課され、四半期毎に計算し支払う。現行法によれば、ファンドおよび受益者
(ルクセンブルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有してい
た個人もしくは法人を除く。)はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相続税
を課されない。ファンドは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。
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注11-先物契約
2022年5月31日現在、ファンドは以下の未決済先物契約を有していた。
市場価格 未実現(損)益
通貨 約定数 銘柄 満期日
(米ドル) (米ドル)
ロング・ポジション(買持高)
FUT US LONG BOND
米ドル 13 2022年9月 1,809,844 (23,214)
FUT US ULTRA BOND
米ドル 36 2022年9月 5,598,000 (78,426)
FUT US 10YR NOTE
米ドル 62 2022年9月 7,402,218 (28,228)
FUT US 2YR NOTE 1,688,188 403
米ドル 8 2022年9月
16,498,250 (129,465)
ショート・ポジション(売持高)
FUT US 10YR ULTRA
米ドル (4) 2022年9月 (513,688) 3,788
FUT US 5YR NOTE (4,177,531) 1,309
米ドル (37) 2022年9月
(4,691,219) 5,097
(124,368)
注12-投資有価証券に係る実現/未実現損益の内訳
ファンドの運用計算書に記載されている、2022年5月31日に終了した年度の投資有価証券に係る実現/未実現純損益の内
訳は、以下のとおりである。
(米ドル)
投資有価証券に係る実現利益 5,222,300
(6,771,432)
投資有価証券に係る実現損失
投資有価証券に係る実現純損失 (1,549,132)
(米ドル)
投資有価証券に係る未実現利益の変動 473,854
(13,513,939)
投資有価証券に係る未実現損失の変動
投資有価証券に係る未実現純損益の変動 (13,040,085)
注13-取引費用
取引費用は、ブローカーへの手数料、地方税、譲渡税、証券取引所税、ならびに投資有価証券の売買に関連するその他の
一切の経費および手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価証券の価格から直接差し引かれ
た取引費用については、当該取引費用から除外される。
投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2022年5月31日に終了した年度中に、投資有価証券の
売買に関して、ファンドが計上した取引費用はなかった。
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GS American Bond Income
Statement of Net Assets
as at May 31, 2022
(expressed in US Dollars)
Notes
ASSETS
Investment in securities at market value
2 134,203,717
(at cost: USD 142,520,154)
Cash at banks
18,555,555
Unrealised gain on future contracts
11 5,500
Margin receivable on future contracts
344,413
Due from brokers
17,460,119
Accrued income
728,197
157
Interest on cash and cash equivalents
Total Assets
171,297,658
LIABILITIES
Short portfolio at market value
2,881,875
(at cost: USD 2,871,172)
Unrealised loss on future contracts
11 129,868
Payable for repurchases
251,957
Payable to brokers
41,265,137
Accrued expenses 358,606
8
Total Liabilities
44,887,443
NET ASSETS 126,410,215
Number of Units Outstanding
16,951,212
Net Asset Value per Unit
7.46
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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GS American Bond Income
Statement of Operations
for the year ended May 31, 2022
(expressed in US Dollars)
Notes
INCOME
Interest on bank accounts
3,563
Interest on securities
3,732,036
Other income 904
Total Income
3,736,503
EXPENSES
Investment Manager fees
3 580,531
Distributor and Agent Company fees 5, 6
435,106
Administration fees
7 76,787
Depositary fees
4 103,484
Correspondent bank fees
8,600
Management Company fees
3 29,026
Legal fees
5,227
Overseas registration fees
40,000
Out-of-pocket expenses
28,995
Professional fees
41,881
Printing and publication fees
1,125
Subscription tax
10 70,626
Other expenses 12,515
Total Expenses
1,433,903
NET INVESTMENT INCOME 2,302,600
Net realised loss on investments
12 (1,549,132)
Net realised loss on future contracts
(147,213)
Net realised profit on foreign currencies and on forward foreign exchange contracts 57,438
NET REALISED LOSS FOR THE YEAR
(1,638,907)
Change in net unrealised result on investments
12 (13,040,085)
Change in net unrealised result on future contracts
(148,581)
Change in net unrealised result on forward foreign exchange contracts (1,526)
NET UNREALISED LOSS FOR THE YEAR
(13,190,192)
NET DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS (12,526,499)
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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GS American Bond Income
Notes to the Financial Statements as at May 31, 2022
Note 1 - Organisation
GS American Bond Income (hereinafter referred to as the“Fund“) organized in and under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg as a mutual investment fund ( fonds commun de placement ), is an unincorporated co-
proprietorship of its transferable securities and other assets, managed in the interest of its co-owners
(hereinafter referred to as the“Unitholders”) by Global Funds Management S.A. (hereinafter referred to as the
“Management Company”), a société anonyme incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and
having its registered office in Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg. The assets of the Fund are segregated from
those of the Management Company and from those of other funds managed by the Management Company.
The Management Company is an alternative investment fund manager within the meaning of article 1(46) of the law
of July 12, 2013 on alternative investment fund managers, as amended (the“2013 Law”).
The ownership of a Unit in the Fund affords the Unitholder the opportunity of having its investment spread over
the whole range of securities held by the Fund. All Units have equal rights as to dividend, repurchase, and
proceeds in a liquidation. The Management Regulations do not provide for meetings of Unitholders. Holders of
Units may normally request repurchase of all or part of their Units at any time on any Valuation Day at their
applicable net asset value.
The Fund is organised in the Grand-Duchy of Luxembourg and qualified under Part II of the law of December 17,
2010 on undertakings for collective investment, as amended (the“2010 Law”), as well as an alternative
investment fund within the meaning of article 1(39) of the 2013 Law.
The Fund was initially established for a period expiring on May 31, 2009. The duration of the Fund was however
extended for the first time for a period of ten (10) years to expire on May 31, 2019 and was re-extended for a
further period of ten (10) years to expire on May 31, 2029. The Fund may be dissolved at any time prior to the
end of its life or may be extended for a further period by mutual agreement between the Management Company and
the Depositary.
The Fund 's investment objective is to seek a high level of total return consisting of capital appreciation and
income. The Fund will seek to achieve its objective, in accordance with the policies and guidelines established
by the Board of Directors of the Management Company, by investing primarily in fixed-income transferable
securities that are considered by the Investment Manager or its affiliates to have the potential to provide a
high level of total return and diversification to reduce overall risks or otherwise to meet the Fund 's investment
objective.
Note 2 - Significant Accounting Policies
The financial statements have been prepared in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to investment funds and include the following significant accounting policies:
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Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
INVESTMENTS IN SECURITIES
a) Securities listed on a stock exchange or traded on any other regulated market are valued at the last
available price on such exchange or market. If a security is listed on several stock exchanges or markets,
the last available price on the stock exchange or market which constitutes the main market for such security
is used;
b) Securities not listed on any stock exchange or traded on any regulated market are valued at their last
available market price;
c) Securities for which no price quotation is available or for which the price referred to in (a) and/or (b) is
not representative of the fair market value, are valued prudently, and in good faith on the basis of their
reasonably foreseeable sale prices;
d) Cash and other liquid assets are valued at their face value with interest accrued.
In the event that extraordinary circumstances render valuations as aforesaid impracticable or inadequate, the
Management Company is authorised, prudently and in good faith, to follow other rules in order to achieve a fair
valuation of the assets of the Fund.
INVESTMENT TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Investment transactions are accounted for on the trade date. Interest income is recognised on an accrual basis.
Dividends are recorded on the ex-dividend date. Realised gains or losses on security transactions are determined
on the basis of the average cost of securities sold.
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES
The Fund maintains its accounting records in US Dollars (“USD”) and its financial statements are expressed in
this currency. Assets and liabilities expressed in currencies other than USD are translated into USD at
applicable exchange rates at the year-end. Income and expenses in currencies other than USD are translated into
USD at appropriate exchange rates ruling at the date of transaction.
Investment transactions in currencies other than USD are translated into USD at the exchange rate applicable at
the transaction date.
The Fund does not isolate the portion of the results of operations resulting from changes in foreign exchange
rates on investments from the fluctuations arising from changes in market prices of securities held. Such
fluctuations are included with the net realised and unrealised gain or loss from investments.
Currency rates as at May 31, 2022:
1 USD
= 1.39218 AUD
1 USD
= 0.93041 EUR
1 USD
= 0.79318 GBP
1 USD
= 128.01509 JPY
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Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
MORTGAGE ASSET BACKED SECURITIES
Mortgage Asset Backed Securities are accounted for on the basis of known paydown factors. This factor is applied
to the price of the security. The factor represents the discount that is applied for the repayments from the
underlying pool of assets (the“paydown”).
Whenever paydowns are made, the factor is adjusted accordingly and the proportions of the change relating to
income are recorded in the Statements of Operations.
Change in market price results for the securities are recorded as unrealised gains or losses in the Statement of
Operations.
“To be announced”securities (“TBA”) are mortgage asset backed securities that have been purchased, or sold,
and for which the general characteristics coupon, fair value, price and settlement date are known at the time of
the trade, but for which the specific pool, and its underlying assets, have not yet been defined.
FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the year-end date for the
remaining period until maturity. Gains or losses resulting from forward foreign exchange contracts are recognised
in the Statement of Operations. Unrealised gains are reported as an asset and unrealised losses are reported as a
liability in the Statement of Net Assets.
FUTURE CONTRACTS
Initial margin deposits are made upon entering into future contracts and can be made either in cash or
securities. During the period for which the future contract is open, changes in the value of the contract are
recognised as unrealised gains or losses by marking to market the future contract to reflect the value of the
contract at the end of each valuation day.
Variation margin payments are made or received, depending on whether unrealised losses or gains are incurred.
Unrealised gains are recorded as an asset and unrealised losses as a liability in the Statement of Net Assets.
When the contract is closed, the Fund records a realised gain or loss equal to the difference between the value
of the contract at the time it was opened and the value at the time it was closed.
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Note 3 - Management Company and Investment Manager fees
The Management Company is entitled to a Management fee, payable out of the net assets of the Fund, at the end of each
quarter, at an annual rate of 0.02% of the average daily net assets of the Fund during the relevant quarter.
The Investment Manager receives for its management and advisory services a fee out of the assets of the Fund at the end of
each quarter, at an annual rate set forth below of the average daily total net assets during the relevant quarter.
For a portion up to USD 1 billion
0.400%
For a portion over USD 1 billion up to USD 2 billion
0.375%
For a portion over USD 2 billion
0.350%
The Investment Manager pays to the Investment Advisor, a fee as from time to time agreed between themselves.
Note 4 - Depositary fees
The Depositary is entitled to a depositary fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each quarter
at an annual rate of 0.07% of the average daily net asset value of the assets of the Fund during the relevant
quarter with a minimum fee of USD 20,000 p.a.
Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and
postage expenses) incurred by the Depositary, and any custody charges of banks and financial institutions to whom
custody of assets of the Fund is entrusted, will be borne by the Fund.
Note 5 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to be paid out of assets of the Fund at the end of each quarter at an annual rate
of 0.10% of the average daily total net assets during the relevant quarter.
Note 6 - Distributor fees
Each Distributor in Japan is entitled to a fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each
quarter, at an annual rate set forth below of the average daily total net assets distributed by such Distributor
in Japan and not repurchased during the relevant quarter.
For a portion up to USD 1 billion
0.200%
For a portion over USD 1 billion up to USD 2 billion
0.225%
For a portion over USD 2 billion
0.250%
Note 7 - Administration fees
The Administrator is entitled to an administration fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each quarter at
an annual rate of 0.05% of the average daily net asset value of the assets of the Fund during the relevant quarter with a
minimum fee of USD 10,000 p.a.
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Note 8 - Accrued expenses
USD
Investment Manager fees
131,219
Distributor and Agent Company fees
98,347
Administration fees
16,393
Depositary fees
22,966
Management Company fees
6,561
Overseas registration fees
29,696
Out-of-pocket expenses
6,554
Professional fees
36,747
Subscription tax 10,123
Accrued expenses
358,606
Note 9 - Distributions
The Management Company may declare monthly or other interim distributions of net investment income and net realised
capital gains and, if considered necessary to maintain a reasonable level of dividends, out of any other funds available
for distribution.
The Management Company has the intention to make distributions to Unitholders mainly from net investment income as of the
10th day of each month and from net realised capital gains once a year.
No distribution may be made as a result of which the total net assets of the Fund would fall below the equivalent in USD of
the minimum provided by the 2010 Law.
Distributions not claimed within five years from their due date will lapse and will revert to the Fund.
For the year ended May 31, 2022, the Fund distributed a total amount of USD 4,259,501.
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
June 11, 2021 June 17, 2021
0.020 365,804
July 12, 2021 July 16, 2021
0.020 363,906
August 11, 2021 August 17, 2021
0.020 362,281
September 13, 2021 September 17, 2021
0.020 360,754
October 12, 2021 October 18, 2021
0.020 359,353
November 12, 2021 November 18, 2021
0.020 355,197
December 13, 2021 December 17, 2021
0.020 352,772
January 11, 2022 January 18, 2022
0.020 352,106
February 14, 2022 February 18, 2022
0.020 350,857
March 11, 2022 March 17, 2022
0.020 350,073
April 11, 2022 April 19, 2022
0.020 345,852
May 11, 2022 May 17, 2022 340,546
0.020
4,259,501
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Note 10 - Taxation
The Fund is subject to Luxembourg law in respect of its tax status. Under legislation and regulations currently prevailing
in Luxembourg, the Fund is subject to a subscription tax ( taxe d'abonnement ) on its net assets at an annual rate of 0.05%
calculated and payable quarterly. Under present law neither the Fund nor the Unitholders (except persons or companies who
have or, in certain limited circumstances, formerly had their residence, registered office or a permanent establishment
in Luxembourg) are subject to any Luxembourg tax on income or capital gains nor to any withholding or estate tax. The Fund
collects the income received from the securities in its portfolio after deduction of any withholding tax in the relevant
countries.
Note 11 - Future contracts
As at May 31, 2022, the Fund had the following open future contracts:
Market value Unrealised Gain
Number of
Maturity
Currency Description
date in USD / (Loss) in USD
contracts
Long Positions
FUT US LONG BOND Sep 2022
USD 13 1,809,844 (23,214)
FUT US ULTRA BOND Sep 2022
USD 36 5,598,000 (78,426)
FUT US 10YR NOTE Sep 2022
USD 62 7,402,218 (28,228)
FUT US 2YR NOTE Sep 2022 1,688,188 403
USD 8
16,498,250 (129,465)
Short Positions
FUT US 10YR ULTRA Sep 2022
USD (4) (513,688) 3,788
FUT US 5YR NOTE Sep 2022 (4,177,531) 1,309
USD (37)
(4,691,219) 5,097
(124,368)
Note 12 - Breakdown of the realised/unrealised results on investments
For the year ended May 31, 2022, the breakdown of the Net realised/unrealised results on investments, as set out
in the Statement of Operations of the Fund, is as follows:
USD
Realised profit on investments
5,222,300
Realised loss on investments (6,771,432)
Net realised loss on investments
(1,549,132)
USD
Change in unrealised profit on investments
473,854
Change in unrealised loss on investments (13,513,939)
Change in net unrealised result on investments
(13,040,085)
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
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Note 13 - Transaction costs
Transaction costs are defined as any broker commission fees, local, transfer and stock exchanges taxes and any
other charges and fees linked to the purchase and sale of investments. Transaction costs applied to a specific
investment transaction through the use of spreads or directly deducted from the price of the investments are
excluded from the transaction costs calculation.
The Fund did not record any transaction costs relating to the purchase or sale of its investments during the year
ended May 31, 2022, due to the nature of its investments or the markets where these were traded.
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2023年9月末日現在)
米ドル 千円(Ⅳ、Vを除く)
Ⅰ 資産総額 101,940,573.61 15,248,271
Ⅱ 負債総額 2,101,795.43 314,387
Ⅲ 純資産額(Ⅰ-Ⅱ) 99,838,778.18 14,933,884
Ⅳ 発行済口数 14,992,330口
Ⅴ 1口当り純資産価格 6.66 996円
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
( イ)ファンド証券の名義書換
ファンド記名式証券の名義書換機関は次のとおりです。
取扱機関 ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
取扱場所 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託している場合、その販売取扱会社の責任で必要な
名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行います。
名義書換の費用は徴収されません。
( ロ)受益者集会
受益者集会は開催されません。
( ハ)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はありません。
管理会社は米国人をはじめその他のいかなる者によるファンド証券の取得も制限することができます。
適用あるアメリカ合衆国の法令に基づく例外を利用する場合を除いて、アメリカ合衆国、その領土、または属領の市民
もしくは居住者、または、アメリカ合衆国法または州法を準拠法として設立され、存続する法人、パートナーシップ、信
託もしくはその他の者に対しては発行または譲渡をしません。
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第三部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1 )資本金の額
払込済資本金は375,000ユーロ(約5,925万円)で、2023年9月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユーロ
(約395万円)の記名株式15株を発行済です。過去5年間の資本の額の増減はありません。
(2 )会社の機構
定款に基づき、3名以上の取締役で構成される取締役会が管理会社を運営します。取締役は管理会社の株主であるこ
とを要しません。取締役は株主総会において株主によって選任され、その任期は、次回の年次株主総会終了時までであ
り、後任者が選任され就任するまでは、その地位に留まりますが、株主総会の決議により理由の如何を問わずいつでも
解任されることがあります。取締役は再選任されることがあります。
死亡、退職その他の事由により取締役に欠員を生じた場合には、残余の取締役は、合議により次回の株主総会までの
欠員を補充するための人員を多数決により選任することができます。
いかなる会合においても、決議の議決権数が可否同数のときは、議長が、決定投票権を有します。
取締役会は、取締役の互選により会長1名を選任し、さらに、副会長1名ないし数名を選任することができます。取
締役会は、さらに、秘書役1名(取締役であることを要しません。)を選任し、取締役会および株主総会の議事録を保
管する責に任ずることができます。取締役会は、会長または取締役2名の招集により、招集通知に指定された場所で開
催されます。
取締役会長は、すべての株主総会および取締役会の議長を務めるものとします。会長不在の場合は、株主総会および
取締役会においては他の取締役を、また株主総会においては、当該株主総会の出席者の多数決でその他の者を、暫定的
議長として選任することができます。
取締役会は、随時管理会社の業務運営および経営に必要であると考えられるジェネラル・マネジャー1名、ジェネラ
ル・マネジャー補佐、または他の役員数名を含む管理会社の役員を任命することができます。より詳細に述べると、ル
クセンブルグ投信法第102条第1項(c)および2013年法第7条第1項(c)の要件に従い、取締役会は、管理会社の業務を
効率的に行うために少なくとも2名の役員(「授権された業務遂行役員」)を任命します。当該任命は、取締役会によ
りいつでも取り消すことができます。授権された業務遂行役員は管理会社の取締役または株主であることを要しませ
ん。授権された業務遂行役員は、管理会社の定款に別段の規定がある場合を除き、取締役会により付与された権限を有
し、義務を負うものとします。
取締役会の書面による招集通知は、緊急の場合を除き、遅くとも開催時の24時間前に取締役全員に送付されます。緊
急の場合、招集通知に当該緊急事態の内容を記載します。かかる通知は、口頭による同意もしくは書面、ケーブル、電
報、テレックス、ファックスまたはその他の証明可能な電子的手段により各取締役の同意が得られた場合には、省略す
ることができます。取締役会の決議により予め採択された予定表に明記された時間および場所で開催されるものについ
ては、各々について個別の通知をする必要はありません。
取締役は、取締役会において、代理権を証明することのできる書面、電子メール、ケーブル、電報、テレックス、
ファックスまたは、その他の電子的手段により、他の取締役を指名して取締役会に代理出席させることができます。取
締役は、当該取締役であることを確認できる電話会議またはテレビ会議により、取締役会に出席することができます。
当該手段は、当該取締役会の審議が中断されることなく接続された状態であり、取締役会への有効な参加を確保する技
術上の特性を満たすものとします。当該通信手段により離れた場所で開催される当該会議は、管理会社の登記上の事務
所で開催されたものとみなされるものとします。
取締役会は、少なくとも取締役の半数が出席または代理の他の取締役が代理出席した場合のみ、取締役会において適
法に審議しまたは行為することができます。
決議は、出席または代理出席している取締役の議決権の多数決で行われます。
当該取締役であることを確認できるビデオ会議またはその他の通信手段により取締役会に出席する取締役は、定足数
および多数決の計算において出席したものとみなされるものとします。
全取締役の合意により、全取締役が参加している電話会議は、本項のその他の規定に基づき有効な会議であるとみな
されるものとします。
取締役会は、ルクセンブルグ国内外で開催することができます。
前述の規定にかかわらず、取締役会の決議は、書面により行うことができ、これは、決議事項が記載され、各取締役
が署名した1件の書類とするかまたは数件の書類とすることができます。かかる決議の日付は、最後の署名の日としま
す。これらすべてが議事録を形成し、決議の証拠となります。
投資顧問会社は管理会社に投資顧問・運用業務を提供し、その職務の遂行にあたっては常に管理会社の取締役会の指
図に従います。
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2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社(その単独株主はノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.)は1991年7月8日付公正証書(1991年8月16日に官
報である「メモリアル」に公告)によりルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立されました。管理会社
の定款は、ルクセンブルグの商業および法人登記所(同課にて、閲覧および写しの入手が可能)に預託されました。管理
会社は期間を無期限として設立されました。その登記上の事務所および本店は、ルクセンブルグ大公国 エスペラン
ジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟です。管理会社は、商業登記簿を登録第B37 359号としてルクセンブルグ地方裁判
所に登録しています。
管理会社は、ルクセンブルグ投信法第15章に定義される管理会社および2013年法第1条第46項に定義されるAIFMで
す。
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・ ルクセンブルグ投信法の第101条第2項および同法別紙Ⅱに基づき、EU指令2009/65/ECに従い認可されルク
センブルグ国内外において設立されたUCITSの管理、およびEU指令2009/65/ECに従い認可されていな
いルクセンブルグ国内外において設立されたUCIの付加的な管理を行うこと
・ ルクセンブルグ国内外において設立された、AIFMDに定義されるAIFに関し、2013年法第5条第2項およ
び同法別紙Ⅰに基づくAIFの資産に関する運用、管理、販売およびその他の業務を行うこと
なお、管理会社は、(a)顧客ごとのポートフォリオの一任運用、(b)投資助言、(c)投資信託の受益証券の保管および
管理または(d)2013年法第5条第4項に企図される金融商品に関する注文の受理および送信のサービスを提供しません。
管理会社はまた、自らが業務(所在地および管理支援サービスを含みます。)を行うUCITS、UCIおよびAIF
の子会社に対しても上記の運用、管理および販売業務を行うことができます。
管理会社は、業務の無償提供および/または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を受けた活動を行うこ
とができます。
管理会社は、ルクセンブルグ投信法および2013年法の定める範囲内であれば、これらにより認められる最大限の範囲ま
で、その目的の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに/またはこれに有益および/もしくは必要とみなされるあ
らゆることを実行することができます。
管理会社は、ルクセンブルグ投信法の第15章に定義される管理会社および2013年法に定義されるAIFMとして認可さ
れています。
管理会社は、ファンド証券の発行および買戻を含むファンドの運営およびファンドの管理に従事しています。管理会社
は、投資顧問・運用業務の提供を投資顧問会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー
(GSAMニューヨーク)に委託しており、またファンド資産の保管業務、純資産価格の計算その他の管理業務を保管受
託銀行ならびに登録・名義書換・支払管理事務代行会社および発行会社代理人および評価代理人であるノムラ・バンク・
ルクセンブルクS.A.に委託しています。
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管理会社は2023年9月末日現在以下83本の投資信託の管理・運用を行っています。なお、管理会社が運用するファンド
は、契約型オープン・エンド型ファンドです。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
2 4,822,490,628.74 米ドル
ルクセンブルグ MMF
1 1,750,559,568.90 豪ドル
1 64,951,134.27 カナダ・ドル
1 344,254,426.40 ニュージーランド・ドル
1 44,251,751.32 英ポンド
14 726,808,758.66 米ドル
その他
9 272,711,827.15 ユーロ
22 126,909,350,609 円
7 295,706,573.68 豪ドル
2 2,801,695.54 カナダ・ドル
4 109,085,290.20 ニュージーランド・ドル
2 1,778,928.23 英ポンド
1 22,032,773.93 メキシコ・ペソ
1 1,074,215,194.75 トルコ・リラ
7 287,615,753.80 米ドル
ケイマン諸島 その他
2 104,738,602.05 ユーロ
3 202,535,791.63 豪ドル
3 66,133,826.36 ニュージーランド・ドル
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類
を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外
国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムから監査証明に相当すると認められる
証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該
財務書類に添付されています。
c.管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併
記されています。日本円による金額は、2023年9月29日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1ユーロ=158.00円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【貸借対照表】
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貸借対照表
2023年3月31日現在
(ユーロで表示)
2023年3月31日 2022年3月31日
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
資産
流動資産
債権
売掛金
a)1年以内期限到来 3、10 497,573 78,617 558,448 88,235
10,377,457 1,639,638 10,432,308 1,648,305
銀行預金および手許現金 10
10,875,030 1,718,255 10,990,756 1,736,539
47,250 7,466 - -
前払金
15,000 2,370 - -
その他の資産 6
10,937,280 1,728,090 10,990,756 1,736,539
資産合計
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
払込済資本金 4 375,000 59,250 375,000 59,250
準備金 1,492,500 235,815 1,607,500 253,985
1. 法定準備金 5 37,500 5,925 37,500 5,925
4. 公正価値準備金を含むその他の
準備金
b)その他の配当不能準備金 5 1,455,000 229,890 1,570,000 248,060
繰越(損)益 5 8,159,385 1,289,183 7,639,968 1,207,115
323,022 51,037 404,417 63,898
当期(損)益
10,349,907 1,635,285 10,026,885 1,584,248
債務
買掛金
a)1年以内期限到来 7 271,097 42,833 267,609 42,282
その他の債務
a)税務当局 6 281,579 44,489 665,320 105,121
34,697 5,482 30,942 4,889
b)社会保障当局
587,373 92,805 963,871 152,292
10,937,280 1,728,090 10,990,756 1,736,539
資本金、準備金および負債合計
添付の注記は当財務書類の一部である。
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(2)【損益計算書】
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損益計算書
2023年3月31日に終了した年度
(ユーロで表示)
2023年3月31日 2022年3月31日
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
1 から5. 総利益(損失)
8、10 1,610,356 254,436 1,715,251 271,010
6. 人件費
(1,146,953) (181,219) (1,105,448) (174,661)
a)賃金および給与 9 (1,043,479) (164,870) (1,008,702) (159,375)
b)社会保障費 9 (103,474) (16,349) (96,746) (15,286)
ⅰ)年金に関するもの (54,933) (8,679) (59,605) (9,418)
ⅱ)その他の社会保障費 (48,541) (7,669) (37,141) (5,868)
8. その他の営業費用
(65,417) (10,336) (35,000) (5,530)
10. 固定資産の一部を構成するその他の
投資、その他の有価証券および貸付
金からの収益
a)関連会社 10 70,094 11,075 - -
b)a)に含まれないその他の収益 3,184 503 - -
14. 未払利息および類似の費用
a)関連会社に関連するもの 10 (11,085) (1,751) (25,782) (4,074)
b)その他の利息および類似の費用 (5,223) (825) (186) (29)
15. 損益に係る税金
6 (131,934) (20,846) (144,418) (22,818)
16. 税引後利益(損失)
323,022 51,037 404,417 63,898
323,022 51,037 404,417 63,898
18.当期利益
添付の注記は当財務書類の一部である。
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財務書類に対する注記
2023 年3月31日に終了した年度
注1-一般事項
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「当社」)は、ルクセンブルグ法に準拠する株式会社(”Société
Anonyme”)としてルクセンブルグにおいて1991年7月8日に設立され、「ルクセンブルグ B 37 359」の商業登記番号を
有している。
当社の登記上の所在地は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番A棟である。
当社の主要事業は、投資信託の設定、管理および運用であり、それによって、「総利益(損失)」として損益計算書に
開示されている管理報酬を受領する。
当社は、オルタナティブ投資ファンド運用会社(AIFM)としてのライセンスを2014年2月14日付で得ている。さら
に当社は、2010年12月17日法(修正済)第15章に基づくライセンスを2017年11月16日付でCSSFから得ている。非伝統
的資産に投資する投資信託の運用を行うため、当社のAIFMライセンスの範囲は2020年7月10日付で拡大された。
当社は、当社が子会社としてその一部を形成する最大の組織である野村ホールディングス株式会社の連結決算の対象に
なっている。野村ホールディングス株式会社の登記上の事務所は東京に所在しており、その連結財務書類は、〒103-8645
日本国東京都中央区日本橋一丁目13番1号において入手可能である。
さらに、当社は、上記の段落で言及した組織中、最小の組織であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエル
シーの連結決算の対象にもなっており、子会社としてその一部を形成している。ノムラ・ヨーロッパ・ホールディング
ス・ピーエルシーの登記上の事務所はロンドンに所在しており、その連結財務書類は、イギリスEC4R 3ABロンド
ン、エンジェル・レーン1において入手可能である。
注2-重要な会計方針の要約
当社の財務書類は、ルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、またルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則
に従って作成されている。
取締役会により適用された重要な会計方針は、以下のように要約される。
外貨換算
当社は、その会計帳簿をユーロで記帳しており、財務書類は当該通貨で表示されている。
ユーロ以外の通貨建のすべての取引は、取引日の実勢為替レートによりユーロに換算される。
銀行預金は、貸借対照表日現在で有効な為替レートにより換算される。為替差損益は、本年度の損益計算書に計上され
る。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートにより換算した評価額、または貸借対照表日現在の実勢為替レートに
より算定された評価額のうち資産については低価な方、負債については高価な方を用いて、それぞれ個別に換算される。
実現為替差損益および未実現為替差損は、損益計算書に計上される。未実現利益は考慮されない。
債権
未収債権は、額面価額で計上される。回収の可能性が低くなった場合には、評価調整が課される。評価調整は、行われ
た事由が適用されなくなった場合には継続されない。
引当金
引当金は、債務の性質が明確なもので、かつ貸借対照表日時点で発生することが確実もしくはその可能性が高いが、そ
の金額もしくは発生日が不確定な債務の損失を補填するために設定されている。
債務
債務には、当事業年度に関連するが、翌事業年度に支払われる費用が含まれている。
総利益(損失)
総利益(損失)には、その他外部費用を差し引いた、管理運用するファンドから受領する管理報酬が含まれている。売
上高は、発生主義に基づいて計上される。
受取利息および支払利息
受取利息および支払利息は、発生主義に基づいて計上される。
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注3-1年以内に支払期限が到来する売掛金
2023年3月31日現在、売掛金は、管理報酬248,341ユーロ(2022年3月31日:260,867ユーロ)、リスク管理サービス報
酬33,750ユーロ(2022年3月31日:40,937ユーロ)、AIFMDおよび報告手数料35,669ユーロ(2022年3月31日:
34,644ユーロ)、グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(「GFTC」)へのファンド業務報酬179,813ユーロ
(2022年3月31日:222,000ユーロ)で構成されている。注10も参照のこと。
注4-払込済資本金
2023年3月31日および2022年3月31日現在、当社の発行済かつ全額払込済の資本金は、1株当り額面25,000ユーロの記
名株式15株により表章される。2023年3月31日および2022年3月31日現在、当社は、自社株を購入していない。
注5-準備金および繰越利益または損失
年度中の増減は、以下のとおりである。
その他の配当不能
法定準備金 準備金 繰越(損)益
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
2022 年3月31日現在残高 37,500 1,570,000 7,639,968
*
前期利益の配分
- - 404,417
富裕税準備金の取毀し - (375,000) 375,000
- 260,000 (260,000)
富裕税準備金の配分
2023 年3月31日現在残高 37,500 1,455,000 8,159,385
* 2022 年6月14日付の年次総会で決定
法定準備金
ルクセンブルグの法定要件に準拠して、年間純利益の少なくとも5%を配当が制限される法定準備金として積み立てな
ければならない。この要件は、準備金が発行済株式資本の10%に達した時に充足されたものとみなされる。
その他の配当不能準備金
2016年から富裕税を減額するための基準を定めた2016年6月16日付第47-3号通達に基づき、ルクセンブルグ税務当局
は、企業が適用されるべき(前年度の法人税を控除した)最低富裕税額を決定し、当該金額と統合ベースに基づく富裕税
額とを比較することにより、当該年度における富裕税額を減額することができることを示した第51号通達を2016年7月25
日に発行した。富裕税の目的のため、企業は前述の金額(控除後の最低富裕税額または統合ベースに基づく富裕税額)の
いずれか高い方の金額を支払わなければならない。
上記の適用を受けるために、当社は、その年の富裕税額の5倍に相当する制限的準備金を設定しなければならない。
この準備金は、設定された年の翌年から5年間維持されなければならない。制限的準備金を配当の対象とする場合に
は、配当が行われた年度に税額控除は廃止される。当社は、この制限的準備金を「その他の配当不能準備金」として計上
することを決定した。
2022年6月14日に開催された年次総会により、2016年および2017年の富裕税準備金(375,000ユーロ)が全額取り毀さ
れ、2023年の富裕税準備金として260,000ユーロが設定された。
2023年3月31日現在、制限的準備金は1,455,000ユーロであり、これは2018年から2022年までの年度の富裕税の5倍に相
当する。(2022年3月31日:1,570,000ユーロ)
注6-税金
法人税率は18.19%(雇用基金への拠出金の7%を含む)に、エスペランジュの地方事業税率は6.75%に据え置かれた。
2023年3月31日現在、15,000ユーロの前払税がルクセンブルク税務当局に支払われた。
注7-1年以内に支払期限が到来する買掛金
2023年3月31日および2022年3月31日現在、残高は、未払いの監査報酬、税務コンサルタント料、プロジェクト費用、
給与関連拠出金および所在地事務報酬で構成されている。
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注8-総利益(損失)
2023年3月31日および2022年3月31日に終了した年度について、以下のとおり分析される。
2023 年 2022 年
(ユーロ) (ユーロ)
サービス報酬 1,879,455 1,992,878
コンサルタント料 - (5,536)
(269,099) (272,091)
その他の外部費用
1,610,356 1,715,251
2023年3月31日および2022年3月31日に終了した年度のサービス報酬には、管理報酬、リスク管理報酬およびその他の
報酬が含まれている。
2023年3月31日に終了した年度のその他の外部費用は、所在地事務報酬97,175ユーロ(2022年3月31日終了年度:
97,175ユーロ)、海外規制費用0ユーロ(2022年3月31日終了年度:3,337ユーロ)、内部および外部の監査報酬90,410
ユーロ(2022年3月31日終了年度:92,170ユーロ)、法務報酬6,921ユーロ(2022年3月31日終了年度:5,203ユーロ)お
よびその他の費用74,593ユーロ(2022年3月31日終了年度:74,206ユーロ)で構成されている。
注9-スタッフ
2023年3月31日に終了した年度に、当社は8名(2022年3月31日に終了した年度:8名)の従業員を雇用していた。
注10-関連会社
当社は、普通株式の100%を所有する(ルクセンブルグにおいて設立された)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
(「銀行」)によって経営支配されている。当社の最終的親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社であ
る。
通常の事業の一環として、関連会社との間で多くの銀行取引が行われている。これらには、当座預金口座、短期定期預
金および為替取引が含まれる。
2022年3月31日に終了した年度および2023年3月31日に終了した年度の一部の期間の当座預金口座はマイナス金利で、
その後はプラス金利が適用された。適用された金利は、市場で入手できる短期預金金利から非関連会社の顧客に適用され
るものと同じスプレッドを差し引いた後の利率である。
2014年2月14日に銀行と当社は、経営モデルに沿って事業活動を行うために一定のサービスを提供することを銀行に委
任するサービス水準合意書(随時改正済)に署名した。2023年3月31日に終了した年度に、銀行により比例按分で請求さ
れた年額92,500ユーロ(付加価値税抜き)(2022年3月31日終了年度:92,500ユーロ)は、損益計算書の「総利益(損
失)」において控除されている。
同じ勘定科目のもとおよびGFTCと合意した2015年1月12日付のリスク管理サービス契約(改正済)に基づいて、当
社はファンド業務を386,000ユーロ(2022年3月31日:492,343ユーロ)で提供した。
注11-運用資産
当社が投資運用の責任を有するが受益者として所有していない運用資産は、貸借対照表から除外されている。当該資産
は、2023年3月31日現在、約8,527百万ユーロ(2022年3月31日現在:10,059百万ユーロ)である。
注12-後発事象
決算日より後に重大な事象は発生していない。
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Balance Sheet for the year ended March 31, 2023
(expressed in Euro)
March 31, 2023 March 31, 2022
Note(s)
ASSETS
CURRENT ASSETS
Debtors
Trade debtors
a) due and payable within one year 3, 10
497,573 558,448
10,377,457 10,432,308
Cash at bank and in hand
10
10,875,030 10,990,756
47,250 ---
PREPAYMENTS
15,000 ---
OTHER ASSETS
6
TOTAL (ASSETS) 10,937,280 10,990,756
CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES March 31, 2023 March 31, 2022
Note(s)
CAPITAL AND RESERVES
Subscribed capital
4 375,000 375,000
Reserves 1,492,500 1,607,500
1. Legal reserve
5 37,500 37,500
4. Other reserves, including the fair value reserve
b) other non available reserves
5 1,455,000 1,570,000
Profit or loss brought forward
5 8,159,385 7,639,968
Profit or loss for the financial year 323,022 404,417
10,349,907 10,026,885
CREDITORS
Trade creditors
a) due and payable within one year
7 271,097 267,609
Other creditors
a) Tax authorities
6 281,579 665,320
34,697 30,942
b) Social security authorities
587,373 963,871
TOTAL (CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES) 10,937,280 10,990,756
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
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Profit and Loss Account
for the year ended March 31, 2023
(expressed in Euro)
March 31, 2023 March 31, 2022
Note(s)
1. to 5. Gross profit or loss 8, 10
1,610,356 1,715,251
6. Staff costs
(1,146,953) (1,105,448)
a) salaries and wages
9 (1,043,479) (1,008,702)
b) social security costs
9 (103,474) (96,746)
i) relating to pensions
(54,933) (59,605)
ii) other social security costs
(48,541) (37,141)
8. Other operating expenses
(65,417) (35,000)
10. Income from other investments, other securities and
loans forming part of the fixed assets
a) affiliated undertakings
10 70,094 ---
b) other income not included under a)
3,184 ---
14. Interest payable and similar expenses
a) concerning affiliated undertakings
10 (11,085) (25,782)
b) other interest and similar expenses
(5,223) (186)
15. Tax on profit or loss
6 (131,934) (144,418)
16. Profit or loss after taxation
323,022 404,417
18. Profit for the financial year 323,022 404,417
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
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Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2023
Note 1 – General
GLOBALFUNDS MANAGEMENT S.A. (the “Company”) was incorporated on July 8, 1991 in Luxembourg as a “Société
Anonyme” governed by Luxembourg laws and holds the following trade register identification: Luxembourg B 37 359.
The Company's registered address is at Building A – 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of
Luxembourg.
The principal activity of the Company is the creation, administration and management of investment funds for
which it receives management fees disclosed in the Profit and Loss Account as “Gross profit or loss”.
The Company has been granted with Alternative Investment Fund Manager (AIFM) licence with effect on February 14,
2014. Moreover, the Company has been granted with Chapter 15 of the modified law of December 17, 2010 license by
the CSSF on November 16, 2017. On July 10, 2020, the Company further extended its AIFM licence to manage
investment fund exposed to non-traditional assets.
The Company is included in the consolidated accounts of Nomura Holdings Inc., forming the largest body of
undertakings of which the Company forms a part as a subsidiary undertaking. The registered office of Nomura
Holdings Inc. is located in Tokyo and the consolidated financial statements are available at 1-13-1 Nihonbashi,
Chuo-Ku, Tokyo 103-8645, Japan.
In addition, the Company is included in the consolidated accounts of Nomura Europe Holdings Plc, forming the
smallest body of undertakings included in the body of undertakings referred to in the above-mentioned paragraph
of which the Company forms part as a subsidiary undertaking. The registered office of Nomura Europe Holdings Plc
is located in London and the consolidated accounts are available at 1 Angel Lane, London, EC4R 3AB, UK.
Note 2 – Summary of significant accounting policies
The annual accounts of the Company are prepared in accordance with Luxembourg laws and regulatory requirements
and according to generally accepted accounting principles applicable in Luxembourg.
The significant accounting policies applied by the Board of Directors are summarised as follows:
Foreign currency translation
The Company maintains its accounts in Euro (“EUR”) and the annual accounts are expressed in this currency.
All transactions expressed in currencies other than the EUR are translated into EUR at exchange rates prevailing
at the transaction date.
Cash at bank is translated at the exchange rates effective at the balance sheet date. Exchange losses and gains
are recorded in the profit and loss account of the year.
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Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2023 (continued)
Note 2 – Summary of significant accounting policies (continued)
Other assets and liabilities are translated separately at the lower or at the higher, respectively, of the value
converted at the historical exchange rates or at their value determined at the exchange rates prevailing at the
balance sheet date.
Realised exchange gains and losses and unrealised exchange losses are accounted for in the profit and loss
account. Unrealized gains are not taken into account.
Debtors
Trade debtors are recorded at their nominal value. They are subject to value adjustments where their recovery is
compromised. These value adjustments are not continued if the reasons for which the value adjustments were made
have ceased to apply.
Provisions
Provisions are intended to cover loss on debts the nature of which is clearly defined and which, at the date of
the balance sheet, are either likely to be incurred or certain to be incurred but uncertain as to their amount or
as to the date on which they will arise.
Creditors
Creditors include expenses to be paid during the subsequent financial year but related to the current financial
year.
Gross profit or loss
Gross profit or loss includes the management fees earned from funds under management less other external charges.
The turnover is recorded on an accrual basis.
Interest income and interest expenses
Interest income and interest expenses are recorded on an accruals basis.
Note 3 – Trade debtors due and payable within on year
As at March 31, 2023, Trade debtors consist of management fees for an amount of EUR 248,341 (March 31, 2022: EUR
260,867), risk management services for EUR 33,750 (March 31, 2022: EUR 40,937), AIFMD and reporting fees for EUR
35,669 (March 31, 2022: 34,644), Funds services to Global Funds Trust Company (“GFTC”) for EUR 179,813 (March
31, 2022: EUR 222,000). Please also refer to Note 10.
Note 4 – Subscribed capital
As at March 31, 2023 and 2022, the issued and fully paid capital of the Company is represented by 15 registered
shares of a par value of EUR 25,000 each. As at March 31, 2023 and 2022, the Company has not purchased its own
shares.
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Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2023 (continued)
Note 5 – Reserves and Profit or loss brought forward
The movements for the year are as follows:
Other Profit or loss
Legal
non available
reserve
brought
reserves forward
EUR EUR EUR
Balance as at March 31, 2022
37,500 1,570,000 7,639,968
*
Allocation of previous year's profit
--- --- 404,417
Release of net wealth tax (“NWT”) reserve
--- (375,000) 375,000
Allocation to NWT reserve --- 260,000 (260,000)
Balance as at March 31, 2023 37,500 1,455,000 8,159,385
*
As per decision of the Annual General Meeting as at June 14, 2022.
Legal reserve
In accordance with Luxembourg legal requirements, at least 5% of the annual net profit is to be transferred to
legal reserve from which distribution is restricted. This requirement is satisfied when the reserve reaches 10%
of the issued share capital.
Other non available reserves
Based on the Circular Fort. N°47ter dated June 16, 2016, which determines the criteria for the reduction of the
NWT as from 2016, the Luxembourg direct tax authorities issued on July 25, 2016 a circular I.Fort N°51 (the
“Circular”) indicating that a company may reduce its NWT for a given year by determining the minimum NWT that
should be subject to (subtracting the Corporate Income Tax for the precedent year), and by comparing this amount
with the NWT that is due based on the unitary value. For the NWT purpose, the company should be liable to the
highest of the said amounts (the minimum NWT after reduction or the NWT due based on the unitary value).
In order to avail of the above, the Company must set up a restricted reserve equal to five times the amount of
the NWT credited.
This reserve has to be maintained for a period of five years following the year in which it was created. In case
of distribution of the restricted reserve, the tax credit falls due during the year in which it was distributed.
The Company has decided to maintain this restricted reserve under “Other non available reserves”.
As per Annual General Meeting held on June 14, 2022, the 2016 and 2017 NWT reserve was fully released for an
amount of EUR 375,000, and a NWT reserve of EUR 260,000 was constituted for 2023.
As at March 31, 2023, the restricted reserve amounted EUR 1,455,000 representing five times the NWT credited for
the years from 2018 to 2022 (March 31, 2022: EUR 1,570,000).
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Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2023 (continued)
Note 6 – Taxes
The Corporate Income tax rate remained at 18.19% (including a 7% surcharge for the employment fund) and the
Municipal Business tax rate in Hesperange at 6.75%.
As at March 31, 2023, a tax advance of EUR 15,000 was paid to the Luxembourg Tax Administration.
Note 7 – Trade creditors due and payble within one year
As at March 31, 2023 and 2022, the balances are constituted of audit and tax consultancy fees, project costs,
salary related contributions and domiciliation fees payable.
Note8 – Gross profit or loss
For the years ended March 31, 2023 and 2022, this caption can be analysed as follows:
2023 2022
EUR EUR
Services fees
1,879,455 1,992,878
Consultancy fees
--- (5,536)
Other external charges (269,099) (272,091)
1,610,356 1,715,251
For the years ended March 31, 2023 and 2022, the Services fees include the management fees, the risk management
fees and other fees.
For the year ended March 31, 2023, Other external charges consist of domiciliation fees for an amount of EUR
97,175 (March 31, 2022: EUR 97,175), overseas regulation fees for EUR 0 (March 31, 2022: EUR 3,337), internal and
external audit fees for EUR 90,410 (March 31, 2022: EUR 92,170), legal fees for EUR 6,921 (March 31, 2022: EUR
5,203) and other charges for EUR 74,593 (March 31, 2022: EUR 74,206).
Note 9 – Staff
For the year ended March 31, 2023, the Company has employed 8 persons (March 31, 2022: 8 persons).
Note 10 – Related parties
The Company is controlled by Nomura Bank (Luxembourg) S.A. (the “Bank”) (incorporated in Luxembourg), which
owns 100% of the ordinary shares. The ultimate parent of the Company is Nomura Holdings Inc. and is located in
Tokyo.
A number of banking transactions are entered into with the related parties in the normal course of business.
These include current accounts, short term deposits and foreign exchange currency transactions.
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Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2023 (continued)
Note 10 – Related parties (continued)
Current accounts yielded negative interest for the year ended March 31, 2022 and for a portion of the year ended
March 31, 2023. Subsequently, positive interest rates were applied. The interest rates applied derived from the
short term deposit rates available on the market minus the same spread applicable to non related parties’
clients.
The Bank and the Company have signed a Service Level Agreement on February 14, 2014, as amended from time to
time, whereas the Company appointed the Bank to provide certain services to conduct its business under its
operating model. The annual amount of EUR 92,500 excluding VAT to be invoiced prorata temporis by the Bank for
the year ended March 31, 2023 (March 31, 2022: EUR 92,500) is recorded in deduction of the caption “Gross profit
or loss” in the profit and loss account.
Under the same caption and according to the Risk Management Services Agreement dated January 12, 2015, as
amended, which was concluded with GFTC, the Company has provided Funds services for an amount of EUR 386,000
(March 31, 2022: EUR 492,343).
Note 11 – Assets under management
Assets under management which are not beneficially owned by the Company but for which the Company has investment
management responsibility have been excluded from the balance sheet. Such assets amount to approximately EUR
8,527 million as at March 31, 2023 (March 31, 2022: EUR 10,059 million).
Note 12 – Subsequent events
No significant event has occured after the closing date.
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4【利害関係人との取引制限】
約款により、管理会社は、ファンドのために、(a)管理会社、(b)その関係法人、(c)管理会社もしくはその関係法人の取締
役、または(d)それらの主要株主(自己または他の名義(ノミニー名義を含みます。)をもってするを問わず、自己の勘定で
これらの会社の発行済株式総数の10%以上の株式を保有する者をいいます。)であって、本人自らまたは自己の勘定で行為
する者との間で、有価証券(ファンド証券を除きます。)の売買もしくは貸付けをなし、または金銭の貸与を受けてはなり
ません。ただし、当該取引が約款に定められた諸制限を遵守し、かつ国際的に承認された証券市場または国際的に承認され
た金融市場における、その時々の、(ⅰ)公に入手可能な相場に基づき決定された価格、または(ⅱ)競争価格もしくは実
勢利率によって行われる場合を除きます。
5【その他】
(1) 定款の変更
管理会社の定款の変更または管理会社の解散に関しては、株主総会において、ルクセンブルグの法律に規定される要件
に基づき、決議が行われなくてはなりません。
(2) 事業譲渡または事業譲受
ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの法令の規定に基づき、UCITSお
よびAIFを管理運用する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社にその業務を譲渡することができます。
(3) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実、または及ぼすことが予想される事実はありません。
管理会社の会計年度は3月31日に終了する1年です。
管理会社の存続期間は無期限です。ただし、定款変更に必要な方法により採択される株主総会の決議によっていつでも
解散することができます。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1.ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク)(「投資顧問会社」)
(Goldman Sachs Asset Management,L.P.)
(1) 資本金の額
2022年12月末日現在、129百万米ドル(約193億円)
(2) 事業の内容
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク)は、米国において、内外の
有価証券等に係る投資顧問・運用業務およびその他付帯関連する一切の業務を営んでいます。
2.ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(「副投資顧問会社」)
(1) 資本金の額
2023年9月末日現在、4億9,000万円
(2) 事業の内容
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社は、1996年2月6日に日本法上の株式会社として設立さ
れ、同年2月23日に証券投資信託法上の委託会社としての免許を取得しています。また、2002年1月18日に投資顧問会
社として財務省関東財務局に登録され、同年3月29日に投資一任業務の認可を受けています。2007年9月30日に証券取
引法の改正に伴う金融商品取引法上の第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業のみなし登録を行い、
2008年1月28日には金融商品取引法上の第一種金融商品取引業者として登録されました。2023年9月末日現在のゴール
ドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の国内投信運用資産総額は、約5兆792億円です。
3.ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A. (「保管受託銀行」、「登録・名義書換・支払・管理事務代行会社」、「発行会
社代理人」および「評価代理人」)
(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)
(1) 資本金の額
2023年9月末日現在、2,800万ユーロ(約44億円)
(2) 事業の内容
1990年、ルクセンブルグの法律に基づき株式会社としてルクセンブルグにおいて設立され、銀行業務に従事していま
す。
4.野村證券株式会社(日本における「代行協会員」および「販売会社」)
(1) 資本金の額
2023年9月末日現在、100億円
(2) 事業の内容
日本において第一種金融商品取引業者として、有価証券の売買、売買の媒介、引受け、募集その他金融商品取引業に関
する業務を行っています。なお、野村アセットマネジメント株式会社およびその他の投資運用業者発行の投資信託につ
いて、指定金融商品取引業者として、また、外国投資信託について、販売会社および代行協会員として、それぞれの証
券(株式)の販売・買戻しの取扱いを行っています。
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2【関係業務の概要】
1.ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク)(「投資顧問会社」)
(Goldman Sachs Asset Management,L.P.)
ファンドに関する投資顧問・運用業務を行います。
2.ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(「副投資顧問会社」)
ファンドに関する副投資助言・代理業/投資運用業務を行います。
3.ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A. (「保管受託銀行」、「登録・名義書換・支払・管理事務代行会社」、「発行会
社代理人」および「評価代理人」)
(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)
管理会社との契約に基づき、ファンド資産の保管業務ならびに登録・名義書換・支払・管理事務代行、発行会社代理人
および評価代理人業務を行います。
4.野村證券株式会社(日本における「代行協会員」および「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務および代行協会員業務を行います。
3【資本関係】
管理会社の株式の100%を、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.が保有しています。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第3【投資信託制度の概要】
投資信託制度の概要
(2023年5月付)
Ⅰ.定義
1915年法 商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)
1993年法 金融セクターに関する1993年4月5日法(改正済)
2002年法 2012年7月1日発効の投資信託に関する2002年12月20日法(改正済)(2010年法が継
承)
2004年法 リスク資本に投資する投資法人(以下「SICAR」という。)に関する2004年6月15
日法(改正済)
2007年法 専門投資信託に関する2007年2月13日法(改正済)
2010年法 投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)
2013年法 オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法(改正済)
2016年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日法(改正済)
AIF 2013年法第1条第39項に定めるオルタナティブ投資ファンド
AIFM 2013年法第1条第46項に定めるオルタナティブ投資ファンド運用会社
AIFMD 指令2003/41/ECおよび指令2009/65/ECならびに規則(EC)No.1060/2009お
よび規則(EU)No.1095/2010を改正する、オルタナティブ投資ファンド運用会社に
関する2011年6月8日付欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EU
AIFMR 適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性および監督に関する
欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EUを補足する2012年12月19日付委員会委任
規則(EU)No.231/2013
BMRまたは 指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No.596/2014を改
ベンチマーク規則 正する、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパフォー
マンスを測定するために用いられる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および欧州
理事会規則(EU)2016/1011
CESR 欧州証券市場監督局によって代替された欧州証券規制委員会(ESMA)
第16章管理会社 2010年法第16章に基づき認可を受けた管理会社
CSSF ルクセンブルグの金融セクター監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(EECの継承機関であるECを吸収)
FCP 契約型投資信託
KIDまたは 規則1286/2014において言及される主要情報文書
PRIIPs KID
KIIDまたは 指令2009/65/EC第78条および2010年法第159条において言及される主要投資家情報
UCITS KIID 文書
加盟国 欧州連合加盟国ならびに欧州経済地域を形成する契約の当事者である欧州連合加盟国以
外の国で、当該契約および関連の法律に定める制限内で欧州連合加盟国に相当するとみ
なされる国
メモリアルB メモリアル・ベ・ルクイ・アドミニストラティフ・エ・エコノミックという政府の公示
が行われる官報の一版
メモリアルC メモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという要求される会社の
公告および通知が行われる官報の一版で、2016年6月1日からRESAに切り替えられ
た
MMF MMF規則に基づくマネー・マーケット・ファンドとしての資格を有するファンド
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MMF規則 随時改正および補足されるマネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧
州議会および欧州理事会規則(EU)2017/1131
非個人向け その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資
パートⅡファンド 証券を販売することが認められていないパートⅡファンド
パートⅠファンド (特にUCITS Ⅳ指令をルクセンブルグ法において導入する)2010年法パートⅠに
基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託。かかるファンドは、一般に「UC
ITS」と称する。
パートⅡファンド 2010年法パートⅡに基づく投資信託
PRIIP PRIIPs規則の意味における、パッケージ型個人向け投資金融商品
PRIIPs規則または パッケージ型個人向け投資金融商品(PRIIPs)の主要情報文書に関する2014年11
規則1286/2014 月26日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)1286/2014(改正済)
RAIF 2016年法第1条に定めるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
登録AIFM 運用資産が2013年法第3条およびAIFMDに規定される最低限度額を下回り、かつ、
同条に規定される免除の恩恵を受け、利用する運用会社
個人向け その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資
パートⅡファンド 証券を販売することが認められているパートⅡファンド
RESA ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという2016年6月1日
付でメモリアルCに代わって公式な発表とみなされる、中央電子プラットフォーム
SFDR 金融サービスセクターにおける持続可能性に関連する開示に関する2019年11月27日付欧
州議会および欧州理事会規則(EU)2019/2088(改正済)
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
SICAR 2004年法に基づくリスク資本に投資する投資法人
SFT規則 規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する
2015年11月25日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365
SIF 2007年法に基づく専門投資信託
タクソノミー規則 規則(EU)2019/2088を改正する、持続可能な投資を促進するための枠組みの確立に
関する2020年6月18日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2020/852
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
UCITS Ⅳ指令または 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)に関する法律、規則および
行政規定の調整に関する2009年7月13日付欧州議会および欧州理事会指令2009/65/E
指令2009/65/EC
C
UCITS Ⅴ指令または 預託業務、報酬方針および制裁に関して譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
(UCITS)に関する法律、規則および行政規定の調整に関する指令2009/65/EC
指令2014/91/EU
を改正する2014年7月23日付欧州議会および欧州理事会指令2014/91/EU
UCITS Ⅴ法 ルクセンブルグ法へUCITS Ⅴ指令を法制化し、2010年法および2013年法を改正す
る2016年5月10日法
UCITS Ⅴ規則または 預託機関の義務に関して欧州議会および欧州理事会指令2009/65/ECを補足する2015
年12月17日付委員会委任規則(EU)2016/438(改正済)
EU規則2016/438
UCITS所在加盟国 UCITS Ⅳ指令第5条に基づきUCITSが認可を受けた加盟国
UCITS受入加盟国 UCITSの受益証券が販売される、UCITS所在加盟国以外の加盟国
UCITS管理会社または 2010年法第15章に基づき認可を受けた管理会社
第15章管理会社
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Ⅱ.ルクセンブルグにおける投資信託制度の概要
ルクセンブルグ法に基づき、以下の種類の投資ビークルを創設することができる。
1)規制を受けるルクセンブルグの投資ビークル
a)投資信託(UCI)
- UCITS、すなわち、指令2009/65/ECに基づき認可され、2010年法パートⅠに基づく譲渡性のある証券
を投資対象とする投資信託
- パートⅡファンド、すなわち、2010年法パートⅡに基づく投資信託
- SIF、すなわち、2007年法に基づく専門投資信託
b)UCI以外の投資ビークル
- SICAR、すなわち、2004年法に基づくリスク資本に投資する投資法人
- 変動資本を有する年金貯蓄会社および年金貯蓄組合の形態をとる退職金支給機関に関する2005年7月13日法に
基づく年金基金
- 証券化に関する2004年3月22日法に基づく証券化ビークル(その証券が継続的に一般大衆に対して発行されて
いる場合)
2)規制を受けないルクセンブルグの投資ビークル
- 証券化に関する2004年3月22日法に基づく証券化ビークル(その証券が継続的に一般大衆に対して発行されていな
い場合)
- RAIF、すなわち、2016年法に基づくリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
さらに、AIFとしての資格を有するが、ルクセンブルグの商品法の対象とならない、他の規制を受けないルクセン
ブルグの投資ビークルの創設も可能である。
本概要は、2010年法に基づくUCITSおよびパートⅡファンドに適用されるルクセンブルグ法の概要であり、ルク
センブルグにおける集団投資スキームに直接または間接的に適用される多数の複雑な法律および規則の網羅的な分析で
はない。
UCITSおよびパートⅡファンドに適用される法律は、CSSFが発行するさまざまな規則、告示およびFAQに
より補完される。
ルクセンブルグの規則および規制のほか、すべての加盟国において直接適用されるさまざまな欧州規制およびESM
Aが発行する指針がUCIに適用される。
重要情報
本概要は、ルクセンブルグで利用可能な投資信託のあらゆる法的形態および構成上の選択肢ならびに当該投資信託の運用
に適用される付随的法律を完全かつ網羅的に説明するものとみなされるべきでない。
Ⅲ.ルクセンブルグ投資信託の法制度および法的形態の一般的構成
1.一般規定
1.1 2010年法
2010年法はパートⅠのUCITSおよびパートⅡのUCIを個別に取り扱い、全体で以下の5つのパートを含む。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI
パートⅣ 管理会社
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定
1.2 2013年法
2013年法は、主にAIFMの運営および認可制度を扱う。一部の規定は、直接AIFにも適用される。最後に、詳細な
規定が販売および第三国規則を扱う。
2.法的形態
2010年法パートⅠおよびパートⅡに従う投資信託の主な法的形態は以下のとおりである。
1)契約型投資信託(fonds commun de placement)(以下「FCP」という。)
2)投資法人(investment companies)
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)
契約型UCITSおよび会社型UCITSならびにパートⅡファンドは、2010年法、1915年法ならびに共有の原則および
一般契約法に関する一部の民法の規定に従って設定されている。
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3.契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要
3.1. 契約型投資信託(FCP)
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、その管理会社(以下「管理会社」という。)およびその保管受託銀行(以下
「保管受託銀行」という。)の三要素を中心に成り立っている。
3.1.1 FCPの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の集団投資を表章する、譲渡性のある証券およびその他の資産の不可分の集合体で
ある。かかる投資家はその投資によって平等に利益および損失の分配に参加する。共同所有者は、出資金額を上限とし
て責任を有する。FCPは会社として設立されていないため、個々の投資家は、定義上は投資主ではなく、「受益者」
と称されるのが通常である。当該投資家の権利は、投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであり、こ
の関係は、一般の契約法および2010年法に従っている。
投資家は、FCPに投資することにより、FCPに関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約上の関係は、FCPの
約款(以下を参照のこと。)に基づく。FCPへの投資後、投資家は、かかる投資を行ったことにより、FCPの受益
証券(以下「受益証券」という。)を保有する。
3.1.2 FCPの受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定されることが求められる。)に基づいて
継続的に発行される。
管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、記名式、無記名式証券もしくは証書発行を伴わない証券を発行する。管
理会社は、証券の分割に関する制限を受けることなく、端数の受益証券の受益証券登録簿への記帳に関する書面による
証明書を約款に規定された条件に従い発行することができる。
受益者の要請に基づき、パートⅠファンド(すなわちUCITS)の受益証券は、FCPによりいつでも買い戻され
るが、約款に買戻請求の停止に関する詳細な規定がある場合、または、2010年法第12条に基づく場合には買戻しが停止
される。この買戻請求権は、2010年法第11条第2項および第3項に基づくものである。買戻しは、原則として月に二度
以上許可されなければならない。
パートⅡファンドについて、CSSF規則は、2010年法第91条に従い、FCPの受益証券の発行価格および買戻価格
の決定の最低頻度を決定することができる。1991年1月21日付IML告示91/75(改訂済)は、パートⅡファンドがそ
の受益証券の発行価格および買戻価格を十分に短い固定された間隔で(原則として月に一度以上)決定しなければなら
ない旨を定める。ただし、これには例外もあり、クローズド・エンド型ファンドを設立することができる。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
FCPの分配方針は約款の定めに従う。
UCITSに関する2010年法第9条、第11条および第23条ならびにパートⅡファンドに関する2010年法第91条は、C
SSF規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
(注)本概要の冒頭記載の日付において、当該規則は制定されていない。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低1,250,000ユーロである。この最低額は、UCITSまたはパートⅡファンドとして資格
を有するFCPとしての認可が得られてから6か月以内に達成されなければならない。
ただし、この最低額は、CSSF規則によって2,500,000ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に従って執行する。
- 発行価格および買戻価格は、UCITSの場合、少なくとも1か月に2度は計算され、その他のすべてのパートⅡ
ファンドについては少なくとも1か月に1度(例外がある)は計算されなければならない。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a)FCPの名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称
(b)具体的な目的に合致する投資方針およびその基準
(c)分配方針
(d)管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方法
(e)公告に関する規定
(f)FCPの会計の決算日
(g)法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h)約款変更手続
(i)受益証券発行手続
(j)受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注)緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および買戻しの停止が受益者の
全体の利益となる場合、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
3.1.3. 2010年法に基づくFCPの保管受託銀行
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A.管理会社は、運用しているFCPそれぞれに、2010年法第17条ないし第22条の規定に従って保管受託銀行が任命さ
れるようにする。約款に定められ、CSSFにより承認された保管受託銀行は、約款および管理会社との間で締結す
る 保管受託契約に従い、FCPの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および随時合意される他の業務につ
き責任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国に所在する場合
にはルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、1993年法に定められた信用機関でなければならない。
2010年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するFCPに関する経験を有していなければな
らない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに直ちに報告されなければならな
い。「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保管受託銀行の活動の遂行
を実質的に決定する者をいう。
保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、2010年法およびその他
の適用法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として任命されたFCPのための職務
を遂行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B.UCITS FCPおよび個人向けパートⅡ FCPについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければなら
ない。
- FCPの受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律および約款に従って執行されるようにするこ
と。
- FCPの受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が法律または約款に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、FCPのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にFCPの受益証券の申込みにおいてFCPの
受益者によりまたはFCPの受益者のために行われるすべての支払が受領されるようにし、FCPのすべての現金が
a)FCP名義、FCPを代理する管理会社名義またはFCPを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令
1
2006/73/EC 第18条第1項a)、b)またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第
16条の原則に従って維持される預金口座に記帳されるようにする。
FCPを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および保管受
託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C.FCPの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管受託銀行に現物
が預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、FCPを代理する管理
会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保管受託銀行の帳簿上の分離口座に登
録されるようにし、常に適用法に従ってFCPに属するものであることが明確に確認できるようにする。
1
「指令2006/73/EC」とは、投資会社の組織要件および運営条件ならびに指令の定義語に関する欧州議会および欧州理事
会指令2004/39/ECを実施する2006年8月10日付委員会指令2006/73/ECをいう。
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b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)FCPを代理する管理会社から提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいてFCP
の所有権を確かめることによってかかる資産のFCPによる所有を確認し、
ⅱ)FCPが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にする。
D.保管受託銀行は、定期的に、FCPのすべての資産をまとめた一覧を管理会社に提出する。
保管受託銀行が保管するFCPの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれらの勘定
のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれらに限られない保管
資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるFCPの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)FCPの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がFCPを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c)FCPの利益のため、かつ、受益者の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいてFCPが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
保管受託銀行および/またはFCPの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥った場合
でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債権者の利益のための
換金の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、上記Bに言及された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
a)2010年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b)保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c)保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な技能、注意およ
び努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかかる第三者の手配についての定期
的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技能、注意および努力を尽くす場合
上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂行中常に以下の
すべてを行っている場合のみである。
a)委託されたFCPの資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
b)上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
ⅰ)最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ⅱ)金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c)常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀行の顧客の資産
を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
d)第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管されるFCPの資産が、第三者の債権者への分配または第
三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を講じている。
e)上記A、C、上記Dの第2段落ないし第4段落および下記Gに定められた義務および禁止事項を全般的に遵守し
ている。
第3段落のb)のⅰ)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管することが義務付け
られているが、第3段落のb)のⅰ)に定められた委託要件を満たす現地組織が存在しない場合、保管受託銀行は、
委託要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限って、第三国の法律により義務付けられた範囲で、
その職務を現地組織に委託することができる。
a)関連するFCPに投資する受益者が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のためにかかる委託が必
要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知され、
b)FCPを代理する管理会社が、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に指示した
場合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場合、下記Fの第4
段落が関連当事者に準用される。
F.保管受託銀行は、FCPおよびFCPの受益者に対し、保管受託銀行または上記Cのa)に従って保管される金融
商品の保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額を、過度の遅滞な
く、FCPを代理する管理会社に返却しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにも
かかわらず不可避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失されたことを証明
できる場合は責任を負わない。
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保管受託銀行は、FCPおよび受益者に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する保管受託銀行の
過失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失についても責任を負う。
上記の保管受託銀行の責任は、上記Eに記載する委託に影響されることはない。
上記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定されることはな
い。これと矛盾する合意は無効となる。
FCPの受益者は、救済が重複したり受益者間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接的に管理
会社を通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G.2010年法第20条に基づき、いかなる会社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの
職務を遂行する際、管理会社および保管受託銀行は、FCPおよび受益者の利益のために、誠実に、公正に、専門家
らしく、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、FCPまたはFCPを代理する管理会社に関して、FCP、受益者、管理会社および保管受託銀
行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に自らの保管業
務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管理、監視お
よびFCPの受益者に開示される場合を除く。
H.以下の場合、FCPに関する保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたは管理会社に解任される場合(2か月以内に行われる保管受託銀行の交
代までの間、保管受託銀行は、受益者の利益を良好に保護するために必要なすべての措置を講じなければならな
い。)
b)管理会社または保管受託銀行が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処分を受け、裁判所の管理
下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c)管轄当局により保管受託銀行の権限が取り消された場合
d)約款に定められたその他の場合
3.1.4 管理会社
FCPは、管理会社によって運用される。
FCPに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a)管理会社が認可を撤回された場合。ただし、当該管理会社が指令2009/65/ECに従って認められる別の管理会社
に交代されることを条件とする。
b)管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、経営が裁判所の管理下におかれ、もしく
は類似の手続に服し、または清算した場合。
c)管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
d)約款に規定されるその他すべての場合。
ルクセンブルグの管理会社には、指令2009/65/ECが適用されるUCITSを運用する管理会社に関する2010年法
第15章、または、「その他の管理会社」に関する2010年法第16章が適用される。また、UCITSの管理会社は、AI
Fを運用するAIFMとしても認可を受けることができる。
また、UCITS管理会社およびAIFMは、2018年8月23日に発行されたCSSF告示18/698に従う。
(さらなる詳細については、以下Ⅳ.3を参照のこと。)
3.1.5 関係法人
(ⅰ)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、かかる契約に従って、投資運
用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲内でかつ約款中の投資制限に従い、ポート
フォリオの分散および証券の売買に関する継続的な投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
UCITSについて、管理会社による投資運用会社の中核的権限の委託はUCITS規則に定められた追加条件に
従う。
パートⅡファンドについて、管理会社による委託は、別の条件に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売会社および/または販
売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる。
目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および開示がなければならな
い。
3.2. 会社型投資信託
ルクセンブルグのUCITSおよびパートⅡファンドは、2010年法に規定される会社形態で設立される場合がある。
会社型の投資信託は、これまでは1915年法に基づき、公開有限責任会社(sociétés anonymes)として設立されているこ
とが多い。
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規約に規定される場合、投資法人において保有される投資証券は、一定の範疇に属する者または1人の者が保有し得る
投資法人の投資証券の割合に関連して規約中に定められる議決権の制限に従い、投資主に対し投資主総会において1口に
つ き1個の議決権を付与する。
3.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
3.2.1.1 2010年法に基づくSICAV
2010年法に従い、UCITSおよびUCIは、SICAVの形態の会社型投資信託として設立することができる。
2010年法に従い、SICAVは、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的と
し、投資証券を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定した規約
を有する公開有限責任会社(société anonyme)として定義されている。
SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年法の規定は、2010年法によって廃止されない範
囲で適用される。
3.2.1.2 2010年法に従うSICAVの要件
SICAVに適用される最も重要な要件および仕組みは以下のとおりである。
- 管理会社を指定しない2010年法パートⅠの対象であり、UCITSとしての資格を有するSICAVの最低資本
金は、認可時においては30万ユーロを下回ってはならない。管理会社を指定したSICAVを含め、2010年法
パートⅠに従うすべてのSICAVの資本金は、認可後6か月以内に125万ユーロに達しなければならない。CS
SF規則によりかかる最低資本金は、60万ユーロおよび250万ユーロにそれぞれ引き上げることができる。
- パートⅡ SICAVは、株式資本を維持しなければならなく、当該株式資本は、125万ユーロを下回ってはなら
ない。当該最低資本金は、SICAVの認可後6か月以内に達しなければならない。CSSF規則によりかかる
最低資本は、250万ユーロに引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
- 取締役の任命および取締役の変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議のないことを条件とする。
- 規約中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。
- 規約に定める範囲で、SICAVは、投資主の求めに応じて投資証券を買い戻す。
- UCITSおよびパートⅡファンドに関して、通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込ま
れない限り、SICAVの投資証券を発行しない。
- UCITSおよびパートⅡファンドの規約は、発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定し、SIC
AVの資産評価の原則および方法を特定する。
- 規約は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えない範囲で、発行および買戻しが停止される場合の条件
を特定する。
- 規約は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する(UCITSについては最低1か月に2回、またはC
SSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅡファンドについては最低1か月に1回とする。)。
- 規約は、SICAVが負担する費用の性質を規定する。
- SICAVの投資証券は無額面とする。
3.2.2 2010年法に基づくSICAVの保管受託銀行
A.SICAVは、2010年法第33条ないし第37条の規定に従って保管受託銀行が任命されるようにする。CSSFによ
り承認された保管受託銀行は、保管受託契約に従い、SICAVの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督お
よび随時合意される他の業務につき責任を負う。
FCPの保管受託銀行に関して上記Ⅲ.3.1.3Aに記載される条件は、SICAVの保管受託銀行に対しても適用さ
れる。
B.UCITS SICAVおよび個人向けパートⅡ SICAVについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなけ
ればならない。
- SICAVの投資証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律およびSICAVの規約に従って執行され
るようにすること。
- SICAVの投資証券の価格が法律およびSICAVの規約に従い計算されるようにすること。
- 法律またはSICAVの規約に抵触しない限り、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を執行
すること。
- SICAVの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または規約に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、SICAVのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にSICAVの投資証券の申込みにおいて
投資主によりまたは投資主のために行われるすべての支払が受領されるようにし、SICAVのすべての現金がa)
SICAV名義またはSICAVを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令2006/73/EC第18条第1項
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a)、b)またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第16条の原則に従って維持され
る預金口座に記帳されるようにする。
SICAVを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および保
管受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C.SICAVの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管受託銀行に現物
が預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、SICAVを代理する
管理会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保管受託銀行の帳簿上の分別口座
に登録されるようにし、常に適用法に従ってSICAVに属するものであることが明確に確認できるように
する。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)SICAVから提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいてSICAVの所有権を
確かめることによってかかる資産のSICAVによる所有を確認し、
ⅱ)SICAVが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にする。
D.保管受託銀行は、定期的に、SICAVのすべての資産をまとめた一覧をSICAVに提出する。
保管受託銀行が保管するSICAVの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれらの
勘定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれらに限られない
保管資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるSICAVの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)SICAVの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がSICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c)SICAVの利益のため、かつ、投資主の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいてSICAVが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
保管受託銀行および/またはSICAVの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥った
場合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債権者の利益のた
めの換金の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、前記Bに記載された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、FCPに関して上記Ⅲ.3.1.3Eに記載されているのと同一の条件で、上記Cに言及された職務を
第三者に委託する可能性がある。
F.保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対し、保管受託銀行または前記Cのa)に従って保管される金融商品
の保管を委託された第三者による喪失につき、FCPの保管受託銀行がFCPおよびFCPの受益者に対して負う責
任に関して上記Ⅲ.3.1.3Fに記載されているのと同一の範囲において責任を負う。
G.2010年法第37条に基づき、いかなる会社も、SICAVと保管受託銀行を兼ねることはできない。いかなる会社
も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職務を遂行する際、SICAV、SICA
Vを代理する管理会社および保管受託銀行は、SICAVおよび投資主の利益のために、誠実に、公正に、専門家ら
しく、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社に関して、SICAV、投資主、管理会社およ
び保管受託銀行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に
自らの保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、
管理、監視およびSICAVの投資主に開示される場合を除く。
H.以下の場合、SICAVに関して保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたはSICAVに解任される場合(2か月以内に行われる保管受託銀行の
交代までの間、保管受託銀行は、投資主の利益を良好に保護するために必要なすべての措置を講じなければなら
ない。)
b)SICAV、保管受託銀行または指定された管理会社が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処
分を受け、裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c)管轄当局によりSICAV、保管受託銀または指定された管理会社の権限が取り消された場合
d)規約に定められたその他の場合
3.2.3 管理会社
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会社型の投資信託は、その資格に応じて、2010年法15章(UCITS)または第16章(例えば、パートⅡファンド)
に従い管理会社によって運営される。
UCITS SICAVが管理会社を指定した場合のSICAVに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a)指定管理会社が任意に退任し、またはSICAVにより解任された場合。ただし、当該管理会社が指令2009/65/
ECに従って認められる別の管理会社に交代されることを条件とする。
b)指定管理会社がSICAVにより退任され、SICAVが自己運用SICAVたる適格性の採用を決定した場合。
c)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、経
営が裁判所の管理下におかれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場合。
d)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
e)規約に規定されるその他すべての場合。
また、UCITS管理会社および第16章管理会社は、下記Ⅳ.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
3.2.4 関係法人
前記Ⅲ.3.1.5「関係法人」中の記載事項は、原則として、SICAVの投資運用会社・投資顧問会社および販売会社
または販売代理人に対しても適用される。
3.2.5 管理会社を指定していない会社型UCITSの追加的要件
以下の要件は、2010年法第27条にSICAVに関し定められているが、UCITSとしての資格を有し、かつ、管理
会社を指定していない他の形態の会社型投資信託にも適用される。
(1)SICAVが、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、少なくともSICAVの組織構造を記載した運営計画を添付しなければならない。
- SICAVの業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行する業務の形態に関し十分
な経験を有していなければならない。そのために、取締役およびその地位の後継者は、その氏名がCSSFに直
ちに報告されなければならない。SICAVの事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定
されなければならない。「業務執行役員」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAVを代表するか、また
はSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、かかる関係
が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の法
令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられる場合
は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければな
らない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討す
る際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面
にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
CSSFは、UCITS SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該UCITS SICAVに付与
した認可を取り消すことができる。
(a)12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活動を中止する場合
(b)虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合
(d)2010年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反した場合
(e)2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)以下のⅣ.3.2の(4)から(8)に定める規定は、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSI
CAVに適用される。ただし、「管理会社」は「SICAV」と読み替えられる。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三者のために資産を運
用する権限を引き受けてはならない。
(3)指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、適用ある慎重なルールを常に遵守
しなければならない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な運用上および会計上の手続、電子デー
タ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム(特に、その従業員の個人取引や、自己勘定によ
る投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該SICAVに係
る各取引がその源泉、関係当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従って再構築することが可能であるこ
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と、ならびに管理会社が運用するSICAVの資産が設立文書および現行法の規定に従い投資されていることを確保
するものとする。
4.ルクセンブルグのUCITSおよびパートⅡファンドに関する追加的な法律上および規制上の規定
4.1 2010年法
4.1.1 複数コンパートメントおよびクラスの仕組み
2010年法は、特に、複数のコンパートメントを有するUCI(いわゆる「アンブレラ・ファンド」)を設立すること
ができる旨を規定している。
かかるUCIの目論見書には、各コンパートメントの特定の投資方針を記載しなければならない。
この構造により、一つの法主体において、異なる投資運用者によりポートフォリオが運用されるコンパートメントま
たは異なる種類の投資家に対して募集されるかもしくは異なる報酬構造を有するコンパートメントなど、それぞれが異
なる投資方針またはその他の異なる特徴を有するコンパートメントを設立することが可能となる。
これらのすべての状況において、各コンパートメントは、その設立書類に別段の記載がない限り、他のコンパートメ
ントの投資対象のポートフォリオから分離された投資対象の特定のポートフォリオに連動する。この原則に基づき、設
立書類に別段の記載がない限り、アンブレラ・ファンドは一つの法主体を構成するが、コンパートメントの資産は、当
該コンパートメントの投資家および債権者に対してのみ提供される。
CSSFは、2010年法(および2007年法)に従う投資信託(以下「UCI」という。)の運用開始前のコンパートメ
ント、休止中のコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する告示12/540を発行した。当該告示に従
い、CSSFによる運用されていないコンパートメント(即ち運用開始前のコンパートメントおよび休止中のコンパー
トメント)に対する認可は、最長18か月間有効である。
さらに、UCI内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたUCIのコンパートメント内であっても、異
なるクラスの証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対象投資家の種類またはヘッジもしくは分
配方針について異なる特徴を持つことがある。かかる構造において、原投資対象は、すべての投資証券クラス/受益証
券クラスについて同一であるが、各クラスの投資証券1口当たり純資産価格は、例えば、一つのクラスのみについての
配当の分配の結果として、または、ヘッジの場合には、一つの投資証券クラス/受益証券クラスのみのためのヘッジ取
引の締結の結果として、異なることがある。コンパートメントとは違って、異なる投資証券クラス/受益証券クラスの
資産および負債の分離は行われないことに留意するべきである。2017年1月30日付UCITSの投資証券クラスに関す
るESMA意見には、UCITSが投資証券クラスのレベルでデリバティブ商品を用いる可能性がある一方で、この慣
行を(ⅰ)共通の投資目的、(ⅱ)連鎖がないこと、(ⅲ)事前決定および(ⅳ)透明性からなる4つの原則の遵守の対象
とする旨規定している。かかるさまざまなオプションを用いる主な利益は、単一の事業における異なる商品の効率的な
構築である。
4.1.2 2010年法に基づく受益証券の発行および買戻し
規約に反対の規定がない限り、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。2010年法に基づき発行され
たSICAVの投資証券は全額払い込まれなければならなく、無額面でなければならない。投資証券は、SICAVの
純資産総額を発行済投資証券口数により除することにより得られる価格で発行され、買い戻される。この価格は、費用
および手数料を加えることによって、投資証券発行の場合増額し、投資証券買戻しの場合は減額することができるが、
費用および手数料の最高限度額および手続はCSSF規則により決定することができる。資本は投資証券の発行および
買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。
4.2 1915年法
商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)は、(2010年法により明示的に適用除外されていない限り)FCPの管
理会社および投資法人に対して適用される。
4.2.1 設立に関する要件(1915年法第420条の1)
最低1名の投資主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は30,000ユーロ相当額である。
4.2.2 規約の必要的記載事項(1915年法第420条の15)
規約には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)設立企画人の身元
(ⅱ)法人の形態および名称
(ⅲ)登録事務所
(ⅳ)法人の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)発行時に払込済の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する投資証券の種類の記載
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(ⅷ)投資証券の様式(記名式、無記名式または証券発行を伴わない形式)
(ⅸ)現金払込み以外の方法による出資の内容および条件、ならびに出資者の氏名
(注)1915年法は、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券および短期金融商品による出資の場合
は、承認された法定監査人の報告書の必要なく現物出資による増資を認めている。しかし、実務上、CSS
Fは、投資信託については、かかる報告書を依然として要求している。
(ⅹ)設立企画人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(xⅰ)資本の一部を構成しない投資証券(もしあれば)に関する記載
(xⅱ)取締役および承認された法定監査人の選任に関する規則が法を逸脱する場合、その規約およびかかる者の権限の記
載
(xⅲ)法人の存続期間
(xⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用および報酬(その種類を問
わない。)の見積り
4.2.3 公募により設立される会社に対する追加要件(1915年法第420条の17)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立規約案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立規約案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招集されること
4.2.4 設立企画人および取締役の責任(1915年法第420条の19および第420条の23)
設立企画人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または25%に達しなかった部分の
法人資本の払込み、および会社が当該法律1915年法の該当条項に記載されたいずれかの理由によって有効に設立されな
かった結果として応募者が被る一切の損害につき、それに反する定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を
負う。
Ⅳ.2010年法に基づくルクセンブルグのUCITS
1.ルクセンブルグのUCITSに関する序論
2010年法パートⅠに基づきUCITSとしての適格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国において、その
投資証券または受益証券を自由に販売することができる(簡単な通知手続に服する。)。
2010年法第2条第2項は、第3条に従い、UCITSを、以下のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または2010年法第41条第1項に記載されるその他の流動性のある金融資
産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資スキーム。
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資スキームの資産から直接または間接に買い戻される投資スキーム(受益
証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないようにするためのUCITSの行為は、
かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2.ルクセンブルグのUCITSの投資制限
UCITSに適用される投資規則および制限は、2010年法第5章(第40条ないし第52条)に規定されており、同一の範囲
においてFCPおよび会社型投資信託にも適用される。
UCITSが複数の投資コンパートメントを構成する場合、各コンパートメントは、2010年法第5章の目的において、個
別のUCITSとしてみなされる。
投資規則および制限は、UCITSの目論見書に詳細に記載される。
2010年法第5章に定める投資規則および制限は、以下の規則および規制によって明確にされ、補足されている。
(1)CSSFは、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンターパーティー・リスクおよ
び集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳しく定めた2011年5月30日付告示11/512を制定している。同告示は、
これに関連し、CSSFに提供すべき最低限の情報についても概説している。
(2)2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則は、一定の定義の明確化に関する指令およびUCITSの投
資対象としての適格資産に関する2007年3月付CESRガイドラインを実施する、2007年3月19日付EU指令2007/16/
ECを、ルクセンブルグにおいて施行している。
(3)2008年2月19日に、CSSFは、大公規則を参照してかかる2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則
の条文を明確化する告示08/339(以下「告示08/339」という。)を出した。
告示08/339は、2002年法の関連規定(2010年法の対応する規定により代替される。)の意味において、かつ2002年法の
一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則の規定に従って特定の金融商品を投資適格資産に該当するか否かを評価す
るに当たり、UCITSがこれらのガイドラインを考慮しなければならない旨を定めている。告示08/339は、2008年11月
26日にCSSFにより出された告示08/380により改正された。
(4)2008年6月4日に、CSSFは、特定の証券貸借取引においてUCITSが利用することのできる技法と商品の詳細に
ついて示したCSSF告示08/356(以下「告示08/356」という。)を出した。
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告示08/356は、現金担保を再投資する許容担保や許容資産を取り扱っている。当該告示08/356は、UCITSのカウ
ンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにするために現金担保の再投資によって取得された担保および資産
を どのように保管すべきかを定めている。当該告示は、証券貸借取引によってUCITSのポートフォリオ運用業務、償
還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはならない旨を再言している。さらに、当該告示は目論
見書と財務報告書に記載すべき情報について定めている。
(5)CSSF告示14/592は、ETFおよびETFを扱う他のUCITSの問題に関するESMA指針のルクセンブルグにお
ける実施、金融デリバティブ商品の使用、UCITSおよび適格金融指数に関する付随的規則を取り扱う。
(6)2018年7月21日に発効し、加盟国で直接適用できるようになったMMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するす
べてのUCIは、MMF規則に基づきMMFとして認可を受けることを要求される。MMF規則の範囲内に該当しないU
CIは、マネー・マーケット・ファンドとしての資格を有しない。
MMF規則は、3種類のMMFについて規定しており、ⅰ)公的債務固定純資産価額のファンド、ⅱ)低ボラティリ
ティ純資産価額のファンド、およびⅲ)変動純資産価額のファンド(VNAV)(短期VNAVおよび標準VNAVの形
を取り得る。)である。MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格を有するUCITSに追加的な
投資制限が適用される。
(7)指令2009/65/ECを実施する2010年法は、マスター/フィーダー構造(B)の設定可能性だけでなくUCITS(A)の合
併に関するルクセンブルグ法の特定の規定も導入している。
A.2010年法は、それぞれの法的形態にかかわらず、UCITS(またはそのコンパートメント)の国境を越える合併ま
たは国内の合併に関連して規則を定めている。これらの規定は、UCITSのみに適用され、その他の種類のUCIに
は適用されない。2010年法に従い、CSSFは、2010年法の特定の規定を明確化したCSSF規則10-05を採用してい
る。
B.UCITSフィーダー・ファンドとは、その資産の少なくとも85%を別のUCITS(以下「マスター」という。)
に投資するUCITSであると定義される。残りの15%は、以下のように保有することができる。
- 補助的な流動資産(2010年法第41条第2項に定義される。)
- 金融デリバティブ商品(ヘッジ目的でのみ利用できる。)
- 事業を行う上で必須の動産または不動産
3.UCITSの管理会社/第15章の管理会社
UCITSを運用するルクセンブルグの管理会社には、2010年法第15章が適用される。
3.1 ルクセンブルグに登録事務所を有するUCITS管理会社が業務を行うための条件
(1)2010年法第15章の意味においてルクセンブルグに登録事務所を有するUCITS管理会社の業務の開始は、CSSF
の事前の認可に服する。2010年法に基づきUCITS管理会社に付与された認可は、すべての加盟国に対し有効であ
り、ESMAに対して通知される。
管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限会社(société à responsabilité limitée)、共同
会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立された共同会社(société coopérative organisée comme
une société anonyme)、または株式有限責任事業組合(société en commandite par actions)として設立されなけれ
ばならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
2010年法が1915年法の規定から逸脱しない限り、1915年法の規定はUCITS管理会社に適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該管理
会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対し
なされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリストおよ
びこれに加えられる修正は、メモリアルにおいて公告される。
(2)管理会社は、指令2009/65/ECに従い認可されるUCITSの運用以外の活動に従事してはならない。ただし、か
かる指令に定められていないその他のUCIの運用であって、そのため管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限りで
ない。ただし、当該受益証券は、指令2009/65/ECの下でその他の加盟国において販売することはできない。
UCITSの運用のための活動は、2010年法別表Ⅱに列挙されている業務を含む。
(注)当該列挙には、投資運用、ファンドの管理事務および販売業務が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任方式で行う投資ポートフォリオの運用(年金基金が保有するものも含
む。)
(b)付随的業務としての、投資顧問業務およびUCIの受益証券に関する保管および管理事務業務
(4)1993年法第1-1条、第37-1条および第37-3条は、管理会社による上記(3)の業務提供に準用される。
(5)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産は、
管理会社の債権者による請求の対象とならない。
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(6)上記(2)とは別に、2010年法第15章に従い授権され、ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社は、AIFMDが
規定するAIFのAIFMとして任命される。ただし、同管理会社は、2013年法第2章に基づくAIFのAIFMとし
てCSSFによる事前の授権も得るものとする。
AIFMとして行為する管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される行為および2010年法第101条による授権を条件とし
UCITSの管理に関する追加行為のみを行うことができる。
(注)別表は、ポートフォリオ管理およびリスク管理からなる投資運用業務ならびにAIFMがAIFの集合的管理に
おいて追加的に遂行する「その他の業務」(管理、販売およびAIFの資産に関連する行為等)から構成され
る。
AIF運用の管理行為に関連して、管理会社は、金融証書に関連する注文の受理および送信など2013年法第5条4項
に規定される非中核的サービスも提供する。
(7)管理会社は、いわゆる「管理会社パスポート」を使用して多国間で業務を遂行することができる。
(8)CSSFは、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しないものとする。
(a)管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも125,000ユーロの当初資本金を有さなければならない。
- 管理会社のポートフォリオが250,000,000ユーロを超える場合、管理会社は、自己資本を追加しなければならな
い。追加額は、管理会社のポートフォリオのうち250,000,000ユーロ超過額の0.02%とする。当初資本金と追加額
の合計は10,000,000ユーロを超過しないものとする。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(ⅰ)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用権限を委託したかかるFCPのポートフォリオを含むが、委託
を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用権限を委託したかかるUCIのポートフォリオを含むが、委託
を受けて運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、規則(EU)No.1093/2010、規則(EU)
No.575/2013、規則(EU)No.600/2014および規則(EU)No.806/2014を改正する、投資会社の健全性要件
に関する2019年11月27日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2019/2033第13条に規定される金額を下回っ
てはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、当該自己資本の追加額の50%
まで追加することができない。信用機関または保険機関は、加盟国またはCSSFがEU法の規定と同等に慎重と判
断する規定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
(b)(8)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理会社の利益のために
投資される。
(c)管理会社の業務を効果的に遂行する者は、十分に良好な外部評価を有し、管理会社が運用するUCITSに関し十
分な経験を有する者でなければならない。そのため、これらの者およびすべての後継者の身元情報は、CSSFに直
ちに報告されなければならない。管理会社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定されな
ければならない。
(d)認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならない。
(e)本店と登録事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。
(f)取締役は、当該ファンドの種類に関して、2010年法第129条第5項の規定する意味において、十分な評価を得てお
り、かつ、十分な経験を有する者でなければならない。
(9)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、当該関係が効果的
な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の法令も
しくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられる場合は、認
可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情報の提供を継続的に求め
る。
(10)記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければな
らない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(11)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討する際
に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCS
SFに通知を行う義務を負うこととなる。
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(12)CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、2010年法第15章に従い、当該管理会社に付与した認
可を取り消すことができる。
(a)12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以上活動を中止する場合。
(b)虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d)認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令2006/49/ECの変更の結果、1993
年法に適合しなくなった場合。
(e)2010年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f)2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
管理会社が、(2010年法第116条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボーダーベースで行う場合、CS
SFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加盟国の監督当局と協議する。
(13)CSSFは、一定の適格保有または保有額を有する、管理会社の株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを
問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業務を行うための認可を付与しない。管理会社における一定の
保有は、1993年法第18条に基づく投資会社に適用されるものと同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の株主または社員の適格性が充たされないと判断
する場合、認可を付与しない。
(14)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な経験を有することが証明できる一または複数の
承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねることが条件とされる。
承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
3.2 ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記3.1(1)ないし(5)および(8)ないし(9)に記載される条件に適合しなければならない。管理会社の
自己資本は上記3.1(8)(a)に特定される水準を下回ってはならない。しかし、その事態が生じ、正当な事由がある場合、
CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態を是正するか、または活動を停止することを認めることが
できる。
(2)管理会社が運用するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守すべき慎重な規則の遂行に
あたり、指令2009/65/ECに従い、管理会社は、以下を義務づけられる。
(a)健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム
(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商品の保有または運用に関する規則
を含む。)を有すること。少なくとも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行された
日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が運用するUCITSの資産が約款または設立文書お
よび現行法の規定に従い投資されていることを確保するものとする。
(b)管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により害されるUCITSまたは顧
客の利益に対するリスクを最小化するように組織化され、構成されなければならない。
(3)上記3.1(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会社は、
- 顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオを自身が運用するUCITS
の受益証券に投資してはならない。
- 上記3.1(3)の業務に関し、信用機関および一定の投資会社の破綻に関する2015年12月18日付改正法パートⅢタイト
ルⅢの規定ならびに1993年法第22-1条の規定に服する。
(注)上記規定により、当該管理会社はルクセンブルグに本拠を置く投資家補償制度の構成員であることを要する。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業務を遂行する権限を第三者
に委託することができる。この場合、以下の条件のすべてが充足されなければならない。
a)管理会社は、CSSFに適切に報告しなければならず、CSSFは、UCITS所在加盟国の監督当局に対し、情
報を遅滞なく送信しなければならない。
b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、投資家の最善の利益のため
に管理会社が活動し、UCITSが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得ているかまたは登録されてお
り、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託は、管理会社が定期的に設定する投資配分基準に適合し
なければならない。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFおよび当該国の監督当局の協力
関係が確保されなければならない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行または受益者もしくは管理会社の利益と相反するその他の者
に付与してはならない。
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f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督することができる方策が存在しなけ
ればならない。
g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、権限が委託された者に常に追加的指示を付与し、または投資家
の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければならない。
h)委託される権限の性格を勘案し、権限が委託される者は、当該権限を遂行する資格と能力を有する者でなければな
らない。
i)UCITSの目論見書に、管理会社が委託した権限を列挙しなければならない。
管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に権限を委託したことにより影響を受けることはな
い。管理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することとなるような形の権限の委託をすることはしないものと
する。
(5)事業活動の遂行に際し、2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範により、以下を行う。
(a)事業活動の遂行に際し、管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正直かつ公正に
行為しなければならない。
(b)管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正当な技量、配慮および注意をもって行
為しなければならない。
(c)事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保持し、効率的に使用しなければならない。
(d)利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用するUCITSが確実に公正に取り扱われるよう
にしなければならない。
(e)その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の利益および市場の信頼性を促進
しなければならない。
(6)2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、自社が管理するUCITSの健全かつ効果的なリスク管理に合致し、こ
れを推進する報酬に関する方針および実務を策定して、適用するものとする。この報酬に関する方針および実務は、管
理会社が管理するUCITSのリスク・プロフィール、ファンド規則または設立文書に合致しないリスクを取ることを
奨励したり、管理会社のUCITSの最善の利益のために行為する義務の遵守を損なったりするものではないものとす
る。
報酬に関する方針および実務には、固定と変動の要素がある給与と任意支払方式による年金給付が含まれる。
報酬に関する方針および実務は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリスク・プロ
ファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のうち上級管理職やリ
スクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員に適用される。
(7)管理会社は、上記(6)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組織および事業の性質、範囲、複
雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守するものとする。
(a)報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるものとし、管理会社が管理するU
CITSのリスク・プロフィール、規則または設立文書と矛盾するリスクを取ることを奨励しない。
(b)報酬方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの、および当該UCITSの投資家の、事業上の戦
略、目的、価値観および利益に合致するものであるものとし、また、利益相反を回避する措置が含まれているものと
する。
(c)報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方針の一般原則を少なくとも年
1回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負い、これを監視するものとする。本項に関連する業務は、該当
する管理会社において業務執行機能を担わずかつリスク管理および報酬についての専門的知識を有する経営陣の中の
構成員のみによって執り行われるものとする。
(d)報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監査機能の一環として採用された報酬の方針および手続の遵守につい
て、少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立した形での社内見直しの対象とされる。
(e)内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成度に応じて報酬を受けるもの
とし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わない。
(f)リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が設置される場合は報酬委員会
の直接の監視下に置かれる。
(g)報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連する事業部門またはUCIT
Sの各業績評価と、UCITSのリスクおよび管理会社の業績結果全般の評価の組み合わせに基づくものとし、財務
および非財務それぞれの基準を考慮に入れるものとする。
(h)業績評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの投資リスクに基づいて行われ
かつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が管理するUCITSの投資家に対して推奨する保有期間を通じ
て分散するよう、同期間に適切な複数年の枠組みの中で行われる。
(i)保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限定してなされる。
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(j)報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、報酬総額の相当部分とされ、
変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要素を十分に柔軟な方針で運用することができるようにする。
(k)満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反映するものとし、失策につい
ては不問とする形で設計する。
(l)変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績を測定するため、関連する現
在および将来のすべてのリスクの種類を統合することのできる包括的な調整メカニズムが含まれる。
(m)UCITSの法制およびUCITSのファンド規則またはその設立文書に従うことを条件として、変動報酬の要素
の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその50%は、関連するUCITSの受益証券口数、同等の
所有権または株式連動の証券もしくは本項において言及される証券と同等の効果的なインセンティブを提供する同等
の非現金証券で構成される。ただし、UCITSの管理が管理会社が管理している全ポートフォリオの50%に満たな
い場合は、かかる最低限50%の制限は適用しない。
本項で言及される証券は、管理会社、その管理するUCITSおよび当該UCITSの投資家の各利益と報酬を受
ける者のインセンティブとを連携させる目的で設計される適切な保有方針に従う。本項は、以下(n)に従って繰り延べ
られる変動報酬の要素の部分および繰り延べられない変動報酬の要素の部分のいずれにも適用される。
(n)変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその40%は、UCITSの投資家に対し
て推奨される保有期間として適切と考えられる期間について、また、当該UCITSのリスク性質と正確に合致する
期間について、繰り延べる。
本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づいて支払われる報酬を受ける権利は、当
該期間に比例して発生する。特に高額の変動報酬の要素の場合には、少なくとも60%は繰り延べられるものとする。
(o)変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理会社が持続可能かつ事業部
門、UCITSおよび該当する個人の各業績に照らして正当と認められる場合に限り、支払われまたは権利が発生す
る。
変動報酬の総額は、原則として、管理会社または該当するUCITSが芳しくないか好ましくない財務実績であっ
た場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナス・マルス・システムやクローバック(回
収)を含めて減額することを考えつつ大幅に縮小されるものとする。
(p)年金方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの事業上の戦略、目的、価値観および利益に合致する
ものであるものとする。
従業員が定年退職より前の時点で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職後5年間は、上記
(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業員が定年退職する場合は、任意支払方式によ
る年金給付は、同じく5年間の留保期間後に上記(m)項に定める証券の形式で支払われるものとする。
(q)役職員は、個人のヘッジ戦略または報酬に関する保険や役員賠償に関する保険を、その報酬の取決めに含まれるリ
スク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r)変動報酬は、2010年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じては支払われない。
上記の各原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリスク・プロファイルに重大な
影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のうち上級管理職やリスクを取る者と同
じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員の利益のために行われる、管理会社が支払う
その種類を問わない給付、成功報酬を含めてUCITS自体が直接支払う金額、およびUCITSの受益証券もしくは
投資証券の何らかの譲渡に適用される。
自社の規模またはその管理するUCITSの規模、その組織および活動の性質、範囲、複雑さにおいて重要な管理会
社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報酬に関する方針および実務、ならびにリスク管理に資する
インセンティブについてその要求に適うかつ独自の判断を行うことができる形で構成されるものとする。
指令2009/65/EC第14a(4)で言及されるESMA指針に従って設置される報酬委員会(該当する場合)は、管理会
社または関連するUCITSのリスクやリスク管理への配慮および経営陣がその監査機能の一環として行う場合を含
む、報酬に関する決定の作成に責任を負うものとする。報酬委員会の議長は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執
行機能を担わない構成員が務めるものとする。報酬委員会の委員は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機能を
担わない構成員とする。
従業員が経営陣に占める割合が労働法上定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一もしくは複数の従
業員代表者を含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投資家その他ステイクホルダーの長期
的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
(8)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他の加盟国において設定さ
れたUCITSを運用する場合、投資家によるその権利の行使に規制がないことを確保するため、2010年法第53条に従
い措置を講じ、かつ適切な手続および取決めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数の公
用語または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。
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管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供することができるよう、適切な
手続および取決めを設定するものとする。
(9)管理会社は、1993年法第1条(1)に規定する関連代理人を任命することができる。
管理会社が関連代理人の任命を決定する際、当該管理会社は、2010年法に基づき許可される行為の範囲内で、1993年
法第37-8条に従う投資会社に適用される規則を遵守しなければならない。
3.3 設立の権利および業務提供の自由
(1)2010年法第15章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案することなく、2010年法別
表Ⅱに定めるとおり自らが運用するUCITSの受益証券を支店を設置せずにUCITS所在加盟国以外の加盟国にお
いて販売することのみを提案する場合、当該販売は、2010年法第6章の要件のみに従うものとする。
(2)指令2009/65/ECに従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提
供の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動をルクセンブ
ルグで行うための手続および条件を定めている。
(3)2010年法第15章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の自由に基づき、他の加盟国の領
域内で、認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動を他の加盟国で行うための手続および条件を定め
ている。
3.4 UCITS管理会社に適用される規則
CSSF規則No.10-4は、管理会社の基本的な設立要件ならびにその利益相反、業務遂行およびリスク管理に関する要
件を定めている。
2018年8月23日、CSSFは、以前適用されていたCSSF告示12/546に代替する告示18/698を発行した。
ルクセンブルグのUCITS管理会社および自己運用型投資法人のみを対象としたCSSF告示12/546とは異なり、C
SSF告示18/698は、あらゆる投資ファンド運用会社(すなわち、UCITS管理会社および自己運用型投資法人だけで
なく、第16章管理会社、AIFMおよび2013年法第4条第1項b)の意味における内部運用されるAIF)および登録事
務代行会社の機能を行使する事業体を対象としている。
当該告示により、CSSFは、投資ファンド運用会社の認可に関するその最新の規制上の慣行を確認するとともに、投
資ファンド運用会社の活動の量および性質を考慮して投資ファンド運用会社が適切な人材を利用できるようにする必要性
を特に重視しつつ、CSSFが投資ファンド運用会社の内部組織、実体、方針および手続に特に注意を払っていることを
示している。この点において、CSSF告示18/698は、(ⅰ)投資ファンド運用会社により要求される業務執行役員およ
び従業員の人数、ならびに(ⅱ)取締役および業務執行役員が有することが認められる権限の数を定めている。
後者は、当該告示が投資ファンド運用会社に影響を及ぼすだけでなく、投資ファンド運用会社、UCITS、AIFお
よびこれらに関連する特別目的ビークルの取締役会の構成員に影響を及ぼすことを意味する。
さらに、CSSF告示18/698は、投資信託、その投資家、販売に関与する仲介業者および投資信託のために行われる投
資に関連するマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関してCSSFが期待することを明確にしている。
CSSFは、投資ファンド運用会社に対し、運用委員会会議および取締役会の開催に関して形式に従うよう要求してお
り、統治組織およびCSSFのために異なる報告書を作成することについても言及している。
当該告示は、デュー・ディリジェンスおよび委託先の継続的な監視の要件について追加的な説明を提供している。
また、CSSFは、投資ファンド運用会社に適用される内部統制、管理機能、運用機能および技術基盤の要件を、Mi
FIDファームに適用される要件により厳密に一致させている。
2019年12月20日、CSSFは、オープン・エンド型UCIの流動性リスク管理に関するIOSCOの勧告を実施する告
示19/733を公表した。当該告示は、運用される各UCIのレベルにおける強固かつ効果的な流動性リスク管理プロセスの
実施のために、管理会社がIOSCOの勧告(当該告示に添付される。)を適用することおよび関連するIOSCOの良
好な慣行(IOSCOのウェブサイトで入手可能である。)を利用することをCSSFが期待していることを明確にする
ものである。
IOSCOの勧告において扱われる流動性リスク管理プロセスの主要な要素は、当該告示において要約されている。す
なわち、UCIの設計プロセス、UCIの日々の流動性管理および危機管理計画である。
4.ルクセンブルグのUCITSに関する追加的な法律上および規制上の要件
4.1 ルクセンブルグのUCITSの認可、登録および監督
4.1.1 UCITSの認可および登録
2010年法第129条および第130条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録に関する要件を規定
している。
(ⅰ)次の投資信託はルクセンブルグのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルグの投資信託は、設立または設定の日から1か月以内に認可を受けること。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託および他のEU加盟国で
設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)でないもの
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については、その証券がルクセンブルグ大公国内またはルクセンブルグ大公国から外国に向けて募集または販
売される場合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。
(ⅱ)認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味する。
(ⅲ)ルクセンブルグ法、規則およびCSSFの告示の条項を遵守していない投資信託は、認可を拒否または登録を取り
消されることがある。CSSFのかかる決定およびCSSFの制裁その他の行政措置に関する決定に対し不服があ
る場合には、行政裁判所(tribunal administratif)に不服申立をすることができ、かかる裁判所が当該申立の実
体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止されない。当該申立は、争われている決定の
通知日から1か月以内になされなければならず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が
効力を発生した場合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当するルクセン
ブルグのUCIの解散および清算を決定する。
CSSFの権限と義務は、2010年法第133条に定められている。
4.1.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定義している。
2010年法の第159条は、UCITSが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載された主要投資家情報文書(以下
「UCITS KIID」という。)を公表する義務も規定している。
2010年法は、さらに以下の公表義務を定めている。
- 投資法人および管理会社は、自己が運用している各FCPのために、その目論見書および主要投資家情報文書なら
びにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
- 主要投資家情報文書は、投資家がUCITSの受益証券/投資証券の申込みを行う前に、無償で投資家に提供され
なければならない。
主要投資家情報文書は、加盟国以外の国の投資家に必ずしも提供される必要はない。ただし、かかる国の監督当
局が、当該情報を投資家に提供するよう要求する場合を除く。
さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償で投資家に提供され
なければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および主要投資家情報に記載された方法により入手できる。
- 年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。
- 監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、4か月および2か月以内に公
表されなければならない。
PRIIPs規則に従い、いわゆる「PRIIP」についてEUの個人投資家に対して助言、募集または販売する者
および団体は、規則1286/2014に記載されるとおり、かかる個人投資家がPRIIPに投資する前にかかる個人投資家
に対して主要情報文書(以下「PRIIPs KID」という。)を交付する必要がある。「PRIIP」との用語は、
パッケージ型個人向け投資金融商品をいう。
PRIIPs規則は、2018年1月1日から適用される。UCITS管理会社、自己運用UCITS投資法人およびU
CITSについて助言または販売を行う者に関して、2019年12月31日までの当初経過期間が規定されたが、この経過期
間は、2022年12月31日まで延長された。2023年1月1日以降、UCITSは、PRIIPs KIDを作成しなければな
らない。
PRIIPs規則の目的は、(ⅰ)PRIIPs KID(最大A4 3頁)を通じて統一化および標準化された情報
の提供を確保することにより、個人投資家保護を向上させることならびに(ⅱ)PRIIP市場の参加者全員(PRII
Pの設定者、助言者および販売者)に対しEU全体で統一化された規則および透明性を課すことである。
PRIIPのコンセプトには、(クローズド・エンドかオープン・エンドかを問わず、UCITSを含む)あらゆる
種類の投資ファンド、(その基礎形態が何であるかを問わず、かつ仕組預金を含む)仕組商品および(変額年金商品お
よび配当付商品を含む)保険の方式による投資が含まれる。除外される投資商品はごく少数で、生命保険以外の商品、
仕組預金以外の預金、雇用者による資金拠出が要求される個人年金商品である。
UCITSの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当ある場合はUCIT
S KIID/PRIIPs KID)が入手可能である旨について記載し、および入手場所を示さなければならない。
4.1.3 ルクセンブルグのUCITSに適用される主な規制
- 2011年7月1日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する2010年5月19日付CESRガ
イドライン10-049(改正済)およびMMF規則(マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議
会および欧州理事会規則(EU)2017/1131)
- 設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理ならびに保管受託銀行および管理会社との契約の内容についての指令
2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会指令2010/43/EUを法制化する2010年12月22日付CSSF規
則No.10-4(2022年7月27日付CSSF規則No.22-05により改正済)
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- ファンドの併合、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定についての指令2009/65/ECを実
施する2010年7月1日付委員会指令2010/44/EUを法制化する2010年12月22日付CSSF規則No.10-5(改正
済)
- 他のEU加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従うUCITSおよびルクセンブ
ルグにおいてその受益証券の販売を希望している他のEU加盟国のUCITSが踏むべき新たな通知手続に関連す
る2011年4月15日付CSSF告示11/509(CSSF告示21/778により改正済)
- 運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する2012年
7月9日付CSSF告示12/540
- 2010年法パートⅠに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理会社により代表されるすべての
UCITS(場合に応じて)に適用される規定に関するCSSF告示16/644(CSSF告示18/697により改正
済)
- SFT規則(規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する2015年11月25日
付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365)
- ベンチマーク規則(指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No.596/2014を改正す
る、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパフォーマンスを測定するために用いら
れる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2016/1011)(改正済)
- SFDR(金融サービスセクターにおける持続可能性に関連する開示に関する2019年11月27日付欧州議会および欧
州理事会規則(EU)2019/2088)(改正済)
- タクソノミー規則(規則(EU)2019/2088を改正する、持続可能な投資を促進するための枠組みの確立に関する
2020年6月18日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2020/852)
4.2 ルクセンブルグのUCITSに適用される追加的な規制
(ⅰ)公募または販売の承認
2010年法第129条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためにはCSSFの認可を受けなければ
ならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみファンド
が認可される旨規定している。
(ⅲ)2010年法パートⅠに従うUCITSは、上記(ⅱ)に定める条件のほか、以下の条件を満たさない限り、CSSFによ
り認可されないものとする。
a)FCPは、当該FCPを運用するための管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可されるものとす
る。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用するために指定された管理会社の申請書をCSSFが承
認した場合に限り認可されるものとする。
b)上記a)を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立されたUCITSが指令2009/65/ECに従う管理会社
により運用され、指令2009/65/ECに基づき他の加盟国の管轄当局により認可されている場合、CSSFは、
2010年法第123条に従い、当該UCITSを運用するための管理会社の申請書について決定するものとする。
2010年法第129条第4項に基づき、CSSFは、以下の場合、2010年法第2条の範囲内においてUCITSの認可を拒
否することがある。
a)投資法人が2010年法第3章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合
b)管理会社が2010年法第15章に基づきUCITSを運用することを認可されていない場合
c)管理会社がその所在加盟国においてUCITSを運用することを認可されていない場合
2010年法第27条第1項を損なうことなく、管理会社または投資法人(該当する場合)は、完全な申請書が提出されて
から2か月以内に、UCITSの認可が付与されたか否かにつき通知を受けるものとする。
(ⅳ)販売資料
2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の権限ある当局によ
る監督に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はないものとされている。ただ
し、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を生じさせる勧誘資料を作成せず、また、必要
に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融界の行為準則を継続的
に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブルグ以
外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
2022年1月30日、CSSFは、規則(EU)No.345/2013、規則(EU)No.346/2013および規則(EU)No.1286/
2014を改正する、集団投資事業のクロス・ボーダーの販売の促進に関する2019年6月20日付欧州議会および欧州理事会
規則(EU)2019/1156(改正済)に基づくマーケティング・コミュニケーションに関するESMA指針(同指針は
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2021年8月2日に公表された。)の適用に関する告示22/795を公表した。この告示において、CSSFは、当該マーケ
ティング・コミュニケーションのオンライン上の側面も考慮することにより、UCITSおよびAIFのマーケティン
グ・ コミュニケーションがマーケティング・コミュニケーションであることの識別、UCITSまたはAIFの受益証
券/投資証券を購入する上でのリスクおよびリターンに関する等しく目立つ形での説明ならびにマーケティング・コ
ミュニケーションの公正、明確かつ誤解を招かない性質に関する共通原則を確立するESMA指針をCSSFが適用
し、取り入れることを確認している。
(ⅴ)目論見書の記載情報
目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができるようにするための必要な情
報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならない。目論見書は、投資する商品のいかんに
かかわらず、投資信託のリスク概要について明瞭かつ分かりやすい説明をしなければならない。
保管受託銀行に関しては、UCITS Ⅴの規則により、パートⅠファンドの目論見書において以下の情報を開示する
ことを求められる。
・ 保管受託銀行の特定とその職務の詳細
・ UCITS、投資家、管理会社および保管受託銀行の間の潜在的な利益相反の開示
・ 保管受託銀行が委託する保管機能の詳細、委託先および再委託先のリストならびにかかる委託により生じる可能性
のある利益相反
・ 上記に関する最新の情報が要請に応じて投資家に公開される旨の記載
・ すべての資産の保管を集中させるために単一のまたは限定的な第三者を利用することの開示
2010年法のパートⅠの範囲内に該当するUCITSに関しては、目論見書に以下の情報のいずれかを記載するものと
する。
a)最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与に責任を負う者の特定(存在す
る場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)
b)報酬方針の要約、ならびに最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与に責
任を負う者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)をウェブ
サイトで公開する旨(当該ウェブサイトへの言及を含む。)および要請に応じて紙による写しを無料で公開する旨
の記載
目論見書は、少なくとも2010年法の別紙ⅠのスケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただし、こ
れらの情報が当該目論見書に付属する約款または設立文書に既に記載されている場合はこの限りではない。
(ⅵ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、完全な目論見書の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
(ⅶ)財務報告および監査
1915年法第461-6条第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告
書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益者に対して送付
することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決めを記載するものと
し、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解(該当する場
合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルクセンブルグ
の商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定監査人
(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された法定監査人は、
その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類における投資家またはCSSF向けに提供された情報が
当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSFに報告する義務を
負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行に当たり知りまたは
知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなければならない。
2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「長文式報告
書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人はかかる長文式報告書において、
UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価規則、リス
ク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書はま
た、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における投資家からの苦
情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみることであると述べてい
る。長文式報告書は、公衆の閲覧に供することを意図しておらず、UCIまたはUCIの管理会社の取締役会およびC
SSFによる使用のためだけに発行される。
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CSSFは、そのリスク・ベースの監督を改善する観点から、2021年12月末に健全性上の目的およびAML/CFT
の目的において三つの告示を公表した。これらの告示は、CSSF告示02/81に定められる要件を修正(し、代替)す
る ものであり、見直された要件を他の規制を受ける事業体(SIF、SICARおよび投資ファンド運用会社)まで拡
大適用するものである。
- CSSF告示21/788は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関する2012年12月14日付CSSF規則12
-02(改正済)第49条において言及される承認された法定監査人(réviseur d'entreprises agréé)による新たな
AML/CFT外部報告書の作成を導入するものである。
- CSSF告示21/789は、すべての認可を受けた投資ファンド運用会社、自己運用SICAVおよび自己運用AIF
について新たな自己評価質問票(以下「SAQ」という。)を導入するものである。同告示は、承認された法定監
査人(réviseur d'entreprises agréé)の新たな要件を導入し、マネジメント・レターに適用される具体的な規制
上の枠組みを定めるものでもある。
- CSSF告示21/790は、すべてのUCITS、パートⅡファンド、SIFおよびSICARについて新たなSAQ
を導入するものである。同告示は、承認された法定監査人の新たな要件を導入し、マネジメント・レターに適用さ
れる具体的な規制上の枠組みを定めるものでもある。
(ⅷ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を規定する。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができるととも
に、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿その他の記録および書類を
検査することができる旨規定している。
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づきルクセ
ンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならない。
(ⅸ)罰則規定およびその他の行政措置
1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds d'investissement)の事務管理
または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑および/または、一
定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年間総売上高の
10%)以下の罰金刑に処される。
(1)2010年法の下、2010年法第148条第1項ないし第3項に言及される場合において、CSSFは、下記(2)記載の制裁
およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010年法パートⅠおよびパートⅡに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、
UCI業務に貢献する事業
- 直前の項目に言及される事業体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項に規定する範
囲の当該事業体の業務を有効に行う者
- (UCIが任意清算される場合)清算人
(2)かかる場合において、CSSFは、以下の処罰およびその他の行政措置を課することができる。
a)責任を負うべき者および法律違反の性質を特定する声明
b)責任を負うべき者に対し違法行為の停止および再犯の排除を求める命令
c)(UCIまたは管理会社の場合)UCIまたは管理会社の認可の停止または取消し
d)管理会社もしくはUCIの経営陣の構成員、または管理会社もしくはUCIにより雇用された、責任を負う他の
自然人に対する、これらの団体もしくはその他類似の団体の経営機能の行使の一時禁止令または(度重なる重大
な法令違反の場合)永久禁止令
e)(法人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人
の年間総売上高の10%以下の金額(法人が親会社である場合または指令2013/34/EUに従って連結財務諸表を
作成しなければならない親会社の子会社である場合は、会計領域の関連するEU法に従い、最終親会社の経営陣
により承認された最新の入手可能な計算書に基づく関連する年間総売上高が、年間総売上高または対応する種類
の収益となるものする。)
f)(自然人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金
g)上記e)およびf)の代わりとして、法律の違反から生じた利益が決定される場合、(上記e)およびf)の上
限金額を上回る場合であっても)当該利益の少なくとも2倍の金額以下の罰金
(3)2010年法の規定の違反に対する行政制裁または行政措置を課する決定(不服申立てが存在しないものに限られ
る。)について当該制裁または措置を課せられた者が知らされた後、CSSFは、不当な遅滞なく、CSSFのウェ
ブサイト上で当該決定を公表するものとする。かかる公表は、少なくとも、当該違反の種類および性質ならびに責任
を負うべき者の身元に関する情報を含むものとする。当該義務は、調査の性質を有する措置を課する決定には適用さ
れない。
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ただし、法人の身元もしくは自然人の個人データの公表の均衡性を個別に評価した後において、当該公表は均衡性
に欠くとCSSFが判断した場合、または、公表することで金融市場の安定性もしくは継続中の調査が危険にさらさ
れ る場合、CSSFは、以下のいずれかを行うものとする。
a)非公表とする理由がなくなるまで、当該制裁または措置を課する決定の公表を延期すること。
b)適用法を遵守する方法により、匿名で当該制裁または措置を課する決定を公表すること(当該匿名による公表に
より、関係する個人データの効果的な保護が確保される場合に限られる。)。
c)(上記a)およびb)に定める選択肢について、以下を確保するには不十分であると判断された場合)制裁また
は措置を課する決定を公表しないこと。
ⅰ)金融市場の安定性が危険にさらされないこと。
ⅱ)重要ではない性質を有するとみなされる措置に関する当該決定の公表の均衡が取れていること。
CSSFが匿名で制裁または措置を公表することを決定した場合、関連するデータの公表は、合理的な期間、延期
される場合がある。ただし、当該期間内に、匿名の公表とする理由がなくなるとみなされる場合に限られる。
(4)また、CSSFは、制裁または措置を課する決定が不服申立てに服する場合、その旨の情報および当該不服申立て
の結果に関するその後の情報を、CSSFの公式ウェブサイト上で直ちに公表するものとする。制裁または措置を課
する従前の決定を無効とする決定についても、公表するものとする。
(5)本条に従った制裁または措置の公表は、公表後5年から10年の間、CSSFのウェブサイト上に掲載され続けるも
のとする。
(6)指令2009/65/ECの第99e条第(2)項に従い、CSSFがUCITS、管理会社またはUCITSの保管受託銀行
に関する行政処罰または行政措置を公開した場合、CSSFは、それと同時に、当該行政処罰または行政措置をES
MAに報告するものとする。
さらに、CSSFは、上記(1)c)に従い、課せられたが公表されていない行政処罰(当該行政処罰に関する不服申
立ておよびかかる不服申立ての結果を含む。)をESMAに報告するものとする。
(7)CSSFが行政処罰または行政措置の種類および罰金の水準を決定した場合、CSSFは、それらが効果的で、均
衡が取れており、制止的であることを確保するとともに、以下(該当する方)を含む、一切の関連する状況を考慮す
るものとする。
a)違反の重大性および期間
b)違反につき責任を負うべき者の責任の程度
c)例えば、法人の場合は総売上高または自然人の場合は年間所得により記載される、違反につき責任を負うべき者
の財務力
d)違反につき責任を負うべき者が得た利益または回避した損失の重要性、他者に対する損害および(該当する場
合)市場または広範な経済の機能性に対する損害(それらが決定される範囲に限られる。)
e)違反につき責任を負うべき者によるCSSFに対する協力の程度
f)違反につき責任を負うべき者の従前の違反
g)違反の後において当該違反につき責任を負うべき者により講じられた再犯防止措置
(8)CSSFは、2010年法の規定の潜在的または実際の違反の報告を勧奨する効果的かつ信頼できるメカニズム(かか
る違反の報告について連絡を取れる経路の確保を含む。)を確立する。
(9)上記(8)に言及されたメカニズムには、少なくとも、以下が含まれる。
a)違反報告の受領およびその後の対応に関する具体的な手続
b)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業の従業員で、これ
らの内部で犯された違反を報告した従業員を、少なくとも報復、差別その他の類の不公平な扱いから適切に保護
すること
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c)個人データの処理に係る個人の保護に関する改正2002年8月2日法に従い、違反報告者および違反に責任を負う
2
べきと主張される自然人の双方の個人データを保護すること
d)追加の調査またはその後の司法手続において開示が必要となる場合を除き、違反報告者に関していかなる場合に
おいても秘密が保証されるようにする明確な規則
(10)第1項に言及されたUCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業
の従業員による違反の報告は、契約または法令もしくは行政規定により強制される情報開示制限の違反を構成せず、
かかる報告に関するいかなる責任も報告者に負わせることはない。
(11)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業は、特定の独立した
自律的な経路を通じて内部から違反を報告できるように自らの従業員のために適切な手続を設ける。
4.3 清算
4.3.1. 投資信託の清算
2010年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合または投資主総会決
議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立文書もしくは規約または適用される法令の規定に基づいて清算
が行われる。
4.3.1.1 FCPの強制的・自動的解散
a.管理会社または保管受託銀行がその権限を停止し、その後2か月以内に後任が見付からない場合
b.管理会社が破産宣告を受けた場合
c.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下回った場合
(注)純資産価額が法律で要求される最低額の3分の2を下回った場合、自動的には清算されないが、CSSFは清
算を命じることができる。この場合、清算は管理会社によって行われる。
4.3.1.2 SICAVについては以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、単純多数決
によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信託の解散の決定は、
かかる投資主総会において4分の1の投資証券を保有する投資主によって決定される。
4.3.1.3 ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶およびそれに続く裁判
所命令があった場合に解散される。
4.3.2 清算の方法
4.3.2.1 通常の清算
清算は、通常、次の者により行われる。
a)FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者によって選任され
た清算人
b)会社型投資信託
投資主総会によって選任された清算人
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする(2010年法第145条
第1項)。
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、地方裁判所の商事部
門が利害関係人またはCSSFの請求により清算人を申請するものとする。
清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセンブルグの国立機関
であるCaisse de Consignationに預託され、権限を有する者は同機関において受領することができる。
2
個人データの処理に係る個人の保護に関する2002年8月2日法は、データ保護国家委員会を設立し、また、個人データの処
理に関連する自然人の保護および当該データの自由な移動に関する2016年4月27日付欧州議会および欧州理事会規則(E
U)2016/679を施行し、また、労働法および公務員の昇進に関する処理の体制および条件ならびに手続を制定する2015年3
月25日付改正法を改正する、指令95/46/EC(一般データ保護規則)を廃止する、2018年8月1日付ルクセンブルグ法に
より廃止された点に留意されたい。
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4.3.2.2 裁判所の命令による清算
地方裁判所の商事部は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条および裁判所命令に基
づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務は、裁判所に清算人の報告が提出され
た後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上記4.3.2.1に記載された方法で預託される。
Ⅴ.2013年法に従うオルタナティブ投資ファンド
2013年7月15日に、AIFMをルクセンブルグ法に法制化するオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月
12日付が公表された。
(ⅰ)2013年法に従い、その通常業務が一または複数のAIFを運用することである法人は、(当該AIFMが2013年法の適
用外である場合を除き)2013年法を遵守しなければならない。AIFとは、以下の投資信託(そのコンパートメントを含
む。)をいうと定義される。
a)多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益のために、定められた投資方針に従ってその資金を投資するこ
とを目的としており、かつ、
b)指令2009/65/EC第5条に基づき認可を必要としない投資信託。
(ⅱ)2013年法は、以下のAIFMには適用されない。
a)AIFM、AIFMの親会社もしくは子会社またはその他AIFMの親会社の子会社のみが投資家であるAIFを運
用する、ルクセンブルグで設立されたAIFM(ただし、かかる投資家のいずれも、それ自体がAIFではないこと
を条件とする。)
b)ルクセンブルグで設立されたAIFMであり、共同運用もしくは共同管理により、または、直接的もしくは間接的な
実質的保有により、当該AIFMと関連する会社を通じて、以下のいずれかのAIFのポートフォリオを直接的また
は間接的に運用するAIFM
(ⅰ)その運用資産(レバレッジの利用を通じて取得される資産を含む。)の総額が100百万ユーロの限度額を超えない
AIF、もしくは
(ⅱ)レバレッジされておらず、各AIFへの当初投資日から5年間行使可能な買戻請求権を有していないAIFによ
りポートフォリオが構成される場合は、その運用資産の総額が500百万ユーロの限度額を超えないAIF
(それぞれを「最低限度額」という。)
AIFMは、上記b)(ⅱ)に基づき2013年法の適用が除外される場合であっても、CSSFへの登録を行わなければなら
ない(以下「登録AIFM」という。)。登録AIFMは、CSSFへの登録時に、当該AIFMが運用するAIFを特定
し、かかるAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供する。登録AIFMは、その登録の完了後、CSSFに対し、
CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該AIFMの主たる取引手段に関する情報、
元本のエクスポージャーに関する情報、および当該AIFMが運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情報を定期
的に(少なくとも年に一度)提供しなければならない。登録AIFMが最低限度額を上回る場合、当該AIFMは、CSS
Fにかかる変更を通知し、完全な認可の申請を行わなければならない。
当該AIFMは、AIFMDパスポート(下記Ⅴ.1.6を参照のこと。)の恩恵を受けることはなく、このためパートⅡ
ファンドの販売は、国内私募規則に今後も準拠する。
1.2013年法に従うAIFMおよび保管受託体制
1.1 AIFM
1.1.1 AIFMの概要
AIFの資格を有するルクセンブルグのファンドは、次に掲げるいずれかの例外が適用される場合を除き、認可済み
AIFMにより運用されるものとする。
a)AIFMが、AIFによりまたはAIFのために選任される法人であり、かかる選任を通じてAIFを運用するこ
とにつき責任を負う「外部AIFM」である場合。
b)AIFMが、AIFの法的形態により内部運用が可能な場合で、AIFの統治組織が「外部AIFM」を選任しな
いことを選択した場合におけるAIFそれ自体(かかる場合、「内部AIFM」、すなわちAIFそれ自体がAI
FMとして認可される必要がある。)である場合。
内部で運用されるAIFは、2013年法別表Ⅰに記載されるAIFの内部運用行為以外の行為に従事しないものとす
る。
前段落とは別に、外部AIFMは、さらに以下の業務を提供することができる。
a)指令2003/41/EUの第19条第1項に従い、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う年金基金および
退職金運用機関により所有される投資ポートフォリオを含むこれらの運用
b)付随的業務としての
ⅰ)投資顧問業務
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ⅱ)投資信託の投資証券または受益証券に関する保管および管理事務業務
ⅲ)金融証書に関する注文の受理および送達
AIFMは、2013年法第2章に基づき以下の業務の提供を認可されない。
a)上記段落に記載される業務のみ
b)上記段落のa)に記載される業務について認可を得ることなく、上記段落のb)に記載される付随的業務
c)管理事務、販売行為のみおよび/またはAIFの資産に関する行為
d)リスク管理業務の提供を伴わないポートフォリオ運用業務またはポートフォリオ運用業務を伴わないリスク管理業
務
1.1.2 AIFMの認可
ルクセンブルグで設立されたAIFMの行為を開始するには、CSSFの認可を条件とする。
認可申請は、以下の情報を含むものとする。
a)AIFMの事業を実質的に行う者に関する情報
b)適格持分を有するAIFMの株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元およびこれら
の保有額に関する情報
c)AIFMが2013年法第2章(AIFMの認可)、第3章(AIFMの運営条件)および第4章(透明性要件)およ
び、適用ある場合、第5章(特定タイプのAIFを運用するAIFM)、第6章(EU AIFMのEUにおけるE
U AIFの販売および運用権限)、第7章(第三国に関する具体的規則)および第8章(個人投資家に対する販
売)を遵守する方法に関する情報を含む、AIFMの組織構成を記載する活動プログラム
d)報酬方針に関する情報
e)第三者に対する業務の委託または再委託について締結された取り決めに関する情報
さらに、認可申請はAIFMが2013年法第6条に記載されるとおり運用を意図するAIFに関する情報を含むものと
する。
認可の付与に伴い、AIFMは履行前に、とりわけCSSFが認可付与の根拠とした情報の重要な変更についてCS
SFに通知する義務が生じる。
また、ルクセンブルグ法に準拠する投資ファンド運用会社の認可および組織に関するCSSF告示18/698ならびに投
資ファンド運用会社および登録事務代行会社の機能を行使する事業体に適用されるマネーロンダリングおよびテロ資金
供与の防止に関する特定の規定(Ⅳ.3.4に詳述される。)は、AIFMの認可の取得および維持のための条件を定めて
いる。
さらに、ルクセンブルグのAIFMは、CSSF告示19/733(上記Ⅳ.3.4に詳述される。)にも服する。
1.2 AIFMとしても認可された管理会社
以下の団体はAIFMとしての資格を有する可能性がある。
(a)UCITS/2010年法第15章記載の管理会社
(b)2010年法(第125-1条および第125-2条)第16章記載の管理会社
(c)2010年法パートⅡに従い内部運用されるUCI
(d)2007年法に従い内部運用されるSIF
(e)2004年法に従い内部運用されるSICAR
(f)2013年法に従い規制されるAIFMたる適格性を採用する予定のその他のルクセンブルグの団体
1.2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFに対して運用業務を提供するルクセンブルグの団
体
2.2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFの資格を有する、内部運用されるルクセンブルグ
の団体
1.2.1 第15章記載の管理会社
UCITS/2010年法第101条に従う第15章記載の管理会社の主な活動は、UCITS Ⅳ指令に従い認可されたUC
ITSの運用である。しかしながら、2010年法第15章に従いCSSFにより認可され、ルクセンブルグに登録事務所を
有する管理会社は、2013年第2章に基づくAIFMとして行為するため追加許可をCSSFから得ることを条件とし、
AIFMDが規定するAIFのAIFMとして任命される場合もある。
AIFMとして行為する第15章記載の管理会社に関する認可情報については、Ⅳ.3を参照のこと。
1.2.2 その他の管理会社-第16章記載の管理会社
第16章記載の管理会社は、AIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法第125-1条、第
125-2条および第126条は、第16章に基づき存続する管理会社は、充足しなければならない要件および遂行できる行為
について規定している。
(1)管理会社の業務の開始にはCSSFの事前の認可が必要となる。
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管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限責任会社(société à responsabilité
limitée)、共同会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立された共同会社(société coopérative
organisée comme une société anonyme)または株式有限責任事業組合(société en commandite par actions)とし
て設立されなければならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該管
理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに
対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリス
トおよびこれに加えられる修正は、CSSFによりメモリアルにおいて公告される。
A)以下B)に記載される2010年法第125-2条の適用を害することなく、2010年法第125-1条に基づき認可された
管理会社は以下の活動にのみ従事することができる。
(ⅰ)AIFMDに規定される範囲内のAIF以外の投資ビークルの運用を行うこと。
(ⅱ)AIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の契約型投資信託、また
はAIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の変動資本を有する投
資法人もしくは固定資本を有する投資法人のために、2010年法第89条第2項に規定する範囲の管理会社の業
務を行うこと。かかる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を有する投資法人も
しくは固定資本を有する投資法人に代わり、2010年法第88-2条第2項a)に従い外部AIFMを選任しな
ければならない。
(ⅲ)その運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれかを超えない一または複数のAIFの運
用を行うこと。かかる場合、当該管理会社は、以下の事項を行わなければならない。
- CSSFに対して当該管理会社が運用するAIFを特定すること。
- 当該管理会社が運用するAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供すること。
- CSSFに対し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該管理
会社の主たる取引手段に関する情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該管理会社が運
用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情報を定期的に提供すること。
上記に定められる限度額の条件を満たさなくなった場合で、当該管理会社が2010年法第88-2条第2項a)に
規定する範囲の外部AIFMを選任していない場合、または当該管理会社が2013年法に服することを選択した場
合、当該管理会社は、2013年法第2章に規定される手続に従い、30暦日以内にCSSFに対し認可の申請を行わ
なければならない。
AIFMDに規定する範囲のAIF以外の投資ビークルがそれに関係する特定分野の法律により規制される場
合を除き、管理会社は、いかなる場合も、b)またはc)に記載される業務をあわせて行うことなくa)に記載
される業務のみを行うものとして、2010年法第125-1条に基づく認可を受けることはできない。
管理会社自らの資産の事務管理は、付随的なものである限り、これを行うことができる。
当該管理会社の本店および登録事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。
2010年法第125-1条第4項a)またはc)に記載される活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当する
管理会社は、活動のより効率的な実施のため、自らの業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限
を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の利益
のために、管理会社が行為し、UCIが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的において認可を得ているか
または登録されており、かつ慎重な監督に服している事業体にのみ付与される。
当該権限付与が慎重な監督に服する国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の協力
関係が確保されなければならない。
d)c)の条件が充足されない場合、かかる委託は、CSSFの事前の承認を得た後でなければ、その効力を生
じない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行に付与されてはならない。
上記(ⅱ)の活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当する管理会社は、当該管理会社が選任した外部AI
FMが当該管理会社の運用業務および販売業務を引き受けていない場合、活動のより効率的な実施のため、かか
る業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。この場合、以
下の前提条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
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b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の利益
のために、管理会社が行為すること、および契約型投資信託、変動資本を有する投資法人または固定資本を
有する投資法人が運営されることを妨げてはならない。
B)2010年法第88-2条第2項a)に規定される範囲内の外部AIFMを任命せずに、選任を受けた管理会社として
AIFMDに規定する範囲の一または複数のAIFを運用する2010年法第125-2条に基づき認可された管理会社
は、運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれか一つを上回る場合、2013年法第2章に基づ
き、AIFのAIFMとしての認可をCSSFから事前に取得しなければならない。
2010年法第125-2条に記載される管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される活動および同法第5条第4項に記載さ
れる非中核的活動にのみ従事することができる。
管理会社は、2010年法第125-2条に基づき運用するAIFに関し、選任を受けた管理会社として、当該管理会社に
適用される範囲において、2013年法に規定されるすべての規則に服する。
(2)CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る処分可能な十分な財務上の資源を有していなけれ
ばならない。特に、払込済資本金として、125,000ユーロの最低資本金を有していなければならない。かかる最低
金額は、CSSF規則により最大で625,000ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)に記載される資本金は、管理会社の永続的な処分により維持され、管理会社の利益のために投資され
る。
c)2010年法第129条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得ており、その義務の遂行に必要
な専門家としての経験を有していなければならない。
d)管理会社の参照投資主またはメンバーの身元情報がCSSFに提供されなければならない。
e)認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
(3)完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければなら
ない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(4)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討する
際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にて
CSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(5)CSSFは、以下の場合、2010年法第16章に従い、管理会社に付与した認可を撤回することがある。
a)管理会社が12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月を超えて2010年法
第16章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d)2010年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e)2010年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
(6)管理会社は、自らのために、運用するUCIの資産を使用してはならない。
(7)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産
は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(8)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な専門経験を有することを証明できる一または
複数の承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねることが条件とされる。承認された法定監
査人の変更は事前にCSSFの承認を得なければならない。
(9)管理会社の任意清算の場合、清算人は、CSSFから承認を受けなければならない。清算人は、誠実さについての
あらゆる保証および専門技術を提供しなければならない。
また、第16章管理会社は、Ⅳ.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
1.3 委託
2013年法に従い、AIFMは、業務を遂行する職務を自己の代わりに第三者に対して委託することが許可されている
が、委託取り決めが発効する前にCSSFに対してその意思を通知するものとする。2013年法第18条に従い、以下の条件
が充足される必要がある。
a)AIFMは、その委託のストラクチャー全体を客観的理由に基づき正当化できなくてはならない。
b)委託先は各業務を遂行するために十分な人員を配置しなければならず、実際に委託業務を行う者は十分に良好な評
価および十分な経験を備えていなければならない。
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c)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与する場合、CSSFの監督に服すか、その条件が充足でき
ない場合は、CSSFの事前の承認を得て、資産運用のために認可または登録された組織に対してのみ委託されなけ
ればならない。
d)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与し、第三国の組織に委託される場合、c)の要件に加え
て、CSSFおよび同組織の監督官庁間の協力が確保されなければならない。
e)委託はAIFMの監督の有効性を阻害してはならず、特にAIFMが投資家の最善の利益のために行為し、または
運用されることを妨げてはならない。
f)AIFMは、委託先がかかる業務を引き受ける資格と能力を有し、あらゆる適切な配慮の上に選択され、AIFM
は委託された行為を常に実質的に監督し、委託先にいつでも追加指示を付与し、投資家の利益にかなう場合は、即時
に当該権限付与を撤回する立場にあることを示さなければならない。
AIFMは各委託先が提供する業務を継続的に精査しなければならない。
(注)AIFMは第三者が委託業務の適切な遂行のために必要とされる、十分な人員を有し、技能、知識および専門知識
を持つ十分な人員を雇用することを確保するため、委託先について適切な配慮を当初から徹底し、委託業務の遂行
を支援する適切な組織的構造を有するものとする。また、この適切な配慮は、AIFMによって、継続的に遂行さ
れるものとする。
AIFMは、保管受託銀行もしくは保管受託銀行の代理人またはAIFMもしくはAIFの投資家と利益が相反するそ
の他の団体にポートフォリオ管理またはリスク管理を委託しないものとする。
上記の制限は、委託先が業務上および階層構造上、ポートフォリオ管理またはリスク管理の遂行を他の潜在的相反リス
クから分離している場合には、適用されない。
AIFに対するAIFMの責務は、AIFMが第三者または再委託により業務の一部を委託した事実により影響を受け
ないものとする。
AIFMは、AIFMの運用者として見なされなくなる程度まで、つまり、名義のみの団体としてみなされる程度ま
で、すべての業務を委託することはできない。
委託先がAIFMから委託された業務の一部を再委託する範囲において、以下の条件を充足するものとする。
- 再委託に対するAIFMの事前承認
- AIFMは再委託契約の条項を当該契約遂行の前にCSSFに通知すること。
- AIFMからの委託先(第三者)に対する業務委託に関する上記の他の条件すべてを充足しなければならない。
(注)ポートフォリオ管理は、ルクセンブルグのAIFMによって非EU運用者に対して委託することができる。認可済
みルクセンブルグのAIFMからの委託により、非EU運用者によって最終的に運用されるルクセンブルグのAI
Fは、EUパスポートに基づき、EUでプロの投資家に対して販売することができる。
また、委託に関するCSSF告示18/698の規定を遵守しなければならない。
1.4 透明性要件
1.4.1 投資家に対する開示
AIFMは、AIFMが運用する各EU AIFおよびAIFMがEU内で販売する各AIFについて、AIFの規約
(またはFCPの場合は約款)に基づき投資家がAIFに投資する前に投資家に下記の情報およびそれらの重要な変更
を提供しなければならない。
- AIFの投資戦略および投資目的の記載ならびにAIFが投資戦略または投資目的もしくはその両方を変更する際
の手続に関する記載
- 投資のために締結した契約関係の主な法的意味についての記載
- AIFM、AIFの保管受託銀行、監査役およびその他の業務提供者の身元ならびにそれらの職務および投資家の
権利に関する記載
- AIFMの専門職業賠償責任要件の遵守状況に関する記載
- 保管受託銀行により委託された委託管理業務および保管業務、委託先の身元、かかる委託により生じる可能性があ
る利益相反に関する記載
- AIFの評価手続および資産評価のための価格決定方法に関する記載
- AIFの流動性リスク管理、買戻権利および買戻取り決めに関する記載
- 投資家が直接または間接に負担するすべての報酬、手数料および費用ならびにそれらの限度額に関する記載
- AIFMが投資家に対する公正な対応を確保する方法、および投資家が優遇措置を受けるか、優遇措置を受ける権
利を取得する場合はいつでも、当該優遇措置、当該優遇措置を取得する投資家の種別、および関連ある場合は、A
IFまたはAIFMとの法的または経済的関連についての記載
- 2013年法第20条に記載される直近年次報告書
- 受益証券または投資証券の発行および販売の手続および条件
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- 2013年法第17条に基づき決定されるAIFの直近純資産価額またはAIFの受益証券もしくは投資証券の直近市場
価格
- 入手可能な場合、AIFの過去の実績
- プライム・ブローカーの身元ならびに、AIFおよびAIFのプライム・ブローカー間の重要な取り決めに関する
記載、および関連する利益相反の管理方法、保管受託銀行との契約における、AIF資産の譲渡および再利用の可
能性に関する規定、ならびにプライム・ブローカーに対する責務の譲渡に関する情報
- レバレッジ利用、リスク特性およびAIFのポートフォリオの流動性管理に関する情報の定期的開示の方法および
時期に関する記載
AIFがその目論見書に公表する必要がある情報に付加される情報のみ、別途または目論見書の追加情報として開示
する必要がある。
上記のとおり、AIFMは管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、資産の非流動性に
関する情報、ファンドの流動性管理の取り決めおよび直近のリスク特性を定期的に投資家に開示するものとする。
AIFMは、さらにAIFのレバレッジ利用に関する情報を開示するものとし、AIFが許容し得るレバレッジの上
限の変更ならびに担保再利用の権限またはレバレッジ契約に基づき認められる保証および当該AIFが用いるレバレッ
ジの総額について、定期的に開示するものとする。
また、AIFMは、目論見書または個別の文書を通じて、SFT規則に基づき提供されるべき情報を開示する。
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1.4.2 年次報告書
ルクセンブルグで設立されたAIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、各
会計年度の年次報告書をその関係会計年度末から6か月以内に入手可能にしなければならない。
年次報告書は、請求に基づき投資家に提供され、CSSFおよび適用ある場合、AIFの所在加盟国に提供されなけ
ればならない。
3
規制ある市場での取引が認可されたAIFは、指令2004/109/EC に基づき、年次財務報告書をその関係会計年度
末から4か月以内に公表することを要求されている。
年次報告書は、監査を受けなければならず、少なくとも貸借対照表または資産および負債計算書、収益および費用計
算書、会計年度中の活動報告、投資家に提出するべき情報の重要な変更(前記1.4.1参照のこと。)ならびにAIFMが
役職員に支払った会計年度中の報酬総額およびAIFが支払った繰り越し利息に関する情報を記載するものとする。
1.4.3 CSSFへの報告義務
2013年法第22条に従い、AIFはCSSFに定期的に報告しなければならない。
当該報告は、AIFMが管理するAIFのためにAIFMが取引する主な商品、AIFMが取引する主要な市場、A
IFMが取引する主な商品、AIFMが加入する市場または積極的に取引を行う市場ならびにAIFMが管理する各A
IFの主なエクスポージャーおよび最も重要な集中投資に関する情報を含むものとする。
AIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、CSSFに以下の情報を提供し
なくてはならない。
- 非流動性により生じる特定の取り決めに従うAIFの資産の割合
- AIFの流動性を管理するための新たな取り決め
- AIFの直近リスク特性ならびに市場リスク、流動性リスク、カウンターパーティー・リスクおよびオペレーショ
ン・リスクを含むその他のリスクを管理するためAIFMが用いるリスク管理システム
- AIFが投資した資産の主な種類に関する情報
- 2013年法のリスク管理および流動性管理の規定に従い実施されたストレス・テストの結果
AIFMの報告期間の頻度は、AIFの構造、運用資産の額および使用されたレバレッジの水準に基づく。
- 運用資産の総額がAIFMDの第3(2)条(a)項および(b)項の条項に基づく1億ユーロまたは5億ユーロいずれかの
上限を超えるが、10億ユーロ未満のAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用する各EU AIFお
よびEU内で販売する各AIFについて半年毎
- 上記の要件に従うAIFMの場合、レバレッジの利用により取得した資産を含む運用資産総額が、各AIFについ
て5億ユーロを超える場合、当該AIFについて四半期毎
- 運用資産の総額が10億ユーロを超えるAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用する各EU AIF
およびEU内で販売する各AIFについて四半期毎
- 主要投資方針に従い、支配権取得のため非上場の企業および発行体に投資し、AIFMの運用下にあるレバレッジ
されていない各AIFについては、1年毎
前記1.4.2に記載される年次報告書に加えて、AIFMは、請求に応じてCSSFに、運用するすべてのAIFに関す
る詳細なリストを各四半期末に提供しなければならない。
1.4.4 レバレッジの報告
大規模にレバレッジを用いるAIFを運用するAIFMは、運用する各AIFが用いるレバレッジの全体的な水準、
現金または証券の借り入れにより生じるレバレッジおよび金融デリバティブ商品に組み込まれたレバレッジ間の内訳、
ならびにAIFの資産がレバレッジ契約に基づき再利用された範囲についての情報をCSSFに提供するものとする。
かかる情報は、AIFMが運用する各AIFのために借り入れた現金または証券の上位5出所の身元および各AIF
のために、これらの各出所から受領したレバレッジの金額を含むものとする。
CSSFが当該通信がシステミック・リスクの有効な監視のために必要と見なす場合、AIFMに対し、定期的かつ
逐次ベースで、Ⅴ.1.4記載の情報に加えて情報の伝達を要求する場合がある。
3
指令2004/109/ECとは、指令2001/34/ECを改正する、規制市場において証券の取引が許可されている発行体に関する
情報に関連する透明性要件の調和に関する2004年12月15日付欧州議会および欧州理事会指令2004/109/EC(随時改正およ
び補足済)をいう。
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1.5 保管受託銀行
2013年法は、非個人向けパートⅡファンドを含む完全にAIFMDの範囲内に該当するAIFに関する新保管受託制度
を導入した。
1.5.1 適格保管受託銀行
2013年法は、金融商品以外の資産の専門保管受託銀行の導入により適格性を有する保管受託銀行のリストを拡張す
る。
この新たな金融セクターの特殊専門機関の活動は、(ⅰ)当初の投資から5年間において行使することができる買戻権
がなく、かつ、(ⅱ)主な投資方針に基づき、2013年法第19条第8項(a)に基づき保管される資産に通常投資しないか、
または通常発行者もしくは非上場会社(例えば、主にプライベート・エクイティ・ファンドおよび不動産ファンド)に
対する支配権取得を目指す2007年法に規定するSIF、2004年法に規定するSICARおよびAIFMDに規定するA
IFに対する保管受託機能の提供として1993年法によって定義されている。
かかる活動は、通信事務代行者、登録事務代行者、管理事務代行者および/または所在地事務代行者に適合するその
他の者の業務と両立し、500,000ユーロの最低資本要件を条件とする。
前段落に記載され、上記の条件でのみ使用することができる新たな金融セクターの特殊専門機関に加えて、適格性を
有する保管受託銀行は、(従前の保管受託制度と同じく)通常ルクセンブルグで設立された信用機関である。さらにル
クセンブルグの投資会社は、以下の条件を充足する場合、保管受託銀行としても行為することができる。
- 投資会社の認可は、1993年法別表Ⅱの第C項1において言及される、顧客のための金融商品の保護預かりおよび管
理に関する付随的なサービスを含むこと。
- 投資会社は、法人であること。
- 投資会社は、730,000ユーロの全額払込済最低資本を有しなければならないこと。
- 投資会社は、保管受託銀行として活動するために適切な組織構造および管理構造ならびに内部管理上の手続を含む
内部統制上の手続を有しなければならないこと。
- 投資会社は、CSSFによって明確にされるとおり、AIFMD第21条第3項(b)に規定される、自らの資金に関す
る要件を充足すること。
AIFの保管受託銀行は、CSSFによる要求に応じて、CSSFがAIFによる2013年法の遵守を監視できるよう
に特定の開示義務を遵守しなければならない。
さらに、すべての非UCITSの保管受託銀行(すなわち、UCITSとしての資格を有しないUCIの保管受託銀
行)は、CSSFによる保管受託銀行の任命および承認に関するCSSF告示18/697の規定に従う。
CSSF告示18/697は、良好な統治原則を定め、以下のために保管業務を行うルクセンブルグの事業体の内部組織お
よび良好な慣行に関するCSSFの要件を詳述することにより、2013年法および/またはAIFMRの一定の事項(ま
た一定の範囲では2007年法および/または2004年法)について明確にし、またはその追加的な説明を提供している。
- AIFMにより運用されるAIF
- 非個人向けパートⅡファンド
- 該当する場合、AIFとしての資格を有しないSIFおよびSICAR、ならびにAIFとしての資格を有し、登
録AIFMにより運用されるSIFおよびSICAR
1.5.2 職務および責任
2013年法に規定される範囲内に完全に該当するAIFの保管受託銀行は、その義務および責任に関して、2013年法お
よびAIFMRに規定される保管受託制度に従わなければならない。
かかる保管受託制度により、以下を含む特定の義務が保管受託銀行に課される。
- AIFの資産の保護預かり義務
- AIFのキャッシュ・フローを監視する義務
- 特定の監視業務
保管受託銀行自体が行使しなくてはならない監督およびキャッシュ・フロー監視とは異なり、保管受託銀行は、一定
の条件下で、その保管業務の全部または一部を委託する権限を有する。
2013年法に基づき、保管受託銀行の責任制度もまた、見直され、強化されている。保管受託銀行は、保護預かりの対
象とされている金融商品に損失が生じた場合に厳密に責任を負い、同一の種類の金融商品またはその対当額を、AIF
またはAIFを代理して行為するAIFMに対し、不当な遅滞なく返還しなければならない。かかる厳重な責任制度を
回避する可能性は、非常に限られている。さらに、AIFMDの第21条第13項に従い、数例の例外を条件とし、保管受
託銀行の責任は、その業務の第三者に対する委託によって影響されないものとする。
さらに、保管受託銀行はまた、2013年法に基づく義務を適切に履行する際の保管受託銀行による過失または意図的な
不履行によって、AIFまたはその投資家が被った一切のその他の損失に関し、AIFまたはその投資家に対して責任
を負う。
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1.6 AIFの国境を越えた販売および運用
2013年法第6章(EU AIFMのEUにおけるEU AIFの販売および運用権限)および第7章(第3国に関する具体
的規則)に規定される通り、AIFはAIFMに規定されるパスポート制度に基づき、認可済みAIFMによってルクセ
ンブルグおよびその他の加盟国においてプロの投資家に販売される。これらの規定はさらに、認可済AIFMが、これら
のAIFを複数の国で運用することを許可する。
これは規制当局間の通知制度の利用により、AIFの販売または運用を行うためAIFMが受入加盟国からの認可を取
得するか、AIFMが販売を希望する各加盟国の関連ある国内要件を満たす必要性を回避することにより達成される。
さらに、AIFMS第30a条(2013年法第28-1条および第28-2条により置き換えられ、2021年7月21日法により改
正済)により、EU AIFMによるEUにおけるプレマーケティングに関する条件および届出手続が導入された。
2.2013年法に従うオルタナティブ投資ファンドの概要
2.1 2010年法に従うパートⅡファンド
2.1.1 一般規定とその範囲
すでに記載したとおり、すべてのパートⅡファンドは、2013年法の規定するAIFとして資格を有する。2010年法第
3条は、2010年法第2条のUCITS規定に該当するが、2010年法パートⅠに該当するUCITSの適格性を取得する
ものではなく、パートⅡに準拠するものとする。
- クローズド・エンド型のUCITS
- EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を調達するUCIT
S
- 約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券が販売されることがあるU
CITS
- 2010年法第5章に規定する規則によりその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であるとCSSFが判断する種
類のUCITS
2.1.2 ルクセンブルグ・パートⅡファンドの投資制限
UCITSに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、CSSF規則によって、FCPについては
2010年法第91条第1項に従い、SICAVについては2010年法第96条第1項に従い決定され得る。
(注)当該規則は未だ発せられていない。
IML告示91/75は、パートⅡファンドについて一般的な投資制限を規定している。
パートⅡファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散されていることを確保するこ
とである。限定的な例外はあるものの、パートⅡファンドは原則として、
a)証券取引所に上場されておらず、また定期的に運営され、かつ公認および公開されている別の規制市場でも取り扱
われていない証券に対して、その純資産の10%を超えて投資できない。
b)一の発行体から発行された同じ種類の証券を10%を超えて取得することはできない。
c)一の発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の10%を超えて投資することはできない。
上記の制限は、OECD加盟国もしくはその地方自治体、または地域もしくは世界を範囲とするECの公的国際機関
により発行または保証されている証券には適用されない。
上記a)、b)およびc)の制限は、当該UCIがパートⅡファンドに適用されるものと同等のリスク分散化要件に
従っていない場合は、オープン・エンド型UCIの受益証券の購入にも適用される。
上記の規則の適用除外については、個別の事例毎にCSSFとともに協議することができる。
上記Ⅳ.2に記載されるとおり、MMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則
に基づきMMFとして認可を受けることを要求され、MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格
を有するパートⅡファンドに追加的な投資制限が課される。
2.1.3 管理会社およびAIFM
各パートⅡファンドは、2013年法第2章に基づき認可されたルクセンブルグで設立されたAIFMか、指令2011/
61/EUの第2章に基づき認可された他の加盟国または第三国で設立されたAIFMのいずれか単一のAIFMによっ
て運用されなければならない。
パートⅡファンドは、2013年法に従い、(ⅰ)パートⅡファンドの運用に責任を有する別のAIFMを任命することに
よって外部運用されるか、または(ⅱ)ファンドの法的形態が内部運用を許可する場合およびファンドの支配組織が外部
AIFMを任命しないことを選択する場合、内部運用される。後者の場合、パートⅡファンドは、それ自体がAIFM
としてみなされ、(ⅰ)AIFMに適用される2013年法上の義務の全てを遵守すること、および(ⅱ)2013年法に基づく
認可請求を提出することを要求される。
2.1.3.1 第15章にいう管理会社およびAIFM
これらの管理会社がパートⅡファンドを運用する条件は、前記の通りである。
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2.1.3.2 第16章にいう管理会社およびAIFM
前記の記載事項は、原則として、パートⅡファンドを運用する第16章にいう管理会社に適用される。
2.1.4 パートⅡファンドの認可、登録および監督
2.1.4.1 認可および登録
パートⅡファンドは、その機能を遂行するため事前にCSSFの認可を受けなければならない。
パートⅡファンドは、CSSFがそれぞれ設立証書または約款および保管受託銀行の選任を承認した場合にのみ認
可されるものとする。
前項に定める条件のほか、および2013年法第3条に規定される免除を条件として、パートⅡファンドは、2010年法
第88-2条第2項a)に従って選任されたその外部AIFMが当該条項に従って事前に認可されている場合にのみ認
可されるものとする。
内部運用されるパートⅡファンドは、2010年法第129条第1項に従い要求される認可に加えて、2013年法第3条に規
定する例外を条件として、2013年法第2章に従い、AIFM自体として認可されなければならない。
パートⅡファンドの取締役は、十分に良好な評判があり、十分な経験を備えていなければならない。取締役および
取締役の後任者の身元をCSSFに通達しなければならない。
認可済みパートⅡファンドは、CSSFによってリストに登録されるものとする。
2.1.4.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を公表する投資信託の義務を規定している。
2010年法は、以下の公表義務を規定する。
- 投資会社および管理会社は、自己が運用する各FCPにつき、目論見書およびその訂正ならびに年次報告書およ
び半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
さらに、目論見書ならびに直近に公表された年次報告書および半期報告書は、投資家からの請求に応じて、無料で
投資家に提供されなければならない。
- 年次および半期報告書は、目論見書に規定される方法で投資家に提供される。
- 監査済み年次報告書は、6か月以内に、半期報告書は3か月以内に公表されなければならない。
2010年法および2013年法によって、投資家に対する追加開示は、AIFMの範囲に完全に該当し、2013年法第2章
に基づき認可されたAIFMによって運用されるか、または内部運用されるAIFM(後記参照のこと。)としての
資格を有するパートⅡファンドに対し要求されている。
Ⅳ.4.1.2に詳述されるとおり、2023年1月1日以降、EUの個人投資家に対して、いわゆる「PRIIP」につい
て助言、募集または販売を行う者および団体は、個人投資家がPRIIP投資を行う前に、かかる個人投資家に対し
て、PRIIPs KIDを交付する必要がある。
PRIIPs規則は2018年1月1日から適用される。UCITS管理会社、自己運用UCITS投資法人およびU
CITSについて助言または販売を行う者については、2022年12月31日までの当初経過期間が規定された。2018年1
月1日より前にUCITS KIIDを発行したパートⅡファンドもまた、この経過期間の便益を受ける権利を有す
る。2023年1月1日以降、個人投資家に対して助言、募集または販売が行われるパートⅡファンドは、PRIIPs
KIDを作成しなければならない。
パートⅡファンドの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当する場合、
UCITS KIID/PRIIPs KID)が入手可能である旨を言及し、どこで入手できるかを示さなければなら
ない。
2.1.4.3 ルクセンブルグのパートⅡファンドに適用される追加的な規制
(ⅰ)募集または販売の承認
2010年法第129条第1項は、全てのルクセンブルグのUCIが活動を行うためにはCSSFの認可を事前に受けな
ければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみファ
ンドが認可される旨規定している。
(ⅲ)販売資料
2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の監督当局に服
していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はないものとされている。ただし、C
SSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を招くような勧誘資料を作成せず、また、必要に
応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融部門の行為準則を継
続的に遵守しなければならない。
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これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブル
グ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
2022年1月30日、CSSFは、規則(EU)No.345/2013、規則(EU)No.346/2013および規則(EU)
No.1286/2014を改正する、集団投資事業のクロス・ボーダーの販売の促進に関する2019年6月20日付欧州議会およ
び欧州理事会規則(EU)2019/1156(改正済)に基づくマーケティング・コミュニケーションに関するESMA
指針(同指針は2021年8月2日に公表された。)の適用に関する告示22/795を公表した。この告示において、CS
SFは、当該マーケティング・コミュニケーションのオンライン上の側面も考慮することにより、UCITSおよ
びAIFのマーケティング・コミュニケーションがマーケティング・コミュニケーションであることの識別、UC
ITSまたはAIFの受益証券/投資証券を購入する上でのリスクおよびリターンに関する等しく目立つ形での説
明ならびにマーケティング・コミュニケーションの公正、明確かつ誤解を招かない性質に関する共通原則を確立す
るESMA指針をCSSFが適用し、取り入れることを確認している。
(ⅳ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、目論見書(全体版)の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
(ⅴ)財務状況の報告および監査
1915年法第461条の6第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報
告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益者に対し
て送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決めを記載す
るものとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解
(該当する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルクセンブ
ルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定監
査人(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された法定監
査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類における投資家またはCSSF向けに提供
された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSF
に報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂
行に当たり知りまたは知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなけれ
ばならない。
2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「長文式報
告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人はかかる長文式報告書にお
いて、UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価
規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならな
い。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間にお
ける投資家からの苦情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみる
ことであると記載している。
CSSFは、そのリスク・ベースの監督を改善する観点から、2021年12月末に健全性上の目的およびAML/C
FTの目的において三つの告示を公表した。これらの告示は、CSSF告示02/81に定められる要件を修正(し、
代替)するものであり、見直された要件を他の規制を受ける事業体(SIF、SICARおよび投資ファンド運用
会社)まで拡大適用するものである。
- CSSF告示21/788は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関する2012年12月14日付CSSF規
則12-02(改正済)第49条において言及される承認された法定監査人(réviseur d'entreprises agréé)によ
る新たなAML/CFT外部報告書の作成を導入するものである。
CSSF告示21/789は、すべての認可を受けた投資ファンド運用会社、自己運用SICAVおよび自己運用A
IFについて新たな自己評価質問票(以下「SAQ」という。)を導入するものである。同告示は、承認され
た法定監査人(réviseur d'entreprises agréé)の新たな要件を導入し、マネジメント・レターに適用される
具体的な規制上の枠組みを定めるものでもある。
- CSSF告示21/790は、すべてのUCITS、パートⅡファンド、SIFおよびSICARについて新たなS
AQを導入するものである。同告示は、承認された法定監査人の新たな要件を導入し、マネジメント・レター
に適用される具体的な規制上の枠組みを定めるものでもある。
(ⅵ)財務報告書の提出
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2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を規定す
る。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができるとと
もに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿その他の記録および
書類を検査することができる旨規定している。
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づきル
クセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならな
い。
(ⅶ)違反に対する罰則規定
1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds d'investissement)の事務
管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑および/ま
たは、一定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年
間総売上高の10%)以下の罰金刑に処される。(さらなる詳細については、前記Ⅳ.4.2(ⅸ)項を参照のこと。)
2.1.5 保管受託銀行
パートⅡファンドの資産は、保護預りのため単一の保管受託銀行に委託されなければならない。関連するパートⅡ
ファンドの発行文書において、その受益証券/投資証券がルクセンブルグ領域の個人投資家に対する販売が認められて
いるか否かによって、パートⅡファンドは異なる保管受託制度に服する。
個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅲ.3に記載するUCITS保管受託制度が適用される。
非個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅴ.1.5に基づくAIFMD保管受託制度が適用される。
2.1.6 清算
上記Ⅳ.4.3「清算」の記載は、2010年法に従うパートⅡファンドの清算にも適用される。
Ⅵ.ルクセンブルグ投資信託に適用される持続可能な金融規制
1.SFDR
SFDRは2021年3月10日に発効した。SFDRは、金融市場参加者(「 金融市場参加者 」または「 FMP 」の定義には
UCITS管理会社およびAIFMが含まれる。)が運用している金融商品(例えば、UCITSおよびAIF)に関する
持続可能性リスクの統合、持続可能性への悪影響の考慮および持続可能性関連情報の提供に関する金融市場参加者の透明性
要件について規定している。
SFDRは、「事業体レベル」(すなわち、UCITS管理会社およびAIFMのレベル)および「金融商品レベル」
(すなわち、関連するUCITS管理会社またはAIFMが運用している投資信託のレベル)で特定の開示を行うことを義
務付けている。
ⅰ)SFDR第8条に基づく環境的特性および/もしくは社会的特性を促進するものであり、したがって何らかの形でE
SG手法をその投資戦略に取り入れており、かつ、目論見書において開示されるファンドの投資方針に当該ESG手法を開
示している大部分のファンドを含む可能性が高い投資信託、またはⅱ)SFDR第9条に基づく持続可能な投資目的を有す
る投資信託(その目的が炭素排出量の削減であるファンドを含む。)については、追加の開示が義務付けられている。
SFDRの主な目的の一つは、金融商品同士の比較可能性を確保し、いわゆる「グリーンウォッシング」を防ぐためにこ
れらの開示要件を調和させることである。
SFDRは、指令2009/65/ECおよびAIFMDに基づく開示要件を補足するものであり、既存の法律上および規制上
のUCITSおよびAIFMDの枠組みに取り入れられている。
2022年4月6日、EU委員会は、「著しい害を及ぼさない」原則に関する情報の内容および提示の詳細を定め、契約前文
書、ウェブサイトおよび定期報告書における持続可能性指標および持続可能性への悪影響に関する情報の内容、手法および
提示ならびに環境的特性または社会的特性の促進および持続可能な投資目的の促進に関する情報の内容および提示を定めた
規制技術基準に関する、欧州議会および欧州理事会規則(EU)2019/2088を補足する2022年4月6日付委員会委任規則
(EU)2022/1288を採択した(以下「SFDR RTS」という。)。SFDR RTSは、2023年1月1日から適用されて
いる。
SFDR RTSには、SFDRのいくつかの規定に関する詳細な実施策が含まれている。SFDR RTSでは、ⅰ)投資
決定がもたらす主な悪影響に関して考慮すべき持続可能性要因の一覧の導入ならびにⅱ)関連する開示の比較可能性を向上
させるために所定のテンプレート形式で開示することとなっているSFDR第8条および第9条により義務付けられる目論
見書の開示、の二つの主要分野が取り扱われている。
SFDR RTSは、金融商品が化石燃料ガスおよび/または原子力エネルギーに投資するものであるかを識別するための
「はい/いいえ」で回答する質問を追加することにより、新たなRTS(テンプレート形式の契約前開示および定期的開示
の別紙を含む。)によって改正されている。
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2.タクソノミー規則
(気候変動関連の環境目的に関して)2022年1月1日以降、タクソノミー規則がSFDRの開示要件に追加された。タク
ソノミー規則は、金融システムにおけるすべての行為者にとっての共通の定義および用語を示す、持続可能な活動の明確か
つ詳細なEU分類システム、すなわちタクソノミーの確立を図るものである。
タクソノミー規則は、どのような経済活動が環境的に持続可能なものとして適格であるかについての普遍的な枠組みを定
義している。タクソノミー規則には、投資の環境的持続可能性を判断する上で環境的に持続可能な経済活動の基準をどのよ
うにおよびどの程度用いるかに関する追加の開示要件が含まれている。
投資ファンド運用会社(UCITS管理会社およびAIFMを含む。)および金融商品の募集を行う機関投資家は、投資
の環境的持続可能性を判断する上で環境的に持続可能な経済活動の基準をどのようにおよびどの程度用いるかを開示する必
要がある。開示された情報により、投資家が、すべての経済活動に占める環境的に持続可能な経済活動への投資の割合、ひ
いてはその投資の環境的持続可能性の程度を把握することができるようにする必要がある。
金融商品(UCITSまたはAIFなど)が環境目的に貢献する経済活動に投資する場合、開示する情報において、当該
金融商品の原投資が貢献する一または複数の環境目的ならびに当該金融商品の原投資が環境的に持続可能な経済活動のため
の資金をどのようにおよびどの程度調達するか(イネーブリング活動およびトランジション活動のそれぞれの比率に関する
詳細を含む。)を明確に述べる必要がある。
SFDRと同様に、タクソノミー規則は、透明性を向上させ、環境的に持続可能な経済活動のための資金を調達する投資
の比率についてのFMPによる最終投資家に向けた客観的な比較材料を提供することを目的としている。タクソノミー規則
は、契約前開示および定期的開示における透明性ならびにウェブサイトによる開示における透明性に関するルールにおける
SFDR開示要件を補足するものである。
さらに、タクソノミー規則を補足する委任法が欧州レベルで公表されている。
欧州およびルクセンブルグのレベルで、新たなまたは変更されつつある規制上の要件を市場に伝えるために定期的にQ&
AまたはFAQが発行されている。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第4【その他】
目論見書の記載事項
(1)目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 使用開始日を記載することがあります。
② 次の事項を記載することがあります。
・「ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
③ 管理会社の名称その他ロゴ・マーク等を記載することがあります。
④ 図案を採用することがあります。
(2)交付目論見書に以下の事項を記載する場合があります。
① 購入にあたっては目論見書の内容を十分に読むべき旨
② ファンドに関するより詳細な情報を含む請求目論見書が必要な場合は販売会社に請求すれば当該販売会社を通じて交付
される旨
③ 請求を行った場合には、投資者がその旨を記録しておくこととされている旨
④ EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されているため、詳細情報の内容は
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/でもご覧いただける旨
⑤ ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はない旨
⑥ 金融サービスの提供に関する法律に係る重要事項
⑦ 投資制限の要点だけを述べた旨
⑧ 投資にあたっては「外国証券取引口座」が必要である旨
⑨ その他の詳細は請求目論見書で参照できる旨
⑩ 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがある旨
ファンド証券の券面に記載される主な項目
a.ファンドの名称
b.表象される口数
c.管理会社および保管受託銀行の署名
d.管理会社の登記上の事務所の所在地、登録番号、公開有限責任会社 (Société Anonyme) である旨の表示
e.約款のRESAへの掲載に関する情報
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
監査報告書
GS アメリカン・ボンド・インカムの受益者各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、GS アメリカン・ボンド・インカム(以下「ファンド」という。)の2022年5月31日現在の財務状態ならびに
同日に終了した年度の運用実績および純資産変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
・2022年5月31日現在の純資産計算書
・同日に終了した年度の運用計算書
・同日に終了した年度の純資産変動計算書
・2022年5月31日現在の投資有価証券明細表
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグ
の金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法およびルクセンブルグの
CSSFが採用したISAsに基づく我々の責任については、当報告書の「財務書類の監査に関する法定監査人
(Réviseur d'entreprises agréé)の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
我々は、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会が公表した職業会計士のための国際倫理
規程(国際独立性基準を含む。)(以下「IESBA規程」という。)および財務書類の監査に関する倫理規定に
従ってファンドから独立した立場にある。我々は当該倫理規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含
まれない。)に責任を負う。
財務書類に対する我々の監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる
形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で
入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討することであ
る。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報
告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、財務書類の
作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類
を 作成するために管理会社の取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用
される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以
外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負
う。
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財務書類の監査に関する法定監査人(Réviseur d'entreprises agréé)の責任
我々の監査目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽表示がないかどう
かにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高度な
水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる
監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じること
があり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を
及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を
通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それら
のリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証
拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によること
があるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、
監査に関する内部統制を理解する。
・管理会社の取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評
価する。
・管理会社の取締役会が継続企業を前提とした会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファ
ンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確
実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は当監査報告書におい
て、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する
義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況
が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引および事象を
適正表示を実現する方法で表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ルクセンブルグ、2022年9月28日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
アントワーヌ・ジョフロワ
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Audit report
To the Unitholders of
GS American Bond Income
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial
position of GS American Bond Income (the “Fund”) as at 31 May 2022, and of the results of its
operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund's financial statements comprise:
・the statement of net assets as at 31 May 2022;
・the statement of operations for the year then ended;
・the statement of changes in net assets for the year then ended;
・the statement of investments as at 31 May 2022; and
・the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23
July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the
“Commission de Surveillance du Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23
July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the “Responsibilities
of the “Réviseur d'entreprises agréé” for the audit of the financial statements” section of our
report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Code of Ethics for Professional
Accountants, including International Independence Standards, issued by the International Ethics
Standards Board for Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our
other ethical responsibilities under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The other
information comprises the information stated in the annual report but does not include the financial
statements and our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears
to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a
material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to
report in this regard.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair
presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such internal control
as the Board of Directors of the Management Company determines is necessary to enable the preparation of
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is responsible
for assessing the Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors
of the Management Company either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d'entreprises agréé” for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report
that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee
that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can
arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the
audit. We also:
・identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as
fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of
internal control;
・obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Fund's internal control;
・evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the Management Company;
・conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company's use of the going
concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our audit report to the related disclosures in the financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may cause the Fund
to cease to continue as a going concern;
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
・evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in
a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 28 September 2022
Represented by
Antoine Geoffroy
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監査報告書
GS アメリカン・ボンド・インカムの受益者各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、GS アメリカン・ボンド・インカム(以下「ファンド」という。)の2023年5月31日現在の財務状態ならびに
同日に終了した年度の運用実績および純資産変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
・2023年5月31日現在の純資産計算書
・同日に終了した年度の運用計算書
・同日に終了した年度の純資産変動計算書
・2023年5月31日現在の投資有価証券明細表
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグ
の金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法およびルクセンブルグの
CSSFが採用したISAsに基づく我々の責任については、当報告書の「財務書類の監査に関する法定監査人
(Réviseur d'entreprises agréé)の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
我々は、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会が公表した職業会計士のための国際倫理
規程(国際独立性基準を含む。)(以下「IESBA規程」という。)および財務書類の監査に関する倫理規定に
従ってファンドから独立した立場にある。我々は当該倫理規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含
まれない。)に責任を負う。
財務書類に対する我々の監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる
形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で
入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討することであ
る。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報
告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、財務書類の
作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類
を 作成するために管理会社の取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用
される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以
外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負
う。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
財務書類の監査に関する法定監査人(Réviseur d'entreprises agréé)の責任
我々の監査目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽表示がないかどう
かにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高度な
水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる
監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じること
があり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を
及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を
通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それら
のリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証
拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によること
があるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、
監査に関する内部統制を理解する。
・管理会社の取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評
価する。
・管理会社の取締役会が継続企業を前提とした会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファ
ンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確
実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は当監査報告書におい
て、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する
義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況
が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引および事象を
適正表示を実現する方法で表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ルクセンブルグ、2023年9月20日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
アントワーヌ・ジョフロワ
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Audit report
To the Unitholders of
GS American Bond Income
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial
position of GS American Bond Income (the “Fund”) as at 31 May 2023, and of the results of its
operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund's financial statements comprise:
・the statement of net assets as at 31 May 2023;
・the statement of operations for the year then ended;
・the statement of changes in net assets for the year then ended;
・the statement of investments as at 31 May 2023; and
・the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23
July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the
“Commission de Surveillance du Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23
July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the “Responsibilities
of the “Réviseur d'entreprises agréé” for the audit of the financial statements” section of our
report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Code of Ethics for Professional
Accountants, including International Independence Standards, issued by the International Ethics
Standards Board for Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our
other ethical responsibilities under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The other
information comprises the information stated in the annual report but does not include the financial
statements and our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears
to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a
material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to
report in this regard.
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Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair
presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such internal control
as the Board of Directors of the Management Company determines is necessary to enable the preparation of
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is responsible
for assessing the Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors
of the Management Company either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d'entreprises agréé” for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report
that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee
that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can
arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the
audit. We also:
・identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as
fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of
internal control;
・obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Fund's internal control;
・evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the Management Company;
・conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company's use of the going
concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our audit report to the related disclosures in the financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may cause the Fund
to cease to continue as a going concern;
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
・evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in
a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 20 September 2023
Represented by
Antoine Geoffroy
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独立監査人の報告書
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
の株主各位
L-5826 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番A棟
監査意見
我々は、グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下、「貴社」という。)の2023年3月31日現在の
貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記か
ら構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、貴社の2023年3月31日現在の財務状態ならびに同日に終了した年度の経営成績について真実かつ公正な概観を与
えているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグ
の金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法およびルクセンブルグの
CSSFが採用したISAsに基づく我々の責任については、当報告書の「財務書類の監査に関する法定監査人
(Réviseur d'entreprises agréé) の責任」の項において詳述されている。我々はまた、ルクセンブルグのCSSF
によって採用された国際会計士倫理基準審議会が公表した国際独立性基準を含む職業会計士のための国際倫理規程
(以下「IESBA規程」という。)および財務書類の監査に関する倫理規定に従って貴社から独立した立場にあ
り、当該倫理規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のた
めの基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
財務書類に関する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、財務書類の作成および
公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するた
めに取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、貴社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合に
は、取締役会が貴社の清算または事業の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する法定監査人(” réviseur d'entreprises agréé ”)の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽表示がないかどうかに
つき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保
証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、
重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、
重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすこ
とが合理的に予想される場合である。
2016 年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を
通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それら
のリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証
拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によること
があるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・貴社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監査
に関する内部統制を理解する。
・取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
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・取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、貴社が継続企業とし
て存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について
結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は当報告書において、財務書類における関
連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論
は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、貴社が継続企業として
存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引および事象を
適正表示を実現する方法で表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニム
公認の監査法人(Cabinet de r é vision agr éé )
アントワン・ル・バー
ルクセンブルグ、2023年6月9日
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Independent auditor ' s report
To the Shareholders of
Global Funds Management S.A.
33, rue de Gasperich-Building A
L-5826 Hesperange
Opinion
We have audited the financial statements of Global Funds Management S.A. (the “Company”), which
comprise the balance sheet as at 31 March 2023, and the profit and loss account for the year then ended,
and the notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial
position of the Company as at 31 March 2023, and of the results of its operations for the year then
ended, in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the “Law of
23 July 2016”) and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as adopted for Luxembourg by the
“Commission de Surveillance du Secteur Financier” (“CSSF”). Our responsibilities under the Law of 23
July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the “responsibilities
of the “réviseur d'entreprises agréé” for the audit of the financial statements” section of our
report. We are also independent of the Company in accordance with the International Code of Ethics for
Professional Accountants, including International Independence Standards, issued by the International
Ethics Standards Board for Accountants (“IESBA Code”) as adopted for Luxembourg by the CSSF together
with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have
fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit
evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Responsibilities of the Board of Directors for the financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these financial
statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation
and presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate
the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “r é viseur d'entreprises agr éé ” for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the “réviseur
d'entreprises agréé” that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but
is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the
audit. We also:
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・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the Company's internal control;
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors;
・Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our report of the “réviseur d'entreprises agréé” to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date
of our report of the “réviseur d'entreprises agréé”. However, future events or conditions
may cause the Company to cease to continue as a going concern;
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Antoine Le Bars
Luxembourg, 9 June 2023
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
している。
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