三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月28日
【会社名】 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
【英訳名】 Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小林 真
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
【電話番号】 03(6213)2550(代表)
【事務連絡者氏名】 財務企画部長 橋場 純造
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
【電話番号】 03(6213)2550(代表)
【事務連絡者氏名】 財務企画部長 橋場 純造
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 有価証券信託受益証券
【届出の対象とした募集金額】 申込期間(2023年3月23日から2024年3月23日まで)
各本受益権(以下に定義する。)ごとに、1,000億円を上限とす
る。
*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出す
ることによって更新される。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(組込方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年3月1日付で提出した有価証券届出書(その後の訂正を含む。)の記載事項について、2023年11月28日に当社
が半期報告書を提出したこと等に伴い、関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するもの
であります。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行預託証券及び新規発行有価証券信託受益証券
本外国指標連動証券の概要
第三部 追完情報
第四部 組込情報
3【訂正箇所】
訂正箇所は、下線で示しております。
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行預託証券及び新規発行有価証券信託受益証券】
本外国指標連動証券の概要
(訂正前)
<前略>
11 その他
(1)本外国指標連動証券は、とりわけ、発行者およびザ・ロー・ディベンチャー・トラスト・コーポレーショ
ン・ピーエルシー(以下「トラスティー」といい、かかる表現はその承継者を含む。)の間で締結された2007
年12月18日付の信託証書(随時、修正、補足および/または改訂されるもので、以下「信託証書」という。)
により創設される。本外国指標連動証券は、発行者、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・ロンドン支
店、当該契約書記載のその他一定の当事者およびトラスティーの間で締結された2022年11月18日付の代理契約
証書(随時、修正および/または補足されるもので、以下「代理契約」という。)の利益を受ける。
トラスティーは、すべて信託証書の規定に従って、本外国指標連動証券の所持人の利益のために行為する。
信託証書および代理契約の写しは、(ⅰ)トラスティーの登録事務所( 2022年11月18日 現在、イングランド、
EC2N 4AG、ビショップスゲイト100、8階)で閲覧または(ⅱ)本外国指標連動証券の所持人による事前の書面
による請求ならびに当該本外国指標連動証券の所持およびその身元について関係支払代理人の満足する証拠を
提出することにより、写しを要求する本外国指標連動証券の所持人に電子メールで提供することができる。適
用ある最終条件書の写しは、本外国指標連動証券の所持人による当該本外国指標連動証券の所持およびその身
元についてトラスティーまたは関係支払代理人(場合により)の満足する証拠を提出することにより、当該本
外国指標連動証券の所持人はこれを閲覧することができる。本外国指標連動証券の所持人は、信託証書、代理
契約および適用ある最終条件書を知っているとみなされ、これらの利益を受ける権利を有する一方、これらに
拘束される。
<後略>
(訂正後)
<前略>
11 その他
(1)本外国指標連動証券は、とりわけ、発行者およびザ・ロー・ディベンチャー・トラスト・コーポレーショ
ン・ピーエルシー(以下「トラスティー」といい、かかる表現はその承継者を含む。)の間で締結された2007
年12月18日付の信託証書(随時、修正、補足および/または改訂されるもので、以下「信託証書」という。)
により創設される。本外国指標連動証券は、発行者、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・ロンドン支
店、当該契約書記載のその他一定の当事者およびトラスティーの間で締結された2022年11月18日付の代理契約
証書(随時、修正および/または補足されるもので、以下「代理契約」という。)の利益を受ける。
トラスティーは、すべて信託証書の規定に従って、本外国指標連動証券の所持人の利益のために行為する。
信託証書および代理契約の写しは、(ⅰ)トラスティーの登録事務所( 2023年10月31日 現在、イングランド、
EC2N 4AG、ビショップスゲイト100、8階)で閲覧または(ⅱ)本外国指標連動証券の所持人による事前の書面
による請求ならびに当該本外国指標連動証券の所持およびその身元について関係支払代理人の満足する証拠を
提出することにより、写しを要求する本外国指標連動証券の所持人に電子メールで提供することができる。適
用ある最終条件書の写しは、本外国指標連動証券の所持人による当該本外国指標連動証券の所持およびその身
元についてトラスティーまたは関係支払代理人(場合により)の満足する証拠を提出することにより、当該本
外国指標連動証券の所持人はこれを閲覧することができる。本外国指標連動証券の所持人は、信託証書、代理
契約および適用ある最終条件書を知っているとみなされ、これらの利益を受ける権利を有する一方、これらに
拘束される。
<後略>
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第三部【追完情報】
(訂正前)
1 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第18期事業年度)(以下「有価証券報告書」という。)に記
載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後本有価証券届出書の訂正届出書提出日
(2023年 10 月 27 日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届
出書提出日(2023年 10 月 27 日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありませ
ん。
2 最近の業績の概要について
2023年10月27日開催の当社の経営会議を経て公表した、2024年3月期第2四半期(2023年4月1日から2023年9月
30日まで)の当社の連結業績の概要は以下のとおりであります。
なお、以下を含む当社が2023年10月27日に公表した連結業績の概要は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定
に基づく監査法人の監査の対象ではありません。
金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表(記載省略)
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書(記載省略)
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項(記載省略)
(訂正後)
1 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第18期事業年度) 及び半期報告書(第19期中) (以下「有価
証券報告書 等 」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書 等 の提出日以後本有価証
券届出書の訂正届出書提出日(2023年 11 月 28 日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書 等 には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正
届出書提出日(2023年 11 月 28 日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありま
せん。
「2 最近の業績の概要について」の全文削除
第四部【組込情報】
(訂正前)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2022年4月1日 2023年6月26日
有価証券報告書
(第18期) 至 2023年3月31日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
(訂正後)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2022年4月1日 2023年6月26日
有価証券報告書
(第18期) 至 2023年3月31日 関東財務局長に提出
事業年度
自 2023年4月1日 2023年11月28日
半期報告書
(第19期中)
至 2023年9月30日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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独立監査人の中間監査報告書
2023年11月27日
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
稲葉 修
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
青木 裕晃
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
正田 誠
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
齋藤 大樹
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる三菱UFJ証券ホールディングス株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計
期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損
益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財
務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
に準拠して、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社及び連結子会社の2023年9月30日現在の財政状態並びに同日を
もって終了する中間連結会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況
に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸
表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を
作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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中間連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が
省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分
析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表示
に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間
連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結
財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
・中間連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独
で中間監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2023年11月27日
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
稲葉 修
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
青木 裕晃
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
正田 誠
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
齋藤 大樹
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる三菱UFJ証券ホールディングス株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第19期事業年度の中間会計期
間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社の2023年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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