株式会社千葉興業銀行 四半期報告書 第102期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
提出書類 | 四半期報告書-第102期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) |
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提出者 | 株式会社千葉興業銀行 |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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株式会社千葉興業銀行(E03557)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月21日
【四半期会計期間】 第102期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)
【会社名】 株式会社千葉興業銀行
【英訳名】 The Chiba Kogyo Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 梅田 仁司
【本店の所在の場所】 千葉市美浜区幸町2丁目1番2号
【電話番号】 (043)243-2111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 中村 遵史
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋堀留町2丁目3番3号 堀留中央ビル5階
株式会社千葉興業銀行 東京事務所
【電話番号】 (03)5695-1511(代表)
【事務連絡者氏名】 東京事務所長 山口 智弘
【縦覧に供する場所】 株式会社千葉興業銀行 東京支店
(東京都中央区日本橋堀留町2丁目3番3号 堀留中央ビル5階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当
するため、第2四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げておりま
す。
(1)最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
2021年度 2022年度 2023年度
2021年度 2022年度
中間連結会計期間 中間連結会計期間 中間連結会計期間
(自 2021年 (自 2022年 (自 2023年 (自 2021年 (自 2022年
4月1日 4月1日 4月1日 4月1日 4月1日
至 2021年 至 2022年 至 2023年 至 2022年 至 2023年
9月30日) 9月30日) 9月30日) 3月31日) 3月31日)
連結経常収益 百万円 24,631 27,867 27,957 51,248 51,303
連結経常利益 百万円
4,725 6,393 6,003 9,005 9,671
親会社株主に帰属する中間
百万円 4,000 4,777 4,387 ―― ――
純利益
親会社株主に帰属する当期
百万円
―― ―― ―― 6,385 6,477
純利益
連結中間包括利益 百万円
7,715 512 5,640 ―― ――
連結包括利益 百万円
―― ―― ―― 2,770 △ 275
連結純資産額 百万円 188,661 174,673 173,044 175,445 170,718
連結総資産額 百万円 3,601,436 3,252,348 3,226,924 3,570,502 3,180,129
1株当たり純資産額 円
2,065.31 1,949.62 2,052.44 1,950.75 1,964.23
1株当たり中間純利益 円 67.52 80.58 76.65 ―― ――
1株当たり当期純利益 円 ―― ―― ―― 85.75 92.07
潜在株式調整後1株当たり
円 17.53 22.39 32.32 ―― ――
中間純利益
潜在株式調整後1株当たり
円 ―― ―― ―― 26.63 28.90
当期純利益
自己資本比率 % 5.13 5.24 5.22 4.80 5.23
営業活動によるキャッ
百万円 317,877 △ 344,457 14,624 333,925 △ 430,231
シュ・フロー
投資活動によるキャッ
百万円 △ 7,286 10,489 △ 8,147 2,326 10,813
シュ・フロー
財務活動によるキャッ
百万円 △ 1,545 △ 1,298 △ 3,330 △ 9,885 △ 4,479
シュ・フロー
現金及び現金同等物の中間
百万円
668,238 350,191 264,698 685,448 261,551
期末(期末)残高
従業員数 1,447 1,393 1,368 1,387 1,350
人
[外、平均臨時従業員数] [865 ] [792 ] [720 ] [854 ] [773 ]
(注)自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権-(中間)期末非支配株主持分)を
(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
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(2)当行の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移
回次 第100期中 第101期中 第102期中 第100期 第101期
決算年月 2021年9月 2022年9月 2023年9月 2022年3月 2023年3月
経常収益 百万円
20,768 24,001 24,045 42,880 43,025
経常利益 百万円 4,564 6,413 6,070 8,145 8,945
中間純利益 百万円 4,283 5,091 4,640 ―― ――
当期純利益 百万円
―― ―― ―― 6,270 6,447
資本金 百万円 62,120 62,120 62,120 62,120 62,120
発行済株式総数
普通株式 62,222 62,222 62,222 62,222 62,222
千株
優先株式
5,257 4,458 3,458 4,458 3,958
純資産額 百万円 180,940 166,165 163,936 166,871 161,699
総資産額 百万円
3,581,409 3,232,514 3,207,386 3,550,485 3,160,827
預金残高 百万円 2,839,323 2,877,477 2,882,608 2,816,778 2,834,230
貸出金残高 百万円 2,325,743 2,330,337 2,387,659 2,306,598 2,356,768
有価証券残高 百万円 538,240 504,788 508,496 519,751 499,207
1株当たり配当額
普通株式 - - - 5.00 5.00
第二種優先株式 - - - 104.00 104.00
第1回第六種優先株式 円 - - - - -
第2回第六種優先株式
- - - 26.31 300.00
第1回第七種優先株式 - - - 900.00 900.00
第2回第七種優先株式 - - - 9,000.00 9,000.00
自己資本比率 % 5.04 5.13 5.10 4.69 5.11
従業員数 1,354 1,304 1,278 1,302 1,261
人
[外、平均臨時従業員数] [817 ] [748 ] [682 ] [807 ] [731 ]
(注)1.「1株当たり配当額」の「第1回第六種優先株式」については、2022年3月1日に全株式を取得及び消却し
ていることから、第100期(2022年3月)以降は該当ありません。
2.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権)を(中間)期末資産の部の合
計で除して算出しております。
2【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありま
せん。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載
した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間(2023年4月1日~2023年9月30日)のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症か
らの社会・経済活動の正常化が進み、景気は緩やかに回復しております。しかしながら、輸入物価上昇を起点とす
るコスト増加及び価格転嫁の進展などによる消費者物価の上昇や、金融政策の先行きに対する警戒感などから、本
格的な景気回復を確認するにはいまだ注視が必要な状況です。
当行グループが営業基盤とする千葉県経済におきましても、観光や飲食などを中心とした個人消費は持ち直しの
動きが継続していますが、想定以上の物価高騰の影響により消費の押下げや企業景況感の悪化などが懸念されま
す。
このような金融経済環境のもと、長期経営ビジョン「親切なパートナーとして皆さまの幸せをともにデザインし
続ける」のもとに、親切な相談相手としてお客さまに幸せをもたらす多様な潜在ニーズを共有し、その実現に向け
て伴走し続けることで、選ばれ続け、地域・お客さまになくてはならない絶対的存在感のあるグループとなること
を追求してまいりました。
その実現に向け、2022年4月に中期経営計画「幸せデザイン 絆プロジェクト 2025 ~ CKBコミュニティ確立に
向けて 1st ステージ ~」をスタートさせ、各種施策を積極的に展開してまいりました。
その結果、当第2四半期連結累計期間の当行グループの財政状態及び経営成績は、次のようになりました。
財政状態につきましては、預金は、2023年3月末比491億円増加して2兆8,709億円となりました。貸出金は、コ
ンサルティング活動による資金需要の掘り起こしや、お取引先の資金ニーズに的確に対応しました結果、2023年3
月末比305億円増加して2兆3,848億円となりました。また、有価証券は、2023年3月末比96億円増加して5,093億
円となりました。
経営成績につきましては、経常収益は、前第2四半期連結累計期間比90百万円増加して279億57百万円となりま
した。経常費用は、人件費及び物件費等の上昇を要因として、前第2四半期連結累計期間比4億80百万円増加して
219億53百万円となりました。この結果、経常利益は、前第2四半期連結累計期間比3億90百万円減少して60億3
百万円となり、親会社株主に帰属する中間純利益は、前第2四半期連結累計期間比3億89百万円減少して43億87百
万円となりました。
セグメントごとの業績につきましては、銀行業の経常収益は前第2四半期連結累計期間比43百万円増加して240
億45百万円、セグメント利益は前第2四半期連結累計期間比3億43百万円減少して60億70百万円となりました。
リース業の経常収益は前第2四半期連結累計期間比56百万円増加して40億64百万円、セグメント損益は前第2四半
期連結累計期間比54百万円減少して13百万円の損失となりました。信用保証・クレジットカード業の経常収益は前
第2四半期連結累計期間比60百万円減少して9億4百万円、セグメント利益は前第2四半期連結累計期間比50百万
円減少して5億45百万円となりました。また、その他の事業の経常収益は前第2四半期連結累計期間比83百万円増
加して8億38百万円、セグメント利益は前第2四半期連結累計期間比45百万円減少して50百万円となりました。
なお、連結自己資本比率(国内基準)は、2022年9月末比0.14ポイント上昇して9.04%となりました。
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① 国内業務部門・国際業務部門別収支
当第2四半期連結累計期間の資金運用収支は、国内業務部門で145億円、国際業務部門で2億円となり、内部
取引による相殺消去後の合計で140億円となりました。
役務取引等収支は、国内業務部門で45億円、国際業務部門で0.3億円となり、内部取引による相殺消去後の合
計で45億円となりました。
その他業務収支は、国内業務部門で△10億円、国際業務部門で△0.3億円となり、合計で△10億円となりまし
た。
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結累計期間 14,179 332 750 13,762
資金運用収支
当第2四半期連結累計期間 14,507 236 650 14,094
前第2四半期連結累計期間 14,294 376 758 13,913
うち資金運用収益
当第2四半期連結累計期間 14,659 502 660 14,501
前第2四半期連結累計期間 115 44 7 151
うち資金調達費用
当第2四半期連結累計期間 151 266 9 407
前第2四半期連結累計期間 3,935 26 26 3,935
役務取引等収支
当第2四半期連結累計期間 4,567 34 23 4,577
前第2四半期連結累計期間 6,362 52 339 6,076
うち役務取引等収益
当第2四半期連結累計期間 6,947 52 311 6,688
前第2四半期連結累計期間 2,427 25 312 2,140
うち役務取引等費用
当第2四半期連結累計期間 2,379 17 287 2,110
前第2四半期連結累計期間 △1,432 △53 - △1,485
その他業務収支
当第2四半期連結累計期間 △1,001 △39 - △1,041
前第2四半期連結累計期間 893 78 - 972
うちその他業務収益
当第2四半期連結累計期間 28 18 - 46
前第2四半期連結累計期間 2,326 131 - 2,457
うちその他業務費用
当第2四半期連結累計期間 1,030 57 - 1,088
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円
建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
2.相殺消去については、当行と連結子会社及び連結子会社間の内部取引を相殺消去しております。また資金運
用収益及び資金調達費用の相殺消去額には、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息を含めており
ます。
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② 国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況
当第2四半期連結累計期間の役務取引等収益は、国内業務部門で69億円、国際業務部門で0.5億円となり、内
部取引による相殺消去後の合計で66億円となりました。
一方、役務取引等費用は、国内業務部門で23億円、国際業務部門で0.1億円となり、内部取引による相殺消去
後の合計で21億円となりました。
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結累計期間 6,362 52 339 6,076
役務取引等収益
当第2四半期連結累計期間 6,947 52 311 6,688
前第2四半期連結累計期間 1,653 - 1 1,651
うち預金・貸出業務
当第2四半期連結累計期間 2,264 - 1 2,262
前第2四半期連結累計期間 597 48 0 644
うち為替業務
当第2四半期連結累計期間 587 46 0 634
前第2四半期連結累計期間 157 - - 157
うち証券関連業務
当第2四半期連結累計期間 100 - - 100
前第2四半期連結累計期間 1,226 - - 1,226
うち代理業務
当第2四半期連結累計期間 1,029 - - 1,029
前第2四半期連結累計期間 77 - 0 77
うち保護預り・貸金
庫業務
当第2四半期連結累計期間 73 - 0 73
前第2四半期連結累計期間 714 3 312 404
うち保証業務
当第2四半期連結累計期間 660 1 287 375
前第2四半期連結累計期間 2,427 25 312 2,140
役務取引等費用
当第2四半期連結累計期間 2,379 17 287 2,110
前第2四半期連結累計期間 63 11 - 74
うち為替業務
当第2四半期連結累計期間 63 8 - 71
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円
建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
2.相殺消去については、当行と連結子会社及び連結子会社間の内部取引を相殺消去しております。
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③ 国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結会計期間 2,871,968 5,508 12,398 2,865,078
預金合計
当第2四半期連結会計期間 2,877,887 4,720 11,643 2,870,964
前第2四半期連結会計期間 1,987,947 - 3,998 1,983,948
うち流動性預金
当第2四半期連結会計期間 2,055,255 - 3,243 2,052,011
前第2四半期連結会計期間 877,624 - 8,400 869,224
うち定期性預金
当第2四半期連結会計期間 817,417 - 8,400 809,017
前第2四半期連結会計期間 6,396 5,508 - 11,905
うちその他
当第2四半期連結会計期間 5,215 4,720 - 9,936
前第2四半期連結会計期間 129,700 - - 129,700
譲渡性預金
当第2四半期連結会計期間 129,700 - - 129,700
前第2四半期連結会計期間 3,001,668 5,508 12,398 2,994,778
総合計
当第2四半期連結会計期間 3,007,587 4,720 11,643 3,000,664
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円
建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
2.預金の区分は次のとおりであります。
流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
定期性預金=定期預金+定期積金
3.相殺消去については、当行と連結子会社の内部取引を相殺消去しております。
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④ 貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
前第2四半期連結会計期間 当第2四半期連結会計期間
業種別
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
国内(除く特別国際金融取引勘定分) 2,329,016 100.00 2,384,865 100.00
製造業 141,402 6.07 138,915 5.83
農業,林業 4,641 0.20 4,549 0.19
漁業 1,061 0.05 991 0.04
鉱業,採石業,砂利採取業 4,399 0.19 4,763 0.20
建設業 120,179 5.16 120,997 5.07
電気・ガス・熱供給・水道業 12,644 0.54 15,198 0.64
情報通信業 5,619 0.24 5,819 0.24
運輸業,郵便業 64,822 2.78 63,191 2.65
卸売業,小売業 180,492 7.75 180,412 7.57
金融業,保険業 102,130 4.38 138,301 5.80
不動産業,物品賃貸業 578,514 24.84 612,247 25.67
各種サービス業 210,682 9.05 209,242 8.77
地方公共団体 46,317 1.99 58,739 2.46
その他 856,108 36.76 831,495 34.87
特別国際金融取引勘定分 - - - -
政府等 - - - -
金融機関 - - - -
その他 - - - -
合計 2,329,016 ―― 2,384,865 ――
(注)1.「国内」とは当行及び連結子会社であります。
2.当行と連結子会社との間の内部取引は相殺消去しております。
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(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益59億円、貸出金の増加305億円、預金の増加491億円等により、営業活動によるキャッ
シュ・フローは146億円(前第2四半期連結累計期間比3,590億円増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の売却・償還による収入557億円、有価証券の取得による支出626億円等により、投資活動による
キャッシュ・フローは△81億円(前第2四半期連結累計期間比186億円減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
自己株式の取得による支出20億円、配当金支払13億円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは△33億
円(前第2四半期連結累計期間比20億円減少)となりました。
この結果、当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は2,646億円(前第2四半期連結累
計期間比854億円減少)となりました。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分
析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(4)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当行グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ
りません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当行グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要
な変更はありません。
(6)研究開発活動
該当事項はありません。
(7)主要な設備
前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設のうち、当第2四半期連結累計期間に著しい変更が
あったものは、次のとおりであります。
銀行業
店舗名 投資予定金額
会社名 所在地 区分 設備の内容 資金調達方法 着手年月 完了予定年月
その他
(百万円)
千葉県
南流山支店 移転 店舗等 219 自己資金 2022年12月 2023年12月
流山市
当行
千葉県
船橋支店 移転 店舗等 自己資金 2023年2月 2024年3月
394
船橋市
(注)完了予定年月を変更しております。
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(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が
適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号。以下「告示」という。)に定められた算式に
基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
また、オペレーショナル・リスク相当額に係る額の算出においては粗利益配分手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
2023年9月30日
1.連結自己資本比率(2/3) 9.04
2.連結における自己資本の額 1,618
3.リスク・アセットの額 17,898
4.連結総所要自己資本額 715
単体自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
2023年9月30日
1.自己資本比率(2/3) 8.85
2.単体における自己資本の額 1,566
3.リスク・アセットの額 17,686
4.単体総所要自己資本額 707
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(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当行
の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証
しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の
私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上
されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券
(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり
区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由によ
り経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債
権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以
外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
2022年9月30日 2023年9月30日
債権の区分
金額(億円) 金額(億円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 40 53
危険債権 312 325
要管理債権 44 48
正常債権 23,345 23,853
3【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
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第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 296,000,000
第二種優先株式 5,000,000
第四種優先株式 7,500,000
第1回第五種優先株式 700,000
第2回第五種優先株式 700,000
第3回第五種優先株式 700,000
第4回第五種優先株式 700,000
第5回第五種優先株式 700,000
第6回第五種優先株式 700,000
第7回第五種優先株式 700,000
第8回第五種優先株式 700,000
第9回第五種優先株式 700,000
第10回第五種優先株式 700,000
第1回第六種優先株式 700,000
第2回第六種優先株式 700,000
第3回第六種優先株式 700,000
第4回第六種優先株式 700,000
第5回第六種優先株式 700,000
第6回第六種優先株式 700,000
第7回第六種優先株式 700,000
第8回第六種優先株式 700,000
第9回第六種優先株式 700,000
第10回第六種優先株式 700,000
第1回第七種優先株式 700,000
第2回第七種優先株式 700,000
第3回第七種優先株式 700,000
第4回第七種優先株式 700,000
第5回第七種優先株式 700,000
計 296,000,000
(注)1.計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
2.第1回ないし第10回第五種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株、第1回ないし第10回第
六種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株、第1回ないし第5回第七種優先株式の発行可能
種類株式総数は併せて2,500,000株をそれぞれ超えないものとしております。
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②【発行済株式】
第2四半期会計期間 上場金融商品取引所
提出日現在発行数(株)
種類 末現在発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
(2023年11月21日)
(2023年9月30日) 商品取引業協会名
東京証券取引所
62,222,045 62,222,045 (注)1
普通株式
プライム市場
2,500,000 2,500,000 (注)2、6
第二種優先株式 -
301,000 301,000 (注)3、6
第2回第六種優先株式 -
653,000 653,000 (注)4、6
第1回第七種優先株式 -
4,733 4,733 (注)5、6
第2回第七種優先株式 -
65,680,778 65,680,778
計 ── ──
(注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であります。また、単元株
式数は100株であります。
(注)2.第二種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.優先配当金
(1)優先配当金の額
毎年3月31日現在の本優先株式の株主(以下「本優先株主」という。)に対し、普通株式に先立ち本優
先株式1株につき104円の優先配当金を支払う。ただし、2000年8月15日から2001年3月31日までの229日
間に対する優先配当金については、本優先株式1株につき65円25銭を支払う。
(2)非累積条項
ある営業年度において、本優先株主に対して、優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その
不足額は翌営業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
本優先株主に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。
(4)優先中間配当金の額
中間配当を行うときは、毎年9月30日現在の本優先株主に対し、普通株主に先立ち本優先株式1株につ
き52円の優先中間配当金を支払う。ただし、2000年度においては中間配当は行わず、優先配当金のみの支
払とする。
2.残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき
4,000円を支払う。本優先株主に対しては、前記の4,000円のほか、残余財産の分配は行わない。
3.優先株式の消却
(1)当行はいつでも本優先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消却
することができる。
(2)当行は、2007年3月31日以降いつでも、本優先株式1株につき4,000円で本優先株式の全部または一部
を償還することができる。一部償還の場合は、抽選その他の方法により行う。
4.議決権
本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しない。
5.株式の併合または分割、新株引受権等
当行は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、本優先株式については株式の併合または分割を行わな
い。また本優先株主には新株の引受権または転換社債もしくは新株引受権付社債の引受権を与えない。
6.普通株式への転換
本優先株主は、普通株式への転換請求権を有しない。また、普通株式への一斉転換も行われない。
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(注)3.第2回第六種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.第2回第六種優先期末配当金
(1)第2回第六種優先期末配当金の額
当行は、当行定款第11条に定めに従い、本優先株式の期末配当金(以下「第2回第六種優先期末配当
金」という。)を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記録され
た本優先株式を有する株主(以下「第2回第六種優先株主」という。)、本優先株式の信託受託者(以下
「第2回第六種優先信託受託者」という。)又は本優先株式の登録株式質権者(以下「第2回第六種優先
登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)、普通株式の
信託受託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の登録質権者(以下「普通登録株式質権
者」という。)に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額に年率1.5%
を乗じて算出した、300円(ただし、2022年3月31日を基準日とする第2回第六種優先期末配当金につい
ては、本優先株式1株につき26.31円。また、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類す
る事由があった場合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定款第12条に定める優
先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。)の期末配当
金を支払う。
(2)非累積条項
ある事業年度において第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録
株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第2回第六種優先期末配当金の額に達しないときは、その不
足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対して
は、第2回第六種優先期末配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手
続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当
行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに
規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産
(1)残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回
第六種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、本優先
株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株
式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に
定める経過第2回第六種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
(2)非参加条項
第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対して
は、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)経過第2回第六種優先期末配当金相当額
本優先株式1株当たりの経過第2回第六種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以
下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日含
む。)までの日数に第2回第六種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満
小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度におい
て第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対して当
行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した
額とする。
3.議決権
第2回第六種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第2回第六
種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第2回第六種優先期末配当
金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第2回第六
種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、当該定
時株主総会終結のときより、(ⅱ)第2回第六種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の株主総会決議が
なされるときまでの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
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4.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当行は、2027年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したとき
は、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又
は第2回第六種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上
可能な範囲で、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かかる本優先株
式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第2回第六種優先株主に対して交付するものとす
る。なお、本優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、本優先株式の取得と引換えに、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当
額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があっ
た場合には、適切に調整される。)に、取得日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から取得日の前
日(同日を含む。)までの期間につき当該事業年度における第2回第六種優先配当金の額を月割計算(た
だし、1か月未満の期間については年365日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。)して算出される
額を加算した額の金銭を交付する。ただし、取得日の属する事業年度において第2回第六種優先株主等に
対して第2回第六種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
5.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当行は、本優先株式の全てを、2032年3月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得す
る。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、各第2回第六種優先株主に対し、そ
の有する本優先株式数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分
割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じ
た額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付
するものとする。本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合
には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除
く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨
てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下
同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(3)下限取得価額
下限取得価額は、142円とする(ただし、下記(4)による調整を受ける。)。
(4)下限取得価額の調整
イ.本優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以
下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限
取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、そ
の小数第1位を切り捨てる。
1株当たり
交付普通株式数×
払込金額
既発行普通株式数+
1株当たり時価
調整後 調整前
= ×
下限取得価額 下限取得価額
既発行普通株式数+交付普通株式数
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る
払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を
含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株
予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権
付株式等」という。)、又は、当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条
項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得
又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下
同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける
権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用す
る。
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(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日にお
ける当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみな
して下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本
(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求
できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償
割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与える
ためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当
初の条件で取得又は行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数と
みなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の
場合は割当日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記に関わらず、上記の当該取得請求権付株式等の払込期日において価額が確定しておらず、後日
一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合に
おいて、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後
下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件
で取得又は行使されたとした場合に交付される普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価
額調整式を適用して算出し、価額決定日の翌日以降、これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記
ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日
(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調
整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式の全部が修正価額で取得又は行
使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、修正日の翌日
以降、これを適用する。
なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限
取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下
「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われてい
ない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われてい
る場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下
限取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに、下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価
額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われ
ている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化
後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限
り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取
得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整を行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式の数(効力発
生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示
して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下
限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
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ハ.
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ
5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円
位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限
取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。
(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前
日において有効な下限取得価額とする。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.
(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において「交付普通株式数」とみなされる普通株式数は含まな
い。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普
通株式数(自己株式である普通株式の数は除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及び
ロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数
(ある取得請求権付株式数について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を
含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近のイ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用さ
れた上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まな
い。)を加えたものとする。
(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払
込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記
イ.(ⅱ)及び(ⅳ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は
修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項
付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される
財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得
条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使
に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行
普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普
通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付され
る普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準
日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合
には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株
主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書後段を適用する前の調整後下限取得価額と調整前
下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただ
し、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額
を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額から
この差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨て
る。)を使用する。
6.譲渡制限
(1)本優先株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を得なければならない。
(2)本優先株式に対して金融商品取引法第27条の2第6項に定める公開買付けが開始された場合において、
当該公開買付けに応募し、本優先株式の受渡しその他決済による譲渡が行われるときには、取締役会が上
記(1)に定める承認をしたものとみなす。なお、相続により本優先株式を取得するときには、上記(1)に
定める承認を要しない。
7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1)分割又は併合
当行は、当行定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び本
優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当行は、当行定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び本優先
株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
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8.優先順位
第二種優先株式、各第五種優先株式、各第六種優先株式及び各第七種優先株式にかかる優先期末配当金、
優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。
9.法令変更等
法令の変更等に伴い本優先株式に要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行
の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
10.非上場
本優先株式は、非上場とする。
11.その他
(1)上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生日を条件とする。
(2)上記の他、本優先株式の発行に関し必要なその他一切の事項は、取締役頭取に一任する。
(注)4.第1回第七種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.第1回第七種優先期末配当金
(1)第1回第七種優先期末配当金
当行は、当行定款11条の定めに従い、本優先株式の期末配当金(以下「第1回第七種優先期末配当金」
という。)を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された本優
先株式を有する株主(以下「第1回第七種優先株主」という。)、本優先株式の信託受託者(以下「第1
回第七種優先信託受託者」という。)又は本優先株式の登録株式質権者(以下「第1回第七種優先登録株
式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)、普通株式の信託受
託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」
という。)に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式の1株当たりの払込金額相当額に年率1.8%を
乗じて算出した900円(ただし、2019年3月31日を基準日とする第1回第七種優先期末配当金について
は、本優先株式1株につき年34.53円。また、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の
併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定
款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額と
する。)の期末配当金を支払う。
(2)非累積条項
ある事業年度において第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録
株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第1回第七種優先期末配当金の額に達しないときは、その不
足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して
は、第1回第七種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で
行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う
新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰
余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産
(1)残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回
第七種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、本優先
株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株
式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に
定める経過第1回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
(2)非参加条項
第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して
は、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)経過第1回第七種優先期末配当金相当額
本優先株式1株当たりの経過第1回第七種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以
下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を
含む。)までの日数に第1回第七種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未
満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度にお
いて第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して
当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除し
た金額とする。
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3.議決権
第1回第七種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第1回第
七種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第1回第七種優先期末
配当金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第1
回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたとき
は、当該定時株主総会終結のときより、(ⅱ)第1回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の
株主総会決議がなされるときまでの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することが
できる。
4.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当行は、2026年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したとき
は、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又
は第1回第七種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上
可能な範囲で、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かかる本優先株
式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第1回第七種優先株主に対して交付するものとす
る。なお、本優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、本優先株式の取得と引換えに、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当
額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があっ
た場合には、適切に調整される。)に経過第1回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付す
る。なお、本(2)においては、上記2.(3)に定める経過第1回第七種優先期末配当金相当額の計算にお
ける「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第1回第
七種優先期末配当金相当額を計算する。
5.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当行は、本優先株式の全てを、2029年4月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得す
る。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、各第1回第七種優先株主に対し、そ
の有する本優先株式数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分
割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じ
た額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付
するものとする。本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合
には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除
く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨て
る。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同
じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(3)下限取得価額
下限取得価額は、200円とする。ただし、下記(4)による調整を受ける。
(4)下限取得価額の調整
イ.本優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以
下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限
取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、そ
の小数第1位を切捨てる。
1株当たり
交付普通株式数×
払込金額
既発行普通株式数+
1株当たり時価
調整後 調整前
= ×
下限取得価額 下限取得価額
既発行普通株式数+交付普通株式数
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(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る
払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を
含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株
予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権
付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項
付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又
は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同
じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権
利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用す
る。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日におけ
る当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなし
て下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本
(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求
できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割
当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるた
めもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初
の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算
出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以
降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておら
ず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行し
た場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合に
は、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確
定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用し
て算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記
ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日
(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調
整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行
使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の
翌日以降これを適用する。
なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取
得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調
整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われてい
ない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われてい
る場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限
取得価額で除した割合とする。
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(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額
をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われて
いる場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後
普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、
当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の
直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日
における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して
交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下
限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ
5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円
位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取
得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。
(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前
日において有効な下限取得価額とする。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.
(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)
の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式
数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及び上記ロ.
に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある
取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含
む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用
された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含ま
ない。)を加えたものとする。
(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払
込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記
イ.(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は
修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項
付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される
財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得
条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使
に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行
普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普
通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付され
る普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準
日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合
には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株
主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整
前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。た
だし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価
額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額か
らこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨て
る。)を使用する。
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6.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1)分割又は併合
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び本優先
株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び本優先株式
の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
7.優先順位
第二種優先株式、第四種優先株式、第五種優先株式、第六種優先株式及び第七種優先株式にかかる優先期
末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。
8.法令変更等
法令の変更等に伴い本優先株式に係る要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、
当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
9.非上場
本優先株式は、非上場とする。
10.その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(注)5.第2回第七種優先株式の内容は以下のとおりであります。
1.第2回第七種優先期末配当金
(1)第2回第七種優先期末配当金
当行は、当行定款11条の定めに従い、本優先株式の期末配当金(以下「第2回第七種優先期末配当金」
という。)を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された本優
先株式を有する株主(以下「第2回第七種優先株主」という。)、本優先株式の信託受託者(以下「第2
回第七種優先信託受託者」という。)又は本優先株式の登録株式質権者(以下「第2回第七種優先登録株
式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)、普通株式の信託受
託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」
という。)に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式の1株当たりの発行価格相当額に年率1.8%を
乗じて算出した9,000円(ただし、2021年3月31日を基準日とする第2回第七種優先期末配当金について
は、本優先株式1株につき年7,101円。また、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の
併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定
款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額と
する。)の期末配当金を支払う。
(2)非累積条項
ある事業年度において第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録
株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第2回第七種優先期末配当金の額に達しないときは、その不
足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対して
は、第2回第七種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で
行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う
新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰
余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産
(1)残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回
第七種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、本優先
株式1株につき、本優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株
式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に
定める経過第2回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
(2)非参加条項
第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対して
は、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
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(3)経過第2回第七種優先期末配当金相当額
本優先株式1株当たりの経過第2回第七種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以
下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を
含む。)までの日数に第2回第七種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未
満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度にお
いて第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対して
当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除し
た金額とする。
3.議決権
第2回第七種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第2回第
七種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第2回第七種優先期末
配当金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第2
回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたとき
は、当該定時株主総会終結の時より、(ⅱ)第2回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の株
主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができ
る。
4.種類株主総会
当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、
第2回第七種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
5.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当行は、2027年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したとき
は、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又
は第2回第七種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上
可能な範囲で、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かかる本優先株
式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第2回第七種優先株主に対して交付するものとす
る。なお、本優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、本優先株式の取得と引換えに、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの発行価格相当
額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があっ
た場合には、適切に調整される。)に経過第2回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付す
る。なお、本(2)においては、上記2.(3)に定める経過第2回第七種優先期末配当金相当額の計算におけ
る「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第2回第七
種優先期末配当金相当額を計算する。
6.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当行は、本優先株式の全てを、2030年10月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得す
る。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、各第2回第七種優先株主に対し、そ
の有する本優先株式数に本優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分
割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じ
た額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付
するものとする。本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合
には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除
く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨て
る。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同
じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(3)下限取得価額
下限取得価額は、200円とする。ただし、下記(4)による調整を受ける。
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(4)下限取得価額の調整
イ.本優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以
下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限
取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、そ
の小数第1位を切捨てる。
1株当たり
交付普通株式数×
払込金額
既発行普通株式数+
1株当たり時価
調整後 調整前
= ×
下限取得価額 下限取得価額
既発行普通株式数+交付普通株式数
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込
金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含
む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予
約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付
株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付
株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は
行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同
じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権
利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用す
る。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日におけ
る当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなし
て下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本
(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅲ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求
できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割
当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるた
めもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初
の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算
出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以
降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておら
ず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行し
た場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合に
は、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確
定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用し
て算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記
ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日
(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調
整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行
使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の
翌日以降これを適用する。
なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取
得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調
整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われてい
ない場合
調整係数は1とする。
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(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われてい
る場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限
取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額
をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われて
いる場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後
普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、
当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の
直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日
における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して
交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下
限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5
連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円位
未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得
価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前
日において有効な下限取得価額とする。
(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.
(ⅱ)または(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)
の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式
数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.に基づき「交
付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付
株式等について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当
該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記イ.
(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加え
たものとする。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払
込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記
イ.(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は
修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅲ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項
付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される
財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得
条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使
に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行
普通株式数から、上記ハ.(ⅱ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普
通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付され
る普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準
日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合
には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株
主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
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ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整
前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。た
だし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価
額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額か
らこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨て
る。)を使用する。
7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1)分割又は併合
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び本優先
株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び本優先株式
の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
8.優先順位
第二種優先株式、第四種優先株式、第五種優先株式、第六種優先株式及び第七種優先株式にかかる優先期
末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。
9.法令変更等
法令の変更等に伴い本優先株式に係る要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、
当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
10.非上場
本優先株式は、非上場とする。
11.その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(注)6.単元株式数は100株であります。また、第二種優先株式は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはあ
りません。第2回第六種優先株式、第1回第七種優先株式及び第2回第七種優先株式は、会社法第322条第2
項に規定する定款の定めをしております。なお、剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先す
ること等の株式の内容との関係から、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有
しないとしております。
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(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
決議年月日 2023年6月28日
付与対象者の区分及び人数 当行取締役5名及び執行役員15名
新株予約権の数 ※ 560個 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及 当行普通株式
び数 ※ 56,000株 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※ 2023年7月25日~2053年7月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合 発行価格 556円
の株式の発行価格及び資本組入額 ※ 資本組入額 278円
新株予約権の行使の条件 ※ (注)3
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を
新株予約権の譲渡に関する事項 ※
要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関
(注)4
する事項 ※
※ 新株予約権証券の発行時(2023年7月24日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
2.新株予約権の割当日後、当行が、当行普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場
合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準
日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資
本金または準備金を増加する議案が当行株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無
償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準
日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当行が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当行が完全子会社となる
株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当行は、合併比率等に応じ必要と認める
株式数の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募
集新株予約権を一括して行使することができる。
(2)前項に関わらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約
若しくは株式移転計画承認の議案につき当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、
当該議案が当行の取締役会で承認された場合)には、新株予約権者は、当該承認日の翌日から15日間の期間
内に限り本新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記(注)4.に定める組織再編成行為に伴う新
株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合にはこ
の限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による
新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(4)上記以外の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。
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4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分
割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限
る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生
日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収
分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び
株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下
「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1
項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付すること
とする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併
契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、下記②に定める再編成後払込金額に
上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる
金額とする。
② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成
対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い
日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
① 以下のイ、ロ、ハ、ニまたはホのいずれかの議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議
が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当行は無償で
募集新株予約権を取得することができる。
イ 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当行が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
ハ 当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
ニ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要すること
についての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要す
ることまたは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 前項のほか、当行と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事
由が発生したときには、取締役会決議により当行が無償で取得し消却することができるものとする。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
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(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金増
資本金増減額 資本金残高 資本準備金残
年月日 総数増減数 総数残高 減額
(百万円) (百万円) 高(百万円)
(千株) (千株) (百万円)
2023年9月13日(注) △500 65,680 - 62,120 - 6,971
(注)第二種優先株式の一部500千株を取得及び消却したものであります。
(5)【大株主の状況】
2023年9月30日現在
発行済株式(自己
株式を除く。)の
所有株式数
氏名又は名称 住所 総数に対する所有
(株)
株式数の割合
(%)
東京都千代田区大手町1-5-5 9,983,910 15.89
株式会社みずほ銀行
C/O HARNEYS FIDUCIARY (CAYMAN)
LIMITED, 4THFLOOR HARBOUR PLACE, 103
ARIAKE MASTER FUND(常任代理
SOUTH CHURCH STREET, POBOX10240,
5,094,500 8.11
人 立花証券株式会社)
GRAND CAYMAN KY1-1002, CAYMAN
ISLANDS(東京都中央区日本橋茅場町1
-13-14)
日本マスタートラスト信託銀行株
東京都港区浜松町2-11-3 4,024,500 6.40
式会社(信託口)
東京都中央区日本橋茅場町1-13-14 3,121,800 4.96
立花証券株式会社
株式会社日本カストディ銀行(信
東京都中央区晴海1-8-12 2,098,580 3.34
託E口)
千葉県千葉市美浜区幸町2-1-2 1,361,517 2.16
千葉興業銀行行員持株会
千葉県香取市木内1182-5 1,260,000 2.00
坂本飼料株式会社
株式会社日本カストディ銀行(信
東京都中央区晴海1-8-12 1,205,400 1.91
託口)
東京都千代田区丸の内2-1-1 1,178,200 1.87
明治安田生命保険相互会社
1,000,000 1.59
寺田 康雄 千葉県柏市
30,328,407 48.28
計 ──
(注)1.「発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合」における自己株式には、従業員向
け株式給付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当行株式2,098,580株
は含まれておりません。
2.2023年10月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、アリアケ・マス
ター・ファンド(Ariake Master Fund)及びその共同保有者であるありあけキャピタル株式会社が2023年9
月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当行として2023年9月30日現在におけ
る実質所有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式数を上記大株主の状況に記載しておりま
す。
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当該大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
保有株券等の数 株券等保有割合
氏名又は名称 住所
(株) (%)
ハーニーズ・フィディシャリー
(ケイマン)リミテッド 4階、
アリアケ・マスター・ファンド
ハーパープレイス、サウスチャー 8,902,900
14.09
(Ariake Master Fund)
チストリート103、私書箱10240、 (注)
グランドケイマンKY1-1002、ケイ
マン諸島
ありあけキャピタル株式会社 東京都中央区日本橋兜町5番1号 - -
計 ―― 8,902,900 14.09
(注)上記「保有株券等の数」のうち、制度信用取引にて立花証券株式会社より3,189,900株買い建て。
3.報告義務発生日が2023年10月1日以降である大量保有報告書(変更報告書)は記載しておりません。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
2023年9月30日現在
総株主の議決権に
所有議決権数
氏名又は名称 住所 対する所有議決権
(個)
数の割合(%)
東京都千代田区大手町1-5-5 74,839 12.63
株式会社みずほ銀行
C/O HARNEYS FIDUCIARY (CAYMAN)
LIMITED, 4THFLOOR HARBOUR PLACE, 103
ARIAKE MASTER FUND(常任代理
SOUTH CHURCH STREET, POBOX10240,
50,945 8.59
人 立花証券株式会社)
GRAND CAYMAN KY1-1002, CAYMAN
ISLANDS(東京都中央区日本橋茅場町1
-13-14)
日本マスタートラスト信託銀行株
東京都港区浜松町2-11-3 40,245 6.79
式会社(信託口)
東京都中央区日本橋茅場町1-13-14 31,218 5.26
立花証券株式会社
株式会社日本カストディ銀行(信
東京都中央区晴海1-8-12 20,985 3.54
託E口)
千葉県千葉市美浜区幸町2-1-2 13,615 2.29
千葉興業銀行行員持株会
千葉県香取市木内1182-5 12,497 2.10
坂本飼料株式会社
株式会社日本カストディ銀行(信
東京都中央区晴海1-8-12 12,054 2.03
託口)
東京都千代田区丸の内2-1-1 11,582 1.95
明治安田生命保険相互会社
10,000 1.68
寺田 康雄 千葉県柏市
277,980 46.92
計 ──
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(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
2023年9月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
第二種優先
2,500,000
――
株式
第2回第六 前記「1 株式等の状
301,000
――
種優先株式 況」の「(1)株式の総
無議決権株式
第1回第七 数等」に記載しており
653,000
――
種優先株式 ます。
第2回第七
2,500
――
種優先株式
議決権制限株式(自己株式等) - ―― -
議決権制限株式(その他) - - -
前記「1 株式等の状
況」の「(1)株式の総
2,866,400
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 ――
数等」に記載しており
ます。
59,240,200 592,402
完全議決権株式(その他) 普通株式 同上
115,445
普通株式 ――
単元未満株式 同上
第2回第七
2,233
――
種優先株式
65,680,778
発行済株式総数 ―― ――
592,402
総株主の議決権 ―― ――
(注)上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,700株、従業員向け
株式給付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当行株式が2,098,580株含まれ
ております。
また、「議決権の数」の欄に、株式会社証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権が17個、株式会社
日本カストディ銀行(信託E口)の保有する完全議決権株式に係る議決権が20,985個含まれております。
②【自己株式等】
2023年9月30日現在
発行済株式総数に対
所有者の氏名又 自己名義所有株 他人名義所有株 所有株式数の合
所有者の住所 する所有株式数の割
は名称 式数(株) 式数(株) 計(株)
合(%)
株式会社千葉興業 千葉市美浜区幸町
2,866,400 2,866,400 4.36
-
銀行 2-1-2
2,866,400 2,866,400 4.36
計 ── -
(注)従業員向け株式給付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当行株式
2,098,580株は、上記自己株式に含めておりません。
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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第4【経理の状況】
1.当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該
当するため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
2.当行の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1999年大蔵省令第
24号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」
(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3.当行の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1977年大蔵省令第38号)
に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年
大蔵省令第10号)に準拠しております。
4.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自2023年4月1日 至2023年
9月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自2023年4月1日 至2023年9月30日)の中間財務諸表につい
て、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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1【中間連結財務諸表】
(1)【中間連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
資産の部
261,918 265,146
現金預け金
97 97
買入金銭債権
89 122
商品有価証券
※1 ,※3 ,※6 499,635 ※1 ,※3 ,※6 509,314
有価証券
※1 ,※2 ,※4 2,354,293 ※1 ,※2 ,※4 2,384,865
貸出金
※1 ,※2 3,174 ※1 ,※2 3,267
外国為替
※1 ,※3 40,289 ※1 ,※3 41,918
その他資産
※5 19,033 ※5 18,932
有形固定資産
2,704 2,925
無形固定資産
1,117 1,102
繰延税金資産
※1 6,463 ※1 7,465
支払承諾見返
△ 8,687 △ 8,233
貸倒引当金
3,180,129 3,226,924
資産の部合計
負債の部
※3 2,821,828 ※3 2,870,964
預金
129,700 129,700
譲渡性預金
※3 21,830 ※3 23,460
借用金
128 43
外国為替
25,533 18,279
その他負債
3,420 3,328
退職給付に係る負債
33 29
役員退職慰労引当金
105 132
株式給付引当金
70 56
睡眠預金払戻損失引当金
296 419
繰延税金負債
6,463 7,465
支払承諾
3,009,410 3,053,879
負債の部合計
純資産の部
62,120 62,120
資本金
6,971 6,971
資本剰余金
92,795 93,848
利益剰余金
△ 2,350 △ 2,339
自己株式
159,536 160,601
株主資本合計
その他有価証券評価差額金 7,291 7,884
47 383
繰延ヘッジ損益
△ 398 △ 317
退職給付に係る調整累計額
6,940 7,950
その他の包括利益累計額合計
新株予約権 122 129
4,119 4,362
非支配株主持分
170,718 173,044
純資産の部合計
3,180,129 3,226,924
負債及び純資産の部合計
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(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年9月30日) 至 2023年9月30日)
27,867 27,957
経常収益
13,913 14,501
資金運用収益
10,790 11,196
(うち貸出金利息)
2,655 2,812
(うち有価証券利息配当金)
6,076 6,688
役務取引等収益
972 46
その他業務収益
※1 6,904 ※1 6,720
その他経常収益
21,473 21,953
経常費用
151 407
資金調達費用
79 76
(うち預金利息)
2,140 2,110
役務取引等費用
2,457 1,088
その他業務費用
※2 12,287 ※2 12,713
営業経費
※3 4,435 ※3 5,633
その他経常費用
6,393 6,003
経常利益
特別損失 8 16
8 16
固定資産処分損
6,385 5,986
税金等調整前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 1,110 2,033
426
△ 436
法人税等調整額
1,536 1,597
法人税等合計
4,848 4,389
中間純利益
71 2
非支配株主に帰属する中間純利益
4,777 4,387
親会社株主に帰属する中間純利益
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【中間連結包括利益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年9月30日) 至 2023年9月30日)
4,848 4,389
中間純利益
1,251
その他の包括利益 △ 4,336
833
その他有価証券評価差額金 △ 4,452
16 336
繰延ヘッジ損益
99 81
退職給付に係る調整額
512 5,640
中間包括利益
(内訳)
369 5,397
親会社株主に係る中間包括利益
142 243
非支配株主に係る中間包括利益
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(3)【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 62,120 7,889 88,440 △ 937 157,512
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 1,298 △ 1,298
親会社株主に帰属する中
4,777 4,777
間純利益
自己株式の取得 △ 0 △ 0
自己株式の処分 △ 1 26 25
株主資本以外の項目の当
中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計
- △ 1 3,478 26 3,504
当中間期末残高
62,120 7,888 91,919 △ 911 161,017
その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
その他有価証 退職給付に係 その他の包括利
繰延ヘッジ損益
券評価差額金 る調整累計額 益累計額合計
当期首残高 14,495 - △ 400 14,094 120 3,718 175,445
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 1,298
親会社株主に帰属する中
4,777
間純利益
自己株式の取得 △ 0
自己株式の処分 25
株主資本以外の項目の当
△ 4,524 16 99 △ 4,407 △ 12 142 △ 4,277
中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △ 4,524 16 99 △ 4,407 △ 12 142 △ 772
当中間期末残高 9,970 16 △ 301 9,686 108 3,860 174,673
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当中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 62,120 6,971 92,795 △ 2,350 159,536
当中間期変動額
剰余金の配当
△ 1,329 △ 1,329
親会社株主に帰属する中
4,387 4,387
間純利益
自己株式の取得 △ 2,001 △ 2,001
自己株式の処分 △ 4 12 8
自己株式の消却 △ 2,000 2,000 -
利益剰余金から資本剰余
2,004 △ 2,004 -
金への振替
株主資本以外の項目の当
中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - 1,053 11 1,064
当中間期末残高
62,120 6,971 93,848 △ 2,339 160,601
その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
その他有価証 退職給付に係 その他の包括利
繰延ヘッジ損益
券評価差額金 る調整累計額 益累計額合計
当期首残高
7,291 47 △ 398 6,940 122 4,119 170,718
当中間期変動額
剰余金の配当
△ 1,329
親会社株主に帰属する中
4,387
間純利益
自己株式の取得 △ 2,001
自己株式の処分 8
自己株式の消却 -
利益剰余金から資本剰余
-
金への振替
株主資本以外の項目の当
592 336 81 1,010 7 243 1,260
中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計
592 336 81 1,010 7 243 2,325
当中間期末残高
7,884 383 △ 317 7,950 129 4,362 173,044
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(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年9月30日) 至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
6,385 5,986
税金等調整前中間純利益
1,027 987
減価償却費
貸倒引当金の増減(△) △ 1,103 △ 454
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △ 532 △ 92
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △ 10 △ 3
27
株式給付引当金の増減額(△は減少) -
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) △ 47 △ 13
資金運用収益 △ 13,913 △ 14,501
151 407
資金調達費用
1,099
有価証券関係損益(△) △ 806
為替差損益(△は益) △ 9 -
8 16
固定資産処分損益(△は益)
8
商品有価証券の純増(△)減 △ 32
貸出金の純増(△)減 △ 24,239 △ 30,572
61,742 49,136
預金の純増減(△)
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減
1,629
△ 379,196
(△)
5
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 △ 81
210
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) -
外国為替(資産)の純増(△)減 △ 273 △ 92
外国為替(負債)の純増減(△) △ 108 △ 84
14,030 14,252
資金運用による収入
資金調達による支出 △ 278 △ 394
△ 9,647 △ 9,680
その他
15,632
小計 △ 344,690
法人税等の支払額
△ 251 △ 1,007
485
-
法人税等の還付額
14,624
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 344,457
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △ 62,124 △ 62,687
54,082 29,747
有価証券の売却による収入
19,482 25,958
有価証券の償還による収入
有形固定資産の取得による支出 △ 512 △ 459
△ 439 △ 706
無形固定資産の取得による支出
10,489
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 8,147
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出 △ 0 △ 2,001
0 0
自己株式の売却による収入
△ 1,298 △ 1,329
配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,298 △ 3,330
9
現金及び現金同等物に係る換算差額 -
3,146
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 335,256
685,448 261,551
現金及び現金同等物の期首残高
※1 350,191 ※1 264,698
現金及び現金同等物の中間期末残高
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【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社 3 社
ちば興銀カードサービス株式会社
千葉総合リース株式会社
ちば興銀コンピュータソフト株式会社
2.持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は親会社と同一であります。
4.開示対象特別目的会社に関する事項
該当事項はありません。
5.会計方針に関する事項
(1)商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2)有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証
券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均
法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4)固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)
並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却
費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:15年~50年
その他:3年~20年
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却してお
ります。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び
連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年
数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めが
あるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5)貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及び
それと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記
載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、そ
の残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認
められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額
及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める
額を計上しております。
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破綻懸念先及び今後の管理に注意を要する債務者で債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可
能見込額を控除した残額が一定額以上の債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係
るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約
定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法
(DCF法))により計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上
しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平
均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した
資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証に
よる回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金
額は7,431百万円(前連結会計年度末は7,064百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸
念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6)役員退職慰労引当金の計上基準
連結子会社の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金
の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(7)株式給付引当金の計上基準
株式給付引当金は、株式給付規程に基づく従業員への当行株式の交付等に備えるため、当中間連結会計期間
末における株式給付債務の見込額を計上しております。
(8)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来
の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(9)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法につい
ては給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)
による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間
末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(10)重要な収益及び費用の計上基準
① ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
② 顧客との契約から生じる収益の計上基準
顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務は、金融サービスに係る役務の提
供であり、主に約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け
取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
(11)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(12)重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、個別ヘッジによる繰延ヘッジ
によっております。ヘッジ有効性評価の方法については、ヘッジ手段とヘッジ対象を一体管理するととも
に、ヘッジ手段によってヘッジ対象の金利リスクが減殺されているかどうかを検証することで評価しており
ます。
② 為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における
外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針
第25号 2020年10月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、
外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等を
ヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存
在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
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(13)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち
現金及び日本銀行への預け金であります。
(14)その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
投資信託の解約及び償還に伴う差損益について、取引ごとに益の場合は「有価証券利息配当金」に計上し、
損の場合は「国債等債券償還損」に計上しております。
(追加情報)
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
当行は、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託」制度を導入しておりま
す。
1.取引の概要
本制度の導入に際し、当行が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当行の従業員に対し当行
株式を給付する仕組みであります。
当行は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したとき
に当該付与ポイントに相当する当行株式を給付します。従業員が当行株式の給付を受ける時期は、原則として
退職時となります。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得
し、信託財産として分別管理します。
2.信託に残存する自社の株式
信託に残存する当行株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己
株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末1,138百万円、2,100
千株、当中間連結会計期間末1,137百万円、2,098千株であります。
(中間連結貸借対照表関係)
※1.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債
権は、中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全
部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第
3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見
返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用
貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 5,492百万円 5,644百万円
危険債権額 34,211百万円 32,573百万円
三月以上延滞債権額 566百万円 -百万円
貸出条件緩和債権額 3,285百万円 4,832百万円
合計額 43,556百万円 43,050百万円
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由
により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従っ
た債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に
該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更
生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれら
に準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
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※2.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計
士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これによ
り受け入れた商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分で
きる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
4,823百万円 4,341百万円
※3.担保に供している資産は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
担保に供している資産
有価証券 106,111 百万円 105,612 百万円
担保資産に対応する債務
預金 582 〃 695 〃
借用金 8,900 〃 10,500 〃
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
その他資産 6,525百万円 6,525百万円
また、その他資産には、先物取引差入証拠金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであ
ります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
先物取引差入証拠金 9百万円 9百万円
保証金 1,224百万円 1,227百万円
※4.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合
に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であ
ります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
融資未実行残高 494,672百万円 465,595百万円
うち契約残存期間が1年以内のもの 420,935百万円 330,413百万円
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ず
しも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多
くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込
みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約
時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内
(社内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じており
ます。
※5.有形固定資産の減価償却累計額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
減価償却累計額 23,547 百万円 23,327 百万円
※6.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債
務の額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
31,905百万円 30,442百万円
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(中間連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年9月30日) 至 2023年9月30日)
貸倒引当金戻入益 1,000百万円 229百万円
償却債権取立益 801百万円 186百万円
※2.営業経費には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年9月30日) 至 2023年9月30日)
給料・手当 5,186百万円 5,347百万円
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年9月30日) 至 2023年9月30日)
貸出金償却 75百万円 1,261百万円
株式等償却 77百万円 0百万円
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
当連結会計年度 当中間連結会計 当中間連結会計 当中間連結会計
摘要
期首株式数 期間増加株式数 期間減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 62,222 - - 62,222
第二種優先株式 3,500 - - 3,500
第2回第六種優先株式 301 - - 301
第1回第七種優先株式 653 - - 653
第2回第七種優先株式 4 - - 4
合 計 66,680 - - 66,680
自己株式
普通株式 2,978 0 85 2,893 (注)
第2回第七種優先株式 0 - - 0
合 計 2,978 0 85 2,893
(注)普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。また、自己株式の株式数
の減少は、ストック・オプションの権利行使による減少であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
新株予約権 当中間連結
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約 の目的とな 会計期間末
区分 摘要
当連結会計 当中間連結会 当中間連結会 当中間連結
権の内訳 る株式の種 残高
年度期首 計期間増加 計期間減少 会計期間末
類 (百万円)
ストック・
オプション
当行 ―――― 108
としての新
株予約権
合計 ―――― 108
3.配当に関する事項
当中間連結会計期間中の配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 当額(円)
普通株式 296 5 2022年3月31日 2022年6月27日
第二種優先株式 364 104 2022年3月31日 2022年6月27日
第2回第六種優先
2022年6月24日
7 26.31 2022年3月31日 2022年6月27日
株式
定時株主総会
第1回第七種優先
587 900 2022年3月31日 2022年6月27日
株式
第2回第七種優先
42 9,000 2022年3月31日 2022年6月27日
株式
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当中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
当連結会計年度 当中間連結会計 当中間連結会計 当中間連結会計
摘要
期首株式数 期間増加株式数 期間減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 62,222 - - 62,222
第二種優先株式 3,000 - 500 2,500 (注)1
第2回第六種優先株式 301 - - 301
第1回第七種優先株式 653 - - 653
第2回第七種優先株式 4 - - 4
合 計 66,180 - 500 65,680
自己株式
普通株式 4,994 1 30 4,965 (注)2、3
第二種優先株式 - 500 500 - (注)4
第2回第七種優先株式 0 0 - 0 (注)5
合 計 4,994 501 530 4,965
(注)1.第二種優先株式の発行済株式の減少は、2023年9月の自己株式消却による減少であります。
2.普通株式の自己株式の株式数には、株式給付信託が保有する当行株式(当連結会計年度期首2,100千株、当
中間連結会計期間末2,098千株)が含まれております。
3.普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。また、自己株式の株
式数の減少は、ストック・オプションの権利行使による減少29千株及び株式給付信託の給付による減少1千株
であります。
4.第二種優先株式の自己株式の増加及び減少は、2023年9月の自己株式取得及び消却に伴うものであります。
5.第2回第七種優先株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
新株予約権 当中間連結
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約 の目的とな 会計期間末
区分 摘要
当連結会計 当中間連結会 当中間連結会 当中間連結
権の内訳 る株式の種 残高
年度期首 計期間増加 計期間減少 会計期間末
類 (百万円)
ストック・
オプション
当行 ―――― 129
としての新
株予約権
合計 ―――― 129
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3.配当に関する事項
当中間連結会計期間中の配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 当額(円)
普通株式 296 5 2023年3月31日 2023年6月29日
第二種優先株式 312 104 2023年3月31日 2023年6月29日
第2回第六種優先
2023年6月28日
90 300 2023年3月31日 2023年6月29日
株式
定時株主総会
第1回第七種優先
587 900 2023年3月31日 2023年6月29日
株式
第2回第七種優先
42 9,000 2023年3月31日 2023年6月29日
株式
(注)普通株式の配当金の総額には、従業員向け株式給付信託が保有する当行株式に対する配当金10百万円が含まれて
おります。
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年9月30日) 至 2023年9月30日)
現金預け金勘定 350,464 百万円 265,146 百万円
△273 △448
その他預け金 〃 〃
現金及び現金同等物 350,191 〃 264,698 〃
(リース取引関係)
(貸主側)
転リース取引に該当し、かつ、利息相当額控除前の金額で(中間)連結貸借対照表に計上している額
1.リース投資資産 (単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
その他資産 152 203
2.リース債務 (単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
その他負債 152 203
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(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預
け金及び譲渡性預金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから注記を省略しており、重
要性の乏しい科目についても記載を省略しております。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
(1)商品有価証券
売買目的有価証券 89 89 -
(2)有価証券
満期保有目的の債券 31,905 32,028 122
その他有価証券(*1) 465,041 465,041 -
(3)貸出金 2,354,293
△7,666
貸倒引当金(*2)
2,346,626 2,353,671 7,045
資産計 2,843,663 2,850,831 7,167
(1)預金 2,821,828 2,821,835 7
負債計 2,821,828 2,821,835 7
デリバティブ取引(*3)
ヘッジ会計が適用されていないもの 419 419 -
ヘッジ会計が適用されているもの 67 67 -
デリバティブ取引計 487 487 -
(*1)その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号
2021年6月17日)第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれておりま
す。
(*2)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*3)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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当中間連結会計期間(2023年9月30日)
(単位:百万円)
中間連結貸借
時 価 差 額
対照表計上額
(1)商品有価証券
売買目的有価証券 122 122 -
(2)有価証券
満期保有目的の債券 58,796 58,022 △774
その他有価証券(*1) 447,901 447,901 -
(3)貸出金 2,384,865
△6,800
貸倒引当金(*2)
2,378,064 2,373,447 △4,617
資産計 2,884,885 2,879,493 △5,391
(1)預金 2,870,964 2,870,970 5
負債計 2,870,964 2,870,970 5
デリバティブ取引(*3)
ヘッジ会計が適用されていないもの 131 131 -
ヘッジ会計が適用されているもの 551 551 -
デリバティブ取引計 683 683 -
(*1)その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号
2021年6月17日)第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(*2)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*3)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次の
とおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
区 分
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
非上場株式(*1)(*2) 1,031
1,031
組合出資金(*3) 1,655 1,584
(*1)非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指
針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2)前連結会計年度において、非上場株式について77百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、非上場株式の減損処理はありません。
(*3)組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針
第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
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2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価
の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
インプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
商品有価証券及び有価証券(*)
売買目的有価証券
国債・地方債等 - 89 - 89
その他有価証券
国債・地方債等 40,997 133,168 - 174,165
社債 - 102,983 - 102,983
株式 36,365 - - 36,365
その他 18,185 128,975 2,656 149,817
デリバティブ取引
金利関連 - 666 - 666
通貨関連 - 635 - 635
資産計 95,547 366,518 2,656 464,722
デリバティブ取引
金利関連 - 394 - 394
通貨関連 - 420 - 420
負債計 - 814 - 814
(*)有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021
年6月17日)第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりませ
ん。第24-9項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は1,710百万円であります。
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当中間連結会計期間(2023年9月30日)
(単位:百万円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
商品有価証券及び有価証券(*)
売買目的有価証券
国債・地方債等 - 122 - 122
その他有価証券
国債・地方債等 43,889 134,144 - 178,033
社債 - 102,388 - 102,388
株式 39,477 - - 39,477
その他 24,236 99,435 2,600 126,272
デリバティブ取引
金利関連 - 1,166 - 1,166
通貨関連 - 592 - 592
資産計 107,603 337,849 2,600 448,053
デリバティブ取引
金利関連 - 430 - 430
通貨関連 - 645 - 645
負債計 - 1,076 - 1,076
(*)有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021
年6月17日)第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。
第24-9項の取扱いを適用した投資信託の中間連結貸借対照表計上額は1,729百万円であります。
第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
期首 当期の損益又はその他 購入、売却 投資信託の 投資信託の 期末 当期の損益に計上
残高 の包括利益 及び償還の 基準価額を 基準価額を 残高 した額のうち連結
純額 時価とみな 時価とみな 貸借対照表日にお
損益に その他の
すこととし さないこと いて保有する投資
計上 包括利益
た額 とした額 信託の評価損益
に計上
(*)
1,696 - 14 - - - 1,710 -
(*)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれておりま
す。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)
(単位:百万円)
期首 当期の損益又はその他 購入、売却 投資信託の 投資信託の 期末 当期の損益に計上
残高 の包括利益 及び償還の 基準価額を 基準価額を 残高 した額のうち中間
純額 時価とみな 時価とみな 連結貸借対照表日
損益に その他の
すこととし さないこと において保有する
計上 包括利益
た額 とした額 投資信託の評価損
に計上
益
(*)
1,710 - 18 - - - 1,729 -
(*)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれており
ます。
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(2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券
満期保有目的の債券
社債 - - 32,028 32,028
貸出金 - - 2,353,671 2,353,671
資産計 - - 2,385,699 2,385,699
預金 - 2,821,835 - 2,821,835
負債計 - 2,821,835 - 2,821,835
当中間連結会計期間(2023年9月30日)
(単位:百万円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券
満期保有目的の債券
国債・地方債等 27,532 - - 27,532
社債 - - 30,489 30,489
貸出金 - - 2,373,447 2,373,447
資産計 27,532 - 2,403,937 2,431,469
預金 - 2,870,970 - 2,870,970
負債計 - 2,870,970 - 2,870,970
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(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
商品有価証券及び有価証券
商品有価証券及び有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベ
ル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しておりま
す。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託につい
て、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
は基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
相場価格が入手できない場合には、外部ベンダー等の第三者から入手した評価価格または将来キャッ
シュ・フローの現在価値技法などの評価技法を用いて時価を算定しております。評価に当たっては観察可
能なインプットを最大限利用しており、インプットには、TIBOR、信用スプレッド、倒産確率等が含まれ
ます。算定に当たり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル3の時価に分類してお
ります。
貸出金
貸出金のうち、変動金利及び貸出期間が短期間(1年以内)のものは、短期間で市場金利を反映するた
め、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価と帳簿価額が近似していることから、当
該帳簿価額を時価としております。固定金利による事業性貸出は、債務者の内部格付及び期間に基づく区
分ごとに、保全を考慮した予想デフォルト率により算出した将来キャッシュ・フローを、リスク・フリー
に近い市場利子率で割り引いて時価を算定しております。固定金利による住宅ローン及び消費者ローン
は、期間に基づく区分ごとに、元利金合計額を、同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引
くことにより時価を算定しております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等につい
ては、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積
高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対
照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としてお
ります。当該時価はレベル3の時価に分類しております。
負 債
預金
要求払預金について、中間連結決算日(連結決算日)に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を
時価としております。また、定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フロー
を割り引いた現在価値により時価を算定しております。割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する
表示利率を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似して
いることから当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
店頭取引は、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法
やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用
いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。また、取引相手の信用リス
ク及び当行自身の信用リスクに基づく価格調整を行っております。観察できないインプットを用いていない
又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価に分類しており、プレイン・バニラ型の金利スワップ取
引、為替予約取引等が含まれます。
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(注2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する
情報
(1)期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
期首 当期の損益又はそ 購入、売 レベル レベル3 期末 当期の損益に
残高 の他の包括利益 却、発行 3の時 の時価か 残高 計上した額の
及び決済 価への らの振替 うち連結貸借
損益に その他
の純額 振替 対照表日にお
計上 の包括
いて保有する
利益に
金融資産及び
計上
金融負債の評
(*)
価損益
有価証券
その他有価証券
その他 2,902 - △246 - - - 2,656 -
(*)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれておりま
す。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)
(単位:百万円)
期首 当期の損益又はそ 購入、売 レベル レベル3 期末 当期の損益に
残高 の他の包括利益 却、発行 3の時 の時価か 残高 計上した額の
及び決済 価への らの振替 うち中間連結
損益に その他
の純額 振替 貸借対照表日
計上 の包括
において保有
利益に
する金融資産
計上
及び金融負債
(*)
の評価損益
有価証券
その他有価証券
その他 2,656 - △55 - - - 2,600 -
(*)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれており
ます。
(2)時価の評価プロセスの説明
当行グループは財務部門及び市場バック部門において、時価の算定に関する方針及び手続を定めており、
これに沿って時価を算定しております。算定された時価は、リスク管理部門において、時価の算定に用いら
れた評価技法及びインプットの妥当性を検証しております。また、財務部門において、時価のレベルの分類
の適切性を検証しております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用
い、第三者から入手した相場価格を利用する場合は、評価技法及びインプットの確認や時価の時系列推移の
分析等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
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(有価証券関係)
※「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2023年3月31日現在)
連結貸借対照表計上 時価 差額
種類
額(百万円) (百万円) (百万円)
国債 - - -
地方債 - - -
時価が連結貸借対照表
社債 25,422 25,588 166
計上額を超えるもの
その他 - - -
小計 25,422 25,588 166
国債 - - -
地方債 - - -
時価が連結貸借対照表
社債 6,483 6,439 △43
計上額を超えないもの
その他 - - -
小計 6,483 6,439 △43
合計 31,905 32,028 122
当中間連結会計期間(2023年9月30日現在)
中間連結貸借対照表 時価 差額
種類
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
国債 - - -
地方債 - - -
時価が中間連結貸借対
照表計上額を超えるも 社債 20,505 20,619 113
の
その他 - - -
小計 20,505 20,619 113
国債 28,354 27,532 △821
地方債 - - -
時価が中間連結貸借対
照表計上額を超えない 社債 9,936 9,870 △65
もの
その他 - - -
小計 38,291 37,403 △887
合計 58,796 58,022 △774
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2.その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日現在)
連結貸借対照表計上 取得原価 差額
種類
額(百万円) (百万円) (百万円)
株式 35,285 10,919 24,366
債券 85,452 85,317 134
国債 - - -
連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも 地方債 26,228 26,180 48
の
社債 59,223 59,137 86
その他 22,889 21,751 1,137
小計 143,626 117,989 25,637
株式 1,079 1,409 △329
債券 191,696 195,530 △3,834
国債 40,997 42,103 △1,106
連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない 地方債 106,939 109,361 △2,422
もの
社債 43,759 44,065 △305
その他 128,639 139,371 △10,732
小計 321,415 336,311 △14,896
合計 465,041 454,301 10,740
当中間連結会計期間(2023年9月30日現在)
中間連結貸借対照表 取得原価 差額
種類
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
株式 38,208 9,883 28,324
債券 27,776 27,731 45
国債 - - -
中間連結貸借対照表計
上額が取得原価を超え 地方債 2,437 2,431 6
るもの
社債 25,338 25,299 38
その他 14,544 13,895 648
小計 80,528 51,509 29,018
株式 1,269 1,309 △39
債券 252,645 259,714 △7,068
国債 43,889 46,003 △2,114
中間連結貸借対照表計
上額が取得原価を超え 地方債 131,706 136,026 △4,319
ないもの
社債 77,049 77,684 △634
その他 113,458 123,402 △9,944
小計 367,373 384,426 △17,053
合計 447,901 435,936 11,965
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四半期報告書
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時
価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものにつ
いては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当
中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、16百万円(うち、株式16百万円)であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、0百万円(うち、株式0百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおりであります。
①時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合
②時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落、且つ過去1年間の平均時価が40%以上下落した状態にあ
る場合
(金銭の信託関係)
1.満期保有目的の金銭の信託
該当事項はありません。
2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
該当事項はありません。
(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであ
ります。
前連結会計年度(2023年3月31日現在)
金額(百万円)
評価差額 10,740
その他有価証券 10,740
その他の金銭の信託 -
(+)繰延税金資産(又は(△)繰延税金負債) △2,798
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 7,941
(△)非支配株主持分相当額 649
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る
-
評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金 7,291
当中間連結会計期間(2023年9月30日現在)
金額(百万円)
評価差額 11,965
その他有価証券 11,965
その他の金銭の信託 -
(+)繰延税金資産(又は(△)繰延税金負債) △3,190
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 8,775
(△)非支配株主持分相当額 890
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る
-
評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金 7,884
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四半期報告書
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結
決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法
は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを
示すものではありません。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(2023年3月31日現在)
契約額等のうち
契約額等 評価損益
区分 種類 1年超のもの 時価(百万円)
(百万円) (百万円)
(百万円)
金利先物
売建 - - - -
買建 - - - -
金融商品
取引所
金利オプション
売建 - - - -
買建 - - - -
金利先渡契約
売建 - - - -
買建 - - - -
金利スワップ
受取固定・支払変動 14,746 14,584 197 197
受取変動・支払固定 14,746 14,584 6 6
店頭 受取変動・支払変動 - - - -
金利オプション
売建 - - - -
買建 - - - -
その他
売建 23,000 21,579 △310 △310
買建 23,000 21,579 310 310
合 計 ―――― ―――― 204 204
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
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四半期報告書
当中間連結会計期間(2023年9月30日現在)
契約額等のうち
契約額等 評価損益
区分 種類 1年超のもの 時価(百万円)
(百万円) (百万円)
(百万円)
金利先物
売建 - - - -
買建 - - - -
金融商品
取引所
金利オプション
売建 - - - -
買建 - - - -
金利先渡契約
売建 - - - -
買建 - - - -
金利スワップ
受取固定・支払変動 13,454 13,048 75 75
受取変動・支払固定 13,454 13,048 108 108
店頭 受取変動・支払変動 - - - -
金利オプション
売建 - - - -
買建 - - - -
その他
売建 19,951 18,661 △372 △372
買建 19,951 18,661 372 372
合 計 ―――― ―――― 184 184
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
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(2)通貨関連取引
前連結会計年度(2023年3月31日現在)
契約額等のうち
契約額等 評価損益
種類 1年超のもの 時価(百万円)
(百万円) (百万円)
(百万円)
通貨先物
売建 - - - -
買建 - - - -
金融商品
取引所
通貨オプション
売建 - - - -
買建 - - - -
通貨スワップ 79,932 65,610 120 120
為替予約
売建 10,985 - 60 60
買建 5,115 - 33 33
通貨オプション
店頭
売建 - - - -
買建 - - - -
その他
売建 - - - -
買建 - - - -
合 計 ―――― ―――― 215 215
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2023年9月30日現在)
契約額等のうち
契約額等 評価損益
種類 1年超のもの 時価(百万円)
(百万円) (百万円)
(百万円)
通貨先物
売建 - - - -
買建 - - - -
金融商品
取引所
通貨オプション
売建 - - - -
買建 - - - -
通貨スワップ 78,039 55,327 117 117
為替予約
売建 4,589 - △175 △175
買建 529 - 4 4
通貨オプション
店頭
売建 - - - -
買建 - - - -
その他
売建 - - - -
買建 - - - -
合 計 ―――― ―――― △53 △53
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
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(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。
(5)商品関連取引
該当事項はありません。
(6)クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中
間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の
算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場
リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(2023年3月31日現在)
契約額等のうち
ヘッジ会計の 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 1年超のもの
方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
金利スワップ
受取固定・支払変動 - - -
受取変動・支払固定 8,000 8,000 67
その他有価証券
原則的処理方
(債券)
法
金利先物 - - -
金利オプション - - -
その他 - - -
金利スワップ
金利スワップ
受取固定・支払変動 - - - -
の特例処理
受取変動・支払固定 - - -
合 計 ―――― ―――― ―――― 67
(注)金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。
当中間連結会計期間(2023年9月30日現在)
契約額等のうち
ヘッジ会計の 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 1年超のもの
方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
金利スワップ
受取固定・支払変動 - - -
受取変動・支払固定 8,000 8,000 551
その他有価証券
原則的処理方
(債券)
法
金利先物 - - -
金利オプション - - -
その他 - - -
金利スワップ
金利スワップ
受取固定・支払変動 - - - -
の特例処理
受取変動・支払固定 - - -
合 計 ―――― ―――― ―――― 551
(注)金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。
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(2)通貨関連取引
該当事項はありません。
(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年9月30日) 至 2023年9月30日)
営業経費 13百万円 14百万円
2.ストック・オプションの内容
前中間連結会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
第10回新株予約権
付与対象者の区分及び人数 当行取締役5名及び執行役員14名
株式の種類別のストック・オプションの付与数(注)1 普通株式 138,100株
付与日 2022年7月21日
権利確定条件 権利確定条件は定めていない。
対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない。
権利行使期間 2022年7月22日から2052年7月21日まで
権利行使価格(注)2 1円
付与日における公正な評価単価(注)2 202円
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.1株当たりに換算して記載しております。
当中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
第11回新株予約権
付与対象者の区分及び人数 当行取締役5名及び執行役員15名
株式の種類別のストック・オプションの付与数(注)1 普通株式 56,000株
付与日 2023年7月24日
権利確定条件 権利確定条件は定めていない。
対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない。
権利行使期間 2023年7月25日から2053年7月24日まで
権利行使価格(注)2 1円
付与日における公正な評価単価(注)2 555円
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.1株当たりに換算して記載しております。
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(資産除去債務関係)
該当事項はありません。
(賃貸等不動産関係)
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間連結会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント
信用保証・
その他 調整額 合計
銀行業 リース業 クレジット 計
カード業
預金・貸出業務 429 - - 429 - - 429
為替業務 644 - - 644 - - 644
証券関連業務 157 - - 157 - - 157
代理業務 1,226 - - 1,226 - - 1,226
保護預り・貸金庫業務 77 - - 77 - - 77
その他業務 1,800 - 164 1,964 142 - 2,106
顧客との契約から生じ
4,334 - 164 4,499 142 - 4,641
る経常収益
上記以外の経常収益 18,878 3,953 467 23,299 0 △73 23,225
外部顧客に対する経常
23,213 3,953 631 27,798 142 △73 27,867
収益
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンピュータシステ
ムの開発・販売・保守管理業務を含んでおります。
2.上記以外の経常収益の調整額△73百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。
当中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント
信用保証・
その他 調整額 合計
銀行業 リース業 クレジット 計
カード業
預金・貸出業務 437 - - 437 - - 437
為替業務 634 - - 634 - - 634
証券関連業務 100 - - 100 - - 100
代理業務 1,029 - - 1,029 - - 1,029
保護預り・貸金庫業務 73 - - 73 - - 73
その他業務 2,094 - 166 2,260 112 - 2,372
顧客との契約から生じ
4,369 - 166 4,535 112 - 4,648
る経常収益
上記以外の経常収益 18,994 4,031 431 23,457 - △147 23,309
外部顧客に対する経常
23,363 4,031 597 27,992 112 △147 27,957
収益
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンピュータシステ
ムの開発・販売・保守管理業務を含んでおります。
2.上記以外の経常収益の調整額△147百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ
り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている
ものであります。
当行グループは、銀行本体における銀行業務を中心に、各連結子会社においてリース業務、信用保証業務
及びクレジットカード業務などの金融サービスに係る事業を行っております。
したがって、当行グループは、当行及び連結子会社を基礎とした金融サービスに係る事業別のセグメント
から構成されており、「銀行業」、「リース業」及び「信用保証・クレジットカード業」の3つを報告セグ
メントとしております。
「銀行業」は、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務など、総合的に銀行業務を行っており
ます。「リース業」は、リース業務を営んでおります。「信用保証・クレジットカード業」は、信用保証業
務、クレジットカード業務、一般貸金業務を営んでおります。
2.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
項」における記載と同一であります。報告セグメントの利益又は損失は、経常利益ベースの数値でありま
す。
セグメント間の内部経常収益は第三者間取引価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前中間連結会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント
中間連結
信用保証
その他 合計 調整額 財務諸表
・クレジッ
銀行業 リース業 計
計上額
トカード業
経常収益
外部顧客に対する経常
23,213 3,953 631 27,798 142 27,940 27,867
△ 73
収益
セグメント間の内部経
788 54 332 1,174 612 1,787
△ 1,787 -
常収益
24,001 4,007 964 28,973 755 29,728 27,867
計 △ 1,861
6,413 40 596 7,050 95 7,146 6,393
セグメント利益 △ 752
3,232,514 20,611 12,734 3,265,860 1,812 3,267,673 3,252,348
セグメント資産 △ 15,324
3,066,349 17,981 7,396 3,091,727 234 3,091,961 3,077,675
セグメント負債 △ 14,286
その他の項目
949 3 9 962 68 1,030 1,027
減価償却費 △ 2
14,636 19 13 14,670 0 14,670 13,913
資金運用収益 △ 756
105 50 1 157 157 151
資金調達費用 - △ 6
特別利益 - - - - - - - -
8 8 0 8 8
特別損失 - - -
(固定資産処分損) ( 8 ) ( -) ( -) ( 8 ) ( 0 ) ( 8 ) ( -) ( 8 )
1,313 26 164 1,505 31 1,537 1,536
税金費用 △ 0
有形固定資産及び無形
938 3 9 951 29 981 8 990
固定資産の増加額
(注)1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中
間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンピュータシステムの開
発・販売・保守管理業務を含んでおります。
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3.外部顧客に対する経常収益の調整額△73百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。その他の調整額
は、主にセグメント間取引消去であります。
4.セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
当中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント
中間連結
信用保証
その他 合計 調整額 財務諸表
・クレジッ
銀行業 リース業 計
計上額
トカード業
経常収益
外部顧客に対する経常
23,363 4,031 597 27,992 112 28,105 27,957
△ 147
収益
セグメント間の内部経
681 32 306 1,020 725 1,746
△ 1,746 -
常収益
24,045 4,064 904 29,013 838 29,851 27,957
計 △ 1,894
セグメント利益又は損失
6,070 545 6,602 50 6,652 6,003
△ 13 △ 648
(△)
3,207,386 21,256 12,220 3,240,864 1,905 3,242,769 3,226,924
セグメント資産 △ 15,845
3,043,450 18,192 6,809 3,068,452 221 3,068,673 3,053,879
セグメント負債 △ 14,793
その他の項目
897 3 9 909 78 988 987
減価償却費 △ 1
15,123 23 12 15,160 0 15,160 14,501
資金運用収益 △ 658
365 49 1 415 415 407
資金調達費用 - △ 7
特別利益 - - - - - - - -
16 16 0 16 16
特別損失 - - -
(固定資産処分損) ( 16 ) ( -) ( -) ( 16 ) ( 0 ) ( 16 ) ( -) ( 16 )
1,413 16 149 1,580 16 1,596 0 1,597
税金費用
有形固定資産及び無形
1,089 1,089 86 1,176 10 1,187
- -
固定資産の増加額
(注)1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中
間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンピュータシステムの開
発・販売・保守管理業務を含んでおります。
3.外部顧客に対する経常収益の調整額△147百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。その他の調整額
は、主にセグメント間取引消去であります。
4.セグメント利益又は損失(△)は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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【関連情報】
前中間連結会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
有価証券
貸出業務 リース業務 その他 合計
投資業務
外部顧客に対する経常収益 12,962 4,320 3,953 6,630 27,867
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の
90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額
の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載
を省略しております。
当中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
有価証券
貸出業務 リース業務 その他 合計
投資業務
外部顧客に対する経常収益 13,402 4,930 4,031 5,592 27,957
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の
90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額
の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載
を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
1.1株当たり純資産額及び算定上の基礎
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
1株当たり純資産額 1,964円23銭 2,052円44銭
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額 百万円 170,718 173,044
純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 58,310 55,527
うち優先株式払込金額 百万円 53,036 51,035
うち優先配当額 百万円 1,032 -
うち新株予約権 百万円 122 129
うち非支配株主持分 百万円 4,119 4,362
普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 百万円 112,408 117,516
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間
千株 57,227 57,256
期末(期末)の普通株式の数
2.1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年9月30日) 至 2023年9月30日)
(1)1株当たり中間純利益 円 80.58 76.65
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 4,777 4,387
普通株主に帰属しない金額 百万円 - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する中間
百万円 4,777 4,387
純利益
普通株式の期中平均株式数 千株 59,287 57,242
(2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益 円 22.39 32.32
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益調整額 百万円 - -
普通株式増加数 千株 154,122 78,514
うち優先株式 千株 153,692 78,014
うち新株予約権 千株 429 499
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1 - -
株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在
株式の概要
3.株主資本において自己株式として計上されている株式報酬制度に係る信託が保有する当行株式は、1株当た
り純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めており、また、1株当たり中間純利益
及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含め
ております。
1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度末2,100千株、当中
間連結会計期間末2,098千株であり、1株当たり中間純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定
上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前中間連結会計期間-千株、当中間連結会計期間2,099千株
であります。
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(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
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3【中間財務諸表】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
資産の部
261,912 265,140
現金預け金
97 97
買入金銭債権
89 122
商品有価証券
※1 ,※2 ,※4 ,※6 499,207 ※1 ,※2 ,※4 ,※6 508,496
有価証券
※2 ,※3 ,※5 2,356,768 ※2 ,※3 ,※5 2,387,659
貸出金
※2 ,※3 3,174 ※2 ,※3 3,267
外国為替
※2 18,004 ※2 19,392
その他資産
※4 18,004 ※4 19,392
その他の資産
18,771 18,656
有形固定資産
2,433 2,660
無形固定資産
856 881
繰延税金資産
※2 6,463 ※2 7,465
支払承諾見返
△ 6,951 △ 6,453
貸倒引当金
3,160,827 3,207,386
資産の部合計
負債の部
※4 2,834,230 ※4 2,882,608
預金
129,700 129,700
譲渡性預金
※4 8,900 ※4 10,500
借用金
128 43
外国為替
16,803 10,198
その他負債
982 1,593
未払法人税等
123 103
リース債務
15,697 8,502
その他の負債
2,726 2,744
退職給付引当金
105 132
株式給付引当金
70 56
睡眠預金払戻損失引当金
6,463 7,465
支払承諾
2,999,128 3,043,450
負債の部合計
純資産の部
62,120 62,120
資本金
6,971 6,971
資本剰余金
6,971 6,971
資本準備金
87,543 88,849
利益剰余金
6,833 7,099
利益準備金
80,710 81,750
その他利益剰余金
80,710 81,750
繰越利益剰余金
△ 2,350 △ 2,339
自己株式
154,285 155,602
株主資本合計
その他有価証券評価差額金 7,244 7,819
47 383
繰延ヘッジ損益
7,291 8,203
評価・換算差額等合計
122 129
新株予約権
161,699 163,936
純資産の部合計
3,160,827 3,207,386
負債及び純資産の部合計
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(2)【中間損益計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年9月30日) 至 2023年9月30日)
24,001 24,045
経常収益
14,636 15,123
資金運用収益
10,782 11,191
(うち貸出金利息)
3,385 3,438
(うち有価証券利息配当金)
5,598 6,239
役務取引等収益
972 46
その他業務収益
※1 2,794 ※1 2,635
その他経常収益
17,587 17,974
経常費用
105 365
資金調達費用
79 76
(うち預金利息)
2,453 2,397
役務取引等費用
2,457 1,088
その他業務費用
※2 12,216 ※2 12,592
営業経費
※3 353 ※3 1,531
その他経常費用
6,413 6,070
経常利益
8 16
特別損失
6,405 6,053
税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 876 1,845
437
△ 432
法人税等調整額
1,313 1,413
法人税等合計
5,091 4,640
中間純利益
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(3)【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 剰余金 自己株式
その他資本 資本剰余 利益剰余 合計
資本準備金 利益準備金
剰余金 金合計 金合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 62,120 6,971 918 7,889 6,573 76,644 83,218 △ 937 152,291
当中間期変動額
剰余金の配当
259 △ 1,558 △ 1,298 △ 1,298
中間純利益 5,091 5,091 5,091
自己株式の取得 △ 0 △ 0
自己株式の処分 △ 1 △ 1 26 25
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計 - - △ 1 △ 1 259 3,533 3,793 26 3,818
当中間期末残高 62,120 6,971 917 7,888 6,833 80,178 87,012 △ 911 156,110
評価・換算差額等
その他有価 新株予約権 純資産合計
繰延ヘッジ 評価・換算
証券評価差
損益 差額等合計
額金
当期首残高 14,459 - 14,459 120 166,871
当中間期変動額
剰余金の配当
△ 1,298
中間純利益 5,091
自己株式の取得 △ 0
自己株式の処分 25
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純
△ 4,529 16 △ 4,512 △ 12 △ 4,524
額)
当中間期変動額合計 △ 4,529 16 △ 4,512 △ 12 △ 705
当中間期末残高 9,930 16 9,947 108 166,165
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当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 剰余金 自己株式
その他資本 資本剰余 利益剰余 合計
資本準備金 利益準備金
剰余金 金合計 金合計
繰越利益
剰余金
当期首残高
62,120 6,971 - 6,971 6,833 80,710 87,543 △ 2,350 154,285
当中間期変動額
剰余金の配当 265 △ 1,595 △ 1,329 △ 1,329
中間純利益 4,640 4,640 4,640
自己株式の取得
△ 2,001 △ 2,001
自己株式の処分 △ 4 △ 4 12 8
自己株式の消却 △ 2,000 △ 2,000 2,000 -
利益剰余金から資本剰
2,004 2,004 △ 2,004 △ 2,004 -
余金への振替
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計 - - - - 265 1,040 1,305 11 1,317
当中間期末残高
62,120 6,971 - 6,971 7,099 81,750 88,849 △ 2,339 155,602
評価・換算差額等
その他有価 新株予約権 純資産合計
繰延ヘッジ 評価・換算
証券評価差
損益 差額等合計
額金
当期首残高 7,244 47 7,291 122 161,699
当中間期変動額
剰余金の配当
△ 1,329
中間純利益 4,640
自己株式の取得 △ 2,001
自己株式の処分 8
自己株式の消却
-
利益剰余金から資本剰
-
余金への振替
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 574 336 911 7 918
額)
当中間期変動額合計
574 336 911 7 2,236
当中間期末残高 7,819 383 8,203 129 163,936
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【注記事項】
(重要な会計方針)
1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式につ
いては移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただ
し市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに
2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額
を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:15年~50年
その他:3年~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内におけ
る利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数
とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがある
ものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及び
それと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記
載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、そ
の残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認
められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額
及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める
額を計上しております。
破綻懸念先及び今後の管理に注意を要する債務者で債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可
能見込額を控除した残額が一定額以上の債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係
るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約
定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法
(DCF法))により計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上
しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平
均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した
資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証に
よる回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金
額は7,431百万円(前事業年度末は7,064百万円)であります。
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(2)退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付
債務の算定に当たり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。なお、数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理
(3)株式給付引当金
株式給付引当金は、株式給付規程に基づく従業員への当行株式の交付等に備えるため、当中間会計期間末に
おける株式給付債務の見込額を計上しております。
(4)睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来
の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益の計上基準
顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務は、金融サービスに係る役務の提供で
あり、主に約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見
込まれる金額で収益を認識しております。
7.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
8.ヘッジ会計の方法
(1)金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、個別ヘッジによる繰延ヘッジによって
おります。ヘッジ有効性評価の方法については、ヘッジ手段とヘッジ対象を一体管理するとともに、ヘッジ手
段によってヘッジ対象の金利リスクが減殺されているかどうかを検証することで評価しております。
(2)為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取
引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号
2020年10月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭
債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段と
し、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確
認することによりヘッジの有効性を評価しております。
9.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理
の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
(3)関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
投資信託の解約及び償還に伴う差損益について、取引ごとに益の場合は「有価証券利息配当金」に計上し、
損の場合は「国債等債券償還損」に計上しております。
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四半期報告書
(追加情報)
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
当行は、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託」制度を導入しておりま
す。
1.取引の概要
本制度の導入に際し、当行が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当行の従業員に対し当行
株式を給付する仕組みであります。
当行は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したとき
に当該付与ポイントに相当する当行株式を給付します。従業員が当行株式の給付を受ける時期は、原則として
退職時となります。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得
し、信託財産として分別管理します。
2.信託に残存する自社の株式
信託に残存する当行株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自
己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度末1,138百万円、2,100
千株、当中間会計期間末1,137百万円、2,098千株であります。
(中間貸借対照表関係)
※1.関係会社の株式の総額
前事業年度 当中間会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
株式 723百万円 723百万円
※2.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債
権は、中間貸借対照表(貸借対照表)の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一
部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)に
よるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘
定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は
賃貸借契約によるものに限る。)であります。
前事業年度 当中間会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 5,153百万円 5,363百万円
危険債権額 34,211百万円 32,572百万円
三月以上延滞債権額 566百万円 -百万円
貸出条件緩和債権額 3,285百万円 4,832百万円
合計額 43,217百万円 42,768百万円
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由
により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従っ
た債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に
該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更
生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれら
に準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
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株式会社千葉興業銀行(E03557)
四半期報告書
※3.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計
士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これによ
り受け入れた商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分で
きる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
4,823百万円 4,341百万円
※4.担保に供している資産は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
担保に供している資産
有価証券 106,111 百万円 105,612 百万円
担保資産に対応する債務
預金 582 〃 695 〃
借用金 8,900 〃 10,500 〃
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
前事業年度 当中間会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
その他の資産 6,525百万円 6,525百万円
また、その他の資産には、先物取引差入証拠金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりで
あります。
前事業年度 当中間会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
先物取引差入証拠金 9百万円 9百万円
保証金 1,194百万円 1,198百万円
※5.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合
に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であ
ります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
融資未実行残高 487,920百万円 458,990百万円
うち契約残存期間が1年以内のもの 420,935百万円 330,413百万円
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ず
しも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情
勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約
極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動
産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把
握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債
務の額
前事業年度 当中間会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
31,905百万円 30,442百万円
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株式会社千葉興業銀行(E03557)
四半期報告書
(中間損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年9月30日) 至 2023年9月30日)
貸倒引当金戻入益 1,007百万円 313百万円
償却債権取立益 800百万円 185百万円
※2.減価償却実施額は次のとおりであります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年9月30日) 至 2023年9月30日)
有形固定資産 543百万円 454百万円
無形固定資産 405百万円 442百万円
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年9月30日) 至 2023年9月30日)
貸出金償却 75百万円 1,261百万円
株式等償却 77百万円 0百万円
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2023年3月31日現在)
貸借対照表計上額
時価(百万円) 差額(百万円)
(百万円)
子会社株式 - - -
関連会社株式 - - -
合計 - - -
当中間会計期間(2023年9月30日現在)
中間貸借対照表計上額
時価(百万円) 差額(百万円)
(百万円)
子会社株式 - - -
関連会社株式 - - -
合計 - - -
(注)上表に含まれない市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)
(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
子会社株式 723 723
関連会社株式 - -
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株式会社千葉興業銀行(E03557)
四半期報告書
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、中間連結財務諸表「注記事項(収益認識関
係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【その他】
該当事項はありません。
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株式会社千葉興業銀行(E03557)
四半期報告書
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の中間監査報告書
2023年11月21日
株式会社 千 葉 興 業 銀 行
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
近藤 敏弘
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
中桐 徹
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社千葉興業銀行の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2023年4月1
日から2023年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結
包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための
基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
に準拠して、株式会社千葉興業銀行及び連結子会社の2023年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連
結会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸
表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を
作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部
が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
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株式会社千葉興業銀行(E03557)
四半期報告書
・ 中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財務諸表
の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中
間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連
結財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
・ 中間連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で中間監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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四半期報告書
独立監査人の中間監査報告書
2023年11月21日
株式会社 千 葉 興 業 銀 行
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
近藤 敏弘
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
中桐 徹
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社千葉興業銀行の2023年4月1日から2024年3月31日までの第102期事業年度の中間会計期間(2023年4月1
日から2023年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、株式会社千葉興業銀行の2023年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2023年4月1日か
ら2023年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省
略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手
続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連
する内部統制を検討する。
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EDINET提出書類
株式会社千葉興業銀行(E03557)
四半期報告書
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎
となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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