株式会社じもとホールディングス 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社じもとホールディングス |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
株式会社じもとホールディングス(E26686)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月17日
【会社名】 株式会社じもとホールディングス
【英訳名】 Jimoto Holdings,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 隆
【本店の所在の場所】 仙台市青葉区一番町二丁目1番1号
【電話番号】 022(722)0011(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役総合企画部長 尾形 毅
【最寄りの連絡場所】 仙台市青葉区一番町二丁目1番1号
【電話番号】 022(722)0011(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役総合企画部長 尾形 毅
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 1,966,300,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(組込方式)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
当社は、2023年11月17日付で第12期第2四半期報告書(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)を提出したこと
に伴い、2023年9月1日に提出した有価証券届出書及び2023年11月14日に提出した有価証券届出書の訂正届出書につ
いて、当該四半期報告書を組込情報に追加し、必要な修正をするために、有価証券届出書の訂正届出書を提出するも
のであります。
2 【訂正事項】
第三部 追完情報
第四部 組込情報
3 【訂正箇所】
訂正箇所は下線で示しております。
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第三部 【追完情報】
(訂正前)
第1 事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に掲げた第11期有価証券報告書及び 第12期第1四半期報告書 (以下「有価証券報告書等」といい
ます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、 本有価証券届出書 の訂正届出
書 提出日 までの間において生じた変更、その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、 本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日 において
も変更の必要はなく、新たに記載する将来に関する事項もないと判断しています。
第2 臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に掲げた第11期有価証券報告書の提出日以降、 本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日 までの間
において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しています。
<省略>
第3 最近の業績の概要
2024年3月期 中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)の業績の概要
2023年11月14日付で公表いたしました2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)に掲載されている2024
年3月期 中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)の中間連結財務諸表は以下のとおりでありま
す。
ただし、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査証明は終了しておりませんので、中間監査
報告書は受領しておりません。
<省略>
(訂正後)
第1 事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に掲げた第11期有価証券報告書及び 第12期第2四半期報告書 (以下「有価証券報告書等」といい
ます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、 本有価証券届出書 の訂正届出
書 提出日(2023年11月17日) までの間において生じた変更、その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、 本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2023年11
月17日) においても変更の必要はなく、新たに記載する将来に関する事項もないと判断しています。
第2 臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に掲げた第11期有価証券報告書の提出日以降、 本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2023年11
月17日) までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しています。
<省略>
「第3 最近の業績の概要」の全文を削除
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第四部 【組込情報】
(訂正前)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
有価証券報告書及び 事業年度 自 2022年4月1日 2023年6月22日
その添付書類 (第11期) 至 2023年3月31日 関東財務局長に提出
四半期報告書及び 事業年度 自 2023年4月1日 2023年8月10日
その添付書類 (第12期第1四半期) 至 2023年6月30日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提
出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としています。
(訂正後)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
有価証券報告書及び 事業年度 自 2022年4月1日 2023年6月22日
その添付書類 (第11期) 至 2023年3月31日 関東財務局長に提出
四半期報告書及び 事業年度 自 2023年7月1日 2023年11月17日
その添付書類 (第12期第2四半期) 至 2023年9月30日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提
出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としています。
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独立監査人の中間監査報告書
2023年11月17日
株式会社じもとホールディングス
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
浅 野 功
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 修
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら
れている株式会社じもとホールディングスの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の中間
連結会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸
借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フ
ロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基
準に準拠して、株式会社じもとホールディングス及び連結子会社の2023年9月30日現在の財政状態並びに同日を
もって終了する中間連結会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・
フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸
表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続
の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報
の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財
務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場
合は、中間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。
・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中
間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
・ 中間連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証
拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人
は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又
は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2023年11月17日
株式会社じもとホールディングス
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
浅 野 功
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 修
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら
れている株式会社じもとホールディングスの2023年4月1日から2024年3月31日までの第12期事業年度の
中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照
表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、株式会社じもとホールディングスの2023年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め
る。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又
は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記の中間監査報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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