三井住友DSアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月7日 提出
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-6205-1649
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 DC日本国債プラス
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
DC日本国債プラス
以下「当ファンド」といいます。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
*ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。)。委託会社である三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は1口当たり1円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「大住DC国プ」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2023年12月8日から2024年6月6日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
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(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細につきましては、前記「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会社にお問い合わ
せください。
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の基準価額×申込口数)を、販売会社の指定の期日まで
に、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。(販売会社は前記「(4)発行(売出)価格」に記載の
委託会社にお問い合わせください。)
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
イ 申込証拠金
ありません。
ロ 日本以外の地域における募集
ありません。
ハ クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用
ありません。
ニ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
(参考:投資信託振替制度)
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への
記載・記録によって行われます。
・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます(原則として受益証券を
保有することはできません。)。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、信託財産の成長を目指して運用を行います。
②信託金の限度額
信託金の限度額は、1兆円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更すること
ができます。
③ファンドの基本的性格
当ファンドにおける一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は以下の通りです。
<商品分類表>
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
※商品分類表の各項目の定義について
追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンドをいいます。
国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
資産複合…目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信(リート)およびそ
の他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年6回 欧州
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年12回
クレジット属性 (毎月) オセアニア
( )
日々 中南米
不動産投信 ファンド・オブ・
その他 アフリカ ファンズ
その他資産 ( )
(投資信託証券 中近東
(資産複合 (中東)
(債券、株式)、
資産配分変更型)) エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分表の各項目の定義について
その他資産(投資信託証券(資産複合(債券、株式)、資産配分変更型))
…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて
実質的に複数資産(債券、株式)を投資対象とし、組入比率については、機動的
な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをい
います。
年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
2009年3月31日 信託契約締結
2009年3月31日 当ファンドの設定・運用開始
2019年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友D
Sアセットマネジメント株式会社へ承継
(3)【ファンドの仕組み】
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イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報
告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
ります。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20億円(2023年9月29日現在)
(ロ)会社の沿革
1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 証券投資顧問業の登録
1987年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
(2023年9月29日現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
16,977,897 50.1
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
7,946,406 23.5
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東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
三井住友海上火災保険株式会社
5,080,509 15.0
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35
住友生命保険相互会社
3,528,000 10.4
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
337,248 1.0
ハ ファンドの運用形態(ファミリーファンド方式による運用)
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
す。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①日本国債ラダー・マザーファンドを通じて、日本国債にバランスよく投資することで着実な収益の確
保を図りつつ、信託財産の一部を実質的に株式へ投資することで、信託財産の着実な成長を目指しま
す。
②日本国債への実質投資比率は、原則として信託財産の純資産総額の80%程度とし、株式への実質投資
比率は、株式市場動向により、原則として20%程度/10%程度/5%程度の3段階で調整します。
<日本国債部分の運用>
・わが国の国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同額程度に
なるような運用を目指します。
<日本株式部分の運用>
・原則としてETFへの投資を通じて、日経平均株価(日経225)の動きに概ね連動する投資成果
を目指します。ただし、株式へ投資する場合もあります。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款
に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友DSアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三
井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された日本国債ラダー・マザーファンド、キャッ
シュ・マネジメント・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)ならびに次の有価証
券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
9.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
います。)
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10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1の証券または証書、13ならびに18の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、2から7までの証券および13ならびに18の証券または証書のうち2
から7までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14および15の証券を以下「投資信託
証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
また、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認め
るときには、委託会社は、信託金を、主として前記の1から6までに掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
(3)【運用体制】
イ ファンドの運用体制
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※リスク管理部門の人員数は、約40名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
(4)【分配方針】
毎決算時(毎年3月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分
配金額を決定します。
イ.分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の
範囲内とします。
ロ.収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配
対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
(基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)
(5)【投資制限】
当ファンドは、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定め
ています。
①信託約款に定める投資制限
イ.株式への投資制限
委託会社は、取得時において信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100分の25を超えることとなる投資の指図をしません。
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*信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。以下同じです。
ロ.投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ロ)前記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
することを指図することができるものとします。
ハ.同一銘柄の株式への投資制限
委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信
託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ニ.投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドおよび取引所上場の投資信託証券
を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとな
る投資の指図をしません。
ホ.信用取引の運用指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)前項の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に
属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により前項の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの
一部を決済するための指図をするものとします。
へ.先物取引等の運用指図・目的・範囲
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第
8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似
の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含め
て取り扱うものとします(以下同じ。)。
(ロ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ト.スワップ取引の運用指図・目的・範囲
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができま
す。
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(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
つ いてはこの限りではありません。
(ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
(ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ.金利先渡取引の運用指図・目的・範囲
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ロ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
(ニ)委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(ホ)金利先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいま
す。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期
間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約
に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係
る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額
および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の
現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
リ.同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債等への投資制限
委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債
のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会
社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を
しません。
ヌ.有価証券の貸付の指図および範囲
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
(a)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の50%を超えないものとします。
(b)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ロ)前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
ル.公社債の空売りの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
ては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行
うことの指図をすることができるものとします。
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(ロ)前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
ヲ.公社債の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保
の提供の指図を行うことができます。
(ロ)前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)(イ)の借入にかかる品借料は信託財産から支弁するものとします。
ワ.外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資は行いません。
カ.デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予
約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含み
ます。)については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額
が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ヨ.信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
タ.資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支
払資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券
等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信
託財産の純資産総額の10%の範囲内とします。
(ハ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
レ.受託会社による資金の立替
(イ)信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合で、委
託会社の申し出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
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(ロ)信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるもの
が あるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
(ハ)(イ)および(ロ)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
② 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
(参考情報:マザーファンドの投資方針等)
(日本国債ラダー・マザーファンド)
(1)運用の基本方針
当ファンドは、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
(2)運用方法
①投資対象
わが国の国債を主要投資対象とします。
②投資態度
イ.わが国の国債を主要投資対象とし、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同額程度に
なるような運用を目指します。
ロ.国債への投資は原則として高位を保ちます。
ハ.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)運用の指図
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
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ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約
款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。新株予約権付社債については、転換
社債型新株予約権付社債に限ります。)
5.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.コマーシャル・ペーパー
8.外国または外国の者の発行する邦貨建ての証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を
有するもの
9.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
10.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
13.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
15.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
16.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
17.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1から6までの証券および8ならびに13の証券または証書のうち1から6までの証券の性質
を有するものを以下「公社債」といい、9の証券および10の証券を以下「投資信託証券」といいま
す。
③委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用
上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として前記③の1から6までに掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
(4)主な投資制限
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の10%以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤有価証券先物取引等は、以下の範囲で行います。
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
に掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うも
のとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑥スワップ取引は、以下の範囲で行います。
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑦金利先渡取引は、以下の範囲で行います。
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款に定める信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出
した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)
(1)運用の基本方針
当ファンドは、安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行います。
(2)運用方法
①投資対象
本邦通貨建て公社債および短期金融商品等を主要投資対象とします。
②投資態度
イ.本邦通貨建て公社債および短期金融商品等に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。
ロ.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)運用の指図
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約
款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。新株予約権付社債については、転換
社債型新株予約権付社債に限ります。)
5.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する本邦通貨建ての証券で、前各号の証券の性質を有するもの
8.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
9.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
10.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
11.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1から5までの証券および7の証券のうち1から5までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といいます。
③委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
18/82
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用
上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として前記③の1から6までに掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
(4)主な投資制限
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の10%以内とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
④有価証券先物取引等は、以下の範囲で行います。
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
に掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うも
のとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑤スワップ取引は、以下の範囲で行います。
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥金利先渡取引は、以下の範囲で行います。
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款に定める信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑦デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出
した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
19/82
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑧一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
し て、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(イ)債券市場リスク
一般に債券は内外の経済情勢等の影響による金利の変動を受けて価格が変動します。通常、金
利が上昇すると債券価格は下落します。また、格付けが引き下げられる場合も債券価格が下落
するおそれがあります。債券価格の下落はファンドの基準価額が下落する要因となります。な
お、価格の変動幅は、債券の種類、格付け、残存期間、利払いのしくみの違い等により、債券
ごとに異なります。
(ロ)株式市場リスク
内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの
基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財
務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となりま
す。
(ハ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場
合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格
が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基
準価額が下落する要因となります。
(ニ)流動性リスク
有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な
変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかっ
たり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの
基準価額が下落する要因となります。
ロ その他の留意点
(イ)投資信託に関する留意点
・当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザー
ファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が
生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生
じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
・ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
す。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる
可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延す
る可能性等があります。
(ロ)分配金に関する留意事項
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分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)
を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
の値上がりが小さかった場合も同様です。
ハ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
す。
また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
議に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
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(3)【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準
価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信
託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬率は、毎月最終営業日の新発10年国債利回り(日本相互証券株式会社発表終値。以下「新
発10年国債利回り」といいます。)に応じて以下のとおりとし、翌月の第1営業日の計上分より適
用します。
<信託報酬率およびその配分>
配分(税抜き)
新発10年
信託報酬率
国債利回り
委託会社 販売会社
受託会社
年0.418%
年0.15% 年0.20% 年0.03%
(税抜き0.38%)
3%未満
年0.528%
年0.20% 年0.25% 年0.03%
3%以上4%未満
(税抜き0.48%)
年0.638%
年0.275% 年0.275% 年0.03%
4%以上5%未満
(税抜き0.58%)
年0.748%
年0.325% 年0.325% 年0.03%
5%以上
(税抜き0.68%)
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
支払先 役務の内容
委託会社 ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の
算出、法定書面等の作成等の対価
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後
の情報提供等の対価
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、原則として、計算
期間を通じて毎日、信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託
財産中から支弁するものとします。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁する
ものとします。
※ 上記にかかる費用に関しましては、変更される場合があるものや、その時々の取引内容等により
金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時
点の信託財産で負担することとなるものがあります。したがって、あらかじめ、その金額、上限
額等を具体的に記載することはできません。
※ 上記(1)~(4)にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有
期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
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込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
ります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参
照。)
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金(特別分配金) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配
金) を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を
示唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
ⅰ.収益分配時
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収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および
地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る 総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税
5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(上場株
式、公募株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募
公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の
配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および利子所得の金額との損益通算
が可能です。
(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2023年9月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
DC日本国債プラス
2023年9月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資信託受益証券 日本 2,073,028,000 19.99
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親投資信託受益証券 日本 8,151,804,933 78.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 144,809,456 1.40
合計(純資産総額) 10,369,642,389 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
DC日本国債プラス
イ 主要投資銘柄
2023年9月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 日本国債ラ 7,499,360,564 1.0941 8,204,727,601 1.0870 8,151,804,933 78.61
信託受 ダー・マザー
益証券 ファンド
日本 投資信 NEXT FU 62,800 30,582.9878 1,920,611,631 33,010 2,073,028,000 19.99
託受益 NDS 日経2
証券 25連動型上場
投信
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年9月29日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 19.99
親投資信託受益証券 78.61
合 計 98.60
②【投資不動産物件】
DC日本国債プラス
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
DC日本国債プラス
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
DC日本国債プラス
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純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第5期 (2014年 3月10日) 554,560,883 554,560,883 11,257 11,257
第6期 (2015年 3月10日) 3,773,910,522 3,773,910,522 11,658 11,658
第7期 (2016年 3月10日) 4,586,041,618 4,586,041,618 11,814 11,814
第8期 (2017年 3月10日) 5,509,183,083 5,509,183,083 11,855 11,855
第9期 (2018年 3月12日) 6,516,980,447 6,516,980,447 11,950 11,950
第10期 (2019年 3月11日) 7,370,149,703 7,370,149,703 11,790 11,790
第11期 (2020年 3月10日) 8,094,321,377 8,094,321,377 11,695 11,695
第12期 (2021年 3月10日) 9,366,841,201 9,366,841,201 12,135 12,135
第13期 (2022年 3月10日) 9,867,815,843 9,867,815,843 11,976 11,976
第14期 (2023年 3月10日) 10,020,637,176 10,020,637,176 11,737 11,737
2022年 9月末日 9,984,634,077 - 11,800 -
10月末日 10,026,912,985 - 11,850 -
11月末日 10,048,935,357 - 11,848 -
12月末日 9,885,728,466 - 11,626 -
2023年 1月末日 9,980,730,049 - 11,692 -
2月末日 9,942,611,515 - 11,694 -
3月末日 10,101,562,652 - 11,780 -
4月末日 10,161,997,723 - 11,830 -
5月末日 10,297,387,858 - 11,907 -
6月末日 10,459,958,373 - 12,099 -
7月末日 10,447,345,360 - 12,026 -
8月末日 10,435,780,952 - 11,967 -
9月末日 10,369,642,389 - 11,882 -
②【分配の推移】
DC日本国債プラス
計算期間 1万口当たり分配金(円)
2013年 3月12日~2014年 3月10日 0
第5期
2014年 3月11日~2015年 3月10日 0
第6期
2015年 3月11日~2016年 3月10日 0
第7期
2016年 3月11日~2017年 3月10日 0
第8期
2017年 3月11日~2018年 3月12日 0
第9期
2018年 3月13日~2019年 3月11日 0
第10期
2019年 3月12日~2020年 3月10日 0
第11期
2020年 3月11日~2021年 3月10日 0
第12期
2021年 3月11日~2022年 3月10日 0
第13期
2022年 3月11日~2023年 3月10日 0
第14期
③【収益率の推移】
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DC日本国債プラス
収益率(%)
第5期 4.0
第6期 3.6
第7期 1.3
第8期 0.3
第9期 0.8
第10期 △1.3
第11期 △0.8
第12期 3.8
第13期 △1.3
第14期 △2.0
第15期(中間期) 2.0
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
(4)【設定及び解約の実績】
DC日本国債プラス
設定口数(口) 解約口数(口)
第5期 235,319,229 104,859,133
第6期 2,885,977,422 141,317,842
第7期 865,268,865 220,846,223
第8期 994,989,299 229,485,042
第9期 1,216,970,400 410,634,829
第10期 1,234,449,653 436,976,476
第11期 1,300,675,371 630,604,473
第12期 1,609,168,526 811,137,427
第13期 1,520,059,503 999,699,010
第14期 1,303,158,849 1,004,821,296
第15期(中間期) 668,800,121 514,229,533
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本国債ラダー・マザーファンド
2023年9月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 日本 14,791,095,375 96.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 555,339,678 3.62
合計(純資産総額) 15,346,435,053 100.00
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(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本国債ラダー・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2023年9月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 国債 340 1 390,000,000 101.06 394,116,700 100.74 392,874,300 0.400 2025/09/20 2.56
証券 0年国債
日本 国債 338 1 390,000,000 100.86 393,363,800 100.60 392,336,100 0.400 2025/03/20 2.56
証券 0年国債
日本 国債 341 1 390,000,000 100.86 393,372,800 100.56 392,199,600 0.300 2025/12/20 2.56
証券 0年国債
日本 国債 343 1 390,000,000 100.26 391,001,100 100.04 390,156,000 0.100 2026/06/20 2.54
証券 0年国債
日本 国債 344 1 390,000,000 100.17 390,678,000 99.99 389,941,500 0.100 2026/09/20 2.54
証券 0年国債
日本 国債 345 1 390,000,000 100.10 390,388,300 99.90 389,621,700 0.100 2026/12/20 2.54
証券 0年国債
日本 国債 347 1 390,000,000 99.91 389,637,900 99.69 388,775,400 0.100 2027/06/20 2.53
証券 0年国債
日本 国債 336 1 386,100,000 100.96 389,812,173 100.65 388,613,511 0.500 2024/12/20 2.53
証券 0年国債
日本 国債 348 1 390,000,000 99.78 389,157,500 99.55 388,233,300 0.100 2027/09/20 2.53
証券 0年国債
日本 国債 349 1 390,000,000 99.65 388,634,300 99.39 387,636,600 0.100 2027/12/20 2.53
証券 0年国債
日本 国債 351 1 390,000,000 99.37 387,560,500 99.02 386,193,600 0.100 2028/06/20 2.52
証券 0年国債
日本 国債 339 1 383,200,000 100.96 386,874,660 100.67 385,759,776 0.400 2025/06/20 2.51
証券 0年国債
日本 国債 352 1 390,000,000 99.22 386,971,600 98.90 385,710,000 0.100 2028/09/20 2.51
証券 0年国債
日本 国債 335 1 383,100,000 100.83 386,289,891 100.55 385,199,388 0.500 2024/09/20 2.51
証券 0年国債
日本 国債 353 1 390,000,000 99.10 386,489,800 98.77 385,199,100 0.100 2028/12/20 2.51
証券 0年国債
日本 国債 355 1 390,000,000 98.81 385,352,900 98.41 383,783,400 0.100 2029/06/20 2.50
証券 0年国債
日本 国債 356 1 390,000,000 98.68 384,847,400 98.19 382,956,600 0.100 2029/09/20 2.50
証券 0年国債
日本 国債 357 1 390,000,000 98.52 384,239,100 97.97 382,090,800 0.100 2029/12/20 2.49
証券 0年国債
日本 国債 370 1 390,000,000 100.78 393,042,600 97.83 381,552,600 0.500 2033/03/20 2.49
証券 0年国債
日本 国債 342 1 380,000,000 100.28 381,082,900 100.09 380,326,800 0.100 2026/03/20 2.48
証券 0年国債
日本 国債 359 1 390,000,000 98.01 382,236,800 97.43 379,984,800 0.100 2030/06/20 2.48
証券 0年国債
日本 国債 346 1 380,000,000 100.00 379,981,300 99.81 379,278,000 0.100 2027/03/20 2.47
証券 0年国債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債 360 1 390,000,000 97.72 381,089,900 97.14 378,857,700 0.100 2030/09/20 2.47
証券 0年国債
日本 国債 361 1 390,000,000 97.49 380,192,800 96.81 377,555,100 0.100 2030/12/20 2.46
証券 0年国債
日本 国債 350 1 380,000,000 99.49 378,044,500 99.23 377,066,400 0.100 2028/03/20 2.46
証券 0年国債
日本 国債 363 1 390,000,000 97.01 378,326,900 96.21 375,203,400 0.100 2031/06/20 2.44
証券 0年国債
日本 国債 354 1 380,000,000 98.95 375,997,900 98.61 374,706,600 0.100 2029/03/20 2.44
証券 0年国債
日本 国債 367 1 390,000,000 98.73 385,058,300 95.93 374,134,800 0.200 2032/06/20 2.44
証券 0年国債
日本 国債 364 1 390,000,000 96.85 377,722,800 95.91 374,033,400 0.100 2031/09/20 2.44
証券 0年国債
日本 国債 365 1 390,000,000 96.74 377,282,000 95.64 372,976,500 0.100 2031/12/20 2.43
証券 0年国債
ロ 種類別投資比率
2023年9月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 96.38
合 計 96.38
②投資不動産物件
日本国債ラダー・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本国債ラダー・マザーファンド
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法
(イ)ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法
がありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(ロ)原則として午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消さ
せていただく場合があります。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申
込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかか
る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
(ニ)定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる
場合があります。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関す
る契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ロ 申込価額
取得申込受付日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
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0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
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※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の基準価額×申込口数)を、販売会社の指定の期日ま
でに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することがで
きます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会社
所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる
ファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数
の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取
り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求
を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱
いとなります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主要投資対象の評価方法>
主要投資対象 有価証券等の評価方法
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(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の
最終相場で評価します。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
株式、投資証券、債券等
原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する
価額(売気配相場を除く。)、価格情報会社の提供
する価額または業界団体が公表する売買参考統計値
等で評価します。
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表
市場デリバティブ取引
する清算値段または最終相場で評価します。
※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「大住DC国プ」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
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0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2009年3月31日から下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお
ける信託終了の日までとなります。
(4)【計算期間】
毎年3月11日から翌年3月10日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
終了日とします。
(5)【その他】
イ 信託の終了
(イ)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認める
とき、残存口数が30億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生した
ときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることが
できます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁
に届け出ます。
b.委託会社は、上記aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)
を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権
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を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b~dまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
て、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の
意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得な
い事情が生じている場合であって、上記b~dまでの取扱いを行うことが困難な場合も同
様とします。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
従い信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官
庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当
ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会
社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があると
きは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任し
ます。
c.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約
し、信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
(イ)収益分配金
a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。委託会社の判
断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について
保証するものではありません。
b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社
の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社におい
て、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配
金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(ロ)償還金
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5
営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に
支払われます。
ハ 信託約款の変更等
(イ)委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
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監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
合 (投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨および内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
て行います(書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。)。
(ホ)上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ヘ)上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対
受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書
(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。
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4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期(2022年3月11日から2023年
3月10日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【DC日本国債プラス】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第13期 第14期
(2022年 3月10日現在) (2023年 3月10日現在)
資産の部
流動資産
4,123,097 2,608,119
金銭信託
199,130,286 114,235,766
コール・ローン
450,956,940 1,906,705,000
投資信託受益証券
9,252,230,832 8,026,248,574
親投資信託受益証券
5,789,515 3,520,950
未収入金
9,912,230,670 10,053,318,409
流動資産合計
9,912,230,670 10,053,318,409
資産合計
負債の部
流動負債
23,241,101 11,135,801
未払解約金
1,604,377 1,631,590
未払受託者報酬
18,718,161 19,035,654
未払委託者報酬
851,188 878,188
その他未払費用
44,414,827 32,681,233
流動負債合計
44,414,827 32,681,233
負債合計
純資産の部
元本等
8,239,484,926 8,537,822,479
元本
剰余金
1,628,330,917 1,482,814,697
期末剰余金又は期末欠損金(△)
312,393,912 277,165,560
(分配準備積立金)
9,867,815,843 10,020,637,176
元本等合計
9,867,815,843 10,020,637,176
純資産合計
9,912,230,670 10,053,318,409
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第13期 第14期
自 2021年 3月11日 自 2022年 3月11日
至 2022年 3月10日 至 2023年 3月10日
営業収益
5,824,670 9,244,200
受取配当金
3,933 984
受取利息
△ 94,015,551 △ 168,157,430
有価証券売買等損益
△ 88,186,948 △ 158,912,246
営業収益合計
営業費用
96,127 60,941
支払利息
3,190,058 3,294,396
受託者報酬
37,218,239 38,435,495
委託者報酬
854,473 883,302
その他費用
41,358,897 42,674,134
営業費用合計
△ 129,545,845 △ 201,586,380
営業利益又は営業損失(△)
△ 129,545,845 △ 201,586,380
経常利益又は経常損失(△)
△ 129,545,845 △ 201,586,380
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 1,588,650 △ 8,912,104
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,647,716,768 1,628,330,917
期首剰余金又は期首欠損金(△)
322,084,614 245,483,089
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
322,084,614 245,483,089
額
213,513,270 198,325,033
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
213,513,270 198,325,033
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
1,628,330,917 1,482,814,697
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第14期
自 2022年3月11日
項 目
至 2023年3月10日
1. 有価証券の評価基準及び評 投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、
価方法 原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配
当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で
計上しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第13期 第14期
項 目
(2022年3月10日現在) (2023年3月10日現在)
1. 当計算期間の末日におけ 8,239,484,926口 8,537,822,479口
る受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.1976円 1口当たり純資産額 1.1737円
(1万口当たりの純資産額11,976円) (1万口当たりの純資産額11,737円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第13期 第14期
自 2021年3月11日 自 2022年3月11日
項 目
至 2022年3月10日 至 2023年3月10日
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分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有 (0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
価証券売買等損益(0円)、収益調整金 価証券売買等損益(0円)、収益調整金
(1,364,666,900円)、および分配準備積立金 (1,460,816,893円)、および分配準備積立金
(312,393,912円)より、分配対象収益は (277,165,560円)より、分配対象収益は
1,677,060,812円(1万口当たり2,035.40円) 1,737,982,453円(1万口当たり2,035.63円)
でありますが、分配を行っておりません。 でありますが、分配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第14期
自 2022年3月11日
項 目
至 2023年3月10日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れており
ます。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第14期
項 目
(2023年3月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資信託受益証券、親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第13期(自 2021年3月11日 至 2022年3月10日)
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種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △52,298,631円
親投資信託受益証券 △20,191,838円
合計 △72,490,469円
第14期(自 2022年3月11日 至 2023年3月10日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 10,661,772円
親投資信託受益証券 △61,139,176円
合計 △50,477,404円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第14期
自 2022年3月11日
至 2023年3月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第13期 第14期
項 目
(2022年3月10日現在) (2023年3月10日現在)
期首元本額 7,719,124,433円 8,239,484,926円
期中追加設定元本額 1,520,059,503円 1,303,158,849円
期中一部解約元本額 999,699,010円 1,004,821,296円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 NEXT FUNDS 日経225 65,500 1,906,705,000
証券 連動型上場投信
投資信託受益証券 小計 1,906,705,000
親投資信託受 日本国債ラダー・マザーファンド 7,337,278,156 8,026,248,574
益証券
親投資信託受益証券 小計 8,026,248,574
合 計 9,932,953,574
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考)
DC日本国債プラスは、「日本国債ラダー・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照
表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
日本国債ラダー・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2022年3月10日現在) (2023年3月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 7,393,681 7,445,550
コール・ローン 357,087,383 326,115,534
国債証券 8,284,033,014 13,253,171,132
未収利息 7,245,713 8,457,014
前払費用 60,953 1,765,732
流動資産合計
8,655,820,744 13,596,954,962
資産合計
8,655,820,744 13,596,954,962
負債の部
流動負債
未払解約金 4,892,881 4,279,085
その他未払費用 1,047 1,735
流動負債合計
4,893,928 4,280,820
負債合計
4,893,928 4,280,820
純資産の部
元本等
元本 7,845,298,890 12,426,174,537
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 805,627,926 1,166,499,605
元本等合計
8,650,926,816 13,592,674,142
純資産合計
8,650,926,816 13,592,674,142
負債純資産合計
8,655,820,744 13,596,954,962
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2022年3月11日
項 目
至 2023年3月10日
1. 有価証券の評価基準及び評 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
価方法 す。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
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(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2022年3月10日現在) (2023年3月10日現在)
1. 当計算期間の末日におけ 7,845,298,890口 12,426,174,537口
る受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.1027円 1口当たり純資産額 1.0939円
(1万口当たりの純資産額11,027円) (1万口当たりの純資産額10,939円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2022年3月11日
項 目
至 2023年3月10日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2023年3月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
自 2022年3月11日
至 2023年3月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2022年3月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 7,219,237,532円
同期中における追加設定元本額 1,192,708,747円
同期中における一部解約元本額 566,647,389円
2022年3月10日現在の元本の内訳
DC日本国債プラス 7,084,741,706円
SMBC円資産ファンド 760,557,184円
合 計 7,845,298,890円
(2023年3月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 7,845,298,890円
同期中における追加設定元本額 8,588,978,189円
同期中における一部解約元本額 4,008,102,542円
2023年3月10日現在の元本の内訳
DC日本国債プラス 7,337,278,156円
SMBC円資産ファンド 5,088,896,381円
合 計 12,426,174,537円
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 424 2年国債 180,000,000 180,041,400
438 2年国債 40,000,000 40,044,000
439 2年国債 60,000,000 60,066,600
135 5年国債 40,000,000 40,002,000
136 5年国債 10,000,000 10,006,900
138 5年国債 40,000,000 40,063,200
328 10年国債 150,000,000 150,021,000
329 10年国債 190,000,000 190,492,100
330 10年国債 204,750,000 205,730,752
332 10年国債 270,000,000 271,471,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
333 10年国債 310,000,000 312,163,800
334 10年国債 310,000,000 312,681,500
335 10年国債 313,100,000 315,795,791
336 10年国債 326,100,000 329,338,173
338 10年国債 340,000,000 343,056,600
339 10年国債 343,200,000 346,590,816
340 10年国債 340,000,000 343,648,200
341 10年国債 340,000,000 342,968,200
342 10年国債 340,000,000 340,972,400
343 10年国債 340,000,000 340,833,000
344 10年国債 340,000,000 340,537,200
345 10年国債 340,000,000 340,255,000
346 10年国債 350,000,000 349,926,500
347 10年国債 340,000,000 339,564,800
348 10年国債 340,000,000 339,082,000
349 10年国債 330,000,000 328,670,100
350 10年国債 340,000,000 338,140,200
351 10年国債 340,000,000 337,694,800
352 10年国債 340,000,000 337,127,000
353 10年国債 340,000,000 336,712,200
354 10年国債 340,000,000 336,277,000
355 10年国債 340,000,000 335,709,200
356 10年国債 340,000,000 335,219,600
357 10年国債 340,000,000 334,706,200
358 10年国債 340,000,000 334,175,800
359 10年国債 340,000,000 332,907,600
360 10年国債 340,000,000 331,823,000
361 10年国債 340,000,000 331,061,400
362 10年国債 340,000,000 330,276,000
363 10年国債 340,000,000 329,456,600
364 10年国債 340,000,000 328,882,000
365 10年国債 340,000,000 328,569,200
366 10年国債 340,000,000 331,625,800
367 10年国債 340,000,000 336,022,000
368 10年国債 320,000,000 325,164,800
369 10年国債 320,000,000 323,312,000
140 20年国債 20,000,000 22,111,200
141 20年国債 20,000,000 22,174,000
国債証券 小計 13,253,171,132
合 計 13,253,171,132
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期中間計算期間(2023年3月11
日から2023年9月10日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査
を受けております。
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【DC日本国債プラス】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第14期 第15期中間計算期間
(2023年 3月10日現在) (2023年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
2,608,119 4,924,371
金銭信託
114,235,766 166,734,714
コール・ローン
1,906,705,000 2,105,056,000
投資信託受益証券
8,026,248,574 8,161,934,757
親投資信託受益証券
3,520,950 17,925,404
未収入金
10,053,318,409 10,456,575,246
流動資産合計
10,053,318,409 10,456,575,246
資産合計
負債の部
流動負債
11,135,801 32,004,670
未払解約金
1,631,590 1,701,621
未払受託者報酬
19,035,654 19,852,719
未払委託者報酬
842
未払利息 -
878,188 449,090
その他未払費用
32,681,233 54,008,942
流動負債合計
32,681,233 54,008,942
負債合計
純資産の部
元本等
8,537,822,479 8,692,393,067
元本
剰余金
1,482,814,697 1,710,173,237
中間剰余金又は中間欠損金(△)
277,165,560 261,103,901
(分配準備積立金)
10,020,637,176 10,402,566,304
元本等合計
10,020,637,176 10,402,566,304
純資産合計
10,053,318,409 10,456,575,246
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第14期中間計算期間 第15期中間計算期間
自 2022年 3月11日 自 2023年 3月11日
至 2022年 9月10日 至 2023年 9月10日
営業収益
9,244,200 36,172,800
受取配当金
431 1,261
受取利息
19,121,128 183,579,352
有価証券売買等損益
28,365,759 219,753,413
営業収益合計
営業費用
21,819 41,699
支払利息
1,662,806 1,701,621
受託者報酬
19,399,841 19,852,719
委託者報酬
445,316 450,688
その他費用
21,529,782 22,046,727
営業費用合計
6,835,977 197,706,686
営業利益又は営業損失(△)
6,835,977 197,706,686
経常利益又は経常損失(△)
6,835,977 197,706,686
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
9,710,951
△ 366,925
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
1,628,330,917 1,482,814,697
期首剰余金又は期首欠損金(△)
146,577,429 128,957,530
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
146,577,429 128,957,530
額
105,155,209 89,594,725
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
105,155,209 89,594,725
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
1,676,956,039 1,710,173,237
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)
第15期中間計算期間
自 2023年3月11日
項 目
至 2023年9月10日
1. 有価証券の評価基準及び評 投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原
価方法 則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第14期 第15期中間計算期間
項 目
(2023年3月10日現在) (2023年9月10日現在)
1. 当中間計算期間の末日にお 8,537,822,479口 8,692,393,067口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.1737円 1口当たり純資産額 1.1967円
(1万口当たりの純資産額11,737円) (1万口当たりの純資産額11,967円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第15期中間計算期間
項 目
(2023年9月10日現在)
1. 中間貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表
価及び差額 計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資信託受益証券、親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
第14期 第15期中間計算期間
項 目
(2023年3月10日現在) (2023年9月10日現在)
期首元本額 8,239,484,926円 8,537,822,479円
期中追加設定元本額 1,303,158,849円 668,800,121円
期中一部解約元本額 1,004,821,296円 514,229,533円
(参考)
DC日本国債プラスは、「日本国債ラダー・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
日本国債ラダー・マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2023年3月10日現在) (2023年9月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 7,445,550 10,091,270
コール・ローン 326,115,534 365,539,025
国債証券 13,253,171,132 14,895,915,556
未収利息 8,457,014 10,866,665
前払費用 1,765,732 950,358
流動資産合計
13,596,954,962 15,283,362,874
資産合計
13,596,954,962 15,283,362,874
負債の部
流動負債
未払金 - 88,959,500
未払解約金 4,279,085 17,925,404
その他未払費用 1,735 2,072
流動負債合計
4,280,820 106,886,976
負債合計
4,280,820 106,886,976
純資産の部
元本等
元本 12,426,174,537 13,892,315,891
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 1,166,499,605 1,284,160,007
元本等合計
13,592,674,142 15,176,475,898
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純資産合計
13,592,674,142 15,176,475,898
負債純資産合計
13,596,954,962 15,283,362,874
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2023年3月11日
項 目
至 2023年9月10日
1. 有価証券の評価基準及び評 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (2023年3月10日現在) (2023年9月10日現在)
1. 当計算期間の末日における 12,426,174,537口 13,892,315,891口
受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0939円 1口当たり純資産額 1.0924円
(1万口当たりの純資産額10,939円) (1万口当たりの純資産額10,924円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2023年9月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
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(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(2023年3月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 7,845,298,890円
同期中における追加設定元本額 8,588,978,189円
同期中における一部解約元本額 4,008,102,542円
2023年3月10日現在の元本の内訳
DC日本国債プラス 7,337,278,156円
SMBC円資産ファンド 5,088,896,381円
合 計 12,426,174,537円
(2023年9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 12,426,174,537円
同期中における追加設定元本額 1,967,222,170円
同期中における一部解約元本額 501,080,816円
2023年9月10日現在の元本の内訳
DC日本国債プラス 7,471,562,392円
SMBC円資産ファンド 6,420,753,499円
合 計 13,892,315,891円
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
DC日本国債プラス
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 10,402,623,975円
Ⅱ 負債総額 32,981,586円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,369,642,389円
Ⅳ 発行済口数 8,727,516,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1882円
(1万口当たり純資産額) (11,882円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
(イ)受益権の譲渡
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
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償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2023年9月29日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
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の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っ ています。
2023年9月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通
りです。
本 数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 694 10,793,205
単位型株式投資信託 96 560,730
追加型公社債投資信託 1 25,894
単位型公社債投資信託 167 263,014
合 計 958 11,642,845
3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2 当社は、当事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品取
引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 49,008,279 37,742,400
金銭の信託 - 12,645,575
顧客分別金信託 300,041 300,046
前払費用 475,266 546,900
未収入金 103,809 437,880
未収委託者報酬 12,125,117 11,563,662
未収運用受託報酬 2,437,063 2,138,030
未収投資助言報酬 388,639 344,586
未収収益 36,700 35,477
その他の流動資産 18,458 8,423
流動資産合計 64,893,375 65,762,982
固定資産
有形固定資産 ※1
建物 1,433,442 1,361,305
器具備品 653,985 559,057
土地 710 710
リース資産 7,357 4,114
5,500 81,240
建設仮勘定
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有形固定資産合計 2,100,996 2,006,427
無形固定資産
ソフトウェア 2,766,476 2,414,295
ソフトウェア仮勘定 100,616 508,956
のれん 3,349,950 3,045,409
顧客関連資産 13,558,615 11,445,340
電話加入権 12,716 12,706
商標権 42 36
無形固定資産合計 19,788,417 17,426,744
投資その他の資産
投資有価証券 14,212,354 9,222,276
関係会社株式 11,246,398 11,850,598
長期差入保証金 1,414,646 1,388,987
長期前払費用 77,936 80,207
会員権 90,479 90,479
△ 20,750
貸倒引当金 △20,750
投資その他の資産合計 27,021,065 22,611,799
固定資産合計 48,910,479 42,044,971
資産合計 113,803,855 107,807,953
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
負債の部
流動負債
リース債務 3,567 2,564
顧客からの預り金 6,045 11,094
その他の預り金 196,515 128,069
未払金
未払収益分配金 1,969 2,013
未払償還金 152 1,312
未払手数料 5,545,582 5,194,011
その他未払金 48,893 259,542
未払費用 7,379,404 6,370,986
未払消費税等 1,133,332 406,770
未払法人税等 2,455,291 333,009
賞与引当金 2,100,323 1,801,492
資産除去債務 7,192 13,940
その他の流動負債 40,396 73,657
流動負債合計 18,918,667 14,598,465
固定負債
リース債務 4,525 1,960
繰延税金負債 1,279,409 550,493
退職給付引当金 5,084,506 5,027,832
4,620 -
その他の固定負債
固定負債合計 6,373,062 5,580,287
負債合計 25,291,730 20,178,752
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984 8,628,984
73,466,962 73,466,962
その他資本剰余金
資本剰余金合計 82,095,946 82,095,946
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
3,834,794 3,391,568
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 4,119,040 3,675,814
株主資本計 88,214,986 87,771,760
評価・換算差額等
△ 142,558
その他有価証券評価差額金 297,138
△ 142,558
評価・換算差額等合計 297,138
純資産合計 88,512,124 87,629,201
負債・純資産合計 113,803,855 107,807,953
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 66,139,024 61,471,271
運用受託報酬 9,652,634 8,978,419
投資助言報酬 1,256,334 1,273,386
その他営業収益
サービス支援手数料 199,046 208,222
32,936 22,995
その他
営業収益計
77,279,976 71,954,296
営業費用
支払手数料 30,522,133 28,036,456
広告宣伝費 330,161 294,588
調査費
調査費 3,196,921 3,749,357
委託調査費 12,192,048 11,455,987
営業雑経費
通信費 67,600 61,068
印刷費 494,834 452,951
協会費 34,433 38,701
諸会費 30,488 33,447
情報機器関連費 4,767,504 5,067,617
販売促進費 31,930 29,621
181,301 197,696
その他
営業費用合計
51,849,358 49,417,495
一般管理費
給料
役員報酬 263,893 219,872
給料・手当 8,664,828 7,807,797
賞与 991,916 1,042,472
賞与引当金繰入額 2,100,323 1,798,492
交際費 12,301 27,713
寄付金 29,273 25,518
事務委託費 1,422,189 1,727,189
旅費交通費 16,863 99,733
租税公課 476,729 352,030
不動産賃借料 1,289,256 1,268,303
退職給付費用 632,559 624,551
固定資産減価償却費 3,133,951 3,247,869
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のれん償却費 304,540 304,540
256,994 200,758
諸経費
一般管理費合計 19,595,622 18,746,845
営業利益 5,834,995 3,789,956
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業外収益
受取配当金 7,666 1,755
受取利息 1,836 1,373
時効成立分配金・償還金 43,406 521
原稿・講演料 2,587 2,281
投資有価証券償還益 383,608 119,033
投資有価証券売却益 911,268 25,848
為替差益 4,673 5,816
81,640 91,814
雑収入
営業外収益合計 1,436,686 248,443
営業外費用
金銭の信託運用損 - 454,339
投資有価証券償還損 146,219 83,598
投資有価証券売却損 81,384 152,691
2,866 -
雑損失
営業外費用合計 230,470 690,629
経常利益 7,041,212 3,347,770
特別損失
固定資産除却損 ※1 83,651 13,203
システム統合関連費用 ※2 375,636 -
早期退職費用 ※3 260,075 126,832
支払補償費 ※4 - 30,075
その他特別損失 67,000 -
特別損失合計 786,362 170,111
税引前当期純利益 6,254,849 3,177,659
法人税、住民税及び事業税 3,101,482 1,622,064
△ 541,433
△965,673
法人税等調整額
法人税等合計 2,135,809 1,080,631
当期純利益 4,119,040 2,097,028
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金
その他資本
利益準備金
資本準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
合計 別途積立金
積立金 剰余金
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当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 △8,460,037 △8,460,037 8,460,037
4,119,040
当期純利益
任意積立金の
1,536,959
△60,000 △1,476,959
取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - △8,460,037 △8,460,037 - △60,000 △1,476,959 14,116,037
当期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 - - 3,834,794
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
利益剰余金 株主資本合計
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 8,460,037 - -
当期純利益 4,119,040 4,119,040 4,119,040
任意積立金の取崩 - - -
株主資本以外の
項目の当期変動
△652,227 △652,227 △652,227
額(純額)
当期変動額合計 12,579,078 4,119,040 △652,227 △652,227 3,466,812
当期末残高 4,119,040 88,214,986 297,138 297,138 88,512,124
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 資本剰余金
資本準備金 その他資本剰余金 利益準備金
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 3,834,794
当期変動額
△ 2,540,254
剰余金の配当
2,097,028
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
△ 443,225
当期変動額合計 - - - - -
当期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 3,391,568
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他有価証券 評価・換算 純資産合計
利益剰余金 株主資本合計
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 4,119,040 88,214,986 297,138 297,138 88,512,124
当期変動額
△ 2,540,254 △ 2,540,254 △ 2,540,254
剰余金の配当
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当期純利益 2,097,028 2,097,028 2,097,028
株主資本以外の
△ 439,697 △ 439,697 △ 439,697
項目の当期変動
額(純額)
△ 443,225 △ 443,225 △ 439,697 △ 439,697 △ 882,923
当期変動額合計
△ 142,558 △ 142,558
当期末残高 3,675,814 87,771,760 87,629,201
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.重要な資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)金銭の信託
運用目的の金銭の信託:時価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~50年
器具備品 4~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6~19年
ソフトウェア(自社利用分) 5年
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
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数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年 6月 17 日。以下「時価算定会計
基準適用指針」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に定める経過的な取扱
いに従って、時価算定基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当事業年度の財務
諸表に与える影響はありません。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に
係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」注記については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
建物
210,548千円 301,463千円
器具備品
1,309,352千円 1,499,284千円
リース資産
6,073千円 7,493千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 -千円 -千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
3 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
Sumitomo Mitsui DS Asset
57,356千円 12,514千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
※1 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
建物 -千円 2,482千円
器具備品 0千円 4,273千円
リース資産 -千円 532千円
ソフトウェア 83,651千円 5,915千円
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※2 システム統合関連費用
社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
※3 早期退職費用
早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
※4 支払補償費
受益者や販売会社に生じた損失の補償に伴い発生する費用であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
2.基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2022年6月28日 2022年 2022年
普通株式 2,540,254 75.00
3月31日 6月29日
定時株主総会
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2022年6月28日 2022年 2022年
普通株式 2,540,254 75.00
3月31日 6月29日
定時株主総会
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2023年6月28日 2023年 2023年
普通株式 1,591,892 47.00
3月31日 6月29日
定時株主総会
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
1年以内 1,166,952 1,161,545
1年超 2,323,090 1,161,545
合計 3,490,042 2,323,090
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っており、当社が設定する投資信託の事業推進等
を目的として、直接または特定金外信託を通じて当該投資信託を保有しております。特定金外信託を通じ行っている
デリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的とし
ているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取引は行わない方針であり
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ます。
なお、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保
を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。
また、資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
金銭の信託及び投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、
市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社
の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について取引先毎の期日管理及び残高管理を行うと
ともに、その状況について取締役会に報告しています。
金銭の信託、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に
従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
金銭の信託及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては
所管する有価証券について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握してい
ます。また、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設け
ており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資
金性格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分す
ることとしています。
また、特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、市場価格の変動リスクについて為替予約、株
価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引により一部リスクヘッジしております。
2.金融商品の時価等に関する事項
当事業年度における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格
のないものは、次表には含まれておりません((注1)参照)。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報
酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に
近似することから、注記を省略しております。
前事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)金銭の信託 - - -
(2)投資有価証券
①その他有価証券 14,172,545 14,172,545 -
14,172,545 14,172,545
資産計 -
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)金銭の信託 12,645,575 12,645,575 -
(2)投資有価証券
①その他有価証券 9,182,466 9,182,466 -
21,828,042 21,828,042
資産計 -
(注1)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
その他有価証券
非上場株式 39,809 39,809
合計 39,809 39,809
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子会社株式
非上場株式 11,246,398 11,850,598
合計 11,246,398 11,850,598
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
ります。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時
価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品 (単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
(1)金銭の信託 - 12,645,575 - 12,645,575
(2)投資有価証券
①その他有価証券 - 9,182,466 - 9,182,466
資産計 - 21,828,042 - 21,828,042
時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成され
ております。信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、
時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)投資有価証券①その他有価証券
投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されてい
る基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2022年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
当事業年度(2023年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,850,598千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
2.その他有価証券
前事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 9,299,062 8,672,725 626,337
小計 9,299,062 8,672,725 626,337
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 4,873,482 5,039,817 △166,335
小計 4,873,482 5,039,817 △166,335
合計 14,172,545 13,712,543 460,001
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
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(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 3,144,004 3,054,367 89,637
小計 3,144,004 3,054,367 89,637
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,038,462 6,295,278 △256,815
小計 6,038,462 6,295,278 △256,815
合計 9,182,466 9,349,645 △167,178
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
4,082,976 911,268 81,384
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
7,183,410 383,608 146,219
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,675,637 25,848 152,691
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
6,449,143 119,033 83,598
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
退職給付債務の期首残高 5,258,448 5,084,506
勤務費用 454,611 429,188
利息費用 1,013 6,502
数理計算上の差異の発生額 △34,553 △12,781
退職給付の支払額 △595,013 △479,583
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 5,084,506 5,027,832
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 5,084,506 5,027,832
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
退職給付引当金 5,084,506 5,027,832
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
勤務費用 454,611 429,188
利息費用 1,013 6,502
数理計算上の差異の費用処理額 △34,553 △12,781
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その他 211,487 201,641
確定給付制度に係る退職給付費用 632,559 624,551
(注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
割引率 0.130% 0.230%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度237,296千円、当事業年度241,556千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金 1,556,876
1,539,522
賞与引当金 643,119
551,617
調査費 279,809
473,972
未払金 284,070
211,439
未払事業税 139,522
39,995
ソフトウェア償却 107,998
105,506
子会社株式評価損 114,876
114,876
その他有価証券評価差額金 93,946
120,350
その他 28,056
21,158
繰延税金資産小計
3,248,274
3,178,439
△189,102
評価性引当額
△ 193,662
繰延税金資産合計 3,059,171
2,984,776
繰延税金負債
無形固定資産 4,151,648
3,504,563
資産除去債務 825
3,201
186,107
その他有価証券評価差額金
27,506
繰延税金負債合計 4,338,581
3,535,270
繰延税金資産(負債)の純額
△1,279,409
△550,493
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
法定実効税率
30.6% 30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6 3.0
のれん償却費 1.4 2.9
所得税額控除による税額控除 - △1.3
その他 0.3 △1.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.1 34.0
(収益認識関係)
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顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
66,139,024 9,652,634 1,256,334 231,982 77,279,976
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至2023年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
61,471,271 8,978,419 1,273,386 231,218 71,954,296
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
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外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
%
親会社
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 4,727,024 1,098,966
-
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社
%
親会社
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 8,397,864 1,661,614
-
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
%
親会社
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 5,279,199 1,265,651
-
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社
%
親会社
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 7,030,381 1,288,749
-
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 2,613.28円 2,587.21円
1株当たり当期純利益 121.61円 61.91円
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり当期純利益
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期純利益(千円) 4,119,040 2,097,028
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 4,119,040 2,097,028
期中平均株式数(株) 33,870,060 33,870,060
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
該当ありません。
(ロ)その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
(イ)名称 三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額 342,037百万円(2023年3月末現在)
(ハ)事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額 51,000百万円(2023年3月末現在)
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2023年3月末現在
1,770,996
株式会社三井住友銀行 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
1,404,065
株式会社みずほ銀行 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
保険業法に基づき、生命保険業を営んでい
1,450,000
日本生命保険相互会社
ます。
※日本生命保険相互会社の資本金の額の箇所には、基金および基金償却積立金の合計額を記載してお
ります。
2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
該当事項はありません。
第3【その他】
1 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
(1)「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
(2)委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
(3)委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス(これらのアドレス
をコード化した図形等も含む)を記載することがあります。
(4)請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
とがあります。
(5)目論見書の使用開始日を記載することがあります。
(6)投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
ります。
(7)請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
(8)「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
があります。
(9)当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
(10)ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
載することがあります。
(11)写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
理番号等を記載することがあります。
2 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
3 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明
書(請求目論見書)」と称して使用することがあります。
5 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
6 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書(交付目論見書)で説明することがあり
ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
(交付目論見書)および投資信託説明書(請求目論見書)を一体のものとして使用することが
あります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年6月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から
2023年3月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内 部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年5月23日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
石 井 勝 也
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
佐 藤 栄 裕
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDC日本国債プラスの2022年3月11日から2023年3月10日までの計算期間の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DC日本国債プラスの2023年3月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていま
せん。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年11月22日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているDC日本国債プラスの2023年3月11日から2023年9月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、DC日本国債プラスの2023年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2023年3月11日
から2023年9月10日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の事項
ファンドの2023年3月10日をもって終了した前計算期間の中間計算期間に係る中間財務諸表及び前計算期間の財務諸表
は、それぞれ、前任監査人によって中間監査及び監査が実施されている。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して2022年
11月22日付けで有用な情報を表示している旨の意見を表明しており、また、当該財務諸表に対して2023年5月23日付けで無
限定適正意見を表明している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を
中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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