アセットマネジメントOne株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | アセットマネジメントOne株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月24日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉原 規之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
03-6774-5100
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資
自然環境保護ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資
1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年8月8日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、新N
ISA制度適用のための所要の信託約款の変更に伴い訂正すべき事項があるため、また関係情報を訂
正するため、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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第一部【証券情報】
(4)【発行(売出)価格】
<訂正前>
(略)
<基準価額の照会方法等>
(略)
・委託会社への照会
ホームページ URL http ://www.am-one.co.jp/
(略)
<訂正後>
(略)
<基準価額の照会方法等>
(略)
・委託会社への照会
ホームページ URL https ://www.am-one.co.jp/
(略)
(8)【申込取扱場所】
<訂正前>
(略)
・委託会社への照会
ホームページ URL http ://www.am-one.co.jp/
(略)
<訂正後>
(略)
・委託会社への照会
ホームページ URL https ://www.am-one.co.jp/
(略)
(10)【払込取扱場所】
<訂正前>
(略)
・委託会社への照会
ホームページ URL http ://www.am-one.co.jp/
(略)
<訂正後>
(略)
・委託会社への照会
ホームページ URL https ://www.am-one.co.jp/
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(略)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
2【投資方針】
(2)【投資対象】
<訂正前>
(略)
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
DIAM SRI・マザーファンド
ファンド名
(略)
主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。
②非株式への投資割合は、信託財産総額の50%以下とします。
③外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財
産の純資産総額の20%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時にお
いて信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項
第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該
新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているも
の(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあ
る新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)へ
の投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
(略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等
により取得するものに限ります。
株式(株式投資信託証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額
の30%以下とします。
②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信
託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
(略)
<訂正後>
(略)
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
DIAM SRI・マザーファンド
ファンド名
(略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。
②非株式への投資割合は、信託財産総額の50%以下とします。
③外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財
産の純資産総額の20%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時にお
いて信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項
第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該
新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているも
の(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあ
る新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)へ
の投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
⑨外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
(略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等
により取得するものに限ります。
株式(株式投資信託証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額
の30%以下とします。
②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信
託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑥デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価
格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに
投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には
利用しません。
⑦外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
には利用しません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
(略)
(5)【投資制限】
<訂正前>
①マザーファンド受益証券への投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
DIAM SRI・マザーファンド受益証券およびDIAM高格付インカム・オープン・マザー
ファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。(約款「運用の基本方
針」2.運用方法(3)投資制限)
③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法
(3)投資制限)
④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
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則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こ ととします。 (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑨ 投資する株式等の範囲 (約款第20条)
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものとして
市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この
限りではありません。
2 ) 上記 1) の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社
が投資することを指図することができるものとします。
⑩ 信用取引の指図および範囲 (約款第23条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付
けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しま
たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
て行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
ます。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるも
のを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑪ 先物取引等の運用指図 (約款第24条)
1)委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商
品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引
は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
2)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3)委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑫ スワップ取引の運用指図(約款第25条)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行う
ものとします。
4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図 (約款第26条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
⑭ デリバティブ取引等にかかる投資制限 (約款第26条の2)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑮ 有価証券の貸付の指図および範囲 (約款第27条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑯ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑰ 外国為替予約の指図および範囲 (約款第29条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑱ 資金の借入れ (約款第36条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金
をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以
内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑲ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式の議決権(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
む。)の総数が、当該株式の議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合に
おいて、当該株式を投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
<訂正後>
①マザーファンド受益証券への投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
DIAM SRI・マザーファンド受益証券およびDIAM高格付インカム・オープン・マザー
ファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。(約款「運用の基本方
針」2.運用方法(3)投資制限)
③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法
(3)投資制限)
④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
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⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動およ
び為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
制限)
⑨外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。 (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑪ 投資する株式等の範囲 (約款第20条)
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものとして
市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この
限りではありません。
2 ) 上記 1) の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社
が投資することを指図することができるものとします。
⑫ 信用取引の指図および範囲 (約款第23条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付
けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しま
たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
て行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
ます。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるも
のを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑬ 先物取引等の運用指図 (約款第24条)
1)委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商
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品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引
は、 オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
2)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3)委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑭ スワップ取引の運用指図(約款第25条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行う
ものとします。
4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑮ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図 (約款第26条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
⑯ デリバティブ取引等にかかる投資制限 (約款第26条の2)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑰ 有価証券の貸付の指図および範囲 (約款第27条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
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⑱ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑲ 外国為替予約の指図および範囲 (約款第29条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑳ 資金の借入れ (約款第36条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金
をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以
内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
㉑ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式の議決権(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
む。)の総数が、当該株式の議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合に
おいて、当該株式を投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
4【手数料等及び税金】
(5)【課税上の取扱い】
<訂正前>
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
(略)
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※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
(略)
<2024年1月1日以降>
少額投資非課税制度(NISA)をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲
で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税と
なります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
方が対象となります。また、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用
を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
○法人の受益者に対する課税
(略)
※上記は、 2023年5月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
合があります。
(略)
<訂正後>
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
(略)
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
(略)
<2024年1月1日以降>
少額投資非課税制度(NISA)をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲
で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税と
なります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
方が対象となります。また、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用
を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象となる予定ですが、販
売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
○法人の受益者に対する課税
(略)
※上記は、 2023年8月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
合があります。
(略)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<訂正前>
(略)
・基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http ://www.am-one.co.jp/
(略)
<訂正後>
(略)
・基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL https ://www.am-one.co.jp/
(略)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<訂正前>
(略)
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日、委託会社にて計算されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http ://www.am-one.co.jp/
(略)
<訂正後>
(略)
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日、委託会社にて計算されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL https ://www.am-one.co.jp/
(略)
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(5)【その他】
<訂正前>
(略)
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
掲載します。
(URL http ://www.am-one.co.jp/)
(略)
ホ.運用報告書
(略)
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http ://www.am-one.co.jp/)
<訂正後>
(略)
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
掲載します。
(URL https ://www.am-one.co.jp/)
(略)
ホ.運用報告書
(略)
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL https ://www.am-one.co.jp/)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
5【その他】
<訂正前>
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
委託会社は、アストマックス株式会社からPayPayアセットマネジメント株式会社(以下
「PPAM」といいます。)の発行済株式の49.9%を2022年8月1日付で譲り受けており、同日付で
PPAMは委託会社の関連会社となりました。
(略)
<訂正後>
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社に対する出資比率が、2023年
10月6日付で49.9%から23.4%に引き下がりました。
(略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<訂正前>
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円( 2022年3月末日 現在)
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
名 称 資本金の額 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
23,519
株式会社東邦銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
48,652
株式会社群馬銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
30,000
株式会社第四北越銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,000
ぐんぎん証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,000
とうほう証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
600
第四北越証券株式会社
品取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は 2022年3月末日 現在
(略)
<訂正後>
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円( 2023年3月末日 現在)
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
名 称 資本金の額 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
23,519
株式会社東邦銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
48,652
株式会社群馬銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
32,776
株式会社第四北越銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,000
ぐんぎん証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,000
とうほう証券株式会社
品取引業を営んでおります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
600
第四北越証券株式会社
品取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は 2023年3月末日 現在
(略)
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