株式会社ケーズホールディングス 有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 有価証券届出書(参照方式) |
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提出者 | 株式会社ケーズホールディングス |
カテゴリ | 有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
株式会社ケーズホールディングス(E03128)
有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月15日
【会社名】 株式会社ケーズホールディングス
【英訳名】 K'S HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 平本 忠
【本店の所在の場所】 茨城県水戸市城南二丁目7番5号
【電話番号】 (029)224-9600(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員経営企画室長 水谷 太郎
【最寄りの連絡場所】 茨城県水戸市城南二丁目7番5号
【電話番号】 (029)215-9033
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員経営企画室長 水谷 太郎
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 386,070,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 302,800株 標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株です。
(注)1 2023年11月15日開催の取締役会決議によります。
2 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、
当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」とい
います。)、金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み
又は買付けの申込みの勧誘となります。
3 振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 - - -
その他の者に対する割当 302,800株 386,070,000 -
一般募集 - - -
計(総発行株式) 302,800株 386,070,000 -
(注)1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。なお、本有価証券届出書の対象
とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
1,275 - 100株 2023年12月8日 - 2023年12月8日
(注)1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集
は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 上記株式を割当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の
総額を払込むものとします。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
株式会社ケーズホールディングス 人事部 茨城県水戸市城南二丁目7番5号
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社三菱UFJ銀行 水戸支店 茨城県水戸市泉町3丁目1番28号
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3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
386,070,000 - 386,070,000
(注) 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途です。
(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額386,070,000円につきましては、2023年12月8日以降の諸費用支払い等の運転資金に充
当する予定です。
なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
1【割当予定先の状況】
a 割当予定先の概要(2023年11月15日現在)
名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)
本店の所在地 東京都港区浜松町二丁目11番3号
代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 向原 敏和
資本金 10,000百万円
事業の内容 有価証券等の管理業務、資産管理に係る管理業務・決済業務
三菱UFJ信託銀行株式会社 46.5%
日本生命保険相互会社 33.5%
主たる出資者及びその出資比率
明治安田生命保険相互会社 10.0%
農中信託銀行株式会社 10.0%
b 提出者と割当予定先との間の関係(2023年11月15日現在)
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
当社と当該会社との間には、該当事項はありません。ただし、当該会社の主たる
技術又は取引関係
出資者である三菱UFJ信託銀行株式会社とは、信託銀行取引があります。
(株式付与ESOP信託の内容)
株式付与ESOP信託(以下「ESOP信託」といいます。)とは、当社および当社グループ従業員(以下「従
業員」といいます。)を対象に、ESOP信託が取得した当社株式を、予め定める株式交付規程に基づき、一定の
要件を充足する従業員に交付する制度(以下「本制度」といいます。)です。
当社は、三菱UFJ信託銀行株式会社との間で、当社を委託者、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とする株
式付与ESOP信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定される信託を「本信託」といいま
す。)を締結し、本信託を設定します。
また、当社は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社との間で、共同受託に関する覚書を締結しており、日本
マスタートラスト信託銀行株式会社は、共同受託者として本信託に係る信託事務を行い、信託財産の保管・決済に
ついても日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行っていることから、割当予定先を日本マスタートラスト信託
銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)とします。
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本制度では、従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社が当社株式の取得資金を拠出すること
により信託を設定します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)は、予め定める株
式交付規程に基づき従業員に交付を行うと見込まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当によって取得しま
す。なお、本信託契約は、信託管理人である公認会計士 田村稔郎氏による内容の確認を得ております。
また、第三者割当につきましては、有価証券届出書の効力発生後に、当社と共同受託者である日本マスタートラ
スト信託銀行株式会社との間で締結予定の株式総数引受契約に基づいて行われます。
本信託は本信託契約及び株式交付規程に従い、一定の受益者要件を充足する従業員に対して、当社株式の交付を
行います。また、本信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使につきましては、信託管理人の指図に従
い、受託者は当社株式の議決権を行使します。
なお、三菱UFJ信託銀行株式会社と日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、分担して本信託の財産管理業
務を実施します。その具体的な分担につきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社は、本制度についてのスキーム
管理並びに当社への事務処理に関する報告等、包括的管理業務を担当し、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
は、本制度実行に伴い生じる、「信託財産・指図書等の受渡業務、信託財産の運用の執行、信託財産の保管・決
済、信託財産に関する租税・報酬・諸費用の支払い及び信託の計算、信託財産に係る源泉徴収事務」(以下「具体
的信託事務」といいます。)について担当します。
この具体的信託事務を日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行う旨は、当社、三菱UFJ信託銀行株式会
社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び信託管理人にて合意することにより実施されることを確認してお
り、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、三菱UFJ信託銀行株式会社と、共同受託者としてその業務を実
施します。また、本合意に基づき、信託財産の保管・決済は日本マスタートラスト信託銀行株式会社が実施するこ
とから、割当予定先の信託財産の名義につきましては受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社ではなく、「日本
マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)」とします。
なお、三菱UFJ信託銀行株式会社が、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と共同受託する理由は、日本マ
スタートラスト信託銀行株式会社が、資産管理業務に特化しており、本制度において生じる信託の財産管理業務に
ついても日本マスタートラスト信託銀行株式会社と事務手続等を分担することにより、効率的な運営体制が構築で
きるためです。
(参考)本制度の概要
① 信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
② 信託の目的 当社および当社グループ会社従業員に対するインセンティブの付与
③ 委託者 当社
④ 受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
⑤ 受益者 当社および当社グループ会社従業員のうち、受益者要件を充足する者
⑥ 信託管理人 当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
⑦ 信託契約日 2021年5月26日
⑧ 信託の期間 2021年5月26日~2028年8月31日
(2023年5月の信託契約の変更により、2028年8月31日まで延長)
⑨ 制度開始日 2021年7月1日
⑩ 議決権行使 受託者は、受益者候補の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い、当社株
式の議決権を行使します。
⑪ 取得株式の種類 当社普通株式
⑫ 追加取得株式の総額 386百万円
⑬ 株式の追加取得方法 当社自己株式の第三者割当により取得
⑭ 帰属権利者 当社
⑮ 残余財産 帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した
信託費用準備金の範囲内とします。
<本信託から受益者に交付を行う予定の株式の総数>
302,800株(下記「d 割り当てようとする株式の数」と同数です。)
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<本信託の仕組み>
① 当社および当社グループ会社は、本制度の導入に際して株式交付規程を制定します。
② 当社は、グループ会社から拠出を受けた金銭を併せて信託し、受益者要件を充足する従業員を受益者とするESO
P信託を設定しており、信託契約を変更しESOP信託の信託期間を延長します。
③ ESOP信託は、信託管理人の指図に従い、②で拠出された金銭を原資として、信託期間内に受益者に交付すると
見込まれる数の当社株式を、当社(自己株式処分)から取得します。
④ ESOP信託内の当社株式に対しても、他の当社株式と同様に配当が支払われます。
⑤ ESOP信託内の当社株式については、信託期間を通じ、信託管理人が議決権行使等の株主としての権利の行使に
対する指図を行い、ESOP信託はこれに従って株主としての権利を行使します。
⑥ 株式交付規程に従い、一定の要件を充足する従業員に対して、当社株式が交付されます。
⑦ ESOP信託の終了時に、受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備
金の範囲内で当社に帰属する予定です。
(注) 信託期間中、ESOP信託内の株式数が従業員へ付与した累積ポイントに対応した株式数に不足が生じる可能性
が生じた場合や、信託財産中の金銭が信託報酬・信託費用の支払いに不足する可能性が生じた場合には、ESO
P信託に追加で金銭を信託することがあります。
c 割当予定先の選定理由
ESOP信託の延長にあたっては、三菱UFJ信託銀行株式会社より提案を受け、当社との取引関係並びに事務
サポートの実績等を含めて総合的に判断した結果、本信託契約を延長することといたしました。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社と締結した本信託契約に基づ
き、共同受託者として本信託の事務を行い、信託財産の保管・決済についても日本マスタートラスト信託銀行株式
会社が行うことから、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が割当予定先として選
定されることになります。
d 割り当てようとする株式の数
302,800株
e 株券等の保有方針
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割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)は、株式交付規程に従
い、従業員の退職時に、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を、一定の受益者要件を満たす従業員へ
交付及び給付することになっております。
なお、信託財産に属する当社株式の数、信託財産の状況等に関しては、受託者である三菱UFJ信託銀行株式会
社から、信託期間中、毎月、報告書を受け入れ確認する予定であります。
f 払込みに要する資金等の状況
当社は、割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が、払込みに要
する資金に相当する金銭として、当社から本信託に拠出される当初信託金を、処分期日において信託財産内に保有
する予定である旨、本信託契約により確認をするものといたします。
g 割当予定先の実態
割当予定先は、信託契約の共同受託者として、割り当てられた当社株式に係る議決権行使を含む一切の権利の保
全及び全行使について、各信託契約に従って定められた議決権行使の指図に従い具体的信託事務を担当いたしま
す。
信託管理人は、(1)弁護士、公認会計士その他の専門実務家(委託者が顧問契約を締結している者を除きま
す。)であること、(2)委託者、その役員、重要な管理職(以下「役員等」といいます。)、役員等であった者、
又はそれらの者の親族、その他特別な利害関係を有する者以外の者であることを要件としており、いずれの要件に
も該当する者から、委託者である当社と受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社が協議の上、選任するものとし
ます。
なお、本信託においては、信託管理人1名を常置するものとし、公認会計士 田村稔郎氏を信託管理人として選
任しております。
信託管理人は、本信託の信託財産に属する本件株式に係る議決権行使を行うため、本信託契約に従って定められ
た議決権行使の指図を、書面にて受託者に提出するものとします。
割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようと
する個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と
何らかの関係を有しているか否かにつきましては、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に照会を行った結果、
同社の出資者や出資比率、役員等が日本マスタートラスト信託銀行株式会社のホームページ及びディスクロー
ジャー誌の公開情報と相違ないこと、また、それらに掲載されている「反社会的勢力に対する基本方針」という企
業行動規範の基本方針に変更がない旨を確認いたしました。また、割当予定先が暴力的な要求行為又は法的な責任
を超えた不当な要求行為などを行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体のいずれに
も該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことにつきましては、本信託契約において確約をし
ております。
2【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
3【発行条件に関する事項】
a 払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方
払込金額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため本自己株式処分に係る取締
役会決議の前営業日(2023年11月14日)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)にお
ける当社株式の終値である1,275円(円未満切り上げ)としております。これは、取締役会決議の前営業日の当社
株式の終値を採用することにいたしましたのは、取締役会決議直前の市場価格で、算定根拠として合理的で、か
つ、特に有利な処分価額には該当しないものと考えております。なお、上記払込金額の決定方法は、日本証券業協
会の定める「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠したものとなっております。
なお、上記払込金額につきましては、当社の監査等委員会(4名、うち3名は社外取締役である監査等委員)
は、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、特に有利な払込金額には該当せず適法である旨の意見を表明して
おります。
b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
処分数量につきましては、株式交付規程に基づき信託期間中に従業員に交付すると見込まれる株式数であり、そ
の希薄化の規模は、発行済株式総数200,000,000株に対し0.15%(小数点以下第3位を四捨五入、2023年9月30日
現在の総議決権個数1,757,133個に対する割合0.17%)となります。
また、本自己株式処分により割り当てられた当社株式は株式交付規程に従い従業員に交付が行われることから、
流通市場への影響は軽微であると考えており、処分数量及び希薄化の規模は合理的であると判断しております。
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4【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
5【第三者割当後の大株主の状況】
総議決権数 割当後の総
に対する所 割当後の所 議決権数に
所有株式数
氏名又は名称 住所 有議決権数 有株式数 対する所有
(千株)
の割合 (千株) 議決権数の
(%) 割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行 東京都港区浜松町2丁目11番3
21,750 12.38 21,750 12.36
株式会社(信託口) 号
株式会社日本カストディ銀行
東京都中央区晴海1丁目8-12 14,152 8.05 14,152 8.04
(信託口)
茨城県水戸市城南2丁目7番5
ケーズデンキ従業員持株会 11,897 6.77 11,897 6.76
号
加藤 幸男 茨城県水戸市 5,004 2.85 5,004 2.84
加藤 新次郎 東京都千代田区 4,856 2.76 4,856 2.76
茨城県水戸市柳町1丁目13番20
株式会社ケーズマネジメント 4,465 2.54 4,465 2.54
号
名古屋市千種区西山元町2丁目
佐藤商事株式会社 4,240 2.41 4,240 2.41
35
野村信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町2丁目2
2,844 1.62 2,844 1.62
(投信口) -2
ONE CONGRESS ST
SSBTC CLIENT OM
REET,SUITE 1, B
NIBUS ACCOUNT
OSTON,MASSACHU
2,838 1.62 2,838 1.61
(常任代理人 香港上海銀行東 SETTS
京支店) (東京都中央区日本橋3丁目
11-1)
茨城県水戸市南町2丁目5番5
株式会社常陽銀行 2,531 1.44 2,531 1.44
号
計 - 74,580 42.44 74,580 42.37
(注)1.2023年9月30日現在の株主名簿を基準として記載をしております。
2.株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。割合は小数点以下第3位を四捨五入して、表示しており
ます。
3.上記のほか当社保有の自己株式24,048,359株(2023年9月30日現在)は、割当後23,745,559株となります。
ただし、2023年10月1日以降の単元未満株式の買取・買増分は含んでおりません。
4.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2023年9月30
日現在の総議決権数(1,757,133個)に本自己株式処分により増加する総議決権数(3,028個)を加えた数で
除した数値です。
6【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付
子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第43期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)2023年6月29日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第44期第1四半期(2023年4月1日から2023年6月30日まで)2023年8月10日関東財務局長に提出
事業年度 第44期第2四半期(2023年7月1日から2023年9月30日まで)2023年11月10日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2023年11月15日)までに、以下の臨時報告書を提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づ
く臨時報告書を2023年6月29日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類である有価証券報告書および四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載さ
れた「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降本有価証券届出書提出日(2023年11月15日)ま
での間において生じた変更その他の事由はありません。また、有価証券報告書等に記載した将来に関する記載事項につ
いては、本有価証券届出書提出日(2023年11月15日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社ケーズホールディングス 本社
(茨城県水戸市城南二丁目7番5号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第四部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第五部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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