株式会社FCホールディングス 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社FCホールディングス |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
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株式会社FCホールディングス(E32683)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 福岡財務局長
【提出日】 2023年11月13日
【会社名】 株式会社FCホールディングス
【英訳名】 Founder's Consultants Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福 島 宏 治
【本店の所在の場所】 福岡市博多区博多駅東三丁目6番18号
【電話番号】 092(412)8300(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 松 田 治 久
【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区博多駅東三丁目6番18号
【電話番号】 092(412)8300(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 松 田 治 久
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 159,970,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社FCホールディングス
(福岡市博多区博多駅東三丁目6番18号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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有価証券届出書(組込方式)
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 188,200株 社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(注) 1.2023年11月13日開催の取締役会決議によります。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当
社の保有する当社普通株式による自己株式処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)により行われるも
のであり、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込みま
たは買付けの申込みの勧誘となります。
3.振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
2 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 188,200株 159,970,000 ―
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 188,200株 159,970,000 ―
(注) 1.第三者割当の方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書
の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(2) 【募集の条件】
発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位(株) 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日
850 ― 100株 2023年12月1日 ― 2023年12月1日
(注) 1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした
募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先との間で当該株式の株式総数引受契約を締結しな
い場合は、当該株式に係る割当ては行われないこととなります。
4.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の株式総数引受契約を
締結し、払込期日までに後記 (4) 払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。
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(3) 【申込取扱場所】
店名 所在地
株式会社FCホールディングス 福岡市博多区博多駅東三丁目6番18号
(4) 【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社りそな銀行 福岡支店 福岡県福岡市中央区天神一丁目12号1番
3 【株式の引受け】
該当事項はありません。
4 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
159,970,000 ― 159,970,000
(注) 1.発行諸費用は発生いたしません。
2.新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であります。
(2) 【手取金の使途】
本自己株式処分により調達する資金159,970,000円については、払込期日以降順次、全額を運転資金に充当する予
定です。なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
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第3 【第三者割当の場合の特記事項】
1 【割当予定先の状況】
a 割当予定先の概要
名称 株式会社日本カストディ銀行(信託口)
本店の所在地 東京都中央区晴海一丁目8番12号
代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 土屋 正裕
資本金 51,000百万円
有価証券管理業務、資産管理に係る信託業務及び銀行業務、日本版マス
事業の内容
タートラストに関する業務
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 33.3%
株式会社みずほフィナンシャルグループ 27.0%
株式会社りそな銀行 16.7%
第一生命保険株式会社 8.0%
主たる出資者及びその出資比率
朝日生命保険相互会社 5.0%
明治安田生命保険相互会社 4.5%
株式会社かんぽ生命保険 3.5%
富国生命保険相互会社 2.0%
b 提出者と割当予定先との間の関係
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 該当事項はありません。
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2023年11月13日現在のものです。
※ 従業員持株会支援信託ESOP(以下、「本制度」といいます。)の内容
当社は、当社を委託者、株式会社りそな銀行を受託者とする従業員持株会支援信託契約(以下、「本信託契約」
といい、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。)を締結します。また、株式会社りそな
銀行は、株式会社日本カストディ銀行(再信託受託者)に、本信託に属する信託財産を再信託します。割当予定先
である株式会社日本カストディ銀行(信託口)(以下、「信託口」といいます。)は、当該再信託に係る契約によっ
て設定される信託であります。
1.概要
本制度は、「FCホールディングスグループ社員持株会」(以下、「当社持株会」といいます。)に加入する
従業員を対象に、当社株式の株価上昇メリットを還元するインセンティブ・プランです。
本信託は、その設定後5年間にわたり当社持株会が取得すると合理的に見込まれる数の当社株式を、予め一
括して取得し、信託口に再信託します。信託口は、当社持株会に対して、定期的に当社株式を売却していきま
す。本信託終了時までに、信託口による当社持株会への当社株式の売却を通じて、信託口の信託財産内に株式
売却益相当額が累積した場合には、それを残余財産として受益者適格要件を充足する当社持株会会員に分配し
ます。
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なお、当社は本信託が当社株式を取得するための借入について保証をしており、本信託終了時において当社
株式の価格の下落により、当該株式売却損相当の借入残債がある場合には、保証契約に基づき、当社が当該残
債を弁済することになります。
第三者割当については、当社と信託口との間で本届出書の効力発生後に締結される予定の株式総数引受契約
書に基づいて行われ、本信託を通じて信託口が当社株式を取得します。
信託口の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使については、信託管理人及び受益者代理人が本信託契
約に定める「議決権行使のガイドライン」に従って、信託口に対して議決権行使の指図を行い、信託口はその
指図に従い議決権行使を行います。
(ご参考)本信託契約の概要
① 信託の種類 特定単独運用の金銭信託(他益信託)
② 信託の目的 当社持株会に対する当社株式の安定的・継続的な供給並びに受益者要件を充足する従業
員に対する福利厚生の充実及びインセンティブの付与
③ 委託者 当社
④ 受託者 株式会社りそな銀行
株式会社りそな銀行は株式会社日本カストディ銀行と特定包括信託契約を締結し、株式
会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。
⑤ 受益者 当社持株会加入員のうち受益者要件を満たす者
⑥ 本信託契約日 2023年11月29日
⑦ 信託の期間 2023年11月29日~2028年12月29日(予定)
⑧ 議決権行使 受託者は、当社持株会の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い、当社株式
の議決権を行使します。
⑨ 取得株式の種類 当社普通株式
⑩ 取得株式の総額 159,970,000円
⑪ 株式の取得日 2023年12月1日
2.当社持株会へ売り付ける予定の株式の総数
188,200株
3.受益者の範囲
本信託契約で定める信託契約終了日において、当社持株会に加入している者のうち、本信託契約で定める所
定の受益者確定手続きの全てを完了している受益者とします。
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(本制度の仕組み)
※ 当社持株会への売却により信託内に当社株式がなくなった場合には、信託期間が満了する前に信託が終了
いたします。
制度開始時 ① 当社は従業員持株会支援用の信託口を設定し、当該信託は金融機関から株
式購入資金の融資を受けます(当社は当該融資に債務保証します)
② 専用信託口は、借入金を原資として信託期間内に当社持株会が取得すると
見込まれる数の当社普通株式を、自己株式の処分(第三者割当)により取得
します
運営時 ③ 従業員は毎月当社持株会に持株会拠出金を支払います
④ 当社持株会は一定期間にわたり専用信託口から毎月株式を購入します
⑤ 専用信託口は、株式売却代金等を原資として金融機関に借入金を返済しま
す
⑥ 専用信託口の株式の議決権は信託管理人が行使します
終了時 ⑦-1 株価上昇により専用信託口に借入金完済後も残余財産がある場合
⇒当初定める方法に従い、受益者(従業員)に財産を分配します
⑦-2 株価下落により専用信託口において借入金の返済原資が不足した場合
⇒当社が金融機関に対して保証債務を履行します
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c 割当予定先の選定理由
本制度は、当社持株会に対して当社株式を安定的に供給すること及び信託財産の管理により得た収益を従業員に
分配することを通じて、従業員の福利厚生の拡充を図るとともに、従業員の株価への意識や労働意欲を向上させる
など、当社の企業価値の向上を図ることを目的としております。
当社では、機動的な資本政策や資本効率の向上を目的とし、自己株式の取得を行ってまいりましたが、その自己
株式を本制度で活用すべく、自己株式の割当てを行うことといたしました。
当社は本制度の導入にあたり、円滑な導入や導入後の事務体制、過去の実績、本信託に係る事務コスト等を他社
比較等も含めて総合的に勘案した結果、株式会社りそな銀行を受託者として選定いたしました。なお、「※従業員
持株会支援信託ESOPの内容」に記載しましたとおり、当社を委託者、株式会社りそな銀行を受託者として本信
託契約を締結した上で、受託者である株式会社りそな銀行は株式会社日本カストディ銀行を再信託受託者として再
信託しますので、信託口を割当予定先としております。
d 割り当てようとする株式の数
188,200株
e 株券等の保有方針
割当予定先である信託口は、本信託契約に基づき、本信託期間中の5年間において、当社持株会に対し毎月定期
的に保有株式を売却するために保有するものです。
f 払込みに要する資金等の状況
割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、割当日において信託財産内に存在する予定で
ある旨、本信託契約により確認を行っております。当該信託金については、本信託の受託者が貸付人からの借入金
によって調達する予定である旨を責任財産限定付金銭消費貸借契約によって確認しております。
上記責任財産限定付金銭貸借契約は、2023年11月29日に締結する予定であります。なお、当該責任財産限定付金
銭消費貸借契約は、借入人、保証人、貸付人の三者間で締結され、返済原資を信託財産に限定し、信託財産で返済
しきれない場合は、保証人である当社が保証債務を履行する内容となっております。また、当社は、借入人に対す
る上記保証に対し、本信託契約に基づき借入人から保証料を受取ります。
割当予定先 :株式会社日本カストディ銀行(信託口)
借入人 :株式会社りそな銀行
保証人 :当社
貸付人 :株式会社りそな銀行
g 割当予定先の実態
割当予定先である信託口は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使等について、本信託に係る信託管理人又
は受益者代理人の指図に従い行使することになります。信託管理人は、本信託契約締結時及び信託財産である株式
の発注時において当社に関する未公表の重要事実を知らないことを要件としており、信託管理人には、本信託契約
及び本信託契約に定める「信託管理人となる要件」に従い、従業員が就任します。なお、受益者が存在するに至っ
た場合には、信託管理人が受益者代理人に就任します。
信託管理人及び受益者代理人は、信託口に対して議決権行使等に関する指図を行うに際しては、本信託契約及び
本信託契約に定める「議決権行使のガイドライン」に従います。
なお、割当予定先及びその原信託受託者である株式会社りそな銀行(以下、「割当予定先等」といいます。)が暴
力もしくは威力を用い、または詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人
その他の団体(以下、「特定団体等」といいます。)であるか否か、割当予定先等が特定団体等と何らかの関係を有
しているか否かについては、割当予定先等のホームページ及びディスクロージャー誌等の公開情報に基づく調査を
行い、当社としましては、割当予定先等が特定団体等と何ら関係を有していないと判断いたしました。
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2 【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
3 【発行条件に関する事項】
a 払込価額の算定根拠及び合理性に関する考え方
本自己株式の処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、当該処分に係る取締役
会決議を行った日(以下、「本取締役会決議日」といいます。)の直前営業日(2023年11月10日)の株式会社東京証券
取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)における当社株式の終値である850円(円未満切捨て)といたしまし
た。
本取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所における当社株式の終値を採用したのは、株式市場における当
社の適正な企業価値を表すものであり、合理的であると考えたためです。
なお、当該価額は、本取締役会決議日の直前営業日の終値を採用していること及び本取締役会決議日の直前1カ
月間(2023年10月11日から2023年11月10日)の終値の平均である856円(円未満切捨て)からの乖離率は△0.70%(小数
点以下第3位を四捨五入)、同直前3カ月間(2023年8月11日から2023年11月10日)の終値の平均値である864円(円未
満切捨て)からの乖離率は△1.62%(小数点以下第3位を四捨五入)、同直前6カ月間(2023年5月11日から2023年11
月10日)の終値の平均値である804円(円未満切捨て)からの乖離率は5.72%(小数点以下第3位を四捨五入)となって
いることから、本自己株式の処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利な処分価額には該当しないものと判断
しております。
また、上記処分価額につきましては、当社監査等委員会(社外取締役3名にて構成)は、割当予定先に特に有利な
処分価額には該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断は適正である旨の意見を表明しており
ます。
b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
処分数量につきましては、当社持株会の買付実績(直近の月例買付、奨励金及び配当再投資の実績額)を年次換算
した年間買付予定額の5年分(信託設定期間)を算出し、これを処分価額で除した株数(188,200株)であり、2023年9
月30日現在の発行済株式総数6,859,483株に対し2.74%(2023年9月30日時点の総議決権数62,972個に対する割合
2.99%。いずれも少数点以下第3位を四捨五入。)となります。本自己株式処分による株式は、毎月当社持株会へ少
しずつ譲渡されますので、株式が大量に株式市場に流出することは考えられず、当社としましては、本自己株式の
処分による株式の希薄化及び流通市場への影響は軽微であると判断しております。
4 【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
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5 【第三者割当後の大株主の状況】
総議決権数に対 割当後の総議決権
割当後の所有
氏名または名称 住所 所有株式数 する所有議決権 数に対する所有議
株式数
数の割合(%) 決権数の割合(%)
FCホール
ディングスグ 福岡市博多区博多駅東3-
504,852 8.02% 504,852 7.78%
ループ社員持 6-18
株会
株式会社もみ
広島市中区胡町1-24 292,306 4.64% 292,306 4.51%
じ銀行
株式会社西日 福岡市博多区博多駅前3-
243,186 3.86% 243,186 3.75%
本シティ銀行 1-1
株式会社福岡 福岡市中央区天神2-13-
236,855 3.76% 236,855 3.65%
銀行 1
楽天証券株式
港区南青山2-6-21 225,500 3.58% 225,500 3.48%
会社
株式会社十八
長崎市銅座町1-11 214,197 3.40% 214,197 3.30%
親和銀行
奥村 学 長野県小諸市 205,266 3.26% 205,266 3.16%
東海東京証券 名古屋市中村区名駅4-7
203,400 3.23% 203,400 3.14%
株式会社 -1
株式会社日本
東京都中央区晴海1丁目8
カストディ銀 0 0.00% 188,200 2.90%
番12号
行(信託口)
光通信株式会
豊島区西池袋1-4-10 165,779 2.63% 165,779 2.56%
社
株式会社SBI
港区六本木1-6-1 157,522 2.50% 157,522 2.43%
証券
計 ― 2,448,863 38.88% 2,637,063 40.65%
(注) 1.2023年9月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。
2.上記のほか自己株式480,575株(2023年9月30日現在)は、割当後292,375株となります。
3.所有議決権数の割合は小数点第3位を四捨五入して表記しております。
4.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の議決権数を、2023年9月30日現在の総議決権
数(62,972個)に本自己株式処分により増加する議決権数(1,882個)を加えた数で除した数値です。
6 【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7 【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8 【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会
社との重要な契約)】
該当事項はありません。
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第三部 【追完情報】
1.事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の第7期有価証券報告書及び第8期第1四半期報告書(以下、「有価証券報告書
等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書
提出日(2023年11月13日)までの間において生じた変更、その他の事由はありません。
また、有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2023年11月13日)現在
においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
2.臨時報告書の提出
後記「第四部 組込情報」に記載の第7期有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2023年11月13
日)までの間において、以下の臨時報告書を提出しております。
(2023年9月28日提出の臨時報告書)
1 【提出理由】
当社は、2023年9月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2 【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年9月27日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当て関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金27円
総額 156,609,018円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年9月28日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、福島 宏治、内田 智昭、松田 治久、栄徳
洋平、伊藤 将司の5名を選任します。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、村上 知子を選任します。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、福地 昌能を選任します。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及
賛成数 反対数 棄権数 び賛成(反対)
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 割合
(%)
第1号議案
40,978 150 ― (注)1 可決
剰余金処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)5名選任の件
福島 宏治 40,782 346 ― (注)2 可決
内田 智昭 40,785 343 ― (注)2 可決
松田 治久 40,785 343 ― (注)2 可決
栄徳 洋平 40,944 184 ― (注)2 可決
伊藤 将司 40,785 343 ― (注)2 可決
第3号議案
監査等委員である取締役1名選任の
件
村上 知子 40,918 210 ― (注)2 可決
第4号議案
補欠の監査等委員である取締役1名
選任の件
福地 昌能 40,902 226 ― (注)2 可決
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該 株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
3.資本金の増減
後記「第四部 組込情報」に記載の第7期有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2023年11月13
日)までの間における資本金の増減は以下のとおりであります。
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千円) (千円)
(株) (株) (千円) (千円)
2023年9月29日~
0 6,859,483 0 400,000
2023年11月13日
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有価証券届出書(組込方式)
第四部 【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2022年7月1日 2023年9月28日
有価証券報告書
(第7期) 至 2023年6月30日 福岡財務局長に提出
事業年度 自 2023年7月1日 2023年11月13日
四半期報告書
(第8期第1四半期) 至 2023年9月30日 福岡財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドラ
イン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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有価証券届出書(組込方式)
第五部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部 【特別情報】
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2023年9月27日
株式会社FCホールディングス
取締役会 御中
有限責任監査法人 トーマツ
福 岡 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 荒 牧 秀 樹
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 照 屋 洋 平
業務執行社員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る株式会社FCホールディングスの2022年7月1日から2023年6月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
式会社FCホールディングス及び連結子会社の2023年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度
の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重
要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見
の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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株式会社地球システム科学ののれんの評価
監査上の主要な検討事項の
監査上の対応
内容及び決定理由
【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されて 当監査法人は、のれんの評価を検討するに当たり、主
いるとおり、2023年6月30日現在、株式会社地球システ として、以下の手続を実施した。
ム科学ののれん214,889千円を計上している。同社は主 ・のれんを含む資金生成単位の減損損失の認識の判定及
として開発途上国において建設コンサルタント業務を び測定に関連する内部統制(特に経営計画及び重要な
行っており、新型コロナウィルス感染症の影響や国・地 仮定の合理性についての検討及び承認の有無)を理解
域の現地情勢から、業務の進捗に影響を受けることがあ した。
り、当初想定されていた収益が見込めなくなる可能性が ・会社によるのれんの評価結果の妥当性を以下のとおり
ある。 検討した。
会社は、のれんを含む資金生成単位について、減損の ■回収可能価額を著しく低下させるような経営環境の変
兆候の把握、減損損失を認識するかどうかの判定及び減 化や会社の計画等を把握するため、経営者への質問、
損損失の測定を行っている。のれんの減損の兆候の有無 取締役会議事録や関連資料等の閲覧を実施した。
については、当連結会計年度において再策定した経営計 ■経営計画の評価について、株式会社地球システム科学
画に基づき超過収益力の著しい低下の有無を検討してい の取締役会において承認された次年度の予算及び将来
る。 の経営計画との整合性を検討した。さらに過年度にお
のれんの評価に関しては、経営計画における将来 ける経営計画とその実績を比較し、将来計画の見積り
キャッシュ・フローの見積りを基礎としており、今後の に対する経営者の偏向の有無を評価した。
海外における業務提供計画や受注見込みといった一定の ■将来の経営計画の見積りに含まれる主要な変動要素で
仮定により影響を受けることとなるため、その仮定は経 ある受注の状況や業務提供状況の推移については、経
営者による判断を伴うものであり不確実性があることか 営者に質問するとともに、過去実績からの趨勢分析を
ら、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に 実施した。
該当するものと判断した。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、
その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
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・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表
の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連
結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した
事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止
されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社FCホールディングス
の2023年6月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社FCホールディングスが2023年6月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し
た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠
して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
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いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
ある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施
する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択
及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての
内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査
人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対し
て責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し
た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(※) 1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しています。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年9月27日
株式会社FCホールディングス
取締役会 御中
有限責任監査法人 トーマツ
福 岡 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 荒 牧 秀 樹
業務執行社員
指定有限責任社員
照 屋 洋 平
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る株式会社FCホールディングスの2022年7月1日から2023年6月30日までの第7期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
社FCホールディングスの2023年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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関係会社株式の評価
監査上の主要な検討事項の
監査上の対応
内容及び決定理由
会社は純粋持株会社として傘下グループ会社の経営管 当監査法人は、関係会社株式の評価を検討するに当た
理及びそれに付帯する業務を行っている。会社が保有す り、主として以下の手続を実施した。
る関係会社株式のうち、市場価格のない関係会社株式の ・社内における関係会社株式の評価に関する査閲及び
貸借対照表計上額は、3,670,850千円であり、総資産の 承認を含む関係会社株式の評価に係る内部統制を理
48.6%を占めている。 解した。
関係会社株式の評価基準は、財務諸表の「注記事項 ・会社による関係会社株式の評価結果の妥当性を以下
(重要な会計方針)1 有価証券の評価基準及び評価方 のとおり検討した。
法」に記載されている。 ■会社による関係会社株式の評価結果の妥当性を検討
市場価格のない関係会社株式の減損処理の要否は、取 するため、各関係会社株式の帳簿残高を各社の実質
得原価と実質価額とを比較することにより判定されてお 価額と比較検討した。
り、実質価額が取得原価に比べ50%以上低下したとき ■実質価額が帳簿価額に比べて下落している関係会社
は、実質価額の回復可能性が認められる場合を除いて、 株式について、実質価額の回復可能性の根拠となる
実質価額まで減損処理する方針としている。 事業計画について、当該会社の取締役会において承
実質価額の回復可能性の判断にあたっては、各関係会 認された次年度の予算及び将来の経営計画との整合
社の将来の経営計画を基礎として行われるが、これには 性を検討した。さらに過年度における経営計画とそ
経営者の主観的な判断を伴うものであり不確実性を伴 の実績を比較し、将来計画の見積りに対する経営者
う。 の偏向の有無を評価した。
市場価格のない関係会社株式の評価は、経営者の判断 ■将来の経営計画の見積りに含まれる主要な変動要素
が必要であること、損益計算書における金額的重要性が である事業量の拡大やコストコントロールに関する
高く経営成績に影響を与えることから、当監査法人は当 施策の実行可能性と合理性については、経営者に質
該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断 問するとともに、利用可能な外部データとの比較、
した。 類似企業との比較、または、過去実績からの趨勢分
析を実施した。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、
その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監
査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい
る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※) 1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しています。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2023年11月13日
株式会社FCホールディングス
取締役会 御中
有限責任監査法人 トーマツ
福 岡 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 宮 嵜 健
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 照 屋 洋 平
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社FCホー
ルディングスの2023年7月1日から2024年6月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2023年7月1日から2023
年9月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2023年7月1日から2023年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すな
わち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを
行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社FCホールディングス及び連結子会社の2023年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が
全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
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EDINET提出書類
株式会社FCホールディングス(E32683)
有価証券届出書(組込方式)
認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公
正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認め
ら れないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レ
ビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期
連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の
作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期
連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい
ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。
監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見
事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又
は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) 1 上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しています。
2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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