ワイエムアセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ワイエムアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ワイエムアセットマネジメント株式会社(E32437)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年11月10日提出
【発行者名】 ワイエムアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小河 秀樹
【本店の所在の場所】 山口県下関市竹崎町四丁目2番36号
【事務連絡者氏名】 植田 泰正
連絡場所 東京都中央区日本橋本石町三丁目3番5号
【電話番号】 03-5255-7121
YMアセット・バランスファンド(安定タイプ)
【届出の対象とした募集
愛称:トリプル維新ファンド(安定タイプ)
内国投資信託受益証券に
YMアセット・バランスファンド(成長タイプ)
係るファンドの名称】
愛称:トリプル維新ファンド(成長タイプ)
(総称を「YMアセット・バランスファンド 愛称:
トリプル維新ファンド」とします。)
【届出の対象とした募集 各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で20兆円
内国投資信託受益証券の を上限とします。
金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年9月15日付で提出した有価証券届出書(以下「原有価証券届出書」)について、当ファンドを
2024年1月1日以降のNISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」対象商品としての要件を充足
するよう組入投資信託の委託会社が主要投資対象ファンドを変更、併せてデリバティブ取引の利用目的
を運用の基本方針に明記する等の対応を実施するため、本訂正届出書を提出致します。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は原有価証券届出書の訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<訂正前>
(略)
② 投資態度
(略)
<投資先ファンドについて>
◆投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
国内株式ファンド(適格機関投資家専用)
投資先ファンドの名称
主として、 国内株式、国内株式を対象とした株価指数先物取引お
選 定 の 方 針 よび国内の債券 に投資し、国内の株式市場の中長期的な値動きを
概ね捉える投資成果をめざして運用を行なうファンド。
(略)
<訂正後>
(略)
② 投資態度
(略)
<投資先ファンドについて>
◆投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
国内株式ファンド(適格機関投資家専用)
投資先ファンドの名称
主として、 国内の株式 に投資し、国内の株式市場の中長期的な値
選 定 の 方 針
動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行なうファンド。
(略)
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(2)【投資対象】
<訂正前>
(略)
<投資先ファンドについて>
ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおり
です。
国内株式ファンド(適格機関投資家専用)
投資先ファンドの名称
運 用 の 基 本 方 針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
国内株式マザーファンドを通じて国内株式、国内株式を対象とした株価指
主 要 な 投 資 対 象
数先物取引および国内の債券 に投資します。
委 託 会 社 の 名 称 大和アセットマネジメント株式会社
(略)
<訂正後>
(略)
<投資先ファンドについて>
ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおり
です。
国内株式ファンド(適格機関投資家専用)
投資先ファンドの名称
運 用 の 基 本 方 針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
トピックス・インデックス・マザーファンドを通じて国内の株式 に投資し
主 要 な 投 資 対 象
ます。
委 託 会 社 の 名 称 大和アセットマネジメント株式会社
(略)
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(5)【投資制限】
<訂正前>
(略)
1.国内株式ファンド(適格機関投資家専用)
(略)
主要投資対象 国内株式マザーファンド (以下マザーファンドといいます。)の受益証券
① 主としてマザーファンドの受益証券を通じて、 国内株式、国内株式を対象と
した株価指数先物取引および国内の債券 に投資し、国内の株式市場の中長
期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
② マザーファンドにおいて、追加設定、解約の申込がある場合には、信託財産
の純資産総額に設定予定額を加え解約予定額を控除した額を上限に株価指
数先物取引の買建てを行なうことがあります。このため、マザーファンド
において、株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計
投 資 態 度
額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持すること
を基本とします。
④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規
模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 主として、 国内株式、国内株式を対象とした株価指数先物取引および国内の
債券 に投資し、国内の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果
をめざして運用を行ないます。
② 追加設定、解約の申込がある場合には、信託財産の純資産総額に設定予定額
を加え解約予定額を控除した額を上限に株価指数先物取引の買建てを行な
うことがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引の買建
マザーファンドの
玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
投 資 態 度
す。
③ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規
模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(略)
2.先進国株式ファンド(適格機関投資家専用)
(略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 主としてマザーファンドの受益証券を通じて、次の有価証券等に投資し、先
進国(日本を除きます。以下同じ。)の株式市場の中長期的な値動きを概
ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
・先進国株式
・先進国株式を対象とした株価指数先物取引
・先進国株式の指数を対象指数としたETF
・国内の債券
② マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、先進国株式を対象とし
た株価指数先物取引を利用することがあります。このため、マザーファン
ドにおいて、先進国株式および先進国株式の指数を対象指数としたETF
の組入総額ならびに先進国株式を対象とした株価指数先物取引の買建玉の
投 資 態 度
時価総額を合計した額から、先進国株式を対象とした株価指数先物取引の
売建玉の時価総額を控除した額が、信託財産の純資産総額を超えることが
あります。
③ マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、為替予約取引を行なう
場合があります。
④ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持すること
を基本とします。
⑤ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規
模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(略)
3.新興国株式ファンド(適格機関投資家専用)
(略)
① 主としてマザーファンドの受益証券を通じて、新興国株式、新興国株式を対
象とした株価指数先物取引、新興国株式の指数を対象指数としたETFお
よび国内の債券に投資し、新興国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉
える投資成果をめざして運用を行ないます。
② マザーファンドにおいて、運用の効率化をはかるため、新興国株式を対象と
した株価指数先物取引を利用することがあります。このため、マザーファ
ンドにおいて、新興国株式および新興国株式の指数を対象指数としたET
投 資 態 度 Fの組入総額ならびに新興国株式を対象とした株価指数先物取引の買建玉
の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持すること
を基本とします。
④ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規
模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(略)
4.国内REITファンド(適格機関投資家専用)
(略)
① 主としてマザーファンドの受益証券を通じて、国内のリート、国内のリート
を対象としたリート指数先物取引および国内の債券に投資し、国内のリート
市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないま
す。
② マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、国内のリートを対象と
したリート指数先物取引を利用することがあります。このため、マザーファ
投 資 態 度 ンドにおいて、リートの組入総額およびリート指数先物取引の買建玉の時価
総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持すること
を基本とします。
④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模
によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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(略)
5.先進国REITファンド(適格機関投資家専用)
(略)
① 主としてマザーファンドの受益証券を通じて、次の有価証券等に投資し、先
進国(日本を除きます。以下同じ。)のリート市場の中長期的な値動きを概
ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
・先進国のリート
・先進国のリート指数を対象指数としたETF(※)
・先進国のリートを対象としたリート指数先物取引
・残存期間の短いわが国の債券
※マザーファンドにおいて、一部日本のリートを含む指数を対象とす
るETFを組入れる場合があります。
② マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、先進国のリートを対象
投 資 態 度
としたリート指数先物取引を利用することがあります。このため、マザー
ファンドにおいて、リートおよびETFの組入総額ならびにリート指数先物
取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることが
あります。
③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持すること
を基本とします。
④ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模
によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(略)
6.先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)
(略)
① 主としてマザーファンドの受益証券を通じて、先進国(日本を除きます。以
下同じ。)の国家機関が発行する先進国通貨建ての債券に投資し、先進国の
債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ない
ます。
② マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、先進国の債券先物取引
を利用することがあります。このため、マザーファンドにおいて、債券の組
入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資
産総額を超えることがあります。
投 資 態 度
③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持すること
を基本とします。
④ マザーファンドにおいて、為替変動リスクを低減するため、外貨建資産につ
いては為替ヘッジを行ないます。
⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模
によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(略)
7.新興国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)
(略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 主としてマザーファンドの受益証券を通じて、新興国の国家機関が発行する
米ドル建ての債券に投資し、新興国の債券市場の中長期的な値動きを概ね
捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
※新興国の国家機関が発行する米ドル建て以外の債券、米国の国家機関お
よび国際機関が発行する債券にも投資する場合があります。米ドル建て以
外の債券に投資する場合、原則として、為替予約取引および直物為替先渡
取引等を活用し、実質的に米ドル建てとなるように為替取引を行ないま
す。
② マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用す
ることがあります。このため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額
および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総
額を超えることがあります。
投 資 態 度
③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持すること
を基本とします。
④ 保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッ
ジを行ないます。
※保有実質外貨建資産とは、当ファンドが保有する外貨建資産およびマ
ザーファンドが保有する外貨建資産のうち当ファンドに属するとみなした
外貨建資産をいいます。
⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規
模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(略)
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<訂正後>
(略)
1.国内株式ファンド(適格機関投資家専用)
(略)
トピックス・インデックス・マザーファンド (以下マザーファンドといいま
主要投資対象
す。)の受益証券
① 主としてマザーファンドの受益証券を通じて、 国内の株式 に投資し、国内の
株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行な
います。
② マザーファンドにおいて、追加設定、解約の申込がある場合には、信託財産
の純資産総額に設定予定額を加え解約予定額を控除した額を上限に株価指
数先物取引の買建てを行なうことがあります。このため、マザーファンド
において、株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計
額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持すること
投 資 態 度
を基本とします。
④ デリバティブ取引(法人税法第61条の5で定めるものをいいます。)は、信
託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリ
スクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的以外には利用しません。
⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規
模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 主として、 国内の株式 に投資し、国内の株式市場の中長期的な値動きを概ね
捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
② 追加設定、解約の申込がある場合には、信託財産の純資産総額に設定予定額
を加え解約予定額を控除した額を上限に株価指数先物取引の買建てを行な
うことがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引の買建
マザーファンドの
玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
投 資 態 度
す。
③ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規
模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(略)
2.先進国株式ファンド(適格機関投資家専用)
(略)
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① 主としてマザーファンドの受益証券を通じて、次の有価証券等に投資し、先
進国(日本を除きます。以下同じ。)の株式市場の中長期的な値動きを概
ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
・先進国株式
・先進国株式を対象とした株価指数先物取引
・先進国株式の指数を対象指数としたETF
・国内の債券
② マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、先進国株式を対象とし
た株価指数先物取引を利用することがあります。このため、マザーファン
ドにおいて、先進国株式および先進国株式の指数を対象指数としたETF
の組入総額ならびに先進国株式を対象とした株価指数先物取引の買建玉の
時価総額を合計した額から、先進国株式を対象とした株価指数先物取引の
売建玉の時価総額を控除した額が、信託財産の純資産総額を超えることが
投 資 態 度
あります。
③ マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、為替予約取引を行なう
場合があります。
④ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持すること
を基本とします。
⑤ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5で定めるものをいいます。)は、信
託財産の資産または負債にかかる価格変動、金利変動および為替変動によ
り生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場
合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑦ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規
模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(略)
3.新興国株式ファンド(適格機関投資家専用)
(略)
① 主としてマザーファンドの受益証券を通じて、新興国株式、新興国株式を対
象とした株価指数先物取引、新興国株式の指数を対象指数としたETFお
よび国内の債券に投資し、新興国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉
える投資成果をめざして運用を行ないます。
② マザーファンドにおいて、運用の効率化をはかるため、新興国株式を対象と
した株価指数先物取引を利用することがあります。このため、マザーファ
ンドにおいて、新興国株式および新興国株式の指数を対象指数としたET
Fの組入総額ならびに新興国株式を対象とした株価指数先物取引の買建玉
の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
投 資 態 度 ③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持すること
を基本とします。
④ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
⑤ デリバティブ取引(法人税法第61条の5で定めるものをいいます。)は、信
託財産の資産または負債にかかる価格変動、金利変動および為替変動によ
り生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場
合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規
模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(略)
4.国内REITファンド(適格機関投資家専用)
(略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 主としてマザーファンドの受益証券を通じて、国内のリート、国内のリート
を対象としたリート指数先物取引および国内の債券に投資し、国内のリート
市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないま
す。
② マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、国内のリートを対象と
したリート指数先物取引を利用することがあります。このため、マザーファ
ンドにおいて、リートの組入総額およびリート指数先物取引の買建玉の時価
総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
投 資 態 度 ③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持すること
を基本とします。
④ デリバティブ取引(法人税法第61条の5で定めるものをいいます。)は、信
託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリス
クを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益
を実現する目的以外には利用しません。
⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模
によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(略)
5.先進国REITファンド(適格機関投資家専用)
(略)
① 主としてマザーファンドの受益証券を通じて、次の有価証券等に投資し、先
進国(日本を除きます。以下同じ。)のリート市場の中長期的な値動きを概
ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
・先進国のリート
・先進国のリート指数を対象指数としたETF(※)
・先進国のリートを対象としたリート指数先物取引
・残存期間の短いわが国の債券
※マザーファンドにおいて、一部日本のリートを含む指数を対象とす
るETFを組入れる場合があります。
② マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、先進国のリートを対象
としたリート指数先物取引を利用することがあります。このため、マザー
ファンドにおいて、リートおよびETFの組入総額ならびにリート指数先物
投 資 態 度
取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることが
あります。
③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持すること
を基本とします。
④ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
⑤ デリバティブ取引(法人税法第61条の5で定めるものをいいます。)は、信
託財産の資産または負債にかかる価格変動、金利変動および為替変動により
生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模
によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(略)
6.先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)
(略)
11/12
EDINET提出書類
ワイエムアセットマネジメント株式会社(E32437)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 主としてマザーファンドの受益証券を通じて、先進国(日本を除きます。以
下同じ。)の国家機関が発行する先進国通貨建ての債券に投資し、先進国の
債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ない
ます。
② マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、先進国の債券先物取引
を利用することがあります。このため、マザーファンドにおいて、債券の組
入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資
産総額を超えることがあります。
③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持すること
を基本とします。
投 資 態 度
④ マザーファンドにおいて、為替変動リスクを低減するため、外貨建資産につ
いては為替ヘッジを行ないます。
⑤ デリバティブ取引(法人税法第61条の5で定めるものをいいます。)は、信
託財産の資産または負債にかかる価格変動、金利変動および為替変動により
生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模
によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(略)
7.新興国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)
(略)
① 主としてマザーファンドの受益証券を通じて、新興国の国家機関が発行する
米ドル建ての債券に投資し、新興国の債券市場の中長期的な値動きを概ね
捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
※新興国の国家機関が発行する米ドル建て以外の債券、米国の国家機関お
よび国際機関が発行する債券にも投資する場合があります。米ドル建て以
外の債券に投資する場合、原則として、為替予約取引および直物為替先渡
取引等を活用し、実質的に米ドル建てとなるように為替取引を行ないま
す。
② マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用す
ることがあります。このため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額
および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総
額を超えることがあります。
③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持すること
投 資 態 度
を基本とします。
④ 保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッ
ジを行ないます。
※保有実質外貨建資産とは、当ファンドが保有する外貨建資産およびマ
ザーファンドが保有する外貨建資産のうち当ファンドに属するとみなした
外貨建資産をいいます。
⑤ デリバティブ取引(法人税法第61条の5で定めるものをいいます。)は、信
託財産の資産または負債にかかる価格変動、金利変動および為替変動によ
り生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場
合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規
模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(略)
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