上新電機株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | 上新電機株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
上新電機株式会社(E03052)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月10日
【会社名】 上新電機株式会社
【英訳名】 Joshin Denki Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役兼社長執行役員 金 谷 隆 平
【本店の所在の場所】 大阪市浪速区日本橋西一丁目6番5号
【電話番号】 大阪06(6631)1161
【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員 財務戦略担当 大 代 卓
【最寄りの連絡場所】 大阪市浪速区日本橋西一丁目6番5号
【電話番号】 大阪06(6631)1161
【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員 財務戦略担当 大 代 卓
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 その他の者に対する割当 470,600,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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上新電機株式会社(E03052)
訂正有価証券届出書(参照方式)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年11月10日付で第76期第2四半期報告書(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)を関東財務局長に提出い
たしました。これに伴い、2023年11月7日付で提出した有価証券届出書について、当該四半期報告書を参照書類に追
加し、これに関連する事項を訂正するため、また、有価証券届出書の添付書類である「2024年3月期第2四半期(自
2023年7月1日 至 2023年9月30日)の連結業績の概要」を削除するために、有価証券届出書の訂正届出書を提出す
るものであります。
2 【訂正事項】
第三部 参照情報
第1 参照書類
第2 参照書類の補完情報
(添付書類の削除)
2024年3月期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)の連結業績の概要
3 【訂正箇所】
訂正箇所は 線で示しております。
第三部 【参照情報】
(訂正前)
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご
参照ください。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第75期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 2023年6月29日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第76期第1四半期 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) 2023年8月10日関東財務局長に提出
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日 (2023年11月7日) までに、金融商品取引法第24条の5第4項
及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告
書を2023年6月29日に関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」といいます。)の
提出日以降、本有価証券届出書提出日 (2023年11月7日) までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事
業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書提出日現在において
もその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
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上新電機株式会社(E03052)
訂正有価証券届出書(参照方式)
(訂正後)
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご
参照ください。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第75期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 2023年6月29日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第76期第1四半期 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) 2023年8月10日関東財務局長に提出
事業年度 第76期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日) 2023年11月10日関東財務局長に提出
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日 (2023年11月10日) までに、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の2の規定に基
づく臨時報告書を2023年6月29日に関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」といいます。)の提
出日以降、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日 (2023年11月10日) までの間において、当該有価証券報告書等に記載
された「事業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日
現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
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