株式会社フレンドリー 四半期報告書 第70期第2四半期(2023/04/01-2023/09/30)
提出書類 | 四半期報告書-第70期第2四半期(2023/04/01-2023/09/30) |
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提出者 | 株式会社フレンドリー |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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株式会社フレンドリー(E03110)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年11月10日
【四半期会計期間】 第70期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)
【会社名】 株式会社フレンドリー
【英訳名】 FRIENDLY CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 國吉 康信
【本店の所在の場所】 大阪府大東市寺川三丁目12番1号
【電話番号】 072-874-2747
【事務連絡者氏名】 取締役商品・営業企画本部長 八木 徹
【最寄りの連絡場所】 大阪府大東市寺川三丁目12番1号
【電話番号】 072-874-2747
【事務連絡者氏名】 取締役商品・営業企画本部長 八木 徹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第69期 第70期
回次 第2四半期 第2四半期 第69期
累計期間 累計期間
自 2022年4月1日 自 2023年4月1日 自 2022年4月1日
会計期間
至 2022年9月30日 至 2023年9月30日 至 2023年3月31日
売上高 (千円) 1,020,085 1,070,397 2,044,111
経常利益又は経常損失
(千円) △ 88,409 27,767 △ 141,430
(△)
四半期純利益又は四半期
(千円) △ 89,726 18,134 △ 107,985
(当期)純損失(△)
持分法を適用した
(千円) ─ ─ ─
場合の投資利益
資本金 (千円) 50,000 50,000 50,000
発行済株式総数 (株)
普通株式 2,855,699 2,855,699 2,855,699
A種優先株式 1 1 1
B種優先株式 1 1 1
純資産額 (千円) 71,100 70,880 52,755
総資産額 (千円) 1,036,927 969,227 978,708
1株当たり四半期(当
(円) △ 38.47 △ 0.65 △ 51.89
期)純損失(△)
潜在株式調整後
1株当たり四半期 (円) ─ ─ ─
(当期)純利益
1株当たり配当額 (円)
普通株式 ─ ─ ─
A種優先株式 ─ ─ ─
B種優先株式 ─ ─ ─
自己資本比率 (%) 6.9 7.3 5.4
営業活動による
(千円) △ 81,342 △ 1,089 △ 65,508
キャッシュ・フロー
投資活動による
(千円) △ 3,289 △ 12,308 26,299
キャッシュ・フロー
財務活動による
(千円) △ 46,500 △ 9 △ 93,085
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の
(千円) 139,973 125,402 138,809
四半期末(期末)残高
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第69期 第70期
回次 第2四半期 第2四半期
会計期間 会計期間
自 2022年7月1日 自 2023年7月1日
会計期間
至 2022年9月30日 至 2023年9月30日
1株当たり四半期純損失(△) (円) △ 22.47 △ 3.01
(注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ
いては記載しておりません。
2 持分法を適用すべき関連会社はありません。
3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、1株当たり四半期(当期)純損失であり、ま
た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第2四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
当社は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、前事業年度までに重要な営業損失、経常損失及び当期純損失を
計上していたことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当第2四半期累計期間において、営業利益、経常利益及び四半期純利益を計上しておりますが、当社は引き続き以
下の取組みを継続していきます。
①営業施策による売上高・客数向上
当第2四半期累計期間において、5月からは新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類へ移行した
ことにより、社会経済活動の制限が緩和しております。それに伴い人流の増加を背景とした外部環境の変化による追
い風を受けたことにより、モーニングからランチの時間帯において売上額は前四半期累計期間を大幅に上回っており
ます。今後は付加価値の高い季節商品を投入することにより、さらなる客数の獲得を目指してまいります。
さらに、吉本芸人とのコラボなどの販促活動と自社アプリやSNSの定期的なキャンペーンが相乗効果を発揮し、
確実に香の川製麺のブランドの認知やファンも増加しておりますので、引き続きSNSを活用した販促活動を強化し
てまいります。
②原価低減活動の継続実施と生産性のさらなる向上による収益性向上
前事業年度において、うどんの原材料である小麦粉を自社ブレンドへ変更し仕入額を維持したことに加え、原材料
価格高騰の影響が低い食材を用いた「丼」などの商品開発や商品の具材をカミサリー品に変更及び共通食材化するこ
とにより食材の高騰による影響を最小限に収めてまいりました。今後も引き続き商品施策による収益率の維持に努め
てまいります。
また、エネルギー価格や原材料価格の上昇によるさらなるコスト増加に対応するため、適正な販売価格に見直しを
図り収益率を維持してまいります。
③業績管理の日次・月次でのきめ細かい分析とスピーディーな経営判断による業績向上
店舗の業績管理においてきめ細かい分析とスピーディーな経営管理・判断を行うべく、スーパーインテンデント
(3~4店舗を統括する責任者)制度の導入により個店の経営指導力の強化を図るとともに、スーパーインテンデン
トの管理業務を支援する情報処理システムを導入し、適切なコストコントロールを全店舗で行い、収益改善並びに業
績向上を目指してまいります。
当社は、金融機関等との緊密な連携のもと、コミットメントライン契約を利用し、十分な資金調達を実施すること
で財務基盤の安定化を図りながら、当該状況の解消、改善に努めてまいります。なお、現在、親会社である株式会社
ジョイフルを借入先とする長期借入金の返済に関しまして、2024年9月まで猶予を受けております。
以上の各施策により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
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2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1)経営成績の分析
当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による社会活動の制限が緩和され、緩や
かな回復の兆しがみられる状況となりましたが、エネルギー価格や原材料価格の高騰、為替相場における円安の進
行、中国経済の減速懸念、ウクライナ情勢の長期化など、先行きは依然として不透明な状況が続いております。
外食業界においても同様に、新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが5類に移行し需要回復傾向が続いていま
すが、エネルギー価格や原材料価格の上昇など、引き続き厳しい経営環境が続いております。
このような環境のもと、当社は持続的成長且つ収益基盤の安定化に向けた収益力向上を実現するため、以下の取組
みを行っております。
①営業施策による売上高・客数向上
当第2四半期累計期間は主力商品であるうどんを中心に、麺をお値段そのままで3玉まで増量できるサービスは堅
持しつつ、付加価値の高い高単価商品を導入したことでうどんカテゴリーの単価が上昇したことに加え、創業70周年
祭にて、うどん全品70円引きの施策や、吉本芸人とのコラボ商品の販売により、今まで以上の売上額を獲得すること
ができました。
さらに、「丼」につきましても高付加価値、高単価の商品を導入したことで客単価の上昇に大きく貢献しておりま
す。
また、店舗従業員の労働環境改善のため、9月より全店の閉店時間を22時から21時に前倒ししております。
②原価低減活動の継続実施と生産性のさらなる向上による収益性向上
当社は、「カミサリー」(食品加工工場)を活用することで、店舗オペレーションの効率化による収益性の向上を
図ってまいりました。当第2四半期累計期間も、4月よりカミサリーにおいて社内加工品目数をさらに増加させたこ
とに加え、昨今の人員不足に対応するため、今まで以上に店舗の負担軽減につながる商品の導入を進めてまいりまし
た。
また、原材料価格高騰の影響が低い食材を用いた「丼」などの商品開発を引き続き進めることで食材の高騰による
影響を最小限にした、仕入コストの削減を進めております。
さらに、エネルギー価格や原材料価格の上昇に伴う収益率悪化の対策として、適正な販売価格の見直しを行ってま
いりました。
③業績管理の日次・月次でのきめ細かい分析とスピーディーな経営判断による業績向上
店舗の業績管理においてきめ細かい分析とスピーディーな経営管理・判断を行うべく、スーパーインテンデント
(3~4店舗を統括する責任者)制度の導入により個店の経営指導力の強化を図るとともに、スーパーインテンデン
トの管理業務を支援する情報処理システムを導入しております。
当第2四半期累計期間は新規出店を行っていないため、店舗数は25店舗で前事業年度末から変更ありません。
以上の結果、当第2四半期累計期間の売上高は1,070,397千円(前年同期比4.9%増)、営業利益は20,406千円(前
年同期は営業損失99,096千円)、経常利益は27,767千円(前年同期は経常損失88,409千円)、四半期純利益は18,134
千円(前年同期は四半期純損失89,726千円)となりました。
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(2)財政状態の分析
当第2四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末比9,480千円減少して969,227千円となりました。主な要
因は、現金及び預金の減少13,406千円、商品の増加2,164千円、前払費用の増加3,710千円等によるものです。負債
は、前事業年度末比27,605千円減少して898,347千円となりました。主な要因は、未払消費税等(流動負債その他)
の減少12,773千円、未払法人税等の減少7,775千円等によるものです。純資産は前事業年度末比18,124千円増加して
70,880千円となりました。主な要因は、繰越利益剰余金の増加18,134千円によるものです。この結果、当第2四半期
会計期間末の自己資本比率は、前事業年度末比1.9ポイント増加し、7.3%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末比13,406千円減少し、125,402千円
となりました。その要因は営業活動により1,089千円減少、投資活動により12,308千円減少、財務活動により9千円減
少したことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期累計期間比80,253千円増加して△1,089千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は減損損失2,232千円、未払消費税等の減少額12,773千円、その他の
資産の増加額6,193千円、税引前四半期純利益25,534千円、法人税等の支払額15,175千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期累計期間比9,019千円減少して△12,308千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳は有形及び無形固定資産の取得による支出13,601千円、貸付金の回収によ
る収入3,331千円、資産除去債務の履行による支出2,039千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期累計期間比46,490千円増加して△9千円となりました。財務
活動によるキャッシュ・フローの内訳は自己株式の取得による支出9千円であります。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は
ありません。
(5) 研究開発活動
特記すべき事項はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
特記すべき事項はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 6,180,000
A種優先株式 1
B種優先株式 1
計 6,180,000
(注)「発行可能株式総数」の欄には、株式の種類ごとの発行可能種類株式総数を記載し、計の欄には、定款に規定
されている発行可能株式総数を記載しております。
② 【発行済株式】
提出日現在
第2四半期会計期間末 上場金融商品取引所名
現在発行数(株) 又は登録認可金融
種類 発行数(株) 内容
( 2023年9月30日 ) 商品取引業協会名
(2023年11月10日)
東京証券取引所
単元株式数は100株で
普通株式 2,855,699 2,855,699
あります。
スタンダード市場
A種優先株式 1 1 ― (注)1,2
B種優先株式 1 1 ─ (注)3,4
計 2,855,701 2,855,701 ― ―
(注)1 A種優先株式は、現物出資(債務の株式化400,000千円)によって発行されたものであります。
2 A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株式数は1株であります。
(2) 優先配当金
①優先配当金
ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記
録されたA種優先株式の株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下
「A種優先登録株式質権者」という。)に対して、下記優先順位に定める支払順位に従い、A種優先株式1
株につき、②に定める額の配当金(以下「A種優先配当金」という。)を金銭にて支払う。但し、当該剰余
金の配当の基準日の属する事業年度中の日かつ当該剰余金の配当の基準日よりも前の日を基準日としてA種
優先配当金の配当をしたときは、その額を控除した金額とする。
②優先配当金の額
A種優先株式1株あたりのA種優先配当金の額は、A種優先株式1株あたりの払込金額に年率2.0%を乗
じて算出した金額(当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(但し、当該剰余金の配当の基準日
が2015年3月31日に終了する事業年度に属する場合は、給付期日とする。)(いずれも同日を含む。)から
当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算によ
り算出される金額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)とする。
③累積条項
ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う1株あたりの剰余金の配
当の総額が、当該事業年度の末日を基準日とするA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事
業年度以降に累積する。累積した不足額(以下「A種累積未払配当金」という。)については、当該翌事業
年度以降、下記優先順位に定める支払順位に従い、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して配当
する。
④非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。
(3) 残余財産の分配
①残余財産の分配額
当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対
して、A種優先株式1株あたり下記に定める金額(以下「A種残余財産分配額」という。)を下記優先順位
に定める支払順位に従い、支払う。A種残余財産分配額は、A種優先株式1株あたり、(ⅰ)400,000,000
円、(ⅱ)解散日におけるA種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)400,000,000円に、解散日が属する事業年
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度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日としてA種優先配当金が支払われている場合には、当該基準
日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日を含む。)から解散日の前日(同日を含む。)までの期間に
対 して年率2.0%の利率で計算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じるこ
とにより算出した額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とす
る。
②非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、前号のほか、残余財産の分配は行わない。
(4) 議決権
A種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(5) 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除
き、A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6) 優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。当
社は、A種優先株主に対して、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。当社は、A
種優先株主に対して、株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。
(7) 優先株式の金銭対価の取得条項
当社は、A種優先株式発行後いつでも、当社の取締役会決議に基づき、A種優先株式1株につき、下記に
定める金額(以下「A種優先株式強制償還請求価額」という。)の金銭の交付と引換えに、A種優先株式の
発行後に当社が別途取締役会の決議で定める一定の日(以下「A種優先株式強制取得日」という。)に、A
種優先株式を取得することができる。「A種優先株式強制償還請求価額」は、A種優先株式1株あたり、
(ⅰ)400,000,000円、(ⅱ)A種優先株式強制取得日におけるA種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)
400,000,000円にA種優先株式強制取得日が属する事業年度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日と
してA種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日を
含む。)からA種優先株式強制取得日の前日(同日を含む。)までの期間に対して年率2.0%の利率で計算
される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円
位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とする。
(8) 優先株式の金銭対価の取得請求権
A種優先株主は、2029年10月1日以降いつでも、A種優先株式に係る償還請求が効力を生じた日(以下
「A種優先株式取得請求日」という。)にA種優先株式取得請求日における分配可能額(会社法第461条第
2項に定めるものをいう。以下同じ。)を限度として法令上可能な範囲で、A種優先株式1株につき、下記
に定める金額(以下「A種優先株式償還請求価額」という。)の金銭を交付するのと引換えに、A種優先株
式の取得を、当社に対して請求することができる。かかる取得請求がなされた場合、当社は、A種優先株式
取得請求日に、A種優先株主に対して、取得するA種優先株式1株につきA種優先株式償還請求価額を交付
する。なお、A種優先株主は、A種優先株式取得請求日における分配可能額を超えて、A種優先株式の取得
を請求することができない。「A種優先株式償還請求価額」は、A種優先株式1株あたり、(ⅰ)
400,000,000円、(ⅱ)A種優先株式取得請求日におけるA種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)400,000,000
円にA種優先株式取得請求日が属する事業年度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日としてA種優先
配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日を含む。)から
A種優先株式取得請求日の前日(同日を含む。)までの期間に対して年率2.0%の利率で計算される金額
(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円位未満小数
第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とする。
(9) 優先株式の譲渡の制限
譲渡によるA種優先株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
(10) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしていない。
(11) 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためである。
3 B種優先株式は、現物出資(デット・エクイティ・スワップ1,600,000千円)によって発行されたものであり
ます。
4 B種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株式数は1株であります。
(2) 優先配当金
①優先配当金
ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記
録されたB種優先株式の株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下
「B種優先登録株式質権者」という。)に対して、下記優先順位に定める支払順位に従い、B種優先株式1
株につき、②に定める額の配当金(以下「B種優先配当金」という。)を金銭にて支払う。但し、当該剰余
金の配当の基準日の属する事業年度中の日かつ当該剰余金の配当の基準日よりも前の日を基準日としてB種
優先配当金の配当をしたときは、その額を控除した金額とする。
②優先配当金の額
B種優先株式1株あたりのB種優先配当金の額は、B種優先株式1株あたりの払込金額に年率2.0%を乗
じて算出した金額(当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(但し、当該剰余金の配当の基準日
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が2022年3月31日に終了する事業年度に属する場合は、給付期日とする。)(いずれも同日を含む。)から
当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算によ
り 算出される金額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)とする。
③累積条項
ある事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う1株あたりの剰余金の配
当の総額が、当該事業年度の末日を基準日とするB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事
業年度以降に累積する。累積した不足額(以下「B種累積未払配当金」という。)については、当該翌事業
年度以降、下記優先順位に定める支払順位に従い、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して配当
する。
④非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金を超えて配当は行わない。
(3) 残余財産の分配
①残余財産の分配額
当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対
して、B種優先株式1株あたり下記に定める金額(以下「B種残余財産分配額」という。)を下記優先順位
に定める支払順位に従い、支払う。B種残余財産分配額は、B種優先株式1株あたり、(ⅰ)1,600,000,000
円、(ⅱ)解散日におけるB種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)1,600,000,000円に、解散日が属する事業
年度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日としてB種優先配当金が支払われている場合には、当該基
準日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日を含む。)から解散日の前日(同日を含む。)までの期間
に対して年率2.0%の利率で計算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じる
ことにより算出した額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とす
る。
②非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、前号のほか、残余財産の分配は行わない。
(4) 議決権
B種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(5) 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を
除き、B種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6) 優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。当
社は、B種優先株主に対して、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。当社は、B
種優先株主に対して、株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。
(7) 優先株式の金銭対価の取得条項
当社は、B種優先株式発行後いつでも、当社の取締役会決議に基づき、B種優先株式1株につき、下記に
定める金額(以下「B種優先株式強制償還請求価額」という。)の金銭の交付と引換えに、B種優先株式の
発行後に当社が別途取締役会の決議で定める一定の日(以下「B種優先株式強制取得日」という。)に、B
種優先株式を取得することができる。「B種優先株式強制償還請求価額」は、B種優先株式1株あたり、
(ⅰ)1,600,000,000円、(ⅱ)B種優先株式強制取得日におけるB種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)
1,600,000,000円にB種優先株式強制取得日が属する事業年度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日
としてB種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日
を含む。)からB種優先株式強制取得日の前日(同日を含む。)までの期間に対して年率2.0%の利率で計
算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、
円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とする。
(8) 優先株式の金銭対価の取得請求権
B種優先株主は、2037年3月1日以降いつでも、B種優先株式に係る償還請求が効力を生じた日(以下
「B種優先株式取得請求日」という。)にB種優先株式取得請求日における分配可能額(会社法第461条第
2項に定めるものをいう。以下同じ。)を限度として法令上可能な範囲で、B種優先株式1株につき、下記
に定める金額(以下「B種優先株式償還請求価額」という。)の金銭を交付するのと引換えに、B種優先株
式の取得を、当社に対して請求することができる。かかる取得請求がなされた場合、当社は、B種優先株式
取得請求日に、B種優先株主に対して、取得するB種優先株式1株につきB種優先株式償還請求価額を交付
する。なお、B種優先株主は、B種優先株式取得請求日における分配可能額を超えて、B種優先株式の取得
を請求することができない。「B種優先株式償還請求価額」は、B種優先株式1株あたり、(ⅰ)
1,600,000,000円、(ⅱ)B種優先株式取得請求日におけるB種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)
1,600,000,000円にB種優先株式取得請求日が属する事業年度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日
としてB種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日
を含む。)からB種優先株式取得請求日の前日(同日を含む。)までの期間に対して年率2.0%の利率で計
算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、
円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とする。
(9) 優先株式の譲渡の制限
譲渡によるB種優先株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
(10) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしていない。
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(11) 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためである。
5 優先順位
(1) 配当金
A種優先配当金、A種累積未払配当金、B種優先配当金、B種累積未払配当金及び普通株式を有する株主
又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、
B種累積未払配当金が第1順位、B種優先配当金が第2順位、A種累積未払配当金が第3順位、A種優先配
当金が第4順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第5順位とする。
(2) 残余財産の分配
A種優先株式、B種優先株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、B種優先株式が第1順
位、A種優先株式が第2順位、普通株式が第3順位とする。
(3) 比例按分
当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行う
ために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額
に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
(4) 償還請求
A種優先株式取得請求日とB種優先株式取得請求日が同日の場合において、A種優先株式償還請求価額及
びB種優先株式償還請求価額の合計額が当該取得請求日における分配可能額を超えるときは、B種優先株式
に係る償還請求がA種優先株式に係る償還請求に優先されるものとし、A種優先株式については、償還請求
が行われなかったものとみなす。
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(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千円) (千円)
(株) (株) (千円) (千円)
普通株式
2,855,699
A種優先株式
2023年9月30日 ― ― 50,000 ― 12,500
1
B種優先株式
1
(5) 【大株主の状況】
①普通株式
2023年9月30日 現在
発行済株式
(自己株式を
所有株式数 除く。)の
氏名又は名称 住所
(千株) 総数に対する
所有株式数
の割合(%)
株式会社ジョイフル 大分市三川新町1丁目1番45号 1,496 52.46
株式会社きずな 大阪市天王寺区真法院町23番20号 125 4.41
株式会社日本カストディ銀行(信
東京都中央区晴海1丁目8番12号 65 2.30
託口4)
GMOクリック証券株式会社 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 36 1.29
日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 24 0.84
吉江 克己 横浜市西区 20 0.70
上田八木短資株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目4番2号 18 0.66
重里 育孝 大阪市天王寺区 18 0.65
株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 13 0.46
八束 昌美 大阪市淀川区 11 0.40
計 ― 1,829 64.17
(注) 1 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式の割合は、小数点以下第3位を四捨五入して表示
しております。
2 上記株式会社日本カストディ銀行の所有株式数は総て信託業務に係る株式数であります。
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②A種優先株式
2023年9月30日 現在
発行済株式
(自己株式を
所有株式数 除く。)の
氏名又は名称 住所
(株) 総数に対する
所有株式数
の割合(%)
株式会社ジョイフル 大分市三川新町1丁目1番45号 1 100.00
計 ― 1 100.00
(注) 上記に記載している株式会社ジョイフル所有のA種優先株式は、議決権を有しておりません。
③B種優先株式
2023年9月30日 現在
発行済株式
(自己株式を
所有株式数 除く。)の
氏名又は名称 住所
(株) 総数に対する
所有株式数
の割合(%)
株式会社ジョイフル 大分市三川新町1丁目1番45号 1 100.00
計 ― 1 100.00
(注) 上記に記載している株式会社ジョイフル所有のB種優先株式は、議決権を有しておりません。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2023年9月30日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
A種優先株式 1
無議決権株式 ― (注)1
B種優先株式 1
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) ― ―
普通株式 3,800
普通株式
完全議決権株式(その他) 28,465 ―
2,846,500
普通株式 5,399
単元未満株式 ― (注)2
発行済株式総数 2,855,701 ― ―
総株主の議決権 ― 28,465 ―
(注)1 A種優先株式及びB種優先株式の内容は、「1株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」(注)に記
載しております。
2 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式57株が含まれております。
② 【自己株式等】
2023年9月30日 現在
自己名義 他人名義 所有株式数 発行済株式総数
所有者の氏名
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計 に対する所有
又は名称
(株) (株) (株) 株式数の割合(%)
大阪府大東市寺川
(自己保有株式)
3,800 ─ 3,800 0.13
株式会社フレンドリー
三丁目12番1号
計 ― 3,800 ─ 3,800 0.13
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4 【経理の状況】
1 四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63
号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間(2023年7月1日から2023年9月
30日まで)及び第2四半期累計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責
任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
3 四半期連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当第2四半期会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 138,809 125,402
売掛金 702 808
商品 10,271 12,436
貯蔵品 220 255
前払費用 30,234 33,944
879 1,091
その他
流動資産合計 181,118 173,938
固定資産
有形固定資産
建物(純額) 75,037 75,399
土地 408,234 408,234
14,207 15,246
その他(純額)
有形固定資産合計 497,478 498,880
無形固定資産
123 103
投資その他の資産
投資有価証券 9,000 9,000
差入保証金 261,685 261,535
その他 29,882 26,350
△ 580 △ 580
貸倒引当金
投資その他の資産合計 299,987 296,305
固定資産合計 797,589 795,289
資産合計 978,708 969,227
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(単位:千円)
前事業年度 当第2四半期会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
負債の部
流動負債
買掛金 48,143 42,742
1年内返済予定の関係会社長期借入金 ─ 46,500
未払金 102,693 105,401
未払法人税等 15,175 7,400
45,282 30,468
その他
流動負債合計 211,296 232,512
固定負債
関係会社長期借入金 504,500 458,000
再評価に係る繰延税金負債 47,134 47,134
退職給付引当金 1,428 1,608
資産除去債務 144,604 142,102
16,990 16,990
その他
固定負債合計 714,656 665,834
負債合計 925,952 898,347
純資産の部
株主資本
資本金 50,000 50,000
資本剰余金 192,754 192,754
利益剰余金 △ 266,698 △ 248,564
△ 14,430 △ 14,439
自己株式
株主資本合計 △ 38,374 △ 20,249
評価・換算差額等
91,129 91,129
土地再評価差額金
評価・換算差額等合計 91,129 91,129
純資産合計 52,755 70,880
負債純資産合計 978,708 969,227
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(2) 【四半期損益計算書】
【第2四半期累計期間】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年9月30日) 至 2023年9月30日)
売上高 1,020,085 1,070,397
288,362 269,337
売上原価
売上総利益 731,723 801,059
※ 830,819 ※ 780,652
販売費及び一般管理費
営業利益又は営業損失(△) △ 99,096 20,406
営業外収益
受取利息 295 244
受取家賃 20,160 15,708
設備賃貸料 4,281 5,225
助成金収入 1,253 ─
4,376 3,651
その他
営業外収益合計 30,366 24,830
営業外費用
支払利息 1,245 1,051
賃貸費用 13,987 10,869
設備賃貸費用 4,053 5,074
393 473
その他
営業外費用合計 19,679 17,469
経常利益又は経常損失(△) △ 88,409 27,767
特別損失
2,125 2,232
減損損失
特別損失合計 2,125 2,232
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) △ 90,535 25,534
法人税、住民税及び事業税
7,605 7,400
△ 8,413 ─
法人税等調整額
法人税等合計 △ 808 7,400
四半期純利益又は四半期純損失(△) △ 89,726 18,134
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年9月30日) 至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
△ 90,535 25,534
(△)
減価償却費 4,528 5,351
減損損失 2,125 2,232
賞与引当金の増減額(△は減少) 325 △ 514
貸倒引当金の増減額(△は減少) △ 8,000 ─
受取利息及び受取配当金 △ 295 △ 244
支払利息 1,245 1,051
その他の損益(△は益) △ 11,637 △ 8,168
売上債権の増減額(△は増加) 1,059 △ 106
棚卸資産の増減額(△は増加) △ 3,559 △ 2,198
仕入債務の増減額(△は減少) 57 △ 5,400
未払消費税等の増減額(△は減少) △ 18,318 △ 12,773
その他の資産の増減額(△は増加) 14,549 △ 6,193
7,567 8,249
その他の負債の増減額(△は減少)
小計 △ 100,887 6,820
利息及び配当金の受取額
0 0
その他の収入 54,434 24,735
利息の支払額 △ 1,245 △ 1,051
その他の支出 △ 18,433 △ 16,417
△ 15,210 △ 15,175
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 81,342 △ 1,089
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出 △ 9,809 △ 13,601
貸付金の回収による収入 3,331 3,331
差入保証金の回収による収入 3,187 ─
─ △ 2,039
資産除去債務の履行による支出
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,289 △ 12,308
財務活動によるキャッシュ・フロー
関係会社長期借入金の返済による支出 △ 46,500 ─
― △ 9
自己株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 46,500 △ 9
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 131,131 △ 13,406
現金及び現金同等物の期首残高 271,105 138,809
※ 139,973 ※ 125,402
現金及び現金同等物の四半期末残高
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【注記事項】
(四半期貸借対照表関係)
保証債務
下記の会社の金融機関からの借入債務に対し、債務保証を行っております。
前事業年度 当第2四半期会計期間
( 2023年3月31日 ) ( 2023年9月30日 )
株式会社ジョイフル 90,000千円 60,000千円
(四半期損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年9月30日 ) 至 2023年9月30日 )
雑給 277,887 千円 266,267 千円
賃借料 163,528 千円 151,282 千円
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであ
ります。
前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年9月30日 ) 至 2023年9月30日 )
現金及び預金 143,973千円 125,402千円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △4,000千円 ─
現金及び現金同等物 139,973千円 125,402千円
(株主資本等関係)
前第2四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 )
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となる
もの
該当事項はありません。
当第2四半期累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 )
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となる
もの
該当事項はありません。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、フードサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、フードサービス事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益は店舗における商品販売の
みであることから、収益の分解情報は省略しております。なお、顧客との契約から生じる収益以外の収益はありま
せん。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
項目
至 2022年9月30日 ) 至 2023年9月30日 )
1株当たり四半期純損失(△) △38円47銭 △0円65銭
(算定上の基礎)
四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円) △89,726 18,134
普通株主に帰属しない金額(千円) 20,000 20,000
(うち優先配当額(千円)) (20,000) (20,000)
普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △109,726 △1,865
普通株式の期中平均株式数(株) 2,851,981 2,851,859
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在
しないため記載しておりません。
2 【その他】
第70期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)中間配当については、2023年11月10日開催の取締役会におい
て、これを行わない旨を決議いたしました。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2023年11月9日
株式会社フレンドリー
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人トーマツ
福 岡 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 城 戸 昭 博
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 宮 㟢 健
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社フレン
ドリーの2023年4月1日から2024年3月31日までの第70期事業年度の第2四半期会計期間(2023年7月1日から2023年
9月30日まで)及び第2四半期累計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわ
ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ
た。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フレンドリーの2023年9月30日現在の財政状態並びに同日をもっ
て終了する第2四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が
全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し
ている。
四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適
正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関
する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない
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EDINET提出書類
株式会社フレンドリー(E03110)
四半期報告書
かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事
項 が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監
査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準
に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表
の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる
事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見
事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又
は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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