UTIインターナショナル(シンガポール)・プライベート・リミテッド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | UTIインターナショナル(シンガポール)・プライベート・リミテッド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
UTIインターナショナル(シンガポール)・プライベート・リミテッド(E21970)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年 11 月6日
【発行者名】 UTI インターナショナル(シンガポール)プライベー
ト・リミテッド
( UTI International(Singapore)Private Ltd. )
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者兼取締役 プラヴィーン・ジャグワニ
( Praveen Jagwani, CEO and Director )
【本店の所在の場所】 シンガポール 049483 、# 22 - 01 サムスン・ハブ・ビ
ルディング、チャーチ・ストリート 3
( 3 Church Street, Samsung Hub Building #22-01,
Singapore 049483 )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資 ホライズン・トラスト-南アフリカ・ランド・マネー・
信託受益証券に係るファンドの名称】 マーケット・ファンド
( Horizon Trust - South African Rand Money Market
Fund )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資 200 億ランド(約 1,602 億円)を上限とする。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注1)以下、本書において南アフリカ・ランドを「ランド」ということがある。
(注2)ランドの円貨換算は 2023 年7月 31 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ランド= 8.01 円)による。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年9月 29 日 付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」という。)につきまして、「第
二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況」の「1 ファンドの性格」および「 2 投資方針」ならび
に「第二部 ファンド情報、第2 管理及び運営」の「1 申込(販売)手続等」に記載の一定の事項を
直近の情報により更新するため、 本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
(注)下線の部分は、訂正箇所を示します。
第二部 ファン ド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
<訂正前>
ファンド運営上
名称 契約等の概要
の役割
(中略)
ナインティワン・ガーンジー・ 投資運用会社 管理会社との間の 2008 年 11 月 17 日付ポー
(注1)
リミテッド
トフォリオ・マネジメント契約 に
( Ninety One Guernsey
基づき、ファンド資産の投資運用業務を
Limited )
行う。
(後略)
<訂正後>
ファンド運営上
名称 契約等の概要
の役割
(中略)
ナインティワン・ガーンジー・ 投資運用会社 管理会社との間の 2008 年 11 月 17 日付ポー
トフォリオ・マネジメント契約 (随時改
リミテッド
(注1)
( Ninety One Guernsey
訂される。) に基づき、ファンド
Limited )
資産の投資運用業務を行う。
(後略)
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2 投資方針
(5)投資制限
<訂正前>
短期金融市場商品は、 フィッチ格付け F2 以上、ムーディーズ格付け P2 以上、フィッチ長期格付け BBB-
以上、または同等の格付けを有する ものに制限される。格付けクラスに対する総エクスポージャーは、
以下のポートフォリオ比率に制限される。
短期 長期 制限
フィッチ F1+ または ムーディーズ P1 (長期
フィッチ AA- または ムーディーズ Aa3 以上 100 %
Aa3 以上)
フィッチ F1 または ムーディーズ P1 (長期 フィッチ A+ から A- または ムーディーズ A1
40 %
A1 から A3 ) から A3
フィッチ F2 または ムーディーズ P2 フィッチ BBB+ から BBB- 10 %
単一の発行体に対するエクスポージャーもまた、商品の格付け(商品が格付けされない場合は発行体
の格付け)に基づき、以下のポートフォリオ比率に制限される。
短期 長期 制限
フィッチ F1+ または ムーディーズ P1 (長期
フィッチ AA- または ムーディーズ Aa3 以上 25 %
Aa3 以上)
フィッチ F1 または ムーディーズ P1 (長期 フィッチ A+ から A- または ムーディーズ A1
10 %
A1 から A3 ) から A3
フィッチ F2 または ムーディーズ P2 フィッチ BBB+ から BBB- 2.5 %
(※)本書作成時点において、上記格付会社が発表する南アフリカの国内格付(またはそれに類似する格付)が使用されている。
当該格付は、国際比較を可能とするように意図されたものではない。また、今後のファンド運用において必要と認められる
場合には、予告なく当該格付以外の格付が使用されることがある。
(後略)
<訂正後>
短期金融市場商品は、 投資運用会社のクレジット委員会が選定した認定格付機関により投資適格と格
付けされた ものに制限される。格付けクラスに対する総エクスポージャーは、以下のポートフォリオ比
率に制限される。
短期 長期 制限
ムーディーズ P1 (長期 Aa3 以上) (または ムーディーズ Aa3 以上 (または同等の格付
100 %
同等の格付け) け)
ムーディーズ P1 (長期 A1 から A3 ) (また ムーディーズ A1 から A3 (または同等の格
40 %
は同等の格付け) 付け)
ムーディーズ Baa3 (または同等の格付
ムーディーズ P2 (または同等の格付け) 10 %
け)
単一の発行体に対するエクスポージャーもまた、商品の格付け(商品が格付けされない場合は発行体
の格付け)に基づき、以下のポートフォリオ比率に制限される。
短期 長期 制限
ムーディーズ P1 (長期 Aa3 以上) (または ムーディーズ Aa3 以上 (または同等の格付
25 %
同等の格付け) け)
ムーディーズ P1 (長期 A1 から A3 ) (また ムーディーズ A1 から A3 (または同等の格
10 %
は同等の格付け) 付け)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ムーディーズ Baa3 (または同等の格付
ムーディーズ P2 (または同等の格付け) 2.5 %
け)
(※)本書作成時点において、上記格付会社が発表する南アフリカの国内格付(またはそれに類似する格付)が使用されている。
当該格付は、国際比較を可能とするように意図されたものではない。また、今後のファンド運用において必要と認められる
場合には、予告なく当該格付以外の格付が使用されることがある。
(後略)
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第2 管理及び運営
1 申込(販売)手続等
(a)海外における申込手続等
口座開設手続
<訂正前>
(前略)
ファンドのために集金口座で保有(ファンドに対する投資前またはファンド受益証券の買戻しもしく
はファンドからの分配金に関する投資者に対する支払いの前の保有を含む。)されるオーバーナイト現
金残高は、キャッシュ・スウィープ・プログラム(以下「集金口座キャッシュ・スウィープ・プログラ
ム」という。)の対象となる可能性がある。集金口座キャッシュ・スウィープ・プログラムには、かか
る金銭を少なくとも S&P 、 ムーディーズ またはフィッチ による「 A- / A3 」以上の信用格付けを有する第三
者たるカウンターパーティー(以下「集金口座キャッシュ・スウィープ・カウンターパーティー」とい
う。)における単一または複数の顧客共同口座に預託することが含まれる。投資者は、集金口座キャッ
シュ・スウィープ・プログラムの結果として、投資者が集金口座キャッシュ・スウィープ・カウンター
パーティーに対するカウンターパーティー・エクスポージャーを負うことに留意すべきである。カウン
ターパーティー・リスクの説明は、リスク要因の「カウンターパーティー・リスク」と題する項目に記
載される。
(後略)
<訂正後>
(前略)
ファンドのために集金口座で保有(ファンドに対する投資前またはファンド受益証券の買戻しもしく
はファンドからの分配金に関する投資者に対する支払いの前の保有を含む。)されるオーバーナイト現
金残高は、キャッシュ・スウィープ・プログラム(以下「集金口座キャッシュ・スウィープ・プログラ
ム」という。)の対象となる可能性がある。集金口座キャッシュ・スウィープ・プログラムには、かか
る金銭を少なくとも S&P または ムーディーズによる「 A- / A3 」以上の信用格付けを有する第三者たるカウ
ンターパーティー(以下「集金口座キャッシュ・スウィープ・カウンターパーティー」という。)にお
ける単一または複数の顧客共同口座に預託することが含まれる。投資者は、集金口座キャッシュ・ス
ウィープ・プログラムの結果として、投資者が集金口座キャッシュ・スウィープ・カウンターパー
ティーに対するカウンターパーティー・エクスポージャーを負うことに留意すべきである。カウンター
パーティー・リスクの説明は、リスク要因の「カウンターパーティー・リスク」と題する項目に記載さ
れる。
(後略)
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