SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/01-2024/01/31)【みなし訂正有価証券届出書】
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/01-2024/01/31)【みなし訂正有価証券届出書】 |
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提出日 | |
提出者 | SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/01-2024/01/31)【みなし訂正有価証券届出書】 |
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年 10 月 31 日
【計算期間】 第2期中(自 2023 年2月1日 至 2023 年7月 31 日)
【ファンド名】 日興ワールド・トラスト
-ブリッジウォーター・マクロ戦略ファンド
( Nikko World Trust
- Bridgewater Macro Strategy Fund )
【発行者名】 SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・
エス・エイ
( SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A. )
【代表者の役職氏名】 取締役 濵 理 貴
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282
ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番
( 2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注)この半期報告書は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第7条第4項の規定により、 2023 年7月 31 日付をもって提
出した有価証券届出書の訂正届出書とみなされる。
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1【ファンドの運用状況】
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「管理会
社」という。)が管理する 日興ワールド・トラスト(以下「トラスト」という。) のサブ・ファンドであ
る ブリッジウォーター・マクロ戦略ファンド(以下「ファンド」という。) の運用状況は、以下のとおり
である。
(1)【投資状況】
① 資産別および地域別の投資状況
( 2023 年8月末日現在)
(注1)
時価合計
投資比率
資産の種類 国・地域名
(米ドル)
(%)
ミディアム・ターム・ノート ケイマン諸島 82,663,591.82 100.20
現金その他の資産(負債控除後) - 161,718.40 - 0.20
合計 82,501,873.42
100.00
(純資産価額) ( 約 12,062 百万円 )
(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価比率をいう。以下同じ。
(注2) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、 2023 年8月 31 日現在における株式会社
三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 146.20 円)による。以下、別段の記載がない限り同
じ。
(注3) ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されているが、ファンドの各受益証券は米ドル建てまたは円建
てのため、本書の金額表示は、別段の記載がない限り米ドル貨または円貨をもって行う。
(注4) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合があ
る。また、円貨への換算は本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四
捨五入してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
② 投資資産
(ⅰ)投資有価証券の主要銘柄
( 2023 年8月末日現在)
投資
国・ 利率 取得価格 時価
順
銘柄 種類 償還日 額面金額 比率
位
地域名 (%) (米ドル) (米ドル)
(%)
LUMINIS II 2022-
ケイマン ミディアム・ター
1 03 CLASS B 0.00 2032/ 1 /20 8,236,000,000 円 57,731,150.47 59,126,534.27 71.67
諸島 ム・ノート
20JAN32
LUMINIS II 2022-
ケイマン ミディアム・ター
2 03 CLASS A 0.00 2032/ 1 /20 14,000,000.00 米ドル 13,724,728.42 12,346,600.00 14.97
諸島 ム・ノート
20JAN32
LUMINIS II 2022-
ケイマン ミディアム・ター
3 03 CLASS C 0.00 2032/ 1 /20 1,976,000,000 円 13,189,696.82 11,190,457.56 13.56
諸島 ム・ノート
20JAN32
(ⅱ)投資不動産物件
該当事項なし( 2023 年8月末日現在)。
(ⅲ)その他投資資産の主要なもの
該当事項なし( 2023 年8月末日現在)。
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(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023 年8月末日前1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
純資産価額 1口当たり純資産価格
米ドル 円 受益証券 基準通貨 円
米ドル建クラス 87.94 米ドル 12,857 円
2022 年9月末日 130,994,100.76 19,151,337,531 円建(ヘッジなし)クラス 10,339 円 -
円建(ヘッジあり)クラス 8,675 円 -
米ドル建クラス 85.22 米ドル 12,459 円
10 月末日 125,587,845.58 18,360,943,024 円建(ヘッジなし)クラス 10,211 円 -
円建(ヘッジあり)クラス 8,379 円 -
米ドル建クラス 87.19 米ドル 12,747 円
11 月末日 129,494,865.37 18,932,149,317 円建(ヘッジなし)クラス 9,882 円 -
円建(ヘッジあり)クラス 8,540 円 -
米ドル建クラス 83.47 米ドル 12,203 円
12 月末日 121,923,120.31 17,825,160,189 円建(ヘッジなし)クラス 8,944 円 -
円建(ヘッジあり)クラス 8,142 円 -
米ドル建クラス 86.68 米ドル 12,673 円
2023 年1月末日 125,960,422.22 18,415,413,729 円建(ヘッジなし)クラス 9,177 円 -
円建(ヘッジあり)クラス 8,421 円 -
米ドル建クラス 84.86 米ドル 12,407 円
2月末日 120,800,960.27 17,661,100,391 円建(ヘッジなし)クラス 9,382 円 -
円建(ヘッジあり)クラス 8,204 円 -
米ドル建クラス 87.62 米ドル 12,810 円
3月末日 123,734,886.74 18,090,040,441 円建(ヘッジなし)クラス 9,473 円 -
円建(ヘッジあり)クラス 8,426 円 -
米ドル建クラス 88.24 米ドル 12,901 円
4月末日 114,161,185.03 16,690,365,251 円建(ヘッジなし)クラス 9,613 円 -
円建(ヘッジあり)クラス 8,445 円 -
米ドル建クラス 84.85 米ドル 12,405 円
5月末日 102,931,079.08 15,048,523,761 円建(ヘッジなし)クラス 9,634 円 -
円建(ヘッジあり)クラス 8,073 円 -
米ドル建クラス 86.16 米ドル 12,597 円
6月末日 94,771,864.41 13,855,646,577 円建(ヘッジなし)クラス 10,122 円 -
円建(ヘッジあり)クラス 8,150 円 -
米ドル建クラス 87.74 米ドル 12,828 円
7月末日 88,231,124.20 12,899,390,358 円建(ヘッジなし)クラス 10,130 円 -
円建(ヘッジあり)クラス 8,261 円 -
米ドル建クラス 87.03 米ドル 12,724 円
8月末日 82,501,873.42 12,061,773,894 円建(ヘッジなし)クラス 10,313 円 -
円建(ヘッジあり)クラス 8,151 円 -
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<参考情報>
純資産の推移
(注)上記の運用実績は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではない。以下同じ。
②【分配の推移】
該当事項なし。
③【収益率の推移】
2023 年8月末日前1年間における収益率は、以下のとおりである。
(注 )
受益証券
収益率
米ドル建クラス受益証券 - 6.52 %
円建(ヘッジなし)クラス受益証券 - 1.61 %
円建(ヘッジあり)クラス受益証券 - 11.57 %
(注)収益率(%)= 100× (a-b)/b
a= 2023 年8月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b= 2022 年8月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落の額)
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<参考情報>
収益率の推移
(注1)収益率(%)= 100× (a-b)/b
a=当該各暦年末現在の1口当たり純資産価格(当該各暦年の分配金の合計額を加えた額)
ただし、 2023 年については 2023 年8月末日における1口当たり純資産価格
b=当該各暦年の直前の暦年末現在の1口当たり純資産価格(分配落の額)(ただし、 2022 年については当初発行価格
(米ドル建クラス受益証券: 100 米ドル、円建(ヘッジなし)クラス受益証券および円建(ヘッジあり)クラス受
益証券: 10,000 円))
(注2) 20 22 年は 20 22 年3月 28 日(運用開始日)から同年 12 月末日までの、 2023 年については 2023 年1月1日から同年8月末日
までの収益率を表示している。
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(3)【投資リスク】
<リスクに関する参考情報>
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上記のリスクに関する参考情報は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆す
るものではない。
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2【販売及び買戻しの実績】
下記期間における販売および買戻しの実績ならびに 2023 年8月末日現在の発行済口数は、以下のとおり
である。
米ドル建クラス受益証券
期間 販売口数 買戻口数 発行済口数
2022 年9月1日
14,330.000 76,180.000 142,168.000
~ 2023 年8月末日 ( 14,330.000 ) ( 76,180.000 ) ( 142,168.000 )
(注)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
円建(ヘッジなし)クラス受益証券
期間 販売口数 買戻口数 発行済口数
2022 年9月1日
29,820.000 553,911.000 833,773.000
( 29,820.000 ) ( 553,911.000 ) ( 833,773.000 )
~ 2023 年8月末日
円建(ヘッジあり)クラス受益証券
期間 販売口数 買戻口数 発行済口数
2022 年9月1日
24,643.000 62,930.000 200,548.000
( 24,643.000 ) ( 62,930.000 ) ( 200,548.000 )
~ 2023 年8月末日
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3【ファンドの経理状況】
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原
則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。ファンドの中間財務書類は、
「中間財務書類の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 76 条4項ただし書の規定に準拠して作成
されている。
b. ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第7
項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c. ファンドの中間財務書類は、日本円および米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主
要な金額について円貨換算が併記されている。日本円への換算には、株式会社三菱UFJ銀行の 2023
年8月 31 日現在における対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 146.20 円)が使用されている。な
お、千円未満の金額は四捨五入されている。
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(1)【資産及び負債の状況】
日興ワールド・トラスト-ブリッジウォーター・マクロ戦略ファンド
純資産計算書
2023 年 7 月 31 日現在
(米ドルで表示)
注 米ドル 千円
資産
投資有価証券-純資産価額
1.2 88,419,353.61 12,926,909
(取得原価: 91,429,465.23 米ドル)
設立費(純額) 1.3 103,394.98 15,116
資産合計 88,522,748.59 12,942,026
負債
当座借越 135,395.51 19,795
未払印刷および公告費 42,498.41 6,213
販売報酬 8 30,116.80 4,403
未払弁護士報酬 28,608.18 4,183
未払専門家費用 22,829.11 3,338
未払サービス支援報酬 7 9,036.83 1,321
未払代行協会員報酬 9 7,527.12 1,100
未払 投資運用 報酬 5 4,555.78 666
未払 管理事務代行 報酬 4 4,518.74 661
未払保管報酬 6 3,009.38 440
未払管理報酬 3 2,258.90 330
未払受託報酬 2 1,269.63 186
負債合計 291,624.39 42,635
純資産 88,231,124.20 12,899,390
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純資産
米ドル建クラス受益証券 米ドル 13,378,987.49 1,956,007,971 円
円建(ヘッジなし)クラス受益証券 日本円 8,943,880,955 円
円建(ヘッジあり)クラス受益証券 日本円 1,698,206,612 円
発行済受益証券口数
米ドル建クラス受益証券 152,483.000 口
円建(ヘッジなし)クラス受益証券 882,903.000 口
円建(ヘッジあり)クラス受益証券 205,578.000 口
1口当たり純資産価格
米ドル建クラス受益証券 米ドル 87.74 12,828 円
円建(ヘッジなし)クラス受益証券 日本円 10,130 円
円建(ヘッジあり)クラス受益証券 日本円 8,261 円
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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統計情報
期末現在発行済受益証券 米ドル建 円建(ヘッジなし) 円建(ヘッジあり)
口数 クラス受益証券 クラス受益証券 クラス受益証券
2023 年1月 31 日 211,298.000 1,307,306.000 242,021.000
受益証券発行 3,850.000 4,600.000 827.000
受益証券買戻し (62,665.000 ) (429,003.000 ) (37,270.000 )
2023 年7月 31 日 152,483.000 882,903.000 205,578.000
米ドル建 円建(ヘッジなし) 円建(ヘッジあり)
期末現在純資産
クラス受益証券 クラス受益証券 クラス受益証券
18,315,863.41 米 ドル
2023 年1月 31 日 11,997,078,341 円 2,038,168,224 円
(2,677,779,231 円 )
13,378,987.49 米 ドル
2023 年7月 31 日 8,943,880,955 円 1,698,206,612 円
(1,956,007,971 円 )
米ドル建 円建(ヘッジなし) 円建(ヘッジあり)
期末現在受益証券1口当たり
純資産価格
クラス受益証券 クラス受益証券 クラス受益証券
86.68 米ドル
2023 年1月 31 日 9,177 円 8,421 円
(12,673 円 )
87.74 米ドル
2023 年7月 31 日 10,130 円 8,261 円
(12,828 円 )
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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財務書類に対する注記
( 2023 年7月 31 日現在)
注1.重要な会計方針
1.1 -財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に認められた会計原則に従い作成
されている。
1.2 -投資有価証券およびその他の資産の評価
ゴールドマン・サックス・インターナショナル(以下「GSI」という。)は、各計算日時点
の投資先債券の評価を提供する。
投資先債券の評価は、GSIにより、店頭デリバティブの商業実務に従い決定される。計算を
行う際、投資先債券計算代理人は、担保債券に関する実際の時価を考慮する。当該評価は、独
自のモデルおよびデータ・インプットに基づく場合があり、その結果、投資先債券および/ま
たはMA BWSPグローバル・マクロ・リミテッドを直接保有する価値とは異なり、結果とし
て投資先債券および/またはMA BWSPグローバル・マクロ・リミテッドの直接保有の価値
を下回る可能性がある。GSIは、合理的と考える第三者のデータ・インプットを使用するこ
とができるが、その価値を検証する義務はなく、そこから生じる誤差について一切責任を負わ
ないものとする。
1.3 -設立費
設立費は、受託会社が他の方法が適用されるものと決定しない限り、ファンドの当初5会計年
度以内に償却される。
1.4 -受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
1.5 -外貨換算
米ドル以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日の実勢為替レートで米ドルに換
算されている。米ドル以外の通貨に係る取引は、取引日の為替レートにより米ドルに換算され
ている。
注2.受託報酬
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受託会社は、最低で年間 15,000 米ドル、最高で年間 30,000 米ドルの、各評価日に発生し、か
つ、計算され、四半期ごとに後払いされる、ファンドの純資産価額の年率 0.01 %の割合の報酬
をファンドの資産から受領する権利を有する。
受託会社は、ファンドから、ファンドに関連して受託会社が負担したすべての合理的な立替費
用の払戻しを受けるものとする。
注3.管理報酬
管理会社は、各評価日に発生し、かつ、計算され、毎月後払いされる、ファンドの純資産価額
の年率 0.03 %の割合の報酬をファンドの資産から受領する権利を有する。
管理会社は、ファンドから、ファンドに関連して管理会社が負担したすべての合理的な立替費
用の払戻しを受けるものとする。
注4.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、各評価日に発生し、かつ、計算され、毎月後払いされる、ファンドの純
資産価額の年率 0.06 %の割合の報酬をファンドの資産から受領する権利を有する。最低年間報
酬は 12,500 ユーロとする。
管理会社は、ファンドに関連して管理事務代行会社に支払われるべき合理的な立替費用を、
ファンドの資産から返済するものとする。
注5.投資運用報酬
投資運用会社は、各評価日に発生し、かつ、計算され、毎月後払いされる、ファンドの純資産
価額の年率 0.05 %の割合の報酬をファンドの資産から受領する権利を有する。最低年間報酬は
55,000 米ドルとする。また、投資運用会社は、一回限りの設立報酬をファンドの資産から受領
した。
管理会社は、投資運用会社に支払われるべき合理的な立替費用を、ファンドの資産から返済す
るものとする。
注6.保管報酬
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保管会社は、各評価日に発生し、かつ、計算され、毎月後払いされる、ファンドの純資産価額
の年率 0.04 %の割合の報酬をファンドの資産から受領する権利を有する。最低年間報酬は 3,000
ユーロとする。
管理会社は、ファンドに関連して保管会社に支払われるべき合理的な立替費用を、ファンドの
資産から返済するものとする。
注7.サービス支援報酬
サービス支援会社は、各評価日に発生し、かつ、計算され、毎月後払いされる、ファンドの純
資産価額の年率 0.12 %の割合の報酬をファンドの資産から受領する権利を有する。
管理会社は、サービス支援会社に支払われるべき合理的な立替費用を、ファンドの資産から返
済するものとする。
注8.販売報酬
販売会社は、各評価日に発生し、かつ、計算され、毎月後払いされる、ファンドの純資産価額
の年率 0.40 %の割合の報酬をファンドの資産から受領する権利を有する。
管理会社は、販売会社に支払われるべき合理的な立替費用を、ファンドの資産から返済するも
のとする。
注9.代行協会員報酬
代行協会員は、各評価日に発生し、かつ、計算され、毎月後払いされる、ファンドの純資産価
額の年率 0.10 %の割合の報酬をファンドの資産から受領する権利を有する。
管理会社は、代行協会員に支払われるべき合理的な立替費用を、ファンドの資産から返済する
ものとする。
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注 10 .税金
10.1 -ケイマン諸島
ケイマン諸島において、所得税またはキャピタル・ゲイン税が賦課されることはなく、トラス
トは、ケイマン諸島総督から、トラストの設定日以降 50 年間にわたりすべての現地における所
得税、キャピタル・ゲイン税および資本税を免除されることが明記された保証書を受領してい
る。そのため、所得税引当金は、本財務書類に計上されていない。
10.2 -その他の国々
ファンドは、その他の国々を源泉とする特定の収益に対し源泉徴収税またはその他の税金を課
される可能性がある。受益証券に投資しようとする者は、各々の法域の法律における受益証券
の購入、保有および買戻しにより発生する可能性がある税金またはその他の結果を判断するた
め、各自が市民権、住所および居住地を有する国の法律および税務専門家に相談すべきであ
る。
注 11 .為替レート
2023 年7月 31 日現在使用されている米ドルに対する為替レートは以下の通りである。
通貨 為替レート
日本円 142.1748
注 12 .受益証券の購入および買戻しに関する条項
受益証券は、英文目論見書およびその付属書に記載される申込通知の手続に従って、各発行日
に、関連する受益証券の関連する発行日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「発行価
格」という。)で発行し、買付することができる。発行価格は、停止手続に服しつつ、管理事
務代行会社により、関連する発行日に計算され、公表される。
受益証券は、英文目論見書およびその付属書に記載される買戻請求の通知の手続に従って、い
ずれかの買戻日に、当該買戻日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「買戻価格」とい
う。)で買い戻すことができる。買戻価格は、停止手続に服しつつ、管理事務代行会社によ
り、当該買戻日に計算され、公表される。
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注 13 .関係会社取引
管理会社、受託会社、管理事務代行会社、保管会社、代行協会員および販売会社ならびにサー
ビス支援会社は、ファンドの関係法人とみなされる。
注 14 .後発事象
現在の財務書類に開示が必要であると受託会社および管理会社が判断する、期末後の重要な事
象はなかった。
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(2)【投資有価証券明細表等】
日興ワールド・トラスト-ブリッジウォーター・マクロ戦略ファンド
投資有価証券明細表
2023 年 7 月 31 日現在
(米ドルで表示)
数量 銘柄 通貨 取得原価 純資産価額 比率*
ミディアム・ターム・ノート 米ドル 米ドル %
LUMINIS II 2022-03 CLASS A 20JAN32
15,030,000 米ドル 14,734,476.29 13,354,155.00 15.14
LUMINIS II 2022-03 CLASS B 20JAN32
8,730,000,000 日本円 62,807,990.09 63,134,859.34 71.56
LUMINIS II 2022-03 CLASS C 20JAN32
2,027,000,000 日本円 13,886,998.85 11,930,339.27 13.51
ミディアム・ターム・ノート合計 91,429,465.23 88,419,353.61 100.21
投資有価証券合計 91,429,465.23 88,419,353.61 100.21
投資有価証券の分類
2023 年7月 31 日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
ケイマン諸島
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業(他に 100.21
分類されないもの)
100.21
投資有価証券合計 100.21
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価の比率
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4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
管理会社の資本金は、 2023 年8月末日現在、 5,446,220 ユーロ(約8億 7,052 万円)で、全額払込済で
ある。なお、1株額面 20 ユーロ(約 3,197 円)の記名式株式 272,311 株を発行済である。
(注)ユーロの円換算は、便宜上、 2023 年8月 31 日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ
= 159.84 円)による。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は、ルクセンブルグの法律の規定に基づきルクセンブルグにおいて適式に設立され、投資信
託の管理運営を行うための免許を有する会社である。管理会社は、その管理するすべての投資信託に関
して、専門性を有する投資運用会社を選任し、ポートフォリオの運用を委任している。管理会社は、ル
クセンブルグの 1915 年8月 10 日の商事会社法(随時改正される。)に基づき 1992 年2月 27 日に設立され
た。
管理会社は、オルタナティブ投資ファンド運用者に関する 2011 年6月8日付欧州議会および理事会通
達 2011 / 61 /EU(随時改正される。)(以下「AIFMD」という。)ならびに改正済のオルタナ
ティブ投資ファンド運用者に関するルクセンブルグの 2013 年7月 12 日の法律に基づき、トラストに関
し、AIFMDにおいて定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社(AIFM)として業務を提
供する。管理会社は、ファンドの投資資産の管理運営について責任を負っている。管理会社は、ファン
ドのポートフォリオ運用機能を投資運用会社に委託している。
管理会社はSMBC日興証券株式会社の完全所有子会社である。
管理会社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を住所地とするか否かにかかわらず(随時改正
される投資信託に関するルクセンブルグの 2010 年 12 月 17 日の法律第 125 -2条に規定された)投資信託
(以下「UCI」という。)を管理することである。ただし、管理会社は、少なくとも1つのルクセン
ブルグのUCIを管理しなければならない。管理会社は、UCIの運営、管理および販売に関連するあ
らゆる業務を行うことができる。
管理会社は、トラストおよび受益者のために、有価証券の購入、売却、申込みおよび交換ならびにト
ラスト資産に直接または間接に関連するすべての権利の行使を含む管理および運用に関する業務を行う
ことができる。
管理会社は、ファンドの費用で、関連する信託証書補遺に基づく一部または全部の職務を、一または
複数の個人または企業(投資運用会社またはその他の業務提供会社を含む。)に委任する権限を有す
る。ただし、管理会社は上記の受任者が基本信託証書に定める規定を遵守することを保証すること、管
理会社は受任者が犯した作為または不作為に関して、あたかも管理会社自身の作為または不作為である
かのようにして、引き続き責任を負うことを条件とする。
基本信託証書に定める規定に従って、管理会社および管理会社の関係会社ならびにそれらの取締役、
役員、従業員または代理人は何らかの理由でいずれかの時点で関連する信託財産もしくは信託財産の一
部または信託財産の収益に発生した損失または損害に関して、かかる損失または損害が管理会社、管理
会社の関係会社またはそれらの取締役、役員もしくは従業員の詐欺または故意の不履行に起因しない限
り、一切責任を負わない。また、管理会社はいかなる場合も間接損害、特別損害または派生的損害に関
して責任を負わない。
管理会社、その関係会社およびこれらの取締役、役員、従業員または代理人は、管理会社として、そ
の関係会社としてまたはこれらの取締役、役員、従業員もしくは代理人として強いられまたは被ること
がある、基本信託証書に基づきまたはファンドに関連する権限および職務の適正な遂行過程において生
じた訴訟、手続、債務、費用、請求、損害、経費(一切の合理的な弁護士、専門家費用およびその他の
類似費用を含む。)または要求の全部または一部について、ファンドの信託財産から補償され、かつ信
託財産に対する求償権を有する。ただし、かかる補償は、管理会社またはその関係会社およびその取締
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役、役員または従業員の実際の詐欺行為または故意の不履行により発生した作為または不作為から生じ
管理会社が被る一切の訴訟、手続、債務、費用、請求、損害、経費または要求については適用されな
い。
トラストに関する管理会社の任命期間は、受益者決議によって受益者から解任されない限り、トラス
トの存続期間とする。管理会社は、受託会社に対して 90 日以上前に書面により通知することに より辞任
することができる。
管理会社は有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税
金 (3)管理報酬等」の項に定める報酬を受け取る権利を有する。
管理会社の権利および義務については一般投資家向け投資信託(日本)規則(改正済)(以下
「ミューチュアル・ファンド規則」という。)および信託証書に定められている。管理会社はミュー
チュアル・ファンド規則に定める規定に拘束され、かつミューチュアル・ファンド規則に定める事項を
実施し、かかる事項に関して責任を負うことに同意している。
管理会社は、 2023 年8月末日現在、6本の投資信託を管理および運営しており、その純資産額の合計
は、以下に記載された通貨建別運用金額の合計額である。
管理会社が管理および運営している投資信託は、以下のとおり、分類される。
( 2023 年8月末日現在)
分類 内訳
A分類 通貨建別運用金額 米ドル建: 3,574,268,005 米ドル
ユーロ建: 2,005,143 ユーロ
日本円建: 1,970,913,478,821 円
豪ドル建: 13,952,039 豪ドル
B分類 投資信託の種類 1本がルクセンブルグ籍・契約型・オープン・エンド型であり、5本がケ
(基本的性格) イマン籍・契約型・オープン・エンド型である。
(3)【その他】
半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または
与えることが予想される事実はない。
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5【管理会社の経理の概況】
a. 管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認め
られた会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除
く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b. 管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるケーピーエムジー オーディット エス・アー・エー
ル・エルから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められ
る証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c. 管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2023 年8月 31 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行
の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ= 159.84 円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨
五入されている。
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(1)【資産及び負債の状況】
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貸借対照表
2023 年3月 31 日現在
(単位:ユーロ)
2023 年3月 31 日 2022 年3月 31 日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
固定資産
-有形資産
a)その他の備品、工具および設備 3 2,136 341 2,055 328
流動資産
-債権
売掛金
-1年以内に支払期限の到来するもの 4 1,047,017 167,355 862,364 137,840
その他の債権
-1年以内に支払期限の到来するもの 5,000 799 48,582 7,765
-預金および手許現金 9,993,152 1,597,305 9,513,016 1,520,560
74,511 11,910 17,252 2,758
前払金
11,121,816 1,777,711 10,443,269 1,669,252
資産合計
負債
資本金および準備金
-払込資本金 5 5,446,220 870,524 5,446,220 870,524
-準備金
・法定準備金 6 574,420 91,815 490,714 78,436
・公正価値準備金を含むその他の準備金
a)その他の利用可能な準備金 999,124 159,700 940,615 150,348
1,474,712 235,718 1,242,812 198,651
b)その他の利用可能でない準備金 7
3,048,256 487,233 2,674,141 427,435
1,989,722 318,037 1,674,115 267,591
-当期損益
10,484,198 1,675,794 9,794,476 1,565,549
引当金
-納税引当金 8 350,336 55,998 381,902 61,043
146,616 23,435 159,385 25,476
-その他の引当金 9
496,952 79,433 541,287 86,519
債務
-買掛金
1年以内に支払期限の到来するもの 103,735 16,581 90,875 14,525
-その他の債務
36,931 5,903 16,631 2,658
-社会保障 10
140,666 22,484 107,506 17,184
11,121,816 1,777,711 10,443,269 1,669,252
資本金、準備金および負債合計
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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(2)【損益の状況】
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損益計算書
2023 年3月 31 日に終了した年度
(単位:ユーロ)
2023 年3月 31 日 2022 年3月 31 日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
純売上高 11.1
4,317,292 690,076 3,905,390 624,238
その他の営業収益 12.2 8,254 1,319 28,850 4,611
原材料・消耗品およびその他外部費用
b)その他の外部費用 11.2 (313,170) (50,057) (230,018) (36,766)
人件費 (1,214,244) (194,085) (1,262,428) (201,786)
-賃金および給与 (993,030) (158,726) (1,033,987) (165,272)
-社会保障費 (107,286) (17,149) (103,845) (16,599)
-年金関連 (38,988) (6,232) (38,937) (6,224)
-その他の社会保障費 (68,298) (10,917) (64,908) (10,375)
-その他の人件費 (113,928) (18,210) (124,596) (19,915)
その他の営業費用 12.1 (219,023) (35,009) (197,093) (31,503)
その他の未収利息および類似収益 84,482 13,504 - -
未払利息および類似費用 - - (19,048) (3,045)
(673,869) (107,711) (551,538) (88,158)
損益に係る税金
1,989,722 318,037 1,674,115 267,591
税引後損益
その他の税金
- - - -
1,989,722 318,037 1,674,115 267,591
当期利益
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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財務書類に対する注記
2023 年3月 31 日に終了した年度
注1.事業活動
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「当社」と
いう。)は、 1992 年2月 27 日、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立された。
当社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を住所地とするか否かにかかわらず、当社が、最低で
も一本のルクセンブルグのUCI(以下「投資信託」という。)を管理することを条件に、(投資信託に
関する 2010 年 12 月 17 日の法律(随時改正済)(以下「 2010 年法」という。)の第 125 -2条に規定された)
投資信託の管理を行うことである。かかる観点において、当社は、ルクセンブルグの 2013 年の法律(随時
改正済)(以下「 2013 年法」という。)に従い、オルタナティブ投資ファンド運用者として行為し、か
つ、オルタナティブ投資ファンド運用者に関する 2011 年6月8日付欧州議会および理事会通達 2011 / 61 /
EU(以下「AIFMD」という。)の別紙Ⅰ(以下「別紙」という。)の第1項に規定された業務を行
う。当社は、ポートフォリオ管理を委託し、投資運用の監視を行う一方で、当社自身でリスク管理を実施
する。さらに、当社は、別紙の第2項に基づき別挙された一切の業務を行う。
2023 年3月 31 日現在、当社はニッコウ・マネー・マーケット・ファンド、日興グローバル・ファンズ、
クオンティテイティブ・マルチ・ストラテジー・プログラムⅡ(適格機関投資家向け)(「QMS
Ⅱ」)、プレミアム・ファンズ、日興ワールド・トラストおよびクォンティック・トラストの6の投資信
託を管理・運営している。
注2.重要な会計方針
当社は、その会計帳簿をユーロ(以下「ユーロ」という。)で維持し、本財務書類は、以下の重要な会
計方針を含め、ルクセンブルグの法律および規制の要求に準拠して継続企業の前提で作成されている。
2.1 外貨換算
ユーロ以外の通貨建の取引は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。
ユーロ以外の通貨建の固定資産は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。貸借対照表日付現
在、かかる資産は取得時の為替レートで換算されている。
預金は、貸借対照表日付現在の実勢為替レートで換算される。為替差損益は損益計算書に計上される。
短期債権および債務は、貸借対照表日付現在の実勢為替レートに基づき換算される。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートで換算された額または為替に基づき決定された額のい
ずれか低い額または高い額で、それぞれ別々に換算される。
実現為替差益は、実現された時点で損益計算書に計上される。
ユーロ以外の通貨建の資産と負債の間に経済的な関連がある場合には、未実現純損失のみ、損益計算書
に計上される。
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2.2 流動債権
債権は、その額面価額で評価される。それらは、回収が困難な場合には、評価調整の対象となる。かか
る評価調整は、評価調整が行われた事由が適用されなくなる場合には、継続されない。
2.3 負債引当金および費用引当金
負債引当金および費用引当金は、その性質が明白に規定され、貸借対照表日付現在で発生する可能性が
高いかまたは確実に発生するが、発生する金額または日付は不確定である損失または債務を補填すること
を目的としている。
注3.固定資産の変動
取得原価 評価額調整
期末現在
期末現在 期首現在
期首現在 期首現在 期末現在
価値総額 価値純額 価値純額
価値総額 累積額調整
累積額調整
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
固定資産
3,845 5,096 (1,791) (2,960) 2,055 2,136
-コンピューター機器
固定資産は、減価償却累計額控除後の取得原価で評価される。減価償却費は、個々の資産の見積耐用年
数にわたり、定額法で計算される。
かかる目的で使用される減価償却率は、以下のとおりである。
-コンピューター機器 25 %
-オフィスレイアウト 50 %
注4.売掛金
2023 年3月 31 日および 2022 年3月 31 日現在の売掛金は、未収管理報酬である。
注5.払込資本金
額面金額 20 ユーロの発行済および全額払込済の株式 272,311 株で表章される払込資本金は、 5,446,220
ユーロである。
当社は、 2023 年3月 31 日または 2022 年3月 31 日に終了した年度中に自社株を取得しなかった。
期末時点で当社の単独株主であるSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、 2023 年2月 10 日付で、
保有するすべての当社株式をSMBC日興証券株式会社に売却した。
注6.法定準備金
ルクセンブルグ法により、当社は毎年その純利益の少なくとも5%を法定準備金として、当該準備金が
発行済資本金の 10 %に達するまで、積立てなければならない。
この法定準備金を配当金に利用することはできない。
2022 年3月 31 日に終了した年度の利益に関しては、 83,706 ユーロが積立てられた( 2021 年3月 31 日に終
了した年度の利益に関しては 82,398 ユーロ)。
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注7.資本金および準備金
資本金 法定 準備金 特別納税 その他の 当期
準備金 準備金 準備金 損益
(1) (2) (1)+(2)
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
2022 年3月 31 日現在残高 5,446,220 490,714 940,615 1,242,812 2,183,427 1,674,115
損益の繰入額 - 83,706 1,358,509 231,900 1,590,409 (1,674,115)
分配済み配当金 - - (1,300,000) - (1,300,000) -
- - - - - 1,989,722
当期損益
2023 年3月 31 日現在残高 5,446,220 574,420 999,124 1,474,712 2,473,836 1,989,722
資本金 法定 準備金 特別納税 その他の 当期
準備金 準備金 準備金 損益
(1) (2) (1)+(2)
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
2021 年3月 31 日現在残高 5,446,220 408,316 910,564 1,007,312 1,917,876 1,647,949
損益の繰入額 - 82,398 1,330,051 235,500 1,565,551 (1,647,949)
分配済み配当金 - - (1,300,000) - (1,300,000) -
- - - - - 1,674,115
当期損益
2022 年3月 31 日現在残高 5,446,220 490,714 940,615 1,242,812 2,183,427 1,674,115
当社は、施行された税法に準拠して、純富裕税(NWT)負債を軽減した。当該法律に従い、当社は、
純富裕税の控除額の5倍に相当する金額を利用可能でない準備金(「特別納税準備金」科目)のもとに繰
入れることを決定した。当該準備金は、5年間は配当に利用することはできない。
注8.法人所得税
当社は、ルクセンブルグ法人所得税、都市事業税および純富裕税の課税対象となっている会社である。
税金負債は、貸借対照表上で「納税引当金」として計上されている。
注9.その他の引当金
2023 年3月 31 日 2022 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
146,616 159,385
一般経費に対する引当金
146,616 159,385
注 10 .その他の債務
2023 年3月 31 日および 2022 年3月 31 日現在のその他の債務の内訳は、以下のとおりである。
2023 年3月 31 日 2022 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
36,931 16,631
優先債権者に対する引当金(社会保障)
36,931 16,631
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注 11 .純売上高およびその他の外部費用
11.1 純売上高
2023 年3月 31 日 2022 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
管理報酬 4,317,292 3,882,642
0 22,748
弁護士報酬
4,317,292 3,905,390
2023 年3月 31 日現在の適用ある管理報酬料率は、以下のとおりである。
当社は、プレミアム・ファンズ-グローバル・コーポレート・ボンド、プレミアム・ファンズ-シュ
ローダー日本株式ファンド、プレミアム・ファンズ-ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ
型、プレミアム・ファンズ-ウェルス・コアポートフォリオ グロース型、プレミアム・ファンズ-グ
ローバル・コア株式ファンド、プレミアム・ファンズ-グローバル・コア債券ファンド、プレミアム・
ファンズ-ウェルス・コアポートフォリオ アドバンス型、日興ワールド・トラスト-ヨーロピアン・ラグ
ジュアリー・エクイティ・ファンド、日興ワールド・トラスト-日興グローバル・CB・ファンド、日興
ワールド・トラスト-デンマーク、カバード債券ファンド 米ドル建て(米ドルヘッジあり)、日興ワー
ルド・トラスト-グローバル・トレーディング・オポチュニティ・ファンドおよび日興ワールド・トラス
ト-ブリッジウォーター・マクロ戦略ファンドから、当該月中のこれらのサブ・ファンドの純資産価額に
対して 0.03 %の年次管理報酬を受領する。報酬は、毎月支払われる。
当社は、日興ワールド・トラスト-グラビティ・ヨーロピアン・エクイティ・ファンドから、当該月中
のかかるサブ・ファンドの純資産価額に対して 0.03 %の年次管理報酬を受領した。報酬は、毎月支払われ
た。日興ワールド・トラスト-グラビティ・ヨーロピアン・エクイティ・ファンドは、 2023 年1月4日付
で償還された。
当社は、日興ワールド・トラスト-日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファン
ド(米ドル建て)から、当該月中のかかるサブ・ファンドの純資産価額に対して 0.04 %の年次管理報酬を
受領する。報酬は、毎月支払われる。
当社は、日興ワールド・トラスト-ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドから、当該
月中のかかるサブ・ファンドの純資産価額に対して 0.023 %の年次管理報酬を受領する。報酬は、毎月支払
われる。
当社は、日興ワールド・トラスト-KKRグローバル・インパクト・ストラテジーから、当該月中のか
かるサブ・ファンドの純資産価額に対して 0.05 %の年次管理報酬を受領する。報酬は、四半期毎に支払わ
れる。
当社は、QMS Ⅱから、当該月中のかかるファンドの純資産価額に対して 0.03 %の年次管理報酬を受領
する。報酬は、四半期毎に支払われる。
当社は、クォンティック・トラスト-米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド 201703 から、毎月後払
いされる、(ⅰ)サブ・ファンドの募集価格に(ⅱ)関連評価日時点の発行済受益証券口数を乗じた金額
の年率 0.03 %の報酬を受領した。クォンティック・トラスト-米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド
201703 は、 2023 年3月 17 日付で償還された。
当社は、クォンティック・トラスト-早期償還目標水準設定型ファンド スマート・ブレイン 2020-03 か
ら、毎月後払いされる、(ⅰ)サブ・ファンドの当初発行価格に(ⅱ)関連評価日時点の発行済受益証券
口数を乗じた金額の年率 0.03 %の報酬を受領する。
当社は、日興グローバル・ファンズの各サブ・ファンドから、当該四半期中の当該サブ・ファンドの純
資産価額に対して 0.03 %の年次管理報酬を受領する。報酬は、四半期毎に支払われる。
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当社は、ニッコウ・マネー・マーケット・ファンドから、以下のとおり計算される年次管理報酬を、各
四半期末に受領する。
「グロス・イールド(その他の費用控除後)」とは、ファンドの総利回り(グロス・イールド)より、
ファンドの関係当事者に対する報酬以外の費用の日々の償却率を控除し、当社により日々計算される料率
をいう。また、「グロス・インカム(その他の費用控除後)」とは、(a)ファンドの総利益(有価証券
のキャピタル・ゲイン/ロスを含む。)より、(b)ファンドの関係当事者に対する報酬以外の費用の
日々の償却額を控除し、当社により日々計算される金額をいう。
すなわち、日々計算されるグロス・イールド(その他の費用控除後)が年率1%未満の場合、当社に対す
る報酬は、当該グロス・インカム(その他の費用控除後)の1%である。日々計算されるグロス・イール
ド(その他の費用控除後)が年間1%以上および 1.5 %未満の場合、当社に対する報酬は、日々発生し、計
算されるサブ・ファンドの純資産価額の年率 0.02 %である。日々計算されるグロス・イールド(その他の
費用控除後)が年間 1.5 %以上の場合、当社に対する報酬は、日々発生し、計算されるサブ・ファンドの純
資産価額の年率 0.03 %である。
11.2 その他の外部費用
2023 年3月 31 日 2022 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
313,170 230,018
その他の費用
313,170 230,018
その他の費用は、法律上の助言、コンサルティング、協会のメンバーシップ等の外部のプロバイダーに
より提供されるサービスに相当する。
注 12 .その他の営業費用およびその他の営業収益
12.1 その他の営業費用
2023 年3月 31 日 2022 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
219,023 197,093
その他の管理事務費用
219,023 197,093
12.2 その他の営業収益
2023 年3月 31 日 2022 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
過年度からのその他の引当金に対する調整 5,930 5,095
償却済み投資信託からの現金 2,322 17,231
2 6,524
その他
8,254 28,850
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注 13 .従業員および取締役
13.1 取締役
2023 年2月9日付で、三田村氏は当社の取締役を辞任し、後任に服部氏が就任した。
当年度中、信任を与えられた取締役数は、以下のとおりであった。
2023 年3月 31 日 2022 年3月 31 日
4 4
取締役
13.2 従業員
2023 年3月 31 日および 2022 年3月 31 日現在の従業員数は、以下のとおりであった。
2023 年3月 31 日 2022 年3月 31 日
上級管理職 2 2
中間管理職 2 2
3 3
従業員
7 7
注 14 .後発事象
本財務書類において開示される重要な後発事象はなかった。
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及している
のは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の責任において作成されたものであ
り、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間
に相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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6【その他】
2023 年7月 31 日提出済みの募集事項等記載書面および有価証券報告書の記載事項の一部について、内容
の更新等を行う。
(注)下線の部分は訂正箇所を示す。
有価証券報告書
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
<訂正前>
(前略)
(ⅲ)資本金の額
管理会社の資本金は、 2023 年 5 月末日現在、 5,446,220 ユーロ(約8億 1,715 万円)で、全額払込
済である。なお、1株額面 20 ユーロ(約 3,001 円)の記名式株式 272,311 株を発行済である。
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、 2023 年 5 月 31 日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1ユーロ= 150.04 円)による。 以下、別段の記載がない限り同じ。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(ⅲ)資本金の額
管理会社の資本金は、 2023 年 8 月末日現在、 5,446,220 ユーロ(約8億 7,052 万円)で、全額払込
済である。なお、1株額面 20 ユーロ(約 3,197 円)の記名式株式 272,311 株を発行済である。
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、 2023 年 8 月 31 日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1ユーロ= 159.84 円)による。
(後略)
4 手数料等及び税金
(4)その他の手数料等
<訂正前>
(前略)
③ その他の運営費用
受託会社、管理会社、投資運用会社、投資顧問会社、保管会社、管理事務代行会社、代行協会員お
よび日本における販売会社は、自らの費用で、各自の業務を履行するために必要な事務員、事務ス
ペースおよび事務機器を提供する責任を負う。ファンドはそれぞれの事業活動に付随するその他すべ
ての費用を負担する。かかる費用には、法令遵守の費用ならびにそのための監査人および法律顧問の
報酬、保管料、受益証券の実質的所有者を含めた受益者のために必要な言語でトラスト、管理会社お
よび/または受託会社に適用ある法令に基づいて必要なその他の報告書または書類を作成する費用、
会計、記帳および純資産価額の計算費用、受益者向け通知を作成し、配布する費用、弁護士および監
査人の報酬、トラストまたはファンドに課せられる、資産、収益および費用に関して支払われうるす
べての税金、上記に類するすべての一般管理費(受益証券の募集または販売に直接関係する費用を含
む。)、借入金および融資残高の利息およびコミットメント・ライン手数料、所得税、源泉徴収税等
の租税、受益者および投資を行おうとする者との通信費用などを含む。ファンドは、その他の投資会
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社への投資に関連する申込手数料および買戻手数料ならびに組入証券の取引に関連する仲介手数料を
支払う義務を負う場合がある。
(後略)
<訂正後>
(前略)
③ その他の運営費用
受託会社、管理会社、投資運用会社、投資顧問会社、保管会社、管理事務代行会社、代行協会員お
よび日本における販売会社は、自らの費用で、各自の業務を履行するために必要な事務員、事務ス
ペースおよび事務機器を提供する責任を負う。ファンドはそれぞれの事業活動に付随するその他すべ
ての費用を負担する。かかる費用には、法令遵守の費用ならびにそのための監査人および法律顧問の
報酬、保管料、受益証券の実質的所有者を含めた受益者のために必要な言語で 年次報告書、半期報告
書および トラスト、管理会社および/または受託会社に適用ある法令に基づいて必要なその他の報告
書または書類を作成する費用、会計、記帳および純資産価額の計算費用、受益者向け通知を作成し、
配布する費用、弁護士および監査人の報酬、トラストまたはファンドに課せられる、資産、収益およ
び費用に関して支払われうるすべての税金、上記に類するすべての一般管理費(受益証券の募集また
は販売に直接関係する費用を含む。)、借入金および融資残高の利息およびコミットメント・ライン
手数料、所得税、源泉徴収税等の租税、受益者および投資を行おうとする者との通信費用 、償還費用
などを含む。ファンドは、その他の投資会社への投資に関連する申込手数料および買戻手数料ならび
に組入証券の取引に関連する仲介手数料を支払う義務を負う場合がある。
(後略)
(5)課税上の取扱い
<訂正前>
(前略)
① 日本
2023 年 6 月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(後略)
<訂正後>
(前略)
① 日本
2023 年 9 月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(後略)
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第2 管理及び運営
1 申込(販売)手続等
<訂正前>
(1)海外における販売
(中略)
③ 募集
(中略)
受益証券は、 1933 年米国証券法のもと で登録されておらず (また、トラストも 1940 年米国投資会社
法のもとで登録されておらず) 、かつ、米国内で募集されておらず、また、 1933 年米国証券法および
1940 年米国投資会社法のもとでの免除規定に依拠する場合を除き、 直接的または間接的に、米国、そ
の領土もしくは属領もしくはその法域において、または、その 国民、市民もしくは 居住者または当該
地に通常居住している者(かかる自然人および当該地で設立または組織された法人またはパートナー
シップの財団を含む。)に対し、もしくはその利益のために、募集または販売することはできない。
(中略)
識別されたまたは識別され得る自然人(データ主体)に関するすべての情報は(疑義を避けるため
に付言するならば、日本における販売会社の代表者または正式な署名者に関する情報、 申込書 または
受益者登録簿に記載された情報、管理会社との取引および/または受託会社とのトラストへの投資経
由による取引を通じて追加的に収集された情報を含む。)、個人データの処理に関する自然人の保護
および当該データの自由な移転に関する、および 95 / 46 /EC指令を廃止する 2016 年4月 27 日付EU
規則 2016 / 679 (EU一般データ保護規則)に従ってデータ管理者として行為する管理会社によって、
および/またはケイマン諸島のデータ保護法(改正済)に従ってデータ管理者として行為する受託会
社によって、ならびに個人データの保護に関して適用される法令または規制に従って、個人データと
して処理される。管理会社および/または受託会社によるトラストに関する個人データの処理につい
ての情報は、管理会社および/または受託会社宛に請求することにより入手可能である。
(中略)
⑧ 制裁
(中略)
申込人または関係者が制裁対象である、または制裁対象になった場合、受託会社または管理会社
は、申込人に通知することなく、申込人または当該関係者(適用ある場合)が制裁対象でなくなるま
で、またはかかる取引を継続するために適用法に基づく許可が取得されるまで、申込人との追加の取
引および/または申込人のファンドの持ち分に関する取引を直ちに停止することが要求される可能性
がある(以下「制裁対象者事象」という。)。受託会社ならびに管理会社、名義書換機関、販売者お
よび副販売者または受託会社のその他の業務提供者は、制裁対象者事象により申込人が被ったあらゆ
る負債、費用、経費、損害および/または損失(直接または間接の損失、利益の喪失、収益の損失、
評判の低下およびあらゆる金利、課徴金、法的費用、ならびにその他のあらゆる専門家費用および経
費を含むがこれらに限定されない。)に対する責任を一切負わないものとする。
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⑨ ケイマン諸島データ保護
ケイマン諸島のデータ保護法(改正済)(以下「データ保護法」という。)は、 2019 年9月 30 日に
施行された。データ保護法は、国際的に認められているデータ保護の原則に基づいて、ファンドの法
的要件を導入している。投資者は、ファンドへの投資ならびにファンドおよびその関連会社および/
または代理人との関連する相互作用( 申込書 の記入を含み、適用可能な場合には電子通信または電話
の記録を含む。)を行うことにより、または、受託会社に投資者(例えば、取締役、受託者、従業
員、代表者、株主、投資家、顧客、実質的所有者または代理人)に関する個人情報を提供することに
より、そのような個人は、データ保護法の範囲内で個人情報を構成する一定の個人情報を受託会社お
よびその関連会社および/または代理人(管理事務代行会社を含む。)に提供することになることに
留意しなければならない。受託会社は、本個人情報に関するデータ管理者としての役割を果たし、そ
の関連会社および/または管理事務代行会社などの受任者、投資運用会社およびその他の者はデータ
処理者(または状況によりそれら自身の権利においてデータ管理者)としての役割を果たすものとす
る。
(中略)
⑪ その他
管理事務代行会社は、管理会社と協議した上で、絶対的裁量により、理由を述べることなく受益証
券の 購入申込み の一部または全部を拒絶する権利を留保する。 購入申込み が拒絶された場合、申込代
金は、申込者のリスク負担において利息を付さずに申込者に返還される。
(中略)
(2)日本における販売
(中略)
受益証券は、 1933 年米国証券法のもと で登録されておらず (また、トラストも 1940 年米国投資会社法
のもとで登録されておらず) 、かつ、米国内で募集されておらず、また、 1933 年米国証券法および 1940
年米国投資会社法のもとでの免除規定に依拠する場合を除き、 直接的または間接的に、米国、その領土
もしくは属領もしくはその法域において、または、その 国民、市民もしくは 居住者または当該地に通常
居住している者(かかる自然人および当該地で設立または組織された法人またはパートナーシップの財
団を含む。)に対し、もしくはその利益のために、募集または販売することはできない。
(後略)
<訂正後>
(1)海外における販売
(中略)
③ 募集
(中略)
受益証券は、 米国内 で登録されておらず、かつ、米国内で募集されておらず、また、直接的または
間接的に、米国、その領土もしくは属領もしくはその法域において、または、その居住者または当該
地に通常居住している者(かかる自然人および当該地で設立または組織された法人またはパートナー
シップの財団を含む。)に対し、もしくはその利益のために、募集または販売することはできない。
(中略)
識別されたまたは識別され得る自然人(データ主体)に関するすべての情報は(疑義を避けるため
に付言するならば、日本における販売会社の代表者または正式な署名者に関する情報、 買付申込通知
または受益者登録簿に記載された情報、管理会社との取引および/または受託会社とのトラストへの
投資経由による取引を通じて追加的に収集された情報を含む。)、個人データの処理に関する自然人
の保護および当該データの自由な移転に関する、および 95 / 46 /EC指令を廃止する 2016 年4月 27 日
付EU規則 2016 / 679 (EU一般データ保護規則)に従ってデータ管理者として行為する管理会社に
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よって、および/またはケイマン諸島のデータ保護法(改正済)に従ってデータ管理者として行為す
る受託会社によって、ならびに個人データの保護に関して適用される法令または規制に従って、個人
デー タとして処理される。管理会社および/または受託会社によるトラストに関する個人データの処
理についての情報は、管理会社および/または受託会社宛に請求することにより入手可能である。
(中略)
⑧ 制裁
(中略)
申込人または関係者が制裁対象である、または制裁対象になった場合、受託会社または管理会社
は、申込人 または当該関係者(適用ある場合) に通知することなく、申込人または当該関係者(適用
ある場合)が制裁対象でなくなるまで、またはかかる取引を継続するために適用法に基づく許可が取
得されるまで、申込人との追加の取引および/または申込人のファンドの持ち分に関する取引を直ち
に停止することが要求される可能性がある(以下「制裁対象者事象」という。)。受託会社ならびに
管理会社、名義書換機関、販売者および副販売者または受託会社のその他の業務提供者は、制裁対象
者事象により申込人が被ったあらゆる負債、費用、経費、損害および/または損失(直接または間接
の損失、利益の喪失、収益の損失、評判の低下およびあらゆる金利、課徴金、法的費用、ならびにそ
の他のあらゆる専門家費用および経費を含むがこれらに限定されない。)に対する責任を一切負わな
いものとする。
⑨ ケイマン諸島データ保護
ケイマン諸島のデータ保護法(改正済)(以下「データ保護法」という。)は、 2019 年9月 30 日に
施行された。データ保護法は、国際的に認められているデータ保護の原則に基づいて、ファンドの法
的要件を導入している。投資者は、ファンドへの投資ならびにファンドおよびその関連会社および/
または代理人との関連する相互作用( 買付申込通知 の記入を含み、適用可能な場合には電子通信また
は電話の記録を含む。)を行うことにより、または、受託会社に投資者(例えば、取締役、受託者、
従業員、代表者、株主、投資家、顧客、実質的所有者または代理人)に関する個人情報を提供するこ
とにより、そのような個人は、データ保護法の範囲内で個人情報を構成する一定の個人情報を受託会
社およびその関連会社および/または代理人(管理事務代行会社を含む。)に提供することになるこ
とに留意しなければならない。受託会社は、本個人情報に関するデータ管理者としての役割を果た
し、その関連会社および/または管理事務代行会社などの受任者、投資運用会社およびその他の者は
データ処理者(または状況によりそれら自身の権利においてデータ管理者)としての役割を果たすも
のとする。
(中略)
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⑪ その他
管理事務代行会社は、管理会社と協議した上で、絶対的裁量により、理由を述べることなく受益証
券の 買付申込通知 の一部または全部を拒絶する権利を留保する。 買付申込通知 が拒絶された場合、申
込代金は、申込者のリスク負担において利息を付さずに申込者に返還される。
(中略)
(2)日本における販売
(中略)
受益証券は、 米国内 で登録されておらず、かつ、米国内で募集されておらず、また、直接的または間
接的に、米国、その領土もしくは属領もしくはその法域において、または、その居住者または当該地に
通常居住している者(かかる自然人および当該地で設立または組織された法人またはパートナーシップ
の財団を含む。)に対し、もしくはその利益のために、募集または販売することはできない。
(後略)
第4 外国投資信託受益証券事務の概要
<訂正前>
(前略)
③ 受益者に対する特典、譲渡制限
(中略)
受益証券は、 1933 年米国証券法のもと で登録されておらず (また、トラストも 1940 年米国投資会社法
のもとで登録されておらず) 、かつ、米国内で募集されておらず、また、 1933 年米国証券法および 1940
年米国投資会社法のもとでの免除規定に依拠する場合を除き、 直接的または間接的に、米国、その領土
もしくは属領もしくはその法域において、または、その 国民、市民もしくは 居住者または当該地に通常
居住している者(かかる自然人および当該地で設立または組織された法人またはパートナーシップの財
団を含む。)に対し、もしくはその利益のために、募集または販売することはできない。
(後略)
<訂正後>
(前略)
③ 受益者に対する特典、譲渡制限
(中略)
受益証券は、 米国内 で登録されておらず、かつ、米国内で募集されておらず、また、直接的または間
接的に、米国、その領土もしくは属領もしくはその法域において、または、その居住者または当該地に
通常居住している者(かかる自然人および当該地で設立または組織された法人またはパートナーシップ
の財団を含む。)に対し、もしくはその利益のために、募集または販売することはできない。
(後略)
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株主各位
ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L - 1282 ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番
公認の監査人報告書
財務書類の監査に関する報告
意見
我々は、SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「当
社」という。)の 2023 年3月 31 日現在の貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要
な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記から構成される財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、当社の 2023 年3月 31 日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績について真実
かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査人に関する 2016 年7月 23 日の法律(以下「 2016 年7月 23 日法」という。)およびルクセンブ
ルクの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」とい
う。)に準拠して監査を行った。 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsの
下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認の監査人の責任」の項において詳述されてい
る。また、我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCS
SFによって採用された国際会計士倫理基準審議会が公表した国際独立性基準を含む職業会計士のための国
際倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従って当社から独立した立場にある。我々は、これらの
倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明の
ための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の記載内容
取締役会は、その他の記載内容に対して責任を有している。その他の記載内容は、経営報告書を含む年次
報告書のうち、財務書類および公認の監査人報告書以外の情報である。
我々の監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、我々は当該その他の
記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。
財務書類の監査における我々の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と財務書類または我々が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか留意することに
ある。我々は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽記載があると判断した場合には、当
該事実を報告することが求められている。我々は、その他の記載内容に関して報告すべき事項はない。
財務書類に関する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、当財務書類
の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財
務書類を作成するために必要であると取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
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財務書類の作成において、取締役会は、当社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される
場合には、取締役会が当社の清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢が
ない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する公認の監査人の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認の監査人報告書を発行する
ことである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルクのCS
SFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するもので
はない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体と
して、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合であ
る。
2016 年7月 23 日法およびルクセンブルクのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監
査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十
分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
い。
・当社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評
価する。
・取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、当社が継続
企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実
性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書に
おいて、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意
見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将
来の事象または状況が、当社が継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する
方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
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我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の法令上の要件に関する報告
経営報告書は、財務書類と一致しており、適用される法令上の要件に準拠して作成されている。
ルクセンブルグ、 2023 年6月 21 日 ケーピーエムジー オーディット エス・
アー・エール・エル
公認の監査法人
ビクター・チャン・イン
パートナー
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が
言及しているのは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の責任にお
いて作成されたものであり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財
務書類の原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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To the Shareholders of
SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A.
2, rue Hildegard von Bingen
L-1282 Luxembourg
Luxembourg
REPORT OF THE REVISEUR D’ENTREPRISES AGREE
Report on the audit of the annual accounts
Opinion
We have audited the annual accounts of SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A. (the ”Company”),
which comprise the balance sheet as at 31 March 2023, and the profit and loss account for the year then ended, and notes
to the annual accounts, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying annual accounts give a true and fair view of the financial position of the Company as
at 31 March 2023 and of the results of its operations for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the annual accounts.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (“Law of 23 July 2016”)
and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as adopted for Luxembourg by the Commission de Surveillance
du Secteur Financier(“CSSF”). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF are further described in the «Responsibilities of “r é viseur d’entreprises agréé” for the audit of the annual
accounts» section of our report. We are also independent of the Company in accordance with the International Code of
Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards, issued by the International Ethics
Standards Board for Accountants (“IESBA Code”) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical
requirements that are relevant to our audit of the annual accounts, and have fulfilled our other ethical responsibilities
under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information stated
in the annual report including the management report but does not include the annual accounts and our report of the
"réviseur d'entreprises agréé" thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not express any form of assurance
conclusion thereon.
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other information and, in doing so,
consider whether the other information is materially inconsistent with the annual accounts or our knowledge obtained in
the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that
there is a material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have nothing to report
in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of the annual accounts in accordance with
Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the annual accounts, and
for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing the Company’s ability to continue as
a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
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Responsibilities of the réviseur d’entreprises agréé for the audit of the annual accounts
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the “réviseur d’entreprises agréé” that
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these annual accounts.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate
to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company’s internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors.
- Conclude on the appropriateness of the Board of Directors’ use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the “réviseur d’entreprises agréé” to the related
disclosures in the annual accounts or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are
based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the “réviseur d’entreprises agréé”. However,
future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including the disclosures, and
whether the annual accounts represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in accordance with applicable legal
requirements.
Luxembourg, 21 June 2023 KPMG Audit S.à r.l.
Cabinet de révision agréé
V. Chan Yin
Partner
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管しています。
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