株式会社TAKISAWA 訂正意見表明報告書
提出書類 | 訂正意見表明報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社TAKISAWA |
カテゴリ | 訂正意見表明報告書 |
EDINET提出書類
株式会社TAKISAWA(E01490)
訂正意見表明報告書
【表紙】
【提出書類】 意見表明報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月27日
【報告者の名称】 株式会社TAKISAWA
【報告者の所在地】 岡山県岡山市北区撫川983番地
【最寄りの連絡場所】 岡山県岡山市北区撫川983番地
【電話番号】 (086)293-6111(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 林田憲明
【縦覧に供する場所】 株式会社TAKISAWA
(岡山県岡山市北区撫川983番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「当社」とは、株式会社TAKISAWAをいいます。
(注2) 本書中の「公開買付者」とは、ニデック株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計
数の総和と一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。
(注6) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注7) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
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訂正意見表明報告書
1 【意見表明報告書の訂正報告書の提出事由】
公開買付者は、2023年9月14日付で提出した公開買付届出書(2023年9月21日付及び2023年10月10日付で提出した公
開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に関して、本公開買付けにおける買付け等の期間を
2023年11月13日まで延長することを決定したため、2023年9月14日付で提出した意見表明報告書(2023年9月22日付で
提出した意見表明報告書の訂正報告書により訂正された事項を含みます。)の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じ
ましたので、これを訂正するため、法第27条の10第8項において準用する法第27条の8第2項の規定に基づき、意見
表明報告書の訂正報告書を提出するものです。
2 【訂正事項】
3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(2) 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由
(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正
性を担保するための措置
⑧ 当社の株主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保するための措置
3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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株式会社TAKISAWA(E01490)
訂正意見表明報告書
3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(2) 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由
(訂正前)
(前略)
公開買付者は、国内外の法律事務所を起用して入念に精査した結果に基づき、本取引の実行にあたっては、
(ⅰ)日本及びベトナムにおける競争法令等に基づく手続、並びに(ⅱ)米国における投資規制法令である対米外国
投資委員会(CFIUS)の規制に基づく手続(1950年国防生産法に基づく手続)が必要になると判断していたところ、公
開買付者は、本公開買付けによる当社株式の取得に関して、(ⅰ)2023年6月2日付で公正取引委員会に対して事
前届出を行い、同日付で受理されたところ、2023年6月27日付で排除措置命令を行わない旨の通知書の発出を受
け、2023年7月2日付で取得禁止期間が満了したこと、(ⅱ)ベトナムにおける競争法令等に基づく手続について
は、2023年8月21日付でベトナム競争委員会に対して事前届出を行い、2023年9月13日付で受理されたところ、
本公開買付期間の末日までに当該手続に基づく待機期間(初期的審査期間30日)が満了すること(本公開買付け予定
プレスリリースにおいて、ベトナム競争法に基づく手続の現状を「届出済み」としていたとのことですが、届出
が受理されたのは2023年9月13日付になるとのことです。)、並びに(ⅲ)米国における投資規制法令である対米外
国投資委員会(CFIUS)の規制に基づく手続(1950年国防生産法に基づく手続)については、2023年7月18日付で対米
外国投資委員会(CFIUS)に対して事前届出を行っているところ、2023年8月17日に当該手続に基づく待機期間が満
了していること(遅くとも2023年9月28日に当該手続に基づく待機期間が満了することを2023年8月29日付で確認
していること)から、2023年9月12日付で上記前提条件①が充足され、また、上記前提条件②についても充足され
たことを確認したとのことです。
(後略)
(訂正後)
(前略)
公開買付者は、国内外の法律事務所を起用して入念に精査した結果に基づき、本取引の実行にあたっては、
(ⅰ)日本及びベトナムにおける競争法令等に基づく手続、並びに(ⅱ)米国における投資規制法令である対米外国
投資委員会(CFIUS)の規制に基づく手続(1950年国防生産法に基づく手続)が必要になると判断していたところ、公
開買付者は、本公開買付けによる当社株式の取得に関して、(ⅰ)2023年6月2日付で公正取引委員会に対して事
前届出を行い、同日付で受理されたところ、2023年6月27日付で排除措置命令を行わない旨の通知書の発出を受
け、2023年7月2日付で取得禁止期間が満了したこと、(ⅱ)ベトナムにおける競争法令等に基づく手続について
は、2023年8月21日付でベトナム競争委員会に対して事前届出を行い、2023年9月13日付で受理されたところ、
本公開買付期間の末日までに当該手続に基づく待機期間(初期的審査期間30日)が満了すること(本公開買付け予定
プレスリリースにおいて、ベトナム競争法に基づく手続の現状を「届出済み」としていたとのことですが、届出
が受理されたのは2023年9月13日付になるとのことです。)、並びに(ⅲ)米国における投資規制法令である対米外
国投資委員会(CFIUS)の規制に基づく手続(1950年国防生産法に基づく手続)については、2023年7月18日付で対米
外国投資委員会(CFIUS)に対して事前届出を行っているところ、2023年8月17日に当該手続に基づく待機期間が満
了していること(遅くとも2023年9月28日に当該手続に基づく待機期間が満了することを2023年8月29日付で確認
していること)から、2023年9月12日付で上記前提条件①が充足され、また、上記前提条件②についても充足され
たことを確認したとのことです (注) 。
(注) なお、公開買付者によれば、公開買付者が、2023年7月18日付で、対米外国投資委員会(CFIUS)に対し提出
しておりました、本株式取得についての申告(declaration)に関して、対米外国投資委員会(CFIUS)から、
2023年9月27日付けで、申告者に正式な審査を請求する通知(notice)を提出することを求めることも、本
株式取得に関して正式審査を開始することも、行わない旨の回答を受けたとのことです。対米外国投資委
員会(CFIUS)は、この種の申告(declaration)を受けた場合には、(a)申告者に通知(notice)を提出すること
を求める、(b)対象取引に関する正式審査を開始する、(c)対象取引を承認する、(d)上記(a)ないし(c)のい
ずれも行わない、のいずれかの対応を行う必要があるところ、上記回答は(d)の回答に該当するとのことで
す。上記回答は(c)ではないとのことですが、2023年10月27日現在、対米外国投資委員会(CFIUS)から本取
引について何か懸念がある旨の連絡を受けておらず、本公開買付けに関して影響が及ぶことはないとのこ
とです。
(後略)
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訂正意見表明報告書
(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を
担保するための措置
⑧ 当社の株主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保するための措置
(訂正前)
公開買付者は、法令において定められた公開買付けに係る買付け等の最短期間が20営業日であるところ、公開
買付期間を 30 営業日に設定しているとのことです。公開買付者は、公開買付期間を法的期間よりも長期に設定す
ることにより、当社の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、当
社株式について公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保することにより、本公開買付けの公
正性を担保することを企図しているとのことです。
(中略)
さらに、公開買付者は、応募株券等の総数が買付予定数の下限である3,193,900株以上に達した場合には、速や
かにその旨を公表した上で、当該時点から公開買付期間として10営業日を確保できるよう本公開買付期間を延長
することを予定しており、公開買付者は、これにより、当社の株主に対して、本取引に対する賛否の意思表示を
行う機会と応募を行うか否かの判断の機会を分離して両機会を提供することになり、本公開買付けの強圧性を排
除することを意図しているとのことです。
(後略)
(訂正後)
公開買付者は、法令において定められた公開買付けに係る買付け等の最短期間が20営業日であるところ、公開
買付期間を 40 営業日に設定しているとのことです。公開買付者は、公開買付期間を法的期間よりも長期に設定す
ることにより、当社の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、当
社株式について公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保することにより、本公開買付けの公
正性を担保することを企図しているとのことです。
(中略)
さらに、公開買付者は、応募株券等の総数が買付予定数の下限である3,193,900株以上に達した場合には、速や
かにその旨を公表した上で、当該時点から公開買付期間として10営業日を確保できるよう本公開買付期間を延長
することを予定しており、公開買付者は、これにより、当社の株主に対して、本取引に対する賛否の意思表示を
行う機会と応募を行うか否かの判断の機会を分離して両機会を提供することになり、本公開買付けの強圧性を排
除することを意図しているとのことです。 公開買付者は、2023年9月14日から本公開買付けを開始しましたが、
2023年10月27日付で、公開買付代理人である三田証券及び本公開買付けの復代理人であるマネックス証券株式会
社からの報告により、応募株券等の総数(2023年10月27日11時時点)が4,282,223株となり、本公開買付けにおける
買付予定数の下限である3,193,900株に達したことを確認したことから、公開買付期間として2023年10月27日から
10営業日の期間が確保されるよう、本公開買付期間を2023年11月13日まで延長することを決定したとのことで
す。
(後略)
以 上
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