株式会社KVK 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出者 | 株式会社KVK |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
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株式会社KVK(E01434)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年10月27日
【会社名】 株式会社KVK
【英訳名】 KVK CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 末松 正幸
【本店の所在の場所】 岐阜県加茂郡富加町高畑字稲荷641番地
【電話番号】 0574(55)-1120(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長兼総務部長 北川 喜一
【最寄りの連絡場所】 岐阜県加茂郡富加町高畑字稲荷641番地
【電話番号】 0574(55)-1120(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長兼総務部長 北川 喜一
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 168,800,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 100,000株 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
す。
(注)1 2023年10月27日開催の取締役会決議によります。
2 振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
3 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、
当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下、「本自己株式処分」と
いう。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又
は買付けの申込みの勧誘となります。
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 100,000株 168,800,000 ―
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 100,000株 168,800,000 ―
(注)1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書
の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
1,688 ― 100株 2023年11月16日 ― 2023年11月16日
(注)1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした
募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先との間で当該株式の「株式総数引受契約」を締結
しない場合は、当該株式に係る割当ては行われないこととなります。
4 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契
約」を締結し、払込期日までに後記(4)払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
株式会社KVK 本社 岐阜県加茂郡富加町高畑字稲荷641番地
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社三井住友銀行 岐阜支店 岐阜県岐阜市神田町7-9
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3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
168,800,000 400,000 168,400,000
(注)1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
2 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であり、発行諸費用の概算額とは本自
己株式処分による諸費用の概算額であります。
(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額168,400,000円につきましては、2023年11月16日以降、諸費用の支払等の運転資金に充
当する予定であります。なお、実際の支出までは、当社預金口座にて適切に管理を行う予定であります。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
1【割当予定先の状況】
a 割当予定先の概要
三井住友信託銀行株式会社(信託口)
名称
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))
本店の所在地 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
(有価証券報告書)
直近の有価証券報告書提出日 事業年度 第11期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
2023年6月26日 関東財務局長に提出
b 提出者と割当予定先との間の関係
割当予定先は当社の普通株式100,000株(発行済株式総数の1.20%)を保有してお
出資関係
ります。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 当社は割当予定先に株主名簿管理人を委託しており、信託銀行取引があります。
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2023年10月27日現在のものであります。な
お、出資関係につきましては、2023年9月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。
(a)役員向け株式報酬制度の概要
当社は、2018年5月25日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役を除きます。)及び監査役(社外
監査役を除きます。)(以下、社外取締役を除く取締役と社外監査役を除く監査役を総称して「取締役等」とい
います。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株
主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし
て、株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、その導入については2018年6月28日開催
の第71期定時株主総会において承認決議されました。
また、2023年6月22日開催の第76期定時株主総会において本制度を一部変更することが、承認決議され、同日
開催の取締役会で本制度の一部変更及び継続を決議し、現在に至るまで本制度を継続しております。
変更後の本制度の概要につきましては、2023年5月26日付「役員に対する株式報酬制度の変更に関するお知ら
せ」をご参照ください。
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(b)役員向け株式交付信託の仕組みの概要
① 当社は取締役等を対象とする株式交付規程を制定します(なお、制度変更時に株式交付規程を改定しており、今回
は、改定済みの株式交付規程を引き続き使用いたします)。
② 当社は、2018年8月8日に信託期間5年として設定済みである株式交付信託(以下、「本信託」といいます。)に
つき、信託期間を延長したうえで、受託者に当社株式の追加取得資金としての金銭(ただし、株主総会の承認を受け
た範囲内の金額とします。)を追加信託します。
③ 受託者は本信託内の金銭(前記②により当社が追加信託する金銭のほか、追加信託前から本信託に残存している金
銭を含みます。)を原資として、今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分に
よる方法によります。)。
④ 信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社及び当
社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、本信託内の当社株式については、信託管理人は受託者に
対して議決権不行使の指図を行い、受託者は、当該指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使しないこととしま
す。
⑤ 株式交付規程に基づき、当社は取締役等に対しポイントを付与していきます。
⑥ 株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件(下記⑦の譲渡制限契約を締結することを含みます。)を
満たした取締役等は、本信託の受益権を取得し、本信託の受益者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交
付を受託者から受けます。
⑦ 本株主総会終結日後の期間における職務執行の対価として付与されたポイント見合いの当社株式の交付は、当社と
当該取締役等との間で、交付日から退任する日までを譲渡制限期間とする譲渡制限契約を締結することを条件として
行います。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会
決議により消却することを予定しております。
また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程及び信託契
約に定めることにより、当社及び取締役等と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定しております。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信託財産を管理委
託(再信託)します。
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(c)役員向け株式交付信託の概要
当社にて導入済みの「役員向け株式報酬制度」に係る信託
(1)名称 役員向け株式交付信託
(2)委託者 当社
三井住友信託銀行株式会社
(3)受託者
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
(4)受益者 取締役等のうち受益者要件を満たす者
(5)信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者
(6)議決権行使 本信託内の株式については、議決権を行使いたしません
(7)信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
(8)信託契約日 2018年8月8日
(9)金銭を追加信託する日 2023年11月16日
(10)信託の期間(延長後) 2018年8月8日~2028年8月末日(予定)
(11)信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
c 割当予定先の選定理由
本制度に係るコンサルティング実績等、他信託銀行との比較等を行い、総合的に判断した結果、三井住友信託銀
行株式会社を受託先とすることが当社にとって最も望ましいとの判断に至り、当社を委託者、三井住友信託銀行株
式会社を受託者として役員向け株式交付信託契約を締結し、現在に至るまで継続していることから、かかる契約に
基づいて、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))を割
当予定先として選定いたしました。
d 割り当てようとする株式の数
100,000株
e 株券等の保有方針
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託
口))は、信託契約に基づき、信託期間内において取締役等を対象とする株式交付規程に基づき当社株式等の信託
財産を受益者に交付するために保有するものであります。
なお、信託財産に属する当社株式の数、信託財産の状況等に関しては、受託者である三井住友信託銀行株式会社
から、信託期間中、毎月、報告書を受け入れ確認しております。
f 払込みに要する資金等の状況
割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、本信託に対する当社からの追加信託金及び追
加信託前から本信託内に残存している金銭をもって割当日において信託財産内に保有する予定である旨、信託契約
書において確認をしております。
g 割当予定先の実態
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託
口))は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使を含む一切の権利の保全及び行使について、当社から独立し
た第三者である信託管理人の指図に従います。なお、信託管理人は、本信託の受託者である三井住友信託銀行株式
会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))に対し、議決権不行使の指図を行いま
す。
割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようと
する個人、法人その他の団体(以下、「特定団体等」という。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何
らかの関係を有しているか否かについては、割当予定先である三井住友信託銀行株式会社のホームページ及びディ
スクロージャー誌の公開情報に基づく調査を行い、同社の行動規範の一つとして「反社会的勢力への毅然とした対
応」が掲げられ、その取り組みに問題がないことを確認しました。また、割当予定先が特定団体等又は特定団体等
と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的な責任
を超えた不当な要求行為等を行っていないことの表明、並びに、将来にわたっても該当せずかつ行わないことの確
約を、信託契約において受けております。これらにより、割当予定先が、特定団体等には該当せず、かつ、特定団
体等と何ら関係を有していないと判断しております。
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また、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行につきましても、割当予定先同様、特定団体等又は特定
団体等と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的
な 責任を超えた不当な要求行為等を行っていないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当せずかつ行わないこ
とについて、信託契約書において確約を受けております。
したがって、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行が特定団体等でないこと及び特定団体等と何ら関
係を有していないと考えております。
2【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
3【発行条件に関する事項】
a 払込金額の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2023年10月26日(取締役
会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である1,688円といたしました。取締役会決議日の直前営
業日の終値としたのは、取締役会決議日の直前の市場価値であり、算定根拠として客観性が高く合理的なものであ
ると判断したためです。
当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2023年9月27日~2023年10月26日)の終値
平均1,727円(円未満切捨て)からの乖離率が△2.26%、直近3ヵ月間(2023年7月27日~2023年10月26日)の終
値平均1,733円(円未満切捨て)からの乖離率が△2.60%、あるいは直近6ヵ月間(2023年4月27日~2023年10月
26日)の終値平均1,692円(円未満切捨て)からの乖離率が△0.24%となっております(乖離率はいずれも小数点
以下第3位を四捨五入)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考
えております。
また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役全員(3名、うち2名は社外監査役)が、処分
価額の算定根拠は合理的なものであり、割当予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明
しております。
b 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定済みである株式交付規程に基づき、信託期間中の取締役
等の役位及び構成推移等を勘案のうえ、取締役等に交付すると見込まれる株式数に相当するものであり、その希薄
化の規模は、2023年9月30日現在の発行済株式総数8,347,078株に対し、1.20%(2023年9月30日現在の総議決権
個数81,857個に対する割合1.22%。いずれも、小数点以下第3位を四捨五入)となります。
当社としては、本制度は当社取締役等の報酬と当社株式価値の連動性を明確にし、中長期的には当社の企業価値
向上に繋がるものと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への
影響は軽微であると判断しております。
4【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
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5【第三者割当後の大株主の状況】
総議決権数 割当後の総
に対する所 割当後の所 議決権数に
所有株式数
氏名又は名称 住所 有議決権数 有株式数 対する所有
(千株)
の割合 (千株) 議決権数の
(%) 割合(%)
有限会社北村興産 岐阜県岐阜市黒野320-1 1,132 13.83 1,132 13.67
岐阜県加茂郡富加町高畑字稲荷
KVK取引先持株会 548 6.70 548 6.62
641 株式会社KVK内
岐阜県岐阜市神田町8丁目26番
株式会社十六銀行 400 4.89 400 4.83
地
株式会社日本カストディ銀行
東京都中央区晴海1丁目8-12 224 2.75 324 3.92
(信託口)
岐阜県岐阜市神田町6丁目11番
岐阜信用金庫 293 3.59 293 3.54
地
北村 博志 岐阜県岐阜市 289 3.54 289 3.49
北村 嘉弘 岐阜県岐阜市 285 3.49 285 3.45
末松 容子 岐阜県岐阜市 278 3.40 278 3.36
元気なぎふ応援基金 岐阜県岐阜市司町40-1 269 3.29 269 3.25
岐阜県加茂郡富加町高畑字稲荷
KVK従業員持株会 232 2.83 232 2.80
641 株式会社KVK内
計 ― 3,953 48.30% 4,053 48.93%
(注)1 2023年9月30日現在の株主名簿を基準としております。
2 上記のほか自己株式150,394株(2023年9月30日現在)があり、当該割当後は50,394株となります。ただ
し、2023年10月1日以降の単元未満株式の買い取り及び売り渡しによる変動数は含めておりません。
3 「株式会社日本カストディ銀行(信託口)」が保有する324千株には、本自己株式処分により増加する100千
株が含まれております。
4 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
5 所有議決権数の割合は小数点以下第3位を四捨五入して表記しております。
6 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2023年9月30
日現在の総議決権数(81,857個)に本自己株式処分により増加する議決権数(1,000個)を加えた数で除し
た数値です。
6【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付
子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部【追完情報】
第1 事業等のリスク
「第四部 組込情報」に掲げた第76期有価証券報告書及び第77期第1四半期報告書(以下「有価証券報告書等」と
いいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提
出日現在までの間において生じた変更、その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在においても変更
の必要はないと判断しております。
第2 臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に掲げた第76期有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日現在までに、以下の
とおり臨時報告書を2023年6月26日に東海財務局長に提出しております。
(2023年6月26日提出臨時報告書)
1 提出理由
2023年6月22日開催の当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書
を提出するものであります。
2 報告内容
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役8名選任の件
末松正幸、坪田充夫、長濱卓美、北川喜一、竹中智、須藤崇宏、奥田真之及び山田晋也を取締
役に選任するものであります。
第2号議案 監査役3名選任の件
恒川哲也、杉浦勝美及び森裕之を監査役に選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
川村一孝を補欠監査役に選任するものであります。
第4号議案 取締役及び監査役に対する株式報酬制度の一部改訂・継続の件
取締役(社外取締役を除く)及び監査役(社外監査役を除く)(以下、総称して取締役等とい
います。)を対象とした株式報酬制度を一部変更して継続することとし、信託期間を5年間延
長のうえで、当社が設定する信託に対し、合計322,500千円を上限とする金銭を拠出し、当該
信託を通じて取締役等に当社株式の交付を行うものであります。取締役等が当社株式の交付を
受ける時期は、従前、退任時としておりましたが、退任時ではなく、各ポイント付与日以降、
所定の期間内に、退任までの期間につき譲渡制限を付けた株式を交付するものであります。な
お、当該株式報酬制度は、本信託期間満了時に当社取締役会の決定により、信託期間を延長
し、本制度を継続することがあります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 (注)1
末松 正幸 65,793 1,205 0 可決 (92.27%)
坪田 充夫 66,752 246 0 可決 (93.62%)
長濱 卓美 66,857 141 0 可決 (93.76%)
北川 喜一 66,852 146 0 可決 (93.76%)
竹中 智 66,857 141 0 可決 (93.76%)
須藤 崇宏 66,852 146 0 可決 (93.76%)
奥田 真之 66,803 195 0 可決 (93.69%)
山田 晋也 66,845 153 0 可決 (93.75%)
第2号議案 (注)1
恒川 哲也 66,780 218 0 可決 (93.66%)
杉浦 勝美 66,768 230 0 可決 (93.64%)
森 裕之 66,768 230 0 可決 (93.64%)
第3号議案 (注)1
川村 一孝 66,901 97 0 可決 (93.83%)
第4号議案 66,511 487 0 (注)2 可決 (93.28%)
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の
集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当
日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
第3 最近の業績の概要
2023年10月27日開催の取締役会において決議された第77期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30
日)に係る四半期財務諸表は以下のとおりであります。
なお、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の四半期レビューを終了しておりませんので、
四半期レビュー報告書は受領しておりません。
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四半期連結財務諸表及び主な注記
(1) 四半期連結貸借対照表
(単位:千円)
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 5,658,897 3,350,569
受取手形 1,335,210 1,496,755
売掛金 4,010,436 3,770,084
電子記録債権 5,891,441 5,735,121
商品及び製品 973,799 844,119
仕掛品 1,211,397 1,258,653
原材料及び貯蔵品 1,782,128 1,856,118
その他 280,881 479,336
△108,300 △110,800
貸倒引当金
流動資産合計 21,035,893 18,679,959
固定資産
有形固定資産
機械装置及び運搬具(純額) 2,833,023 3,501,614
土地 1,760,812 1,974,329
5,164,476 4,679,914
その他(純額)
有形固定資産合計 9,758,312 10,155,858
無形固定資産
187,220 251,862
投資その他の資産
投資有価証券 1,987,133 2,544,692
投資不動産 2,445,816 2,416,983
退職給付に係る資産 442,554 469,077
303,953 208,739
その他
投資その他の資産合計 5,179,457 5,639,492
固定資産合計 15,124,991 16,047,213
資産合計 36,160,884 34,727,172
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有価証券届出書(組込方式)
(単位:千円)
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年9月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 1,627,639 1,338,950
電子記録債務 4,493,394 3,913,008
未払法人税等 410,390 325,058
賞与引当金 447,253 468,531
製品保証引当金 135,000 136,000
3,812,646 2,366,087
その他
流動負債合計 10,926,324 8,547,636
固定負債
退職給付に係る負債 71,867 70,090
役員株式給付引当金 342,849 314,027
従業員株式給付引当金 2,021 -
資産除去債務 - 43,620
148,658 185,308
その他
固定負債合計 565,396 613,046
負債合計 11,491,721 9,160,682
純資産の部
株主資本
資本金 2,854,934 2,854,934
資本剰余金 3,023,334 3,023,334
利益剰余金 19,020,970 19,524,568
△692,751 △647,066
自己株式
株主資本合計 24,206,487 24,755,770
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 205,940 384,191
為替換算調整勘定 299,011 461,803
△42,275 △35,275
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 462,676 810,719
純資産合計 24,669,163 25,566,489
負債純資産合計 36,160,884 34,727,172
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(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第2四半期連結累計期間)
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年9月30日) 至 2023年9月30日)
売上高 14,389,250 14,643,274
11,199,388 11,148,342
売上原価
売上総利益 3,189,862 3,494,931
販売費及び一般管理費 2,396,546 2,391,993
営業利益 793,315 1,102,937
営業外収益
受取利息 500 258
受取配当金 7,543 7,539
投資不動産賃貸料 85,850 85,680
55,381 56,850
その他
営業外収益合計 149,274 150,328
営業外費用
売上割引 21,644 22,163
投資不動産賃貸費用 43,865 53,090
為替差損 30,777 52,021
2,817 492
その他
営業外費用合計 99,105 127,767
経常利益 843,485 1,125,498
特別損失
2,847 32,820
固定資産除却損
特別損失合計 2,847 32,820
税金等調整前四半期純利益 840,637 1,092,677
法人税、住民税及び事業税
244,330 351,233
29,214 32,928
法人税等調整額
法人税等合計 273,545 384,162
四半期純利益 567,092 708,515
親会社株主に帰属する四半期純利益 567,092 708,515
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有価証券届出書(組込方式)
(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年9月30日) 至 2023年9月30日)
四半期純利益 567,092 708,515
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △748 178,251
為替換算調整勘定 119,016 162,792
3,085 6,999
退職給付に係る調整額
その他の包括利益合計 121,354 348,043
四半期包括利益 688,446 1,056,558
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 688,446 1,056,558
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年9月30日) 至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益 840,637 1,092,677
減価償却費 403,477 480,937
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △20,850 △16,471
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 376 △1,838
貸倒引当金の増減額(△は減少) △22,700 2,500
賞与引当金の増減額(△は減少) △3,768 21,278
製品保証引当金の増減額(△は減少) 5,000 1,000
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) 17,617 14,698
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) 1,009 141
受取利息及び受取配当金 △9,661 △8,720
支払利息 21,644 22,163
為替差損益(△は益) 32,325 28,880
投資不動産賃貸収入 △85,850 △85,680
投資不動産賃貸費用 43,865 53,090
有形固定資産除却損 2,847 32,820
売上債権の増減額(△は増加) △252,714 235,312
棚卸資産の増減額(△は増加) 13,692 72,715
仕入債務の増減額(△は減少) △168,953 △881,864
その他の資産の増減額(△は増加) △25,630 △250,630
56,893 △213,984
その他の負債の増減額(△は減少)
小計 849,258 599,025
利息及び配当金の受取額
9,663 8,722
利息の支払額 △21,644 △22,163
△163,101 △391,104
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー 674,175 194,480
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △483,742 △1,989,861
無形固定資産の取得による支出 △32,329 △75,887
投資有価証券の取得による支出 △233,213 △303,207
投資不動産の取得による支出 △5,432 -
投資不動産の賃貸による支出 △16,346 △24,258
投資不動産の賃貸による収入 76,493 83,552
△1,235 △29,024
その他の支出
投資活動によるキャッシュ・フロー △695,805 △2,338,686
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出 △6,632 △10,059
自己株式の取得による支出 △163 -
△204,727 △204,882
配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー △211,524 △214,942
現金及び現金同等物に係る換算差額 24,470 50,820
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △208,684 △2,308,328
現金及び現金同等物の期首残高 6,101,643 5,658,897
現金及び現金同等物の四半期末残高 5,892,959 3,350,569
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有価証券届出書(組込方式)
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
該当事項はありません。
第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2022年4月1日 2023年6月23日
有価証券報告書
(第76期) 至 2023年3月31日 東海財務局長に提出
事業年度 自 2023年4月1日 2023年8月10日
四半期報告書
(第77期第1四半期) 至 2023年6月30日 東海財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドラ
イン)A4―1に基づき本届出書の添付書類としております。
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有価証券届出書(組込方式)
第五部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2023年6月22日
株式会社KVK
取締役会 御中
監査法人コスモス
愛知県名古屋市
代表社員
公認会計士
岩村 豊正
業務執行社員
業務執行社員 公認会計士
長坂 尚徳
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社KVKの2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表
作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
会社KVK及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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有価証券届出書(組込方式)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
棚卸資産の評価
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
株式会社KVK(以下、会社)は、棚卸資産として連結 当監査法人は、棚卸資産の評価が適切かどうか検討する
貸借対照表に3,967,325千円計上しており、総資産の約 ため、特に以下手続を実施した。
11.0%を占めている。この棚卸資産に対して評価損121,812 ・関連部署へのヒアリング及び関連資料の閲覧により、棚
千円を計上している。 卸資産の評価についての内部統制の整備及び運用状況の有
会社は重要な会計方針に記載のとおり、棚卸資産は期末 効性を評価した。
における正味売却価額よりも下落している場合には、収益 ・実務担当者へのヒアリング及び裏付け資料の閲覧等によ
性の低下に基づく簿価切り下げの方法により、連結会計年 り、会社の評価ルールが棚卸資産の使用実態に照らして妥
度末における正味売却価額をもって評価される。 当なものであるかどうかの検討を行った。
また収益性低下の事実を反映するため、一定期間内に出 ・会社が評価に使用した正味売却価額について、販売実績
荷実績のない棚卸資産や直近の出荷実績を大幅に超えて保 に基づく単価に照らして妥当であるかどうかを検討した。
有する棚卸資産については正常営業循環過程から外れた棚 ・棚卸資産評価資料の閲覧及び再計算により、会社の棚卸
卸資産として帳簿価額の切り下げを行っている。 資産の評価が、会社のルールに基づいて正確に実施されて
主要原材料の一つである銅の建値は高止まりしている状 いることを確認した。
況であり、帳簿価額が正味売却価額を上回るリスクが高 ・棚卸資産評価に使用した会社の各種資料データについ
まっており、また、棚卸資産の評価には会計上の見積りの て、担当者へのヒアリング及び関連資料との照合等によ
要素が含まれているため評価減を実施する際の仮定や見積 り、資料データの適切性、正確性、網羅性を確かめた。
りには不確実性が伴う。
以上から、当監査法人は「棚卸資産の評価」が監査上の
主要な検討事項に該当すると判断した。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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有価証券届出書(組込方式)
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断
した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁
止されている場合や、極めて限定的であるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回
ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきではないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社KVKの2023年3月
31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社KVKが2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統
制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に
係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。
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有価証券届出書(組込方式)
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適
用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、 公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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株式会社KVK(E01434)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書
2023年6月22日
株式会社KVK
取締役会 御中
監査法人コスモス
愛知県名古屋市
代表社員
公認会計士
岩村 豊正
業務執行社員
業務執行社員 公認会計士
長坂 尚徳
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社KVKの2022年4月1日から2023年3月31日までの第76期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
KVKの2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
棚卸資産の評価
連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(棚卸資産の評価)と同一内容であるため、記
載を省略している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
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EDINET提出書類
株式会社KVK(E01434)
有価証券届出書(組込方式)
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項
を主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合
や、極めて限定的であるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込
まれるため、監査人が報告すべきではないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
株式会社KVK(E01434)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2023年8月10日
株式会社KVK
取締役会 御中
監査法人コスモス
愛知県名古屋市
代表社員
公認会計士
岩村 豊正
業務執行社員
業務執行社員 公認会計士
長坂 尚徳
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社KVK
の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2023年4月1日から2023年6月30
日まで)及び第1四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ
ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ
た。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社KVK及び連結子会社の2023年6月30日現在の財政状態及び
同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点に
おいて認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー
手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され
る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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EDINET提出書類
株式会社KVK(E01434)
有価証券届出書(組込方式)
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と
認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど
うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において
四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人
の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成
基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務
諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ
せる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査
人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な
発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告
書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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