株式会社セレコーポレーション 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社セレコーポレーション |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
株式会社セレコーポレーション(E37456)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月16日
【会社名】 株式会社セレコーポレーション
【英訳名】 CEL Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 山口 貴載
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目7番1号 相互館110タワー5階
【電話番号】 03-3562-3000(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 小栗 聡
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋三丁目7番1号 相互館110タワー5階
【電話番号】 03-3562-7264
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 小栗 聡
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 155,312,100円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(組込方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
当社は、2023年10月16日付で四半期報告書(第33期第2四半期(自 2023年6月1日 至 2023年8月31日))を提
出したことに伴い、2023年10月12日付で提出した有価証券届出書及び2023年10月13日付で提出した有価証券届出書の訂
正届出書について、当該四半期報告書を組込情報に追加し、必要な修正をするために、有価証券届出書の訂正届出書を
提出するものであります。
2【訂正事項】
第三部 追完情報
第1 事業等のリスクについて
第3 最近の業績の概要について
第4 自己株式取得の状況
第四部 組込情報
3【訂正箇所】
訂正箇所は下線で示しております。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
第三部【追完情報】
(訂正前)
第1 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第32期)及び 四半期報告書(第33期第1四半期) (以下「有価
証券報告書等」といいます。)の提出日以後、 本有価証券届出書提出日(2023年10月12日) までの間において、当該有
価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本 有価証券届出書提出日(2023年10月12日) 現
在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
<中略>
第3 最近の業績の概要について
<後略>
第4 自己株式取得の状況
<後略>
(訂正後)
第1 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第32期)及び 四半期報告書(第33期第2四半期) (以下「有価
証券報告書等」といいます。)の提出日以後、 本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年10月16日) までの間にお
いて、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本 有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年
10月16日) 現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
<中略>
「第3 最近の業績の概要について」の全文削除
<後略>
第3 自己株式取得の状況
<後略>
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第四部【組込情報】
(訂正前)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2022年3月1日 2023年5月26日
有価証券報告書
(第32期) 至 2023年2月28日 関東財務局長に提出
事業年度
自 2023年3月1日 2023年7月14日
四半期報告書
(第33期第1四半期)
至 2023年5月31日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
(訂正後)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2022年3月1日 2023年5月26日
有価証券報告書
(第32期) 至 2023年2月28日 関東財務局長に提出
事業年度
自 2023年6月1日 2023年10月16日
四半期報告書
(第33期第2四半期)
至 2023年8月31日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2023年10月16日
株式会社セレコーポレーション
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
新 居 幹 也
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
大 石 晃 一 郎
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社セレコーポレーションの2023年3月1日から2024年2月29日までの連結会計年
度の第2四半期連結会計期間(2023年6月1日から2023年8月31日まで)及び第2四半期連
結累計期間(2023年3月1日から2023年8月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ
ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ
シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般
に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社セレコーポレーション及
び連結子会社の2023年8月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計
期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要
な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期
レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半
期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠
して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を
作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結
財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立
の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レ
ビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他
の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表におい
て、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に
表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関
する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連
結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連す
る注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠
を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して
責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レ
ビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガード
を適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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