ベアリングス・ジャパン株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ベアリングス・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ベアリングス・ジャパン株式会社(E11348)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月27日 提出
【発行者名】 ベアリングス・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 華 文傑
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン
【事務連絡者氏名】 柿沼 勝
【電話番号】 03-4565-1050
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 5,000億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は 3.3%(税抜3%) が上限となっております。
(6)【申込単位】
販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2023年12月28日 から 2024年6月27日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<ベアリングス・ジャパン株式会社 営業本部>
電 話 番 号:03-4565-1040
受 付 時 間:営業日の午前9:00から午後5:00まで
ホームページ:https://www.barings.com/ ja- jp/individual
(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
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(12)【その他】
① 申込証拠金
該当事項はありません。
② 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主として、 アジア未来成長株式マザーファンド 受益証券への投資を通じて、アジア諸国・地域(日本を
除く)の上場株式の中で製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより信託財産
の成長を図ることを目標として、積極的な運用を行うことを基本とします。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(株式(一般))))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上
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の投資対象資産(株式)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
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④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2007年9月3日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2021年12月28日
・ファンド名称変更
新名称:アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)
旧名称:アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型)
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
※3 投資顧問会社に運用の指図に関する権限を委託するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との
間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2023年9月末 現在)
1)資本金
250百万円
2)沿革
1982年1月: ベアリング・インターナショナル・インベストメント・マネジメント社東京
駐在員事務所を開設
1986年1月: 日本法人ベアリング・インターナショナル・インベストメント・マネジメン
ト・ジャパン株式会社設立
1987年2月: 関東財務局に投資顧問業者として登録
1987年6月: 投資一任契約業認可取得
1995年1月: ベアリング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に商号を変更
1995年9月: ベアリング投信株式会社に商号を変更
1995年11月: 投資信託委託業認可取得
1999年4月: ベアリング投信投資顧問株式会社に商号を変更
2007年9月: 投資助言・代理業、投資運用業登録
2009年6月: 第二種金融商品取引業登録
2017年10月: ベアリングス・ジャパン株式会社に商号を変更
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
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th
ベアリング・アセット・マネジメ
35 Floor, Gloucester Tower, 15
ント(アジア)ホールディング
5,000株 100%
Queen’s Road Central, Hong
ズ・リミテッド
Kong
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主としてマザーファンド受益証券に投資を行い、アジア諸国(日本を除く)の上場株式の中で製造業に
関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより、積極的にキャピタルゲインの獲得を狙い
ます。
② 銘柄選択にあたっては、ボトムアップアプローチを基本とし運用者が取捨選択を行い割安でかつ成長性
のある銘柄に投資します。
③ 当該マーケットへの直接投資に代えて、ニューヨーク、ロンドン、ルクセンブルグ等の海外で上場され
ている投資対象地域内の企業のDR(預託証券)、カントリーファンド等に投資することもあります。
④ マザーファンド受益証券の組入率は、高位を保つことを原則としますが、資金動向等によっては組入率
を引き下げることもあります。ただし、市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期
間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記の
ような運用が出来ない場合があります。
⑤ マザーファンドの運用にあたっては、ベアリングス・シンガポール・ピィーティーイー・エルティディ
に運用指図に関する権限を委託します。
⑥ 有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため 、国内において行われる有価証券先
物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)、有価証券オプション取引(金融商
品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取
引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプ
ション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物
取引等」といいます。)を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため 、
異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑧ 為替変動リスクに関しては、原則として外貨建て資産について円に対する為替ヘッジは行いません。
(2)【投資対象】
<アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)>
アジア未来成長株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
22条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、アジア未来成長株式マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約
権証券
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.~7.の証券または証書の性質を有す
るもの
9.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
12.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
13.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
14.外国の者に対する権利で13.の有価証券の性質を有するもの
15.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
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います。)
16.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書および第7号の証券または証券のうち第1号の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券および第7号の証券
のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証
券および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、前記③の1.~5.に掲げる金融商品によ
り運用することの指図ができます。
<アジア未来成長株式マザーファンド>
アジア諸国(日本を除く)の上場株式の中で製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資する
ことにより、積極的にキャピタルゲインの獲得を狙います。
また、当該マーケットへの直接投資に代えて、ニューヨーク、ロンドン、ルクセンブルグ等の海外で上
場されている投資対象地域内の企業のDR(預託証券)、カントリーファンド等に投資する事もありま
す。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
20条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約
権証券
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.~7.の証券または証書の性質を有す
るもの
9.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
12.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
13.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
14.外国の者に対する権利で13.の有価証券の性質を有するもの
15.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
16.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書および第7号の証券または証券のうち第1号の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券および第7号の証券
のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証
券および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、前記③の1.~5.に掲げる金融商品によ
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り運用することの指図ができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<アジア未来成長株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 アジア諸国(日本を除く)の株式への投資により信託財産の成長をはかる事を目
標として、積極的な運用を行います。
主な投資対象 アジア諸国(日本を除く)の上場株式の中で製造業に関連した成長の期待できる
銘柄を中心に投資することにより、積極的にキャピタルゲインの獲得を狙いま
す。
また、当該マーケットへの直接投資に代えて、ニューヨーク、ロンドン、ルクセ
ンブルグ等の海外で上場されている投資対象地域内の企業のDR(預託証券)、
カントリーファンド等に投資する事もあります。
投資方針 ① アジア諸国(日本を除く)の上場株式の中で製造業に関連した成長の期待
できる銘柄を中心に投資することにより、積極的にキャピタルゲインの獲
得を狙います。
② 銘柄選択にあたっては、ボトムアップアプローチを基本とし、運用者が取
捨選択を行い、割安でかつ成長性のある銘柄に投資します。株式の組入率
は、高位を保つことを原則としますが、資金動向等によっては組入率を引
き下げることもあります。ただし、市況動向等に急激な変化が生じたと
き、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となった
とき等やむをえない事情が発生した場合には、上記のような運用が出来な
い場合があります。
③ 運用にあたっては、 ベアリングス・シンガポール・ピィーティーイー・エ
ルティディ に運用指図に関する権限を委託します。
④ 有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内
において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法
第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)、有価証券オプション取
引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)、通
貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金
利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、
有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取
引、通貨に係る先物オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいま
す。)を行うことができます。また、信託財産に属する資産の効率的な運
用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なっ
た通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うこ
とができます。
⑤ 為替変動リスクに関しては、原則として外貨建て資産について円に対する
為替ヘッジは行いません。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において純資産
総額の20%以下とします。
③ 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
④ 委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規
則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超え
る投資の指図をしません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の投資信託の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 ベアリングス・ジャパン株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
(3)【運用体制】
当ファンドが主として投資するマザーファンドの運用にあたっては、運用指図に関する権限を、ベアリング
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ス・シンガポール・ピィーティーイー・エルティディ(シンガポール法人)に委託します。
委託会社およびベアリングス・シンガポール・ピィーティーイー・エルティディ(シンガポール法人)が属
する「ベアリングス」とは、世界主要国に拠点を置き、グローバルな金融サービスを提供する企業グループ
であり、進化するお客様の投資ニーズに応えることを最大の目的としています。革新的な投資ソリューショ
ンと、パブリック市場およびプライベート市場双方における差別化された投資機会へのアクセスをご提供し
ます。
運用のモニタリングに関しては、委託会社の業務管理部において、運用にかかる法令・諸規則および投資ガ
イドライン等の遵守状況がチェックされ、法務・コンプライアンス部において、金融商品取引法、投資信託
及び投資法人に関する法律その他関連法令・諸規則等の遵守状況がチェックされます。モニタリングの結果
は、取締役会の委嘱を受けて定期的に開催される運用考査委員会に報告されます。
委託会社の社内規程に関しては、服務規程により、顧客のために忠実に業務の遂行を果たすための基本的事
項を定めているほか、信託財産を適正に運用するための各種業務マニュアルを設けております。また、委託
会社が委託会社以外の者に業務を委託するときの基本的事項を定めた外部委託先選定・管理 規程 に従い、外
部委託先に対する定期モニタリングを実施しています。
<「ベアリングス」の株式運用体制>
・アジアを拠点とするアジア市場の専門家によるチーム運用
ファンド・マネジャーおよびアナリストが、専門とする国や地域ごとに銘柄の調査と分析を担当します。マ
ザーファンドに組入れる銘柄は、チームの討議と検証を経て行われます。
※上記の運用体制は、 2023年9月末現在 のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づ
き運用を行ないます。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)>
1)株式への実質投資割合には制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
5)同一銘柄の転換社債 ならびに新株予約権付社債 のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該社債と当
該新株予約権についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
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をあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の
定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割
合 は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
6)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
7)投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所上場の投資信託証券を除きます。)
への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
8)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
2.前記1.の信用取引の指図は、次のイ)~ヘ)に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
て行うことができるものとし、かつ次のイ)~ヘ)に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売り出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債、ならびに新株予約権付
社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって
当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
もの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。))により取得可能な株券
ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを
除きます。)の行使により取得可能な株券
9)先物取引等の運用指図・目的・範囲
1.委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし(以
下同じ。)、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債に限るものとします。
イ)先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図
は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいま
す。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図
は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引
いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組
入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月ま
でに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号か
ら第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引および先
物オプション取引を次の範囲内行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図
は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占めるヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。)との合計額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図
は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内
とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション
取引は預金に限るものとします。
イ)先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図
は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取り組入有価
証券の利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運
用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内
とします。
ロ)先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図
は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償
還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本
号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金
利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建
資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入
公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払
金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入
可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等
を加えた額を限度とします。
10)スワップ取引の運用指図
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」と
いいます。)を行うことの指図をすることができます。
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2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款第4条に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
て はこの限りではありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本のうち信託財産に属するとみなした額
との総額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超
えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の
解約を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総
額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
11)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
イ)、ロ)の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
12)外国為替予約の指図
委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財
産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの純資産総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額につい
て、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
13)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約
に伴う支払い資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含み
ます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払い資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入
金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.前記1.の資金借入額は、次のイ)~ハ)に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
イ)一部解約金の支払い資金の手当のために行った有価証券等の売却代金、解約代金および償還
金として受取りの確定している資金の額の範囲内。
ロ)一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払い資金の不足額の範
囲内。
ハ)借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。
3.前記2.の借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売
却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証
券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有す
る有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間までに限るものと
します。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
5.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
14)委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法に
より算出した額が信託財産の純資産総額を超える投資の指図をしません。
15)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託の純資産総額に対する比率は、原則とし
て、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般
社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
<アジア未来成長株式マザーファンド>
1)株式への投資割合には制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において純資産総額の20%以下とします。
3)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下と
します。
5)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
6)外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
7)投資信託証券(金融商品取引所上場の投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資
産総額の5%以下とします。
8)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
2.前記1.の信用取引の指図は、次のイ)~ヘ)に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
て行うことができるものとし、かつ次のイ)~ヘ)に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
15/70
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ベアリングス・ジャパン株式会社(E11348)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
す。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売り出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債、ならびに新株予約権付
社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって
当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
もの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。))により取得可能な株券
ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを
除きます。)の行使により取得可能な株券
9)先物取引等の運用指図・目的・範囲
1.委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし(以
下同じ。)、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債に限るものとします。
イ)先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図
は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいま
す。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図
は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引
いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組
入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月ま
でに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第13条第2項第1号か
ら第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引および先
物オプション取引を次の範囲内行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図
は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の範
囲内とします。
ロ)先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図
は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内
とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション
取引は預金に限るものとします。
イ)先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図
は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取り組入有価
証券の利払金および償還金等ならびに約款第13条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運
用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内
とします。
ロ)先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図
は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償
還金等ならびに約款第13条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本
号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金
利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建
資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入
公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払
金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入
可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等
を加えた額を限度とします。
10)スワップ取引の運用指図
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」と
いいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款第4条に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
指図するものとします。
4.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
5.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
11)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
イ)、ロ)の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
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イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
12)外国為替予約の指図
委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売
買の予約を指図することができます。
13)委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法に
より算出した額が信託財産の純資産総額を超える投資の指図をしません。
14)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託の純資産総額に対する比率は、原則とし
て、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般
社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドは、マザーファンドを通じてアジア諸国・地域(日本を除く)の上場株式など価格の変動す
る有価証券等に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります)ので、基準価額は変動しま
す。運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。したがって、
投資者の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。
① 株式の価格変動リスク
当ファンドは株式等に投資しますので、当ファンドの基準価額は組入れている株式の価格変動の影
響を受けます。株式の価格は発行企業の業績、所属国・地域および世界の政治・経済情勢、市場の
需給を反映して変動します。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ないために、組入れ銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却
できない場合があります。このような場合には損失を被るリスクがあり、当ファンドの基準価額に
影響を及ぼします。
③ 信用リスク
当ファンドが投資する株式の発行会社が業績悪化、経営不振、倒産等に陥った場合には、その影響
を受けて当ファンドの基準価額が大きく下落することがあります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産に投資を行いますので、外国為替相場の変動の影響を受ける為替変動リスクがありま
す。為替レートは各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大きく変
動することがあります。各国通貨の円に対する為替レートの動きに応じて、当ファンドの基準価額
も変動します。
⑤ カントリー・リスク
当ファンドはアジア諸国・地域(日本を除く)の株式市場に投資を行うため以下のようなリスクが
想定されます。
・当該国・地域の政治、経済および社会情勢の変化により金融・証券市場が混乱した場合、当ファ
ンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。
・投資先がエマージング・マーケット(新興国市場)の場合、一般に先進国と比べて市場規模が小
さいこと、また特有のリスク(政治・社会的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、
情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの高い変動、外国への送金規制等)
が想定されます。
⑥ 中国A株に関するリスク
当ファンドの投資対象に含まれる中国A株は、QFII(適格国外機関投資家)制度上、資金回収に制限
があります。また、中国政府の政策変更などにより、中国国外への送金規制や円と人民元の交換停
止などの措置が取られる場合があり、中国A株に関連する投資信託財産の資金回収処理が予定通り行
われない可能性があります。また、中国の証券関連の法令は近年制定されたものが多く、その解釈
が必ずしも安定していません。中国の税制変更により当ファンドが投資する中国A株について所得税
などの課税が行われることとなった場合は、当ファンドがこれを実質的に負担する可能性がありま
す。
⑦ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
解約資金を手当てするために保有有価証券を大量に売却しなければならないことがあります。その
際には、市況動向や取引量等の状況によって当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があり
ます。
⑧ ファミリーファンド方式にかかるリスク
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、マザーファンドに投資する他
のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う資金移動があり、その結果、当該マザーファンドにお
いて売買等が生じた場合などには、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
⑨ その他のリスク
市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき
等やむを得ない事情が発生した場合には、当ファンドの投資方針に基づく運用ができない場合があ
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ります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、な
ら びにすでに受付けた取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがありま
す。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金
の支払いが遅延する可能性があります。
<収益分配金に関する留意点>
・収益分配金の支払いは、ファンドの純資産総額(信託財産)から行われますので、収益分配金支払
い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。ま
た、収益分配金は、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みま
す。)等を超過して支払われる場合があります。
・投資者の取得価額(個別元本の状況)によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が、実
質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2)リスク管理体制
委託会社では、「組織規程」に基づき、運用にかかる法令・諸規則および投資ガイドライン等の遵守状
況のモニタリングを担当する業務管理部および「金融商品取引法」、「投資信託及び投資法人に関する
法律」その他の投資者保護および業務に関連した法令・諸規則等の遵守状況のモニタリングを担当する
法務・コンプライアンス部が設置されております。
さらに、取締役会の委嘱を受けて、運用考査にかかるすべての権限および責任が付与された運用考査委
員会ならびに全社的なリスク管理にかかる権限および責任が付与されたリスク管理委員会が設置され、
定期的に開催されております。
また、流動性リスクについては、「公募投資信託に係る流動性リスク管理規程」及び「公募投資信託に
係る流動性リスク管理規則」を定め、投資対象資産の流動性リスクの評価およびモニタリングを実施す
るとともに、緊急時の対応策を別途策定し、その有効性について適宜検証しております。流動性リスク
管理責任者である経営企画室長は、流動性リスクの判定結果について月次で開催される運用考査委員会
に報告するとともに、流動性リスクの管理状況を四半期毎に取締役会に報告しています。
① 業務管理部(委託会社)
業務管理部は、当ファンドの基準価額の計算を行うとともに、運用にかかる法令・諸規則および投資
ガイドラインの遵守状況をモニタリングし、必要に応じて投資顧問会社に連絡すると同時に関係部署
に報告します。また、運用考査委員会およびリスク管理委員会にこれらの状況を報告します。
② グローバル・リスク管理部(ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人))
グローバル・リスク管理部は、 「 ベアリングス 」 独自のシステムを使ったリスク管理を行います。個
別銘柄からポートフォリオまで広く運用をモニタリングしております。
③ 法務・コンプライアンス部(委託会社)
法務・コンプライアンス部は、法令等の遵守状況をモニタリングし、必要に応じて関係部署に連絡し
ます。また、運用考査委員会およびリスク管理委員会にこれらの状況を報告します。
④ 運用分析担当者(委託会社)
運用分析担当者は、当ファンドに関する運用実績の分析および評価を行い、運用考査委員会に報告し
ます。
⑤ 運用チーム(投資顧問会社)
運用にあたっては、ベアリングス・シンガポール・ピィーティーイー・エルティディ(シンガポール
法人)に運用指図に関する権限を委託します。
運用チームは上記①、②、③および④の報告、助言を受けて、必要に応じて、ポートフォリオの改善
を行います。
※上記体制は 2023年9月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は 3.3%(税抜3%) が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
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かかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 1.76% (税抜1.60%)の率
を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
純資産総額
合 計 委託会社 販売会社 受託会社
50億円未満の部分 0.80% 0.70% 0.10%
1.60%
50億円以上の部分 0.81% 0.70% 0.09%
役務の内容
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後
販売会社
の情報提供などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社の報酬には、当ファンドが主として投資するマザーファンドの投資顧問会社 ( ベアリング
ス・シンガポール・ピィーティーイー・エルティディ(シンガポール法人) ) への運用報酬(年率
0.567%以内)が含まれています。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末または信託終
了のときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する費用、
受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負
担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用ならびに当該費用にかかる消費税等相当額は、3月および9月
に到来する毎計算期間末の純資産総額に対し 0.002618% (税抜0.00238%)を乗じて得た額が、その
翌日から始まる計算期間を通じて毎日計上され、3月および9月に到来する毎計算期間末または信託終
了のとき信託財産中から支弁します。ただし、当該料率を乗じて得た額が、 314,286円 (税抜285,715
円)に満たない場合は、 314,286円 (税抜285,715円)とします。
③ 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用および
これら手数料ならびに費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から
支弁します。
④ 上記①、③の手数料等(借入金の利息を除きます。)については、当ファンドが投資対象とするマ
ザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産中から支弁されます。これらはマ
ザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンドの受益者が間接的に負担すること
となります。
上記②以外の「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額
等を表示することができません。
※上記(1)~(4)の手数料等諸費用の合計額については、お申込金額およびご投資者(受益者)の皆
様が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、 少額投資非課税制度
(NISA)の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となりま
す。 当ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象となる予
定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。 詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
※上記は、2023年9月末現在のものです。税法が改正された場合等には、変更される場合があります。
① 個人受益者の場合
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1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税( 配当控除の適用はありません。 )のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
・ 少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座
を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・
譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・2024年1月1日以降は、NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに
購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
ります。また、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることが
できます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
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※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2023年9月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
5【運用状況】
【アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)】
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 562,060,390 100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △57,413 △0.01
合計(純資産総額) 562,002,977 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
数量又は
国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 アジア未来成長株式マザーファンド 260,357,787 2.1488 559,456,815 2.1588 562,060,390 100.01
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.01
合計 100.01
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第13特定期間末 (2014年 3月27日) 1,091 1,095 0.8266 0.8296
第14特定期間末 (2014年 9月29日) 1,114 1,118 0.9345 0.9375
第15特定期間末 (2015年 3月27日) 1,107 1,118 1.0223 1.0323
第16特定期間末 (2015年 9月28日) 742 750 0.9151 0.9251
第17特定期間末 (2016年 3月28日) 718 726 0.9287 0.9387
第18特定期間末 (2016年 9月27日) 642 650 0.8405 0.8505
第19特定期間末 (2017年 3月27日) 669 676 0.9302 0.9402
第20特定期間末 (2017年 9月27日) 789 796 1.1310 1.1410
第21特定期間末 (2018年 3月27日) 1,205 1,226 1.1415 1.1615
第22特定期間末 (2018年 9月27日) 968 968 1.0004 1.0004
第23特定期間末 (2019年 3月27日) 789 789 0.8998 0.8998
第24特定期間末 (2019年 9月27日) 682 682 0.9120 0.9120
第25特定期間末 (2020年 3月27日) 573 573 0.8366 0.8366
第26特定期間末 (2020年 9月28日) 702 705 1.1550 1.1600
第27特定期間末 (2021年 3月29日) 1,041 1,051 1.5057 1.5207
第28特定期間末 (2021年 9月27日) 904 913 1.5005 1.5155
第29特定期間末 (2022年 3月28日) 668 675 1.3184 1.3334
第30特定期間末 (2022年 9月27日) 597 602 1.1604 1.1704
第31特定期間末 (2023年 3月27日) 558 561 1.1207 1.1257
第32特定期間末 (2023年 9月27日) 558 561 1.1678 1.1728
2022年 9月末日 584 ― 1.1329 ―
10月末日 559 ― 1.0919 ―
11月末日 594 ― 1.1569 ―
12月末日 562 ― 1.0992 ―
2023年 1月末日 611 ― 1.2205 ―
2月末日 575 ― 1.1546 ―
3月末日 581 ― 1.1644 ―
4月末日 555 ― 1.1108 ―
5月末日 578 ― 1.1515 ―
6月末日 590 ― 1.1998 ―
7月末日 606 ― 1.2329 ―
8月末日 599 ― 1.2265 ―
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ベアリングス・ジャパン株式会社(E11348)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9月末日 562 ― 1.1731 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第13特定期間 2013年 9月28日~2014年 3月27日 0.0060
第14特定期間 2014年 3月28日~2014年 9月29日 0.0060
第15特定期間 2014年 9月30日~2015年 3月27日 0.0130
第16特定期間 2015年 3月28日~2015年 9月28日 0.0200
第17特定期間 2015年 9月29日~2016年 3月28日 0.0200
第18特定期間 2016年 3月29日~2016年 9月27日 0.0200
第19特定期間 2016年 9月28日~2017年 3月27日 0.0200
第20特定期間 2017年 3月28日~2017年 9月27日 0.0200
第21特定期間 2017年 9月28日~2018年 3月27日 0.0400
第22特定期間 2018年 3月28日~2018年 9月27日 0.0200
第23特定期間 2018年 9月28日~2019年 3月27日 0.0000
第24特定期間 2019年 3月28日~2019年 9月27日 0.0000
第25特定期間 2019年 9月28日~2020年 3月27日 0.0000
第26特定期間 2020年 3月28日~2020年 9月28日 0.0050
第27特定期間 2020年 9月29日~2021年 3月29日 0.0250
第28特定期間 2021年 3月30日~2021年 9月27日 0.0300
第29特定期間 2021年 9月28日~2022年 3月28日 0.0300
第30特定期間 2022年 3月29日~2022年 9月27日 0.0200
第31特定期間 2022年 9月28日~2023年 3月27日 0.0100
第32特定期間 2023年 3月28日~2023年 9月27日 0.0100
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第13特定期間 2013年 9月28日~2014年 3月27日 2.42
第14特定期間 2014年 3月28日~2014年 9月29日 13.78
第15特定期間 2014年 9月30日~2015年 3月27日 10.79
第16特定期間 2015年 3月28日~2015年 9月28日 △8.53
第17特定期間 2015年 9月29日~2016年 3月28日 3.67
第18特定期間 2016年 3月29日~2016年 9月27日 △7.34
第19特定期間 2016年 9月28日~2017年 3月27日 13.05
第20特定期間 2017年 3月28日~2017年 9月27日 23.74
第21特定期間 2017年 9月28日~2018年 3月27日 4.47
第22特定期間 2018年 3月28日~2018年 9月27日 △10.61
第23特定期間 2018年 9月28日~2019年 3月27日 △10.06
第24特定期間 2019年 3月28日~2019年 9月27日 1.36
第25特定期間 2019年 9月28日~2020年 3月27日 △8.27
第26特定期間 2020年 3月28日~2020年 9月28日 38.66
第27特定期間 2020年 9月29日~2021年 3月29日 32.53
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ベアリングス・ジャパン株式会社(E11348)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第28特定期間 2021年 3月30日~2021年 9月27日 1.65
第29特定期間 2021年 9月28日~2022年 3月28日 △10.14
第30特定期間 2022年 3月29日~2022年 9月27日 △10.47
第31特定期間 2022年 9月28日~2023年 3月27日 △2.56
第32特定期間 2023年 3月28日~2023年 9月27日 5.10
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第13特定期間 2013年 9月28日~2014年 3月27日 57,652,660 277,959,686
第14特定期間 2014年 3月28日~2014年 9月29日 54,486,799 181,597,065
第15特定期間 2014年 9月30日~2015年 3月27日 23,422,400 133,427,731
第16特定期間 2015年 3月28日~2015年 9月28日 37,675,716 308,959,220
第17特定期間 2015年 9月29日~2016年 3月28日 12,546,482 50,210,181
第18特定期間 2016年 3月29日~2016年 9月27日 13,580,210 22,840,168
第19特定期間 2016年 9月28日~2017年 3月27日 21,521,119 66,402,903
第20特定期間 2017年 3月28日~2017年 9月27日 108,832,978 130,806,644
第21特定期間 2017年 9月28日~2018年 3月27日 739,028,596 380,893,016
第22特定期間 2018年 3月28日~2018年 9月27日 107,620,520 195,636,717
第23特定期間 2018年 9月28日~2019年 3月27日 13,084,766 103,169,661
第24特定期間 2019年 3月28日~2019年 9月27日 6,819,907 136,282,979
第25特定期間 2019年 9月28日~2020年 3月27日 11,081,089 73,783,319
第26特定期間 2020年 3月28日~2020年 9月28日 14,399,959 92,299,655
第27特定期間 2020年 9月29日~2021年 3月29日 253,464,848 169,610,486
第28特定期間 2021年 3月30日~2021年 9月27日 54,426,666 143,662,049
第29特定期間 2021年 9月28日~2022年 3月28日 25,398,642 120,996,606
第30特定期間 2022年 3月29日~2022年 9月27日 24,186,385 15,947,779
第31特定期間 2022年 9月28日~2023年 3月27日 17,918,059 34,640,056
第32特定期間 2023年 3月28日~2023年 9月27日 15,450,899 35,539,697
(参考)
アジア未来成長株式マザーファンド
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 中国 1,863,332,193 23.53
韓国 1,807,944,754 22.83
台湾 1,687,437,312 21.31
ケイマン 622,891,214 7.87
インドネシア 311,064,692 3.93
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港 288,245,780 3.64
タイ 254,619,023 3.22
ルクセンブルク 173,836,313 2.20
インド 94,329,753 1.19
マレーシア 91,132,088 1.15
シンガポール 84,951,257 1.07
フィリピン 80,957,086 1.02
ベトナム 54,812,625 0.69
小計 7,415,554,090 93.66
投資証券 アイルランド 286,096,360 3.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 216,055,374 2.73
合計(純資産総額) 7,917,705,824 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
数量又は
国/地域 種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 305,000 2,498.21 761,954,386 2,424.05 739,336,074 9.34
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 86,190 6,999.30 603,269,667 7,599.24 654,978,496 8.27
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LIMITED メディア・ 109,600 7,200.64 789,191,020 5,683.31 622,891,214 7.87
娯楽
中国 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 一般消費 275,300 1,658.86 456,686,661 1,586.13 436,661,589 5.52
財・サービ
ス流通・小
売り
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 23,891 10,345.62 247,167,317 12,743.16 304,447,074 3.85
導体製造装
置
アイルラ 投資証券 Barings China A-Share Fund ― 86,978.83 3,815.78 331,892,594 3,289.26 286,096,360 3.61
ンド
台湾 株式 ACCTON TECHNOLOGY CORP テクノロ 95,000 1,462.31 138,919,541 2,285.00 217,075,542 2.74
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
韓国 株式 CLASSYS INC ヘルスケア 41,458 3,710.25 153,819,813 4,205.13 174,336,487 2.20
機器・サー
ビス
ルクセン 株式 SAMSONITE INTERNATIONAL SA 耐久消費 351,900 457.68 161,059,176 493.99 173,836,313 2.20
ブルク 財・アパレ
ル
台湾 株式 GOLD CIRCUIT ELECTRONICS テクノロ 160,000 885.25 141,640,695 1,017.36 162,777,688 2.06
ジー・ハー
LTD
ドウェアお
よび機器
中国 株式 SUNGROW POWER SUPPLY 資本財 86,300 2,077.83 179,317,428 1,834.19 158,290,956 2.00
COMPANY LIMITED-A
台湾 株式 ASPEED TECHNOLOGY INC 半導体・半 11,800 13,109.48 154,691,919 12,815.49 151,222,882 1.91
導体製造装
置
韓国 株式 POSCO HOLDINGS INC 素材 2,278 38,767.45 88,312,265 59,438.50 135,400,903 1.71
韓国 株式 NAVER CORPORATION メディア・ 5,814 22,980.19 133,606,855 22,386.64 130,155,983 1.64
娯楽
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中国 株式 PETROCHINA COMPANY LIMITED エネルギー 1,132,000 82.74 93,668,812 112.74 127,631,868 1.61
香港 株式 LI NING CO LTD 耐久消費 208,500 1,111.86 231,824,749 601.00 125,310,481 1.58
財・アパレ
ル
台湾 株式 DELTA ELECTRONICS INC テクノロ 81,000 1,626.89 131,778,207 1,504.02 121,826,029 1.54
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
中国 株式 KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 食品・飲 3,304 36,446.59 120,419,539 36,854.98 121,768,878 1.54
料・タバコ
インドネ 株式 MAYORA INDAH PT 食品・飲 4,799,000 25.22 121,030,780 24.83 119,168,768 1.51
シア 料・タバコ
中国 株式 LI AUTO INC 自動車・自 46,700 2,227.57 104,027,560 2,551.18 119,140,339 1.50
動車部品
中国 株式 BYD CO LTD-H 自動車・自 26,000 4,695.84 122,091,957 4,490.85 116,762,100 1.47
動車部品
韓国 株式 COSMAX INC 家庭用品・ 7,946 11,772.57 93,544,905 14,298.56 113,616,437 1.43
パーソナル
用品
中国 株式 BAIDU INC-CLASS A メディア・ 45,350 2,530.01 114,736,143 2,461.36 111,623,039 1.41
娯楽
中国 株式 NETEASE INC メディア・ 38,600 3,080.24 118,897,365 2,889.43 111,532,075 1.41
娯楽
中国 株式 H WORLD GROUP LTD 消費者サー 179,900 738.60 132,874,410 559.92 100,730,148 1.27
ビス
インドネ 株式 INDOCEMENT TUNGGAL 素材 1,025,400 97.72 100,209,778 97.72 100,209,778 1.27
シア
PRAKARSA
韓国 株式 NONG SHIM CO LTD 食品・飲 1,904 44,325.58 84,395,918 52,550.29 100,055,771 1.26
料・タバコ
中国 株式 CRRC CORP LTD-H 資本財 1,350,000 78.54 106,031,835 71.85 97,002,360 1.23
中国 株式 MEITUAN-CLASS B 消費者サー 45,100 2,679.22 120,832,912 2,117.38 95,494,199 1.21
ビス
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 22,329 3,676.77 82,098,683 4,224.53 94,329,753 1.19
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 2.80
素材 2.98
資本財 6.65
商業・専門サービス 0.58
運輸 2.00
自動車・自動車部品 5.45
耐久消費財・アパレル 4.47
消費者サービス 3.55
メディア・娯楽 12.33
一般消費財・サービス流通・小売り 6.37
生活必需品流通・小売り 1.91
食品・飲料・タバコ 4.72
家庭用品・パーソナル用品 1.43
ヘルスケア機器・サービス 2.20
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 20.38
半導体・半導体製造装置 15.82
投資証券 ― ― 3.61
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合計 97.27
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがありま
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す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が 香港証券取引所の休業日 に該当する場合は、取得の申込み
の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
(7)申込単位
販売会社にお問い合わせください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が 香港証券取引所の休業日 に該当する場合は、解約請求の受
付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)解約制限
クローズド期間および大口解約にかかる制限はありません。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<ベアリングス・ジャパン株式会社 営業本部>
電 話 番 号:03-4565-1040
受 付 時 間:営業日の午前9:00から午後5:00まで
ホームページ:https://www.barings.com/ ja-jp /individual
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から 解約に係る所定の税金 を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
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・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。また、原則として、基準価額計算日の翌日付
の日本経済新聞朝刊に当ファンドの基準価額が掲載されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<ベアリングス・ジャパン株式会社 営業本部>
電 話 番 号:03-4565-1040
受 付 時 間:営業日の午前9:00から午後5:00まで
ホームページ:https://www.barings.com/ ja-jp /individual
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2007年9月3日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年3月28日から6月27日、6月28日から9月27日、9月28日から12月27日、12月28日から翌年3月27
日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、そ
の翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ)受益者の解約により受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、年2回(3月、9月)および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス https://www.barings.com/ja-jp/individual
⑦ 関係法人との契約について
・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
・投資顧問会社とのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託契約は、当該ファンドの信託
期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他
契約を継続し難い重大な事由があるときは、相手方に通知をなすことにより契約を終了することができ
ます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
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(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写
を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、第32特定期間(第62期から第63期まで(2023年 3月28日から2023年 9月27日ま
で))について、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並び
に同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に
基づいて作成しております。
なお、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32特定期間(第62期から第63期ま
で(2023年 3月28日から2023年 9月27日まで))の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監
査を受けております。
1【財務諸表】
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【アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第31特定期間末 第32特定期間末
(第61期計算期間末) (第63期計算期間末)
(2023年 3月27日現在) (2023年 9月27日現在)
資産の部
流動資産
563,959,097 563,951,047
親投資信託受益証券
81,461 8,670
未収入金
564,040,558 563,959,717
流動資産合計
564,040,558 563,959,717
資産合計
負債の部
流動負債
2,492,198 2,391,754
未払収益分配金
81,461 8,670
未払解約金
158,449 163,664
未払受託者報酬
2,376,698 2,455,000
未払委託者報酬
314,286 314,286
その他未払費用
5,423,092 5,333,374
流動負債合計
5,423,092 5,333,374
負債合計
純資産の部
元本等
498,439,736 478,350,938
元本
剰余金
60,177,730 80,275,405
期末剰余金又は期末欠損金(△)
103,398,778 93,982,554
(分配準備積立金)
558,617,466 558,626,343
元本等合計
558,617,466 558,626,343
純資産合計
564,040,558 563,959,717
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第31特定期間 第32特定期間
(第60期から第61期) (第62期から第63期)
自 2022年 9月28日 自 2023年 3月28日
至 2023年 3月27日 至 2023年 9月27日
営業収益
34,942,616
△ 8,983,515
有価証券売買等損益
34,942,616
△ 8,983,515
営業収益合計
営業費用
319,218 322,537
受託者報酬
4,788,210 4,838,077
委託者報酬
314,286 314,286
その他費用
5,421,714 5,474,900
営業費用合計
29,467,716
△ 14,405,229
営業利益又は営業損失(△)
29,467,716
△ 14,405,229
経常利益又は経常損失(△)
29,467,716
△ 14,405,229
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,361,212 1,234,295
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
82,625,500 60,177,730
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,743,433 2,340,805
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,743,433 2,340,805
額
4,380,001 5,626,215
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,380,001 5,626,215
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
5,044,761 4,850,336
分配金
60,177,730 80,275,405
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第32特定期間
(第62期から第63期)
項目
自 2023年 3月28日
至 2023年 9月27日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
信託受益証券の基準価額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第31特定期間末 第32特定期間末
(第61期計算期間末) (第63期計算期間末)
項目
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
1. 受益権の総数 498,439,736口 478,350,938口
2. 1口当たり純資産額 1.1207円 1.1678円
(1万口当たり純資産額) (11,207円) (11,678円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第31特定期間 第32特定期間
(第60期から第61期) (第62期から第63期)
自 2022年 9月28日 自 2023年 3月28日
至 2023年 3月27日 至 2023年 9月27日
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用 託するために要する費用
580,393円 586,437円
(注) 当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る (注) 当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る
権限を委託するために要する費用として委託者報酬の 権限を委託するために要する費用として委託者報酬の
中から支弁している額のうち、信託財産に属する額に 中から支弁している額のうち、信託財産に属する額に
なっております。 なっております。
2. 分配金の計算方法 2. 分配金の計算方法
第60期 第62期
(自 2022年 9月28日 (自 2023年 3月28日
至 2022年12月27日) 至 2023年 6月27日)
費用控除後の配当等 A 0円 費用控除後の配当等 A 2,647,803円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B 0円 費用控除後・繰越欠 B 0円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券売買等損益額 券売買等損益額
収益調整金額 C 179,510,939円 収益調整金額 C 177,340,445円
分配準備積立金額 D 112,220,417円 分配準備積立金額 D 99,922,797円
当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 291,731,356円 当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 279,911,045円
象収益額 象収益額
当ファンドの期末残 F 510,512,625口 当ファンドの期末残 F 491,716,431口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 5,714.47円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 5,692.51円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H 50.00円 10,000口当たり分配 H 50.00円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,552,563円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,458,582円
第61期 第63期
(自 2022年12月28日 (自 2023年 6月28日
至 2023年 3月27日)
至 2023年 9月27日)
費用控除後の配当等 A 1,179,374円 費用控除後の配当等 A 0円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B 0円 費用控除後・繰越欠 B 0円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券売買等損益額 券売買等損益額
収益調整金額 C 177,639,169円 収益調整金額 C 173,543,520円
分配準備積立金額 D 104,711,602円 分配準備積立金額 D 96,374,308円
当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 283,530,145円 当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 269,917,828円
象収益額 象収益額
当ファンドの期末残 F 498,439,736口 当ファンドの期末残 F 478,350,938口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 5,688.34円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 5,642.67円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H 50.00円 10,000口当たり分配 H 50.00円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,492,198円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,391,754円
(金融商品に関する注記)
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(1)金融商品の状況に関する事項
第32特定期間
(第62期から第63期)
自 2023年 3月28日
至 2023年 9月27日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める
「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドは、ファミリー・ファンド方式により運用を行っております。したがって、ベビーファンドの金融商品に
は主要投資対象としている親投資信託受益証券が含まれ、マザーファンドの金融商品には有価証券、デリバティブ取引
が含まれております。有価証券は、主として外国株式及び投資証券で構成されており、当ファンドはこれらの有価証券
の運用により信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社では、組織規定に基づき、運用にかかる法令・諸規則および投資ガイドライン等の遵守状況のモニタリング
を担当する業務管理部および金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律その他の投資者保護および業務に関
連した法令・諸規則等の遵守状況のモニタリングを担当する法務・コンプライアンス部が設置されております。
さらに、取締役会の委嘱を受けて運用考査にかかるすべての権限および責任が付与された運用考査委員会ならびに全
社的なリスク管理にかかる権限および責任が付与されたリスク管理委員会が設置され、定期的に開催されております。
取引先の契約不履行による信用リスクについては、委託会社のトレーディング部署から独立した部署が取引先の信用
状況をモニタリングし、取引先とリスク枠などを限定することで管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第32特定期間末
(第63期計算期間末)
2023年 9月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則として時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照
表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法
親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
金銭債権及び金銭債務
短期間で決済される未収入金及び、未払金等の時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(有価証券に関する注記)
第31特定期間(第60期から第61期(自 2022年 9月28日 至 2023年 3月27日))
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 10,578,734
合計 10,578,734
第32特定期間(第62期から第63期(自 2023年 3月28日 至 2023年 9月27日))
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △6,718,841
合計 △6,718,841
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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該当事項はありません。
(その他の注記)
第31特定期間末 第32特定期間末
(第61期計算期間末) (第63期計算期間末)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
投資信託財産に係る元本の状況 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 515,161,733円 期首元本額 498,439,736円
期中追加設定元本額 17,918,059円 期中追加設定元本額 15,450,899円
期中一部解約元本額 34,640,056円 期中一部解約元本額 35,539,697円
(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
1.株式
該当事項はありません。
2.株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益証券 アジア未来成長株式マザーファンド 262,449,296 563,951,047
合計 262,449,296 563,951,047
第2.信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「アジア未来成長株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、当ファンドの各特定期間末日(以下「計算期間末日」という。)及び、各特定期間(以下「計算期
間」という。)における同親投資信託の状況は次の通りです。また、以下に記載した情報は、監査の対象外で
あります。
アジア未来成長株式マザーファンド
貸借対照表
対象年月日 2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
科目 金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 35,775,603 67,663,630
金銭信託 955,111 718,192
コール・ローン 206,000,000 161,000,000
株式 7,286,984,272 7,470,398,490
投資証券 289,890,142 285,529,033
未収入金 44,580,009 -
未収配当金 19,097,391 7,790,471
流動資産合計 7,883,282,528 7,993,099,816
資産合計 7,883,282,528 7,993,099,816
負債の部
流動負債
未払金 34,675,107 31,445,165
未払解約金 1,085,960 7,838,809
未払利息 564 441
流動負債合計 35,761,631 39,284,415
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
対象年月日 2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
科目 金額(円) 金額(円)
負債合計 35,761,631 39,284,415
純資産の部
元本等
元本 3,873,705,612 3,701,598,856
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 3,973,815,285 4,252,216,545
元本等合計 7,847,520,897 7,953,815,401
純資産合計 7,847,520,897 7,953,815,401
負債純資産合計 7,883,282,528 7,993,099,816
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2023年 3月28日
項目
至 2023年 9月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
・外国金融商品市場(以下「海外取引所」という)に上場されている株式
原則として海外取引所における計算期間末日に知りうる直近の最終相場で評価し
ております。
計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近
の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でな
いと委託会社が判断した場合には、委託会社は忠実義務に基づき合理的事由をもっ
て認める評価額又は受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって認める評価額に
より評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、当該投資証券の基準価額に基づいて時価評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 外国為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算して
おります。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨につい
ては、計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当
該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎と (1)外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条に基づいております。
(2)資産・負債の状況は、計算期間末日の2023年 9月27日現在であります。当親
投資信託の計算期間は原則として毎年3月28日から翌年3月27日までとなっておりま
す。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
項目
1. 受益権の総数 3,873,705,612口 3,701,598,856口
2. 1口当たり純資産額 2.0258円 2.1488円
(1万口当たり純資産額) (20,258円) (21,488円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 3月28日
至 2023年 9月27日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める
「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。当ファンドはこれらの有価
証券の運用により信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されてお
ります。
また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクを回避すること
を目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする通貨に係る為替変動の価格変動
リスクを有しております。取引先の契約不履行による信用リスクについては、当社は優良な金融機関とのみ取引を行っ
ているため限定的と考えられます。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社では、組織規定に基づき、運用にかかる法令・諸規則および投資ガイドライン等の遵守状況のモニタリング
を担当する業務管理部および金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律その他の投資者保護および業務に関
連した法令・諸規則等の遵守状況のモニタリングを担当する法務・コンプライアンス部が設置されております。
さらに、取締役会の委嘱を受けて運用考査にかかるすべての権限および責任が付与された運用考査委員会ならびに全
社的なリスク管理にかかる権限および責任が付与されたリスク管理委員会が設置され、定期的に開催されております。
取引先の契約不履行による信用リスクについては、委託会社のトレーディング部署から独立した部署が取引先の信用
状況をモニタリングし、取引先とリスク枠などを限定することで管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の
想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年 9月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則として時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照
表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
金銭債権及び金銭債務
短期間で決済される未収入金及び、未払金等の時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(有価証券に関する注記)
(自 2022年 9月28日 至 2023年 3月27日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △163,839,557
投資証券 △46,818,793
合計 △210,658,350
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首(2022年3月29日)から計算期間末日までの期間に対応す
るものであります。
(自 2023年 3月28日 至 2023年 9月27日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △207,458,125
投資証券 △45,254,146
合計 △252,712,271
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
投資信託財産に係る元本の状況 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,867,051,172円 期首元本額 3,873,705,612円
期中追加設定元本額 208,053,705円 期中追加設定元本額 126,564,986円
期中一部解約元本額 201,399,265円 期中一部解約元本額 298,671,742円
期末元本額 3,873,705,612円 期末元本額 3,701,598,856円
元本の内訳* 元本の内訳*
アジア未来成長株式ファンド 3,595,317,273円 アジア未来成長株式ファンド 3,439,149,560円
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アジア未来成長株式ファンド(3ヵ アジア未来成長株式ファンド(3ヵ
278,388,339円 262,449,296円
月決算型) 月決算型)
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本であります。
附属明細表
第1.有価証券明細表
1.株式
評価額
種類 通貨 銘柄 株数 備考
単価 金額
株式 香港ドル PETROCHINA COMPANY LIMITED 1,132,000 5.74 6,497,680.00
CRRC CORP LTD-H 1,350,000 3.68 4,968,000.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 389,000 10.86 4,224,540.00
BYD CO LTD-H 26,000 239.20 6,219,200.00
LI AUTO INC 46,700 137.90 6,439,930.00
LI NING CO LTD 208,500 32.05 6,682,425.00
SAMSONITE INTERNATIONAL SA 351,900 26.00 9,149,400.00
H WORLD GROUP LTD 179,900 30.00 5,397,000.00
MEITUAN-CLASS B 45,100 116.30 5,245,130.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 10,250 437.20 4,481,300.00
BAIDU INC-CLASS A 45,350 128.50 5,827,475.00
NETEASE INC 38,600 156.80 6,052,480.00
TENCENT HOLDINGS LIMITED 109,600 300.00 32,880,000.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 275,300 83.95 23,111,435.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE 35,000 102.70 3,594,500.00
CORP LTD-H
LENOVO GROUP LTD 566,000 7.75 4,386,500.00
小計
銘柄数:16 135,156,995.00
(2,576,092,324)
組入時価比率:32.4% 34.5%
シンガポールド SEATRIUM LTD 5,923,300 0.13 787,798.90
ル
小計
銘柄数:1 787,798.90
(85,728,276)
組入時価比率:1.1% 1.1%
マレーシアリン PENTAMASTER CORPORATION BHD 275,000 5.18 1,424,500.00
ギット
FRONTKEN CORPORATION BHD 460,700 3.15 1,451,205.00
小計
銘柄数:2 2,875,705.00
(91,241,230)
組入時価比率:1.1% 1.2%
タイバーツ AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOREIGN 274,400 69.00 18,933,600.00
AAPICO HITECH PCL-NVDR 612,400 33.50 20,515,400.00
CP ALL PCL-FOREIGN 242,000 61.00 14,762,000.00
SRINANAPORN MARKETING PCL- 380,300 20.50 7,796,150.00
FOREIGN
小計
銘柄数:4 62,007,150.00
(253,609,243)
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組入時価比率:3.2% 3.4%
フィリピンペソ INTERNATIONAL CONTAINER TERM 262,190 203.20 53,277,008.00
SVCS INC
小計
銘柄数:1 53,277,008.00
(139,436,585)
組入時価比率:1.8% 1.9%
インドネシアル INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 1,025,400 9,800.00 10,048,920,000.00
ピア
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P 3,226,000 2,960.00 9,548,960,000.00
MAYORA INDAH PT 4,799,000 2,540.00 12,189,460,000.00
小計
銘柄数:3 31,787,340,000.00
(308,337,198)
組入時価比率:3.9% 4.1%
韓国ウォン POSCO HOLDINGS INC 2,278 533,000.00 1,214,174,000.00
HYUNDAI MOTOR COMPANY 5,067 105,300.00 533,555,100.00
NAVER CORPORATION 5,814 201,000.00 1,168,614,000.00
NONG SHIM CO LTD 1,904 460,500.00 876,792,000.00
COSMAX INC 7,946 128,000.00 1,017,088,000.00
CLASSYS INC 41,458 37,200.00 1,542,237,600.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS 4,819 135,800.00 654,420,200.00
CO.,LTD.
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 86,190 68,600.00 5,912,634,000.00
SAMSUNG SDI CO.,LTD. 1,086 522,000.00 566,892,000.00
SK HYNIX INC 23,891 115,000.00 2,747,465,000.00
小計
銘柄数:10 16,233,871,900.00
(1,790,596,070)
組入時価比率:22.5% 24.0%
新台湾ドル ACCTON TECHNOLOGY CORP 95,000 486.50 46,217,500.00
DELTA ELECTRONICS INC 81,000 326.50 26,446,500.00
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD 160,000 204.00 32,640,000.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 130,000 176.00 22,880,000.00
WISTRON CORP 117,000 101.50 11,875,500.00
WIWYNN CORPORATION 13,000 1,435.00 18,655,000.00
ASPEED TECHNOLOGY INC 8,800 2,710.00 23,848,000.00
MEDIATEK INC 17,000 737.00 12,529,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 305,000 519.00 158,295,000.00
小計
銘柄数:9 353,386,500.00
(1,633,988,498)
組入時価比率:20.5% 21.9%
ベトナムドン PHU NHUAN JEWELRY JSC 114,000 78,500.00 8,949,000,000.00
小計
銘柄数:1 8,949,000,000.00
(54,687,339)
組入時価比率:0.7% 0.7%
インドルピー RELIANCE INDUSTRIES LTD 22,329 2,341.55 52,284,469.95
小計
銘柄数:1 52,284,469.95
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(94,112,045)
組入時価比率:1.2% 1.3%
オフショア人民 SUNGROW POWER SUPPLY COMPANY 86,300 84.02 7,250,926.00
元
LIMITED-A
WAROM TECHNOLOGY INC CO-A 141,800 21.66 3,071,388.00
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE-A 179,000 30.12 5,391,480.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 3,304 1,816.00 6,000,064.00
小計
銘柄数:4 21,713,858.00
(442,569,682)
組入時価比率:5.6% 5.9%
合 計 7,470,398,490
(7,470,398,490)
2.株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
投資証券 米ドル Barings China A-Share Fund 86,978.833 1,915,273.90
小計
銘柄数:1 86,978.833 1,915,273.90
(285,529,033)
組入時価比率:3.6% 100.0%
合計 285,529,033
(285,529,033)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計額に対する比率であります。
4.外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 投資証券 1銘柄 ― 3.6% 3.7%
香港ドル 株式 16銘柄 32.4% ― 33.1%
シンガポールドル 株式 1銘柄 1.1% ― 1.1%
マレーシアリンギット 株式 2銘柄 1.1% ― 1.2%
タイバーツ 株式 4銘柄 3.2% ― 3.3%
フィリピンペソ 株式 1銘柄 1.8% ― 1.8%
インドネシアルピア 株式 3銘柄 3.9% ― 4.0%
韓国ウォン 株式 10銘柄 22.5% ― 23.1%
新台湾ドル 株式 9銘柄 20.5% ― 21.1%
ベトナムドン 株式 1銘柄 0.7% ― 0.7%
インドルピー 株式 1銘柄 1.2% ― 1.2%
オフショア人民元 株式 4銘柄 5.6% ― 5.7%
(注)組入有価証券の時価比率については、通貨毎の評価額計の純資産に対する比率です。
(注)合計金額に対する比率は通貨毎に評価額計の外貨建有価証券の合計金額に対する比率です。
第2.信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2023年 9月29日現在です。
【アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 562,071,594 円
Ⅱ 負債総額 68,617 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 562,002,977 円
Ⅳ 発行済口数 479,062,085 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1731 円
(参考)
アジア未来成長株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 7,988,664,188 円
Ⅱ 負債総額 70,958,364 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,917,705,824 円
Ⅳ 発行済口数 3,667,706,697 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1588 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2023年9月末現在の委託会社の資本金の額: 250,000,000円
発行可能株式総数: 12,000株
発行済株式総数: 5,000株
最近5年間における資本金の額の増減: 該当事項はありません。
(2)委託会社等の機構
① 会社の組織図
経営管理態勢
委託会社の 業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上10名以内の取締役で構成し、監査役は2
名以内とします。 委託会社の 取締役の選任は株主総会において議決権を行使することができる株主の議
決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって選任するものとし、
累積投票によらないものとします。取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会の終了のときに満了とし、補欠または増員により新たに選任された取締役の任
期は、前任者または現任者の残存期間とします。監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会終了のときに満了し、退任した監査役の補欠として選任された監
査役の任期は、退任した監査役の任期の満了するときまでとします。
取締役会の決議により、取締役の中から社長1名を選任するものとし、また必要に応じて取締役の中か
ら会長1名ならびに副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選定することができます。取締役会
はその決議によって、取締役の中から代表取締役を選定することができます。取締役会は、代表取締役
がこれを招集します。代表取締役がこれを招集できないときは、取締役会が定める他の取締役がこれを
招集します。取締役会の招集通知は会日から3日前に各取締役および監査役にこれを発するものとしま
す。ただし、取締役および監査役全員の同意があるときは、これを短縮し、招集手続を経ないで、これ
を開くことができます。
取締役会の議長は、代表取締役がこれに当たり、代表取締役に事故があるときは、取締役会が定める他
の取締役がこれに当たります。取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席
し、出席取締役の過半数をもってこれを行います。取締役会の議事ならびにその他法令に定める事項に
ついて議事録を作成し、議長ならびに出席した取締役および監査役がこれに記名捺印または署名あるい
は電子署名し、 委託会社 にこれを保管するものとします。取締役会の議事録の写しは欠席取締役および
欠席監査役に送付します。
② 運用の基本プロセス
委託会社 は、債券の運用にあたっては、 委託会社 において運用の指図を行う一方で、取引の執行および
運用の管理をロンドンに拠点を置くベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)に
委託します。
委託会社 は、アジア(除く、日本)株式以外の株式の運用にあたっては、ロンドンに拠点を置くベアリ
ング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)に、アジア(除く、日本)株式の運用にあ
たっては、ベアリングス・シンガポール・ピィーティーイー・エルティディ(シンガポール法人)に、
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運用指図に関する権限を委託(以下、「運用の外部委託先」)します。
委託会社およびベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)ならびにベアリング
ス・シンガポール・ピィーティーイー・エルティディ(シンガポール法人)が属する「ベアリングス」
とは、世界主要国に拠点を置き、グローバルな金融サービスを提供する企業グループであり、進化する
お客様の投資ニーズに応えることを最大の目的としています。革新的な投資ソリューションと、パブ
リック市場およびプライベート市場双方における差別化された投資機会へのアクセスをご提供します。
委託会社 および運用の外部委託先におけるポートフォリオ構築体制は以下のとおりです。
●債券(通貨を含む)運用体制
意思決定プロセスの概要
調査:ファンド・マネジャーおよびアナリストは各自担当する市場及び通貨についてトップダウンによ
る綿密なファンダメンタルズ調査を行います。これらの調査を基にマクロ経済に関する複数のグローバ
ル・シナリオを作成します。
投資戦略の決定:各シナリオにおける金利・為替水準およびクレジットのスプレッド水準を予測し、主
要市場の期待リターンを導き出します。シナリオ別の最適化とトラッキング・エラー分析を実行し、ど
のシナリオが実現してもリスクが限定されかつアウトパフォーマンスの確率の高いモデル・ポートフォ
リオを構築します。なお、取引の執行については、債券専任のトレーダーが行う体制です。
ポートフォリオの構築:モデル・ポートフォリオをファンドのガイドラインに沿って調整し、ポート
フォリオを作成します。
●株式の運用体制
「成長性から見て株価が割安な銘柄」(Growth at a Reasonable Price、GARP)を株式投資哲学として
います。企業の長期的な利益成長が株式市場のパフォーマンスの原動力であると考えており、市場に認
識されていない成長機会を発掘するには、今後5年で高い利益成長を達成する可能性が高く、強固なビジ
ネス基盤や財務体質、優れた経営陣を有するクオリティ銘柄を特定することが必要不可欠であると考え
ています。
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投資プロセスの概要
以下の信念に基づき市場の非効率性から収益を獲得します。
長期的な収益成長が株価に最も影響を及ぼすとの信念に基づき、今後5年の収益確度が高いクオリ
ティ銘柄の発掘により市場に認識されていない成長性を特定することができると考えます。
確立された、または強化されつつあるフランチャイズ、優れた経営陣を有し、財務基盤が強固または
改善傾向にある企業を選好します。
株価が割安で5年の調査ホライズンで市場に認識されていない成長性を有する銘柄の発掘にあたり、
優れた運用チーム、革新的、綿密かつ系統的な企業調査及び規律ある運用プロセスが競合他社比の優位
性となります。
投資のベストアイディア及びリスクを考慮しながら組み合わせ、確信度の高いポートフォリオを構築
し、魅力的なリスク調整後リターンの獲得を目指します。
GARPスタイルは、ファンダメンタルズが市場を左右するような環境下では下落・上昇相場に関わらず
有効であると考えます。
なお、取引の執行は、債券は債券専任の、株式は株式専任のトレーダーが行います。
運用のモニタリングに関しては、委託会社の業務管理部において、運用にかかる法令・諸規則および投
資ガイドライン等の遵守状況がチェックされ、法務・コンプライアンス部において、金融商品取引法、
投資信託及び投資法人に関する法律その他関連法令・諸規則等の遵守状況がチェックされます。モニタ
リングの結果は、取締役会の委嘱を受けて定期的に開催される運用考査委員会に報告されます。
委託会社の社内規程に関しては、服務規程により、顧客のために忠実に業務の遂行を果たすための基本
的事項を定めているほか、信託財産を適正に運用するための各種業務マニュアルを設けております。ま
た、委託会社が委託会社以外の者に業務を委託するときの基本的事項を定めた外部委託先選定・管理 規
程 に従い、外部委託先に対する定期モニタリングを実施しています。
※上記の運用体制等は2023年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っ
ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2023年9月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きま
す。)
ファンドの種類 本数 純資産総額(円)
追加型株式投資信託 12 85,881,216,987
合計 12 85,881,216,987
3【委託会社等の経理状況】
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 委託会社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省
令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19
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年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
中間財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度(令和4年1月1日から令和4年12
月31日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けております。また、当中間
会計期間(自令和5年1月1日至令和5年6月30日)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により
中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(令和3年12月31日) (令和4年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 755,591 572,927
前払費用 37,892 34,654
未収委託者報酬 134,550 113,208
未収運用受託報酬 316,845 466,779
未収投資助言報酬 1,613 2,023
*1 *1
未収収益 135,938 138,104
5,894 7,700
その他の流動資産
流動資産合計 1,388,326 1,335,399
固定資産
有形固定資産
*2 *2
建物附属設備 155,125 126,502
*2 *2
45,491 36,901
器具備品
有形固定資産合計 200,616 163,403
無形固定資産
電話加入権 1,850 1,850
1,997 80
ソフトウェア
無形固定資産合計 3,847 1,931
投資その他の資産
長期差入保証金 2,616 2,893
預託金 300 300
221,281 186,520
繰延税金資産
投資その他の資産合計 224,197 189,713
固定資産合計 428,661 355,048
資産合計 1,816,988 1,690,448
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(令和3年12月31日) (令和4年12月31日)
負債の部
流動負債
預り金 11,770 18,706
未払手数料 56,714 42,245
*1 *1
未払委託調査費 120,348 213,174
*1 *1
その他未払金 254,483 27,420
リース債務 2,265 2,265
未払費用 25,828 25,528
賞与引当金 299,288 300,497
未払法人税等 7,938 27,558
未払消費税等 43,601 33,917
流動負債合計 822,239 691,314
固定負債
リース債務 5,851 3,586
退職給付引当金 88,739 96,373
12,677 16,050
役員退職慰労引当金
固定負債合計 107,268 116,010
負債合計 929,507 807,325
純資産の部
株主資本
資本金 250,000 250,000
資本剰余金
424,087 324,087
その他資本剰余金
資本剰余金合計 424,087 324,087
利益剰余金
利益準備金 62,500 62,500
その他利益剰余金
150,893 246,534
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 213,393 309,034
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株主資本合計 887,480 883,122
純資産合計 887,480 883,122
負債・純資産合計 1,816,988 1,690,448
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 令和3年 1月 1日 (自 令和4年 1月 1日
至 令和3年12月31日) 至 令和4年12月31日)
営業収益
委託者報酬 886,823 721,163
運用受託報酬 1,239,039 1,444,290
投資助言報酬 7,426 5,302
*1 *1
その他営業収益 576,802 549,727
営業収益合計 2,710,091 2,720,484
営業費用
支払手数料 514,781 346,695
広告宣伝費 11,970 11,923
調査費 948,020 984,999
調査費 105,706 129,890
*1 *1
委託調査費 842,313 855,108
委託計算費 37,228 38,571
営業雑経費 30,603 31,670
通信費 3,344 3,405
印刷費 24,537 25,040
2,721 3,224
協会費
営業費用合計 1,542,604 1,413,860
一般管理費
給料 683,049 689,359
役員報酬 63,015 48,273
給料・手当 330,396 369,414
賞与 289,637 271,672
交際費 409 1,666
旅費交通費 2,350 13,557
福利厚生費 62,422 64,995
人材募集費 1,692 11,346
業務関連委託費用 59,165 69,185
器具備品費 695 -
租税公課 19,932 20,095
不動産賃借料 130,938 130,164
固定資産減価償却費 52,210 51,075
退職給付費用 32,593 34,722
役員退職慰労引当金繰入額 3,593 3,373
34,031 32,070
諸経費
一般管理費合計 1,083,085 1,121,614
営業利益 84,401 185,009
営業外収益
雑収入 6,389 2,203
営業外収益合計 6,389 2,203
営業外費用
為替差損 13,159 15,002
1,820 140
その他
営業外費用合計 14,980 15,142
経常利益 75,810 172,070
特別損失
特別退職金支出額 - 6,924
固定資産除却損 - 0
特別損失合計 - 6,924
税引前当期純利益 75,810 165,145
法人税、住民税及び事業税
32,644 34,742
18,310 34,760
法人税等調整額
法人税等合計 50,954 69,503
当期純利益 24,856 95,641
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
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資本金 株主資本 純資産
その他利益
合計 合計
剰余金
その他資本 資本剰余金 利益 利益剰余金
剰余金 合計 準備金 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 250,000 698,000 698,000 38,587 126,036 164,624 1,112,624 1,112,624
当期変動額
△ 273,912 △ 273,912
剰余金の配当 23,912 △ 250,000 △ 250,000
23,912
当期純利益
24,856 24,856 24,856 24,856
△ 273,912 △ 273,912 △ 225,143 △ 225,143
当期変動額合計 - 23,912
24,856 48,768
当期末残高 250,000 424,087 424,087 62,500 150,893 213,393 887,480 887,480
当事業年度(自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
株主資本
合計
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金 利益 利益剰余金
合計
剰余金 合計 準備金 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 250,000 424,087 424,087 62,500 150,893 213,393 887,480 887,480
当期変動額
△ 100,000 △ 100,000 △ 100,000 △ 100,000
剰余金の配当
当期純利益 95,641 95,641 95,641 95,641
△ 100,000 △ 100,000 △ 4,358 △ 4,358
当期変動額合計 - 95,641 95,641
当期末残高 250,000 324,087 324,087 62,500 246,534 309,034 883,122 883,122
[注記事項]
(重要な会計方針)
1. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りです。
建物附属設備 3年~15年
器具備品 3年~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を
採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
2. 引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末におい
て発生していると認められる額を計上しております。
なお、退職給付債務の見込額は、簡便法により計算しております。
(2)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金支給に備えるため、当社内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(3)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づき当期に帰属する額を計上しております。
3. 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
当該報酬は投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額を基礎として算定し、投資信託の運用期間に
わたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
対象顧客との投資一任契約に基づき月末時点の純資産価額 または日々の純資産価額に対する一定割合と
して運用期間にわたり収益として認識しております。またファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬
は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いことが判明した
時点で収益を認識しております。
(3)その他営業収益
関係会社から受領する収益は、関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。
(会計方針の変更)
1. 収益認識に係る会計基準等
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
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う)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関
係」注記については記載しておりません。
2. 時価の算定に関する会計基準等
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しております。
これによる、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を
行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指
針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係る
ものについては記載しておりません。
(貸借対照表関係)
1 各科目に含まれている関係会社に対するものは以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(令和3年12月31日) (令和4年12月31日)
未収収益 132,671 千円 138,104 千円
未払委託調査費 118,193 213,174
その他未払金 245,455 12,213
2 有形固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(令和3年12月31日) (令和4年12月31日)
建物附属設備 122,090 千円 150,713 千円
器具備品 104,293 120,944
(損益計算書関係)
1 関係会社との取引に係るものは以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 令和3年 1月 1日 (自 令和4年 1月 1日
至 令和3年12月31日) 至 令和4年12月31日)
その他営業収益 523,579 千円 549,727 千円
委託調査費 825,981 855,108
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自令和3年1月 1日 至令和3年12月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末
普通株式(株) 5,000 - - 5,000
2. 配当に関する事項
配当金支払額
株式の 配当金の 1株あたり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 配当額(円)
令和3年
令和2年 令和3年
3月26日 普通株式 250,000 50,000
12月31日 3月29日
定時株主総会
当事業年度(自令和4年1月 1日 至令和4年12月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 5,000 - - 5,000
2. 配当に関する事項
配当金支払額
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株式の 配当金の 1株あたり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 配当額(円)
令和4年
令和3年 令和4年
3月29日 普通株式 100,000 20,000
12月31日 3月30日
定時株主総会
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
当社は、安全性と有利性を重視した運用を自己資金運用の基本方針としています。
(2)金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、当社が運用を委託されている信託財産から回収
を行っており、回収のリスクは僅少と判断しております。
また、未収収益は、親会社及び兄弟会社への債権であり、回収に係るリスクは僅少であると判断してお
ります。
営業債務である未払手数料、未払委託調査費は、1年以内の支払期日であります。
2. 金融商品の時価等に関する事項
前事業年度(令和3年12月31日)
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未収収益、未払手数料、未払
委託調査費、その他未払金は短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、記載を省略しております。
長期差入保証金
長期差入保証金は重要性が乏しいため、注記を省略しています。
当事業年度(令和4年12月31日)
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未収収益、未払手数料、未払
委託調査費、その他未払金は短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、記載を省略しております。
長期差入保証金
長期差入保証金は重要性が乏しいため、注記を省略しています。
3. 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(令和3年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
現金及び預金 755,591 - - -
未収委託者報酬 134,550 - - -
未収運用受託報酬 316,845 - - -
未収投資助言報酬 1,613 - - -
未収収益 135,938 - - -
長期差入保証金 - 2,616 - -
合計 1,344,539 2,616 - -
当事業年度(令和4年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
現金及び預金 572,927 - - -
未収委託者報酬 113,208 - - -
未収運用受託報酬 466,779 - - -
未収投資助言報酬 2,023 - - -
未収収益 138,104 - - -
長期差入保証金 - 2,893 - -
合計 1,293,044 2,893 - -
(有価証券関係)
前事業年度(令和3年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(令和4年12月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ関係)
前事業年度(令和3年12月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
当事業年度(令和4年12月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。なお、退職一時金制度は、退職給付会計に関
する実務指針(日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第13号)に定める簡便法(期末自己都合要支給額を退職
給付債務とする方法)により、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
前事業年度 当事業年度
(令和3年12月31日) (令和4年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 74,806 88,739
退職給付費用 13,933 15,660
- 8,026
退職給付の支払額
退職給付引当金の期末残高 88,739 96,373
(2) 退職給付費用
前事業年度 当事業年度
(自 令和3年 1月 1日 (自 令和4年 1月 1日
至 令和3年12月31日) 至 令和4年12月31日)
退職給付費用(千円) 13,933 15,660
3. 確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度は18,660千円、当事業年度は19,062千円であります。
(ストックオプション関係)
前事業年度(令和3年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(令和4年12月31日)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(令和3年12月31日) (令和4年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税 2,062 千円 3,646 千円
未払費用否認 7,908 7,816
賞与引当金 91,641 92,012
退職給付引当金 27,172 29,509
役員退職慰労引当金 3,881 4,914
資産除去債務 21,964 21,964
70,531 31,570
税務上の繰越欠損金
繰延税金資産小計
225,163 千円 191,435 千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性
引当額(注1) - -
将来減算一時差異等の合計に係る
△3,881 △4,914
評価性引当額
評価性引当額小計 △3,881 千円 △4,914 千円
繰延税金資産合計 221,281 千円 186,520 千円
(注)1. 税務上の繰越欠損金及び繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(令和3年12月31日)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金(a) 26,792 26,792 16,946 - - - 70,531千円
評価性引当額 - - - - - - - 千円
繰延税金資産 26,792 26,792 16,946 - - - (b)70,531千円
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)税務上の繰越欠損金70,531千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産70,531千円を計上
しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、平成29年10月に合併をしたことによ
り生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりま
せん。
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当事業年度(令和4年12月31日)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金(a) 26,792 4,777 - - - - 31,570千円
評価性引当額 - - - - - - - 千円
繰延税金資産 26,792 4,777 - - - - (b)31,570千円
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)税務上の繰越欠損金31,570千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産31,570千円を計上
しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、平成29年10月に合併をしたことによ
り生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりま
せん。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(令和3年12月31日) (令和4年12月31日)
法定実効税率
30.62 30.62
(調整) % %
35.56 14.36
交際費等永久に損金に算入されない項目
1.45 0.63
評価性引当金計上
- △3.94
人材確保等促進税制
その他 △0.42 0.42
税効果会計適用後の法人税等の負担率 67.21 % 42.09 %
(持分法損益等)
前事業年度(自 令和3年1月 1日 至 令和3年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 令和4年1月 1日 至 令和4年12月31日)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報については、注記事項(セグメント情報等)に記載のとお
り、当社は「投資運用業」の単一セグメントであり、製品・サービスの区分の決定方法は、損益計算書の
営業収益の区分と同じであることから、セグメント情報に追加して記載することを省略しております。
(セグメント情報等)
前事業年度(自令和3年1月 1日 至令和3年12月31日)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは、「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
1. 製品及びサービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サー
ビスごとの営業収益の記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)売上高
(単位:千円)
日本 英国 香港 米国 合計
2,079,794 93,346 13,371 523,579 2,710,091
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
A社 559,492
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B社 246,516
(注)運用受託報酬については守秘義務を負っているため、社名の公表は控えております
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
当事業年度(自令和4年1月 1日 至令和4年12月31日)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは、「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
1. 製品及びサービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サー
ビスごとの営業収益の記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)売上高
(単位:千円)
日本 英国 香港 米国 合計
2,117,085 53,671 9,928 539,799 2,720,484
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
A社 1,071,005
(注)運用受託報酬については守秘義務を負っているため、社名の公表は控えております
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
前事業年度(自令和3年1月 1日 至令和3年12月31日)
資本金 議決権等
会社等の 事業の内容 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は の被所有 取引の内容 科目
名称 又は職業 との関係 (千円) (千円)
出資金 割合
*1情報提供・コ
ンサルタント業
兼業契約 523,579 未収収益 132,671
務及び
米国 597,380千
委託業務
Barings
(被所有)
親会社 シャー 米 投資運用業
間接100% 未払委託
LLC
ロット ドル 運用委託契約 *2運用委託 825,981 118,193
調査費
その他
経費の支払 経費の立替 1,734 245,455
未払金
当事業年度(自令和4年1月 1日 至令和4年12月31日)
資本金 議決権等
会社等の 事業の内容 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は の被所有 取引の内容 科目
名称 又は職業 との関係 (千円) (千円)
出資金 割合
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*1情報提供・コ
ンサルタント業
兼業契約 539,799 未収収益 133,483
務及び
米国 610,301千
委託業務
Barings
(被所有)
親会社 シャー 米 投資運用業
間接100% 未払委託
LLC
ロット ドル 運用委託契約 *2運用委託 845,345 210,669
調査費
その他
経費の支払 経費の立替 7,380 6,885
未払金
(2)兄弟会社等
該当なし
(注)1. 関連当事者との取引は、すべて海外との取引であるため、消費税等は発生しておりません。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
*(1) 情報提供・コンサルタント業務及び委託業務については、当該会社からの業務委託依頼を受
け、その役務提供の割合に応じて計算された金額を受け取っております。
*(2) 当該会社との運用契約に基づき、予め定められた料率で計算された金額を支払っております。
2. 親会社に関する注記
Barings LLC (非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 令和3年 1月 1日 (自 令和4年 1月 1日
至 令和3年12月31日) 至 令和4年12月31日)
1株当たり純資産額 177,496.16円 176,624.49円
1株当たり当期純利益金額 4,971.28円 19,128.33円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失については、潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 令和3年 1月 1日 (自 令和4年 1月 1日
至 令和3年12月31日) 至 令和4年12月31日)
当期純利益金額 24,856 95,641
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株主に係る当期純利益金額(千円) 24,856 95,641
期中平均株式数(千株) 5 5
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期末
(令和5年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 655,753
前払費用 28,160
未収委託者報酬 104,300
未収運用受託報酬 91,550
未収投資助言報酬 2,140
未収収益 139,351
6,883
その他の流動資産
流動資産計 1,028,141
固定資産
*1
有形固定資産
建物附属設備 112,347
器具備品 34,107
有形固定資産計 146,455
無形固定資産
1,850
電話加入権
無形固定資産計 1,850
投資その他の資産
長期差入保証金 2,893
預託金 300
186,520
繰延税金資産
投資その他の資産計 189,713
固定資産計 338,019
資産合計 1,366,160
負債の部
流動負債
預り金 12,202
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未払手数料 40,682
未払委託調査費 81,529
その他未払金 25,263
リース債務 2,265
未払費用 27,941
賞与引当金 207,684
未払法人税等 22,549
*2
2,843
未払消費税等
流動負債計 422,963
固定負債
リース債務 2,453
退職給付引当金 95,773
役員退職慰労引当金 8,699
固定負債計 106,926
負債合計 529,889
純資産の部
株主資本
資本金 250,000
資本剰余金
264,087
その他資本剰余金
資本剰余金計 264,087
利益剰余金
利益準備金 62,500
その他利益剰余金
259,683
繰越利益剰余金
利益剰余金計 322,183
株主資本計 836,271
純資産合計 836,271
負債・純資産合計 1,366,160
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 令和5年1月 1日
至 令和5年6月30日)
営業収益
委託者報酬 309,920
運用受託報酬 532,307
投資助言報酬 3,038
279,674
その他営業収益
営業収益計 1,124,941
営業費用
支払手数料 146,939
広告宣伝費 181
調査費 339,358
調査費 69,718
委託調査費 269,640
委託計算費 17,532
営業雑経費 13,920
通信費 1,727
印刷費 11,646
協会費 546
営業費用計 517,932
一般管理費
給料 360,607
役員報酬 24,339
給料・手当 185,768
賞与 150,498
交際費 1,751
旅費交通費 3,603
福利厚生費 32,894
人材募集費 3,402
業務関連委託費用 37,735
器具備品費 1,404
租税公課 10,209
不動産賃借料 65,656
*1
固定資産減価償却費 21,883
退職給付費用
17,489
役員退職慰労引当金繰入額 936
18,137
諸経費
一般管理費計 575,713
営業利益 31,294
営業外収益
1,822
雑収入
営業外収益計 1,822
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営業外費用
為替差損 2,538
1
その他
営業外費用計 2,539
経常利益 30,577
特別損失
3,612
特別退職金支出額
特別損失計 3,612
税引前中間純利益 26,964
*2
法人税,住民税及び事業税 13,815
法人税等合計 13,815
13,149
中間純利益
(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 令和5年1月1日 至 令和5年6月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益剰
株主資本
合計
資本金 余金
その他資本 資本剰余金 利益 利益剰余金
合計
剰余金 合計 準備金 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 250,000 324,087 324,087 62,500 246,534 309,034 883,122 883,122
当中間期変動額
△ 60,000 △ 60,000 △ 60,000 △ 60,000
剰余金の配当
中間純利益 13,149 13,149 13,149 13,149
△ 60,000 △ 60,000 △ 46,850 △ 46,850
当中間期変動額合計
13,149 13,149
当中間期末残高 250,000 264,087 264,087 62,500 259,683 322,183 836,271 836,271
注記事項
(重要な会計方針)
当中間会計期間
(自 令和5年1月 1日
項 目
至 令和5年6月30日)
1. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物附属設備 5~15年
器具備品 3~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における
見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しておりま
す。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に
よっております。
2. 引当金の計上基準 (1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退
職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発
生していると認められる額を計上しております。
なお、退職給付債務の見込額は、簡便法により計算してお
ります。
(2)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金支給に備えるため、当社内規に基づく当
中間会計期間末要支給額を計上しております。
(3)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額に
基づき当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
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3. 収益の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
当該報酬は投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額
を基礎として算定し、投資信託の運用期間にわたり収益とし
て認識しております。
(2)運用受託報酬
対象顧客との投資一任契約に基づき月末時点の純資産価額
または日々の純資産価額に対する一定割合として運用期間に
わたり収益として認識しております。またファンドの運用成
果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬
を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いこ
とが判明した時点で収益を認識しております。
(3)その他営業収益
関係会社から受領する収益は、関係会社との契約で定めら
れた算式に基づき月次で認識しております。
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円
の換算基準 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(会計方針の変更)
1. 時価の算定に関する会計基準の適用
[時価の算定に関する会計基準の適用指針](企業会計基準適
指針
用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指
針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定基準
適用指針第27-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算
定基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用
することとしております。なお当事業年度の財務諸表に与える
影響はございません。
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末
(令和 5年6月30日 現在)
*1 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
建物附属設備 164,867千円
器具備品 116,429千円
*2 消費税等の取扱い
仮受消費税及び仮払消費税は相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」に含めて表示
しております。
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
(自 令和5年1月 1日
至 令和5年6月30日)
*1 減価償却実施額
有形固定資産 21,803千円
無形固定資産 80千円
*2 当中間会計期間における税金費用については、簡便法による税効果会計を適用している た
め、法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間末
(自 令和5年1月 1日
至 令和5年6月30日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当会計期間
普通株式(株) 5,000 - - 5,000
2. 配当に関する事項
配当金支払額
株式の 配当金の 1株あたり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 配当額(円)
令和5年
令和4年 令和5年
3月31日 普通株式 60,000 12,000
12月31日 4月3日
定時株主総会
(金融商品関係)
当中間会計期間
(自 令和5年1月 1日
至 令和5年6月30日)
1. 金融商品の時価等に関する事項
現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未収収益、未払手数料、未払委託
調査費、その他未払金は短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
記載を省略しております。
長期差入保証金
長期差入保証金は重要性が乏しいため、注記を省略しています。
(収益認識関係)
当中間会計期間
(自 令和5年1月 1日
至 令和5年6月30日)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報については、注記事項(セグメント情報等)に記載のとお
り、当社は「投資運用業」の単一セグメントであり、製品・サービスの区分の決定方法は、中間損益計算
書の営業収益の区分と同じであることから、セグメント情報に追加して記載することを省略しております。
(セグメント情報等)
当中間会計期間
(自 令和5年1月 1日
至 令和5年6月30日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セグメント情報
当社の報告セグメントは、「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しておりま
す。
関連情報
1. 製品及びサービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:千円)
日本 英国 香港 米国 合計
817,017 28,249 5,469 274,205 1,124,941
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
A社 347,305
(注) 運用受託報酬については顧客との取り決めにより、社名の公表は控えております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
当中間会計期間
(自 令和5年1月 1日
項目
至 令和5年6月30日)
167,254.30 円
1株当たり純資産額
1株当たり中間純利益
2,629.82 円
(注)
1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため、記述しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
当中間会計期間
(自 令和5年1月 1日
至 令和5年6月30日)
中間純利益(千円) 13,149
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益(千円) 13,149
期中平均株式数(千株) 5
(重要な後発事象)
当中間会計期間
(自 令和5年1月 1日
至 令和5年6月30日)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
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ベアリングス・ジャパン株式会社(E11348)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2023年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 50,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
(2023年3月末現在)
安藤証券株式会社 2,280百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
SMBC日興証券株式会社 ※1 10,000百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
OKB証券株式会社 ※1 1,500百万円
岡三証券株式会社 5,000百万円
金融商品取引法に定める第
極東証券株式会社 5,251百万円
一種金融商品取引業を営ん
東海東京証券株式会社 6,000百万円
でいます。
ばんせい証券株式会社 1,558百万円
フィデリティ証券株式会社 11,757百万円
松阪証券株式会社 100百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
豊証券株式会社 2,540百万円
楽天証券株式会社 19,495百万円
株式会社大垣共立銀行 ※1 46,773百万円
銀行法に基づき銀行業を営
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
んでいます。
株式会社筑波銀行 48,868百万円
※1 募集の取扱いを行ないません。
(3)投資顧問会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2022年12月末 現在)
ベアリングス・シンガポール・ピィー
資産運用に関する業務を営
ティーイー・エルティディ(シンガ 6,000千シンガポールドル
んでいます。
ポール法人)
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
ファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
(3)投資顧問会社
委託会社から、 マザーファンドの 運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用( 投資一任 )を行ない
ます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
(5)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
(6)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
(7)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年3月22日
ベアリングス・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 松 井 貴 志
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
るベアリングス・ジャパン株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ベアリングス・
ジャ パン株式会社の2022年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
い。
財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年12月11日
ベアリングス・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 松 井 貴 志
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている「アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)」の2023年3月28日から2023年9月27日までの特定期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、「アジア
未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)」の2023年9月27日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損
益の状況を、全 ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、ベアリングス・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響
を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ベアリングス・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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ベアリングス・ジャパン株式会社(E11348)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
令和5年9月28日
ベアリングス・ジャパン株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 松 井 貴 志
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に 掲
げられているベアリングス・ジャパン株式会社の令和5年1月1日から令和5年12月31日までの第39期事業年度の中間会計
期間(令和5年1月1日 から令和 5 年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、
中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠 し
て、ベアリングス・ジャパン株式会社の令和5年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(令和
5年1月1日から令和5年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間
財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する
中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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