株式会社ダイレクトマーケティングミックス 訂正内部統制報告書 第5期(2021/01/01-2021/12/31)
提出書類 | 訂正内部統制報告書-第5期(2021/01/01-2021/12/31) |
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提出者 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス |
カテゴリ | 訂正内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ダイレクトマーケティングミックス(E35931)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年10月13日
【会社名】 株式会社ダイレクトマーケティングミックス
【英訳名】 Direct Marketing MiX Inc.
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長CEO 小 林 祐 樹
【最高財務責任者の役職氏名】 執行役CFO 土 井 元 良
【本店の所在の場所】 大阪市北区曽根崎一丁目2番9号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ダイレクトマーケティングミックス(E35931)
訂正内部統制報告書
1【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年3月28日に提出いたしました第5期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)内部統制報告書の記載事項
に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出するも
のであります。
2【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
3【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な
不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社の連結子会社である株式会社マケレボにおいて、特定の取引先(以下「本件顧客」といいます。)との一部の
取引(以下「本件取引」といいます。)に関連し、過年度決算において請求した報酬金額が過大となっていた可能性
が判明したため、2023年7月18日に外部専門家(弁護士及び公認会計士)を含む特別調査委員会を設置し、調査を進
め、2023年10月13日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。
特別調査委員会により、本件取引に関する事実関係や、当社の連結子会社のうちコンタクトセンター業務の受託を
主たる事業とする子会社各社(以下「対象子会社」といいます。)における類似する事案の有無について調査・検討
が行われた結果、本件取引以外には類似の事案は認められないと判断されております。また、当社としても過年度に
おける類似事案の有無の確認のため、2017年12月期以降の対象子会社の取引について一定の条件の下、契約ごとに、
その内容、業務遂行状況や管理状況の点検を実施しました。この結果、過年度訂正を要するような事案は認められな
いとの判断に至りました。
しかしながら、当該点検の完了には2か月かかっており、このような長期間にわたる検証を行わなければその判定
が不可能となるような事態を招来したことそのものについて、改善すべき余地があったと判断しております。公正か
つ透明な企業運営が特に期待される上場企業において、特別調査委員会からは、本件不適切行為を早期に発見するこ
とができなかったなどの指摘を受けております。
当社は、調査報告書で判明した事実やこれらの指摘を踏まえ、当社の全社統制及び当社の業務プロセスに係る内部
統制の再評価を行った結果、これらの疑義や事態を招いた背景には、本件顧客との取引についてのリスクの評価と対
応における不備、適切な財務報告のための社内外への情報共有の不足といった情報と伝達における不備、管理部門及
び内部監査等のモニタリングにおける不備、、並びに契約条件及び契約書類等に関する管理の不足といった業務プロ
セスにおける不備があったものと認識しております。
これらの不備は、当社の財務報告に潜在的に重要な影響を及ぼす可能性が高いものと考えられるため、当社は、こ
れらの全社統制及び当社の業務プロセスに係る内部統制について、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備
に該当すると判断いたしました。
上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関しましては、当該事項の判明が当事業年度の末日後で
あったため、当事業年度の末日までに是正することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、改
善策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいる所存です。
なお、特別調査委員会からの指摘・提言は以下の通りです。
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訂正内部統制報告書
1 契約遵守を含めたコンプライアンス意識の向上のための措置
(1)経営陣によるコンプライアンス優先方針の明確な表明
(2)役職員に対するコンプライアンス教育の実施
2 適切な業務実施のための措置
(1)証跡の適切な作成・保存等
(2)合意内容の明確化
(3)必要経費を適切に反映した合理的な報酬の合意
(4)契約の確認と契約の承認手続の充実
(5)ログインIDの適切な管理
3 人事評価制度の見直し
(1)コンプライアンスをより重視した人事評価制度設計及び運用
(2)営業成績の評価方法
4 内部統制上の見直し
(1)子会社の管理部門における営業部門チェック体制の整備
(2)各部門の自己評価を踏まえた内部監査室の監査の充実化
(3)コンプライアンスを明確にした内部通報制度の浸透
以上
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