株式会社BCJ-76 訂正公開買付届出書
提出書類 | 訂正公開買付届出書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社BCJ-76 |
カテゴリ | 訂正公開買付届出書 |
EDINET提出書類
株式会社BCJ-76(E39065)
訂正公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月11日
【届出者の氏名又は名称】 株式会社BCJ-76
【届出者の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
【電話番号】 03-6212-7070
【事務連絡者氏名】 代表取締役 杉本 勇次
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 株式会社BCJ-76
(東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社BCJ-76をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社システム情報をいいます。
(注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
ます。
(注5) 本書中の「株券等」とは、株式等に係る権利をいいます。
(注6) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
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訂正公開買付届出書
1【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年9月28日付で提出した公開買付届出書につきまして、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その
後の改正を含みます。)第27条第2項但書に基づき、2023年10月5日付で同項本文所定の待機期間が短縮され、2023年
10月6日から公開買付者による対象者の普通株式の取得が可能となったこと、及び公正取引委員会から2023年10月10日
付「排除措置命令を行わない旨の通知書」を2023年10月11日に受領し、2023年10月22日の経過をもって公開買付者によ
る対象者の普通株式の取得が可能となったことに伴い、訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第
27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。
2【訂正事項】
Ⅰ 公開買付届出書
第1 公開買付要項
6 株券等の取得に関する許可等
(2)根拠法令
(3)許可等の日付及び番号
11 その他買付け等の条件及び方法
(2)公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
3【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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訂正公開買付届出書
Ⅰ 公開買付届出書
第1【公開買付要項】
6【株券等の取得に関する許可等】
(2)【根拠法令】
(訂正前)
① 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含み
ます。以下「独占禁止法」といいます。)第10条第2項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ
る対象者株式の取得(以下「本株式取得」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず(以
下、当該届出を「事前届出」といいます。)、同条第8項により、原則として、事前届出が受理された日から30
日(短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことはできません(以下、本株式取得が
禁止される当該期間を「取得禁止期間」といいます。)。
また、独占禁止法第10条第1項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株
式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずること
ができます(同法第17条の2第1項。以下「排除措置命令」といいます。)。上記届出が行われた場合で、公正
取引委員会が排除措置命令を発令しようとするとき、公正取引委員会は、当該排除措置命令の名宛人となるべき
者について意見聴取を行わなければならず(同法第49条)、その意見聴取を行うにあたっては、予定する排除措
置命令の内容等を名宛人に通知しなければなりませんが(同法第50条第1項。以下「排除措置命令の事前通知」
といいます。)、株式取得に関する排除措置命令の事前通知は、一定の期間(上記の事前届出が受理された日か
ら原則30日間ですが、延長又は短縮される場合もあります。以下「措置期間」といいます。)内に行うこととさ
れております(同法第10条第9項)。なお、公正取引委員会は、排除措置命令の事前通知をしないこととした場
合、その旨の通知(以下「排除措置命令を行わない旨の通知」といいます。)をするものとされております(同
法第9条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委員会規則
第1号。その後の改正を含みます。)第9条)。
公開買付者は、本株式取得に関して、2023年9月22日付で公正取引委員会に対して、事前届出を行い、当該事
前届出は同日付で受理されております。 したがって、排除措置命令の事前通知がなされるべき措置期間及び取得
禁止期間は、原則として、2023年10月22日の経過をもって満了する予定です。
公開買付期間(延長した場合も含みます。)満了の日の前日までに措置期間が満了しない場合、排除措置命令
の事前通知がなされた場合、及び、独占禁止法第10条第1項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁
判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2)公開買付
けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の令第14条第1項第4号に定める事情が発
生した場合として、本公開買付けの撤回を行うことがあります。
なお、公正取引委員会から排除措置命令の事前通知及び独占禁止法第10条第9項に基づく報告等の要求を受け
ることなく措置期間及び取得禁止期間が終了した場合又は公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知
を受けた場合には、公開買付者は、法第27条の8第2項に基づき、直ちに本書の訂正届出書を関東財務局長に提
出いたします。
② 外国為替及び外国貿易法
公開買付者は、2023年9月15日付で、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含み
ます。以下「外為法」といいます。)第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届
出を行い、同日受理されております。
当該届出の受理後、公開買付者が本株式取得をすることができるようになるまで、30日の待機期間が必要で
す。 当該待機期間は短縮されることがあります。また、当該届出に係る対内直接投資等が、国の安全等に係る対
内直接投資等に該当すると認められた場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該対内直接投資等に係る内容
の変更や中止を勧告することができ、このための審査機関として待機期間が5ヶ月まで延長されることがありま
す。
公開買付者は、上記の待機期間について期間の延長がされた場合又は当該対内直接投資等に係る内容の変更や
中止を勧告された場合には、下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2)公開買付けの撤回等の条件の
有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の令14条第1項第4号に定める事情が発生した場合として、本
公開買付けの撤回等を行うことがあります。
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訂正公開買付届出書
(訂正後)
① 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含み
ます。以下「独占禁止法」といいます。)第10条第2項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ
る対象者株式の取得(以下「本株式取得」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず(以
下、当該届出を「事前届出」といいます。)、同条第8項により、原則として、事前届出が受理された日から30
日(短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことはできません(以下、本株式取得が
禁止される当該期間を「取得禁止期間」といいます。)。
また、独占禁止法第10条第1項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株
式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずること
ができます(同法第17条の2第1項。以下「排除措置命令」といいます。)。上記届出が行われた場合で、公正
取引委員会が排除措置命令を発令しようとするとき、公正取引委員会は、当該排除措置命令の名宛人となるべき
者について意見聴取を行わなければならず(同法第49条)、その意見聴取を行うにあたっては、予定する排除措
置命令の内容等を名宛人に通知しなければなりませんが(同法第50条第1項。以下「排除措置命令の事前通知」
といいます。)、株式取得に関する排除措置命令の事前通知は、一定の期間(上記の事前届出が受理された日か
ら原則30日間ですが、延長又は短縮される場合もあります。以下「措置期間」といいます。)内に行うこととさ
れております(同法第10条第9項)。なお、公正取引委員会は、排除措置命令の事前通知をしないこととした場
合、その旨の通知(以下「排除措置命令を行わない旨の通知」といいます。)をするものとされております(同
法第9条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委員会規則
第1号。その後の改正を含みます。)第9条)。
公開買付者は、本株式取得に関して、2023年9月22日付で公正取引委員会に対して、事前届出を行い、当該事
前届出は同日付で受理されております。
その後、公開買付者は、本株式取得に関して、公正取引委員会から2023年10月10日付「排除措置命令を行わな
い旨の通知書」を2023年10月11日付で受領したため、2023年10月10日をもって措置期間は終了しております。ま
た、取得禁止期間は、2023年10月22日の経過をもって満了します。
② 外国為替及び外国貿易法
公開買付者は、2023年9月15日付で、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含み
ます。以下「外為法」といいます。)第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届
出を行い、同日受理されております。
当該届出の受理後、公開買付者が本株式取得をすることができるようになるまで、30日の待機期間が必要です
が、当該待機期間は短縮され、2023年10月6日より公開買付者による対象者株式の取得が可能となっておりま
す 。
(3)【許可等の日付及び番号】
(訂正前)
該当事項はありません。
(訂正後)
① 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
許可等の日付 2023年10月10日(排除措置命令を行わない旨の通知を受けたことによる)
許可等の番号 公経企第811号(排除措置命令を行わない旨の通知書の番号)
② 外国為替及び外国貿易法
許可等の日付 2023年10月5日
許可等の番号 JD第695号
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11【その他買付け等の条件及び方法】
(2)【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】
(訂正前)
令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ネ、第3号イ乃至チ及びヌ、 第4号 並びに同条第2項第3号乃至
第6号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。第14条第1項
第1号ネに定める「イからツまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者の業務執行を決定する機関が、本
公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剰余金の配当(株主に交付される金銭その他の財産の額が、
対象者が2022年12月22日に提出した「第43期有価証券報告書」(以下「本有価証券報告書」といいます。)に
記載された純資産の帳簿価額の10%に相当する額(461百万円(注))未満であると見込まれるものを除きま
す。)を行うことについての決定をした場合(具体的な剰余金の配当の額を示さずに、本公開買付けに係る決
済の開始日前を剰余金の配当の基準日とする旨を決定した場合を含みます。)又は上記配当を行う旨の議案を
対象者の株主総会に付議することを決定した場合をいいます。また、令第14条第1項第3号ヌに定める「イか
らリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項に
つき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買
付者が当該虚偽記載等があることを知らなかった場合、及び、②対象者の重要な子会社に同号イからトまでに
掲げる事実が発生した場合をいいます。
なお、上記「6 株券等の取得に関する許可等」の「(2)根拠法令」に記載のとおり、公開買付期間(延長
した場合を含みます。)満了の日の前日までに独占禁止法第10条第2項の定めによる公正取引委員会に対する
公開買付者の事前届出に関し、措置期間及び取得禁止期間が満了しない場合、排除措置命令の事前通知がなさ
れた場合、及び独占禁止法第10条第1項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命
令の申立てを受けた場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかったものとして、本公開買付
けの撤回等を行うことがあります。また、上記「6 株券等の取得に関する許可等」の「(2)根拠法令」に記
載のとおり、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに外為法第27条第1項の定めに
よる届出に対し、財務大臣及び事業所管大臣から、国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないかどうかを
審査する必要があると認められ又は国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認められ、公開買付者が対
象者株式を取得できるようになるまでの待機期間が延長された場合又は当該対内直接投資等に係る内容の変更
や中止を勧告された場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかったものとして、本公開買付
けの撤回等を行うことがあります。
<後略>
(訂正後)
令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ネ、第3号イ乃至チ及びヌ、並びに同条第2項第3号乃至第6号
に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。第14条第1項第1号
ネに定める「イからツまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者の業務執行を決定する機関が、本公開買
付けに係る決済の開始日前を基準日とする剰余金の配当(株主に交付される金銭その他の財産の額が、対象者
が2022年12月22日に提出した「第43期有価証券報告書」(以下「本有価証券報告書」といいます。)に記載さ
れた純資産の帳簿価額の10%に相当する額(461百万円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)
を行うことについての決定をした場合(具体的な剰余金の配当の額を示さずに、本公開買付けに係る決済の開
始日前を剰余金の配当の基準日とする旨を決定した場合を含みます。)又は上記配当を行う旨の議案を対象者
の株主総会に付議することを決定した場合をいいます。また、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリま
でに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚
偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が
当該虚偽記載等があることを知らなかった場合、及び、②対象者の重要な子会社に同号イからトまでに掲げる
事実が発生した場合をいいます。
<後略>
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Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
2023年9月28日付公開買付開始公告
2.公開買付けの内容
(11)その他買付け等の条件及び方法
② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
(訂正前)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第
1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ネ、第3号イ乃至チ及びヌ 、第4号 並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事
項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。第14条第1項第1号ネに定める「イ
からツまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者の業務執行を決定する機関が、本公開買付けに係る決済の開
始日前を基準日とする剰余金の配当(株主に交付される金銭その他の財産の額が、対象者が2022年12月22日に公表
した「第43期有価証券報告書」(以下「本有価証券報告書」といいます。)に記載された純資産の帳簿価額の10%
に相当する額(461百万円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした
場合(具体的な剰余金の配当の額を示さずに、本公開買付けに係る決済の開始日前を剰余金の配当の基準日とする
旨を決定した場合を含みます。)又は上記配当を行う旨の議案を対象者の株主総会に付議することを決定した場合
をいいます。また、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者
が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載
が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らなかった場合、及び、
②対象者の重要な子会社に同号イからトまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。
なお、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに独占禁止法第10条第2項の定めによる
公正取引委員会に対する公開買付者の事前届出に関し、措置期間及び取得禁止期間が満了しない場合、排除措置命
令の事前通知がなされた場合、及び独占禁止法第10条第1項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判
所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかったものとして、
本公開買付けの撤回等を行うことがあります。また、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日
までに外為法第27条第1項の定めによる届出に対し、財務大臣及び事業所管大臣から、国の安全等に係る対内直接
投資等に該当しないかどうかを審査する必要があると認められ又は国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると
認められ、公開買付者が対象者株式を取得できるようになるまでの待機期間が延長された場合又は当該対内直接投
資等に係る内容の変更や中止を勧告された場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかったものと
して、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末
日までに公告を行うことが困難な場合は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平
成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含み、以下「府令」といいます。)第20条に規定する方法により公表し、
その後直ちに公告を行います。
<後略>
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訂正公開買付届出書
(訂正後)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第
1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ネ、第3号イ乃至チ及びヌ並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいず
れかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。第14条第1項第1号ネに定める「イからツま
でに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者の業務執行を決定する機関が、本公開買付けに係る決済の開始日前を
基準日とする剰余金の配当(株主に交付される金銭その他の財産の額が、対象者が2022年12月22日に公表した「第
43期有価証券報告書」(以下「本有価証券報告書」といいます。)に記載された純資産の帳簿価額の10%に相当す
る額(461百万円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合(具
体的な剰余金の配当の額を示さずに、本公開買付けに係る決済の開始日前を剰余金の配当の基準日とする旨を決定
した場合を含みます。)又は上記配当を行う旨の議案を対象者の株主総会に付議することを決定した場合をいいま
す。また、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に
提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けて
いることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らなかった場合、及び、②対象者
の重要な子会社に同号イからトまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末
日までに公告を行うことが困難な場合は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平
成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含み、以下「府令」といいます。)第20条に規定する方法により公表し、
その後直ちに公告を行います。
<後略>
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