ニデック株式会社 訂正公開買付届出書
EDINET提出書類
ニデック株式会社(E01975)
訂正公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月10日
【届出者の氏名又は名称】 ニデック株式会社
【届出者の住所又は所在地】 京都市南区久世殿城町338番地
【最寄りの連絡場所】 京都市南区久世殿城町338番地
【電話番号】 (075)280-7250
【事務連絡者氏名】 企業戦略室 藤野絵弥子、畑段良太
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 ニデック株式会社
(京都市南区久世殿城町338番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、ニデック株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社TAKISAWAをいいます。
(注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
す。
(注5) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省
令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注7) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)
第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注9) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
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訂正公開買付届出書
1 【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年9月14日付で提出した公開買付届出書(2023年9月21日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正
された事項を含みます。)につきまして、公開買付者が、ベトナム競争委員会から2023年10月5日付「経済集中の実施
の承認についての公式通知」を同日受領したことに伴い、記載事項及び添付書類である2023年9月14日付公開買付開
始公告の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これらを訂正するとともに、かかる「経済集中の実施の承認につ
いての公式通知」を添付書類に追加するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を
提出するものです。
2 【訂正事項】
Ⅰ 公開買付届出書
第1 公開買付要項
6 株券等の取得に関する許可等
(2) 根拠法令
② ベトナム競争法
(3) 許可等の日付及び番号
11 その他買付け等の条件及び方法
(2) 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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訂正公開買付届出書
Ⅰ 公開買付届出書
第1 【公開買付要項】
6 【株券等の取得に関する許可等】
(2) 【根拠法令】
② ベトナム競争法
(訂正前)
公開買付者は、ベトナムの競争法に基づき、ベトナム競争委員会に対し、本株式取得の前に、本株式取得に関
する事前届出を行う必要があります。ベトナム競争委員会が本株式取得に対する審査権限を行使することを決定
した場合には、当該届出が受理された日から一定の待機期間(初期的審査は30日ですが、正式審査に入った場合
180日まで延長される可能性があります。)内にベトナム競争委員会が本株式取得の禁止等の措置をとらなけれ
ば、公開買付者は、上記待機期間が満了した後に本株式取得を実行することができます。また、ベトナム競争委
員会が本株式取得に対する審査権限を行使しないことを決定した場合には、その決定の後に本株式取得を実行す
ることができます。本株式取得についての事前届出は、2023年8月21日(現地時間)付でベトナム競争委員会に提
出され、2023年9月13日(現地時間)付で受理されております。
したがって、待機期間は、原則として2023年10月13日(現地時間)の経過を持って満了する予定であると、公開
買付者は判断しております。
公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに待機期間が満了しない場合には、令第14条第
1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、ベ
トナム競争委員会が本株式取得の禁止等の措置をとることなく待機期間が満了した場合には、公開買付者は、法
第27条の8第2項に基づき、直ちに本書の訂正届出書を関東財務局長に提出いたします。
(訂正後)
公開買付者は、ベトナムの競争法に基づき、ベトナム競争委員会に対し、本株式取得の前に、本株式取得に関
する事前届出を行う必要があります。ベトナム競争委員会が本株式取得に対する審査権限を行使することを決定
した場合には、当該届出が受理された日から一定の待機期間(初期的審査は30日ですが、正式審査に入った場合
180日まで延長される可能性があります。)内にベトナム競争委員会が本株式取得の禁止等の措置をとらなけれ
ば、公開買付者は、上記待機期間が満了した後に本株式取得を実行することができます。また、ベトナム競争委
員会が本株式取得に対する審査権限を行使しないことを決定した場合には、その決定の後に本株式取得を実行す
ることができます。本株式取得についての事前届出は、2023年8月21日(現地時間)付でベトナム競争委員会に提
出され、2023年9月13日(現地時間)付で受理されております。
その後、公開買付者は、本株式取得に関して、ベトナム競争委員会から、ベトナム競争委員会が本株式取得に
対する審査権限を行使しないことを決定した旨の2023年10月5日付「経済集中の実施の承認についての公式通
知」を同日受領したため、本株式取得を実行することができます。
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(3) 【許可等の日付及び番号】
(訂正前)
許可等の日付
法域名 許可等をした機関の名称 許可等の番号
(現地時間)
2023年6月27日
(排除措置命令を行 公経企第506号(排除措置命令を
① 日本 公正取引委員会
わない旨の通知を 行わない旨の通知書)の番号
受けたことによる)
2023年8月16日
D23-077(CFIUSが申告を受領した
② 米国 米国対米外国投資委員会 (申告の提出から30
旨のAcceptance Letterの番号)
日)
(訂正後)
許可等の日付
法域名 許可等をした機関の名称 許可等の番号
(現地時間)
2023年6月27日
(排除措置命令を行 公経企第506号(排除措置命令を
① 日本 公正取引委員会
わない旨の通知を 行わない旨の通知書)の番号
受けたことによる)
2023年8月16日
D23-077(CFIUSが申告を受領した
② 米国 米国対米外国投資委員会 (申告の提出から30
旨のAcceptance Letterの番号)
日)
2023年10月5日
(経済集中の実施の
355/TB-CT(経済集中の実施の
③ ベトナム ベトナム競争委員会 承認についての公式
承認についての公式通知)
通知を受けたことに
よる)
11 【その他買付け等の条件及び方法】
(2) 【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】
(訂正前)
令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、 第4号 並びに同条第2項第3号乃至第6
号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
なお、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提
出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けてい
ることが判明した場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場合をいいます。
また、上記「6 株券等の取得に関する許可等」の「(2) 根拠法令」に記載のとおり、ベトナム競争法に基づく
ベトナム競争委員会に対する公開買付者の事前届出に関し、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の
前日までに待機期間が満了しない場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本
公開買付けの撤回等を行うことがあります。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末
日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行いま
す。
(訂正後)
令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、並びに同条第2項第3号乃至第6号に定
める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
なお、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提
出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けてい
ることが判明した場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場合をいいます。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末
日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行いま
す。
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Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
(1) 2023年9月14日付公開買付開始公告
2.公開買付けの内容
(11) その他買付け等の条件及び方法
② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
(訂正前)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1
項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、 第4号 並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事
項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
なお、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に
提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠け
ていることが判明した場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場合をいいま
す。
また、ベトナム競争法に基づくベトナム競争委員会に対する公開買付者の事前届出に関し、公開買付期間(延長
した場合を含みます。)満了の日の前日までに待機期間が満了しない場合には、令第14条第1項第4号の「許可
等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の
末日までに公告を行うことが困難な場合は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令
(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第20条に規定する方法により
公表し、その後直ちに公告を行います。
(訂正後)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1
項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のい
ずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
なお、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に
提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠け
ていることが判明した場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場合をいいま
す。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の
末日までに公告を行うことが困難な場合は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令
(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第20条に規定する方法により
公表し、その後直ちに公告を行います。
(2) 経済集中の実施の承認についての公式通知
公開買付者は、ベトナム競争委員会から、ベトナム競争委員会が本株式取得に対する審査権限を行使しないことを
決定した旨の2023年10月5日付「経済集中の実施の承認についての公式通知」を同日受領したため、府令第13条第1
項第9号の規定に基づき、本書に添付いたします。
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