UBS(Lux)ボンド・シキャブ 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBS(Lux)ボンド・シキャブ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年 10 月 19 日
【発行者名】 UBS( Lux )ボンド・シキャブ
( UBS ( Lux ) Bond SICAV )
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・スティンガー( Robert Süttinger )
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
イオアナ・ナウム( Ioana Naum )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL- 1855 、
J.F. ケネディ通り 33A
( 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
同 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル
(米ドル)
( UBS ( Lux ) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable
( USD ))
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
クラスF-acc投資証券
上限見込額は、以下の通りである。
ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
クラスF-acc投資証券
10 億 8,770 万米ドル(約 1,575 億円)
(注1)上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の 2022 年 10 月末日現在の1口当たりの純資産価格に基づいて算出されている
(ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)クラスF-acc投資証券については、 108.77 米ドルに
1,000 万口を乗じて算出した金額である。)。
(注2)米ドルの円貨換算は、便宜上、 2022 年9月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
144.81 円)による。
(注3)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てのため、以下の金額表示は別段の記載が
ない限り米ドルをもって行う。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022 年 12 月9日に提出した有価証券届出書( 2023 年2月 28 日付有価証券届出書の訂正届出書により訂
正済)(以下「原届出書」といいます。)について、 2023 年 10 月 19 日付でファンドの設立地における目
論見書が変更され、投資方針、投資制限、投資リスク、手数料等及び税金ならびに「別紙- SFDR 関連情
報」が変更されましたので、これらに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
(注)下線または傍線部は訂正部分を示します。
2【訂正の内容】
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
<訂正前>
1.投資目的およびサブ・ファンドの投資方針
(中略)
各サブ・ファンドの会計通貨(各サブ・ファンドの名称に記載される。)は、各サブ・ファンドの
純資産価額が計算される通貨のみを示すものであり、当該サブ・ファンドの投資通貨を示すものでは
ない。投資は、サブ・ファンドのパフォーマンスに最も有益となる通貨で行われる。
「(4)投資制限 1.投資商品 1.1 g)および5.証券および短期金融商品を裏付資産とする
特別の技法および商品」に記載されるとおり、本投資法人は、各サブ・ファンドの投資方針を達成す
るための主な要素として、定められる法的制限内で、証券、短期金融商品およびその他の金融商品を
裏付けとする特別な技法および金融手段を用いることができる。
(後略)
<訂正後>
1.投資目的およびサブ・ファンドの投資方針
(中略)
各サブ・ファンドの会計通貨(各サブ・ファンドの名称に記載される。)は、各サブ・ファンドの
純資産価額が計算される通貨のみを示すものであり、当該サブ・ファンドの投資通貨を示すものでは
ない。投資は、サブ・ファンドのパフォーマンスに最も有益となる通貨で行われる。 サブ・ファンド
は、為替デリバティブ(取引所取引および OTC )を含め、為替運用のために法律上認められるあらゆる
金融商品を使用することができる。
「(4)投資制限 1.投資商品 1.1 g)および5.証券および短期金融商品を裏付資産とする
特別の技法および商品」に記載されるとおり、本投資法人は、各サブ・ファンドの投資方針を達成す
るための主な要素として、定められる法的制限内で、証券、短期金融商品およびその他の金融商品を
裏付けとする特別な技法および金融手段を用いることができる。
(後略)
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(4)投資制限
<訂正前>
(前略)
5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品
(中略)
現在、独立当事者間で交渉された証券貸付取引から受け取る総 収益 の 60 %は関連するサブ・ファン
ドに計上され、総 収益 の 40 %は、証券貸付仲介人たるUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店 およ
び証券貸付サービス提供会社たるユービーエス・スイス・エイ・ジー によって コスト/ 費用として保
持される。証券貸付プログラムの運用に係るすべての コスト/ 費用は、総収益の証券貸付仲介人の取
り分から支払われる。これには、証券貸付活動を通じて生じたすべての直接および間接のコスト /費
用 が含まれる。UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店およびユービーエス・スイス・エイ・ジー
は、UBSグループの一員であ る。
(後略)
<訂正後>
(前略)
5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品
(中略)
現在、独立当事者間で交渉された証券貸付取引から受け取る総 収入 の 60 %は関連するサブ・ファン
ドに計上され、総 収入 の 30 %は、 継続的な証券貸付業務および担保の運用について責任を負う、証券
貸付サービス提供会社たるユービーエス・スイス・エイ・ジーによって費用として保持され、総収入
の 10 %は、取引管理、継続的な運用活動および担保の保管について責任を負う、 証券貸付仲介人たる
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店によって費用として保持される。証券貸付プログラムの運
用に係るすべての費用は、総収益の証券貸付仲介人の取り分から支払われる。これには、証券貸付活
動を通じて生じたすべての直接および間接のコストが含まれる。UBSヨーロッパSE ルクセンブル
グ支店およびユービーエス・スイス・エイ・ジーは、UBSグループの一員である。
(後略)
3 投資リスク
<訂正前>
a.リスク要因
(中略)
ハイ・イールド債
債務証券への投資は、金利リスク、セクター・リスク、セキュリティー・リスクおよび信用リスク
を伴う。投資適格債券と比べて、ハイ・イールド債は、当該証券に関連するより低い信用格付のリス
クまたはより高い債務不履行のリスクを相殺するために、一般的により低い格付けとなり、通常はよ
り高い利回りを提供する。ハイ・イールド債は、債務不履行または現行の金利を下回る実効金利の場
合に、資本減少についてより高いリスクを伴う。経済状況および金利水準の変動は、当該債券の価格
に相当な影響を及ぼす可能性がある。また、ハイ・イールド債は、高格付けの債券と比べて、より高
い信用リスクおよび債務不履行リスクにさらされる可能性がある。当該債券は、高格付けの証券と比
べて、市場リスクおよび信用リスクに影響を及ぼす事象への反応が高い傾向がある。ハイ・イールド
債の価格は、景気の低迷または金利上昇の期間などの全体的な経済状況により悪影響を受ける可能性
がある。ハイ・イールド債は、高格付けの債券と比べて、流動性が低く、有利な時期にまたは有利な
価格で売却しまたは評価することが困難であることがある。特に、ハイ・イールド債は、しばしば規
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模が小さく、信用力が低くかつ負債の多い会社により発行され、かかる会社は概して財政的に健全な
会社と比べて、予定通りに元本および利息を支払うことができないことが多い。
ABS/MBSの使用に関連するリスク
(中略)
CoCo債の使用に関連するリスク
CoCo債とは、関連する特定の条件に従い、予め定義されたトリガー事由が発生するとすぐに、
予め決定された価格で自己資本に転換されるか、償却されるか、または、価値が切り下げられる可能
性のあるハイブリッド債である。
CoCo債の利用は、流動性リスクおよび転換リスクを含む構造特有のリスクを生じさせる。ある
場合において、発行体は、転換証券を普通株式に転換するように手配することがある。転換証券が普
通株式に転換された場合、本投資法人は、通常はこれらの普通株式に投資しない場合でも、自己の
ポートフォリオにおいてこれらの株式を保有することがある。
(後略)
<訂正後>
a.リスク要因
(中略)
ハイ・イールド債
債務証券への投資は、金利リスク、セクター・リスク、セキュリティー・リスクおよび信用リスク
を伴う。投資適格債券と比べて、ハイ・イールド債は、当該証券に関連するより低い信用格付のリス
クまたはより高い債務不履行のリスクを相殺するために、一般的により低い格付けとなり、通常はよ
り高い利回りを提供する。ハイ・イールド債は、債務不履行または現行の金利を下回る実効金利の場
合に、資本減少についてより高いリスクを伴う。経済状況および金利水準の変動は、当該債券の価格
に相当な影響を及ぼす可能性がある。また、ハイ・イールド債は、高格付けの債券と比べて、より高
い信用リスクおよび債務不履行リスクにさらされる可能性がある。当該債券は、高格付けの証券と比
べて、市場リスクおよび信用リスクに影響を及ぼす事象への反応が高い傾向がある。ハイ・イールド
債の価格は、景気の低迷または金利上昇の期間などの全体的な経済状況により悪影響を受ける可能性
がある。ハイ・イールド債は、高格付けの債券と比べて、流動性が低く、有利な時期にまたは有利な
価格で売却しまたは評価することが困難であることがある。特に、ハイ・イールド債は、しばしば規
模が小さく、信用力が低くかつ負債の多い会社により発行され、かかる会社は概して財政的に健全な
会社と比べて、予定通りに元本および利息を支払うことができないことが多い。
ディストレスト証券
一定のサブ・ファンドは、ディストレスト証券を保有しまたは個別の投資方針に従ってディストレ
スト証券に投資することができる。ディストレスト証券への投資には、多額の資本需要もしくはマイ
ナスの純資産を有する発行体または破産もしくは再編手続に関与しており、関与したことがありもし
くは将来関与する可能性のある発行体が含まれる場合がある。ディストレスト証券がポートフォリ
オ・マネージャーの認識する公正価値を実現し、かつ/または、関連あるサブ・ファンドにとって有
益となる再編が行われるには、多大な時間を要することがある。ただし、これが行われるとの保証は
なく、当該有価証券のデフォルト状態がさらに進み、これにより関連あるサブ・ファンドにマイナス
の結果が生じる可能性がある。サブ・ファンドは、その投資対象を損失の下に売却しまたは破産手続
が係属している投資対象を保有することを要求される場合がある。ディストレスト証券は、流動性が
低下しまた/またはキャピタル・ロスが生じる多大なリスクを伴うことがある。一定の状況において
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は、これにより回復不能の完全な債務不履行に陥り、サブ・ファンドがディストレスト証券に対する
投資の全額を失う可能性もある。
ABS/MBSの使用に関連するリスク
(中略)
CoCo債の使用に関連するリスク
CoCo債とは、関連する特定の条件に従い、予め定義されたトリガー事由が発生するとすぐに、
予め決定された価格で自己資本に転換されるか、償却されるか、または、価値が切り下げられる可能
性のあるハイブリッド債である。 CoCo債に投資するサブ・ファンドは、業種集中リスクを負う可
能性がある。
CoCo債の利用は、流動性リスクおよび転換リスクを含む構造特有のリスクを生じさせる。ある
場合において、発行体は、転換証券を普通株式に転換するように手配することがある。転換証券が普
通株式に転換された場合、本投資法人は、通常はこれらの普通株式に投資しない場合でも、自己の
ポートフォリオにおいてこれらの株式を保有することがある。
(後略)
4 手数料等及び税金
(4)その他の手数料等
<訂正前>
(前略)
f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、 主要な投資家向け資料 (以下「 KIID 」と
いう。)、年次報告書および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求さ
れるその他の一切の文書)。
(中略)
管理会社により、または共同運用もしくは支配によるまたは多額の直接的もしくは間接的な保有に
より管理会社と関係する別の会社により、直接的もしくは間接的に運用されるファンドの受益証券へ
の投資に関して、投資を行うサブ・ファンドは、対象ファンドの発行または買戻しの手数料を請求さ
れないことがある。
本投資法人の 現在発生している費用 の詳細は KIID に記載されている。
(後略)
<訂正後>
(前略)
f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、 重要情報文書 (以下「 KID 」という。)、
年次報告書および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他
の一切の文書)。
(中略)
管理会社により、または共同運用もしくは支配によるまたは多額の直接的もしくは間接的な保有に
より管理会社と関係する別の会社により、直接的もしくは間接的に運用されるファンドの受益証券へ
の投資に関して、投資を行うサブ・ファンドは、対象ファンドの発行または買戻しの手数料を請求さ
れないことがある。
本投資法人の 運営費用(または運営手数料) の詳細は KID に記載されている。
(後略)
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別紙- SFDR 関連情報
「別紙- SFDR 関連情報」は以下の内容に更新されます。
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