中国電力株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 中国電力株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
中国電力株式会社(E04504)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 4-関東1-6
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2023年10月5日
【会社名】 中国電力株式会社
【英訳名】 The Chugoku Electric Power Company, Incorporated
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 中川 賢剛
【本店の所在の場所】 広島市中区小町4番33号
【電話番号】 082(241)0211(代表)
【事務連絡者氏名】 調達本部マネージャー(財務グループ) 飯塚 成
【最寄りの連絡場所】 広島市中区小町4番33号
【電話番号】 082(241)0211(代表)
【事務連絡者氏名】 調達本部マネージャー(財務グループ) 飯塚 成
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 第453回社債(一般担保付)(4年5ヶ月債) 20,000百万円
第454回社債(一般担保付)(10年債) 16,000百万円
第455回社債(一般担保付)(23年債) 11,000百万円
計 47,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2022年8月10日
効力発生日 2022年8月19日
有効期限 2024年8月18日
発行登録番号 4-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 720,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
4-関東1-1 2022年8月19日 63,000百万円 ― ―
4-関東1-2 2022年8月30日 30,000百万円 ― ―
4-関東1-3 2023年5月26日 80,000百万円 ― ―
4-関東1-4 2023年6月7日 15,000百万円 ― ―
4-関東1-5 2023年7月7日 53,000百万円 ― ―
241,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円) (なし)
(241,000百万円)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出
した。
479,000百万円
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額)
(479,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基
づき算出した。
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(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)(4年5ヶ月債)】
銘柄 中国電力株式会社 第453回社債(一般担保付)(トランジションボンド)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の総額(円) 20,000百万円
各社債の金額(円) 100万円
発行価額の総額(円) 20,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.708%
利払日 毎年4月25日及び10月25日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、 2024
年4月25日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、
その後毎年4月及び10月の各25日にその日までの前半か年分を支払
う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日
利息支払の方法
にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日
割をもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2028年3月24日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2028年3月24日にその総額を償還する。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれ
償還の方法
を繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定
める振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことがで
きる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当す
申込証拠金(円)
る。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2023年10月5日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2023年10月12日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 電気事業法附則第17項に基づく一般担保
該当条項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付されていな
財務上の特約(担保提供制限)
い。)
財務上の特約(その他の条項) 該当条項なし
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(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当会社はR&IからA+の信用格付を2023年10月5日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流
動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明
するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていな
い。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得
ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html) の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害
等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
り。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当会社はJCRからAAの信用格付を2023年10月5日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当
該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程
度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼す
べき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤り
が存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/) の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/) に掲載されている。なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1) 当会社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2) 当会社が本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8の規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を
下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3) 当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
ができないとき。
(4) 当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当会社以外の社債もしくは
その他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、そ
の履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合
は、この限りではない。
(5) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会
において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の
命令を受けたとき。
(7) 当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、また
は滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社
債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4 社債管理者への通知
当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1) 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2) 当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3) 事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4) 資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社
法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5 社債管理者の調査権限
(1) 社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、
当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報
告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2) 前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、
これに協力する。
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6 社債管理者への事業概況等の報告
(1) 当会社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社
法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当
会社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2) 当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写しを当該事業年度終
了後3か月以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。金融商
品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書に
ついても上記各書類の取扱いに準ずる。また、当会社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提
出した場合には、遅滞なくこれを社債管理者に提出する。
(3) 当会社は、前号に定める報告書及び確認書について、金融商品取引法第27条の30の3に基づく電子開示
手続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者に通知することにより、前2号に規定する
書面の提出を省略することができる。
7 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる
債権者保護手続において、社債権者集会の手続によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
8 公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会社の
定款所定の電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができ
ない場合は、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重
複するものがあるときは、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法により
これを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方
法によりこれを行う。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下「本種類
の社債」と総称する。)の社債権者集会は当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権
者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8に
定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入
しない。)の10分の1以上に当たる社債を有する本種類の社債の社債権者は社債等振替法第86条第1項
及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を
記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求するこ
とができる。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則
に従って支払われる。
11 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
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2 【社債の引受け及び社債管理の委託(4年5ヶ月債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は本社債の全額
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 10,000
につき連帯して引受け
ならびに募集の取扱を
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 4,000
行い、応募額が、その
全額に達しない場合
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 2,000
は、その残額を引受け
る。
三菱UFJモルガン・スタン
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 2,000
レー証券株式会社
2 本社債の引受手数料は
各社債の金額100円につ
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番
東海東京証券株式会社 2,000
1号
き金20銭とする。
計 ― 20,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
1 社債管理者は共同して本社債の管理
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
を受託する。
2 本社債の管理手数料については、社
債管理者に期中において年間280,000
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
円を支払うこととする。
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3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
中国電力株式会社 第454回社債(一般担保付)(トランジション・リン
銘柄
ク・ボンド)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の総額(円) 16,000百万円
各社債の金額(円) 100万円
発行価額の総額(円) 16,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年1.340%
利払日 毎年4月25日及び10月25日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、
2024年4月25日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払
い、その後毎年4月及び10月の各25日にその日までの前半か年分を支
払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日
利息支払の方法
にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日
割をもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2033年10月25日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2033年10月25日にその総額を償還する。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれ
償還の方法
を繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定
める振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことがで
きる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当す
申込証拠金(円)
る。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2023年10月5日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2023年10月12日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 電気事業法附則第17項に基づく一般担保
該当条項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付されていな
財務上の特約(担保提供制限)
い。)
財務上の特約(その他の条項) 該当条項なし
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(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当会社はR&IからA+の信用格付を2023年10月5日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流
動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明
するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていな
い。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得
ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html) の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害
等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
り。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当会社はJCRからAAの信用格付を2023年10月5日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当
該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程
度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼す
べき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤り
が存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/) の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/) に掲載されている。なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
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中国電力株式会社(E04504)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1) 当会社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2) 当会社が本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8の規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を
下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3) 当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
ができないとき。
(4) 当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当会社以外の社債もしくは
その他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、そ
の履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合
は、この限りではない。
(5) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会
において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の
命令を受けたとき。
(7) 当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、また
は滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社
債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4 社債管理者への通知
当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1) 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2) 当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3) 事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4) 資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社
法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5 社債管理者の調査権限
(1) 社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、
当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報
告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2) 前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、
これに協力する。
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
6 社債管理者への事業概況等の報告
(1) 当会社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社
法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当
会社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2) 当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写しを当該事業年度終
了後3か月以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。金融商
品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書に
ついても上記各書類の取扱いに準ずる。また、当会社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提
出した場合には、遅滞なくこれを社債管理者に提出する。
(3) 当会社は、前号に定める報告書及び確認書について、金融商品取引法第27条の30の3に基づく電子開示
手続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者に通知することにより、前2号に規定する
書面の提出を省略することができる。
7 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる
債権者保護手続において、社債権者集会の手続によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
8 公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会社の
定款所定の電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができ
ない場合は、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重
複するものがあるときは、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法により
これを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方
法によりこれを行う。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下「本種類
の社債」と総称する。)の社債権者集会は当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権
者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8に
定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入
しない。)の10分の1以上に当たる社債を有する本種類の社債の社債権者は社債等振替法第86条第1項
及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を
記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求するこ
とができる。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則
に従って支払われる。
11 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
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4 【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は本社債の全額
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 8,000
につき連帯して引受け
ならびに募集の取扱を
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 3,200
行い、応募額が、その
全額に達しない場合
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 1,600
は、その残額を引受け
る。
しんきん証券株式会社 東京都中央区京橋三丁目8番1号 1,600
2 本社債の引受手数料は
各社債の金額100円につ
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番
東海東京証券株式会社 1,600
1号
き金30銭とする。
計 ― 16,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
1 社債管理者は共同して本社債の管理
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
を受託する。
2 本社債の管理手数料については、社
債管理者に期中において年間
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
224,000円を支払うこととする。
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5 【新規発行社債(短期社債を除く。)(23年債)】
銘柄 中国電力株式会社 第455回社債(一般担保付)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の総額(円) 11,000百万円
各社債の金額(円) 100万円
発行価額の総額(円) 11,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年2.041%
利払日 毎年4月25日及び10月25日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつ
け、 2024年4月25日を第1回の利息支払期日としてその日
までの分を支払い、その後毎年4月及び10月の各25日にその
日までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀
利息支払の方法
行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半
か年の日割をもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2046年10月25日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2046年10月25日にその総額を償還する。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業
償還の方法
日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、いつでも
これを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2023年10月5日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2023年10月12日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 電気事業法附則第17項に基づく一般担保
該当条項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付さ
財務上の特約(担保提供制限)
れていない。)
財務上の特約(その他の条項) 該当条項なし
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(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当会社はR&IからA+の信用格付を2023年10月5日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流
動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明
するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていな
い。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得
ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html) の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害
等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
り。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当会社はJCRからAAの信用格付を2023年10月5日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当
該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程
度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼す
べき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤り
が存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/) の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/) に掲載されている。なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
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2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1) 当会社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2) 当会社が本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8の規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を
下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3) 当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
ができないとき。
(4) 当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当会社以外の社債もしくは
その他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、そ
の履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合
は、この限りではない。
(5) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会
において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の
命令を受けたとき。
(7) 当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、また
は滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社
債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4 社債管理者への通知
当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1) 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2) 当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3) 事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4) 資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社
法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5 社債管理者の調査権限
(1) 社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、
当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報
告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2) 前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、
これに協力する。
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6 社債管理者への事業概況等の報告
(1) 当会社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社
法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当
会社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2) 当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写しを当該事業年度終
了後3か月以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。金融商
品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書に
ついても上記各書類の取扱いに準ずる。また、当会社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提
出した場合には、遅滞なくこれを社債管理者に提出する。
(3) 当会社は、前号に定める報告書及び確認書について、金融商品取引法第27条の30の3に基づく電子開示
手続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者に通知することにより、前2号に規定する
書面の提出を省略することができる。
7 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる
債権者保護手続において、社債権者集会の手続によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
8 公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会社の
定款所定の電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができ
ない場合は、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重
複するものがあるときは、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法により
これを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方
法によりこれを行う。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下「本種類
の社債」と総称する。)の社債権者集会は当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権
者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8に
定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入
しない。)の10分の1以上に当たる社債を有する本種類の社債の社債権者は社債等振替法第86条第1項
及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を
記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求するこ
とができる。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則
に従って支払われる。
11 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
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6 【社債の引受け及び社債管理の委託(23年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は本社債の全額につき連
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 8,800
帯して引受けならびに募集の取
扱を行い、応募額が、その全額
に達しない場合は、その残額を
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 1,100
引受ける。
2 本社債の引受手数料は各社債の
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番
金額100円につき金42.1銭とす
東海東京証券株式会社 1,100
1号
る。
―
計 ― 11,000
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
1 社債管理者は共同して本社債の管理
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
を受託する。
2 本社債の管理手数料については、社
債管理者に期中において年間
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
154,000円を支払うこととする。
7 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
47,000 168 46,832
(注)上記金額は、第453回社債、第454回社債及び第455回社債の合計金額である。
(2) 【手取金の使途】
上記差引手取概算額46,832百万円のうち、第453回社債の手取概算額19,949百万円については、再生可能エネル
ギーの普及拡大に貢献する電力ネットワークの強化・高度化にかかる新規投資並びにリファイナンスに2025年3月
までに充当する予定である。また、第454回社債及び第455回社債の手取概算額26,883百万円は、設備資金、借入金
返済、社債償還資金及び中国電力ネットワーク株式会社への貸付金に2024年3月末までに充当する予定である。
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第2 【売出要項】
該当事項なし
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
トランジションボンド及びトランジション・リンク・ボンドとしての適合性について
当社は、以下の通り、サステナブル・ファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」という。)を
策定しました。当社は、本フレームワークに対する第三者評価として株式会社日本格付研究所(JCR)より、本フレー
ムワークが以下の原則等に適合する旨のセカンド・パーティ・オピニオンの評価を取得しております。なお、適用
または参照される基準等は調達手法(ボンド/ローン)において異なります。
・クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック(注1)
・クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針(注2)
・グリーンボンド原則2021(注3)
・グリーンローン原則2023(注4)
・サステナビリティ・リンク・ボンド原則2020(注5)
・サステナビリティ・リンク・ローン原則2023(注6)
・グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022(注7)
・グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022(注8)
(注1)「クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局
機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and
Social Bond Principles Executive Committee)の主導の下でクライメート・トランジション・ファイナン
ス・ワーキング・グループにより策定され、特に排出削減困難なセクターにおいて、トランジションに向けた
資金調達を目的とした資金使途を特定したファイナンスまたはサステナビリティ・リンク・ファイナンスに際
して、その位置付けを信頼性のあるものとするために推奨される、発行体レベルでの開示要素を明確化するこ
とを目的としたハンドブックです。
(注2)「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」とは、金融庁・経済産業省・環境省にお
いて、クライメート・トランジション・ファイナンスを普及させ、より多くの資金の導入による国内における
2050年カーボンニュートラルの実現とパリ協定の実現への貢献を目的として策定されたものです。
(注3)「グリーンボンド原則2021」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボン
ド原則執行委員会により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインです。
(注4)「グリーンローン原則2023」とは、ローン市場協会(LMA)、アジア太平洋地域ローン市場協会(APLMA)及び
ローンシンジケーション&トレーディング協会(LSTA)(以下、LMA等という。)により策定された環境分野に
使途を限定する融資のガイドラインです。
(注5)「サステナビリティ・リンク・ボンド原則2020」とは、ICMAが2020年6月に公表したサステナビリティ・リン
ク・ボンドの商品設計、開示及びレポーティング等に係るガイドライン(The Sustainability-Linked Bond
Principles)をいいます。
(注6)「サステナビリティ・リンク・ローン原則2023」とは、LMA等により2019年に策定・公表され、2023年に改訂
されたサステナビリティ・リンク・ローン等の商品設計、開示及びレポーティング等に係るガイドラインで
す。
(注7)「グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022」とは、環境省が2017年3月に策
定・公表し、2022年7月に改訂したガイドラインをいいます。同ガイドラインでは、グリーンボンド原則及び
サステナビリティ・リンク・ボンド原則との整合性に配慮しつつ、我が国におけるグリーンボンド及びサステ
ナビリティ・リンク・ボンド市場の健全かつ適切な拡大を図ることを目的として、具体的対応の例や我が国の
特性に即した解釈が示されています。
(注8)「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022」とは、環境省が2020年3月に策
定・公表し、2022年7月に改訂したガイドラインをいいます。同ガイドラインでは、グリーンローン及びサス
テナビリティ・リンク・ローンについてグリーンローン原則及びサステナビリティ・リンク・ローン原則との
整合性に配慮しつつ、グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンを国内でさらに普及させること
を目的として、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈が示されています。
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クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブックおよびクライメート・トランジション・ファイナンス
に関する基本指針等に基づく開示事項
1 資金調達者のクライメート・トランジション戦略とガバナンス
1.1 トランジション戦略について
我が国が2050年カーボンニュートラルに向けた動きを加速させる中、2021年2月、当社グループのカーボンニュー
トラルに向けた長期的な方向性を明確化するとともに、取り組みを加速させることを、「中国電力グループ『2050年
カーボンニュートラル』への挑戦」として公表しました。
さらに、2023年4月、2023年度の当社グループの経営計画概要である「Action Plan2023」において、脱炭素化に
係る目標の追加設定やカーボンニュートラルに向けた重点施策のさらなる具体化を行いました。
当社グループは、ステークホルダーの皆さまの期待にお応えすべく、S+3Eを基本に、環境負荷低減の取り組みを推
進しています。
また、当社グループは一体となって、カーボンニュートラルに取り組むことにより、持続的な未来社会の実現に挑
戦していくとともに、中国地域を基盤とする事業者として、地域の皆さまと相互に協力し、地域のカーボンニュート
ラルに貢献していきます。
<中国電力グループ「2050年カーボンニュートラル」への挑戦>
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<2050年カーボンニュートラルへ向けたロードマップ(重点施策)>
当社グループは、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、次のロードマップに掲げる施策(重点施策)を優
先して取り組んでいきます。
再生可能エネルギーの最大限の導入拡大や、安全確保を大前提とした原子力発電の活用、また火力発電においては
非効率石炭火力発電所を段階的に廃止していくとともに、バイオマス混焼率の拡大等、運用面での低炭素化にも取り
組みます。また、現時点では様々な課題が存在しますが、実用可能と判断した段階から遅滞なくアンモニアや水素を
導入していくための検討を進めていきます。
こうした供給サイドでの取り組みを推進していくため、電源事業本部内にカーボンニュートラル推進グループを、
需要サイドの脱炭素化ニーズにお応えしていくため、販売事業本部内に脱炭素ソリューション推進室を設置しまし
た。加えて、2022年6月に社長直属の専任組織として「カーボンニュートラル推進本部」を設置し、グループ横断的
にカーボンニュートラルを進めていく体制を整えました。
お客さまの意識やニーズは大きく変化してきていると感じています。この変化をビジネスチャンスと捉え、再生可
能エネルギーを活用した料金メニューや太陽光PPAサービスの拡大をはじめ、脱炭素化への取組を通じた地域の課題
解決に資するサービスの検討を進めています。
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<火力発電のトランジション計画>
カーボンニュートラル実現に向けて、 S+3Eを前提に、設備更新時期や技術開発動向等を踏まえ、カーボンニュー
トラル燃料として、バイオマスや水素・アンモニアの混焼、IGFC+CCUS/カーボンリサイクル等、新技術の導入・開
発等に取り組みます。
水素・アンモニア発電については、第6次エネルギー基本計画を踏まえ、2030年代のLNG火力への水素10%混焼・石
炭火力へのアンモニア20%混焼の実現に向けて検討を加速させるとともに、経済的・技術的な課題等の解決後に遅滞
なく導入できるよう、2030年までに実装準備を進めていきます。
<中国電力ネットワーク カーボンニュートラル推進計画>
中国電力ネットワーク株式会社は、2021年12月、「カーボンニュートラル推進計画 ~電力ネットワークの次世代
化に向けて~」を策定しました。
2050年までに我が国がカーボンニュートラルを実現するために、中国電力ネットワーク株式会社は以下のとおり取
り組み、電力ネットワークの次世代化を積極的に推進します。
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<2050年カーボンニュートラルに向けた指標と目標>
当社は、前述の施策を通して、2050年カーボンニュートラルへの挑戦に向けた中間目標として、2030年度までに小
売電気事業におけるCO 排出量の2013年度比半減を目指していきます。
2
さらに、新たに発電事業においても、2030年度までにCO 排出量の2013年度比半減を目指すこととしたほか、
2
「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」に基づく国全体の排出係数の実現に向けて挑戦することを表明しまし
た(注9)。
(注9)本目標は、電気事業低炭素社会協議会の策定した「カーボンニュートラル行動計画」における目標であり、国
が掲げる▲46%目標に向け、需給両面における様々な課題の克服を想定した場合の電源構成比率や電力需要の
見通しに基づくものです。この見通しが実現した場合の国全体での排出係数は、0.25kg-CO /kWh程度(使用
2
端)です。
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<シナリオで想定する事業環境の変化>
当社は、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」提言に賛同し、気候変動に関する情報開示の更なる充
実を推進しています。
当社は、気候変動に関するリスク・機会を評価するためシナリオを設定するに際し、IEA等の公表データを参照し
ました。「1.5℃シナリオ(2050年ネットゼロシナリオ)」においてはIEA「World Energy Outlook 2021」NZEシナリ
オおよび第6次エネルギー基本計画、「4℃シナリオ」においては気象庁「日本の気候変動2020」4℃上昇シナリオを
参照しています。
「1.5℃(2050ネットゼロシナリオ)」では、供給側における非化石電源比率の拡大や需要側における電力需要・
電化率の伸びを予測しています。
当社は、気候変動に関するリスクに対応しつつ、機会を最大化していくために、需給両面からあらゆる施策に取り
組んでいきます。供給面における脱炭素化、需要面における更なる省エネの深掘りや電化に向けた取り組みなど、需
給両面から最大限の取り組みを進めることで、「2050年カーボンニュートラル」に向けたメルクマールとして2030年
度までに小売電気事業および発電事業におけるCO 排出量半減(2013年度比)を目指します。
2
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1.2 ガバナンスについて
<コーポレートガバナンス体制>
当社グループは、複雑化・多様化する社会の要請に的確にこたえていくことで、企業価値向上と持続的成長を実現
することを目指しています。
経営の透明性・公正性の維持・向上、経営環境の変化に対する迅速・果断な意思決定を行うことができる体制の構
築が重要であると考え、株主の権利・平等性の確保、株主以外のステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示
と透明性の確保、取締役会の責務および株主との対話を柱とするコーポレートガバナンスに関する基本方針を定め、
その充実・強化に継続的に取り組んでいます。
当社では、取り巻く経営環境の変化に対して柔軟かつ迅速に対応できる体制として、監査等委員会設置会社の形態
を採用しています。
<一連の不適切事案への対応>
当社グループは、公正取引委員会からの独占禁止法に基づく排除措置命令および課徴金納付命令の受領、中国電力
ネットワーク㈱が管理するお客さま情報や経済産業省の「再エネ業務管理システム」の不正閲覧、卸電力市場への入
札等に係る不適切な対応などの不適切事案が連続して発生していることを厳粛かつ真摯に受け止め、一連の不適切事
案に対する根本原因を分析し、再発防止策の立案・推進を統括する組織として「不適切事案再発防止対応本部」を
2023年3月28日に設置しました。
今後は、同対応本部が中心となり、法令遵守の徹底、ガバナンス・内部統制システム改革はもとより、開かれた企
業文化の醸成にいたるまで、全社横断的な再発防止策を着実に実行することで、組織としての活力を取り戻し、同様
の事象を二度と発生させることのないよう、決意を新たに取り組んでまいります。
<カーボンニュートラル推進体制の強化>
2022年6月28日に、グループ大のカーボンニュートラルを強力に推進するとともに、カーボンニュートラルに向け
たお客さま・地域社会との連携のより一層の強化を図るため、社長直属の専任組織として、カーボンニュートラル推
進本部を設置しました。
<環境マネジメント推進体制>
当社では、社長を環境管理の最高責任者とし、カーボンニュートラル推進本部長を全社環境管理推進者としていま
す。全社環境管理推進者を委員長とする「全社環境委員会」において、気候変動問題をはじめとする環境問題に関す
る方針・計画や、取り組みに関する重要事項の審議を原則年2回開催しており、実施状況等を社長に報告していま
す。
取締役会は、社長から「中国電力グループ環境行動計画」の実施状況等について年2回報告を受け、環境管理の職
務執行を監督しています。
あわせて、カーボンニュートラルに関する取り組みを推進するため、カーボンニュートラル推進本部長を議長とす
るカーボンニュートラル推進会議を設置しました。当該会議の主な審議結果は、「中国電力グループ環境行動計画」
の取組み等とともに、全社環境委員会および中国電力グループ環境委員会等を通じてグループ企業とも共有し、連携
した取組みを推進しています。
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2 ビジネスモデルにおける環境面のマテリアリティ
前述のとおり、当社グループは、SDGsを参照し、2030年度に向けて取り組む4つの重点課題「エネルギーの安定供
給確保」「気候変動の緩和」「地域社会との協働・共創」「あらゆる人々の活躍の推進」を選定しました。
特に、当社は、地球温暖化問題への取り組みを重要な課題として認識しており、安全確保(Safety)を大前提とし
た、安定供給(Energy Security)、経済性(Economic Efficiency)、環境への適合(Environment)の「S+3E」を
基本に、バランスのとれた電源構成の構築を目指しながら、持続可能な未来社会の実現に向け、「2050年カーボン
ニュートラル」に挑戦します。
3 科学的根拠のあるクライメート・トランジション戦略
当社のトランジション戦略は、2050年カーボンニュートラルの実現を長期目標とし、2022年2月に経済産業省より
公表された「トランジション・ファイナンス」に関する電力分野におけるロードマップとも整合しています。
当該分野別ロードマップは、我が国の2050年カーボンニュートラル実現に向けて、科学的根拠に基づいて、現状利
用可能な着実な低炭素への取組に加え、将来的な革新技術についても、エネルギー基本計画やNDC(国が決定する貢
献)、グリーン成長戦略を始めとする国内の各政策および国際的なシナリオ等を参照し、背景や時間軸とともに表し
ているものであり、これに整合する当社トランジション戦略についても科学的根拠を有するものと考えます。
4 実施の透明性
「2050年カーボンニュートラルへ向けたロードマップ(重点施策)」に従い、再生可能エネルギーの導入拡大、安
全確保を大前提とした原子力発電の稼働、バイオマスの混焼率拡大、大崎クールジェンプロジェクトの推進、および
再生可能エネルギーの導入拡大に伴う系統面での設備対策など各事業領域で対策を講じていきます。
投資実績については各種媒体において開示しており、今後も、透明性を確保するよう、情報の開示を進めていきま
す。
また、気候変動以外にも、廃棄物の発生抑制を第一に、3Rの推進、環境アセスメントの実施を含む地域特性に応
じた生物多様性への配慮等、地球環境への負荷低減に様々な面から取り組んでいます。
なお、当社は、「リスク管理基本方針」に基づき、毎年、各事業本部・部門において、気候変動をはじめ主管業務
に関するリスクについて、発生頻度および事業への影響度の観点から、洗い出し・評価・未然防止策や事後対応策の
検討を行い、経営計画に反映して継続的にリスク管理を実施しています。
加えて、コンプライアンス推進部門内に全社のリスク管理を総括する専任組織を設置しており、各事業本部・部門
のリスク管理状況を把握するとともに全社のリスク管理状況および経営資源を優先投入すべきリスクについて経営会
議に付議し、取締役会にも報告することとしております。
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グリーンボンド原則等における4原則との整合(グリーン/トランジション・ファイナンス)
1 調達資金の使途
グリーン/トランジション・ファイナンスにより調達した資金は、以下の適格クライテリアに該当するプロジェク
ト(適格プロジェクト)に対する新規投資およびリファイナンスに充当します。
リファイナンスについては、ファイナンスの実行日から遡って36ヶ月以内に支出、出資または運転開始した事業を
対象とします。
適格プロジェクトは、潜在的にネガティブな環境面・社会面の影響に配慮しているものであり、当社の定める事業
導入手順等に従って、対象設備・案件において設置国・地域・自治体で求められる設備認定・許認可の取得、環境ア
セスメントの手続きおよびその他の環境影響評価活動等が適切に実施されることを確認した上で進められます。
特に、発電所の建設や改修にあたっては、環境面では規模や内容等に応じて環境影響評価法に基づく環境影響評価
等を実施し、環境面への配慮事項がある場合は適切に計画に反映します。また、設備面では電気事業法等の各種関係
法令に基づく手続きを適正に実施し、技術基準をクリアしたうえで建設工事に着手します。
なお、バイオマス燃料を将来的に活用していくためには、燃料の安定調達や持続可能性の確保が重要となります。
適格プロジェクトにて使用するバイオマス燃料は、持続可能性にかかる認証を取得したものを前提に検討します。
適格クライテリア プロジェクト概要
・ 再生可能エネルギー(太陽光・風力・水力・バイオマス)の開発・建設・運営・改修 *
再生可能エネルギー
・ 蓄電池の導入 *
・ 原子力発電所の再稼働等対応・運営・改修
原子力
・ 最新鋭技術にかかる研究開発
・ 非効率火力発電所の休廃止
・ 高効率火力発電所の開発・運営・改修
・ 火力発電所へのバイオマス混焼実施
・IGCC/IGFC にかかる研究開発・実証(大崎クールジェンプロジェクト等)
火力
・ CCU/CCSにかかる研究開発・実証(大崎上島カーボンリサイクル研究拠点における
カーボンリサイクル技術開発等)
・ 火力発電所における水素・アンモニア混焼の研究開発・実証・実装
・ 再エネの普及拡大に貢献する電力ネットワークの強化・高度化(ネットワーク設備の
新設・保全・更新等、レジリエンス強化、次世代化等)
電力ネットワーク
・ 需給調整の実現のための蓄電池・電動車・蓄熱機器等の導入・活用 *
・ 離島のカーボンニュートラル推進に資するプロジェクト
・ 自社業務用車両の電動化( EV 等導入) *
その他事業領域
・ EV・EVバス等の普及促進及び活用拡大に資するサービス展開及び設備導入*
* グリーンファイナンスの資金使途候補です。
2 プロジェクトの評価・選定プロセス
資金使途とする適格プロジェクトは、調達本部 財務グループが適格クライテリアに適合するプロジェクト候補を
選定し、財務グループおよび社内関係部署にて当該プロジェクトが適格クライテリアに適合していることを確認した
上で、最終決定します。
3 調達資金の管理
グリーン/トランジション・ファイナンスにより調達した資金は、調達本部 財務グループが内部管理システムお
よび専用の帳簿を用い、適格プロジェクトの合計額がファイナンスによる調達額を下回らないように管理し、財務グ
ループマネージャーが確認します。
当社の関係会社等が実施主体となるプロジェクトについては、当社から当該関係会社等に対して投融資を実施する
とともに、充当状況は内部管理システムおよび専用の帳簿を用いて管理します。
未充当資金がある場合には、現金または現金同等物にて管理します。
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
4 レポーティング
グリーン/トランジション・ファイナンスにより調達した資金の全額が充当されるまでの間、守秘義務の範囲内、
かつ、合理的に実行可能な限りにおいて、調達資金の充当状況および環境改善効果として当社が定める内容の全てま
たは一部について、統合報告書または当社ウェブサイトにて年次で開示、もしくは貸し手に対して開示(ローンの場
合のみ)します。
ファイナンス期間中、資金充当状況やインパクトに重大な変化があった場合には、その旨を開示する予定です。
<資金充当状況のレポーティング>
・充当金額
・未充当金の残高
・調達資金のうちリファイナンスに充当された部分の概算額(または割合)
<インパクト・レポーティング>
・インパクト・レポーティングに際しては、下記に例示された内容の全てまたは一部を開示する予定ですが、資金充
当対象とするプロジェクトに応じて変更することがあります。
・環境改善効果については、可能な限り定量的な開示を目指すものの、プロジェクトの状況や性質等により定量的な
開示が困難な場合、定性的な開示のみとすることがあります。
適格クライテリア インパクト・レポーティング項目例
・ 再生可能エネルギー種別の設備容量( kW )
再生可能エネルギー
・ 再生可能エネルギー種別の年間 CO 排出削減量( t-CO / 年)
(発電設備)
2 2
・ 導入容量( kWh )
再生可能エネルギー
・ 年間 CO 排出削減量( t-CO / 年)
(蓄電池)
2 2
・ プロジェクト概要(設備・研究開発等)
・ 設備容量( kW )
原子力・火力
・ 年間 CO 排出削減量( t-CO / 年)
2 2
・ 設備投資等の状況(再生可能エネルギーの普及拡大に資する設備投
資例もしくは設備投資総額等)
電力ネットワーク
・中国電力ネットワーク株式会社サービス区域内の再生可能エネルギー
(電力ネットワークの強化・高度化)
の申込状況(接続済容量(kW))
・ プロジェクト概要
電力ネットワーク
・ 対象資産の導入件数・容量等
(その他)
・ プロジェクト概要
・ 対象資産の導入件数・容量等
その他事業領域
・ 年間 CO 排出削減量( t-CO / 年)
2 2
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
サステナビリティ・リンク・ボンド原則等における5原則との適合(トランジション・リンク・ファイナンス)
1 KPI選定の妥当性
本フレームワークでは、KPIとして「CO 排出量」を利用しています。
2
当社グループは、グループ経営ビジョン「エネルギアチェンジ2030」でも重点課題として「気候変動の緩和」を掲
げており、カーボンニュートラルに取り組むことにより、持続的な未来社会の実現に挑戦していく予定です。
また、中国地域を基盤とする事業者として、地域の皆さまと相互に協力し、地域のカーボンニュートラルに貢献し
ていく方針であり、上記KPIは「中国電力グループ環境行動計画」、「中国電力グループ経営ビジョン(エネルギア
チェンジ2030)」、および「中国電力グループ『2050年カーボンニュートラル』への挑戦」の目標達成に資する有意
義な指標であると考えています。
2 SPTの測定
本フレームワークでは、SPTとして「2050年カーボンニュートラル」への挑戦に向けて、「2030年度の小売電気事
業におけるCO 排出量を2013年度比半減」を設定しています。これらは、日本のNDCとも整合し、KPIの大幅な改善に
2
結びつくと同時に、野心的な設定であると考えています。
気候変動に関するリスクと機会に対応し、CO 排出量の削減を進めるためには、供給側における電源の脱炭素化と
2
需要側における電化の拡大が必要であることから、上記指標をSPTとしました。
SPT達成にかかる判定日は、2031年10月末日までのいずれかの日とします。
3 債券の特性(経済条件)
SPTが未達成の場合、トランジション・リンク・ボンドの償還までに、トランジション・リンク・ボンド発行額の
0.20%相当額を、環境保全活動を目的とする公益社団法人、公益財団法人、国際機関、自治体認定NPO法人、地方自治
体やそれに準じた組織へ寄付します。
なお、トランジション・リンク・ボンドの発行時点で予見し得ない状況により、KPIの定義やSPTの設定、および前
提条件が変更となった場合には、変更内容の説明について開示する予定です。
また、SPTの設定等に重大な変更があった場合、当社はこれら変更内容を踏まえた従来評価基準と同等以上の野心
度合いのSPTを設定すること等について関係者と協議し、必要に応じて第三者評価機関より第三者評価を取得する予
定です。
4、5 レポーティングと検証
当社は、KPIのパフォーマンスについて、統合報告書または当社ウェブサイト上において、CO 削減計画の進捗(小
2
売電気事業におけるCO 排出量等)に関する毎年のレポーティングの開示を予定しています。
2
なお、環境情報の信頼性を高めるため、上記CO 排出量に対し第三者保証を引き続き受ける予定です。
2
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第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第4 【その他の記載事項】
該当事項なし
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項なし
第2 【統合財務情報】
該当事項なし
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交
付子会社との重要な契約)】
該当事項なし
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第99期(自2022年4月1日 至2023年3月31日) 2023年6月29日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第100期第1四半期(自2023年4月1日 至2023年6月30日) 2023年8月2日関東財務局長に提出
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2023年10月5日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月30日に関
東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載さ
れた「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2023年10月5
日)までの間において生じた変更、その他の事由はありません。
当該有価証券報告書等に記載された将来に関する事項については、本発行登録追補書類提出日(2023年10月5日)
現在においてその判断に変更はありません。また、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものでは
ありません。
なお、他の旧一般電気事業者と共同して顧客の獲得を制限していたとして、公正取引委員会から独占禁止法に基づ
く排除措置命令及び課徴金納付命令を受領したことに関して、2023年7月14日付で経済産業大臣から業務改善命令を
受け、再発防止のための計画および域外進出の状況等について、同年8月10日に報告しました。これに加え、当社
は、同年9月28日、各命令の全部の取消を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
ま た、 中国電力ネットワーク株式会社(以下、「中国電力ネットワーク」という。)が管理する当社以外の小売電
気事業者と契約中のお客さま情報を当社社員が閲覧していたこと、及び、経済産業省が管理・運営する「再生可能エ
ネルギー業務管理システム」を利用するため、中国電力ネットワークに付与された専用のID及びパスワードを当社
社員が使用していたことにつき、当社及び中国電力ネットワークは、2023年6月29日付で、個人情報保護委員会から
行政指導を受けたことに関して、個人情報の適正な取扱いについて講じた措置を、同年9月29日に報告しました。
加えて、 電気料金メニューに係るホームページ等の一部記載について景品表示法に違反している疑いがあるとし
て、消費者庁の委託を受けた公正取引委員会から調査を受けていたことに関して、同年8月30日、当該記載が景品表
示法第5条第2号に該当する不当な表示(有利誤認表示)にあたるとして、消費者庁から措置命令を受けました。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
中国電力株式会社 本店
(広島市中区小町4番33号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
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