株式会社京都フィナンシャルグループ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社京都フィナンシャルグループ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社京都フィナンシャルグループ(E38714)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月2日
【会社名】 株式会社京都フィナンシャルグループ
【英訳名】 Kyoto Financial Group, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 土 井 伸 宏
【本店の所在の場所】 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地
【電話番号】 京都(075)361局2211番
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 本 政 悦 治
【最寄りの連絡場所】 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地
株式会社京都フィナンシャルグループ
【電話番号】 京都(075)361局2211番
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 本 政 悦 治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社は、2023年10月2日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、当社連結子会社である京銀
リース・キャピタル株式会社(以下「京銀リース・キャピタル」)を株式交換完全子会社とする簡易株式交換(以下「本
株式交換」)を実施することを決議し、同日付で株式交換契約を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1) 本株式交換の相手会社についての事項
① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
商号 京銀リース・キャピタル株式会社
本店の所在地 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町731番地
代表者の氏名 代表取締役社長 竹中 伸一
資本金の額 100百万円(2023年3月31日現在)
純資産の額 5,921百万円(2023年3月31日現在)
総資産の額 15,986百万円(2023年3月31日現在)
事業の内容 リース業務、投資業務
② 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
事業年度 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高(百万円) 5,797 5,978 5,773
営業利益(百万円) 327 549 400
経常利益(百万円) 335 550 403
当期純利益(百万円) 220 362 292
③ 大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(2023年10月2日現在)
大株主 発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
株式会社京都フィナンシャルグループ 50.00%
株式会社大和証券グループ本社 19.54%
京友商事株式会社 19.54%
株式会社ケーケーシー情報システム 10.90%
④ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
当社が296株(議決権比率 50.0%)保有する当社の連結子会社であります。
資本関係
人的関係 当社より、京銀リース・キャピタルに取締役を2名派遣しております。
当社及び京銀リース・キャピタルの間で「経営管理に関する契約書」を締
取引関係
結しております。
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(2) 本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠
① 割当ての内容の根拠及び本株式交換の目的
当社グループは、「地域の成長を牽引し、ともに未来を創造する総合ソリューション企業」の実現に向け、持
株会社体制へ移行しました。当社を完全親会社、連結子会社である京銀リース・キャピタルを完全子会社とする
本株式交換を実施することで、連結収益力及びグループガバナンスの一層の強化を図り、地域社会・お客さまの
課題を解決する企業グループとして、企業価値の向上に努めてまいります。
② 本株式交換の方法
本株式交換は、当社を株式交換完全親会社、京銀リース・キャピタルを株式交換完全子会社とする株式交換と
なります。また、当社は、会社法第796条第2項の規定に基づき、簡易株式交換の手続きにより株主総会による承
認を受けずに本株式交換を行う予定です。また、京銀リース・キャピタルについては、2023年10月20日に開催予
定の臨時株主総会において本株式交換の承認を得た上で、本株式交換を行う予定です。
③ 本株式交換に係る割当ての内容
本株式交換に係る割当比率、本株式交換により交付する株式数は以下の通りです。
当社 京銀リース・キャピタル
(株式交換完全親会社) (株式交換完全子会社)
本株式交換に係る割当比率 1 262
本株式交換により交付する株式数 当社普通株式:105,324株
(注1) 株式の割当比率
京銀リース・キャピタル普通株式1株に対して、当社の普通株式262株を割当交付します。ただし、当社が保
有する京銀リース・キャピタルの普通株式については、本株式交換による株式の割当交付は行いません。
(注2) 本株式交換により交付する当社の普通株式数
当社は、本株式交換に際して、当社普通株式105,324株を割当交付する予定です。なお、割当交付する株式に
ついては、当社が保有する自己株式を充当し、新たに株式を発行する予定はありません。
④ 本株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する事項
京銀リース・キャピタルは新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておらず、該当事項はありません。
⑤ その他の本株式交換契約の内容
当社が京銀リース・キャピタルとの間で、2023年10月2日付で締結した本株式交換契約の内容は以下の通りで
す。
株式交換契約書
株式会社京都フィナンシャルグループ(以下、「甲」という。)及び京銀リース・キャピタル株式会社(以下、「乙」
という。)は、2023年10月2日付けで、次のとおり株式交換契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第1条(株式交換)
甲及び乙は、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換完全子会社とする株式交換(以下、「本株式交換」とい
う。)を行い、甲は乙の発行済株式(但し、甲が保有する乙の株式を除く。以下同じ。)の全部を取得する。
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第2条(当事会社の商号及び住所)
甲及び乙の商号及び住所は、次のとおりである。
甲 (商号):株式会社京都フィナンシャルグループ
(住所):京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地
乙 (商号):京銀リース・キャピタル株式会社
(住所):京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町731番地
第3条(本株式交換に際して交付する株式及びその割当て)
1 甲は、本株式交換に際して、本株式交換がその効力を生ずる時点の直前時(以下、「基準時」という。)にお
ける乙の株主(但し、甲を除く。以下「本割当対象株主」という。)に対して、その保有する乙の株式の総数に
262を乗じて得られる数の甲の株式を交付する。
2 甲は、本株式交換に際して、本割当対象株主に対して、その保有する乙の株式1株につき、甲の株式262株の
割合をもって、甲の株式を割り当てる。
3 甲が前二項に従い本割当対象株主に対して交付する甲の株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社
法第234条その他関係法令の規定に従い処理する。
第4条(甲の資本金及び準備金の額に関する事項)
本株式交換により甲の資本金及び準備金の額は、増加しない。
第5条(効力発生日)
本株式交換が効力を生ずる日(以下、「効力発生日」という。)は、2023年10月31日とする。但し、本株式交換
の手続の進行等に応じて必要が有るときは、甲乙で協議し合意の上、これを変更することができる。
第6条(株式交換契約承認株主総会)
1 甲は、会社法796条第2項本文の規定により、会社法第795条第1項に定める株主総会の決議(会社法第319条
第1項により、株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)による承認を得ることなく
本株式交換を行う。但し、会社法第796条3項の規定により、本契約について甲の株主総会による承認が必要と
なった場合、甲は、効力発生日の前日までに、本契約について株主総会の承認を受けるものとする。
2 乙は、効力発生日の前日までに、本契約の承認に関する株主総会の決議を求めるものとする。
第7条(善管注意義務等)
1 甲及び乙は、本締結日後効力発生日に至るまでの間、善良なる管理者の注意をもって業務執行及び財産管理
を行い、その財産及び権利義務について重大な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲乙で協議し合意の
上、これを行うものとする。
2 乙は、乙が基準時の直前において有する自己株式の全て(本株式交換に際して行使される会社法第785条第1
項に定める反対株主の株式買取請求に係る買取りによって取得する自己株式を含む。)を、効力発生日の前日迄
に開催する乙の取締役会決議により、基準時の直前をもって消却するものとする。
第8条(本契約の変更等)
本締結日から効力発生日に至るまでの間において、甲又は乙の財産状態又は経営状態に重要な変動が生じた場
合、本株式交換の実行に重大な支障をきたす事態が生じ若しくは明らかとなった場合、又はその他本契約の目的
の達成が困難となった場合は、甲乙で協議し合意の上、本株式交換の条件その他の本契約の内容を変更し若しく
は本株式交換を中止し、又は本契約を解除することができる。
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第9条(本契約の効力)
本契約は、(ⅰ)甲において、会社法施行規則第197条に定める数の株式を有する株主により会社法第796条第3
項に定める通知がなされた場合に効力発生日の前日までに第6条第1項に定める株主総会の承認が得られなかっ
たとき、(ⅱ)乙において、効力発生日の前日までに第6条第2項に定める株主総会の承認を得られなかったと
き、(ⅲ)国内外の法令に定める関係官庁等の承認等(関係官庁等に対する届出の効力の発生を含むがこれに限られ
ない。)が得られなかったとき、又は(ⅳ)前条に従い本株式交換が中止され、若しくは本契約が解除されたとき
は、その効力を失う。
第10条(協議事項)
本契約に定める事項のほか、本株式交換に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲乙協議の上、決定す
る。
第11条(管轄裁判所)
本契約に関し紛争が生じたときは、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
2023年10月2日
甲 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地
株式会社京都フィナンシャルグループ
代表取締役社長 土井 伸宏
乙 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町731番地
京銀リース・キャピタル株式会社
代表取締役社長 竹中 伸一
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(3) 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠
株式の交換比率の算定に当たっては、その公正性及び妥当性を確保するため、当社及び京銀リース・キャピタル
から独立した第三者機関である株式会社KPMG FAS(以下「KPMG FAS」といいます。)を第三者算定機関として選定し
ました。なお、KPMG FASは、当社及び京銀リース・キャピタルの関連当事者には該当せず、本株式交換に関して記
載すべき重要な利害関係を有しておりません。
KPMG FASは、当社の普通株式については、京都銀行による単独株式移転に伴い当社の普通株式が東京証券取引所
にテクニカル上場されることから、京都銀行の上場株価に基づき株式市価法による算定を行いました。京銀リー
ス・キャピタルの普通株式については、非上場株式であることを勘案したうえで、ディスカウンテッド・キャッ
シュフロー法の一手法であり、事業運営上必要と考えられる資本構成を維持したうえで必要留保額を上回る部分は
株主に分配可能であるとみなし、当該分配可能とみなした額を株主資本コストで現在価値に割り引くことで株式価
値を分析する手法である配当割引モデル法(DDM法)を採用して算定を行いました。
なお、株式市価法については、2023年9月27日を算定基準日として、算定基準日の終値、算定基準日までの1か
月間、算定基準日までの3か月間、算定基準日までの6か月間の各期間における京都銀行株式の終値平均株価を算
定の基礎としております。また、KPMG FASが算定の基礎として用いた京銀リース・キャピタルの将来の利益計画に
おいては、大幅な増減益を見込んでおりません。当社の1株当たりの株式価値を1とした場合の本株式交換の株式
交換比率の算定レンジは234.28~293.68となります。
両社は、KPMG FASから提出を受けた株式交換比率算定結果を参考に交換比率を慎重に検討し、両社の財産及び事
業の状況、その他諸般の事情を総合的に考慮して、当事者間で協議・交渉を行った結果、両社は、本株式交換比率
は妥当であり、それぞれの株主の利益を損ねるものではないとの判断に至ったため、両社の取締役会において本株
式交換比率を決定いたしました。なお、本株式交換比率については、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じ
た場合には、当事者間で協議の上、変更することがあります。また、京銀リース・キャピタルの取締役のうち、当
社から派遣する2名は、本株式交換契約の締結に関する審議及び決議には参加しておりません。
(4) 本株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の
額、総資産の額及び事業の内容
商号 株式会社京都フィナンシャルグループ
本店の所在地 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地
代表者の氏名 代表取締役社長 土井 伸宏
資本金の額 40,000百万円
純資産の額 現時点では確定しておりません
総資産の額 現時点では確定しておりません
イ.銀行および銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理
ロ.前号に掲げる業務に付帯関連する一切の業務
事業の内容
ハ.前2号に掲げる業務のほか、銀行法により銀行持株会社が営むことが
できる業務
以 上
6/6