野村アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/11-2023/09/10)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/11-2023/09/10) |
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提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/11-2023/09/10) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月30日 提出
【計算期間】 第5期(自 2023年3月11日至 2023年9月10日)
【ファンド名】 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上
場投信
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
※1
S&P 500指数 (以下「対象株価指数」といいます。)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の
※2
株式(DR(預託証書) を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資
成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。
※1 S&P 500 指数とは
S&P 500 指数とはS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、米国の代
表的な株価指数の1つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所
等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。
※2 DR(預託証書)とは
Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるため
に、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DR
は、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。
■信託金の限度額■
ファンドの信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更するこ
とができます。
ファンドは契約型の追加型株式投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品設計となって
おります。
①受益権を上場します。
いつでも下記の金融商品取引所で売買することができます。
東京証券取引所
売買単位は10口以上10口単位です。
手数料は申込みの取扱い第一種金融商品取引業者等が独自に定める金額とします。
取引方法は原則として株式と同様です。詳しくは取扱い第一種金融商品取引業者等へお問い合
わせください。
②追加設定は一定口数以上の申込みでないと行なうことはできません。
対象株価指数に連動する投資成果という目的の支障とならないようにするために、追加設定を
ポートフォリオを組成するために必要な金額以上の場合に限定するものです。
③一定口数以上の受益権を有する投資家は、信託契約の一部解約の実行を請求することができます。
基準価額と取引所での時価との間に乖離が生じたときに、合理的な裁定が入り、そうした乖離
が収斂することにより、取引所での円滑な価格形成が行なわれることを期待するものです。
④収益分配金の支払いは、名義登録によって受益者を確定する方法で行なわれます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
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(NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内 MMF
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信 MRF
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 ( ) ETF
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 その他
その他資産 ( ) アフリカ (S&P 500 指数)
( )
中近東
資産複合 (中東)
( )
資産配分固定型 エマージング
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2023年1月19日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
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[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則(以下「MRF等規則」という。)に定め
るMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
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[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
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2021年3月29日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2021年3月31日 受益権を東京証券取引所に上場
2023年12月8日 2023年12月7日時点の受益権を1対10の割合で再分割(予定)
(3)【ファンドの仕組み】
NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
ファンド
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
受託会社(受託者)
(再信託受託者:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
■委託会社の概況(2023年10月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
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名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
◆この信託は、対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含
みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果(基準価額の変動率
が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。
◆日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に、株価指数先物取引等の買建
ておよび上場投資信託証券の組入れを行なうことができます。また、日本円換算した対象株価指数の動
※
きに効率的に 連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および外国為
替予約取引を、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の
変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。
※ファンドの資金動向、市況動向等によっては、信託財産の純資産総額に占める株価指数先物取引の買建ての時価
額の割合が大きくなる場合があります。
◆外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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■指数の著作権等について■
S&P 500 指数はS&P Dow Jones Indices LLCの商品であり、これを利用するライセンスが野村アセッ
(R) (R)
トマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor’s およびS&P は、Standard &
(R)
Poor’s Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones は、Dow Jones Trademark
Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。インデックスに直接投資することはできません。
当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社(総称して「S&P Dow Jones
Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P
Dow Jones Indicesは当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に
当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS&P 500 指数の能
力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。インデックスの過去の
パフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S&P 500 指数に関して、
S&P Dow Jones Indicesと野村アセットマネジメント株式会社との間にある唯一の関係は、当イン
デックスとS&P Dow Jones Indicesおよび/またはそのライセンサーの特定の商標、サービスマー
ク、および/または商標名のライセンス供与です。S&P 500 指数は野村アセットマネジメント株式会
社または当ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P
Dow Jones Indicesは、S&P 500 指数の決定、構成または計算において野村アセットマネジメント株
式会社または当ファンドの所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは
当ファンドの価格および数量、または当ファンドの発行または販売のタイミングの決定、もしくは場
合によっては当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責
任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの管
理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P 500 指数に
基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を
提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税務の顧問会社ではありませ
ん。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談し
てください。インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、
買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりませ
ん。
S&P DOW JONES INDICESは、S&P 500 指数またはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信
(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時
性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESは、これに含まれる過誤、遺漏または中
断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、明示的
または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくは
S&P 500 指数を使用することによって、またはそれに関連するデータに関して、野村アセットマネジ
メント株式会社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の
保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES
INDICESは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接
的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとして
も、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。
S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESと野村アセットマネジメント
株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
(2)【投資対象】
対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)を
主要投資対象とします。なお、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引等を活用
する場合や上場投資信託証券に投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条及び
第25条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
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②運用の指図範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、次の各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
含みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341
条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新
株予約権付社債」といいます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法
第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
います。)
17.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき
権利の性質を有するもの
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1
号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券なら
びに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有
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するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書
のうち第13号および第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項
第14号で定めるものをいいます。)に表示されるべきものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取
引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を
設けております。
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金が
ゼロとなる場合もあります。
②売買益が生じても、分配は行ないません。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないま
す。
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*将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
(5)【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限 (信託約款)
・株式への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
・同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は
行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②投資する株式等の範囲(信託約款)
(ⅰ) 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ) 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資するこ
とを指図することができるものとします。
③信用取引の指図範囲(信託約款)
(ⅰ) 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ) 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうこ
とができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)
の行使により取得可能な株券
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④先物取引等の運用指図(信託約款)
(ⅰ) 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第
28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所における
これらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
ション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅱ) 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所に
おける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ) 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
す。
⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金
利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
(ⅲ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ) 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ) 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ⅱ) 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ) 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の
国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑧外国為替予約取引の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ) 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
できます。
(ⅱ) 前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につ
き円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外
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貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同じ。)につい
て、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この
限 りではありません。
(ⅲ) 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する
為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
(ⅳ) 委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ) 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、
当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑩同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[為替変動リスク]
ファンドは、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響
を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
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≪対象株価指数と基準価額の主な乖離要因≫
ファンドは、基準価額が日本円換算した対象株価指数の動きと連動する投資成果を目指しますが、主
として次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではあ
りません。
①個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の構成比率と全くの同一の比率とすることができないこと
②ポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを
受ける可能性があること、また、売買手数料などの取引費用を負担すること
③追加設定・一部解約等による資金の流出入のタイミングと、当該資金の流出入に伴い実際に同指数
の採用銘柄等を売買するタイミングが一致しない場合があること
④ファンドの保有銘柄の評価価格が、同指数における評価価格と一致しない場合があること
⑤ファンドの外貨建資産の評価に用いる為替レートと、同指数の計算に用いる為替レートに差異があ
ること
⑥先物取引を利用した場合、先物価格と同指数との間に価格差があること
⑦信託報酬等のコスト負担があること
*対象株価指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
る可能性等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
◆ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
◆ファンドの基準価額と対象株価指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。ま
た、ファンドの投資成果が対象株価指数との連動または上回ることを保証するものではありません。
◆ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市
場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
◆受益者は、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との
交換をすることはできません。
◆ファンドは、当初設定日より3年を経過した日以降に、受益権の口数が20営業日連続して50万口を下回っ
た場合、上場廃止のうえ信託終了となりますのでご留意ください。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
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◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売基準価額(取得申込日の翌営業日の基準価額に100.05%以内(2023年11月30日現在100.05%)の率を
乗じて得た価額)に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相
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※
当する金額 とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ
下さい。
購入時手数料は、ファンドの購入に関する事務手続き等の対価として、購入時に頂戴するものです。
(2)【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手
数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
また、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および
当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ
下さい。
換金時手数料は、ファンドの換金に関する事務手続き等の対価として、換金時に頂戴するものです。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。ただし、①により
計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.25%の率
を乗じて得た額を超えないものとします。
①日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額。
年0.066%(税抜年0.06%)以内
信託報酬率 (2023年11月30日現在
年0.066%(税抜年0.06%))
信託報酬率の配分は下記の通りとします。
支払先の配分(税抜)および役務の内容
<委託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、
受託会社への指図、 年0.04%
法定書面等の作成、
基準価額の算出等
<受託会社>
ファンドの財産の保管・管理、 年0.02%
委託会社からの指図の実行等
*上記配分は、2023年11月30日現在の信託報酬率における配分です。
②信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の44%(税抜40%)以内の額か
ら、当該貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用を控除した額。委託会社と受
託会社の配分については委託会社80%、受託会社20%とします。
*上場投資信託証券に投資する場合は、信託報酬に加え、投資する上場投資信託証券に関連する費用
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がかかりますが、投資する上場投資信託証券とその比率があらかじめ定まっていないため記載する
ことができません 。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信
託終了のときファンドから支払われます。
(4)【その他の手数料等】
①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者
に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財
産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これ
に類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る
費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支
払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料(2023年11月30日現在)
ファンドの純資産総額に対し、年0.04%の率を乗じて得た額とします。
ただし、当初設定日より3年を経過した日(2024年3月29日)以降は、年間の商標使用料は最低
150万円とします。
◆ファンドの上場に係る費用(2023年11月30日現在)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場
した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、
0.00825%(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は
信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
④ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場
合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。
⑤販売基準価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に100.05%以内(2023年11月30日現在100.05%)
の率を乗じた価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.05%以内(2023年11月30日現
在0.05%)の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきま
す。
※
⑥ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額
は、基準価額に0.05%以内(2023年11月30日現在0.05%)の率を乗じて得た額を1口当たりに換算し
て、換金する口数に応じてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推
移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定
の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示する
ことができないものがあります。
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(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税
●収益分配金の受取時
分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率
による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれ
かを選択することもできます。
●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
※
売却時、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益) については、申告分離課税により20.315%
(国税15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率
により源泉徴収が行なわれます。
※売却時、換金(解約)時および償還時の価額から取得費(買付・申込手数料(税込)を含む)及び譲渡
費用を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したもの
に限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
*少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所
得が一定期間非課税となります。2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲
で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座
で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一
定の条件に該当する方が対象となります。
また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受
けることができます。(2023年9月末現在)
なお、分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
●収益分配金の受取時
※
分配金については、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の
源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
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法人の投資家については、受益権の売却時、換金(解約)時および償還時における源泉徴収はあり
ません。
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2023年9月末現在)が変更になる場合が
あります。
なお、上記のほか、日本の非居住者である受益者には、日本以外の国における税金が課せられる場合があり
ます。
5【運用状況】
以下は 2023年9月29日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 5,384,667,207 91.66
投資信託受益証券 アメリカ 7,654,487 0.13
投資証券 アメリカ 121,268,436 2.06
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 360,873,115 6.14
合計(純資産総額) 5,874,463,245 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 356,841,787 6.07
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コンピュー 15,012 26,539.97 398,418,171 25,531.81 383,283,535 6.52
タ・周辺機
器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 7,590 49,375.24 374,758,116 46,914.27 356,079,318 6.06
ア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 大規模小売 9,275 20,675.96 191,769,588 18,844.08 174,778,920 2.97
り
4 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 2,523 68,961.12 173,988,909 64,452.52 162,613,724 2.76
導体製造装
置
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラク 6,061 20,234.03 122,638,469 19,790.92 119,952,826 2.04
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
6 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 2,821 37,939.66 107,027,800 36,853.52 103,963,781 1.76
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7 アメリカ 株式 META PLATFORMS INC- インタラク 2,270 44,720.21 101,514,879 45,466.33 103,208,585 1.75
ティブ・メ
CLASS A
ディアおよ
びサービス
8 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラク 5,155 20,369.80 105,006,342 19,913.58 102,654,533 1.74
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
9 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 金融サービ 1,863 54,226.11 101,023,249 53,409.03 99,501,032 1.69
ス
INC CL B
10 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 4,089 17,095.49 69,903,492 17,870.32 73,071,749 1.24
ス・消耗燃
料
11 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 948 72,445.97 68,678,787 76,300.75 72,333,119 1.23
ア・プロバ
INC
イダー/ヘ
ルスケア・
サービス
12 アメリカ 株式 ELI LILLY & CO. 医薬品 815 86,127.72 70,194,097 81,438.83 66,372,647 1.12
13 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 2,976 21,536.23 64,091,841 22,076.51 65,699,700 1.11
14 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 2,460 23,989.72 59,014,719 23,466.11 57,726,632 0.98
15 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 金融サービ 1,648 36,969.70 60,926,067 34,651.70 57,106,006 0.97
ス
SHARES
16 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 2,400 22,951.19 55,082,865 21,889.53 52,534,889 0.89
17 アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 422 128,009.06 54,019,826 124,450.55 52,518,136 0.89
導体製造装
置
18 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 金融サービ 852 62,043.04 52,860,677 59,748.23 50,905,496 0.86
ス
19 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売り 1,031 49,095.39 50,617,354 45,396.03 46,803,311 0.79
20 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 1,813 24,928.63 45,195,624 25,516.85 46,262,053 0.78
ス・消耗燃
料
21 アメリカ 株式 ABBVIE INC バイオテク 1,797 22,279.34 40,035,987 22,773.55 40,924,078 0.69
ノロジー
22 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 2,584 16,162.00 41,762,627 15,601.19 40,313,485 0.68
23 アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE 生活必需品 452 82,214.17 37,160,808 85,055.67 38,445,165 0.65
流通・小売
CORPORATION
り
24 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 1,403 26,413.97 37,058,804 25,353.80 35,571,395 0.60
25 アメリカ 株式 WALMART INC 生活必需品 1,458 24,470.94 35,678,641 24,312.73 35,447,965 0.60
流通・小売
り
26 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 467 83,559.02 39,022,063 75,488.53 35,253,148 0.60
ア
27 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 4,170 8,489.05 35,399,349 8,059.37 33,607,575 0.57
28 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 3,965 8,724.69 34,593,434 8,348.05 33,100,057 0.56
29 アメリカ 株式 SALESFORCE INC ソフトウェ 997 33,273.78 33,173,959 30,394.65 30,303,472 0.51
ア
30 アメリカ 株式 THERMO FISHER ライフサイ 393 79,226.89 31,136,169 75,241.73 29,570,001 0.50
エンス・
SCIENTIFIC INC
ツール/
サービス
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 5.57
メディア 0.74
娯楽 1.21
不動産管理・開発 0.14
エネルギー設備・サービス 0.41
石油・ガス・消耗燃料 4.09
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化学 1.57
建設資材 0.13
容器・包装 0.21
金属・鉱業 0.36
航空宇宙・防衛 1.43
建設関連製品 0.41
建設・土木 0.07
電気設備 0.55
コングロマリット 0.77
機械 1.68
商社・流通業 0.24
商業サービス・用品 0.45
航空貨物・物流サービス 0.52
旅客航空輸送 0.17
陸上運輸 0.73
自動車用部品 0.09
自動車 2.01
家庭用耐久財 0.32
レジャー用品 0.02
繊維・アパレル・贅沢品 0.32
ホテル・レストラン・レジャー 2.02
販売 0.12
大規模小売り 3.05
専門小売り 1.94
生活必需品流通・小売り 1.70
飲料 1.51
食品 0.91
タバコ 0.56
家庭用品 1.25
パーソナルケア用品 0.17
ヘルスケア機器・用品 2.43
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.83
バイオテクノロジー 1.99
医薬品 3.85
銀行 2.83
金融サービス 4.12
保険 2.06
情報技術サービス 1.12
ソフトウェア 9.39
通信機器 0.85
コンピュータ・周辺機器 6.75
電子装置・機器・部品 0.53
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半導体・半導体製造装置 6.88
各種電気通信サービス 0.63
無線通信サービス 0.18
電力 1.48
ガス 0.03
総合公益事業 0.63
水道 0.06
消費者金融 0.41
資本市場 2.67
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.02
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.45
専門サービス 0.72
投資信託受益証券 ― ― 0.13
投資証券 ― ― 2.06
合 計 93.85
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 11 米ドル 2,494,527.5 373,131,424 2,385,625 356,841,787 6.07
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2023
取引
イル取引所 年12月限)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の
通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
東京証券取引所
取引価格(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2021年 9月10日) 2,767 2,775 2,277.4700 2,283.9700 2,289
第2計算期間 (2022年 3月10日) 8,025 8,054 2,296.3400 2,304.5400 2,296
第3計算期間 (2022年 9月10日) 6,066 6,131 2,654.9800 2,683.5800 2,650.5
第4計算期間 (2023年 3月10日) 5,925 5,970 2,453.7500 2,472.1500 2,449
第5計算期間 (2023年 9月10日) 5,432 5,468 3,009.6600 3,029.6600 3,021
2022年 9月末日 5,871 ― 2,431.2400 ― 2,423.5
10月末日 6,151 ― 2,668.9100 ― 2,657.5
11月末日 7,910 ― 2,539.5900 ― 2,535
12月末日 6,510 ― 2,363.1000 ― 2,354.5
2023年 1月末日 6,346 ― 2,426.9800 ― 2,418.5
2月末日 6,078 ― 2,516.8200 ― 2,517
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3月末日 5,220 ― 2,492.1200 ― 2,484.5
4月末日 5,356 ― 2,557.0400 ― 2,572.5
5月末日 5,249 ― 2,712.8100 ― 2,698
6月末日 5,256 ― 2,945.0900 ― 2,944
7月末日 5,329 ― 2,985.9400 ― 3,001
8月末日 5,514 ― 3,054.9400 ― 3,056
9月末日 5,874 ― 2,959.4300 ― 2,955
※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。
②【分配の推移】
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2021年 3月29日~2021年 9月10日 6.5000円
第2計算期間 2021年 9月11日~2022年 3月10日 8.2000円
第3計算期間 2022年 3月11日~2022年 9月10日 28.6000円
第4計算期間 2022年 9月11日~2023年 3月10日 18.4000円
第5計算期間 2023年 3月11日~2023年 9月10日 20.0000円
③【収益率の推移】
計算期間 収益率
第1計算期間 2021年 3月29日~2021年 9月10日 14.2%
第2計算期間 2021年 9月11日~2022年 3月10日 1.2%
第3計算期間 2022年 3月11日~2022年 9月10日 16.9%
第4計算期間 2022年 9月11日~2023年 3月10日 △6.9%
第5計算期間 2023年 3月11日~2023年 9月10日 23.5%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2021年 3月29日~2021年 9月10日 1,535,000 320,000 1,215,000
第2計算期間 2021年 9月11日~2022年 3月10日 2,440,000 160,000 3,495,000
第3計算期間 2022年 3月11日~2022年 9月10日 2,200,000 3,410,000 2,285,000
第4計算期間 2022年 9月11日~2023年 3月10日 1,060,000 930,000 2,415,000
第5計算期間 2023年 3月11日~2023年 9月10日 180,000 790,000 1,805,000
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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(1)受益権の募集
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。
(2)申込締切時間
取得申込みの受け付けについては、2021年3月31日以降、取得申込日の午後3時30分までに委託者に追加
設定の連絡をして受理されたものを当日の申込みとします。
(3)申込不可日(信託約款)
委託者は、次の各号の期日または期間における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得
申込みの受け付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の取
得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微で
ある等と判断される期日および期間(第 4 号に掲げるものを除きます。)における受益権の取得申込みに
ついては、当該取得申込みの受け付けを行なうことができます。
1.取得申込日当日または翌営業日が、別に定める海外の休日と同日付となる場合の当該申込日
2.連続する「日本の営業日でない日」の期間中に「別に定める海外の休日でない日」が2日以上ある場
合において、取得申込日当日が当該期間の前々営業日または前営業日となる場合の当該申込日
3.取得申込日当日が、第39条に定める計算期間終了日の4営業日前から起算して3営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の5営業
日前から起算して4営業日以内)
4.前各号のほか、委託者が、別に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるや
むを得ない事情が生じたものと認めたとき
※「別に定める海外の休日」とは、下記の条件に該当する日をいいます。
・ニューヨーク証券取引所の休場日
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
(4)販売単位
2万口以上とします。
※2023年12月8日付で、20万口以上とする約款変更を予定しております。
(5)販売価額
販売基準価額とします。
(6)申込受け付けの中止および取り消し
取得申込日において当日申込み分の取得申込口数と一部解約申込口数との差が、当該申込みを受け付け
る前の残存口数(前営業日までの申込み分で、信託財産に未計上の口数を含みます。)を超えることと
なる場合、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引
法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
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す。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
きは、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り
消 すことができます。
(7)取得申込みに関する清算制度について
*
取得申込みに係る金銭の委託者への支払いの債務の負担を、金融商品取引清算機関 (金融商品取引法第
2条第29項に規定する金融商品取引清算機関をいい、以下「清算機関」といいます。)に申込み、これを
清算機関が負担する場合は、取得申込みに係る支払いの手続きは清算機関の業務方法書の定めに従っ
て、清算機関と指定参加者との間で振替機関を介して行なわれます。
*金融商品取引清算機関は、「株式会社日本証券クリアリング機構」とします。
(8)申込手続等に関する照会先
ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
2【換金(解約)手続等】
(1)解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、受託者に対し、信託財産に属する有価証券そ
の他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価
を行なうよう指図し(当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託金に係る金銭の引き渡しをもって応
じることができる場合を除きます。)、この信託契約の一部を解約します。
(2)解約請求の締切時間
一部解約の実行の請求日(「解約申込日」といいます。)の午後3時30分までに委託者に解約の連絡をし
て受理されたものを、一部解約の申込みとして取扱います。
(3)申込不可日(信託約款)
委託者は、次の各号の期日または期間における受益権の一部解約の実行の請求については、原則とし
て、当該請求の受け付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益
権の一部解約の実行の請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及
ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第4号に掲げるものを除きます。)における受益
権の一部解約の実行の請求については、当該請求の受け付けを行なうことができます。
1.解約申込日当日が、別に定める海外の休日と同日付となる場合の当該申込日
2.連続する「日本の営業日でない日」の期間中に「別に定める海外の休日でない日」が2日以上ある場
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合において、解約申込日当日が当該期間の前営業日となる場合の当該申込日
3.解約申込日当日が、第39条に定める計算期間終了日の4営業日前から起算して3営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の5営業
日前から起算して4営業日以内)
4.前各号のほか、委託者が、別に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるや
むを得ない事情が生じたものと認めたとき
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
(4)換金単位
2万口以上とします。
※2023年12月8日付で、20万口以上とする約款変更を予定しております。
(5)換金価額
解約申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
(6)換金制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
(7)換金代金の支払い
解約代金は、解約申込日から起算して、原則として5営業日目から販売会社において支払います。
(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実
行の請求の受け付けを取り消すことができます。
また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行
なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤
回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額
の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算された価額と
します。
(9)一部解約に関する清算制度について
一部解約に係る振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を、清算機関に申込み、これを清算機関が
負担する場合は、一部解約に係る受渡しの手続きは清算機関の業務方法書の定めに従って、清算機関と
指定参加者との間で振替機関を介して行なわれます。
(10)受益権と信託財産に属する有価証券との交換
受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に
相当する有価証券との交換を請求することはできません。
(11)受益権の買取り(買取請求制)
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販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日
の3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
受益権の買取価額は、買取申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額とします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ
を得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受
け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を
撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買
取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受け付けたものとして、信託約款の規
定に準じて計算されたものとします。
(12)換金手続等に関する照会先
ファンドの換金手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドに
おいては100口当りの価額で表示されます。
純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価
して得た金額の合計額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の終値で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
<追加信託金>
(ⅰ)追加信託金は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に100.05%以内の率を乗じて得た価額に当該
追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
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(ⅱ)追加信託金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を追加信託差金として処理します。
<受益権と一部解約金の計理処理>
信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、解約差金として処理します。
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2021年3月29日設定)。
(4)【計算期間】
毎年3月11日から9月10日までおよび9月11日から翌年3月10日までとします。
なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
(ⅰ)委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、
信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする
旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、当初設定日より3年を経過した日以降において、受益権の口数が20営業日連続して50万口
を下回った場合、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合または
対象株価指数が廃止された場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ
ます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
なお、すべての金融商品取引所において当該受益権の上場が廃止された場合には、委託者は、その
廃止された日に、信託を終了するための手続きを開始するものとします。
※2023年12月8日付で、50万口を500万口とする約款変更を予定しております。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項(ⅰ)」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契
約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
す。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決
権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
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もって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
たときには適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(c)信託
約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間におい
て存続します。
(c)信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び
投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行
なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官
庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができない
ものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当す
る場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する
場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ない
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびそ
の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決
権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(d)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
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(e)反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約
または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求の内容および買取請求の手続に関する事
項は、前述の「(b)信託期間の終了(ⅰ)」または「(c)信託約款の変更等(ⅱ)」に規定する書面に付記し
ます。
(f)金融商品取引所への上場
委託者は、この信託の受益権について、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融
商品取引所をいいます。)に上場申請を行なうものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸
規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所に上場されるものとしま
す。
委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守
し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止そ
の他の措置に従うものとします。
(g)信託財産の登記等および記載等の留保等
(ⅰ)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること
とします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
(ⅱ)上記(ⅰ)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるとき
は、速やかに登記または登録をするものとします。
(ⅲ)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する
旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものと
します。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理するこ
とがあります。
(ⅳ)動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を
明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(h)有価証券の売却等の指図
委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(i)再投資の指図
委託者は、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利
子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(j)受託者による資金の立替え
信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の
申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配
当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者が
これを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(k)委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を
譲渡することがあります。
また、委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託
契約に関する事業を承継させることがあります。
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(l)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し
て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁
判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を
解任した場合、委託者は、上記「(c)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受
益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(m)受益権の分割、信託日時の異なる受益権の内容
委託者は、信託契約締結日の受益権については当初設定口数に、追加信託によって生じた受益権につ
いては、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。
信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(n)信託約款に関する疑義の取扱い
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(o)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(p)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がな
い限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するもの
とします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権および名義登録
■収益分配金の支払い■
(a) 収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託者に登録され
ている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいます。)、
当該名義登録受益者に支払います。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者
と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。
受益者は、原則として上記の登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員
(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して行なうものとします。この場
合、当該会員は、当該会員が独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する
金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は上記の登録を受託者に対し
て直接に行なうことができます。
名義登録の手続きは、以下の通りとします。
(ⅰ)受益権は、会員の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座
簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
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(ⅱ)会員は、計算期間終了日までに当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の氏名もしくは名称
および住所その他受託者が定める事項を書面等により受託者に届出るものとします。
ま た、届出た内容に変更が生じた場合は、当該会員所定の方法による当該受益者から
の申し出にもとづき、当該会員はこれを受託者に通知するものとします。
(ⅲ)会員は、計算期間終了日現在の当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の振替機関の定める
事項を(当該会員が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に
報告するとともに、振替機関はこれを受託者に通知するものとします。
上記に規定する収益分配金の支払いは、原則として毎計算期間終了日から起算して40日以内の
委託者の指定する日に、上記に規定する登録の際に名義登録受益者があらかじめ指定する預金口
座に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者があらか
じめ預金口座を指定していない場合は、当該名義登録受益者に対する収益分配金の支払いの開始
が遅れる場合がありますので、ご留意ください。
※
また、上記の方式のほか、名義登録受益者が当該会員と別途収益分配金の取り扱いに係る契約
を締結している場合は、収益分配金は当該契約にしたがい支払われるものとします。
※詳しくは、当該会員にお問い合わせください。
(b) 受託者は、収益分配金について支払開始日から5年経過した後に未払残高があるときは、当該金
額を委託者に交付するものとします。
受託者は、委託者に収益分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する受益者に対する支払
いにつき、その責に任じません。
■収益分配金請求権の失効■
受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利
を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
②償還金に対する請求権
■償還金の支払い■
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同
じ。)は、信託終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日から、原則として、信託終了日
現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託者また
は上記①の会員等から支払います。
受託者は、信託終了による償還金について支払開始日から10年を経過した後に未払残高がある
ときは、当該金額を委託者に交付するものとします。
受託者は、委託者に償還金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する受益者に対する支払
いにつき、その責に任じません。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続
等」をご参照下さい。
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第3【ファンドの経理状況】
NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2023年3月11日から2023年9月10日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2023年 3月10日現在) (2023年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
140,299,643 350,476,396
預金
6,697,058 7,796,666
コール・ローン
5,565,782,836 4,910,307,135
株式
20,310,862 9,916,846
投資信託受益証券
147,590,791 114,811,253
投資証券
1,324,928
派生商品評価勘定 -
7,656,748 6,249,816
未収配当金
101,866,848 71,892,346
差入委託証拠金
5,990,204,786 5,472,775,386
流動資産合計
5,990,204,786 5,472,775,386
資産合計
負債の部
流動負債
5,165,524 1,091,648
派生商品評価勘定
11,697,750
未払金 -
44,436,000 36,100,000
未払収益分配金
701,225 589,615
未払受託者報酬
1,753,018 1,473,986
未払委託者報酬
6 40
未払利息
643,783 1,083,746
その他未払費用
64,397,306 40,339,035
流動負債合計
64,397,306 40,339,035
負債合計
純資産の部
元本等
4,830,000,000 3,610,000,000
元本
剰余金
1,095,807,480 1,822,436,351
期末剰余金又は期末欠損金(△)
60,995 66,559
(分配準備積立金)
5,925,807,480 5,432,436,351
元本等合計
5,925,807,480 5,432,436,351
純資産合計
5,990,204,786 5,472,775,386
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2022年 9月11日 自 2023年 3月11日
至 2023年 3月10日 至 2023年 9月10日
営業収益
47,763,355 37,310,516
受取配当金
1,051,362 1,299,418
受取利息
696,391,139
有価証券売買等損益 △ 118,451,251
24,679,157
派生商品取引等損益 △ 3,256,507
332,135,511
為替差損益 △ 408,158,664
1,462,732 1,729,123
その他収益
1,093,544,864
△ 479,588,973
営業収益合計
営業費用
16,122 7,968
支払利息
701,225 589,615
受託者報酬
1,753,018 1,473,986
委託者報酬
3,538,551 2,161,924
その他費用
6,008,916 4,233,493
営業費用合計
1,089,311,371
△ 485,597,889
営業利益又は営業損失(△)
1,089,311,371
△ 485,597,889
経常利益又は経常損失(△)
1,089,311,371
△ 485,597,889
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,496,636,369 1,095,807,480
期首剰余金又は期首欠損金(△)
587,970,200 136,034,200
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
587,970,200 136,034,200
額
458,765,200 462,616,700
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
458,765,200 462,616,700
額
44,436,000 36,100,000
分配金
1,095,807,480 1,822,436,351
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
5.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年 3月11日から2023年 9月
10日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2023年 3月10日現在 2023年 9月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
2,415,000口 1,805,000口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2,453.75円 1口当たり純資産額 3,009.66円
(100口当たり純資産額) (245,375円) (100口当たり純資産額) (300,966円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2022年 9月11日 自 2023年 3月11日
至 2023年 3月10日 至 2023年 9月10日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 50,261,327円 当期配当等収益額 A 40,331,089円
分配準備積立金 B 228,462円 分配準備積立金 B 60,995円
配当等収益合計額 C=A+B 50,489,789円 配当等収益合計額 C=A+B 40,392,084円
経費 D 5,992,794円 経費 D 4,225,525円
収益分配可能額 E=C-D 44,496,995円 収益分配可能額 E=C-D 36,166,559円
収益分配金 F 44,436,000円 収益分配金 F 36,100,000円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 60,995円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 66,559円
口数 H 2,415,000口 口数 H 1,805,000口
100口当たり分配金 I=F/H×100 1,840円 100口当たり分配金 I=F/H×100 2,000円
その他費用 その他費用
2. 2.
その他費用のうち1,272,543円は対象指数についての商標使 その他費用のうち1,070,588円は対象指数についての商標使
用料、1,697,656円は外貨建資産の保管等に要する費用であ 用料、489,592円は外貨建資産の保管等に要する費用であり
ります。 ます。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
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第4期 第5期
自 2022年 9月11日 自 2023年 3月11日
至 2023年 3月10日 至 2023年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格
変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的として、為替予約取引を行っております。当該
デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リス
クを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2023年 3月10日現在 2023年 9月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
株式 同左
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期 第5期
自 2022年 9月11日 自 2023年 3月11日
至 2023年 3月10日 至 2023年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第4期 第5期
自 2022年 9月11日 自 2023年 3月11日
至 2023年 3月10日 至 2023年 9月10日
期首元本額 4,570,000,000円 期首元本額 4,830,000,000円
期中追加設定元本額 2,120,000,000円 期中追加設定元本額 360,000,000円
期中一部解約元本額 1,860,000,000円 期中一部解約元本額 1,580,000,000円
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2 有価証券関係
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2022年 9月11日 自 2023年 3月11日
種類
至 2023年 3月10日 至 2023年 9月10日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
株式 △99,795,387 607,200,766
投資信託受益証券 △200,364 116,432
投資証券 △17,014,753 △1,839,160
合計 △117,010,504 605,478,038
3 デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第4期(2023年 3月10日現在) 第5期(2023年 9月10日現在)
契約額等(円) 契約額等(円)
種類
時価(円) 評価損益(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年 うち1年
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 191,770,700 - 186,605,720 △5,164,980 392,833,286 - 393,067,987 234,701
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 46,222,456 - 46,223,000 △544 35,998,585 - 36,000,006 △1,421
米ドル 46,222,456 - 46,223,000 △544 35,998,585 - 36,000,006 △1,421
合計 - - - △5,165,5 24 - - - 233,280
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年9月10日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 920 37.20 34,224.00
HALLIBURTON CO 830 41.08 34,096.40
SCHLUMBERGER LTD 1,300 60.83 79,079.00
APA CORPORATION 290 44.37 12,867.30
CHEVRON CORP 1,636 166.64 272,623.04
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CONOCOPHILLIPS 1,122 121.71 136,558.62
COTERRA ENERGY INC 720 27.96 20,131.20
DEVON ENERGY CORP 600 52.50 31,500.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 169 154.87 26,173.03
EOG RESOURCES INC 539 131.55 70,905.45
EQT CORP 340 41.76 14,198.40
EXXON MOBIL CORP 3,717 113.95 423,552.15
HESS CORP 254 158.33 40,215.82
KINDER MORGAN INC 1,810 16.59 30,027.90
MARATHON OIL CORP 580 26.70 15,486.00
MARATHON PETROLEUM CORP 390 150.89 58,847.10
OCCIDENTAL PETE CORP 670 64.57 43,261.90
ONEOK INC 409 64.31 26,302.79
PHILLIPS 66 427 118.75 50,706.25
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 218 238.95 52,091.10
TARGA RESOURCES CORP 208 85.51 17,786.08
VALERO ENERGY CORP 332 136.25 45,235.00
WILLIAMS COS 1,120 34.19 38,292.80
AIR PRODUCTS 204 292.11 59,590.44
ALBEMARLE CORP 107 187.57 20,069.99
CELANESE CORP-SERIES A 91 125.38 11,409.58
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 180 80.85 14,553.00
CORTEVA INC 658 49.56 32,610.48
DOW INC 649 54.10 35,110.90
DUPONT DE NEMOURS INC 420 75.56 31,735.20
EASTMAN CHEMICAL CO. 109 80.27 8,749.43
ECOLAB INC 227 181.68 41,241.36
FMC CORP 116 76.10 8,827.60
INTERNATIONAL FLAVORS & 234 69.20 16,192.80
FRAGRANCE
LINDE PLC 452 386.62 174,752.24
LYONDELLBASELL INDU-CL A 233 98.84 23,029.72
MOSAIC CO/THE 310 36.68 11,370.80
PPG INDUSTRIES 216 136.18 29,414.88
SHERWIN-WILLIAMS 216 271.16 58,570.56
MARTIN MARIETTA MATERIALS 57 437.71 24,949.47
VULCAN MATERIALS CO 122 215.56 26,298.32
AMCOR PLC 1,360 9.15 12,444.00
AVERY DENNISON CORP 74 182.41 13,498.34
BALL CORP 285 51.29 14,617.65
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 331 33.58 11,114.98
PACKAGING CORP OP AMERICA 85 144.75 12,303.75
SEALED AIR CORP 140 33.61 4,705.40
WESTROCK CO 230 33.23 7,642.90
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FREEPORT-MCMORAN INC 1,307 39.76 51,966.32
NEWMONT CORP 727 38.36 27,887.72
NUCOR CORP 232 168.90 39,184.80
STEEL DYNAMICS 153 105.06 16,074.18
AXON ENTERPRISE INC 62 216.06 13,395.72
BOEING CO 516 216.05 111,481.80
GENERAL DYNAMICS 206 218.69 45,050.14
HOWMET AEROSPACE INC 340 48.20 16,388.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 37 209.38 7,747.06
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 175 168.59 29,503.25
LOCKHEED MARTIN 208 425.94 88,595.52
NORTHROP GRUMMAN CORP 132 430.99 56,890.68
RTX CORP 1,343 84.33 113,255.19
TEXTRON INC 196 75.50 14,798.00
TRANSDIGM GROUP INC 48 887.23 42,587.04
ALLEGION PLC 81 108.03 8,750.43
CARRIER GLOBAL CORP 763 57.25 43,681.75
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 631 57.00 35,967.00
PLC
MASCO CORP 206 56.72 11,684.32
SMITH (A.O.) CORP 116 71.72 8,319.52
TRANE TECHNOLOGIES PLC 210 206.51 43,367.10
QUANTA SERVICES INC 131 208.70 27,339.70
AMETEK INC 211 156.64 33,051.04
EATON CORP PLC 365 234.81 85,705.65
EMERSON ELEC 524 99.40 52,085.60
GENERAC HOLDINGS INC 58 118.12 6,850.96
ROCKWELL AUTOMATION INC 105 304.44 31,966.20
3M CORP 505 105.95 53,504.75
GENERAL ELECTRIC CO 999 111.79 111,678.21
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 613 184.12 112,865.56
CATERPILLAR INC DEL 477 281.43 134,242.11
CUMMINS INC 130 232.55 30,231.50
DEERE & COMPANY 248 411.73 102,109.04
DOVER CORP 128 141.72 18,140.16
FORTIVE CORP 324 78.65 25,482.60
IDEX CORP 69 218.50 15,076.50
ILLINOIS TOOL WORKS INC 255 238.40 60,792.00
INGERSOLL-RAND INC 370 69.55 25,733.50
NORDSON CORP 49 233.86 11,459.14
OTIS WORLDWIDE CORP 380 82.97 31,528.60
PACCAR 479 83.05 39,780.95
PARKER HANNIFIN CORP 118 409.11 48,274.98
PENTAIR PLC 150 69.09 10,363.50
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SNAP-ON INC 49 258.75 12,678.75
STANLEY BLACK & DECKER INC 136 92.29 12,551.44
WABTEC CORP 167 107.73 17,990.91
XYLEM INC 219 95.70 20,958.30
FASTENAL CO 522 55.34 28,887.48
GRAINGER(W.W.) INC 41 691.79 28,363.39
UNITED RENTALS INC 64 467.31 29,907.84
CINTAS CORP 79 497.50 39,302.50
COPART INC 786 44.60 35,055.60
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 188 146.76 27,590.88
ROLLINS INC 210 35.72 7,501.20
WASTE MANAGEMENT INC 341 156.90 53,502.90
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 108 86.19 9,308.52
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 146 115.50 16,863.00
INC
FEDEX CORPORATION 213 256.16 54,562.08
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 669 162.24 108,538.56
ALASKA AIR GROUP INC 120 40.02 4,802.40
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 600 14.00 8,400.00
DELTA AIR LINES INC 593 41.13 24,390.09
SOUTHWEST AIRLINES 547 29.43 16,098.21
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 296 47.68 14,113.28
CSX CORP 1,873 29.49 55,234.77
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 76 186.06 14,140.56
NORFOLK SOUTHERN CORP 209 196.19 41,003.71
OLD DOMINION FREIGHT LINE 83 432.75 35,918.25
UNION PAC CORP 561 210.57 118,129.77
APTIV PLC 248 100.68 24,968.64
BORGWARNER INC 210 39.75 8,347.50
FORD MOTOR COMPANY 3,590 11.96 42,936.40
GENERAL MOTORS CO 1,280 32.57 41,689.60
TESLA INC 2,475 251.49 622,437.75
DR HORTON INC 287 117.11 33,610.57
GARMIN LTD 141 102.73 14,484.93
LENNAR CORP-A 233 118.08 27,512.64
MOHAWK INDUSTRIES 52 94.36 4,906.72
NEWELL BRANDS INC 350 10.16 3,556.00
NVR INC 3 6,405.81 19,217.43
PULTEGROUP INC 207 80.98 16,762.86
WHIRLPOOL CORP 50 136.12 6,806.00
HASBRO INC 120 70.35 8,442.00
NIKE INC-B 1,142 97.93 111,836.06
RALPH LAUREN CORPORATION 38 116.29 4,419.02
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TAPESTRY INC 220 31.79 6,993.80
V F CORP 302 19.19 5,795.38
BOOKING HOLDINGS INC 34 3,103.45 105,517.30
CAESARS ENTERTAINMENT INC 193 53.37 10,300.41
CARNIVAL CORP 920 15.30 14,076.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 25 1,966.84 49,171.00
DARDEN RESTAURANTS INC 112 149.86 16,784.32
DOMINOS PIZZA INC 32 389.35 12,459.20
EXPEDIA GROUP INC 136 105.76 14,383.36
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 244 148.36 36,199.84
LAS VEGAS SANDS CORP 300 49.78 14,934.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 237 199.87 47,369.19
MCDONALD'S CORP 672 278.33 187,037.76
MGM RESORTS INTERNATIONAL 287 43.40 12,455.80
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 390 16.49 6,431.10
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 201 97.18 19,533.18
STARBUCKS CORP 1,054 95.10 100,235.40
WYNN RESORTS LTD 95 94.46 8,973.70
YUM BRANDS INC 257 127.19 32,687.83
GENUINE PARTS CO 129 151.01 19,480.29
LKQ CORP 230 50.44 11,601.20
POOL CORP 36 349.22 12,571.92
AMAZON.COM INC 8,199 137.85 1,130,232.15
EBAY INC 496 43.12 21,387.52
ETSY INC 115 69.09 7,945.35
AUTOZONE 17 2,572.21 43,727.57
BATH & BODY WORKS INC 208 37.09 7,714.72
BEST BUY COMPANY INC 181 72.67 13,153.27
CARMAX INC 145 81.59 11,830.55
HOME DEPOT 935 328.42 307,072.70
LOWES COS INC 555 233.61 129,653.55
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 57 945.81 53,911.17
ROSS STORES INC 316 119.42 37,736.72
TJX COS INC 1,060 91.45 96,937.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 101 219.00 22,119.00
ULTA BEAUTY INC 47 416.94 19,596.18
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 407 548.62 223,288.34
DOLLAR GENERAL CORP 205 123.72 25,362.60
DOLLAR TREE INC 191 116.56 22,262.96
KROGER CO 594 45.53 27,044.82
SYSCO CORP 466 69.16 32,228.56
TARGET CORP 422 124.46 52,522.12
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 659 22.04 14,524.36
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WALMART INC 1,286 163.47 210,222.42
BROWN-FORMAN CORP-CL B 170 64.20 10,914.00
COCA COLA CO 3,565 58.33 207,946.45
CONSTELLATION BRANDS INC-A 149 259.56 38,674.44
KEURIG DR PEPPER INC 780 33.31 25,981.80
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 172 63.07 10,848.04
MONSTER BEVERAGE CORP 696 56.64 39,421.44
PEPSICO INC 1,263 176.40 222,793.20
ARCHER DANIELS MIDLAND 502 78.53 39,422.06
BUNGE LIMITED 137 112.46 15,407.02
CAMPBELL SOUP CO 180 41.82 7,527.60
CONAGRA BRANDS INC 433 28.88 12,505.04
GENERAL MILLS 541 64.99 35,159.59
HERSHEY CO/THE 135 208.99 28,213.65
HORMEL FOODS CORP 270 36.98 9,984.60
JM SMUCKER CO/THE-NEW 98 140.34 13,753.32
KELLOGG CO 234 59.37 13,892.58
KRAFT HEINZ CO/THE 726 32.68 23,725.68
LAMB WESTON HOLDINGS INC 132 98.38 12,986.16
MCCORMICK & CO INC. 230 80.12 18,427.60
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1,250 70.00 87,500.00
TYSON FOODS INC-CL A 258 51.33 13,243.14
ALTRIA GROUP INC 1,641 43.72 71,744.52
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1,422 93.28 132,644.16
CHURCH & DWIGHT CO INC 224 96.52 21,620.48
CLOROX CO 113 155.72 17,596.36
COLGATE PALMOLIVE CO. 766 73.56 56,346.96
KIMBERLY-CLARK CORP 310 127.13 39,410.30
PROCTER & GAMBLE CO 2,164 153.59 332,368.76
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 212 155.40 32,944.80
KENVUE INC 1,589 20.99 33,353.11
ABBOTT LABORATORIES 1,599 100.67 160,971.33
ALIGN TECHNOLOGY INC 67 340.93 22,842.31
BAXTER INTERNATIONAL INC. 459 38.97 17,887.23
BECTON,DICKINSON 260 267.06 69,435.60
BOSTON SCIENTIFIC CORP 1,313 53.89 70,757.57
DENTSPLY SIRONA INC 200 36.16 7,232.00
DEXCOM INC 354 104.91 37,138.14
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 567 76.09 43,143.03
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 333 65.90 21,944.70
HOLOGIC INC 226 72.94 16,484.44
IDEXX LABORATORIES INC 76 477.21 36,267.96
INSULET CORP 64 178.53 11,425.92
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INTUITIVE SURGICAL INC 321 297.22 95,407.62
MEDTRONIC PLC 1,220 79.93 97,514.60
RESMED INC 135 150.50 20,317.50
STERIS PLC 91 224.46 20,425.86
STRYKER CORP 309 289.02 89,307.18
TELEFLEX INC 43 206.64 8,885.52
THE COOPER COMPANIES, INC. 45 353.74 15,918.30
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 192 120.51 23,137.92
CARDINAL HEALTH INC 236 88.59 20,907.24
CENCORA INC 148 178.18 26,370.64
CENTENE CORP 505 66.44 33,552.20
CVS HEALTH CORP 1,175 65.60 77,080.00
DAVITA INC 50 95.34 4,767.00
ELEVANCE HEALTH INC 219 450.33 98,622.27
HCA HEALTHCARE INC 194 271.89 52,746.66
HENRY SCHEIN INC 124 74.19 9,199.56
HUMANA INC 115 471.98 54,277.70
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 81 205.25 16,625.25
MCKESSON CORP 126 418.62 52,746.12
MOLINA HEALTHCARE INC 54 316.15 17,072.10
QUEST DIAGNOSTICS INC 102 127.11 12,965.22
THE CIGNA GROUP 274 281.29 77,073.46
UNITEDHEALTH GROUP INC 855 484.81 414,512.55
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 59 128.10 7,557.90
ABBVIE INC 1,622 148.91 241,532.02
AMGEN INC 490 254.39 124,651.10
BIOGEN INC 132 261.34 34,496.88
GILEAD SCIENCES INC 1,144 73.94 84,587.36
INCYTE CORP 174 63.45 11,040.30
MODERNA INC 303 108.35 32,830.05
REGENERON PHARMACEUTICALS 99 825.26 81,700.74
VERTEX PHARMACEUTICALS 236 343.96 81,174.56
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1,948 59.97 116,821.56
CATALENT INC 170 48.96 8,323.20
ELI LILLY & CO. 723 573.23 414,445.29
JOHNSON & JOHNSON 2,213 160.03 354,146.39
MERCK & CO INC 2,325 107.94 250,960.50
ORGANON & CO 250 19.47 4,867.50
PFIZER INC 5,183 34.28 177,673.24
VIATRIS INC 1,110 10.00 11,100.00
ZOETIS INC 427 187.78 80,182.06
BANK OF AMERICA CORP 6,397 28.13 179,947.61
CITIGROUP 1,777 40.73 72,377.21
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CITIZENS FINANCIAL GROUP 452 26.94 12,176.88
COMERICA INC 120 45.51 5,461.20
FIFTH THIRD BANCORP 627 26.09 16,358.43
HUNTINGTON BANCSHARES INC 1,320 10.69 14,110.80
JPMORGAN CHASE & CO 2,684 143.72 385,744.48
KEYCORP 860 10.89 9,365.40
M & T BANK CORP 155 119.33 18,496.15
PNC FINANCIAL 368 115.77 42,603.36
REGIONS FINANCIAL CORP 860 17.79 15,299.40
TRUIST FINANCIAL CORP 1,220 29.27 35,709.40
US BANCORP 1,276 35.63 45,463.88
WELLS FARGO CO 3,451 40.43 139,523.93
ZIONS BANCORP NA 140 33.86 4,740.40
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 1,639 361.80 592,990.20
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 546 54.39 29,696.94
FISERV INC 582 123.10 71,644.20
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 68 272.07 18,500.76
GLOBAL PAYMENTS INC 241 126.64 30,520.24
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 67 150.98 10,115.66
MASTERCARD INC 769 414.62 318,842.78
PAYPAL HOLDINGS INC 1,033 61.65 63,684.45
VISA INC-CLASS A SHARES 1,486 247.14 367,250.04
AFLAC INC 513 74.65 38,295.45
ALLSTATE CORP 241 107.73 25,962.93
AMERICAN INTL GROUP 679 59.65 40,502.35
AON PLC 188 334.39 62,865.32
ARCH CAPITAL GROUP LTD 339 77.87 26,397.93
ARTHUR J GALLAGHER & CO 195 230.64 44,974.80
ASSURANT INC 48 137.59 6,604.32
BROWN & BROWN INC 220 73.99 16,277.80
CHUBB LTD 381 204.02 77,731.62
CINCINNATI FINANCIAL CORP 144 104.76 15,085.44
EVEREST GROUP LTD 39 367.22 14,321.58
GLOBE LIFE INC 83 108.64 9,017.12
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 289 71.79 20,747.31
LINCOLN NATIONAL CORP 150 24.76 3,714.00
LOEWS CORP 176 62.05 10,920.80
MARSH & MCLENNAN COS 454 195.70 88,847.80
METLIFE INC 601 62.77 37,724.77
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 209 74.68 15,608.12
PROGRESSIVE CO 536 137.41 73,651.76
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 337 94.28 31,772.36
TRAVELERS COS INC/THE 212 160.67 34,062.04
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WILLIS TOWERS WATSON PLC 98 203.86 19,978.28
WR BERKLEY CORP 185 61.78 11,429.30
ACCENTURE PLC-CL A 578 328.20 189,699.60
AKAMAI TECHNOLOGIES 144 104.07 14,986.08
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 467 71.25 33,273.75
DXC TECHNOLOGY CO 210 20.40 4,284.00
EPAM SYSTEMS INC 53 263.20 13,949.60
GARTNER INC 72 354.01 25,488.72
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 829 147.52 122,294.08
VERISIGN INC 84 207.75 17,451.00
ADOBE INC 420 560.46 235,393.20
ANSYS INC 80 318.48 25,478.40
AUTODESK INC. 198 221.01 43,759.98
CADENCE DESIGN SYS INC 252 241.46 60,847.92
FAIR ISAAC CORP 23 904.22 20,797.06
FORTINET INC 595 63.17 37,586.15
GEN DIGITAL INC 520 20.00 10,400.00
INTUIT INC 258 553.61 142,831.38
MICROSOFT CORP 6,835 329.91 2,254,934.85
ORACLE CORPORATION 1,409 125.09 176,251.81
PALO ALTO NETWORKS INC 278 245.44 68,232.32
PTC INC 98 144.89 14,199.22
ROPER TECHNOLOGIES INC 97 494.34 47,950.98
SALESFORCE INC 902 222.53 200,722.06
SERVICENOW INC 186 599.32 111,473.52
SYNOPSYS INC 140 458.09 64,132.60
TYLER TECHNOLOGIES INC 38 390.91 14,854.58
ARISTA NETWORKS INC 227 195.54 44,387.58
CISCO SYSTEMS 3,770 56.79 214,098.30
F5 INC 55 161.45 8,879.75
JUNIPER NETWORKS INC 300 28.66 8,598.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 153 282.41 43,208.73
APPLE INC 13,594 177.56 2,413,750.64
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1,180 17.29 20,402.20
HP INC 788 29.32 23,104.16
NETAPP INC 198 78.86 15,614.28
SEAGATE TECHNOLOGY 175 63.44 11,102.00
WESTERN DIGITAL CORP 292 43.43 12,681.56
AMPHENOL CORP-CL A 545 86.75 47,278.75
CDW CORPORATION 124 212.90 26,399.60
CORNING INC 697 31.52 21,969.44
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 164 131.60 21,582.40
TE CONNECTIVITY LTD 290 128.18 37,172.20
49/90
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TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 43 410.01 17,630.43
TRIMBLE INC 224 52.04 11,656.96
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 47 264.24 12,419.28
ADVANCED MICRO DEVICES 1,479 106.59 157,646.61
ANALOG DEVICES INC 465 178.46 82,983.90
APPLIED MATERIALS 773 148.23 114,581.79
BROADCOM INC 383 857.03 328,242.49
ENPHASE ENERGY INC 125 122.23 15,278.75
FIRST SOLAR INC 91 180.50 16,425.50
INTEL CORP 3,827 38.18 146,114.86
KLA CORP 127 497.18 63,141.86
LAM RESEARCH 124 676.70 83,910.80
MICROCHIP TECHNOLOGY 502 79.10 39,708.20
MICRON TECHNOLOGY 1,001 69.87 69,939.87
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 41 506.14 20,751.74
NVIDIA CORP 2,272 462.41 1,050,595.52
NXP SEMICONDUCTORS NV 238 204.01 48,554.38
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 396 98.51 39,009.96
QORVO INC 92 98.72 9,082.24
QUALCOMM INC 1,023 106.40 108,847.20
SKYWORKS SOLUTIONS INC 146 98.38 14,363.48
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 51 152.29 7,766.79
TERADYNE INC 143 99.69 14,255.67
TEXAS INSTRUMENTS INC 831 164.71 136,874.01
AT & T INC 6,540 14.61 95,549.40
VERIZON COMMUNICATIONS 3,852 33.81 130,236.12
T-MOBILE US INC 529 137.28 72,621.12
ALLIANT ENERGY CORP 233 50.43 11,750.19
AMERICAN ELECTRIC POWER 471 77.34 36,427.14
CONSTELLATION ENERGY 300 108.54 32,562.00
DUKE ENERGY CORP 706 89.40 63,116.40
EDISON INTERNATIONAL 350 68.68 24,038.00
ENTERGY CORP 187 94.35 17,643.45
EVERGY INC 206 53.61 11,043.66
EVERSOURCE ENERGY 319 61.35 19,570.65
EXELON CORPORATION 916 40.57 37,162.12
FIRSTENERGY CORP 501 35.46 17,765.46
NEXTERA ENERGY INC 1,859 66.25 123,158.75
NRG ENERGY INC 210 38.35 8,053.50
PG&E CORP 1,480 16.88 24,982.40
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 104 75.98 7,901.92
PPL CORPORATION 680 24.52 16,673.60
SOUTHERN CO. 998 67.11 66,975.78
50/90
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XCEL ENERGY INC 503 56.60 28,469.80
ATMOS ENERGY CORP 131 114.03 14,937.93
AMEREN CORPORATION 237 78.70 18,651.90
CENTERPOINT ENERGY INC 580 27.95 16,211.00
CMS ENERGY CORP 270 55.74 15,049.80
CONSOLIDATED EDISON INC 325 88.51 28,765.75
DOMINION ENERGY INC 762 46.03 35,074.86
DTE ENERGY COMPANY 192 102.21 19,624.32
NISOURCE INC 370 26.81 9,919.70
PUBLIC SVC ENTERPRISE 459 60.16 27,613.44
SEMPRA 576 70.46 40,584.96
WEC ENERGY GROUP INC 289 83.63 24,169.07
AMERICAN WATER WORKS CO INC 177 137.71 24,374.67
AMERICAN EXPRESS CO 546 156.78 85,601.88
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 350 99.92 34,972.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 245 89.39 21,900.55
SYNCHRONY FINANCIAL 401 30.92 12,398.92
AMERIPRISE FINANCIAL INC 97 340.46 33,024.62
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 679 44.85 30,453.15
BLACKROCK INC 137 691.06 94,675.22
CBOE GLOBAL MARKETS INC 97 153.56 14,895.32
CME GROUP INC 330 205.29 67,745.70
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 35 430.92 15,082.20
FRANKLIN RESOURCES INC 260 25.93 6,741.80
GOLDMAN SACHS GROUP 306 321.96 98,519.76
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 513 115.23 59,112.99
INVESCO LTD 420 15.34 6,442.80
MARKETAXESS HOLDINGS INC 35 227.29 7,955.15
MOODYS CORP 144 342.12 49,265.28
MORGAN STANLEY 1,198 83.84 100,440.32
MSCI INC 73 546.49 39,893.77
NASDAQ INC 314 51.66 16,221.24
NORTHERN TRUST CORP 191 75.55 14,430.05
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 178 103.96 18,504.88
S&P GLOBAL INC 302 393.58 118,861.16
SCHWAB(CHARLES)CORP 1,370 57.82 79,213.40
STATE STREET CORP 320 69.51 22,243.20
T ROWE PRICE GROUP INC 206 110.03 22,666.18
AES CORP 610 16.99 10,363.90
AGILENT TECHNOLOGIES INC 271 116.26 31,506.46
BIO TECHNE CORP 144 73.98 10,653.12
BIO-RAD LABORATORIES-A 20 367.88 7,357.60
CHARLES RIVER LABORATORIES 47 204.39 9,606.33
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DANAHER CORP 610 254.92 155,501.20
ILLUMINA INC 144 158.85 22,874.40
IQVIA HOLDINGS INC 170 219.00 37,230.00
METTLER-TOLEDO INTL 20 1,162.07 23,241.40
REVVITY INC 116 110.22 12,785.52
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 355 531.66 188,739.30
WATERS CORP 54 270.30 14,596.20
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 68 403.86 27,462.48
AUTOMATIC DATA PROCESS 380 250.12 95,045.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 108 187.13 20,210.04
INC
CERIDIAN HCM HOLDING INC 140 73.63 10,308.20
EQUIFAX INC 112 201.48 22,565.76
JACOBS SOLUTIONS INC 116 131.69 15,276.04
LEIDOS HOLDINGS INC 125 95.74 11,967.50
PAYCHEX INC 294 120.19 35,335.86
PAYCOM SOFTWARE INC 44 288.60 12,698.40
ROBERT HALF INC 99 73.27 7,253.73
VERISK ANALYTICS INC 133 245.16 32,606.28
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 97 416.98 40,447.06
COMCAST CORP-CL A 3,857 44.84 172,947.88
FOX CORP-CLASS A 270 30.86 8,332.20
FOX CORP-CLASS B 130 28.46 3,699.80
INTERPUBRIC GROUP 360 32.04 11,534.40
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 350 21.00 7,350.00
NEWS CORP/NEW-CL B-W/I 120 21.54 2,584.80
OMNICOM GROUP 186 79.57 14,800.02
PARAMOUNT GLOBAL 460 13.02 5,989.20
ACTIVISION BLIZZARD INC 653 92.01 60,082.53
DISNEY (WALT) CO 1,675 80.57 134,954.75
ELECTRONIC ARTS 239 120.94 28,904.66
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 131 80.90 10,597.90
NETFLIX INC 408 443.14 180,801.12
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 145 142.23 20,623.35
INC
WARNER BROS DISCOVERY INC 2,022 11.03 22,302.66
ALPHABET INC-CL A 5,462 135.26 738,790.12
ALPHABET INC-CL C 4,698 136.20 639,867.60
MATCH GROUP INC 254 44.48 11,297.92
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,034 298.67 607,494.78
CBRE GROUP INC 290 85.00 24,650.00
COSTAR GROUP INC 373 83.62 31,190.26
小計
銘柄数:474 33,401,177.71
(4,910,307,135)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
組入時価比率:90.4% 100.0%
合計 4,910,307,135
(4,910,307,135)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2023年9月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 米ドル VANGUARD S&P 500 ETF 165 67,456.95
券
小計
銘柄数:1 165 67,456.95
(9,916,846)
組入時価比率:0.2% 8.0%
合計 9,916,846
(9,916,846)
投資証券 米ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 144 16,755.84
AMERICAN TOWER CORP 427 77,948.85
AVALONBAY COMMUNITIES INC 128 23,196.16
BOSTON PROPERTIES 130 8,572.20
CAMDEN PROPERTY TRUST 101 10,502.99
CROWN CASTLE INC 397 39,727.79
DIGITAL REALTY TRUST INC 264 34,795.20
EQUINIX INC 85 65,921.75
EQUITY RESIDENTIAL 314 19,970.40
ESSEX PROPERTY TRUST INC 59 13,643.16
EXTRA SPACE STORAGE INC 194 24,684.56
FEDERAL REALTY INVS TRUST 67 6,535.18
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 500 10,065.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 660 10,368.60
INVITATION HOMES INC 530 18,131.30
IRON MOUNTAIN INC 266 16,930.90
KIMCO REALTY CORP 570 10,579.20
MID-AMERICA APARTMENT COMM 106 14,855.90
PROLOGIS INC 847 104,443.57
PUBLIC STORAGE 145 39,605.30
REALTY INCOME CORP 615 33,874.20
REGENCY CENTERS CORP 140 8,941.80
SBA COMMUNICATIONS CORP 99 21,902.76
SIMON PROPERTY GROUP INC 300 34,335.00
UDR INC 280 10,953.60
VENTAS INC 365 15,545.35
VICI PROPERTIES INC 920 28,722.40
WELLTOWER INC 457 37,725.35
WEYERHAEUSER CO 670 21,741.50
小計
銘柄数:29 9,780 780,975.81
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(114,811,253)
組入時価比率:2.1% 92.0%
合計 114,811,253
(114,811,253)
合計 124,728,099
(124,728,099)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 5,911,453,354 円
Ⅱ 負債総額 36,990,109 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,874,463,245 円
Ⅳ 発行済口数 1,985,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2,959.43 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
(5)受益権の再分割および併合
(ⅰ)委託者は、受託者と協議のうえ、社振法の規定にしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割
または併合することができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定により委託者は、受益権の再分割または併合を行なう場合には、振替機関の規
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定にしたがい、次の各号の通り行ないます。
1.受益権の再分割または併合にかかる増加比率または減少比率の乗算対象は、受益者(加入者)ご
との口数とします。ただし、質権が設定されている場合には質権設定者ごと、特別受益者の申出
が行なわれている場合には特別受益者ごとの口数とします。
2.受益権の再分割または併合に際し1口に満たない端数が生じる場合、その端数部分を受益者ごとに
合算し、整数部分を当該受益者の口数に記録します。
3.前号により生じる端数部分については、他の受益者から生じる端数部分と合算の上、整数部分を
委託者が振替機関に届け出た口座に記録し、端数部分については切り捨てます。
4.前号により委託者が振替機関に届け出た口座に記録された口数については、換価処分の上、当該
端数部分の持分に応じて受益者に分配します。
5.委託者は、受益権の取得申込の受け付けおよび一部解約の実行の請求の受け付けについて制限を
行なう場合があります。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法そ
の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2023年10月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2023年9月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託
1,011 45,214,425
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単位型株式投資信託
182 672,336
追加型公社債投資信託
14 6,751,050
単位型公社債投資信託
472 989,018
合計
1,679 53,626,829
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,006 1,865
金銭の信託 35,894 42,108
有価証券 29,300 21,900
前払金 11 11
前払費用 454 775
未収入金 694 1,775
未収委託者報酬 27,176 26,116
未収運用受託報酬 4,002 3,780
短期貸付金 1,835 1,001
未収還付法人税等 - 2,083
その他 57 84
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 101,417 101,486
固定資産
有形固定資産 1,744 1,335
建物 ※2 1,219 906
器具備品 ※2 525 428
無形固定資産 5,210 5,563
ソフトウェア 5,209 5,562
その他 0 0
投資その他の資産 16,067 16,336
投資有価証券 2,201 1,793
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関係会社株式 9,214 10,025
長期差入保証金 443 520
長期前払費用 13 10
前払年金費用 1,297 1,553
繰延税金資産 2,784 2,340
その他 112 92
固定資産計 23,023 23,235
資産合計 124,440 124,722
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 120 124
未払金 17,615 17,879
未払収益分配金 0 0
未払償還金 17 57
未払手数料 8,357 8,409
関係会社未払金 8,149 8,911
その他未払金 1,089 500
未払費用 ※1 9,512 9,682
未払法人税等 1,319 1,024
前受収益 22 22
賞与引当金 4,416 3,635
その他 121 46
流動負債計 33,127 32,414
固定負債
退職給付引当金 3,194 2,940
時効後支払損引当金 588 595
資産除去債務 1,123 1,123
固定負債計 4,905 4,659
負債合計 38,033 37,074
(純資産の部)
株主資本 86,232 87,419
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,322 56,509
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,637 55,823
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,030 31,217
評価・換算差額等 174 229
その他有価証券評価差額金 174 229
純資産合計 86,407 87,648
負債・純資産合計 124,440 124,722
(2)【損益計算書】
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前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,733 113,491
運用受託報酬 17,671 18,198
その他営業収益 530 331
営業収益計 133,935 132,021
営業費用
支払手数料 39,087 38,684
広告宣伝費 804 1,187
公告費 0 0
調査費 26,650 29,050
調査費 4,867 6,045
委託調査費 21,783 23,004
委託計算費 1,384 1,363
営業雑経費 3,094 3,302
通信費 72 89
印刷費 918 903
協会費 79 83
諸経費 2,023 2,225
営業費用計 71,021 73,587
一般管理費
給料 12,033 11,316
役員報酬 229 226
給料・手当 7,375 7,752
賞与 4,427 3,337
交際費 47 78
寄付金 73 115
旅費交通費 65 283
租税公課 1,049 963
不動産賃借料 1,432 1,232
退職給付費用 1,212 829
固定資産減価償却費 2,525 2,409
諸経費 11,116 12,439
一般管理費計 29,556 29,669
営業利益 33,357 28,763
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日
(自 2022年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 3,530 7,645
受取利息 10 45
為替差益 - 49
その他 1,268 637
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営業外収益計 4,809 8,377
営業外費用
金銭の信託運用損 1,387 1,736
時効後支払損引当金繰入額 12 10
為替差損 23 -
その他 266 8
営業外費用計 1,689 1,755
経常利益 36,477 35,385
特別利益
投資有価証券等売却益 26 10
株式報酬受入益 53 46
固定資産売却益 9 -
資産除去債務履行差額 141 -
特別利益計 230 57
特別損失
投資有価証券等売却損 0 16
関係会社株式評価損 727 -
固定資産除却損 ※2 374 52
資産除去債務履行差額 0 -
事務所移転費用 54 -
特別損失計 1,158 69
税引前当期純利益 35,549 35,374
法人税、住民税及び事業税 10,474 8,890
法人税等調整額 171 419
当期純利益 24,904 26,064
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
当期純利益 24,904 24,904 24,904
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,364 △1,364 △1,364
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
株主資本以外の項目の
116 116 116
当期変動額(純額)
当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
当期変動額
剰余金の配当 △24,877 △24,877 △24,877
当期純利益 26,064 26,064 26,064
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 1,186 1,186 1,186
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,217 56,509 87,419
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 174 174 86,407
当期変動額
剰余金の配当 △24,877
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当期純利益 26,064
株主資本以外の項目の
54 54 54
当期変動額(純額)
当期変動額合計 54 54 1,240
当期末残高 229 229 87,648
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない … 時価法
株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない … 移動平均法による原価法
株式等
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
5.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
6.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
く将来の支払見込額を計上しております。
7.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
たり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
わたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
が確定した時点で収益として認識しております。
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
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(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
を将来にわたって適用することとしております。
これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
等の注記を行うこととしました。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係る
ものについては記載しておりません。
[未適用の会計基準等]
該当事項はありません。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,223百万円 未払費用 1,350百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 589百万円 建物 901百万円
器具備品 618 器具備品 657
合計 1,207 合計 1,559
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 3,525百万円 受取配当金 7,634百万円
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 346百万円 建物 0百万円
器具備品 28 器具備品 0
ソフトウェア - ソフトウェア 52
合計 374 合計 52
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
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普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 55,782百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 10,830円
基準日 2023年3月31日
効力発生日 2023年6月30日
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◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位:百万円)
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貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他(デリバティブ取引) 121 121 -
負債計 121 121 -
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
前事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等(※)1.2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その他) - 1,736 - 1,736
(※)
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引(通貨関連) - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
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(※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157
百万円は表中に含まれておりません。
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
ております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位:百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 42,108 42,108 -
資産計 42,108 42,108 -
(2)その他(デリバティブ取引) 46 46 -
負債計 46 46 -
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等(※) 10,261
組合出資金等 1,557
合計 11,819
(※)市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,865 - - -
金銭の信託 42,108 - - -
未収委託者報酬 26,116 - - -
未収運用受託報酬 3,780 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 21,900 - - -
短期貸付金 1,001
合計 96,772 - - -
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
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レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その他) - 42,108 - 42,108
資産計 - 42,108 - 42,108
デリバティブ取引(通貨関連) - 46 - 46
負債計 - 46 - 46
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類
しております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
ております。
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.売買目的有価証券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
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株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等(貸借対照表計上額315百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,886百
万円)は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.売買目的有価証券(2023年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2023年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,919
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2023年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 21,900 21,900 -
小計 21,900 21,900 -
合計 21,900 21,900 -
※市場価格のない株式等(貸借対照表計上額235百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,557百
万円)は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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区分 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)
株式 66 - 16
合計 66 - 16
◇ デリバティブ取引関係
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 952 - △46 △46
米ドル
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
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(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.35%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,967 百万円
勤務費用 853
利息費用 188
数理計算上の差異の発生額 △1,476
退職給付の支払額 △1,133
その他 △83
退職給付債務の期末残高 20,314
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,687 百万円
期待運用収益 462
数理計算上の差異の発生額 △716
事業主からの拠出額 819
退職給付の支払額 △874
年金資産の期末残高 19,378
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 17,386 百万円
年金資産 △19,378
△1,991
非積立型制度の退職給付債務 2,927
未積立退職給付債務 935
未認識数理計算上の差異 398
未認識過去勤務費用 53
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,387
退職給付引当金 2,940
前払年金費用 △1,553
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,387
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 853 百万円
利息費用 188
期待運用収益 △462
数理計算上の差異の費用処理額 127
過去勤務費用の費用処理額 △52
確定給付制度に係る退職給付費用 653
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 34%
株式 27%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 21%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 1.4%
退職一時金制度の割引率 1.1%
長期期待運用収益率 2.35%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度末 当事業年度末
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,381 賞与引当金 1,138
退職給付引当金 990 退職給付引当金 911
関係会社株式評価減 1,010 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 285 未払事業税 227
投資有価証券評価減 110 投資有価証券評価減 11
減価償却超過額 272 減価償却超過額 331
時効後支払損引当金 182 時効後支払損引当金 184
関係会社株式売却損 505 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 92 ゴルフ会員権評価減 78
資産除去債務 348 資産除去債務 348
未払社会保険料 114 未払社会保険料 85
84 44
その他 その他
繰延税金資産小計 5,376 繰延税金資産小計 4,878
評価性引当額 評価性引当額
△1,795 △1,696
繰延税金資産合計 3,581 繰延税金資産合計 3,181
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △233 資産除去債務に対応する除去費用 △171
関係会社株式評価益 △81 関係会社株式評価益 △84
その他有価証券評価差額金 △78 その他有価証券評価差額金 △102
△402 △481
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △796 繰延税金負債合計 △840
繰延税金資産の純額 2,784 繰延税金資産の純額 2,340
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.3%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △2.9% ない項目 △6.4%
タックスヘイブン税制 1.8% タックスヘイブン税制 2.1%
外国税額控除 △0.5% 外国税額控除 △0.6%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.4% 国源泉税 0.7%
その他 0.1% その他 △0.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.9% 26.3%
率
2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
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合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法
人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
期首残高 1,371 1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 48 -
資産除去債務の履行による減少 △296
-
期末残高 1,123 1,123
◇ 収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
前事業年度
区分 (自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日)
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬(注) 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度
区分 (自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日)
委託者報酬 113,491百万円
運用受託報酬 17,245百万円
成功報酬(注) 952百万円
その他営業収益 331百万円
合計 132,021百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
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3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
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(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427
1,835
金
ノムラ・エー
エム・ファイ 2,500
子会社 ケイマン 資金管理 直接100% 資産の賃貸借 資金の返済 1,709
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息 9 未収利息 4
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
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該当はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 5,736
1,001
金
ノムラ・エー
エム・ファイ 2,500
子会社 ケイマン 資金管理 直接100% 資産の賃貸借 資金の返済 6,489
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息 44 未収利息 11
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 27,180 5,773
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
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前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 16,775円81銭 1株当たり純資産額 17,016円74銭
1株当たり当期純利益 4,835円10銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,904百万円 損益計算書上の当期純利益 26,064百万円
普通株式に係る当期純利益 24,904百万円 普通株式に係る当期純利益 26,064百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むととも
三菱UFJ信託銀行株式会社
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
(再信託受託者:日本マスタート 324,279百万円
する法律(兼営法)に基づき信託業務
ラスト信託銀行株式会社)
を営んでいます。
* 2023年9月末現在
(2) 販売会社
*
(a)名称
(c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円 「金融商品取引法」に定める第一種金
融商品取引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・クリア
5,505百万円
リング証券株式会社
SMBC日興証券株式会社 135,000百万円
ゴールドマン・サックス証券株
83,616百万円
式会社
ソシエテ・ジェネラル証券株式
35,765百万円
会社
大和証券株式会社 100,000百万円
バークレイズ証券株式会社 38,945百万円
BNPパリバ証券株式会社 102,025百万円
BofA証券株式会社 83,140百万円
みずほ証券株式会社 125,167百万円
三菱UFJモルガン・スタン
40,500百万円
レー証券株式会社
モルガン・スタンレーMUFG
62,149百万円
証券株式会社
* 2023年9月末現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マ
スタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、
再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
<再信託受託者の概要>
名称 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金 : 10,000百万円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、交換
請求の受付、受益権の買取りに関する事務、一部解約金の支払いに関する事務ならびに償還金の支払いに関
する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(2023年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2023年 5月30日 有価証券届出書の訂正届出書
2023年 5月30日 有価証券報告書
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独立監査人の監査報告書
2023年6月9日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2022年
4月1日から2023年3月31日までの第64期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
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することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
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(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年11月17日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 根 津 昌 史
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているNEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信の
2023年3月11日から2023年9月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信の2023年9月10日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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