株式会社鈴木 内部統制報告書 第54期(2022/07/01-2023/06/30)
EDINET提出書類
株式会社鈴木(E02058)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年9月28日
【会社名】 株式会社鈴木
【英訳名】 SUZUKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 教義
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 長野県須坂市大字小河原2150番地1
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社鈴木(E02058)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長鈴木教義は、当社及び連結子会社(以下、「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整
備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び
に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改定について(意見書)」に示されている内部統制の
基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適正性を担保する
とともに、その信頼性を確保しております。
なお、内部統制には、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想
定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合があり、内部統制が有効に
機能しない固有の限界を有するため、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
ります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社代表取締役社長鈴木教義は、2023年6月30日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る
内部統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下、「全社的な内部統制」)
の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの
評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を
識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行
いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考
慮して決定しており、当社及び連結子会社5社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロ
セスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社1社については、金額的及び質的重
要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度事業計画の売上高(連結会社間
取引消去前)の金額が高い拠点から合算していき、当連結会計年度事業計画の連結売上高の概ね2/3に達している事
業拠点を重要な事業拠点として選定し、それらの事業拠点における、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科
目、すなわち「売上高」「売掛金」「棚卸資産」に至るプロセスを評価の対象といたしました。
さらに、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスについては、個別に評価の対象に追加いたし
ました。
評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響
を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内
部統制の実施記録の検証等の手続を実施する事により、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価いたしました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当社代表取締役社長鈴木教義は、2023年6月30日現在における当社グループの財務報告に係る
内部統制は有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象等はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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