UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年 10 月2日
【発行者名】 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( UBS Fund Management ( Luxembourg ) S.A. )
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
アンドレア・パパゾーニ( Andrea Papazzoni )
メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
フェデリカ・ガーランディーニ( Federica Ghirlandini )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L- 1855 、
J.F. ケネディ通り 33 A番
( 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
UBS( Lux )ボンド・ファンド
( UBS ( Lux ) Bond Fund )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
UBS( Lux )ボンド・ファンド-オーストラリア・ドル
( UBS ( Lux ) Bond Fund-AUD )
クラスP-dist受益証券
15 億 9,375 万オーストラリア・ドル(約 1,526 億円)
クラスP-acc受益証券
35 億 8,680 万オーストラリア・ドル(約 3,435 億円)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブル
( UBS ( Lux ) Bond Fund-EUR Flexible )
クラスP-dist受益証券
8億 9,192 万ユーロ(約 1,406 億円)
クラスP-acc受益証券
14 億 3,244 万ユーロ(約 2,258 億円)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-アジア・フレキシブル(米ドル)
( UBS ( Lux ) Bond Fund-Asia Flexible ( USD ))
クラスP-acc受益証券
6億 7,535 万アメリカ合衆国ドル(約 979 億円)
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UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユー
ロ)
( UBS ( Lux ) Bond Fund-Euro High Yield ( EUR ))
クラスP-acc受益証券(米ドル・ヘッジ)
11 億 5,240 万アメリカ合衆国ドル(約 1,671 億円)
クラスP-mdist受益証券(米ドル・ヘッジ)
6億 4,240 万アメリカ合衆国ドル(約 931 億円)
クラスP-acc受益証券
17 億 672 万ユーロ(約 2,690 億円)
クラスP-mdist受益証券
8億 9,560 万ユーロ(約 1,411 億円)
(注1)オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)、ユーロおよびアメリカ
合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、 2023 年6月
30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル
= 95.77 円、1ユーロ= 157.60 円、1米ドル= 144.99 円)による。
(注2) 2022 年9月 30 日付で、サブ・ファンドの名称である「フルサイクル・アジ
ア・ボンド(米ドル)( Full Cycle Asian Bond (USD) )」が「アジア・フ
レキシブル(米ドル)( Asia Flexible (USD) )」に変更された。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年8月 31 日をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、サブ・
ファンドの投資方針、投資制限、手数料等および税金、インデックス提供者ならびに別紙の変更に伴い設
立地の目論見書が更新されたため、これらに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するもので
す。
【訂正の内容】
(注)下線部は訂正部分を示します。ただし、全文訂正の場合は下線を付していません。
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第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
<訂正前>
(前略)
ESGインテグレーション
UBSアセット・マネジメントは、一定のサブ・ファンドを「ESG統合型ファンド」に分類してい
る。投資運用会社は、投資プロセスにサステナビリティを組み込みつつ投資家の財務上の目標を達成す
ることを目指す。投資運用会社は、サステナビリティを、発行体の長期的なパフォーマンスに寄与する
投資機会の創出およびリスクの軽減を図りながら事業慣行の環境面、社会面およびガバナンス面(ES
G)の要因を活用する能力(以下「サステナビリティ」という。)と定義している。投資運用会社は、
これらの要因を考慮すればより十分な情報を得た上での投資決定が実現されると考えている。 ESG統
合型ファンドは、投資ユニバースが絞り込まれていることがある、ESG特性を推進している投資信託
またはサステナビリティもしくはインパクトにおける具体的な目標を有する投資信託とは異なり、財務
パフォーマンスを最大化することを主に目指す投資信託であり、そのためESGの諸側面が投資プロセ
スにおけるインプット要因となっている。 アクティブ運用を行うすべての投資信託に適用される投資ユ
ニバースの制限は、サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーに取り込まれている。 該当する
場合、さらに強制力のある要因がサブ・ファンドの投資方針において概説される。
ESGインテグレーションは、リサーチ・プロセスの一環として重大なESGリスクを検討すること
により行われる。企業発行体の場合、このプロセスでは投資決定に影響を及ぼす可能性がある財務上関
連する要因をセクター毎に特定するESG重大問題の枠組みを利用する。財務上の重要性に対するかか
る姿勢により、企業の財務パフォーマンス、ひいては投資リターンに影響を及ぼす可能性があるサステ
ナビリティ要因をアナリストが重視することが確保される。また、ESGインテグレーションにより、
企業のESGリスク・プロファイルを改善し、これにより企業の財務パフォーマンスに対してESG上
の問題が及ぼす潜在的な悪影響を軽減するためのエンゲージメントの機会を見出すことができる。投資
運用会社は、重大なESGリスクがある企業を識別するために、複数のESGのデータ・ソースを組み
合わせた独自のESGリスク・ダッシュボードを用いている。投資運用会社の投資の意思決定プロセス
にESGリスクが組み入れられるようにするため、次に取るべき行動の決定に役立つリスク・シグナル
が投資運用会社に対してESGリスクを明確に示す。企業以外の発行体の場合、投資運用会社は、最も
重要なESG要因に関するデータを統合した定性的または定量的なESGリスク評価を適用することが
できる。重大なサステナビリティ/ESGに関する検討事項の分析には、とりわけカーボン・フットプ
リント、健康および福祉、人権、サプライ・チェーンの管理、顧客の公平な取扱いならびにガバナンス
等の様々な側面を含めることができる。
(中略)
各サブ・ファンドの特定の投資方針
(中略)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
典型的な投資家の特性
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、ユーロ建ての低格付のハイイールド債による分散ポート
フォリオへの投資を追求する投資家に適している。
UBSアセット・マネジメントは、特別なESG特性を推進せず、サステナビリティまたはインパク
トにおける具体的な目標を持っていないESG統合型ファンドにサブ・ファンドを分類している。
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サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、パフォーマンス比較およびリスク管理のための参考とし
て、ベンチマークであるICEバンクオブアメリカ ・メリルリンチ ・ユーロ・ハイ・イールド 3% コンス
ト レインド・インデックスを使用する。名称に「ヘッジ」が含まれる受益証券クラスにおいては為替
ヘッジが行われた当該参照指数のバージョン(利用できる場合)を使用する。ポートフォリオの一部
は、ベンチマークと同一の商品に同一の組入比率で投資することができるが、投資運用会社は、商品の
選択においてベンチマークによる制約を受けない。特に、投資運用会社は、投資機会を有効に利用する
目的で、自らの裁量により、ベンチマークに含まれない発行体の債券に投資することおよび/またはベ
ンチマークにおける投資対象の組入比率とは異なる形でセクターにおける投資対象の比率を構成するこ
とができる。したがって、市場のボラティリティが高い期間においてサブ・ファンドのパフォーマンス
がベンチマークと大きく異なることがある。
サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を、ユーロ建てまたは
ユーロにヘッジしたCCC格からBB+格(スタンダード・アンド・プアーズ)までの格付、公認格付
機関による同等の格付または(未だ格付を受けていない新規銘柄もしくは全く格付のない銘柄につい
て)上記に相当するUBS内部の格付を有する債務証券および債権に投資する。CCC格未満等の債券
には、その資産の 10 %を超えて投資することができない。
低格付の投資対象は、市場平均以上の利回りを提供するが、高格付発行体の投資対象よりも信用リス
クが高い。また、サブ・ファンドの投資対象にはEMU加盟国のすべての通貨が法定通貨とみなされる
限り、各加盟国すべての通貨が含まれる。
・ サブ・ファンドは、さらに、その資産の3分の1を上限としてユーロ以外の通貨建ての債務証券お
よび債権にも投資することができる。
・ サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の3分の1を上限として短期金
融商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の 25 %を上限として、転換債券、交換可能
債券、ワラント連動債券および転換社債に投資することができる。
・ サブ・ファンドは、さらに、現金および現金等価物を控除した後、その資産の 10 %を上限として、
持分、持分権およびワラントならびに転換権および引受権またはオプションの行使により取得する
持分、その他の株式持分および 利益配当証書、ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラ
ントおよびかかるワラントとともに取得する普通株式に投資することができる。
権利行使または買付により取得した株式は、その取得後 12 か月以内に処分しなければならない。
サブ・ファンドは、合計してその純資産の 20 %を上限として、資産担保証券(ABS)、モーゲージ
担保証券(MBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)および債務担保証券(CDO)/ローン担保
証券(CLO)に投資することができる。これに伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ
担保証券(MBS)の利用に関連するリスク」または「債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(C
LO)の利用に関連するリスク」の項に記載される。
サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産とす
る特別の技法および手段」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべての
金融派生商品に投資することができる。認められた裏付商品には、特に、「ファンドが認可している投
資対象」第 1.1 項g)に記載される商品が含まれる。
サブ・ファンドの投資対象は、環境的に持続可能な経済活動のための EU 基準(持続可能な投資を促進
するための枠組みの確立のためおよび EU 規則 2019 / 2088 を改正する 2020 年6月 18 日の欧州議会および欧
州理事会の EU 規則 2020 / 852 第7条(「タクソノミー規則」))を考慮したものではない。
サブ・ファンドは金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開示(「 SFDR 」)に関する
2019 年 11 月 27 日の欧州議会および欧州理事会の EU 規則 2019 / 2088 第6条を遵守する。したがって、サ
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ブ・ファンドの投資方針および投資先の投資対象の性質に起因する、サステナビリティ要因に及ぼす主
要な悪影響( SFDR 第7条第2項)を考慮していない。
基準通貨は、ユーロである。
(後略)
<訂正後>
(前略)
ESGインテグレーション
UBSアセット・マネジメントは、一定のサブ・ファンドを「ESG統合型ファンド」に分類してい
る。投資運用会社は、投資プロセスにサステナビリティを組み込みつつ投資家の財務上の目標を達成す
ることを目指す。投資運用会社は、サステナビリティを、発行体の長期的なパフォーマンスに寄与する
投資機会の創出およびリスクの軽減を図りながら事業慣行の環境面、社会面およびガバナンス面(ES
G)の要因を活用する能力(以下「サステナビリティ」という。)と定義している。投資運用会社は、
これらの要因を考慮すればより十分な情報を得た上での投資決定が実現されると考えている。 ESG統
合型ファンドは、投資ユニバースが絞り込まれていることがある、ESG特性を推進している投資信託
またはサステナビリティもしくはインパクトにおける具体的な目標を有する投資信託とは異なり、財務
パフォーマンスを最大化することを主に目指す投資信託であり、そのためESGの諸側面が投資プロセ
スにおけるインプット要因となっている。 アクティブ運用を行うすべての投資信託に適用される投資ユ
ニバースの制限は、サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーに取り込まれている。
ESGインテグレーションは、リサーチ・プロセスの一環として重大なESGリスクを検討すること
により行われる。企業発行体の場合、このプロセスでは投資決定に影響を及ぼす可能性がある財務上関
連する要因をセクター毎に特定するESG重大問題の枠組みを利用する。財務上の重要性に対するかか
る姿勢により、企業の財務パフォーマンス、ひいては投資リターンに影響を及ぼす可能性があるサステ
ナビリティ要因をアナリストが重視することが確保される。また、ESGインテグレーションにより、
企業のESGリスク・プロファイルを改善し、これにより企業の財務パフォーマンスに対してESG上
の問題が及ぼす潜在的な悪影響を軽減するためのエンゲージメントの機会を見出すことができる。投資
運用会社は、重大なESGリスクがある企業を識別するために、複数のESGのデータ・ソースを組み
合わせた独自のESGリスク・ダッシュボードを用いている。投資運用会社の投資の意思決定プロセス
にESGリスクが組み入れられるようにするため、次に取るべき行動の決定に役立つリスク・シグナル
が投資運用会社に対してESGリスクを明確に示す。企業以外の発行体の場合、投資運用会社は、最も
重要なESG要因に関するデータを統合した定性的または定量的なESGリスク評価を適用することが
できる。重大なサステナビリティ/ESGに関する検討事項の分析には、とりわけカーボン・フットプ
リント、健康および福祉、人権、サプライ・チェーンの管理、顧客の公平な取扱いならびにガバナンス
等の様々な側面を含めることができる。
(中略)
各サブ・ファンドの特定の投資方針
(中略)
UBS( Lux )ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)
典型的な投資家の特性
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、 環境的および/または社会的な特性を推進するサブ・ファ
ンドならびに ユーロ建ての低格付のハイイールド債による分散ポートフォリオへの投資を追求する投資
家に適している。
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サブ・ファンドは、環境的および/または社会的な特性を推進し、金融サービスセクターにおけるサ
ステナビリティ関連開示に関する欧州連合( EU )規則 2019 / 2088 (「 SFDR 」)第 8 条を遵守する。環境的
および/または社会的な特性に関する詳細は本書の「別紙」に記載される( SFDR 細則第 14 条(2))。
サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、パフォーマンス比較およびリスク管理のための参考とし
て、ベンチマークであるICEバンクオブアメリカ・ユーロ・ハイ・イールド 3% コンストレインド・イ
ンデックスを使用する。 ベンチマークはESG特性を推進することを意図したものではない。 名称に
「ヘッジ」が含まれる受益証券クラスにおいては為替ヘッジが行われた当該参照指数のバージョン(利
用できる場合)を使用する。ポートフォリオの一部は、ベンチマークと同一の商品に同一の組入比率で
投資することができるが、投資運用会社は、商品の選択においてベンチマークによる制約を受けない。
特に、投資運用会社は、投資機会を有効に利用する目的で、自らの裁量により、ベンチマークに含まれ
ない発行体の債券に投資することおよび/またはベンチマークにおける投資対象の組入比率とは異なる
形でセクターにおける投資対象の比率を構成することができる。したがって、市場のボラティリティが
高い期間においてサブ・ファンドのパフォーマンスがベンチマークと大きく異なることがある。
サブ・ファンドは、一般的な投資方針に従い、その資産の少なくとも3分の2を、ユーロ建てまたは
ユーロにヘッジしたCCC格からBB+格(スタンダード・アンド・プアーズ)までの格付、公認格付
機関による同等の格付または(未だ格付を受けていない新規銘柄もしくは全く格付のない銘柄につい
て)上記に相当するUBS内部の格付を有する債務証券および債権に投資する。CCC格未満等の債券
には、その資産の 10 %を超えて投資することができない。
低格付の投資対象は、市場平均以上の利回りを提供するが、高格付発行体の投資対象よりも信用リス
クが高い。また、サブ・ファンドの投資対象にはEMU加盟国のすべての通貨が法定通貨とみなされる
限り、各加盟国すべての通貨が含まれる。
・ サブ・ファンドは、さらに、その資産の3分の1を上限としてユーロ以外の通貨建ての債務証券お
よび債権にも投資することができる。
・ サブ・ファンドは、現金および現金等価物を控除した後、その資産の3分の1を上限として短期金
融商品に投資することができる。サブ・ファンドの資産の 25 %を上限として、転換債券、交換可能
債券、ワラント連動債券および転換社債に投資することができる。
・ サブ・ファンドは、さらに、現金および現金等価物を控除した後、その資産の 10 %を上限として、
持分、持分権およびワラント、 株式オプション、株式先物、株式の上場投資信託または株価指数 な
らびに転換権および引受権またはオプションの行使により取得する利益配当証書、ならびにエクス
ワラント債の個別売却後の残存ワラントおよびかかるワラントとともに取得する普通株式に投資す
ることができる。
サブ・ファンドは、合計してその純資産の 20 %を上限として、資産担保証券(ABS)、モーゲージ
担保証券(MBS)、商業用不動産担保証券(CMBS)および債務担保証券(CDO)/ローン担保
証券(CLO)に投資することができる。これに伴うリスクは「資産担保証券(ABS)/モーゲージ
担保証券(MBS)の利用に関連するリスク」または「債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(C
LO)の利用に関連するリスク」の項に記載される。
サブ・ファンドは、効率的な資産運用の一環として、「有価証券および短期金融商品を裏付資産とす
る特別の技法および手段」の項で定める規定およびガイドラインに従い、当該項に記載されるすべての
金融派生商品に投資することができる。認められた裏付商品には、特に、「ファンドが認可している投
資対象」第 1.1 項g)に記載される商品が含まれる。
基準通貨は、ユーロである。
(後略)
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(5)投資制限
<訂正前>
(前略)
5.有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品
(中略)
ファンドに証券貸付の分野で業務を提供しているサービス提供会社は、その業務に対して市場基準
に見合う報酬を受領する権利を有する。かかる報酬の金額は、適切な場合、年次ベースで見直され、
採用される。
現在、アームズレングスな状況で の 証券貸付取引 に関連して 取得する総収益の 60 % が 該当するサ
ブ・ファンドに貸方計上 され 、総収益の 40 %を 証券貸付取引のブローカーとしての UBSヨーロッパ
SE、ルクセンブルグ支店 および証券貸付取引を執行するサービス提供者であるユービーエス・スイ
ス・エイ・ジー が受領する。証券貸付プログラムの実行に伴うすべての 費用/ 手数料は、総収益に対
する証券貸付 取引 の ブローカー の取り分から払い出される。これにより証券貸付業務に関連して発生
するすべての直接的および間接的な費用 /手数料 をカバーする。UBSヨーロッパSE、ルクセンブ
ルグ支店およびユービーエス・スイス・エイ・ジーはUBSグループの一部である。
(後略)
<訂正後>
(前略)
5.有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品
(中略)
ファンドに証券貸付の分野で業務を提供しているサービス提供会社は、その業務に対して市場基準
に見合う報酬を受領する権利を有する。かかる報酬の金額は、適切な場合、年次ベースで見直され、
採用される。
現在、アームズレングスな状況で 行われる 証券貸付取引 から 取得する総収益の 60 % を 該当するサ
ブ・ファンドに貸方計上 し 、総収益の 30 %を 継続的な証券貸付業務および担保の運用に責任を有する
証券貸付のサービス提供者であるユービーエス・スイス・エイ・ジーが手数料として受領し、総収益
の 10 %を取引の管理、継続的な運営業務および担保の預かり保管に責任を有する証券貸付のエージェ
ントである UBSヨーロッパSE、ルクセンブルグ支店が 手数料として 受領する。証券貸付プログラ
ムの実行に伴うすべての手数料は、総収益に対する証券貸付の エージェント の取り分から払い出され
る。これにより証券貸付業務に関連して発生するすべての直接的および間接的な費用をカバーする。
UBSヨーロッパSE、ルクセンブルグ支店およびユービーエス・スイス・エイ・ジーはUBSグ
ループの一部である。
(後略)
4 手数料等及び税金
(5)課税上の取扱い
<訂正前>
(前略)
③ PRCの税制
(中略)
利息
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PRCの税法および税規則または関連する租税条約に明確な免税または減税についての規定がな
い場合、PRCにPEを有しない税務上の非居住企業は、一般に、 10 %の源泉徴収税の形でCIT
を課される。
2018 年 11 月 22 日、PRCの財政部(以下「MOF」という。)および国家税務総局(以下「SA
T」という。)は、PRCの債券市場への投資から海外機関投資家が稼得した債券に係る利息収入
に関する税務問題に対処するため、財税 2018 年第 108 号通達(以下「通達第 108 号」という。)を共
同で発表した。通達第 108 号に従い、 2018 年 11 月7日から 2021 年 11 月6日までの間に、PRCにPE
を有しない(またはPRCにPEを有するが、PRCにおいて生じたかかる収入が事実上PEに関
連しない。)海外機関投資家が稼得した債券に係る利息収入は、一時的にCITを免除される。
2021 年 11 月 22 日にMO F およびSATは、 2025 年 12 月 31 日まで通達第 108 号に基づく免除を延長す
る、MOF/STA PN 2018 年第 34 号(「PN第 34 号」)を共同で発表した。通達第 108 号および
PN第 34 号に基づくこの免除は一時的なものにすぎないため、 2025 年 12 月 31 日以後もかかる免除が
適用されるかは不確かなままである。PRCの適用ある税法に従い、管轄権を有する国務院の財務
局により発行された国債および/または国務院により承認された地方債の利息はCITを免除され
る。
キャピタル・ゲイン
外国人投資家がPRCの国内債券を取引することにより得たキャピタル・ゲインに対する課税に
ついて明確な規則はない。明確な規則がない場合、CITの適用はPRCのCITに関する法律の
一般税務規定に服することとなり、PRC税務当局の解釈次第となる。PRCの国内債券の処分に
係るキャピタル・ゲインに関して、PRC税務当局は、かかるキャピタル・ゲインはPRCにおい
て生じたとはみなされず、よってPRCにおいて適用されるWITを課されないと何度も 言及 して
きた。ただし、このことを裏付ける明文化された税務規定はない。実際に現状では、外国人投資家
がPRCの国内債券を取引することにより得たキャピタル・ゲインにWITは適用されていない。
PRC税務当局が将来当該所得を課税することを決定した場合、投資運用会社はPRC税務当局に
対し、サブ・ファンドをルクセンブルグの居住者として取り扱い、PRCとルクセンブルグの二重
課税条約に規定されているキャピタル・ゲイン税の免除を適用するよう要請するが、これは保証で
きない。
b)増値税(以下「VAT」という。)
2016 年5月1日に施行されたVAT改革の最終段階に関する財税 [2016 年 ] 第 36 号通達(以下「通
達第 36 号」という。)により、特別の免除規定が適用されない限り、 2016 年5月1日からPRCの
国内証券の譲渡による利得にVATが課されることになった。
通達第 36 号および財税 2016 年第 70 号通達(以下「通達第 70 号」という。)に従い、中国人民銀行
(以下「PBOC」という。)によりCIBMへの直接のアクセスを認められた海外機関投資家に
よるPRC国内債券の譲渡による利得は、VATを免除される。
外国人投資家が稼得したPRCの国内債券への投資に係る利息収入には、特別の免税規定が適用
されない場合、6%のVATが課される(下記の通達第 108 号およびPN第 34 号に対する注記を参照
のこと。)。通達第 36 号に従い、預金に係る利息収入にVATは課されず、国債に係る利息収入も
VATを免除される。通達第 108 号は、 2018 年 11 月7日から 2021 年 11 月6日までの間に中国の債券市
場に投資した海外機関投資家が稼得した債券に係る利息収入に対するVATの免除を規定し てい
る。当該期間は PN第 34 号により 2025 年 12 月 31 日まで延長された。通達第 108 号およびPN第 34 号に
基づきこの免除は一時的なものにすぎないため、 2025 年 12 月 31 日以後もかかる免除が適用されるか
は不透明である。
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VATが適用される場合、適用あるVATの最大 12 %に相当する追加税(都市建設維持税、教育
付加税および地方教育付加税を含む。)も適用される。
(後略)
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<訂正後>
(前略)
③ PRCの税制
(中略)
利息
PRCの税法および税規則または関連する租税条約に明確な免税または減税についての規定がな
い場合、PRCにPEを有しない税務上の非居住企業は、一般に、 10 %の源泉徴収税の形でCIT
を課される。
2018 年 11 月 22 日、PRCの財政部(以下「MOF」という。)および国家税務総局(以下「SA
T」という。)は、PRCの債券市場への投資から海外機関投資家が稼得した債券に係る利息収入
に関する税務問題に対処するため、財税 2018 年第 108 号通達(以下「通達第 108 号」という。)を共
同で発表した。通達第 108 号に従い、 2018 年 11 月7日から 2021 年 11 月6日までの間に、PRCにPE
を有しない(またはPRCにPEを有するが、PRCにおいて生じたかかる収入が事実上PEに関
連しない。)海外機関投資家が稼得した債券に係る利息収入は、一時的にCITを免除される。 通
達第 108 号に加えて、 2021 年 11 月 22 日にMO F およびSATは、 2025 年 12 月 31 日まで通達第 108 号に基
づく免除を延長する、MOF/STA PN 2018 年第 34 号(「PN第 34 号」)を共同で発表した。通
達第 108 号およびPN第 34 号に基づくこの免除は一時的なものにすぎないため、 2025 年 12 月 31 日以後
もかかる免除が適用されるかは不確かなままである。PRCの適用ある税法に従い、管轄権を有す
る国務院の財務局により発行された国債および/または国務院により承認された地方債の利息はC
ITを免除される。
キャピタル・ゲイン
外国人投資家がPRCの国内債券を取引することにより得たキャピタル・ゲインに対する課税に
ついて明確な規則はない。明確な規則がない場合、CITの適用はPRCのCITに関する法律の
一般税務規定に服することとなり、PRC税務当局の解釈次第となる。PRCの国内債券の処分に
係るキャピタル・ゲインに関して、PRC税務当局は、かかるキャピタル・ゲインはPRCにおい
て生じたとはみなされず、よってPRCにおいて適用されるWITを課されないと何度も 口頭で指
摘 してきた。ただし、このことを裏付ける明文化された税務規定はない。実際に現状では、外国人
投資家がPRCの国内債券を取引することにより得たキャピタル・ゲインにWITは適用されてい
ない。PRC税務当局が将来当該所得を課税することを決定した場合、投資運用会社はPRC税務
当局に対し、サブ・ファンドをルクセンブルグの居住者として取り扱い、PRCとルクセンブルグ
の二重課税条約に規定されているキャピタル・ゲイン税の免除を適用するよう要請するが、これは
保証できない。
b)増値税(以下「VAT」という。)
2016 年5月1日に施行されたVAT改革の最終段階に関する財税 [2016 年 ] 第 36 号通達(以下「通
達第 36 号」という。)により、特別の免除規定が適用されない限り、 2016 年5月1日からPRCの
国内証券の譲渡による利得にVATが課されることになった。
通達第 36 号および財税 2016 年第 70 号通達(以下「通達第 70 号」という。)に従い、中国人民銀行
(以下「PBOC」という。)によりCIBMへの直接のアクセスを認められた海外機関投資家に
よるPRC国内債券の譲渡による利得は、VATを免除される。
外国人投資家が稼得したPRCの国内債券への投資に係る利息収入には、特別の免税規定が適用
されない場合、6%のVATが課される(下記の通達第 108 号およびPN第 34 号に対する注記を参照
のこと。)。通達第 36 号に従い、預金に係る利息収入にVATは課されず、国債に係る利息収入も
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VATを免除される。通達第 108 号は、 2018 年 11 月7日から 2021 年 11 月6日までの間に中国の債券市
場に投資した海外機関投資家が稼得した債券に係る利息収入に対するVATの免除を規定し 、 PN
第 34 号により 2025 年 12 月 31 日まで さらに 延長された。通達第 108 号およびPN第 34 号に基づきこの免
除は一時的なものにすぎないため、 2025 年 12 月 31 日以後もかかる免除が適用されるかは不透明であ
る。
VATが適用される場合、適用あるVATの最大 12 %に相当する追加税(都市建設維持税、教育
付加税および地方教育付加税を含む。)も適用される。
(後略)
第2 管理及び運営
4 資産管理等の概要
(5)その他
<訂正前>
(前略)
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
投資運用契約
投資運用契約は、投資運用会社または管理会社のいずれかにより、違約金を支払うことなく、相手
方当事者に3か月前に書面で通知を行うことにより、いつでも終了させることができる。
本契約は、やむを得ない理由がある場合、一方当事者から相手方当事者への通知により、解約する
ことができる。やむを得ない理由とは、本契約により課される義務に関する故意および重大な過失に
よるものである。管理会社は、受益者の利益となる場合、本契約の条項を直ちに撤回する権利を付与
される。
同契約のいかなる条項も、同契約の両当事者が署名した書面による場合を除き、変更、放棄、解除
または無視することはできない。
同契約は、ルクセンブルグ法に準拠し、同法に従って解釈されるものとし、同法に基づき変更する
ことができる。
保管および支払事務代行契約
保管および支払事務代行契約は、存続期間を無期限として締結され、また一方当事者が書留郵便に
よる3か月の事前通知を他方当事者に発することによっていつでも解約することができる。管理会社
は、前述の通知期間の期日までに、資産が移管され、かつファンドの保管受託銀行業務を継承するこ
とになる後任の保管受託銀行を指名する。
一方の当事者による同契約の義務について重大な不履行がある場合で、かつ不履行当事者に対する
書面による通知から 30 日以内に当該不履行が是正されない場合、同契約は、後任の保管受託銀行の指
定後即時の効力をもって解約することができる。
同契約は、ルクセンブルグ法に準拠し、同法に従って解釈されるものとし、同法に基づき変更する
ことができる。
中央管理契約
(中略)
⑥ インデックス提供者
(中略)
ICEバンクオブアメリカ ・メリルリンチ
ICEデータ・インディシーズ(以下「ICEデータ」という。)は、許可を得て使用される。I
CEデータ、その関連会社およびこれらの各第三者提供者は、指数、指数データおよびこれらに関係
し、関連し、または由来するあらゆるデータを含め、商品性または特定の目的もしくは使用に対する
適合性の保証を含め、明示・黙示を問わず、一切の保証および表明を否認する。ICEデータ、その
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関連会社およびこれらの第三者提供者のいずれも、いかなる損害賠償についても責任を負わず、また
指数もしくは指数データまたはこれらのいずれの部分の適切性、正確性、適時性または完全性につい
て も責任を負わない。指数、指数データおよびこれらの構成要素は、「現状のままで」提供され、自
己のリスク負担で使用される。ICEデータ、その関連会社およびこれらの各第三者提供者は、UB
Sアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーおよびその関連会社についても、これらの商品およ
びサービスについて後援せず、保証せずかつ推奨しない。この免責事項は英語版が優先する。
(後略)
<訂正後>
(前略)
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
投資運用契約
投資運用契約は、投資運用会社または管理会社のいずれかにより、違約金を支払うことなく、相手
方当事者に3か月前に書面で通知を行うことにより、いつでも終了させることができる。
本契約は、やむを得ない理由がある場合、一方当事者から相手方当事者への通知により、解約する
ことができる。やむを得ない理由とは、本契約により課される義務に関する故意および重大な過失に
よるものである。管理会社は、受益者の利益となる場合、本契約の条項を直ちに撤回する権利を付与
される。
同契約のいかなる条項も、同契約の両当事者が署名した書面による場合を除き、変更、放棄、解除
または無視することはできない。
同契約は、ルクセンブルグ法に準拠し、同法に従って解釈されるものとし、同法に基づき変更する
ことができる。
保管および支払事務代行契約
管理会社および保管受託銀行は、書留郵便により3か月前までに通知することにより保管および支
払事務代行契約をいつでも終了させることができる。特定の状況下では、例えばいずれか一方の当事
者の重大な義務に違反した場合などにおいては、それより短い通知期間内に同契約を終了させること
もできる。後任の保管受託銀行が任命されるまでの間において(同契約の終了通知が発効した時点か
ら2か月以内に任命しなければならない。)、保管受託銀行はファンドの投資家の利益を確保するた
めに必要なあらゆる措置を講じるものとする。管理会社が当該期間内に後任の保管受託銀行を任命し
ない場合、保管受託銀行はルクセンブルクの監督当局(「金融監督委員会(CSSF)」)にそのよ
うな状況を報告することができる。
同契約は、ルクセンブルグ法に準拠し、同法に従って解釈されるものとし、同法に基づき変更する
ことができる。
中央管理契約
(中略)
⑥ インデックス提供者
(中略)
ICEバンクオブアメリカ
ICEデータ・インディシーズ(以下「ICEデータ」という。)は、許可を得て使用される。I
CEデータ、その関連会社およびこれらの各第三者提供者は、指数、指数データおよびこれらに関係
し、関連し、または由来するあらゆるデータを含め、商品性または特定の目的もしくは使用に対する
適合性の保証を含め、明示・黙示を問わず、一切の保証および表明を否認する。ICEデータ、その
関連会社およびこれらの第三者提供者のいずれも、いかなる損害賠償についても責任を負わず、また
指数もしくは指数データまたはこれらのいずれの部分の適切性、正確性、適時性または完全性につい
ても責任を負わない。指数、指数データおよびこれらの構成要素は、「現状のままで」提供され、自
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己のリスク負担で使用される。ICEデータ、その関連会社およびこれらの各第三者提供者は、UB
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び サービスについて後援せず、保証せずかつ推奨しない。この免責事項は英語版が優先する。
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以下の通りに訂正する。
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