SOMPOアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18) |
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提出者 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18) |
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SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月17日 提出
【計算期間】 第23期(自 2022年7月16日至 2023年7月18日)
【ファンド名】 損保ジャパン外国債券ファンド
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目的に、「損保ジャパン
外国債券マザーファンド」(以下「マザーファンド」または「親投資信託」ということがありま
す。)の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金2,000億円を限度として信託金を追加できます。また、委
託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 一般社団法人投資信託協会が定める当ファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産
(収益の源泉)
単位型 国 内 株 式
追加型 海 外 債 券
内 外 不動産投信
その他資産( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<当ファンドの商品分類の定義>
該当する
項目 内容
商品分類
単位型・追加型 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来
の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域 海外 目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益
が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
投資対象資産 債券 目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益
(収益の源泉) が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル ファミリーファ あり
(日本を除く) ンド (フルヘッジ)
一般 年2回 日本 ファンド・オ なし
ブ・ファンズ
大型株 年4回 北米
中小型株 年6回 欧州
(隔月) アジア
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債券 年12回 オセアニア
一般 (毎月) 中南米
公債 日々 アフリカ
社債 その他 中近東
( ) (中東)
その他債券 エマージング
クレジット属性
( )
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(債券 公債
高格付債))
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注1)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)ファミリーファンドの場合、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資をしますので、
商品分類表と属性区分表の「投資対象資産」は異なります。
(注3)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
<当ファンドの属性区分の定義>
該当する
項目 内容
属性区分
投資対象資産 その他資産 目論見書又は信託約款において、投資信託証券を通じて、各国
(投資信託証券 の政府の発行する格付の高い国債(地方債、政府保証債、政府
(債券 公債 機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
高格付債))
決算頻度 年1回 目論見書又は信託約款において、年1回決算する旨の記載がある
ものをいいます。
投資対象地域 グローバル(日 目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が日
本を除く) 本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
投資形態 ファミリーファ 目論見書又は信託約款において、マザーファンド(ファンド・
ンド オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対
象として投資するものをいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジあり 目論見書又は信託約款において、為替のフルヘッジを行う旨の
(フルヘッジ) 記載があるものをいいます。
※当ファンドに該当しない商品分類、属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
<ファンドの特色>
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(2)【ファンドの沿革】
2000年7月31日 信託契約締結、設定、運用開始
2002年7月1日 ファンドの名称を「安田火災シグナ外国債券オープン」から「損保ジャ
パン外国債券ファンド」に変更
マザーファンドの名称を「安田火災シグナ外国債券マザーファンド」か
ら「損保ジャパン外国債券マザーファンド」に変更
2012年3月30日 マザーファンドの評価、入れ替えを行わないこととし、その助言に関す
る損保ジャパンDC証券株式会社との投資顧問契約を解約。信託報酬率
を引下げ。
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
は、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめて「ベビーファンド」とし、
「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投資することにより、実質的な
運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。当ファンドは「ベビーファンド」にあたりま
す。ただし、ベビーファンドから有価証券等に直接投資することもあります。
ファンドの関係法人図
② ファンドの関係法人
(ⅰ) 委託会社または委託者:SOMPOアセットマネジメント株式会社
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当ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、目論見書及び運用報告書の作成等を行いま
す。
(ⅱ) 販売会社
委託会社との受益権の募集・販売に関する契約に基づき、当ファンドの販売会社として、受益権
の募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金
の再投資、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、取引報告書等の交付等を行います。
(ⅲ) 受託会社または受託者:みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
委託会社との証券投資信託契約に基づき、当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理
業務などを行い、収益分配金、一部解約金及び償還金の交付、また信託財産に関する報告書を作成
し委託会社への交付を行います。なお、信託事務の処理の一部につき株式会社日本カストディ銀行
に委託することができます。
③ 委託会社等の概況
(ⅰ)資本金の額 1,550百万円 (2023年7月末現在)
(ⅱ)委託会社の沿革
1986年 2月25日 安田火災投資顧問株式会社設立
1987年 2月20日 投資顧問業の登録
1987年 9月9日 投資一任業務の認可取得
1991年 6月1日 ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリ
ンソン投資顧問株式会社に商号変更
1998年 1月1日 安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
1998年 3月3日 安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年 3月31日 証券投資信託委託業の免許取得
2002年 7月1日 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2007年 9月30日 金融商品取引業者として登録
2010年 10月1日 ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本
興亜アセットマネジメント株式会社に商号変更
2020年 4月1日 SOMPOアセットマネジメント株式会社に商号変更
(ⅲ)大株主の状況(2023年7月末現在)
所有株式数 持株比率
名称 住所(所在地)
(株) (%)
SOMPOホールディングス 東京都新宿区西新宿一丁目
24,085 100.0
株式会社 26番1号
2【投資方針】
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、主に日本を除く世界各国の公社債に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長と
安定した収益の確保を目指して運用を行います。
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b.運用方針
① 投資対象
「損保ジャパン外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除
く世界各国の公社債に直接投資する場合もあります。
② 投資態度
(ⅰ) 主として日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券(損保ジャパン外国債券
マザーファンド受益証券を含みます。)を中心に分散投資を行い、国内債より相対的に高いイン
カムの確保を図るとともに金利低下や格付け上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙い、FTSE世
界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指しま
す。
(ⅱ) 投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国とし、FTSE世界国債イン
デックス採用国を中心とします。ポートフォリオの見直しは随時行い、各国の政治・経済動向の
変化や市況動向、リスク分散等を勘案して、国別の投資比率の変更デュレーション調整等を行い
ます。また、債券の実質組入比率は高位に保つことを原則とします。
(ⅲ) 外貨建資産については円ベースで100%ヘッジを基本とします。
(ⅳ) 資金動向や市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(ⅰ) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約
款第25条、第26条および第27条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
(ⅱ) 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主としてSOMPOアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みず
ほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「損保ジャパン外国債券マザーファンド」の受益証
券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
るものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
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8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものを
いいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定
めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から11.までの証券または証書の
性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、前記1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.
の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、
13.の証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③1.から6.までに掲げる金融商品に
より運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
(運用体制)
①総合投資会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。
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②各資産投資戦略会議は、総合投資会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、
各運用担当部が運用計画を策定します。
③各運用担当部で策定された運用計画に基づき、投資顧問業務部トレーディング室が最良執行の観
点から売買を執行します。
④運用状況の分析・評価等は運用担当部で行い、総合投資会議に報告されます。また、売買チェッ
ク、リスク管理、各種法令、ガイドライン遵守の状況は、コンプライアンス・リスク管理部で確
認を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。
(社内規程)
社内規程でファンドの「業務マニュアル」を定めている他、有価証券売買の発注先に関する各種
規程や「有価証券の自己取引制限に関する規程」、「行動規程」、「コンプライアンス・マニュア
ル」等の服務規程を定め、法令遵守の徹底、インサイダー取引の防止に努めています。
また、外部委託先の管理体制については、当社が当社以外の者に業務を委託するときの基本事項
等を定めた「外部委託管理規程」に従い、定期モニタリング等を実施しています。
※2023年7月末現在のものであり、今後変更されることもあります。
(4)【分配方針】
毎決算時(原則として7月15日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分
配を行います。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子、配当収入および売買益(評価損益を含みます。)等
の全額とします。
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② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して、決定します。ただし、分配対象収益が
少額の場合は分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。
(5)【投資制限】
a.当ファンドの信託約款に基づく投資制限
① 株式等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信
託に属する当該株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
※ 信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信
託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じで
す。
② 投資する株式等の範囲
(ⅰ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所
(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第
3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社
の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものと
します。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株
予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予
約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
③ 投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託に属する当該投資信託証券の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を
超えることとなる投資の指図をしません。
④ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変
動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
⑤ 公社債の空売りの指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済について
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は、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
(ⅲ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑥ 先物取引等の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
のとします(以下同じ。)。
(ⅱ) 委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることが
できます。
(ⅲ) 委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑦ スワップ取引の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることが
できます。
(ⅱ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款第4条に定め
る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
(ⅲ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
(ⅳ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑧ 金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で行うものとします。
(ⅳ) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨ 同一銘柄の株式への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託に属する当該同一銘柄の株
式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の
5を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の5を超
えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
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⑩ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投
資信託に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図
をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の5を超えることとなった場合には、速や
かにこれを調整します。
⑪ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法
第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。)の時価総額と親投資信託に属する当該同一銘柄の転換社債、ならびに転換
社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等
により100分の10を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
⑫ 有価証券の貸付の指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.および2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ) 前記1.および2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑬ 公社債の借入れの指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
の指図を行うものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
(ⅲ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ) 前記(ⅰ)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑭ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑮ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には制約されることがあります。
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⑯ 外国為替予約の指図
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図を
することができます。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、こ
の限りではありません。
(ⅲ) 前記(ⅱ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑰ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑱ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑲ 資金の借入れ
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ⅱ) 一部解約に伴う支払資金の手当にかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限
度とします。
(ⅲ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑳ 受託会社による資金の立替え
(ⅰ) 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委
託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(ⅱ) 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあ
るときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
(ⅲ) 前記(ⅰ)および(ⅱ)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によ
りそのつど別にこれを定めます。
b.法令に基づく投資制限
① 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
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委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議することができ
る 事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条
第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数が
当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資
信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはならないとされています。
② デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係
る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な
方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取
引(新株予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を
含みます。)を行い、又は継続することを指図してはならないとされています。
(参考)「損保ジャパン外国債券マザーファンド」の運用の基本方針
1.基本方針
この投資信託は、主に日本を除く世界各国の公社債に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長
と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2.運用方針
(1)投資対象
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い、
国内債より相対的に高いインカムの確保を図るとともに金利低下や格付け上昇に伴うキャピタルゲ
インの獲得を狙い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を中長期的に上
回る投資成果を目指します。
② 投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国とし、FTSE世界国債イン
デックス採用国を中心とします。ポートフォリオの見直しは随時行い、各国の政治・経済動向の変
化や市況動向、リスク分散等を勘案して、国別の投資比率の変更やデュレーション調整等を行いま
す。また、債券の組入比率は高位に保つことを原則とします。
③ 外貨建資産については円ベースで100%ヘッジを基本とします。
④ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
⑤ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 有価証券先物取引等は、信託約款第18条の範囲で行います。
⑦ スワップ取引は、信託約款第19条の範囲で行います。
⑧ 金利先渡取引および為替先渡取引は、信託約款第20条の範囲で行います。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
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ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、 一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑩ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利
変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的以外には利用しません。
⑪ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
3【投資リスク】
当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用
による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されて
いるものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投
資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
<当ファンドの投資にかかるリスク>
①価格変動リスク
公社債の価格は、国内外の政治・経済情勢、金融政策等の影響を受けて変動します。一般に、金利が
上昇すると、公社債の価格は下落します。組入れている公社債の価格の下落は、ファンドの基準価額
が下落する要因となります。
②信用リスク
公社債の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等によ
り下落することがあります。組入れている公社債の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要
因となります。また、発行体の倒産や債務不履行等の場合は、公社債の価値がなくなることもあり、
ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
③流動性リスク
国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量
が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買で
きないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不
利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
④為替変動リスク
当ファンドは原則として、外貨建資産に対して、為替ヘッジを行いますが、全ての為替変動リスクを
排除できるものではありません。また円金利よりも金利水準の高い通貨の為替ヘッジを行った場合、
金利差に相当するヘッジコストが発生し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑤コール・ローン等の短期金融商品の取引相手の債務不履行等により、当該金融商品等の取引ができな
かった場合等は、ファンドが影響を受ける場合があります。
<その他の留意点>
①クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
②大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場
環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引
できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、ファンドの基準価額にマ
イナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延す
る可能性があります。
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③収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支
払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益
(経 費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場
合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準
は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購
入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があ
ります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合
も同様です。
④マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにお
いて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
⑤ファンドとベンチマークは組入銘柄や国別配分比率が異なることがあり、ファンドの運用成績はベン
チマークを下回る場合があります。
⑥ファンドに関連する法令・税制・会計等は今後変更される可能性があります。これに伴い、ファンド
の基準価額が影響を受ける場合があります。
⑦販売会社より委託会社に対して申込金額の払込みが実際になされるまでは、ファンドも委託会社もい
かなる責任も負いません。
委託会社は収益分配金、償還金および一部解約金を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払
いについての責任を負いません。
委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社はお申込代金の預かり等を含む販売について、
それぞれ責任を有し、互いに他について責任を負いません。
⑧お申込み、ご換金に関わる留意点
<お申込時>
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に
減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算
出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したとき(「緊急事態発生時」といい
ます。)は、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消すこ
とができるものとします。
<ご換金時>
委託会社は、緊急事態発生時には、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付
けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受
付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回
できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価
額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
のとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
<リスクの管理体制>
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(注)上図は、2023年7月末現在のものであり、今後変更されることもあります。
※流動性リスクに対する管理体制
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタ
リングなどを実施するとともに、緊急時対応策等を策定しています。流動性リスク管理の適切な実施
の確保や流動性リスク管理態勢については、担当役員が監督し、管理状況およびその有効性等につい
ては、定期的に社内委員会に報告されます。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
<申込み時に受益者が負担する費用・税金>
時期 項目 費用・税金
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基
準価額に、2.2%(税抜 2.0%)を上限として販
販売会社によるファ
申込手数料
ンドの商品説明・投
売会社が定めた申込手数料率を乗じて得た額で
申込み時 および消費
資環境の説明・事務
す。
税等相当額
処理等の対価
※申込手数料率の詳細につきましては、販売会
社までお問い合わせください。
※1 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産
総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることが
あります。
※2 税法が改正された場合は、上記の内容が変更になることがあります。
※3 定時定額購入サービス契約を結ばれた場合および確定拠出年金制度に基づく申込みの場合、お
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申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。ただし、ご換金時には信託財産留保額をご負担いただきま
す。
時期 項目 費用
解約請求時 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に対して 0.1%
(3)【信託報酬等】
① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率
0.99%(税抜0.90%)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりで
す。(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)
・運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社 年率0.35%(税抜) ファンドの運用の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口
販売会社 年率0.50%(税抜)
座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.05%(税抜) 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
② 信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了
日および毎計算期末、または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
③ 信託報酬に対する消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産の中から支弁します。(税額
は、税法改正時には変更となります。)
④ 信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦
信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、
販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税
等相当額が含まれています。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息は、
受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて日々計
算し、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁することができま
す。支弁時期は信託報酬と同様です。
監査費用 監査法人に支払うファンド監査にかかる費用
※上記の費用等については、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示す
ることができないものがあります。
③ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委
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託手数料に対する消費税等相当額及び先物取引・オプション取引等及びコール取引等に要する費用及
び外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等
に 伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取引に伴う
手数料や税金は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
売買委託手数料 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
保管費用 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用
(5)【課税上の取扱い】
① 個人の受益者に対する課税
<収益分配時>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方
税5%)の税率が適用されます。
<一部解約時および償還時>
一部解約時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得等として課税対象となり、
20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率が適用されます。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額
については、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税
の源泉徴収はありません。
(注1) 個別元本について
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手
数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う
つど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
・ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合等については個別元本の計算方法が異なる
場合があります。受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記<収益分配金の課税について>をご参
照ください。)
(注2) 収益分配金の課税について
・追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元
本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。受
益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同
額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配
金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、
その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特
別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※ 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課
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税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。
・少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニー
サ)」をご利用の場合
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得
が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(注)上記は2023年12月末までの制度となります。2024年1月1日以降は一定額を上限として、毎
年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所
得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、税法上の要件を満たした商品を購入
した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わ
せください。
※ 確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機
関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制
度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 上記は2023年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合
があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
損保ジャパン外国債券ファンド
2023年7月31日現在
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,157,448,967 99.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 6,046,663 0.52
純資産総額 1,163,495,630 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
2023年7月31日現在
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 735,644,597 45.86
フランス 124,163,176 7.74
イタリア 118,452,735 7.38
中国 89,421,781 5.57
スペイン 76,836,500 4.79
イギリス 74,507,258 4.65
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ドイツ 69,976,108 4.36
カナダ 36,865,717 2.30
オランダ 35,288,498 2.20
ベルギー 33,439,911 2.08
オーストラリア 29,011,729 1.81
オーストリア 26,459,283 1.65
シンガポール 18,475,261 1.15
メキシコ 15,888,969 0.99
フィンランド 15,853,157 0.99
ポーランド 13,002,559 0.81
アイルランド 11,323,959 0.71
デンマーク 7,336,581 0.46
スウェーデン 5,877,467 0.37
ノルウェー 2,926,428 0.18
1,540,751,674 96.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 63,256,210 3.94
純資産総額 1,604,007,884 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
その他資産の投資状況
2023年7月31日現在
資産の種類 建別 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 1,558,297,345 △97.15
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン外国債券ファンド
2023年7月31日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 数量 比率
(円) (円) (円) (円)
(%)
1日本 親投資信託 損保ジャパン外国債券マザーファ 812,472,952 1.4302 1,162,050,680 1.4246 1,157,448,967 99.48
受益証券 ンド
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
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投資有価証券の種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.48
合計 99.48
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
2023年7月31日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順
地域 種類 銘柄名 数量 利率(%) 償還日 比率
位
(円) (円) (円) (円)
(%)
1アメリカ 国債証券 Treasury 2.75 810,000 13,618.47 110,309,630 13,593.14 110,104,452 2.7500000 2025/2/28 6.86
250228
2アメリカ 国債証券 Treasury 2.75 310,000 13,317.80 41,285,210 13,225.84 41,000,132 2.7500000 2028/2/15 2.56
280215
3アメリカ 国債証券 Treasury 3.75 290,000 13,951.62 40,459,710 13,806.24 40,038,123 3.7500000 2030/5/31 2.50
300531
4アメリカ 国債証券 Treasury 2.25 300,000 13,106.35 39,319,065 13,019.90 39,059,703 2.2500000 2027/8/15 2.44
270815
5アメリカ 国債証券 Treasury 4.125 280,000 13,905.36 38,935,031 13,881.68 38,868,730 4.1250000 2025/1/31 2.42
250131
6アメリカ 国債証券 Treasury 4.0 260,000 14,284.22 37,138,987 14,057.35 36,549,116 4.0000000 2052/11/15 2.28
521115
7イタリア 国債証券 ITALY 2.8 240,000 14,845.80 35,629,933 14,928.62 35,828,694 2.8000000 2028/12/1 2.23
281201
8フランス 国債証券 FRANCE 0.0 240,000 14,725.28 35,340,684 14,763.35 35,432,058 0.0000000 2025/2/25 2.21
250225
9アメリカ 国債証券 Treasury 1.75 270,000 12,427.38 33,553,943 12,308.44 33,232,796 1.7500000 2029/11/15 2.07
291115
10 アメリカ 国債証券 Treasury 4.125 230,000 14,422.99 33,172,884 14,246.78 32,767,595 4.1250000 2032/11/15 2.04
321115
11 アメリカ 国債証券 Treasury 0.75 250,000 12,804.59 32,011,477 12,756.13 31,890,332 0.7500000 2026/3/31 1.99
260331
12 アメリカ 国債証券 Treasury 2.25 240,000 13,177.94 31,627,060 13,108.00 31,459,218 2.2500000 2027/2/15 1.96
270215
13 アメリカ 国債証券 Treasury 2.75 240,000 12,943.90 31,065,381 12,786.97 30,688,728 2.7500000 2032/8/15 1.91
320815
14 イタリア 国債証券 ITALY 1.45 200,000 14,927.58 29,855,162 14,968.22 29,936,442 1.4500000 2025/5/15 1.87
250515
15 フランス 国債証券 FRANCE 0.0 230,000 12,966.03 29,821,891 13,008.72 29,920,078 0.0000000 2029/11/25 1.87
291125
16 アメリカ 国債証券 Treasury 3.125 210,000 13,449.41 28,243,779 13,326.07 27,984,747 3.1250000 2029/8/31 1.74
290831
17 アメリカ 国債証券 Treasury 1.875 200,000 13,149.30 26,298,613 13,093.68 26,187,379 1.8750000 2026/6/30 1.63
260630
18 ドイツ 国債証券 GERMANY 0.0 170,000 14,195.51 24,132,367 14,244.53 24,215,702 0.0000000 2026/10/9 1.51
261009
19 スペイン 国債証券 SPAIN 2.15 150,000 15,132.55 22,698,825 15,158.80 22,738,206 2.1500000 2025/10/31 1.42
251031
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20 アメリカ 国債証券 Treasury 2.75 200,000 11,530.35 23,060,709 11,332.66 22,665,333 2.7500000 2042/11/15 1.41
421115
21 アメリカ 国債証券 Treasury 3.0 180,000 11,721.98 21,099,574 11,534.20 20,761,577 3.0000000 2048/2/15 1.29
480215
22 中国 国債証券 CGB 2.91 1,000,000 2,014.00 20,140,041 2,011.55 20,115,514 2.9100000 2028/10/14 1.25
281014
23 中国 国債証券 CGB 2.8 290324 1,000,000 1,999.07 19,990,796 1,995.51 19,955,177 2.8000000 2029/3/24 1.24
24 中国 国債証券 CGB 2.8 321115 1,000,000 1,985.62 19,856,227 1,985.30 19,853,072 2.8000000 2032/11/15 1.24
25 カナダ 国債証券 CANADA 0.5 230,000 8,587.94 19,752,280 8,521.12 19,598,582 0.5000000 2030/12/1 1.22
301201
26 中国 国債証券 CGB 2.6 320901 1,000,000 1,953.81 19,538,145 1,953.48 19,534,833 2.6000000 2032/9/1 1.22
27 アメリカ 国債証券 Treasury 2.375 150,000 12,925.73 19,388,605 12,811.74 19,217,624 2.3750000 2029/5/15 1.20
290515
28 スペイン 国債証券 SPAIN 0.5 140,000 12,362.56 17,307,593 12,392.72 17,349,811 0.5000000 2031/10/31 1.08
311031
29 オースト 国債証券 AUSTRALIA 4.75 170,000 9,675.00 16,447,503 9,677.44 16,451,661 4.7500000 2027/4/21 1.03
ラリア
270421
30 フィンラ 国債証券 FINLAND 0.75 120,000 13,193.93 15,832,725 13,210.96 15,853,157 0.7500000 2031/4/15 0.99
ンド
310415
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年7月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 96.06
合計 96.06
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
損保ジャパン外国債券ファンド
該当事項はありません。
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
損保ジャパン外国債券ファンド
該当事項はありません。
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
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2023年7月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 通貨 数量
売建 (円) (円) (%)
為替予約取引 ドル 売建 5,267,000.00 729,574,832 742,027,074 △46.26
カナダドル 売建 361,000.00 37,902,220 38,367,296 △2.39
メキシコペソ 売建 1,892,000.00 15,610,324 15,963,560 △1.00
ユーロ 売建 3,324,000.00 518,179,357 516,160,359 △32.18
ポンド 売建 417,000.00 75,574,536 75,514,655 △4.71
スウェーデンクローナ 売建 436,000.00 5,900,213 5,830,846 △0.36
ノルウェークローネ 売建 215,000.00 2,961,109 2,972,052 △0.19
デンマーククローネ 売建 363,000.00 7,596,537 7,565,283 △0.47
ポーランドズロチ 売建 372,000.00 13,031,978 13,088,782 △0.82
オーストラリアドル 売建 309,000.00 29,188,943 29,018,900 △1.81
シンガポールドル 売建 181,000.00 18,984,565 19,159,031 △1.19
オフショア人民元 売建 4,699,000.00 90,787,499 92,629,507 △5.77
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替
予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
損保ジャパン外国債券ファンド
直近日(2023年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第14計算期間末 (2014年 7月15日) 2,999,199,334 2,999,199,334 1.2331 1.2331
第15計算期間末 (2015年 7月15日) 3,124,869,002 3,124,869,002 1.2605 1.2605
第16計算期間末 (2016年 7月15日) 3,394,166,709 3,394,166,709 1.3387 1.3387
第17計算期間末 (2017年 7月18日) 3,295,083,725 3,295,083,725 1.2733 1.2733
第18計算期間末 (2018年 7月17日) 3,229,918,271 3,229,918,271 1.2570 1.2570
第19計算期間末 (2019年 7月16日) 1,272,804,339 1,272,804,339 1.3098 1.3098
第20計算期間末 (2020年 7月15日) 1,429,390,731 1,429,390,731 1.3901 1.3901
第21計算期間末 (2021年 7月15日) 1,393,350,090 1,393,350,090 1.3451 1.3451
第22計算期間末 (2022年 7月15日) 1,211,205,287 1,211,205,287 1.1819 1.1819
第23計算期間末 (2023年 7月18日) 1,159,104,826 1,159,104,826 1.0762 1.0762
2022年 7月末日 1,236,244,882 ― 1.2022 ―
8月末日 1,199,203,065 ― 1.1584 ―
9月末日 1,149,591,763 ― 1.1100 ―
10月末日 1,150,502,385 ― 1.1085 ―
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11月末日 1,173,897,760 ― 1.1225 ―
12月末日 1,163,986,429 ― 1.0978 ―
2023年 1月末日 1,195,761,399 ― 1.1137 ―
2月末日 1,160,884,575 ― 1.0868 ―
3月末日 1,183,294,911 ― 1.1013 ―
4月末日 1,174,136,494 ― 1.0965 ―
5月末日 1,166,836,085 ― 1.0868 ―
6月末日 1,169,776,529 ― 1.0791 ―
7月末日 1,163,495,630 ― 1.0716 ―
②【分配の推移】
損保ジャパン外国債券ファンド
1口当たりの分配金(円)
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0000
第20計算期間 0.0000
第21計算期間 0.0000
第22計算期間 0.0000
第23計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
損保ジャパン外国債券ファンド
収益率(%)
第14計算期間 4.4
第15計算期間 2.2
第16計算期間 6.2
第17計算期間 △4.9
第18計算期間 △1.3
第19計算期間 4.2
第20計算期間 6.1
第21計算期間 △3.2
第22計算期間 △12.1
第23計算期間 △8.9
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(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
損保ジャパン外国債券ファンド
設定口数 解約口数
第14計算期間 171,302,456 120,758,793
第15計算期間 218,507,219 171,638,103
第16計算期間 168,952,821 112,668,009
第17計算期間 183,662,216 131,134,389
第18計算期間 121,690,551 139,996,957
第19計算期間 137,690,004 1,735,519,631
第20計算期間 249,473,382 192,993,987
第21計算期間 210,787,596 203,205,461
第22計算期間 162,034,926 173,086,376
第23計算期間 216,412,488 164,193,397
(注1)本邦外における設定及び解約はございません。
(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込期間内における毎営業日において、いつでも申込みいただくことができます。
ただし、ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、フランクフルト証券取引所、パリ証券取引所
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のいずれかの取引所あるいはニューヨークまたはロンドンの銀行の休業日においては、取得のお申込
みを受付けないものとします。
お申込みの受付は原則として午後3時までとし、それ以降のお申込みは、翌営業日の取扱いとなり
ます。(受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販
売会社にご確認ください。)
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に
減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算
出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したとき(「緊急事態発生時」といい
ます。)は、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消すこ
とができるものとします。
(2) 受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設します。
※
(3) 当該受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日における基準価額 とします。
※基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産
総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口
数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあり
ます。
当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ること
ができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
■委託会社の照会先
SOMPOアセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sompo-am.co.jp/
(4) お申込みには申込手数料及び申込手数料に係る消費税等相当額を要します。申込手数料は、取得申
込受付日の翌営業日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定めた申込手数料率を
乗じて得た額です。
自動けいぞく投資契約に基づく、定時定額購入サービスを申込まれた場合、または確定拠出年金制
度に基づき申込まれた場合、申込み手数料はありません。
※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(5) お申込単位は、販売会社が定める単位とします。
※申込単位等の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(6) 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益
権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換え
に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会
社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記
録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会
社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな
記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつ
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ど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないま
す。
2【換金(解約)手続等】
(1) 受益者は日本における委託会社及び販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することができま
す。ただし、ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、フランクフルト証券取引所、パリ証券取引
所のいずれかの取引所あるいはニューヨークまたはロンドンの銀行の休業日においては、解約請求を
受付けないものとします。一部解約の受付は原則として午後3時までとし、それ以降のお申込みは翌
営業日の取扱いとなります。(受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳
細につきましては、販売会社にご確認ください。)
(2) 受益者は、自己に帰属する受益権について販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求す
ることができます。
一部解約の単位の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(3) 一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.1%の率を乗じて
※
得た額を信託財産留保額 として控除した解約価額とします。解約代金は原則として解約請求受付日か
ら起算して5営業日目から販売会社の営業所等で支払われます。解約に係る手数料はありません。
※ 信託財産留保額は、換金する受益者が負担するものであり、基準価額から差引かれた信託財産留保
額は、信託財産に組入れられます。
ご換金時には税金が課せられます。詳しくは有価証券届出書「第二部ファンド情報 第1ファンド
の状況4手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。
(4) 委託会社は、緊急事態発生時には、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付
けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受
付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回
できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価
額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
のとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
(5) 換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求を制限する場合があります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数
で除した価額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算は、原
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則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般
社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また、
外 国為替の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に
よって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の
定めるところによります。
② 基準価額は、毎営業日に委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができま
す。また、基準価額は原則として、翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、基準価額は
1万口単位で表示されたものが発表されます。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端
に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額
の公表を中止することがあります。
■委託会社の照会先
SOMPOアセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sompo-am.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします。ただし、この信託期間中に信託約款第50条第8項、第51条第1項、第52条第1
項、第53条第1項及び第55条第2項に規定する事由が生じた場合には、この信託を終了させることが
できます。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年7月16日から翌年7月15日までとすることを原則とします。なお、前
記の原則により、各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日のとき
は、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
す。ただし、最終計算期間の終了日は、信託約款第4条に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① 信託契約の解約
(ⅰ) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が1
億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契
約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、
解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ) 委託会社は、前記(ⅰ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ
の旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この
信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
ん。
(ⅲ) 前記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ) 前記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を
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超えるときは、前記(ⅰ)の信託契約の解約をしません。
(ⅴ) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ) 前記(ⅲ)から(ⅴ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、前記(ⅲ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
が困難な場合には適用しません。
② 信託契約に関する監督官庁の命令
(ⅰ) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し信託を終了させます。
(ⅱ) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、信託約款
第56条(信託約款の変更)の規定にしたがいます。
③ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(ⅰ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資
信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、信託約款第56条第4項に該当する
場合(当該約款変更について異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の
1を超える場合)を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
(ⅰ) 委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。
(ⅱ) 委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信
託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑤ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解
任した場合、委託会社は、信託約款第56条の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
(ⅱ) 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終
了させます。
⑥ 信託約款の変更
(ⅰ) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ) 委託会社は、前記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に
係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対し
て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ) 前記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ) 前記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を
超えるときは、前記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
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(ⅴ) 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
す べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦ 運用報告書に記載すべき事項の提供
(ⅰ) 委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代
えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合
には、これを交付します。
⑧ 公告
(ⅰ) 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.sompo-am.co.jp/
(ⅱ) 前記(ⅰ)の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑨ 関係法人との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示のな
い限り、1年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者間の合意に
より変更することができます。
⑩ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信
託契約を締結し、これを委託することができます。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
所定の事務を行います。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託
の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりで
す。なお信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益及び損
失は、全て受益者に帰属します。
(1) 収益分配金に対する請求権
当ファンドの収益分配金は、原則として自動的に当ファンドの受益権に再投資される性格を有しま
す。分配金は税引き後再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または
記録されます。委託会社は原則として毎計算期間終了日の翌日に、収益分配金を販売会社に支払いま
す。この場合販売会社は、受益者に対して遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行いま
す。
なお収益分配金を再投資しない契約を別に締結した受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持
分に応じて委託会社に請求する権利を有します。収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口
座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行
われた受益権にかかる受益者を除きます。)に毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定す
る日から販売会社を通じて受益者に支払います。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等におい
て行うものとします。なお、委託会社自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行う
ものとします。
なお、収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
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の権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2) 償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持ち分に応じて委託会社に請求する権利を有します。償還金は、償還日におい
て振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行わ
れた受益権にかかる受益者を除きます。)に支払います。償還金は、償還日後1ヵ月以内の委託会社
の指定する日から受益者に支払われます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うもの
とします。なお、委託会社自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとしま
す。
償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失
い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3) 一部解約の実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について販売会社が定める単位をもって受益権の一部解約の実行
を請求することができます。なお、ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、フランクフルト証券
取引所、パリ証券取引所のいずれかの取引所あるいはニューヨークまたはロンドンの銀行の休業日に
おいては、解約請求を受付けないものとします。
受付は原則として午後3時までとし、それ以降の受付は翌営業日の取扱いになります。(受付時間
については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認く
ださい。)一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委託会社
自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧ま
たは謄写を請求することができます。
(5) 反対者の買取請求権
信託契約の解約または重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対し
て異議を述べた受益者は、法令に基づき、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買取るべき旨を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信
託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」とい
う。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2022年7月16日から2023年7月18
日までの財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【損保ジャパン外国債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第22期 第23期
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
資産の部
流動資産
12,829,791
金銭信託 -
14,916,386
コール・ローン -
1,204,495,104 1,153,015,742
親投資信託受益証券
1,219,411,490 1,165,845,533
流動資産合計
1,219,411,490 1,165,845,533
資産合計
負債の部
流動負債
2,010,230 825,065
未払解約金
339,130 323,779
未払受託者報酬
5,765,067 5,504,131
未払委託者報酬
44
未払利息 -
91,732 87,732
その他未払費用
8,206,203 6,740,707
流動負債合計
8,206,203 6,740,707
負債合計
純資産の部
元本等
1,024,788,458 1,077,007,549
元本
剰余金
186,416,829 82,097,277
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,211,205,287 1,159,104,826
元本等合計
1,211,205,287 1,159,104,826
純資産合計
1,219,411,490 1,165,845,533
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第22期 第23期
自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
営業収益
△ 154,050,324 △ 99,119,362
有価証券売買等損益
△ 154,050,324 △ 99,119,362
営業収益合計
営業費用
10,038 6,280
支払利息
725,981 652,427
受託者報酬
12,341,468 11,090,999
委託者報酬
196,458 188,257
その他費用
13,273,945 11,937,963
営業費用合計
△ 167,324,269 △ 111,057,325
営業利益又は営業損失(△)
△ 167,324,269 △ 111,057,325
経常利益又は経常損失(△)
△ 167,324,269 △ 111,057,325
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 10,638,447 △ 10,625,879
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
357,510,182 186,416,829
期首剰余金又は期首欠損金(△)
44,765,458 24,953,052
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
44,765,458 24,953,052
額
59,172,989 28,841,158
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
59,172,989 28,841,158
額
- -
分配金
186,416,829 82,097,277
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年7月15日を計算期間の末日としておりますが、該当
日が休業日のため、当計算期間末日を2023年7月18日としております。
(貸借対照表に関する注記)
第22期 第23期
期別
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
1. 受益権の総数 1,024,788,458口 1,077,007,549口
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.1819円 1口当たり純資産額 1.0762円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (11,819円) (1万口当たり純資産額) (10,762円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第22期 第23期
項目 自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
1.分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益 計算期間末における経費控除後の配当等収益
(11,168,795円)(本ファンドに帰属すべき (16,970,661円)(本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除 親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損 後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損
益(0円)、信託約款に規定される収益調整金 益(0円)、信託約款に規定される収益調整金
(248,234,710円)及び分配準備積立金 (292,489,888円)及び分配準備積立金
(148,605,296円)より分配対象収益は (136,912,790円)より分配対象収益は
408,008,801円(1万口当たり3,981.38円)で 446,373,339円(1万口当たり4,144.56円)で
ありますが、分配を行っておりません。 ありますが、分配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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第22期 第23期
項目 自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 (1)金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。当ファンドが
保有する有価証券の詳細は(有価証券に
関する注記)に記載しております。
(2)金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク(価格変動、為替変
動、金利変動等)、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の 同左
ついての補足説明 前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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第22期 第23期
項目
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第22期 第23期
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
第22期 第23期
項目 自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
期首元本額 1,035,839,908円 1,024,788,458円
期中追加設定元本額 162,034,926円 216,412,488円
期中一部解約元本額 173,086,376円 164,193,397円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第22期 第23期
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
種類
当期の損益に含まれた評価差額(円) 当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △149,013,695 △93,592,344
合計 △149,013,695 △93,592,344
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(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年7月18日現在
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益証券 損保ジャパン外国債券マザーファンド 806,135,596 1,153,015,742
合計 806,135,596 1,153,015,742
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
損保ジャパン外国債券ファンドの主要投資対象の状況は以下のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン外国債券マザーファンド
貸借対照表
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
科 目 金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 11,036,276 12,967,079
金銭信託 - 2,042,665
コール・ローン 100,292,704 -
国債証券 1,891,620,093 1,535,886,767
派生商品評価勘定 8,592,767 37,138,796
未収利息 11,599,496 12,374,852
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2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
科 目 金額(円) 金額(円)
前払費用 1,320,316 1,128,159
流動資産合計 2,024,461,652 1,601,538,318
資産合計 2,024,461,652 1,601,538,318
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 29,438,616 149,941
未払金 80,759,420 -
未払利息 302 -
その他未払費用 1,102 933
流動負債合計 110,199,440 150,874
負債合計 110,199,440 150,874
純資産の部
元本等
元本 1,230,253,866 1,119,614,479
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 684,008,346 481,772,965
元本等合計 1,914,262,212 1,601,387,444
純資産合計 1,914,262,212 1,601,387,444
負債純資産合計 2,024,461,652 1,601,538,318
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社
の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定で
きない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事
由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ
て時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
個別法による時価法によっております。時価評価にあたっては、原則として、わが
国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
換算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
計理処理を採用しております。
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(貸借対照表に関する注記)
期別 2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
1. 受益権の総数 1,230,253,866口 1,119,614,479口
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5560円 1口当たり純資産額 1.4303円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (15,560円) (1万口当たり純資産額) (14,303円)
資産の額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
項目
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 (1)金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有価証券の
詳細は(有価証券に関する注記)に記載
しております。
また、当ファンドの利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。
為替予約取引は外貨の送回金または実質
外貨建資産に係る将来の為替変動リスク
を低減する目的で行っております。
(2)金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク(価格変動、為替変
動、金利変動等)、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
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自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
項目
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の 同左
ついての補足説明 前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。デリバティブ取引
に関する契約額等は、あくまでデリバ
ティブ取引における名目的な契約額また
は想定元本であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示すも
のではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
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項目 2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引等に関する注記に記載
しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
自 2021年7月16日 自 2022年7月16日
項目
至 2022年7月15日 至 2023年7月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首にお
1,010,997,343円 1,230,253,866円
ける当該親投資信託の元本額
同期中追加設定元本額 1,217,577,513円 800,871,833円
同期中一部解約元本額 998,320,990円 911,511,220円
元本の内訳*
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド
(2%コース)(FoFs用)(適格機関投資 27,659,384円 16,472,146円
家専用)
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド
(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資 67,995,010円 44,498,839円
家専用)
マルチアセット戦略ファンド(4%型)(非課
222,216,997円 157,129,939円
税適格機関投資家専用)
損保ジャパン外国債券ファンド 774,097,111円 806,135,596円
ターゲット・リターン戦略ファンド 138,285,364円 90,876,130円
SOMPO世界分散ファンド(安定型)<DC
-円 2,786,240円
年金>
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)<
-円 1,249,864円
DC年金>
SOMPO世界分散ファンド(成長型)<DC
-円 465,725円
年金>
計 1,230,253,866円 1,119,614,479円
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*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年7月15日現在 2023年7月18日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
国債証券 △198,982,012 △66,343,370
合計 △198,982,012 △66,343,370
(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しておりま
す。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年7月15日 現在 2023年7月18日 現在
契約額等 契約額等
種類
(円) (円)
時価 評価損益 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円)
うち1年 うち1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 80,469,800 - 80,638,757 168,957 - - - -
ドル 42,972,200 - 43,059,806 87,606 - - - -
ユーロ 37,497,600 - 37,578,951 81,351 - - - -
売建 1,878,681,027 - 1,899,695,833 △21,014,806 1,582,280,968 - 1,545,292,113 36,988,855
ドル 943,705,752 - 970,094,551 △26,388,799 757,068,046 - 729,574,832 27,493,214
カナダドル 34,843,047 - 35,315,222 △472,175 39,194,853 - 37,902,220 1,292,633
メキシコペソ 16,926,635 - 16,940,171 △13,536 15,801,605 - 15,610,324 191,281
ユーロ 667,594,573 - 659,745,431 7,849,142 522,283,167 - 518,179,357 4,103,810
ポンド 94,641,500 - 95,178,580 △537,080 76,137,819 - 75,574,536 563,283
スウェーデンクロー 8,093,019 - 8,110,137 △17,118 5,825,221 - 5,900,213 △74,992
ナ
ノルウェークローネ 3,064,786 - 3,066,029 △1,243 2,886,160 - 2,961,109 △74,949
デンマーククローネ 10,041,919 - 9,911,000 130,919 7,661,841 - 7,596,537 65,304
ポーランドズロチ 10,110,580 - 9,768,064 342,516 13,135,357 - 13,031,978 103,379
オーストラリアドル 30,848,496 - 31,462,502 △614,006 29,665,112 - 29,188,943 476,169
シンガポールドル 17,312,164 - 17,691,948 △379,784 19,280,572 - 18,984,565 296,007
オフショア人民元 41,498,556 - 42,412,198 △913,642 93,341,215 - 90,787,499 2,553,716
合計 1,959,150,827 - 1,980,334,590 △20,845,849 1,582,280,968 - 1,545,292,113 36,988,855
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において予約為替の受渡日(以下、「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表さ
れている場合は、当該予約為替は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
(ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物相場の仲値を用いています。
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2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で
評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年7月18日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 ドル Treasury 0.75 260331 250,000 227,080.07
Treasury 1.25 310815 60,000 49,375.78
Treasury 1.5 270131 40,000 36,440.62
Treasury 1.5 300215 10,000 8,605.46
Treasury 1.625 310515 10,000 8,529.29
Treasury 1.75 291115 270,000 238,021.87
Treasury 1.75 410815 70,000 48,915.23
Treasury 1.875 260630 200,000 186,554.68
Treasury 2.0 261115 110,000 102,312.89
Treasury 2.0 510815 30,000 20,130.46
Treasury 2.125 250515 70,000 66,688.67
Treasury 2.25 270215 240,000 224,353.12
Treasury 2.25 270815 300,000 278,917.96
Treasury 2.375 290515 150,000 137,537.10
Treasury 2.375 510515 10,000 7,321.48
Treasury 2.75 250228 810,000 782,504.29
Treasury 2.75 280215 310,000 292,865.22
Treasury 2.75 320815 240,000 220,368.74
Treasury 2.75 421115 200,000 163,585.93
Treasury 2.75 470815 50,000 39,683.59
Treasury 2.875 430515 60,000 49,816.40
Treasury 3.0 441115 115,000 96,451.75
Treasury 3.0 450515 90,000 75,273.04
Treasury 3.0 470215 40,000 33,290.62
Treasury 3.0 480215 180,000 149,674.21
Treasury 3.0 520815 80,000 67,031.24
Treasury 3.125 290831 210,000 200,353.12
Treasury 3.375 330515 100,000 96,468.75
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Treasury 3.5 390215 50,000 47,748.04
Treasury 3.625 530515 60,000 56,821.87
Treasury 3.75 300531 290,000 287,009.37
Treasury 4.0 521115 260,000 263,453.12
Treasury 4.125 250131 280,000 276,193.74
Treasury 4.125 321115 230,000 235,318.75
Treasury 4.625 400215 90,000 97,706.25
Treasury 6.125 271115 85,000 91,710.35
5,650,000 5,264,113.07
ドル 合計
(731,080,023)
カナダドル CANADA 0.5 301201 230,000 185,746.48
CANADA 3.5 451201 20,000 20,430.90
CANADA 5.0 370601 28,000 32,870.16
CANADA 5.75 290601 99,000 110,345.70
377,000 349,393.24
カナダドル 合計
(36,773,638)
メキシコペソ MEXICO 8.5 290531 1,160,000 1,147,135.60
MEXICO 8.5 381118 770,000 748,309.10
1,930,000 1,895,444.70
メキシコペソ 合計
(15,740,151)
ユーロ AUSTRIA 0.75 261020 100,000 92,855.20
AUSTRIA 3.8 620126 10,000 11,333.20
AUSTRIA 4.15 370315 60,000 66,126.60
BELGIUM 0.8 270622 70,000 64,340.08
BELGIUM 3.0 340622 20,000 19,650.00
BELGIUM 4.25 410328 60,000 66,776.40
BELGIUM 5.0 350328 20,000 23,378.44
BELGIUM 5.5 280328 37,000 41,117.80
FINLAND 0.75 310415 120,000 101,916.48
FRA 0.75 281125 20,000 17,889.82
FRANCE 0.0 250225 240,000 227,490.72
FRANCE 0.0 270225 10,000 8,981.44
FRANCE 0.0 291125 230,000 191,965.82
FRANCE 0.75 520525 10,000 5,299.84
FRANCE 1.0 270525 10,000 9,277.80
FRANCE 1.25 340525 100,000 83,306.72
FRANCE 2.0 321125 10,000 9,212.14
FRANCE 2.75 271025 35,000 34,696.69
FRANCE 3.0 330525 40,000 39,944.00
FRANCE 3.25 450525 40,000 39,433.52
FRANCE 4.0 381025 5,000 5,448.00
FRANCE 4.0 550425 60,000 67,091.64
FRANCE 4.0 600425 20,000 22,678.66
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FRANCE 5.75 321025 30,000 36,633.86
GERMANY 0 310215 10,000 8,336.02
GERMANY 0.0 261009 170,000 155,341.92
GERMANY 0.0 310815 20,000 16,485.68
GERMANY 0.0 500815 20,000 10,405.40
GERMANY 0.25 290215 90,000 79,528.86
GERMANY 0.5 280215 70,000 63,760.90
GERMANY 1.7 320815 60,000 56,448.00
GERMANY 2.3 330215 10,000 9,868.56
GERMANY 2.5 460815 50,000 49,840.60
IRELAND 1.0 260515 60,000 56,716.80
IRELAND 2.0 450218 20,000 16,026.40
ITALY 0.95 320601 50,000 38,801.00
ITALY 1.45 250515 200,000 192,180.00
ITALY 2.0 251201 18,000 17,328.84
ITALY 2.2 270601 50,000 47,385.60
ITALY 2.45 330901 90,000 77,913.00
ITALY 2.7 470301 20,000 15,220.00
ITALY 2.8 281201 240,000 229,352.64
ITALY 2.8 670301 30,000 20,819.16
ITALY 3.25 460901 30,000 25,200.96
ITALY 4.0 370201 15,000 14,624.31
ITALY 4.75 440901 20,000 20,841.64
ITALY 5.0 400901 55,000 59,125.55
NETHERLANDS 0.5 260715 80,000 74,310.40
NETHERLANDS 2.5 330115 80,000 78,192.96
NETHERLANDS 2.75 470115 30,000 29,887.14
NETHERLANDS 4.0 370115 20,000 22,482.00
NETHERLANDS 5.5 280115 20,000 22,163.00
SPAIN 0.0 280131 80,000 69,112.00
SPAIN 0.25 240730 10,000 9,647.68
SPAIN 0.5 311031 140,000 111,410.32
SPAIN 1.5 270430 30,000 28,120.02
SPAIN 2.15 251031 150,000 146,114.10
SPAIN 3.45 660730 40,000 35,597.60
SPAIN 4.2 370131 30,000 31,642.32
SPAIN 4.7 410730 10,000 11,144.28
SPAIN 4.9 400730 10,000 11,343.00
SPAIN 5.15 281031 10,000 10,898.92
SPAIN 5.75 320730 10,000 11,825.48
SPAIN 6.0 290131 15,000 17,035.95
3,520,000 3,289,323.88
ユーロ 合計
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(513,693,710)
ポンド UK GILT 1.5 260722 45,000 40,810.50
UK GILT 3.5 450122 20,000 16,902.59
UK GILT 4.0 600122 37,000 34,016.43
UK GILT 4.25 271207 30,000 29,391.00
UK GILT 4.25 320607 50,000 49,565.00
UK GILT 4.25 360307 35,000 34,108.52
UK GILT 4.25 390907 25,000 23,910.00
UK GILT 4.25 401207 10,000 9,552.80
UK GILT 4.25 461207 8,000 7,565.06
UK GILT 4.25 491207 20,000 18,933.80
UK GILT 4.25 551207 30,000 28,693.50
UK GILT 4.5 340907 20,000 20,057.26
UK GILT 4.5 421207 25,000 24,595.25
UK GILT 5.0 250307 20,000 19,928.00
UK GILT 6.0 281207 30,000 31,914.93
UK GILT 0.25 310731 10,000 7,210.16
UK GILT 1.625 711022 20,000 9,363.72
435,000 406,518.52
ポンド 合計
(73,864,415)
スウェーデンクローナ SWEDEN 2.5 250512 265,000 260,559.13
SWEDEN 3.5 390330 160,000 178,240.00
425,000 438,799.13
スウェーデンクローナ 合計
(5,950,116)
ノルウェークローネ NORWAY 1.375 300819 250,000 212,530.00
250,000 212,530.00
ノルウェークローネ 合計
(2,932,914)
デンマーククローネ DENMARK 4.5 391115 290,000 353,521.25
290,000 353,521.25
デンマーククローネ 合計
(7,409,805)
ポーランドズロチ POLAND 2.5 260725 400,000 370,200.00
400,000 370,200.00
ポーランドズロチ 合計
(13,018,675)
オーストラリアドル AUSTRALIA 3.25 250421 10,000 9,858.28
AUSTRALIA 3.75 370421 130,000 124,978.88
AUSTRALIA 4.75 270421 170,000 175,047.92
310,000 309,885.08
オーストラリアドル 合計
(29,333,721)
シンガポールドル SINGAPORE 2.875 290701 130,000 128,635.00
SINGAPORE 3.5 270301 45,000 45,481.50
175,000 174,116.50
シンガポールドル 合計
(18,297,902)
オフショア人民元 CGB 2.6 320901 1,000,000 990,868.56
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CGB 2.8 290324 1,000,000 1,013,824.60
CGB 2.8 300325 500,000 505,382.70
CGB 2.8 321115 1,000,000 1,007,000.00
CGB 2.91 281014 1,000,000 1,021,393.50
4,500,000 4,538,469.36
オフショア人民元 合計
(87,791,697)
1,535,886,767
合計
(1,535,886,767)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券
有価証券の合計金額に対する比
通貨 銘柄数
率
時価比率
ドル 国債証券 36銘柄 45.65 % 47.60 %
カナダドル 国債証券 4銘柄 2.30 % 2.39 %
メキシコペソ 国債証券 2銘柄 0.98 % 1.02 %
ユーロ 国債証券 64銘柄 32.08 % 33.45 %
ポンド 国債証券 17銘柄 4.61 % 4.81 %
スウェーデンクローナ 国債証券 2銘柄 0.37 % 0.39 %
ノルウェークローネ 国債証券 1銘柄 0.18 % 0.19 %
デンマーククローネ 国債証券 1銘柄 0.46 % 0.48 %
ポーランドズロチ 国債証券 1銘柄 0.81 % 0.85 %
オーストラリアドル 国債証券 3銘柄 1.83 % 1.91 %
シンガポールドル 国債証券 2銘柄 1.14 % 1.19 %
オフショア人民元 国債証券 5銘柄 5.48 % 5.72 %
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記事項(デリバティブ取引等に関する注記)において表示した表は、「投資信託財産計算規則」附属明細表別紙様式第1
号第3デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表に求められている項目(記載上の注意を含む。)を
満たしているため、省略いたします。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
損保ジャパン外国債券ファンド
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,164,326,580 円
Ⅱ 負債総額 830,950 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,163,495,630 円
Ⅳ 発行済数量 1,085,749,064 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0716 円
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,604,262,533 円
Ⅱ 負債総額 254,649 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,604,007,884 円
Ⅳ 発行済数量 1,125,951,835 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4246 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1.名義書換
該当事項はありません。
2.受益者名簿
作成しません。
3.受益者集会
開催しません。
4.受益者に対する特典
ありません。
5.譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
6.受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益
証券の再発行の請求を行わないものとします。
7.受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
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記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社
振 法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。
③ 委託会社は、前記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替
停止日や振替停止期間を設けることができます。
8.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
9.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
10.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。)に支払います。
11.質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規
定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2023年7月末現在)
資本金の額 1,550百万円
会社が発行する株式の総数 50,000株
発行済株式総数 24,085株
最近5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2023年7月末現在)
① 会社の意思決定機構
定款に基づき10名以内の取締役が株主総会において選任されます。取締役の選任決議は、議決
権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、そ
の議決権の過半数をもって行います。また、その選任決議は、累積投票によらないものとしま
す。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
終結の時までとします。増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取
締役の任期終了と同時に終了します。
取締役会の決議によって、代表取締役を選定します。また、取締役会長、取締役社長各1名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となります。取
締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役がその任にあ
たります。取締役会の招集通知は会日の3日前までに発します。ただし、緊急の必要のある場合
には、この期間を短縮することができます。
取締役会は、法令または定款に別段の定めがある場合のほか、業務執行に関する重要事項を決
定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
・総合投資会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。
・各資産投資戦略会議は、総合投資会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、
各運用担当部が運用計画を策定します。
銘柄の選定にあたっては「いかなる資産も本来の投資価値を有しており、市場価格は中長期的に
はこの投資価値に収束する。したがって、市場価格と投資価値の乖離が超過収益の源泉とな
る。」という当社の投資哲学に基づき、各資産、市場、銘柄の割安・割高の度合いを算出するた
めに、各々の「本来あるべき投資価値」を分析することに注力しています。
・各運用担当部で策定された運用計画に基づき、投資顧問業務部トレーディング室が最良執行の観
点から売買を執行します。
・運用状況の分析・評価等は運用担当部で行い、総合投資会議に報告されます。また、売買チェッ
ク、リスク管理、各種法令、ガイドライン遵守の状況は、コンプライアンス・リスク管理部で確
認を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商
品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2023年7月末現在、計287本(追加型株
式投資信託163本、単位型株式投資信託80本、単位型公社債投資信託44本)であり、その純資産総額
の合計は1,760,406百万円です。
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるSOMPOアセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表
等規則」という。)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平
成19年内閣府令第52号)により作成しております。
2.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3月
31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
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注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金・預金 3,870,549 3,546,171
2 前払費用 102,011 101,203
3 未収委託者報酬 1,137,463 1,194,368
4 未収運用受託報酬 1,220,102 2,618,849
5 その他 6,676 3,043
流動資産合計 6,336,803 7,463,635
Ⅱ 固定資産
1 有形固定資産
(1)建物 ※1 12,438 8,078
(2)器具備品 ※1 97,847 73,225
有形固定資産合計 110,285 81,304
2 無形固定資産
(1)電話加入権 4,535 4,535
無形固定資産合計 4,535 4,535
3 投資その他の資産
(1)投資有価証券 551,730 658,124
(2)長期差入保証金 173,961 173,961
(3)繰延税金資産 369,976 348,349
(4)その他 32 32
投資その他の資産合計 1,095,700 1,180,467
固定資産合計 1,210,521 1,266,307
資産合計 7,547,325 8,729,943
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1 預り金 6,032 7,771
2 未払金
(1)未払配当金 ※2 700,000 770,000
(2)未払手数料 421,565 460,087
(3)その他未払金 ※2 526,525 1,648,091 141,725 1,371,812
3 未払費用 1,048,260 1,873,823
4 未払消費税等 191,700 214,504
5 未払法人税等 118,353 262,245
6 賞与引当金 171,866 205,460
7 役員賞与引当金 6,600 6,600
流動負債合計 3,190,904 3,942,217
Ⅱ 固定負債
1 退職給付引当金 208,284 245,172
2 資産除去債務 9,265 9,422
固定負債合計 217,549 254,594
負債合計 3,408,454 4,196,812
(純資産の部)
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Ⅰ 株主資本
1 資本金 1,550,000 1,550,000
2 資本剰余金
(1)資本準備金 413,280 413,280
資本剰余金合計 413,280 413,280
3 利益剰余金
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金 2,129,605 2,544,383
利益剰余金合計 2,129,605 2,544,383
株主資本合計 4,092,885 4,507,664
Ⅱ 評価・換算差額等
1 その他有価証券評価差 45,985 25,466
額金
評価・換算差額等合計 45,985 25,466
純資産合計 4,138,870 4,533,130
負債・純資産合計 7,547,325 8,729,943
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
Ⅰ 営業収益
1 委託者報酬 6,276,724 6,268,013
2 運用受託報酬 4,403,451 10,680,175 5,283,477 11,551,491
Ⅱ 営業費用
1 支払手数料 2,660,547 2,600,324
2 広告宣伝費 27,018 25,984
3 公告費 200 200
4 調査費 2,998,033 3,945,034
(1)調査費 982,738 1,032,243
(2)委託調査費 2,012,478 2,909,783
(3)図書費 2,815 3,007
5 営業雑経費 128,682 149,447
(1)通信費 13,042 13,489
(2)印刷費 97,704 115,724
(3)諸会費 17,935 5,814,481 20,233 6,720,990
Ⅲ 一般管理費
1 給料 1,654,831 1,754,897
(1)役員報酬 57,475 59,540
(2)給料・手当 1,373,956 1,460,378
(3)賞与 223,399 234,978
2 福利厚生費 207,945 231,703
3 交際費 7,538 10,365
4 寄付金 300 1,300
5 旅費交通費 6,738 29,102
6 法人事業税 56,077 53,595
7 租税公課 30,211 26,705
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8 不動産賃借料 220,595 221,573
9 退職給付費用 79,199 87,487
10 賞与引当金繰入 171,866 205,460
11 役員賞与引当金繰入 6,600 6,600
12 固定資産減価償却費 37,983 39,296
13 諸経費 428,184 2,908,072 437,986 3,106,075
営業利益 1,957,622 1,724,425
Ⅳ 営業外収益
1 受取配当金 626 8,687
2 受取利息 0 0
3 有価証券売却益 7,179 -
4 有価証券償還益 1,198 3,726
5 為替差益 10,426 11,910
6 保険配当金 467 621
7 雑益 1,537 21,434 2,493 27,439
Ⅴ 営業外費用
1 事務過誤費 - 9,164
2 雑損 363 394
3 債権回収損 5,471 5,835 - 9,558
経常利益 1,973,220 1,742,306
Ⅵ 特別損失
1 有価証券評価損 - 4,032
2 固定資産除却損 ※1 0 0 - 4,032
税引前当期純利益 1,973,220 1,738,274
法人税・住民税及び事業 617,244 522,813
税
法人税等調整額 △ 3,808 30,682
当期純利益 1,359,783 1,184,778
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他利益
合計
剰余金
資本 資本剰余金 利益剰余金
資本金
準備金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,550,000 413,280 413,280 1,469,821 1,469,821 3,433,101
当期変動額
△ 700,000 △ 700,000 △ 700,000
剰余金の配当
当期純利益 1,359,783 1,359,783 1,359,783
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合
- - - 659,783 659,783 659,783
計
当期末残高 1,550,000 413,280 413,280 2,129,605 2,129,605 4,092,885
評価・換算差額等
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その他有価 評価・換
純資産
証券評価差 算差額等
合計
額金 合計
当期首残高 41,732 41,732 3,474,834
当期変動額
△ 700,000
剰余金の配当
当期純利益 1,359,783
株主資本以外
の項目の当期
4,252 4,252 4,252
変動額(純
額)
当期変動額合
4,252 4,252 664,036
計
当期末残高 45,985 45,985 4,138,870
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他利益
合計
剰余金
資本 資本剰余金 利益剰余金
資本金
準備金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,550,000 413,280 413,280 2,129,605 2,129,605 4,092,885
当期変動額
△ 770,000 △ 770,000 △ 770,000
剰余金の配当
当期純利益 1,184,778 1,184,778 1,184,778
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合
- - - 414,778 414,778 414,778
計
当期末残高 1,550,000 413,280 413,280 2,544,383 2,544,383 4,507,664
評価・換算差額等
その他有価 評価・換
純資産合計
証券評価差 算差額等
額金 合計
当期首残高 45,985 45,985 4,138,870
当期変動額
△ 770,000
剰余金の配当
当期純利益 1,184,778
株主資本以外
の項目の当期
△20,518 △20,518 △20,518
変動額(純
額)
当期変動額合
△20,518 △20,518 394,259
計
当期末残高 25,466 25,466 4,533,130
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重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年
器具備品 2~20年
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。
4.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における要支給額を計上しております。
退職給付債務の計算に当たっては、「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基
準適用指針第25号)に定める簡便法によっております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義
務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託事業は、信託約款に基づきファンドごとの日々の純資産総額に対し信託報酬率を乗じ
た額を、運用期間に応じて収益として認識しております。
また、成功報酬型の収益は、信託約款に基づきファンドごとに取り決めている運用パフォーマン
スの結果に応じ、報酬を受領する権利が確定した時点で収益を認識しております。
(2)投資顧問事業は、投資顧問契約に基づきファンドごとの資産残高に対し報酬料率を乗じた額
を、運用期間に応じて収益として認識しております。
また、成功報酬型の収益は、投資顧問契約に基づき契約ごとに取り決めている運用パフォーマン
スの結果に応じ、報酬を受領する権利が確定した時点で収益を認識しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。
会計方針の変更
(時価の算定に関する会計基準の適用指針)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時
価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2
項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたっ
て適用することといたしました。これによる、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
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注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
建物 99,675 104,035
器具備品 108,702 143,638
※2 関係会社項目
関係会社に対する負債は、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
未払金
未払配当金 700,000 770,000
その他未払金 345,346 -
(損益計算書関係)
※1 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
器具備品 0 -
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度
株式の種類
期首株式数 増加株式数 減少株式数 期末株式数
普通株式 24,085株 -株 -株 24,085株
2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額
株式の 配当金の 1株当たり
(決議) 基準日 効力発生日
種類 総額 配当額
2022年3月30日 普通
700,000千円 29,063円 - 2022年3月31日
取締役会 株式
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度
株式の種類
期首株式数 増加株式数 減少株式数 期末株式数
普通株式 24,085株 -株 -株 24,085株
2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額
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株式の 配当金の 1株当たり
(決議) 基準日 効力発生日
種類 総額 配当額
2023年3月30日 普通
770,000千円 31,970円 - 2023年3月31日
取締役会 株式
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社では、主として短期的な預金及び一部の有価証券によって運用しており、経営として許容
できる範囲内にリスクを制御するよう、適切に資産運用を行っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払わ
れるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・
評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスク
に晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、短期的な預金について、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
価格変動リスクについては、四半期ごとに時価の状況等を把握し、当該状況については資産運
用管理規程に従い、経理担当部が取締役会等へ報告し、適切に管理を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券(※2) 550,980 550,980 -
資産計 550,980 550,980 -
当事業年度(2023年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券(※2) 657,374 657,374 -
資産計 657,374 657,374 -
(※1)「現金・預金」、「未収委託者報酬」、「未収運用受託報酬」、「未払金」及び「未払費用」
は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略して
おります。
(※2)以下の市場価格のない株式等は、投資有価証券には含まれておりません。当該金融商品の貸借
対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
非上場株式 750 750
注1. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
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(1)預金 3,870,414 - - -
(2)未収委託者報酬 1,137,463 - - -
(3)未収運用受託報酬 1,220,102 - - -
(4)投資有価証券
その他有価証券のうち
満期があるもの
株式 - - - -
債券 - - - -
その他 44,728 201,061 32,679 272,511
合計 6,272,708 201,061 32,679 272,511
当事業年度(2023年3月31日) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(1)預金 3,546,149 - - -
(2)未収委託者報酬 1,194,368 - - -
(3)未収運用受託報酬 2,618,849 - - -
(4)投資有価証券
その他有価証券のうち
満期があるもの
株式 - - - -
債券 - - - -
その他 147,960 90,026 150,462 268,926
合計 7,507,327 90,026 150,462 268,926
注2. 社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額
該当事項はありません。
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場におい
て形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相
場価格により算定した時価
レベル2の時価 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のイン
プット以外の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券 - 370,250 180,730 550,980
-
資産計 370,250 180,730 550,980
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
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投資有価証券 - 462,624 194,750 657,374
-
資産計 462,624 194,750 657,374
(2)期首残高から当事業年度末残高への調整表、当事業年度の損益に記載した評価損益
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
投資有価証券 合計
期首残高 240,805 240,805
当事業年度の損益又は評価・換算差額等
- -
損益の計上
1,012 1,012
その他有価証券評価差額金
購入、売却、発行及び決済
- -
購入
△61,087 △61,087
売却
- -
発行
- -
決済
- -
レベル3の時価への振替
- -
レベル3の時価からの振替
当事業年度末残高 180,730 180,730
当事業年度の損益に計上した額のうち貸借対照
- -
表において保有する金融資産又は金融負債の評
価損益
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
投資有価証券 合計
期首残高 180,730 180,730
当事業年度の損益又は評価・換算差額等
- -
損益の計上
14,020 14,020
その他有価証券評価差額金
購入、売却、発行及び決済
- -
購入
- -
売却
- -
発行
- -
決済
- -
レベル3の時価への振替
- -
レベル3の時価からの振替
194,750 194,750
当事業年度末残高
当事業年度の損益に計上した額のうち貸借対照
- -
表において保有する金融資産又は金融負債の評
価損益
(3)時価の評価プロセスの説明
時価の算定にあたっては、投資信託の基準価額を用いております。
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(有価証券関係)
1.売買目的有価証券
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
4.その他有価証券で時価のあるもの
前事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
貸借対照表計上額が
(3)その他 473,762 404,700 69,062
取得原価を超えるもの
小計 473,762 404,700 69,062
(1)株式 - - -
貸借対照表計上額が
(2)債券 - - -
取得原価を超えないも
の
(3)その他 77,218 80,000 △2,782
小計 77,218 80,000 △2,782
合計 550,980 484,700 66,280
当事業年度(2023年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
貸借対照表計上額が
(3)その他 371,165 294,700 76,465
取得原価を超えるもの
小計 371,165 294,700 76,465
(1)株式 - - -
貸借対照表計上額が
(2)債券 - - -
取得原価を超えないも
の
(3)その他 286,209 330,000 △43,790
小計 286,209 330,000 △43,790
合計 657,374 624,700 32,674
5.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 117,179 7,179 -
合計
117,179 7,179 -
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) (単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 - - -
合計
- - -
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要(出向受入者に対する出向元への退職金負担額を除く。)
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用して
おります。
退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づい
た一時金を支給しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
ております。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 177,918 208,284
退職給付費用 34,032 37,940
△ 3,666 △ 1,052
退職給付の支払額
退職給付引当金の期末残高 208,284 245,172
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
非積立型制度の退職給付債
208,284 245,172
務
貸借対照表に計上された負
208,284 245,172
債と資産の純額
退職給付引当金 208,284 245,172
貸借対照表に計上された負
208,284 245,172
債と資産の純額
(3)退職給付費用
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
簡便法で計算した退職給付
34,032 37,940
費用
3.確定拠出制度
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当社の確定拠出制度への要
37,490 41,080
拠出額
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
繰延税金資産
221,681 176,793
ソフトウェア損金算入限度超過額
63,776 75,071
退職給付引当金
52,625 62,912
賞与引当金
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20,401 21,910
繰延資産損金算入限度超過額
25,882
未払事業税 15,571
6,551 7,604
未払金否認
5,629 7,100
その他
396,548 366,961
繰延税金資産 小計
将来減算一時差異等の合計に係る
△ 2,933 △ 4,119
評価性引当額
△ 2,933 △ 4,119
評価性引当額 小計
393,615 362,842
繰延税金資産 合計
繰延税金負債
△ 20,295 △ 11,240
その他有価証券評価差額金
株式譲渡損益 △ 3,031 △ 3,031
△ 313 △ 222
固定資産除去価額
△ 23,639 △ 14,493
繰延税金負債 合計
369,976 348,349
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差
異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以
下であるため注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を
適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従っ
て、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っ
ております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社事務所及び事業継続用事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は0.2%~1.8%を使用して資産除去債務の金額を計
算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
期首残高 9,111 9,265
取得 - -
時の経過による調整額 154 157
期末残高 9,265 9,422
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
投資信託事業(基本報酬) 6,264,774 6,264,984
投資信託事業(成功報酬) 11,950 3,029
投資顧問事業(基本報酬) 3,421,061 2,834,396
投資顧問事業(成功報酬) 982,389 2,449,080
合計 10,680,175 11,551,491
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(セグメント情報等)
セグメント情報
当社は、投資運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を
超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 欧州 北米 中東 アジア 合計
9,517,226 543,068 371,551 203,473 44,855 10,680,175
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
超えているため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%を占めるものがないため、
記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を
超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えているため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
超えているため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益
年金積立金管理運用独立行政法人 2,064,709
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
議決権等 期末残
関連当事
種 会社等 所在 資本金 事業の の所有 取引の内 取引金額 高
者との関 科目
類 の名称 地 (億円) 内容 (被所 容 (千円) (千
係
有)割合 円)
SOM
PO
親 東京 連結納税
ホール 経営 直接 未払金
会 都新 1,000 連結納税 に伴う支 493,587 345,346
ディン 管理 100% (注1)
社 宿区 払い
グス株
式会社
注1.取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)連結納税制度による連結法人税等の支払予定額であります。
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(2)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(3)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社
等
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
議決権等 期末残
資本金 関連当
会社等 所在 事業の の所有 取引金額 高
種類 (億 事者と 取引の内容 科目
の名称 地 内容 (被所 (千円) (千
円) の関係
有)割合 円)
同一
損保 投資信
の親 投資信託代
ジャパ 東京 確定拠 託に係
会社 行手数料の 未払
ンDC 都新 30 出年金 - る事務 625,470 147,871
を持 支払 手数料
証券株 宿区 業 代行の
つ会 (注1)
式会社 委託等
社
同一 SOM
投資顧
の親 POひ
東京 問契約 運用受託報 未収
会社 まわり 生命
都新 172 - に基づ 酬の受取り 178,392 運用受 97,841
を持 生命保 保険業
宿区 く資産 (注2) 託報酬
つ会 険株式
運用
社 会社
注1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
注2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
(注2)運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
議決権
資本
等の所 関連当事
会社等 所在 金 事業の 取引の内 取引金額 期末残高
種類 有(被所 者との関 科目
の名称 地 (億 内容 容 (千円) (千円)
有)割 係
円)
合
損保
同一の 投資信託 投資信託
ジャパ 東京 確定拠 未払
親会社 に係る事 代行手数
ンDC 都新 30 出年金 - 677,364 手数 168,088
を持つ 務代行の 料の支払
証券株 宿区 業 料
会社 委託等 (注1)
式会社
SOM
同一の POひ 投資顧問 運用受託 未収
東京
親会社 まわり 生命 契約に基 報酬の受 運用
都新 172 - 176,500 96,493
を持つ 生命保 保険業 づく資産 取り 受託
宿区
会社 険株式 運用 (注2) 報酬
会社
注1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
注2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
(注2)運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
(4)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等との取引はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
SOMPOホールディングス株式会社 (東京証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
関連会社はありません。
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額(円)
171,844.33 188,213.85
1株当たり当期純利益金額(円)
56,457.70 49,191.55
(注) 1. 潜在 株式調整後1株当たり当期純利益 金額は、潜在株式が存在しない た め記載しておりません 。
(注)2 . 1 株当た り 当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります 。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純利益(千円)
1,359,783 1,184,778
普通株主に帰属しない金額(千
- -
円)
普通株式に係る当期純利益(千
1,359,783 1,184,778
円)
期中平均株式数(株)
24,085 24,085
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下(4)、(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリ
バティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
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該当事項はありません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称
みずほ信託銀行株式会社(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
② 資本金の額
247,369百万円(2023年3月末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2023年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関す
る法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的 :原信託契約に係る信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社か
ら再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信
託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
※
資本金の額
名 称 事業の内容
(単位:百万円)
auカブコム証券株式会社 7,196
株式会社SBI証券 48,323
損保ジャパンDC証券株式会社 3,000
「金融商品取引法」に定める第一種
松井証券株式会社 11,945
金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社 12,200
みずほ証券株式会社 125,167
楽天証券株式会社 19,495
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
PayPay銀行株式会社 72,216
す。
※資本金の額は、2023年3月末現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
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受託会社として、信託財産の保管・管理業務などを行い、収益分配金、一部解約金及び償還金の
交付等を行います。
(2) 販売会社
販売会社として、受益権の募集の取扱い、収益分配金等の支払い等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2022年10月14日 有価証券届出書
2022年10月14日 有価証券報告書
2023年 4月14日 有価証券届出書の訂正届出書
2023年 4月14日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2023年6月12日
SOMPOアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法 人
東京事務 所
指定有限責任社員 公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社 員
指定有限責任社員 公認会計士 小 林 弘 幸
業務執行社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられているSOMPOアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日か
ら2023年3月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、SOMPOアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監
査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作
業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
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表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
が あると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又
は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年9月21日
SOMPOアセットマネジメント株式会社
取締役会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 雅 人
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられている損保ジャパン外国債券ファンドの2022年7月16日から2023年7
月18日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、損保ジャパン外国債券ファンドの2023年7月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、SOMPOアセットマネジメント株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の 基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
SOMPOアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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