農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/20-2023/07/18)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/20-2023/07/18) |
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提出者 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/20-2023/07/18) |
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年10月18日 提出
【計算期間】 第23期(自 2022年7月20日 至 2023年7月18日)
【ファンド名】 JA日本債券ファンド
【発行者名】 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 牛窪 克彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段南一丁目6番5号
【事務連絡者氏名】 田原 輝行
【連絡場所】 東京都千代田区九段南一丁目6番5号
【電話番号】 03-5210-8500
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
一般社団法人 投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分
類は以下の通りです。
商品分類:追加型投信/国内/債券
属性区分:その他資産(投資信託証券:債券(一般))/年1回/日本/ファミリーファン
ド
○商品分類および属性区分 一覧表
(当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社団
法人 投資信託協会のホームページ<https://www.toushin.or.jp/>をご覧下さい。)
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<信託金の限度額>
委託者は、受託者と合意のうえ、金1兆円を限度として信託金を追加できるものとし、追加
信託が行われたときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。(信託の目的、
金額および信託金の限度額(約款第2条))
<ファンドの特色>
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(2)【ファンドの沿革】
2000年11月24日 有価証券届出書の提出
2000年12月11日 募集開始日
2000年12月22日 信託契約締結日、ファンドの設定および運用開始日
2007年1月4日 振替制度へ移行
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(3)【ファンドの仕組み】
委託者(委託会社)の概況 (2023年8月31日現在)
① 資本金の額
1,466百万円
② 沿 革
1993年9月28日 農中投信株式会社設立
10月8日 証券投資信託委託業の免許取得
10月13日 営業開始
1996年8月20日 投資顧問業務の登録
9月30日 投資一任業務認可取得
10月1日 エヌケイユー投資顧問株式会社と合併し、同日付で「農中投信投資顧
問株式会社」へ商号変更
2000年10月1日 「農林中金全共連アセットマネジメント株式会社」へ商号変更
2007年9月30日 金融商品取引業の登録
③ 大株主の状況
持株数 持株比率
株主名 住所
(株) (%)
19,551 66.66
農林中央金庫 東京都千代田区大手町1丁目2番1号
9,779 33.34
全国共済農業協同組合連合会 東京都千代田区平河町2丁目7番9号
(注)農林中央金庫が保有する株式は普通株式19,550株および議決権を有しないA種優先株式1
株であり、全国共済農業協同組合連合会が保有する株式は普通株式9,778株および議決権を有
しないB種優先株式1株です。
なお、議決権保有比率の状況は次のとおりです。
農林中央金庫 66.66%
全国共済農業協同組合連合会 33.34%
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
※
a.基本方針 (運用の基本方針)
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
※ 「運用の基本方針」および「約款第○条」とは、信託約款の条項等と対応しております。(以下同
じ。)
b.運用方法
① 投資対象
JA日本債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の公社債に
直接投資する場合もあります。
② 投資態度
(イ)JA日本債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、ノムラ・ボンド・パフォー
マンス・インデックス総合(以下「NOMURA-BPI総合」といいます。)を上回る
投資成果を目指します。
(ロ)JA日本債券マザーファンドの運用にあたりましては、わが国の公社債に投資を行うこ
とにより、NOMURA-BPI総合に対しての超過収益の獲得に努めます。
なお、JA日本債券マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位に保ちます。
(ハ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ニ)外貨建資産につきましては、投資を行いません。
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類 (約款第14条の2)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
① 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約
款第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
② 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.運用の指図範囲等 (約款第15条第1項から第3項)
① 委託者は、信託金を、主として農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたJA日本債券マザーファンド
(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券ならびに第1号から第20号(下記1.~
20.)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型
新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをい
います。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第
6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます。)
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9.特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものを
いいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、第2号から第6号(上記2.~
6.)までの証券および第10号(上記10.)の証券の性質を有するもの
13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号
で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい
ます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
17.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に限ります。)
18.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
19.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に表示されるべきもの
20.外国の者に対する権利で第19号(上記19.)の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号(上記1.)の証券または証書、第16号(上記16.)の証書のうち第1号(上
記1.)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号(上
記2.~6.)までの証券および第12号(上記12.)ならびに第16号(上記16.)の証券また
は証書のうち第2号から第6号(上記2.~6.)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、第13号(上記13.)の証券および第14号(上記14.)の証券を以下「投資信託
証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、第1項(上記①)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
含みます。以下本条において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
ます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号(上記②5.)の権利の性質を有するもの
③ 第1項(上記①)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等
への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を第2項第1号から
第6号(上記②1.~6.)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
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(3)【運用体制】
1.運用体制
JA日本債券ファンドは、以下の投資プロセスに基づいた組織的運用を行います。
① 資産ポートフォリオ会議(APM)
月1回以上開催。資産ごとの市場分析・シナリオ案の作成を行います。
② 投資戦略委員会(ISC)
原則月1回以上開催し、資産配分方針の決定や各市場の基本シナリオの承認を行いま
す。
③ 資産ポートフォリオ委員会(APC)
原則月1回以上開催し、資産内のセクター、デュレーション等のリスク配分を決定し、
ファンドの運用計画を決定(承認)します。
④ 銘柄会議(ASM)
決定された運用計画の範囲内で、ポートフォリオを構築するための個別銘柄の相対的な
優位性や短期売買タイミング等を決定します。
2.ファンドの運用に携わる人員等
部署 人員
運用部 100名程度
(うち 投資判断に携わる者 80名程度)
トレーディング部 10名程度
コンプライアンス部 10名程度
運用リスク管理室 5名程度
3.ファンドの関係者に対する管理体制等
委託者は、ファンドの関係法人である受託会社について、その財務状況、管理体制、法令遵
守体制等について定期的にモニタリングを行うとともに、必要に応じ適宜ヒアリング等を実施
します。
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※ 運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
a.収益分配方針 (運用の基本方針 3.収益分配方針)
毎決算時(原則として毎年7月16日、休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方
針に基づき収益分配を行います。
① 分配対象額の範囲
諸経費等を控除後の利子・配当収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額としま
す。
② 分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
※ 原則として、親投資信託に帰属する利子・配当収益のうち、信託財産に帰属する利子・配当収益を
中心に分配を行います。
ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
b.収益の分配方式 (約款第38条)
① 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控
除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬
に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができま
す。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てる
ことができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、
信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある
ときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
c.収益分配金の支払い等
① 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金
支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに、支払いを開始する
ものとします。
② 「分配金再投資コース」をお申し込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資
されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
a.親投資信託への投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
JA日本債券マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
b.株式への投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第15条第4項およ
び第7項)
委託者は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該株式の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の
10を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
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c.新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)
投資制限、約款第15条第5項および第7項)
委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託
の信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資
の指図をしません。
上記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
d.投資信託証券への投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第15条第
6項および第7項)
委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該
投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資
産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
e.外貨建資産への投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
外貨建資産への投資は行いません。
f.投資する株式等の範囲 (約款第17条)
委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限り
ではありません。
g.同一銘柄の株式等への投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第18
条)
① 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する
当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財
産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
と親投資信託の信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分
の5を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社
法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下
会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社
債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額と親投資信託の信託財
産に属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち
信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超える
こととなる投資の指図をしません。
④ 第1項、第2項および第3項(上記①、②および③)において信託財産に属するとみなし
た額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純
資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
h.信用取引の指図範囲 (約款第19条)
① 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 第1項(上記①)の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額と親投資信託の
信託財産に属する当該売付けに係る建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
(信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額
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に占める当該売付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額
が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、第2項(上記②)の売付けに係る建玉の時価総額の
合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超
える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
i.先物取引等の運用指図 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第20条)
① 委託者は、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ロに掲げるものをいいます。)ならびに有価証券オプション取引(金融商品取引法第
28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)および外国の取引所におけるわが国の有価
証券に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択
権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引ならびにオプション取引および外
国の取引所におけるわが国の金利に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をする
ことができます。
j.スワップ取引の運用指図 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第21条)
① 委託者は、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができま
す。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として約款第3条に定める
信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額と
親投資信託の信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項におい
て同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約
等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する
スワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ 第3項(上記③)において、親投資信託の信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額
のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価
総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該スワップ取引の想定元本の総額の割
合を乗じて得た額をいいます。
⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利などをもとに算出した価額
で評価するものとします。
⑥ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
k.金利先渡取引の運用指図 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第22条)
① 委託者は、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款第3条に定める
信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
l. デリバティブ取引等に係る投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法に
より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
m.デリバティブ取引への投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
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デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対
象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
n . 信用リスク集中回避のための投資制限 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
o .有価証券の貸付の指図および範囲 (約款第23条)
① 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
第1号および第2号(下記1.および下記2.)の範囲内で貸付けることの指図をすること
ができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 第1項第1号および第2号(上記①1.および上記①2.)に定める限度額を超えること
となった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図す
るものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
p.一部解約の請求および有価証券売却等の指図 (約款第29条)
委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
q.再投資の指図 (約款第30条)
委託者は、約款第29条(上記 p. )の規定による一部解約の代金および売却代金、有価証券
に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の
収入金を再投資することの指図ができます。
r.資金の借入れ (約款第31条)
① 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解
約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業
日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の
解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借
入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
s.デリバティブ取引に係る制限 (金融商品取引法第42条の2第7号、金融商品取引業等に関す
る内閣府令第130条第1項第8号)
委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に
係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者
等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合
において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示す
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る証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行い、又は継続することを
内容とした運用を行わないものとなっております。
t.同一の法人の発行する株式 (投資信託及び投資法人に関する法律第9条及び同法施行規則第
20条)
委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除
き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなさ
れる株式についての議決権を含む。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを
受託者に指図しないものとなっております。
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(参考)
「JA日本債券マザーファンドの概要」
運用の基本方針
約款第11条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主にわが国の公社債に投資を行うことにより、インカムゲインの確保とキャピタルゲイ
ンの獲得に努め、ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合(以下「NOMU
RA-BPI総合」といいます。)を上回る投資成果を目指します。
② 運用にあたりまして、主にセクター別のアロケーションを行うこと、デュレーションの
調整を行うことなどにより、NOMURA-BPI総合に対しての超過収益の獲得に努め
ます。なお、当ファンドが投資を行う公社債は流動性を考慮しつつ、原則としてBBBマ
イナス格相当以上の格付を有しているものとします。
また、公社債の組入比率は原則として高位に保ちます。
③ 組入銘柄の選定、デュレーションの決定などはミクロ経済分析・ファンダメンタルズ分
析等に基づいて行います。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ 外貨建資産につきましては、投資を行いません。
(3)投資制限
① 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞ
れ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法
第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債
型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
とします。
⑧ 有価証券先物取引等は、約款第15条の範囲で行います。
⑨ スワップ取引は、約款第16条の範囲で行います。
⑩ 金利先渡取引は、約款第17条の範囲で行います。
⑪ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑫ デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑬ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
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3【投資リスク】
(1)投資リスク
当ファンドの取得申込者には、慎重に投資判断を行うために、当ファンドの投資目的、リス
クおよび留意事項を認識することが求められます。当ファンドは、マザーファンドへの投資を
通じて実質的に債券など値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動しま
す。したがって、 受益者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落に
より、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は、すべ
て受益者の皆様に帰属します。また、投資信託は、預貯金と異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
① 金利変動リスク
一般に、債券は市場金利の変動の影響を受け価格が変動します。市場金利が上昇した場合に
は、ファンドに組入れている債券の価格が下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となり
ます。債券価格の下落幅は債券の残存期間、発行体および債券の種類等によって異なります。
② 信用リスク
一般に、債券、コマーシャル・ペーパーおよび短期金融商品等の発行体(国・企業等)の財
政難や業績不振等により当該債券等の信用力(格付)が低下した場合や当該債券等の利息や元
金の支払いが遅延・不能となる等のデフォルト(債務不履行)が生じた場合には、ファンドに
組入れている債券、コマーシャル・ペーパーおよび短期金融商品等の価格が大きく下落しある
いは無価値となり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ 流動性リスク
市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、有価証券等を売却する際に市場実勢から期待
される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。
また、大口の解約申込があった場合など、解約資金を手当てするためにファンドで保有する
有価証券等を大量に換金しなければならないことがあります。その際、市場動向や取引量の状
況によっては、当該換金にかかる取引自体が市場実勢を押し下げ、通常よりも不利な状況での
取引となり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(2)その他の留意事項
○ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・
オフ)の適用はありません。
○ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主た
る取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止と
なる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
○ 収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご注意ください。
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支
払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありま
せん。
・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の
一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基
準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
○ 当ファンドはベンチマークを中長期的に上回る成果を目指しますが、仮にファンドがベンチ
マークを上回る成果を上げていたとしても、ベンチマーク自体が下落している場合には、ファ
ンドの基準価額が下落する要因となります。
実質的に公社債等への投資を行いますので、市場金利の変化(上昇・低下)によって基準価
額は変動します。
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○ 当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のベビーファン
ドにおいて、設定・解約や資産構成の変更等によりマザーファンドの組入有価証券等に売買が
生 じた場合、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファ
ンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
これにより、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落
する要因となります。
(3)投資リスクに対する管理体制
① フロントにおけるリスク管理体制
フロント部門(運用部)では、担当ファンドマネージャーが日次ベースでポジションリスク
管理およびパフォーマンス管理を行い、適宜、直属管理者に報告しています。
また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか否か
を日次ベースで担当ファンドマネージャーおよび直属管理者が管理を行っています。
② ミドルにおけるリスク管理体制
ミドル部門(運用リスク管理室)は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的な
フィードバックを行いフロント部門を牽制することにより、受益者の負託に応えうる適正な運
用プロセスを構築しています。委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファン
ドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・
検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管
理態勢について、監督します。
具体的には、信託財産の運用者として、適切なファンドの運用責任を果たす観点から、市場
リスクをはじめとする各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理、および組織的に決定さ
れた運用計画に従って運用されるよう管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれら
の管理状況を検証・報告しています。また、不正な取引から顧客の利益を保護し、ファンド運
用の適正性を確保する観点から、ファンドが法令等のルールに従って運用されるよう、日常的
な管理を行うほか、コンプライアンス委員会においてこれらの遵守状況を報告・審議していま
す。
[運用リスク管理会議]
原則として月1回開催し、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライ
アンス委員会において報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の
遵守状況の検証および、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。その結
果は取締役会に報告されます。
[コンプライアンス委員会]
原則として年4回開催し、ファンドの法令等(法令、協会ルール、信託約款等)の遵守状
況など運用の適切性確保に関することについて報告・審議を行います。その結果は取締役会
に報告されます。
※ 投資リスクに対する管理体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
<通常の申込>の場合
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た
額とします。
本書提出日現在、手数料率の上限は0.22%(税抜0.2%)となっております。
詳しくは、委託者(下記参照)または販売会社にお問い合わせください。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
※ 上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税等に相当する金額が含まれております。
※ 「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料となります。
※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
<確定拠出年金制度に基づく申込>の場合
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社・・・無手数料
申込手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供、ならびに事務手続き等に係る費用の
対価として、販売会社に支払われます。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりませんが、換金(解約)時に、一部解約実行の請求日の基準価
※
額から、信託財産留保額 (当該基準価額に0.05%を乗じて得た額)が差し引かれます。
※ 「信託財産留保額」とは、信託期間満了前の解約に対し、解約申込者から徴収される一定の金額をいい
ます。この信託財産留保額は、解約に際し発生する売買委託手数料等の費用について、受益者間の公平を
確保するため、信託財産に留保されます。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計
算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.22%(税抜0.20%)の率を乗じて得
た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は
その翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁す
るものとし、委託者と受託者との間の配分は以下のとおり(税抜)とします。
(年率)
委託者 販売会社 受託者 合計
0.075% 0.10% 0.025% 0.20%
※ 信託報酬の委託者への配分は、ファンドの運用と調査、受託会社への指図、目論見書など法定書面等の
作成、基準価額の算出等への対価です。
※ 信託報酬の販売会社への配分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の
情報提供等への対価です。これらの業務に対する代行手数料は、委託者が一旦収受した後、販売会社に対
して支払うものとします。また、委託者による直接募集に係る部分は販売会社配分相当額を委託者が収受
します。
※ 信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に
係る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用および外国に
おける資産の保管時に要する費用は、信託財産中から支弁します。
※
② 信託財産に関する租税および信託財産の財務諸表の監査に要する監査費用 (消費税等に
相当する金額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた
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立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁
します。
※ 監査法人等に支払う監査費用は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年率0.0033%
(税抜0.003%))を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中より支弁します。
③ 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において
一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借り入れの指図をすることができま
す。借入金の利息は信託財産中から支弁します。
④ その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、監査費用を除き、
事前に料率、上限額等を表示することができません。
(1)から(4)の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
① 個人の受益者に対する課税
○収益分配金に対する課税
公募株式投資信託の分配金(普通分配金のみ)については、税率20.315%(所得税
※
15.315% 、地方税5%)が適用されます。(原則として確定申告不要です。)
確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択
することもできます。
○一部解約時・償還時における課税
公募株式投資信託の一部解約・償還による譲渡益(解約価額、償還価額から取得費用(申
込手数料および当該手数料にかかる消費税等相当分を含みます。)を控除した差益額)につ
※
いては、税率20.315%(所得税15.315% 、地方税5%)が適用されます。(源泉徴収あり
の特定口座は、原則として確定申告不要です。)
※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれ
ます。
○損益通算に ついて
一部解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により上場株式等の配当
所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)ならびに特定公社債等
(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能で
す。
○少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税制上、少額投資非課税制度の適用対象であり、2024年1月1日以降
は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などか
ら生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりますが、2024年1月1日以降は、
一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募投資信託などから生じる
配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。また、2024年1月1日以降は、税制上の要件を満たした商品を購入した場
合に限り、非課税の適用を受けることができます。
当ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」
の対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売
会社にお問い合わせください。
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② 法人の受益者に対する課税
法人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解
※
約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315% 、地方税の源
泉徴収はありません。)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれ
ます。
収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金
(特別分配金)には課税されません。なお、税額控除が適用されます。益金不算入制度の適
用はありません。
<個別元本について>
① 追加型株式投資信託について、各受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および
当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個
別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信
託を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取
得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コース
を取得する場合にはコース毎に、個別元本の算出が行われることがあります。
④ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>
をご参照ください。)
<収益分配金の課税について>
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者の元本の払い戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別
元本と同額または当該受益者の個別元本を上回る場合には、当該収益分配金の全額が普通分配
金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回る場合には、そ
の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
(特別分配金)を控除した残額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
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(注意)
○ 当ファンドは、一定の条件に該当する場合の少額貯蓄非課税制度(マル優制度)の対象とはなっておりま
せん。
○ 販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。
○ 法人受益者に対する課税方法、税額控除に関する事項は法人の形態により異なることもありますので、販
売会社に確認のうえ処理してください。
○ 税制が改正された場合等には、上記の内容(2023年8月31日現在)が変更となることがあります。詳しく
は、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
○ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
○ 確定拠出年金制度に基づく申込の場合は、同制度に係る税制が適用されます。
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5【運用状況】
2023年 8月31日現在の運用状況は、以下のとおりです。
表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載して
おります。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
JA日本債券ファンド
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,972,758,996 99.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,768,523 0.29
合計(純資産総額) 1,978,527,519 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 数量又は
単価 金額 単価 金額 比率
国/地域 種類 銘柄名
位 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託 JA日本債券マザーファンド
1 1,473,087,662 1.3564 1,998,096,105 1.3392 1,972,758,996 99.71
受益証券
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.71
合計 99.71
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2014年 7月16日)
第14計算期間末 958,287,113 966,996,595 10,673 10,770
(2015年 7月16日)
第15計算期間末 1,039,533,918 1,044,834,549 10,786 10,841
(2016年 7月19日)
第16計算期間末 1,062,092,074 1,065,681,379 11,540 11,579
(2017年 7月18日)
第17計算期間末 1,055,105,020 1,057,953,885 11,111 11,141
(2018年 7月17日)
第18計算期間末 1,202,900,198 1,205,375,308 11,178 11,201
(2019年 7月16日)
第19計算期間末 1,044,872,090 1,046,435,426 11,362 11,379
(2020年 7月16日)
第20計算期間末 1,119,285,021 1,121,492,946 11,153 11,175
(2021年 7月16日)
第21計算期間末 1,674,051,691 1,675,704,987 11,138 11,149
(2022年 7月19日)
第22計算期間末 1,753,646,573 1,759,208,014 10,721 10,755
(2023年 7月18日)
第23計算期間末 1,976,732,875 1,982,527,083 10,576 10,607
2022年 8月末日
1,802,233,889 ― 10,762 ―
9月末日
1,819,162,925 ― 10,646 ―
10月末日 1,839,130,681 ― 10,634 ―
11月末日 1,832,167,960 ― 10,579 ―
12月末日 1,839,189,274 ― 10,439 ―
2023年 1月末日
1,845,947,610 ― 10,410 ―
2月末日
1,884,239,653 ― 10,527 ―
3月末日
1,927,943,203 ― 10,671 ―
4月末日
1,952,614,609 ― 10,699 ―
5月末日
1,941,722,960 ― 10,686 ―
6月末日
1,982,111,515 ― 10,709 ―
7月末日
1,974,104,232 ― 10,510 ―
8月末日
1,978,527,519 ― 10,432 ―
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②【分配の推移】
期 計算期間 1万口当たりの分配金(円)
2013年 7月17日~2014年 7月16日
第14計算期間末 97
2014年 7月17日~2015年 7月16日
第15計算期間末 55
2015年 7月17日~2016年 7月19日
第16計算期間末 39
2016年 7月20日~2017年 7月18日
第17計算期間末 30
2017年 7月19日~2018年 7月17日
第18計算期間末 23
2018年 7月18日~2019年 7月16日
第19計算期間末 17
2019年 7月17日~2020年 7月16日
第20計算期間末 22
2020年 7月17日~2021年 7月16日
第21計算期間末 11
2021年 7月17日~2022年 7月19日
第22計算期間末 34
2022年 7月20日~2023年 7月18日
第23計算期間末 31
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
2013年 7月17日~2014年 7月16日
第14計算期間末
2.5
2014年 7月17日~2015年 7月16日
第15計算期間末 1.6
2015年 7月17日~2016年 7月19日
第16計算期間末
7.4
2016年 7月20日~2017年 7月18日
第17計算期間末 △3.5
2017年 7月19日~2018年 7月17日
第18計算期間末
0.8
2018年 7月18日~2019年 7月16日
第19計算期間末 1.8
2019年 7月17日~2020年 7月16日
第20計算期間末
△1.6
2020年 7月17日~2021年 7月16日
第21計算期間末 △0.0
2021年 7月17日~2022年 7月19日
第22計算期間末
△3.4
2022年 7月20日~2023年 7月18日
第23計算期間末 △1.1
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前
の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
2013年 7月17日~2014年 7月16日
第14計算期間末 221,663,273 260,230,102 897,884,744
2014年 7月17日~2015年 7月16日
第15計算期間末 272,715,166 206,848,743 963,751,167
2015年 7月17日~2016年 7月19日
第16計算期間末 250,807,224 294,223,702 920,334,689
2016年 7月20日~2017年 7月18日
第17計算期間末 200,019,844 170,732,680 949,621,853
2017年 7月19日~2018年 7月17日
第18計算期間末 370,058,966 243,545,912 1,076,134,907
2018年 7月18日~2019年 7月16日
第19計算期間末 283,185,275 439,710,628 919,609,554
2019年 7月17日~2020年 7月16日
第20計算期間末 212,658,350 128,665,188 1,003,602,716
2020年 7月17日~2021年 7月16日
第21計算期間末 931,271,370 431,876,923 1,502,997,163
2021年 7月17日~2022年 7月19日
第22計算期間末 351,518,993 218,798,133 1,635,718,023
2022年 7月20日~2023年 7月18日
第23計算期間末 399,613,276 166,231,682 1,869,099,617
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(参考)
JA日本債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 41,793,124,600 66.04
地方債証券 日本 3,065,919,000 4.84
特殊債券 日本 6,241,910,000 9.86
社債券 日本 11,747,402,000 18.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 439,363,227 0.69
合計(純資産総額) 63,287,718,827 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
利率
順 数量又は
単価 金額 単価 金額 比率
国/地域 種類 銘柄名 償還期限
位 額面総額
(%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第370回利付
1 4,210,000,000 100.09 4,213,829,200 98.96 4,166,300,200 0.5 2033/3/20 6.58
国債(10年)
日本 国債証券 第369回利付
2 3,440,000,000 100.40 3,453,966,400 99.20 3,412,686,400 0.5 2032/12/20 5.39
国債(10年)
日本 国債証券 第444回利付
3 2,350,000,000 100.13 2,353,055,000 100.07 2,351,715,500 0.005 2025/1/1 3.72
国債(2年)
日本 国債証券 第352回利付
4 2,170,000,000 99.76 2,164,792,000 99.35 2,155,895,000 0.1 2028/9/20 3.41
国債(10年)
日本 国債証券 第158回利付
5 2,000,000,000 100.00 2,000,000,000 99.61 1,992,320,000 0.1 2028/3/20 3.15
国債(5年)
日本 国債証券 第173回利付
6 2,240,000,000 90.66 2,030,784,000 88.01 1,971,536,000 0.4 2040/6/20 3.12
国債(20年)
日本 国債証券 第359回利付
7 1,950,000,000 98.74 1,925,508,000 98.17 1,914,432,000 0.1 2030/6/20 3.02
国債(10年)
日本 国債証券 第140回利付
8 1,500,000,000 111.06 1,665,900,000 110.01 1,650,165,000 1.7 2032/9/20 2.61
国債(20年)
日本 社債券 第24回阪神高
9 1,600,000,000 99.87 1,598,000,000 99.82 1,597,152,000 0.04 2025/3/19 2.52
速道路株式会社
社債(一般担保
付、独立行政法
人日
日本 国債証券 第153回利付
10 1,530,000,000 99.94 1,529,097,300 99.54 1,523,053,800 0.005 2027/6/20 2.41
国債(5年)
日本 国債証券 第149回利付
11 1,300,000,000 109.44 1,422,824,000 108.03 1,404,416,000 1.5 2034/6/20 2.22
国債(20年)
日本 国債証券 第151回利付
12 1,320,000,000 100.01 1,320,237,600 99.64 1,315,327,200 0.005 2027/3/20 2.08
国債(5年)
日本 国債証券 第148回利付
13 1,210,000,000 109.46 1,324,502,300 108.07 1,307,647,000 1.5 2034/3/20 2.07
国債(20年)
日本 国債証券 第78回利付国
14 1,320,000,000 99.70 1,316,100,000 95.41 1,259,451,600 1.4 2053/3/20 1.99
債(30年)
日本 国債証券 第168回利付
15 1,140,000,000 92.37 1,053,040,800 89.98 1,025,874,600 0.4 2039/3/20 1.62
国債(20年)
日本 国債証券 第160回利付
16 1,000,000,000 99.89 998,990,000 99.90 999,050,000 0.2 2028/6/20 1.58
国債(5年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 社債券 第105回一般
17 900,000,000 104.94 944,496,000 104.43 939,951,000 1.472 2027/6/18 1.49
担保住宅金融支
援機構債券
日本 特殊債券 第85回都市再
18 900,000,000 104.25 938,313,000 103.81 934,344,000 1.167 2028/11/20 1.48
生債券
日本 国債証券 第44回利付国
19 810,000,000 109.73 888,877,800 105.56 855,068,400 1.7 2044/9/20 1.35
債(30年)
日本 国債証券 第156回利付
20 890,000,000 96.00 854,453,400 94.46 840,774,100 0.4 2036/3/20 1.33
国債(20年)
日本 特殊債券 第68回日本学
21 800,000,000 99.97 799,768,000 99.92 799,360,000 0.01 2024/9/20 1.26
生支援債券
日本 特殊債券 第148回株式
22 800,000,000 99.91 799,328,000 99.87 798,968,000 0.001 2024/12/20 1.26
会社日本政策投
資銀行無担保社
債(社債間限定
同順
日本 国債証券 第37回利付国
23 700,000,000 113.65 795,592,000 109.83 768,824,000 1.9 2042/9/20 1.21
債(30年)
日本 国債証券 第39回利付国
24 670,000,000 113.53 760,684,500 109.53 733,877,800 1.9 2043/6/20 1.16
債(30年)
日本 国債証券 第72回利付国
25 900,000,000 84.32 758,907,000 80.09 720,837,000 0.7 2051/9/20 1.14
債(30年)
日本 国債証券 第68回利付国
26 910,000,000 82.62 751,896,600 78.66 715,887,900 0.6 2050/9/20 1.13
債(30年)
日本 国債証券 第165回利付
27 760,000,000 94.73 720,008,800 92.53 703,296,400 0.5 2038/6/20 1.11
国債(20年)
日本 特殊債券 第101回鉄道
28 700,000,000 100.01 700,133,000 99.66 697,669,000 0.205 2027/5/28 1.10
建設・運輸施設
整備支援機構債
券
日本 特殊債券 第89回株式会
29 700,000,000 99.97 699,839,000 99.64 697,480,000 0.26 2028/1/18 1.10
社日本政策投資
銀行無担保社債
(社債間限定同
順位
日本 国債証券 第5回利付国債
30 635,000,000 114.61 727,830,650 109.33 694,296,300 2 2052/3/20 1.10
(40年)
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 66.04
地方債証券 4.84
特殊債券 9.86
社債券 18.56
合計 99.31
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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<参考情報>
交付目論見書の運用実績(2023年8月末現在)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込期間
当ファンドは、原則として継続申込期間中の販売会社の営業日に受益権の募集が行われま
す。
※ 継続申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(2)取得申込
<通常の申込>の場合
(イ)当ファンドの取得申込の受付時間は、原則として午後3時までとなります。(ただし、
受付時間は販売会社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社ま
でお問い合わせください。)
取得申込の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
なお、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取
得申込の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込を取り消す場合があ
ります。
(ロ)取得申込の際、「分配金受取コース」もしくは「分配金再投資コース」のいずれかをお
申し出ください。
なお、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合がありま
す。
(ハ)「分配金再投資コース」をご利用の場合、取得申込者は、販売会社との間で、「JA日
本債券ファンド累積投資規定」に従った分配金再投資に関する契約(「累積投資契約」)
を締結します。
(ニ)取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、当該取得申込者が受益権の振
替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る
口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支
払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行う
ことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振
替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の
規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者
は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
り、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
<確定拠出年金制度に基づく申込>の場合
確定拠出年金制度に係る手続きが必要になります。
(3)申込単位
<通常の申込>の場合
申込単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込単位は、1口の
整数倍とします。
<確定拠出年金制度に基づく申込>の場合
1円以上1円単位とします。
(4)申込手数料
<通常の申込>の場合
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た
額とします。
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本書提出日現在、手数料率の上限は0.22%(税抜0.2%)となっております。
詳しくは、委託者(下記参照)または販売会社にお問い合わせください。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
※ 上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税等に相当する金額が含まれております。
※ 「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料となります。
※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
<確定拠出年金制度に基づく申込>の場合
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社・・・・・無手数料
(5)申込価額
取得申込受付日の基準価額とします。
ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込価額は、各計算
期間終了日の基準価額とします。
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または
販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
2【換金(解約)手続等】
(1)一部解約申込
<通常の申込>の場合
(イ)受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を
請求することができます。委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この
信託契約の一部を解約します。
また、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権を
もって行うものとします。
(ロ)一部解約の受付時間は、原則として午後3時までとなります。(ただし、受付時間は販
売会社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合わ
※
せください。)
一部解約の実行の請求の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
※ 信託財産の資産管理を円滑に行うために大口の一部解約の実行の請求の場合は、別途制限を設ける場
合があります。
(ハ)委託者は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
約の実行の請求の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請
求を取り消す場合があります。
一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に
行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実
行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の
基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして下記(2)に準じて計
算された価額とします。
(ニ)換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係
る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替
機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。受益証券を
お手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするため
の所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
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<確定拠出年金制度に基づく申込>の場合
確定拠出年金制度に係る手続きに従います。
(2)解約価額
※1 ※2
解約価額 は、一部解約実行の請求日の基準価額から、信託財産留保額 (当該基準価額
に0.05%を乗じて得た額)を差し引いた価額となります。
※1 解約価額=基準価額-信託財産留保額=基準価額-(基準価額×0.05%)
※2 「信託財産留保額」とは、信託期間満了前の解約に対し、解約申込者から徴収される一定の金額をい
います。この信託財産留保額は、解約に際し発生する売買委託手数料等の費用について、受益者間の公
平を確保するため、信託財産に留保されます。
解約価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または
販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
(3)一部解約金の支払い
一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として4営業日目から受益
者に支払います。一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
上記のほか、販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
a.基準価額の計算方法 (追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法(約款第7条))
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令およ
び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託
財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日
における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上、1万口当りに換算した価額で表示することがあります。
b.主要な投資対象資産の評価方法
ファンドの主要な投資対象資産の評価につきましては、法令および一般社団法人投資信託協
会規則にしたがって、以下のとおり評価しております。
資産の種類 評 価 方 法
時価により評価しております。
親投資信託
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価し
受益証券
ております。
原則として、時価により評価しております。
なお、時価は、以下のいずれかから入手した価額によっております。
①日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用い
公社債等
たしません。)
③価格情報会社の提供する価額
(注)残存期間が1年以内の組入公社債等については、一部償却原価法による評価を
適用することができます。
c.基準価額の算出頻度等
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または
販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
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なお、基準価額は日本経済新聞に掲載されます。(ファンド名の表示は「JA日債」で
す。)
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定
まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間 (約款第3条)
この信託の期間は、無期限(信託契約締結日から約款第44条第7項、第45条第1項、第46
条、第47条第1項および第49条第2項の規定による信託契約終了の日まで)とします。
(4)【計算期間】
信託の計算期間 (約款第34条)
a.この信託の計算期間は、毎年7月17日から翌年7月16日までとすることを原則とします。
ただし、第1期の計算期間は2000年12月22日から2001年7月16日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以
下「該当日」といいます。)が休業日のときは、各計算期間終了日は該当日の翌営業日と
し、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日
は、約款第3条に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
a.信託期間の終了
下記の信託約款の条項に規定する場合は、信託期間終了日前に信託契約を解約し、当該信託
を終了させる場合があります。
(イ)信託契約の一部解約 (約款第44条第7項から第12項)
① 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が5億口を下回る
こととなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ
ることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を
監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、上記①の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則
として、公告を行いません。
③ 上記②の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は、一月を下回らないものとしま
す。
④ 上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分
の一を超えるときは、上記①の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理
由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。
⑥ 上記③から上記⑤までの規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、上記③の一定の期間が一月を下回らずにその公告及び書面の交
付を行うことが困難な場合には適用しません。
(ロ)信託契約の解約 (約款第45条)
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① 委託者は、約款第3条の規定による信託終了前にこの信託契約を解約することが受益
者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者
と 合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合に
おいて、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、上記①の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則
として、公告を行いません。
③ 上記②の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は、一月を下回らないものとしま
す。
④ 上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分
の一を超えるときは、上記①の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理
由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。
⑥ 上記③から上記⑤までの規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、上記③の一定の期間が一月を下回らずにその公告及び書面の交
付を行うことが困難な場合には適用しません。
(ハ)信託契約に関する監督官庁の命令 (約款第46条第1項)
委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
この信託契約を解約し信託を終了させます。
(ニ)委託者の登録取り消し等に伴う取り扱い (約款第47条)
① 委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃
止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 上記①の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投
資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第50条第4項に該当
する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(ホ)受託者の辞任および解任に伴う取り扱い (約款第49条)
① 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその
任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所
に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受
託者を解任した場合、委託者は、約款第50条の規定に従い、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終
了させます。
b.約款の変更
約款の変更は、信託約款の下記の条項により行うものとします。
(イ)信託契約に関する監督官庁の命令 (約款第46条第2項)
委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、約款第
50条の規定に従います。
(ロ)信託約款の変更 (約款第50条)
① 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生し
たときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あら
かじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、上記①の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこ
の信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る
すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
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③ 上記②の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は、一月を下回らないものとしま
す。
④ 上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分
の一を超えるときは、上記①の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその
理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行
いません。
c.その他の契約の変更
<募集・販売の取扱い等に関する契約>
委託者と販売会社(取次登録金融機関は除きます。)との間の募集・販売の取扱い等に関す
る契約は当事者の別段の意思表示がない限り、1年ごとに自動的に更新されます。
当契約は、当事者間の合意により変更することができます。
その終了または変更は、必要に応じて運用報告書に記載する等の方法により受益者に対して
通知を行う手配をしますが、必ずしも直ちに受益者全員にこれを知らせるものではありませ
ん。
d.運用報告書等
<運用報告書>
委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき当該信託財産の計算期間の末
日毎に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益者に対
して交付します。
運用報告書(全体版)は、委託者のホームページで閲覧できます。なお、受益者から運用報
告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
<有価証券報告書および半期報告書>
委託者は、金融商品取引法第24条第1項の規定に基づき有価証券報告書および同法第24条の
5第1項の規定に基づき半期報告書を作成し、関東財務局に提出します。
<臨時報告書>
委託者は、金融商品取引法第24条の5第4項の規定に基づき臨時報告書を作成し、関東財務
局に提出します。
e.委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い (約款第48条)
① 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信
託契約に関する事業を承継させることがあります。
f.公告 (約款第51条)
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
g.信託約款に関する疑義の取り扱い (約款第52条)
信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
h.信託事務処理の再信託
受託者は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行
株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係
る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
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4【受益者の権利等】
受益者は「投資信託及び投資法人に関する法律」ならびに信託約款の規定および本書の記載にし
たがい、以下の権利を有するものとします。
(イ)収益分配金に対する請求権
受益者は、持分に応じて収益分配金を請求する権利を有します。
① 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として計算
期間終了日から起算して5営業日)までに、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口
座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前にお
いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる
計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載
または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始
するものとします。なお、2007年1月4日以降においても、約款第43条に規定する時効前の
収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金
交付票と引き換えに受益者に支払います。
※
② 収益分配金の支払い は、販売会社の営業所等において行うものとします。
③ 上記①の規定にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に
対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎
計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社(委託者は除きます。)に交付され
ます。この場合、販売会社(委託者は除きます。)は、受益者に対し遅滞なく収益分配金
の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、約款
第9条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
④ 委託者は上記①の規定にかかわらず、委託者の自らの募集に応じた受益者に帰属する受
益権にかかる収益分配金(受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数につ
いて、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申し込みを
しないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が当該申し出を受け付けた受益権
にかかる収益分配金を除きます。)をこの信託の受益権の取得申込金として、各受益者ご
とに当該収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申し込みに応じたものとします。当
該取得申込により増加した受益権は、約款第9条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に
記載または記録されます。
⑤ 上記③および上記④に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則と
して各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、
その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(ロ)償還金に対する請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
① 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいま
す。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として償還日
(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日)までに、信託終了日において振替機
関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約
が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当
該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をす
るのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものと
し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または
記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託
終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払い
ます。
※
② 償還金の支払い は、販売会社の営業所等において行うものとします。
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③ 受益者が、信託終了による償還金について、支払開始日から10年間その支払いを請求し
ないときは、その権利を失い、受託者より交付を受けた金銭は委託者に帰属します。
(ハ)買戻し(一部解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求
(注)
することができます。
(注)取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付け
を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を取り消す場合があります。
① 一部解約金は、約款第44条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則と
して、4営業日目から当該受益者に支払います。
※
② 一部解約金の支払い は、販売会社の営業所等において行うものとします。
(ニ)反対者の買取請求権 (約款第50条の2)
① 約款第44条もしくは約款第45条に規定する信託契約の解約または約款第50条に規定する
信託約款の変更を行う場合において、約款第44条第9項、約款第45条第3項または約款第
50条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己
に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。な
お、受益者は当該請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。
② 上記①の請求の取り扱いは、委託者と受託者の協議により定めた手続きにより行うもの
とします。
(ホ)投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写請求権 (投資信託及び投資法人に関する法律
第15条第2項)
受益者は委託者に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類
の閲覧又は謄写を請求することができます。
※ 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については約款第42
条第1項に規定する支払開始日までに、一部解約金については約款第42条第2項に規定する支払日までに、
その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。受託者は、委託者の指定する預金口座等に収益分
配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責(約款第41条))
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年
大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期計算期間(2022年 7
月20日から2023年 7月18日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監
査を受けております。
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1【財務諸表】
JA日本債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第22期 第23期
2022年 7月19日現在 2023年 7月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,176,051 2,971,794
親投資信託受益証券 1,754,041,249 1,981,703,333
- 494,441
未収入金
流動資産合計 1,761,217,300 1,985,169,568
資産合計 1,761,217,300 1,985,169,568
負債の部
流動負債
未払収益分配金 5,561,441 5,794,208
未払解約金 - 494,441
未払受託者報酬 243,893 260,835
未払委託者報酬 1,707,184 1,825,752
未払利息 4 4
58,205 61,453
その他未払費用
流動負債合計 7,570,727 8,436,693
負債合計 7,570,727 8,436,693
純資産の部
元本等
元本 1,635,718,023 1,869,099,617
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 117,928,550 107,633,258
(分配準備積立金) 21,644,097 19,918,454
1,753,646,573 1,976,732,875
元本等合計
純資産合計 1,753,646,573 1,976,732,875
負債純資産合計 1,761,217,300 1,985,169,568
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第22期 第23期
自 2021年 7月17日 自 2022年 7月20日
至 2022年 7月19日 至 2023年 7月18日
営業収益
受取利息 90 19
△ 57,308,713 △ 15,591,801
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 57,308,623 △ 15,591,782
営業費用
支払利息 1,545 1,223
受託者報酬 602,105 513,171
委託者報酬 4,214,640 3,592,073
58,205 61,679
その他費用
営業費用合計 4,876,495 4,168,146
営業利益又は営業損失(△) △ 62,185,118 △ 19,759,928
経常利益又は経常損失(△) △ 62,185,118 △ 19,759,928
当期純利益又は当期純損失(△) △ 62,185,118 △ 19,759,928
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 3,501,686 △ 1,022,207
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 171,054,528 117,928,550
剰余金増加額又は欠損金減少額 35,740,251 26,054,990
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
35,740,251 26,054,990
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 24,621,356 11,818,353
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
24,621,356 11,818,353
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
5,561,441 5,794,208
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 117,928,550 107,633,258
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
価しております。
2.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.その他 前計算期間末及び当計算期間末に該当する日が休業日のため、当計算
期間は2022年 7月20日から2023年 7月18日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第22期 第23期
(2022年 7月19日 現在) (2023年 7月18日現在 )
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会 同左
計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸
表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していない
ため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第22期 第23期
項目
2022年 7月19日現在 2023年 7月18日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,502,997,163円 1,635,718,023円
期中追加設定元本額 351,518,993円 399,613,276円
期中一部解約元本額 218,798,133円 166,231,682円
2. 計算期間の末日における受益権の総数 1,635,718,023口 1,869,099,617口
3. 一口当たり純資産額 1.0721円 1.0576円
(一万口当たり純資産額) (10,721円) (10,576円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第22期 第23期
自 2021年 7月17日 自 2022年 7月20日
項目
至 2022年 7月19日 至 2023年 7月18日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当 計算期間末における費用控除後の配当
等収益(5,499,524円)、費用控除後、 等収益(5,951,074円)、費用控除後、
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損 繰越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(0円)、信託約款に規定される収益 益(0円)、信託約款に規定される収益
調整金(201,927,012円)及び分配準備 調整金(235,973,759円)及び分配準備
積立金(21,706,014円)より、分配対 積立金(19,761,588円)より、分配対
象収益は229,132,550円(一万口当たり 象収益は261,686,421円(一万口当たり
1,400.81円)であり、うち5,561,441円 1,400.07円)であり、うち5,794,208円
(一万口当たり34円)を分配いたしま (一万口当たり31円)を分配いたしま
した。 した。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第22期 第23期
自 2021年 7月17日 自 2022年 7月20日
項目
至 2022年 7月19日 至 2023年 7月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資 同左
法人に関する法律第2条第4項に定
める証券投資信託であり、信託約
款に規定する「運用の基本方針」
に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを
目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商 当ファンドが保有する金融商品の 同左
品に係るリスク 種類は、有価証券、コール・ロー
ン等の金銭債権等であります。
当ファンドが保有する有価証券
は、全て売買目的で保有してお
り、これらの詳細は、「(重要な会
計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載しております。
当該金融商品は、金利変動リス
ク、信用リスク、流動性リスク、
価格変動リスク等に晒されていま
す。
3.金融商品に係るリスクの管 フロント部門では、ポジションリ フロント部門では、ポジションリ
理体制 スク管理及びパフォーマンス管理 スク管理及びパフォーマンス管理
を行っています。また、決定され を行っています。また、決定され
た運用計画に基づいた運用(ある た運用計画に基づいた運用(ある
いはポジション組成)となってい いはポジション組成)となってい
るか管理を行っております。 るか管理を行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況 ミドル部門は、ファンド運用状況
の日々のモニタリングや定期的な の日々のモニタリングや定期的な
フィードバックを行ないフロント フィードバックを行ないフロント
部門を牽制しております。法令等 部門を牽制しております。法令等
のルールや組織的に決定された運 のルールや組織的に決定された運
用計画に従って運用されるよう、 用計画に従って運用されるよう、
日常的な管理を行うほか、運用管 日常的な管理を行うほか、コンプ
理会議を開催してこれらの遵守状 ライアンス委員会を開催してこれ
況を検証しております。また、各 らの遵守状況を検証しておりま
種運用リスクとパフォーマンスの す。また、各種運用リスクとパ
計測・管理を行うほか、運用リス フォーマンスの計測・管理を行う
ク管理会議を開催してこれらの管 ほか、運用リスク管理会議を開催
理状況を検証しております。 してこれらの管理状況を検証して
おります。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第22期 第23期
項目
2022年 7月19日現在 2023年 7月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上の金融商品は原則 同左
びその差額 としてすべて時価で評価している
ため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に
関する注記)」に記載しておりま
す。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額
を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては 同左
事項の補足説明 一定の前提条件等を採用している
ため、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることもあ
ります。
(有価証券に関する注記)
第22期(自 2021年 7月17日 至 2022年 7月19日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
△45,521,356
親投資信託受益証券
△45,521,356
合計
第23期(自 2022年 7月20日 至 2023年 7月18日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
△6,277,682
親投資信託受益証券
△6,277,682
合計
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
1,459,925,839 1,981,703,333
親投資信託受 JA日本債券マザーファンド
益証券
1,459,925,839 1,981,703,333
合計
(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは、「JA日本債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま
す。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「JA日本債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
2022年 7月19日現在 2023年 7月18日現在
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
803,050 785,921
金銭信託
427,205,537 182,979,367
コール・ローン
43,202,338,150 41,385,978,900
国債証券
3,899,745,000 3,087,070,000
地方債証券
6,336,132,300 6,258,556,000
特殊債券
11,056,949,000 11,796,389,000
社債券
- 299,677,000
未収入金
85,361,616 79,998,737
未収利息
2,364,863 11,182,670
前払費用
65,010,899,516 63,102,617,595
流動資産合計
65,010,899,516 63,102,617,595
資産合計
負債の部
流動負債
- 200,000,000
未払金
- 66,494,441
未払解約金
287 294
未払利息
- 122
その他未払費用
287 266,494,857
流動負債合計
287 266,494,857
負債合計
純資産の部
元本等
47,485,445,795 46,291,902,756
元本
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 17,525,453,434 16,544,219,982
65,010,899,229 62,836,122,738
元本等合計
65,010,899,229 62,836,122,738
純資産合計
65,010,899,516 63,102,617,595
負債純資産合計
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(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価は以下のいずれかから入手した価額によっております。
①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用いたしません。)
③価格情報会社の提供する価額
2.デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日
の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価し
ております。
3.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2022年 7月19日現在) (2023年 7月18日現在)
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財 同左
務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが
本書における開示対象ファンドの当計算期間の翌
計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスク
は識別していないため、注記を省略しておりま
す。
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(貸借対照表に関する注記)
2022年 7月19日現在 2023年 7月18日現在
項目
1. 投資信託財産に係る元本の状況
本書における開示対象ファンドの期首 2021年 7月17日 2022年 7月20日
同期首元本額 47,607,325,990円 47,485,445,795円
同期中追加設定元本額 6,925,845,254円 6,339,328,238円
同期中一部解約元本額 7,047,725,449円 7,532,871,277円
元本の内訳
JA日本債券ファンド 1,281,163,720円 1,459,925,839円
JA資産設計ファンド(安定型) 258,519,527円 265,318,054円
JA資産設計ファンド(成長型) 208,347,191円 218,762,944円
JA資産設計ファンド(積極型) 87,055,991円 87,042,716円
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファ 3,191,948,301円 3,576,393,029円
ンド(安定運用コース)
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファ 2,447,047,841円 3,576,038,475円
ンド(資産形成コース)
NZAM 内外資産分散私募ファンド(適格機関投資 2,365,968,814円 -円
家専用)
JA日本債券私募ファンド(適格機関投資家専 9,175,489,437円 7,289,945,116円
用)
JAグローバルバランス私募ファンド(適格機 28,469,904,973円 29,818,476,583円
関投資家専用)
合計 47,485,445,795円 46,291,902,756円
2. 本書における開示対象ファンドの計算期間の末 47,485,445,795口 46,291,902,756口
日における受益権の総数
3. 一口当たり純資産額 1.3691円 1.3574円
(一万口当たり純資産額) (13,691円) (13,574円)
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年 7月17日 自 2022年 7月20日
項目
至 2022年 7月19日 至 2023年 7月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資 同左
法人に関する法律第2条第4項に定
める証券投資信託であり、信託約
款に規定する「運用の基本方針」
に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを
目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商 当ファンドが保有する金融商品の 同左
品に係るリスク 種類は、有価証券、デリバティブ
取引、コール・ローン等の金銭債
権等であります。
当ファンドが保有する有価証券
は、全て売買目的で保有してお
り、デリバティブ取引は、ヘッジ
目的以外にも利用する場合があり
ます。また、これらの詳細は、
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)有価証券の評価基準及
び評価方法、デリバティブ等の評
価基準及び評価方法」に記載して
おります。
当該金融商品は、金利変動リス
ク、信用リスク、流動性リスク、
価格変動リスク等に晒されていま
す。
3.金融商品に係るリスクの管 フロント部門では、ポジションリ フロント部門では、ポジションリ
理体制 スク管理及びパフォーマンス管理 スク管理及びパフォーマンス管理
を行っています。また、決定され を行っています。また、決定され
た運用計画に基づいた運用(ある た運用計画に基づいた運用(ある
いはポジション組成)となってい いはポジション組成)となってい
るか管理を行っております。 るか管理を行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況 ミドル部門は、ファンド運用状況
の日々のモニタリングや定期的な の日々のモニタリングや定期的な
フィードバックを行ないフロント フィードバックを行ないフロント
部門を牽制しております。法令等 部門を牽制しております。法令等
のルールや組織的に決定された運 のルールや組織的に決定された運
用計画に従って運用されるよう、 用計画に従って運用されるよう、
日常的な管理を行うほか、運用管 日常的な管理を行うほか、コンプ
理会議を開催してこれらの遵守状 ライアンス委員会を開催してこれ
況を検証しております。また、各 らの遵守状況を検証しておりま
種運用リスクとパフォーマンスの す。また、各種運用リスクとパ
計測・管理を行うほか、運用リス フォーマンスの計測・管理を行う
ク管理会議を開催してこれらの管 ほか、運用リスク管理会議を開催
理状況を検証しております。 してこれらの管理状況を検証して
おります。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月19日現在 2023年 7月18日現在
項目
1.貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上の金融商品は原則 同左
びその差額 としてすべて時価で評価している
ため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2.時価の算定方法 国債証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に
関する注記)」に記載しておりま
す。
地方債証券
「(重要な会計方針に係る事項に
関する注記)」に記載しておりま
す。
特殊債券
「(重要な会計方針に係る事項に
関する注記)」に記載しておりま
す。
社債券
「(重要な会計方針に係る事項に
関する注記)」に記載しておりま
す。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額
を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては 同左
事項の補足説明 一定の前提条件等を採用している
ため、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることもあ
ります。
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(有価証券に関する注記)
(自 2021年 7月17日 至 2022年 7月19日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
△2,091,018,650
国債証券
△69,403,000
地方債証券
△52,910,000
特殊債券
△63,823,000
社債券
△2,277,154,650
合計
(自 2022年 7月20日 至 2023年 7月18日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
△631,612,500
国債証券
△62,499,000
地方債証券
△30,901,000
特殊債券
△46,451,000
社債券
△771,463,500
合計
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
第444回利付国債(2年) 3,350,000,000 3,354,623,000
国債証券
第151回利付国債(5年) 1,320,000,000 1,320,237,600
第153回利付国債(5年) 1,530,000,000 1,529,097,300
第158回利付国債(5年) 2,000,000,000 2,000,000,000
第5回利付国債(40年) 635,000,000 727,830,650
第8回利付国債(40年) 650,000,000 646,451,000
第10回利付国債(40年) 360,000,000 308,228,400
第12回利付国債(40年) 260,000,000 191,144,200
第14回利付国債(40年) 635,000,000 492,004,350
第16回利付国債(40年) 100,000,000 93,058,000
第352回利付国債(10年) 2,670,000,000 2,663,805,600
第359回利付国債(10年) 1,950,000,000 1,925,508,000
第369回利付国債(10年) 3,440,000,000 3,453,966,400
第370回利付国債(10年) 3,560,000,000 3,569,861,200
第37回利付国債(30年) 700,000,000 795,592,000
第39回利付国債(30年) 670,000,000 760,684,500
第44回利付国債(30年) 810,000,000 888,877,800
第49回利付国債(30年) 580,000,000 601,025,000
第54回利付国債(30年) 470,000,000 427,079,600
第59回利付国債(30年) 780,000,000 682,273,800
第68回利付国債(30年) 910,000,000 751,896,600
第72回利付国債(30年) 900,000,000 758,907,000
第76回利付国債(30年) 690,000,000 692,145,900
第78回利付国債(30年) 920,000,000 921,932,000
第140回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,665,900,000
第148回利付国債(20年) 1,210,000,000 1,324,502,300
第149回利付国債(20年) 1,300,000,000 1,422,824,000
第156回利付国債(20年) 890,000,000 854,453,400
第158回利付国債(20年) 720,000,000 695,916,000
第160回利付国債(20年) 700,000,000 690,949,000
第162回利付国債(20年) 680,000,000 658,913,200
第165回利付国債(20年) 760,000,000 720,008,800
第168回利付国債(20年) 1,140,000,000 1,053,040,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第172回利付国債(20年) 400,000,000 364,148,000
第173回利付国債(20年) 2,240,000,000 2,030,784,000
第184回利付国債(20年) 350,000,000 348,309,500
国債証券 合計 41,780,000,000 41,385,978,900
500,000,000 502,940,000
第737回東京都公募公債
地方債証券
300,000,000 299,379,000
第758回東京都公募公債
600,000,000 598,566,000
第783回東京都公募公債
平成24年度第12回神戸市公募公債(20 500,000,000 548,535,000
年)
第4回横浜市公募公債(30年) 400,000,000 478,928,000
第21回地方公共団体金融機構債券(20年) 600,000,000 658,722,000
地方債証券 合計 2,900,000,000 3,087,070,000
100,000,000 99,969,000
第1回科学技術振興機構債券
特殊債券
第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 700,000,000 699,839,000
(社債間限定同順位特約付)
第136回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 99,983,000
債(社債間限定同順位特約付)
第148回株式会社日本政策投資銀行無担保社 800,000,000 799,328,000
債(社債間限定同順位特約付)
第151回株式会社日本政策投資銀行無担保社 500,000,000 499,295,000
債(社債間限定同順位特約付)
第158回株式会社日本政策投資銀行無担保社 500,000,000 499,400,000
債(社債間限定同順位特約付)
100,000,000 111,048,000
第192回政府保証日本高速道路保有・債務返
済機構債券
第26回首都高速道路株式会社社債(一般担保 600,000,000 599,022,000
付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済
機構 併存 的債務引受条項付)
900,000,000 938,313,000
第85回都市再生債券
800,000,000 799,768,000
第68回日本学生支援債券
300,000,000 311,877,000
第66回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
100,000,000 100,581,000
第68回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
700,000,000 700,133,000
第101回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
券
特殊債券 合計 6,200,000,000 6,258,556,000
100,000,000 102,761,000
第142回日本高速道路保有・債務返済機構債
社債券
券
300,000,000 301,794,000
第148回日本高速道路保有・債務返済機構債
券
第24回阪神高速道路株式会社社債(一般担保 1,600,000,000 1,598,000,000
付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済
機構併存的債務引受条項付)
400,000,000 443,796,000
第49回一般担保住宅金融支援機構債券
900,000,000 944,496,000
第105回一般担保住宅金融支援機構債券
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400,000,000 403,412,000
第164回一般担保住宅金融支援機構債券
100,000,000 99,922,000
第273回一般担保住宅金融支援機構債券
600,000,000 597,894,000
第347回一般担保住宅金融支援機構債券
第56回中日本高速道路株式会社社債(一般担 500,000,000 501,525,000
保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返
済機構併存的債務引受条項付)
第84回中日本高速道路株式会社社債(一般担 300,000,000 299,583,000
保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返
済機構併存的債務引受条項付)
第28回西日本高速道路株式会社社債(一般担 100,000,000 100,965,000
保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返
済機構重畳的債務引受条項付)
第33回西日本高速道路株式会社社債(一般担 100,000,000 100,233,000
保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返
済機構重畳的債務引受条項付)
第34回西日本高速道路株式会社社債(一般担 100,000,000 100,443,000
保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返
済機構重畳的債務引受条項付)
第58回西日本高速道路株式会社社債(一般担 400,000,000 398,776,000
保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返
済機構併存的債務引受条項付)
第63回西日本高速道路株式会社社債(一般担 500,000,000 499,930,000
保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返
済機構併存的債務引受条項付)
第72回西日本高速道路株式会社社債(一般担 400,000,000 400,476,000
保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返
済機構併存的債務引受条項付)
第76回西日本高速道路株式会社社債(一般担 500,000,000 499,870,000
保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返
済機構併存的債務引受条項付)
第77回西日本高速道路株式会社社債(一般担 500,000,000 500,765,000
保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返
済機構併存的債務引受条項付)
第15回株式会社小松製作所無担保社債(社債 200,000,000 199,936,000
間限定同順位特約付)
第23回NTTファイナンス株式会社無担保社 200,000,000 199,996,000
債(社債間限定同順特約付)
第38回東京センチュリー株式会社無担保社債 100,000,000 100,516,000
(社債間限定同順位特約付)
第35回株式会社オリエントコーポレーション 300,000,000 299,907,000
無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第36回株式会社オリエントコーポレーション 100,000,000 99,932,000
無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第38回株式会社大和証券グループ本社無担保 100,000,000 100,100,000
社債(社債間限定同順位特約付)
第53回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 108,997,000
債(社債間限定同順位特約付)
第174回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 500,000,000 498,875,000
社債(社債間限定同順位特約付)
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第181回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 100,039,000
社債(社債間限定同順位特約付)
第190回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 400,000,000 392,548,000
社債(社債間限定同順位特約付)
第67回阪急阪神ホールディングス株式会社無 300,000,000 299,004,000
担保社債(社債間限定同順位特約付)
第69回名古屋鉄道株式会社無担保社債(社債 200,000,000 199,244,000
間限定同順位特約付)
第514回九州電力株式会社社債(一般担保 300,000,000 300,348,000
付)
第58回東京電力パワーグリッド株式会社社債 400,000,000 402,708,000
(一般担保付)
第65回東京電力パワーグリッド株式会社社債 600,000,000 599,598,000
(一般担保付)
社債券 合計 11,700,000,000 11,796,389,000
62,580,000,000 62,527,993,900
合計
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
JA日本債券ファンド
(2023年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額 1,981,894,595 円
Ⅱ 負債総額 3,367,076 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,978,527,519 円
Ⅳ 発行済口数 1,896,652,314 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 10,432 円
(参考)
JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額 65,164,698,441 円
Ⅱ 負債総額 1,876,979,614 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 63,287,718,827 円
Ⅳ 発行済口数 47,257,964,541 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 13,392 円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換手続き
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が
社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場
合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証
券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗
することができません。
(5)受益権の再分割
社振法に定めるところにしたがい、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割
できるものとします。
(6)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還
日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支
払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の
規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2023年8月31日現在)
1,466百万円
発行する株式の総数:92,330株(普通株式92,328株、A種優先株式1株、B種優先株式1株)
発行済株式総数:29,330株(普通株式29,328株、A種優先株式1株、B種優先株式1株)
最近5年間における資本金の額の増減
・2021年9月3日に普通株式9,072株を消却、またA種優先株式1株およびB種優先株式1株
を発行し2円増資。2021年9月8日に1,953,600,000円減資(資本金1,466百万円)
(注)A種優先株式およびB種優先株式は議決権を有しません。
(2)委託会社等の機構
a.委託会社等の機構(委託会社等の意思決定機構)
定款に基づき、10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、総株
主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行い、累
積投票によらないものとします。
取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、
補欠により選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会はその決議をもって、取締役の中より取締役社長1名を置くとともに、取締役会長1
名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選任することができます。また取締役
の中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集します。また、取締役会
長が取締役会の議長となります。取締役会長に事故がある時は、あらかじめ取締役会の定めた順
序により、他の取締役がこれに代わります。取締役会の招集通知は、開催日の3日前までに発す
ることとします。また、取締役および監査役全員の同意がある場合は、招集の手続きを経ないで
取締役会を開催することができます。
取締役会は、法令または定款に定められた事項を決議します。その決議は、取締役の過半数が
出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
b.運用プロセス(投資運用の意思決定機構)
① 運用に関する会議等
1.投資戦略委員会
原則として月1回以上開催し、投資環境や市場動向等を踏まえ、最適な資産配分を決定し
ます。
2.資産ポートフォリオ委員会
原則として月1回以上開催し、個別資産毎にセクター、スタイル、ファクター等のリスク
配分を決定します。
3.銘柄会議
必要に応じ開催し、ポートフォリオ構築に必要な銘柄の相対的な優位性等を決定します。
4.運用リスク管理会議
原則として月1回開催し、ファンド運用資産に係るリスクを的確に把握・管理することを
目的に、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライアンス委員会におい
て報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の遵守状況の検証およ
び、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。
5.コンプライアンス委員会
原則として年4回開催し、ファンドの法令等(法令、協会ルール、信託約款等)の遵守状
況など運用の適切性確保に関する遵守状況の報告・審議を行います。
② 運用の流れ
1.運用方針の決定
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経済環境や市場環境等グローバルな投資情報の分析等に基づき、最適な資産配分を決定し
た後、個別資産毎のリスク配分および資産構成銘柄等を組織的な意思決定プロセスを通じて
決 定しています。
2.運用の実践
ファンドマネージャーは、ファンド毎のリスク許容度やガイドライン等を考慮しながら、
上記決定を受けた運用方針に基づいた運用を行います。
3.運用状況の評価
ファンドの運用状況については、運用リスク管理会議やコンプライアンス委員会による運
用状況等の評価を通じ、最適な投資行動を実践しているかの確認を行っています。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資
運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品
取引業を行っています。
2023年8月31日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
種類別(基本的性格)
本数 純資産総額
株式投資信託 247本 4,033,342百万円
公社債投資信託 63本 239,175百万円
合計 310本 4,272,517百万円
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3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引
業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により、作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
金額 金額
注記
区分
(千円) (千円)
番号
(資産の部)
流動資産
※1 3,147,271 18,266,544
現金及び預金
100,000 100,000
分別金信託
33,575 -
有価証券
1年内償還予定のその他の関係
1,000,000 1,000,000
会社有価証券
※1 40,418,740 -
立替金
296,359 344,367
前払費用
2,043,613 1,872,978
未収委託者報酬
※1 2,409,291 2,021,600
未収運用受託報酬
※1 616,280 982,868
未収投資助言報酬
365 188
未収収益
62,975 42,838
その他
50,128,473 24,631,387
流動資産計
固定資産
208,271 812,781
有形固定資産
※2 104,560 578,104
建物
※2 95,075 234,676
器具備品
8,635 -
建設仮勘定
6,269 5,599
無形固定資産
3,875 3,205
商標権
2,394 2,394
電話加入権等
2,334,916 1,663,601
投資その他の資産
654,731 645,029
投資有価証券
1,000,000 -
その他の関係会社有価証券
284,060 493,713
長期差入保証金
2,572 6,563
長期前払費用
6,700 6,700
会員権
386,850 511,594
繰延税金資産
2,549,457 2,481,982
固定資産計
52,677,930 27,113,369
資産合計
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前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
金額 金額
注記
区分
(千円) (千円)
番号
(負債の部)
流動負債
※1 28,400,000 -
借入金
913,572 1,060,990
預り金
1,425,372 1,327,197
未払金
13 13
未払収益分配金
3,132 3,132
未払償還金
316,788 331,839
未払手数料
1,098,003 982,867
未払運用委託料
7,434 9,343
その他未払金
200,231 260,450
未払費用
2,889,055 2,638,545
未払法人税等
1,144,493 572,179
未払消費税等
332,279 390,393
賞与引当金
35,305,006 6,249,758
流動負債計
固定負債
240,550 284,250
退職給付引当金
17,500 18,800
役員退任慰労引当金
258,050 303,050
固定負債計
35,563,056 6,552,808
負債合計
(純資産の部)
株主資本
1,466,400 1,466,400
資本金
利益剰余金
74,040 366,600
利益準備金
15,502,635 18,665,225
その他利益剰余金
8,538,121 8,538,121
別途積立金
6,964,514 10,127,103
繰越利益剰余金
15,576,675 19,031,825
利益剰余金計
17,043,075 20,498,225
株主資本計
評価・換算差額等
71,798 62,336
その他有価証券評価差額金
71,798 62,336
評価・換算差額等計
17,114,873 20,560,561
純資産合計
52,677,930 27,113,369
負債純資産合計
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(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
金額 金額
注記
区分
(千円) (千円)
番号
営業収益
8,662,282 8,014,624
委託者報酬
6,906,006 7,559,541
運用受託報酬
5,021,561 9,671,667
投資助言報酬
- -
その他営業収益
※1 20,589,849 25,245,832
営業収益計
営業費用
1,284,554 1,267,282
支払手数料
25,851 32,905
広告宣伝費
936,533 1,227,550
調査費
908,553 1,180,041
調査費
24,638 44,166
委託調査費
3,341 3,343
図書費
406,318 403,233
委託計算費
3,652,958 3,997,416
外部運用委託料
141,882 177,368
営業雑経費
42,916 59,900
通信費
59,864 65,113
印刷費
12,773 19,108
協会費
2,180 2,252
諸会費
24,146 30,993
その他営業雑経費
6,448,099 7,105,757
営業費用計
一般管理費
2,314,181 2,680,109
給料
118,226
104,475
役員報酬
250
-
役員賞与
1,524,985
1,803,065
給料・手当
328,639
373,174
賞与
332,279
390,393
賞与引当金繰入額
9,800
9,000
役員退任慰労引当金繰入額
281,385
336,941
福利厚生費
3,101
14,008
交際費
4,757
60,965
旅費交通費
181,041
219,965
租税公課
235,876
271,157
不動産賃借料
3,300
700
役員退任慰労金
74,445
96,457
退職給付費用
104,378
154,811
固定資産減価償却費
-
資産除去債務(履行差額) 128,053
705,179
771,484
業務委託費
275,839
381,294
諸経費
4,183,487 5,115,950
一般管理費計
9,958,262 13,024,124
営業利益
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
金額 金額
注記
区分
(千円) (千円)
番号
営業外収益
20,755 24,564
受取配当金
※1 1,962 1,358
有価証券利息
88 90
受取利息
71,904
8,036
投資有価証券売却益
173
618
投資有価証券償還益
165 92
その他
95,048 34,760
営業外収益計
営業外費用
8,210
※1 373
支払利息
62,414
-
投資有価証券売却損
5,994
2,105
投資有価証券償還損
403
10,042
その他
77,022 12,521
営業外費用計
9,976,288 13,046,364
経常利益
特別損失
※2 102 25,679
固定資産除却損
102 25,679
特別損失計
9,976,186 13,020,684
税引前当期純利益
3,197,366 4,114,491
法人税、住民税及び事業税
△ 185,695 △ 120,567
法人税等調整額
3,011,671 3,993,923
法人税等合計
6,964,514 9,026,760
当期純利益
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
項目
その他利益剰余金
資本金
その他資本 資本剰余金 利益剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益
剰余金 合計 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高
3,420,000 1,500,000 ― 1,500,000 74,040 11,205,000 1,997,783 13,276,823
当期変動額
新株の発行
0
資本金から剰余金
△1,953,600 1,953,600 1,953,600
への振替
準備金から剰余金
△1,500,000 1,500,000 ―
への振替
剰余金の配当
△1,512,732 △1,512,732
利益準備金の積立
別途積立金の積立
400,000 △400,000 ―
別途積立金の取崩
△3,066,878 3,066,878 ―
当期純利益
6,964,514 6,964,514
自己株式の取得
自己株式の消却
△6,605,530 △6,605,530
利益剰余金から資本
3,151,930 3,151,930 △3,151,930 △3,151,930
剰余金への振替
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
△1,953,599 △1,500,000 ― △1,500,000 ― △2,666,878 4,966,731 2,299,852
当期末残高
1,466,400 ― ― ― 74,040 8,538,121 6,964,514 15,576,675
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
その他有価
項目 純資産合計
株主資本 評価・換算差
自己株式 証券評価差
合計 額等合計
額金
当期首残高
― 18,196,823 64,701 64,701 18,261,524
当期変動額
新株の発行
0 0
資本金から剰余金
―
への振替
準備金から剰余金
―
への振替
剰余金の配当
△1,512,732 △1,512,732
利益準備金の積立
―
別途積立金の積立
― ―
別途積立金の取崩
― ―
当期純利益
6,964,514 6,964,514
自己株式の取得
△6,605,530 △6,605,530 △6,605,530
自己株式の消却
6,605,530 ― ―
利益剰余金から資本
― ―
剰余金への振替
株主資本以外の項目の
7,096 7,096 7,096
当期変動額(純額)
当期変動額合計
― △1,153,747 7,096 7,096 △1,146,650
当期末残高
― 17,043,075 71,798 71,798 17,114,873
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
項目
その他利益剰余金
資本金
その他資本 資本剰余金 利益剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益
剰余金 合計 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高
1,466,400 ― ― ― 74,040 8,538,121 6,964,514 15,576,675
当期変動額
新株の発行
資本金から剰余金
への振替
準備金から剰余金
への振替
剰余金の配当
△5,571,611 △5,571,611
利益準備金の積立
292,560 △292,560 ―
別途積立金の積立
別途積立金の取崩
当期純利益
9,026,760 9,026,760
自己株式の取得
自己株式の消却
利益剰余金から資本
剰余金への振替
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
― ― ― ― 292,560 ― 3,162,589 3,455,149
当期末残高
1,466,400 ― ― ― 366,600 8,538,121 10,127,103 19,031,825
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
その他有価
項目 純資産合計
株主資本 評価・換算差
自己株式 証券評価差
合計 額等合計
額金
当期首残高
― 17,043,075 71,798 71,798 17,114,873
当期変動額
新株の発行
―
資本金から剰余金
―
への振替
準備金から剰余金
―
への振替
剰余金の配当 △ 5,571,611 △ 5,571,611
利益準備金の積立
― ―
別途積立金の積立
―
別途積立金の取崩
―
当期純利益
9,026,760 9,026,760
自己株式の取得
―
自己株式の消却
―
利益剰余金から資本
―
剰余金への振替
株主資本以外の項目の
△ 9,461 △ 9,461 △ 9,461
当期変動額(純額)
当期変動額合計
△ 9,461 △ 9,461
― 3,455,149 3,445,687
当期末残高
― 20,498,225 62,336 62,336 20,560,561
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総
平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。 ただし、建物(附属設備を除く。)及び2016年4月1日以降に取得し
た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 1~50年
器具備品 3~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
商標権 10年
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
(3) 役員退任慰労引当金
役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4. 収益の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)及び「収益認識に関する
会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を適用しており、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ
る金額で収益を認識しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
表示方法の変更
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動負債」の「未払手数料」に含めて表示していた「未払運用委託料」は金
額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法を変更するた
め、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払手数料」に表示していた
1,414,791千円は、「未払手数料」316,788千円、「未払運用委託料」1,098,003千円として組み替えて
おります。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業費用」の「委託調査費」に含めて表示していた「外部運用委託料」は、
金額的重要性が増したため、当事業年度より、独立掲記することとしました。この表示方法を変更する
ため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業費用」の「委託調査費」に表示していた
3,677,597千円は、「外部運用委託料」3,652,958千円、「委託調査費」24,638千円として組み替えてお
ります。
会計上の見積りの変更に関する注記
当社は、2021年6月25日開催の取締役会、2022年6月27日開催の取締役会において、本社および事務所
の移転に関する決議をいたしました。これにより、本社および事務所の移転に伴い利用不能となる固定
資産について耐用年数を短縮し、移転予定日までの期間で減価償却が完了するように耐用年数を変更し
ております。なお、この変更による、当事業年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益へ
の金額の影響は軽微なものであります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
※1 関係会社に対する資産及び負債 ※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含ま 区分掲記されたもの以外で各科目に含ま
れているものは次のとおりであります。 れているものは次のとおりであります。
預金 2,982,931千円 預金 18,065,313千円
立替金 40,418,740千円 立替金 -千円
未収運用受託報酬 2,222,326千円 未収運用受託報酬 1,548,805千円
未収投資助言報酬 616,280千円 未収投資助言報酬 894,529千円
借入金 28,400,000千円 借入金 -千円
※2 有形固定資産の減価償却累計額 ※2 有形固定資産の減価償却累計額
建物 131,712千円 建物 239,244千円
器具備品 150,993千円 器具備品 148,081千円
合計 282,706千円 合計 387,326千円
(損益計算書関係)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
※1 各科目に含まれている関係会社に対する ※1 各科目に含まれている関係会社に対する
ものは次のとおりであります。 ものは次のとおりであります。
営業収益 11,067,606千円 営業収益 15,413,517千円
支払利息 8,210千円 支払利息 186千円
※2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであ ※2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであ
ります。 ります。
器具備品 102千円 器具備品 25,679千円
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
発行済株式
普通株式(株) 38,400 - 9,072 29,328
A種種類株式(株) 15,000 - 15,000 -
A種優先株式(株) - 1 - 1
B種優先株式(株) - 1 - 1
合計(株) 53,400 2 24,072 29,330
自己株式
普通株式(株) - 9,072 9,072 -
A種種類株式(株) - 15,000 15,000 -
合計(株) - 24,072 24,072 -
(注)1 普通株式の発行済株式数の減少9,072株は2021年9月3日に普通株式9,072株を自己株式として取得し、同
日取得株数全株を消却したことによるものです。
2 A種種類株式の発行済株式数の減少15,000株は2021年7月27日にA種種類株式15,000株を自己株式として
取得し、同日取得株数全株を消却したことによるものです。
3 A種優先株式1株の増加及びB種優先株式1株の増加は、いずれも2021年9月3日に新規発行したことによ
るものです。
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 基 準 日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
普通株式 680,832 17,730 2021年3月31日 2021年6月28日
2021年6月25日
定時株主総会
A種種類株式 831,900 55,460 2021年3月31日 2021年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 (千円) 配当の原資 配当額(千 基 準 日 効力発生日
円)
A種優先株式 4,916,947 利益剰余金 4,916,947 2022年3月31日 2022年6月28日
2022年6月27日
定時株主総会
B種優先株式 654,664 利益剰余金 654,664 2022年3月31日 2022年6月28日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
発行済株式
普通株式(株) 29,328 - - 29,328
A種種類株式(株) - - - -
A種優先株式(株) 1 - - 1
B種優先株式(株) 1 - - 1
合計(株) 29,330 - - 29,330
自己株式
普通株式(株) - - - -
A種種類株式(株) - - - -
合計(株) - - - -
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 基 準 日 効力発生日
(千円) 配当額(千円)
A種優先株式 2022年3月31日 2022年6月28日
4,916,947 4,916,947
2022年6月27日
定時株主総会
B種優先株式 2022年3月31日 2022年6月28日
654,664 654,664
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議予定 株式の種類 (千円) 配当の原資 配当額(千 基 準 日 効力発生日
円)
A種優先株式 6,401,056 利益剰余金 6,401,056 2023年3月31日 2023年6月27日
2023年6月26日
定時株主総会
B種優先株式 820,352 利益剰余金 820,352 2023年3月31日 2023年6月27日
(リース取引関係)
前事業年度 当事業年度
2022年3月31日 2023年3月31日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有
価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得について
は、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当
初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の
把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券(*1) 686,620 686,620 -
(2)その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券(*2) 2,000,000 2,001,350 1,350
資産計 2,686,620 2,687,970 1,350
(*)「現金及び預金」、「立替金」、「未収委託者報酬」、「未収運用受託報酬」、「未収投資助言報酬」につ
いては、現金であること、あるいは短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであること
から、記載を省略しております。「借入金」については、短期借入金であり、短期間で返済されるため、
時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*1)市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりませ
ん。当該金融商品の貸借対照表計上額は1,687千円であります。
(*2)1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
当事業年度(2023年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券(*1) 643,342 643,342 -
(2)その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券(*2) 1,000,000 999,925 △75
資産計 1,643,342 1,643,267 △75
(*)「現金及び預金」 、 「未収委託者報酬」 、「未収運用受託報酬」、「未収投資助言報酬」、「未払法人税
等」については、現金であること、あるいは短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するもので
あることから、記載を省略しております。
(*1)市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりませ
ん。当該金融商品の貸借対照表計上額は1,687千円であります。
(*2)1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
3.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
当事業年度におけるレベルごとの時価は次のとおりであります。
金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル 1 の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した
時価
レベル 2 の時価:レベル 1 のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用い
て算定した時価
レベル 3 の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品 (単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
- 643,342 - 643,342
投資信託
- 643,342 - 643,342
資産計
(2) 時価で貸借対照表計上に計上している金融商品以外の金融商品 (単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券
- 999,925 - 999,925
その他の関係会社社債
- 999,925 - 999,925
資産計
(注)時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
投資信託
当社の保有している投資信託は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないた
め、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、投資信託の時価は、基準価額によっております。
その他の関係会社社債
当社の保有しているその他の関係会社社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認
められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、その他の関係会社社債の時価は、取引
金融機関の提示する参考時価情報によっております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 3,147,271 - - -
立替金 40,418,740 - - -
未収委託者報酬 2,043,613 - - -
未収運用受託報酬 2,409,291 - - -
未収投資助言報酬 616,280 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期
33,575 85,544 89,763 15,952
のあるもの
その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券 1,000,000 1,000,000 - -
合計 49,668,772 1,085,544 89,763 15,952
当事業年度(2023年3月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 18,266,544 - - -
未収委託者報酬 1,872,978 - - -
未収運用受託報酬 2,021,600 - - -
未収投資助言報酬 982,868 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期
- - 105,317 55,660
のあるもの
その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券 1,000,000 - - -
合計 24,143,992 - 105,317 55,660
5.社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決済日後の返済予定
前事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
28,400,000 - - - - -
短期借入金
- - - - -
28,400,000
合計
当事業年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
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(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 時価 差額
1,750,000 1,751,350 1,350
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えるもの
1,750,000 1,751,350 1,350
小計
250,000 250,000 -
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えないもの
250,000 250,000 -
小計
2,000,000 2,001,350 1,350
合計
当事業年度(2023年3月31日) (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 時価 差額
- - -
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えるもの
- - -
小計
1,000,000 999,925 △75
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えないもの
1,000,000 999,925 △75
小計
1,000,000 999,925 △75
合計
2.その他有価証券
前事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
530,192 410,805 119,387
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
530,192 410,805 119,387
小計
156,427 172,330 △15,902
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
156,427 172,330 △15,902
小計
686,620 583,135 103,485
合計
(注)時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下、「減損処
理」という。)することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
であります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
当事業年度(2023年3月31日) (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
524,473 410,805 113,668
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
524,473 410,805 113,668
小計
118,869 142,690 △23,820
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
118,869 142,690 △23,820
小計
643,342 553,495 89,847
合計
(注)時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下、「減損処
理」という。)することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
であります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
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3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
488,800 71,904 62,414
その他
488,800 71,904 62,414
合計
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) (単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
54,000 8,036 -
その他
54,000 8,036 -
合計
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります。)を採用しておりま
す。
当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しておりま
す。
2.確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
232,053 240,550
退職給付引当金の期首残高
退職給付費用
36,120 45,110
退職給付の支払額
27,623 1,410
240,550 284,250
退職給付引当金の期末残高
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(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
240,550 284,250
非積立型制度の退職給付債務
240,550 284,250
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
240,550 284,250
退職給付引当金
240,550 284,250
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
(3) 退職給付費用 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
36,120 45,110
簡便法で計算した退職給付費用
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(税効果会計関係)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
な原因別の内訳 な原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
67,930 78,112
ソフトウェア償却超過額 ソフトウェア償却超過額
22,696 30,554
敷金償却否認 敷金償却否認
- 74,687
本社移転費用否認 本社移転費用否認
2,591 2,591
会員権評価損否認 会員権評価損否認
1,395 1,395
電話加入権評価損 電話加入権評価損
101,744 119,538
賞与引当金 賞与引当金
5,358 5,756
役員退任慰労引当金 役員退任慰労引当金
73,656 87,037
退職給付引当金 退職給付引当金
4,869 7,293
その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
未払事業税 未払事業税
139,109 127,691
その他 その他
4,056 11,741
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
423,407 546,399
評価性引当額 評価性引当額
- -
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
423,407 546,399
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
△36,556 △34,805
繰延税金負債合計 繰延税金負債合計
△36,556 △34,805
繰延税金資産の純額 繰延税金資産の純額
386,850 511,594
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
等の負担率との差異の原因となった主な項目 等の負担率との差異の原因となった主な項目
別の内訳 別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適
用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実 用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実
効税率の100分の5以下であるため注記を省略し 効税率の100分の5以下であるため注記を省略し
ております。 ております。
(資産除去債務関係)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお 本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお
ける原状回復に係る債務を有しております。 ける原状回復に係る債務を有しております。
当該賃貸借契約については、敷金が資産計上 当該賃貸借契約については、敷金が資産計上
されておりますので、「資産除去債務に関する されておりますので、「資産除去債務に関する
会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ 会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ
き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す
る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係 る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係
る費用を敷金の回収が見込めない金額として合 る費用を敷金の回収が見込めない金額として合
理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に 理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に
属する金額を費用に計上しております。 属する金額を費用に計上しております。
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(収益認識に関する注記)
当社は、投資運用業により委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。
1. 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識さ
れ、確定した報酬を投資信託によって主に年2回、もしくは年1回受取ります。当該報酬は投資
信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
2. 運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた投資顧問報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座
によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益
として認識しております。
3. 投資助言報酬は、投資助言契約で定められた投資助言報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座
によって主に年1回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益として認識してお
ります。
当事業年度の顧客との契約から生じる収益を分解した情報は損益計算書記載の通りです。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ケイマン 合計
19,756,670 833,179 20,589,849
(注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)
を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
12,204,592
農林中央金庫 投資運用業
2,340,426
全国共済農業協同組合連合会 投資運用業
(注)営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
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当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ケイマン 合計
23,537,958 1,707,874 25,245,832
(注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)
を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
16,103,493
農林中央金庫 投資運用業
2,486,311
全国共済農業協同組合連合会 投資運用業
(注)営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
資本金 議決権等
会社等
取引
事業の
又は の所有 期末残高
の名称 関連当事者 取引の
金額
属性 所在地 内容又 科目
出資金
又は との関係 内容
(被所有) (千円)
は職業
(千円)
氏名
(百万円) 割合
農林中央 東京都 被所有 当社投資信託の 資金の借入
親会社 金融業 短期借入
4,040,198
8,210
28,400,000
購入・募集・販 に係る利息
金庫 千代田区
直接 66.66%
金
売の取扱、投資 の支払
一任契約等の締
(注1)
結、投資助言契
約の締結
運用受託報 未収投資
6,045,161 2,221,441
役員の兼任
酬の受取 一任報酬
(注2)
投資助言報 未収投資
5,021,561 616,280
酬の受取 助言報酬
(注2)
その他 全国共済 東京都 金融業 被所有 当社投資信託の 自己株式の
756,537 3,605,530 - -
の関連 農業協同 千代田区 購入・募集・販
直接 33.34% 取得(注3)
会社 組合連合 売の取扱、役員
会 の兼任
投資信託購 立替金追
- 40,418,740
入の立替 加設定
(注4)
(注1)資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して利率
を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
(注2)取引条件は、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、一般取引条件を勘案した個別契約に
基づき決定しております。
(注3)自己株式の取得は、2021年3月31日に親会社との間で締結された株主間契約にもとづく取得価格により、
2021年8月17日開催の当社株主総会の決定を経て、行われております。
(注4)投資信託購入のための一時的な立替を行っています。取引条件については、当社と関連を有しない、他の
取引先と同様の条件によっております。
2.兄弟会社等
資本金 議決権等
会社等
取引 期末残高
事業の
又は の所有
の名称 関連当事者 取引の
金額
属性 所在地 内容又 科目
(千円)
出資金
又は との関係 内容
(被所有)
は職業
(千円)
氏名
(百万円) 割合
親会社 農中信託 東京都 金融業 当社投資信託の 自己株式の
20,000 - 3,000,000 - -
の子会 銀行株式 千代田区 運用助言
取得(注)
社 会社
(注)自己株式取得については、2021年7月28日開催の当社取締役会での決定を経て、当社定款に定められた金
額、方法により行われております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
農林中央金庫(非上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
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当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
資本金 議決権等
会社等
取引
事業の
又は の所有 期末残高
属性 の名称 関連当事者 取引の
金額
所在地 内容又 科目
出資金
又は との関係 内容
(被所有) (千円)
は職業
(千円)
氏名
(百万円) 割合
当社投資信託の
農林中央 東京都 被所有 購入・募集・販 運用受託報 未収投資
親会社 金融業
4,040,198 5,822,158 1,548,805
売の取扱、投資 酬の受取 一任報酬
金庫 千代田区
直接 66.66%
一任契約等の締
(注1)
結、投資助言契
約の締結
役員の兼任
投資助言報 未収投資
9,591,359 894,529
酬の受取 助言報酬
(注1)
(注1)取引条件は、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、一般取引条件を勘案した個別契約に
基づき決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
農林中央金庫(非上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 346,097円90銭 345,775円28銭
1株当たり当期純利益金額
-銭 -銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)
17,114,873 20,560,561
純資産の部の合計額から控除する金額
6,964,514 10,419,663
(千円)
(うちA種優先株式優先配当額・B種
(6,964,514) (9,026,760)
優先株式優先配当額)
(うちA種優先株式未分配配当額・B
(-) (1,392,902)
種優先株式未分配配当額)
普通株式に係る期末の純資産額
10,150,359 10,140,897
(千円)
1株当たり純資産額の算定に用いられ
29,328 29,328
た期末の普通株式の数(株)
3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純利益金額(千円) 6,964,514 9,026,760
普通株主に帰属しない金額(千円) 6,964,514 9,026,760
(うちA種優先株式優先配当額・B種
(6,964,514) (9,026,760)
優先株式優先配当額)
普通株式に係る当期純利益金額
- -
(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 33,180 29,328
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4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親
法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に
該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
を行うこと。
④ 委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
本書提出日現在、委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または、与えると予想
される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
① 名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
② 資本金の額(2023年3月末日現在)
324,279百万円
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概況>
① 名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
② 資本金の額(2023年3月末日現在)
10,000百万円
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
①名称 ②資本金の額 ③事業の内容
(単位:百万円)
(2023年3月末日現在)
全国の農業協同組合、漁業協
同組合、森林組合などの協同
組織の全国金融機関として、
4,040,198
農林中央金庫 余裕資金の効率運用と資金の
需給調整、当該協同組織の信
用力の維持向上及び業務機能
の補完を図っています。
※1 119,171
北海道信用農業協同組合連合会
※1 23,463
岩手県信用農業協同組合連合会
※1 36,848
茨城県信用農業協同組合連合会
※1 165,627
埼玉県信用農業協同組合連合会
※1 133,489
東京都信用農業協同組合連合会
※1 298,878
神奈川県信用農業協同組合連合会
※1 105,381
長野県信用農業協同組合連合会
※1 74,495
新潟県信用農業協同組合連合会
※1 33,047
石川県信用農業協同組合連合会
※1 101,618
岐阜県信用農業協同組合連合会
農業協同組合法に基づき信用
※1 161,302
静岡県信用農業協同組合連合会
事業等を営んでおります。
※1 253,402
愛知県信用農業協同組合連合会
※1 68,752
三重県信用農業協同組合連合会
※1 23,372
福井県信用農業協同組合連合会
※1 40,771
滋賀県信用農業協同組合連合会
※1 46,997
京都府信用農業協同組合連合会
※1 140,690
大阪府信用農業協同組合連合会
※1 263,320
兵庫県信用農業協同組合連合会
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※1 57,883
和歌山県信用農業協同組合連合会
※1 50,542
山口県信用農業協同組合連合会
※1 32,545
徳島県信用農業協同組合連合会
※1 28,418
香川県信用農業協同組合連合会
※1 24,879
高知県信用農業協同組合連合会
※1 46,173
福岡県信用農業協同組合連合会
※1 28,129
佐賀県信用農業協同組合連合会
※1 15,504
大分県信用農業協同組合連合会
※1 4,156
岩手中央農業協同組合
※1 2,301
岩手江刺農業協同組合
※1 3,439
仙台農業協同組合
※1 1,486
みやぎ亘理農業協同組合
※1 6,138
みやぎ登米農業協同組合
※1 10,165
新みやぎ農業協同組合
※1 4,648
いしのまき農業協同組合
※1 3,696
みやぎ仙南農業協同組合
※1 5,102
秋田しんせい農業協同組合
※1 3,872
山形農業協同組合
※1 3,596
さがえ西村山農業協同組合
※1 4,466
山形おきたま農業協同組合
※1 1,438
鶴岡市農業協同組合
※1 4,079
庄内たがわ農業協同組合
※1 16,254
ふくしま未来農業協同組合
※1 8,888
福島さくら農業協同組合
※1 3,312
水戸農業協同組合
※1 1,556
茨城みなみ農業協同組合
※1 3,588
北つくば農業協同組合
※1 3,956
はが野農業協同組合
※1 1,178
那須南農業協同組合
※1 3,938
前橋市農業協同組合
※1 2,163
高崎市農業協同組合
※1 2,499
佐波伊勢崎農業協同組合
※1 8,290
さいたま農業協同組合
※1 852
あさか野農業協同組合
※1 5,516
いるま野農業協同組合
※1 2,296
埼玉中央農業協同組合
※1 2,700
くまがや農業協同組合
※1 3,093
ほくさい農業協同組合
※1 2,007
越谷市農業協同組合
※1 2,894
南彩農業協同組合
※1 1,519
埼玉みずほ農業協同組合
※1 1,819
さいかつ農業協同組合
※1 1,668
ふかや農業協同組合
※1 3,303
市川市農業協同組合
※1 11,625
横浜農業協同組合
※1 2,484
セレサ川崎農業協同組合
※1 1,336
よこすか葉山農業協同組合
※1 5,008
さがみ農業協同組合
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※1 3,138
湘南農業協同組合
※1 1,622
秦野市農業協同組合
※1 2,353
かながわ西湘農業協同組合
※1 2,394
厚木市農業協同組合
※1 832
相模原市農業協同組合
※1 746
神奈川つくい農業協同組合
※1 4,008
長野八ヶ岳農業協同組合
※1 7,254
佐久浅間農業協同組合
※1 3,960
信州うえだ農業協同組合
※1 6,169
信州諏訪農業協同組合
※1 8,017
上伊那農業協同組合
※1 4,332
みなみ信州農業協同組合
※1 9,118
松本ハイランド農業協同組合
※1 4,003
あづみ農業協同組合
※1 3,038
大北農業協同組合
※1 3,809
グリーン長野農業協同組合
※1 2,513
中野市農業協同組合
※1 13,160
ながの農業協同組合
※1 2,870
北越後農業協同組合
※1 1,289
胎内市農業協同組合
※1 12,669
新潟かがやき農業協同組合
※2 15,899
えちご中越農業協同組合
※1 2,269
越後おぢや農業協同組合
※1 2,521
北魚沼農業協同組合
※1 2,578
十日町農業協同組合
※1 7,376
えちご上越農業協同組合
※1 1,159
ひすい農業協同組合
※1 2,269
にいがた岩船農業協同組合
※1 2,269
佐渡農業協同組合
※1 3,104
新潟市農業協同組合
※1 1,942
加賀農業協同組合
※1 2,100
小松市農業協同組合
※1 1,276
能美農業協同組合
※1 1,063
金沢中央農業協同組合
※1 3,081
金沢市農業協同組合
※1 2,093
石川かほく農業協同組合
※1 1,359
はくい農業協同組合
※1 2,496
能登わかば農業協同組合
※1 1,379
能登農業協同組合
※1 7,078
ぎふ農業協同組合
※1 4,416
西美濃農業協同組合
※1 1,935
いび川農業協同組合
※1 4,906
めぐみの農業協同組合
※1 1,593
陶都信用農業協同組合
※1 2,639
東美濃農業協同組合
※1 6,501
飛騨農業協同組合
※1 10,964
富士伊豆農業協同組合
※1 2,866
清水農業協同組合
87/96
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※1 1,796
静岡市農業協同組合
※1 3,229
大井川農業協同組合
※1 808
ハイナン農業協同組合
※1 790
掛川市農業協同組合
※1 3,349
遠州夢咲農業協同組合
※1 3,181
遠州中央農業協同組合
※1 3,605
とぴあ浜松農業協同組合
※1 290
三ケ日町農業協同組合
※1 2,331
なごや農業協同組合
※1 2,051
尾張中央農業協同組合
※1 152
西春日井農業協同組合
※1 1,177
あいち尾東農業協同組合
※1 741
愛知北農業協同組合
※1 1,584
愛知西農業協同組合
※1 1,077
あいち海部農業協同組合
※1 6,666
あいち知多農業協同組合
※1 3,605
あいち中央農業協同組合
※1 1,301
西三河農業協同組合
※1 1,096
あいち三河農業協同組合
※1 1,789
あいち豊田農業協同組合
※1 909
愛知東農業協同組合
※1 287
蒲郡市農業協同組合
※1 1,394
ひまわり農業協同組合
※1 1,300
愛知みなみ農業協同組合
※1 2,437
豊橋農業協同組合
※1 6,226
三重北農業協同組合
※1 1,587
鈴鹿農業協同組合
※1 2,513
津安芸農業協同組合
※1 6,405
伊勢農業協同組合
※1 3,989
伊賀ふるさと農業協同組合
※1 2,598
甲賀農業協同組合
※1 4,427
グリーン近江農業協同組合
※1 3,828
東びわこ農業協同組合
※1 1,896
北びわこ農業協同組合
※1 1,779
北大阪農業協同組合
※1 1,186
茨木市農業協同組合
※1 1,886
大阪泉州農業協同組合
※1 2,736
いずみの農業協同組合
※1 1,200
堺市農業協同組合
※1 3,529
大阪南農業協同組合
※1 1,387
グリーン大阪農業協同組合
※1 4,097
大阪中河内農業協同組合
※1 2,849
北河内農業協同組合
※1 2,494
大阪市農業協同組合
※1 5,615
兵庫六甲農業協同組合
※1 423
あかし農業協同組合
※1 3,701
兵庫南農業協同組合
※1 4,213
みのり農業協同組合
88/96
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※1 3,403
兵庫みらい農業協同組合
※1 509
加古川市南農業協同組合
※1 12,787
兵庫西農業協同組合
※1 103
相生市農業協同組合
※1 852
ハリマ農業協同組合
※1 4,315
たじま農業協同組合
※1 2,128
丹波ひかみ農業協同組合
※1 2,019
丹波ささやま農業協同組合
※1 1,807
淡路日の出農業協同組合
※1 3,878
あわじ島農業協同組合
※1 9,248
奈良県農業協同組合
※1 4,900
わかやま農業協同組合
※1 2,110
ながみね農業協同組合
※1 3,993
紀の里農業協同組合
※1 4,978
紀北川上農業協同組合
※1 2,152
ありだ農業協同組合
※1 3,846
紀州農業協同組合
※1 4,887
紀南農業協同組合
※1 1,184
みくまの農業協同組合
※1 5,582
鳥取いなば農業協同組合
※1 3,528
鳥取中央農業協同組合
※1 4,937
鳥取西部農業協同組合
※1 21,216
島根県農業協同組合
※1 10,501
広島市農業協同組合
※3 16,731
ひろしま農業協同組合
※1 6,352
福山市農業協同組合
※1 16,206
山口県農業協同組合
※1 4,128
徳島市農業協同組合
※1 23,986
香川県農業協同組合
※1 6,265
越智今治農業協同組合
※1 5,453
宮崎中央農業協同組合
※1 1,358
延岡農業協同組合
※1 1,754
マインズ農業協同組合
※1 434
県央愛川農業協同組合
※1 3,106
越前たけふ農業協同組合
※1 1,344
黒部市農業協同組合
※1 4,892
山武郡市農業協同組合
※1 944
洗馬農業協同組合
※1 2,181
ちちぶ農業協同組合
※1 2,007
埼玉ひびきの農業協同組合
※1 3,924
君津市農業協同組合
※1 995
町田市農業協同組合
※1 17,493
福井県農業協同組合
※1 25,416
晴れの国岡山農業協同組合
※1 21,349
佐賀県農業協同組合
※1 2,331
伊万里市農業協同組合
※1 4,395
唐津農業協同組合
※1 2,873
邑楽館林農業協同組合
89/96
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※1 3,125
千葉みらい農業協同組合
※1 4,320
水郷つくば農業協同組合
※1 1,982
下野農業協同組合
※1 1,593
とうかつ中央農業協同組合
※1 1,135
東京中央農業協同組合
※1 2,031
みなみ魚沼農業協同組合
※1 1,580
大阪北部農業協同組合
※1 6,479
みえなか農業協同組合
※1 11,486
レーク滋賀農業協同組合
※1 3,214
長崎西彼農業協同組合
※1 5,726
長崎県央農業協同組合
※1 1,469
つくば市谷田部農業協同組合
※1 3,866
那須野農業協同組合
※1 2,686
もがみ中央農業協同組合
※1 5,297
庄内みどり農業協同組合
※1 3,533
市原市農業協同組合
※1 4,585
宇都宮農業協同組合
※1 8,269
鹿児島みらい農業協同組合
※1 2,149
さつま日置農業協同組合
※1 3,736
そお鹿児島農業協同組合
※1 869
木曽農業協同組合
※1 3,032
塩野谷農業協同組合
※1 2,131
足利市農業協同組合
※1 5,030
夢みなみ農業協同組合
※1 673
東京南農業協同組合
※1 1,532
白山農業協同組合
※1 1,497
多気郡農業協同組合
※1 513
佐賀市中央農業協同組合
※1 5,151
鹿本農業協同組合
※1 4,415
球磨地域農業協同組合
※1 3,313
松任市農業協同組合
※1 777
野々市農業協同組合
※1 1,116
太田市農業協同組合
※1 4,879
常総ひかり農業協同組合
※1 9,738
会津よつば農業協同組合
※1 1,029
西多摩農業協同組合
※1 817
東京スマイル農業協同組合
※1 2,611
板野郡農業協同組合
※1 3,563
あいら農業協同組合
※1 1,699
東西しらかわ農業協同組合
※1 2,273
みちのく村山農業協同組合
※1 1,437
古川農業協同組合
※1 6,552
秋田ふるさと農業協同組合
※1 2,112
東京あおば農業協同組合
※1 5,804
熊本市農業協同組合
※1 5,542
玉名農業協同組合
※1 4,849
菊池地域農業協同組合
※1 4,319
阿蘇農業協同組合
90/96
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※1 3,561
上益城農業協同組合
※1 5,015
熊本宇城農業協同組合
※1 4,068
八代地域農業協同組合
※1 1,756
あしきた農業協同組合
※1 1,122
本渡五和農業協同組合
「金融商品取引法」に定める
125,167
みずほ証券株式会社 第一種金融商品取引業を営ん
でいます。
※1 出資金の額(2023年3月末日現在)
※2 出資金の額(2023年2月1日現在)
※3 出資金の額(2023年4月3日現在)
2【関係業務の概要】
(1)受託者
当証券投資信託契約の受託者として、委託者との信託契約の締結、信託財産の保管・管理・
計算業務を行います。
なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができ
ます。
(2)販売会社
当証券投資信託の販売会社として、受益権の募集の取扱い・販売、目論見書および運用報告
書の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を
行います。
(注)
なお、農林中央金庫 と募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結している取次登録金
融機関においても販売会社として上記各業務の全部または一部を行います。
(注)農林中央金庫は本書提出日現在、新規の募集の取扱い・販売を中止しております。
3【資本関係】
農林中央金庫は委託者が発行する普通株式および議決権を有しないA種優先株式を保有してお
り、持株比率は66.66%、議決権保有比率は66.66%です。
なお、その他の関係法人と委託者との間には資本関係はありません。
91/96
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第3【参考情報】
当計算期間中において、当ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類を以下
のとおり提出しております。
書類名 提出年月日 提出先
有価証券報告書 2022年10月19日
有価証券届出書 2022年10月19日
関東財務局
半期報告書 2023年4月19日
有価証券届出書 2023年4月19日
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年6月16日
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 細 野 和 也
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 長 尾 充 洋
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の2022年4月1
日から2023年3月31日までの第30期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同
日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監
査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる
作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年10月4日
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山 口 健 志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているJA日本債券ファンドの2022年7月20日から2023年7月18日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、JA日本
債券ファンドの2023年7月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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