アルテリア・ネットワークス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | アルテリア・ネットワークス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アルテリア・ネットワークス株式会社(E34545)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年9月22日
【会社名】 アルテリア・ネットワークス株式会社
【英訳名】 ARTERIA Networks Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 株本幸二
【本店の所在の場所】 東京都港区新橋六丁目9番8号
【電話番号】 03-6821-1881(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員CFO 建石成一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋六丁目9番8号
【電話番号】 03-6823-0349
【事務連絡者氏名】 常務執行役員CFO 建石成一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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アルテリア・ネットワークス株式会社(E34545)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年9月21日開催の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、決議事項が決議されま
したので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に
基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年9月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式
併合」といいます。)を実施するものであります。
① 株式併合の割合
当社株式について、16,646,800株を1株に併合いたします。
② 株式併合の効力発生日
2023年10月20日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
12株
第2号議案 定款一部変更の件
① 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社
法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は12株に減少することとなりま
す。かかる点をより明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第
6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社
の発行済株式総数は3株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併
合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の
定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)、第8条(単元未満株式についての権利)の全
文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
③ 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、1株
以上の当社株式を有する者は丸紅株式会社(以下「丸紅」といいます。)のみとなり、本株式併
合後の端数処理が完了した場合には、当社の株主は丸紅及びセコム株式会社(以下「セコム」と
いい、丸紅及びセコムを総称して「公開買付者ら」といいます。)のみとなり、定時株主総会の
基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生する
ことを条件として、定款第12条(定時株主総会の基準日)の全文を削除するとともに、当該変更
に伴う条数の繰上げを行うものであります。
④ 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、1株
以上の当社株式を有する者は丸紅のみとなり、本株式併合後の端数処理が完了した場合には、当
社の株主は公開買付者らのみとなり、また、当社株式は上場廃止となるため、株主総会資料の電
子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生す
ることを条件として、定款第14条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰
り上げを行うものであります。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 株式併合の件 478,269 197 - (注) 可決 99.95
第2号議案 定款一部変更の件 478,296 196 - (注) 可決 99.95
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の3分の2以上の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本臨時株主総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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