朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/19-2023/07/18)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/19-2023/07/18) |
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提出者 | 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/19-2023/07/18) |
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朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月17日 提出
【計算期間】 第21特定期間(自 2023年1月19日至 2023年7月18日)
【ファンド名】 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
【発行者名】 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤岡 通浩
【本店の所在の場所】 東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【事務連絡者氏名】 岡部 武男
【連絡場所】 東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【電話番号】 03-3323-6201
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
MSCI オールカントリーアセアン GDP アロケーション指数 ( 円換算ベース ) の中長期的な動きに概ね連動する投
資成果を目指して、運用を行います。
②商品分類・属性区分
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は次のとおりです。
・商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉) 補足分類
株式
単位型投信 国内 債券 インデックス型
不動産投信
海外 その他資産
追加型投信 ( ) 特殊型
内外 資産複合
・属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回
一般
グローバル
大型株
年2回 日経225
中小型株
ファミリーファンド
日本
債券 年4回 あり
一般
北米 ( )
公債
年6回 TOPIX
社債
ファンド・オブ・
(隔月) 欧州 なし
その他債券
ファンズ
クレジット属性
年12回 アジア
( )
(毎月) その他
(MSCIオールカントリー
不動産投信 オセアニア
アセアンGDPアロケーション
その他資産 日々 中南米
(投資信託証券(株式 一般))
指数(円換算ベース))
アフリカ
資産複合 その他 中近東
資産配分固定型
( ) (中東)
資産配分変動型
エマージング
<各分類および区分の定義>
商品分類
一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来の
単位型・追加型 追加型投信
信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
投資対象地域 海外
質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
投資対象資産 株式
質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指
補足分類 インデックス型
す旨の記載があるものをいいます。
属性区分
その他資産 目論見書または信託約款において、主として株式一般 ( 大型株、中小型
( 投資信託証券 ( 株 株属性にあてはまらないもの ) に投資する投資信託証券に投資する旨の
投資対象資産
式 一般 )) 記載があるものをいいます。
目論見書または信託約款において、年4回決算する旨の記載があるもの
決算頻度 年4回
をいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益がアジアの
投資対象地域 アジア
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
※
目論見書または信託約款において、親投資信託 ( ファンド・オブ・ファ
ファミリー
ンズにのみ投資されるものを除きます 。) を投資対象として投資するもの
投資形態
ファンド
をいいます。
※マザーファンドということがあります。
目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載が
為替ヘッジ なし
あるものをいいます。
その他 目論見書または信託約款において、 MSCI オールカントリーアセアン GDP
(MSC Iオールカン アロケーション指数 ( 円換算ベース ) の動きに連動する投資成果を目指す
対象 トリーアセアン 旨の記載があるものをいいます。
インデックス GDP アロケーショ
ン指数 ( 円換算
ベース ))
(注1)上記は、一般社団法人投資信託協会 「 商品分類に関する指針 」 に基づき記載しています。当ファンドが該当する商品
分類・属性区分を反転表示しています。
(注2)属性区分に記載している 「 為替ヘッジ 」 は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
(注3)その他の商品分類・属性区分の詳細 については、一般 社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)を ご覧ください。
③信託金の限度額
3,000億円とします。
なお、委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
④ファンドの特色
1.東南アジア諸国の株式に投資し、 MSCI オールカントリーアセアン GDP アロケーション指数 ( 円換算ベー
ス ) の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
運用の効率性および流動性確保の観点から、対象指数構成国の株式市場の動きとの連動を目指す上場投
資信託証券 (ETF) に投資する場合があります。
2. MSCI オールカントリーアセアン GDP アロケーション指数 ( 円換算ベース )
MSCI オールカントリーアセアン GDP アロケーション指数とは、 MSCI Inc. が算出する株価指数で、イン
ドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ ( 2023年7月末現在 ) の株価指数を各国の名目
GDP をベースに合成したものです。
※円換算ベースとは、米ドルベースの指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
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3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
当ファンドは、 MSCI Inc.( 以下 、「MSCI」 といいます 。)、MSCI の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与ある
いは関係したその他の当事者 ( 以下、総称して 「MSCI 関係者 」 といいます 。) が、保証、推奨、販売または宣伝するもの
ではありません。 MSCI 指数は MSCI が独占的に所有しています。 MSCI および MSCI 指数は、 MSCI およびその関連会社の
サービスマークであり、朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 ( 以下 、「 委託会社 」 といいます 。) は特定の目的のた
めにその使用を許諾されています。 MSCI 関係者は、当ファンドの委託会社、受益者その他の者に対して、ファンド全
般またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている
MSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。 MSCI およ
びその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、 MSCI 指
数は、当ファンドまたは当ファンドの委託会社、受益者その他の者にかかわらず、 MSCI により決定、作成、計算され
ています。 MSCI 関係者は、 MSC I指数の決定、作成あるいは計算において、当ファンドの委託会社、受益者その他の者
の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。 MSCI 関係者は、当ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決
定について、また、当ファンドを換金するための計算式の決定または計算について責任を負うものではなく、参加も
していません。また、 MSCI 関係者は、当ファンドの委託会社、受益者その他の者に対し、当ファンドの管理、マーケ
ティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から MSCI 指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
報を入手しますが、 MSCI 関係者は、 MSCI 指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性および/または
完全性について保証するものではありません。 MSCI 関係者は、明示的にも黙示的にも、当ファンドの委託会社、受益
者その他の者が、 MSCI 指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について、保証を行いま
せん。 MSCI 関係者は、 MSCI 指数およびそれに含まれるデータのまたはそれに関連する過誤、省略または中断に対して
またはそれらに関して責任を負いません。また、 MSCI 関係者は、 MSCI 指数およびそれに含まれるデータに関し、明示
的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつ MSCI 関係者は、特定目的のための市場性および適切性について、何ら保
証しないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損
害、拡大的損害その他のあらゆる損害 ( 逸失利益を含みます 。) につき、その可能性について知らせを受けていたとして
も、 MSCI 関係者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
当ファンドの購入者、販売者、受益者その他の者は、 MSCI の許諾が必要かどうかの決定をあらかじめ MSCI に問い合わ
せることなく、当ファンドを保証、推奨、売買または宣伝するためにいかなる MSCI のトレードネーム、トレードマー
クまたはサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、何人も事前に MSCI の書
面による許諾を得ることなく MSCI との関係を一切主張することはできません。
(2)【ファンドの沿革】
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2013年3月27日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式で行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者から集めた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主として
マザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
マザーファンドの投資成果はベビーファンドに反映されます。
※ベビーファンドで直接投資を行うこともあります。
②ファンドの仕組み及び関係法人
③委託会社の概況
1)資本金の額 ( 2023年7月末現在 )
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30億円
2)会社の沿革
1985年7月 朝日生命投資顧問株式会社設立
1999年4月 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社に商号変更
3)大株主の状況 ( 2023年7月末 現在)
名称 住所 所有株式数 比率
朝日生命保険相互会社 東京都新宿区四谷一丁目6番1号 32,000株 100.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①投資対象
アセアン株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合がありま
す。
②投資態度
1)マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、東南アジア諸国の株式に投資し、 MSCI オールカ
ントリーアセアン GDP アロケーション指数 ( 円換算ベース ) の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を
目指して運用を行います。
2)運用の効率性および流動性確保の観点から、対象指数構成国の株式市場の動きとの連動を目指す上場投
資信託証券に投資する場合があります。
3)マザーファンド受益証券および上場投資信託証券の組入比率の合計は、原則として高位を維持します。
4)対象インデックスとの連動を維持するため、株価指数先物取引等を利用する場合があります。このた
め、株式等の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額 ( マザーファンドの信託財産
に属する当該資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます 。) が、信託財産の純資産
総額を超えることがあります。
5)実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合や、ファンドの投資目的が達成さ
れない場合があります。
(2)【投資対象】
①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産 ( 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に掲げるものをいいます。以下同
じ 。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引にかかる権利 ( 金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第20
条、第21条および第22条に定めるものに限ります 。)
c.約束手形
d.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
②委託会社は、信託金を、主としてアセアン株式マザーファンドの受益証券および次の有価証券 ( 金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます 。) に投資することを指図
します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
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5)社債券 ( 新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券 ( 以下 「 分離型新株引受権付社債
券」といいます 。) の新株引受権証券を除きます 。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券 ( 金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます 。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものを
いいます 。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます 。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券 ( 金融商品取引法第2条第1
項第8号で定めるものをいいます 。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券 ( 分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ 。) および新株予約
権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます 。)
14)投資証券 、新投資口予約権証券、 投資法人債券または外国投資証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第11号
で定めるものをいいます 。)
15)外国貸付債権信託受益証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます 。)
16)オプションを表示する証券または証書 ( 金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証
券にかかるものに限ります 。)
17)預託証書 ( 金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます 。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限
ります 。)
20)抵当証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます 。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1 ) の証券または証書、12 ) および17 ) の証券または証書のうち1 ) の証券または証書の性質を有するも
のを以下 「 株式 」 といい、2 ) から6 ) までの証券ならびに12 ) および17 ) の証券または証書のうち2 ) から6 ) ま
での証券の性質を有するものを以下 「 公社債 」 といい、13 ) および14 ) の証券を以下 「 投資信託証券 」 といいま
す。
③委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品 ( 金融商品取引法第2条第2項の
規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます 。) により運用することを指図することが
できます。
1)預金
2)指定金銭信託 ( 金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます 。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で上記5 ) の権利の性質を有するもの
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用
上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記③の1 ) から6 ) までの金融商品により運用することを指
図することができます。
(3)【運用体制】
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ファンドの運用に際しては、社内規程等において以下に述べる意思決定プロセスにかかる組織体および権限、
責任等を定め、これに基づき業務を執行します。
また、業務執行の適切性については、適宜、内部監査部門による評価等によりその実効性を確保しています。
①以下のプロセスで運用に関する意思決定を行います。
1)ファンダメンタルズ分析会議でエコノミスト、アナリストおよびファンドマネジャー等による投資環境
分析を行い、これを踏まえて株式運用委員会を開催し、株式および各プロダクトの投資戦略を決定しま
す。
2)投資政策委員会では、基本アセットアロケーション、ファンドの具体的な投資方針を決定します。
②資産運用統括部において、ファンドの具体的な投資方針に基づく運用を行います。
1)当ファンドにおけるマザーファンドの組入比率および実質株式組入比率の決定・調整を行います。
2)マザーファンドの信託財産の運用を行います。また、当ファンドで株式等に直接投資する場合、その運
用を行います。
③パフォーマンスレビュー委員会 ( 20名程度 ) でパフォーマンス分析およびリスク分析、コンプライアンス委員
会 ( 20名程度 ) で法令諸規則等の遵守状況の審査を行い、これらを運用の意思決定プロセスにフィードバック
します。なお、パフォーマンスレビュー委員会およびコンプライアンス委員会は常勤役員等により構成さ
れ、経営の立場から適切に管理・監督を行います。
④受託会社等のファンドの関係法人 ( 販売会社を除く ) の管理については、日々の業務を通じ、業務執行能力、
管理体制および知識・経験等をモニタリングしています。また、受託会社より内部統制に関する報告書を定
期的に受領しています。
(注)委員会および部の名称等は変更される場合があります。
(4)【分配方針】
①毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益 ( マザーファンドの信託財産に属する配
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当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額 ( 以下 「 みなし配当等収益 」 といいます 。) を含みます 。)
および売買益 ( 評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額 ) 等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合は、分配を行わないこともあります。
3)収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
②分配時期
決算日は、毎年1・4・7・10月の各18日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) です。
③収益分配金の支払いについては、以下のとおりです。
1)分配金受取コース
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込金額支払前のため販売会社の名義で記
載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします 。) に、原則として決算日か
ら起算して5営業日までに支払いを開始します。
2)自動けいぞく投資コース
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、税金を差し引いた後、無手数料で再投資さ
れ、再投資により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
(注)将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
①信託約款に定める投資制限
1)株式 ( 新株引受権証券および新株予約権証券を含みます 。) への実質投資割合には、制限を設けません。
<信託約款 「 運用の基本方針 」 2 .( 3 ) >
2)委託会社は、信託財産に属する投資信託証券 ( マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除き
ます 。) の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券 ( 上場投資信託証券を除きます 。)
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超
えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第15条第4項>
上記において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。<同条第5項>
3)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
( 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規
定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に 「 取引所 」 という場合があ
り、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引
を行う市場および当該市場を開設するものを 「 証券取引所 」 という場合があります 。) に上場されている株
式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の
発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限
りではありません。<信託約款第18条第1項>
上記の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目
論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを
指図することができるものとします。<同条第2項>
4)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を行う
ことができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指
図をすることができるものとします。<信託約款第19条第1項>
上記の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当
該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資
産総額の範囲内とします。信託財産の一部解約等の事由により、売付けにかかる建玉の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。<同条第2項、第4項>
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上記において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総額の割合を乗
じ て得た額をいいます。<同条第3項>
委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図を
することができるものとします。<同条第5項>
5)委託会社は、わが国の取引所における有価証券先物取引 ( 金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます 。)、 有価証券指数等先物取引 ( 金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す 。) および有価証券オプション取引 ( 金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます 。)、
ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引 ( 以下 「 有価証券先物取引等 」 といいます 。) を
行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします ( 以
下同じ 。) 。<信託約款第20条第1項>
委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。<
同条第2項>
委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。<同条第3項>
6)委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
に交換する取引 ( 以下 「 スワップ取引 」 といいます 。) を行うことの指図をすることができます。<信託約
款第21条第1項>
スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
<同条第2項>
スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するもの
とします。<同条第3項>
委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>
7)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。<信託約款第
22条第1項>
金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。<同条第2項>
金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した
価額で評価するものとします。<同条第3項>
委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>
8)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の
範囲内で貸付けの指図を行うことができます。<信託約款第23条第1項>
1 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
2 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契
約の一部の解約を指図するものとします。<同条第2項>
委託会社は、有価証券の貸付けを行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。<同条第3項>
9)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない
公社債を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、公社債 ( 信
託財産により借入れた公社債を含みます 。) の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることがで
きるものとします。<信託約款第24条第1項>
上記の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。<同条第2項>
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信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済す
る ための指図を行うものとします。<同条第3項>
10)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができます。な
お、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うも
のとします。借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。<信託約款第25条第1項、第4項>
上記の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。<同
条第2項>
信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する借入れた公社債の一部
を返還するための指図を行うものとします。<同条第3項>
11)外貨建資産 ( 外貨建有価証券 ( 外国通貨表示の有価証券をいいます 。)、 預金その他資産をいいます。以下
同じ 。) への実質投資割合には、制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資については、わが
国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。<信託約
款第26条>
12)委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。<信託約款第27条第1項>
上記の予約取引の範囲は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約の合計額のうち信託財産に属するとみなした額との総合計額と、信託財産にかかる為替
の売予約の合計額とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の合計額のうち信託財産に属する
とみなした額との総合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとし
ます。ただし、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
ち信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指
図については、この限りではありません。限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期
間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をす
るものとします。<同条第2項、第4項>
上記において、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の合計額のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の合計額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をい
います。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の合計額のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の合計額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をい
います。<同条第3項>
13)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手
当て ( 一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます 。) を目的として、また
は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ ( コール市場を通じる場合
を含みます 。) の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないも
のとします。<信託約款第33条第1項>
上記の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。<同条第2項>
1 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行った有
価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲
内
2 再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で
保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産
で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
<同条第3項>
再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁さ
れる日からその翌営業日までとします。<同条第4項>
借入金の利息は、信託財産中から支弁します。<同条第5項>
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14)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リ
スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る 目的以外には利用しません。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>
15)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法に
より算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。<信託約款第22条の2>
16)前記1)から15)までの規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株
式等 エクスポージャー、 債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該
比率以内になるよう調整を行うこととします。<信託約款 「 運用の基本方針 」 2 .( 3 ) >
②法令に基づく投資制限
同一の法人の発行する株式への投資制限 ( 投資信託及び投資法人に関する法律 )
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、
投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を
乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しない
ものとします。
<参考>マザーファンドの概要
アセアン株式マザーファンド
※以下 「( 3 ) 投資制限 」 までにおいて 、「 ファンド 」、「 信託財産 」 および 「 信託期間 」 とは、マザーファンドのそれらをいいま
す。
(1)投資方針
①投資対象
東南アジア諸国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
1)主として、東南アジア諸国の株式に投資し、 MSCI オールカントリーアセアン GDP アロケーション指数
( 円換算ベース ) の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
2)運用の効率性および流動性確保の観点から、対象指数構成国の株式市場の動きとの連動を目指す上場投
資信託証券に投資する場合があります。
3)株式および上場投資信託証券の組入比率の合計は、原則として高位を維持します。
4)対象インデックスとの連動を維持するため、株価指数先物取引等を利用する場合があります。このた
め、株式等の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
5)外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合やファンドの投資目的が達成され
ない場合があります。
(2)投資対象
①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産
a.有価証券
b.デリバティブ取引にかかる権利 ( 金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第17
条、第18条および第19条に定めるものに限ります 。)
c.約束手形
d.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券 ( 金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます 。) に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
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4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券 ( 分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます 。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券 ( 金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます 。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものを
いいます 。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます 。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券 ( 金融商品取引法第2条第1
項第8号で定めるものをいいます 。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます 。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第11号
で定めるものをいいます 。)
15)外国貸付債権信託受益証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます 。)
16)オプションを表示する証券または証書 ( 金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証
券にかかるものに限ります 。)
17)預託証書 ( 金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます 。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限
ります 。)
20)抵当証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます 。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1 ) の証券または証書、12 ) および17 ) の証券または証書のうち1 ) の証券または証書の性質を有するも
のを以下 「 株式 」 といい、2 ) から6 ) までの証券ならびに12 ) および17 ) の証券または証書のうち2 ) から6 ) ま
での証券の性質を有するものを以下 「 公社債 」 といい、13 ) の証券および14 ) の証券を以下 「 投資信託証券 」 とい
います。
③委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品 ( 金融商品取引法第2条第2項の
規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます 。) により運用することを指図することが
できます。
1)預金
2)指定金銭信託 ( 金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます 。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用
上必要と認めるときには、委託会社は、信託金、を上記③の1 ) から6 ) までの金融商品により運用すること
を指図することができます。
(3)投資制限
①株式 ( 新株引受権証券および新株予約権証券を含みます 。) への投資割合には、制限を設けません。<信託約
款 「 運用の基本方針 」 2 .( 3 ) >
②委託会社は、信託財産に属する投資信託証券 ( 上場投資信託証券を除きます 。) の時価総額が、信託財産の純
資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第12条第4項>
③委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発
行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証
券および新株予約権証券については、この限りではありません。<信託約款第15条第1項>
上記の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
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書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図する
ことができるものとします。<同条第2項>
④委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を行うこと
ができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をする
ことができるものとします。<信託約款第16条第1項>
上記の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が、信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。<同条第2項>
信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
ることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指
図をするものとします。<同条第3項>
委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図をする
ことができるものとします。<同条第4項>
⑤委託会社は、有価証券先物取引等を行うことの指図をすることができます。<信託約款第17条第1項>
委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取引所
における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。<同条第2
項>
委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取引所
におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。<同条第3項>
⑥委託会社は、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。<信託約款第18条第1項>
スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。
ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第
2項>
スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとし
ます。<同条第3項>
委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
るいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>
⑦委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。<信託約款第19条
第1項>
金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。<同条第2項>
金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
で評価するものとします。<同条第3項>
委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたと
きは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>
⑧委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の範囲
内で貸付けの指図を行うことができます。<信託約款第20条第1項>
1 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
を超えないものとします。
2 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債
の額面金額の合計額を超えないものとします。
上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の
一部の解約を指図するものとします。<同条第2項>
委託会社は、有価証券の貸付けを行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
す。<同条第3項>
⑨委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社
債を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、公社債 ( 信託財産に
より借入れた公社債を含みます 。) の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとし
ます。<信託約款第21条第1項>
上記の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
<同条第2項>
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信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超
えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための
指 図を行うものとします。<同条第3項>
⑩委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができます。なお、
当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま
す。借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。<信託約款第22条第1項、第4項>
上記の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。<同条第
2項>
信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超
えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還す
るための指図を行うものとします。<同条第3項>
⑪外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資については、わが国の
国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。<信託約款第23条
>
⑫委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。<信託約款第24条第1項>
上記の予約取引の範囲は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変
動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。<同条第2項>
上記の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約
の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。<同条第3項>
⑬デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスク
および為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以
外には利用しません。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>
⑭デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により
算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。<信託約款第19条の2>
⑮前記①から⑭までの規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等 エクス
ポージャー、 債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整
を行うこととします。<信託約款 「 運用の基本方針 」 2 .( 3 ) >
3【投資リスク】
①リスクに関する留意点
1)ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響によ
り、基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準
価額の下落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。
信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
2)ファンドは金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護
の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払い
の対象にはなりません。
3)ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定 ( いわゆるクーリング・オフ ) の適用は
ありません。
4)分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支
払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり
ます。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありませ
ん。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに
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相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さ
かった場合も同様です。
②ファンドの主なリスク
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
1)株価変動リスク
株式の価格 ( 株価 ) が発行会社の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響
を受け下落するリスクをいいます。株式の実質組入比率は原則として高水準を維持しますので、株価が
下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが実質的に投資する企業
が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響
を及ぼすことがあります。
2)為替変動リスク
外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替相場が対円
で下落した場合 ( 円高の場合 ) には、円ベースの資産価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因
となります。
当ファンドでは、外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動によ
り、基準価額が大きく変動することがあります。
3)信用リスク
発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、債券等の利息や償還金等をあらかじめ決められた条
件で支払うことができなくなるリスク ( 債務不履行 ) をいいます。一般に債務不履行が生じた場合または
それが予想される場合には、株式ならびに債券およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品の価格
は下落し ( 価格がゼロになることもあります 。)、 ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、
発行体の格付変更に伴い価格が下落するリスクもあります。
4)カントリーリスク
一般に、有価証券への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制等の要因によって影
響を受けます。その結果、ファンドの投資対象有価証券の発行国の政治、経済、社会情勢等の変化によ
り、金融市場が混乱し、資産価格が大きく変動することがあります。
5)価格乖離リスク
ファンドは、 MSCI オールカントリーアセアン GDP アロケーション指数 ( 円換算ベース ) の中長期的な動き
に概ね連動する投資成果を目指して運用を行いますが、信託報酬や売買コストを負担すること、ファン
ドへの入出金、株式配当金の受取り、必ずしも指数構成銘柄をすべて組み入れるわけではないことや実
質組入比率に差異が生ずること、制度や規制等によって運用に制約が生じることによる影響などから、
ファンドの基準価額騰落率と指数の騰落率に乖離が生じることがあります。
6)流動性リスク
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する
可能性があります。
7)金利変動リスク
金利水準の大きな変動は株式市場に影響を及ぼす場合があり、ファンドの基準価額の変動要因となりま
す。
8)ファミリーファンド方式に起因するリスク
マザーファンドへ投資する他のベビーファンドがある場合、当該ベビーファンドの設定・解約等により
マザーファンドに資金の流出入が生じることがあります。その結果として、マザーファンドにおいて組
入有価証券の売買等が生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
9)繰上償還リスク
当ファンドは、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利であると認めると
きまたはやむを得ない事情が発生したときなどには、繰上償還されることがあります。
10)その他の留意点
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変等により閉鎖
されることがあります。
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③リスク管理体制
ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプラ
イアンス部門により行われています。また、リスク管理の状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスクな
ど)は、委託会社の役員および各部門の代表者により構成されるリスク管理に関する委員会等において報
告・検証され、必要に応じて改善される仕組みとなっています。
1)パフォーマンス評価とリスク管理
a.パフォーマンスおよびリスクの状況は、社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およ
びリスク管理を行う上で分析の基礎となるデータは、各種のリスクモデル等によりデータベース化
しています。
b.当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、役員、運用責任者を主要参加メン
バーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検
証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。
c.運用部門へのフィードバックは、パフォーマンスレビュー委員会を通じて行っています。
d.委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産のモニタリングなどを
実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。取締役会等は、流動性リスク
管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しています。
2)運用にかかわるコンプライアンスチェック
a.担当ファンドマネジャー等においては、日次でリスク管理およびポジション管理を行っており、管
理部門においても組入比率等の基礎数値を計算してリスク管理を行っています。
b.売買執行にかかるコンプライアンスチェックについては、事前チェックをトレーディング部門が、
売買執行後の事後チェックを管理部門がそれぞれ担当し、そのチェック状況についてコンプライア
ンス部門に報告を行っています。
c.コンプライアンス部門においては、信託約款や運用計画書に規定された資産配分、運用内容の遵守
状況、ファンド間売買等についてのチェックを行っています。
d.コンプライアンス実践の責任者として、コンプライアンス・オフィサーを配置しています。コンプ
ライアンス・オフィサーは社長の命を受けて、運用にかかるコンプライアンスの実践に関する基本
方針を立案し、各部門に対して必要な指示を行う権限を有しています。
e.コンプライアンス・オフィサーが主催し経営陣が参加して開催されるコンプライアンス委員会にお
いては、コンプライアンス状況の報告が行われ、問題案件等がある場合には、それらについての対
応策、改善策、是正措置等を協議決定することとしています。
(注)委員会および部門等の名称は変更される場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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取得申 込受付 日の翌営業日の基準価額に、3.3% ( 税抜3.0% ) を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて
得た額とします。取得申込時の商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに購入にかかる事務手続き等の
対価として販売会社にお支払いいただきます。ただし 、「 自動けいぞく投資コース 」 において、収益分配金を再
投資する場合は、申込手数料はかかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金 ( 解約 ) 手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬は、信託期間 を通じて毎日、純資産総額に対し年1.485% ( 税抜1.35% ) の率を乗じて得た額とし、信託
財産の費用として計上されます。信託報酬の支払いは、毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁
します。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の配分およびそれを対価とする役務の内容は次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.57% ( 税抜 ) 年率0.70% ( 税抜 ) 年率0.08% ( 税抜 )
委託した資金の運用の対 運用報告書等各種書類の 運用財産の管理、委託会
価 送付、口座内でのファン 社からの指図の実行の対
ドの管理、購入後の情報 価
提供等の対価
(4)【その他の手数料等】
①換金する受益者が負担する信託財産留保額として、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額
に0.3%の率を乗じて得た額が差し引かれ、信託財産に残されます。
②信託財産に関する租税、信託財産にかかる監査費用および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社
の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用を役務の対価とする監査費用は、毎日、純資産総額に対
し、年0.011% ( 税抜年0.01% ) の率を乗じて得た額とします。ただし、年44万円 ( 税抜年40万円 ) を上限とし
ます。監査費用は、監査法人との契約等により変更になることがあります。
③ファンドの組入有価証券売買時に支払う手数料を役務の対価とする売買委託手数料、先物取引・オプション
取引・スワップ取引・金利先渡取引・為替先渡取引・外国為替予約取引に要する費用、公社債の借入れにか
かる費用、資産を外国で保管する場合の費用ならびに借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中か
ら支弁します。これらの費用に消費税等がかかる場合は、その消費税等相当額を信託財産中から支弁しま
す。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができ
ません。
当該手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示する
ことができません。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者 ( 法人を含みます 。) である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。
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①個別元本について
1)追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
受益者毎の信託時の受益権の価額等 ( 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含ま
れません 。) が当該受益者の元本 ( 個別元本 ) にあたります。
2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど
当該受益者の受益権口数で加重平均することにより計算されます。ただし、同一ファンドを複数の販売
会社で取得する場合については、販売会社毎に個別元本が計算されます。また、同一販売会社であって
も複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に 、「 分配金受取コース 」 と 「 自動けいぞく投
資コース 」 の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本が計算される場合があります。
3)受益者が元本払戻金 ( 特別分配金 ) を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払
戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
②収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる 「 普通分配金 」 と、非課税扱いとなる 「 元本払戻金 ( 特
別分配金 )」( 受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分 ) とがあります。
1)普通分配金
<イメージ図>
収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別
元本と同額または当該受益者の個別元本を上回って
いる場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
となります。
2)元本払戻金 ( 特別分配金 )
<イメージ図>
収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別
元本を下回っている場合には、その下回る部分の額
が元本払戻金 ( 特別分配金 ) となり、当該収益分配金
から当該元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額が普
通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
( 特別分配金 ) を受け取った場合、収益分配金発生時
にその個別元本から当該元本払戻金 ( 特別分配金 ) を
控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
※上図は、あくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、収益分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
③個人、法人別の課税の取扱いについて
1)個人の受益者に対する課税
a.収益分配金に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所
得として、20.315% ( 所得税および復興特別所得税15.315% 、 地方税5% ) の税率による源泉徴収が行
われ、原則として確定申告の必要はありません。
なお、確定申告を行い、総合課税 ( 配当控除の適用はありません 。) または申告分離課税を選択する
こともできます。
b.ご換金 ( 解約 ) 時および償還時における課税
注
解約時の解約価額 および償還時の償還価額から取得費 ( 申込手数料および当該申込手数料にかかる
消費税等相当額を含みます 。) を控除した差益 ( 譲渡益 ) は、譲渡所得として課税対象となり、申告分
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離課税が適用されます。特定口座 ( 源泉徴収あり ) の利用も可能です。
その税率は、20.315% ( 所得税および復興特別所得税15.315% 、 地方税5% ) です。
注:解約価額とは、基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額です。
c.損益通算について
解約時および償還時の損失 ( 譲渡損 ) については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場
株式等の配当等や特定公社債等 ( 公募公社債投資信託を含みます 。) の利子所得および譲渡所得等と
の損益通算が可能です。また、解約時および償還時の譲渡益については、他の上場株式等の譲渡損
との損益通算が可能です。
d.少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公
募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりますが、2024年1
月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託な
どから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。 販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、2024年1月1日以降は、税法上の要
件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、販売
会社にお問い合わせください。
2)法人の受益者に対する課税
a.収益分配金に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については15.315%
( 所得税および復興特別所得税 ) の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。
b.ご換金 ( 解約 ) 時および償還時における課税
解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315% ( 所得税および復興特別所得税 ) の税率
で源泉徴収されます。地方税の徴収はありません。
c.益金不算入制度の適用はありません。
④確定拠出年金制度にかかる受益者に対する課税上の取扱い
確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用され、当ファンドの収益分配時、ご換金 ( 解約 ) 時および償
還時における課税は行われません。
上記は、2023年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があ
ります。
分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と
異なる場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
2023年7月31日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アメリカ 103,991,736 3.70
親投資信託受益証券 日本 2,702,786,180 96.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 5,500,579 0.19
合計(純資産総額) 2,812,278,495 100.00
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(参考)アセアン株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ケイマン 58,669,994 2.17
シンガポール 363,318,707 13.44
マレーシア 347,570,510 12.86
タイ 433,712,789 16.05
フィリピン 345,693,158 12.79
インドネシア 1,136,604,415 42.05
小計 2,685,569,573 99.36
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 17,196,993 0.64
合計(純資産総額) 2,702,766,566 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順位 国/地域 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 アセアン株式マザーファンド 1,856,181,705 1.4197 2,635,221,166 1.4561 2,702,786,180 96.11
受益証券
2 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI INDONESIA ETF 13,300 3,338.16 44,397,655 3,294.46 43,816,436 1.56
益証券
3 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI THAILAND ETF 1,700 9,604.28 16,327,286 9,859.44 16,761,051 0.60
益証券
4 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI SINGAPORE ETF 5,700 2,726.35 15,540,251 2,806.71 15,998,262 0.57
益証券
5 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF 3,600 3,803.37 13,692,135 3,814.64 13,732,734 0.49
益証券
6 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI MALAYSIA ETF 4,500 2,960.37 13,321,665 3,040.72 13,683,253 0.49
益証券
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 3.70
親投資信託受益証券 96.11
合計 99.80
(参考)アセアン株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
(円) (円) (円) (円) (%)
1 インドネ 株式 BANK RAKYAT INDONESIA 銀行 4,357,500 42.87 186,819,612 53.58 233,474,850 8.64
シア
PERSERO TBK PT
2 インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK 銀行 2,681,000 78.25 209,801,655 85.77 229,962,775 8.51
シア
PT
3 インドネ 株式 BANK MANDIRI PERSERO 銀行 2,590,800 46.02 119,248,472 53.58 138,815,064 5.14
シア
TBK PT
4 インドネ 株式 TELKOM INDONESIA 電気通信 2,940,500 37.12 109,170,538 34.96 102,823,404 3.80
シア サービス
PERSERO TBK PT
5 シンガ 株式 DBS GROUP HOLDINGS 銀行 25,000 3,666.06 91,651,558 3,628.13 90,703,350 3.36
ポール
LTD
6 インドネ 株式 ASTRA INTERNATIONAL 資本財 1,201,700 52.20 62,739,681 62.27 74,835,868 2.77
シア
TBK PT
7 シンガ 株式 OVERSEA-CHINESE 銀行 46,600 1,341.65 62,520,989 1,399.99 65,239,907 2.41
ポール
BANKING CORP LTD
8 フィリピ 株式 SM PRIME HOLDINGS INC 不動産管 692,900 98.05 67,944,176 86.93 60,238,616 2.23
ン 理・開発
9 インドネ 株式 BANK NEGARA INDONESIA 銀行 666,600 83.98 55,981,365 83.42 55,611,105 2.06
シア
PERSERO TBK PT
10 シンガ 株式 UNITED OVERSEAS BANK 銀行 17,400 3,096.62 53,881,300 3,165.35 55,077,107 2.04
ポール
LTD
11 インドネ 株式 GOTO GOJEK TOKOPEDIA 一般消費 49,218,300 1.38 68,178,307 1.04 51,354,374 1.90
シア 財・サービ
TBK PT
ス流通・小
売り
12 マレーシ 株式 PUBLIC BANK BHD 銀行 373,300 132.53 49,474,909 128.32 47,903,604 1.77
ア
13 フィリピ 株式 BDO UNIBANK INC 銀行 120,360 320.95 38,629,713 377.54 45,440,726 1.68
ン
14 ケイマン 株式 SEA LTD ADR メディア・ 5,015 8,727.12 43,766,512 8,982.60 45,047,781 1.67
娯楽
15 マレーシ 株式 MALAYAN BANKING BHD 銀行 139,100 271.57 37,775,972 278.65 38,761,152 1.43
ア
16 タイ 株式 CP ALL PCL-NVDR 生活必需品 128,600 282.56 36,337,537 257.90 33,166,261 1.23
流通・小売
り
17 フィリピ 株式 AYALA LAND INC 不動産管 462,600 81.80 37,840,844 70.62 32,672,628 1.21
ン 理・開発
18 シンガ 株式 SINGAPORE TELECOM LTD 電気通信 113,700 259.71 29,529,246 281.69 32,028,608 1.19
ポール サービス
19 タイ 株式 PTT PCL-NVDR エネルギー 220,100 137.68 30,304,468 142.82 31,435,232 1.16
20 タイ 株式 DELTA ELECTRONICS テクノロ 68,700 346.06 23,774,460 450.04 30,918,092 1.14
ジー・ハー
THAILAND PCL-NVDR
ドウェアお
よび機器
21 フィリピ 株式 SM INVESTMENTS CORP 資本財 12,419 2,386.19 29,634,189 2,357.69 29,280,269 1.08
ン
22 フィリピ 株式 BANK OF PHILIPPINE 銀行 98,275 265.26 26,069,388 295.61 29,051,203 1.07
ン
ISLANDS
23 タイ 株式 BANGKOK DUSIT MED ヘルスケア 244,300 122.27 29,871,172 118.16 28,867,099 1.07
機器・サー
SERVI-NVDR
ビス
24 マレーシ 株式 CIMB GROUP HOLDINGS 銀行 164,100 178.49 29,291,324 170.47 27,975,711 1.04
ア
BHD
25 フィリピ 株式 INTL CONTAINER TERM 運輸 51,620 539.79 27,864,444 541.91 27,973,461 1.03
ン
SVCS INC
26 タイ 株式 AIRPORTS OF THAILAND 運輸 94,000 301.05 28,299,405 292.83 27,526,725 1.02
PC-NVDR
27 インドネ 株式 SUMBER ALFARIA 生活必需品 986,100 25.56 25,212,605 25.66 25,305,298 0.94
シア 流通・小売
TRIJAYA TBK PT
り
28 フィリピ 株式 AYALA CORPORATION 資本財 15,410 1,904.85 29,353,880 1,603.90 24,716,151 0.91
ン
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29 タイ 株式 ADVANCED INFO 電気通信 26,200 826.11 21,644,082 920.64 24,120,768 0.89
サービス
SERVICE-NVDR
30 タイ 株式 SIAM CEMENT PCL-NVDR 素材 17,200 1,475.49 25,378,428 1,323.42 22,762,824 0.84
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 不動産管理・開発 5.51
エネルギー 4.33
素材 5.54
資本財 7.58
運輸 3.98
消費者サービス 1.82
メディア・娯楽 1.67
一般消費財・サービス流通・小売り 2.79
生活必需品流通・小売り 2.52
食品・飲料・タバコ 5.03
家庭用品・パーソナル用品 0.61
ヘルスケア機器・サービス 2.01
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 0.83
銀行 41.37
金融サービス 0.83
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 1.36
電気通信サービス 8.41
公益事業 2.93
半導体・半導体製造装置 0.23
合計 99.36
②【投資不動産物件】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
該当事項はありません。
(参考)アセアン株式マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
該当事項はありません。
(参考)アセアン株式マザーファンド
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該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
純資産総額(円) 1万口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第2特定期間末 (2014年 1月20日) 3,796,088,138 3,796,088,138 8,838 8,838
第3特定期間末 (2014年 7月18日) 3,080,048,907 3,090,824,158 10,005 10,040
第4特定期間末 (2015年 1月19日) 2,280,594,217 2,476,520,983 10,010 10,870
第5特定期間末 (2015年 7月21日) 2,054,733,758 2,186,403,179 9,279 9,879
第6特定期間末 (2016年 1月18日) 1,538,743,802 1,538,743,802 7,267 7,267
第7特定期間末 (2016年 7月19日) 1,643,501,102 1,643,501,102 8,006 8,006
第8特定期間末 (2017年 1月18日) 1,621,568,627 1,621,568,627 8,110 8,110
第9特定期間末 (2017年 7月18日) 2,256,183,172 2,256,183,172 9,062 9,062
第10特定期間末 (2018年 1月18日) 2,435,376,180 2,435,376,180 10,137 10,137
第11特定期間末 (2018年 7月18日) 2,076,573,765 2,076,573,765 8,632 8,632
第12特定期間末 (2019年 1月18日) 2,114,687,029 2,114,687,029 9,072 9,072
第13特定期間末 (2019年 7月18日) 2,362,240,042 2,362,240,042 9,280 9,280
第14特定期間末 (2020年 1月20日) 2,345,031,189 2,345,031,189 9,363 9,363
第15特定期間末 (2020年 7月20日) 1,803,008,502 1,803,008,502 7,208 7,208
第16特定期間末 (2021年 1月18日) 2,031,431,606 2,031,431,606 8,268 8,268
第17特定期間末 (2021年 7月19日) 1,819,278,388 1,819,278,388 7,754 7,754
第18特定期間末 (2022年 1月18日) 2,033,730,070 2,033,730,070 8,740 8,740
第19特定期間末 (2022年 7月19日) 2,646,204,294 2,646,204,294 9,335 9,335
第20特定期間末 (2023年 1月18日) 2,732,043,481 2,732,043,481 9,825 9,825
第21特定期間末 (2023年 7月18日) 2,743,273,305 2,767,806,275 10,238 10,328
2022年 7月末日 2,682,439,956 ― 9,460 ―
8月末日 2,828,643,337 ― 10,012 ―
9月末日 2,757,473,519 ― 9,846 ―
10月末日 2,837,127,549 ― 10,236 ―
11月末日 2,790,989,808 ― 10,065 ―
12月末日 2,661,567,930 ― 9,585 ―
2023年 1月末日 2,768,502,547 ― 9,949 ―
2月末日 2,742,982,419 ― 9,852 ―
3月末日 2,768,271,498 ― 9,924 ―
4月末日 2,702,418,152 ― 10,094 ―
5月末日 2,718,797,564 ― 10,173 ―
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6月末日 2,774,174,089 ― 10,373 ―
7月末日 2,812,278,495 ― 10,493 ―
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
期 計算期間 1万口当たりの分配金(円)
第2特定期間 2013年 7月19日~2014年 1月20日 0
第3特定期間 2014年 1月21日~2014年 7月18日 35
第4特定期間 2014年 7月19日~2015年 1月19日 860
第5特定期間 2015年 1月20日~2015年 7月21日 600
第6特定期間 2015年 7月22日~2016年 1月18日 0
第7特定期間 2016年 1月19日~2016年 7月19日 0
第8特定期間 2016年 7月20日~2017年 1月18日 0
第9特定期間 2017年 1月19日~2017年 7月18日 0
第10特定期間 2017年 7月19日~2018年 1月18日 0
第11特定期間 2018年 1月19日~2018年 7月18日 0
第12特定期間 2018年 7月19日~2019年 1月18日 0
第13特定期間 2019年 1月19日~2019年 7月18日 0
第14特定期間 2019年 7月19日~2020年 1月20日 0
第15特定期間 2020年 1月21日~2020年 7月20日 0
第16特定期間 2020年 7月21日~2021年 1月18日 0
第17特定期間 2021年 1月19日~2021年 7月19日 0
第18特定期間 2021年 7月20日~2022年 1月18日 0
第19特定期間 2022年 1月19日~2022年 7月19日 0
第20特定期間 2022年 7月20日~2023年 1月18日 0
第21特定期間 2023年 1月19日~2023年 7月18日 90
③【収益率の推移】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
期 計算期間 収益率(%)
第2特定期間 2013年 7月19日~2014年 1月20日 △10.4
第3特定期間 2014年 1月21日~2014年 7月18日 13.6
第4特定期間 2014年 7月19日~2015年 1月19日 8.6
第5特定期間 2015年 1月20日~2015年 7月21日 △1.3
第6特定期間 2015年 7月22日~2016年 1月18日 △21.7
第7特定期間 2016年 1月19日~2016年 7月19日 10.2
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第8特定期間 2016年 7月20日~2017年 1月18日 1.3
第9特定期間 2017年 1月19日~2017年 7月18日 11.7
第10特定期間 2017年 7月19日~2018年 1月18日 11.9
第11特定期間 2018年 1月19日~2018年 7月18日 △14.8
第12特定期間 2018年 7月19日~2019年 1月18日 5.1
第13特定期間 2019年 1月19日~2019年 7月18日 2.3
第14特定期間 2019年 7月19日~2020年 1月20日 0.9
第15特定期間 2020年 1月21日~2020年 7月20日 △23.0
第16特定期間 2020年 7月21日~2021年 1月18日 14.7
第17特定期間 2021年 1月19日~2021年 7月19日 △6.2
第18特定期間 2021年 7月20日~2022年 1月18日 12.7
第19特定期間 2022年 1月19日~2022年 7月19日 6.8
第20特定期間 2022年 7月20日~2023年 1月18日 5.2
第21特定期間 2023年 1月19日~2023年 7月18日 5.1
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第2特定期間 2013年 7月19日~2014年 1月20日 145,813,521 1,168,406,432
第3特定期間 2014年 1月21日~2014年 7月18日 37,833,526 1,254,329,476
第4特定期間 2014年 7月19日~2015年 1月19日 73,091,763 873,516,900
第5特定期間 2015年 1月20日~2015年 7月21日 107,913,359 171,804,651
第6特定期間 2015年 7月22日~2016年 1月18日 31,596,242 128,455,952
第7特定期間 2016年 1月19日~2016年 7月19日 37,486,664 102,164,474
第8特定期間 2016年 7月20日~2017年 1月18日 12,270,114 65,608,869
第9特定期間 2017年 1月19日~2017年 7月18日 573,787,962 83,449,355
第10特定期間 2017年 7月19日~2018年 1月18日 32,031,958 119,306,048
第11特定期間 2018年 1月19日~2018年 7月18日 32,187,278 29,141,750
第12特定期間 2018年 7月19日~2019年 1月18日 29,626,874 104,306,128
第13特定期間 2019年 1月19日~2019年 7月18日 261,611,019 47,095,666
第14特定期間 2019年 7月19日~2020年 1月20日 16,001,110 56,881,709
第15特定期間 2020年 1月21日~2020年 7月20日 29,197,105 32,391,989
第16特定期間 2020年 7月21日~2021年 1月18日 25,133,402 69,449,923
第17特定期間 2021年 1月19日~2021年 7月19日 16,867,263 127,601,897
第18特定期間 2021年 7月20日~2022年 1月18日 18,159,650 37,382,331
第19特定期間 2022年 1月19日~2022年 7月19日 539,895,268 32,132,936
第20特定期間 2022年 7月20日~2023年 1月18日 27,488,710 81,460,503
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第21特定期間 2023年 1月19日~2023年 7月18日 36,161,018 137,380,492
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日にいつでも行うことができます。申込受付時間は、原則
注
として午後3時 までとし、当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込
受付分として取り扱います。ただし、取得申込日が次に掲げる日に該当する場合には、受益権の取得申込み
の受付けは行いません。該当する日については、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
・インドネシア証券取引所の休場日
・インドネシアの銀行の休業日
・投資対象国の取引所または銀行の休業日で委託会社が指定する日
注:販売会社によっては午後3時より前に受付けを締め切ることがありますので、各販売会社にご確認ください。
②取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開
設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込金額の支払いと引
き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行います。委託会社は、追加
信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振
法に定める事項の振替機関への通知を行います。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、
追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受
益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
③当ファンドには、収益分配金の受取方法の別により、収益分配金を受け取る 「 分配金受取コース 」 と、税金を
差し引いた後の収益分配金を無手数料で再投資する 「 自動けいぞく投資コース 」 の2つの申込方法がありま
す。申込方法および申込単位は、販売会社が個別に定めるものとします。ただし 、「 自動けいぞく投資コー
ス 」 における収益分配金の再投資については、1口単位となります。
④お申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。取得申込みには、お申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等が別に加算されます。ただし 、「 自動けいぞく投資コース 」 における収益分配金の再
投資については、当該計算期間終了日の基準価額となります。
⑤お申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3% ( 税抜3.0% ) を上限として販売会社が個別
に定める率を乗じて得た額とします。
⑥取得申込者は、取得申込金額をお申込みの販売会社に、当該販売会社が指定する期日までに支払うものとし
ます。
注
⑦ 「 自動けいぞく投資コース 」 を選択する場合には、販売会社との間で 「 自動けいぞく投資約款 」 にしたがって
契約を締結します。
また 、「 自動けいぞく投資コース 」 を選択した取得申込者が 、「 定時定額購入サービス 」 を利用する場合には、販
注
売会社との間で 「 定時定額購入サービス 」 等に関する契約 を締結するものとします。なお、 「 定時定額購入
サービス 」 等の取扱いの有無については、お申込みの販売会社にご確認ください。
注:販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を定める名称の異なる契約または規定を
使用することがあります。この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
⑧委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止 ( 個別銘柄の売買停止等を含みます 。)、 外国為替取引の停
止、決済機能の停止その他やむを得ない事情 ( 実質的な投資対象国における非常事態 ( 金融危機、デフォル
ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
等 ) による市場の閉鎖または流動性の極端な減少等 ) があるときは、取得申込みの受付けを中止すること、お
よびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことがあります。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求について>
注
①解約請求は、販売会社の営業日にいつでも行うことができます。受付時間は、原則として午後3時 までと
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し、当該解約請求にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分として取り扱
います。ただし、解約請求日が次に掲げる日に該当する場合には、当該解約請求の受付けは行いません。該
当 する日については、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
・インドネシア証券取引所の休場日
・インドネシアの銀行の休業日
・投資対象国の取引所または銀行の休業日で委託会社が指定する日
注:販売会社によっては午後3時より前に受付けを締め切ることがありますので、各販売会社にご確認ください。
②委託会社は、解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
③解約請求を行う受益者は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。解約請求を行う受益者
は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委
託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、
社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ご解約単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
⑤ご解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額 ( 基準価額の0.3% ) を差し引いた額
です。1口当たりの解約価額に解約口数を乗じて得た額から、税金を差し引いた額がお受取金額となりま
す。
ご解約価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
ホームページ https://www.alamco.co.jp/
0120-283-104 (営業日の9:00~17:00 )
フリーダイヤル
⑥ご解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として7営業日目から販売会社の営業所等において受益者
に支払われます。
⑦信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
⑧委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止 ( 個別銘柄の売買停止等を含みます 。)、 外国為替取引の停
止、決済機能の停止その他やむを得ない事情 ( 実質的な投資対象国における非常事態 ( 金融危機、デフォル
ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
等 ) による市場の閉鎖または流動性の極端な減少等 ) があるときは、解約請求の受付けを中止すること、およ
びすでに受け付けた解約請求の受付けを取り消すことがあります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の計算
基準価額は、信託財産に属する資産 ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます 。) を法令およ
び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除し
た金額 ( 以下 「 純資産総額 」 といいます 。) を計算日における受益権総口数で除して計算します。
当ファンドにおいては、1万口当たりの価額として表示されます。
当ファンドの信託財産に属する資産のうち、主要投資対象およびその評価方法は以下のとおりです。
アセアン株式マザーファンド受益証券 移動平均法に基づき、基準価額により評価します。
なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に
よって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲
値によるものとします。
<参考>マザーファンドの主要投資対象およびその評価方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価します。時価評価にあたっては、金融商品取引
株 式 所における最終相場 ( 最終相場のないものについては、それに準ずる価額 )、 または金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。
②基準価額の計算頻度と公表
基準価額は、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社へお問い合わせいただけるほか、原則として計算日の翌日付の日本経
済新聞朝刊に掲載されます。
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
ホームページ https://www.alamco.co.jp/
0120-283-104 (営業日の9:00~17:00)
フリーダイヤル
(2)【保管】
該当事項はありません。
※ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、委託
会社は受益証券を発行しません。
(3)【信託期間】
信託期間は無期限です。
※ 「( 5 ) その他 ①信託の終了 ( 償還 )」 の規定により信託を終了させる場合があります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年1月19日から4月18日まで、4月19日から7月18日まで、7月19日から10月18日まで、10月19日か
ら翌年1月18日までとします。
各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を各計算期間の終了日とし、その翌日より
次の計算期間が開始されるもの とします。
(5)【その他】
①信託の終了 ( 償還 )
1)委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回
ることとなった場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときもしく
はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ
ることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
2)委託会社は、1 ) の事項について、書面による決議 ( 以下 「 書面決議 」 といいます 。) を行います。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日
の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載
した書面決議の通知を発します。
3)2)の書面決議において、受益者 ( 委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると
きの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下3 ) において同じ 。) は受益権の口数に
応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しな
いときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4)2 ) の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行
います。
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5)2 ) から4 ) までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につ
き、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときに
は 適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
2 ) から4 ) までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
6)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約
を解約し、信託を終了させます。
7)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託
会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は 、「 ②信託約款の変更等
4 )」 の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続しま
す。
8)受託会社がその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受
託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更等
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者
と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法
人に関する法律第16条第2号に規定する 「 委託者指図型投資信託の併合 」 をいいます。以下同じ 。) を行う
ことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。なお、この信託約款は1 ) から7 ) までに定める以外の方法によって変更することができないも
のとします。
2)委託会社は 、 1 ) の事項 ( 1 ) の変更事項にあっては 、 その内容が重大なものに該当する場合に限り、1 ) の
併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下 「 重大な約款の変更等 」 といいます 。) について、書面決議を行います。この場合において、あらかじ
め、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日
の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載
した書面決議の通知を発します。
3)2 ) の書面決議において、受益者 ( 委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ 。) は受益権の口数に応
じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4)2 ) の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行
います。
5)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6)2 ) から5 ) までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案
につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたと
きには適用しません。
7)1 ) から6 ) までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、
当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8)委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、1 ) から7 ) までの規定に
したがいます。
③公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
④運用報告書の作成および交付
1)委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買の状況、費用明細などのうち重要な事項を
記載した交付運用報告書を毎年1月および7月の計算期末および償還時に作成し、信託財産にかかる知れ
ている受益者に交付します。
2)委託会社は、運用報告書 ( 全体版 ) を作成し、委託会社のホームページ (https://www.alamco.co.jp/) に掲載
します。
3)2)の規定にかかわらず、受益者から運用報告書 ( 全体版 ) の交付の請求があった場合には、これを交付
します。
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⑤関係法人との契約の更改
1)委託会社と受託会社との間の信託契約は無期限です。ただ し、「 ①信託の終了 ( 償還 )」 に該当することと
なった場合には解約されます。
2)委託会社と販売会社との間の募集・販売等に関する契約は、期間満了の3ヵ月前までに委託会社および
販売会社のいずれからも別段の意思表示がない限り、同一の条件で更新されます。
⑥信託事務処理の委託
受託会社は、再信託受託会社と再信託契約を締結することにより、当ファンドの信託財産すべてを再信託受
託会社へ移管し、当ファンドにかかる信託事務処理の一部を委託することがあります。その場合には、信託
財産の管理にかかる事務のうち再信託にかかる契約書類に基づく所定の事務を行います。
なお、再信託受託会社が受ける信託事務処理の一部の委託にかかる報酬は、受託会社が受け取る信託報酬の
中から当事者間で支払われるものとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
①収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日 ( 原則として決算日から起算して5
営業日まで ) から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
( 当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします 。) に支払い
ます。
「 自動けいぞく投資コース 」 をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資され、再投資によ
り増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
受益者が支払開始日から5年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属するもの
とします。
②償還金に対する請求権
受益者は、償還金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日 ( 以下 「 償還日 」 といいます 。) 後1ヵ月以内の委託会社の指定する日 ( 原則として償還日
から起算して5営業日まで ) から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者 ( 償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で、取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は、原則として取得申込者とします 。) に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替
機関等に対して、委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口
数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数の減少
の記載または記録が行われます。
受益者が支払開始日から10年間請求を行わない場合は、その権利を失い、その金銭は委託会社に帰属するも
のとします。
③換金 ( 解約 ) 請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に解約請求をすることができます。詳細は 、「 第2 管理
及び運営 2 換金 ( 解約 ) 手続等 」 の記載をご参照ください。
④帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求するこ
とができます。
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第3【ファンドの経理状況】
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133
号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2023年 1月19日から2023年
7月18日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
(2023年 1月18日現在) (2023年 7月18日現在)
資産の部
流動資産
736 4,923
預金
19,609,771
金銭信託 -
31,323,149
コール・ローン -
84,384,682 101,747,793
投資信託受益証券
2,638,500,053 2,635,221,166
親投資信託受益証券
2,742,495,242 2,768,297,031
流動資産合計
2,742,495,242 2,768,297,031
資産合計
負債の部
流動負債
13,398,092
未払収益分配金 -
35,309 1,373,434
未払解約金
608,228 598,709
未払受託者報酬
9,655,592 9,504,425
未払委託者報酬
94
未払利息 -
152,632 148,972
その他未払費用
10,451,761 25,023,726
流動負債合計
10,451,761 25,023,726
負債合計
純資産の部
元本等
2,780,838,017 2,679,618,543
元本
剰余金
63,654,762
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 48,794,536
244,390,351 263,935,886
(分配準備積立金)
2,732,043,481 2,743,273,305
元本等合計
2,732,043,481 2,743,273,305
純資産合計
2,742,495,242 2,768,297,031
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2022年 7月20日 自 2023年 1月19日
至 2023年 1月18日 至 2023年 7月18日
営業収益
667,448 1,887,566
受取配当金
719 3,684
受取利息
162,460,026 150,033,190
有価証券売買等損益
5,563,233
△ 1,742,810
為替差損益
161,385,383 157,487,673
営業収益合計
営業費用
7,205 8,562
支払利息
1,220,649 1,190,935
受託者報酬
19,377,758 18,905,917
委託者報酬
576,405 504,223
その他費用
21,182,017 20,609,637
営業費用合計
140,203,366 136,878,036
営業利益又は営業損失(△)
140,203,366 136,878,036
経常利益又は経常損失(△)
140,203,366 136,878,036
当期純利益又は当期純損失(△)
3,633,837 122,841
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 188,605,516 △ 48,794,536
3,694,820 651,793
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,694,820 286,917
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
364,876
-
額
453,369 424,720
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
57,945
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
453,369 366,775
額
24,532,970
-
分配金
63,654,762
△ 48,794,536
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、特定期間末日の金融商品取引所における最終相場(最終
相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から
提示される気配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額により評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における特
算基準 定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している
場合には当該金額、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
(2023年 1月18日現在) (2023年 7月18日現在)
1. 信託財産に係る期首元本額、期 1. 信託財産に係る期首元本額、期
中追加設定元本額及び期中一部 中追加設定元本額及び期中一部
解約元本額 解約元本額
期首元本額 2,834,809,810円 期首元本額 2,780,838,017円
期中追加設定元本額 27,488,710円 期中追加設定元本額 36,161,018円
期中一部解約元本額 81,460,503円 期中一部解約元本額 137,380,492円
2. 特定期間の末日における受益権 2,780,838,017口 2. 特定期間の末日における受益権 2,679,618,543口
の総数 の総数
3. 元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回ってお
り、その金額は48,794,536円であります。
4. 3.
1単位(1万口)当たりの純資 9,825円 1単位(1万口)当たりの純資 10,238円
産額 産額
(1口当たりの純資産額) (0.9825円) (1口当たりの純資産額) (1.0238円)
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
項目
自 2022年 7月20日 自 2023年 1月19日
至 2023年 1月18日 至 2023年 7月18日
分配金の計算過程 第39期 第41期
自 2022年 7月20日 自 2023年 1月19日
至 2022年10月18日 至 2023年 4月18日
費用控除後の配当等収益額 16,270,120円 費用控除後の配当等収益額 30,059,574円
費用控除後・繰越欠損金補 ―円 費用控除後・繰越欠損金補 ―円
填後の有価証券売買等損益 填後の有価証券売買等損益
額 額
収益調整金額 105,478,153円 収益調整金額 108,171,981円
分配準備積立金額 231,287,407円 分配準備積立金額 243,176,556円
当ファンドの分配対象収益 353,035,680円 当ファンドの分配対象収益 381,408,111円
額 額
当ファンドの期末残存口数 2,798,844,636口 当ファンドの期末残存口数 2,783,719,735口
1万口当たり収益分配対象 1,261円 1万口当たり収益分配対象 1,370円
額 額
1万口当たり分配金額 ―円 1万口当たり分配金額 40円
収益分配金金額 ―円 収益分配金金額 11,134,878円
第40期 第42期
自 2022年10月19日 自 2023年 4月19日
至 2023年 1月18日 至 2023年 7月18日
費用控除後の配当等収益額 ―円 費用控除後の配当等収益額 26,455,078円
費用控除後・繰越欠損金補 ―円 費用控除後・繰越欠損金補 ―円
填後の有価証券売買等損益 填後の有価証券売買等損益
額 額
収益調整金額 106,480,444円 収益調整金額 105,956,230円
分配準備積立金額 244,390,351円 分配準備積立金額 250,878,900円
当ファンドの分配対象収益 350,870,795円 当ファンドの分配対象収益 383,290,208円
額 額
当ファンドの期末残存口数 2,780,838,017口 当ファンドの期末残存口数 2,679,618,543口
1万口当たり収益分配対象 1,261円 1万口当たり収益分配対象 1,430円
額 額
1万口当たり分配金額 ―円 1万口当たり分配金額 50円
収益分配金金額 ―円 収益分配金金額 13,398,092円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前期 当期
期別
自 2022年 7月20日 自 2023年 1月19日
項目
至 2023年 1月18日 至 2023年 7月18日
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1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人 同左
に関する法律第2条第4項に定める証券投
資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資して運用することを目的
としております。
2.金融商品の内容およびその金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
に係るリスク は、有価証券、デリバティブ取引、コー
ル・ローン等の金銭債権および金銭債務
であります。当ファンドが保有する有価
証券の詳細は「(有価証券に関する注
記)」に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動
リスク、信用リスク、カントリーリス
ク、流動性リスクに晒されております。
また、当ファンドは、信託財産に属す
る外貨建資金の受渡を行うことを目的と
して、為替予約取引を利用しておりま
す。
※目論見書の記述に合わせて、主要なリ
スク項目を記載しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、パフォーマンス 同左
およびリスクの状況(市場リスク、信用
リスク、流動性リスク等)は社内で一元
的に管理しています。パフォーマンス評
価およびリスク管理を行う上での分析の
基礎となるデータは各種のリスクモデル
等によりデータベース化しています。当
ファンドのリスク分析とパフォーマンス
の要因分析の結果は、運用責任者、経営
陣を主要参加メンバーとするパフォーマ
ンスレビュー委員会において報告され、
運用計画と運用成果との整合性を検証す
ることにより、当ファンドの品質の維持
管理に努めています。
また、コンプライアンス部門におい
て、信託約款や運用計画書の遵守状況な
らびに執行・組入れに係る管理状況を審
査し、必要に応じて速やかに関連部門へ
注意・勧告を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
(2023年 1月18日現在) (2023年 7月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
(1)投資信託受益証券および親投資信託受益証券 (1)投資信託受益証券および親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載し 同左
ております。
(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務 (2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価 同左
と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(自 2022年 7月20日 至 2023年 1月18日)
(単位:円)
種類 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 8,506,363
親投資信託受益証券 6,107,183
合計 14,613,546
当期(自 2023年 1月19日 至 2023年 7月18日)
(単位:円)
種類 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △3,258,491
親投資信託受益証券 74,989,740
合計 71,731,249
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2022年 7月20日 自 2023年 1月19日
至 2023年 1月18日 至 2023年 7月18日
該当事項はありません。 同左
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
1)株式(2023年 7月18日現在)
該当事項はありません。
2)株式以外の有価証券(2023年 7月18日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 米ドル ISHARES MSCI INDONESIA ETF 13,300 314,944.00
券
ISHARES MSCI MALAYSIA ETF 4,500 94,500.00
ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF 3,600 97,128.00
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF 5,700 110,238.00
ISHARES MSCI THAILAND ETF 1,700 115,821.00
米ドル 小計
銘柄数:5 28,800 732,631.00
(101,747,793)
組入時価比率:3.7% 100.0%
投資信託受益証券合計 101,747,793
(101,747,793)
親投資信託受益 日本円 アセアン株式マザーファンド 1,856,181,705 2,635,221,166
証券
日本円 小計
銘柄数:1 1,856,181,705 2,635,221,166
組入時価比率:96.1% 100.0%
親投資信託受益証券合計 2,635,221,166
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合計 2,736,968,959
(101,747,793)
(注1)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券の種類別通貨計における( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券の邦貨換算額であります。
(注4)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額(邦貨換算額)の割合、および、合計金額に対する評価額(邦貨
換算額)の割合であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「アセアン株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
アセアン株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年 1月18日現在) (2023年 7月18日現在)
資産の部
流動資産
預金 2,051,037 4,789,502
金銭信託 10,569,589 -
コール・ローン - 10,777,488
株式 2,623,619,283 2,618,212,280
2,296,043 1,409,394
未収配当金
2,638,535,952 2,635,188,664
流動資産合計
2,638,535,952 2,635,188,664
資産合計
負債の部
流動負債
未払利息 - 32
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(2023年 1月18日現在) (2023年 7月18日現在)
64 66
その他未払費用
64 98
流動負債合計
64 98
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,970,059,026 1,856,181,705
剰余金
668,476,862 779,006,861
剰余金又は欠損金(△)
2,638,535,888 2,635,188,566
元本等合計
2,638,535,888 2,635,188,566
純資産合計
2,638,535,952 2,635,188,664
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所また
は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており
ます。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物相場の仲
値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における監
算基準 査対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しており
ます。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2023年 1月18日現在) (2023年 7月18日現在)
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1. 監査対象ファンドの期首におけ 1. 監査対象ファンドの期首におけ
る当該親投資信託の元本額、期 る当該親投資信託の元本額、期
中追加設定元本額及び期中一部 中追加設定元本額及び期中一部
解約元本額 解約元本額
期首元本額 1,984,270,697円 期首元本額 1,970,059,026円
期中追加設定元本額 -円 期中追加設定元本額 -円
期中一部解約元本額 14,211,671円 期中一部解約元本額 113,877,321円
2. 2.
元本の内訳※ 元本の内訳※
朝日ライフ・MSCI・グロー 1,970,059,026円 朝日ライフ・MSCI・グロー 1,856,181,705円
イング・アセアン株式ファンド イング・アセアン株式ファンド
3. 監査対象ファンドの計算期間末 1,970,059,026口 3. 監査対象ファンドの計算期間末 1,856,181,705口
日における受益権の総数 日における受益権の総数
4. 4.
1単位(1万口)当たりの純資 13,393円 1単位(1万口)当たりの純資 14,197円
産額 産額
(1口当たりの純資産額) (1.3393円) (1口当たりの純資産額) (1.4197円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
期別
自 2022年 7月20日 自 2023年 1月19日
至 2023年 1月18日 至 2023年 7月18日
項目
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人 同左
に関する法律第2条第4項に定める証券投
資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資して運用することを目的
としております。
2.金融商品の内容およびその金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
に係るリスク は、有価証券、デリバティブ取引、コー
ル・ローン等の金銭債権および金銭債務
であります。当ファンドが保有する有価
証券の詳細は「(有価証券に関する注
記)」に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動
リスク、信用リスク、カントリーリス
ク、流動性リスクに晒されております。
また、当ファンドは、信託財産に属す
る外貨建資金の受渡を行うことを目的と
して、為替予約取引を利用しておりま
す。
※目論見書の記述に合わせて、主要なリ
スク項目を記載しております。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、パフォーマンス 同左
およびリスクの状況(市場リスク、信用
リスク、流動性リスク等)は社内で一元
的に管理しています。パフォーマンス評
価およびリスク管理を行う上での分析の
基礎となるデータは各種のリスクモデル
等によりデータベース化しています。当
ファンドのリスク分析とパフォーマンス
の要因分析の結果は、運用責任者、経営
陣を主要参加メンバーとするパフォーマ
ンスレビュー委員会において報告され、
運用計画と運用成果との整合性を検証す
ることにより、当ファンドの品質の維持
管理に努めています。
また、コンプライアンス部門におい
て、信託約款や運用計画書の遵守状況な
らびに執行・組入れに係る管理状況を審
査し、必要に応じて速やかに関連部門へ
注意・勧告を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
(2023年 1月18日現在) (2023年 7月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
(1)株式 (1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載し 同左
ております。
(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務 (2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価 同左
と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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(自 2022年 7月20日 至 2023年 1月18日)
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 25,140,592
合計 25,140,592
(自 2023年 1月19日 至 2023年 7月18日)
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △21,852,904
合計 △21,852,904
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から有価証券報告書における開示対象ファンドの特定期
間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2022年 7月20日 自 2023年 1月19日
至 2023年 1月18日 至 2023年 7月18日
該当事項はありません。 同左
附属明細表
第1 有価証券明細表
1)株式(2023年 7月18日現在)
評価額
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通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル GRAB HOLDINGS LTD 25,700 3.62 93,034.00
SEA LTD ADR 5,015 62.74 314,641.10
米ドル 小計
銘柄数:2 30,715 407,675.10
(56,617,917)
組入時価比率:2.1% 2.2%
シンガポールド JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 1,400 34.20 47,880.00
ル
KEPPEL CORP LTD 20,100 6.84 137,484.00
SEATRIUM LIMITED 563,892 0.14 79,508.77
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD 21,500 3.64 78,260.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 18,500 7.42 137,270.00
GENTING SINGAPORE LTD 83,300 0.94 78,718.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD 26,500 3.78 100,170.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 25,000 32.47 811,750.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 46,600 12.45 580,170.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 17,400 27.71 482,154.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 11,800 9.47 111,746.00
VENTURE CORP LTD 3,800 15.04 57,152.00
SINGAPORE TELECOM LTD 113,700 2.58 293,346.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SINGAPORE 48,300 3.41 164,703.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 9,300 6.98 64,914.00
UOL GROUP LTD 8,600 6.76 58,136.00
シンガポールド
銘柄数:16 1,019,692 3,283,362.27
ル 小計
(345,048,540)
組入時価比率:13.1% 13.2%
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 85,834 2.23 191,409.82
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 7,600 22.00 167,200.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 71,800 6.24 448,032.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD 95,100 4.82 458,382.00
GAMUDA BHD 47,700 4.44 211,788.00
SIME DARBY BHD 69,900 2.09 146,091.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 19,100 6.90 131,790.00
MISC BHD 34,300 7.14 244,902.00
GENTING BHD 54,700 4.19 229,193.00
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GENTING MALAYSIA BHD 76,100 2.53 192,533.00
MR DIY GROUP M BHD 84,700 1.47 124,509.00
IOI CORPORATION BHD 64,500 3.85 248,325.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 12,500 22.70 283,750.00
NESTLE (MALAYSIA) BHD 1,800 132.10 237,780.00
PPB GROUP BHD 16,400 16.22 266,008.00
QL RESOURCES BHD 28,100 5.33 149,773.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 53,200 4.37 232,484.00
IHH HEALTHCARE BHD 56,500 5.80 327,700.00
TOP GLOVE CORP BHD 124,900 0.92 115,532.50
AMMB HOLDINGS BHD 42,200 3.67 154,874.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 164,100 5.29 868,089.00
HONG LEONG BANK BHD 16,700 19.00 317,300.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD 5,800 17.58 101,964.00
MALAYAN BANKING BHD 139,100 8.85 1,231,035.00
PUBLIC BANK BHD 373,300 3.99 1,489,467.00
RHB BANK BHD 38,155 5.55 211,760.25
AXIATA GROUP BHD 70,600 2.50 176,500.00
CELCOMDIGI BHD 90,200 4.26 384,252.00
MAXIS BHD 60,200 4.09 246,218.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 29,400 4.87 143,178.00
PETRONAS GAS BHD 20,500 17.00 348,500.00
TENAGA NASIONAL BHD 66,400 9.13 606,232.00
INARI AMERTRON BHD 67,000 3.11 208,370.00
マレーシアリン
銘柄数:33 2,188,389 10,894,921.57
ギット 小計
(333,199,386)
組入時価比率:12.6% 12.7%
タイバーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 167,500 9.15 1,532,625.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 30,600 155.00 4,743,000.00
PTT PCL-NVDR 220,100 34.50 7,593,450.00
THAI OIL PCL-NVDR 27,100 46.50 1,260,150.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 36,900 34.25 1,263,825.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 49,600 38.50 1,909,600.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR 28,400 39.25 1,114,700.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 17,200 327.00 5,624,400.00
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AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 94,000 71.00 6,674,000.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 168,230 8.75 1,472,012.50
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 174,800 7.75 1,354,700.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 183,600 4.60 844,560.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 70,240 33.25 2,335,480.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 39,817 40.50 1,612,588.50
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 130,248 13.90 1,810,447.20
PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR 65,900 21.30 1,403,670.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 22,100 34.75 767,975.00
CP ALL PCL-NVDR 128,600 63.25 8,133,950.00
CP AXTRA PCL-NVDR 46,600 35.00 1,631,000.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 7,600 69.25 526,300.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 85,300 19.50 1,663,350.00
OSOTSPA PCL-NVDR 29,800 28.25 841,850.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 244,300 28.50 6,962,550.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 13,100 222.00 2,908,200.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 13,000 134.50 1,748,500.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 76,900 19.70 1,514,930.00
SCB X PCL-NVDR 18,500 109.50 2,025,750.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 22,700 46.50 1,055,550.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 17,200 37.75 649,300.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 16,200 48.25 781,650.00
DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL-NVDR 68,700 104.00 7,144,800.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 26,200 222.00 5,816,400.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 21,200 77.00 1,632,400.00
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR 228,261 6.90 1,575,000.90
B GRIMM POWER PCL-NVDR 21,300 35.75 761,475.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 4,800 137.00 657,600.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 36,200 56.25 2,036,250.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 16,500 55.25 911,625.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 63,900 48.75 3,115,125.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 23,200 36.00 835,200.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 60,000 66.00 3,960,000.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 248,500 8.55 2,124,675.00
タイバーツ 小
銘柄数:42 3,064,896 104,330,614.10
計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(420,452,374)
組入時価比率:16.0% 16.1%
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 85,810 53.70 4,607,997.00
AYALA CORPORATION 15,410 611.00 9,415,510.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 133,692 44.40 5,935,924.80
SM INVESTMENTS CORP 12,419 925.00 11,487,575.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 51,620 205.00 10,582,100.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 22,740 250.00 5,685,000.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 44,270 132.70 5,874,629.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 98,275 116.00 11,399,900.00
BDO UNIBANK INC 120,360 144.80 17,428,128.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 91,399 56.65 5,177,753.35
PLDT INC 3,840 1,305.00 5,011,200.00
ACEN CORP 31,005 5.36 166,186.80
MANILA ELECTRIC COMPANY 14,320 349.60 5,006,272.00
AYALA LAND INC 462,600 25.45 11,773,170.00
SM PRIME HOLDINGS INC 692,900 32.80 22,727,120.00
フィリピンペソ
銘柄数:15 1,880,660 132,278,465.95
小計
(337,693,695)
組入時価比率:12.8% 12.9%
インドネシアル ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT 848,300 2,380.00 2,018,954,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 88,600 24,225.00 2,146,335,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 499,300 1,990.00 993,607,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 1,676,600 770.00 1,290,982,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER CORP TBK PT 162,400 8,800.00 1,429,120,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 715,700 3,260.00 2,333,182,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 200,400 6,775.00 1,357,710,000.00
VALE INDONESIA TBK PT 147,500 6,400.00 944,000,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 1,201,700 6,675.00 8,021,347,500.00
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT 49,218,300 118.00 5,807,759,400.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT 986,100 2,770.00 2,731,497,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT 438,100 5,425.00 2,376,692,500.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT 138,500 11,650.00 1,613,525,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT 260,600 7,300.00 1,902,380,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNILEVER INDONESIA TBK PT 453,000 4,270.00 1,934,310,000.00
KALBE FARMA TBK PT 1,252,300 2,020.00 2,529,646,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,681,000 9,175.00 24,598,175,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 2,590,800 5,375.00 13,925,550,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT 666,600 8,950.00 5,966,070,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT 4,357,500 5,575.00 24,293,062,500.00
SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT 1,211,400 1,055.00 1,278,027,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT 2,940,500 3,910.00 11,497,355,000.00
インドネシアル
銘柄数:22 72,735,200 120,989,286,900.00
ピア 小計
(1,125,200,368)
組入時価比率:42.7% 43.0%
合 計 80,919,552 2,618,212,280
(2,618,212,280)
(注1)外貨建有価証券の種類別通貨計における( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券の邦貨換算額であります。
(注3)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額(邦貨換算額)の割合、および、合計金額に対する評価額(邦貨
換算額)の割合であります。
2)株式以外の有価証券(2023年 7月18日現在)
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
2023年7月31日
Ⅰ 資産総額 2,814,170,257 円
Ⅱ 負債総額 1,891,762 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,812,278,495 円
Ⅳ 発行済口数 2,680,272,379 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0493 円
(1万口当たり純資産額) (10,493 円)
(参考)アセアン株式マザーファンド
2023年7月31日
Ⅰ 資産総額 2,702,766,632 円
Ⅱ 負債総額 66 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,702,766,566 円
Ⅳ 発行済口数 1,856,181,705 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4561 円
(1万口当たり純資産額) (14,561 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1.名義書換の手続等
委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、該当事項はありません。
2.受益者に対する特典
ありません。
3.譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
4.受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数
の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す
るものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の
振替先口座を開設した他の振替機関等 ( 当該他の振替機関等の上位機関を含みます 。) に社振法の規定に
したがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものと
します。
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③委託会社は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、 委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
停止期間を設けることができます。
5.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗するこ
とができません。
6.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
7.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約
請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令
等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
①資本金の額等(2023年7月末現在)
1)資本金:3,000百万円
2)発行可能株式総数:64,000株
3)発行済株式総数:32,000株
4)最近5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
②委託会社の機構
・会社の意思決定機構
委託会社の経営にあたる取締役は、株主総会によって選任されます。その任期は選任後1年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
取締役全員で構成される取締役会は、委託会社の経営の基本方針を決定するとともに、代表取締役を選任
します。代表取締役は会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、常勤取締役および役付執行役員によって構成される経営会議が、取締役会から委任を受けた事項を
決定します。
・投資運用の意思決定機構
1)ファンドの運用に際しては、社内規程等において以下に述べる意思決定プロセスにかかる組織体およ
び権限、責任等を定め、これに基づき業務を執行します。
また、業務執行の適切性については、適宜、内部監査部門による評価等によりその実効性を確保して
います。
a.ファンダメンタルズ分析会議でエコノミスト、アナリストおよびファンドマネジャー等による投
資環境分析を行い、これを踏まえて資産別 ( 株式および債券 ) 運用委員会を開催し、個別資産およ
び各プロダクトの投資戦略を決定します。
b.投資政策委員会では、基本アセットアロケーション、ファンドの具体的な投資方針を決定しま
す。
2)運用部門において、ファンドの具体的な投資方針に基づく運用を行います。
3)パフォーマンスレビュー委員会でパフォーマンス分析およびリスク分析、コンプライアンス委員会で
法令諸規則等の遵守状況の審査を行い、これらを運用の意思決定プロセスにフィードバックします。
(注)委員会および部門の名称等は変更される場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うとと
もに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用 ( 投資運用業 ) ならびに受益権の募集または私
募 ( 第二種金融商品取引業 ) を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行っています。
2023年7月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託 ( 親投資信託を除きます 。) は以下のとおりです。
種類 本数 純資産総額 ( 百万円 )
単位型株式投資信託 15 25,753
追加型株式投資信託 87 522,490
合計 102 548,243
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3【委託会社等の経理状況】
1. 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)
に基づいて作成しております。
2. 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2022年4月1日から2023年3月31
日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第37期 第38期
期別
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
科目 内訳 金額 内訳 金額
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 3,949,031 3,739,128
前払費用 ※2 79,227 99,400
未収委託者報酬 411,309 321,234
未収運用受託報酬 ※2 503,145 406,745
未収還付法人税等 - 52,781
未収収益 0 0
1,713 1,879
その他
流動資産計
4,944,427 4,621,169
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 6,101 6,142
器具備品 ※1 20,012 26,113 12,707 18,849
無形固定資産
電話加入権 2,776 2,776
12,261 24,907
ソフトウェア 15,037 27,683
投資その他の資産
投資有価証券 17,236 12,377
関係会社株式 38,156 38,000
長期差入保証金 ※2 34,836 33,442
71,873 162,103 63,199 147,018
繰延税金資産
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固定資産計
203,254 193,551
資産合計 5,147,681 4,814,721
(単位:千円)
第37期 第38期
期別
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
科目 内訳 金額 内訳 金額
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 20,128 17,557
未払金
未払手数料 114,561 86,457
26,153 18,474
その他未払金 ※2 140,715 104,932
未払費用 ※2 501,514 433,474
未払法人税等 79,135 14,006
未払消費税等 64,465 21,289
157,434 159,245
賞与引当金
流動負債計
963,394 750,505
負債合計 963,394 750,505
(純資産の部)
株主資本
資本金 3,000,000 3,000,000
資本剰余金
524,000 524,000
資本準備金 524,000 524,000
利益剰余金
利益準備金 226,000 226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 431,916 657,916 313,892 539,892
株主資本合計
4,181,916 4,063,892
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2,371 322
評価・換算差額等合計
2,371 322
純資産合計 4,184,287 4,064,215
負債・純資産合計 5,147,681 4,814,721
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第37期 第38期
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期別
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
注記
科目 内訳 金額 内訳 金額
番号
営業収益
委託者報酬 3,433,631 3,374,779
1,750,668 5,184,300 1,590,287 4,965,066
運用受託報酬
営業費用 ※1
支払手数料 892,270 913,947
広告宣伝費 17,272 20,511
公告費 200 200
調査費
調査費 585,515 618,749
委託調査費 1,962,203 1,902,006
1,154 973
図書費 2,548,872 2,521,730
営業雑経費
通信費 3,236 2,663
印刷費 18,630 21,603
協会費 4,957 5,233
諸会費 3,087 3,241
284 30,196 131 32,873
その他営業雑経費
営業費用計
3,488,811 3,489,262
一般管理費 ※1
給料
役員報酬 86,424 82,820
給料・手当 725,874 734,606
賞与 27,470 839,769 10,325 827,752
交際費 1,081 2,192
寄付金 14,814 4,070
旅費交通費 2,025 11,143
租税公課 37,113 33,429
不動産賃借料 101,156 96,378
退職給付費用 45,809 53,027
福利厚生費 134,525 132,199
賞与引当金繰入 136,209 137,568
固定資産減価償却費 15,603 14,436
諸経費 115,846 133,434
一般管理費計
1,443,956 1,445,633
営業利益 251,532 30,170
営業外収益
受取配当金 ※1 38,430 53,733
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受取利息 3 3
受取賃借料 14,482 11,402
2,570 2,202
雑収入
営業外収益計 55,488 67,342
営業外費用
0 0
雑損失
営業外費用計
0 0
経常利益 307,021 97,512
特別利益
989 1,851
投資有価証券売却益
特別利益計
989 1,851
特別損失
固定資産除却損 ※2 69 12
投資有価証券売却損 2 -
134 -
関係会社株式評価損
特別損失計
206 12
税引前当期純利益 307,804 99,352
法人税、住民税及び事業税 95,332 7,796
△ 7,024
88,308 9,578 17,375
法人税等調整額
当期純利益 219,496 81,976
(3)【株主資本等変動計算書】
(単位:千円)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
評価・
純資産
その他利
その他有 換
株主資本
資本剰
合計
益剰余金
資本金 算差額
価証券評
資本準 利益準 利益剰余
合計
余
等
価差額金
備金 備金 金合計
繰越利益
金合計
合計
剰余金
当期首残高 3,000,000 524,000 524,000 226,000 352,419 578,419 4,102,419 1,270 1,270 4,103,690
当期変動額
△ △
剰余金の配当 △140,000 △140,000
140,000 140,000
当期純利益 219,496 219,496 219,496 219,496
株主資本以外の項
目
1,100 1,100 1,100
の当期変動額 (純
額)
当期変動額合計 79,496 79,496 79,496 1,100 1,100 80,597
当期末残高 3,000,000 524,000 524,000 226,000 431,916 657,916 4,181,916 2,371 2,371 4,184,287
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(単位:千円)
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
評価・
純資産
その他利
その他有 換
株主資本
資本剰
合計
益剰余金
資本金 算差額
価証券評
資本準 利益準 利益剰余
合計
余
等
価差額金
備金 備金 金合計
繰越利益
金合計
合計
剰余金
当期首残高 3,000,000 524,000 524,000 226,000 431,916 657,916 4,181,916 2,371 2,371 4,184,287
当期変動額
△ △
剰余金の配当 △200,000 △200,000
200,000 200,000
当期純利益 81,976 81,976 81,976 81,976
株主資本以外の項
目
△2,048 △2,048 △2,048
の当期変動額 (純
額)
△ △
当期変動額合計 △118,023 △2,048 △2,048 △120,071
118,023 118,023
当期末残高 3,000,000 524,000 524,000 226,000 313,892 539,892 4,063,892 322 322 4,064,215
注記事項
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
:期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定)
市場価格のない株式等
:移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建
物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附
属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、建物6年~24年、器具備品4年~15年でありま
す。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期
間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準 賞与引当金
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従業員に対する賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のう
ち、当期の負担額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)委託者報酬
投資信託運用サービスの提供については、契約期間にわたり均一の
サービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充
足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識し
ております。
(2)運用受託報酬
投資一任口座又は投資助言口座の運用サービスの提供については、契
約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過
に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間
にわたり収益を認識しております。
(3)成功報酬
成功報酬については、対象となる投資一任口座の特定のベンチマーク
又はその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割
合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定し
た段階で収益として認識しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換
算基準 算差額は損益として処理しております。
会計方針の変更
1.時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用
当事業年度より、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以
下、「時価算定会計基準適用指針」という。)を適用しております。
また 、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める
新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
これに伴い、投資信託の時価にレベルを付しております。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事
項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりません。
注記事項
(貸借対照表関係)
(単位:千円)
第37期 第38期
項目
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 41,946 42,766
器具備品 131,450 140,161
※2 関係会社に対する資産及び負債
前払費用 6,106 6,106
未収運用受託報酬 4,347 4,346
長期差入保証金 39,651 39,651
未払金 - 4,434
未払費用 8,614 8,164
(損益計算書関係)
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(単位:千円)
第37期 第38期
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
項目
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
※1 関係会社との取引に係るもの
営業費用 173,460 178,477
一般管理費 199,197 208,086
受取配当金 38,250 53,550
※2 固定資産除却損の内訳
器具備品 69 12
(株主資本等変動計算書関係)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
発行済株式
普通株式 32,000 - - 32,000
合計 32,000 - - 32,000
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額(円) 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
2021年6月28日
普通株式 140,000,000 4,375 2021年3月31日 2021年6月29日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の
決議 株式の種類 配当の原資 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
総額(円)
2022年6月24日
普通株式 200,000,000 利益剰余金 6,250 2022年3月31日 2022年6月25日
定時株主総会
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
発行済株式
普通株式 32,000 - - 32,000
合計 32,000 - - 32,000
2.配当に関する事項
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(1)配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額(円) 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
2022年6月24日
普通株式 200,000,000 6,250 2022年3月31日 2022年6月25日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の
決議 株式の種類 配当の原資 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
総額(円)
2023年6月28日
普通株式 80,000,000 利益剰余金 2,500 2023年3月31日 2023年6月29日
定時株主総会
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、第二種金融商品取引業(委託者指図型投資信託の受益権の募集または私募に係る業務)、投
資助言・代理業(投資顧問契約に係る業務)及び投資運用業(投資一任契約に係る業務及び投資信託に
係る業務)を営んでおります。
当社の金融商品に対する取組方針に関しましては、資産運用を行うに当たっては、会社経営の社会
性・公共性の観点から問題を生ぜしめないように十分な配慮を行い、財務健全性の見地からリスク分散
を図るとともに、経営体力に見合ったものとするよう定めております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
当社が保有する金融商品には、関係会社株式及び投資信託が含まれております。これらは、それぞれ
発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社の金融商品に係るリスク管理体制に関しましては、対象となる運用資産、取引、コンプライアン
スチェック等を定めるとともに、実際に保有する金融商品については、定期的に発行体の財務状況、時
価等を把握し、保有状況を見直すよう努めております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、市場価格のない株式は、次表
には含めておりません((注2)参照)。また、現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未
払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略してお
ります。
(単位:千円)
第37期(2022年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券
17,236 17,236 -
その他有価証券
(単位:千円)
第38期(2023年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券
12,377 12,377 -
その他有価証券
(注1)投資有価証券に関する事項
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券は基準価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(注2)市場価格のない株式の貸借対照表計上額は次のとおりであり、「投資有価証券」には含めておりません。
(単位:千円)
区分 2022年3月31日 2023年3月31日
非上場株式 38,156 38,000
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて以下の3つのレベルに
分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した
時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
第37期(2022年3月31日)
当該金融商品は投資信託のみであり、投資信託の時価はレベルごとの内訳表記をしておりません。投資信託
の当事業年度の貸借対照表計上額は17,236千円です。
第38期(2023年3月31日)
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
その他有価証券
その他 - 12,377 - 12,377
合計 - 12,377 - 12,377
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な解約制限がない非上場投資信託であり、
基準価額を時価としております。
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式25,500千円、関連会社株式
12,500千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式25,656千円、関連会社株式12,500千円)は、市場
価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略し
ております。
2.その他有価証券
その他有価証券において、種類ごとの取得原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額については、次のと
おりです。
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(単位:千円)
第37期(2022年3月31日)
種類 取得原価 貸借対照表計上額 差額
貸借対照表計上額が取得原価 投資信託 8,841 12,732 3,891
を超えるもの
小計 8,841 12,732 3,891
△ 473
投資信託 4,977 4,503
貸借対照表計上額が取得原価
△ 473
を超えないもの
小計 4,977 4,503
合計 13,818 17,236 3,418
(単位:千円)
第38期(2023年3月31日)
種類 取得原価 貸借対照表計上額 差額
投資信託 7,857 9,038 1,180
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 小計 7,857 9,038 1,180
△ 714
投資信託 4,054 3,339
貸借対照表計上額が取得原価
△ 714
を超えないもの
小計 4,054 3,339
合計 11,911 12,377 465
3.事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:千円)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
種類 売却額 売却益の合計 売却損の合計
投資信託 5,955 989 2
合計 5,955 989 2
(単位:千円)
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
種類 売却額 売却益の合計 売却損の合計
投資信託 3,830 1,851 -
合計 3,830 1,851 -
(デリバティブ取引関係)
当社はデリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、2007年3月より確定拠出年金制度を採用しております。
2.退職給付費用の内訳
(単位:千円)
第37期 第38期
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
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確定拠出掛金等 45,809 53,027
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳
(単位:千円)
第37期 第38期
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 5,877 2,462
未払事業所税 1,044 1,035
賞与引当金 48,247 44,118
未払役員報酬 393 385
未払法定福利費 7,501 6,958
未払寄付金 688 654
未払確定拠出掛金 1,159 1,143
未返還投資顧問料 1,197 1,133
未払監査費用 4,582 5,447
未払特別法人事業税 1,618 -
未払調査費 396 -
関係会社株式評価損 3,730 -
敷金 3,018 3,185
税務上の繰延資産 212 -
小計 79,669 66,527
評価性引当額 △6,749 △3,185
繰延税金資産合計 72,920 63,341
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 1,046 142
繰延税金負債合計 1,046 142
繰延税金資産の純額 71,873 63,199
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった項目別の内訳
(単位:%)
第37期 第38期
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
法定実効税率 30.62 30.62
(調整)
永久に損金に算入されない項目 1.09 3.99
永久に益金に算入されない項目 △3.81 △15.84
住民税均等割 0.74 2.30
評価性引当額の増減 0.07 △3.59
その他 △0.04 0.02
税効果会計適用後の法人税等の負担率 28.68 17.50
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3.法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示
当社は、当事業年度より、朝日生命保険相互会社を通算親会社としてグループ通算制度を適用しておりま
す。
これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制
度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従ってお
ります。
(持分法損益等)
(単位:千円)
第37期 第38期
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
関連会社等に対する投資の金額 38,000 38,000
持分法を適用した場合の投資の金額 179,112 183,024
持分法を適用した場合の投資利益の金額 55,138 57,461
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち、貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
当社はオフィスの不動産貸借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を資産除去債
務として認識しております。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
当該資産除去債務については、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産貸借契約に関連する敷金の回収
が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計
上する方法によっております。
この見積もりにあたり、使用見込期間は当該オフィスビルの耐用年数である50年を採用しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
第37期 第38期
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
期首残高 17,946 17,401
増減額(△は減少) △545 △545
期末残高 17,401 16,855
(収益認識に関する注記)
1.収益を分解した情報
(単位:千円)
第37期 第38期
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
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至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
委託者報酬 3,433,631 3,374,779
運用受託報酬 1,633,478 1,590,287
成功報酬 117,189 -
合計 5,184,300 4,965,066
2.収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりで
す。
(セグメント情報等)
〔セグメント情報〕
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
〔関連情報〕
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益については、損益計算書に記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載
を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
朝日生命保険相互会社
576,970
なお、制度上顧客情報を知りえない営業収益については、判定対象から除いております。
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益については、損益計算書に記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載
を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
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顧客の名称または氏名 営業収益
朝日生命保険相互会社
549,454
なお、制度上顧客情報を知りえない営業収益については、判定対象から除いております。
〔報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〕
該当事項はありません。
〔報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報〕
該当事項はありません。
〔報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〕
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
資本金又
取引金額
会社等の名 事業の内容 議決権等の 関連当事者 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
は出資金
称又は氏名 又は職業 被所有割合 との関係 (千円)
(千円)
(百万円)
未収運用
運用受託報酬 46,414 4,347
受託報酬
投資顧問契約
に基づく資産
朝日生命保 (被所有)
出向者人件費
親会社 新宿区 91,000 生命保険業
運用受託、役
険相互会社 直接100%
の支払、賃借
199,197 前払費用 6,106
員の兼任
料・共益費支
払他
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
資本金又
取引金額
会社等の名 事業の内容 議決権等の 関連当事者 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
は出資金
称又は氏名 又は職業 被所有割合 との関係 (千円)
(千円)
(百万円)
未収運用
運用受託報酬 46,085 4,346
受託報酬
投資顧問契約
に基づく資産
朝日生命保 (被所有)
出向者人件費
親会社 新宿区 51,000 生命保険業
前払費用 6,106
運用受託、役
険相互会社 直接100%
の支払、賃借
208,086
員の兼任
料・共益費支
未払金 4,434
払他
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投資顧問契約については、一般の顧客と同様の取扱いをしております。
証券投資信託受益証券の募集販売の取引条件については、一般の販売会社と同様の取扱いをしております。
3.営業費用のうち、賃借料・共益費については、朝日不動産管理株式会社が収納事務の代理を行っており、同社
を経由した取引となっております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
朝日生命保険相互会社(相互会社であるため上場しておりません)
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(1株当たり情報)
(単位:円)
第37期 第38期
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
項目
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 130,758.98 127,006.74
1株当たり当期純利益 6,859.25 2,561.77
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
(注)1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期 第38期
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
項目
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
損益計算書上の当期純利益 219,496千円 81,976千円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 219,496千円 81,976千円
普通株式の期中平均株式数 32,000株 32,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止さ
れています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の
保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます 。) 。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保護に欠け、もしくは取引の
公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除
きます 。) 。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等 ( 委託
会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する
法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ 。) または子法人
等 ( 委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係
を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ 。) と有価証券の売買
その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産
の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護
に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内
閣府令で定める行為。
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5【その他】
①定款の変更等
1)委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
2)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあります。
3)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあります。
②訴訟事件その他の重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<受託会社>
①名称
みずほ信託銀行株式会社
②資本金の額 ( 2023年3月末現在 )
247,369百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 ( 兼営法 ) に基づき信託業
務を営んでいます。
( 参考 ) 再信託受託会社の概要
名 称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額:51,000百万円(2023年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<販売会社>
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(単位:百万円)
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
アイザワ証券株式会社 3,000
引業を営んでいます。
株式会社SBI証券 48,323 同上
岡三にいがた証券株式会社 852 同上
極東証券株式会社 5,251 同上
立花証券株式会社 6,695 同上
東海東京証券株式会社 6,000 同上
日産証券株式会社 1,500 同上
広田証券株式会社 600 同上
松井証券株式会社 11,945 同上
マネックス証券株式会社 12,200 同上
水戸証券株式会社 12,272 同上
楽天証券株式会社 19,495 同上
リテラ・クレア証券株式会社 3,794 同上
株式会社トマト銀行 14,310 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(注)資本金の額は、2023年3月末現在を記載しています。
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2【関係業務の概要】
<受託会社>
ファンドの受託者として信託財産の保管・管理、計算等を行います。
<販売会社>
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行い、信託契約の一部解約に関する事務、受益権の買取り
に関する事務、解約代金、収益分配金、償還金の支払いに関する事務等を行います。
3【資本関係】
受託会社および販売会社との間に資本関係はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2023年 1月27日 臨時報告書
2023年 4月17日 有価証券届出書
2023年 4月17日 有価証券報告書
2023年 4月27日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
2023年6月28日
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
窪 寺 信
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
稲 葉 宏 和
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられている朝日ライフ アセットマネジメント株式会
社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第38期事業年度の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注
記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、朝日ライフ アセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現
在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表
及びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対す
るいかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起
すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構
成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関
する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ
いて報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年9月11日
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 稲 葉 宏 和
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「ファンドの経理状況」に掲げられている朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン
株式ファンドの2023年1月19日から2023年7月18日までの特定期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの2023年
7月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全て
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、朝日ラ
イフ アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人として
のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含
む。)に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責
任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に
おいて、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要
な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容
に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
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朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として
存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評
価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員
との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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