フィデリティ投信株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | フィデリティ投信株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月25日提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
03-4560-6000
【電話番号】
フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッ
【届出の対象とした募集
ジなし)
(売出)内国投資信託受益
証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集 ① 当初申込期間(2023年6月26日)
(売出)内国投資信託受益
10億円を上限とします。
証券の金額】
② 継続申込期間(2023年6月27日から2024年6月12日まで)
6兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年6月9日付で提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、目標分
配率に関する記載の追加、および新しいNISA制度に関する記載を行なうとともに、その他の情報
について更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<訂正前>
(略)
④ ファンドの特色
(略)
● 主として米国の取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている不動産投資
信託(リート)に投資を行ないます。
(略)
<訂正後>
(略)
④ ファンドの特色
(略)
● 主として米国の取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている不動産投資
信託(リート)に投資を行ないます。
*1 *2
● 目標分配率 として年2.0%(各決算時約0.33%) 相当に応じた分配を行なうこと
を目指します。
*1 目標分配率とは、決算日の分配前基準価額に対する分配率の目安を示すものであ
り、実際の支払額を保証するものではありません。また、ファンドの利回りを保
証または示唆するものではありません。
*2 基準価額が急激に変動した場合等、基準価額水準や市場動向等によっては、委託
会社の判断で上記とは異なる分配率となる場合や分配金が支払われない場合があ
ります。また、目標分配率は、将来変更される場合があります。
※ 詳細については、後掲の「2 投資方針 (4)分配方針」をご参照ください。
(略)
(2)【ファンドの沿革】
<訂正前>
(略)
2023年6月27日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始 (予定)
<訂正後>
(略)
2023年6月27日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(4)【分配方針】
<訂正前>
① 収益分配方針
毎決算時(原則1月、3月、5月、7月、9月および11月の各15日。同日が休業日の場合
は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
(a) 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
(b) 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
し、必ず分配を行なうものではありません。
(c) 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
の運用を行ないます。
(略)
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(略)
<訂正後>
① 収益分配方針
毎決算時(原則1月、3月、5月、7月、9月および11月の各15日。同日が休業日の場合
は翌営業日。)に、原則として以下の 収益分配 方針に基づき分配を行ないます。
*
(a)目標分配率として年2.0%(各決算時約0.33%) 相当に応じた分配を行なうことを目指
します。
* 基準価額が急激に変動した場合等、基準価額水準や市場動向等によっては、委託会
社の判断で上記とは異なる分配率となる場合や分配金が支払われない場合がありま
す。また、目標分配率は、将来変更される場合があります。
※ 目標分配率は、決算日の分配前基準価額に対する比率となります。
※ 分配金は、投資収益にかかわらず目標分配率に応じて払い出します。なお、投資家
の購入時基準価額の水準により分配金の一部または全部が元本取崩しによって充当さ
れる場合があります。
※ 分配金を支払うことにより基準価額は下落します。また、基準価額の下落により分
配金額が変動する場合があります。
※ 上記の目標分配率は、実際の支払額を保証するものではありません。また、ファン
ドの利回りを保証または示唆するものではありません。
(b) 分配対 象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
(c) 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
し、必ず分配を行なうものではありません。
(d) 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
の運用を行ないます。
(略)
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※ 直近の目標分配率は、委託会社のホームページに掲載されている月次の運用レポートで
ご確認いただけます。
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(略)
(5)【投資制限】
<訂正前>
<ファンドの投資信託約款に基づく投資制限>
(略)
③ 不動産投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約されることがあります。
⑥ 資金の借入れ
(略)
(参考情報)
フィデリティ・USリート・マザーファンドの概要
(略)
2.運用方法
(略)
(3)投資制限
(略)
③ 不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう
調整を行なうこととします。
<訂正後>
<ファンドの投資信託約款に基づく投資制限>
(略)
③ 不動産投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する
目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行なうこととします。
⑥ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約されることがあります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑦ 資金の借入れ
(略)
(参考情報)
フィデリティ・USリート・マザーファンドの概要
(略)
2.運用方法
(略)
(3)投資制限
(略)
③ 不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的
ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう
調整を行なうこととします。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(5)【課税上の取扱い】
<訂正前>
(略)
② 個人、法人別の課税の取扱いについて
(略)
1.個人の受益者に対する課税
(略)
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、「ジュニア
NISA」の適用対象で す。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに
購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりま
す。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(略)
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、 2023年 4月 末日現在のものですので、税法が
改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
(略)
<訂正後>
(略)
② 個人、法人別の課税の取扱いについて
(略)
1.個人の受益者に対する課税
(略)
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、「ジュニア
NISA」の適用対象で あり、2024年1月1日以降は一定の要件を満たしたファンドのみ
がNISAの適用対象となります。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税と
なりますが、2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新た
に購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となり
ます。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入し
た場合に限り、非課税の適用を受けることができます。
当ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘
定)」の対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(略)
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、 2023年 7月 末日現在のものですので、税法が
改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
3【資産管理等の概要】
(4)【計算期間】
<訂正前>
計算期間は原則として毎年1月16日から3月15日まで、3月16日から5月15日まで、5月16
日から7月15日まで、7月16日から9月15日まで、9月16日から11月15日までおよび11月16日
から翌年1月15日までとします。ただし、各計算期間終了日が休業日の場合には、各計算期間
終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとしま
す。なお、 第1期の計算期間は信託契約締結日から2023年7月18日までとし、 最終計算期間の
終了日は、下記「(5)その他 (a)信託の終了」による解約の日までとします。
<訂正後>
計算期間は原則として毎年1月16日から3月15日まで、3月16日から5月15日まで、5月16
日から7月15日まで、7月16日から9月15日まで、9月16日から11月15日までおよび11月16日
から翌年1月15日までとします。ただし、各計算期間終了日が休業日の場合には、各計算期間
終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとしま
す。なお、最終計算期間の終了日は、下記「(5)その他 (a)信託の終了」による解約の
日までとします。
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